- 著作権法施行規則
- 第一章 音の信号に係る接続の方法及び影像の固定に用いる光学的方法に係る基準
- 第二章 司書に相当する職員
- 第三章 聴覚障害者等用複製物の貸出しの基準
- 第四章 一時的固定物の保存状況の報告等
- 第五章 著作物の表示の大きさ又は精度に係る基準
- 第六章 受信者からの求めに応じ自動的に行う送信以外の特定送信
- 第七章 送信可能化された情報の収集を禁止する措置の方法
- 第八章 登録手続等
- 第九章 業務規程の記載事項
- 第十章 私的録音録画補償金の額の認可申請等
- 第十一章 印紙納付
- 第十二章 ディスク等による手続
- 附 則 抄
- 附 則 (昭和五九年五月二一日文部省令第三四号)
- 附 則 (昭和五九年一二月二二日文部省令第五四号)
- 附 則 (昭和六一年九月二五日文部省令第三四号)
- 附 則 (平成二年一二月一九日文部省令第二九号)
- 附 則 (平成四年一二月一六日文部省令第三八号)
- 附 則 (平成五年四月二三日文部省令第二四号)
- 附 則 (平成五年五月一四日文部省令第二七号)
- 附 則 (平成一〇年一一月一七日文部省令第三八号) 抄
- 附 則 (平成一〇年一二月一八日文部省令第四五号)
- 附 則 (平成一一年三月三〇日文部省令第九号)
- 附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号) 抄
- 附 則 (平成一三年三月三一日文部科学省令第六四号)
- 附 則 (平成一九年九月二八日文部科学省令第二九号)
- 附 則 (平成二一年五月一五日文部科学省令第二四号)
- 附 則 (平成二一年一二月二八日文部科学省令第三八号)
著作権法施行規則(昭和四十五年十二月二十三日文部省令第二十六号)
最終改正:平成二一年一二月二八日文部科学省令第三八号
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第一条第一項 、第五条第一項 、第六条第一項 、第十三条第一項及び第二項並びに第四十七条第二項の規定に基づき、並びに著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)及び著作権法施行令を実施するため著作権法施行規則を次のように定める。
第一章 音の信号に係る接続の方法及び影像の固定に用いる光学的方法に係る基準(第一条・第一条の二) 第二章 司書に相当する職員(第一条の三・第二条) 第三章 聴覚障害者等用複製物の貸出しの基準(第二条の二) 第四章 一時的固定物の保存状況の報告等(第三条・第四条) 第五章 著作物の表示の大きさ又は精度に係る基準(第四条の二) 第六章 受信者からの求めに応じ自動的に行う送信以外の特定送信(第四条の三) 第七章 送信可能化された情報の収集を禁止する措置の方法(第四条の四) 第八章 登録手続等 第一節 著作権登録原簿の調製方法等(第五条―第八条) 第一節の二 申請の手続(第八条の二・第八条の三) 第二節 登録の手続(第九条―第十九条) 第三節 著作権登録原簿等の閲覧手続等(第二十条・第二十一条) 第九章 業務規程の記載事項(第二十二条・第二十二条の二) 第十章 私的録音録画補償金の額の認可申請等(第二十二条の三・第二十二条の四) 第十一章 印紙納付(第二十三条) 第十二章 ディスク等による手続(第二十四条) 附則
第一章 音の信号に係る接続の方法及び影像の固定に用いる光学的方法に係る基準
(他の機器との間の音の信号に係る接続の方法)
第一条 著作権法施行令(以下「令」という。)第一条第一項の文部科学省令で定める他の機器との間の音の信号に係る接続の方法は、国際電気標準会議が放送局スタジオ用として定める音のデジタル信号の伝送方式によるものとする。
(影像の固定に用いる光学的方法に係る基準)
第一条の二 令第一条第二項第四号の文部科学省令で定める基準は、標準的な室内環境において、波長が四百五ナノメートルのレーザー光を開口数が〇・八五の対物レンズを通して照射することとする。
第二章 司書に相当する職員
(司書に相当する職員)
第一条の三 令第一条の三第一項の文部科学省令で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者で本務として図書館の専門的事務又はこれに相当する事務(以下「図書館事務」という。)に従事するものとする。一 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第四条第二項の司書となる資格を有する者二 図書館法第四条第三項の司書補となる資格を有する者で当該資格を得た後四年以上図書館事務に従事した経験を有するもの三 人事院規則で定める採用試験のうち、主として図書館学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職を対象とするものに合格した者四 大学又は高等専門学校を卒業した者で、一年以上図書館事務に従事した経験を有し、かつ、文化庁長官が定める著作権に関する講習を修了したもの五 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は高等専門学校第三学年を修了した者で、四年以上図書館事務に従事した経験を有し、かつ、文化庁長官が定める著作権に関する講習を修了したもの
(著作権に関する講習)
第二条 前条第四号及び第五号の著作権に関する講習に関し、講習の期間、履習すべき科目その他講習を実施するため必要な事項は、文化庁長官が定める。
2 受講者の人数、選定の方法及び講習の日時その他講習実施の細目については、毎年官報で告示する。
第三章 聴覚障害者等用複製物の貸出しの基準
第二条の二 令第二条の二第一項第二号の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。一 専ら法第三十七条の二第二号の規定の適用を受けて作成された複製物(以下この条において「聴覚障害者等用複製物」という。)の貸出しを受けようとする聴覚障害者等を登録する制度を整備すること。二 聴覚障害者等用複製物の貸出しに関し、次に掲げる事項を含む規則を定めること。イ 聴覚障害者等用複製物の貸出しを受ける者が当該聴覚障害者等用複製物を法第三十七条の二第二号に定める目的以外の目的のために、頒布せず、かつ、当該聴覚障害者等用複製物によつて当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物を公衆に提示しないこと。ロ 複製防止手段(電磁的方法(法第二条第一項第二十号に規定する電磁的方法をいう。)により著作物のデジタル方式の複製を防止する手段であつて、著作物の複製に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物とともに記録媒体に記録する方式によるものをいう。次号において同じ。)が用いられていない聴覚障害者等用複製物の貸出しを受ける場合に、当該貸出しを受ける者が当該聴覚障害者等用複製物を用いて当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物を複製しないこと。三 複製防止手段を用いていない聴覚障害者等用複製物の貸出しをする場合は、当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物とともに、法第三十七条の二第二号の規定により複製を行つた者の名称及び当該聴覚障害者等用複製物を識別するための文字、番号、記号その他の符号の記録(当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物が映画の著作物である場合にあつては、当該著作物に係る影像の再生の際に併せて常に表示されるようにする記録に限る。)又は記載をして、当該貸出しを行うこと。四 聴覚障害者等用複製物の貸出しに係る業務を適正に行うための管理者を置くこと。
2 前項の規定は、法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する法第三十七条の二の政令で定める者に係る令第二条の二第一項第二号の文部科学省令で定める基準について準用する。
第四章 一時的固定物の保存状況の報告等
(一時的固定物の保存の状況の報告)
第三条 令第三条第一項第二号の記録保存所を設置する者(以下この章において「記録保存所の設置者」という。)は、毎事業年度の終了後一月以内に、その記録保存所において当該事業年度に保存を始めた令第三条第一項の一時的固定物について、次に掲げる事項を記載した書面をもつて文化庁長官に報告しなければならない。この場合において、記録保存所の設置者は、当該書面に令第五条第三項の目録を添付しなければならない。一 当該一時的固定物に係る放送番組又は有線放送番組の名称二 当該一時的固定物を作成した放送事業者又は有線放送事業者の名称及び放送又は有線放送が行われた年月日(放送又は有線放送が行われなかつたときは、その旨)三 当該一時的固定物がテレビジョン放送又は有線テレビジョン放送のために作成されたものであるかラジオ放送又は有線ラジオ放送のために作成されたものであるかの別(テレビジョン放送又は有線テレビジョン放送及びラジオ放送又は有線ラジオ放送のために作成されたものであるときは、その旨)
2 前項の規定によるもののほか、記録保存所の設置者は、その記録保存所において保存する令第三条第一項の一時的固定物の保存の状態について、文化庁長官が特に必要があると認めて報告を求めた場合には、その報告を求められた事項を文化庁長官に報告しなければならない。
(業務の廃止の届出事項)
第四条 令第六条第一項の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 廃止を必要とする理由二 廃止しようとする日三 令第三条第一項の一時的固定物に関する措置
第五章 著作物の表示の大きさ又は精度に係る基準
第四条の二 令第七条の二第一項第一号の文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。一 図画として法第四十七条の二に規定する複製を行う場合において、当該複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさが五十平方センチメートル以下であること。二 デジタル方式により法第四十七条の二に規定する複製を行う場合において、当該複製により複製される著作物に係る影像を構成する画素数が三万二千四百以下であること。三 前二号に掲げる基準のほか、法第四十七条の二に規定する複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさ又は精度が、同条に規定する譲渡若しくは貸与に係る著作物の原作品若しくは複製物の大きさ又はこれらに係る取引の態様その他の事情に照らし、これらの譲渡又は貸与の申出のために必要な最小限度のものであり、かつ、公正な慣行に合致するものであると認められること。
2 令第七条の二第一項第二号イの文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。一 デジタル方式により法第四十七条の二に規定する公衆送信を行う場合において、当該公衆送信により送信される著作物に係る影像を構成する画素数が三万二千四百以下であること。二 前号に掲げる基準のほか、法第四十七条の二に規定する公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が、同条に規定する譲渡若しくは貸与に係る著作物の原作品若しくは複製物の大きさ又はこれらに係る取引の態様その他の事情に照らし、これらの譲渡又は貸与の申出のために必要な最小限度のものであ
り、かつ、公正な慣行に合致するものであると認められること。3 令第七条の二第一項第二号ロの文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。一 デジタル方式により法第四十七条の二に規定する公衆送信を行う場合において、当該公衆送信により送信される著作物に係る影像を構成する画素数が九万以下であること。
二 前号に掲げる基準のほか、法第四十七条の二に規定する公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が、同条に規定する譲渡若しくは貸与に係る著作物の原作品若しくは複製物の大きさ又はこれらに係る取引の態様その他の事情に照らし、これらの譲渡又は貸与の申出のために必要と認められる限度のものであり、かつ、公正な慣行に合致すると認められるものであること。
4 第一項(第二号を除く。)の規定は、令第七条の二第二項の文部科学省令で定める基準について準用する。
第六章 受信者からの求めに応じ自動的に行う送信以外の特定送信
第四条の三 令第七条の三第一項第二号の文部科学省令で定める送信は、次に掲げるものとする。一 電子情報処理組織(電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いて行う通信文その他の情報の送信(アナログ信号伝送用の電話回線のみを用いるものを除き、相手方の使用に係る電子計算機を用いて当該情報が出力されるようにするものに限る。)二 前号に掲げるもののほか、ファクシミリ装置又は電話機により受信されることを目的として行われる送信(インターネットプロトコル又は当該送信を中継し、及び当該送信に係る情報を記録する機能を有する装置を用いるものに限る。)三 前二号に掲げるもののほか、情報通信の技術を利用する方法を用いて電子計算機により受信されることを目的として行われる通信文その他の情報の送信
第七章 送信可能化された情報の収集を禁止する措置の方法
第四条の四 令第七条の五第二号の文部科学省令で定める方法は、次に掲げる行為のいずれかを、法第四十七条の六(法第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する者による情報の収集を禁止する措置に係る一般の慣行に従つて行う方法とする。一 robots.txtの名称の付された電磁的記録(法第三十一条第二項に規定する電磁的記録をいう。次号において同じ。)で送信可能化されたものに次に掲げる事項を記載すること。イ 法第四十七条の六に規定する者による情報の収集のためのプログラムのうち情報の収集を禁止するものロ 法第四十七条の六に規定する者による収集を禁止する情報の範囲二 HTML(送信可能化された情報を電子計算機による閲覧の用に供するに当たり、当該情報の表示の配列その他の態様を示すとともに、当該情報以外の情報で送信可能化されたものの送信の求めを簡易に行えるようにするための電磁的記録を作成するために用いられる文字その他の記号及びその体系であつて、国際的な標準となつているものをいう。)その他これに類するもので作成された電磁的記録で送信可能化されたものに法第四十七条の六に規定する者による情報の収集を禁止する旨を記載すること。
第八章 登録手続等
第一節 著作権登録原簿の調製方法等
(著作権登録原簿の様式等)
第五条 著作権登録原簿及び出版権登録原簿は別記様式第一により、著作隣接権登録原簿は別記様式第二により作成する。
2 著作権登録原簿、出版権登録原簿又は著作隣接権登録原簿(以下「著作権登録原簿等」という。)は、バインダー式帳簿とする。
(著作権登録原簿等の作成)
第六条 著作権登録原簿等は、同一の著作物、実演、レコード、放送又は有線放送ごとに表題部用紙及び事項区用紙(第十五条第二項、第十八条の二第一項及び第十九条において「登録用紙」と総称する。)をそれぞれ一枚備える。
(附属書類)第七条 令第十三条第二項の附属書類として、文化庁に登録受付簿を置く。
(著作権登録原簿等の記載)
第八条 著作権登録原簿等の表題部及び事項区のうち表示番号欄には、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送について著作権登録原簿等に最初に登録事項を記載した順序により番号(第十三条及び第十八条の三において「表示番号」という。)を記載する。
2 著作権登録原簿等の表題部のうち表示欄には、著作権登録原簿及び出版権登録原簿にあつては著作物の題号及び令第二十一条第二項第一号の書面に記載すべき事項を、著作隣接権登録原簿にあつては実演、レコード、放送番組又は有線放送番組(第九条第一項第三号及び第十一条第一項第一号において「実演等」という。)の名称及び令第二十一条第二項第二号、第三号、第四号又は第五号の書面に記載すべき事項を、それぞれ記載する。
3 著作権登録原簿等の表題部のうち予備欄には、表示欄に記載すべき事項で余白がないため表示欄に記載することができないものを記載する。
4 著作権登録原簿等の事項区のうち順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序により番号(第十三条及び第十八条の三において「順位番号」という。)を記載する。
5 著作権登録原簿等の事項区のうち事項欄には、令第二十条各号(第三号及び第七号を除く。)に掲げる事項のほか次の各号に掲げる著作権登録原簿等の種類に応じ当該各号に掲げる事項を記載する。一 著作権登録原簿 令第二十七条若しくは第二十八条に規定する事項又は著作権若しくは著作権を目的とする質権に関する事項二 出版権登録原簿 出版権又は出版権を目的とする質権に関する事項三 著作隣接権登録原簿 著作隣接権又は著作隣接権を目的とする質権に関する事項
6 著作権登録原簿等の事項区のうち信託欄には、信託に関する事項を記載する。
第一節の二 申請の手続
(書面の用語等)
第八条の二 申請書及び令第二十一条第二項各号の書面は、日本語で書かなければならない。
2 前項の書面以外の資料であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。
(申請書等の様式)
第八条の三 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号。以下「法」という。)第七十五条第一項の登録の申請書は別記様式第三により、法第七十六条第一項の登録の申請書は別記様式第四により、法第七十六条の二第一項の登録の申請書は別記様式第五により、法第七十七条の登録の申請書は別記様式第六により、法第八十八条第一項の登録の申請書は別記様式第七により、法第百四条の登録の申請書は別記様式第八により作成しなければならない。
2 令第二十一条第二項第一号の書面は別記様式第九により、同項第二号の書面は別記様式第十により、同項第三号の書面は別記様式第十一により、同項第四号及び第五号の書面は別記様式第十二により作成しなければならない。
第二節 登録の手続
(登録受付簿の記載)
第九条 申請書の提出があつたときは、登録受付簿に次に掲げる事項を記載するとともに、当該申請書に第一号及び第二号に掲げる事項を記載する。一 受付けの年月日二 受付番号三 著作物の題号又は実演等の名称四 著作者、実演家、レコード製作者、放送事業者若しくは有線放送事業者の氏名又は名称五 登録の目的六 登録免許税として納付する額七 申請者の氏名又は名称
2 前項第二号の受付番号は、受付けの順序により附す。3 第一項の規定により登録受付簿に申請者の氏名又は名称を記載する場合において、申請者が二人以上あるときは、申請書に掲げた代表者又は筆頭者の氏名又は名称及び他の申請者の数を記載するだけで足りる。
(受付番号の更新)第十条 受付番号は、毎年更新する。
(表示欄等の登録の方法)
第十一条 著作権登録原簿等について登録するときは、次の各号に掲げる欄には当該各号に掲げる事項を記載する。一 表示欄 申請書に掲げた事項のうち著作物の題号又は実演等の名称及び申請書に添附した令第二十一条
第二項各号のいずれかの書面に掲げた事項二 事項欄 申請書に掲げた事項のうち令第二十条各号(第三号及び第七号を除く。)の事項及び令第二十