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アクセシビリティを促進するための国際的な取り組みに弾みをつける、新しい欧州連合指針

2020年6月

著者 Catherine Saez(フリーランスライター)

Accessible Books Consortium(ABC)は、世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization 、WIPO)が主導する官民パートナーシップです。これには、視覚障害者のための図書館、標準化団体、作家、出版社、集団管理組織を代表する組織である世界盲人連合(World Blind Union 、WBU)などのプリント・ディスアビリティを持つ人々を代表する組織が含まれます。

欧州アクセシビリティ法は、WIPOが管理する「盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約」を補完するものです。その目的は、電子書籍の作成時に、関連ファイルに構造化テキストや画像の説明などのアクセシビリティ機能が含まれていることを保証することで、 障害のある顧客が電子書籍を購入する際に、そのような機能について知ることができるようにします。(写真:BSIP SA / Alamy Stock Photo)

ABCの目標は、点字、音声、電子テキスト、大きな活字など、アクセス可能な形式の本の数を世界中で増やし、視覚障害のある人や目の不自由な人、またはプリント・ディスアビリティのある人が利用できるようにすることです。

特にABCは、すべての読者が完全にアクセスできる「Born Accessible (元からアクセス可能) 」な出版物の制作を促進しています。全体的な目的は、同じ製品を誰でも使用できるようにすることです。

ABCの目的は、欧州アクセシビリティ法としても知られている2019 年 欧州連合(EU)指令と非常に合致しています。欧州委員会の雇用、社会問題、インクルージョン部門の障害とインクルージョンに関する上級専門家であるInmaculada Placencia Porrero 氏 は、視覚障害者や目の不自由な人々を含む、障害を持つ人々のための包括的な出版の観点から、この指令の主な目的について論じています。

この指令により、アクセス可能な製品およびサービスがより多く供給されることで障害のある人(および多くの高齢者)が恩恵を受けられるようになり、その結果、社会および経済により積極的に参加できるようになります。

欧州アクセシビリティ法の主な目的は何ですか?

同法の主な目的は、欧州市場で製造および提供されている特定の製品やサービスを障害者が利用できるようにすることです。対象となる主な製品は、コンピューターとオペレーティングシステム、決済端末などのセルフサービス端末、ATM、一部の発券機とチェックイン機、情報を提供するインタラクティブなセルフサービス端末です。また、スマートフォン、テレビ、セットトップボックス、電子書籍リーダーも含まれます。対象となるサービスには、ほとんどの電気通信サービス、ヨーロッパの緊急番号「112」、視聴覚メディアサービスへのアクセス、輸送サービスの一部の要素、消費者向け金融サービス、電子商取引、電子書籍、専用ソフトウェアが含まれます。


ビデオ:欧州アクセシビリティ法:障害者のためのより良いアクセス

この指令により、アクセス可能な製品およびサービスがより多く供給されることで、障害のある人(および多くの高齢者)が恩恵を受けられるようになり、その結果、社会や経済により積極的に参加できることを保証するものです。また、この指令は、市民、特に障害を持つ人々に新しくより効果的な権利を提供するための欧州全体の推進力である欧州社会権の柱の実践に貢献しています(欧州社会権の柱の原則17)。さらに、製造業者やサービスプロバイダーは、製品やサービスを各国の異なる国内規定に合わせることなく、製品やサービスを欧州全体で販売し、流通させることができるようになります。輸入された製品やサービスについても、これらの要件を遵守する必要があります。

指令の実施スケジュールについてはいかがですか?

EU加盟国には、指令の規定を国内法にも転用するために2019年6月28日の発行日から3年間(つまり、2022年6月28日まで)、そして、それらの規定を適用するためにさらに3年間(すなわち、2025 年 6月28 日まで)が与えられます。

多くの経過措置がすでに導入されています。例えば、使用済みの製品や2025年6月28日以前に締結されたサービス契約は、コンプライアンスが適用されるまでに、さらに5年間(2030年6月28日まで)の猶予があります。セルフサービス端末の場合、移行期間は使用開始から20年です。ただし、ほとんどの場合、2025年6月以降、指令への準拠が要求されます。

2018年10月1日、欧州連合はマラケシュ条約を締結しました。右から:Claire Bury欧州委員会コミュニケーションネットワーク・コンテンツ・テクノロジー総局 事務局次長、ジュネーブ在国際連合 オーストリア常任委員および欧州連合28か国代表Elisabeth Tichy-Fisslberger大使 、Francis Gurry WIPO 事務局長、国際連合事務局およびその他ジュネーブ在国際組織の欧州代表団長Walter Stevens大使。(写真:WIPO / E. Berrod)

メーカーや出版社にとって何が変わりますか?

2025年6月28日以降、製造業者や出版社を含む企業は、指令のアクセシビリティ要件に準拠する製品とサービスのみをヨーロッパ市場に提供できるようになります。そうすることで、企業は全体としての域内市場にアクセスできるようになります。企業はまた、特定の報告義務を遵守する必要があります。例えば、製品やサービスのアクセシビリティ機能について消費者に通知する必要があります。

欧州アクセシビリティ法は、WIPOが管理する「盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約」とどのように関連していますか?

この法律は、マラケシュ条約を補完するものです。その目的は、制作時から新しい電子書籍(電子書籍)をアクセス可能にすることです。アクセス不可能な本を改造することではありません。電子書籍の制作時に、関連ファイルに構造化テキストや画像の説明など、アクセシビリティ機能が含まれていることを保証するものです。同法はまた、障害のある顧客が自分が何を購入しているのかを知ることができるように、これらの電子書籍のアクセシビリティ機能に関する情報を提供することも求められています。

欧州の製造業者や出版社以外にも、配給業者や輸入業者などの他の経済主体は指令の対象になりますか?

指令は、製造業者、サービスプロバイダー、輸入業者、販売業者、認定代理人、消費者など、出版のサプライチェーンの全ての事業者に関係しています。指令はまた、電子書籍に関して、サービスプロバイダーの概念には、販売に関わる出版社やその他の企業も含まれる可能性があることを示唆しています。

どの電子書籍の形式または機能が予測されますか?

同指令は、特定のフォーマットを指定していませんが、複数のフォーマットを使用することでのみ準拠できる機能的なアクセシビリティ要件を概説しています。ただし、指令には委員会が基準を特定し、技術仕様を採用するプロセスが含まれています。これにより、指令のアクセシビリティ要件への適合が見込まれます。

指令が施行されたら、欧州でアクセス可能な形式の本が何冊利用できるようになるでしょうか?

指令が適用される2025年6月28日以降に発行される書籍の数次第なので 、回答するのは困難です。原則として、この指令は全ての新しい本を対象としています。また、法律で義務付けられている範囲を超えて電子書籍にアクセスできるようにするという観点から、この指令がベストプラクティスの採用をサポートすることを期待しています。

指令に含まれる免除または例外について詳しく教えてください。

実際、この指令には多くの例外があります。例えば、マイクロ企業はこの指令を遵守する義務はありません。中小企業は、引き続きアクセス可能な本を発行する義務を負っていますが、報告要件に関してある程度の緩和の対象となる可能性があります。同指令には、企業が利益を得る可能性のあるその他の多くの保護手段も組み込まれています。例えば、アクセシビリティ要件の施行は、不釣り合いな負担を課したり、製品やサービスの根本的な変更を引き起こしたりしない範囲でのみ義務付けられています。さらに、この指令では、電子書籍出版社はアクセス可能な電子書籍を提供する必要がありますが、出版社が点字で紙媒体版の本を作成する必要はありません。

指令はどのように施行されますか?

指令の施行にはプロセスがあります。まず、企業はコンプライアンスを申告する必要があります。次に、市場監視当局とサービスのコンプライアンスを担当する当局が、すべて規則に適っていることを確認します。最終的に、消費者は国内法に基づいて法廷で行動を起こすことができます。

各加盟国は、独自の市場監視当局とサービスのコンプライアンスを担当する機関を設立する責任があります。誰がそれを担当するのか、どのように組織されるのかについて述べるのはまだ時期尚早ですが、加盟国はこれらの機関、その責任、運営を開始する際の決定事項について一般に通知する義務があります。

WIPO Magazineは知的財産権およびWIPOの活動への一般の理解を広めることを意図しているもので、WIPOの公的文書ではありません。本書で用いられている表記および記述は、国・領土・地域もしくは当局の法的地位、または国・地域の境界に関してWIPOの見解を示すものではありません。本書は、WIPO加盟国またはWIPO事務局の見解を反映するものではありません。特定の企業またはメーカーの製品に関する記述は、記述されていない類似企業または製品に優先して、WIPOがそれらを推奨していることを意図するものではありません。