意匠法施行規則(昭和三十五年三月八日通商産業省令第十二号)
最終改正:平成二一年一月三〇日経済産業省令第五号
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六条第二項 、第七条 、第八条第一項 、第十四条第四項第四号、第六十二条第二項および第六十四条ならびに第六十八条第五項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条の規定に基づき、ならびに意匠法を実施するため、意匠法施行規則を次のように制定する。
(意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書提出書の様式)第一条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四条第三項の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第一によりしなければならない。
(願書の様式)第二条 願書(次項から第四項までの願書を除く。)は、様式第二により作成しなければならない。2 意匠法第十条の二第一項の規定による意匠登録出願についての願書は、様式第三により作成しなければ
ならない。3 意匠法第十三条第一項又は第二項の規定による意匠登録出願についての願書は、様式第四により作成しなければならない。4 意匠法第十七条の三第一項に規定する意匠登録出願についての願書は、様式第五により作成しなければならない。5 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十九条に規定する特定研究開発等成果に係る意匠登録出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
(図面の様式)第三条 願書に添付すべき図面は、様式第六により作成しなければならない。
(図面の代用)第四条 意匠法第六条第二項の規定により同条第一項の図面に代えて写真を提出することができる場合は、写真により意匠が明瞭に現される場合とする。2 写真を提出するときは、様式第七によらなければならない。
第五条 意匠法第六条第二項の規定により同条第一項の図面に代えてひな形又は見本を提出することができる場合は、そのひな形又は見本が次の各号に該当するものである場合とする。一 こわれにくいもの又は容易に変形し若しくは変質しないもの二 取扱い又は保存に不便でないもの三 次項の規定により袋に納めた場合において、その厚さが七ミリメートル以下のもの四 その大きさが縦二十六センチメートル、横十九センチメートル以下のもの。ただし、薄い布地又は紙地
を用いるときは、縦横それぞれ一メートル以下の大きさのものとすることを妨げない。
2 ひな形又は見本を提出するときは、丈夫な袋に納め、様式第八により作成した用紙をその袋にはり付けなければならない。この場合において、前項第四号ただし書の規定によりひな形又は見本を提出するときは、その布地又は紙地を七ミリメートル以下の厚さに折りたたんで袋に納めなければならない。
(特徴記載書の様式等)
第六条 意匠登録を受けようとする者又は意匠登録出願人は、意匠登録を受けようとする意匠又は意匠登録出願に係る意匠の特徴を記載した特徴記載書を、願書を提出するとき又は事件が審査、審判若しくは再審に係属しているときは、提出することができる。
2 特徴記載書を提出するときは、様式第九によらなければならない。
3 登録意匠の範囲を定める場合においては、特徴記載書の記載を考慮してはならない。
(物品の区分)
第七条 意匠法第七条の経済産業省令で定める物品の区分は、別表第一の物品の区分の欄に掲げるとおりとする。
(組物)第八条 意匠法第八条の経済産業省令で定める組物は、別表第二のとおりとする。
(提出書面の省略)
第九条 意匠登録出願について意匠法第十四条第一項の規定による請求をしようとする者は、当該意匠登録出願の願書に必要な事項を記載して同法第十四条第二項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略することができる。
2 意匠法第十七条の三第一項の規定により新たな意匠登録出願をしようとする場合において、もとの意匠登録出願について提出した証明書であつて第十九条第一項において準用する特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第四条の三から第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
3 意匠法第十七条の三第一項の規定により新たな意匠登録出願をしようとする場合において、もとの意匠登録出願の願書に添付した図面(同法第十七条の二第一項の規定により却下された補正についての手続補正書に添付した図面を含む。)が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
4 意匠登録出願について意匠法第十七条の三第一項の規定の適用を受けようとする者は、当該意匠登録出願の願書にその旨を記載して同法第十七条の三第三項に規定する同条第一項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。
第九条の二 意匠法第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付について登録料を納付しようとする者(登録料を納付しようとする者が意匠登録出願人(その者の代理人を含む。)と同一の者である場合に限る。)が同号の規定による第一年分の登録料の納付と同時に同法第十四条第一項の規定による請求をしようとする場合は、当該登録料納付書に必要な事項を記載して同条第二項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略することができる。
(秘密意匠)第十条 意匠法第十四条第一項の規定による請求をするときは、願書に添付すべき図面その他の物件を密封
し、かつ、「秘密意匠」と朱書しなければならない。
第十一条 意匠法第十四条第三項の規定による秘密にすることを請求した期間を延長し又は短縮することの請求は、様式第十によりしなければならない。
第十二条 意匠法第十四条第四項第四号の経済産業省令で定める書面は、利害関係人であることを証明する書面とする。
(意見書の様式等)
第十三条 意匠法第十九条において準用する特許法第五十条の意見書は、様式第十一により作成しなければならない。
2 前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。
3 特許法施行規則第五十条第二項及び第四項の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、同条第二項中「特許庁および相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。
(審判の請求書の様式)
第十四条 拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判の請求書は様式第十二により、それ以外の審判の請求書は様式第十三により作成しなければならない。
2 審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、審判請求書には、証拠保全事件の表示を記載しなければならない。
(手続補正書の様式等)
第十五条 手続の補正のうち、様式第一から様式第十二まで若しくは様式第十四、第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十二条第一項に規定する様式第十八若しくは同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は第十九条第七項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七第二項に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十四により、それ以外の手続の補正は様式第十五によりしなければならない。
2 意匠の創作をした者若しくは意匠登録出願人又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所又は印鑑についての補正(願書又は意匠登録を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一
の書面ですることができる。
3 前項の補正(意匠の創作をした者又は代理人についてするものを除く。)と登録名義人(意匠権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、意匠登録出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
4 補正による手数料の納付(様式第二から様式第五まで、様式第十二、第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二及び同規則第十二条第一項に規定する様式第十八により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手数料に係るものを除く。)は、様式第十六によりしなければならない。
(意匠登録証)
第十六条 意匠登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 登録番号二 意匠に係る物品三 意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所四 意匠の創作をした者の氏名五 意匠権の設定の登録があつた旨六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(意匠登録表示)第十七条 意匠法第六十四条の意匠登録表示は、「登録意匠」の文字及びその登録番号とする。
(登録料納付書の様式等)
第十八条 登録料を納付するときは、意匠権の設定の登録を受ける者は様式第十八により、意匠権者は様式第十九により、それぞれ作成した登録料納付書によらなければならない。
2 前項の納付書には、第十九条第一項において準用する特許法施行規則第一条第三項の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。ただし、第九条の二の規定により、当該登録料納付書に必要な事項を記載して意匠法第十四条第二項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略する場合は、この限りでない。
3 意匠法第四十二条第三項の規定により登録料を納付するときは、登録料納付書に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
(既納の登録料の返還の請求の様式)
第十八条の二 意匠法第四十五条において準用する特許法第百十一条第一項の規定による登録料の返還の請求は、様式第二十によりしなければならない。
(過誤納の手数料の返還の請求の様式)
第十八条の三 意匠法第六十七条第七項の規定による手数料の返還の請求は、様式第二十一によりしなければならない。
(特許法施行規則の準用)
第十九条 特許法施行規則第一章(総則)(第四条の三第一項第四号、第五号及び第十四号並びに第三項第七号、第七条の二、第十一条、第十一条の二、第十三条の二並びに第十三条の三を除く。)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同規則第四条の二第一項及び第九条第一項中「及び拒絶査定不服審判」とあるのは「及び拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第四条の三第一項中「三 特許法第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 意匠法第十条の二第一項又は第十七条の三第一項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による意匠登録出願(もとの意匠登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「九 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「九 審判の請求(拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判を除く。)」と、第八条第二項、第九条の二、第九条の三第二項及び第十一条の五中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、第十条中「特許法第三十条第四項」とあるのは「意匠法第四条第三項」と、「、特許法施行令第十五条第二項若しくは第三項、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三第二項若しくは第三項又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第六十九条第三項前段」とあるのは「又は意匠法施行規則第十八条第三項前段」と、「、特許法施行令第十五条第二項若しくは第三項、特許法等関係手数料令第一条の三第二項若しくは第三項又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段」とあるのは「又は意匠法施行規則第十八条第三項前段」と、第十一条の四中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十二から様式第三十四まで、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の二、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五」とあるのは「意匠法施行規則様式第一から様式第五まで、様式第九から様式第十二まで若しくは様式第十四、意匠法施行規則第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十二条第一項に規定する様式第十八若しくは同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、意匠法施行規則第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は意匠法施行規則第十九条第七項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七第二項に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五」と、第十三条第四項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第十四条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
2 手続をした者は、前項において準用する特許法施行規則第九条の二第一項又は第二項に規定する届出をすることなく、新たな代理人により第九条の二の規定に基づき意匠法第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付と同時に同法第十四条第一項の規定による請求をしようとするときは、前項において準用する特許法施行規則第四条の三第三項ただし書の規定にかかわらず、その代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。
3 特許法施行規則第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第二十七条の三の三第一項、第二十七条の四第一項及び第二項、第二十八条から第二十八条の三まで、第二十九条、第三十条及び第三十一条第二項(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、協議が成立した旨の特許公報への掲載、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは、「意匠法第六十七条第四項」と読み替えるものとする。
4 特許法施行規則第三十三条及び第三十五条から第三十七条まで(補正の却下の決定の記載事項、査定の記載事項、正当権利者への通知及び決定の謄本の送付)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。
5 特許法施行規則第五章(判定)の規定は、意匠法第二十五条第一項の判定に準用する。
6 特許法施行規則第六章(裁定)の規定は、意匠権についての裁定に準用する。
7 第十三条、特許法施行規則第八章(審判及び再審)(第四十六条並びに第五十条の十五第一項(第三十二条の規定を準用する部分に限る。)、第二項及び第三項を除く。)の規定は、審判及び再審に準用する。この場合において、同規則第四十八条の三第二項、第五十条第五項、第五十条の二、第五十条の三、第五十一条第二項、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項、第六十一条の十一第三項並びに第六十二条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
8 特許法施行規則第六十七条(特許証の再交付)の規定は、意匠登録証の再交付に準用する。
附 則
1 この省令は、意匠法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。2 意匠法施行規則(大正十年農商務省令第三十五号)は、廃止する。
附 則 (昭和三九年二月八日通商産業省令第六号)
この省令は、昭和三十九年二月二十日から施行する。
附 則 (昭和四二年七月二一日通商産業省令第九一号)
この省令は、昭和四十二年八月二十日から施行する。附 則 (昭和四五年一〇月一七日通商産業省令第一〇一号)
1 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に係属している特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願および防護標章登録出願については、これらについて査定または審決が確定するまでは、なお従前の例による。
附 則 (昭和四五年一二月一二日通商産業省令第一一二号) 抄
(施行期日)第一条 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年九月二三日通商産業省令第八四号)
この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年一二月二七日通商産業省令第七三号)
この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年三月三一日通商産業省令第一四号)
1 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存続している特許権若しくは特許料が納付されている特許出願に係る特許権、この省令の施行の際現に存続している実用新案権若しくは登録料が納付されている実用新案登録出願に係る実用新案権又はこの省令の施行の際現に存続している意匠権若しくは登録料が納付されている意匠登録出願に係る意匠権であつて、特許証、実用新案登録証又は意匠登録証が交付されていないものについての特許権、実用新案登録証又は意匠登録証の交付については、なお従前の例による。