実用新案法施行規則(昭和三十五年三月八日通商産業省令第十一号)
最終改正:平成二一年一月三〇日経済産業省令第五号
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第五十条第二項および第五十一条ならびに第五十五条第五項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条の規定に基づき、ならびに実用新案法を実施するため、実用新案法施行規則を次のように制定する。
(願書の様式)第一条 願書(次項の願書を除く。)は、様式第一により作成しなければならない。2 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十条第一項若しくは第二項又は同法第十一条第一項 に
おいて準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願についての願書は、様式第二により作成しなければならない。3 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十九条に規定する特定研究開発等成果に係る実用新案登録出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
(明細書の様式)第二条 願書に添付すべき明細書は、様式第三により作成しなければならない。
(考案の詳細な説明の記載)
第三条 実用新案法第五条第四項の経済産業省令で定めるところによる記載は、考案が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が考案の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。
(実用新案登録請求の範囲の記載)
第四条 実用新案法第五条第六項第四号の経済産業省令で定めるところによる実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。一 請求項ごとに行を改め、一の番号を付して記載しなければならない。二 請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。三 請求項の記載における他の請求項の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。四 他の請求項を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはな
らない。
(実用新案登録請求の範囲の様式)第四条の二 願書に添付すべき実用新案登録請求の範囲は、様式第三の二により作成しなければならない。
(図面の様式)第五条 願書に添附すべき図面は、様式第四により作成しなければならない。
(要約書の記載)
第六条 実用新案法第五条第七項に規定する経済産業省令で定める事項は、同法第十四条第三項に規定する実用新案公報への掲載の際に、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要と共に実用新案公報に掲載することが最も適当な図に付されている番号とする。
(要約書の様式)第七条 要約書は、様式第五により作成しなければならない。
(考案の単一性)
第七条の二 実用新案法第六条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の考案が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの考案が単一の一般的考案概念を形成するように連関している技術的関係をいう。
2 前項に規定する特別な技術的特徴とは、考案の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。
3 第一項に規定する技術的関係については、二以上の考案が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。
(実用新案技術評価請求書の様式等)
第八条 実用新案技術評価の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。一 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所二 実用新案技術評価の請求に係る実用新案登録出願の表示又は実用新案登録番号三 請求に係る請求項
2 実用新案技術評価請求書は、様式第六により作成しなければならない。
3 前項の請求書(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第四十条第二項の規定により見込額からの納付の申出を行うものを除く。)には、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは、第二十三条第一項において準用する特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第一条第三項の規定にかかわらず、請求人の印を押すことを要しない。
第九条 削除
(訂正書の様式等)
第十条 実用新案登録の訂正をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した訂正書を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項については、実用新案法第十四条の二第一項の訂正に係るものであるときは、この限りでない。一 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所二 実用新案登録番号三 訂正の目的四 削除をする請求項
2 実用新案法第十四条の二第一項の訂正に係る訂正書は様式第八により、同条第七項の訂正に係る訂正書は様式第八の二により作成しなければならない。
(国内処理請求書の様式)第十一条 実用新案法第四十八条の四第四項の請求は、様式第九によりしなければならない。
(書面の記載事項)
第十二条 実用新案法第四十八条の五第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一 国際出願番号二 代理人があるときは、代理人の氏名又は名称及び住所又は居所三 実用新案登録出願の表示
(書面の様式)第十三条 実用新案法第四十八条の五第一項の書面は、様式第十により作成しなければならない。
(書面の提出手続に係る方式)
第十四条 実用新案法第四十八条の五第二項第三号の経済産業省令で定める方式は、次のとおりとする。一 実用新案法第四十八条の五第一項各号に掲げる事項が記載されていること。二 前条に規定する様式により作成されていること。
(図面の提出の様式)第十五条 実用新案法第四十八条の七第一項の規定により又は第二項の規定による命令に基づく図面の提出は、様式第十一によりしなければならない。
(申出の期間)第十六条 実用新案法第四十八条の十六第一項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する拒否、宣言又は認定が出願人に通知された日から二月とする。
(申出書の様式)第十七条 実用新案法第四十八条の十六第一項の申出は、様式第十二によりしなければならない。
(申出に係る翻訳文)
第十八条 実用新案法第四十八条の十六第二項の経済産業省令で定める国際出願に関する書類は、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他当該国際出願に関し出願人が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二条(xv)の受理官庁又は同条(xix)の国際事務局に提出した書類(願書及び図面(図面の中の説明を除く。)を除く。)及びそれらの機関が当該国際出願に関して行つた処分に係る書類とする。
(実用新案登録証)
第十九条 実用新案登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 登録番号二 考案の名称三 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所四 考案者の氏名五 実用新案権の設定の登録又は実用新案登録の訂正の登録(実用新案法第十四条の二第一項の訂正に係
るものに限る。)があつた旨 六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(実用新案登録表示)第二十条 実用新案法第五十一条の実用新案登録表示は、「登録新案」の文字およびその登録番号とする。
(登録料納付書の様式等)
第二十一条 登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものを除く。次条において同じ。)を納付するときは、様式第十四により作成した登録料納付書によらなければならない。
2 前項の納付書には、第二十三条第一項において準用する特許法施行規則第一条第三項の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。
3 実用新案法第三十一条第三項の規定により登録料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第三十二条の二の規定又は他の法令の規定による登録料の軽減又は免除(以下「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ願書又は登録料納付書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
(既納の登録料の返還の請求の様式)
第二十一条の二 実用新案法第三十四条第一項の規定による登録料の返還の請求は、様式第十四の二によりしなければならない。
(過誤納の手数料等の返還の請求の様式)
第二十一条の三 実用新案法第三十四条第一項の規定による登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)の返還の請求並びに同法第五十四条の二第二項、第四項、第六項、第八項及び第十項の規定による手数料の返還の請求は、様式第十四の三によりしなければならない。
(情報の提供)
第二十二条 何人も、特許庁長官に対し、刊行物若しくはその写し又は実用新案登録出願若しくは特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しを提出することにより、実用新案登録出願に係る考案が実用新案法第三条第一項第三号及び第二項 (同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二又は第七条第一項から第三項まで若しくは第七項の規定により実用新案登録をすることができない旨の情報を提供することができる。
2 前項の規定による情報の提供は、様式第十五により作成した書面によらなければならない。
3 特許法施行規則第十三条の二第三項及び第四項の規定は、前項の書面に準用する。
第二十二条の二 何人も、特許庁長官に対し、刊行物、実用新案登録出願又は特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、実用新案登録が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。一 その実用新案登録が実用新案法第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたこと。二 その実用新案登録が実用新案法第三条、第三条の二又は第七条第一項から第三項まで若しくは第七項の規定に違反してされたこと。三 その実用新案登録が実用新案法第五条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たし
ていない実用新案登録出願に対してされたこと。四 その実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が実用新案法第十
四条の二第二項から第四項までの規定に違反してされたこと。
2 前項の規定による情報の提供は、様式第十五により作成した書面によらなければならない。
3 特許法施行規則第十三条の二第三項及び第四項の規定は、前項の書面に準用する。
(特許法施行規則の準用)
第二十三条 特許法施行規則第一章(総則)(特許法施行規則第四条の三第一項第四号