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Приказ «О применении Закона «Об авторском праве» (Приказ Кабинета министров № 335 от 10.12.1970 г. с последними изменениями, внесенными Приказом Кабинета министров № 299 от 28.12.2009 г.), Япония

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Подробности Подробности Год версии 2009 Даты вступление в силу: 1 января 1971 г. Принят: 10 декабря 1970 г. Тип текста Имплементационные правила/положения Предмет Авторское право и смежные права, Исполнение законов об ИС

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Основной текст(-ы) Смежный текст(ы)
Основной(ые) текст(ы) Основной(ые) текст(ы) Японский 著作権法施行令(昭和45年12月10日政令第335号。最終改正平成21年12月28日政令第299号)        
 
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著作権法施行令(昭和四十五年十二月十日政令第三百三十五号)

最終改正:平成二一年一二月二八日政令第二九九号

内閣は、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の規定に基づき、この政令を制定する。

第一章 私的録音録画補償金に係る特定機器及び特定記録媒体(第一条・第一条の二第一章の二 著作物等の複製等が認められる施設等(第一条の三―第二条の三第二章 記録保存所(第三条―第七条第三章 美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置(第七条の二第四章 送信の障害の防止等のための複製に係る特定送信等(第七条の三・第七条の四第五章 送信可能化された情報の収集、整理及び提供の基準(第七条の五第六章 著作物等の送信の受信に準ずる行為(第七条の六第七章 著作物等の利用の裁定に関する手続(第七条の七―第十二条の二第八章 登第一節 著作権登録原簿等(第十三条・第十四条第二節 登録手続第一款 通則(第十五条―第二十六条第二款 実名及び第一発行年月日等の登録(第二十七条・第二十八条第三款 著作権等の登録(第二十九条―第三十四条の六第四款 信託に関する登録(第三十五条―第四十五条第九章 二次使用料に関する指定団体第一節 指定団体(第四十六条―第五十二条第二節 二次使用料の額の裁定に関する手続等(第五十三条―第五十七条第十章 貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等(第五十七条の二―第五十七条第十一章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等(第五十七条の五―第五十七条の九第十二章 あつせんの手続等(第五十八条―第六十四条第十三章 手数料の納付を要しない独立行政法人(第六十五条第十四章 国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間(第六十六条

第一章 私的録音録画補償金に係る特定機器及び特定記録媒体

(特定機器)

第一条著作権法(以下「法」という。)第三十条第二項法第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める機器のうち録音の機能を有するものは、次に掲げる機器(他の機器との間の音の信号に係る接続の方法で法第三十条第二項の特別の性能を有する機器に用いるものとして文部科学省令で定めるものを用いる機器を除く。)であつて主として録音の用に供するもの(次項に規定するものを除く。)とする。

一回転ヘッド技術を用いた磁気的方法により、三十二キロヘルツ、四十四・一キロヘルツ又は四十八キロヘルツの標本化周波数(アナログ信号をデジタル信号に変換する一秒当たりの回数をいう。以下この条において同じ。)でアナログデジタル変換(アナログ信号をデジタル信号に変換することをいう。以下この条において同じ。)が行われた音を幅が三・八一ミリメートルの磁気テープに固定する機能を有する機器

二固定ヘッド技術を用いた磁気的方法により、三十二キロヘルツ、四十四・一キロヘルツ又は四十八キロヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた音を幅が三・七八ミリメートルの磁気テープに固定する機能を有する機器

三磁気的かつ光学的方法により、四十四・一キロヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた音を直径が六十四ミリメートルの光磁気ディスクに固定する機能を有する機器

四光学的方法により、四十四・一キロヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた音を直径が八十ミリメートル又は百二十ミリメートルの光ディスク(一枚の基板からなるものに限る。)に固定する機能を有する機器

法第三十条第二項の政令で定める機器のうち録画の機能を有するものは、次に掲げる機器(ビデオカメラとしての機能を併せ有するものを除く。)であつて主として録画の用に供するもの(デジタル方式の録音の機能を併せ有するものを含む。)とする。一回転ヘッド技術を用いた磁気的方法により、その輝度については十三・五メガヘルツの標本化周波数で、その色相及び彩度については三・三七五メガヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた影像を、幅が六・三五ミリメートルの磁気テープ(幅、奥行及び高さが百二十五ミリメートル、七十八ミリメートル及び十四・六ミリメートルのカセットに収容されているものに限る。)に連続して固定する機能を有する機器二回転ヘッド技術を用いた磁気的方法により、いずれの標本化周波数によるものであるかを問わずアナログデジタル変換が行われた影像を、幅が十二・六五ミリメートルの磁気テープに連続して固定する機能を有する機器三光学的方法により、特定の標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた影像又はいずれの標本化周波数によるものであるかを問わずアナログデジタル変換が行われた影像を、直径が百二十ミリメートルの光ディスク(レーザー光が照射される面から記録層までの距離が〇・六ミリメートルのものに限る。)であつて次のいずれか一に該当するものに連続して固定する機能を有する機器イ記録層の渦巻状の溝がうねつておらず、かつ、連続していないものロ記録層の渦巻状の溝がうねつており、かつ、連続しているものハ記録層の渦巻状の溝がうねつており、かつ、連続していないもの四光学的方法(波長が四百五ナノメートルのレーザー光を用いることその他の文部科学省令で定める基準に従うものに限る。)により、特定の標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた影像又はいずれの標本化周波数によるものであるかを問わずアナログデジタル変換が行われた影像を、直径が百二十ミリメートルの光ディスク(レーザー光が照射される面から記録層までの距離が〇・一ミリメートルのものに限る。)であつて前号ロに該当するものに連続して固定する機能を有する機器

(特定記録媒体)

第一条の二法第三十条第二項の政令で定める記録媒体のうち録音の用に供されるものは、前条第一項に規定する機器によるデジタル方式の録音の用に供される同項各号に規定する磁気テープ、光磁気ディスク又

は光ディスク(小売に供された後最初に購入する時に録音されていないものに限る。)とする。

法第三十条第二項の政令で定める記録媒体のうち録画の用に供されるものは、前条第二項に規定する機器によるデジタル方式の録画(デジタル方式の録音及び録画を含む。)の用に供される同項各号に規定する磁気テープ又は光ディスク(小売に供された後最初に購入する時に録画されていないものに限る。)とする。

第一章の二 著作物等の複製等が認められる施設等

(図書館資料の複製が認められる図書館等)

第一条の三法第三十一条第一項法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める図書館その他の施設は、次に掲げる施設で図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第四条第一項の司書又はこれに相当する職員として文部科学省令で定める職員(以下「司書等」という。)が置かれているものとする。一図書館法第二条第一項の図書館二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)に設置された図書館及びこれに類する施設三大学等における教育に類する教育を行う教育機関で当該教育を行うにつき学校教育法以外の法律に特別の規定があるものに設置された図書館四図書、記録その他著作物の原作品又は複製物を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供する業務を主として行う施設で法令の規定によつて設置されたもの五学術の研究を目的とする研究所、試験所その他の施設で法令の規定によつて設置されたもののうち、その保存する図書、記録その他の資料を一般公衆の利用に供する業務を行うもの六前各号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人(次条から第三条までにおいて「一般社団法人等」という。)が設置する施設で前二号に掲げる施設と同種のもののうち、文化庁長官が指定するもの

2文化庁長官は、前項第六号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。

(視覚障害者等のための複製等が認められる者)

第二条法第三十七条第三項法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、次に掲げる者とする。一次に掲げる施設を設置して視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者(イ、ニ又はチに掲げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体又は一般社団法人等、ホに掲げる施設を設置する者にあつては地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人に限る。)イ児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項の知的障害児施設及び盲ろうあ児施設ロ大学等の図書館及びこれに類する施設ハ国立国会図書館ニ身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設ホ図書館法第二条第一項の図書館(司書等が置かれているものに限る。)ヘ学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第二条の学校図書館ト老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三の養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設及び同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第六項に規定する生活介護、同条第十三項 に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設

二前号に掲げる者のほか、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人(法第二条第六項に規定する法人をいう。以下同じ。)のうち、視覚障害者等のための複製又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定するもの

2文化庁長官は、前項第二号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。

(聴覚障害者等のための複製等が認められる者)

第二条の二法第三十七条の二法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、次の各号に掲げる利用の区分に応じて当該各号に定める者とする。一法第三十七条の二第一号法第八十六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる利用 次に掲げる者イ身体障害者福祉法第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設を設置して聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者(国、地方公共団体又は一般社団法人等に限る。)ロイに掲げる者のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、聴覚障害者等のための複製又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定するもの二法第三十七条の二第二号法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる利用 次に掲げる者(同号の規定の適用を受けて作成された複製物の貸出しを文部科学省令で定める基準に従つて行う者に限る。)イ次に掲げる施設を設置して聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者((2)に掲げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体又は一般社団法人等、(3)に掲げる施設を設置する者にあつては地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人に限る。)

  1. 大学等の図書館及びこれに類する施設
  2. 身体障害者福祉法第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設
  3. 図書館法第二条第一項の図書館(司書等が置かれているものに限る。)
  4. 学校図書館法第二条の学校図書館

ロイに掲げる者のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、聴覚障害者等のための複製を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定するもの

2文化庁長官は、前項第一号ロ又は第二号ロの指定をしたときは、その旨を官報で告示する。

(映画の著作物の複製物の貸与が認められる施設)

第二条の三法第三十八条第五項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。一国又は地方公共団体が設置する視聴覚教育施設二図書館法第二条第一項の図書館三前二号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は一般社団法人等が設置する施設で、映画フィルムその他の視聴覚資料を収集し、整理し、保存して公衆の利用に供する業務を行うもののうち、文化庁長官

が指定するもの2文化庁長官は、前項第三号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。

第二章 記録保存所

(記録保存所)

第三条法第四十四条第一項又は第二項法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により作成された録音物又は録画物(以下この章において「一時的固定物」という。)を法第四十四条第三項 ただし書(法第百二条第一項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定により保存することができる公的な記録保存所(以下この章において「記録保存所」という。)は、次に掲げる施設で、当該施設を設置する者の同意を得て文化庁長官が指定するものとする。一独立行政法人国立美術館が設置する施設で、映画に関する作品その他の資料を収集し、及び保管するこ

とを目的とするもの二放送又は有線放送の用に供した録音物又は録画物を記録として収集し、及び保存することを目的とする施設(一般社団法人等が設置するものに限る。)2文化庁長官は、前項の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。

(一時的固定物の保存)

第四条法第四十四条第三項ただし書の規定により記録保存所において保存することができる一時的固定物は、記録として特に保存する必要があると認められるものでなければならない。

2記録保存所においては、その保存する一時的固定物を良好な状態で保存するため、適当な措置を講じなければならない。

3記録保存所においては、記録として保存するため必要があると認められる場合には、その保存する一時的固定物に録音され、又は録画されている音又は影像を録音し、又は録画して、その録音物又は録画物を当該一時的固定物に代えて保存することができる。

4前項の録音物又は録画物は、一時的固定物とみなす。

(報告等)

第五条記録保存所を設置する者(以下この章において「記録保存所の設置者」という。)は、文部科学省令で定めるところにより、その記録保存所において保存する一時的固定物の保存の状況を文化庁長官に報告しなければならない。

2記録保存所の設置者は、その記録保存所において保存する一時的固定物を、文化庁長官の定める方法に従い、保存しなければならない。

3記録保存所の設置者は、その記録保存所において保存する一時的固定物の目録を作成し、かつ、公開しなければならない。

(業務の廃止)

第六条文化庁長官は、記録保存所の設置者がその記録保存所における一時的固定物の保存に係る業務を廃止しようとする場合において文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて届け出たときは、その旨を官報で告示する。

2第三条第一項の指定は、前項の官報の告示があつた日から起算して一月を経過した日に、その効力を失う。

(指定の取消し)

第七条文化庁長官は、記録保存所の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定を取り消すことができる。一その記録保存所において保存する一時的固定物を利用して、不当な収益を図り、又は当該一時的固定物

に係る権利者の権利を害したとき。二第五条の規定に違反したとき。2文化庁長官は、前項の指定の取消しをするときは、あらかじめその旨を官報で告示する。

第三章 美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置

第七条の二法第四十七条の二の政令で定める措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置とする。一法第四十七条の二に規定する複製 当該複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさ又は精度が文部科学省令で定める基準に適合するものとなるようにすること。二法第四十七条の二に規定する公衆送信 次のいずれかの措置イ当該公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が文部科学省令で定める基準に適合するものとなるようにすること。ロ当該公衆送信を受信して行う著作物の複製(法第四十七条の八の規定により行うことができるものを除く。)を電磁的方法(法第二条第一項第二十号に規定する電磁的方法をいう。)により防止する手段であつて、著作物の複製に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物とともに送信する方式によるものを用い、かつ、当該公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が文部科学省令で定めるイに規定する基準より緩やかな基準に適合するものとなるようにすること。

法第八十六条第一項において準用する法第四十七条の二の政令で定める措置は、同条に規定する複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさが文部科学省令で定める基準に適合するものとなるようにすることとする。

第四章 送信の障害の防止等のための複製に係る特定送信等

(特定送信)

第七条の三法第四十七条の五第一項法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める送信は、無線通信又は有線電気通信の送信で次に掲げるものとする。一受信者からの求めに応じ自動的に行う送信であつて自動公衆送信に該当するもの以外のもの二受信者からの求めに応じ自動的に行う送信以外の送信であつて電子メールの送信その他の文部科学省令で定めるもの

(特定送信をし得るようにするための行為)

第七条の四法第四十七条の五第一項法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一電気通信回線に接続している特定送信装置の特定送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該特定送信装置の特定送信用記録媒体として加え、若しくは当該記録媒体を当該特定送信装置の特定送信用記録媒体に変換し、又は当該特定送信装置に情報を入力すること。

二その特定送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該特定送信装置に情報が入力されている特定送信装置について、電気通信回線への接続(法第二条第一項第九号の五ロに規定する接続をいう。)を行うこと。

第五章 送信可能化された情報の収集、整理及び提供の基準

第七条の五法第四十七条の六法第百二条第一項において準用する場合を含む。第二号において同じ。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。一送信可能化された情報の収集、整理及び提供をプログラムにより自動的に行うこと。二文部科学省令で定める方法に従い法第四十七条の六に規定する者による収集を禁止する措置がとられた情報の収集を行わないこと。三送信可能化された情報を収集しようとする場合において、既に収集した情報について前号に規定する措置がとられているときは、当該情報の記録を消去すること。

第六章 著作物等の送信の受信に準ずる行為

第七条の六法第四十九条第一項第七号の政令で定める行為は、法第四十七条の八の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を使用して当該著作物を利用するために必要なものとして送信される信号の受信とする。

2前項の規定は、法第百二条第九項第七号の政令で定める行為について準用する。この場合において、前項中「第四十七条の八」とあるのは「第百二条第一項において準用する法第四十七条の八」と、「著作物」とあるのは「実演等」と読み替えるものとする。

第七章 著作物等の利用の裁定に関する手続

(著作権者と連絡することができない場合)

第七条の七法第六十七条第一項の政令で定める場合は、著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他著作権者と連絡するために必要な情報(以下この条において「権利者情報」という。)を取得するために次に掲げるすべての措置をとり、かつ、当該措置により取得した権利者情報その他その保有するすべての権利者情報に基づき著作権者と連絡するための措置をとつたにもかかわらず、著作権者と連絡することができなかつた場合とする。一広く権利者情報を掲載していると認められるものとして文化庁長官が定める刊行物その他の資料を閲覧すること。二著作権等管理事業者(著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二条第三項に規定する著作権等管理事業者をいう。)その他の広く権利者情報を保有していると認められる者として文化庁長官が定める者に対し照会すること。

三時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載その他これに準ずるものとして文化庁長官が定める方法により、公衆に対し広く権利者情報の提供を求めること。2文化庁長官は、前項各号の定めをしたときは、その旨を官報で告示する。

(著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定の申請)

第八条法第六十七条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者(法人格を有しない社団又は財団

の管理人を含む。以下同じ。)の氏名二著作物の題号(題号がないとき又は不明であるときは、その旨)及び著作者名(著作者名の表示がない

とき又は著作者名が不明であるときは、その旨三著作物の種類及び内容又は体四補償金の額の算定の基礎となるべき事五著作権者と連絡することができない理法第六十七条の二第一項の規定により著作物を利用するときは、その

法第六十七条第二項の政令で定める資料は、次に掲げる資料とする。一申請に係る著作物の体様を明らかにするため必要があるときは、その図面、写真その他当該著作物の体様を明らかにする資料二申請に係る著作物が公表され、又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかであることを疎明する資料

(担保金の取戻し)

第八条の二法第六十七条の二第一項の規定により担保金を供託した者は、当該担保金の額が同条第六項 の規定により著作権者が弁済を受けることができる額を超えることとなつたときは、その超過額を取り戻すことができる。

(著作物の放送に関する裁定の申請)

第九条法第六十八条第一項の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。一第八条第一項第一号から第四号までに掲げる事項二著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名三著作権者との協議が成立せず、又は協議をすることができない理由

2前項の申請書には、次に掲げる資料を添附しなければならない。一第八条第二項第一号に掲げる資料二著作権者との協議が成立せず、又は協議をすることができないことを疎明する資料三申請に係る著作物が公表されていることを疎明する資料

(商業用レコードへの録音に関する裁定の申請)

第十条法第六十九条の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。一第八条第一項第一号から第四号まで並びに前条第一項第二号及び第三号に掲げる事項二申請に係る音楽の著作物が録音されている商業用レコードの名称(名称がないとき又は不明であるときは、その旨)

2前項の申請書には、次に掲げる資料を添附しなければならない。一前条第二項第二号に掲げる資料二前項第二号の商業用レコードが最初に国内において販売されたことを疎明する資料三前項第二号の商業用レコードが販売された日から三年を経過していることを疎明する資料四申請に係る音楽の著作物の前項第二号の商業用レコードへの録音が著作権者の許諾を得て行なわれたことを疎明する資料

(手数料)第十一条法第七十条第一項の政令で定める手数料の額は、一件につき一万三千円とする。

(補償金の額の通知)

第十二条文化庁長官は、法第六十七条の二第三項に規定する申請中利用者に対して法第七十条第五項の裁定をしない処分をした旨の通知をするとき(当該申請中利用者が当該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つた場合を除く。)は、併せて法第六十七条の二第四項の補償金の額を通知する。

2文化庁長官は、法第七十条第六項の裁定をした旨の通知をするときは、併せて当該裁定に係る著作物の利用につき定めた補償金の額を通知する。

(著作隣接権への準用)

第十二条の二第七条の七から第八条の二まで及び前二条の規定は、法第百三条において法第六十七条第一項及び第二項、第六十七条の二第七項並びに第七十条第一項、第二項及び第八項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第八条第一項第六号中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と、第八条の二中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と、「同条第六項 」とあるのは「法第百三条において準用する法第六十七条の二第六項」と、前条中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と読み替えるものとする。

第八章 登録

第一節 著作権登録原簿等

(著作権登録原簿の調製等)

第十三条法第七十八条第一項の著作権登録原簿、法第八十八条第二項の出版権登録原簿及び法第百四条 の著作隣接権登録原簿(以下「著作権登録原簿等」と総称する。)は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、文部科学省令で定める。

2著作権登録原簿等の附属書類については、文部科学省令で定める。

(手数料)

第十四条法第七十八条第四項法第八十八条第二項及び第百四条において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一著作権登録原簿等の謄本又は抄本の交付 一通につき千八百円二著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付 一通につき七百八十円三著作権登録原簿等又はその附属書類の閲覧 一件につき七百三十円

第二節 登録手続等

第一款 通則

(登録をする場合)

第十五条法の規定に基づく登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託がなければしてはならない。2申請による登録に関する規定は、嘱託による登録の手続について準用する。

(登録の申請)第十六条登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が申請しなければならない。

第十七条登録は、申請書に登録義務者の承諾書を添付したときは、登録権利者だけで申請することができる。

第十八条判決による登録は、登録権利者だけで申請することができる。

第十九条登録名義人の表示の変更又は更正の登録は、登録名義人だけで申請することができる。

(申請書)

第二十条登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。一申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名二代理人により登録を申請するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者

の氏名三著作物の題号(題号がないとき又は不明であるときは、その旨)又は実演、レコード、放送番組若しくは有線放送番組の名称(名称がないとき又は不明であるときは、その旨)

四登録の目的が著作権、出版権若しくは著作隣接権又はこれらの権利を目的とする質権(以下この章において「著作権等」という。)に関するときは、その権利の表示(これらの権利の一部に関するときは、その部分の表示を含む。)

五登録の原因及びその発生年月日六登録の目的七登録の申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされているときは、その

登録の年月日及び登録番号(登録の年月日及び登録番号が不明であるときは、その旨)

(添付資料)第二十一条前条の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。

一申請者が登録権利者若しくは登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき、又は登録名義人の表示の変更若しくは更正の登録を申請するときは、戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書、住民票の写しその他当該事実を証明することができる書面

二代理人により登録を申請するときは、その権限を証明する書面三登録の目的に係る著作権等が登録名義人から登録義務者に相続その他の一般承継により移転したもので

あるときは、戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書その他当該事実を証明することができる書面四登録の目的が著作権等に関するときは、その登録の原因を証明する書面五登録の原因について第三者の許可、認可、同意又は承諾を要するときは、これを証明する資料六登録の変更、更正若しくは抹消又は抹消した登録の回復を申請する場合において、登録上の利害関係を

有する第三者があるときは、その者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本

2次の各号に掲げる登録を申請しようとするときは、前条の申請書に、当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録の年月日及び登録番号を記載したときは、この限りでない。一法第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項、第七十七条又は第八十八条第一項の登録 次に掲げる事項(当該事項のうち不明なものについては、その旨。以下この項において同じ。)を記載した書面イ著作者の氏名又は名称及び著作者が日本国民以外の者(以下この項において「外国人」という。)であるときはその国籍(その者が法人であるときは、その設立にあたつて準拠した法令を制定した国及び当該法人の主たる事務所が所在する国の国名。第三号ロ、第四号ロ及び第五号ロにおいて同じ。)ロ公表された著作物に関し登録を申請するときは、著作物の最初の公表の際に表示された著作者名(無名で公表された著作物であるときは、その旨)ハ著作物が最初に公表された年月日(未公表の著作物であるときは、その旨)ニ発行された外国人の著作物に関し登録を申請するときは、著作物が最初に発行された国の国名ホ著作物の種類及び内容又は体様二実演家の権利に関する法第百四条の登録 次に掲げる事項を記載した書面イ実演家の氏名及び実演家がその氏名に代えて通常用いている芸名があるときはその芸名並びに実演家が外国人であるときはその国籍ロ実演が行なわれた年月日及びその行なわれた国の国名ハレコードに固定されている実演にあつては、当該レコードの名称(名称がないときは、その旨)及び次号イに掲げる事項並びに実演が国外において行なわれたものである場合には同号ロに掲げる事項ニ国外において行われ、かつ、放送又は有線放送において送信された実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)で法第八条各号のいずれかに該当するレコードに固定されているもの以外のものにあつては、当該放送番組又は有線放送番組の名称(名称がないときは、その旨)並びに第四号イ及びロ又は第五号イ及びロに掲げる事項ホ映画の著作物において録音され、又は録画されている実演にあつては、当該映画の著作物の題号(題号がないときは、その旨)及び映画製作者の氏名又は名称ヘ実演の種類及び内容三レコード製作者の権利に関する法第百四条の登録 次に掲げる事項を記載した書面イレコード製作者の氏名又は名称ロレコード製作者が外国人であるときは、その国籍及びレコードに固定されている音が最初に固定された国の国名ハレコードに固定されている音が最初に固定された年月日ニ商業用レコードがすでに販売されているレコードにあつては、最初に販売された商業用レコードの名称(名称がないときは、その旨)、体様及び製作者の氏名又は名称ホレコードの内容四放送事業者の権利に関する法第百四条の登録 次に掲げる事項を記載した書面イ放送事業者の氏名又は名称ロ放送事業者が外国人であるときは、その国籍及び放送が行なわれた放送設備のある国の国名ハ放送が行なわれた年月日ニ放送の種類及び放送番組の内容

五有線放送事業者の権利に関する法第百四条の登録 次に掲げる事項を記載した書面イ有線放送事業者の氏名又は名称ロ有線放送事業者が外国人であるときは、その国籍及び有線放送が行われた有線放送設備のある国の国

ハ有線放送が行われた年月ニ有線放送の種類及び有線放送番組の内

3前項第一号ホに掲げる著作物の体様を明らかにするため必要があるときは、その図面、写真その他当該著作物の体様を明らかにする資料を添付しなければならない。

(登録の順序)第二十二条申請による登録は、受付けの順序に従つて行なう。2職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従つて行なう。

(却下)

第二十三条文化庁長官は、次に掲げる場合には、登録の申請を却下する。一登録を申請した事項が登録すべきものでないとき。二申請書が方式に適合しないとき。三登録の申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされている場合におい

て、次に掲げる事由があるとき。イ申請書に記載した登録義務者の表示が著作権登録原簿等と符合しないこと(当該登録義務者が登録名義人の相続人その他の一般承継人である場合を除く。)。

ロ申請者が登録名義人である場合において、その表示(当該申請が登録名義人の表示の変更又は更正の登録である場合におけるその登録の目的に係る事項の表示を除く。)が著作権登録原簿等と符合しないこと。

ハ申請書に記載した著作物の題号若しくは実演、レコード、放送番組若しくは有線放送番組の名称、登

録の目的に係る権利の表示又は登録番号が著作権登録原簿等と符合しないこと。四申請書に必要な資料を添附しないとき。五申請書に登録の原因を証明する書面を添附した場合において、これが申請書に記載した事項と符合しな

いとき。六登録免許税を納付しないとき。2前項の規定による却下は、理由を附した書面をもつて行なう。

(申請者への通知)第二十四条文化庁長官は、登録を完了したときは、申請者に登録の年月日及び登録番号を記載した通知書を送付する。

(行政区画等の変更)第二十四条の二行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、著作権登録原簿等に記載した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。

(更正)第二十五条文化庁長官は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見したとき

は、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知する。2文化庁長官は、登録が第二十九条の規定による申請に係るものであるときは、債権者にも前項の通知をする。3前二項の通知は、登録権利者、登録義務者又は債権者が二人以上あるときは、その一人に対してすることをもつて足りる。

第二十六条文化庁長官は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、その錯誤又は脱落が文化庁長官の過失に基づくものであるときは、登録上の利害関係を有する第三者がある場合を除き、遅滞なく、その登録を更正し、かつ、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知する。

2前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

第二款 実名及び第一発行年月日等の登録

(実名の登録の申請書)

第二十七条法第七十五条第一項の登録の申請書には、著作者の氏名又は名称及び住所又は居所を記載し、かつ、戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書、住民票の写しその他実名を証明することができる書面を添付しなければならない。

(第一発行年月日等の登録の申請書)第二十八条法第七十六条第一項の登録の申請書には、申請者が著作権者であるか発行者であるかの別を記載し、かつ、第一発行年月日又は第一公表年月日を証明する資料を添附しなければならない。

第三款 著作権等の登録

(債権者の代位)

第二十九条債権者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条の規定により債務者に代位して著作権等の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。一債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所又は居所二代位の原因

(権利の消滅に関する事項の記載)第三十条登録の原因に登録の目的に係る権利の消滅に関する事項の定めがあるときは、申請書にその事項を記載しなければならない。

(持分等の記載)第三十一条登録権利者が二人以上ある場合において、登録の原因に持分の定めがあるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。著作権等の一部移転の登録を申請するときも、同様とする。2前項の場合において、民法第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、申請書にこれを記載しなければならない。

(出版権の登録の申請書)

第三十二条法第八十八条第一項の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該申請に係る出版権に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録の年月日及び登録番号を記載したときは、この限りでない。一設定された出版権の範囲二設定行為に対価の額又はその支払の方法若しくは時期の定めがあるときは、その定め三設定行為で定められた存続期間(設定行為に定めがないときは、その旨)四設定行為に法第八十条第二項、第八十一条ただし書及び第八十五条第一項第一号の別段の定めがあるときは、その定め

(質権の登録の申請書)

第三十三条法第七十七条第二号法第百四条において準用する場合を含む。)又は第八十八条第一項第二号に掲げる事項の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該申請に係る質権に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録の年月日及び登録番号を記載したときは、この限りでない。一質権の目的である権利の表示二債権金額(一定の債権金額がないときは、債権の価格)三登録の原因に存続期間、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき、法第六十六条第一項

法第百三条において準用する場合を含む。)の定めがあるとき、民法第三百四十六条ただし書の定めがあるとき、又は当該債権に条件を附したときは、その定め又は条件四債務者の氏名又は名称及び住所又は居所2債権の一部の譲渡又は代位弁済による質権の移転の登録を申請する場合の申請書には、前項各号に掲げる事項のほか、当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額を記載しなければならない。

(登録した権利の順位)第三十四条同一の著作権等について登録した権利の順位は、登録の前後による。

(保全仮登録に基づく本登録の順位)

第三十四条の二民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)をした場合においては、同法第六十一条において準用する同法第五十八条第三項の規定による保全仮登録に基づく本登録の順位は、保全仮登録の順位による。

(仮処分の登録に後れる登録等の抹消)

第三十四条の三著作権又は著作隣接権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録(保全仮登録とともにしたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として著作権又は著作隣接権について登録を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。

2前項の規定により登録の抹消を申請するときは、申請書に民事保全法第六十一条において準用する同法第五十九条第一項の規定による通知をしたことを証明する書面を添付しなければならない。

3文化庁長官は、第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、職権でその仮処分の登録を抹消する。

第三十四条の四前条第一項及び第二項の規定は、出版権又は著作権、出版権若しくは著作隣接権を目的とする質権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者としてその権利の移転又は消滅について登録を申請する場合について準用する。

2前条第三項の規定は、前項において準用する同条第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合について準用する。

第三十四条の五出版権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで出版権又は出版権を目的とする質権に関する登録であつてその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。

2第三十四条の三第二項の規定は、前項の規定による抹消の申請について準用する。

第三十四条の六文化庁長官は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、職権でその保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消する。

第四款 信託に関する登録

(信託の登録の申請方法等)

第三十五条信託の登録の申請は、当該信託に係る著作権等の移転、変更又は設定の登録の申請と同時にしなければならない。

2信託の登録は、受託者だけで申請することができる。

信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてされた信託による著作権等の変更の登録は、受託者だけで申請することができる。

(信託の登録の申請書)

第三十六条信託の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所二受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め三信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所四受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所五信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨六信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨七公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託であるときは、その旨八信託の目的九信託財産の管理の方法十信託の終了の理由十一その他の信託の条項

2前項の申請書に同項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。

3文化庁長官は、第一項各号に掲げる事項を明らかにするため、文部科学省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。

(代位による信託の登録)

第三十七条受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の登録を申請することができる。

2第二十九条の規定は、前項の規定による申請について準用する。この場合には、申請書に登録の目的に係る著作権等が信託財産であることを証明する書面を添付しなければならない。

(信託の登録の抹消)

第三十八条信託財産に属する著作権等が移転、変更又は消滅により信託財産に属さないこととなつた場合における信託の登録の抹消の申請は、当該著作権等の移転若しくは変更の登録又は当該著作権等の登録の抹消の申請と同時にしなければならない。

2信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。

(受託者の変更)

第三十九条受託者の変更があつた場合において、著作権等の移転の登録を申請するときは、申請書にその変更を証明する書面を添付しなければならない。

2前項の規定は、信託法第八十六条第四項本文の規定による著作権等の変更の登録の申請について準用する。

第四十条受託者の任務が死亡、破産手続開始の決定、後見開始若しくは保佐開始の審判、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第四十二条において同じ。)の解任の命令により終了し、新たに受託者が選任されたときは、前条第一項の登録は、新たに選任された当該受託者だけで申請することができる。

2受託者が二人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、前条第二項の登録は、他の受託者だけで申請することができる。

(嘱託による信託の変更の登録)

第四十一条裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたとき、又は信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登録を文化庁長官に嘱託するものとする。

第四十二条主務官庁は、受託者を解任したとき、信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したとき、又は信託の変更を命じたときは、遅滞なく、信託の変更の登録を文化庁長官に嘱託するものとする。

(職権による信託の変更の登録)

第四十三条文化庁長官は、信託財産に属する著作権等について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。一信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による著作権等の移転の登録二信託法第八十六条第四項本文の規定による著作権等の変更の登録三受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての変更の登録又は更正の登

(信託の変更の登録の申請)第四十四条前三条に規定するもののほか、第三十六条第一項各号に掲げる事項について変更があつたとき

は、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない。2受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の登録を申請することができる。3第二十九条の規定は、前項の規定による申請について準用する。

(著作権等の変更の登録等の特則)

第四十五条信託の併合又は分割により著作権等が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該著作権等に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による著作権等の変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により著作権等が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となつた場合も、同様とする。

2信託財産に属する著作権等についてする次の表の上欄に掲げる場合における著作権等の変更の登録(第三十五条第三項の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。

第九章 二次使用料に関する指定団体等

第一節 指定団体

(指定の告示)

第四十六条文化庁長官は、法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。

(業務規程)

第四十七条法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定を受けた団体(以下「指定団体」という。)は、法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料に係る業務(以下「二次使用料関係業務」という。)の開始の際、二次使用料関係業務の執行に関する規程(次項及び第五十二条第一項第三号において「業務規程」という。)を定め、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2前項の業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。

(二次使用料関係業務の会計)

第四十八条指定団体は、二次使用料関係業務に関する会計を、他の業務に関する会計と区分し特別の会計として経理しなければならない。

(事業計画等の提出)

第四十九条指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業務に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に文化庁長官に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業務に関する事業報告書及び収支決算書を作成し、決算完結後一月以内に文化庁長官に提出しなければならない。

(二次使用料の額の届出等)

第四十九条の二指定団体は、法第九十五条第十項法第九十七条第四項において準用する場合を含む。第五十三条第三項及び第五十五条において同じ。)の協議が成立したときは、遅滞なく、その協議において定められた二次使用料の額を文化庁長官に届け出なければならない。

2文化庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、公正取引委員会に対し、その旨を通知しなければならない。

(報告の徴収等)

第五十条文化庁長官は、指定団体の二次使用料関係業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定団体に対し、二次使用料関係業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又は二次使用料関係業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。

(業務の休廃止)

第五十一条指定団体は、その二次使用料関係業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。一休止又は廃止を必要とする理由二休止しようとする日及び休止の期間又は廃止しようとする日(第三項において「廃止の日」という。)三法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料を受ける権利を有する者(次条第一項第四号及び第五十七条において「権利者」という。)に対する措置

2文化庁長官は、前項の廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。

法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。

(指定の取消し)

第五十二条文化庁長官は、指定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定を取り消すことができる。一法第九十五条第六項各号(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。二法第九十五条第七項法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。三第四十七条第一項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで二次使用料関係業務を行つ

たとき、その他二次使用料関係業務の適正な運営をしていないとき。四相当期間にわたり二次使用料関係業務を休止している場合において、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。五第四十九条若しくは第四十九条の二第一項の規定に違反したとき、又は第五十条の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を拒んだとき。2文化庁長官は、前項の指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。

第二節 二次使用料の額の裁定に関する手続等

(二次使用料の額に関する裁定の申請)

第五十三条法第九十五条第十一項法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)の裁定(以下この節において「裁定」という。)を求めようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。一申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名二当事者の一方から裁定を求めようとするときは、他の当事者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名三当事者の一方が放送事業者又は有線放送事業者を構成員とする団体(以下この節において「放送事業者等の団体」という。)であるときは、その額の裁定を求めようとする二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者の氏名又は名称及び住所又は居所四裁定を求めようとする二次使用料の額の算定の基礎となるべき事項五協議が成立しない理由

2前項の申請書には、申請に至るまでの協議経過を記載した書面を添附しなければならない。

3放送事業者等の団体が裁定を求めようとするときは、第一項の申請書に、当該団体が同項第三号の放送事業者又は有線放送事業者から法第九十五条第十項の協議による定めをする権限の委任を受けていることを証明する書面を添付しなければならない。

(裁定前の手続等)

第五十四条文化庁長官は、指定団体から放送事業者等の団体を他の当事者とする裁定を求められた場合(当事者の双方から裁定を求められた場合を除く。)において、法第九十五条第十二項法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する法第七十条第三項の通知をするときは、当該団体に対し、相当の期間を指定して、裁定の当事者となることに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを求める。

2前項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体は、その額の裁定が求められている二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者の一部が支払うべき二次使用料の額についての裁定の当事者となることに同意する旨の回答をすることができる。

3前条第三項の規定は、第一項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体が同意する旨の回答をする場合について準用する。

4第一項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体が同項の規定により指定された期間内に回答をしなかつたときは、裁定の当事者となることに同意しなかつたものとみなす。

5文化庁長官は、第一項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体が裁定の当事者となることに同意しなかつたときは、裁定を行わないものとし、当該団体が第二項の規定により同意する旨の回答をした

ときは、当該同意に係る放送事業者又は有線放送事業者以外の放送事業者又は有線放送事業者が支払うべき二次使用料の額については裁定を行わないものとする。6文化庁長官は、前項の規定により裁定を行なわないこととしたときは、理由を附した書面をもつて裁定を求めた指定団体にその旨を通知する。7前項の通知を受けた指定団体は、その額の裁定を行わないこととされた二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者を他の当事者として、裁定を求めることができる。8前条第一項第五号及び第二項の規定は、前項の裁定の申請については、適用しない。

(協議の勧告)第五十五条文化庁長官は、裁定を求められた場合において、なお、当事者間において法第九十五条第十項の協議を行う余地があると認めるときは、当事者に対し、その協議を行うように勧告することができる。

(資料の提出の要求)第五十六条文化庁長官は、裁定を行なうため必要があると認めるときは、当事者に対し、資料の提出を求めることができる。

(裁定すべき二次使用料の額)第五十七条裁定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる額について行うものとする。

一当事者の一方が放送事業者又は有線放送事業者である場合 当該裁定に係る指定団体が、相手方である当事者に対し、法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の総額

二当事者の一方が放送事業者等の団体である場合 当該裁定に係る指定団体が、その額の裁定が求められた二次使用料に係るすべての放送事業者又は有線放送事業者(第五十四条第五項の規定によりその額の裁定を行わないこととされた二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者を除く。)に対し、法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の総額

第十章 貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等

(貸与権の適用に係る期間)第五十七条の二法第九十五条の三第二項の政令で定める期間は、十二月とする。

(報酬に関する指定団体)

第五十七条の三前章第一節の規定は、法第九十五条の三第四項において準用する法第九十五条第五項の団体及び法第九十七条の三第四項において準用する法第九十七条第三項の団体について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四十七条第一項法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料に係る業務(以下「二次使用料関係業務」という。)法第九十五条の三第三項若しくは第九十七条の三第三項の報酬(以下この項及び第五十一条第一項第三号において「報酬」という。)又は法第九十五条の三第五項若しくは第九十七条の三第六項の使用料(以下この項及び第五十一条第一項第三号において「使用料」という。)に係る業務

二次使用料関係業務の執行二次使用料関係業務

二次使用料

法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料

第四十八条、第四十九条、第五十条、第五十一条第一項、第五十二条第一項第三号及び第四号

第四十九条の二第

一項第五十一条第一項第三号報酬及び使用料に係る業務(以下「報酬等関係業務」という。)の執行報酬等関係業務

報酬又は使用料報酬又は使用料

(報酬等の額の裁定に関する手続等)

第五十七条の四前章第二節の規定は、法第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十五条第十一項の裁定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五十三条第一項第三号

第五十三条第一項第三号及び第三項、第五十四条第一項から第五項まで、第五十七条第二号

第五十三条第一項第三号及び第四号、第五十四条第二項、第五項及び第七項、第五十七条

第五十三条第一項第三号及び第三項、第五十四条第二項、第五項及び第七項、第五十七条

放送事業者又 商業用レコードの公衆への貸与を営業として行は有線放送事う者(以下この節において「貸レコード業者」業者という。)

放送事業者等貸レコード業者の団体の団体

二次使用料報酬又は使用料 放送事業者又 貸レコード業者は有線放送事業者

第十一章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等

(業務規程)第五十七条の五法第百四条の七第一項の補償金関係業務の執行に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)には、同条第二項に規定するもののほか、次に掲げる事項を含むものとする。

法第百四条の四第二項の規定による私的録音録画補償金の返還に関する事法第百四条の八第一項の事業のための支出に関する事

2前項に規定するもののほか、業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。

(著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき私的録音録画補償金の額の割合)第五十七条の六法第百四条の八第一項の政令で定める割合は、二割とする。

(業務の休廃止)

第五十七条の七指定管理団体(法第百四条の二第一項に規定する指定管理団体をいう。以下この章において同じ。)は、その補償金関係業務(法第百四条の三第四号に規定する補償金関係業務をいう。以下この章において同じ。)を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。一休止又は廃止を必要とする理由二休止しようとする日及び休止の期間又は廃止しようとする日(第三項において「廃止の日」という。)三権利者(法第百四条の二第一項に規定する権利者をいう。次条第一項第六号において同じ。)に対する措置四法第百四条の四第二項の規定による私的録音録画補償金の返還に関する措置五法第百四条の八第一項の事業のための支出に関する措置

2文化庁長官は、前項の廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。

法第百四条の二第一項の規定による指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。

(指定の取消し)

第五十七条の八文化庁長官は、指定管理団体が次の各号のいずれかに該当するときは、法第百四条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。一法第百四条の三各号に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。二法第百四条の七第一項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで補償金関係業務を行つたとき、その他補償金関係業務の適正な運営をしていないとき。三法第百四条の八第三項の規定による命令に違反したとき。四法第百四条の九の規定に違反して報告をせず、又は帳簿、書類その他の資料の提出を拒んだとき。五次条において準用する第四十九条の規定に違反したとき。六相当期間にわたり補償金関係業務を休止している場合において、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。

2文化庁長官は、前項の指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。

(準用)

第五十七条の九第四十六条、第四十八条及び第四十九条の規定は、指定管理団体について準用する。この場合において、第四十六条中「法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の」とあるのは「法第百四条の二第一項の規定による」と、第四十八条中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、第四十九条第一項中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「開始前に」とあるのは「開始前に(法第百四条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)」と、同条第二項中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「決算完結後一月」とあるのは「当該事業年度の終了後三月」と読み替えるものとする。

第十二章 あつせんの手続等

(あつせんの申請)

第五十八条法第百五条第一項のあつせん(以下この章において「あつせん」という。)の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。一申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名二当事者の一方からあつせんの申請をしようとするときは、他の当事者の氏名又は名称及び住所又は居所

並びに法人にあつては代表者の氏三あつせんを求める事四紛争の問題点及び交渉経過の概五その他あつせんを行なうに際し参考となる事

(手数料)第五十九条法第百七条第一項の政令で定める手数料の額は、あつせんを求める事件一件につき四万六千円とする。

(他の当事者への通知等)

第六十条文化庁長官は、当事者の一方からあつせんの申請があつたときは、他の当事者に対し、その旨を通知するとともに、相当の期間を指定して、当該申請に係る事件をあつせんに付することに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを求める。

2前項の規定により回答を求められた者が同項の期間内に回答をしなかつたときは、あつせんに付することに同意しなかつたものとみなす。3文化庁長官は、当事者の一方からあつせんの申請があつた場合において、他の当事者がこれに同意しなかつたときは、その旨を申請者に通知する。

(あつせんに付した旨の通知等)第六十一条文化庁長官は、申請に係る事件をあつせんに付したときは、その旨及び当該事件に係る著作権紛争解決あつせん委員(次条及び第六十四条において「委員」という。)の氏名を当事者に通知する。2文化庁長官は、申請に係る事件を法第百八条第二項の規定によりあつせんに付さないこととしたときは、理由を附した書面をもつて当事者にその旨を通知する。

(委員長)第六十二条事件につき二人又は三人の委員が委嘱されたときは、当該委員は、委員長を互選しなければなら

ない。2委員長は、委員の会議を主宰し、委員を代表する。3委員の会議は、委員長が召集する。4委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(報告等)第六十三条法第百十条第一項の報告は、あつせんの経過及び結果を記載した書面をもつてしなければなら

ない。2法第百十条第二項の通知及び報告は、書面をもつてしなければならない。

(委員の退任)第六十四条委員は、法第百十条第一項又は第二項の報告をしたときは、退任するものとする。

第十三章 手数料の納付を要しない独立行政法人

第六十五条法第七十条第二項法第百三条において準用する場合を含む。)の政令で定める独立行政法人は、別表に掲げる独立行政法人とする。

第十四章 国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間

第六十六条法第百十三条第五項ただし書の政令で定める期間は、四年とする。

附 則 抄

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。

(著作権法の施行に関する件の廃止)第二条著作権法の施行に関する件(昭和十年勅令第百九十号)は、廃止する。

第三条削除

(商業用レコードへの録音に関する裁定の申請についての経過措置)

第四条第十条第一項の申請書には、同条第二項各号に掲げる資料のほか、申請に係る音楽の著作物が法の施行前に国内において販売された商業用レコードに録音されているものでないことを疎明する資料を添附しなければならない。

(著作権登録原簿等についての経過措置)

第五条著作権法の施行に関する件第一条の著作登録簿は、法の施行前にした著作権法(明治三十二年法律第三十九号。以下この条において「旧法」という。)第十五条の著作権の登録(実演又はレコードについてした登録を除く。)、実名の登録、第一発行年月日の登録及び著作年月日の登録(実演又はレコードについてした登録を除く。)に関しては法第七十八条第一項の著作権登録原簿とみなし、法の施行前にした旧法第二十八条ノ十の出版権の登録に関しては法第八十八条第二項の出版権登録原簿とみなし、法の施行前に実演又はレコードについてした旧法第十五条の著作権の登録及び著作年月日の登録に関しては法第百四条の著作隣接権登録原簿とみなす。

附 則 (昭和五六年五月二六日政令第一八四号)

この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。附 則 (昭和五九年五月一五日政令第一四一号)

この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三号)の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。

附 則 (昭和五九年六月二八日政令第二二九号)この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附 則 (昭和五九年九月二六日政令第二八八号)この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

附 則 (昭和五九年一一月一三日政令第三二三号) 抄

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十年一月一日から施行する。

附 則 (昭和六一年八月二九日政令第二八六号)

(施行期日)

1この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、第二十一条第二項第一号の改正規定中「第七十六条第一項」の下に「、第七十六条の二第一項」を加える部分は、同年四月一日から施行する。(経過措置)

2この政令の施行の日前に改正前の著作権法施行令第四章第二節の規定に基づいてされた登録の申請で、この政令の施行の際現にこれに対する登録又は登録の拒否の処分がされていないものの処理については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第四六号)この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成元年一〇月三日政令第二九三号)この政令は、著作権法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月二十六日)から施行する。

附 則 (平成二年九月二七日政令第二八五号)この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。附 則 (平成二年一二月七日政令第三四七号)

この政令は、平成三年一月一日から施行する。

附 則 (平成三年三月二五日政令第四七号)

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附 則 (平成四年四月三〇日政令第一六三号)

この政令は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律第九条の規定の施行の日(平成四年五月二十日)から施行する。

附 則 (平成四年一二月一六日政令第三八二号) 抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第八章を第九章とし、第七章を第八章とし、第六章の次に一章を加える改正規定中第五十七条の六、第五十七条の七第一項第二号、第三号及び第六号並びに第五十七条の八(第四十九条第二項の準用に係る部分に限る。)に係る部分は、著作権法の一部を改正する法律(平成四年法律第百六号)の施行の日から施行する。

附 則 (平成五年三月二六日政令第六九号)

(施行期日)1この政令は、平成五年四月一日から施行する。(罰則に関する経過措置)2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成五年四月九日政令第一四七号)

この政令は、著作権法の一部を改正する法律(平成四年法律第百六号)の施行の日(平成五年六月一日)から施行する。

附 則 (平成一〇年一〇月一六日政令第三二四号)

(施行期日)1この政令は、平成十年十一月一日から施行する。(経過措置)2改正後の著作権法施行令(以下「新令」という。)第一条又は第一条の二の規定は、この政令の施行前の

購入(小売に供された後の最初の購入に限る。)に係る新令第一条(第一号から第三号までを除く。)に規定する機器又は当該機器によるデジタル方式の録音の用に供される新令第一条の二に規定する光ディスクについては、適用しない。

附 則 (平成一〇年一一月二六日政令第三七二号)

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年六月二五日政令第二一〇号)

(施行期日)

1この政令は、平成十一年七月一日から施行する。(経過措置)

2改正後の著作権法施行令(以下「新令」という。)第一条又は第一条の二の規定は、この政令の施行前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。)に係る新令第一条第二項に規定する機器又は新令第一条の二第二項に規定する磁気テープについては、適用しない。

附 則 (平成一一年一二月一七日政令第四〇五号)

この政令は、平成十二年一月一日から施行する。

附 則 (平成一二年二月一六日政令第三七号)

(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。

附 則 (平成一二年二月一六日政令第四二号) 抄

(施行期日)1この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年三月二九日政令第一三〇号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇八号) 抄

(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三二六号)

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三三三号) 抄

(施行期日)1この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年七月一四日政令第三八二号)

(施行期日)1この政令は、平成十二年七月二十一日から施行する。(経過措置)

2改正後の著作権法施行令(以下「新令」という。)第一条第二項又は第一条の二第二項の規定は、この政令の施行前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。)に係る新令第一条第二項(第一号及び第二号を除く。)に規定する機器又は当該機器によるデジタル方式の録画(デジタル方式の録音及び録画を含む。)の用に供される新令第一条の二第二項に規定する光ディスクについては、適用しない。

附 則 (平成一二年一二月八日政令第五〇四号)

この政令は、平成十三年一月一日から施行する。

附 則 (平成一二年一二月八日政令第五〇七号)

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第一条から第八条まで及び第十一条の規定は、同年四月一日から施行する。

附 則 (平成一三年三月三一日政令第一五七号)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成一五年六月四日政令第二四四号) 抄この政令は、法附則第一条ただし書の政令で定める日(平成十五年十月一日)から施行する。

附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八三号) 抄

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則 (平成一六年一月三〇日政令第一四号) 抄

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則 (平成一六年六月二三日政令第二一一号) 抄

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年十月一日から施行する。

附 則 (平成一六年一〇月二〇日政令第三一八号)

(施行期日)1この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。3前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の

施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第二百三十三号)第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法(大正十一年法律第七十一号)、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。

附 則 (平成一六年一一月四日政令第三三八号)

(施行期日)1この政令は、平成十七年一月一日から施行する。(国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間に関する経過措置)2著作権法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十二号)附則第三条の規定により読み替えて適用される同法による改正後の著作権法第百十三条第五項ただし書の政令で定める期間は、四年とする。

附 則 (平成一七年二月一八日政令第二四号) 抄

(施行期日)第一条この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五九号)この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成一八年九月二六日政令第三二〇号)この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。

附 則 (平成一九年三月二日政令第三九号)この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。

附 則 (平成一九年三月二二日政令第五五号) 抄

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一九年三月三〇日政令第一一〇号) 抄この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成一九年七月一三日政令第二〇七号)この政令は、信託法の施行の日から施行する。

附 則 (平成一九年八月三日政令第二三三号) 抄

(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)第六十四条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二一年三月三一日政令第一一一号) 抄

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成二一年五月一五日政令第一三七号)

(施行期日)

1この政令は、平成二十一年五月二十二日から施行する。(経過措置)

2改正後の著作権法施行令(以下「新令」という。)第一条第二項又は第一条の二第二項の規定は、新令第一条第二項(第四号に係る部分に限る。)に規定する機器又は当該機器によるデジタル方式の録画(デジタル方式の録音及び録画を含む。)の用に供される同号に規定する光ディスクであって、この政令の施行前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。)に係るものについては、適用しない。

附 則 (平成二一年九月一一日政令第二四〇号) 抄

この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。

附 則 (平成二一年一二月二八日政令第二九九号) 抄

(施行期日)1この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

別表 (第六十五条関係)一 独立行政法人情報通信研究機構二 独立行政法人酒類総合研究所三 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所四 独立行政法人国立科学博物館五 独立行政法人防災科学技術研究所六 独立行政法人国立美術館七 独立行政法人国立文化財機構八 独立行政法人経済産業研究所九 独立行政法人工業所有権情報・研修館十 独立行政法人産業技術総合研究所十一 独立行政法人製品評価技術基盤機構十二 独立行政法人教員研修センター十三 独立行政法人原子力安全基盤機構十四 独立行政法人国立高等専門学校機構十五 独立行政法人大学評価・学位授与機構十六 独立行政法人国立大学財務・経営センター


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№ в WIPO Lex JP089