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专利法(1959年4月13日第121号法,最新由2018年5月30日第33号法修改), 日本

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详情 详情 版本年份 2018 日期 最新修正: 2018年6月9日 颁布: 1959年4月13日 文本类型 主要知识产权法 主题 专利(发明) 主题(二级) 知识产权及相关法律的执行, 未披露的信息(商业秘密), 实用新型., 知识产权监管机构 The notification by Japan to the WTO under article 63.2 of TRIPS states:
'The Patent Act was revised in order to expand the 'grace period' regarding the exception to lack of novelty of inventions, from six months to one year.'

This consolidated version of the Patent Act incorporates all the amendments up to 'Act No. 33 of May 30, 2018, on the Partial Revision of the Unfair Competition Prevention Act', which entered into force on different dates.
The amendments introduced by the said Act No. 33 to this consolidated version entered into force on June 9, 2018.

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 日语 特許法 (昭和34年4月13日法律第121号。最終改正平成2018年5月30日法律第33号)         英语 Patent Act (Act No. 121 of April 13, 1959, as amended up to Act No. 33 of May 30, 2018)     
 
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 特許法 (昭和34年4月13日法律第121号。最終改正:平成三十年五月三十日法律第三十三号)

1

○特許法

(昭和三十四年四月十三日法律第百二十一号)

最終改正:平成三十年五月三十日法律第三十三号

目次

第一章 総則(第一条―第二十八条)

第二章 特許及び特許出願(第二十九条―第四十六条の二)

第三章 審査(第四十七条―第六十三条)

第三章の二 出願公開(第六十四条―第六十五条)

第四章 特許権

第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)

第二節 権利侵害(第百条―第百六条)

第三節 特許料(第百七条―第百十二条の三)

第五章 特許異議の申立て(第百十三条―第百二十条の八)

第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)

第七章 再審(第百七十一条―第百七十七条)

第八章 訴訟(第百七十八条―第百八十四条の二)

第九章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第百八十四条の三―第百八十四条の

2

二十)

第十章 雑則(第百八十五条―第百九十五条の四)

第十一章 罰則(第百九十六条―第二百四条)

附則

第一章 総則(第一条―第二十八条)

(目的)

第一条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与

することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。

3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲

渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。

3

以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同

じ。)をする行為

二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為

三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使

用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得るこ

とができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処

理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。

(期間の計算)

第三条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。

一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないと

きは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、

最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

2 特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が

4

行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる

日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。

(期間の延長等)

第四条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第四十六

条の二第一項第三号第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定

する期間を延長することができる。

第五条 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したとき

は、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。

2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更

することができる。

3 第一項の規定による期間の延長(経済産業省令で定める期間に係るものに限る。)は、その期

間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。

(法人でない社団等の手続をする能力)

第六条 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において

次に掲げる手続をすることができる。

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一 出願審査の請求をすること。

二 特許異議の申立てをすること。

三 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。

四 第百七十一条第一項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対す

る再審を請求すること。

2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許

無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。

(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)

第七条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。た

だし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。

2 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。

3 法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。

4 被保佐人又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議の申立て又は相手方が請求した審判

若しくは再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。

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(在外者の特許管理人)

第八条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」とい

う。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居

所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの

法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。

2 特許管理人は、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした

処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制

限したときは、この限りでない。

(代理権の範囲)

第九条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの

委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の

存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項

の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく

特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任を

することができない。

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第十条 削除

(代理権の不消滅)

第十一条 手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合

併による消滅、本人である受託者の信託の任務終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の

変更若しくは消滅によつては、消滅しない。

(代理人の個別代理)

第十二条 手続をする者の代理人が二人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理す

る。

(代理人の改任等)

第十三条 特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、

代理人により手続をすべきことを命ずることができる。

2 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるとき

は、その改任を命ずることができる。

3 特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、弁理士を代理人とすべきことを命ずることが

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できる。

4 特許庁長官又は審判長は、第一項又は第二項の規定による命令をした後に第一項の手続をす

る者又は第二項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。

(複数当事者の相互代表)

第十四条 二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存

続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先

権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続について

は、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りで

ない。

(在外者の裁判籍)

第十五条 在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所

又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法(平成八年法律

第百九号)第五条第四号の財産の所在地とみなす。

(手続をする能力がない場合の追認)

第十六条 未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は成年被後見人がした手

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続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。

2 代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認することができ

る。

3 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認すること

ができる。

4 後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同

意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。

(手続の補正)

第十七条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。た

だし、次条から第十七条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明

細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第四十一条第四項若しくは第四十三条第一項

(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する

書面又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正若しくは訂正審判の請

求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。

2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第

一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。

3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずること

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ができる。

一 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。

二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。

三 手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しな

いとき。

4 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第二項に規定する場合を除き、手続補

正書を提出しなければならない。

(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)

第十七条の二 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した

明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による

通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

一 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)

及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によ

る通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条

の規定により指定された期間内にするとき。

二 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規

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定により指定された期間内にするとき。

三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由

通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。

四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。

2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定

により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正

書を提出しなければならない。

3 第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書

を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六

条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第八項の規定により明細書、特許請求の範囲

及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細

書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細

書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項におい

て同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

4 前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をす

るときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての

判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、

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第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければなら

ない。

5 前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号

に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限

る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

一 第三十六条第五項に規定する請求項の削除

二 特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定する

ために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補

正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であ

るものに限る。)

三 誤記の訂正

四 明瞭でない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限

る。)

6 第百二十六条第七項の規定は、前項第二号の場合に準用する。

(要約書の補正)

第十七条の三 特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、願書に添付した要約書につい

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て補正をすることができる。

(優先権主張書面の補正)

第十七条の四 第四十一条第一項又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三

条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の

規定による優先権の主張をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第四十一条第四項又

は第四十三条第一項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合

を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補

正をすることができる。

(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)

第十七条の五 特許権者は、第百二十条の五第一項又は第六項の規定により指定された期間内に

限り、同条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について

補正をすることができる。

2 特許無効審判の被請求人は、第百三十四条第一項若しくは第二項、第百三十四条の二第五

項、第百三十四条の三、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定

された期間内に限り、第百三十四条の二第一項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許

請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

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3 訂正審判の請求人は、第百五十六条第一項の規定による通知がある前(同条第三項の規定に

よる審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知がある前)に限

り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするこ

とができる。

(手続の却下)

第十八条 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項

の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百

八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。

2 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により第百九十五条第三項の規定による手数料の納付

をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納

付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。

(不適法な手続の却下)

第十八条の二 特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、

その手続を却下するものとする。。ただし、第三十八条の二第一項各号に該当する場合は、この限り

でない。

2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を

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指定して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。

(願書等の提出の効力発生時期)

第十九条 願書又はこの法律若しくはこの法律に基く命令の規定により特許庁に提出する書類その他

の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便により提出した場合において、その願書又

は物件を郵便局に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物

の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物の通信日付印によ

り表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時

に、その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす。

(手続の効力の承継)

第二十条 特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関

する権利の承継人にも、及ぶものとする。

(手続の続行)

第二十一条 特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権その他

特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事

件に関する手続を続行することができる。

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(手続の中断又は中止)

第二十二条 特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の

受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。

2 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。

第二十三条 特許庁長官又は審判官は、中断した審査、特許異議の申立てについての審理及び決

定、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の

期間を指定して、受継を命じなければならない。

2 特許庁長官又は審判官は、前項の規定により指定した期間内に受継がないときは、その期間の

経過の日に受継があつたものとみなすことができる。

3 特許庁長官又は審判長は、前項の規定により受継があつたものとみなしたときは、その旨を当事者

に通知しなければならない。

第二十四条 民事訴訟法第百二十四条(第一項第六号を除く。)、第百二十六条、第百二十七

条、第百二十八条第一項、第百三十条、第百三十一条及び第百三十二条第二項(訴訟手続

の中断及び中止)の規定は、審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の

手続に準用する。この場合において、同法第百二十四条第二項中「訴訟代理人」とあるのは「審査、

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特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の委任による代理人」と、同法第百二

十七条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判長」と、同法第百二十八条第一項及び第百

三十一条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判官」と、同法第百三十条中「裁判所」とあ

るのは「特許庁」と読み替えるものとする。

(外国人の権利の享有)

第二十五条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、次の各

号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。

一 その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に

関する権利の享有を認めているとき。

二 その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を

認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の

享有を認めることとしているとき。

三 条約に別段の定があるとき。

(条約の効力)

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第二十六条 特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。

(特許原簿への登録)

第二十七条 次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。

一 特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限

二 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限

三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限

四 仮専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限

2 特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録

して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。

(特許証の交付)

第二十八条 特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、第七十四条第一項の規定による

請求に基づく特許権の移転の登録があつたとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若

しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつたときは、

特許権者に対し、特許証を交付する。

2 特許証の再交付については、経済産業省令で定める。

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第二章 特許及び特許出願(第二十九条―第四十六条の二)

(特許の要件)

第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について

特許を受けることができる。

一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明

二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明

三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通

信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる

発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、

特許を受けることができない。

第二十九条の二 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登

録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載

した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和

三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した

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実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した

明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項

の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発

明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明

又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特

許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用

新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

(発明の新規性の喪失の例外)

第三十条 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当する

に至つた発明は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明について

の同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らな

かつたものとみなす。

2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに

至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいず

れかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許

出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。

3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官

21

に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用

を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を特許出願

の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明

書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日

(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提

出することができる。

第三十一条 削除

(特許を受けることができない発明)

第三十二条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第二十

九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

(特許を受ける権利)

第三十三条 特許を受ける権利は、移転することができる。

2 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。

3 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分

22

を譲渡することができない。

4 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許

を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実

施権を許諾することができない。

第三十四条 特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、

第三者に対抗することができない。

2 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に二以上の特許出願があつたときは、

特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。

3 同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受

ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があつたときも、前項と同様とする。

4 特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁

長官に届け出なければ、その効力を生じない。

5 特許を受ける権利の相続その他の一般承継があつたときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許

庁長官に届け出なければならない。

6 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の届出があつたとき

は、届出をした者の協議により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない。

23

7 第三十九条第六項及び第七項の規定は、第二項、第三項及び前項の場合に準用する。

(仮専用実施権)

第三十四条の二 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許

権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した

事項の範囲内において、仮専用実施権を設定することができる。

2 仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許権について、

当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、専用実施権が設定されたものとみなす。

3 仮専用実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利

を有する者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

4 仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権

に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。

5 仮専用実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があ

つたときは、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得す

べき特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮専用実施権が設

定されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

24

6 仮専用実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放

棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若し

くは審決が確定したときは、消滅する。

7 仮専用実施権者は、第四項又は次条第七項本文の規定による仮通常実施権者があるときは、

これらの者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権を放棄することができる。

8 第三十三条第二項から第四項までの規定は、仮専用実施権に準用する。

(仮通常実施権)

第三十四条の三 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許

権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した

事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。

2 前項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、

当該仮通常実施権を有する者に対し、その特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定め

た範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。

3 前条第二項の規定により、同条第四項の規定による仮通常実施権に係る仮専用実施権について

専用実施権が設定されたものとみなされたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その専用

25

実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾され

たものとみなす。

4 仮通常実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利

を有する者(仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあつては、

特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承

継の場合に限り、移転することができる。

5 第一項若しくは前条第四項又は実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に

係る第四十一条第一項の先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実

用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が第三十六条の二第二項の外国語書面出願

である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明に基づいて第四十一条第一

項の規定による優先権の主張があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の

主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常

実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当

該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

6 仮通常実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があ

つたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に

26

係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定

めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定

めがあるときは、この限りでない。

7 前条第五項本文の規定により、同項に規定する新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づ

いて取得すべき特許権についての仮専用実施権(以下この項において「新たな特許出願に係る仮専

用実施権」という。)が設定されたものとみなされたときは、当該新たな特許出願に係るもとの特許出

願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権に基づいて取得す

べき専用実施権についての仮通常実施権を有する者に対し、当該新たな特許出願に係る仮専用実

施権に基づいて取得すべき専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内に

おいて、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、

この限りでない。

8 実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、

第四十六条第一項の規定による出願の変更があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、

当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、

当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。

ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

9 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第五条の二第一項の規定による仮通常実施権

27

に係る意匠登録出願について、第四十六条第二項の規定による出願の変更があつたときは、当該

仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づ

いて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常

実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでな

い。

10 仮通常実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が

放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定

若しくは審決が確定したときは、消滅する。

11 前項に定める場合のほか、前条第四項の規定又は第七項本文の規定による仮通常実施権は、

その仮専用実施権が消滅したときは、消滅する。

12 第三十三条第二項及び第三項の規定は、仮通常実施権に準用する。

(登録の効果)

第三十四条の四 仮専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、

消滅(混同又は第三十四条の二第六項の規定によるものを除く。)又は処分の制限は、登録しな

ければ、その効力を生じない。

2 前項の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならな

28

い。

(仮通常実施権の対抗力)

第三十四条の五 仮通常実施権は、その許諾後に当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若し

くは仮専用実施権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権を取得

した者に対しても、その効力を有する。

(職務発明)

第三十五条 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人

の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の

業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は

過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明に

ついて特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通

常実施権を有する。

2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、使用者等に

特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは特許権を承継させ又は使用

29

者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定

めの条項は、無効とする。

3 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等

に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から

当該使用者等に帰属する。

4 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権

利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、

又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定し

た場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたと

きは、相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を受

ける権利を有する。

5 契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の対価について定める場合には、、相当の利益の内容

を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定され

た当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取

の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるもの

であつてはならない。

6 経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定により考

慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする。

30

7 相当の利益についての定めがない場合又はその定めたところにより相当の利益を与えることが第五

項の規定により不合理であると認められる場合には、第四項の規定により受けるべき相当の利益の内

容は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、

貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。

(特許出願)

第三十六条 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなけ

ればならない。

一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 発明者の氏名及び住所又は居所

2 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。

3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 発明の名称

二 図面の簡単な説明

三 発明の詳細な説明

4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する

者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。

31

二 その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下こ

の号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、

その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在

を記載したものであること。

5 第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けよ

うとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合におい

て、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。

6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。

二 特許を受けようとする発明が明確であること。

三 請求項ごとの記載が簡潔であること。

四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。

7 第二項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産

業省令で定める事項を記載しなければならない。

第三十六条の二 特許を受けようとする者は、前条第二項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面

及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載

すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含

32

まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第七項の規定

により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書

面」という。)を願書に添付することができる。

2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語

書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の

主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項、第四十三条

の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一

項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ

条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二

十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三

十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の

保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定によ

り最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第

四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項におい

て準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先

権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第

六十四条第一項において同じ。)から一年四月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本

語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第四十

33

四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第

二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案

登録に基づく特許出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分

割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面及び

外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。

3 特許庁長官は、前項本文に規定する期間(同項ただし書の規定により外国語書面及び外国語

要約書面の翻訳文を提出することができるときは、同項ただし書に規定する期間。以下この条におい

て同じ。)内に同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出がなかつたときは、

外国語書面出願の出願人に対し、その旨を通知しなければならない。

4 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する

外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。

5 前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の第二項に規定する翻訳文の提出がな

かつたときは、その特許出願は、同項本文に規定する期間の経過の時に取り下げられたものとみな

す。

6 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、第二項に規定する期間

内に当該翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令

で定める期間内に限り、第二項に規定する期間の経過後一年以内に限り、同項に規定する外国語

書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。

34

7 第四項又は前項の規定により提出された翻訳文は、第二項本文に規定する期間が満了する時に

特許庁長官に提出されたものとみなす。

8 第二項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した明

細書、特許請求の範囲及び図面と、第二項に規定する外国語要約書面の翻訳文は同条第二項

の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。

第三十七条 二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明

の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。

(共同出願)

第三十八条 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、

特許出願をすることができない。

(特許出願の日の認定)

第三十八条の二 特許庁長官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特許出

願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。

一特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。

35

二特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が特許出願人を特定できる程度に明

確でないと認められるとき。

三明細書(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第

一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面。以下この条において同じ。)が添付されていな

いとき(次条第一項に規定する方法により特許出願をするときを除く。)。

2 特許庁長官は、特許出願が前項各号のいずれかに該当するときは、特許を受けようとする者に対し、

特許出願について補完をすることができる旨を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、その補完をすることが

できる。

4 前項の規定により補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、手続の補完に係る書面

(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。ただし、同項の規定により明細書について

補完をする場合には、手続補完書の提出と同時に明細書を提出しなければならない。

5 第三項の規定により明細書について補完をする場合には、手続補完書の提出と同時に第三十六

条第二項の必要な図面(外国語書面出願にあつては、必要な図面でこれに含まれる説明を第三十六

条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)を提出す

ることができる。

36

6 第二項の規定による通知を受けた者が第三項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許

出願は、手続補完書を提出した時にしたものとみなす。この場合において、特許庁長官は、手続補完書

を提出した日を特許出願の日として認定するものとする。

7 第四項ただし書の規定により提出された明細書は願書に添付して提出したものと、第五項の規定に

より提出された図面は願書に添付して提出したものとみなす。

8 特許庁長官は、第二項の規定による通知を受けた者が第三項に規定する期間内にその補完をしな

いときは、その特許出願を却下することができる。

9 特許を受けようとする者が第二項の規定による通知を受ける前に、その通知を受けた場合に執るべき

手続を執つたときは、経済産業省令で定める場合を除き、当該手続は、その通知を受けたことにより執

つた手続とみなす。

(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願)

第三十八条の三特許を受けようとする者は、外国語書面出願をする場合を除き、第三十六条第二項

の規定にかかわらず、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者がした特許出願(外国

においてしたものを含む。以下この条において「先の特許出願」という。)を参照すべき旨を主張する方法

により、特許出願をすることができる。ただし、その特許出願が前条第一項第一号又は第二号に該当す

る場合は、この限りでない。

37

2 前項に規定する方法により特許出願をしようとする者は、その旨及び先の特許出願に関し経済産業

省令で定める事項を記載した書面を当該特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

3 第一項に規定する方法により特許出願をした者は、経済産業省令で定める期間内に、当該特許

出願に係る願書に添付して提出すべき明細書及び必要な図面並びに同項に規定する方法における主

張に係る先の特許出願に関し経済産業省令で定める書類を提出しなければならない。

4 前項の規定により提出された明細書及び図面に記載した事項が、第一項に規定する方法における

主張に係る先の特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(当該先の特許出

願が、外国語書面出願である場合にあつては外国語書面、外国においてしたものである場合にあつては

その出願に際し提出した書類であつて明細書、特許請求の範囲又は図面に相当するもの)に記載した

事項の範囲内にない場合は、その特許出願は、前条第一項の規定にかかわらず、前項の規定により明

細書及び図面を提出した時にしたものとみなす。

5 第三項の規定により提出された明細書及び図面は、願書に添付して提出したものとみなす。

6 前各項の規定は、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第

四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び第四十六条の二第一項

の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、適用しない。

(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の通知等)

38

第三十八条の四 特許庁長官は、特許出願の日の認定に際して、願書に添付されている明細書又は

図面(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第一項

の経済産業省令で定める外国語で記載した書面又は必要な図面でこれに含まれる説明を同項の経済

産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)について、その一部の記載が欠

けていることを発見したときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、明細書又は図面につ

いて補完をすることができる。

3 前項の規定によりその補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、明細書又は図面の補

完に係る書面(以下この条及び第六十七条第三項第六号において「明細書等補完書」という。)を

提出しなければならない。

4 第一項の規定による通知を受けた者が第二項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許

出願は、第三十八条の二第一項又は第六項の規定にかかわらず、明細書等補完書を提出した時にし

たものとみなす。ただし、その補完が第四十一条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第

一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第

四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係るものであつて、

かつ、前項の規定により提出した明細書等補完書に記載した内容が経済産業省令で定める範囲内に

あるときは、この限りでない。

39

5 第二項の補完をした特許出願が、第三十八条の二第一項第一号又は第二号に該当する場合で

あつて、その補完に係る手続補完書を第三項の規定により明細書等補完書を提出した後に提出したと

きは、その特許出願は、前項の規定にかかわらず、当該手続補完書を提出した時にしたものとみなす。

6 第二項の規定によりその補完をした明細書又は図面は、願書に添付して提出したものとみなす。

7 第二項の補完をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第三項の規定により提出した明

細書等補完書を取り下げることができる。

8 前項の規定による明細書等補完書の取下げがあつたときは、その補完は、されなかつたものとみな

す。

9 第三十八条の二第九項の規定は、第一項の規定による通知を受ける前に執つた手続に準用する。

10 前各項の規定は、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第

四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び第四十六条の二第一項

の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、適用しない。

(特許出願の放棄又は取下げ)

第三十八条の五 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その

承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げることができる。

(先願)

40

第三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願

人のみがその発明について特許を受けることができる。

2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一

の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をする

ことができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。

3 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出

願及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録

出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。

4 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(第四十六条の二

第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第四十四条第二項(第四十六条第六項

において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含

む。)に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。)において、その特許

出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願

人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができ

ないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。

5 特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特

許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案

41

登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、

その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定

又は審決が確定したときは、この限りでない。

6 特許庁長官は、第二項又は第四項の場合は、相当の期間を指定して、第二項又は第四項の協

議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。

7 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項

又は第四項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。

第四十条 削除

(特許出願等に基づく優先権主張)

第四十一条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、

その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて

先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若し

くは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外

国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について

仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。

42

一 その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その特許出願を先の出

願の日から一年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて、かつ、そ

の特許出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。)

二 先の出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十

六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第四十六条の二

第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第十一条第一項において

準用するこの法律第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用

新案登録出願若しくは実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係

る実用新案登録出願である場合

三 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合

四 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合

五 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登

録がされている場合

2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎と

された先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の

範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載さ

れた発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又

は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合

43

を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第十一条第一項

において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の

出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範

囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除

く。)についての第二十九条、第二十九条の二本文、第三十条第一項及び第二項、第三十九条

第一項から第四項まで、第六十九条第二項第二号、第七十二条、第七十九条、第八十一条、第

八十二条第一項、第百四条(第六十五条第六項(第百八十四条の十第二項において準用する

場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第百二十六条第七項(第十七条の二第

六項、第百二十条の五第九項及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、

同法第七条第三項及び第十七条、意匠法第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第

二項並びに商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十九条並びに第三十三条の二第

一項及び第三十三条の三第一項(これらの規定を同法第六十八条第三項において準用する場合

を含む。)の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。

3 第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求

の範囲又は図面(外国語書面出願にあつては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先

権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用

新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語

44

書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による

優先権の主張又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項におい

て準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を同法

第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場

合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細

書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載

された発明を除く。)については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされ

た時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第

二十九条の二本文又は同法第三条の二本文の規定を適用する。

4 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面

を経済産業省令で定める期間内に特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

(先の出願の取下げ等)

第四十二条 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から

経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄

され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定し

ている場合、当該先の出願について実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされてい

る場合又は当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでな

45

い。

2 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から経済産

業省令で定める期間を経過した後は、その主張を取り下げることができない。

3 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から経済産業省令で定

める期間以内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。

(パリ条約による優先権主張の手続)

第四十三条 パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者

は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願

をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及

び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければ

ならない。

2 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条C(4)

の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をし

たものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の

46

書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄

本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを

次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。

一 当該最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により当該最初の出願とみなされた

出願又は同条A(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日

二 その特許出願が第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先

権の主張の基礎とした出願の日

三 その特許出願が前項、次条第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含

む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による他の優先権の主張を伴う場合に

おける当該優先権の主張の基礎とした出願の日

3 第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の

規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた

出願の番号を記載した書面を前項に規定する書類とともに特許庁長官に提出しなければならない。

ただし、同項に規定する書類の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその

理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知つたときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を

提出しなければならない。

47

4 第一項の規定による優先権の主張をした者が第二項に規定する期間内に同項に規定する書類を

提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失う。

5 第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他

の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)によりパリ条約の同盟国の政府又は工業

所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合にお

いて、第一項の規定による優先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に、出願の番号その

他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を特

許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適用については、第二項に規定する書類を提出したも

のとみなす。

6 特許庁長官は、第二項に規定する期間内に同項に規定する書類又は前項に規定する書面の提

出がなかつたときは、第一項の規定による優先権の主張をした者に対し、その旨を通知しなければなら

ない。

7 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する書

類又は第五項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。

8 第六項の規定による通知を受けた者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する

期間内に第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を提出することができないときは、同項

又は前項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内に、その書類又は書面を特許庁長官

に提出することができる。

48

9 第七項又は前項の規定により第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面の提出があつた

ときは、第四項の規定は、適用しない。

(パリ条約の例による優先権主張)

第四十三条の二 パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとしたにも

かかわらず、同条C(1)に規定する優先期間(以下この項において「優先期間」という。)内に優先権

の主張を伴う特許出願をすることができなかつた者は、その特許出願をすることができなかつたことにつ

いて正当な理由があり、かつ、経済産業省令で定める期間内にその特許出願をしたときは、優先期

間の経過後であつても、同条の規定の例により、その特許出願について優先権を主張することができ

る。

2 前条の規定は、前項の規定により優先権を主張する場合に準用する。

第四十三条の三 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先

権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。

日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条 約第三条の規定により同盟国の国民とみなされる 者を含む。次項において同じ。)

世界貿易機関の加盟国

49

世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関 を設立するマケラシュ協定附属書第一条3に規定 する加盟国の国民をいう。次項において同じ。)

パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国

2 パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国(日本国民に対し、日

本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定する

ものに限る。以下この項において「特定国」という。)の国民がその特定国においてした出願に基づく優

先権及び日本国民又はパリ条約の同盟国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が特定

国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これ

を主張することができる。

3 前二条の規定は、前二項の規定により優先権を主張する場合に準用する。

(特許出願の分割)

第四十四条 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を

一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。

一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間

内にするとき。

二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特

許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許

をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。

50

三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。

2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許

出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出

願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第三十条第三項の規定の適用については、この

限りでない。

3 第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項(第四十三条の二第

二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含

む。)の規定の適用については、第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、

「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。

4 第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は

書類であつて、新たな特許出願について第三十条第三項、第四十一条第四項又は第四十三条第

一項及び第二項(これらの規定を第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を

含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないもの

は、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

5 第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第百八条第三項の規定により同条第

一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

6 第一項第三号に規定する三月の期間は、第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する

51

期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

7 第一項に規定する新たな特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第

二号又は第三号に規定する期間内にその新たな特許出願をすることができないときは、これらの規定

にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定

に規定する期間の経過後六月以内にその新たな特許出願をすることができる。

第四十五条 削除

(出願の変更)

第四十六条 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。

ただし、その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りでない。

2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登

録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はそ

の意匠登録出願の日から三年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の

査定の謄本の送達があつた日から三月以内の期間を除く。)は、この限りでない。

3 前項ただし書に規定する三月の期間は、意匠法第六十八条第一項 において準用するこの法律

第四条の規定により意匠法第四十六条第一項 に規定する期間が延長されたときは、その延長され

た期間を限り、延長されたものとみなす。

52

4 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみな

す。

5 第一項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし

書に規定する期間内にその出願の変更をすることができないとき、又は第二項の規定による出願の変

更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する三年の期間内にその

出願の変更をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四

日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその出願

の変更をすることができる。

6 第四十四条第二項から第四項までの規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場

合に準用する。

(実用新案登録に基づく特許出願)

第四十六条の二 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自

己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を

放棄しなければならない。

一 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。

二 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録

出願人又は実用新案権者から実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価

53

(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。

三 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録

出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三

条第二項の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。

四 その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項の実用新案登録無効

審判について、同法第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。

2 前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載し

た事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請

求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案

登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出

願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並

びに第三十条第三項、第三十六条の二第二項ただし書及び第四十八条の三第二項の規定の適

用については、この限りでない。

3 第一項の規定による特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第一号

又は第三号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、これらの規定

にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定

54

に規定する期間の経過後六月以内にその特許出願をすることができる。

4 実用新案権者は、専用実施権者、質権者又は実用新案法第十一条第三項において準用するこ

の法律第三十五条第一項、実用新案法第十八条第三項において準用するこの法律第七十七条

第四項若しくは実用新案法第十九条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者

の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による特許出願をすることができる。

5 第四十四条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による特許出願をする場合に準用す

る。

第三章 審査

(審査官による審査)

第四十七条 特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。

2 審査官の資格は、政令で定める。

(審査官の除斥)

第四十八条 第百三十九条(第六号及び第七号を除く。)の規定は、審査官について準用する。

(特許出願の審査)

55

第四十八条の二 特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまつて行なう。

(出願審査の請求)

第四十八条の三 特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許

出願について出願審査の請求をすることができる。

2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項

若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による

実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、

出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求を

することができる。

3 出願審査の請求は、取り下げることができない。

4 第一項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたとき

は、この特許出願は、取り下げたものとみなす。

5 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、第一項に規定する期間

内にその特許出願について出願審査の請求をすることができなかつたことについて正当な理由があると

きは、経済産業省令で定める期間内に限り、出願審査の請求をすることができる。

6 前項の規定によりされた出願審査の請求は、第一項に規定する期間が満了する時に特許庁長官

にされたものとみなす。

56

7 前三項の規定は、第二項に規定する期間内に出願審査の請求がなかつた場合に準用する。

8 第五項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により特許出願

について出願審査の請求をした場合において、その特許出願について特許権の設定の登録があつたと

きは、その特許出願が第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたも

のとみなされた旨が掲載された特許公報の発行後その特許出願について第五項の規定による出願審

査の請求があつた旨が掲載された特許公報の発行前に善意に日本国内において当該発明の実施で

ある事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事

業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。

第四十八条の四 出願審査の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁

長官に提出しなければならない。

一 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 出願審査の請求に係る特許出願の表示

第四十八条の五 特許庁長官は、出願公開前に出願審査の請求があつたときは出願公開の際又は

その後遅滞なく、出願公開後に出願審査の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を特許公報

に掲載しなければならない。

57

2 特許庁長官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があつたときは、その旨を特許出願人

に通知しなければならない。

(優先審査)

第四十八条の六 特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発

明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に

優先して審査させることができる。

(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)

第四十八条の七 審査官は、特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていな

いと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する

機会を与えることができる。

(拒絶の査定)

第四十九条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒

絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七

条の二第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。

58

二 その特許出願に係る発明が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三

十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであると

き。

三 その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。

四 その特許出願が第三十六条第四項第一号若しくは第六項又は第三十七条に規定する要件

を満たしていないとき。

五 前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書

の提出によつてもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。

六 その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細

書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないと

き。

七 その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。

(拒絶理由の通知)

59

第五十条 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を

通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第十七条

の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由

の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において、第五十三条第一項の規定に

よる却下の決定をするときは、この限りでない。

(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)

第五十条の二 審査官は、前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合に

おいて、当該拒絶の理由が、他の特許出願(当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいず

れか一方に第四十四条第二項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととな

つているものに限る。)についての前条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準

用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通

知(当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る

状態になかつたものを除く。)に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければ

ならない。

60

(特許査定)

第五十一条 審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定を

しなければならない。

(査定の方式)

第五十二条 査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

2 特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。

(補正の却下)

第五十三条 第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合に

あつては、拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による通知をした場合に限る。)において、

願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項から第

六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審

査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。

2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

61

3 第一項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、拒絶査定

不服審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。

(訴訟との関係)

第五十四条 審査において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは審

決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。

2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認

めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。

第五十五条から第六十三条まで 削除

第三章の二 出願公開

(出願公開)

第六十四条 特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行

をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出

願公開の請求があつたときも、同様とする。

2 出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第四号から第六号ま

62

でに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害す

るおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。

一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 特許出願の番号及び年月日

三 発明者の氏名及び住所又は居所

四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容

五 願書に添付した要約書に記載した事項

六 外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項

七 出願公開の番号及び年月日

八 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第三十六条第七項の規定に適合しないときその

他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を

特許公報に掲載することができる。

(出願公開の請求)

第六十四条の二 特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、その特許出願について出

願公開の請求をすることができる。

63

一 その特許出願が出願公開されている場合

二 その特許出願が第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項にお

いて準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の

主張を伴う特許出願であつて、第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(第四十三条の

二第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を

含む。)に規定する書類及び第四十三条第五項(第四十三条の二第二項において準用する場

合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面が特

許庁長官に提出されていないものである場合

三 その特許出願が外国語書面出願であつて第三十六条の二第二項に規定する外国語書面の

翻訳文が特許庁長官に提出されていないものである場合

2 出願公開の請求は、取り下げることができない。

第六十四条の三 出願公開の請求をしようとする特許出願人は、次に掲げる事項を記載した請求書

を特許庁長官に提出しなければならない。

一 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 出願公開の請求に係る特許出願の表示

64

(出願公開の効果等)

第六十五条 特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を

提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対

し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の

支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る

発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様と

する。

2 前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができな

い。

3 特許出願人は、その仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、その設定行為で定めた範囲内に

おいて当該特許出願に係る発明を実施した場合については、第一項に規定する補償金の支払を請

求することができない。

4 第一項の規定による請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。

5 出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒

絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第百十二条第六項の規定により特許権が初めか

ら存在しなかつたものとみなされたとき(更に第百十二条の二第二項の規定により特許権が初めから

65

存在していたものとみなされたときを除く。)、第百十四条第二項の取消決定が確定したとき、又は

第百二十五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求

権は、初めから生じなかつたものとみなす。

6 第百一条、第百四条から第百四条の三まで、第百五条、第百五条の二、第百五条の四から第

百五条の七まで及び第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法(明治二十九年法律第八

十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求

権を行使する場合に準用する。この場合において当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前

に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、同条中「被害者又

はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「特許権の設定の登録の日」と読み替

えるものとする。

第四章 特許権

第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)

(特許権の設定の登録)

第六十六条 特許権は、設定の登録により発生する。

2 第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の

免除若しくは猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。

66

3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第五

号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。

一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所

二 特許出願の番号及び年月日

三 発明者の氏名及び住所又は居所

四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容

五 願書に添付した要約書に記載した事項

六 特許番号及び設定の登録の年月日

七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

4 第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公

報に掲載する場合に準用する。

(存続期間)

第六十七条 特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。

2 前項に規定する存続期間は、特許権の設定の登録が特許出願の日から起算して五年を経過した

日又は出願審査の請求があつた日から起算して三年を経過した日のいずれか遅い日(以下「基準

67

日」という。)以後にされたときは、延長登録の出願により延長することができる。特許権の存続期間

は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分

であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとし

て政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間

があつたときは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。

3 前項の規定により延長することができる期間は、基準日から特許権の設定の登録の日までの期間

に相当する期間から、次の各号に掲げる期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間が

ある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)に相当する期間を控除した期間

(以下「延長可能期間」という。)を超えない範囲内の期間とする。

一 その特許出願に係るこの法律(第三十九条第六項及び第五十条を除く。)、実用新案法若

しくは工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)又はこれら

の法律に基づく命令の規定による通知又は命令(特許庁長官又は審査官が行うものに限る。)

があつた場合において当該通知又は命令を受けた場合に執るべき手続が執られたときにおける当該

通知又は命令があつた日から当該執るべき手続が執られた日までの期間

二 その特許出願に係るこの法律又はこの法律に基づく命令(次号、第五号及び第十号において

「特許法令」という。)の規定による手続を執るべき期間の延長があつた場合における当該手続を

執るべき期間が経過した日から当該手続をした日までの期間

68

三 その特許出願に係る特許法令の規定による手続であつて当該手続を執るべき期間の定めがあ

るものについて特許法令の規定により出願人が当該手続を執るべき期間の経過後であつても当該

手続を執ることができる場合において当該手続をしたときにおける当該手続を執るべき期間が経過

した日から当該手続をした日までの期間

四 その特許出願に係るこの法律若しくは工業所有権に関する手続等の特例に関する法律又はこ

れらの法律に基づく命令(第八号及び第九号において「特許法関係法令」という。)の規定によ

る処分又は通知について出願人の申出その他の行為により当該処分又は通知を保留した場合に

おける当該申出その他の行為があつた日から当該処分又は通知を保留する理由がなくなつた日ま

での期間

五 その特許出願に係る特許法令の規定による特許料又は手数料の納付について当該特許料又

は手数料の軽減若しくは免除又は納付の猶予の決定があつた場合における当該軽減若しくは免

除又は納付の猶予に係る申請があつた日から当該決定があつた日までの期間

六 その特許出願に係る第三十八条の四第七項の規定による明細書等補完書の取下げがあつた

場合における当該明細書等補完書が同条第三項の規定により提出された日から同条第七項の

規定により当該明細書等補完書が取り下げられた日までの期間

七 その特許出願に係る拒絶査定不服審判の請求があつた場合における次のイからハまでに掲げる

区分に応じて当該イからハまでに定める期間

69

イ 第百五十九条第三項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)において準

用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の審決があつた場合 拒絶をすべき旨の査定

の謄本の送達があつた日から当該審決の謄本の送達があつた日までの期間

ロ 第百六十条第一項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による

更に審査に付すべき旨の審決があつた場合 拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日

から当該審決の謄本の送達があつた日までの期間

ハ 第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定があ

つた場合 拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から当該特許をすべき旨の査定の

謄本の送達があつた日までの期間

八 その特許出願に係る特許法関係法令の規定による処分について行政不服審査法(平成二十

六年法律第六十八号)の規定による審査請求に対する裁決が確定した場合における当該審査

請求の日から当該裁決の謄本の送達があつた日までの期間

九 その特許出願に係る特許法関係法令の規定による処分について行政事件訴訟法(昭和三十

七年法律第百三十九号)の規定による訴えの判決が確定した場合における当該訴えの提起の

日から当該訴えの判決が確定した日までの期間

十 その特許出願に係る特許法令の規定による手続が中断し、又は中止した場合における当該手

続が中断し、又は中止した期間

4 第一項に規定する存続期間(第二項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたも

70

の。第六十七条の五第三項ただし書、第六十八条の二及び第百七条第一項において同じ。)は、

その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であ

つて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政

令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があつ

たときは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。

(存続期間の延長登録)

第六十七条の二 前条第二項の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願

書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 特許番号

三 延長を求める期間

四 特許出願の番号及び年月日

五 出願審査の請求があつた年月日

2 前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、同項第三号に掲げる期間の算定の根拠を

記載した書面を添付しなければならない。

3 前条第二項の延長登録の出願は、特許権の設定の登録の日から三月(出願をする者がその責

めに帰することができない理由により当該期間内に出願をすることができないときは、その理由がなくな

71

つた日から十四日(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該期間が九月を超え

るときは、九月))以内にしなければならない。ただし、同条第一項に規定する存続期間の満了後は、

することができない。

4 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、前条第二項の延長登

録の出願をすることができない。

5 前条第二項の延長登録の出願があつたときは、同条第一項に規定する存続期間は、延長された

ものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は次条第三項の延長登

録があつたときは、この限りでない。

6 前条第二項の延長登録の出願があつたときは、第一項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しな

ければならない。

第六十七条の三 審査官は、第六十七条第二項の延長登録の出願が次の各号のいずれかに該当す

るときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一 その特許権の設定の登録が基準日以後にされていないとき。

二 その延長を求める期間がその特許権の存続期間に係る延長可能期間を超えているとき。

三 その出願をした者が当該特許権者でないとき。

四 その出願が前条第四項に規定する要件を満たしていないとき。

2 審査官は、第六十七条第二項の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長

登録をすべき旨の査定をしなければならない。

72

3 前項の査定があつたときは、延長登録をする。

4 前項の延長登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。

一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所

二 特許番号

三 第六十七条第二項の延長登録の出願の番号及び年月日

四 延長登録の年月日

五 延長の期間

六 特許出願の番号及び年月日

七 出願審査の請求があつた年月日

第六十七条の四 第四十七条第一項、第五十条、第五十二条及び第百三十九条(第七号を除

く。)の規定は、第六十七条第二項の延長登録の出願の審査について準用する。この場合において、

第百三十九条第六号中「不服を申し立てられた」とあるのは、「第六十七条第二項の延長登録の出

願があつた特許権に係る特許出願の」と読み替えるものとする。

第六十七条の五 第六十七条第四項の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載

した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 特許番号

73

三 延長を求める期間(五年以下の期間に限る。)

四 第六十七条第四項の政令で定める処分の内容

2 前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、延長の理由を記載した資料を添付しなけ

ればならない。

3 第六十七条第四項の延長登録の出願は、同項の政令で定める処分を受けた日から政令で定め

る期間内にしなければならない。ただし、同条第一項に規定する存続期間の満了後は、することができ

ない。

4 第六十七条の二第四項から第六項までの規定は、第六十七条第四項の延長登録の出願につい

て準用する。この場合において、第六十七条の二第五項ただし書中「次条第三項」とあるのは「第六

十七条の七第三項」と、同条第六項中「第一項各号」とあるのは「第六十七条の五第一項各号」と

読み替えるものとする。

第六十七条の六 第六十七条第四項の延長登録の出願をしようとする者は、同条第一項に規

定する存続期間の満了前六月の前日までに同条第四項の政令で定める処分を受けることがで

きないと見込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書面をその日までに特許庁長官に提出し

なければならない。

一 出願をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所

二 特許番号

74

三 第六十七条第四項の政令で定める処分

2 前項の規定により提出すべき書面を提出しないときは、第六十七条第一項に規定する存続

期間の満了前六月以後に同条第四項の延長登録の出願をすることができない。

3 第一項に規定する書面が提出されたときは、同項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなけれ

ばならない。

4 第一項の規定により同項に規定する書面を提出する者がその責めに帰することができない理由によ

り同項に規定する日までにその書面を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その

理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、一月)以内で同項に規定する日の後二月以

内にその書面を特許庁長官に提出することができる。

第六十七条の七 審査官は、第六十七条第四項の延長登録の出願が次の各号のいずれかに該当す

るときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一 その特許発明の実施に第六十七条第四項の政令で定める処分を受けることが必要であつたと

は認められないとき。

二 その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が第六十

七条第四項の政令で定める処分を受けていないとき。

三 その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。

四 その出願をした者が当該特許権者でないとき。

75

五 その出願が第六十七条の五第四項において準用する第六十七条の二第四項に規定する要件

を満たしていないとき。

2 審査官は、第六十七条第四項の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長

登録をすべき旨の査定をしなければならない。

3 前項の査定があつたときは、延長登録をする。

4 前項の延長登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。

一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所

二 特許番号

三 第六十七条第四項の延長登録の出願の番号及び年月日

四 延長登録の年月日

五 延長の期間

六 第六十七条第四項の政令で定める処分の内容

第六十七条の八 第六十七条の四前段の規定は、第六十七条第四項の延長登録の出願の審査に

ついて準用する。この場合において、第六十七条の四前段中「第七号」とあるのは、「第六号及び第

七号」と読み替えるものとする。

(特許権の効力)

76

第六十八条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権につ

いて専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範

囲については、この限りでない。

(第六十七条第四項の規定により存続期間が延長された場合の特許権の効力)

第六十八条の二 第六十七条第四項の規定により同条第一項に規定する存続期間が延長された場

合(第六十七条の五第四項において準用する第六十七条の二第五項本文の規定により延長され

たものとみなされた場合を含む。)の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となつた第六十七

条第四項の政令で定める処分の対象となつた物(その処分においてその物の使用される特定の用途

が定められている場合にあつては、当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明の実施

以外の行為には、及ばない。

(特許権の効力が及ばない範囲)

第六十九条 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。

2 特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。

一 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装

置その他の物

二 特許出願の時から日本国内にある物

77

3 二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項に

おいて同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を

製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及

び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。

(特許発明の技術的範囲)

第七十条 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなけ

ればならない。

2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に

記載された用語の意義を解釈するものとする。

3 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。

第七十一条 特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。

2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせな

ければならない。

3 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第一項及び第二項、

第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条、

78

第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項、第百三十八条、第百三十九条(第

六号及び第七号を除く。)、第百四十条から第百四十四条まで、第百四十四条の二第一項及び

第三項から第五項まで、第百四十五条第二項から第五項まで、第百四十六条、第百四十七条第

一項及び第二項、第百五十条第一項から第五項まで、第百五十一条から第百五十四条まで、第

百五十五条第一項、第百五十七条並びに第百六十九条第三項、第四項及び第六項の規定は、

第一項の判定について準用する。この場合において、第百三十五条中「審決」とあるのは「決定」と、

第百四十五条第二項中「前項に規定する審判以外の審判」とあるのは「判定の審理」と、同条第五

項ただし書中「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき」とあるのは「審判長が必要がある

と認めるとき」と、第百五十一条中「第百四十七条」とあるのは「第百四十七条第一項及び第二項」

と、第百五十五条第一項中「審決が確定するまで」とあるのは「判定の謄本が送達されるまで」と読み

替えるものとする。

4 前項において読み替えて準用する第百三十五条の規定による決定に対しては、不服を申し立てる

ことができない。

第七十一条の二 特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があつた

ときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。

2 第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項並びに第百三十八条の規定は、前項

79

の鑑定の嘱託に準用する。

(他人の特許発明等との関係)

第七十二条 特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日

前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を

利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しく

は商標権と抵触するときは、業としてその特許発明の実施をすることができない。

(共有に係る特許権)

第七十三条 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分

を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。

2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同

意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。

3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について

専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。

(特許権の移転の特例)

80

第七十四条 特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その特許が第三

十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当するときは、

当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、

その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。

2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同

意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。

3 共有に係る特許権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、

前条第一項の規定は、適用しない。

第七十五条 削除

(相続人がない場合の特許権の消滅)

第七十六条 特許権は、民法第九百五十八条の期間内に相続人である権利を主張する者がないと

きは、消滅する。

(専用実施権)

81

第七十七条 特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。

2 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を

専有する。

3 専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一

般承継の場合に限り、移転することができる。

4 専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、

又は他人に通常実施権を許諾することができる。

5 第七十三条の規定は、専用実施権に準用する。

(通常実施権)

第七十八条 特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。

2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特

許発明の実施をする権利を有する。

(先使用による通常実施権)

第七十九条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明

の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の

82

実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明

及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)

第七十九条の二 第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録の際現にその

特許権、その特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実

施権を有していた者であつて、その特許権の移転の登録前に、特許が第百二十三条第一項第二号

に規定する要件に該当すること(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は

同項第六号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である

事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事

業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。

(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)

第八十条 次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許無効審判の請求の登録前に、特許が第

百二十三条第一項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において

当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備

をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における特許権又はそ

83

の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

一 同一の発明についての二以上の特許のうち、その一を無効にした場合における原特許権者

二 特許を無効にして同一の発明について正当権利者に特許をした場合における原特許権者

三 前二号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係

る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有

する者

2 当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価

を受ける権利を有する。

(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)

第八十一条 特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る

特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原

意匠権の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実

施権について通常実施権を有する。

第八十二条 特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る

特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその

意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する

84

者は、原権利の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専

用実施権について通常実施権を有する。

2 当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価

を受ける権利を有する。

(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)

第八十三条 特許発明の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その

特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾につい

て協議を求めることができる。ただし、その特許発明に係る特許出願の日から四年を経過していないと

きは、この限りでない。

2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする

者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。

(答弁書の提出)

第八十四条 特許庁長官は、前条第二項の裁定の請求があつたときは、請求書の副本をその請求に

係る特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の

期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。

85

(通常実施権者の意見の陳述)

第八十四条の二 第八十三条第二項の裁定の請求があつたときは、その特許に関し通常実施権を有

する者は、前条に規定する期間内に限り、その裁定の請求について意見を述べることができる。

(審議会の意見の聴取等)

第八十五条 特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしようとするときは、審議会等(国家行政

組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの

の意見を聴かなければならない。

2 特許庁長官は、その特許発明の実施が適当にされていないことについて正当な理由があるときは、

通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。

(裁定の方式)

第八十六条 第八十三条第二項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。

2 通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 通常実施権を設定すべき範囲

二 対価の額並びにその支払の方法及び時期

86

(裁定の謄本の送達)

第八十七条 特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしたときは、裁定の謄本を当事者、当事

者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの及び第八十四条の二の規定により意

見を述べた通常実施権者に送達しなければならない。

2 当事者に対し前項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定の謄本の送達があつたときは、

裁定で定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。

(対価の供託)

第八十八条 第八十六条第二項第二号の対価を支払うべき者は、次に掲げる場合は、その対価を

供託しなければならない。

一 その対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又はこれを受領することができないとき。

二 その対価について第百八十三条第一項の訴の提起があつたとき。

三 当該特許権又は専用実施権を目的とする質権が設定されているとき。ただし、質権者の承諾を

得たときは、この限りでない。

(裁定の失効)

第八十九条 通常実施権の設定を受けようとする者が第八十三条第二項の裁定で定める支払の時

87

期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)の支払又

は供託をしないときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定は、その効力を失う。

(裁定の取消し)

第九十条 特許庁長官は、第八十三条第二項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をし

た後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなつたとき、又

は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、利害関係人の請求

により又は職権で、裁定を取り消すことができる。

2 第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項、第八十六条第一項及び第八十七条第

一項の規定は前項の規定による裁定の取消しに、第八十五条第二項の規定は通常実施権の設定

を受けた者が適当にその特許発明の実施をしない場合の前項の規定による裁定の取消しに準用す

る。

第九十一条 前条第一項の規定による裁定の取消があつたときは、通常実施権は、その後消滅する。

(裁定についての不服の理由の制限)

第九十一条の二 第八十三条第二項の規定による裁定についての行政不服審査法による異議申立

88

てにおいては、その裁定で定める対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができ

ない。

(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)

第九十二条 特許権者又は専用実施権者は、その特許発明が第七十二条に規定する場合に該当

するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権又は実用新案権若しく

は意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

2 前項の協議を求められた第七十二条の他人は、その協議を求めた特許権者又は専用実施権者

に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実

施権の許諾を受けて実施をしようとする特許発明の範囲内において、通常実施権の許諾について協

議を求めることができる。

3 第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許権者又は専用実施権者は、

特許庁長官の裁定を請求することができる。

4 第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつ

たときは、第七十二条の他人は、第七項において準用する第八十四条の規定によりその者が答弁書

を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することが

できる。

89

5 特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第七十二

条の他人又は特許権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実

施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。

6 特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求につ

いて通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をす

ることができない。

7 第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項及び第八十六条から前条までの規定は、第

三項又は第四項の裁定に準用する。

(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)

第九十三条 特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をし

ようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることが

できる。

2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする

者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。

3 第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二まで

の規定は、前項の裁定に準用する。

90

(通常実施権の移転等)

第九十四条 通常実施権は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条

第二項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施

権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、

特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転

することができる。

2 通常実施権者は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、

実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、

特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾

を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。

3 第八十三条第二項又は前条第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合

に限り、移転することができる。

4 第九十二条第三項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定に

よる通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業とと

もに移転したときはこれらに従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業と分

離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。

91

5 第九十二条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案

権又は意匠権に従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が消滅したときは消滅する。

6 第七十三条第一項の規定は、通常実施権に準用する。

(質権)

第九十五条 特許権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、

契約で別段の定をした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない。

第九十六条 特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権は、特許権、専用実施権若し

くは通常実施権の対価又は特許発明の実施に対しその特許権者若しくは専用実施権者が受けるべ

き金銭その他の物に対しても、行うことができる。ただし、その払渡又は引渡前に差押をしなければなら

ない。

(特許権等の放棄)

第九十七条 特許権者は、専用実施権者、質権者又は第三十五条第一項、第七十七条第四項

若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合

に限り、その特許権を放棄することができる。

92

2 専用実施権者は、質権者又は第七十七条第四項の規定による通常実施権者があるときは、これ

らの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。

3 通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄する

ことができる。

(登録の効果)

第九十八条 次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。

一 特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消

滅又は処分の制限

二 専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同

又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限

三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを

除く。)、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限

2 前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければ

ならない。

(通常実施権の対抗力)

第九十九条 通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権について

93

の専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。

第二節 権利侵害(第百条―第百六条)

(差止請求権)

第百条 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害す

るおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2 特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物

(物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第百二条第一項に

おいて同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求

することができる。

(侵害とみなす行為)

第百一条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生

産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において

広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、

94

その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業とし

て、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために

所持する行為

四 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物

の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

五 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内に

おいて広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものに

つき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、

業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

六 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を

業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為

(損害の額の推定等)

第百二条 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵

害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害

の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」とい

う。)に、<特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単

95

位数量当たりの利益の額を乗じて得た額>を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた

額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただ

し、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができ

ないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

2 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した

者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為

により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と

推定する。

3 特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した

者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損

害の額としてその賠償を請求することができる。

4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、

特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の

賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

(過失の推定)

96

第百三条 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたも

のと推定する。

(生産方法の推定)

第百四条 物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に

日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと

推定する。

(具体的態様の明示義務)

第百四条の二 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者

が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、

自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることが

できない相当の理由があるときは、この限りでない。

(特許権者等の権利行使の制限)

第百四条の三 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判によ

り又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認め

られるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。

97

2 前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的とし

て提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることが

できる。

3 第百二十三条第二項の規定は、当該特許に係る発明について特許無効審判を請求することがで

きる者以外の者が第一項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない。

(主張の制限)

第百四条の四 特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第百八十四条

の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる決

定又は審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴

え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え

並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の

請求を目的とする訴えを含む。)において、当該決定又は審決が確定したことを主張することができな

い。

一 当該特許を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決

二 当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決

三 当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の決定又は

98

審決であつて政令で定めるもの

(書類の提出等)

第百五条 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、

当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をする

ため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むこと

について正当な理由があるときは、この限りでない。

2 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認め

るときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示され

た書類の開示を求めることができない。

3 裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前

項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法

人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、

使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示す

ることができる。

4 前三項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立

証するため必要な検証の目的の提示について準用する。

99

(損害計算のための鑑定)

第百五条の二 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所

が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、

鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。

(相当な損害額の認定)

第百五条の三 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる

場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難

であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定

することができる。

(秘密保持命令)

第百五条の四 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有

する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業

秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場

合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘

100

密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命

令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当

事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠

の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限

りでない。

一 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又

は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第百五条第三項の規定により開示された

書類又は第百五条の七第四項の規定により開示された書面を含む。)の内容に当事者の保有

する営業秘密が含まれること。

二 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開

示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これ

を防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。

2 前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載し

た書面でしなければならない。

一 秘密保持命令を受けるべき者

二 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実

101

三 前項各号に掲げる事由に該当する事実

3 秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければ

ならない。

4 秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、効力を生ず

る。

5 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

(秘密保持命令の取消し)

第百五条の五 秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存す

る裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所)に対

し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として、秘密保持命令の

取消しの申立てをすることができる。

2 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その決定書をその申立てをした

者及び相手方に送達しなければならない。

3 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

4 秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。

5 裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立て

102

をした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘

密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をし

た旨を通知しなければならない。

(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)

第百五条の六 秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除

く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第九十二条第一項の決定があつた場合において、当事

者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行つた者が当

該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをし

た当事者(その請求をした者を除く。第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求が

あつた旨を通知しなければならない。

2 前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があつた日から二週間を経過する日までの間

(その請求の手続を行つた者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあつては、

その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行つた者に同項の秘密記載部

分の閲覧等をさせてはならない。

3 前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民

事訴訟法第九十二条第一項の申立てをした当事者のすべての同意があるときは、適用しない。

103

(当事者尋問等の公開停止)

第百五条の七 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当事者等が、その侵害の有無に

ついての判断の基礎となる事項であつて当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事

者本人若しくは法定代理人又は証人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全

員一致により、その当事者等が公開の法廷で当該事項について陳述をすることにより当該営業秘密

に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について十分

な陳述をすることができず、かつ、当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによつては当該事項を判断

の基礎とすべき特許権又は専用実施権の侵害の有無についての適正な裁判をすることができないと

認めるときは、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。

2 裁判所は、前項の決定をするに当たつては、あらかじめ、当事者等の意見を聴かなければならない。

3 裁判所は、前項の場合において、必要があると認めるときは、当事者等にその陳述すべき事項の要

領を記載した書面の提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書面の

開示を求めることができない。

4 裁判所は、前項後段の書面を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、

訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書面を開示することができる。

5 裁判所は、第一項の規定により当該事項の尋問を公開しないで行うときは、公衆を退廷させる前

104

に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。当該事項の尋問が終了したときは、再び公衆を

入廷させなければならない。

(信用回復の措置)

第百六条 故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実

施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求によ

り、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を

回復するのに必要な措置を命ずることができる。

第三節 特許料

(特許料)

第百七条 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録

の日から第六十七条第一項に規定する存続期間(同条第四項の規定により延長されたときは、そ

の延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に

従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。

105

各年の区分 金額

第一年から第三年まで 毎年二千百円に一請求項数につき二百円を加え た額

第四年から第六年まで 毎年六千四百円に一請求項数につき五百円を加 えた額

第七年から第九年まで 毎年一万九千三百円に一請求項数につき千五 百円を加えた額

第十年から第二十五年まで 毎年五万五千四百円に一請求項数につき四千 三百円を加えた額

2 前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない。

3 第一項の特許料は、特許権が国又は第百九条若しくは第百九条の二の規定若しくは他の法令

の規定による特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者

の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有

者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持

分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

4 前項の規定により算定した特許料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨て

る。

5 第一項の特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければなら

ない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納

106

めることができる。

(特許料の納付期限)

第百八条 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の

査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。

2 前条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。

ただし、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(以下

この項において「謄本送達日」という。)がその延長登録がないとした場合における特許権の存続期

間の満了の日の属する年の末日から起算して前三十日目に当たる日以後であるときは、その年の次

の年から謄本送達日の属する年(謄本送達日から謄本送達日の属する年の末日までの日数が三

十日に満たないときは、謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の特許料は、謄本送達日

から三十日以内に一時に納付しなければならない。

3 特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期

間を延長することができる。

4 特許料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第一項に規定する期間(前項

の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその特許料を納付することができないと

107

きは、第一項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以

内でその期間の経過後六月以内にその特許料を納付することができる。

(特許料の減免又は猶予)

第百九条 特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して

政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定め

るところにより、第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料を軽減し若

しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。

第百九条の二 特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて、中小企業

者、試験研究機関等その他の資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄

与の程度等を総合的に考慮して政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、第百七条第

一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付

を猶予することができる。

2 前項の「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人

以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに

108

掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以

下の会社及び個人であつて、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主

たる事業として営むもの

三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人

以下の会社及び個人であつて、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業

を主たる事業として営むもの

四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十

人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を

主たる事業として営むもの

五 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用

する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定め

る業種に属する事業を主たる事業として営むもの

六 企業組合

七 協業組合

八 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設

立された組合及びその連合会であつて、政令で定めるもの

九 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項

109

に規定する特定非営利活動法人をいう。)であつて、常時使用する従業員の数が三百人(小売

業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業

者については百人)以下のもの

3 第一項の「試験研究機関等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学(次号において「大

学」という。)の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員

のうち専ら研究に従事する者、同条に規定する高等専門学校(同号及び第四号において「高等

専門学校」という。)の校長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら

研究に従事する者又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規

定する大学共同利用機関法人(次号において「大学共同利用機関法人」という。)の長若しく

はその職員のうち専ら研究に従事する者

二 大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人

三 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十

年法律第五十二号)第五条第二項に規定する承認事業者

四 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規

定する独立行政法人をいう。)であつて、試験研究に関する業務を行うもの(次号において「試験

研究独立行政法人」という。)のうち高等専門学校を設置する者以外のものとして政令で定める

もの

110

五 試験研究独立行政法人であつて政令で定めるもの(以下この号において「特定試験研究独立

行政法人」という。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る特定試験研

究独立行政法人が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当

該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行

為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者

六 公設試験研究機関(地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関(学校教育法

第二条第二項に規定する公立学校を除く。)であつて、試験研究に関する業務を行うものをい

う。)を設置する者

七 試験研究地方独立行政法人(地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年

法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)のうち同法第六十

八条第一項に規定する公立大学法人以外のものであつて、試験研究に関する業務を行うものを

いう。)

(特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付)

第百十条 利害関係人その他の特許料を納付すべき者以外の者は、納付すべき者の意に反しても、

特許料を納付することができる。

2 前項の規定により特許料を納付した者は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費

用の償還を請求することができる。

111

(既納の特許料の返還)

第百十一条 既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。

一 過誤納の特許料

二 第百十四条第二項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の

各年分の特許料

三 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の

特許料(当該延長登録がないとした場合における存続期間の満了の日の属する年の翌年以後

のものに限る。)

2 前項の規定による特許料の返還は、同項第一号の特許料については納付した日から一年、同項

第二号及び第三号の特許料については第百十四条第二項の取消決定又は審決が確定した日から

六月を経過した後は、請求することができない。

3 第一項の規定による特許料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項

に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくな

つた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をす

ることができる。

(特許料の追納)

112

第百十二条 特許権者は、第百八条第二項に規定する期間又は第百九条若しくは第百九条の二

の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した

後であつても、その期間の経過後六月以内にその特許料を追納することができる。

2 前項の規定により特許料を追納する特許権者は、第百七条第一項の規定により納付すべき特許

料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。

3 前項の割増特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければ

ならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつ

て納めることができる。

4 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に、第百八条第二項本文

に規定する期間内に納付すべきであつた特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは、その

特許権は、同条第二項本文に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。

5 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百八条第二項ただし

書に規定する特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、当該延長登録

がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて消滅

したものとみなす。

6 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百九条又は第百九条

の二の規定により納付が猶予された特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは、その特許

権は、初めから存在しなかつたものとみなす。

113

(特許料の追納による特許権の回復)

第百十二条の二 前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同

条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、同条第一

項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第四項から第六項までに規定する特許

料及び割増特許料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省

令で定める期間内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。

2 前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第百八条第二

項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼ

つて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。

(回復した特許権の効力の制限)

第百十二条の三 前条第二項の規定により特許権が回復した場合において、その特許が物の発明に

ついてされているときは、その特許権の効力は、第百十二条第一項の規定により特許料を追納するこ

とができる期間の経過後特許権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは

取得した当該物には、及ばない。

2 前条第二項の規定により回復した特許権の効力は、第百十二条第一項の規定により特許料を

114

追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばな

い。

一 当該発明の実施

二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若し

くは輸入又は譲渡等の申出をした行為

三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行

四 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡

等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為

五 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を

譲渡等又は輸出のために所持した行為

第五章 特許異議の申立て(第百十三条―第百二十条の八)

(特許異議の申立て)

第百十三条 何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の

各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、

二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。

115

一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国

語書面出願を除く。)に対してされたこと。

二 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条又は第三十九条第一

項から第四項までの規定に違反してされたこと。

三 その特許が条約に違反してされたこと。

四 その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満た

していない特許出願に対してされたこと。

五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した

事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。

(決定)

第百十四条 特許異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行

う。

2 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その

特許を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。

3 取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。

4 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めないときは、そ

116

の特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。

5 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

(申立ての方式等)

第百十五条 特許異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した特許異議申立書を特許庁

長官に提出しなければならない。

一 特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 特許異議の申立てに係る特許の表示

三 特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示

2 前項の規定により提出した特許異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならな

い。ただし、第百十三条に規定する期間が経過する時又は第百二十条の五第一項の規定による通

知がある時のいずれか早い時までにした前項第三号に掲げる事項についてする補正は、この限りでな

い。

3 審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。

4 第百二十三条第四項の規定は、特許異議の申立てがあつた場合に準用する。

117

(審判官の指定等)

第百十六条 第百三十六条第二項及び第百三十七条から第百四十四条までの規定は、第百十四

条第一項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。

(審判書記官)

第百十七条 特許庁長官は、各特許異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。

2 第百四十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。

(審理の方式等)

第百十八条 特許異議の申立てについての審理は、書面審理による。

2 共有に係る特許権の特許権者の一人について、特許異議の申立てについての審理及び決定の手

続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ず

る。

(参加)

第百十九条 特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者は、特許異

議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができ

118

る。

2 第百四十八条第四項及び第五項並びに第百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に

準用する。

(証拠調べ及び証拠保全)

第百二十条 第百五十条及び第百五十一条の規定は、特許異議の申立てについての審理における

証拠調べ及び証拠保全に準用する。

(職権による審理)

第百二十条の二 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は

参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。

2 特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、

審理することができない。

(申立ての併合又は分離)

第百二十条の三 同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理は、特別の

事情がある場合を除き、併合するものとする。

119

2 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。

(申立ての取下げ)

第百二十条の四 特許異議の申立ては、次条第一項の規定による通知があつた後は、取り下げること

ができない。

2 第百五十五条第三項の規定は、特許異議の申立ての取下げに準用する。

(意見書の提出等)

第百二十条の五 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取

消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

2 特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の

範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするもの

に限る。

一 特許請求の範囲の減縮

二 誤記又は誤訳の訂正

三 明瞭でない記載の釈明

四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする

120

こと。

3 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前

項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許異議の申立てが請求項ごとにされた場合にあつては、

請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。

4 前項の場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他

経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)があるときは、

当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。

5 審判長は、第一項の規定により指定した期間内に第二項の訂正の請求があつたときは、第一項の

規定により通知した特許の取消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求書及びこれに添付された

訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の副本を特許異議申立人に送付し、相当の期間を指

定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、特許異議申立人から意見書の提

出を希望しない旨の申出があるとき、又は特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要

がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。

6 審判長は、第二項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項に

おいて読み替えて準用する第百二十六条第五項から第七項までの規定に適合しないときは、特許権

者及び参加人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければ

ならない。

121

7 第二項の訂正の請求がされた場合において、その特許異議申立事件において先にした訂正の請求

があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。

8 第二項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲

又は図面について第十七条の五第一項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることがで

きる。この場合において、第二項の訂正の請求を第三項又は第四項の規定により請求項ごとに又は

一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。

9 第百二十六条第四項から第七項まで、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条第一項、

第三項及び第四項、第百三十一条の二第一項、第百三十二条第三項及び第四項並びに第百三

十三条第一項、第三項及び第四項の規定は、第二項の場合に準用する。この場合において、第百

二十六条第七項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許異議の申立てがされて

いない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。

(決定の方式)

第百二十条の六 特許異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わ

なければならない。

一 特許異議申立事件の番号

二 特許権者、特許異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

三 決定に係る特許の表示

122

四 決定の結論及び理由

五 決定の年月日

2 特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を特許権者、特許異議申立人、参加人及び特

許異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならな

い。

(決定の確定範囲)

第百二十条の七 特許異議の申立てについての決定は、特許異議申立事件ごとに確定する。ただし、

次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。

一 請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であつて、一群の請求項ごとに第百二十条の五

第二項の訂正の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと

二 請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であつて、前号に掲げる場合以外の場合 当該

請求項ごと

(審判の規定等の準用)

第百二十条の八 第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第

百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、

123

特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する。

2 第百十四条第五項の規定は、前項において準用する第百三十五条の規定による決定に準用す

る。

第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)

(拒絶査定不服審判)

第百二十一条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本

の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。

2 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期

間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十

四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができ

る。

第百二十二条 削除

124

(特許無効審判)

第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許

無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項

ごとに請求することができる。

一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国

語書面出願を除く。)に対してされたとき。

二 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第

三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき(その特許が第三十八条の規定に

違反してされた場合にあつては、第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る

特許権の移転の登録があつたときを除く。)。

三 その特許が条約に違反してされたとき。

四 その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満た

していない特許出願に対してされたとき。

五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した

事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。

六 その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき(第

七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを

125

除く。)。

七 特許がされた後において、その特許権者が第二十五条の規定により特許権を享有することがで

きない者になつたとき、又はその特許が条約に違反することとなつたとき。

八 その特許の願書に添付八 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の

訂正が第百二十六条第一項ただし書若しくは第五項から第七項まで(第百二十条の五第九項

又は第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第百二十条の五第二項ただし

書又は第百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたとき。

2 特許無効審判は、利害関係人(前項第二号(特許が第三十八条の規定に違反してされたとき

に限る。)又は同項第六号に該当することを理由として特許無効審判を請求する場合にあつては、

特許を受ける権利を有する者)に限り請求することができる。

3 特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。

4 審判長は、特許無効審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者

その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。

第百二十四条 削除

第百二十五条 特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつた

ものとみなす。ただし、特許が第百二十三条第一項第七号に該当する場合において、その特許を無

126

効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該当するに至つた時から存在し

なかつたものとみなす。

(延長登録無効審判)

第百二十五条の二 第六十七条の三第三項の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、そ

の延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。

一 その延長登録が基準日以後にされていない場合の出願に対してされたとき。

二 その延長登録により延長された期間がその特許権の存続期間に係る延長可能期間を超えてい

るとき。

三 その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。

四 その延長登録が第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたと

き。

2 前項の延長登録無効審判は、利害関係人に限り請求することができる。

3 第百二十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による延長登録無効審判の請求に

ついて準用する。

4 第六十七条の三第三項の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録に

よる特許権の存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、延長登録が第一項第

二号に該当する場合において、その特許権の存続期間に係る延長可能期間を超える期間の延長登

127

録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかつたもの

とみなす。

5 前項本文の規定により初めからされなかつたものとみなされた延長登録による特許権の存続期間の

延長に係る当該延長の期間又は同項ただし書の規定により延長がされなかつたものとみなされた期

間内にされた第六十七条第四項の延長登録の出願が特許庁に係属しているときは、当該出願は、

取り下げられたものとみなす。

6 第四項本文の規定により初めからされなかつたものとみなされた延長登録による特許権の存続期

間の延長に係る当該延長の期間又は同項ただし書の規定により延長がされなかつたものとみなされた

期間内にされた第六十七条第四項の延長登録の出願に係る第六十七条の七第三項の延長登録

がされているときは、当該延長登録による特許権の存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみ

なす。

第百二十五条の三 第六十七条の七第三項の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、そ

の延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。

一 その延長登録がその特許発明の実施に第六十七条第四項の政令で定める処分を受けることが

必要であつたとは認められない場合の出願に対してされたとき。

二 その延長登録が、その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を

有する者が第六十七条第四項の政令で定める処分を受けていない場合の出願に対してされたと

き。

128

三 その延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超え

ているとき。

四 その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。

五 その延長登録が第六十七条の五第四項において準用する第六十七条の二第四項に規定する

要件を満たしていない出願に対してされたとき。

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による延長登録無効審判の請求について準用す

る。

3 第六十七条の七第三項の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録に

よる特許権の存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、延長登録が第一項第

三号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかつた期間を超える期間の延

長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかつ

たものとみなす。

(訂正審判)

第百二十六条 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることに

ついて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限

る。

一 特許請求の範囲の減縮

129

二 誤記又は誤訳の訂正

三 明瞭でない記載の釈明

四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする

こと。

2 訂正審判は、特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審

決(請求項ごとに申立て又は請求がされた場合にあつては、その全ての決定又は審決)が確定する

までの間は、請求することができない。

3 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに第

一項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該請求項の中に一群の請求項があ

るときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。

4 願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第一項の規定による請

求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て(前項後段の規定により

一群の請求項ごとに第一項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書又は図面の訂正

に係る請求項を含む一群の請求項の全て)について行わなければならない。

5 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範

囲又は図面(同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初

130

に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語

書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

6 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は

変更するものであつてはならない。

7 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求

の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができ

るものでなければならない。

8 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が取消決定により

取り消され、又は特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。

第百二十七条 特許権者は、専用実施権者、質権者又は第三十五条第一項、第七十七条第四

項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場

合に限り、訂正審判を請求することができる。

第百二十八条 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定

したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公開、特

131

許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。

第百二十九条及び第百三十条 削除

(審判請求の方式)

第百三十一条 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなけ

ればならない。

一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 審判事件の表示

三 請求の趣旨及びその理由

2 特許無効審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由は、特許を無効にする根

拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなけ

ればならない。

3 訂正審判を請求する場合における第一項第三号に掲げる請求の趣旨及びその理由は、経済産

業省令で定めるところにより記載したものでなければならない。

4 訂正審判を請求するときは、請求書に訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を添付しなけ

ればならない。

132

(審判請求書の補正)

第百三十一条の二 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するもので

あつてはならない。ただし、当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一 特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由に

ついてされるとき。

二 次項の規定による審判長の許可があつたものであるとき。

三 第百三十三条第一項(第百二十条の五第九項及び第百三十四条の二第九項において準

用する場合を含む。)の規定により、当該請求書について補正をすべきことを命じられた場合におい

て、当該命じられた事項についてされるとき。

2 審判長は、特許無効審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補

正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがない

ことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をも

つて、当該補正を許可することができる。

一 当該特許無効審判において第百三十四条の二第一項の訂正の請求があり、その訂正の請求

により請求の理由を補正する必要が生じたこと。

二 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつた

133

ことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。

3 前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が第百三十四条第一項の規定による請求書

の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。

4 第二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

(共同審判)

第百三十二条 同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人

以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。

2 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人とし

て請求しなければならない。

3 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共

有者の全員が共同して請求しなければならない。

4 第一項若しくは前項の規定により審判を請求した者又は第二項の規定により審判を請求された者

の一人について、審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員につい

てその効力を生ずる。

(方式に違反した場合の決定による却下)

134

第百三十三条 審判長は、請求書が第百三十一条の規定に違反しているときは、請求人に対し、相

当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。

2 審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る手続について、次の各号の一に該当する

ときは、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。

一 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。

二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。

三 手続について第百九十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないと

き。

3 審判長は、前二項の規定により、審判事件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者

がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又はその補正が第百三十一条の二第

一項の規定に違反するときは、決定をもつてその手続を却下することができる。

4 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

(不適法な手続の却下)

第百三十三条の二 審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手

続であつてその補正をすることができないものについては、決定をもつてその手続を却下することができ

る。

135

2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を

指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。

3 第一項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

(答弁書の提出等)

第百三十四条 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の

期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。

2 審判長は、第百三十一条の二第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に

係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与

えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特

別の事情があるときは、この限りでない。

3 審判長は、第一項又は前項本文の答弁書を受理したときは、その副本を請求人に送達しなけれ

ばならない。

4 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。

(特許無効審判における訂正の請求)

第百三十四条の二 特許無効審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項、次条、第百五十

三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した

136

明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる

事項を目的とするものに限る。

一 特許請求の範囲の減縮

二 誤記又は誤訳の訂正

三 明瞭でない記載の釈明

四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする

こと。

2 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前

項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許無効審判が請求項ごとに請求された場合にあつて

は、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。

3 前項の場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当

該請求をしなければならない。

4 審判長は、第一項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は

図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。

5 審判官は、第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項に

おいて読み替えて準用する第百二十六条第五項から第七項までの規定に適合しないことについて、

137

当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理

由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当

の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。

6 第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるとき

は、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。

7 第一項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲

又は図面について第十七条の五第二項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることがで

きる。この場合において、第一項の訂正の請求を第二項又は第三項の規定により請求項ごとに又は

一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。

8 第百五十五条第三項の規定により特許無効審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときは、

第一項の訂正の請求は、当該請求項ごとに取り下げられたものとみなし、特許無効審判の審判事

件に係る全ての請求が取り下げられたときは、当該審判事件に係る同項の訂正の請求は、全て取り

下げられたものとみなす。

9 第百二十六条第四項から第八項まで、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条第一項、

第三項及び第四項、第百三十一条の二第一項、第百三十二条第三項及び第四項並びに第百三

十三条第一項、第三項及び第四項の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、第百

二十六条第七項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許無効審判の請求がさ

れていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。

138

(取消しの判決があつた場合における訂正の請求)

第百三十四条の三 審判長は、特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限

る。)に対する第百八十一条第一項の規定による取消しの判決が確定し、同条第二項の規定によ

り審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合

に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するた

めの相当の期間を指定することができる。

(不適法な審判請求の審決による却下)

第百三十五条 不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求

人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。

(審判の合議制)

第百三十六条 審判は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。

2 前項の合議体の合議は、過半数により決する。

3 審判官の資格は、政令で定める。

139

(審判官の指定)

第百三十七条 特許庁長官は、各審判事件(第百六十二条の規定により審査官がその請求を審

査する審判事件にあつては、第百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)につい

て前条第一項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない。

2 特許庁長官は、前項の規定により指定した審判官のうち審判に関与することに故障がある者があ

るときは、その指定を解いて他の審判官をもつてこれを補充しなければならない。

(審判官の除斥)

第百三十九条 審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。

一 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者、参加人若しくは特許異議

申立人であるとき、又はあつたとき。

三 審判官が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人の後見人、後見監督人、保佐人、

保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。

四 審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。

五 審判官が事件について当事者、参加人若しくは特許異議申立人の代理人であるとき、又はあ

つたとき。

五 審判官が事件について当事者、参加人若しくは特許異議申立人の代理人であるとき、又はあ

140

つたとき。

六 審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。

七 審判官が第六十七条第二項の延長登録の出願に係る事件についてその特許権に係る特許出

願の審査においてその査定に審査官として関与したとき。

八 審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。

第百四十条 前条に規定する除斥の原因があるときは、当事者又は参加人は、除斥の申立をすること

ができる。

(審判官の忌避)

第百四十一条 審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者又は参加人は、こ

れを忌避することができる。

2 当事者又は参加人は、事件について審判官に対し書面又は口頭をもつて陳述をした後は、審判

官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がそ

の後に生じたときは、この限りでない。

(除斥又は忌避の申立の方式)

第百四十二条 除斥又は忌避の申立をする者は、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しな

141

ければならない。ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。

2 除斥又は忌避の原因は、前項の申立をした日から三日以内に疎明しなければならない。前条第

二項ただし書の事実も、同様とする。

(除斥又は忌避の申立についての決定)

第百四十三条 除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立に係る審判官以外の審判官が審判に

より決定をする。ただし、その申立に係る審判官は、意見を述べることができる。

2 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。

3 第一項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

第百四十四条 除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立についての決定があるまで審判手続を

中止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。

(審判書記官)

第百四十四条の二 特許庁長官は、各審判事件(第百六十二条の規定により審査官がその請求

を審査する審判事件にあつては、第百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)に

ついて審判書記官を指定しなければならない。

2 審判書記官の資格は、政令で定める。

142

3 特許庁長官は、第一項の規定により指定した審判書記官が審判に関与することに故障があるとき

は、その指定を解いて他の審判書記官を指定しなければならない。

4 審判書記官は、審判事件に関し、調書の作成及び送達に関する事務を行うほか、審判長の命を

受けて、その他の事務を行う。

5 第百三十九条(第六号及び第七号を除く。)及び第百四十条から前条までの規定は、審判書

記官について準用する。この場合において、除斥又は忌避の申立てに係る審判書記官は、除斥又は

忌避についての審判に関与することができない。

(審判における審理の方式)

第百四十五条 特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当

事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとすることができる。

2 前項に規定する審判以外の審判は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立により又

は職権で、口頭審理によるものとすることができる。

3 審判長は、第一項又は前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは、その期日及

び場所を定め、当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければならない。

4 民事訴訟法第九十四条(期日の呼出し)の規定は、前項の期日の呼出しに準用する。

5 第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理は、公開して行う。ただし、公の秩序又は善良

の風俗を害するおそれがあるときは、この限りでない。

143

第百四十六条 民事訴訟法第百五十四条(通訳人の立会い等)の規定は、審判に準用する。

(調書)

第百四十七条 第百四十五条第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理による審判につい

ては、審判書記官は、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければな

らない。

2 審判書記官は、前項の調書の作成又は変更に関して審判長の命令を受けた場合において、その

作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。

3 民事訴訟法第百六十条第二項及び第三項(口頭弁論調書)の規定は、第一項の調書に準

用する。

(参加)

第百四十八条 第百三十二条第一項の規定により審判を請求することができる者は、審理の終結に

至るまでは、請求人としてその審判に参加することができる。

2 前項の規定による参加人は、被参加人がその審判の請求を取り下げた後においても、審判手続を

続行することができる。

3 審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、当事者の一方を補助する

144

ためその審判に参加することができる。

4 前項の規定による参加人は、一切の審判手続をすることができる。

5 第一項又は第三項の規定による参加人について審判手続の中断又は中止の原因があるときは、

その中断又は中止は、被参加人についても、その効力を生ずる。

第百四十九条 参加を申請する者は、参加申請書を審判長に提出しなければならない。

2 審判長は、参加の申請があつたときは、参加申請書の副本を当事者及び参加人に送達し、相当

の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。

3 参加の申請があつたときは、その申請をした者が参加しようとする審判の審判官が審判により決定

をする。

4 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。

5 第三項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

(証拠調及び証拠保全)

第百五十条 審判に関しては、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠調をすることが

できる。

2 審判に関しては、審判請求前は利害関係人の申立により、審判の係属中は当事者若しくは参加

人の申立により又は職権で、証拠保全をすることができる。

145

3 前項の規定による審判請求前の申立は、特許庁長官に対してしなければならない。

4 特許庁長官は、第二項の規定による審判請求前の申立てがあつたときは、証拠保全に関与すべ

き審判官及び審判書記官を指定する。

5 審判長は、第一項又は第二項の規定により職権で証拠調又は証拠保全をしたときは、その結果

を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければなら

ない。

6 第一項又は第二項の証拠調又は証拠保全は、当該事務を取り扱うべき地の地方裁判所又は簡

易裁判所に嘱託することができる。

第百五十一条 第百四十七条並びに民事訴訟法第九十三条第一項(期日の指定)、第九十四

条(期日の呼出し)、第百七十九条から第百八十一条まで、第百八十三条から第百八十六条ま

で、第百八十八条、第百九十条、第百九十一条、第百九十五条から第百九十八条まで、第百九

十九条第一項、第二百一条から第二百四条まで、第二百六条、第二百七条、第二百十条から第

二百十三条まで、第二百十四条第一項から第三項まで、第二百十五条から第二百二十二条まで、

第二百二十三条第一項から第六項まで、第二百二十六条から第二百二十八条まで、第二百二

十九条第一項から第三項まで、第二百三十一条、第二百三十二条第一項、第二百三十三条、

第二百三十四条、第二百三十六条から第二百三十八条まで、第二百四十条から第二百四十二

146

条まで(証拠)及び第二百七十八条(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定によ

る証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法第百七十九条中「裁判所において当

事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第二百四条及び第二百

十五条の三中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。

(職権による審理)

第百五十二条 審判長は、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は第

百四十五条第三項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても、審判手続を進行す

ることができる。

第百五十三条 審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することが

できる。

2 審判長は、前項の規定により当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、そ

の審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与

えなければならない。

3 審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない。

147

(審理の併合又は分離)

第百五十四条 当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については、その審理の併合をす

ることができる。

2 前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることができる。

(審判の請求の取下げ)

第百五十五条 審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。

2 審判の請求は、第百三十四条第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なけれ

ば、取り下げることができない。

3 二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効審判を請求したときは、その請

求は、請求項ごとに取り下げることができる。

4 請求項ごとに又は一群の請求項ごとに訂正審判を請求したときは、その請求の取下げは、その全て

の請求について行わなければならない。

(審理の終結の通知)

148

第百五十六条 審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したとき

は、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。

2 審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて第百六十四条の

二第一項の審決の予告をしないとき、又は同項の審決の予告をした場合であつて同条第二項の規

定により指定した期間内に被請求人が第百三十四条の二第一項の訂正の請求若しくは第十七条

の五第二項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。

3 審判長は、必要があるときは、前二項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加

人の申立てにより又は職権で、審理の再開をすることができる。

4 審決は、第一項又は第二項の規定による通知を発した日から二十日以内にしなければならない。

ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(審決)

第百五十七条 審決があつたときは、審判は、終了する。

2 審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。

一 審判の番号

二 当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

三 審判事件の表示

149

四 審決の結論及び理由

五 審決の年月日

3 特許庁長官は、審決があつたときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請して

その申請を拒否された者に送達しなければならない。

(拒絶査定不服審判における特則)

第百五十八条 審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。

第百五十九条 第五十三条の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第五十

三条第一項中「第十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「第十七条の二第一項第一

号、第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第一号又は第三号に掲げる場合に

あつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。

2 第五十条及び第五十条の二の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の

理由を発見した場合に準用する。この場合において、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第

一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて

次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「第十七条の二第一項第一号(拒絶の

理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求

150

前に補正をしたときを除く。)、第三号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)

又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。

3 第五十一条、第六十七条の三第二項から第四項まで及び第六十七条の七第二項から第四項

までの規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合における当該審判について準用す

る。

第百六十条 拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をす

ることができる。

2 前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。

3 第一項の審決をするときは、前条第三項の規定は、適用しない。

第百六十一条 第百三十四条第一項から第三項まで、第百三十四条の二、第百三十四条の三、

第百四十八条及び第百四十九条の規定は、拒絶査定不服審判には、適用しない。

第百六十二条 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があつた場合において、その請求と同時に

その請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があつ

たときは、審査官にその請求を審査させなければならない。

151

第百六十三条 第四十八条、第五十三条及び第五十四条の規定は、前条の規定による審査に準

用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第一号又は第三号」とあ

るのは「第十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第

一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と

読み替えるものとする。

2 第五十条及び第五十条の二の規定は、前条の規定による審査において審判の請求に係る査定の

理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第五十条ただし書中「第

十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶

の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「第十七条の二第

一項第一号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶

査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、第三号(拒絶査定不服審判の請求前に補

正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。

3 第五十一条及び第五十二条の規定は、前条の規定による審査において審判の請求を理由がある

とする場合に準用する。

第百六十四条 審査官は、第百六十二条の規定による審査において特許をすべき旨の査定をすると

152

きは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。

2 審査官は、前項に規定する場合を除き、前条第一項において準用する第五十三条第一項の規

定による却下の決定をしてはならない。

3 審査官は、第一項に規定する場合を除き、当該審判の請求について査定をすることなくその審査

の結果を特許庁長官に報告しなければならない。

(特許無効審判における特則)

第百六十四条の二 審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の

請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは、審決の予告を当事者及び参

加人にしなければならない。

2 審判長は、前項の審決の予告をするときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請

求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。

3 第百五十七条第二項の規定は、第一項の審決の予告に準用する。

(訂正審判における特則)

第百六十五条 審判長は、訂正審判の請求が第百二十六条第一項ただし書各号に掲げる事項を

目的とせず、又は同条第五項から第七項までの規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知

153

し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

第百六十六条 第百三十四条第一項から第三項まで、第百三十四条の二、第百三十四条の三、

第百四十八条及び第百四十九条の規定は、訂正審判には、適用しない。

(審決の効力)

第百六十七条 特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加

人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。

(審決の確定範囲)

第百六十七条の二 審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞ

れ当該各号に定めるところにより確定する。

一 請求項ごとに特許無効審判の請求がされた場合であつて、一群の請求項ごとに第百三十四条

の二第一項の訂正の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと

二 一群の請求項ごとに訂正審判の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと

三 請求項ごとに審判の請求がされた場合であつて、第一号に掲げる場合以外の場合 当該請求

154

項ごと

(訴訟との関係)

第百六十八条 審判において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは

他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。

2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認

めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。

3 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁

長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。

4 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その特許権についての審判の請求の有無を

裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたと

きも、また同様とする。

5 裁判所は、前項の規定によりその特許権についての審判の請求があつた旨の通知を受けた場合に

おいて、当該訴訟において第百四条の三第一項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面

がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に

通知するものとする。

6 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうち

155

その審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができる。

(審判における費用の負担)

第百六十九条 特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は、審判が審決により

終了するときはその審決をもつて、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて、

職権で、定めなければならない。

2 民事訴訟法第六十一条から第六十六条まで、第六十九条第一項及び第二項、第七十条並び

に第七十一条第二項(訴訟費用の負担)の規定は、前項に規定する審判に関する費用に準用す

る。この場合において、同法第七十一条第二項中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産業省令」

と読み替えるものとする。

3 拒絶査定不服審判及び訂正審判に関する費用は、請求人の負担とする。

4 民事訴訟法第六十五条(共同訴訟の場合の負担)の規定は、前項の規定により請求人が負

担する費用に準用する。

5 審判に関する費用の額は、請求により、審決又は決定が確定した後に特許庁長官が決定をする。

6 審判に関する費用の範囲、額及び納付並びに審判における手続上の行為をするために必要な給

付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四

十号)中これらに関する規定(第二章第一節及び第三節に定める部分を除く。)の例による。

156

(費用の額の決定の執行力)

第百七十条 審判に関する費用の額についての確定した決定は、執行力のある債務名義と同一の効

力を有する。

第七章 再審(第百七十一条―第百七十七条)

(再審の請求)

第百七十一条 確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求す

ることができる。

2 民事訴訟法第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規

定は、前項の再審の請求に準用する。

第百七十二条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつ

て審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。

2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。

(再審の請求期間)

157

第百七十三条 再審は、請求人が取消決定又は審決が確定した後再審の理由を知つた日から三十

日以内に請求しなければならない。

2 再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求

をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者

にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

3 請求人が法律の規定に従つて代理されなかつたことを理由として再審を請求するときは、第一項に

規定する期間は、請求人又はその法定代理人が送達により取消決定又は審決があつたことを知つた

日の翌日から起算する。

4 取消決定又は審決が確定した日から三年を経過した後は、再審を請求することができない。

5 再審の理由が取消決定又は審決が確定した後に生じたときは、前項に規定する期間は、その理

由が発生した日の翌日から起算する。

6 第一項及び第四項の規定は、当該審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする再審

の請求には、適用しない。

(審判の規定等の準用)

第百七十四条 第百十四条、第百十六条から第百二十条の二まで、第百二十条の五から第百二

十条の八まで、第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項、

158

第百五十四条、第百五十五条第一項及び第三項並びに第百五十六条第一項、第三項及び第

四項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。

2 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項及び第四項、第

百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、

第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条第一項、第三項及び

第四項、第百五十七条から第百六十条まで、第百六十七条の二本文、第百六十八条、第百六

十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対す

る再審に準用する。

3 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第一項、第二項及び第

四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三

十五条から第百五十二条まで、第百五十四条、第百五十五条第一項から第三項まで、第百五十

六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百六十七条から第百六十八条まで、第百

六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第百七十条の規定は、特許無効審判又は

延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。

4 第百三十一条第一項及び第四項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項及び

第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四

十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項及び第四項、第百五十

六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百六十五条、第百六十七条の二、第百六

159

十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、訂正審判の確定審

決に対する再審に準用する。

5 民事訴訟法第三百四十八条第一項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。

(再審により回復した特許権の効力の制限)

第百七十五条 取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長

登録に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは

特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存

続期間を延長した旨の登録があつた場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特

許権の効力は、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は

日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。

2 取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る

特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の

存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を

延長した旨の登録があつたときは、特許権の効力は、当該取消決定又は審決が確定した後再審の

請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。

160

一 当該発明の善意の実施

二 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物の生産に用いる物の生産、譲

渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為

三 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物を譲渡等又は輸出のために所

持した行為

四 特許が方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法の使用に用いる物の生

産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為

五 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法により生産

した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為

第百七十六条 取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長

登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは

特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存

続期間を延長した旨の登録があつたときは、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登

録前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をして

いる者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について

通常実施権を有する。

161

第百七十七条 削除

第八章 訴訟(第百七十八条―第百八十四条の二)

(審決等に対する訴え)

第百七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書

又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に

対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

2 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該特許異議の申立てについての審理、審判若しくは再審

に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。

3 第一項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は、提起するこ

とができない。

4 前項の期間は、不変期間とする。

5 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間についての附加期

間を定めることができる。

6 審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することがで

きない。

162

(被告適格)

第百七十九条 前条第一項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、特

許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条第一

項の再審の審決に対するものにあつては、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなけ

ればならない。

(出訴の通知等)

第百八十条 裁判所は、前条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、遅滞なく、その旨を特許

庁長官に通知しなければならない。

2 裁判所は、前項の場合において、訴えが請求項ごとに請求された特許無効審判又はその審判の

確定審決に対する再審の審決に対するものであるときは、当該訴えに係る請求項を特定するために

必要な書類を特許庁長官に送付しなければならない。

(審決取消訴訟における特許庁長官の意見)

第百八十条の二 裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、特許庁

長官に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることがで

163

きる。

2 特許庁長官は、第百七十九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、裁判所の許可を

得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べ

ることができる。

3 特許庁長官は、特許庁の職員でその指定する者に前二項の意見を述べさせることができる。

(審決又は決定の取消し)

第百八十一条 裁判所は、第百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において、当該請求を

理由があると認めるときは、当該審決又は決定を取り消さなければならない。

2 審判官は、前項の規定による審決又は決定の取消しの判決が確定したときは、更に審理を行い、

審決又は決定をしなければならない。この場合において、審決又は決定の取消しの判決が、第百二

十条の五第二項又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の

請求項について確定したときは、審判官は、審理を行うに際し、当該一群の請求項のうちその他の請

求項についての審決又は決定を取り消さなければならない。

(裁判の正本の送付)

第百八十二条 裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴について訴訟手続が完結したときは、

遅滞なく、特許庁長官に各審級の裁判の正本を送付しなければならない。

164

(合議体の構成)

第百八十二条の二 第百七十八条第一項の訴えに係る事件については、五人の裁判官の合議体で

審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。

(対価の額についての訴え)

第百八十三条 第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項又は第九十三条第二項の

裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の

増減を求めることができる。

2 前項の訴えは、裁定の謄本の送達があつた日から六月を経過した後は、提起することができない。

(被告適格)

第百八十四条 前条第一項の訴えにおいては、次に掲げる者を被告としなければならない。

一 第八十三条第二項、第九十二条第四項又は第九十三条第二項の裁定については、通常実

施権者又は特許権者若しくは専用実施権者

二 第九十二条第三項の裁定については、通常実施権者又は第七十二条の他人

(不服申立てと訴訟との関係)

165

第百八十四条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第百九十五条の四に

規定する処分を除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する

決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。

第九章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第百八十四条の三―第百八十四

条の二十)

(国際出願による特許出願)

第百八十四条の三 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この

章において「条約」という。)第十一条(1)若しくは(2)(b)又は第十四条(2)の規定

に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第四条(1)(ii)の指定国に日

本国を含むもの(特許出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた特許出願とみなす。

2 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願(以下「国際特許出願」という。)については、

第四十三条(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含

む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)

第百八十四条の四 外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、

166

条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期

間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における

条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条におい

て同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内

書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国

語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該

書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出す

ることができる。

2 前項の場合において、外国語特許出願の出願人が条約第十九条(1)の規定に基づく補正を

したときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を

提出することができる。

3 国内書面提出期間(第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以

下この条において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範

囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、

取り下げられたものとみなす。

4 前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願の出願人は、国内書面提出期

間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、経

167

済産業省令で定める期間内に限り、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻

訳文を特許庁長官に提出することができる。

7 第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつ

た場合に準用する。

(書面の提出及び補正命令)

第百八十四条の五 国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載し

た書面を特許庁長官に提出しなければならない。

一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 発明者の氏名及び住所又は居所

三 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項

2 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずること

ができる。

一 前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。

二 前項の規定による手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反していると

き。

168

三 前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。

四 前条第一項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間(前条第一項ただ

し書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)内に提出しないとき。

五 第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないと

き。

3 特許庁長官は、前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した

期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を却下することができる。

(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)

第百八十四条の六 国際特許出願に係る国際出願日における願書は、第三十六条第一項の規定

により提出した願書とみなす。

2 日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」という。)に係る国際出願日における

明細書及び外国語特許出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は第三十六条第二項の

規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日における請求の

範囲及び外国語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文は同項の規定により願

書に添付して提出した特許請求の範囲と、日本語特許出願に係る国際出願日における図面並びに

169

外国語特許出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説

明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語特許出願に係る要約及び

外国語特許出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみな

す。

3 第百八十四条の四第二項又は第六項の規定により条約第十九条(1)の規定に基づく補正

後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範

囲の翻訳文を第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲とみなす。

(日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正)

第百八十四条の七 日本語特許出願の出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をした

ときは、国内処理基準時の属する日までに、同条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを

特許庁長官に提出しなければならない。

2 前項の規定により補正書の写しが提出されたときは、その補正書の写しにより、願書に添付した特

許請求の範囲について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、条約

第二十条の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正

書により、補正がされたものとみなす。

170

3 第一項に規定する期間内に日本語特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつた

ときは、条約第十九条(1)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし

書に規定するときは、この限りでない。

(条約第三十四条に基づく補正)

第百八十四条の八 国際特許出願の出願人は、条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補

正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあつては同条

(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあつては

当該補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。

2 前項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文が提出されたときは、その補正書の写し又は

補正書の翻訳文により、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の二

第一項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、日本語特許出願に係る補正につき条約第

三十六条(3)(a)の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたと

きは、その補正書により、補正がされたものとみなす。

3 第一項に規定する期間内に国際特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたと

きは、条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前

項ただし書に規定するときは、この限りでない。

171

4 第二項の規定により外国語特許出願に係る願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面

について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなされたときは、その補正は同条第

二項の誤訳訂正書を提出してされたものとみなす。

(国内公表等)

第百八十四条の九 特許庁長官は、第百八十四条の四第一項又は第四項の規定により翻訳文が

提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間

(同条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において

同じ。)の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があつた国際特許出願で

あつて条約第二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについて

は出願審査の請求の後、第百八十四条の四第四項の規定により明細書等翻訳文が提出された外

国語特許出願については当該明細書等翻訳文の提出の後)、遅滞なく、国内公表をしなければな

らない。

2 国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。

一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 特許出願の番号

三 国際出願日

四 発明者の氏名及び住所又は居所

172

五 第百八十四条の四第一項に規定する明細書及び図面の中の説明の翻訳文に記載した事項、

同項に規定する請求の範囲の翻訳文(同条第二項に規定する翻訳文が提出された場合にあつ

ては、当該翻訳文)及び同条第六項に規定する翻訳文に記載した事項、図面(図面の中の説

明を除く。)の内容並びに要約の翻訳文に記載した事項(特許公報に掲載することが公の秩序

又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)

六 国内公表の番号及び年月日

七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約の翻訳文に記載した事項を

特許公報に掲載する場合に準用する。

4 第六十四条の規定は、国際特許出願には、適用しない。

5 国際特許出願については、第四十八条の五第一項、第四十八条の六、第六十六条第三項ただ

し書、第百二十八条、第百八十六条第一項第一号及び第三号並びに第百九十三条第二項第

一号、第二号、第七号及び第十号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあつては「第百八

十四条の九第一項の国際公開」と、外国語特許出願にあつては、「第百八十四条の九第一項の国

内公表」とする。

6 外国語特許出願に係る証明等の請求については、第百八十六条第一項第一号中「又は第六十

七条の五第二項の資料」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許

協力条約第三条(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約

173

(特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」と

する。

7 国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第百九十三条第二項第三号中

「出願公開後における」とあるのは、「国際公開がされた国際特許出願に係る」とする。

(国際公開及び国内公表の効果等)

第百八十四条の十 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願については国際公開があつた後に、

外国語特許出願については国内公表があつた後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書

面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者

に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償

金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、日本語特許出願については国

際公開がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に、外国語特

許出願については国内公表がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登

録前に、業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。

2 第六十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用す

る。

174

(在外者の特許管理人の特例)

第百八十四条の十一 在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは、第八条

第一項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。

2 前項に規定する者は、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、特許管

理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。

3 特許庁長官は、前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、第一項に

規定する者に対し、その旨を通知しなければならない。

4 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、特許管理人を選任し

て特許庁長官に届け出ることができる。

5 前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、その国際特許出願は、取

り下げたものとみなす。

6 前項の規定により取り下げたものとみなされた国際特許出願の出願人は、第四項に規定する期間

内に特許管理人の選任の届出をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済

産業省令で定める期間内に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。

7 第四項又は前項の規定によりされた届出は、第二項に規定する期間が満了する時にされた届出と

みなす。

8 第一項に規定する者が、特許管理人により第百八十四条の四第四項の規定による手続をしたと

きは、第二項から前項までの規定は、適用しない。

175

(補正の特例)

第百八十四条の十二 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、

かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願につい

ては第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、

かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時

を経過した後でなければ、第十七条第一項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第百八十四条

の七第二項及び第百八十四条の八第二項に規定する補正を除く。)をすることができない。

2 外国語特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、

第十七条の二第二項中「第三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条

の四第一項の外国語特許出願」と、同条第三項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の

範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第八項の規定により

明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤

訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳

文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第

三十四条の三第一項において同じ。)」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日(以

下この項において「国際出願日」という。)における第百八十四条の三第二項の国際特許出願(以

下この項において「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の

176

第百八十四条の四第一項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の

翻訳文(同条第二項又は第六項の規定により千九百七十年六月十九日にワシントンで作成され

た特許協力条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合

にあつては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除

く。)(以下この項において「翻訳文等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範

囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の

範囲若しくは図面)」とする。

(特許原簿への登録の特例)

第百八十四条の十二の二 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手

続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出

願については第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手

続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理

基準時を経過した後でなければ、第二十七条第一項第四号の規定にかかわらず、仮専用実施権の

登録を受けることができない。

(特許要件の特例)

177

第百八十四条の十三 第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願が国際特

許出願又は実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場合における第

二十九条の二の規定の適用については、同条中「他の特許出願又は実用新案登録出願であつて」

とあるのは「他の特許出願又は実用新案登録出願(第百八十四条の四第三項又は実用新案法

第四十八条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた第百八十四条の四第一項の

外国語特許出願又は同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願を除く。)であつ

て」と、「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は千九百七十年

六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」と、「願書

に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるの

は「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国

際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

(発明の新規性の喪失の例外の特例)

第百八十四条の十四 第三十条第二項の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、

その旨を記載した書面及び第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が第三十条

第二項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、同条第三項の規定にか

かわらず、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出するこ

とができる。

178

(特許出願等に基づく優先権主張の特例)

第百八十四条の十五 国際特許出願については、第四十一条第一項ただし書及び第四項並びに第

四十二条第二項の規定は、適用しない。

2 日本語特許出願についての第四十一条第三項の規定の適用については、同項中「又は出願公

開」とあるのは、「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一

条に規定する国際公開」とする。

3 外国語特許出願についての第四十一条第三項の規定の適用については、同項中「特許出願の

願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項

の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「又は出願公開」とあるのは

「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国

際公開」とする。

4 第四十一条第一項の先の出願が国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三第二項の国

際実用新案登録出願である場合における第四十一条第一項から第三項まで及び第四十二条第一

項の規定の適用については、第四十一条第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書、特

許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項

又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲

又は図面」と、同項中「同項」とあるのは「前項」と、同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付

179

した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願の

第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出

願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「同項」とあるのは「第一項」と、「について出願公開」とある

のは「について千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規

定する国際公開」と、第四十二条第一項中「その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過

した時」とあるのは「第百八十四条の四第六項若しくは実用新案法第四十八条の四第六項の国内

処理基準時又は第百八十四条の四第一項若しくは同法第四十八条の四第一項の国際出願日か

ら経済産業省令で定める期間を経過した時のいずれか遅い時」とする。

(出願の変更の特例)

第百八十四条の十六 実用新案法第四十八条の三第一項又は第四十八条の十六第四項の規定

により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、同法第四十八条

の五第四項の日本語実用新案登録出願にあつては同条第一項、同法第四十八条の四第一項の

外国語実用新案登録出願にあつては同項又は同条第四項及び同法第四十八条の五第一項の規

定による手続をし、かつ、同法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同

法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同

項に規定する決定の後)でなければすることができない。

180

(出願審査の請求の時期の制限)

第百八十四条の十七 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては第百八十四条の五

第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の

五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納

付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項

ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出

願についての出願審査の請求をすることができない。

(拒絶理由等の特例)

第百八十四条の十八 外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び特許無効審判

については、第四十九条第六号、第百十三条第一号及び第五号並びに第百二十三条第一項第

一号及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」

と、第四十九条第六号、第百十三条第五号及び第百二十三条第一項第五号中「外国語書面

に」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲

又は図面に」とする。

181

(訂正の特例)

第百八十四条の十九 外国語特許出願に係る第百二十条の五第二項及び第百三十四条の二第

一項の規定による訂正及び訂正審判の請求については、第百二十六条第五項中「外国語書面出

願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、「外国語書面)」とあるのは「第

百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面)」とす

る。

第百八十四条の二十 条約第二条(vii)の国際出願の出願人は、条約第四条(1)(i

i)の指定国に日本国を含む国際出願(特許出願に係るものに限る。)につき条約第二条(x

v)の受理官庁により条約第二十五条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)

(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第二条(xix)の国際事務局により

条約第二十五条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、

経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨

の申出をすることができる。

2 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面

(図面の中の説明に限る。)、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本

語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。

3 特許庁長官は、第一項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び

182

特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。

4 前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく

規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願

につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと認められ

る日にされた特許出願とみなす。

5 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願についての出願公開については、第六十四条第

一項中「特許出願の日」とあるのは「第百八十四条の四第一項の優先日」と、同条第二項第六号

中「外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、「外国語書面及び外国語要約書

面」とあるのは「第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日にお

ける国際出願の明細書、請求の範囲、図面及び要約」とする。

6 第百八十四条の三第二項、第百八十四条の六第一項及び第二項、第百八十四条の九第六

項、第百八十四条の十二から第百八十四条の十四まで、第百八十四条の十五第一項、第三項

及び第四項並びに第百八十四条の十七から前条までの規定は、第四項の規定により特許出願とみ

なされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、

政令で定める。

第十章 雑則(第百八十五条―第百九十五条の四)

183

(二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則)

第百八十五条 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての第二十七条第一項第一号、第

六十五条第五項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、

第九十七条第一項、第九十八条第一項第一号、第百十一条第一項第二号、第百十四条第三

項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十三条第三項、第百二十五

条、第百二十六条第八項(第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第百二

十八条(第百二十条の五第九項及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、

第百三十二条第一項(第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十五条、

第百七十六条若しくは第百九十三条第二項第五号は実用新案法第二十条第一項の規定の適

用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。

(証明等の請求)

第百八十六条 何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、

書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項

を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘

密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。

一 願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若

184

しくは外国語要約書面若しくは特許出願の審査に係る書類(特許権の設定の登録又は出願公

開がされたものを除く。)又は第六十七条の五第二項の資料

二 拒絶査定不服審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録又

は出願公開がされたものを除く。)

三 特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る

書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載され

た旨の申出があつたもの

四 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの

五 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの

2 特許庁長官は、前項第一号から第四号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるとき

は、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

3 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の

保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

4 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個

人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)

第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

(特許表示)

185

第百八十七条 特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところによ

り、物の特許発明におけるその物若しくは物を生産する方法の特許発明におけるその方法により生産

した物(以下「特許に係る物」という。)又はその物の包装にその物又は方法の発明が特許に係る

旨の表示(以下「特許表示」という。)を附するように努めなければならない。

(虚偽表示の禁止)

第百八十八条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 特許に係る物以外の物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為

二 特許に係る物以外の物であつて、その物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表

示を付したものの譲渡等又は譲渡等のための展示をする行為

三 特許に係る物以外の物の生産若しくは使用をさせるため、又は譲渡等をするため、広告にその物

の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

四 方法の特許発明におけるその方法以外の方法を使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡す

ため、広告にその方法の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

(送達)

186

第百八十九条 送達する書類は、この法律に規定するもののほか、経済産業省令で定める。

第百九十条 民事訴訟法第九十八条第二項、第九十九条から第百三条まで、第百五条、第百六

条、第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項並びに第百九条(送達)の規

定は、この法律又は前条の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、同法

第九十八条第二項及び第百条中「裁判所書記官」とあるのは「特許庁長官の指定する職員又は

審判書記官」と、同法第九十九条第一項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第百七

条第一項中「場合には、裁判所書記官」とあるのは「場合及び審査に関する書類を送達すべき場合

には、特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業

省令」と読み替えるものとする。

第百九十一条 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないとき、又は前条

において準用する民事訴訟法第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)の規定により送達を

することができないときは、公示送達をすることができる。

2 公示送達は、送達する書類を送達を受けるべき者に何時でも交付すべき旨を官報及び特許公報

187

に掲載するとともに特許庁の掲示場に掲示することにより行う。

3 公示送達は、官報に掲載した日から二十日を経過することにより、その効力を生ずる。

第百九十二条 在外者に特許管理人があるときは、その特許管理人に送達しなければならない。

2 在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等(書留郵便又は民間事

業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する

一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に

規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。次項に

おいて同じ。)に付して発送することができる。

3 前項の規定により書類を書留郵便等に付して発送したときは、発送の時に送達があつたものとみな

す。

(特許公報)

第百九十三条 特許庁は、特許公報を発行する。

2 特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。

一 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは却下又

188

は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ

二 出願公開後における特許を受ける権利の承継

三 出願公開後における第十七条の二第一項の規定による願書に添付した明細書、特許請求の

範囲又は図面の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあつては、誤訳訂正書の提出に

よるものに限る。)

四 第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による出願審

査の請求

五 特許権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第百十二条第四項又は第五項の規定による

ものを除く。)又は回復(第百十二条の二第二項の規定によるものに限る。)

六 特許異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ

七 特許異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しく

は確定審決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)

八 訂正した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容(訂正をすべき旨の

確定した決定又は確定審決があつたものに限る。)

九 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定

189

十 第百七十八条第一項の訴えについての確定判決(特許権の設定の登録又は出願公開がされ

たものに限る。)

(書類の提出等)

第百九十四条 特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、特許異議の申立て、審判又は再審に関

する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。

2 特許庁長官又は審査官は、関係行政機関又は学校その他の団体に対して審査に必要な調査を

依頼することができる。

(手数料)

第百九十五条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならな

い。

一 第四条、第五条第一項若しくは第百八条第三項の規定による期間の延長又は第五条第二

項の規定による期日の変更を請求する者

二 特許証の再交付を請求する者

三 第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者

四 第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者

190

五 第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者

六 第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者

七 第百八十六条第一項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録され

ている事項を記載した書類の交付を請求する者

2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の

手数料を納付しなければならない。

3 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した特許

請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項

の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納

付しなければならない。

4 前三項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。

5 特許権又は特許を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがある

ときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第一項又は第二項の規定

により納付すべき手数料(出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、こ

れらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じ

て得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

6 特許を受ける権利が国又は次条若しくは第百九十五条の二の二の規定若しくは他の法令の規定

による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受け

191

る者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の特許を受ける

権利について第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、

国以外の各共有者ごとに同項に規定する出願審査の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあ

つては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者が

その額を納付しなければならない。

7 前二項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨

てる。

8 第一項から第三項までの手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつ

てしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、

現金をもつて納めることができる。

9 出願審査の請求をした後において、次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達のいずれかがあ

るまでの間にその特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第二項の規定により納付すべき

出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。

一 第三十九条第六項の規定による命令

二 第四十八条の七の規定による通知

三 第五十条の規定による通知

四 第五十二条第二項の規定による査定の謄本の送達

10 前項の規定による手数料の返還は、特許出願が放棄され、又は取り下げられた日から六月を

192

経過した後は、請求することができない。

11 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。

12 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができな

い。

13 第九項又は第十一項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができな

い理由により、第十項又は前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、これらの規定

にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に

規定する期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

(出願審査の請求の手数料の減免)

第百九十五条の二 特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資

力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難で

あると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第二項の規定により納付すべき出願審査の請

求の手数料を軽減し、又は免除することができる。

第百九十五条の二の二 特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて、

第百九条の二第一項の政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、第百九十五条第二

項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。

193

(行政手続法の適用除外)

第百九十五条の三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分については、行政手続法

(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

(行政不服審査法による不服申立ての制限)

第百九十五条の四 査定、取消決定又は審決及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書

又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定並

びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分については、行政不服

審査法による不服申立てをすることができない。

第十一章 罰則(第百九十六条―第二百四条)

(侵害の罪)

第百九十六条 特許権又は専用実施権を侵害した者(第百一条の規定により特許権又は専用実

施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以

下の罰金に処し、又はこれを併科する。

194

第百九十六条の二 第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行

為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(詐欺の行為の罪)

第百九十七条 詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録、特許異議の申立てについ

ての決定又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

(虚偽表示の罪)

第百九十八条 第百八十八条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金

に処する。

(偽証等の罪)

第百九十九条 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を

受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。

2 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は特許異議の申立てについての決定若

しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

195

(秘密を漏らした罪)

第二百条 特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した特許出願中の発明に関

する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(秘密保持命令違反の罪)

第二百条の二 秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処

し、又はこれを併科する。

2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

3 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

(両罰規定)

第二百一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又

は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人

に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 第百九十六条、第百九十六条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑

二 第百九十七条又は第百九十八条 一億円以下の罰金刑

2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても

196

効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

3 第一項の規定により第百九十六条、第百九十六条の二又は前条第一項の違反行為につき法

人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間に

よる。

(過料)

第二百二条 第百五十一条(第七十一条第三項、第百二十条(百七十四条第一項において準

用する場合を含む。)及び第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)

において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を

受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。

第二百三条 この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正

当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円

以下の過料に処する。

第二百四条 証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判

所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わな

かつたときは、十万円以下の過料に処する。

197

附 則

この法律の施行期日は、別に法律で定める。

附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に

生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を

定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこ

の法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は

裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規

定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

198

6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出

訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係

の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許

すことができる。

8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項

までの規定を準用する。

附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に

された行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行

前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げ

ない。

3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下

「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされ

199

た訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起され

た訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様

とする。

4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることが

できることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服

申立てとみなす。

5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て

の裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をするこ

とができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法によ

る不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (昭和三九年七月四日法律第一四八号)

この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

200

附 則 (昭和四〇年五月二四日法律第八一号) 抄

この法律は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九

百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八

年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日

のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。

附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第九八号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。

附 則 (昭和四一年七月一日法律第一一一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行

する。

201

附 則 (昭和四五年五月二二日法律第九一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。

(改正前の特許法の適用)

第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、別段の定めがある場

合を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

(特許料)

第三条 この法律の施行前にすでに納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の特

許法(以下「新特許法」という。)第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(特許の無効の理由)

第四条 この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、新特許法第二十

九条の二及び第百二十三条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(特許出願の手数料)

202

第五条 新特許法第百九十五条第一項の規定は、この法律の施行後に納付すべき手数料について

適用する。ただし、この法律の施行前にした特許出願についての同法別表第四号の手数料について

は、この限りでない。

(政令への委任)

第九条 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (昭和四六年四月六日法律第四二号)

この法律(第一条を除く。)は、昭和四十六年七月一日から施行する。

附 則 (昭和四六年六月一日法律第九六号) 抄

(施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四八年四月一二日法律第一〇号) 抄

203

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五〇年六月二五日法律第四六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。

一 第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法別表の改正規定、第二条

の規定中実用新案法第三十一条第一項の改正規定及び同法別表の改正規定、第三条の規定

中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第四条の規

定中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次条第

二項、附則第三条第二項及び第四条の規定 公布の日

二 第一条の規定中特許法第十七条第一項ただし書の改正規定(「及び第六十四条」を「、第十

七条の三及び第六十四条」に改める部分を除く。)、第二条の規定中実用新案法第十三条の二

第一項の改正規定、第四条の規定中商標法第四条第一項第二号及び第九条第一項の改正規

定並びに第五条の規定 千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシ

ントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百

204

五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正され

た工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第二十条(2)(C)の

規定による同条約第一条から第十二条までの規定の効力の発生の日

(特許法の改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、改正後の特許法第

百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願について査定又は審決が

確定するまでは、なお従前の例による。

2 前条ただし書第一号に定める日前に既に納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改

正後の特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五三年四月二四日法律第二七号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一

条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七

条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中

205

意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び

第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第二十九条

及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。

一及び二 略

三 特許法第百七条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた特許料

附 則 (昭和五三年四月二六日法律第三〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第三章の規定は

条約第十六条(3)(b)に規定する取決めが特許庁について効力を生ずる日から、第四章及

び次条の規定は条約第三十二条(3)において準用する条約第十六条(3)(b)に規定す

る取決めが特許庁について効力を生ずる日から施行する。

附 則 (昭和五六年五月一九日法律第四五号) 抄

206

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一

条第一項の改正規定、第二条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一

項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法

第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項

の改正規定、第二十九条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第三十条の規定は、

昭和五十六年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。

一及び二 略

三 特許法第百七条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた特許料

附 則 (昭和五七年八月二四日法律第八三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)

207

1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。

2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の

日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関

係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の

施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則 (昭和五九年五月一日法律第二三号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二十四条から

第二十七条まで並びに附則第三項及び第四項の規定は、昭和五十九年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。

一 略

二 特許法第百七条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた特許料

附 則 (昭和五九年五月一日法律第二四号) 抄

208

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(特許印紙による納付の開始に伴う経過措置)

第八条 附則第三条から前条までの規定による改正後の特許法、実用新案法、意匠法、商標法

又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の規定にかかわらず、この法律の施行の日から

二週間以内に特許料、割増特許料、手数料、登録料又は割増登録料を納付するときは、収入印

紙又は特許印紙をもつてすることができる。

附 則 (昭和六〇年五月二八日法律第四一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。

(経過措置)

第二条 この法律の施行前にした追加の特許出願であつてこの法律の施行の際現に特許庁に係属し

209

ているもの又はこの法律の施行の際現に存する追加の特許権については、この法律による改正前の特

許法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

第三条 特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面についてのこの法律

の施行前にした補正(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にしたものに限る。)であつて、

当該願書に添付した明細書又は図面の要旨を変更するものであるとして決定をもつて却下されたもの

については、この法律による改正前の特許法及び実用新案法の規定は、この法律の施行後も、なお

その効力を有する。

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (昭和六二年五月二五日法律第二七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

210

該各号に定める日から施行する。

一 第一条、第三条、第五条の規定中意匠法第十五条第一項に後段を加える改正規定、同法第

四十二条第一項及び第二項の改正規定、同法第四十九条の改正規定並びに同法別表の改正

規定、第六条の規定中商標法第十三条第一項に後段を加える改正規定、同法第四十条第一項

及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次条、附則第四条、第六条、第七条、

第八条及び第十一条の規定 昭和六十二年六月一日

二 第二条の規定中特許法第百八十四条の四第一項から第四項までの改正規定、同法第百八

十四条の五第一項並びに第二項第一号及び第四号の改正規定、同法第百八十四条の六第二

項の改正規定、同法第百八十四条の七第一項の改正規定、同法第百八十四条の八の改正規定、

同法第百八十四条の九第一項の改正規定、同法第百八十四条の十の二第一項及び第二項の

改正規定、同法第百八十四条の十一第一項の改正規定、同法第百八十四条の十一の二の改正

規定、同法第百八十四条の十一の三第四項の改正規定、同法第百八十四条の十二の改正規定、

同法第百八十四条の十三の改正規定並びに同法第百八十四条の十六第五項の改正規定、第

四条の規定中実用新案法第四十八条の四第一項から第四項までの改正規定、同法第四十八条

の五第一項並びに第二項第一号及び第四号の改正規定、同法第四十八条の六第二項の改正規

定、同法第四十八条の七第一項及び第二項の改正規定、同法第四十八条の八第一項の改正規

定、同法第四十八条の八の二第四項の改正規定、同法第四十八条の九の改正規定、同法第四

十八条の十の改正規定並びに同法第四十八条の十四第五項の改正規定並びに第五条の規定中

211

意匠法第十三条の二第一項及び第二項の改正規定 千九百七十年六月十九日にワシントンで

作成された特許協力条約第六十四条(6)(b)の規定による同条(2)(a)の宣言の撤

回の効力の発生の日

(第一条の規定による特許法の改正に伴う経過措置)

第二条 前条ただし書第一号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであつた

特許料であつて特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付

するものに限る。)については、第一条の規定による改正後の特許法第百七条第一項の規定にかか

わらず、なお従前の例による。

2 前条ただし書第一号に定める日前に設定の登録をした特許権に係る特許法第百二十三条第

一項の審判については、第一条の規定による改正前の特許法第百二十四条の規定は、同日以後

も、なおその効力を有する。

(第二条の規定による特許法の改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第三十六条第四項及

び第五項、第三十七条、第四十九条第三号、第五十五条第一項ただし書、第百二十三条第一

項各号列記以外の部分及び第三号、第百五十五条第三項、第百八十五条並びに第百九十五

条第三項の規定は、この法律の施行後にした特許出願について適用し、この法律の施行前にした特

212

許出願については、なお従前の例による。

2 新特許法第五十五条第一項本文(実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の

規定は、この法律の施行後に出願公告がされる特許出願又は実用新案登録出願について適用し、

この法律の施行前に出願公告がされた特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例

による。

3 この法律の施行前にした特許出願に係る特許料の納付についての特許法第百七条第一項の規

定の適用については、同項の表に掲げる特許料の金額は、次の表に掲げる金額とする。

各年の区分 金額

第一年から第三年まで 毎年千七百円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下

この表において同じ。)につき千百円を加えた額

第四年から第六年まで 毎年五千四百円に一発明につき三千三百円を加えた額

第七年から第九年まで 毎年一万六千二百円に一発明につき一万円を加えた額

第十年から第二十五年まで 毎年五万四千円に一発明につき三万三千六百円を加えた額

4 この法律の施行前にした特許出願に係る手数料の納付についての新特許法第百九十五条第二

項の規定の適用については、別表第六号中「十六万八千六百円に一請求項につき四千円」とある

のは「十五万四千六百円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表にお

いて同じ。)につき一万八千円」と、同表第十一号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五

213

百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。

(第四条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)

第五条 第四条の規定による改正後の実用新案法(以下この条において「新実用新案法」とい

う。)第五条第四項及び第五項、第六条、第十一条第三号、第三十七条第一項各号列記以外

の部分及び第三号、第四十一条、第五十条の二並びに第五十四条第三項の規定は、この法律の

施行後にした実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願につ

いては、なお従前の例による。

2 この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る登録料の納付についての新実用新案法第三

十一条第一項の規定の適用については、同項の表に掲げる登録料の金額は、次の表に掲げる金額

とする。

各年の区分 金額

第一年から第三年まで 毎年九千五百円

第四年から第六年まで 毎年一万八千九百円

第七年から第十年まで 毎年三万七千八百円

3 この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る手数料の納付についての新実用新案法第五

十四条第二項の規定の適用については、別表第四号中「三万千円に一請求項につき千円を加えた

214

額」とあるのは「四万八千円」と、同表第九号中「三万九千六百円に一請求項につき四千四百円を

加えた額」とあるのは「五万五千円」とする。

(追加の特許権についての特則)

第九条 追加の特許権及び旧法第七十五条第一項の規定により追加の特許権が独立の特許権に

なつたときの当該独立の特許権については、新特許法第六十七条第三項の規定にかかわらず、特

許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。

2 特許権の存続期間の延長登録の出願があつた場合において、その特許権に係る追加の特許権

があるときは、その追加の特許権の存続期間は、原特許権とともに延長されたものとみなす。ただし、

原特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又はその存続期

間を延長した旨の登録があつたときは、この限りでない。

3 特許権の存続期間を延長した旨の登録があつた場合において、その特許権に係る追加の特許権

があるときは、原特許権の存続期間が延長された期間についてその追加の特許権の存続期間を延

長した旨の登録をする。

4 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合において、その特許権に

追加の特許権があるときは、その追加の特許権の当該延長登録による存続期間の延長は、初めから

されなかつたものとみなす。ただし、原特許権の存続期間の延長登録が新特許法第百二十五条の

二第一項第三号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかつた期間を超え

215

る期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その追加の

特許権の存続期間の延長が、されなかつたものとみなす。

(政令への委任)

第十一条 附則第二条から第六条まで及び第八条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要

な経過措置は、政令で定める。

附 則 (昭和六三年一二月一三日法律第九一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。

附 則 (平成二年六月一三日法律第三〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。ただし、第九条、第十四条、第十五条第二項、第十六条(第十五条第一項及び第三項

216

の準用に係る部分を除く。)、第十七条から第十九条まで、第二十一条、第二十二条、第二十四

条から第二十九条まで、第三十条(第三号を除く。)、第三十二条、第三十四条、第三十六条、

第三十七条、第三十九条(第二十三条、第三十条第三号、第三十一条及び第三十五条の準

用に係る部分を除く。)、第四十一条、第四十二条、第四十四条第二号及び附則第九条の規定

並びに附則第三条中印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十

二号)第二条第二項の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で

定める日から施行する。

(政令への委任)

第九条 この法律の施行の日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続その他この法律

の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成五年四月二三日法律第二六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。ただし、第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法別表の改正規

定(同表第六号中「(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」を削る部分及び同表第十二号を

217

同表第十三号とし、同表第十一号の次に一号を加える部分を除く。)、第二条の規定、第四条の

規定中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第五条

の規定中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、次条第

三項並びに附則第三条、第六条から第十条まで及び第十七条の規定は、平成五年七月一日から

施行する。

(特許法の改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再

審については、第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第百九十五条第

一項及び第二項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願又は審判若しくは再審につい

て査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

2 この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき

旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものと特許権の設定の登録があった

後に認められたときは、その特許出願及びその特許出願に係る特許権については、なお従前の例によ

る。

3 前条ただし書に規定する日前に第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」とい

う。)第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべ

きであった特許料であって旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期

218

間内に納付するものに限る。)については、新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従

前の例による。

4 新特許法第百二十三条第一項第一号及び第百八十四条の十五第一項の規定は、この法律

の施行後にした特許出願に係る特許について適用し、この法律の施行前にした特許出願に係る特許

については、なお従前の例による。

5 新特許法第百二十三条第一項第七号の規定は、この法律の施行後に新特許法の規定による

訂正をする特許について適用し、この法律の施行前に旧特許法の規定による訂正をした特許及びこ

の法律の施行後に旧特許法の規定による訂正をする特許については、なお従前の例による。

6 この法律の施行前に請求された旧特許法第百二十三条第一項又は第百八十四条の十五第

一項の審判が特許庁に係属している場合におけるこの法律の施行後に訂正をする特許についての新

特許法第百二十六条第一項の規定の適用については、同項中「特許権者は、第百二十三条第一

項の審判が特許庁に係属している場合を除き」とあるのは、「特許権者は」とする。

7 この法律の施行前に請求された旧特許法第百二十六条第一項の審判による明細書又は図面

の訂正についての旧特許法第百二十九条第一項の審判については、新特許法第百九十五条第一

項及び第二項の規定により納付すべき手数料を除き、なお従前の例による。

8 この法律の施行前に請求された旧特許法の規定による審判の確定審決及びこの法律の施行後

に請求される旧特許法の規定による審判(旧特許法第百二十一条第一項、第百二十二条第一

項及び第百二十九条第一項の審判に限る。)の確定審決に対する再審については、新特許法第

219

百九十五条第一項及び第二項の規定により納付すべき手数料を除き、なお従前の例による。

9 この法律の施行前にした特許出願に係る旧特許法第百二十二条第一項の審判及びこの法律

の施行後に請求される旧特許法第百二十九条第一項の審判並びにこれらの確定審決に対する再

審並びにこの法律の施行前に請求された同項の審判の確定審決に対する再審(以下この項におい

て「審判・再審」という。)に係る手数料の納付については、審判・再審を新特許法別表第十号に規

定する審判又は再審とみなして、新特許法第百九十五条第二項の規定を適用する。この場合にお

いて、その審判・再審が特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。以下

「昭和六十二年法」という。)の施行前にした特許出願に係るものであるときは、同号中「四万九千

五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは、「二万七千五百円に一発明につき二万七千五

百円」とする。

10 この法律の施行前に請求された旧特許法第百二十六条第一項の審判及びその確定審決に

対する再審において、旧特許法第百六十五条第一項(旧特許法第百七十四条第四項において

準用する場合を含む。)において準用する旧特許法第五十五条第一項の申立て(以下この項にお

いて「請求公告異議申立て」という。)があった場合における手数料の納付については、請求公告異

議申立てを新特許法別表第六号に規定する特許異議の申立てとみなして、新特許法第百九十五

条第二項の規定を適用する。

(特許法等の一部を改正する法律による改正前の特許法の一部改正)

220

第七条 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号)附則第二条の規定に

よりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の特許法(以下「旧法」という。)の一部を

次のように改正する。

百七条第一項の表中「五千三百円」を「七千四百円」に、「八千円」を「一万千二百円」に、

「一万六千円」を「二万二千四百円」に、「三万二千円」を「四万四千八百円」に、「六万四千円」を

「八万九千六百円」に、「十二万八千円」を「十七万九千二百円」に、「二十五万六千円」を「三十

五万八千四百円」に改める。

(旧法の一部改正に伴う経過措置)

第八条 附則第一条ただし書に規定する日前に前条の規定による改正前の旧法第百七条第一項

の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料であって

旧法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)

については、前条の規定による改正後の旧法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。

(昭和六十二年法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 附則第一条ただし書に規定する日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年法附則

第三条第三項の規定により読み替えて適用される旧特許法第百七条第一項の規定により既に納

221

付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料であって旧特許法第百九

条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、

前条の規定による改正後の昭和六十二年法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用され

る旧特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 附則第一条ただし書に規定する日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年法附則第五

条第二項の規定により読み替えて適用される旧実用新案法第三十一条第一項の規定により既に

納付した登録料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった登録料であって旧実用新案法

第三十四条において準用する旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶

予期間内に納付するものに限る。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二年法附則

第五条第二項の規定により読み替えて適用される旧実用新案法第三十一条第一項の規定にかか

わらず、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2 附則第二条第一項、第七項又は第八項の規定によりなお従前の例によるものとされた審判又は

再審の審決に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。ただし、旧特許法第百九十七条中「二十万円」とあるのは、「三百万円」とする。

222

(政令への委任)

第十七条 附則第二条から第六条まで、第八条、第十条及び前条に定めるもののほか、この法律の

施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十

三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手

続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益

処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。

(罰則に関する経過措置)

第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

223

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処

分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定に

より行われたものとみなす。

(政令への委任)

第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置

は、政令で定める。

附 則 (平成六年一二月一四日法律第一一六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。

一 第一条中特許法第三十条第三項の改正規定、第五条の規定(商標法第十条第三項、第十

三条第一項、第四十四条第二項及び第六十三条の二の改正規定を除く。)及び第九条の規定

平成七年七月一日又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日

224

(以下「発効日」という。)のいずれか遅い日

二 第二条の規定、第三条中実用新案法第三条の二第一項の改正規定(「出願公告」を「特許

法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行」に改める部

分に限る。)、同法第十条第五項及び第六項、第十四条第四項並びに第三十九条第三項の改

正規定、同法第四十五条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、同法第五十条の二

の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に、「第百九十三条第二項第

五号」を「第百九十三条第二項第四号」に改める部分に限る。)、同法第五十三条第二項の改正

規定並びに同法第六十二条の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に

改める部分に限る。)、第四条中意匠法第十三条第三項、第十九条、第五十八条、第六十八条

第一項及び第七十五条の改正規定、第六条の規定、第七条中弁理士法第五条の改正規定並

びに附則第八条、第九条、第十条第二項、第十七条及び第十九条の規定 平成八年一月一日

(パリ条約の例による優先権についての経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第四十三条の二(第

三条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第十一条第一項、第四

条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第十五条第一項及び第五条の規定

による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第十三条第一項において準用する場合を含

む。)の規定は、発効日が平成七年七月一日後となったときは、発効日前にされた特許出願、実用

225

新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願については、適用しない。

(原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明についての経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願(特許をすべき旨の査定の謄本

の送達があったものを除く。)であって、当該特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に

原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明が記載されていたものの出願人は、この法律の

施行の日から六月以内に限り、当該発明に関する事項について願書に添付した明細書又は図面に

ついて補正をすることができる。

2 前項の規定による補正は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正とみなす。

3 原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明についての特許権については、この法律の公

布の日前に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしてい

る者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、通常実施権を有す

る。

4 新特許法第八十条第二項及び第九十九条第二項の規定は、前項の規定による通常実施権

に準用する。

(存続期間の延長についての経過措置)

第四条 新特許法第六十七条第一項の規定は、この法律の施行前に存続期間(存続期間の延

226

長登録に係る特許権にあっては、当該延長登録前の存続期間)が満了した特許権及び特許法等

の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号)附則第二条の規定によりなおその効力を

有するものとされた同法第一条の規定による改正前の特許法(第三項において「昭和六十年旧特

許法」という。)第七十五条第一項の独立の特許権(以下単に「独立の特許権」という。)につい

ては、適用しない。

2 この法律の施行の際現に存する存続期間の延長登録に係る特許権(独立の特許権を除く。)

であって、この法律の施行前に当該延長登録前の存続期間が満了したものの当該延長登録後の存

続期間がその特許出願の日から二十年に満たないときは、その存続期間はその特許出願の日から二

十年をもって終了するものとする。

3 この法律の施行の際現に存する独立の特許権についての昭和六十年旧特許法第六十七条第

三項の規定の適用については、同項中「原特許権の残存期間」とあるのは、「特許法等の一部を改

正する法律(平成六年法律第百十六号。以下「改正法」という。)の施行前に原特許権が無効に

されなかつたもの又は消滅しなかつたものとして、改正法第一条の規定による改正後の特許法第六

十七条第一項並びに改正法附則第四条第一項及び第二項の規定を適用した場合における原特

許権の残存期間」とする。

4 新特許法第六十八条の二の規定は、第二項の規定により特許権の存続期間が延長された場

合及び前項の規定により存続期間の延長登録に係る独立の特許権であって、この法律の施行前に

当該延長登録前の存続期間が満了したものの存続期間が延長された場合に準用する。

227

5 第二項に規定する特許権又は前項に規定する独立の特許権に係る原特許権の存続期間の延

長登録に係る新特許法第百二十五条の二第一項の審判については、同項第三号中「期間を超え

ているとき」とあるのは、「期間を超えたことにより、その特許権又はその特許権の追加の特許権で独立

の特許権となつたものが特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)の施行の

際存することとなつたとき」とする。

第五条 新特許法第六十七条第一項又は前条第二項若しくは第三項の規定により存続期間が延

長された特許権であって、この法律の施行がないとした場合にその存続期間が平成七年七月一日か

ら同月二十九日までに満了したものの翌年(同月二日から同月三十日までに始まる年をいう。)分

の特許料の納付については、新特許法第百八条第二項中「前年以前」とあるのは、「平成七年七月

三十日まで」とする。

2 この法律の施行に際現に存する特許権であって、その存続期間がこの法律の施行により延長され

たものについては、この法律の公布の日前に日本国内においてその特許権に係る発明の実施である事

業の準備をしている者は、この法律の施行がないとした場合におけるその特許権の存続期間の満了の

日後、その準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、通常実施権を有する。

3 新特許法第八十条第二項及び第九十九条第二項の規定は、前項の規定による通常実施権

に準用する。

228

(明細書又は図面の補正等についての経過措置)

第六条 この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面についての補正並び

に補正に係る拒絶の査定及び特許の無効並びにこの法律の施行前にした特許出願に係る特許の願

書に添付した明細書又は図面についての訂正及び訂正に係る特許の無効については、なお従前の例

による。

2 新特許法第三十六条、第三十七条、第四十九条第四号及び第百二十三条第一項第四号の

規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願につ

いては、なお従前の例による。

3 新特許法第百十二条の二の規定は、この法律の施行前に第一条の規定による改正前の特許

法(以下「旧特許法」という。)第百十二条第四項から第六項までの規定により消滅したもの又は

初めから存在しなかったものとみなされた特許権には、適用しない。

(外国語特許出願等についての経過措置)

第七条 この法律の施行前にした外国語特許出願(旧特許法第百八十四条の十六第四項の規

定により特許出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。以下同じ。)の翻訳

文及びこの法律の施行前にした外国語特許出願に係る特許についての審判又は再審については、新

特許法第六条、第八十条第一項、第百八十四条の四第二項から第四項まで、第百八十四条の

六第二項及び第三項、第百八十四条の九第二項、第百八十四条の十八並びに第百八十四条の

229

二十第五項及び第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 この法律の施行前にした外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願(第三条の規定によ

る改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第四十八条の十四第四項の規定により

実用新案登録出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。以下同じ。)が、新

特許法第二十九条の二又は新実用新案法第三条の二に規定する他の特許出願又は実用新案

登録出願である場合における新特許法第二十九条の二又は新実用新案法第三条の二の規定の

適用については、新特許法第百八十四条の十三(新特許法第百八十四条の二十第六項において

準用する場合を含む。)及び新実用新案法第四十八条の九(新実用新案法第四十八条の十六

第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願が、旧特許法第四十

一条第一項又は旧実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における新特

許法第二十九条の二又は新実用新案法第三条の二の規定の適用については、新特許法第百八

十四条の十五第三項(新特許法第百八十四条の二十第六項において準用する場合を含む。)

及び新実用新案法第四十八条の十第三項(新実用新案法第四十八条の十六第六項において

準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(第二条の規定による特許法の改正に伴う経過措置)

第八条 第二条の規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であって、出願公告をすべき

230

旨の決定の謄本の送達があったもの及び同条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本

の送達があった特許出願に係る特許、特許権、審判又は再審については、同条の規定による改正後

の特許法(以下「新々特許法」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 特許出願の日が、第二条及び次条第一項の規定の施行前にその決定の謄本の送達があった出

願公告のすべてが終了する日前である特許出願についての新々特許法第二十九条の二の規定の適

用については、同条中「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は

出願公告が」とする。

3 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。次項及び次条第四項に

おいて「昭和六十二年改正法」という。)の施行前にした特許出願に係る特許についての新々特許

法第百十三条の規定による特許異議の申立てについては、同条、新々特許法第百二十条第二項

及び新々特許法第百二十条の三第二項において準用する新々特許法第百五十五条第三項中

「請求項」とあるのは、「発明」とする。

4 昭和六十二年改正法の施行前にした特許出願に係る特許について新々特許法第百十三条の

規定による特許異議の申立てをする者が納付しなければならない手数料については、新々特許法別

表第十一号中「一件につき八千七百円に一請求項につき千円」とあるのは、「一件につき五千円一

発明につき五千円」とする。

(平成五年旧実用法の適用を受ける実用新案登録出願についての経過措置)

231

第九条 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下この項において「平成

五年改正法」という。)の施行前にした実用新案登録出願であって、第二条の規定の施行前に出

願公告をすべき旨の決定の謄本の送達がされていないものについては、平成五年改正法附則第四条

第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正法第三条の規定による改正前

の実用新案法(以下この条において「平成五年旧実用法」という。)及び平成五年改正法第一条

の規定による改正前の特許法(次項において「平成五年旧特許法」という。)の規定にかかわらず

出願公告はしないものとし、新々特許法第五十一条の規定を準用する。

2 前項に規定する実用新案登録出願については、平成五年旧実用法第十三条において準用する

平成五年旧特許法第五十五条第一項の規定による登録異議の申立てはできないものとする。

3 第一項に規定する実用新案登録出願に係る実用新案権の存続期間については、平成五年旧

実用法第十五条第一項中「出願公告の日」とあるのは、「その設定の登録の日」とする。

4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に伴って必要となる経過措置は、政

令で定める。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十三条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によ

ることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、

それぞれなお従前の例による。

232

(政令への委任)

第十四条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、

政令で定める。

(昭和六十年旧特許法の一部改正)

第十五条 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号)附則第二条の規定

によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の特許法の一部を次のよう

に改正する。第百七条第一項の表中「第十九年及び第二十年 毎年一発明につき三十五万八千

四百円 」を「第十九年から第二十一年まで 第二十二年から第二十五年まで 毎年一発明につき

三十五万八千四百円 毎年一発明につき七十一万六千八百円 」に改める。

附 則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成八年六月一二日法律第六八号) 抄

233

(施行期日)

第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。

二 第一条中商標法第四十条第四項及び第七十六条第四項にただし書を加える改正規定、第二

条中特許法第百七条第三項、第百十二条第三項及び第百九十五条第五項にただし書を加える

改正規定、第三条中実用新案法第三十一条第三項、第三十三条第三項及び第五十四条第四

項にただし書を加える改正規定、第四条中意匠法第四十二条第四項、第四十四条第三項及び

第六十七条第四項にただし書を加える改正規定、第五条中工業所有権に関する手続等の特例に

関する法律第四十条第四項にただし書を加える改正規定並びに附則第二十七条の規定 平成八

年十月一日

(罰則の適用に関する経過措置)

第二十条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によ

ることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、

それぞれなお従前の例による。

(政令への委任)

234

第二十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置

は、政令で定める。

附 則 (平成八年六月二六日法律第一一〇号) 抄

この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。

二 第三十条中特許法第十条の改正規定、第三十二条中実用新案法第二条の五第二項の改

正規定、第三十三条中意匠法第六十八条第二項の改正規定、第三十四条中商標法第七十七

条第二項、附則第二十七条第二項及び附則第三十条の改正規定並びに第五十一条中工業所

有権に関する手続等の特例に関する法律第四十一条第二項の改正規定 平成十年四月一日又

は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日

附 則 (平成一〇年五月六日法律第五一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

235

各号に定める日から施行する。

一 第一条中特許法第百七条の改正規定(同条第一項の表の改正規定に限る。)、第六条中

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十六条第一項の改正規定並びに次条第二

項及び附則第八条から第十二条までの規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内におい

て政令で定める日

二 第一条中特許法第百七条の改正規定(同条第一項の表の改正規定を除く。)及び同法第

百九十五条の改正規定(同条第一項第四号から第七号までの改正規定を除く。)、第二条中実

用新案法第三十一条の改正規定及び同法第五十四条の改正規定(同条第一項第四号から第

七号までの改正規定を除く。)、第四条の規定、第五条中商標法第四十条、第四十一条の二第

五項及び第六十五条の七第三項の改正規定並びに同法第七十六条の改正規定(同条第一項

の改正規定を除く。)、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改

正規定並びに次条第三項、附則第三条第二項、第五条並びに第六条第二項の規定、附則第十

四条中商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項の

改正規定並びに附則第十八条の規定 平成十一年四月一日

(特許法の改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再

審については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は

236

審決が確定するまでは、なお従前の例による。

2 前条第一号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料につい

ては、第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第百七条第一項の規定

にかかわらず、なお従前の例による。

3 前条第二号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料につい

ては、新特許法第百七条第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この法律の施行前にした特許出願に係る特許についての特許異議の申立て又は無効の理由につ

いては、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事

項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例によ

る。

(政令への委任)

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、

政令で定める。

237

(昭和六十年旧特許法の一部改正)

第九条 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号)附則第二条の規定に

よりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の特許法(以下「昭和六十

年旧特許法」という。)の一部を次のように改正する。

第百七条第一項の表第十年から第十二年までの項中「第十二年まで」を「第二十五年まで」に

改め、同表中第十三年から第十五年までの項、第十六年から第十八年までの項、第十九年から第

二十一年までの項及び第二十二年から第二十五年までの項を削る。

(昭和六十年旧特許法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和六十年旧特許法第

百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった

特許料については、前条の規定による改正後の昭和六十年旧特許法第百七条第一項の規定にか

かわらず、なお従前の例による。

(昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の特許法等の一部を改正

する法律(以下「昭和六十二年改正法」という。)附則第三条第三項の規定により読み替えて適

用される第一条の規定による改正前の特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料

238

又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料については、前条の規定による改正後の

昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される新特許法第百七条

第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則 (平成一一年五月一四日法律第四一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。

一 第一条中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法第百六十八条に二項を加える改

正規定、第二条中実用新案法第三十一条第一項の表の改正規定及び同法第四十条に二項を

加える改正規定並びに次条第十項、附則第三条第六項及び附則第七条から第十二条までの規

定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日

四 第一条中特許法第四十六条第一項にただし書を加える改正規定、同条第二項の改正規定及

び同法第四十八条の三第一項の改正規定並びに次条第三項及び第四項の規定 平成十三年

十月一日

239

(特許法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る発明の新規性の要件につ

いては、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

2 この法律の施行後にされた特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条

第六項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりこの法律の

施行前にしたものとみなされるものについては、特許法第四十四条第四項(同法第四十六条第六

項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

3 前条第四号に掲げる規定の施行前にした実用新案登録出願若しくは意匠登録出願に係る出

願の変更については、第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第四十六

条第一項若しくは第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 前条第四号に掲げる規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る出願審査の請

求については、新特許法第四十八条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許権の存続期間の延長登録の出願について

は、その延長登録の出願についての査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

6 特許法第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であるために特許発明の実

施をすることが二年に満たない期間できなかった者は、この法律の施行の日前三月以後に当該処分

を受けたときは、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができる。

7 この法律の施行前に求められた特許発明の技術的範囲についての判定については、なお従前の

240

例による。

8 新特許法第四章第二節(新特許法第六十五条第五項において準用する場合を含む。)の規

定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第一条

の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第四章第二節の規定により生じた効力

を妨げない。

9 新特許法第百五条の三の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方

裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審として

した判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しな

い。

10 前条第一号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料

(旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新特許法第百

七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

11 この法律の施行前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった特許出願に係る

特許料の減免又は猶予については、新特許法第百九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

12 この法律の施行前にした特許出願に係る特許についての特許異議の申立て又は無効の理由

については、なお従前の例による。

13 この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは特許法第百二十三条第一項の審

判又は確定した取消決定に対する再審における明細書又は図面の訂正については、新特許法第百

241

二十条の四第三項(新特許法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び新特

許法第百三十四条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

14 国際特許出願であってこの法律の施行前に国際公開がされたものについての新特許法第百八

十四条の十第一項の規定の適用については、同項中「国際公開があつた後」とあるのは「国際公開

があつた後(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開があつたときは、優先日から一年六

月を経過した時又は特許法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十一号)の施行の

時のいずれか早い時の後)」と、「特許権の設定の登録前に、外国語特許出願」とあるのは「特許権

の設定の登録前(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開がされた国際特許出願につい

ては、優先日から一年六月を経過した時又は特許法等の一部を改正する法律の施行の時のいずれ

か早い時の後特許権の設定の登録前)に、外国語特許出願」とする。

(昭和六十年旧特許法の一部改正)

第七条 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号)附則第二条の規定に

よりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の特許法(以下「昭和六十

年旧特許法」という。)の一部を次のように改正する。

第百七条第一項の表中「七千四百円」を「五千六百円」に、「一万千二百円」を「八千四百円」

に、「二万二千四百円」を「一万六千八百円」に、「四万四千八百円」を「三万三千六百円」に改め

る。

242

(昭和六十年旧特許法の一部改正に伴う経過措置)

第八条 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和六十年旧特許法第

百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった

特許料(昭和六十年旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)につい

ては、前条の規定による改正後の昭和六十年旧特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお

従前の例による。

(昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年改正法附

則第三条第三項の規定により読み替えて適用される旧特許法第百七条第一項の規定により既に

納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料(旧特許法第百九条の

規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二

年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される新特許法第百七条第一項の規

定にかかわらず、なお従前の例による。

2 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年改正法附則第

五条第二項の規定により読み替えて適用される旧実用新案法第三十一条第一項の規定により既

に納付した登録料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった登録料(旧実用新案法第三

243

十六条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の昭

和六十二年改正法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される新実用新案法第三十

一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十八条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる

事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例によ

る。

(政令への委任)

第十九条 附則第二条から第六条まで、第八条、第十条、第十二条及び前条に定めるもののほか、

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一一年五月一四日法律第四三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二

244

号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。

附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二〇号) 抄

245

(施行期日)

第一条 この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

(政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則 (平成一三年七月四日法律第九六号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。

附 則 (平成一四年四月一七日法律第二四号) 抄

(施行期日)

246

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第二条中特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定及び同法第

百七十五条第二項の改正規定、第四条中実用新案法第二十八条の改正規定並びに同法第三

十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号の改正規定並びに第六条中商標法第

六十八条の十九第一項の改正規定、同法第六十八条の三十の改正規定及び同法第六十八条

の三十五の改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内に

おいて政令で定める日

二 第二条の規定(特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定及び

同法第百七十五条第二項の改正規定を除く。)及び第四条の規定(実用新案法第二十八条の

改正規定並びに同法第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号の改正規定

を除く。)並びに附則第三条及び第五条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲

内において政令で定める日

(第一条の規定による特許法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の特許法第十七条の二、第三十六条第四項、第四十八条の

七、第四十九条、第五十条、第五十三条、第百十三条、第百二十三条第一項、第百五十九条

第一項及び第二項、第百六十三条第一項及び第二項並びに第百八十四条の十八の規定は、こ

247

の法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお

従前の例による。

2 第一条の規定による改正後の特許法第百八十四条の三第二項(同法第百八十四条の二十

第六項、実用新案法第四十八条の三第二項及び同法第四十八条の十六第五項において準用す

る場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にする国際特許出願又は国際実用新案登録出願

について適用し、この法律の施行前にした国際特許出願又は国際実用新案登録出願については、な

お従前の例による。

3 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の特許法第百八十四条の五第一項の規定に

よる手続をした日本語特許出願並びに同法第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第

一項の規定による手続をした外国語特許出願に係る国内書面提出期間及び国内処理基準時につ

いては、なお従前の例による。

(第二条の規定による特許法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定(特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定

及び同法第百七十五条第二項の改正規定を除く。)による改正後の特許法(以下この条において

「新特許法」という。)の規定は、附則第一条第二号に定める日(以下「施行日」という。)以後に

する特許出願(施行日以後にする特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十

六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(以

248

下この項において「施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)を含む。)について適

用し、施行日前にした特許出願(施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)につい

ては、なお従前の例による。

2 施行日前にした特許出願又は実用新案登録出願が、新特許法第二十九条の二に規定する他

の特許出願又は実用新案登録出願である場合における同条の適用については、同条中「明細書、

特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。

3 施行日前にした特許出願又は実用新案登録出願が、新特許法第四十一条第一項に規定する

先の出願である場合における同条第一項から第三項までの適用については、これらの規定中「明細書、

特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。

(罰則の適用に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、

政令で定める。

附 則 (平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)

249

(施行期日)

第一条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九

号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一五年五月二三日法律第四七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。

250

一 附則第十八条の規定 公布の日

二 第一条中特許法第百七条、第百九十五条並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の

改正規定、第二条中実用新案法第三十一条及び第五十四条の改正規定、第三条中意匠法第

四十二条及び第六十七条の改正規定、第四条中商標法第四十条、第四十一条の二、第六十

五条の七及び第七十六条の改正規定、第五条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法

律第十八条の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の

改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに第七条及び第八条の規定並びに附則第二

条第二項から第六項まで、第三条第二項及び第三項、第四条第一項、第五条第一項、第七条か

ら第十一条まで、第十六条並びに第十九条の規定 平成十六年四月一日

(特許法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第三十七条の規定は、

この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、な

お従前の例による。

2 新特許法第百七条第一項の規定は、前条ただし書第二号に規定する日(以下「一部施行日」

という。)以後に出願審査の請求をする特許出願に係る特許料について適用し、一部施行日前に

出願審査の請求をした特許出願に係る特許料については、第一条の規定による改正前の特許法

(以下「旧特許法」という。)第百七条第一項の規定は、なおその効力を有する。

251

3 新特許法別表第一号から第四号まで及び第六号の規定は、一部施行日以後にする特許出願

(一部施行日以後にする特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六

項において準用する場合を含む。)の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下

「一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)を含む。)に係る手数料について

適用し、一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を

除く。)に係る手数料については、旧特許法別表第一号から第四号まで及び第六号の規定は、なお

その効力を有する。

4 一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除

く。)に係る特許料の納付についての新特許法第百七条第二項及び第三項の規定並びに手数料

の納付についての新特許法第百九十五条第四項及び第五項(これらの規定を特許法等の一部を

改正する法律(平成二十三年法律第六十三号)第五条の規定による改正後の特許協力条約に

基づく国際出願等に関する法律第十八条第五項において準用する場合を含む。)並びに第六項の

規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国等(特許法等の一部を改正する法律

(平成十五年法律第四十七号)第一条の規定による改正前の特許法第百七条第四項に規定

する国等をいう。)」とする。

5 共有に係る特許権について一部施行日前に既に納付した特許料又は一部施行日前に納付すべ

きであった特許料(旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、

新特許法第百七条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

252

6 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)の施行前にした特許出願に

係る出願審査の請求の手数料の返還についての新特許法第百九十五条第九項の規定の適用につ

いては、同項中「次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達」とあるのは、「次に掲げる命令、通

知、査定の謄本の送達又は特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)第一

条の規定による改正前の特許法第五十三条第一項の規定による決定の謄本の送達」とする。

7 この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは審判又は再審については、その特許

異議の申立て若しくは審判又は再審について決定又は審決が確定するまでは、なお従前の例によ

る。

8 この法律の施行前に請求された特許異議の申立て又は審判の確定した取消決定又は審決に対

する再審については、なお従前の例による。

9 この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての取消決定又は特許異議申立書の却下

の決定に対する訴えについては、なお従前の例による。

10 新特許法第百八十一条の規定は、この法律の施行後に請求される特許無効審判についての

審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行前に請求された特許法第百二十三条第一項の

審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。

11 新特許法第百二十三条第一項第八号の規定は、この法律の施行後に新特許法の規定によ

る訂正をする特許について適用し、この法律の施行前に旧特許法の規定による訂正をした特許及び

この法律の施行後に旧特許法の規定による訂正をする特許については、なお従前の例による。

253

12 この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての決定が確定していない場合におけるこ

の法律の施行後に訂正をする特許に係る新特許法第百二十六条第二項の規定の適用については、

同項中「特許無効審判が」とあるのは「特許異議の申立て又は特許無効審判が」と、「その審決」と

あるのは「その決定又は審決」と、「特許無効審判の審決に対する」とあるのは「特許異議の申立てに

ついての特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第一条の規定による改

正前の特許法第百十四条第二項の取消決定(以下単に「取消決定」という。)又は特許無効審

判の審決に対する」と、「審決の取消しの判決」とあるのは「取消決定若しくは審決の取消しの判決」

とする。

13 この法律の施行前に請求された特許異議の申立て又は特許法第百二十三条第一項の審判

に係る取消決定又は審決に対する訴えが、この法律の施行の際現に裁判所に係属している場合にお

いて、この法律の施行後当該訴えについての判決が確定するまでの間において訂正をする特許に係る

新特許法第百二十六条第二項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、新特許法第

百二十六条第二項中「特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は」

とあるのは「特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属している場合は」とし、同項ただし

書の規定は、適用しない。

14 特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号。以下「平成六年改正法」と

いう。)第一条の規定の施行前にした外国語特許出願(平成六年改正法第一条の規定による改

正前の特許法第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であって、

254

外国語でされたものを含む。)に係る特許についての平成六年改正法附則第七条第一項の規定に

よりなお従前の例によるものとされた平成六年改正法第一条の規定による改正前の特許法第百八

十四条の十五第一項の審判は、当該特許についてこの法律の施行後にする訂正に係る新特許法

第百二十六条第二項(前二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用に

ついては、特許無効審判とみなす。

15 この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての決定のすべてが確定する日前に請求さ

れた審判に係る新特許法第百六十八条第一項の規定の適用については、同項中「他の審判」とあ

るのは、「特許異議の申立てについての決定若しくは他の審判」とする。

(昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法(以下この条において「新昭和六十

二年改正法」という。)附則第三条第三項の規定は、一部施行日以後に出願審査の請求をする

特許出願に係る特許料について適用し、一部施行日前に出願審査の請求をした特許出願に係る特

許料については、前条の規定による改正前の昭和六十二年改正法(以下この条において「旧昭和

六十二年改正法」という。)附則第三条第三項の規定は、なおその効力を有する。

2 新昭和六十二年改正法附則第三条第四項の規定は、一部施行日以後にする特許出願(一

部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を含む。)に係る手数料について適用し、一部施

行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)に係る手

255

数料については、旧昭和六十二年改正法附則第三条第四項の規定は、なおその効力を有する。

(平成六年改正法の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 この法律の施行前に請求された前条の規定による改正前の平成六年改正法附則第九

条第二項において準用する平成六年改正法第二条の規定による改正後の特許法第百十三条の

登録異議の申立て又はその確定した取消決定に対する再審については、その登録異議の申立て又は

再審の決定が確定するまでは、なお従前の例による。

2 この法律の施行前にされた前項に規定する登録異議の申立てについての確定した取消決定に対

する再審については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にされた第一項に規定する登録異議の申立てについての取消決定又は登録

異議申立書の却下の決定に対する訴えについては、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる

事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例によ

る。

(政令への委任)

256

第十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、

政令で定める。

(検討)

第十九条 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新特

許法第百七条第一項並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の規定の施行の状況について

検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一五年五月三〇日法律第六一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一五年七月一六日法律第一〇八号) 抄

257

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。

(特許権等に関する訴え及び意匠権等に関する訴えに係る訴訟の管轄等に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に係属している特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログ

ラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(第四項において「特許権等に関する訴え」とい

う。)及び意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除

く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争(不正競争防止法

(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益

の侵害に係る訴えに係る訴訟の管轄及び移送については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に係属している事件については、第一条の規定による改正後の民事訴訟

法第二百六十九条の二及び第三百十条の二並びに第二条の規定による改正後の特許法第百八

十二条の二(第三条の規定による改正後の実用新案法第四十七条第二項において準用する場

合を含む。)の規定は、適用しない。

3 特許法等の一部を改正する法律附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされ

258

る同法第一条の規定による改正前の特許法第百七十八条第一項の訴えであって特許異議の申立

てについての取消決定又は特許異議申立書の却下の決定に対するものに係る事件については、前項

に定める場合を除き、第二条の規定による改正後の特許法第百八十二条の二の規定を適用する。

4 この法律の施行前にした申立てに係る保全命令事件であって本案の訴えが特許権等に関する訴

えであるものの管轄については、なお従前の例による。

(実用新案法に関する経過措置)

第五条 この法律の施行の日が特許法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同

法の施行の日の前日までの間における実用新案法第四十七条第二項の規定の適用については、同

項中「第百八十二条」とあるのは「第百八十二条の二」と、「及び裁判の正本の送付」とあるのは「、

裁判の正本の送付及び合議体の構成」とする。

2 前項の場合には、この法律の施行の際現に係属している事件については、同項において読み替え

て適用する実用新案法第四十七条第二項において準用する第二条の規定による改正後の特許法

第百八十二条の二の規定は、適用しない。

附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄

259

(施行期日)

第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第

八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破

産法」という。)の施行の日から施行する。

(政令への委任)

第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置

は、政令で定める。

附 則 (平成一六年六月四日法律第七九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。

一 附則第六条の規定 公布の日

二 第一条中特許法第百九十五条第七項の改正規定、第二条中実用新案法第五十四条第六

項の改正規定及び第三条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十四条から第十

260

六条までの改正規定並びに附則第四条第一項の規定 公布の日又は平成十六年四月一日のい

ずれか遅い日

(特許法の改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の特許法第三十五条第四項及び第五項の規定は、この法律

の施行後にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る対価につい

て適用し、この法律の施行前にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設

定に係る対価については、なお従前の例による。

2 第一条の規定による改正後の特許法第四十六条の二の規定は、この法律の施行前にした実用

新案登録出願に係る実用新案登録については、適用しない。

(政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、

政令で定める。

(検討)

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新々特例法第四章第三節の規

定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同節の規定について検討を加え、その結果に

261

基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一六年六月九日法律第八四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。

(検討)

第五十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検

討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

262

(経過措置の原則)

第二条 この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、

実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法及び著作権法の規定(罰則を除く。)は、この

附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法

律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。

(特許法等の一部改正に伴う経過措置)

第三条 次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所

又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第

一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、

適用しない。

一 第四条の規定による改正後の特許法(以下この条及び附則第五条第二項において「新特許

法」という。)第百四条の三及び第百五条の四から第百五条の六までの規定(新特許法、第五条

の規定による改正後の実用新案法(第三号において「新実用新案法」という。)、第六条の規定に

よる改正後の意匠法(次号において「新意匠法」という。)及び第七条の規定による改正後の商標

法(同号において「新商標法」という。)において準用する場合を含む。)

二 新特許法第百六十八条第五項及び第六項の規定(新特許法、新意匠法及び新商標法にお

263

いて準用する場合を含む。)

三 新実用新案法第四十条第五項及び第六項の規定(新実用新案法第四十五条第一項にお

いて読み替えて準用する新特許法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)

四 第八条の規定による改正後の不正競争防止法第十条から第十二条までの規定

五 第九条の規定による改正後の著作権法第百十四条の六から第百十四条の八までの規定

附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。

附 則 (平成一七年六月二九日法律第七五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施

264

行する。

(経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の不正競争防止法第二条第一項第三号の規定は、この法律

の施行後にした同号に掲げる行為について適用し、この法律の施行前にした第一条の規定による改

正前の不正競争防止法第二条第一項第三号に掲げる行為については、なお従前の例による。

第三条 削除

第四条 削除

(政令への委任)

第五条 附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定め

る。

附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

265

(施行期日)

第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(特許法の一部改正に伴う経過措置)

第九十六条 この法律の施行前にされた第六十九条の規定による改正前の特許法第十九条の規

定による郵便局への差出しは、第六十九条の規定による改正後の特許法第十九条の規定の適用

については、郵便事業株式会社の営業所であって新委託法第二条に規定する郵便窓口業務を行う

もの(新委託法第三条第一項若しくは第三項の規定による委託又は新委託法第四条の規定によ

る再委託を受けた者の営業所を含む。)への差出しとみなす。

(罰則に関する経過措置)

第百十七条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場

合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおそ

の効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限

る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその

効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規

定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有

するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失

266

効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するもの

とされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律

の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十

一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第

二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に

係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一八年六月七日法律第五五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

二 第一条中意匠法第二条第三項、第三十八条、第四十四条の三及び第五十五条の改正規定、

第六十九条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、

同条の次に一条を加える改正規定並びに第七十四条の改正規定、第二条中特許法第二条、第

百一条、第百十二条の三及び第百七十五条の改正規定、第百九十六条の見出しを削る改正規

定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並

267

びに第二百一条の改正規定、第三条の規定、第四条中商標法第二条第三項、第三十七条及び

第六十七条の改正規定、第七十八条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正

規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十二条の改正規定並びに

第五条の規定並びに次条第三項並びに附則第三条第二項、第四条、第五条第二項、第九条、

第十二条、第十三条及び第十六条の規定 平成十九年一月一日

(特許法の改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第十七条の二、第十

七条の三、第三十六条の二、第四十一条、第四十四条、第四十六条の二、第四十九条から第五

十条の二まで、第五十三条、第百五十九条及び第百六十三条の規定は、この法律の施行後にす

る特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。

2 新特許法第二条、第百一条、第百十二条の三及び第百七十五条の規定は、一部施行日以

後にした行為について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

268

第十四条 附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要

な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一八年一二月一五日法律第一〇九号) 抄

この法律は、新信託法の施行の日から施行する。

附 則 (平成二〇年四月一八日法律第一六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第六条の規定 公布の日

二 第一条中特許法第百七条第一項の改正規定、第四条中商標法第四十条第一項及び第二

項、第四十一条の二第一項及び第二項、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条

の三十第一項各号及び第五項の改正規定並びに次条第五項、附則第五条第二項及び第七条か

269

ら第十三条までの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

三 第一条中特許法第二十七条第一項第一号及び第九十八条第一項第一号の改正規定、第

二条中実用新案法第四十九条第一項第一号の改正規定、第三条中意匠法第六十一条第一

項第一号の改正規定並びに第四条中商標法第六十八条の二十七第一項及び第二項の改正規

定 平成二十年九月三十日

(特許法の改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第十七条の二第一項

第四号、第百二十一条第一項及び第百六十二条の規定は、この法律の施行の日以後に謄本が

送達される拒絶をすべき旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求について適用し、この法律の施

行の日前に謄本の送達があった拒絶をすべき旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求について

は、なお従前の例による。

2 新特許法第四十三条第五項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)

の規定は、この法律の施行の日以後にする特許出願又は実用新案登録出願について適用し、この

法律の施行の日前にした特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。

3 新特許法第四十四条第一項第三号及び第六項の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶を

すべき旨の最初の査定の謄本が送達される特許出願であって、意匠法等の一部を改正する法律

(平成十八年法律第五十五号。以下「平成十八年改正法」という。)の施行の日以後にしたもの

270

について適用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった特許

出願又は平成十八年改正法の施行の日前にした特許出願については、なお従前の例による。

4 新特許法第四十六条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶をすべき

旨の最初の査定の謄本が送達される意匠登録出願について適用し、この法律の施行の日前に拒絶

をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった意匠登録出願については、なお従前の例による。

5 前条第二号に掲げる規定の施行の日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであっ

た特許料(同日前に特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、

新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 新特許法第百八十六条第三項(第二条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用

新案法」という。)第五十五条第一項において読み替えて準用する場合及び第五条の規定による

改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第三項において準用する場合

を含む。)の規定は、この法律の施行の日前に登録された通常実施権については、適用しない。

(政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、

政令で定める。

(検討)

271

第七条 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新特許

法第百七条第一項並びに新商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一条の二第一項及び

第二項、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項各号及び第五項の

規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に前条の規定による改正前の昭和六十二

年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される第一条の規定による改正前の特

許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべき

であった特許料(同日前に特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)につ

いては、前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替

えて適用される新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成十五年改正法による改正前の昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に前条の規定による改正前の平成十五

年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十五年改正法

附則第十条の規定による改正前の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替

えて適用される次条の規定による改正前の平成十五年改正法附則第二条第二項の規定によりな

272

おその効力を有するものとされた平成十五年改正法第一条の規定による改正前の特許法(以下

「平成十五年旧特許法」という。)第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前

に同項の規定により納付すべきであった特許料(同日前に特許法第百九条の規定によりその納付が

猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の平成十五年改正法附則第十一

条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十五年改正法附則第十条の規定に

よる改正前の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される次条の

規定による改正後の平成十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するもの

とされた平成十五年旧特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成十五年旧特許法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に前条の規定による改正前の平成十五

年改正法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十五年旧特許法

第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであ

った特許料(同日前に特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)について

は、前条の規定による改正後の平成十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなおその効力

を有するものとされた平成十五年旧特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。

273

附 則 (平成二三年六月八日法律第六三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。

(特許法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第三十条の規定は、

次項に規定する場合を除き、この法律の施行の日以後にする特許出願に係る発明について適用し、

この法律の施行の日前にした特許出願に係る発明については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の日以後にする特許出願が新特許法第四十一条第一項の規定による優先権

の主張を伴う場合であって、当該優先権の主張の基礎とされた同項に規定する先の出願がこの法律

の施行の日前にされたものであるときは、当該特許出願に係る発明のうち、当該先の出願に係る発

明については、新特許法第三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新特許法第三十四条の三第二項、第三項、第六項及び第七項並びに第三十四条の五の規

定は、この法律の施行の際現に存する仮通常実施権にも適用する。

4 新特許法第三十四条の三第五項の規定は、この法律の施行の日前に新特許法第四十一条

274

第一項の規定による優先権の主張があった場合については、適用しない。

5 この法律の施行の日前に仮通常実施権の移転、変更、消滅又は処分の制限に係る第一条の

規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第三十四条の五第二項の登録がされた

場合における当該登録の第三者に対する効力については、なお従前の例による。

6 新特許法第三十六条の二第四項及び第五項の規定は、この法律の施行の日前に旧特許法第

三十六条の二第三項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願には、適用しない。

7 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願について登録した仮通常実施権を有す

る者がある場合には、当該特許出願の放棄若しくは取下げ又は当該特許出願を基礎とする新特許

法第四十一条第一項の規定による優先権の主張に係る承諾については、新特許法第三十八条の

二又は第四十一条第一項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8 新特許法第三十九条の規定は、この法律の施行の日以後にする特許出願又は実用新案登録

出願について適用し、この法律の施行の日前にした特許出願又は実用新案登録出願については、な

お従前の例による。

9 新特許法第四十九条、第七十四条、第百四条の三第三項並びに第百二十三条第一項第六

号及び第二項の規定は、この法律の施行の日以後にする特許出願について適用し、この法律の施行

の日前にした特許出願については、なお従前の例による。

10 新特許法第六十七条の三第一項及び第百二十五条の二第一項の規定は、この法律の施

行の日以後にする特許権の存続期間の延長登録の出願について適用し、この法律の施行の日前に

275

した特許権の存続期間の延長登録の出願については、なお従前の例による。

11 新特許法第八十条第一項及び第九十九条の規定は、この法律の施行の際現に存する通常

実施権にも適用する。

12 新特許法第八十二条第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する意匠権又はその専

用実施権についての通常実施権にも適用する。

13 この法律の施行の日前に通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施

権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限に係る旧特許法第九十九条第

三項の登録(第七条の規定による改正前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別

措置法(以下「旧産活法」という。)第五十八条第二項の規定により旧特許法第九十九条第三

項の登録があったものとみなされた場合における当該登録を含む。)がされた場合における当該登録

の第三者に対する効力については、なお従前の例による。

14 この法律の施行の日前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所

における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決

に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、新特許法第百四

条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

15 新特許法第百四条の四の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え(当該

訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当

該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目

276

的とする訴えを含む。以下同じ。)における同条第一号又は第三号に掲げる審決が確定したことの

主張(裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十号)第四条の規定による

改正後の特許法(以下「平成十六年改正特許法」という。)第百四条の三第一項の規定が適用

される訴訟事件に係る再審の訴えにおけるものに限る。)及び新特許法第百四条の四第二号に掲

げる審決が確定したことの主張(新特許法第百四条の三第一項の規定が適用される訴訟事件に

係る再審の訴えにおけるものに限る。)について適用する。

16 この法律の施行の日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料の減

免又は猶予については、新特許法第百九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

17 新特許法第百十二条の二第一項の規定は、この法律の施行の日以後に新特許法第百十

二条第四項から第六項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた

特許権について適用し、この法律の施行の日前に旧特許法第百十二条第四項から第六項までの規

定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権については、なお従前の例

による。

18 この法律の施行の日前に請求された審判又は再審については、その審決が確定するまでは、な

お従前の例による。

19 この法律の施行の日前に請求された特許無効審判であって、その審決が確定していないものに

係る特許についての訂正審判については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。

20 この法律の施行の日前に請求された審判の確定審決及びこの法律の施行の日以後に前項の

277

規定によりなお従前の例により請求される訂正審判の確定審決に対する再審については、なお従前

の例による。

21 この法律の施行の日前にした旧特許法第百二十六条第一項又は第百三十四条の二第一

項の訂正(この法律の施行の日以後にする第十八項又は第十九項の規定によりなお従前の例によ

ることとされるものを含む。)に係る特許の無効(旧特許法第百二十三条第一項第八号に係るも

のに限る。)については、なお従前の例による。

22 新特許法第百六十七条の規定は、この法律の施行の日以後に確定審決の登録があった審

判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の日前に確定審決

の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。

23 新特許法第百七十八条第一項及び第百九十五条の四の規定は、この法律の施行の日以

後に請求された特許無効審判に係る新特許法第百三十三条第三項の規定によりされる新特許法

第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定について適用し、この法律の施行の日前に

請求された特許無効審判に係る旧特許法第百三十三条第三項の規定によりされた旧特許法第百

三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定については、なお従前の例による。

24 新特許法第百八十一条の規定は、この法律の施行の日以後に請求される審判についての審

決に対する訴えについて適用し、この法律の施行の日前に請求された審判についての審決に対する訴

えについては、なお従前の例による。

25 新特許法第百八十四条の四第四項及び第五項の規定は、この法律の施行の日前に旧特許

278

法第百八十四条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願には、適用

しない。

26 この法律の施行の日前に登録された通常実施権又は仮通常実施権に係る情報であって旧特

許法第百八十六条第三項の規定により証明等を行わないものとされたものについての証明等につい

ては、新特許法第百八十六条第一項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。

27 新特許法別表第十三号の規定は、この法律の施行の日以後に請求される特許無効審判に

係る手数料について適用し、施行の日前に請求された特許無効審判に係る手数料については、旧特

許法別表第十三号の規定は、なおその効力を有する。

(政令への委任)

第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、

政令で定める。

附 則 (平成二四年五月八日法律第三〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施

279

行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業株式会社 第一節

設立等(第七十条―第七十二条) 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例

(第七十三条・第七十四条) 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―

第七十八条) 第七章 郵便局株式会社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式会社」

に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号

並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会

社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同

法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条

第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条

第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に

一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分

に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十

二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日

本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)

の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三

十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法

律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規

定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条

280

及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十

五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条及び第四条第七十九号の改正

規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。

(特許法の一部改正に伴う経過措置)

第三十二条 この法律の施行前に郵便事業株式会社の営業所であって附則第十七条の規定による

改正前の郵便窓口業務の委託等に関する法律第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法

第三条第一項若しくは第三項の規定による委託又は同法第四条の規定による再委託を受けた者の

営業所を含む。)に差し出された前条の規定による改正前の特許法第十九条(実用新案法(昭

和三十四年法律第百二十三号)第二条の五第二項、意匠法(昭和三十四年法律第百二十

五号)第六十八条第二項、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十七条第二項

及び附則第二十七条第二項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年

法律第三十号)第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の願書又は物件は、前条の

規定による改正後の特許法第十九条(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第

二項、商標法第七十七条第二項及び附則第二十七条第二項並びに工業所有権に関する手続

等の特例に関する法律第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用について

は、日本郵便株式会社の営業所に差し出された願書又は物件とみなす。

281

(罰則に関する経過措置)

第四十六条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にし

た行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にし

た行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第四十七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する

経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成二六年五月一四日法律第三六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第九条の規定 公布の日

(特許法の一部改正に伴う経過措置)

282

第二条 第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第十七条の四の規定

は、この法律の施行前にした特許出願に伴う優先権の主張については、適用しない。

2 新特許法第三十条第四項の規定は、この法律の施行前に第一条の規定による改正前の特許

法(以下「旧特許法」という。)第三十条第三項に規定する期間内に同項に規定する証明書の提

出がなかった場合については、適用しない。

3 新特許法第四十一条第一項及び第四項の規定は、この法律の施行後にする特許出願に伴う

優先権の主張について適用し、この法律の施行前にした特許出願に伴う優先権の主張については、

なお従前の例による。

4 新特許法第四十二条第一項の規定は、この法律の施行後にする特許出願に伴う優先権の主

張の基礎とした新特許法第四十一条第一項に規定する先の出願について適用し、この法律の施行

前にした特許出願に伴う優先権の主張の基礎とした旧特許法第四十一条第一項に規定する先の

出願については、なお従前の例による。

5 新特許法第四十二条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行後にする特許出願に伴う

優先権の主張について適用し、この法律の施行前にした特許出願に伴う優先権の主張については、

なお従前の例による。

6 新特許法第四十三条第一項(新特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含

む。)の規定は、この法律の施行後にする特許出願に伴う優先権の主張について適用し、この法律

の施行前にした特許出願に伴う優先権の主張については、なお従前の例による。

283

7 新特許法第四十三条第六項(新特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含

む。)の規定は、この法律の施行前に旧特許法第四十三条第二項(旧特許法第四十三条の二

第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する期間内に旧特許法第

四十三条第二項に規定する書類又は同条第五項(旧特許法第四十三条の二第三項において準

用する場合を含む。)に規定する書面の提出がなかった場合については、適用しない。

8 新特許法第四十三条の二(新特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含

む。)の規定は、この法律の施行前にした特許出願に伴う優先権の主張については、適用しない。

9 新特許法第四十四条第七項の規定は、この法律の施行前に旧特許法第四十四条第一項第

二号又は第三号に規定する期間内に同項に規定する新たな特許出願がなかった場合については、

適用しない。

10 新特許法第四十六条第五項の規定は、この法律の施行前に旧特許法第四十六条第一項

ただし書に規定する期間内に同項の規定による出願の変更がなかった場合及び同条第二項に規定

する三年の期間内に同項の規定による出願の変更がなかった場合については、適用しない。

11 新特許法第四十六条の二第三項(同条第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、こ

の法律の施行前に旧特許法第四十六条の二第一項第一号に規定する期間内に同項の規定によ

る特許出願がなかった場合については、適用しない。

12 新特許法第四十八条の三第五項から第七項までの規定は、この法律の施行前に旧特許法

第四十八条の三第四項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願については、適用しな

284

い。

13 新特許法第六十七条の二の二第四項の規定は、この法律の施行前に旧特許法第六十七

条の二の二第一項に規定する期間内に同項に規定する書面の提出がなかった場合については、適

用しない。

14 新特許法第百八条第四項の規定は、この法律の施行前に旧特許法第百八条第一項に規

定する期間内に特許料の納付がなかった場合については、適用しない。

15 新特許法第百十一条第三項の規定は、この法律の施行前に旧特許法第百十一条第二項

に規定する期間内に同条第一項の規定による特許料の返還の請求がなかった場合については、適用

しない。

16 新特許法第百十三条の規定は、この法律の施行前に旧特許法第六十六条第三項の規定に

より同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行がされた特許については、適用しない。

17 この法律の施行前に請求された特許無効審判については、新特許法第百二十三条第二項の

規定にかかわらず、なお従前の例による。

18 新特許法第百九十五条第十三項の規定は、この法律の施行前に旧特許法第百九十五条

第十項又は第十二項に規定する期間内に同条第九項又は第十一項の規定による手数料の返還

の請求がなかった場合については、適用しない。

(罰則に関する経過措置)

285

第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第九条 附則第二条から前条まで及び附則第十九条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必

要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第六条の規定による改正後の弁

理士法(以下この条において「新弁理士法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認める

ときは、新弁理士法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとす

る。

別表(第百九十五条関係)

納付しなければならない者 金額

一 特許出願(次号に掲げるものを除く。)を する者

一件につき一万六千円

二 外国語書面出願をする者 一件につき二万六千円

286

三 第三十八条の三第三項の規定により手続 をすべき者

一件につき一万六千円

四 第百八十四条の五第一項の規定により手 続をすべき者

一件につき一万六千円

五 第八十四条の二十第一項の規定により申 出をする者

一件につき一万六千円

六 特許権の存続期間の延長登録の出願をす る者 イ 第六十七条第二項の延長登録の出 願をする場合 ロ 第六十七条第四項の延長登録の出 願をする場合

一件につき四万三千六百円

一件につき七万四千円

七 第五条第三項の規定による期間の延長 (第五十条の規定により指定された期間に 係るものを除く。)を請求する者

一件につき四千二百円

八 第五条第三項の規定による期間の延長 (第五十条の規定により指定された期間に 係るものに限る。)を請求する者

一件につき六万八千円

九 出願審査の請求をする者 一件につき十六万八千六百円に一請求項 数につき四千円を加えた額

十 誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求 の範囲又は図面について補正をする者

一件につき一万九千円

十一 第七十一条第一項の規定により判定を求 める者

一件につき四万円

十二 裁定を請求する者 一件につき五万五千円

十三 裁定の取消しを請求する者 一件につき二万七千五百円

287

十四 特許異議の申立てをする者 一件につき一万六千五百円に一請求項数 につき二千四百円を加えた額

十五 特許異議の申立てについての審理への参加 を申請する者

一件につき一万一千円

十六 審判又は再審(次号に掲げる者を除 く。)を請求する者

一件につき四万九千五百円に一請求項数 につき五千五百円を加えた額

十七 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査 定若しくは無効に係る審判又はこれらの審 判の確定審決に対する再審を請求する者

一件につき五万五千円

十八 明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正 の請求をする者

一件につき四万九千五百円に一請求項数 につき五千五百円を加えた額

十九 審判又は再審への参加を申請する者 一件につき五万五千円


立法 取代 (10 文本) 取代 (10 文本) 被以下文本取代 (10 文本) 被以下文本取代 (10 文本)
条约 关联 (3 条记录) 关联 (3 条记录) 世贸组织文件号
IP/N/1/JPN/30
IP/N/1/JPN/P/13
无可用数据。

WIPO Lex编号 JP218