- 特許登録令
- 第一章 総則
- 第二章 特許原簿及び閉鎖特許原簿
- 第三章 登録の手続
- 附 則
- 附 則 (昭和三七年九月二九日政令第三九一号)
- 附 則 (昭和三九年一〇月一日政令第三二四号)
- 附 則 (昭和四〇年七月一九日政令第二五五号)
- 附 則 (昭和四二年六月三〇日政令第一六二号) 抄
- 附 則 (昭和五〇年九月二三日政令第二七五号)
- 附 則 (昭和五四年一二月二一日政令第二九九号) 抄
- 附 則 (昭和六〇年一〇月二九日政令第二八七号) 抄
- 附 則 (昭和六二年一二月四日政令第三九一号) 抄
- 附 則 (平成二年九月七日政令第二五八号) 抄
- 附 則 (平成二年九月二七日政令第二八五号)
- 附 則 (平成四年四月三〇日政令第一六三号)
- 附 則 (平成五年一〇月八日政令第三三三号) 抄
- 附 則 (平成七年五月八日政令第二〇六号) 抄
- 附 則 (平成八年九月一三日政令第二七四号) 抄
- 附 則 (平成九年一一月一九日政令第三三三号)
- 附 則 (平成一一年一二月三日政令第三八五号) 抄
- 附 則 (平成一一年一二月二七日政令第四三〇号) 抄
- 附 則 (平成一二年二月一六日政令第三七号)
- 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一一号) 抄
- 附 則 (平成一五年四月二五日政令第二一五号)
- 附 則 (平成一五年八月六日政令第三五六号) 抄
- 附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五四五号)
- 附 則 (平成一六年一〇月二〇日政令第三一八号)
- 附 則 (平成一六年一二月二七日政令第四一九号)
- 附 則 (平成一七年二月一八日政令第二四号) 抄
- 附 則 (平成一九年七月一三日政令第二〇七号)
- 附 則 (平成一九年八月三日政令第二三三号) 抄
- 附 則 (平成二〇年一二月二六日政令第四〇四号) 抄
特許登録令(昭和三十五年三月二十四日政令第三十九号)
最終改正:平成二〇年一二月二六日政令第四〇四号
内閣は、 特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号) 第二十七条第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。
第一章 総則(第一条―第八条の二) 第二章 特許原簿及び閉鎖特許原簿(第九条―第十四条) 第三章 登録の手続 第一節 通則(第十五条―第四十二条) 第二節 特許権に関する手続(第四十三条) 第三節 専用実施権及び通常実施権に関する手続(第四十四条・第四十五条) 第三節の二 仮専用実施権及び仮通常実施権に関する手続(第四十五条の二―第四十五条の四) 第四節 質権に関する手続(第四十六条―第四十九条) 第五節 抹消に関する手続(第五十条―第五十五条の五) 第六節 信託に関する手続(第五十六条―第七十条) 附則
第一章 総則
(登録事項)
第一条 特許に関する登録は、 特許法第二十七条第一項 各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。一 特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判の確定審決二 再審の確定審決
(仮登録)
第二条 仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。一 登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。二 特許権、専用実施権若しくは通常実施権若しくはこれらの権利を目的とする質権の設定、移転、変更若
しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。
三 仮専用実施権若しくは仮通常実施権の設定、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。
(予告登録)第三条 予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。一 登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録の原因
の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。 二 裁定又はその取消しの請求があつたとき。 三 裁定又はその取消しについて異議申立てがされ又は訴え( 特許法第百八十三条第一項 の訴えを除
く。)が提起されたとき。 四 特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判の請求があつたとき。 五 再審の請求があつたとき。
(付記登録)
第四条 次に掲げる事項の登録は、付記によつてする。一 登録名義人の表示の変更又は更正二 仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の
変更又は更正三 第四十一条第一項に規定する登録の更正(登録名義人の表示の更正及び仮専用実施権又は登録された仮
通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正を除く。) 四 質権の移転又は信託による質権についての変更 五 一部が抹消された登録の回復
第五条 次に掲げる事項の登録は、登録上の利害関係を有する第三者がない場合又は申請書に登録上の利害関係を有する第三者の承諾書若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付した場合に限り、付記によつてする。一 特許権以外の権利の変更(信託による特許権以外の権利についての変更を除く。)二 登録の更正(登録名義人の表示の更正、仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係
る特許を受ける権利を有する者の表示の更正及び第四十一条第一項に規定する登録の更正を除く。)
(順位)第六条 同一の特許権その他特許に関する権利について登録した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録の前後による。
第七条 付記登録の順位は、主登録の順位により、付記登録間の順位は、その前後による。
第八条 仮登録をしたものについて本登録をしたときは、その順位は、仮登録の順位による。
第八条の二 前条の規定は、 民事保全法 (平成元年法律第九十一号) 第五十四条 において準用する 同法第五 十三条第二項 の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)に準用する。
第二章 特許原簿及び閉鎖特許原簿
(特許原簿の範囲)第九条 特許原簿は、特許登録原簿、特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿とする。
2 特許を受けた発明の当該明細書、特許請求の範囲及び図面( 工業所有権に関する手続等の特例に関する法 律 (平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)の規定により明細書及び特許請求の範囲に記載された事項並びに図面の内容が 特例法第三条第二項 に規定するファイルに記録されている場合にあつては、
当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、特許登録原簿の一部とみなす。
3 審決の原本により、第一条各号に掲げる事項について、特許登録原簿又は特許関係拒絶審決再審請求原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本( 特例法 の規定により審決の内容が 特例法第三条第二項 に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、特許登録原簿又は特許関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。
(特許原簿の調製等)
第十条 特許登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。
2 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。
3 特許原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める。
(滅失)
第十一条 経済産業大臣は、特許原簿の全部又は一部が滅失したときは、三月以上の期間を定めて、その期間内に登録の回復の申請をした者は、なおその特許原簿における順位を有すべき旨を告示しなければならない。
2 前項の申請及びこれによる登録の手続は、別に政令で定める。
(閉鎖特許原簿)
第十二条 特許庁長官は、特許権の消滅の登録をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、特許登録原簿における当該特許権に関する登録を閉鎖特許原簿に移さなければならない。
2 特許庁長官は、仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、経済産業省令で定めるところにより、特許仮実施権原簿における当該仮専用実施権又は仮通常実施権に関する登録を閉鎖特許原簿に移さなければならない。
第十三条 削除
第十四条 削除
第三章 登録の手続
第一節 通則
(登録をする場合)
第十五条 登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請、嘱託又は命令がなければ、してはならない。
2 申請による登録に関する規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、嘱託又は命令による登録の手続に準用する。
(職権による登録)
第十六条 次に掲げる事項の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。一 特許権の設定、存続期間の延長、消滅(放棄によるものを除く。)又は回復二 審判又は再審による明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正三 特許法第三十四条の二第二項 の規定により設定されたものとみなされた専用実施権の設定四 登録された仮通常実施権について 特許法第三十四条の三第二項 又は 第三項 の規定により許諾されたも
のとみなされた通常実施権の設定五 混同による専用実施権、通常実施権、仮専用実施権、仮通常実施権又は質権の消滅六 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号) 第百条第三項 の規
定による取消しによる専用実施権又は通常実施権の消滅七 特許法第八十三条第二項 若しくは 第九十二条第三項 若しくは 第四項 の裁定による通常実施権の設定又
はその裁定の取消しによる通常実施権の消滅八 特許法第三十四条の二第五項 の規定により設定されたものとみなされた仮専用実施権の設定九 登録された仮通常実施権について 特許法第三十四条の三第五項 又は 第六項 の規定により許諾されたも
のとみなされた仮通常実施権の設定
十 仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利について、 特許法第 三十四条第四項 又は 第五項 の規定による届出がされた場合における当該特許を受ける権利を有する者の変更
十一 特許法第三十四条の二第六項 の規定による仮専用実施権の消滅又は 同法第三十四条の三第七項 若し
くは 第八項 の規定による仮通常実施権の消滅 十二 特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判の確定審決 十三 再審の確定審決
(登録に関する命令)
第十七条 経済産業大臣は、 特許法第九十三条第二項 の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をし若しくはその裁定を取り消したとき、又は裁定若しくはその取消しについて異議申立てがあつた場合において異議申立てが理由があるとする決定をしたときは、特許庁長官に対し、登録に関し相当の措置を採るべき旨を命じなければならない。
(登録の申請)第十八条 登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が申請しなければならない。
第十九条 登録は、申請書に登録義務者の承諾書を添附したときは、登録権利者だけで申請することができる。
第二十条 判決又は相続その他の一般承継による登録は、登録権利者だけで申請することができる。
第二十一条 登録名義人の表示の変更又は更正の登録は、登録名義人だけで申請することができる。
第二十二条 削除
第二十三条 仮登録は、申請書に仮処分命令の正本を添附したときは、仮登録権利者だけで申請することができる。2 前項の仮処分命令は、仮登録義務者の住所若しくは居所又は 特許法第十五条 の規定による財産の所在地を管轄する地方裁判所が、仮登録権利者の申請により、当該仮登録権利者が仮登録の原因を疎明したとき
に、発するものとする。3 前項の申請を却下した決定に対しては、仮登録権利者は、即時抗告をすることができる。4 非訟事件手続法 (明治三十一年法律第十四号)の規定は、前項の即時抗告に準用する。
(処分の制限等の登録の嘱託)
第二十四条 裁判所書記官は、特許権その他特許に関する権利についてその処分の制限の裁判又はその制限の解除の裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本又は抄本を添付して、処分の制限の登録又はその登録の抹消を特許庁に嘱託するものとする。
2 前項の場合において、必要があるときは、裁判所書記官は、職権で、登録名義人の表示の変更若しくは更正又は相続その他の一般承継による権利の移転の登録を特許庁に嘱託するものとする。
(予告登録の嘱託)第二十五条 裁判所書記官は、第三条第一号又は第三号に掲げる訴えの提起があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。
(予告登録の命令)
第二十六条 経済産業大臣は、 特許法第九十三条第二項 の請求若しくは 同条第三項 において準用する 同法第 九十条第一項 の請求があつたとき、又は裁定若しくはその取消しについて異議申立てがあつたときは、命令書に請求書又は異議申立書の謄本又は抄本を添附して、予告登録を命令しなければならない。
(職権による予告登録)
第二十七条 特許庁長官は、 特許法第八十三条第二項 、第九十条第一項( 同法第九十二条第七項 において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項の請求があつたとき、裁定若しくはその取消しについての異議申立てがあつたとき、又は第三条第四号若しくは第五号に掲げる請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。
(申請書)第二十八条 申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人が記名し、印を押さなければならない。一 特許番号(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、当該仮専用実施権又は仮通常
実施権の登録の申請に係る特許出願の表示) 二 登録の目的が特許権以外の権利に関するときは、その権利の表示 三 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 四 代理人により登録を申請するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所 五 登録権利者が外国人であるときは、その国籍 六 登録の目的
(併合申請)第二十九条 二以上の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらに関する権利に関する登録は、登録の目的が同一である場合に限り、同一の申請書で申請することができる。