- 著作権法施行令
- 第一章 私的録音録画補償金に係る特定機器及び特定記録媒体
- 第二章 記録保存所
- 第三章 美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置
- 第四章 送信の障害の防止等のための複製に係る特定送信等
- 第五章 送信可能化された情報の収集、整理及び提供の基準
- 第六章 著作物等の送信の受信に準ずる行為
- 第七章 著作物等の利用の裁定に関する手続
- 第八章 登録
- 第九章 二次使用料に関する指定団体等
- 第十章 貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等
- 第十一章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等
- 第十二章 あつせんの手続等
- 第十三章 手数料の納付を要しない独立行政法人
- 第十四章 国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間
- 附 則 抄
- 附 則 (昭和五六年五月二六日政令第一八四号)
- 附 則 (昭和五九年五月一五日政令第一四一号)
- 附 則 (昭和五九年六月二八日政令第二二九号)
- 附 則 (昭和五九年九月二六日政令第二八八号)
- 附 則 (昭和五九年一一月一三日政令第三二三号) 抄
- 附 則 (昭和六一年八月二九日政令第二八六号)
- 附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第四六号)
- 附 則 (平成元年一〇月三日政令第二九三号)
- 附 則 (平成二年九月二七日政令第二八五号)
- 附 則 (平成二年一二月七日政令第三四七号)
- 附 則 (平成三年三月二五日政令第四七号)
- 附 則 (平成四年四月三〇日政令第一六三号)
- 附 則 (平成四年一二月一六日政令第三八二号) 抄
- 附 則 (平成五年三月二六日政令第六九号)
- 附 則 (平成五年四月九日政令第一四七号)
- 附 則 (平成一〇年一〇月一六日政令第三二四号)
- 附 則 (平成一〇年一一月二六日政令第三七二号)
- 附 則 (平成一一年六月二五日政令第二一〇号)
- 附 則 (平成一一年一二月一七日政令第四〇五号)
- 附 則 (平成一二年二月一六日政令第三七号)
- 附 則 (平成一二年二月一六日政令第四二号) 抄
- 附 則 (平成一二年三月二九日政令第一三〇号)
- 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇八号) 抄
- 附 則 (平成一二年六月七日政令第三二六号)
- 附 則 (平成一二年六月七日政令第三三三号) 抄
- 附 則 (平成一二年七月一四日政令第三八二号)
- 附 則 (平成一二年一二月八日政令第五〇四号)
- 附 則 (平成一二年一二月八日政令第五〇七号)
- 附 則 (平成一三年三月三一日政令第一五七号)
- 附 則 (平成一五年六月四日政令第二四四号) 抄
- 附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八三号) 抄
- 附 則 (平成一六年一月三〇日政令第一四号) 抄
- 附 則 (平成一六年六月二三日政令第二一一号) 抄
- 附 則 (平成一六年一〇月二〇日政令第三一八号)
- 附 則 (平成一六年一一月四日政令第三三八号)
- 附 則 (平成一七年二月一八日政令第二四号) 抄
- 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五九号)
- 附 則 (平成一八年九月二六日政令第三二〇号)
- 附 則 (平成一九年三月二日政令第三九号)
- 附 則 (平成一九年三月二二日政令第五五号) 抄
- 附 則 (平成一九年三月三〇日政令第一一〇号) 抄
- 附 則 (平成一九年七月一三日政令第二〇七号)
- 附 則 (平成一九年八月三日政令第二三三号) 抄
- 附 則 (平成二一年三月三一日政令第一一一号) 抄
- 附 則 (平成二一年五月一五日政令第一三七号)
- 附 則 (平成二一年九月一一日政令第二四〇号) 抄
- 附 則 (平成二一年一二月二八日政令第二九九号) 抄
- 別表 (第六十五条関係)
著作権法施行令(昭和四十五年十二月十日政令第三百三十五号)
最終改正:平成二一年一二月二八日政令第二九九号
内閣は、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の規定に基づき、この政令を制定する。
第一章 私的録音録画補償金に係る特定機器及び特定記録媒体(第一条・第一条の二) 第一章の二 著作物等の複製等が認められる施設等(第一条の三―第二条の三) 第二章 記録保存所(第三条―第七条) 第三章 美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置(第七条の二) 第四章 送信の障害の防止等のための複製に係る特定送信等(第七条の三・第七条の四) 第五章 送信可能化された情報の収集、整理及び提供の基準(第七条の五) 第六章 著作物等の送信の受信に準ずる行為(第七条の六) 第七章 著作物等の利用の裁定に関する手続(第七条の七―第十二条の二) 第八章 登録 第一節 著作権登録原簿等(第十三条・第十四条) 第二節 登録手続等 第一款 通則(第十五条―第二十六条) 第二款 実名及び第一発行年月日等の登録(第二十七条・第二十八条) 第三款 著作権等の登録(第二十九条―第三十四条の六) 第四款 信託に関する登録(第三十五条―第四十五条) 第九章 二次使用料に関する指定団体等 第一節 指定団体(第四十六条―第五十二条) 第二節 二次使用料の額の裁定に関する手続等(第五十三条―第五十七条) 第十章 貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等(第五十七条の二―第五十七条の 四) 第十一章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等(第五十七条の五―第五十七条の九) 第十二章 あつせんの手続等(第五十八条―第六十四条) 第十三章 手数料の納付を要しない独立行政法人(第六十五条) 第十四章 国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間(第六十六条) 附則
第一章 私的録音録画補償金に係る特定機器及び特定記録媒体
(特定機器)
第一条著作権法(以下「法」という。)第三十条第二項 (法第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める機器のうち録音の機能を有するものは、次に掲げる機器(他の機器との間の音の信号に係る接続の方法で法第三十条第二項の特別の性能を有する機器に用いるものとして文部科学省令で定めるものを用いる機器を除く。)であつて主として録音の用に供するもの(次項に規定するものを除く。)とする。
一回転ヘッド技術を用いた磁気的方法により、三十二キロヘルツ、四十四・一キロヘルツ又は四十八キロヘルツの標本化周波数(アナログ信号をデジタル信号に変換する一秒当たりの回数をいう。以下この条において同じ。)でアナログデジタル変換(アナログ信号をデジタル信号に変換することをいう。以下この条において同じ。)が行われた音を幅が三・八一ミリメートルの磁気テープに固定する機能を有する機器
二固定ヘッド技術を用いた磁気的方法により、三十二キロヘルツ、四十四・一キロヘルツ又は四十八キロヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた音を幅が三・七八ミリメートルの磁気テープに固定する機能を有する機器
三磁気的かつ光学的方法により、四十四・一キロヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた音を直径が六十四ミリメートルの光磁気ディスクに固定する機能を有する機器
四光学的方法により、四十四・一キロヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた音を直径が八十ミリメートル又は百二十ミリメートルの光ディスク(一枚の基板からなるものに限る。)に固定する機能を有する機器
2法第三十条第二項の政令で定める機器のうち録画の機能を有するものは、次に掲げる機器(ビデオカメラとしての機能を併せ有するものを除く。)であつて主として録画の用に供するもの(デジタル方式の録音の機能を併せ有するものを含む。)とする。一回転ヘッド技術を用いた磁気的方法により、その輝度については十三・五メガヘルツの標本化周波数で、その色相及び彩度については三・三七五メガヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた影像を、幅が六・三五ミリメートルの磁気テープ(幅、奥行及び高さが百二十五ミリメートル、七十八ミリメートル及び十四・六ミリメートルのカセットに収容されているものに限る。)に連続して固定する機能を有する機器二回転ヘッド技術を用いた磁気的方法により、いずれの標本化周波数によるものであるかを問わずアナログデジタル変換が行われた影像を、幅が十二・六五ミリメートルの磁気テープに連続して固定する機能を有する機器三光学的方法により、特定の標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた影像又はいずれの標本化周波数によるものであるかを問わずアナログデジタル変換が行われた影像を、直径が百二十ミリメートルの光ディスク(レーザー光が照射される面から記録層までの距離が〇・六ミリメートルのものに限る。)であつて次のいずれか一に該当するものに連続して固定する機能を有する機器イ記録層の渦巻状の溝がうねつておらず、かつ、連続していないものロ記録層の渦巻状の溝がうねつており、かつ、連続しているものハ記録層の渦巻状の溝がうねつており、かつ、連続していないもの四光学的方法(波長が四百五ナノメートルのレーザー光を用いることその他の文部科学省令で定める基準に従うものに限る。)により、特定の標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた影像又はいずれの標本化周波数によるものであるかを問わずアナログデジタル変換が行われた影像を、直径が百二十ミリメートルの光ディスク(レーザー光が照射される面から記録層までの距離が〇・一ミリメートルのものに限る。)であつて前号ロに該当するものに連続して固定する機能を有する機器
(特定記録媒体)
第一条の二法第三十条第二項の政令で定める記録媒体のうち録音の用に供されるものは、前条第一項に規定する機器によるデジタル方式の録音の用に供される同項各号に規定する磁気テープ、光磁気ディスク又
は光ディスク(小売に供された後最初に購入する時に録音されていないものに限る。)とする。
2法第三十条第二項の政令で定める記録媒体のうち録画の用に供されるものは、前条第二項に規定する機器によるデジタル方式の録画(デジタル方式の録音及び録画を含む。)の用に供される同項各号に規定する磁気テープ又は光ディスク(小売に供された後最初に購入する時に録画されていないものに限る。)とする。
第一章の二 著作物等の複製等が認められる施設等
(図書館資料の複製が認められる図書館等)
第一条の三法第三十一条第一項 (法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める図書館その他の施設は、次に掲げる施設で図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第四条第一項の司書又はこれに相当する職員として文部科学省令で定める職員(以下「司書等」という。)が置かれているものとする。一図書館法第二条第一項の図書館二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)に設置された図書館及びこれに類する施設三大学等における教育に類する教育を行う教育機関で当該教育を行うにつき学校教育法以外の法律に特別の規定があるものに設置された図書館四図書、記録その他著作物の原作品又は複製物を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供する業務を主として行う施設で法令の規定によつて設置されたもの五学術の研究を目的とする研究所、試験所その他の施設で法令の規定によつて設置されたもののうち、その保存する図書、記録その他の資料を一般公衆の利用に供する業務を行うもの六前各号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人(次条から第三条までにおいて「一般社団法人等」という。)が設置する施設で前二号に掲げる施設と同種のもののうち、文化庁長官が指定するもの
2文化庁長官は、前項第六号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
(視覚障害者等のための複製等が認められる者)
第二条法第三十七条第三項 (法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、次に掲げる者とする。一次に掲げる施設を設置して視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者(イ、ニ又はチに掲げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体又は一般社団法人等、ホに掲げる施設を設置する者にあつては地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人に限る。)イ児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項の知的障害児施設及び盲ろうあ児施設ロ大学等の図書館及びこれに類する施設ハ国立国会図書館ニ身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設ホ図書館法第二条第一項の図書館(司書等が置かれているものに限る。)ヘ学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第二条の学校図書館ト老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三の養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム
チ障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設及び同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第六項に規定する生活介護、同条第十三項 に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設
二前号に掲げる者のほか、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人(法第二条第六項に規定する法人をいう。以下同じ。)のうち、視覚障害者等のための複製又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定するもの
2文化庁長官は、前項第二号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
(聴覚障害者等のための複製等が認められる者)
第二条の二法第三十七条の二 (法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、次の各号に掲げる利用の区分に応じて当該各号に定める者とする。一法第三十七条の二第一号 (法第八十六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる利用 次に掲げる者イ身体障害者福祉法第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設を設置して聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者(国、地方公共団体又は一般社団法人等に限る。)ロイに掲げる者のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、聴覚障害者等のための複製又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定するもの二法第三十七条の二第二号 (法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる利用 次に掲げる者(同号の規定の適用を受けて作成された複製物の貸出しを文部科学省令で定める基準に従つて行う者に限る。)イ次に掲げる施設を設置して聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者((2)に掲げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体又は一般社団法人等、(3)に掲げる施設を設置する者にあつては地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人に限る。) ロイに掲げる者のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、聴覚障害者等のための複製を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定するもの
2文化庁長官は、前項第一号ロ又は第二号ロの指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
(映画の著作物の複製物の貸与が認められる施設)
第二条の三法第三十八条第五項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。一国又は地方公共団体が設置する視聴覚教育施設二図書館法第二条第一項の図書館三前二号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は一般社団法人等が設置する施設で、映画フィルムその他の視聴覚資料を収集し、整理し、保存して公衆の利用に供する業務を行うもののうち、文化庁長官
が指定するもの2文化庁長官は、前項第三号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
第二章 記録保存所
(記録保存所)
第三条法第四十四条第一項又は第二項 (法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により作成された録音物又は録画物(以下この章において「一時的固定物」という。)を法第四十四条第三項 ただし書(法第百二条第一項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定により保存することができる公的な記録保存所(以下この章において「記録保存所」という。)は、次に掲げる施設で、当該施設を設置する者の同意を得て文化庁長官が指定するものとする。一独立行政法人国立美術館が設置する施設で、映画に関する作品その他の資料を収集し、及び保管するこ
とを目的とするもの二放送又は有線放送の用に供した録音物又は録画物を記録として収集し、及び保存することを目的とする施設(一般社団法人等が設置するものに限る。)2文化庁長官は、前項の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
(一時的固定物の保存)
第四条法第四十四条第三項ただし書の規定により記録保存所において保存することができる一時的固定物は、記録として特に保存する必要があると認められるものでなければならない。
2記録保存所においては、その保存する一時的固定物を良好な状態で保存するため、適当な措置を講じなければならない。
3記録保存所においては、記録として保存するため必要があると認められる場合には、その保存する一時的固定物に録音され、又は録画されている音又は影像を録音し、又は録画して、その録音物又は録画物を当該一時的固定物に代えて保存することができる。
4前項の録音物又は録画物は、一時的固定物とみなす。
(報告等)
第五条記録保存所を設置する者(以下この章において「記録保存所の設置者」という。)は、文部科学省令で定めるところにより、その記録保存所において保存する一時的固定物の保存の状況を文化庁長官に報告しなければならない。
2記録保存所の設置者は、その記録保存所において保存する一時的固定物を、文化庁長官の定める方法に従い、保存しなければならない。
3記録保存所の設置者は、その記録保存所において保存する一時的固定物の目録を作成し、かつ、公開しなければならない。
(業務の廃止)
第六条文化庁長官は、記録保存所の設置者がその記録保存所における一時的固定物の保存に係る業務を廃止しようとする場合において文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて届け出たときは、その旨を官報で告示する。
2第三条第一項の指定は、前項の官報の告示があつた日から起算して一月を経過した日に、その効力を失う。
(指定の取消し)
第七条文化庁長官は、記録保存所の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定を取り消すことができる。一その記録保存所において保存する一時的固定物を利用して、不当な収益を図り、又は当該一時的固定物
に係る権利者の権利を害したとき。二第五条の規定に違反したとき。2文化庁長官は、前項の指定の取消しをするときは、あらかじめその旨を官報で告示する。
第三章 美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置
第七条の二法第四十七条の二の政令で定める措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置とする。一法第四十七条の二に規定する複製 当該複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさ又は精度が文部科学省令で定める基準に適合するものとなるようにすること。二法第四十七条の二に規定する公衆送信 次のいずれかの措置イ当該公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が文部科学省令で定める基準に適合するものとなるようにすること。ロ当該公衆送信を受信して行う著作物の複製(法第四十七条の八の規定により行うことができるものを除く。)を電磁的方法(法第二条第一項第二十号に規定する電磁的方法をいう。)により防止する手段であつて、著作物の複製に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物とともに送信する方式によるものを用い、かつ、当該公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が文部科学省令で定めるイに規定する基準より緩やかな基準に適合するものとなるようにすること。