- 特許法施行令
- 第一章 在外者の手続の特例
- 第二章 特許権の存続期間の延長登録
- 第三章 審査官、審判官及び審判書記官の資格
- 第四章 工業所有権審議会
- 第五章 特許料の減免等
- 第六章 決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例
- 第七章 証明等の制限等
- 附 則
- 附 則 (昭和四五年一〇月一七日政令第三一〇号)
- 附 則 (昭和五九年六月一六日政令第一八六号) 抄
- 附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号) 抄
- 附 則 (昭和六二年一二月四日政令第三九一号) 抄
- 附 則 (平成五年八月二五日政令第二七七号)
- 附 則 (平成五年一〇月八日政令第三三三号) 抄
- 附 則 (平成六年三月二四日政令第六五号) 抄
- 附 則 (平成六年七月二七日政令第二五一号)
- 附 則 (平成七年五月八日政令第二〇六号) 抄
- 附 則 (平成八年九月一三日政令第二七四号) 抄
- 附 則 (平成九年一一月一九日政令第三三三号)
- 附 則 (平成一〇年一二月一八日政令第四〇〇号)
- 附 則 (平成一一年一二月二二日政令第四〇八号)
- 附 則 (平成一一年一二月二七日政令第四三〇号) 抄
- 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一一号) 抄
- 附 則 (平成一二年六月七日政令第三三三号) 抄
- 附 則 (平成一三年九月一二日政令第二九七号)
- 附 則 (平成一四年六月一九日政令第二一四号)
- 附 則 (平成一四年八月一日政令第二七一号) 抄
- 附 則 (平成一四年九月四日政令第二九六号) 抄
- 附 則 (平成一五年八月六日政令第三五六号) 抄
- 附 則 (平成一五年八月八日政令第三六八号) 抄
- 附 則 (平成一五年八月二九日政令第三九〇号)
- 附 則 (平成一五年九月一〇日政令第三九七号) 抄
- 附 則 (平成一五年九月一〇日政令第三九八号) 抄
- 附 則 (平成一五年一二月一九日政令第五三五号) 抄
- 附 則 (平成一六年六月二三日政令第二一一号) 抄
- 附 則 (平成一七年二月一八日政令第二四号) 抄
- 附 則 (平成一八年二月一日政令第一四号) 抄
- 附 則 (平成一八年四月二六日政令第一八〇号) 抄
- 附 則 (平成一八年八月九日政令第二六〇号)
- 附 則 (平成一九年三月三〇日政令第八三号) 抄
- 附 則 (平成二〇年三月二六日政令第六七号)
- 附 則 (平成二〇年一二月二六日政令第四〇四号) 抄
特許法施行令(昭和三十五年三月八日政令第十六号)
最終改正:平成二〇年一二月二六日政令第四〇四号
内閣は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
第一章 在外者の手続の特例(第一条・第二条) 第二章 特許権の存続期間の延長登録(第三条―第十一条) 第三章 審査官、審判官及び審判書記官の資格(第十二条―第十三条の二) 第四章 工業所有権審議会(第十三条の三) 第五章 特許料の減免等(第十四条―第十六条) 第六章 決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例(第十七条) 第七章 証明等の制限等(第十八条・第十九条) 附則
第一章 在外者の手続の特例
第一条 特許法第八条第一項の政令で定める場合は、特許管理人を有する在外者(法人にあつては、その代表者)が日本国に滞在している場合とする。
第二条 削除
第二章 特許権の存続期間の延長登録
(延長登録の理由となる処分)第三条 特許法第六十七条第二項の政令で定める処分は、次のとおりとする。
一 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項の登録(同条第五項の再登録を除く。)、同法第六条の二第一項 (同法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)の変更の登録及び同法第十五条の二第一項の登録(同条第六項において準用する同法第二条第五項の再登録を除く。)
二 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項に規定する医薬品に係る同項の承認、同条第九項 (同法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の承認及び同法第十九条の二第一項の承認並びに同法第二十三条の二第一項に規定する体外診断用医薬品に係る同項の認証及び同条第四項の認証
(延長登録の出願の期間)
第四条 特許法第六十七条の二第三項の政令で定める期間は、三月とする。ただし、特許権の存続期間の延長登録の出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内にその出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該期間が九月を超えるときは、九月)とする。第五条 削除
第六条 削除
第七条 削除
第八条 削除
第九条 削除
第十条 削除
第十一条 削除
第三章 審査官、審判官及び審判書記官の資格
(審査官の資格)
第十二条 審査官の資格を有する者は、職務の級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イ行政職俸給表(一)(以下単に「行政職俸給表(一)」という。)による二級以上の者又は同項第二号専門行政職俸給表(以下単に「専門行政職俸給表」という。)若しくは同項第十一号指定職俸給表(以下単に「指定職俸給表」という。)の適用を受ける者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館における所定の研修課程を修了したものとする。一 四年以上特許庁において審査の事務に従事した者二 産業行政又は科学技術に関する事務(研究を含む。以下「産業行政等の事務」という。)に通算して五
年以上従事した者であつて、うち三年以上特許庁において審査の事務に従事したもの三 産業行政等の事務に通算して六年以上従事した者であつて、うち二年以上特許庁において審査の事務に従事したもの四 産業行政等の事務に通算して八年以上従事した者であつて、前三号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められるもの
(審判官の資格)
第十三条 審判官の資格を有する者は、職務の級が行政職俸給表(一)による四級以上若しくは専門行政職俸給表による三級以上の者又は指定職俸給表の適用を受ける者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館における所定の研修課程を修了したものとする。一 五年以上特許庁において審査官の職にあつた者二 産業行政等の事務に通算して十年以上従事した者であつて、うち三年以上特許庁において審査の事務に
従事したもの三 産業行政等の事務に通算して十二年以上従事した者であつて、前二号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められるもの
(審判書記官の資格)第十三条の二 審判書記官の資格を有する者は、職務の級が行政職俸給表(一)による三級以上の者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館における所定の研修課程を修了したものとする。一 通算して五年以上特許庁において工業所有権に関する事務に従事した者二 審判の手続に関し前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められる者
第四章 工業所有権審議会
(工業所有権審議会)第十三条の三 特許法第八十五条第一項の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。
第五章 特許料の減免等
(資力に乏しい者)第十四条 特許法第百九条の政令で定める要件は、次のとおりとする。
一 特許法第百九条第一号に掲げる者にあつては、次条第一項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。イ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けているこ
と。
ロ 市町村民税(特別区民税を含む。次条第二項第二号において同じ。)が課されていないこと(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
ハ 所得税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
二 特許法第百九条第二号に掲げる者にあつては、次条第一項の申請書を提出する日において、イからハまで(個人にあつてはロ、法人でその設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)又は連結確定申告書(法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していないものにあつてはイ及びハ)のいずれにも該当すること。イ 資本金の額又は出資の総額(資本金又は出資を有しない法人にあつては、経済産業省令で定める額)が三億円以下の法人であること。ロ 法人税(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者(次条第三項第二号において「居住者」という。)にあつては、事業税)が課されていないこと(非居住者にあつては経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと、所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人(次条第三項において「外国法人」という。)にあつては経済産業省令で定めるところにより算定した所得がないこと。)。ハ イ及びロに該当する法人に対し、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を単独で所有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして経済産業省令で定める関係を持つている法人がないこと。
(減免又は猶予の申請)第十五条 特許法第百九条の規定による特許料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者
は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 当該特許出願の番号 三 特許法第百九条第一号に掲げる者又は同条第二号に掲げる者の別 四 特許料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を必要とする理由
2 特許法第百九条第一号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。一 前条第一号イに該当することを理由とする場合 同号イに該当することを証明する書面二 前条第一号ロに該当することを理由とする場合 市町村民税に係る納税証明書その他同号ロに該当する
ことを証明する書面(非居住者にあつては、経済産業省令で定める書面)三 前条第一号ハに該当することを理由とする場合 所得税に係る納税証明書その他同号ハに該当することを証明する書面(非居住者にあつては、経済産業省令で定める書面)
3 特許法第百九条第二号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面その他経済産業省令で定める書面(個人にあつては第二号から第四号までに掲げる書面)を添付しなければならない。一 定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(資本金又は出資を有しない法人にあつて
は前事業年度末の貸借対照表、外国法人にあつては経済産業省令で定める書面)二 法人税として納付した税額又は納付すべきことが確定した税額を証する書面(居住者にあつては事業税
として納付した税額を証する書面、非居住者又は外国法人にあつては経済産業省令で定める書面)三 申請に係る発明が特許法第三十五条第一項の従業者等がした職務発明であることを証明する書面四 申請に係る発明についてあらかじめ特許法第三十五条第一項の使用者等に特許を受ける権利を承継さ
せることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し
(特許料の免除又は猶予)
第十五条の二 特許庁長官は、第十四条第一号イ又はロに掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料を免除することができる。
2 特許庁長官は、第十四条第一号ハに掲げる要件に該当する者(同号イ又はロに掲げる要件に該当する者を除く。)又は同条第二号に掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付を猶予することができる。
(猶予の期間)第十六条 前条第二項の規定により特許料の納付を猶予することができる期間は、特許料を納付すべき期間の経過の日から三年以内とする。
第六章 決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例
第十七条 特許法第百八十四条の二十第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える特許法 読み替えられる字句 読み替える字句の規定第百八十四条の六国際出願日第百八十四条の
第一項及び第二項第百八十四条の十二第二項、第百八十四条の十五第三項、第百八十四条
の十八、第百八十四条の十九第百八十四条の九第六項
第百八十四条の十二第一項
第百八十四条の十
四第百八十四条の十七
第百八十四条の十二第二項、第百八十四条の十八、第百八十四条の十九
第百八十四条の十二第二項
第百八十四条の十三、第百八十四条の十五第四項
二十第四項に規定する国際出願
第百八十四条の四第一項の国際出願日
日となつたものと認められる日
特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開 特許権の設定のがされたもの登録又は出願公
開がされた出願
に係るもの日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手第百八十四条の続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料二十第四項に規を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項定する決定の後及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後