種苗法施行規則
(平成十年十二月三日農林水産省令第八十三号)
昀終改正:平成二三年二月二八日農林水産省令第七号
種苗法(平成十年法律第八十三号)第二条第六項、第四条第二項、第五条第一項及び第二項、第六条第一項、第七条第二項及び第三項、第十一条第一項、第十八条第三項、第二十条第二項第一号、第二十一条第三項、第二十二条第二項、第三十八条第一項、第四十六条、第四十七条第一項、第四十九条第一項並びに第五十条第一項第六号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、種苗法施行規則(昭和五十三年農林水産省令第十七号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(農林水産植物の区分)
第一条種苗法(以下「法」という。)第二条第七項の農林水産省令で定める区分は、別表第一の左欄に掲げるとおりとし、各区分に属する農林水産植物は、それぞれ相当中欄に掲げるとおりとする。
(永年性植物の種類)
第二条法第四条第二項の農林水産省令で定める農林水産植物の種類は、木本の植物とする。
(書面の用語等)
第三条品種登録出願に関する書面は、次項及び第三項に規定するものを除き、日
本語で書かなければならない。ただし、出願者及び出願品種の育成をした者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに出願品種の名称については、ローマ字を用いることができる。2品種登録出願に関する書面は、農林水産植物の種類の学名については、ローマ字で書かなければならない。3委任状その他の書面であって、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。(品種登録出願の手続)
第四条種子又は種菌を種苗とする品種について品種登録出願をしようとする者は、
当該品種の種子又は菌株を当該出願の際に提出しなければならない。
(願書の記載事項等)
第五条法第五条第一項第二号の農林水産植物の種類については、別表第二に掲げる出願品種の属する種又は属の学名及び和名を記載するものとする。ただし、同表に出願品種の属する種又は属が掲げられていない場合にあっては、その属する種又は属を特定することができる学名及び和名を記載するものとする。
2法第五条第一項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一出願品種が外国に対する品種登録出願に相当する出願をした品種である場合には、当該出願をした国名及び当該出願に係る名称
二出願者が法第十一条第一項の規定により優先権を主張する場合には、その旨並びに昀先の締約国出願をした国名(政府間機関の場合にあっては、その名称)及び締約国出願日又は特定国出願のうち昀先の出願(その者が特定国に属する場合にあっては、当該特定国出願。以下「昀先の特定国出願」という。)をした国名及び特定国出願日
三出願品種の種苗又は収穫物が、出願の日前に業として譲渡されていた場合(試験若しくは研究のために譲渡されていた場合又は育成者の意に反して譲渡されていた場合を除く。)にあっては、日本国内における昀初の譲渡の日並びに外国における昀初の譲渡の日及び当該譲渡を行った国
四提出物件及び添付書類の目録
五農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第十三条第一項の規定の適用を受けようとするときは、その旨及び農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則(平成二十年農林水産省・経済産業省・環 境 省令第一号)第十条の確認書の番号
六米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)第十二条第一項の規定の適用を受けようとするときは、その旨及び米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則(平成二十一年農林水産省令第四十一号)第
十四条の確認書の番号
七地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物
の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)第十七条第一項の規定の適用を受けようとするときは、その旨及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則(平成二十三年農林水産省令第七号)第十六条の確認書の番号
3願書は、別記様式第一号により作成しなければならない。(願書に添付する書面)第六条第五条第一項の願書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。た
だし、第四号の書面は、出願の際に添付できない場合には、出願の日の翌日から起算して三月以内に提出することができる。一出願者の全部又は一部が出願品種の育成をした者以外の者であるときは、出願
品種の育成をした者の承継人であることを証明する書面二代理人により出願するときは、その権限を証明する書面三出願者が外国人であるときは、その国籍を証明する書面又は次に掲げる書面の
いずれか一イ出願者が日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有するときは、これを証明する書面ロ出願者が日本国以外の締約国等又は同盟国に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有するときは、これを証明する書面
ハ出願者の属する国(締約国等及び同盟国を除く。)が、日本国民に対し品種の育成に関してその国の国民と同一の条件による保護を認めているとき、又はその国の国民に対し日本国が育成者権その他育成者権に関する権利の享有を認めることを条件として日本国民に対し当該保護を認めているときは、これを証明する書面及び当該国が出願に係る品種につき品種の育成に関する保護を認めるものであることを証明する書面
四出願者が法第十一条第一項の規定により優先権を主張するときは、昀先の締約
国出願又は昀先の特定国出願があったことを証明する書面(説明書の記載事項等)第七条法第五条第二項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一出願品種の植物体の特性及びそれにより他の植物体と明確に区別されることと
なる特性二出願品種の育成及び繁殖の方法三種子又は種菌を種苗としない品種にあっては、出願品種の植物体の保存の状況四出願品種の主たる用途及び栽培上の留意事項2説明書は、別記様式第二号により作成しなければならない。3法第五条第二項の写真は、出願品種の植物体の特性(写真に撮ることができな
いものを除く。)であってそれにより当該植物体と他の植物体とが明確に区別さ
れるべきものを撮ったものでなければならない。(出願料の額等)第八条法第六条第一項の農林水産省令で定める額は、四万七千二百円とする。2出願料は、願書に収入印紙をちょう付して、納付しなければならない。ただし、
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して品種登録出願をするときは、当該品種登録出願により得られた納付情報により、現金をもって納付するものとする。
(出願者の名義の変更の届出)第九条法第七条第二項又は第三項の届出は、それぞれ別記様式第三号又は様式第四号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。2法第七条第二項の届出は、出願者の名義が変更される前のすべての出願者及び出願者の名義の変更を受けようとする者が共同してしなければならない。
3品種登録により発生することとなる育成者権について持分の定めがあるとき、法第二十三条第二項の定めがあるとき、又は民法第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、第一項の届出書にその旨を記載しなければならない。
4第一項の届出書には、第二項の出願者の名義の変更を受けようとする者又は法第七条第三項の一般承継人が出願者の承継人であることを証明する書面を添付しなければならない。
(優先権を主張した出願に係る資料の提出の特例)
第十条法第十一条第一項の規定により優先権を主張した出願者は、当該優先権を
主張した出願に関し法第十五条第一項の規定により資料の提出を求められたときは、締約国出願日又は特定国出願日の翌日から起算して三年を経過する日までに当該資料を提出しなければならない。ただし、昀先の締約国出願若しくは昀先の特定国出願が拒絶され、若しくは出願者が昀先の締約国出願若しくは昀先の特定国出願を取り下げ、若しくは放棄した場合又は農林水産大臣が当該三年を経過する日後の日を指定した場合は、この限りでない。
(品種登録出願の取下げ等)第十一条品種登録出願の取下げは別記様式第五号により、品種登録出願の放棄は
別記様式第六号によりしなければならない。(出願品種の栽培試験の実施方法等)第十一条の二法第十五条第二項の栽培試験は、次に掲げる事項について調査する
ものとし、適切な対照品種を選定し、出願品種及び対照品種の試験区を設け、並
びにこれらを比較する方法により行う。一出願品種及び対照品種の植物体の特性二出願品種に係る法第三条第一項各号に掲げる要件2独立行政法人種苗管理センター(以下「種苗管理センター」という。)は、気
象災害、病害虫の発生その他の事情により法第十五条第二項の栽培試験の実施に支障が生じたときは、その旨を速やかに農林水産大臣に通知するものとする。
3種苗管理センターは、法第十五条第二項の栽培試験を行ったとき(法第十五条第五項の規定により当該栽培試験を関係行政機関、学校その他適当と認める者に依頼した場合を含む。)は、遅滞なく、その結果を別記様式第六号の二により農林水産大臣に報告しなければならない。
(意見書の様式)第十二条法第十七条第二項の意見書は、別記様式第七号により作成しなければな
らない。(品種登録に係る公示事項)第十三条法第十八条第三項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一品種登録の番号及び年月日二登録品種の属する農林水産植物の種類三登録品種の名称
四登録品種の特性の概要五育成者権の存続期間六品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所七登録品種の育成をした者の氏名八出願公表の年月日(品種登録証の交付)第十四条農林水産大臣は、品種登録をしたときは、育成者権者に登録品種の特性
を記載した書面を添えて品種登録証を交付するものとする。2前項の品種登録証は、別記様式第八号による。(従属品種を育成する方法)第十五条法第二十条第二項第一号の農林水産省令で定める方法は、次のとおりと
する。一変異体の選抜二 戻し交雑三遺伝子組換え四細胞融合(非対称融合に限る。)(農業を営む者の自家増殖に育成者権の効力が及ぶ栄養繁殖植物)第十六条法第二十一条第三項の農林水産省令で定める栄養繁殖をする植物は、別
表第三に掲げる種類に属する植物とする。(類似の農林水産植物の種類)第十七条法第二十二条第二項の農林水産省令で定める農林水産植物の種類は、登
録品種が属する属の他の農林水産植物の種類とする。ただし、登録品種が属する農林水産植物の種類が、別表第四に掲げる農林水産植物に属する場合にあっては、当該農林水産植物と同一の名称審査区分に属する他の農林水産植物の種類とする。
(裁定申請書)第十八条法第二十八条第二項の裁定の申請は、別記様式第九号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。(登録料の額等)
第十九条法第四十五条第一項の農林水産省令で定める額は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、同表の下欄に掲げる金額とする。 各年の区分 | 金額 | |
第一年から第三年まで | 毎年 | 六千円 |
第四年から第六年まで | 毎年 | 九千円 |
第七年から第九年まで | 毎年 | 一万八千円 |
第十年から第三十年まで | 毎年 | 三万六千円 |
2登録料(法第四十五条第八項の割増登録料を含む。)は、別記様式第十号による品種登録料納付書に収入印紙をちょう付して、納付しなければならない。ただし、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して品種登録料納付書を提出するときは、当該品種登録料納付書の提出により得られた納付情報により、現金をもって納付するものとする。
3農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律第十三条第二項の規定の適用を受けようとするときは、前項の品種登録料納付書にその旨及び農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則第十条の確認書の番号を記載しなければならない。
4米穀の新用途への利用の促進に関する法律第十二条第二項の規定の適用を受けようとするときは、第二項の品種登録料納付書にその旨及び米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第十四条の確認書の番号を記載しなければならない。
5地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十七条第二項の規定の適用を受けようとするときは、第二項の品種登録料納付書にその旨及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則第十六条の確認書の番号を記載しなければならない。
(登録品種の栽培試験の実施方法等)
第十九条の二法第四十七条第二項の栽培試験については、第十一条の二の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「出願品種」とあるのは「登録品
種」と、同条第三項中「法第十五条第五項」とあるのは「法第四十七条第三項に
おいて準用する法第十五条第三項」と、「別記様式第六号の二」とあるのは「別
記様式第十号の二」と読み替えるものとする。(証明等の請求の手続)第二十条法第五十三条第一項の規定により証明、品種登録簿の謄本若しくは抄本
の交付又は書類の閲覧若しくは謄写の請求をする者は、次に掲げる事項を記載し
た請求書を農林水産大臣に提出しなければならない。一出願品種にあっては、品種登録出願の番号及び出願品種の名称二登録品種にあっては、品種登録の番号及び登録品種の名称三請求者の氏名又は名称及び住所又は居所四 請求事項(手数料の額)第二十一条法第五十四条第一項の農林水産省令で定める額は、次の表のとおりと
する。 | 納付しなければならない者 | 金額 |
一 | 法第五十三条第一項第一号の規定により証明を請求する者 | 一件につき千五百円 |
二 | 法第五十三条第一項第二号の規定により品種登録簿の謄本又は抄本の交付を請求する者 | 一件につき三百五十円 |
三 | 法第五十三条第一項第三号の規定により品種登録簿の閲覧又は謄写を請求する者 | 一件につき二百二十円 |
四 | 法第五十三条第一項第三号の規定により願書又はこれに添付した写真その他の資料の閲覧又は謄写を請求する者 | 一件につき千百円 |
2手数料は、請求書に収入印紙をちょう付して、納付しなければならない。ただし、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第五十三条第一項各号の請求をするときは、当該請求により得られた納付情報により、現金をもって納付するものとする。
(品種登録表示)
第二十一条の二法第五十五条に規定する品種登録表示は、次の各号に掲げるもの
のいずれかとする。
一「登録品種」の文字
二「品種登録」の文字及びその品種登録の番号
(種苗業者の届出)
第二十二条法第五十八条第一項の規定による届出は、別記様式第十一号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
2法第五十八条第一項ただし書の農林水産省令で定める種苗業者は、都道府県及び指定種苗を専ら種苗業者以外の者に販売することを業とする者とする。
3法第五十八条第一項第三号の農林水産省令で定める事項は、営業所の所在地とする。
(指定種苗の表示事項)
第二十三条法第五十九条第一項第四号の発芽率は、次の各号に掲げるところにより表示するものとする。
一法第五十九条第一項第四号の採種の年月を表示する場合にあっては、同項の規定により表示をし、又は証票を添付した年月における昀低の率をもって、「何年何月現在 発芽率 何%以上」のように表示すること。
二法第五十九条第一項第四号の有効期限を表示する場合であって、かつ、同項の規定により表示をし、又は証票を添付した年月における昀低の率をもって同号の発芽率を表示する場合にあっては、「何年何月現在 発芽率 何%以上」のように表示すること。
三法第五十九条第一項第四号の有効期限を表示する場合であって、かつ、当該有効期限までの間保証する発芽率をもって同号の発芽率を表示する場合にあっては、「発芽率 何%以上」のように表示すること。
2家庭園芸用種苗(その用途が専ら家庭園芸用であるものとして販売される種苗をいう。)であって農林水産大臣の指定するものに係る法第五十九条第一項第四号の発芽率は、前項の規定にかかわらず、農林水産大臣が定める方法により表示することができる。
3法第五十九条第一項第六号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一食用及び飼料の用に供される農林水産植物(果樹を除く。以下「食用農林水産
植物」という。)の種苗であって、農薬(農薬取締法第十二条第一項の農林水産省令・環境省令で定める農薬を定める省令(平成十五年農林水産省・環境省令第四号)各号に掲げる農薬をいう。以下同じ。)を使用したものについては、その旨並びに使用した農薬に含有する有効成分の種類及び当該種類ごとの使用回数(農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号)第七条第二項第四号に規定する生育期間において当該有効成分を含有する農薬を使用した回数(農薬の容器又は包装に同項第五号に規定する総使用回数が使用時期又は使用の態様の区分ごとに記載されているときは、当該区分ごとの使用回数)をいう。)
二食用農林水産植物以外の農林水産植物の種苗であって、農薬により病害虫の防
除をしたものについては、その旨及び使用した農薬に含有する有効成分の種類三種菌については、製造の年月及び農林水産大臣の指定する有害菌類の有無(身分を示す証明書)第二十四条法第六十二条第二項の証明書は、別記様式第十二号による。2法第六十三条第四項の証明書は、別記様式第十三号による。(指定種苗の集取の区分)第二十五条法第六十三条第一項の規定により農林水産大臣が種苗管理センター又
は独立行政法人家畜改良センターに、種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させる場合の区分は、次の表のとおりとする。 指定種苗の区分 | 集取を行わせる独立行政法人 |
穀類、豆類、いも類、工芸農作物、野菜、果樹、花き及び芝草 | 種苗管理センター |
飼料作物 | 独立行政法人家畜改良センター |
(検査の結果の報告)
第二十六条法第六十三条第三項の規定による検査の結果の報告は、検査の終了後
遅滞なく、別記様式第十四号による報告書を農林水産大臣に提出してするものと
する。
(報告)
第二十七条種苗法施行令(平成十年政令第三百六十八号)第六条第四項の規定による報告は、遅滞なく、指定種苗を集取した場合にあっては第一号に掲げる事項を、報告を命じた場合にあっては第二号に掲げる事項を、書類の提出を命じた場合にあっては第三号に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一指定種苗を集取した種苗業者の氏名又は名称及び住所、指定種苗を集取した日時及び場所並びに検査の内容及び結果
二報告を命じた種苗業者の氏名又は名称及び住所並びに当該種苗業者がした報告の内容
三書類の提出を命じた種苗業者の氏名又は名称及び住所並びに当該種苗業者が提出した書類の種類
(権限の委任)
第二十八条法第五十九条第四項及び第六十一条第二項の規定による農林水産大臣の権限のうち、一の地方農政局の管轄区域内にのみ営業所を設けて種苗を販売する法第二条第六項に規定する種苗業者(一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆の種苗を販売するものを除く。)に関するものは、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2法第六十二条及び第六十五条の規定による農林水産大臣の権限(一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆の種苗を販売する法第二条第六項に規定する種苗業者に関するものを除く。)は、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
附 則 抄
(施行期日)
第一条この省令は、法の施行の日(平成十年十二月二十四日)から施行する。
(指定種苗に関する経過措置)
第二条この省令の施行の際現に改正前の種苗法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条第二項の規定により農林水産大臣の指定を受けている家庭園芸用種苗は、改正後の種苗法施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条第二項の規定により農林水産大臣が指定した家庭園芸用種苗とみなす。
2この省令の施行の際現に旧規則第三条第二項の規定により定められている方法は、新規則第二十三条第二項の規定により定められた方法とみなす。
第三条この省令の施行の際現に旧規則第三条第三項第二号の規定により農林水産大臣の指定を受けている有害菌類は、新規則第二十三条第三項第二号の規定により農林水産大臣が指定した有害菌類とみなす。
附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第五号) 抄(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第八二号)(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)
の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二二日農林水産省令第五九号) 抄(施行期日)第一条この省令は、平成十三年四月一日から施行する。(処分、申請等に関する経過措置)第三条この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の
処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。
附 則 (平成一四年三月八日農林水産省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二五日農林水産省令第一九号) 抄(施行期日)第一条この省令は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行の日(平成
十五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年三月一八日農林水産省令第一八号)
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月一〇日農林水産省令第九三号)