実用新案登録令(昭和三十五年三月二十四日政令第四十号)
最終改正:平成二〇年一二月二六日政令第四〇四号
内閣は、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第四十九条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 実用新案原簿及び閉鎖実用新案原簿(第三条―第五条) 第三章 登録の手続(第六条・第七条) 附則
第一章 総則
(登録事項)
第一条 実用新案に関する登録は、実用新案法第四十九条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。一 審判の確定審決二 再審の確定審決
(特許登録令の準用)
第二条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第二条(第三号を除く。)、第三条、第四条(第二号を除く。)及び第五条から第八条の二まで(仮登録等)の規定は、実用新案に関する登録に準用する。この場合において、同令第三条第三号中「特許法第百八十三条第一項」とあるのは「実用新案法第四十八条第一項」と、同条第四号中「特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判」とあるのは「実用新案登録無効審判」と、同令第四条第三号中「第四十一条第一項」とあるのは「実用新案登録令第七条において準用する特許登録令第四十一条第一項」と、「及び仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正を除く」とあるのは「を除く」と、同令第五条第二号中「、仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正及び第四十一条第一項」とあるのは「及び実用新案登録令第七条において準用する特許登録令第四十一条第一項」と読み替えるものとする。
第二章 実用新案原簿及び閉鎖実用新案原簿
(実用新案原簿の範囲)
第三条 実用新案原簿は、実用新案登録原簿及び実用新案信託原簿とする。
2 実用新案登録を受けた考案の当該明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下この条において「特例法」という。)の規定により明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載された事項並びに図面の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、実用新案登録原簿の一部とみなす。
3 審決の原本により、第一条各号に掲げる事項について、実用新案登録原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本(特例法の規定により審決の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、実用新案登録原簿の一部とみなす。
(実用新案原簿の調製等)第三条の二 実用新案登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。2 実用新案信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。3 実用新案原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める。
(閉鎖実用新案原簿)第四条 特許庁長官は、実用新案権の消滅の登録をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、実用新案登録原簿における当該実用新案権に関する登録を閉鎖実用新案原簿に移さなければならない。
(特許登録令の準用)第五条 特許登録令第十一条(滅失)の規定は、実用新案原簿に準用する。
第三章 登録の手続
(職権による登録)
第六条 次に掲げる事項の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。一 実用新案権の設定、消滅(放棄によるものを除く。)又は回復二 実用新案登録の訂正三 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく
特許出願がされた旨四 混同による専用実施権、通常実施権又は質権の消滅五 実用新案法第二十一条第二項若しくは第二十二条第三項若しくは第四項の裁定による通常実施権の設
定又はその裁定の取消しによる通常実施権の消滅 六 審判の確定審決 七 再審の確定審決
(特許登録令の準用)
第七条 特許登録令第十五条、第十七条から第二十一条まで、第二十三条から第三十七条まで、第三十八条第一項(第六号を除く。)及び第二項、第三十九条から第四十五条まで、第四十六条から第五十五条の三まで、第五十五条の四(第二項を除く。)並びに第五十五条の五から第七十条まで(登録の手続)の規定は、実用新案に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第十七条中「特許法第九十三条第二項」とあるのは「実用新案法第二十三条第二項」と、同令第二十三条第二項中「特許法第十五条」とあるのは「実用新案法第二条の五第二項において準用する特許法第十五条」と、同令第二十六条中「特許法第九十三条第二項」とあるのは「実用新案法第二十三条第二項」と、「同条第三項において準用する同法第九十条第一項」とあるのは「実用新案法第二十三条第三項において準用する特許法第九十条第一項」と、同令第二十七条中「特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項」とあるのは「実用新案法第二十一条第二項若しくは第二十二条第三項若しくは第四項若しくは同法第二十一条第三項若しくは第二十二条第七項において準用する特許法第九十条第一項」と、同令第二十八条第一号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「実用新案登録番号」と、同令第三十三条第二項中「特許法第七十三条第二項 (同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「実用新案法第二十六条において準用する特許法第七十三条第二項 (実用新案法第十八条第三項において準用する特許法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」と、同令第三十七条第二項中「特許法第百七条第一項」とあるのは「実用新案法第三十一条第一項」と、同令第三十八条第一項第三号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「実用新案登録番号」と、同令第四十三条中「特許法第九十二条第三項又は第四項」とあるのは「実用新案法第二十二条第三項又は第四項」と、同令第四十六条第一項第三号中「特許法第九十五条」とあるのは「実用新案法第二十五条第一項」と、同令第五十四条第二項 中「特許法第九十三条第二項」とあるのは「実用新案法第二十三条第二項」と、「同条第三項において準用する同法第九十条第一項」とあるのは「実用新案法第二十三条第三項において準用する特許法第九十条第一項」と、同条第三項中「特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項」とあるのは「実用新案法第二十一条第二項若しくは第二十二条第三項若しくは第四項若しくは同法第二十一条第三項若しくは第二十二条第七項において準用する特許法第九十条第一項」と、同令第六十七条及び第六十九条中「特許登録原簿又は特許仮実施権原簿」とあるのは「実用新案登録原簿」と読み替えるものとする。
附 則
1 この政令は、実用新案法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
2 実用新案関係費用及登録令(大正十年勅令第四百六十二号。以下「旧令」という。)による実用新案原簿又は実用新案信託原簿は、それぞれこの政令による実用新案登録原簿又は実用新案信託原簿とみなす。
附 則 (昭和三七年九月二九日政令第三九一号)
1 この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
2 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。附 則 (昭和三九年一〇月一日政令第三二四号)
1 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百四十八号)の施行の日(昭和四十年一月一日)から施行する。
2 第一条の規定による改正前の特許登録令による特許登録原簿、第二条の規定による改正前の実用新案登録令による実用新案登録原簿、第三条の規定による改正前の意匠登録令による意匠登録原簿及び第四条の規定による改正前の商標登録令による商標登録原簿の様式及び記載の方法、その登録の新登録用紙への移記、その登録用紙の閉鎖並びにその閉鎖した登録用紙の閉鎖特許原簿、閉鎖実用新案原簿、閉鎖意匠原簿及び閉鎖商標原簿へのつづり込みについては、当該特許登録原簿、実用新案登録原簿、意匠登録原簿又は商標登録原簿がそれぞれ第一条の規定による改正後の特許登録令による特許登録原簿、第二条の規定による改正後の実用新案登録令による実用新案登録原簿、第三条の規定による改正後の意匠登録令による意匠登録原簿又は第四の規定による改正後の商標登録令による商標登録原簿に改製されるまでの間は、なお従前の例による。
3 前項の規定による改製に関し必要な事項その他この政令の施行に伴い必要な経過措置は、通商産業省令で定める。
附 則 (昭和五〇年九月二三日政令第二七五号) 抄
この政令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年一二月二一日政令第二九九号) 抄
(施行期日)1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一〇月二九日政令第二八七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年十一月一日)から施行する。
附 則 (昭和六二年一二月四日政令第三九一号) 抄
(施行期日)第一条 この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
附 則 (平成二年九月七日政令第二五八号) 抄
(施行期日)第一条 この政令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成二年九月二七日政令第二八五号) この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。
附 則 (平成五年一〇月八日政令第三三三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。
(係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置)
第二条 この政令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第五条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの政令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行令、改正前の弁理士法施行令、改正前の特許法施行令、改正前の特許法等関係手数料令(以下「旧手数料令」という。)、改正前の特許登録令、改正前の実用新案登録令(以下「旧実用新案登録令」という。)、改正前の意匠登録令、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(以下「旧特例法施行令」という。)及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧実用新案登録令第三条の二第二項並びに旧特例法施行令第一条第十二号、第三条第一号及び第二号、第六条第九号、第十一号、第十六号及び第十七号、第八条並びに第十一条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
2 前項の場合において、この政令の施行後に請求される明細書又は図面の訂正については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧手数料令第二条第二項の表第五号中「登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者」とあるのは「登録異議の申立てをする者」と、同表第九号中「審判又は再審を請求する者」とあるのは「審判、再審又は明細書若しくは図面の訂正を請求する者(その訂正の請求をすることにより、実用新案法第四十条の三第四項の規定に基づき同法第三十九条第一項の審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。)」と読み替えるものとする。
3 第一項の場合において、この政令の施行後に請求される明細書又は図面の訂正については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧実用新案登録令第一条第一号及び第二条中「、第四十条第一項又は」とあるのは「又は」と、第六条第二号中「審判若しくは再審による明細書若しくは図面の訂正若しくはその無効又は再審による訂正の回復」とあるのは「審判又は再審による明細書又は図面の訂正」と、同条第五号中「、第四十条第一項又は」とあるのは「又は」と読み替えるものとする。
4 第一項の場合において、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特例法施行令の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第
取下げ(その特許出
取下げ
一
願又は実用新案登録
条