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Enforcement Order of the Trademark Act (Cabinet Order No. 19 of March 8, 1960, as amended up to Cabinet Order No. 342 of October 27, 2006), Japan

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Details Details Year of Version 2006 Dates Entry into force: April 1, 1960 Adopted: March 8, 1960 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Trademarks Subject Matter (secondary) Enforcement of IP and Related Laws

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Main text(s) Main text(s) Japanese 商標法施行令(昭和35年3月8日政令第19号。最終改正平成18年10月27日政令第342号)        
 
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商標法施行令(昭和三十五年三月八日政令第十九号)

最終改正:平成一八年一〇月二七日政令第三四二号

内閣は、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の規定に基づき、この政令を制定する。

(商品及び役務の区分)

第一条 商標法第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分は、別表のとおりとし、各区分に属する商品又は役務は、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十七年五月十三日にジュネーヴで改正され並びに千九百七十九年十月二日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する千九百五十七年六月十五日のニース協定第一条に規定する国際分類に即して、経済産業省令で定める。

(商標登録の査定の期間)

第二条 商標法第十六条同法第五十五条の二第二項同法第六十条の二第二項同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十八条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める期間は、同法第五条の二第一項又は第四項(これらの規定を同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により認定された商標登録出願の日(当該商標登録出願が同法第十五条第三号に該当する旨の拒絶の理由を審査官が通知した場合で手続の補正により同号に該当しなくなつたときにあつてはその補正について手続補正書を提出した日、当該商標登録出願が次の各号に掲げる規定の適用を受けるときにあつてはこれらの規定の適用がないものとした場合における商標登録出願の日)から一年六月とする。一 商標法第九条第一項、第十条第二項(同法第十一条第六項、第十二条第三項、第六十五条第三項及び第六十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の三十二第二項(同法第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定二 商標法第十七条の二第一項同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十五条の二第三項同法第六十条の二第二項同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項 の規定

2 前項の規定にかかわらず、商標法第六十八条の九第一項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定に係る同法第十六条の政令で定める期間は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書第三条の三に規定する領域指定の通報が行われた日(商標法第六十八条の三第一項に規定する国際事務局から同法第六十八条の九第一項に規定する国際登録簿に登録された事項についての更正の通報で経済産業省令で定めるものが行われた場合であつて、当該更正の通報に係る事項について拒絶の理由を審査官が通知するときは、当該更正の通報が行われた日)から一年六月とする。

特許法施行令の準用)第三条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条(在外者の手続の特例)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、書換登録の申請、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録に関する手続に準用する。

特許法施行令第三章(審査官、審判官及び審判書記官の資格)の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。

附 則

1 この政令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。

2 商標に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正十年勅令第四百六十四号)は、廃止する。

3 この政令の施行の際現に特許庁において審査官又は審判官である者は、第二条第三項において準用する特許法施行令第十二条又は第十三条の規定にかかわらず、それぞれ審査官又は審判官の資格を有するものとみなす。ただし、その者が引き続き審査官又は審判官となる場合に限る。

附 則 (平成三年九月二五日政令第二九九号)

(施行期日)

第一条 この政令は、商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)の施行の日(平成四年四月一日)から施行する。

(商標法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この政令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

附 則 (平成八年九月一三日政令第二七四号)

(施行期日)

1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第一条中商標法施行令第二条第一項の改正規定及び第三条の規定は、平成十年四月一日から施行する。(登録異議の申立てについての経過措置)

2 商標法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる登録異議の申立てに係る答弁書については、第九条の規定による改正前の弁理士法施行令第三十八条第一項第二号の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。(商標権の存続期間の更新登録の無効の審判についての経過措置)

3 平成八年改正法附則第九条の規定によりなおその効力を有することとされる平成八年改正法第一条の規定による改正前の商標法第四十八条第一項の審判については、第二条の規定による改正前の商標登録令第一条第一号、第二条(特許登録令第三条第五号を準用する部分に限る。)及び第七条第四号の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。(罰則の適用に関する経過措置)

4 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附 則 (平成一一年一二月一〇日政令第三九九号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則 (平成一一年一二月二七日政令第四三〇号) 抄

(施行期日)第一条 この政令は、平成十二年一月一日から施行する。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三一一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三三三号) 抄

(施行期日)1 この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年一二月八日政令第五〇七号)

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第一条から第八条まで及び第十一条の規定は、同年四月一日から施行する。

附 則 (平成一三年七月二六日政令第二五二号) 抄

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成一三年八月八日政令第二六五号)

(施行期日)第一条 この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

(係属中の商標登録出願等に係る経過措置)

第二条 この政令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。附 則 (平成一三年九月一二日政令第二九七号)

この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。ただし、第十一条及び第十三条から第十七条までの規定は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一四年九月四日政令第二九六号) 抄 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則 (平成一五年六月四日政令第二四四号) 抄 この政令は、法附則第一条ただし書の政令で定める日(平成十五年十月一日)から施行する。

附 則 (平成一五年八月八日政令第三六八号) 抄

(施行期日)第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(特許法施行令及び商標法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 附則第十三条の規定は、前二条の規定の施行前に航空宇宙技術研究所がした特許出願、国際出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願及び商標権の存続期間の更新登録の申請に係る特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付について準用する。

附 則 (平成一五年八月二九日政令第三九〇号) この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則 (平成一五年九月一〇日政令第三九七号) 抄 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則 (平成一五年九月一〇日政令第三九八号) 抄

(施行期日)第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

附 則 (平成一七年七月一三日政令第二三九号) この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成一八年一〇月二七日政令第三四二号)

(施行期日)

1 この政令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、別表の項の改正規定は、意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。(係属中の商標登録出願等に係る経過措置)

2 この政令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

3 意匠法等の一部を改正する法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願(前項に規定する商標登録出願又は防護標章登録出願を除く。)に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

別表

手動工具八類 第科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計九算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、類蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具

第医療用機械器具及び医療用品十類 第照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置十一類

第乗物その他移動用の装置十二類 第火器及び火工品十三類

第貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計十四類 第楽器十五類

第紙、紙製品及び事務用品十六類 第電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック十七類第十八類

第十九類

第二十類

第二十一類

第二十二類

第二十三類

第二十四類

第二十五類

革及びその模造品、旅行用品並びに馬具

金属製でない建築材料

家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの

家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品

ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維

織物用の糸

織物及び家庭用の織物製カバー

被服及び履物

裁縫用品二十六類 第床敷物及び織物製でない壁掛け二十七類

第がん具、遊戯用具及び運動用具二十八類 第動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物二十九類

第加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料三十類 第加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料三十一類

第アルコールを含有しない飲料及びビール三十二類 第ビールを除くアルコール飲料三十三類第三十四類

第三十五類

第三十六類

第三十七類

第三十八類

第三十九類

第四十類

第四十一たばこ、喫煙用具及びマッチ

広告、事業の管理又は運営、事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

金融、保険及び不動産の取引

建設、設置工事及び修理

電気通信

輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配

物品の加工その他の処理

教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動

第科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発四十二類 第飲食物の提供及び宿泊施設の提供四十三類

第医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務四十四類 第冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警四備及び法律事務十五類


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