- 著作権法
- 第一章 総則
- 第二章 著作者の権利
- 第三章 出版権
- 第四章 著作隣接権
- 第五章 私的録音録画補償金
- 第六章 紛争処理
- 第七章 権利侵害
- 第八章 罰則
- 附 則 抄
- 附 則 (昭和五三年五月一八日法律第四九号)
- 附 則 (昭和五六年五月一九日法律第四五号) 抄
- 附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
- 附 則 (昭和五九年五月一日法律第二三号) 抄
- 附 則 (昭和五九年五月二五日法律第四六号)
- 附 則 (昭和六〇年六月一四日法律第六二号) 抄
- 附 則 (昭和六一年五月二三日法律第六四号)
- 附 則 (昭和六三年一一月一日法律第八七号)
- 附 則 (平成元年六月二八日法律第四三号)
- 附 則 (平成三年五月二日法律第六三号)
- 附 則 (平成四年一二月一六日法律第一〇六号)
- 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
- 附 則 (平成六年一二月一四日法律第一一二号) 抄
- 附 則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄
- 附 則 (平成八年一二月二六日法律第一一七号) 抄
- 附 則 (平成九年六月一八日法律第八六号)
- 附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄
- 附 則 (平成一一年五月一四日法律第四三号) 抄
- 附 則 (平成一一年六月二三日法律第七七号) 抄
- 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
- 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二〇号) 抄
- 附 則 (平成一二年五月八日法律第五六号)
- 附 則 (平成一二年一一月二九日法律第一三一号) 抄
- 附 則 (平成一三年一二月五日法律第一四〇号) 抄
- 附 則 (平成一四年六月一九日法律第七二号) 抄
- 附 則 (平成一五年五月三〇日法律第六一号) 抄
- 附 則 (平成一五年六月一八日法律第八五号)
- 附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄
- 附 則 (平成一六年六月九日法律第八四号) 抄
- 附 則 (平成一六年六月九日法律第九二号)
- 附 則(平成一六年六月一八日法律第一二〇号) 抄
- 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄
- 附 則 (平成一七年六月二九日法律第七五号) 抄
- 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
- 附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一二一号) 抄
- 附 則 (平成二〇年六月一八日法律第八一号) 抄
- 附 則 (平成二一年六月一九日法律第五三号) 抄
- 附 則 (平成二一年七月一〇日法律第七三号) 抄
著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)
最終改正:平成二一年七月一〇日法律第七三号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十一年六月十九日法律第五十三号(一部未施行)
著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の全部を改正する。
第一章 総則 第一節 通則(第一条―第五条) 第二節 適用範囲(第六条―第九条の二) 第二章 著作者の権利 第一節 著作物(第十条―第十三条) 第二節 著作者(第十四条―第十六条) 第三節 権利の内容 第一款 総則(第十七条) 第二款 著作者人格権(第十八条―第二十条) 第三款 著作権に含まれる権利の種類(第二十一条―第二十八条) 第四款 映画の著作物の著作権の帰属(第二十九条) 第五款 著作権の制限(第三十条―第五十条) 第四節 保護期間(第五十一条―第五十八条) 第五節 著作者人格権の一身専属性等(第五十九条・第六十条) 第六節 著作権の譲渡及び消滅(第六十一条・第六十二条) 第七節 権利の行使(第六十三条―第六十六条) 第八節 裁定による著作物の利用(第六十七条―第七十条) 第九節 補償金等(第七十一条―第七十四条) 第十節 登録(第七十五条―第七十八条の二) 第三章 出版権(第七十九条―第八十八条) 第四章 著作隣接権 第一節 総則(第八十九条・第九十条) 第二節 実演家の権利(第九十条の二―第九十五条の三) 第三節 レコード製作者の権利(第九十六条―第九十七条の三) 第四節 放送事業者の権利(第九十八条―第百条) 第五節 有線放送事業者の権利(第百条の二―第百条の五) 第六節 保護期間(第百一条) 第七節 実演家人格権の一身専属性等(第百一条の二・第百一条の三) 第八節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録(第百二条―第百四条) 第五章 私的録音録画補償金(第百四条の二―第百四条の十)
第六章 紛争処理(第百五条―第百十一条)第七章 権利侵害(第百十二条―第百十八条)第八章 罰則(第百十九条―第百二十四条)附則
第一章 総則
第一節 通則
(目的)
第一条この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
(定義)第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するも
のをいう。二著作者 著作物を創作する者をいう。三実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ず
ること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。四実演家 俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行なう者及び実演を指揮し、又は演出する者をいう。五レコード 蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音をもつぱら影像とともに再生
することを目的とするものを除く。)をいう。六レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。七商業用レコード 市販の目的をもつて製作されるレコードの複製物をいう。七の二公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気
通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
八放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線
通信の送信をいう。九放送事業者 放送を業として行なう者をいう。九の二有線放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として
行う有線電気通信の送信をいう。九の三有線放送事業者 有線放送を業として行う者をいう。九の四自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該
当するものを除く。)をいう。九の五送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。イ公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号及び第
四十七条の五第一項第一号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。
ロその公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。
十映画製作者 映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう。
十の二プログラム 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。
十の三データベース 論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
十一二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。
十二共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。
十三録音 音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。
十四録画 影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。
十五複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。イ脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。ロ建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。
十六上演 演奏(歌唱を含む。以下同じ。)以外の方法により著作物を演ずることをいう。
十七上映 著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。
十八口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)をいう。
十九頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。
二十技術的保護手段 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号において「電磁的方法」という。)により、第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に規定する著作隣接権(以下この号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第三十条第一項第二号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(次号において「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、又は送信する方式によるものをいう。
二十一権利管理情報 第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第八十九条第一項から第四項までの権利(以下この号において「著作権等」という。)に関する情報であつて、イからハまでのいずれかに該当するもののうち、電磁的方法により著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録され、又は送信されるもの(著作物等の利用状況の把握、著作物等の利用の許諾に係る事務処理その他の著作権等の管理(電子計算機によるものに限る。)に用いられていないものを除く。)をいう。イ著作物等、著作権等を有する者その他政令で定める事項を特定する情報ロ著作物等の利用を許諾する場合の利用方法及び条件に関する情報ハ他の情報と照合することによりイ又はロに掲げる事項を特定することができることとなる情報
二十二国内 この法律の施行地をいう。
二十三国外 この法律の施行地外の地域をいう。
2この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする。
3この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする。
4この法律にいう「写真の著作物」には、写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含むものとする。
5この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
6この法律にいう「法人」には、法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含むものとする。
7この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする。
8この法律にいう「貸与」には、いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むものとする。
9この法律において、第一項第七号の二、第八号、第九号の二、第九号の四、第九号の五若しくは第十三号から第十九号まで又は前二項に掲げる用語については、それぞれこれらを動詞の語幹として用いる場合を含むものとする。
(著作物の発行)
第三条著作物は、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第二十一条に規定する権利を有する者又はその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。第四条の二及び第六十三条を除き、以下この章及び次章において同じ。)を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者によつて作成され、頒布された場合(第二十六条、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。
2二次的著作物である翻訳物の前項に規定する部数の複製物が第二十八条の規定により第二十一条に規定する権利と同一の権利を有する者又はその許諾を得た者によつて作成され、頒布された場合(第二十八条の規定により第二十六条、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利と同一の権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)には、その原著作物は、発行されたものとみなす。
3著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば前二項の権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ前二項の権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、前二項の規定を適用する。
(著作物の公表)
第四条著作物は、発行され、又は第二十二条から第二十五条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて上演、演奏、上映、公衆送信、口述若しくは展示の方法で公衆に提示された場合(建築の著作物にあつては、第二十一条に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によつて建設された場合を含む。)において、公表されたものとする。
2著作物は、第二十三条第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、公表されたものとみなす。
3二次的著作物である翻訳物が、第二十八条の規定により第二十二条から第二十四条までに規定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて上演、演奏、上映、公衆送信若しくは口述の方法で公衆に提示され、又は第二十八条の規定により第二十三条第一項に規定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、その原著作物は、公表されたものとみなす。
4美術の著作物又は写真の著作物は、第四十五条第一項に規定する者によつて同項の展示が行われた場合には、公表されたものとみなす。
5著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば第一項から第三項までの権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ第一項から第三項までの権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、これらの規定を適用する。
(レコードの発行)
第四条の二レコードは、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第九十六条に規定する権利を有する者又はその許諾(第百三条において準用する第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。第四章第二節及び第三節において同じ。)を得た者によつて作成され、頒布された場合(第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。
(条約の効力)第五条著作者の権利及びこれに隣接する権利に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。
第二節 適用範囲
(保護を受ける著作物)第六条著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。一日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物二最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。)三前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物
(保護を受ける実演)
第七条実演は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。一国内において行なわれる実演二次条第一号又は第二号に掲げるレコードに固定された実演三第九条第一号又は第二号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音さ
れ、又は録画されているものを除く。)四第九条の二各号に掲げる有線放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)五前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演イ実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(以下「実演家等保護条約」とい
う。)の締約国において行われる実演ロ次条第三号に掲げるレコードに固定された実演ハ第九条第三号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録
画されているものを除く。)六前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演イ実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(以下「実演・レコード条約」という。)の締約国において行われる実演ロ次条第四号に掲げるレコードに固定された実演
七前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演イ世界貿易機関の加盟国において行われる実演ロ次条第五号に掲げるレコードに固定された実演ハ第九条第四号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録
画されているものを除く。)
(保護を受けるレコード)
第八条レコードは、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。一日本国民をレコード製作者とするレコード二レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの三前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード
イ実演家等保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコードロレコードでこれに固定されている音が最初に実演家等保護条約の締約国において固定されたもの四前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコードイ実演・レコード条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコードロレコードでこれに固定されている音が最初に実演・レコード条約の締約国において固定されたもの五前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコードイ世界貿易機関の加盟国の国民(当該加盟国の法令に基づいて設立された法人及び当該加盟国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコードロレコードでこれに固定されている音が最初に世界貿易機関の加盟国において固定されたもの六前各号に掲げるもののほか、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約
(第百二十一条の二第二号において「レコード保護条約」という。)により我が国が保護の義務を負うレコード
(保護を受ける放送)
第九条放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。一日本国民である放送事業者の放送二国内にある放送設備から行なわれる放送三前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
イ実演家等保護条約の締約国の国民である放送事業者の放送 ロ実演家等保護条約の締約国にある放送設備から行われる放送
四前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送 イ世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送 ロ世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われる放送
(保護を受ける有線放送)
第九条の二有線放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。一日本国民である有線放送事業者の有線放送(放送を受信して行うものを除く。次号において同じ。)二国内にある有線放送設備から行われる有線放送
第二章 著作者の権利
第一節 著作物
(著作物の例示)
第十条この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。一小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物二音楽の著作物三舞踊又は無言劇の著作物四絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物五建築の著作物六地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物七映画の著作物八写真の著作物九プログラムの著作物
2事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
3第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。一プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。二規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。三解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
(二次的著作物)第十一条二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
(編集著作物)第十二条編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。2前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
(データベースの著作物)第十二条の二データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。2前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
(権利の目的とならない著作物)
第十三条次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。一憲法その他の法令二国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第
二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの四前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
第二節 著作者
(著作者の推定)
第十四条著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。
(職務上作成する著作物の著作者)
第十五条法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
2法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
(映画の著作物の著作者)第十六条映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽