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专利法及其他法律部分修改法(2019年5月17日第3号法), 日本

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WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 2020 日期 颁布: 2019年5月17日 文本类型 主要知识产权法 主题 专利(发明), 工业品外观设计, 商标, 竞争, 实用新型. 主题(二级) 知识产权及相关法律的执行, 知识产权监管机构 The Act on the Partial Revision of the Patent Act and Other Acts (Act No. 3 of May 17, 2019) was promulgated on May 17, 2019, and entered into force on different dates (April 1, 2020, October 1, 2020, April 1, 2021), which have been fixed by the Cabinet Orders of the Cabinet of Ministers.

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 日语 特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号)        
 
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Act on the Partial Revision of the Patent Act and Other Acts (Act No. 3 of May 17, 2019)


With the Digital Revolution dissolving walls between industries to make way for open innovation, now is the moment for SMEs and ventures to wield their outstanding technologies as a tool for major growth. Japan’s litigation system will be upgraded so that the patents that companies have strived to acquire can play their proper role in protecting prized technologies.

Review of the Patent Litigation System

RulingLaunchlitigation Infringement

ruling Damages trial

Patent infringement characteristics Patents easily infringed (publicly disclosed; no need for physical theft)  Difficult to prove (evidence tends to reside with the infringer)  Difficult to deter (no criminal case)

Need to prevent an “infringer wins” situation

Japan after amendment US UK Germany France

Evidence collection procedure

Inspection Discovery Disclosure Search order Inspection Saisiecontrefaçon

Outline

Court- appointed expert enters premises

Court enforcement officer assists where necessary

Mutual disclosure of wide-ranging case-related evidence based on a request from a party

Court issues an order where necessary

Parties exchange lists of documents to be disclosed based on a court order

* Limited scope of disclosure

Court- appointed supervising solicitor enters the premises

Court- appointed expert and court enforcement officer enter premises

Court enforcement officer and court-appointed expert enter premises

Time of use After filing After filing After filing

Before & after filing

Before & after filing

(usually before)

Before & after filing

Main penalty

Adverse inference

Deemed in contempt of

court (Imprisonment,

fines, etc.)

Deemed in contempt of

court (Imprisonment,

fines, etc.)

Deemed in contempt of

court (Imprisonment,

fines, etc.)

Criminal charges

Criminal charges

Reference 1: Other countries’ systems for evidence collection

(3) Inspection

decision Court

Plaintiff (Rights holder)

Defendant (Alleged infringer)

Court appoints a third person (expert)

・Expert (+ enforcement officer) ・Enters property, asks questions,

asks to be shown documents, operates equipment, measures, conducts experiments ・Plaintiff may not be present

(10) Decision to ink out

confidential information

(7) Report sent

Adoption ofevidence

(5) Inspection conducted

(6) Report creation

(12) Report

disclosure

(2) Statement of position

(1) Request

(4) Immediate

appeal

(4) Immediate

appeal

(11) Immediate

appeal

(11) Immediate

appeal

(8) Request for inking out of confidential information

Motion for challenge

Comparative weighting of need to prove infringement and need to protect confidentiality

Measures to protect confidentiality

(9) Content confirmed in camera by court alone Exceptionally, where deemed necessary by the court, the views of a party from the plaintiff’s side may be sought. However, content can only be disclosed to the plaintiff with the defendant’s approval.

Reference 2: Envisaged inspection system

Enhancement of the patent litigation system

(2) Determination of damages for portion beyond rights-holder’s production/sales capacity (Sum equivalent to licensing fee)

 Sufficient compensation also for SMEs and ventures

(3) Increase in “sum equivalent to licensing fee”

 Clearly state that the court’s determination that the patent is valid and that an infringement has occurred can be taken into consideration

<Damages><Evidence collection> * See Ref. 1 on other countries’ systems

1

Current damages

Volume of infringing products sold

Profit per unit

Sum equivalent to licensing fee

Rights-holder’s production/sales capacity

Infringement trial

(1) On-site examination by an expert [Inspection]

Court appoints a fair and neutral expert to enter the premises of the alleged infringer

【Related to Patent Act Article 105-2】

【Related to Patent Act Article 102】 * Same amendments in Utility Model Act Art. 29, Design Act

Art. 39, and Trademark Act Art. 38

 Effective in cases where product is not available, or where infringement cannot be determined even by taking the product apart • Production methods • B2B products • Programs, etc.

 Set rigorous requirements • Need to prove infringing actions • Probability of infringement • No other means of adequate evidence

collection • Avoiding an excessive burden on the alleged

infringer  Introduce measures to protect

confidentiality • Motion for challenge in relation to

appointment of an expert • Inking out of confidential information in

reports • Criminal penalties for experts leaking

confidential information

* See Ref. 2 for detailed flow

2019

With a good customer experience becoming increasingly important as a source of competitiveness, Japan’s design and trademark systems will be enhanced to help companies protect digital technology- based designs, etc., and build their brands.

Review of the Design and Trademark Systems

A B C University

Example 1: Graphic images stored on the Cloud and provided via networks

Example 2: Graphic images projected on roads

Graphic images not recorded or displayed on articles

Building exterior and interior design Example 4: Branding through interior design (au Store, Ikebukuro Station West Entrance)

An effective color scheme limited to orange and white highlights the distinctively-shaped tables and counters and creates a sense of coherence.

(2) Enhancement of Related Design system

(3) Change to protection period for design rights  The protection period for design rights will be extended from 20 years from the registration

date to 25 years from the application date

• Designs can be registered within 10 years of the initial Principal Design application (within approx. 8 months until now)

Designs similar only to Related Designs can also be registered

Japan US Europe China Korea

Current Afteramendment Graphic images recorded or displayed on articles ○ ○ ○ ○ ○ ○

Graphic images not recorded on articles × ○ ○ ○ ○

Graphic images projected on places other than articles × ○ ○ × ×

Japan US Europe China Korea

Current Afteramendment

Exterior × ○ ○ ○ ×

Interior × ○ ○ × ×

International comparison of graphic image design protection

A distinctive exterior is created by forming a massive T shape out of numerous T-shaped blocks.

Example 3: Branding through building exterior design (DAIKANYAMA TSUTAYA BOOKS)

International comparison of spatial design protection

Japan US Europe China Korea

Current Afteramendment

Design rights protection period 20 years 25 years 15 years 25 years 10 years* 20 years

Initial date Registration Application Registration Application Application Application

Enhancement of the design system (1) Enhancing the scope of protection

Review of the trademark system  Public interest bodies (local governments,

universities, etc.) with widely recognized trademarks may now grant non-exclusive licenses for these

International comparison of design rights protection periods

2

(4) Others Simplification of application procedures

• Introduction of system whereby multiple designs can be bundled into a single application Elimination of article classifications as the standard at the time of application

Principal Design

Related Design

New registration possible

Atenza (2014)

Atenza (2012)

Atenza (2018)

Where the ball and handle parts making up the infringing product are manufactured or imported separately, they are not deemed infringements.

Subject to certain conditions, this will be regarded as a design right infringement.

Example 5: Beauty roller with a registered design Current

After amendment

Ball

Handle

【Related to Design Act Articles 2 & 8-2】 【Related to Design Act Article 10】

【Related to Design Act Article 21】

【Related to Trademark Act Article 31】

【Related to Design Act Articles 7 & 38, etc.】

* Amendment to 15 years currently being considered

 Protection for designs continuously developed to one consistent concept

Anti-counterfeiting measures Manufacturing or importing

products which have been broken up into parts for the purpose of avoiding crackdowns will also be punishable

etc.

2019

Example: ABC University trademark

used on a cup

A B C University

 
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特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号)
 
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特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号)


特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律

参 照 条 文

( 参 照 条 文 一 覧 )

○ 特 許 法 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 一 号 ) ( 民 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 ( 平 成 二 十 九 年 法 律 第

四 十 五 号 ) 及 び 不 正 競 争 防 止 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 三 十 年 法 律 第 三 十 三 号 ) に よ る 改 正 後 )

1

○ 実 用 新 案 法 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 三 号 )

107

○ 意 匠 法 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 五 号 ) ( 不 正 競 争 防 止 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 三 十 年 法 律 第 三 十 三 号 ) に よ る 改 正 後 )

144

○ 商 標 法 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 七 号 ) ( 民 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 ( 平 成 二 十 九 年 法 律 第

四 十 五 号 ) 及 び 不 正 競 争 防 止 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 三 十 年 法 律 第 三 十 三 号 ) に よ る 改 正 後 )

180

○ 執 行 官 法 ( 昭 和 四 十 一 年 法 律 第 百 十 一 号 ) ( 抄 )

245

○ 民 法 ( 明 治 二 十 九 年 法 律 第 八 十 九 号 ) ( 民 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 ( 平 成 二 十 九 年 法 律 第 四 十

五 号 ) に よ る 改 正 後 ) ( 抄 )

247

○ 民 事 訴 訟 費 用 等 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 四 十 六 年 法 律 第 四 十 号 ) ( 抄 )

247

○ 不 正 競 争 防 止 法 ( 平 成 五 年 法 律 第 四 十 七 号 ) ( 不 正 競 争 防 止 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 三 十 年 法 律 第 三 十 三 号 ) に よ る 改 正 後 ) ( 抄

248

○ 民 事 訴 訟 法 ( 平 成 八 年 法 律 第 百 九 号 ) ( 抄 )

248

- 1 -

○ 特 許 法 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 一 号 ) ( 民 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 ( 平 成 二 十 九 年 法 律 第 四 十

五 号 ) 及 び 不 正 競 争 防 止 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 三 十 年 法 律 第 三 十 三 号 ) に よ る 改 正 後 )

第 一 章

総 則

( 目 的 )

第 一 条

こ の 法 律 は 、 発 明 の 保 護 及 び 利 用 を 図 る こ と に よ り 、 発 明 を 奨 励 し 、 も つ て 産 業 の 発 達 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。

( 定 義 )

第 二 条

こ の 法 律 で 「 発 明 」 と は 、 自 然 法 則 を 利 用 し た 技 術 的 思 想 の 創 作 の う ち 高 度 の も の を い う 。

こ の 法 律 で 「 特 許 発 明 」 と は 、 特 許 を 受 け て い る 発 明 を い う 。

こ の 法 律 で 発 明 に つ い て 「 実 施 」 と は 、 次 に 掲 げ る 行 為 を い う 。

物 ( プ ロ グ ラ ム 等 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ) の 発 明 に あ つ て は 、 そ の 物 の 生 産 、 使 用 、 譲 渡 等 ( 譲 渡 及 び 貸 渡 し を い

、 そ の 物 が プ ロ グ ラ ム 等

で あ る 場 合 に は 、 電 気 通 信 回 線 を 通 じ た 提 供 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ) 、 輸 出 若 し く は 輸 入 又 は 譲 渡 等 の 申 出 ( 譲 渡 等 の た め の 展 示 を 含 む 。 以 下

同 じ 。 ) を す る 行 為

方 法 の 発 明 に あ つ て は 、 そ の 方 法 の 使 用 を す る 行 為

物 を 生 産 す る 方 法 の 発 明 に あ つ て は 、 前 号 に 掲 げ る も の

ほ か 、 そ の 方 法 に よ り 生 産 し た 物 の 使 用 、 譲 渡 等 、 輸 出 若 し く は 輸 入 又 は 譲 渡 等

の 申 出 を す る 行 為

こ の 法 律 で 「 プ ロ グ ラ ム 等 」 と は 、 プ ロ グ ラ ム ( 電 子 計 算 機 に 対 す る 指 令 で あ つ て 、 一 の 結 果 を 得 る こ と が で き る よ う に 組 み 合 わ さ れ た も の

を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ) そ の 他 電 子 計 算 機 に よ る 処 理 の 用 に 供 す る 情 報 で あ つ て プ ロ グ ラ ム に 準 ず る も の を い う 。

( 期 間 の 計 算 )

第 三 条

こ の 法 律 又 は こ の 法 律 に 基 く 命 令 の 規 定 に よ る 期 間 の 計 算 は 、 次 の 規 定 に よ る 。

期 間 の 初 日 は 、 算 入 し な い 。 た だ し 、 そ の 期 間 が 午 前 零 時 か ら 始 ま る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

期 間 を 定 め る の に 月 又 は 年 を も つ て し た と き は 、 暦 に 従 う 。 月 又 は 年 の 始 か ら 期 間 を 起 算 し な い と き は 、 そ の 期 間 は 、 最 後 の 月 又 は 年 に お

い て そ の 起 算 日 に 応 当 す る 日 の 前 日 に 満 了 す る 。 た だ し 、 最 後 の 月 に 応 当 す る 日 が な い と き は 、 そ の 月 の 末 日 に 満 了 す る 。

- 2 -

特 許 出 願 、 請 求 そ の 他 特 許 に 関 す る 手 続 ( 以 下 単 に 「 手 続 」 と い う 。 ) に つ い て の 期 間 の 末 日 が 行 政 機 関 の 休 日 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 六 十 三 年

法 律 第 九 十 一 号 ) 第 一 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 日 に 当 た る と き は 、 そ の 日 の 翌 日 を も つ て そ の 期 間 の 末 日 と す る 。

( 期 間 の 延 長 等 )

第 四 条

特 許 庁 長 官 は 、 遠 隔 又 は 交 通 不 便 の 地 に あ る 者 の た め 、 請 求 に よ り 又 は 職 権 で 、 第 四 十 六 条 の 二 第 一 項 第 三 号 、 第 百 八 条 第 一 項 、 第 百 二

十 一 条 第 一 項 又 は 第 百 七 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。

第 五 条

特 許 庁 長 官 、 審 判 長 又 は 審 査 官 は 、 こ の 法 律 の 規 定 に よ り 手 続 を す べ き 期 間 を 指 定 し た と き は 、 請 求 に よ り 又 は 職 権 で 、 そ の 期 間 を 延 長

す る こ と が で き る 。

審 判 長 は 、 こ の 法 律 の 規 定 に よ り 期 日 を 指 定 し た と き は 、 請 求 に よ り 又 は 職 権 で 、 そ の 期 日 を 変 更 す る こ と が で き る 。

第 一 項 の 規 定 に よ る 期 間 の 延 長 ( 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 に 係 る も の に 限 る 。 ) は 、 そ の 期 間 が 経 過 し た 後 で あ つ て も 、 経 済 産 業 省 令 で 定

め る 期 間 内 に 限 り 、 請 求 す る こ と が で き る 。

( 法 人 で な い 社 団 等 の 手 続 を す る 能 力 )

第 六 条

法 人 で な い 社 団 又 は 財 団 で あ つ て 、 代 表 者 又 は 管 理 人 の 定 め が あ る も の は 、 そ の 名 に お い て 次 に 掲 げ る 手 続 を す る こ と が で き る 。

出 願 審 査 の 請 求 を す る こ と 。

特 許 異 議 の 申 立 て を す る こ と 。

特 許 無 効 審 判 又 は 延 長 登 録 無 効 審 判 を 請 求 す る こ と 。

第 百 七 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 特 許 無 効 審 判 又 は 延 長 登 録 無 効 審 判 の 確 定 審 決 に 対 す る 再 審 を 請 求 す る こ と 。

法 人 で な い 社 団 又 は 財 団 で あ つ て 、 代 表 者 又 は 管 理 人 の 定 め が あ る も の は 、 そ の 名 に お い て 特 許 無 効 審 判 又 は 延 長 登 録 無 効 審 判 の 確 定 審 決 に

対 す る 再 審 を 請 求 さ れ る こ と が で き る 。

( 未 成 年 者 、 成 年 被 後 見 人 等 の 手 続 を す る 能 力 )

第 七 条

未 成 年 者 及 び 成 年 被 後 見 人 は 、 法 定 代 理 人 に よ ら な け れ ば 、 手 続 を す る こ と が で き な い 。 た だ し 、 未 成 年 者 が 独 立 し て 法 律 行 為 を す る こ

と が で き る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

被 保 佐 人 が 手 続 を す る に は 、 保 佐 人 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。

- 3 -

法 定 代 理 人 が 手 続 を す る に は 、 後 見 監 督 人 が あ る と き は 、 そ の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。

被 保 佐 人 又 は 法 定 代 理 人 が 、 そ の 特 許 権 に 係 る 特 許 異 議 の 申 立 て 又 は 相 手 方 が 請 求 し た 審 判 若 し く は 再 審 に つ い て 手 続 を す る と き は 、 前 二 項

の 規 定 は 、 適 用 し な い 。

( 在 外 者 の 特 許 管 理 人 )

第 八 条

日 本 国 内 に 住 所 又 は 居 所 ( 法 人 に あ つ て は 、 営 業 所 ) を 有 し な い 者 ( 以 下 「 在 外 者 」 と い う 。 ) は 、 政 令 で 定 め る 場 合 を 除 き 、 そ の 者 の

特 許 に 関 す る 代 理 人 で あ つ て 日 本 国 内 に 住 所 又 は 居 所 を 有 す る も の ( 以 下 「 特 許 管 理 人 」 と い う 。 ) に よ ら な け れ ば 、 手 続 を し 、 又 は こ の 法 律

若 し く は こ の 法 律 に 基 づ く 命 令 の 規 定 に よ り 行 政 庁 が し た 処 分 を 不 服 と し て 訴 え を 提 起 す る こ と が で き な い 。

特 許 管 理 人 は 、 一 切 の 手 続 及 び こ の 法 律 又 は こ の 法 律 に 基 づ く 命 令 の 規 定 に よ り 行 政 庁 が し た 処 分 を 不 服 と す る 訴 訟 に つ い て 本 人 を 代 理 す る

。 た だ し 、 在 外 者 が 特 許 管 理 人 の 代 理 権 の 範 囲 を 制 限 し た と き は 、 こ の 限 り で な い 。

( 代 理 権 の 範 囲 )

第 九 条

日 本 国 内 に 住 所 又 は 居 所 ( 法 人 に あ つ て は 、 営 業 所 ) を 有 す る 者 で あ つ て 手 続 を す る も の

委 任 に よ る 代 理 人 は 、 特 別 の 授 権 を 得 な け れ

ば 、 特 許 出 願 の 変 更 、 放 棄 若 し く は 取 下 げ 、 特 許 権 の 存 続 期 間 の 延 長 登 録 の 出 願 の 取 下 げ 、 請 求 、 申 請 若 し く は 申 立 て の 取 下 げ 、 第 四 十 一 条 第

一 項 の 優 先 権 の 主 張 若 し く は そ の 取 下 げ 、 第 四 十 六 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 実 用 新 案 登 録 に 基 づ く 特 許 出 願 、 出 願 公 開 の 請 求 、 拒 絶 査 定 不 服

審 判 の 請 求 、 特 許 権 の 放 棄 又 は 復 代 理 人 の 選 任 を す る こ と が で き な い 。

第 十 条

削 除

( 代 理 権 の 不 消 滅 )

第 十 一 条

手 続 を す る 者 の 委 任 に よ る 代 理 人 の 代 理 権 は 、 本 人 の 死 亡 若 し く は 本 人 で あ る 法 人 の 合 併 に よ る 消 滅 、 本 人 で あ る 受 託 者 の 信 託 に 関 す

る 任 務 の 終 了 又 は 法 定 代 理 人 の 死 亡 若 し く は そ の 代 理 権 の 変 更 若 し く は 消 滅 に よ つ て は 、 消 滅 し な い 。

( 代 理 人 の 個 別 代 理 )

第 十 二 条

手 続 を す る 者 の 代 理 人 が 二 人 以 上 あ る と き は 、 特 許 庁 に 対 し て は 、 各 人 が 本 人 を 代 理 す る 。

( 代 理 人 の 改 任 等 )

第 十 三 条

特 許 庁 長 官 又 は 審 判 長 は 、 手 続 を す る 者 が そ の 手 続 を す る の に 適 当 で な い と 認 め る と き は 、 代 理 人 に よ り 手 続 を す べ き こ と を 命 ず る こ

- 4 -

と が で き る 。

特 許 庁 長 官 又 は 審 判 長 は 、 手 続 を す る 者 の 代 理 人 が そ の 手 続 を す る の に 適 当 で な い と 認 め る と き は 、 そ の 改 任 を 命 ず る こ と が で き る 。

特 許 庁 長 官 又 は 審 判 長 は 、 前 二 項 の 場 合 に お い て 、 弁 理 士 を 代 理 人 と す べ き こ と を 命 ず る こ と が で き る 。

特 許 庁 長 官 又 は 審 判 長 は 、 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 命 令 を し た 後 に 第 一 項 の 手 続 を す る 者 又 は 第 二 項 の 代 理 人 が 特 許 庁 に 対 し て し た 手

続 を 却 下 す る こ と が で き る 。

( 複 数 当 事 者 の 相 互 代 表 )

第 十 四 条

二 人 以 上 が 共 同 し て 手 続 を し た と き は 、 特 許 出 願 の 変 更 、 放 棄 及 び 取 下 げ 、 特 許 権 の 存 続 期 間 の 延 長 登 録 の 出 願 の 取 下 げ 、 請 求 、 申 請

又 は 申 立 て の 取 下 げ 、 第 四 十 一 条 第 一 項 の 優 先 権 の 主 張 及 び そ の 取 下 げ 、 出 願 公 開 の 請 求 並 び に 拒 絶 査 定 不 服 審 判 の 請 求 以 外 の 手 続 に つ い て は

、 各 人 が 全 員 を 代 表 す る も の と す る 。 た だ し 、 代 表 者 を 定 め て 特 許 庁 に 届 け 出 た と き は 、 こ の 限 り で な い 。

( 在 外 者 の 裁 判 籍 )

第 十 五 条

在 外 者 の 特 許 権 そ の 他 特 許 に 関 す る 権 利 に つ い て は 、 特 許 管 理 人 が あ る と き は そ の 住 所 又 は 居 所 を も つ て 、 特 許 管 理 人 が な い と き は 特

許 庁 の 所 在 地 を も つ て 民 事 訴 訟 法 ( 平 成 八 年 法 律 第 百 九 号 ) 第 五 条 第 四 号 の 財 産 の 所 在 地 と み な す 。

( 手 続 を す る 能 力 が な い 場 合 の 追 認 )

第 十 六 条

未 成 年 者 ( 独 立 し て 法 律 行 為 を す る こ と が で き る 者 を 除 く 。 ) 又 は 成 年 被 後 見 人 が し た 手 続 は 、 法 定 代 理 人 ( 本 人 が 手 続 を す る 能 力 を

取 得 し た と き は 、 本 人 ) が 追 認 す る こ と が で き る 。

代 理 権 が な い 者 が し た 手 続 は 、 手 続 を す る 能 力 が あ る 本 人 又 は 法 定 代 理 人 が 追 認 す る こ と が で き る 。

被 保 佐 人 が 保 佐 人 の 同 意 を 得 な い で し た 手 続 は 、 被 保 佐 人 が 保 佐 人 の 同 意 を 得 て 追 認 す る こ と が で き る 。

後 見 監 督 人 が あ る 場 合 に お い て 法 定 代 理 人 が そ の 同 意 を 得 な い で し た 手 続 は 、 後 見 監 督 人 の 同 意 を 得 た 法 定 代 理 人 又 は 手 続 を す る 能 力 を 取 得

し た 本 人 が 追 認 す る こ と が で き る 。

( 手 続 の 補 正 )

第 十 七 条

手 続 を し た 者 は 、 事 件 が 特 許 庁 に 係 属 し て い る 場 合 に 限 り 、 そ の 補 正 を す る こ と が で き る 。 た だ し 、 次 条 か ら 第 十 七 条 の 五 ま で の 規 定

に よ り 補 正 を す る こ と が で き る 場 合 を 除 き 、 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 、 図 面 若 し く は 要 約 書 、 第 四 十 一 条 第 四 項 若 し く は 第 四 十

- 5 -

三 条 第 一 項 ( 第 四 十 三 条 の 二 第 二 項 ( 第 四 十 三 条 の 三 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 及 び 第 四 十 三 条 の 三 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ) に 規 定 す る 書 面 又 は 第 百 二 十 条 の 五 第 二 項 若 し く は 第 百 三 十 四 条 の 二 第 一 項 の 訂 正 若 し く は 訂 正 審 判 の 請 求 書 に 添 付 し た 訂 正 し た 明

細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 図 面 に つ い て 補 正 を す る こ と が で き な い 。

第 三 十 六 条 の 二 第 二 項 の 外 国 語 書 面 出 願 の 出 願 人 は 、 前 項 本 文 の 規 定 に か

わ ら ず 、 同 条 第 一 項 の 外 国 語 書 面 及 び 外 国 語 要 約 書 面 に つ い て 補

正 を す る こ と が で き な い 。

特 許 庁 長 官 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 は 、 相 当 の 期 間 を 指 定 し て 、 手 続 の 補 正 を す べ き こ と を 命 ず る こ と が で き る 。

手 続 が 第 七 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で 又 は 第 九 条 の 規 定 に 違 反 し て い る と き 。

手 続 が こ の 法 律 又 は こ の 法 律 に 基 づ く 命 令 で 定 め る 方 式 に 違 反 し て い る と き 。

手 続 に つ い て 第 百 九 十 五 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 手 数 料 を 納 付 し な い と き 。

手 続 の 補 正 ( 手 数 料 の 納 付 を 除 く 。 ) を す る に は 、 次 条 第 二 項 に 規 定 す る 場 合 を 除 き 、 手 続 補 正 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

( 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 補 正 )

第 十 七 条 の 二

特 許 出 願 人 は 、 特 許 を す べ き 旨 の 査 定 の 謄 本 の 送 達 前 に お い て は 、 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に つ い て 補 正

を す る こ と が で き る 。 た だ し 、 第 五 十 条 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 後 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に 限 り 、 補 正 を す る こ と が で き る 。

第 五 十 条 ( 第 百 五 十 九 条 第 二 項 ( 第 百 七 十 四 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 及 び 第 百 六 十 三 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ) の 規 定 に よ る 通 知 ( 以 下 こ の 条 に お い て 「 拒 絶 理 由 通 知 」 と い う 。 ) を 最 初 に 受 け た 場 合 に お い て 、 第 五 十

条 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 期 間 内 に す る と き 。

拒 絶 理 由 通 知 を 受 け た 後 第 四 十 八 条 の 七 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 場 合 に お い て 、 同 条 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 期 間 内 に す る と き 。

拒 絶 理 由 通 知 を 受 け た 後 更 に 拒 絶 理 由 通 知 を 受 け た 場 合 に お い て 、 最 後 に 受 け た 拒 絶 理 由 通 知 に 係 る 第 五 十 条 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 期 間

内 に す る と き 。

拒 絶 査 定 不 服 審 判 を 請 求 す る 場 合 に お い て 、 そ の 審 判 の 請 求 と 同 時 に す る と き 。

第 三 十 六 条 の 二 第 二 項 の 外 国 語 書 面 出 願 の 出 願 人 が 、 誤 訳 の 訂 正 を 目 的 と し て 、 前 項 の 規 定 に よ り 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に つ い て

補 正 を す る と き は 、 そ の 理 由 を 記 載 し た 誤 訳 訂 正 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

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第 一 項 の 規 定 に よ り 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に つ い て 補 正 を す る と き は 、 誤 訳 訂 正 書 を 提 出 し て す る 場 合 を 除 き 、 願 書 に 最 初 に 添 付

し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 ( 第 三 十 六 条 の 二 第 二 項 の 外 国 語 書 面 出 願 に あ つ て は 、 同 条 第 八 項 の 規 定 に よ り 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲

及 び 図 面 と み な さ れ た 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 外 国 語 書 面 の 翻 訳 文 ( 誤 訳 訂 正 書 を 提 出 し て 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に つ い て 補 正 を し た

場 合 に あ つ て は 、 翻 訳 文 又 は 当 該 補 正 後 の 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 図 面 ) 。 第 三 十 四 条 の 二 第 一 項 及 び 第 三 十 四 条 の 三 第 一 項 に お い て

同 じ 。 ) に 記 載 し た 事 項 の 範 囲 内 に お い て し な け れ ば な ら な い 。

前 項 に 規 定 す る も の

ほ か 、 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 場 合 に お い て 特 許 請 求 の 範 囲 に つ い て 補 正 を す る と き は 、 そ の 補 正 前 に 受 け た 拒 絶 理 由 通 知

に お い て 特 許 を す る こ と が で き な い も の か 否 か に つ い て の 判 断 が 示 さ れ た 発 明 と 、 そ の 補 正 後 の 特 許 請 求 の 範 囲 に 記 載 さ れ る 事 項 に よ り 特 定 さ

れ る 発 明 と が 、 第 三 十 七 条 の 発 明 の 単 一 性 の 要 件 を 満 た す 一 群 の 発 明 に 該 当 す る も の と な る よ う に し な け れ ば な ら な い 。

前 二 項 に 規 定 す る も の

ほ か 、 第 一 項 第 一 号 、 第 三 号 及 び 第 四 号 に 掲 げ る 場 合 ( 同 項 第 一 号 に 掲 げ る 場 合 に あ つ て は 、 拒 絶 理 由 通 知 と 併 せ て

第 五 十 条 の 二 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 場 合 に 限 る 。 ) に お い て 特 許 請 求 の 範 囲 に つ い て す る 補 正 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 目 的 と す る も の に 限 る 。

第 三 十 六 条 第 五 項 に 規 定 す る 請 求 項 の 削 除

特 許 請 求 の 範 囲 の 減 縮 ( 第 三 十 六 条 第 五 項 の 規 定 に よ り 請 求 項 に 記 載 し た 発 明 を 特 定 す る た め に 必 要 な 事 項 を 限 定 す る も の で あ つ て 、 そ の

補 正 前 の 当 該 請 求 項 に 記 載 さ れ た 発 明 と そ の 補 正 後 の 当 該 請 求 項 に 記 載 さ れ る 発 明 の 産 業 上 の 利 用 分 野 及 び 解 決 し よ う と す る 課 題 が 同 一 で あ

る も の に 限 る 。 )

誤 記 の 訂 正

明 り よ う で な い 記 載 の 釈 明 ( 拒 絶 理 由 通 知 に 係 る 拒 絶 の 理 由 に 示 す 事 項 に つ い て す る も の に 限 る 。 )

第 百 二 十 六 条 第 七 項 の 規 定 は 、 前 項 第 二 号 の 場 合 に 準 用 す る 。

( 要 約 書 の 補 正 )

第 十 七 条 の 三

特 許 出 願 人 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 限 り 、 願 書 に 添 付 し た 要 約 書 に つ い て 補 正 を す る こ と が で き る 。

( 優 先 権 主 張 書 面 の 補 正 )

第 十 七 条 の 四

第 四 十 一 条 第 一 項 又 は 第 四 十 三 条 第 一 項 、 第 四 十 三 条 の 二 第 一 項 ( 第 四 十 三 条 の 三 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 若 し く

は 第 四 十 三 条 の 三 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を し た 者 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 限 り 、 第 四 十 一 条 第 四 項 又 は 第

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四 十 三 条 第 一 項 ( 第 四 十 三 条 の 二 第 二 項 ( 第 四 十 三 条 の 三 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 及 び 第 四 十 三 条 の 三 第 三 項 に お い て 準 用 す る

場 合 を 含 む 。 ) に 規 定 す る 書 面 に つ い て 補 正 を す る こ と が で き る 。

( 訂 正 に 係 る 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 補 正 )

第 十 七 条 の 五

特 許 権 者 は 、 第 百 二 十 条 の 五 第 一 項 又 は 第 六 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 期 間 内 に 限 り 、 同 条 第 二 項 の 訂 正 の 請 求 書 に 添 付 し た 訂 正

し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に つ い て 補 正 を す る こ と が で き る 。

特 許 無 効 審 判 の 被 請 求 人 は 、 第 百 三 十 四 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 、 第 百 三 十 四 条 の 二 第 五 項 、 第 百 三 十 四 条 の 三 、 第 百 五 十 三 条 第 二 項 又 は 第

百 六 十 四 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 期 間 内 に 限 り 、 第 百 三 十 四 条 の 二 第 一 項 の 訂 正 の 請 求 書 に 添 付 し た 訂 正 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の

範 囲 又 は 図 面 に つ い て 補 正 を す る こ と が で き る 。

訂 正 審 判 の 請 求 人 は 、 第 百 五 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 通 知 が あ る 前 ( 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 審 理 の 再 開 が さ れ た 場 合 に あ つ て は 、 そ の 後

更 に 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 通 知 が あ る 前 ) に 限 り 、 訂 正 審 判 の 請 求 書 に 添 付 し た 訂 正 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に つ い て 補 正 を す

る こ と が で き る 。

( 手 続 の 却 下 )

第 十 八 条

特 許 庁 長 官 は 、 第 十 七 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 手 続 の 補 正 を す べ き こ と を 命 じ た 者 が 同 項 の 規 定 に よ り 指 定 し た 期 間 内 に そ の 補 正 を し な

い と き 、 又 は 特 許 権 の 設 定 の 登 録 を 受 け る 者 が 第 百 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 特 許 料 を 納 付 し な い と き は 、 そ の 手 続 を 却 下 す る こ と が で き

る 。

特 許 庁 長 官 は 、 第 十 七 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 第 百 九 十 五 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 手 数 料 の 納 付 を す べ き こ と を 命 じ た 特 許 出 願 人 が 第 十 七 条 第 三

項 の 規 定 に よ り 指 定 し た 期 間 内 に そ の 手 数 料 の 納 付 を し な い と き は 、 当 該 特 許 出 願 を 却 下 す る こ と が で き る 。

( 不 適 法 な 手 続 の 却 下 )

第 十 八 条 の 二

特 許 庁 長 官 は 、 不 適 法 な 手 続 で あ つ て 、 そ の 補 正 を す る こ と が で き な い も の に つ い て は 、 そ の 手 続 を 却 下 す る も の と す る 。 た だ し

、 第 三 十 八 条 の 二 第 一 項 各 号 に 該 当 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

前 項 の 規 定 に よ り 却 下 し よ う と す る と き は 、 手 続 を し た 者 に 対 し 、 そ の 理 由 を 通 知 し 、 相 当 の 期 間 を 指 定 し て 、 弁 明 を 記 載 し た 書 面 ( 以 下 「

弁 明 書 」 と い う 。 ) を 提 出 す る 機 会 を 与 え な け れ ば な ら な い 。

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( 願 書 等 の 提 出 の 効 力 発 生 時 期 )

第 十 九 条

願 書 又 は こ の 法 律 若 し く は こ の 法 律 に 基 づ く 命 令 の 規 定 に よ り 特 許 庁 に 提 出 す る 書 類 そ の 他 の 物 件 で あ つ て そ の 提 出 の 期 間 が 定 め ら れ

て い る も の を 郵 便 又 は 民 間 事 業 者 に よ る 信 書 の 送 達 に 関 す る 法 律 ( 平 成 十 四 年 法 律 第 九 十 九 号 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 信 書 便 法 」 と い う 。 ) 第

二 条 第 六 項 に 規 定 す る 一 般 信 書 便 事 業 者 若 し く は 同 条 第 九 項 に 規 定 す る 特 定 信 書 便 事 業 者 の 提 供 す る 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 信 書 便 ( 以 下 「 信 書

便 」 と い う 。 ) の 役 務 で あ つ て 経 済 産 業 省 令 で 定 め る も の に よ り 提 出 し た 場 合 に お い て 、 そ の 願 書 又 は 物 件 を 日 本 郵 便 株 式 会 社 の 営 業 所 ( 郵 便

の 業 務 を 行 う も の に 限 る 。 ) に 差 し 出 し た 日 時 を 郵 便 物 の 受 領 証 に よ り 証 明 し た と き は そ の 日 時 に 、 そ の 郵 便 物 又 は 信 書 便 法 第 二 条 第 三 項 に 規

定 す る 信 書 便 物 ( 以 下 こ の 条 に お い て 「 信 書 便 物 」 と い う 。 ) の 通 信 日 付 印 に よ り 表 示 さ れ た 日 時 が 明 瞭 で あ る と き は そ の 日 時 に 、 そ の 郵 便 物

又 は 信 書 便 物 の 通 信 日 付 印 に よ り 表 示 さ れ た 日 時 の う ち 日 の み が 明 瞭 で あ つ て 時 刻 が 明 瞭 で な い と き は 表 示 さ れ た 日 の 午 後 十 二 時 に 、 そ の 願 書

又 は 物 件 は 、 特 許 庁 に 到 達 し た も の と み な す 。

( 手 続 の 効 力 の 承 継 )

第 二 十 条

特 許 権 そ の 他 特 許 に 関 す る 権 利 に つ い て し た 手 続 の 効 力 は 、 そ の 特 許 権 そ の 他 特 許 に 関 す る 権 利 の 承 継 人 に も 、 及 ぶ も の と す る 。

( 手 続 の 続 行 )

第 二 十 一 条

特 許 庁 長 官 又 は 審 判 長 は 、 特 許 庁 に 事 件 が 係 属 し て い る 場 合 に お い て 、 特 許 権 そ の 他 特 許 に 関 す る 権 利 の 移 転 が あ つ た と き は 、 特 許

権 そ の 他 特 許 に 関 す る 権 利 の 承 継 人 に 対 し 、 そ の 事 件 に 関 す る 手 続 を 続 行 す る こ と が で き る 。

( 手 続 の 中 断 又 は 中 止 )

第 二 十 二 条

特 許 庁 長 官 又 は 審 判 官 は 、 決 定 、 査 定 又 は 審 決 の 謄 本 の 送 達 後 に 中 断 し た 手 続 の 受 継 の 申 立 に つ い て 、 受 継 を 許 す か ど う か の 決 定 を

し な け れ ば な ら な い 。

前 項 の 決 定 は 、 文 書 を も つ て 行 い 、 か つ 、 理 由 を 附 さ な け れ ば な ら な い 。

第 二 十 三 条

特 許 庁 長 官 又 は 審 判 官 は 、 中 断 し た 審 査 、 特 許 異 議 の 申 立 て に つ い て の 審 理 及 び 決 定 、 審 判 又 は 再 審 の 手 続 を 受 け 継 ぐ べ き 者 が 受 継

を 怠 つ た と き は 、 申 立 て に よ り 又 は 職 権 で 、 相 当 の 期 間 を 指 定 し て 、 受 継 を 命 じ な け れ ば な ら な い 。

特 許 庁 長 官 又 は 審 判 官 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 指 定 し た 期 間 内 に 受 継 が な い と き は 、 そ の 期 間 の 経 過 の 日 に 受 継 が あ つ た も の と み な す こ と が で

き る 。

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特 許 庁 長 官 又 は 審 判 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 受 継 が あ つ た も の と み な し た と き は 、 そ の 旨 を 当 事 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

第 二 十 四 条

民 事 訴 訟 法 第 百 二 十 四 条 ( 第 一 項 第 六 号 を 除 く 。 ) 、 第 百 二 十 六 条 、 第 百 二 十 七 条 、 第 百 二 十 八 条 第 一 項 、 第 百 三 十 条 、 第 百 三 十 一

条 及 び 第 百 三 十 二 条 第 二 項 ( 訴 訟 手 続 の 中 断 及 び 中 止 ) の 規 定 は 、 審 査 、 特 許 異 議 の 申 立 て に つ い て の 審 理 及 び 決 定 、 審 判 又 は 再 審 の 手 続 に 準

用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 法 第 百 二 十 四 条 第 二 項 中 「 訴 訟 代 理 人 」 と あ る の は 「 審 査 、 特 許 異 議 の 申 立 て に つ い て の 審 理 及 び 決 定 、 審 判 又

は 再 審 の 委 任 に よ る 代 理 人 」 と 、 同 法 第 百 二 十 七 条 中 「 裁 判 所 」 と あ る の は 「 特 許 庁 長 官 又 は 審 判 長 」 と 、 同 法 第 百 二 十 八 条 第 一 項 及 び 第 百 三

十 一 条 中 「 裁 判 所 」 と あ る の は 「 特 許 庁 長 官 又 は 審 判 官 」 と 、 同 法 第 百 三 十 条 中 「 裁 判 所 」 と あ る の は 「 特 許 庁 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

( 外 国 人 の 権 利 の 享 有 )

第 二 十 五 条

日 本 国 内 に 住 所 又 は 居 所 ( 法 人 に あ つ て は 、 営 業 所 ) を 有 し な い 外 国 人 は 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 場 合 を 除 き 、 特 許 権 そ の 他 特 許

に 関 す る 権 利 を 享 有 す る こ と が で き な い 。

そ の 者 の 属 す る 国 に お い て 、 日 本 国 民 に 対 し そ の 国 民 と 同 一 の 条 件 に よ り 特 許 権 そ の 他 特 許 に 関 す る 権 利 の 享 有 を 認 め て い る と き 。

そ の 者 の 属 す る 国 に お い て 、 日 本 国 が そ の 国 民 に 対 し 特 許 権 そ の 他 特 許 に 関 す る 権 利 の 享 有 を 認 め る 場 合 に は 日 本 国 民 に 対 し そ の 国 民 と 同

一 の 条 件 に よ り 特 許 権 そ の 他 特 許 に 関 す る 権 利 の 享 有 を 認 め る こ と

し て い る と き 。

条 約 に 別 段 の 定 が あ る と き 。

( 条 約 の 効 力 )

第 二 十 六 条

特 許 に 関 し 条 約 に 別 段 の 定 が あ る と き は 、 そ の 規 定 に よ る 。

( 特 許 原 簿 へ の 登 録 )

第 二 十 七 条

次 に 掲 げ る 事 項 は 、 特 許 庁 に 備 え る 特 許 原 簿 に 登 録 す る 。

特 許 権 の 設 定 、 存 続 期 間 の 延 長 、 移 転 、 信 託 に よ る 変 更 、 消 滅 、 回 復 又 は 処 分 の 制 限

専 用 実 施 権 の 設 定 、 保 存 、 移 転 、 変 更 、 消 滅 又 は 処 分 の 制 限

特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 を 目 的 と す る 質 権 の 設 定 、 移 転 、 変 更 、 消 滅 又 は 処 分 の 制 限

仮 専 用 実 施 権 の 設 定 、 保 存 、 移 転 、 変 更 、 消 滅 又 は 処 分 の 制 限

特 許 原 簿 は 、 そ の 全 部 又 は 一 部 を 磁 気 テ ー プ ( こ れ に 準 ず る 方 法 に よ り 一 定 の 事 項 を 確 実 に 記 録 し て 置 く こ と が で き る 物 を 含 む 。 以 下 同 じ 。

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) を も つ て 調 製 す る こ と が で き る 。

こ の 法 律 に 規 定 す る も の

ほ か 、 登 録 に 関 し て 必 要 な 事 項 は 、 政 令 で 定 め る 。

( 特 許 証 の 交 付 )

第 二 十 八 条

特 許 庁 長 官 は 、 特 許 権 の 設 定 の 登 録 が あ つ た と き 、 第 七 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 に 基 づ く 特 許 権 の 移 転 の 登 録 が あ つ た と き 、

又 は 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 図 面 の 訂 正 を す べ き 旨 の 決 定 若 し く は 審 決 が 確 定 し た 場 合 に お い て 、 そ の 登 録 が あ つ た と

き は 、 特 許 権 者 に 対 し 、 特 許 証 を 交 付 す る 。

特 許 証 の 再 交 付 に つ い て は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 。

第 二 章

特 許 及 び 特 許 出 願

( 特 許 の 要 件 )

第 二 十 九 条

産 業 上 利 用 す る こ と が で き る 発 明 を し た 者 は 、 次 に 掲 げ る 発 明 を 除 き 、 そ の 発 明 に つ い て 特 許 を 受 け る こ と が で き る 。

特 許 出 願 前 に 日 本 国 内 又 は 外 国 に お い て 公 然 知 ら れ た 発 明

特 許 出 願 前 に 日 本 国 内 又 は 外 国 に お い て 公 然 実 施 を さ れ た 発 明

特 許 出 願 前 に 日 本 国 内 又 は 外 国 に お い て 、 頒 布 さ れ た 刊 行 物 に 記 載 さ れ た 発 明 又 は 電 気 通 信 回 線 を 通 じ て 公 衆 に 利 用 可 能 と な つ た 発 明

特 許 出 願 前 に そ の 発 明 の 属 す る 技 術 の 分 野 に お け る 通 常 の 知 識 を 有 す る 者 が 前 項 各 号 に 掲 げ る 発 明 に 基 い て 容 易 に 発 明 を す る こ と が で き た と

き は 、 そ の 発 明 に つ い て は 、 同 項 の 規 定 に か

わ ら ず 、 特 許 を 受 け る こ と が で き な い 。

第 二 十 九 条 の 二

特 許 出 願 に 係 る 発 明 が 当 該 特 許 出 願 の 日 前 の 他 の 特 許 出 願 又 は 実 用 新 案 登 録 出 願 で あ つ て 当 該 特 許 出 願 後 に 第 六 十 六 条 第 三 項 の

規 定 に よ り 同 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 掲 載 し た 特 許 公 報 ( 以 下 「 特 許 掲 載 公 報 」 と い う 。 ) の 発 行 若 し く は 出 願 公 開 又 は 実 用 新 案 法 ( 昭 和 三 十 四

年 法 律 第 百 二 十 三 号 ) 第 十 四 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 同 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 掲 載 し た 実 用 新 案 公 報 ( 以 下 「 実 用 新 案 掲 載 公 報 」 と い う 。 ) の 発

行 が さ れ た も の

願 書 に 最 初 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 ( 第 三 十 六 条 の 二 第 二 項 の 外 国 語 書

面 出 願 に あ つ て は 、 同 条 第 一 項 の 外 国 語 書 面 ) に 記 載 さ れ た 発 明 又 は 考 案 ( そ の 発 明 又 は 考 案 を し た 者 が 当 該 特 許 出 願 に 係 る 発 明 の 発 明 者 と 同

一 の 者 で あ る 場 合 に お け る そ の 発 明 又 は 考 案 を 除 く 。 ) と 同 一 で あ る と き は 、 そ の 発 明 に つ い て は 、 前 条 第 一 項 の 規 定 に か

わ ら ず 、 特 許 を 受

け る こ と が で き な い 。 た だ し 、 当 該 特 許 出 願 の 時 に そ の 出 願 人 と 当 該 他 の 特 許 出 願 又 は 実 用 新 案 登 録 出 願 の 出 願 人 と が 同 一 の 者 で あ る と き は 、

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こ の 限 り で な い 。

( 発 明 の 新 規 性 の 喪 失 の 例 外 )

第 三 十 条

特 許 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 の 意 に 反 し て 第 二 十 九 条 第 一 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る に 至 つ た 発 明 は 、 そ の 該 当 す る に 至 つ た 日 か ら

一 年 以 内 に そ の 者 が し た 特 許 出 願 に 係 る 発 明 に つ い て の 同 項 及 び 同 条 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第 一 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る に

至 ら な か つ た も の と み な す 。

特 許 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 の 行 為 に 起 因 し て 第 二 十 九 条 第 一 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る に 至 つ た 発 明 ( 発 明 、 実 用 新 案 、 意 匠 又 は 商 標 に

関 す る 公 報 に 掲 載 さ れ た こ と に よ り 同 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る に 至 つ た も の を 除 く 。 ) も 、 そ の 該 当 す る に 至 つ た 日 か ら 一 年 以 内 に そ の 者

が し た 特 許 出 願 に 係 る 発 明 に つ い て の 同 項 及 び 同 条 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 前 項 と 同 様 と す る 。

前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け よ う と す る 者 は 、 そ の 旨 を 記 載 し た 書 面 を 特 許 出 願 と 同 時 に 特 許 庁 長 官 に 提 出 し 、 か つ 、 第 二 十 九 条 第 一 項 各 号 の い

ず れ か に 該 当 す る に 至 つ た 発 明 が 前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る こ と が で き る 発 明 で あ る こ と を 証 明 す る 書 面 ( 次 項 に お い て 「 証 明 書 」 と い う 。 )

を 特 許 出 願 の 日 か ら 三 十 日 以 内 に 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

証 明 書 を 提 出 す る 者 が そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 に よ り 前 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 証 明 書 を 提 出 す る こ と が で き な い と き は 、 同 項 の

規 定 に か

わ ら ず 、 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 十 四 日 ( 在 外 者 に あ つ て は 、 二 月 ) 以 内 で そ の 期 間 の 経 過 後 六 月 以 内 に そ の 証 明 書 を 特 許 庁 長

官 に 提 出 す る こ と が で き る 。

第 三 十 一 条

削 除

( 特 許 を 受 け る こ と が で き な い 発 明 )

第 三 十 二 条

公 の 秩 序 、 善 良 の 風 俗 又 は 公 衆 の 衛 生 を 害 す る お そ れ が あ る 発 明 に つ い て は 、 第 二 十 九 条 の 規 定 に か

わ ら ず 、 特 許 を 受 け る こ と が

で き な い 。

( 特 許 を 受 け る 権 利 )

第 三 十 三 条

特 許 を 受 け る 権 利 は 、 移 転 す る こ と が で き る 。

特 許 を 受 け る 権 利 は 、 質 権 の 目 的 と す る こ と が で き な い 。

特 許 を 受 け る 権 利 が 共 有 に 係 る と き は 、 各 共 有 者 は 、 他 の 共 有 者 の 同 意 を 得 な け れ ば 、 そ の 持 分 を 譲 渡 す る こ と が で き な い 。

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特 許 を 受 け る 権 利 が 共 有 に 係 る と き は 、 各 共 有 者 は 、 他 の 共 有 者 の 同 意 を 得 な け れ ば 、 そ の 特 許 を 受 け る 権 利 に 基 づ い て 取 得 す べ き 特 許 権 に

つ い て 、 仮 専 用 実 施 権 を 設 定 し 、 又 は 他 人 に 仮 通 常 実 施 権 を 許 諾 す る こ と が で き な い 。

第 三 十 四 条

特 許 出 願 前 に お け る 特 許 を 受 け る 権 利 の 承 継 は 、 そ の 承 継 人 が 特 許 出 願 を し な け れ ば 、 第 三 者 に 対 抗 す る こ と が で き な い 。

同 一 の 者 か ら 承 継 し た 同 一 の 特 許 を 受 け る 権 利 に つ い て 同 日 に 二 以 上 の 特 許 出 願 が あ つ た と き は 、 特 許 出 願 人 の 協 議 に よ り 定 め た 者 以 外 の 者

の 承 継 は 、 第 三 者 に 対 抗 す る こ と が で き な い 。

同 一 の 者 か ら 承 継 し た 同 一 の 発 明 及 び 考 案 に つ い て の 特 許 を 受 け る 権 利 及 び 実 用 新 案 登 録 を 受 け る 権 利 に つ い て 同 日 に 特 許 出 願 及 び 実 用 新 案

登 録 出 願 が あ つ た と き も 、 前 項 と 同 様 と す る 。

特 許 出 願 後 に お け る 特 許 を 受 け る 権 利 の 承 継 は 、 相 続 そ の 他 の 一 般 承 継 の 場 合 を 除 き 、 特 許 庁 長 官 に 届 け 出 な け れ ば 、 そ の 効 力 を 生 じ な い 。

特 許 を 受 け る 権 利 の 相 続 そ の 他 の 一 般 承 継 が あ つ た と き は 、 承 継 人 は 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 特 許 庁 長 官 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。

同 一 の 者 か ら 承 継 し た 同 一 の 特 許 を 受 け る 権 利 の 承 継 に つ い て 同 日 に 二 以 上 の 届 出 が あ つ た と き は 、 届 出 を し た 者 の 協 議 に よ り 定 め た 者 以 外

の 者 の 届 出 は 、 そ の 効 力 を 生 じ な い 。

第 三 十 九 条 第 六 項 及 び 第 七 項 の 規 定 は 、 第 二 項 、 第 三 項 及 び 前 項 の 場 合 に 準 用 す る 。

( 仮 専 用 実 施 権 )

第 三 十 四 条 の 二

特 許 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 は 、 そ の 特 許 を 受 け る 権 利 に 基 づ い て 取 得 す べ き 特 許 権 に つ い て 、 そ の 特 許 出 願 の 願 書 に 最 初 に 添

付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に 記 載 し た 事 項 の 範 囲 内 に お い て 、 仮 専 用 実 施 権 を 設 定 す る こ と が で き る 。

仮 専 用 実 施 権 に 係 る 特 許 出 願 に つ い て 特 許 権 の 設 定 の 登 録 が あ つ た と き は 、 そ の 特 許 権 に つ い て 、 当 該 仮 専 用 実 施 権 の 設 定 行 為 で 定 め た 範 囲

内 に お い て 、 専 用 実 施 権 が 設 定 さ れ た も の と み な す 。

仮 専 用 実 施 権 は 、 そ の 特 許 出 願 に 係 る 発 明 の 実 施 の 事 業 と

も に す る 場 合 、 特 許 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 の 承 諾 を 得 た 場 合 及 び 相 続 そ の 他 の

一 般 承 継 の 場 合 に 限 り 、 移 転 す る こ と が で き る 。

仮 専 用 実 施 権 者 は 、 特 許 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 の 承 諾 を 得 た 場 合 に 限 り 、 そ の 仮 専 用 実 施 権 に 基 づ い て 取 得 す べ き 専 用 実 施 権 に つ い て 、 他

人 に 仮 通 常 実 施 権 を 許 諾 す る こ と が で き る 。

仮 専 用 実 施 権 に 係 る 特 許 出 願 に つ い て 、 第 四 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 許 出 願 の 分 割 が あ つ た と き は 、 当 該 特 許 出 願 の 分 割 に 係 る 新 た な 特

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許 出 願 に 係 る 特 許 を 受 け る 権 利 に 基 づ い て 取 得 す べ き 特 許 権 に つ い て 、 当 該 仮 専 用 実 施 権 の 設 定 行 為 で 定 め た 範 囲 内 に お い て 、 仮 専 用 実 施 権 が

設 定 さ れ た も の と み な す 。 た だ し 、 当 該 設 定 行 為 に 別 段 の 定 め が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

仮 専 用 実 施 権 は 、 そ の 特 許 出 願 に つ い て 特 許 権 の 設 定 の 登 録 が あ つ た と き 、 そ の 特 許 出 願 が 放 棄 さ れ 、 取 り 下 げ ら れ 、 若 し く は 却 下 さ れ た と

き 又 は そ の 特 許 出 願 に つ い て 拒 絶 を す べ き 旨 の 査 定 若 し く は 審 決 が 確 定 し た と き は 、 消 滅 す る 。

仮 専 用 実 施 権 者 は 、 第 四 項 又 は 次 条 第 七 項 本 文 の 規 定 に よ る 仮 通 常 実 施 権 者 が あ る と き は 、 こ れ ら の 者 の 承 諾 を 得 た 場 合 に 限 り 、 そ の 仮 専 用

実 施 権 を 放 棄 す る こ と が で き る 。

第 三 十 三 条 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 は 、 仮 専 用 実 施 権 に 準 用 す る 。

( 仮 通 常 実 施 権 )

第 三 十 四 条 の 三

特 許 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 は 、 そ の 特 許 を 受 け る 権 利 に 基 づ い て 取 得 す べ き 特 許 権 に つ い て 、 そ の 特 許 出 願 の 願 書 に 最 初 に 添

付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に 記 載 し た 事 項 の 範 囲 内 に お い て 、 他 人 に 仮 通 常 実 施 権 を 許 諾 す る こ と が で き る 。

前 項 の 規 定 に よ る 仮 通 常 実 施 権 に 係 る 特 許 出 願 に つ い て 特 許 権 の 設 定 の 登 録 が あ つ た と き は 、 当 該 仮 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 に 対 し 、 そ の 特 許

権 に つ い て 、 当 該 仮 通 常 実 施 権 の 設 定 行 為 で 定 め た 範 囲 内 に お い て 、 通 常 実 施 権 が 許 諾 さ れ た も の と み な す 。

前 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 、 同 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 仮 通 常 実 施 権 に 係 る 仮 専 用 実 施 権 に つ い て 専 用 実 施 権 が 設 定 さ れ た も の と み な さ れ た と き

は 、 当 該 仮 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 に 対 し 、 そ の 専 用 実 施 権 に つ い て 、 当 該 仮 通 常 実 施 権 の 設 定 行 為 で 定 め た 範 囲 内 に お い て 、 通 常 実 施 権 が 許 諾

さ れ た も の と み な す 。

仮 通 常 実 施 権 は 、 そ の 特 許 出 願 に 係 る 発 明 の 実 施 の 事 業 と

も に す る 場 合 、 特 許 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 ( 仮 専 用 実 施 権 に 基 づ い て 取 得 す べ

き 専 用 実 施 権 に つ い て の 仮 通 常 実 施 権 に あ つ て は 、 特 許 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 及 び 仮 専 用 実 施 権 者 ) の 承 諾 を 得 た 場 合 及 び 相 続 そ の 他 の 一 般

承 継 の 場 合 に 限 り 、 移 転 す る こ と が で き る 。

第 一 項 若 し く は 前 条 第 四 項 又 は 実 用 新 案 法 第 四 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 仮 通 常 実 施 権 に 係 る 第 四 十 一 条 第 一 項 の 先 の 出 願 の 願 書 に 最 初 に 添

付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 ( 当 該 先 の 出 願 が 第 三 十 六 条 の 二 第 二 項 の 外 国 語 書 面 出 願 で あ る 場 合

に あ つ て は 、 同 条 第 一 項 の 外 国 語 書 面 ) に 記 載 さ れ た 発 明 に 基 づ い て 第 四 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 が あ つ た と き は 、 当 該 仮 通 常

実 施 権 を 有 す る 者 に 対 し 、 当 該 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 特 許 出 願 に 係 る 特 許 を 受 け る 権 利 に 基 づ い て 取 得 す べ き 特 許 権 に つ い て 、 当 該 仮 通 常 実 施 権

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の 設 定 行 為 で 定 め た 範 囲 内 に お い て 、 仮 通 常 実 施 権 が 許 諾 さ れ た も の と み な す 。 た だ し 、 当 該 設 定 行 為 に 別 段 の 定 め が あ る と き は 、 こ の 限 り で

な い 。

仮 通 常 実 施 権 に 係 る 特 許 出 願 に つ い て 、 第 四 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 許 出 願 の 分 割 が あ つ た と き は 、 当 該 仮 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 に 対 し

、 当 該 特 許 出 願 の 分 割 に 係 る 新 た な 特 許 出 願 に 係 る 特 許 を 受 け る 権 利 に 基 づ い て 取 得 す べ き 特 許 権 に つ い て 、 当 該 仮 通 常 実 施 権 の 設 定 行 為 で 定

め た 範 囲 内 に お い て 、 仮 通 常 実 施 権 が 許 諾 さ れ た も の と み な す 。 た だ し 、 当 該 設 定 行 為 に 別 段 の 定 め が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

前 条 第 五 項 本 文 の 規 定 に よ り 、 同 項 に 規 定 す る 新 た な 特 許 出 願 に 係 る 特 許 を 受 け る 権 利 に 基 づ い て 取 得 す べ き 特 許 権 に つ い て の 仮 専 用 実 施 権

( 以 下 こ の 項 に お い て 「 新 た な 特 許 出 願 に 係 る 仮 専 用 実 施 権 」 と い う 。 ) が 設 定 さ れ た も の と み な さ れ た と き は 、 当 該 新 た な 特 許 出 願 に 係 る も

と の 特 許 出 願 に 係 る 特 許 を 受 け る 権 利 に 基 づ い て 取 得 す べ き 特 許 権 に つ い て の 仮 専 用 実 施 権 に 基 づ い て 取 得 す べ き 専 用 実 施 権 に つ い て の 仮 通 常

実 施 権 を 有 す る 者 に 対 し 、 当 該 新 た な 特 許 出 願 に 係 る 仮 専 用 実 施 権 に 基 づ い て 取 得 す べ き 専 用 実 施 権 に つ い て 、 当 該 仮 通 常 実 施 権 の 設 定 行 為 で

定 め た 範 囲 内 に お い て 、 仮 通 常 実 施 権 が 許 諾 さ れ た も の と み な す 。 た だ し 、 当 該 設 定 行 為 に 別 段 の 定 め が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

実 用 新 案 法 第 四 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 仮 通 常 実 施 権 に 係 る 実 用 新 案 登 録 出 願 に つ い て 、 第 四 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 出 願 の 変 更 が あ つ

た と き は 、 当 該 仮 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 に 対 し 、 当 該 出 願 の 変 更 に 係 る 特 許 出 願 に 係 る 特 許 を 受 け る 権 利 に 基 づ い て 取 得 す べ き 特 許 権 に つ い て

、 当 該 仮 通 常 実 施 権 の 設 定 行 為 で 定 め た 範 囲 内 に お い て 、 仮 通 常 実 施 権 が 許 諾 さ れ た も の と み な す 。 た だ し 、 当 該 設 定 行 為 に 別 段 の 定 め が あ る

と き は 、 こ の 限 り で な い 。

意 匠 法 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 五 号 ) 第 五 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 仮 通 常 実 施 権 に 係 る 意 匠 登 録 出 願 に つ い て 、 第 四 十 六 条 第 二 項 の 規

定 に よ る 出 願 の 変 更 が あ つ た と き は 、 当 該 仮 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 に 対 し 、 当 該 出 願 の 変 更 に 係 る 特 許 出 願 に 係 る 特 許 を 受 け る 権 利 に 基 づ い て

取 得 す べ き 特 許 権 に つ い て 、 当 該 仮 通 常 実 施 権 の 設 定 行 為 で 定 め た 範 囲 内 に お い て 、 仮 通 常 実 施 権 が 許 諾 さ れ た も の と み な す 。 た だ し 、 当 該 設

定 行 為 に 別 段 の 定 め が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

仮 通 常 実 施 権 は 、 そ の 特 許 出 願 に つ い て 特 許 権 の 設 定 の 登 録 が あ つ た と き 、 そ の 特 許 出 願 が 放 棄 さ れ 、 取 り 下 げ ら れ 、 若 し く は 却 下 さ れ た と

10 き 又 は そ の 特 許 出 願 に つ い て 拒 絶 を す べ き 旨 の 査 定 若 し く は 審 決 が 確 定 し た と き は 、 消 滅 す る 。

前 項 に 定 め る 場 合 の ほ か 、 前 条 第 四 項 の 規 定 又 は 第 七 項 本 文 の 規 定 に よ る 仮 通 常 実 施 権 は 、 そ の 仮 専 用 実 施 権 が 消 滅 し た と き は 、 消 滅 す る 。

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第 三 十 三 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 は 、 仮 通 常 実 施 権 に 準 用 す る 。

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( 登 録 の 効 果 )

第 三 十 四 条 の 四

仮 専 用 実 施 権 の 設 定 、 移 転 ( 相 続 そ の 他 の 一 般 承 継 に よ る も の を 除 く 。 ) 、 変 更 、 消 滅 ( 混 同 又 は 第 三 十 四 条 の 二 第 六 項 の 規 定

に よ る も の を 除 く 。 ) 又 は 処 分 の 制 限 は 、 登 録 し な け れ ば 、 そ の 効 力 を 生 じ な い 。

前 項 の 相 続 そ の 他 の 一 般 承 継 の 場 合 は 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 特 許 庁 長 官 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。

( 仮 通 常 実 施 権 の 対 抗 力 )

第 三 十 四 条 の 五

仮 通 常 実 施 権 は 、 そ の 許 諾 後 に 当 該 仮 通 常 実 施 権 に 係 る 特 許 を 受 け る 権 利 若 し く は 仮 専 用 実 施 権 又 は 当 該 仮 通 常 実 施 権 に 係 る 特

許 を 受 け る 権 利 に 関 す る 仮 専 用 実 施 権 を 取 得 し た 者 に 対 し て も 、 そ の 効 力 を 有 す る 。

( 職 務 発 明 )

第 三 十 五 条

使 用 者 、 法 人 、 国 又 は 地 方 公 共 団 体 ( 以 下 「 使 用 者 等 」 と い う 。 ) は 、 従 業 者 、 法 人 の 役 員 、 国 家 公 務 員 又 は 地 方 公 務 員 ( 以 下 「 従

業 者 等 」 と い う 。 ) が そ の 性 質 上 当 該 使 用 者 等 の 業 務 範 囲 に 属 し 、 か つ 、 そ の 発 明 を す る に 至 つ た 行 為 が そ の 使 用 者 等 に お け る 従 業 者 等 の 現 在

又 は 過 去 の 職 務 に 属 す る 発 明 ( 以 下 「 職 務 発 明 」 と い う 。 ) に つ い て 特 許 を 受 け た と き 、 又 は 職 務 発 明 に つ い て 特 許 を 受 け る 権 利 を 承 継 し た 者

が そ の 発 明 に つ い て 特 許 を 受 け た と き は 、 そ の 特 許 権 に つ い て 通 常 実 施 権 を 有 す る 。

従 業 者 等 が し た 発 明 に つ い て は 、 そ の 発 明 が 職 務 発 明 で あ る 場 合 を 除 き 、 あ ら か じ め 、 使 用 者 等 に 特 許 を 受 け る 権 利 を 取 得 さ せ 、 使 用 者 等 に

特 許 権 を 承 継 さ せ 、 又 は 使 用 者 等 の た め 仮 専 用 実 施 権 若 し く は 専 用 実 施 権 を 設 定 す る こ と を 定 め た 契 約 、 勤 務 規 則 そ の 他 の 定 め の 条 項 は 、 無 効

と す る 。

従 業 者 等 が し た 職 務 発 明 に つ い て は 、 契 約 、 勤 務 規 則 そ の 他 の 定 め に お い て あ ら か じ め 使 用 者 等 に 特 許 を 受 け る 権 利 を 取 得 さ せ る こ と を 定 め

た と き は 、 そ の 特 許 を 受 け る 権 利 は 、 そ の 発 生 し た 時 か ら 当 該 使 用 者 等 に 帰 属 す る 。

従 業 者 等 は 、 契 約 、 勤 務 規 則 そ の 他 の 定 め に よ り 職 務 発 明 に つ い て 使 用 者 等 に 特 許 を 受 け る 権 利 を 取 得 さ せ 、 使 用 者 等 に 特 許 権 を 承 継 さ せ 、

若 し く は 使 用 者 等 の た め 専 用 実 施 権 を 設 定 し た と き 、 又 は 契 約 、 勤 務 規 則 そ の 他 の 定 め に よ り 職 務 発 明 に つ い て 使 用 者 等 の た め 仮 専 用 実 施 権 を

設 定 し た 場 合 に お い て 、 第 三 十 四 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ り 専 用 実 施 権 が 設 定 さ れ た も の と み な さ れ た と き は 、 相 当 の 金 銭 そ の 他 の 経 済 上 の 利

益 ( 次 項 及 び 第 七 項 に お い て 「 相 当 の 利 益 」 と い う 。 ) を 受 け る 権 利 を 有 す る 。

契 約 、 勤 務 規 則 そ の 他 の 定 め に お い て 相 当 の 利 益 に つ い て 定 め る 場 合 に は 、 相 当 の 利 益 の 内 容 を 決 定 す る た め の 基 準 の 策 定 に 際 し て 使 用 者 等

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と 従 業 者 等 と の 間 で 行 わ れ る 協 議 の 状 況 、 策 定 さ れ た 当 該 基 準 の 開 示 の 状 況 、 相 当 の 利 益 の 内 容 の 決 定 に つ い て 行 わ れ る 従 業 者 等 か ら の 意 見 の

聴 取 の 状 況 等 を 考 慮 し て 、 そ の 定 め た と こ ろ に よ り 相 当 の 利 益 を 与 え る こ と が 不 合 理 で あ る と 認 め ら れ る も の で あ つ て は な ら な い 。

経 済 産 業 大 臣 は 、 発 明 を 奨 励 す る た め 、 産 業 構 造 審 議 会 の 意 見 を 聴 い て 、 前 項 の 規 定 に よ り 考 慮 す べ き 状 況 等 に 関 す る 事 項 に つ い て 指 針 を 定

め 、 こ れ を 公 表 す る も の と す る 。

相 当 の 利 益 に つ い て の 定 め が な い 場 合 又 は そ の 定 め た と こ ろ に よ り 相 当 の 利 益 を 与 え る こ と が 第 五 項 の 規 定 に よ り 不 合 理 で あ る と 認 め ら れ る

場 合 に は 、 第 四 項 の 規 定 に よ り 受 け る べ き 相 当 の 利 益 の 内 容 は 、 そ の 発 明 に よ り 使 用 者 等 が 受 け る べ き 利 益 の 額 、 そ の 発 明 に 関 連 し て 使 用 者 等

が 行 う 負 担 、 貢 献 及 び 従 業 者 等 の 処 遇 そ の 他 の 事 情 を 考 慮 し て 定 め な け れ ば な ら な い 。

( 特 許 出 願 )

第 三 十 六 条

特 許 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 願 書 を 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

特 許 出 願 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 居 所

発 明 者 の 氏 名 及 び 住 所 又 は 居 所

願 書 に は 、 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 、 必 要 な 図 面 及 び 要 約 書 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。

前 項 の 明 細 書 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。

発 明 の 名 称

図 面 の 簡 単 な 説 明

発 明 の 詳 細 な 説 明

前 項 第 三 号 の 発 明 の 詳 細 な 説 明 の 記 載 は 、 次 の 各 号 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。

経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 発 明 の 属 す る 技 術 の 分 野 に お け る 通 常 の 知 識 を 有 す る 者 が そ の 実 施 を す る こ と が で き る 程 度 に 明

確 か つ 十 分 に 記 載 し た も の で あ る こ と 。

そ の 発 明 に 関 連 す る 文 献 公 知 発 明 ( 第 二 十 九 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 発 明 を い う 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ) の う ち 、 特 許 を 受 け よ う と

す る 者 が 特 許 出 願 の 時 に 知 つ て い る も の が あ る と き は 、 そ の 文 献 公 知 発 明 が 記 載 さ れ た 刊 行 物 の 名 称 そ の 他 の そ の 文 献 公 知 発 明 に 関 す る 情 報

の 所 在 を 記 載 し た も の で あ る こ と 。

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第 二 項 の 特 許 請 求 の 範 囲 に は 、 請 求 項 に 区 分 し て 、 各 請 求 項 ご と に 特 許 出 願 人 が 特 許 を 受 け よ う と す る 発 明 を 特 定 す る た め に 必 要 と 認 め る 事

項 の す べ て を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 一 の 請 求 項 に 係 る 発 明 と 他 の 請 求 項 に 係 る 発 明 と が 同 一 で あ る 記 載 と な る こ と を 妨

げ な い 。

第 二 項 の 特 許 請 求 の 範 囲 の 記 載 は 、 次 の 各 号 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。

特 許 を 受 け よ う と す る 発 明 が 発 明 の 詳 細 な 説 明 に 記 載 し た も の で あ る こ と 。

特 許 を 受 け よ う と す る 発 明 が 明 確 で あ る こ と 。

請 求 項 ご と の 記 載 が 簡 潔 で あ る こ と 。

そ の 他 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 記 載 さ れ て い る こ と 。

第 二 項 の 要 約 書 に は 、 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に 記 載 し た 発 明 の 概 要 そ の 他 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 事 項 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。

第 三 十 六 条 の 二

特 許 を 受 け よ う と す る 者 は 、 前 条 第 二 項 の 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 、 必 要 な 図 面 及 び 要 約 書 に 代 え て 、 同 条 第 三 項 か ら 第 六 項 ま

で の 規 定 に よ り 明 細 書 又 は 特 許 請 求 の 範 囲 に 記 載 す べ き も の と さ れ る 事 項 を 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 外 国 語 で 記 載 し た 書 面 及 び 必 要 な 図 面 で こ れ

に 含 ま れ る 説 明 を そ の 外 国 語 で 記 載 し た も の ( 以 下 「 外 国 語 書 面 」 と い う 。 ) 並 び に 同 条 第 七 項 の 規 定 に よ り 要 約 書 に 記 載 す べ き も の と さ れ る

事 項 を そ の 外 国 語 で 記 載 し た 書 面 ( 以 下 「 外 国 語 要 約 書 面 」 と い う 。 ) を 願 書 に 添 付 す る こ と が で き る 。

前 項 の 規 定 に よ り 外 国 語 書 面 及 び 外 国 語 要 約 書 面 を 願 書 に 添 付 し た 特 許 出 願 ( 以 下 「 外 国 語 書 面 出 願 」 と い う 。 ) の 出 願 人 は 、 そ の 特 許 出 願

の 日 ( 第 四 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 特 許 出 願 に あ つ て は 、 同 項 に 規 定 す る 先 の 出 願 の 日 、 第 四 十 三 条 第 一 項 、 第 四 十 三 条

の 二 第 一 項 ( 第 四 十 三 条 の 三 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 又 は 第 四 十 三 条 の 三 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴

う 特 許 出 願 に あ つ て は 、 最 初 の 出 願 若 し く は パ リ 条 約 ( 千 九 百 年 十 二 月 十 四 日 に ブ ラ ッ セ ル で 、 千 九 百 十 一 年 六 月 二 日 に ワ シ ン ト ン で 、 千 九 百

二 十 五 年 十 一 月 六 日 に ヘ ー グ で 、 千 九 百 三 十 四 年 六 月 二 日 に ロ ン ド ン で 、 千 九 百 五 十 八 年 十 月 三 十 一 日 に リ ス ボ ン で 及 び 千 九 百 六 十 七 年 七 月 十

四 日 に ス ト ッ ク ホ ル ム で 改 正 さ れ た 工 業 所 有 権 の 保 護 に 関 す る 千 八 百 八 十 三 年 三 月 二 十 日 の パ リ 条 約 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) 第 四 条 C

の 規 定 に

(4)

よ り 最 初 の 出 願 と み な さ れ た 出 願 又 は 同 条 A

の 規 定 に よ り 最 初 の 出 願 と 認 め ら れ た 出 願 の 日 、 第 四 十 一 条 第 一 項 、 第 四 十 三 条 第 一 項 、 第 四 十

(2)

三 条 の 二 第 一 項 ( 第 四 十 三 条 の 三 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 又 は 第 四 十 三 条 の 三 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 二 以 上 の 優 先

権 の 主 張 を 伴 う 特 許 出 願 に あ つ て は 、 当 該 優 先 権 の 主 張 の 基 礎 と し た 出 願 の 日 の う ち 最 先 の 日 。 第 六 十 四 条 第 一 項 に お い て 同 じ 。 ) か ら 一 年 四

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月 以 内 に 外 国 語 書 面 及 び 外 国 語 要 約 書 面 の 日 本 語 に よ る 翻 訳 文 を 、 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 当 該 外 国 語 書 面 出 願 が 第 四

十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 許 出 願 の 分 割 に 係 る 新 た な 特 許 出 願 、 第 四 十 六 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 出 願 の 変 更 に 係 る 特 許 出 願 又

は 第 四 十 六 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 実 用 新 案 登 録 に 基 づ く 特 許 出 願 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 本 文 の 期 間 の 経 過 後 で あ つ て も 、 そ の 特 許 出 願 の

分 割 、 出 願 の 変 更 又 は 実 用 新 案 登 録 に 基 づ く 特 許 出 願 の 日 か ら 二 月 以 内 に 限 り 、 外 国 語 書 面 及 び 外 国 語 要 約 書 面 の 日 本 語 に よ る 翻 訳 文 を 提 出 す

る こ と が で き る 。

特 許 庁 長 官 は 、 前 項 本 文 に 規 定 す る 期 間 ( 同 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 外 国 語 書 面 及 び 外 国 語 要 約 書 面 の 翻 訳 文 を 提 出 す る こ と が で き る と き は

、 同 項 た だ し 書 に 規 定 す る 期 間 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ) 内 に 同 項 に 規 定 す る 外 国 語 書 面 及 び 外 国 語 要 約 書 面 の 翻 訳 文 の 提 出 が な か つ た と

き は 、 外 国 語 書 面 出 願 の 出 願 人 に 対 し 、 そ の 旨 を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

前 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 者 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 限 り 、 第 二 項 に 規 定 す る 外 国 語 書 面 及 び 外 国 語 要 約 書 面 の 翻 訳 文 を 特 許

庁 長 官 に 提 出 す る こ と が で き る 。

前 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 外 国 語 書 面 ( 図 面 を 除 く 。 ) の 第 二 項 に 規 定 す る 翻 訳 文 の 提 出 が な か つ た と き は 、 そ の 特 許 出 願 は 、 同 項 本 文 に 規 定

す る 期 間 の 経 過 の 時 に 取 り 下 げ ら れ た も の と み な す 。

前 項 の 規 定 に よ り 取 り 下 げ ら れ た も の と み な さ れ た 特 許 出 願 の 出 願 人 は 、 第 四 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 当 該 翻 訳 文 を 提 出 す る こ と が で き な か つ

た こ と に つ い て 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 限 り 、 第 二 項 に 規 定 す る 外 国 語 書 面 及 び 外 国 語 要 約 書 面 の 翻 訳 文 を 特

許 庁 長 官 に 提 出 す る こ と が で き る 。

第 四 項 又 は 前 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 翻 訳 文 は 、 第 二 項 本 文 に 規 定 す る 期 間 が 満 了 す る 時 に 特 許 庁 長 官 に 提 出 さ れ た も の と み な す 。

第 二 項 に 規 定 す る 外 国 語 書 面 の 翻 訳 文 は 前 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 願 書 に 添 付 し て 提 出 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 及 び 図 面 と 、 第 二 項 に 規 定

す る 外 国 語 要 約 書 面 の 翻 訳 文 は 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 願 書 に 添 付 し て 提 出 し た 要 約 書 と み な す 。

第 三 十 七 条

二 以 上 の 発 明 に つ い て は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 技 術 的 関 係 を 有 す る こ と に よ り 発 明 の 単 一 性 の 要 件 を 満 た す 一 群 の 発 明 に 該 当 す る

と き は 、 一 の 願 書 で 特 許 出 願 を す る こ と が で き る 。

( 共 同 出 願 )

第 三 十 八 条

特 許 を 受 け る 権 利 が 共 有 に 係 る と き は 、 各 共 有 者 は 、 他 の 共 有 者 と 共 同 で な け れ ば 、 特 許 出 願 を す る こ と が で き な い 。

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( 特 許 出 願 の 日 の 認 定 )

第 三 十 八 条 の 二

特 許 庁 長 官 は 、 特 許 出 願 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 を 除 き 、 特 許 出 願 に 係 る 願 書 を 提 出 し た 日 を 特 許 出 願 の 日 と し て

認 定 し な け れ ば な ら な い 。

特 許 を 受 け よ う と す る 旨 の 表 示 が 明 確 で な い と 認 め ら れ る と き 。

特 許 出 願 人 の 氏 名 若 し く は 名 称 の 記 載 が な く 、 又 は そ の 記 載 が 特 許 出 願 人 を 特 定 で き る 程 度 に 明 確 で な い と 認 め ら れ る と き 。

明 細 書 ( 外 国 語 書 面 出 願 に あ つ て は 、 明 細 書 に 記 載 す べ き も の と さ れ る 事 項 を 第 三 十 六 条 の 二 第 一 項 の 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 外 国 語 で 記 載

し た 書 面 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ) が 添 付 さ れ て い な い と き ( 次 条 第 一 項 に 規 定 す る 方 法 に よ り 特 許 出 願 を す る と き を 除 く 。 ) 。

特 許 庁 長 官 は 、 特 許 出 願 が 前 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 特 許 を 受 け よ う と す る 者 に 対 し 、 特 許 出 願 に つ い て 補 完 を す る こ と が で き

る 旨 を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

前 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 者 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 限 り 、 そ の 補 完 を す る こ と が で き る 。

前 項 の 規 定 に よ り 補 完 を す る に は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 手 続 の 補 完 に 係 る 書 面 ( 以 下 「 手 続 補 完 書 」 と い う 。 ) を 提 出 し な

け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 同 項 の 規 定 に よ り 明 細 書 に つ い て 補 完 を す る 場 合 に は 、 手 続 補 完 書 の 提 出 と 同 時 に 明 細 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

第 三 項 の 規 定 に よ り 明 細 書 に つ い て 補 完 を す る 場 合 に は 、 手 続 補 完 書 の 提 出 と 同 時 に 第 三 十 六 条 第 二 項 の 必 要 な 図 面 ( 外 国 語 書 面 出 願 に あ つ

て は 、 必 要 な 図 面 で こ れ に 含 ま れ る 説 明 を 第 三 十 六 条 の 二 第 一 項 の 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 外 国 語 で 記 載 し た も の 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 )

を 提 出 す る こ と が で き る 。

第 二 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 者 が 第 三 項 に 規 定 す る 期 間 内 に そ の 補 完 を し た と き は 、 そ の 特 許 出 願 は 、 手 続 補 完 書 を 提 出 し た 時 に し た も

の と み な す 。 こ の 場 合 に お い て 、 特 許 庁 長 官 は 、 手 続 補 完 書 を 提 出 し た 日 を 特 許 出 願 の 日 と し て 認 定 す る も の と す る 。

第 四 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 明 細 書 は 願 書 に 添 付 し て 提 出 し た も の と 、 第 五 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 図 面 は 願 書 に 添 付 し て 提 出

し た も の と み な す 。

特 許 庁 長 官 は 、 第 二 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 者 が 第 三 項 に 規 定 す る 期 間 内 に そ の 補 完 を し な い と き は 、 そ の 特 許 出 願 を 却 下 す る こ と が で

き る 。

特 許 を 受 け よ う と す る 者 が 第 二 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け る 前 に 、 そ の 通 知 を 受 け た 場 合 に 執 る べ き 手 続 を 執 つ た と き は 、 経 済 産 業 省 令 で 定

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め る 場 合 を 除 き 、 当 該 手 続 は 、 そ の 通 知 を 受 け た こ と に よ り 執 つ た 手 続 と み な す 。

( 先 の 特 許 出 願 を 参 照 す べ き 旨 を 主 張 す る 方 法 に よ る 特 許 出 願 )

第 三 十 八 条 の 三

特 許 を 受 け よ う と す る 者 は 、 外 国 語 書 面 出 願 を す る 場 合 を 除 き 、 第 三 十 六 条 第 二 項 の 規 定 に か

わ ら ず 、 願 書 に 明 細 書 及 び 必 要

な 図 面 を 添 付 す る こ と な く 、 そ の 者 が し た 特 許 出 願 ( 外 国 に お い て し た も の を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 先 の 特 許 出 願 」 と い う 。 ) を 参 照 す

べ き 旨 を 主 張 す る 方 法 に よ り 、 特 許 出 願 を す る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 特 許 出 願 が 前 条 第 一 項 第 一 号 又 は 第 二 号 に 該 当 す る 場 合 は 、 こ の 限

り で な い 。

前 項 に 規 定 す る 方 法 に よ り 特 許 出 願 を し よ う と す る 者 は 、 そ の 旨 及 び 先 の 特 許 出 願 に 関 し 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 書 面 を 当 該 特

許 出 願 と 同 時 に 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

第 一 項 に 規 定 す る 方 法 に よ り 特 許 出 願 を し た 者 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 、 当 該 特 許 出 願 に 係 る 願 書 に 添 付 し て 提 出 す べ き 明 細 書 及

び 必 要 な 図 面 並 び に 同 項 に 規 定 す る 方 法 に お け る 主 張 に 係 る 先 の 特 許 出 願 に 関 し 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

前 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 明 細 書 及 び 図 面 に 記 載 し た 事 項 が 、 第 一 項 に 規 定 す る 方 法 に お け る 主 張 に 係 る 先 の 特 許 出 願 の 願 書 に 添 付 し た 明

細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 ( 当 該 先 の 特 許 出 願 が 、 外 国 語 書 面 出 願 で あ る 場 合 に あ つ て は 外 国 語 書 面 、 外 国 に お い て し た も の で あ る 場 合 に

あ つ て は そ の 出 願 に 際 し 提 出 し た 書 類 で あ つ て 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に 相 当 す る も の ) に 記 載 し た 事 項 の 範 囲 内 に な い 場 合 は 、 そ の

特 許 出 願 は 、 前 条 第 一 項 の 規 定 に か

わ ら ず 、 前 項 の 規 定 に よ り 明 細 書 及 び 図 面 を 提 出 し た 時 に し た も の と み な す 。

第 三 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 明 細 書 及 び 図 面 は 、 願 書 に 添 付 し て 提 出 し た も の と み な す 。

前 各 項 の 規 定 は 、 第 四 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 許 出 願 の 分 割 に 係 る 新 た な 特 許 出 願 、 第 四 十 六 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 出 願 の 変

更 に 係 る 特 許 出 願 及 び 第 四 十 六 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 実 用 新 案 登 録 に 基 づ く 特 許 出 願 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

( 明 細 書 又 は 図 面 の 一 部 の 記 載 が 欠 け て い る 場 合 の 通 知 等 )

第 三 十 八 条 の 四

特 許 庁 長 官 は 、 特 許 出 願 の 日 の 認 定 に 際 し て 、 願 書 に 添 付 さ れ て い る 明 細 書 又 は 図 面 ( 外 国 語 書 面 出 願 に あ つ て は 、 明 細 書 に 記

載 す べ き も の と さ れ る 事 項 を 第 三 十 六 条 の 二 第 一 項 の 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 外 国 語 で 記 載 し た 書 面 又 は 必 要 な 図 面 で こ れ に 含 ま れ る 説 明 を 同 項

の 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 外 国 語 で 記 載 し た も の 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ) に つ い て 、 そ の 一 部 の 記 載 が 欠 け て い る こ と を 発 見 し た と き は 、

そ の 旨 を 特 許 出 願 人 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

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前 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 者 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 限 り 、 明 細 書 又 は 図 面 に つ い て 補 完 を す る こ と が で き る 。

前 項 の 規 定 に よ り そ の 補 完 を す る に は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 明 細 書 又 は 図 面 の 補 完 に 係 る 書 面 ( 以 下 こ の 条 及 び 第 六 十 七 条

第 三 項 第 六 号 に お い て 「 明 細 書 等 補 完 書 」 と い う 。 ) を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

第 一 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 者 が 第 二 項 に 規 定 す る 期 間 内 に そ の 補 完 を し た と き は 、 そ の 特 許 出 願 は 、 第 三 十 八 条 の 二 第 一 項 又 は 第 六 項

の 規 定 に か

わ ら ず 、 明 細 書 等 補 完 書 を 提 出 し た 時 に し た も の と み な す 。 た だ し 、 そ の 補 完 が 第 四 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 又 は

第 四 十 三 条 第 一 項 、 第 四 十 三 条 の 二 第 一 項 ( 第 四 十 三 条 の 三 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 若 し く は 第 四 十 三 条 の 三 第 一 項 若 し く は 第

二 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 特 許 出 願 に 係 る も の で あ つ て 、 か つ 、 前 項 の 規 定 に よ り 提 出 し た 明 細 書 等 補 完 書 に 記 載 し た 内 容 が 経 済 産

業 省 令 で 定 め る 範 囲 内 に あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

第 二 項 の 補 完 を し た 特 許 出 願 が 、 第 三 十 八 条 の 二 第 一 項 第 一 号 又 は 第 二 号 に 該 当 す る 場 合 で あ つ て 、 そ の 補 完 に 係 る 手 続 補 完 書 を 第 三 項 の 規

定 に よ り 明 細 書 等 補 完 書 を 提 出 し た 後 に 提 出 し た と き は 、 そ の 特 許 出 願 は 、 前 項 の 規 定 に か

わ ら ず 、 当 該 手 続 補 完 書 を 提 出 し た 時 に し た も の

と み な す 。

第 二 項 の 規 定 に よ り そ の 補 完 を し た 明 細 書 又 は 図 面 は 、 願 書 に 添 付 し て 提 出 し た も の と み な す 。

第 二 項 の 補 完 を し た 者 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 限 り 、 第 三 項 の 規 定 に よ り 提 出 し た 明 細 書 等 補 完 書 を 取 り 下 げ る こ と が で き る 。

前 項 の 規 定 に よ る 明 細 書 等 補 完 書 の 取 下 げ が あ つ た と き は 、 そ の 補 完 は 、 さ れ な か つ た も の と み な す 。

第 三 十 八 条 の 二 第 九 項 の 規 定 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け る 前 に 執 つ た 手 続 に 準 用 す る 。

前 各 項 の 規 定 は 、 第 四 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 許 出 願 の 分 割 に 係 る 新 た な 特 許 出 願 、 第 四 十 六 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 出 願 の 変

10 更 に 係 る 特 許 出 願 及 び 第 四 十 六 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 実 用 新 案 登 録 に 基 づ く 特 許 出 願 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

( 特 許 出 願 の 放 棄 又 は 取 下 げ )

第 三 十 八 条 の 五

特 許 出 願 人 は 、 そ の 特 許 出 願 に つ い て 仮 専 用 実 施 権 を 有 す る 者 が あ る と き は 、 そ の 承 諾 を 得 た 場 合 に 限 り 、 そ の 特 許 出 願 を 放 棄

し 、 又 は 取 り 下 げ る こ と が で き る 。

( 先 願 )

第 三 十 九 条

同 一 の 発 明 に つ い て 異 な つ た 日 に 二 以 上 の 特 許 出 願 が あ つ た と き は 、 最 先 の 特 許 出 願 人 の み が そ の 発 明 に つ い て 特 許 を 受 け る こ と が

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で き る 。

同 一 の 発 明 に つ い て 同 日 に 二 以 上 の 特 許 出 願 が あ つ た と き は 、 特 許 出 願 人 の 協 議 に よ り 定 め た 一 の 特 許 出 願 人 の み が そ の 発 明 に つ い て 特 許 を

受 け る こ と が で き る 。 協 議 が 成 立 せ ず 、 又 は 協 議 を す る こ と が で き な い と き は 、 い ず れ も 、 そ の 発 明 に つ い て 特 許 を 受 け る こ と が で き な い 。

特 許 出 願 に 係 る 発 明 と 実 用 新 案 登 録 出 願 に 係 る 考 案 と が 同 一 で あ る 場 合 に お い て 、 そ の 特 許 出 願 及 び 実 用 新 案 登 録 出 願 が 異 な つ た 日 に さ れ た

も の で あ る と き は 、 特 許 出 願 人 は 、 実 用 新 案 登 録 出 願 人 よ り 先 に 出 願 を し た 場 合 に の み そ の 発 明 に つ い て 特 許 を 受 け る こ と が で き る 。

特 許 出 願 に 係 る 発 明 と 実 用 新 案 登 録 出 願 に 係 る 考 案 と が 同 一 で あ る 場 合 ( 第 四 十 六 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 実 用 新 案 登 録 に 基 づ く 特 許 出 願

( 第 四 十 四 条 第 二 項 ( 第 四 十 六 条 第 六 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ り 当 該 特 許 出 願 の 時 に し た も の と み な さ れ る も の を 含 む 。

) に 係 る 発 明 と そ の 実 用 新 案 登 録 に 係 る 考 案 と が 同 一 で あ る 場 合 を 除 く 。 ) に お い て 、 そ の 特 許 出 願 及 び 実 用 新 案 登 録 出 願 が 同 日 に さ れ た も の

で あ る と き は 、 出 願 人 の 協 議 に よ り 定 め た 一 の 出 願 人 の み が 特 許 又 は 実 用 新 案 登 録 を 受 け る こ と が で き る 。 協 議 が 成 立 せ ず 、 又 は 協 議 を す る こ

と が で き な い と き は 、 特 許 出 願 人 は 、 そ の 発 明 に つ い て 特 許 を 受 け る こ と が で き な い 。

特 許 出 願 若 し く は 実 用 新 案 登 録 出 願 が 放 棄 さ れ 、 取 り 下 げ ら れ 、 若 し く は 却 下 さ れ た と き 、 又 は 特 許 出 願 に つ い て 拒 絶 を す べ き 旨 の 査 定 若 し

く は 審 決 が 確 定 し た と き は 、 そ の 特 許 出 願 又 は 実 用 新 案 登 録 出 願 は 、 第 一 項 か ら 前 項 ま で の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 初 め か ら な か つ た も の と み

な す 。 た だ し 、 そ の 特 許 出 願 に つ い て 第 二 項 後 段 又 は 前 項 後 段 の 規 定 に 該 当 す る こ と に よ り 拒 絶 を す べ き 旨 の 査 定 又 は 審 決 が 確 定 し た と き は 、

こ の 限 り で な い 。

特 許 庁 長 官 は 、 第 二 項 又 は 第 四 項 の 場 合 は 、 相 当 の 期 間 を 指 定 し て 、 第 二 項 又 は 第 四 項 の 協 議 を し て そ の 結 果 を 届 け 出 る べ き 旨 を 出 願 人 に 命

じ な け れ ば な ら な い 。

特 許 庁 長 官 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 指 定 し た 期 間 内 に 同 項 の 規 定 に よ る 届 出 が な い と き は 、 第 二 項 又 は 第 四 項 の 協 議 が 成 立 し な か つ た も の と み

な す こ と が で き る 。

第 四 十 条

削 除

( 特 許 出 願 等 に 基 づ く 優 先 権 主 張 )

第 四 十 一 条

特 許 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 を 除 き 、 そ の 特 許 出 願 に 係 る 発 明 に つ い て 、 そ の 者 が 特 許 又 は 実 用 新 案 登 録 を 受 け る 権

利 を 有 す る 特 許 出 願 又 は 実 用 新 案 登 録 出 願 で あ つ て 先 に さ れ た も の ( 以 下 「 先 の 出 願 」 と い う 。 ) の 願 書 に 最 初 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の

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範 囲 若 し く は 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 ( 先 の 出 願 が 外 国 語 書 面 出 願 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 外 国 語 書 面 ) に 記 載 さ れ た 発 明 に 基 づ い て

優 先 権 を 主 張 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 先 の 出 願 に つ い て 仮 専 用 実 施 権 を 有 す る 者 が あ る と き は 、 そ の 特 許 出 願 の 際 に 、 そ の 承 諾 を 得 て い る

場 合 に 限 る 。

そ の 特 許 出 願 が 先 の 出 願 の 日 か ら 一 年 以 内 に さ れ た も の で な い 場 合 ( そ の 特 許 出 願 を 先 の 出 願 の 日 か ら 一 年 以 内 に す る こ と が で き な か つ た

こ と に つ い て 正 当 な 理 由 が あ る 場 合 で あ つ て 、 か つ 、 そ の 特 許 出 願 が 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に さ れ た も の で あ る 場 合 を 除 く 。 )

先 の 出 願 が 第 四 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 許 出 願 の 分 割 に 係 る 新 た な 特 許 出 願 、 第 四 十 六 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 出 願 の 変

更 に 係 る 特 許 出 願 若 し く は 第 四 十 六 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 実 用 新 案 登 録 に 基 づ く 特 許 出 願 又 は 実 用 新 案 法 第 十 一 条 第 一 項 に お い て 準 用 す

る こ の 法 律 第 四 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 実 用 新 案 登 録 出 願 の 分 割 に 係 る 新 た な 実 用 新 案 登 録 出 願 若 し く は 実 用 新 案 法 第 十 条 第 一 項 若 し く は

第 二 項 の 規 定 に よ る 出 願 の 変 更 に 係 る 実 用 新 案 登 録 出 願 で あ る 場 合

先 の 出 願 が 、 そ の 特 許 出 願 の 際 に 、 放 棄 さ れ 、 取 り 下 げ ら れ 、 又 は 却 下 さ れ て い る 場 合

先 の 出 願 に つ い て 、 そ の 特 許 出 願 の 際 に 、 査 定 又 は 審 決 が 確 定 し て い る 場 合

先 の 出 願 に つ い て 、 そ の 特 許 出 願 の 際 に 、 実 用 新 案 法 第 十 四 条 第 二 項 に 規 定 す る 設 定 の 登 録 が さ れ て い る 場 合

前 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 特 許 出 願 に 係 る 発 明 の う ち 、 当 該 優 先 権 の 主 張 の 基 礎 と さ れ た 先 の 出 願 の 願 書 に 最 初 に 添 付 し た 明 細 書

、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 ( 当 該 先 の 出 願 が 外 国 語 書 面 出 願 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 外 国 語 書 面 ) に 記 載 さ れ

た 発 明 ( 当 該 先 の 出 願 が 同 項 若 し く は 実 用 新 案 法 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 又 は 第 四 十 三 条 第 一 項 、 第 四 十 三 条 の 二 第 一 項 ( 第 四

十 三 条 の 三 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 若 し く は 第 四 十 三 条 の 三 第 一 項 若 し く は 第 二 項 ( こ れ ら の 規 定 を 同 法 第 十 一 条 第 一 項 に お い

て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 出 願 で あ る 場 合 に は 、 当 該 先 の 出 願 に つ い て の 優 先 権 の 主 張 の 基 礎 と さ れ た 出 願 に

係 る 出 願 の 際 の 書 類 ( 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に 相 当 す る も の に 限 る 。 ) に 記 載 さ れ た 発 明 を 除 く 。

) に つ い て の 第 二 十 九 条 、 第 二 十 九 条 の 二 本 文 、 第 三 十 条 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 三 十 九 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で 、 第 六 十 九 条 第 二 項 第 二 号 、 第

七 十 二 条 、 第 七 十 九 条 、 第 八 十 一 条 、 第 八 十 二 条 第 一 項 、 第 百 四 条 ( 第 六 十 五 条 第 六 項 ( 第 百 八 十 四 条 の 十 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む

。 ) に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 並 び に 第 百 二 十 六 条 第 七 項 ( 第 十 七 条 の 二 第 六 項 、 第 百 二 十 条 の 五 第 九 項 及 び 第 百 三 十 四 条 の 二 第 九 項 に

お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 、 同 法 第 七 条 第 三 項 及 び 第 十 七 条 、 意 匠 法 第 二 十 六 条 、 第 三 十 一 条 第 二 項 及 び 第 三 十 二 条 第 二 項 並 び に 商 標 法 (

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昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 七 号 ) 第 二 十 九 条 並 び に 第 三 十 三 条 の 二 第 一 項 及 び 第 三 十 三 条 の 三 第 一 項 ( こ れ ら の 規 定 を 同 法 第 六 十 八 条 第 三 項 に

お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 特 許 出 願 は 、 当 該 先 の 出 願 の 時 に さ れ た も の と み な す 。

第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 特 許 出 願 の 願 書 に 最 初 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 ( 外 国 語 書 面 出 願 に あ つ て は 、 外

国 語 書 面 ) に 記 載 さ れ た 発 明 の う ち 、 当 該 優 先 権 の 主 張 の 基 礎 と さ れ た 先 の 出 願 の 願 書 に 最 初 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 実 用

新 案 登 録 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 ( 当 該 先 の 出 願 が 外 国 語 書 面 出 願 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 外 国 語 書 面 ) に 記 載 さ れ た 発 明 ( 当 該 先 の 出 願 が 同 項 若

し く は 実 用 新 案 法 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 又 は 第 四 十 三 条 第 一 項 、 第 四 十 三 条 の 二 第 一 項 ( 第 四 十 三 条 の 三 第 三 項 に お い て 準 用

す る 場 合 を 含 む 。 ) 若 し く は 第 四 十 三 条 の 三 第 一 項 若 し く は 第 二 項 ( こ れ ら の 規 定 を 同 法 第 十 一 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規

定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 出 願 で あ る 場 合 に は 、 当 該 先 の 出 願 に つ い て の 優 先 権 の 主 張 の 基 礎 と さ れ た 出 願 に 係 る 出 願 の 際 の 書 類 ( 明 細 書 、

特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に 相 当 す る も の に 限 る 。 ) に 記 載 さ れ た 発 明 を 除 く 。 ) に つ い て は 、 当 該 特 許 出 願 に

つ い て 特 許 掲 載 公 報 の 発 行 又 は 出 願 公 開 が さ れ た 時 に 当 該 先 の 出 願 に つ い て 出 願 公 開 又 は 実 用 新 案 掲 載 公 報 の 発 行 が さ れ た も の と み な し て 、 第

二 十 九 条 の 二 本 文 又 は 同 法 第 三 条 の 二 本 文 の 規 定 を 適 用 す る 。

第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 を 主 張 し よ う と す る 者 は 、 そ の 旨 及 び 先 の 出 願 の 表 示 を 記 載 し た 書 面 を 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 特 許 庁 長 官

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

( 先 の 出 願 の 取 下 げ 等 )

第 四 十 二 条

前 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 の 基 礎 と さ れ た 先 の 出 願 は 、 そ の 出 願 の 日 か ら 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 を 経 過 し た 時 に 取 り

下 げ た も の と み な す 。 た だ し 、 当 該 先 の 出 願 が 放 棄 さ れ 、 取 り 下 げ ら れ 、 若 し く は 却 下 さ れ て い る 場 合 、 当 該 先 の 出 願 に つ い て 査 定 若 し く は 審

決 が 確 定 し て い る 場 合 、 当 該 先 の 出 願 に つ い て 実 用 新 案 法 第 十 四 条 第 二 項 に 規 定 す る 設 定 の 登 録 が さ れ て い る 場 合 又 は 当 該 先 の 出 願 に 基 づ く 全

て の 優 先 権 の 主 張 が 取 り 下 げ ら れ て い る 場 合 に は 、 こ の 限 り で な い 。

前 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 特 許 出 願 の 出 願 人 は 、 先 の 出 願 の 日 か ら 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 を 経 過 し た 後 は 、 そ の 主 張 を

取 り 下 げ る こ と が で き な い 。

前 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 特 許 出 願 が 先 の 出 願 の 日 か ら 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 取 り 下 げ ら れ た と き は 、 同 時 に 当 該

優 先 権 の 主 張 が 取 り 下 げ ら れ た も の と み な す 。

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( パ リ 条 約 に よ る 優 先 権 主 張 の 手 続 )

第 四 十 三 条

パ リ 条 約 第 四 条 D

の 規 定 に よ り 特 許 出 願 に つ い て 優 先 権 を 主 張 し よ う と す る 者 は 、 そ の 旨 並 び に 最 初 に 出 願 を し 若 し く は 同 条 C

(1)

(4)

の 規 定 に よ り 最 初 の 出 願 と み な さ れ た 出 願 を し 又 は 同 条 A

の 規 定 に よ り 最 初 に 出 願 を し た も の と 認 め ら れ た パ リ 条 約 の 同 盟 国 の 国 名 及 び 出 願

(2)

の 年 月 日 を 記 載 し た 書 面 を 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

前 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を し た 者 は 、 最 初 に 出 願 を し 、 若 し く は パ リ 条 約 第 四 条 C

の 規 定 に よ り 最 初 の 出 願 と み な さ れ た 出 願 を し 、

(4)

若 し く は 同 条 A

の 規 定 に よ り 最 初 に 出 願 を し た も の と 認 め ら れ た パ リ 条 約 の 同 盟 国 の 認 証 が あ る 出 願 の 年 月 日 を 記 載 し た 書 面 、 そ の 出 願 の 際

(2)

の 書 類 で 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 及 び 図 面 に 相 当 す る も の

謄 本 又 は こ れ ら と 同 様 な 内 容 を 有 す る 公 報 若 し く

は 証 明 書 で あ つ て そ の 同 盟 国 の 政 府 が 発 行 し た も の を 次 の 各 号 に 掲 げ る 日 の う ち 最 先 の 日 か ら 一 年 四 月 以 内 に 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。

当 該 最 初 の 出 願 若 し く は パ リ 条 約 第 四 条 C

の 規 定 に よ り 当 該 最 初 の 出 願 と み な さ れ た 出 願 又 は 同 条 A

の 規 定 に よ り 当 該 最 初 の 出 願 と 認

(4)

(2)

め ら れ た 出 願 の 日

そ の 特 許 出 願 が 第 四 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 場 合 に お け る 当 該 優 先 権 の 主 張 の 基 礎 と し た 出 願 の 日

そ の 特 許 出 願 が 前 項 、 次 条 第 一 項 ( 第 四 十 三 条 の 三 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 又 は 第 四 十 三 条 の 三 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規

定 に よ る 他 の 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 場 合 に お け る 当 該 優 先 権 の 主 張 の 基 礎 と し た 出 願 の 日

第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を し た 者 は 、 最 初 の 出 願 若 し く は パ リ 条 約 第 四 条 C

の 規 定 に よ り 最 初 の 出 願 と み な さ れ た 出 願 又 は 同 条 A

(4)

の 規 定 に よ り 最 初 の 出 願 と 認 め ら れ た 出 願 の 番 号 を 記 載 し た 書 面 を 前 項 に 規 定 す る 書 類 と

も に 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ

(2)し 、 同 項 に 規 定 す る 書 類 の 提 出 前 に そ の 番 号 を 知 る こ と が で き な い と き は 、 当 該 書 面 に 代 え て そ の 理 由 を 記 載 し た 書 面 を 提 出 し 、 か つ 、 そ の 番

号 を 知 つ た と き は 、 遅 滞 な く 、 そ の 番 号 を 記 載 し た 書 面 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を し た 者 が 第 二 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 同 項 に 規 定 す る 書 類 を 提 出 し な い と き は 、 当 該 優 先 権 の 主 張 は 、 そ の

効 力 を 失 う 。

第 二 項 に 規 定 す る 書 類 に 記 載 さ れ て い る 事 項 を 電 磁 的 方 法 ( 電 子 的 方 法 、 磁 気 的 方 法 そ の 他 の 人 の 知 覚 に よ つ て 認 識 す る こ と が で き な い 方 法

を い う 。 ) に よ り パ リ 条 約 の 同 盟 国 の 政 府 又 は 工 業 所 有 権 に 関 す る 国 際 機 関 と の 間 で 交 換 す る こ と が で き る 場 合 と し て 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 場

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合 に お い て 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を し た 者 が 、 第 二 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 、 出 願 の 番 号 そ の 他 の 当 該 事 項 を 交 換 す る た め に 必 要 な

事 項 と し て 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 書 面 を 特 許 庁 長 官 に 提 出 し た と き は 、 前 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 第 二 項 に 規 定 す る 書 類

を 提 出 し た も の と み な す 。

特 許 庁 長 官 は 、 第 二 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 同 項 に 規 定 す る 書 類 又 は 前 項 に 規 定 す る 書 面 の 提 出 が な か つ た と き は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権

の 主 張 を し た 者 に 対 し 、 そ の 旨 を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

前 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 者 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 限 り 、 第 二 項 に 規 定 す る 書 類 又 は 第 五 項 に 規 定 す る 書 面 を 特 許 庁 長 官 に

提 出 す る こ と が で き る 。

第 六 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 者 が そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 に よ り 前 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 第 二 項 に 規 定 す る 書 類 又 は 第 五 項

に 規 定 す る 書 面 を 提 出 す る こ と が で き な い と き は 、 前 項 の 規 定 に か

わ ら ず 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 、 そ の 書 類 又 は 書 面 を 特 許 庁 長 官

に 提 出 す る こ と が で き る 。

第 七 項 又 は 前 項 の 規 定 に よ り 第 二 項 に 規 定 す る 書 類 又 は 第 五 項 に 規 定 す る 書 面 の 提 出 が あ つ た と き は 、 第 四 項 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。

( パ リ 条 約 の 例 に よ る 優 先 権 主 張 )

第 四 十 三 条 の 二

パ リ 条 約 第 四 条 D

の 規 定 に よ り 特 許 出 願 に つ い て 優 先 権 を 主 張 し よ う と し た に も か

わ ら ず 、 同 条 C

に 規 定 す る 優 先 期 間 (

(1)

(1)

以 下 こ の 項 に お い て 「 優 先 期 間 」 と い う 。 ) 内 に 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 特 許 出 願 を す る こ と が で き な か つ た 者 は 、 そ の 特 許 出 願 を す る こ と が で き

な か つ た こ と に つ い て 正 当 な 理 由 が あ り 、 か つ 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に そ の 特 許 出 願 を し た と き は 、 優 先 期 間 の 経 過 後 で あ つ て も 、 同

条 の 規 定 の 例 に よ り 、 そ の 特 許 出 願 に つ い て 優 先 権 を 主 張 す る こ と が で き る 。

前 条 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 優 先 権 を 主 張 す る 場 合 に 準 用 す る 。

第 四 十 三 条 の 三

次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 者 が 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 国 に お い て し た 出 願 に 基 づ く 優 先 権 は 、 パ リ 条 約 第 四 条 の 規 定 の 例 に よ り 、 特 許

出 願 に つ い て 、 こ れ を 主 張 す る こ と が で き る 。

日 本 国 民 又 は パ リ 条 約 の 同 盟 国 の 国 民 ( パ リ 条 約 第 三 条 の 規 定 に よ り 同 盟 国 の 国 民 と み な

世 界 貿 易 機 関 の 加 盟 国

さ れ る 者 を 含 む 。 次 項 に お い て 同 じ 。 )

世 界 貿 易 機 関 の 加 盟 国 の 国 民 ( 世 界 貿 易 機 関 を 設 立 す る マ ラ ケ シ ュ 協 定 附 属 書 一 C 第 一 条

パ リ 条 約 の 同 盟 国 又 は 世 界 貿 易 機 関 の 加 盟 国

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3 に 規 定 す る 加 盟 国 の 国 民 を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。 )

パ リ 条 約 の 同 盟 国 又 は 世 界 貿 易 機 関 の 加 盟 国 の い ず れ に も 該 当 し な い 国 ( 日 本 国 民 に 対 し 、 日 本 国 と 同 一 の 条 件 に よ り 優 先 権 の 主 張 を 認 め る

こ と

し て い る も の で あ つ て 、 特 許 庁 長 官 が 指 定 す る も の に 限 る 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 特 定 国 」 と い う 。 ) の 国 民 が そ の 特 定 国 に お い て し た

出 願 に 基 づ く 優 先 権 及 び 日 本 国 民 又 は パ リ 条 約 の 同 盟 国 の 国 民 若 し く は 世 界 貿 易 機 関 の 加 盟 国 の 国 民 が 特 定 国 に お い て し た 出 願 に 基 づ く 優 先 権

は 、 パ リ 条 約 第 四 条 の 規 定 の 例 に よ り 、 特 許 出 願 に つ い て 、 こ れ を 主 張 す る こ と が で き る 。

前 二 条 の 規 定 は 、 前 二 項 の 規 定 に よ り 優 先 権 を 主 張 す る 場 合 に 準 用 す る 。

( 特 許 出 願 の 分 割 )

第 四 十 四 条

特 許 出 願 人 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に 限 り 、 二 以 上 の 発 明 を 包 含 す る 特 許 出 願 の 一 部 を 一 又 は 二 以 上 の 新 た な 特 許 出 願 と す る こ と が で き

る 。

願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に つ い て 補 正 を す る こ と が で き る 時 又 は 期 間 内 に す る と き 。

特 許 を す べ き 旨 の 査 定 ( 第 百 六 十 三 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 第 五 十 一 条 の 規 定 に よ る 特 許 を す べ き 旨 の 査 定 及 び 第 百 六 十 条 第 一 項 に 規 定

す る 審 査 に 付 さ れ た 特 許 出 願 に つ い て の 特 許 を す べ き 旨 の 査 定 を 除 く 。 ) の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 か ら 三 十 日 以 内 に す る と き 。

拒 絶 を す べ き 旨 の 最 初 の 査 定 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 か ら 三 月 以 内 に す る と き 。

前 項 の 場 合 は 、 新 た な 特 許 出 願 は 、 も と の 特 許 出 願 の 時 に し た も の と み な す 。 た だ し 、 新 た な 特 許 出 願 が 第 二 十 九 条 の 二 に 規 定 す る 他 の 特 許

出 願 又 は 実 用 新 案 法 第 三 条 の 二 に 規 定 す る 特 許 出 願 に 該 当 す る 場 合 に お け る こ れ ら の 規 定 の 適 用 及 び 第 三 十 条 第 三 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、

こ の 限 り で な い 。

第 一 項 に 規 定 す る 新 た な 特 許 出 願 を す る 場 合 に お け る 第 四 十 三 条 第 二 項 ( 第 四 十 三 条 の 二 第 二 項 ( 前 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。

) 及 び 前 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 第 四 十 三 条 第 二 項 中 「 最 先 の 日 か ら 一 年 四 月 以 内 」 と あ る の は 、

「 最 先 の 日 か ら 一 年 四 月 又 は 新 た な 特 許 出 願 の 日 か ら 三 月 の い ず れ か 遅 い 日 ま で 」 と す る 。

第 一 項 に 規 定 す る 新 た な 特 許 出 願 を す る 場 合 に は 、 も と の 特 許 出 願 に つ い て 提 出 さ れ た 書 面 又 は 書 類 で あ つ て 、 新 た な 特 許 出 願 に つ い て 第 三

十 条 第 三 項 、 第 四 十 一 条 第 四 項 又 は 第 四 十 三 条 第 一 項 及 び 第 二 項 ( こ れ ら の 規 定 を 第 四 十 三 条 の 二 第 二 項 ( 前 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。 ) 及 び 前 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ り 提 出 し な け れ ば な ら な い も の は 、 当 該 新 た な 特 許 出 願 と 同 時 に 特 許 庁 長

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官 に 提 出 さ れ た も の と み な す 。

第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 三 十 日 の 期 間 は 、 第 四 条 又 は 第 百 八 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 期 間 が 延 長 さ れ た と き は 、 そ の 延 長

さ れ た 期 間 を 限 り 、 延 長 さ れ た も の と み な す 。

第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る 三 月 の 期 間 は 、 第 四 条 の 規 定 に よ り 第 百 二 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 期 間 が 延 長 さ れ た と き は 、 そ の 延 長 さ れ た 期 間 を

限 り 、 延 長 さ れ た も の と み な す 。

第 一 項 に 規 定 す る 新 た な 特 許 出 願 を す る 者 が そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 に よ り 同 項 第 二 号 又 は 第 三 号 に 規 定 す る 期 間 内 に そ の 新 た

な 特 許 出 願 を す る こ と が で き な い と き は 、 こ れ ら の 規 定 に か

わ ら ず 、 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 十 四 日 ( 在 外 者 に あ つ て は 、 二 月 ) 以 内 で

こ れ ら の 規 定 に 規 定 す る 期 間 の 経 過 後 六 月 以 内 に そ の 新 た な 特 許 出 願 を す る こ と が で き る 。

第 四 十 五 条

削 除

( 出 願 の 変 更 )

第 四 十 六 条

実 用 新 案 登 録 出 願 人 は 、 そ の 実 用 新 案 登 録 出 願 を 特 許 出 願 に 変 更 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 実 用 新 案 登 録 出 願 の 日 か ら 三 年 を

経 過 し た 後 は 、 こ の 限 り で な い 。

意 匠 登 録 出 願 人 は 、 そ の 意 匠 登 録 出 願 を 特 許 出 願 に 変 更 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 意 匠 登 録 出 願 に つ い て 拒 絶 を す べ き 旨 の 最 初 の 査 定

の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 か ら 三 月 を 経 過 し た 後 又 は そ の 意 匠 登 録 出 願 の 日 か ら 三 年 を 経 過 し た 後 ( そ の 意 匠 登 録 出 願 に つ い て 拒 絶 を す べ き 旨 の

最 初 の 査 定 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 か ら 三 月 以 内 の 期 間 を 除 く 。 ) は 、 こ の 限 り で な い 。

前 項 た だ し 書 に 規 定 す る 三 月 の 期 間 は 、 意 匠 法 第 六 十 八 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る こ の 法 律 第 四 条 の 規 定 に よ り 意 匠 法 第 四 十 六 条 第 一 項 に 規

定 す る 期 間 が 延 長 さ れ た と き は 、 そ の 延 長 さ れ た 期 間 を 限 り 、 延 長 さ れ た も の と み な す 。

第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 出 願 の 変 更 が あ つ た と き は 、 も と の 出 願 は 、 取 り 下 げ た も の と み な す 。

第 一 項 の 規 定 に よ る 出 願 の 変 更 を す る 者 が そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 に よ り 同 項 た だ し 書 に 規 定 す る 期 間 内 に そ の 出 願 の 変 更 を す

る こ と が で き な い と き 、 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 出 願 の 変 更 を す る 者 が そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 に よ り 同 項 た だ し 書 に 規 定 す る 三

年 の 期 間 内 に そ の 出 願 の 変 更 を す る こ と が で き な い と き は 、 こ れ ら の 規 定 に か

わ ら ず 、 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 十 四 日 ( 在 外 者 に あ つ て

は 、 二 月 ) 以 内 で こ れ ら の 規 定 に 規 定 す る 期 間 の 経 過 後 六 月 以 内 に そ の 出 願 の 変 更 を す る こ と が で き る 。

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第 四 十 四 条 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 は 、 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 出 願 の 変 更 の 場 合 に 準 用 す る 。

( 実 用 新 案 登 録 に 基 づ く 特 許 出 願 )

第 四 十 六 条 の 二

実 用 新 案 権 者 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 を 除 き 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 自 己 の 実 用 新 案 登 録 に 基 づ い て 特 許 出 願 を す る

こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 そ の 実 用 新 案 権 を 放 棄 し な け れ ば な ら な い 。

そ の 実 用 新 案 登 録 に 係 る 実 用 新 案 登 録 出 願 の 日 か ら 三 年 を 経 過 し た と き 。

そ の 実 用 新 案 登 録 に 係 る 実 用 新 案 登 録 出 願 又 は そ の 実 用 新 案 登 録 に つ い て 、 実 用 新 案 登 録 出 願 人 又 は 実 用 新 案 権 者 か ら 実 用 新 案 法 第 十 二 条

第 一 項 に 規 定 す る 実 用 新 案 技 術 評 価 ( 次 号 に お い て 単 に 「 実 用 新 案 技 術 評 価 」 と い う 。 ) の 請 求 が あ つ た と き 。

そ の 実 用 新 案 登 録 に 係 る 実 用 新 案 登 録 出 願 又 は そ の 実 用 新 案 登 録 に つ い て 、 実 用 新 案 登 録 出 願 人 又 は 実 用 新 案 権 者 で な い 者 が し た 実 用 新 案

技 術 評 価 の 請 求 に 係 る 実 用 新 案 法 第 十 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 最 初 の 通 知 を 受 け た 日 か ら 三 十 日 を 経 過 し た と き 。

そ の 実 用 新 案 登 録 に つ い て 請 求 さ れ た 実 用 新 案 法 第 三 十 七 条 第 一 項 の 実 用 新 案 登 録 無 効 審 判 に つ い て 、 同 法 第 三 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ り

最 初 に 指 定 さ れ た 期 間 を 経 過 し た と き 。

前 項 の 規 定 に よ る 特 許 出 願 は 、 そ の 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に 記 載 し た 事 項 が 当 該 特 許 出 願 の 基 礎 と さ れ た 実 用 新 案

登 録 の 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に 記 載 し た 事 項 の 範 囲 内 に あ る も の に 限 り 、 そ の 実 用 新 案 登 録 に 係 る 実 用 新 案

登 録 出 願 の 時 に し た も の と み な す 。 た だ し 、 そ の 特 許 出 願 が 第 二 十 九 条 の 二 に 規 定 す る 他 の 特 許 出 願 又 は 実 用 新 案 法 第 三 条 の 二 に 規 定 す る 特 許

出 願 に 該 当 す る 場 合 に お け る こ れ ら の 規 定 の 適 用 並 び に 第 三 十 条 第 三 項 、 第 三 十 六 条 の 二 第 二 項 た だ し 書 及 び 第 四 十 八 条 の 三 第 二 項 の 規 定 の 適

用 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。

第 一 項 の 規 定 に よ る 特 許 出 願 を す る 者 が そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 に よ り 同 項 第 一 号 又 は 第 三 号 に 規 定 す る 期 間 を 経 過 す る ま で に

そ の 特 許 出 願 を す る こ と が で き な い と き は 、 こ れ ら の 規 定 に か

わ ら ず 、 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 十 四 日 ( 在 外 者 に あ つ て は 、 二 月 ) 以 内

で こ れ ら の 規 定 に 規 定 す る 期 間 の 経 過 後 六 月 以 内 に そ の 特 許 出 願 を す る こ と が で き る 。

実 用 新 案 権 者 は 、 専 用 実 施 権 者 、 質 権 者 又 は 実 用 新 案 法 第 十 一 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る こ の 法 律 第 三 十 五 条 第 一 項 、 実 用 新 案 法 第 十 八 条 第

三 項 に お い て 準 用 す る こ の 法 律 第 七 十 七 条 第 四 項 若 し く は 実 用 新 案 法 第 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 通 常 実 施 権 者 が あ る と き は 、 こ れ ら の 者 の 承

諾 を 得 た 場 合 に 限 り 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 許 出 願 を す る こ と が で き る 。

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第 四 十 四 条 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 許 出 願 を す る 場 合 に 準 用 す る 。

第 三 章

審 査

( 審 査 官 に よ る 審 査 )

第 四 十 七 条

特 許 庁 長 官 は 、 審 査 官 に 特 許 出 願 を 審 査 さ せ な け れ ば な ら な い 。

審 査 官 の 資 格 は 、 政 令 で 定 め る 。

( 審 査 官 の 除 斥 )

第 四 十 八 条

第 百 三 十 九 条 ( 第 六 号 及 び 第 七 号 を 除 く 。 ) の 規 定 は 、 審 査 官 に つ い て 準 用 す る 。

( 特 許 出 願 の 審 査 )

第 四 十 八 条 の 二

特 許 出 願 の 審 査 は 、 そ の 特 許 出 願 に つ い て の 出 願 審 査 の 請 求 を ま つ て 行 な う 。

( 出 願 審 査 の 請 求 )

第 四 十 八 条 の 三

特 許 出 願 が あ つ た と き は 、 何 人 も 、 そ の 日 か ら 三 年 以 内 に 、 特 許 庁 長 官 に そ の 特 許 出 願 に つ い て 出 願 審 査 の 請 求 を す る こ と が で

き る 。

第 四 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 許 出 願 の 分 割 に 係 る 新 た な 特 許 出 願 、 第 四 十 六 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 出 願 の 変 更 に 係 る 特 許

出 願 又 は 第 四 十 六 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 実 用 新 案 登 録 に 基 づ く 特 許 出 願 に つ い て は 、 前 項 の 期 間 の 経 過 後 で あ つ て も 、 そ の 特 許 出 願 の 分 割

、 出 願 の 変 更 又 は 実 用 新 案 登 録 に 基 づ く 特 許 出 願 の 日 か ら 三 十 日 以 内 に 限 り 、 出 願 審 査 の 請 求 を す る こ と が で き る 。

出 願 審 査 の 請 求 は 、 取 り 下 げ る こ と が で き な い 。

第 一 項 の 規 定 に よ り 出 願 審 査 の 請 求 を す る こ と が で き る 期 間 内 に 出 願 審 査 の 請 求 が な か つ た と き は 、 こ の 特 許 出 願 は 、 取 り 下 げ た も の と み な

す 。

前 項 の 規 定 に よ り 取 り 下 げ ら れ た も の と み な さ れ た 特 許 出 願 の 出 願 人 は 、 第 一 項 に 規 定 す る 期 間 内 に そ の 特 許 出 願 に つ い て 出 願 審 査 の 請 求 を

す る こ と が で き な か つ た こ と に つ い て 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 限 り 、 出 願 審 査 の 請 求 を す る こ と が で き る 。

前 項 の 規 定 に よ り さ れ た 出 願 審 査 の 請 求 は 、 第 一 項 に 規 定 す る 期 間 が 満 了 す る 時 に 特 許 庁 長 官 に さ れ た も の と み な す 。

前 三 項 の 規 定 は 、 第 二 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 出 願 審 査 の 請 求 が な か つ た 場 合 に 準 用 す る 。

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第 五 項 ( 前 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ) の 規 定 に よ り 特 許 出 願 に つ い て 出 願 審 査 の 請 求 を し た 場 合 に お い て

、 そ の 特 許 出 願 に つ い て 特 許 権 の 設 定 の 登 録 が あ つ た と き は 、 そ の 特 許 出 願 が 第 四 項 ( 前 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ り 取 り

下 げ ら れ た も の と み な さ れ た 旨 が 掲 載 さ れ た 特 許 公 報 の 発 行 後 そ の 特 許 出 願 に つ い て 第 五 項 の 規 定 に よ る 出 願 審 査 の 請 求 が あ つ た 旨 が 掲 載 さ れ

た 特 許 公 報 の 発 行 前 に 善 意 に 日 本 国 内 に お い て 当 該 発 明 の 実 施 で あ る 事 業 を し て い る 者 又 は そ の 事 業 の 準 備 を し て い る 者 は 、 そ の 実 施 又 は 準 備

を し て い る 発 明 及 び 事 業 の 目 的 の 範 囲 内 に お い て 、 そ の 特 許 権 に つ い て 通 常 実 施 権 を 有 す る 。

第 四 十 八 条 の 四

出 願 審 査 の 請 求 を し よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 請 求 書 を 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

請 求 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 居 所

出 願 審 査 の 請 求 に 係 る 特 許 出 願 の 表 示

第 四 十 八 条 の 五

特 許 庁 長 官 は 、 出 願 公 開 前 に 出 願 審 査 の 請 求 が あ つ た と き は 出 願 公 開 の 際 又 は そ の 後 遅 滞 な く 、 出 願 公 開 後 に 出 願 審 査 の 請 求 が

あ つ た と き は そ の 後 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 特 許 公 報 に 掲 載 し な け れ ば な ら な い 。

特 許 庁 長 官 は 、 特 許 出 願 人 で な い 者 か ら 出 願 審 査 の 請 求 が あ つ た と き は 、 そ の 旨 を 特 許 出 願 人 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

( 優 先 審 査 )

第 四 十 八 条 の 六

特 許 庁 長 官 は 、 出 願 公 開 後 に 特 許 出 願 人 で な い 者 が 業 と し て 特 許 出 願 に 係 る 発 明 を 実 施 し て い る と 認 め る 場 合 に お い て 必 要 が あ

る と き は 、 審 査 官 に そ の 特 許 出 願 を 他 の 特 許 出 願 に 優 先 し て 審 査 さ せ る こ と が で き る 。

( 文 献 公 知 発 明 に 係 る 情 報 の 記 載 に つ い て の 通 知 )

第 四 十 八 条 の 七

審 査 官 は 、 特 許 出 願 が 第 三 十 六 条 第 四 項 第 二 号 に 規 定 す る 要 件 を 満 た し て い な い と 認 め る と き は 、 特 許 出 願 人 に 対 し 、 そ の 旨 を

通 知 し 、 相 当 の 期 間 を 指 定 し て 、 意 見 書 を 提 出 す る 機 会 を 与 え る こ と が で き る 。

( 拒 絶 の 査 定 )

第 四 十 九 条

審 査 官 は 、 特 許 出 願 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 そ の 特 許 出 願 に つ い て 拒 絶 を す べ き 旨 の 査 定 を し な け れ ば な ら な い 。

そ の 特 許 出 願 の 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に つ い て し た 補 正 が 第 十 七 条 の 二 第 三 項 又 は 第 四 項 に 規 定 す る 要 件 を 満 た

し て い な い と き 。

そ の 特 許 出 願 に 係 る 発 明 が 第 二 十 五 条 、 第 二 十 九 条 、 第 二 十 九 条 の 二 、 第 三 十 二 条 、 第 三 十 八 条 又 は 第 三 十 九 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で の 規

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定 に よ り 特 許 を す る こ と が で き な い も の で あ る と き 。

そ の 特 許 出 願 に 係 る 発 明 が 条 約 の 規 定 に よ り 特 許 を す る こ と が で き な い も の で あ る と き 。

そ の 特 許 出 願 が 第 三 十 六 条 第 四 項 第 一 号 若 し く は 第 六 項 又 は 第 三 十 七 条 に 規 定 す る 要 件 を 満 た し て い な い と き 。

前 条 の 規 定 に よ る 通 知 を し た 場 合 で あ つ て 、 そ の 特 許 出 願 が 明 細 書 に つ い て の 補 正 又 は 意 見 書 の 提 出 に よ つ て も な お 第 三 十 六 条 第 四 項 第 二

号 に 規 定 す る 要 件 を 満 た す こ と

な ら な い と き 。

そ の 特 許 出 願 が 外 国 語 書 面 出 願 で あ る 場 合 に お い て 、 当 該 特 許 出 願 の 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に 記 載 し た 事 項 が 外

国 語 書 面 に 記 載 し た 事 項 の 範 囲 内 に な い と き 。

そ の 特 許 出 願 人 が そ の 発 明 に つ い て 特 許 を 受 け る 権 利 を 有 し て い な い と き 。

( 拒 絶 理 由 の 通 知 )

第 五 十 条

審 査 官 は 、 拒 絶 を す べ き 旨 の 査 定 を し よ う と す る と き は 、 特 許 出 願 人 に 対 し 、 拒 絶 の 理 由 を 通 知 し 、 相 当 の 期 間 を 指 定 し て 、 意 見 書 を

提 出 す る 機 会 を 与 え な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 第 十 七 条 の 二 第 一 項 第 一 号 又 は 第 三 号 に 掲 げ る 場 合 ( 同 項 第 一 号 に 掲 げ る 場 合 に あ つ て は 、 拒

絶 の 理 由 の 通 知 と 併 せ て 次 条 の 規 定 に よ る 通 知 を し た 場 合 に 限 る 。 ) に お い て 、 第 五 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 却 下 の 決 定 を す る と き は 、 こ の

限 り で な い 。

( 既 に 通 知 さ れ た 拒 絶 理 由 と 同 一 で あ る 旨 の 通 知 )

第 五 十 条 の 二

審 査 官 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 特 許 出 願 に つ い て 拒 絶 の 理 由 を 通 知 し よ う と す る 場 合 に お い て 、 当 該 拒 絶 の 理 由 が 、 他 の 特 許 出 願 (

当 該 特 許 出 願 と 当 該 他 の 特 許 出 願 の 少 な く と も い ず れ か 一 方 に 第 四 十 四 条 第 二 項 の 規 定 が 適 用 さ れ た こ と に よ り 当 該 特 許 出 願 と 同 時 に さ れ た こ

な つ て い る も の に 限 る 。 ) に つ い て の 前 条 ( 第 百 五 十 九 条 第 二 項 ( 第 百 七 十 四 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 及 び 第 百 六 十 三 条

第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ る 通 知 ( 当 該 特 許 出 願 に つ い て の 出 願 審 査 の 請 求 前 に 当 該 特 許 出 願 の 出 願 人 が そ の 内 容 を 知

り 得 る 状 態 に な か つ た も の を 除 く 。 ) に 係 る 拒 絶 の 理 由 と 同 一 で あ る と き は 、 そ の 旨 を 併 せ て 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

( 特 許 査 定 )

第 五 十 一 条

審 査 官 は 、 特 許 出 願 に つ い て 拒 絶 の 理 由 を 発 見 し な い と き は 、 特 許 を す べ き 旨 の 査 定 を し な け れ ば な ら な い 。

( 査 定 の 方 式 )

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第 五 十 二 条

査 定 は 、 文 書 を も つ て 行 い 、 か つ 、 理 由 を 付 さ な け れ ば な ら な い 。

特 許 庁 長 官 は 、 査 定 が あ つ た と き は 、 査 定 の 謄 本 を 特 許 出 願 人 に 送 達 し な け れ ば な ら な い 。

( 補 正 の 却 下 )

第 五 十 三 条

第 十 七 条 の 二 第 一 項 第 一 号 又 は 第 三 号 に 掲 げ る 場 合 ( 同 項 第 一 号 に 掲 げ る 場 合 に あ つ て は 、 拒 絶 の 理 由 の 通 知 と 併 せ て 第 五 十 条 の 二

の 規 定 に よ る 通 知 を し た 場 合 に 限 る 。 ) に お い て 、 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に つ い て し た 補 正 が 第 十 七 条 の 二 第 三 項 か

ら 第 六 項 ま で の 規 定 に 違 反 し て い る も の と 特 許 を す べ き 旨 の 査 定 の 謄 本 の 送 達 前 に 認 め ら れ た と き は 、 審 査 官 は 、 決 定 を も つ て そ の 補 正 を 却 下

し な け れ ば な ら な い 。

前 項 の 規 定 に よ る 却 下 の 決 定 は 、 文 書 を も つ て 行 い 、 か つ 、 理 由 を 付 さ な け れ ば な ら な い 。

第 一 項 の 規 定 に よ る 却 下 の 決 定 に 対 し て は 、 不 服 を 申 し 立 て る こ と が で き な い 。 た だ し 、 拒 絶 査 定 不 服 審 判 を 請 求 し た 場 合 に お け る 審 判 に お

い て は 、 こ の 限 り で な い 。

( 訴 訟 と の 関 係 )

第 五 十 四 条

審 査 に お い て 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 特 許 異 議 の 申 立 て に つ い て の 決 定 若 し く は 審 決 が 確 定 し 、 又 は 訴 訟 手 続 が 完 結 す る ま で そ

の 手 続 を 中 止 す る こ と が で き る 。

訴 え の 提 起 又 は 仮 差 押 命 令 若 し く は 仮 処 分 命 令 の 申 立 て が あ つ た 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 裁 判 所 は 、 査 定 が 確 定 す る ま で

そ の 訴 訟 手 続 を 中 止 す る こ と が で き る 。

第 五 十 五 条 か ら 第 六 十 三 条 ま で

削 除

第 三 章 の 二

出 願 公 開

( 出 願 公 開 )

第 六 十 四 条

特 許 庁 長 官 は 、 特 許 出 願 の 日 か ら 一 年 六 月 を 経 過 し た と き は 、 特 許 掲 載 公 報 の 発 行 を し た も の を 除 き 、 そ の 特 許 出 願 に つ い て 出 願 公

開 を し な け れ ば な ら な い 。 次 条 第 一 項 に 規 定 す る 出 願 公 開 の 請 求 が あ つ た と き も 、 同 様 と す る 。

出 願 公 開 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 特 許 公 報 に 掲 載 す る こ と に よ り 行 う 。 た だ し 、 第 四 号 か ら 第 六 号 ま で に 掲 げ る 事 項 に つ い て は 、 当 該 事 項 を 特

許 公 報 に 掲 載 す る こ と が 公 の 秩 序 又 は 善 良 の 風 俗 を 害 す る お そ れ が あ る と 特 許 庁 長 官 が 認 め る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

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特 許 出 願 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 居 所

特 許 出 願 の 番 号 及 び 年 月 日

発 明 者 の 氏 名 及 び 住 所 又 は 居 所

願 書 に 添 付 し た 明 細 書 及 び 特 許 請 求 の 範 囲 に 記 載 し た 事 項 並 び に 図 面 の 内 容

願 書 に 添 付 し た 要 約 書 に 記 載 し た 事 項

外 国 語 書 面 出 願 に あ つ て は 、 外 国 語 書 面 及 び 外 国 語 要 約 書 面 に 記 載 し た 事 項

出 願 公 開 の 番 号 及 び 年 月 日

前 各 号 に 掲 げ る も の

ほ か 、 必 要 な 事 項

特 許 庁 長 官 は 、 願 書 に 添 付 し た 要 約 書 の 記 載 が 第 三 十 六 条 第 七 項 の 規 定 に 適 合 し な い と き そ の 他 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 前 項 第 五 号 の 要

約 書 に 記 載 し た 事 項 に 代 え て 、 自 ら 作 成 し た 事 項 を 特 許 公 報 に 掲 載 す る こ と が で き る 。

( 出 願 公 開 の 請 求 )

第 六 十 四 条 の 二

特 許 出 願 人 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 を 除 き 、 特 許 庁 長 官 に 、 そ の 特 許 出 願 に つ い て 出 願 公 開 の 請 求 を す る こ と が で き る 。

そ の 特 許 出 願 が 出 願 公 開 さ れ て い る 場 合

そ の 特 許 出 願 が 第 四 十 三 条 第 一 項 、 第 四 十 三 条 の 二 第 一 項 ( 第 四 十 三 条 の 三 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 又 は 第 四 十 三 条 の 三 第

一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 特 許 出 願 で あ つ て 、 第 四 十 三 条 第 二 項 ( 第 四 十 三 条 の 二 第 二 項 ( 第 四 十 三 条 の 三 第 三 項

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 及 び 第 四 十 三 条 の 三 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) に 規 定 す る 書 類 及 び 第 四 十 三 条 第 五 項 ( 第 四 十

三 条 の 二 第 二 項 ( 第 四 十 三 条 の 三 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 及 び 第 四 十 三 条 の 三 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) に 規 定

す る 書 面 が 特 許 庁 長 官 に 提 出 さ れ て い な い も の で あ る 場 合

そ の 特 許 出 願 が 外 国 語 書 面 出 願 で あ つ て 第 三 十 六 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る 外 国 語 書 面 の 翻 訳 文 が 特 許 庁 長 官 に 提 出 さ れ て い な い も の で あ る

場 合

出 願 公 開 の 請 求 は 、 取 り 下 げ る こ と が で き な い 。

第 六 十 四 条 の 三

出 願 公 開 の 請 求 を し よ う と す る 特 許 出 願 人 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 請 求 書 を 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

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請 求 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 居 所

出 願 公 開 の 請 求 に 係 る 特 許 出 願 の 表 示

( 出 願 公 開 の 効 果 等 )

第 六 十 五 条

特 許 出 願 人 は 、 出 願 公 開 が あ つ た 後 に 特 許 出 願 に 係 る 発 明 の 内 容 を 記 載 し た 書 面 を 提 示 し て 警 告 を し た と き は 、 そ の 警 告 後 特 許 権 の

設 定 の 登 録 前 に 業 と し て そ の 発 明 を 実 施 し た 者 に 対 し 、 そ の 発 明 が 特 許 発 明 で あ る 場 合 に そ の 実 施 に 対 し 受 け る べ き 金 銭 の 額 に 相 当 す る 額 の 補

償 金 の 支 払 を 請 求 す る こ と が で き る 。 当 該 警 告 を し な い 場 合 に お い て も 、 出 願 公 開 が さ れ た 特 許 出 願 に 係 る 発 明 で あ る こ と を 知 つ て 特 許 権 の 設

定 の 登 録 前 に 業 と し て そ の 発 明 を 実 施 し た 者 に 対 し て は 、 同 様 と す る 。

前 項 の 規 定 に よ る 請 求 権 は 、 特 許 権 の 設 定 の 登 録 が あ つ た 後 で な け れ ば 、 行 使 す る こ と が で き な い 。

特 許 出 願 人 は 、 そ の 仮 専 用 実 施 権 者 又 は 仮 通 常 実 施 権 者 が 、 そ の 設 定 行 為 で 定 め た 範 囲 内 に お い て 当 該 特 許 出 願 に 係 る 発 明 を 実 施 し た 場 合 に

つ い て は 、 第 一 項 に 規 定 す る 補 償 金 の 支 払 を 請 求 す る こ と が で き な い 。

第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 権 の 行 使 は 、 特 許 権 の 行 使 を 妨 げ な い 。

出 願 公 開 後 に 特 許 出 願 が 放 棄 さ れ 、 取 り 下 げ ら れ 、 若 し く は 却 下 さ れ た と き 、 特 許 出 願 に つ い て 拒 絶 を す べ き 旨 の 査 定 若 し く は 審 決 が 確 定 し

た と き 、 第 百 十 二 条 第 六 項 の 規 定 に よ り 特 許 権 が 初 め か ら 存 在 し な か つ た も の と み な さ れ た と き ( 更 に 第 百 十 二 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ り 特 許

権 が 初 め か ら 存 在 し て い た も の と み な さ れ た と き を 除 く 。 ) 、 第 百 十 四 条 第 二 項 の 取 消 決 定 が 確 定 し た と き 、 又 は 第 百 二 十 五 条 た だ し 書 の 場 合

を 除 き 特 許 を 無 効 に す べ き 旨 の 審 決 が 確 定 し た と き は 、 第 一 項 の 請 求 権 は 、 初 め か ら 生 じ な か つ た も の と み な す 。

第 百 一 条 、 第 百 四 条 か ら 第 百 四 条 の 三 ま で 、 第 百 五 条 、 第 百 五 条 の 二 、 第 百 五 条 の 四 か ら 第 百 五 条 の 七 ま で 及 び 第 百 六 十 八 条 第 三 項 か ら 第 六

項 ま で 並 び に 民 法 ( 明 治 二 十 九 年 法 律 第 八 十 九 号 ) 第 七 百 十 九 条 及 び 第 七 百 二 十 四 条 ( 不 法 行 為 ) の 規 定 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 権 を 行 使

す る 場 合 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 請 求 権 を 有 す る 者 が 特 許 権 の 設 定 の 登 録 前 に 当 該 特 許 出 願 に 係 る 発 明 の 実 施 の 事 実 及 び そ の 実 施

を し た 者 を 知 つ た と き は 、 同 条 第 一 号 中 「 被 害 者 又 は そ の 法 定 代 理 人 が 損 害 及 び 加 害 者 を 知 っ た 時 」 と あ る の は 、 「 特 許 権 の 設 定 の 登 録 の 日 」

と 読 み 替 え る も の と す る 。

第 四 章

特 許 権

第 一 節

特 許 権

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( 特 許 権 の 設 定 の 登 録 )

第 六 十 六 条

特 許 権 は 、 設 定 の 登 録 に よ り 発 生 す る 。

第 百 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 第 一 年 か ら 第 三 年 ま で の 各 年 分 の 特 許 料 の 納 付 又 は そ の 納 付 の 免 除 若 し く は 猶 予 が あ つ た と き は 、 特 許 権 の 設 定

の 登 録 を す る 。

前 項 の 登 録 が あ つ た と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 特 許 公 報 に 掲 載 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 第 五 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て は 、 そ の 特 許 出 願

に つ い て 出 願 公 開 が さ れ て い る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

特 許 権 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 居 所

特 許 出 願 の 番 号 及 び 年 月 日

発 明 者 の 氏 名 及 び 住 所 又 は 居 所

願 書 に 添 付 し た 明 細 書 及 び 特 許 請 求 の 範 囲 に 記 載 し た 事 項 並 び に 図 面 の 内 容

願 書 に 添 付 し た 要 約 書 に 記 載 し た 事 項

特 許 番 号 及 び 設 定 の 登 録 の 年 月 日

前 各 号 に 掲 げ る も の

ほ か 、 必 要 な 事 項

第 六 十 四 条 第 三 項 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 同 項 第 五 号 の 要 約 書 に 記 載 し た 事 項 を 特 許 公 報 に 掲 載 す る 場 合 に 準 用 す る 。

( 存 続 期 間 )

第 六 十 七 条

特 許 権 の 存 続 期 間 は 、 特 許 出 願 の 日 か ら 二 十 年 を も つ て 終 了 す る 。

前 項 に 規 定 す る 存 続 期 間 は 、 特 許 権 の 設 定 の 登 録 が 特 許 出 願 の 日 か ら 起 算 し て 五 年 を 経 過 し た 日 又 は 出 願 審 査 の 請 求 が あ つ た 日 か ら 起 算 し て

三 年 を 経 過 し た 日 の い ず れ か 遅 い 日 ( 以 下 「 基 準 日 」 と い う 。 ) 以 後 に さ れ た と き は 、 延 長 登 録 の 出 願 に よ り 延 長 す る こ と が で き る 。

前 項 の 規 定 に よ り 延 長 す る こ と が で き る 期 間 は 、 基 準 日 か ら 特 許 権 の 設 定 の 登 録 の 日 ま で の 期 間 に 相 当 す る 期 間 か ら 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 期 間

を 合 算 し た 期 間 ( こ れ ら の 期 間 の う ち 重 複 す る 期 間 が あ る 場 合 に は 、 当 該 重 複 す る 期 間 を 合 算 し た 期 間 を 除 い た 期 間 ) に 相 当 す る 期 間 を 控 除 し

た 期 間 ( 以 下 「 延 長 可 能 期 間 」 と い う 。 ) を 超 え な い 範 囲 内 の 期 間 と す る 。

そ の 特 許 出 願 に 係 る こ の 法 律 ( 第 三 十 九 条 第 六 項 及 び 第 五 十 条 を 除 く 。 ) 、 実 用 新 案 法 若 し く は 工 業 所 有 権 に 関 す る 手 続 等 の 特 例 に 関 す る

法 律 ( 平 成 二 年 法 律 第 三 十 号 ) 又 は こ れ ら の 法 律 に 基 づ く 命 令 の 規 定 に よ る 通 知 又 は 命 令 ( 特 許 庁 長 官 又 は 審 査 官 が 行 う も の に 限 る 。 ) が あ

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つ た 場 合 に お い て 当 該 通 知 又 は 命 令 を 受 け た 場 合 に 執 る べ き 手 続 が 執 ら れ た と き に お け る 当 該 通 知 又 は 命 令 が あ つ た 日 か ら 当 該 執 る べ き 手 続

が 執 ら れ た 日 ま で の 期 間

そ の 特 許 出 願 に 係 る こ の 法 律 又 は こ の 法 律 に 基 づ く 命 令 ( 次 号 、 第 五 号 及 び 第 十 号 に お い て 「 特 許 法 令 」 と い う 。 ) の 規 定 に よ る 手 続 を 執

る べ き 期 間 の 延 長 が あ つ た 場 合 に お け る 当 該 手 続 を 執 る べ き 期 間 が 経 過 し た 日 か ら 当 該 手 続 を し た 日 ま で の 期 間

そ の 特 許 出 願 に 係 る 特 許 法 令 の 規 定 に よ る 手 続 で あ つ て 当 該 手 続 を 執 る べ き 期 間 の 定 め が あ る も の に つ い て 特 許 法 令 の 規 定 に よ り 出 願 人 が

当 該 手 続 を 執 る べ き 期 間 の 経 過 後 で あ つ て も 当 該 手 続 を 執 る こ と が で き る 場 合 に お い て 当 該 手 続 を し た と き に お け る 当 該 手 続 を 執 る べ き 期 間

が 経 過 し た 日 か ら 当 該 手 続 を し た 日 ま で の 期 間

そ の 特 許 出 願 に 係 る こ の 法 律 若 し く は 工 業 所 有 権 に 関 す る 手 続 等 の 特 例 に 関 す る 法 律 又 は こ れ ら の 法 律 に 基 づ く 命 令 ( 第 八 号 及 び 第 九 号 に

お い て 「 特 許 法 関 係 法 令 」 と い う 。 ) の 規 定 に よ る 処 分 又 は 通 知 に つ い て 出 願 人 の 申 出 そ の 他 の 行 為 に よ り 当 該 処 分 又 は 通 知 を 保 留 し た 場 合

に お け る 当 該 申 出 そ の 他 の 行 為 が あ つ た 日 か ら 当 該 処 分 又 は 通 知 を 保 留 す る 理 由 が な く な つ た 日 ま で の 期 間

そ の 特 許 出 願 に 係 る 特 許 法 令 の 規 定 に よ る 特 許 料 又 は 手 数 料 の 納 付 に つ い て 当 該 特 許 料 又 は 手 数 料 の 軽 減 若 し く は 免 除 又 は 納 付 の 猶 予 の 決

定 が あ つ た 場 合 に お け る 当 該 軽 減 若 し く は 免 除 又 は 納 付 の 猶 予 に 係 る 申 請 が あ つ た 日 か ら 当 該 決 定 が あ つ た 日 ま で の 期 間

そ の 特 許 出 願 に 係 る 第 三 十 八 条 の 四 第 七 項 の 規 定 に よ る 明 細 書 等 補 完 書 の 取 下 げ が あ つ た 場 合 に お け る 当 該 明 細 書 等 補 完 書 が 同 条 第 三 項 の

規 定 に よ り 提 出 さ れ た 日 か ら 同 条 第 七 項 の 規 定 に よ り 当 該 明 細 書 等 補 完 書 が 取 り 下 げ ら れ た 日 ま で の 期 間

そ の 特 許 出 願 に 係 る 拒 絶 査 定 不 服 審 判 の 請 求 が あ つ た 場 合 に お け る 次 の イ か ら ハ ま で に 掲 げ る 区 分 に 応 じ て 当 該 イ か ら ハ ま で に 定 め る 期 間

第 百 五 十 九 条 第 三 項 ( 第 百 七 十 四 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) に お い て 準 用 す る 第 五 十 一 条 の 規 定 に よ る 特 許 を す べ き 旨 の

審 決 が あ つ た 場 合

拒 絶 を す べ き 旨 の 査 定 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 か ら 当 該 審 決 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 ま で の 期 間

第 百 六 十 条 第 一 項 ( 第 百 七 十 四 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ る 更 に 審 査 に 付 す べ き 旨 の 審 決 が あ つ た 場 合

拒 絶

を す べ き 旨 の 査 定 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 か ら 当 該 審 決 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 ま で の 期 間

第 百 六 十 三 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 第 五 十 一 条 の 規 定 に よ る 特 許 を す べ き 旨 の 査 定 が あ つ た 場 合

拒 絶 を す べ き 旨 の 査 定 の 謄 本 の 送 達

が あ つ た 日 か ら 当 該 特 許 を す べ き 旨 の 査 定 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 ま で の 期 間

そ の 特 許 出 願 に 係 る 特 許 法 関 係 法 令 の 規 定 に よ る 処 分 に つ い て 行 政 不 服 審 査 法 ( 平 成 二 十 六 年 法 律 第 六 十 八 号 ) の 規 定 に よ る 審 査 請 求 に 対

す る 裁 決 が 確 定 し た 場 合 に お け る 当 該 審 査 請 求 の 日 か ら 当 該 裁 決 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 ま で の 期 間

そ の 特 許 出 願 に 係 る 特 許 法 関 係 法 令 の 規 定 に よ る 処 分 に つ い て 行 政 事 件 訴 訟 法 ( 昭 和 三 十 七 年 法 律 第 百 三 十 九 号 ) の 規 定 に よ る 訴 え の 判 決

が 確 定 し た 場 合 に お け る 当 該 訴 え の 提 起 の 日 か ら 当 該 訴 え の 判 決 が 確 定 し た 日 ま で の 期 間

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そ の 特 許 出 願 に 係 る 特 許 法 令 の 規 定 に よ る 手 続 が 中 断 し 、 又 は 中 止 し た 場 合 に お け る 当 該 手 続 が 中 断 し 、 又 は 中 止 し た 期 間

第 一 項 に 規 定 す る 存 続 期 間 ( 第 二 項 の 規 定 に よ り 延 長 さ れ た と き は 、 そ の 延 長 の 期 間 を 加 え た も の 。 第 六 十 七 条 の 五 第 三 項 た だ し 書 、 第 六 十

八 条 の 二 及 び 第 百 七 条 第 一 項 に お い て 同 じ 。 ) は 、 そ の 特 許 発 明 の 実 施 に つ い て 安 全 性 の 確 保 等 を 目 的 と す る 法 律 の 規 定 に よ る 許 可 そ の 他 の 処

分 で あ つ て 当 該 処 分 の 目 的 、 手 続 等 か ら み て 当 該 処 分 を 的 確 に 行 う に は 相 当 の 期 間 を 要 す る も の と し て 政 令 で 定 め る も の を 受 け る こ と が 必 要 で

あ る た め に 、 そ の 特 許 発 明 の 実 施 を す る こ と が で き な い 期 間 が あ つ た と き は 、 五 年 を 限 度 と し て 、 延 長 登 録 の 出 願 に よ り 延 長 す る こ と が で き る 。

( 存 続 期 間 の 延 長 登 録 )

第 六 十 七 条 の 二

前 条 第 二 項 の 延 長 登 録 の 出 願 を し よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 願 書 を 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

出 願 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 居 所

特 許 番 号

延 長 を 求 め る 期 間

特 許 出 願 の 番 号 及 び 年 月 日

出 願 審 査 の 請 求 が あ つ た 年 月 日

前 項 の 願 書 に は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 同 項 第 三 号 に 掲 げ る 期 間 の 算 定 の 根 拠 を 記 載 し た 書 面 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。

前 条 第 二 項 の 延 長 登 録 の 出 願 は 、 特 許 権 の 設 定 の 登 録 の 日 か ら 三 月 ( 出 願 を す る 者 が そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 に よ り 当 該 期 間 内

に 出 願 を す る こ と が で き な い と き は 、 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 十 四 日 ( 在 外 者 に あ つ て は 、 二 月 ) を 経 過 す る 日 ま で の 期 間 ( 当 該 期 間 が 九

月 を 超 え る と き は 、 九 月 )

以 内 に し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 存 続 期 間 の 満 了 後 は 、 す る こ と が で き な い 。

特 許 権 が 共 有 に 係 る と き は 、 各 共 有 者 は 、 他 の 共 有 者 と 共 同 で な け れ ば 、 前 条 第 二 項 の 延 長 登 録 の 出 願 を す る こ と が で き な い 。

前 条 第 二 項 の 延 長 登 録 の 出 願 が あ つ た と き は 、 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 存 続 期 間 は 、 延 長 さ れ た も の と み な す 。 た だ し 、 そ の 出 願 に つ い て 拒 絶

を す べ き 旨 の 査 定 が 確 定 し 、 又 は 次 条 第 三 項 の 延 長 登 録 が あ つ た と き は 、 こ の 限 り で な い 。

前 条 第 二 項 の 延 長 登 録 の 出 願 が あ つ た と き は 、 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 特 許 公 報 に 掲 載 し な け れ ば な ら な い 。

第 六 十 七 条 の 三

審 査 官 は 、 第 六 十 七 条 第 二 項 の 延 長 登 録 の 出 願 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 そ の 出 願 に つ い て 拒 絶 を す べ き 旨 の 査

定 を し な け れ ば な ら な い 。

そ の 特 許 権 の 設 定 の 登 録 が 基 準 日 以 後 に さ れ て い な い と き 。

そ の 延 長 を 求 め る 期 間 が そ の 特 許 権 の 存 続 期 間 に 係 る 延 長 可 能 期 間 を 超 え て い る と き 。

そ の 出 願 を し た 者 が 当 該 特 許 権 者 で な い と き 。

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そ の 出 願 が 前 条 第 四 項 に 規 定 す る 要 件 を 満 た し て い な い と き 。

審 査 官 は 、 第 六 十 七 条 第 二 項 の 延 長 登 録 の 出 願 に つ い て 拒 絶 の 理 由 を 発 見 し な い と き は 、 延 長 登 録 を す べ き 旨 の 査 定 を し な け れ ば な ら な い 。

前 項 の 査 定 が あ つ た と き は 、 延 長 登 録 を す る 。

前 項 の 延 長 登 録 が あ つ た と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 特 許 公 報 に 掲 載 し な け れ ば な ら な い 。

特 許 権 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 居 所

特 許 番 号

第 六 十 七 条 第 二 項 の 延 長 登 録 の 出 願 の 番 号 及 び 年 月 日

延 長 登 録 の 年 月 日

延 長 の 期 間

特 許 出 願 の 番 号 及 び 年 月 日

出 願 審 査 の 請 求 が あ つ た 年 月 日

第 六 十 七 条 の 四

第 四 十 七 条 第 一 項 、 第 五 十 条 、 第 五 十 二 条 及 び 第 百 三 十 九 条 ( 第 七 号 を 除 く 。 ) の 規 定 は 、 第 六 十 七 条 第 二 項 の 延 長 登 録 の 出 願

の 審 査 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 百 三 十 九 条 第 六 号 中 「 不 服 を 申 し 立 て ら れ た 」 と あ る の は 、 「 第 六 十 七 条 第 二 項 の 延 長 登 録 の

出 願 が あ つ た 特 許 権 に 係 る 特 許 出 願 の 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

第 六 十 七 条 の 五

第 六 十 七 条 第 四 項 の 延 長 登 録 の 出 願 を し よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 願 書 を 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。

出 願 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 居 所

特 許 番 号

延 長 を 求 め る 期 間 ( 五 年 以 下 の 期 間 に 限 る 。 )

第 六 十 七 条 第 四 項 の 政 令 で 定 め る 処 分 の 内 容

前 項 の 願 書 に は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 延 長 の 理 由 を 記 載 し た 資 料 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。

第 六 十 七 条 第 四 項 の 延 長 登 録 の 出 願 は 、 同 項 の 政 令 で 定 め る 処 分 を 受 け た 日 か ら 政 令 で 定 め る 期 間 内 に し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 同 条 第

一 項 に 規 定 す る 存 続 期 間 の 満 了 後 は 、 す る こ と が で き な い 。

第 六 十 七 条 の 二 第 四 項 か ら 第 六 項 ま で の 規 定 は 、 第 六 十 七 条 第 四 項 の 延 長 登 録 の 出 願 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 六 十 七 条 の 二

第 五 項 た だ し 書 中 「 次 条 第 三 項 」 と あ る の は 「 第 六 十 七 条 の 七 第 三 項 」 と 、 同 条 第 六 項 中 「 第 一 項 各 号 」 と あ る の は 「 第 六 十 七 条 の 五 第 一 項 各

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号 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

第 六 十 七 条 の 六

第 六 十 七 条 第 四 項 の 延 長 登 録 の 出 願 を し よ う と す る 者 は 、 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 存 続 期 間 の 満 了 前 六 月 の 前 日 ま で に 同 条 第 四 項

の 政 令 で 定 め る 処 分 を 受 け る こ と が で き な い と 見 込 ま れ る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 書 面 を そ の 日 ま で に 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。

出 願 を し よ う と す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 居 所

特 許 番 号

第 六 十 七 条 第 四 項 の 政 令 で 定 め る 処 分

前 項 の 規 定 に よ り 提 出 す べ き 書 面 を 提 出 し な い と き は 、 第 六 十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 存 続 期 間 の 満 了 前 六 月 以 後 に 同 条 第 四 項 の 延 長 登 録 の 出

願 を す る こ と が で き な い 。

第 一 項 に 規 定 す る 書 面 が 提 出 さ れ た と き は 、 同 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 特 許 公 報 に 掲 載 し な け れ ば な ら な い 。

第 一 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 書 面 を 提 出 す る 者 が そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 に よ り 同 項 に 規 定 す る 日 ま で に そ の 書 面 を 提 出

す る こ と が で き な い と き は 、 同 項 の 規 定 に か

わ ら ず 、 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 十 四 日 ( 在 外 者 に あ つ て は 、 一 月 ) 以 内 で 同 項 に 規 定 す る

日 の 後 二 月 以 内 に そ の 書 面 を 特 許 庁 長 官 に 提 出 す る こ と が で き る 。

第 六 十 七 条 の 七

審 査 官 は 、 第 六 十 七 条 第 四 項 の 延 長 登 録 の 出 願 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 そ の 出 願 に つ い て 拒 絶 を す べ き 旨 の 査

定 を し な け れ ば な ら な い 。

そ の 特 許 発 明 の 実 施 に 第 六 十 七 条 第 四 項 の 政 令 で 定 め る 処 分 を 受 け る こ と が 必 要 で あ つ た と は 認 め ら れ な い と き 。

そ の 特 許 権 者 又 は そ の 特 許 権 に つ い て の 専 用 実 施 権 若 し く は 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 が 第 六 十 七 条 第 四 項 の 政 令 で 定 め る 処 分 を 受 け て い な い

と き 。

そ の 延 長 を 求 め る 期 間 が そ の 特 許 発 明 の 実 施 を す る こ と が で き な か つ た 期 間 を 超 え て い る と き 。

そ の 出 願 を し た 者 が 当 該 特 許 権 者 で な い と き 。

そ の 出 願 が 第 六 十 七 条 の 五 第 四 項 に お い て 準 用 す る 第 六 十 七 条 の 二 第 四 項 に 規 定 す る 要 件 を 満 た し て い な い と き 。

審 査 官 は 、 第 六 十 七 条 第 四 項 の 延 長 登 録 の 出 願 に つ い て 拒 絶 の 理 由 を 発 見 し な い と き は 、 延 長 登 録 を す べ き 旨 の 査 定 を し な け れ ば な ら な い 。

前 項 の 査 定 が あ つ た と き は 、 延 長 登 録 を す る 。

前 項 の 延 長 登 録 が あ つ た と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 特 許 公 報 に 掲 載 し な け れ ば な ら な い 。

特 許 権 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 居 所

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特 許 番 号

第 六 十 七 条 第 四 項 の 延 長 登 録 の 出 願 の 番 号 及 び 年 月 日

延 長 登 録 の 年 月 日

延 長 の 期 間

第 六 十 七 条 第 四 項 の 政 令 で 定 め る 処 分 の 内 容

第 六 十 七 条 の 八

第 六 十 七 条 の 四 前 段 の 規 定 は 、 第 六 十 七 条 第 四 項 の 延 長 登 録 の 出 願 の 審 査 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 六 十 七 条 の

四 前 段 中 「 第 七 号 」 と あ る の は 、 「 第 六 号 及 び 第 七 号 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

( 特 許 権 の 効 力 )

第 六 十 八 条

特 許 権 者 は 、 業 と し て 特 許 発 明 の 実 施 を す る 権 利 を 専 有 す る 。 た だ し 、 そ の 特 許 権 に つ い て 専 用 実 施 権 を 設 定 し た と き は 、 専 用 実 施

権 者 が そ の 特 許 発 明 の 実 施 を す る 権 利 を 専 有 す る 範 囲 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。

( 第 六 十 七 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 存 続 期 間 が 延 長 さ れ た 場 合 の 特 許 権 の 効 力 )

第 六 十 八 条 の 二

第 六 十 七 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 存 続 期 間 が 延 長 さ れ た 場 合 ( 第 六 十 七 条 の 五 第 四 項 に お い て 準 用 す る 第 六

十 七 条 の 二 第 五 項 本 文 の 規 定 に よ り 延 長 さ れ た も の と み な さ れ た 場 合 を 含 む 。 ) の 当 該 特 許 権 の 効 力 は 、 そ の 延 長 登 録 の 理 由 と な つ た 第 六 十 七

条 第 四 項 の 政 令 で 定 め る 処 分 の 対 象 と な つ た 物 ( そ の 処 分 に お い て そ の 物 の 使 用 さ れ る 特 定 の 用 途 が 定 め ら れ て い る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 用 途

に 使 用 さ れ る そ の 物 ) に つ い て の 当 該 特 許 発 明 の 実 施 以 外 の 行 為 に は 、 及 ば な い 。

( 特 許 権 の 効 力 が 及 ば な い 範 囲 )

第 六 十 九 条

特 許 権 の 効 力 は 、 試 験 又 は 研 究 の た め に す る 特 許 発 明 の 実 施 に は 、 及 ば な い 。

特 許 権 の 効 力 は 、 次 に 掲 げ る 物 に は 、 及 ば な い 。

単 に 日 本 国 内 を 通 過 す る に 過 ぎ な い 船 舶 若 し く は 航 空 機 又 は こ れ ら に 使 用 す る 機 械 、 器 具 、 装 置 そ の 他 の 物

特 許 出 願 の 時 か ら 日 本 国 内 に あ る 物

二 以 上 の 医 薬 ( 人 の 病 気 の 診 断 、 治 療 、 処 置 又 は 予 防 の た め 使 用 す る 物 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ) を 混 合 す る こ と に よ り 製 造 さ れ

る べ き 医 薬 の 発 明 又 は 二 以 上 の 医 薬 を 混 合 し て 医 薬 を 製 造 す る 方 法 の 発 明 に 係 る 特 許 権 の 効 力 は 、 医 師 又 は 歯 科 医 師 の 処 方 せ ん に よ り 調 剤 す る

行 為 及 び 医 師 又 は 歯 科 医 師 の 処 方 せ ん に よ り 調 剤 す る 医 薬 に は 、 及 ば な い 。

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( 特 許 発 明 の 技 術 的 範 囲 )

第 七 十 条

特 許 発 明 の 技 術 的 範 囲 は 、 願 書 に 添 付 し た 特 許 請 求 の 範 囲 の 記 載 に 基 づ い て 定 め な け れ ば な ら な い 。

前 項 の 場 合 に お い て は 、 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 の 記 載 及 び 図 面 を 考 慮 し て 、 特 許 請 求 の 範 囲 に 記 載 さ れ た 用 語 の 意 義 を 解 釈 す る も の と す る 。

前 二 項 の 場 合 に お い て は 、 願 書 に 添 付 し た 要 約 書 の 記 載 を 考 慮 し て は な ら な い 。

第 七 十 一 条

特 許 発 明 の 技 術 的 範 囲 に つ い て は 、 特 許 庁 に 対 し 、 判 定 を 求 め る こ と が で き る 。

特 許 庁 長 官 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 求 が あ つ た と き は 、 三 名 の 審 判 官 を 指 定 し て 、 そ の 判 定 を さ せ な け れ ば な ら な い 。

第 百 三 十 一 条 第 一 項 、 第 百 三 十 一 条 の 二 第 一 項 本 文 、 第 百 三 十 二 条 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 百 三 十 三 条 、 第 百 三 十 三 条 の 二 、 第 百 三 十 四 条 第 一

項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 、 第 百 三 十 五 条 、 第 百 三 十 六 条 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 百 三 十 七 条 第 二 項 、 第 百 三 十 八 条 、 第 百 三 十 九 条 ( 第 六 号 及 び 第 七

号 を 除 く 。 ) 、 第 百 四 十 条 か ら 第 百 四 十 四 条 ま で 、 第 百 四 十 四 条 の 二 第 一 項 及 び 第 三 項 か ら 第 五 項 ま で 、 第 百 四 十 五 条 第 二 項 か ら 第 五 項 ま で 、

第 百 四 十 六 条 、 第 百 四 十 七 条 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 百 五 十 条 第 一 項 か ら 第 五 項 ま で 、 第 百 五 十 一 条 か ら 第 百 五 十 四 条 ま で 、 第 百 五 十 五 条 第 一 項

、 第 百 五 十 七 条 並 び に 第 百 六 十 九 条 第 三 項 、 第 四 項 及 び 第 六 項 の 規 定 は 、 第 一 項 の 判 定 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 百 三 十 五 条 中

「 審 決 」 と あ る の は 「 決 定 」 と 、 第 百 四 十 五 条 第 二 項 中 「 前 項 に 規 定 す る 審 判 以 外 の 審 判 」 と あ る の は 「 判 定 の 審 理 」 と 、 同 条 第 五 項 た だ し 書

中 「 公 の 秩 序 又 は 善 良 の 風 俗 を 害 す る お そ れ が あ る と き 」 と あ る の は 「 審 判 長 が 必 要 が あ る と 認 め る と き 」 と 、 第 百 五 十 一 条 中 「 第 百 四 十 七 条

」 と あ る の は 「 第 百 四 十 七 条 第 一 項 及 び 第 二 項 」 と 、 第 百 五 十 五 条 第 一 項 中 「 審 決 が 確 定 す る ま で 」 と あ る の は 「 判 定 の 謄 本 が 送 達 さ れ る ま で

」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

前 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 百 三 十 五 条 の 規 定 に よ る 決 定 に 対 し て は 、 不 服 を 申 し 立 て る こ と が で き な い 。

第 七 十 一 条 の 二

特 許 庁 長 官 は 、 裁 判 所 か ら 特 許 発 明 の 技 術 的 範 囲 に つ い て 鑑 定 の 嘱 託 が あ つ た と き は 、 三 名 の 審 判 官 を 指 定 し て 、 そ の 鑑 定 を さ

せ な け れ ば な ら な い 。

第 百 三 十 六 条 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 百 三 十 七 条 第 二 項 並 び に 第 百 三 十 八 条 の 規 定 は 、 前 項 の 鑑 定 の 嘱 託 に 準 用 す る 。

( 他 人 の 特 許 発 明 等 と の 関 係 )

第 七 十 二 条

特 許 権 者 、 専 用 実 施 権 者 又 は 通 常 実 施 権 者 は 、 そ の 特 許 発 明 が そ の 特 許 出 願 の 日 前 の 出 願 に 係 る 他 人 の 特 許 発 明 、 登 録 実 用 新 案 若 し

く は 登 録 意 匠 若 し く は こ れ に 類 似 す る 意 匠 を 利 用 す る も の で あ る と き 、 又 は そ の 特 許 権 が そ の 特 許 出 願 の 日 前 の 出 願 に 係 る 他 人 の 意 匠 権 若 し く

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は 商 標 権 と 抵 触 す る と き は 、 業 と し て そ の 特 許 発 明 の 実 施 を す る こ と が で き な い 。

( 共 有 に 係 る 特 許 権 )

第 七 十 三 条

特 許 権 が 共 有 に 係 る と き は 、 各 共 有 者 は 、 他 の 共 有 者 の 同 意 を 得 な け れ ば 、 そ の 持 分 を 譲 渡 し 、 又 は そ の 持 分 を 目 的 と し て 質 権 を 設

定 す る こ と が で き な い 。

特 許 権 が 共 有 に 係 る と き は 、 各 共 有 者 は 、 契 約 で 別 段 の 定 を し た 場 合 を 除 き 、 他 の 共 有 者 の 同 意 を 得 な い で そ の 特 許 発 明 の 実 施 を す る こ と が

で き る 。

特 許 権 が 共 有 に 係 る と き は 、 各 共 有 者 は 、 他 の 共 有 者 の 同 意 を 得 な け れ ば 、 そ の 特 許 権 に つ い て 専 用 実 施 権 を 設 定 し 、 又 は 他 人 に 通 常 実 施 権

を 許 諾 す る こ と が で き な い 。

( 特 許 権 の 移 転 の 特 例 )

第 七 十 四 条

特 許 が 第 百 二 十 三 条 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 す る と き ( そ の 特 許 が 第 三 十 八 条 の 規 定 に 違 反 し て さ れ た と き に 限 る 。 ) 又

は 同 項 第 六 号 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 す る と き は 、 当 該 特 許 に 係 る 発 明 に つ い て 特 許 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に

よ り 、 そ の 特 許 権 者 に 対 し 、 当 該 特 許 権 の 移 転 を 請 求 す る こ と が で き る 。

前 項 の 規 定 に よ る 請 求 に 基 づ く 特 許 権 の 移 転 の 登 録 が あ つ た と き は 、 そ の 特 許 権 は 、 初 め か ら 当 該 登 録 を 受 け た 者 に 帰 属 し て い た も の と み な

す 。 当 該 特 許 権 に 係 る 発 明 に つ い て の 第 六 十 五 条 第 一 項 又 は 第 百 八 十 四 条 の 十 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 権 に つ い て も 、 同 様 と す る 。

共 有 に 係 る 特 許 権 に つ い て 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 に 基 づ き そ の 持 分 を 移 転 す る 場 合 に お い て は 、 前 条 第 一 項 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。

第 七 十 五 条

削 除

( 相 続 人 が な い 場 合 の 特 許 権 の 消 滅 )

第 七 十 六 条

特 許 権 は 、 民 法 第 九 百 五 十 八 条 の 期 間 内 に 相 続 人 で あ る 権 利 を 主 張 す る 者 が な い と き は 、 消 滅 す る 。

( 専 用 実 施 権 )

第 七 十 七 条

特 許 権 者 は 、 そ の 特 許 権 に つ い て 専 用 実 施 権 を 設 定 す る こ と が で き る 。

専 用 実 施 権 者 は 、 設 定 行 為 で 定 め た 範 囲 内 に お い て 、 業 と し て そ の 特 許 発 明 の 実 施 を す る 権 利 を 専 有 す る 。

専 用 実 施 権 は 、 実 施 の 事 業 と

も に す る 場 合 、 特 許 権 者 の 承 諾 を 得 た 場 合 及 び 相 続 そ の 他 の 一 般 承 継 の 場 合 に 限 り 、 移 転 す る こ と が で き る 。

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専 用 実 施 権 者 は 、 特 許 権 者 の 承 諾 を 得 た 場 合 に 限 り 、 そ の 専 用 実 施 権 に つ い て 質 権 を 設 定 し 、 又 は 他 人 に 通 常 実 施 権 を 許 諾 す る こ と が で き る 。

第 七 十 三 条 の 規 定 は 、 専 用 実 施 権 に 準 用 す る 。

( 通 常 実 施 権 )

第 七 十 八 条

特 許 権 者 は 、 そ の 特 許 権 に つ い て 他 人 に 通 常 実 施 権 を 許 諾 す る こ と が で き る 。

通 常 実 施 権 者 は 、 こ の 法 律 の 規 定 に よ り 又 は 設 定 行 為 で 定 め た 範 囲 内 に お い て 、 業 と し て そ の 特 許 発 明 の 実 施 を す る 権 利 を 有 す る 。

( 先 使 用 に よ る 通 常 実 施 権 )

第 七 十 九 条

特 許 出 願 に 係 る 発 明 の 内 容 を 知 ら な い で 自 ら そ の 発 明 を し 、 又 は 特 許 出 願 に 係 る 発 明 の 内 容 を 知 ら な い で そ の 発 明 を し た 者 か ら 知 得

し て 、 特 許 出 願 の 際 現 に 日 本 国 内 に お い て そ の 発 明 の 実 施 で あ る 事 業 を し て い る 者 又 は そ の 事 業 の 準 備 を し て い る 者 は 、 そ の 実 施 又 は 準 備 を し

て い る 発 明 及 び 事 業 の 目 的 の 範 囲 内 に お い て 、 そ の 特 許 出 願 に 係 る 特 許 権 に つ い て 通 常 実 施 権 を 有 す る 。

( 特 許 権 の 移 転 の 登 録 前 の 実 施 に よ る 通 常 実 施 権 )

第 七 十 九 条 の 二

第 七 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 に 基 づ く 特 許 権 の 移 転 の 登 録 の 際 現 に そ の 特 許 権 、 そ の 特 許 権 に つ い て の 専 用 実 施 権 又 は そ

の 特 許 権 若 し く は 専 用 実 施 権 に つ い て の 通 常 実 施 権 を 有 し て い た 者 で あ つ て 、 そ の 特 許 権 の 移 転 の 登 録 前 に 、 特 許 が 第 百 二 十 三 条 第 一 項 第 二 号

に 規 定 す る 要 件 に 該 当 す る こ と ( そ の 特 許 が 第 三 十 八 条 の 規 定 に 違 反 し て さ れ た と き に 限 る 。 ) 又 は 同 項 第 六 号 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 す る こ と

を 知 ら な い で 、 日 本 国 内 に お い て 当 該 発 明 の 実 施 で あ る 事 業 を し て い る も の 又 は そ の 事 業 の 準 備 を し て い る も の は 、 そ の 実 施 又 は 準 備 を し て い

る 発 明 及 び 事 業 の 目 的 の 範 囲 内 に お い て 、 そ の 特 許 権 に つ い て 通 常 実 施 権 を 有 す る 。

当 該 特 許 権 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 か ら 相 当 の 対 価 を 受 け る 権 利 を 有 す る 。

( 無 効 審 判 の 請 求 登 録 前 の 実 施 に よ る 通 常 実 施 権 )

第 八 十 条

次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 で あ つ て 、 特 許 無 効 審 判 の 請 求 の 登 録 前 に 、 特 許 が 第 百 二 十 三 条 第 一 項 各 号 の い ず れ か に 規 定 す る 要

件 に 該 当 す る こ と を 知 ら な い で 、 日 本 国 内 に お い て 当 該 発 明 の 実 施 で あ る 事 業 を し て い る も の 又 は そ の 事 業 の 準 備 を し て い る も の は 、 そ の 実 施

又 は 準 備 を し て い る 発 明 及 び 事 業 の 目 的 の 範 囲 内 に お い て 、 そ の 特 許 を 無 効 に し た 場 合 に お け る 特 許 権 又 は そ の 際 現 に 存 す る 専 用 実 施 権 に つ い

て 通 常 実 施 権 を 有 す る 。

同 一 の 発 明 に つ い て の 二 以 上 の 特 許 の う ち 、 そ の 一 を 無 効 に し た 場 合 に お け る 原 特 許 権 者

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特 許 を 無 効 に し て 同 一 の 発 明 に つ い て 正 当 権 利 者 に 特 許 を し た 場 合 に お け る 原 特 許 権 者

前 二 号 に 掲 げ る 場 合 に お い て 、 特 許 無 効 審 判 の 請 求 の 登 録 の 際 現 に そ の 無 効 に し た 特 許 に 係 る 特 許 権 に つ い て の 専 用 実 施 権 又 は そ の 特 許 権

若 し く は 専 用 実 施 権 に つ い て の 通 常 実 施 権 を 有 す る 者

当 該 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 か ら 相 当 の 対 価 を 受 け る 権 利 を 有 す る 。

( 意 匠 権 の 存 続 期 間 満 了 後 の 通 常 実 施 権 )

第 八 十 一 条

特 許 出 願 の 日 前 又 は こ れ と 同 日 の 意 匠 登 録 出 願 に 係 る 意 匠 権 が そ の 特 許 出 願 に 係 る 特 許 権 と 抵 触 す る 場 合 に お い て 、 そ の 意 匠 権 の 存

続 期 間 が 満 了 し た と き は 、 そ の 原 意 匠 権 者 は 、 原 意 匠 権 の 範 囲 内 に お い て 、 当 該 特 許 権 又 は そ の 意 匠 権 の 存 続 期 間 の 満 了 の 際 現 に 存 す る 専 用 実

施 権 に つ い て 通 常 実 施 権 を 有 す る 。

第 八 十 二 条

特 許 出 願 の 日 前 又 は こ れ と 同 日 の 意 匠 登 録 出 願 に 係 る 意 匠 権 が そ の 特 許 出 願 に 係 る 特 許 権 と 抵 触 す る 場 合 に お い て 、 そ の 意 匠 権 の 存

続 期 間 が 満 了 し た と き は 、 そ の 満 了 の 際 現 に そ の 意 匠 権 に つ い て の 専 用 実 施 権 又 は そ の 意 匠 権 若 し く は 専 用 実 施 権 に つ い て の 通 常 実 施 権 を 有 す

る 者 は 、 原 権 利 の 範 囲 内 に お い て 、 当 該 特 許 権 又 は そ の 意 匠 権 の 存 続 期 間 の 満 了 の 際 現 に 存 す る 専 用 実 施 権 に つ い て 通 常 実 施 権 を 有 す る 。

当 該 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 か ら 相 当 の 対 価 を 受 け る 権 利 を 有 す る 。

( 不 実 施 の 場 合 の 通 常 実 施 権 の 設 定 の 裁 定 )

第 八 十 三 条

特 許 発 明 の 実 施 が 継 続 し て 三 年 以 上 日 本 国 内 に お い て 適 当 に さ れ て い な い と き は 、 そ の 特 許 発 明 の 実 施 を し よ う と す る 者 は 、 特 許 権

者 又 は 専 用 実 施 権 者 に 対 し 通 常 実 施 権 の 許 諾 に つ い て 協 議 を 求 め る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 特 許 発 明 に 係 る 特 許 出 願 の 日 か ら 四 年 を 経 過 し

て い な い と き は 、 こ の 限 り で な い 。

前 項 の 協 議 が 成 立 せ ず 、 又 は 協 議 を す る こ と が で き な い と き は 、 そ の 特 許 発 明 の 実 施 を し よ う と す る 者 は 、 特 許 庁 長 官 の 裁 定 を 請 求 す る こ と

が で き る 。

( 答 弁 書 の 提 出 )

第 八 十 四 条

特 許 庁 長 官 は 、 前 条 第 二 項 の 裁 定 の 請 求 が あ つ た と き は 、 請 求 書 の 副 本 を そ の 請 求 に 係 る 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 そ の 他 そ の 特 許

に 関 し 登 録 し た 権 利 を 有 す る 者 に 送 達 し 、 相 当 の 期 間 を 指 定 し て 、 答 弁 書 を 提 出 す る 機 会 を 与 え な け れ ば な ら な い 。

( 通 常 実 施 権 者 の 意 見 の 陳 述 )

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第 八 十 四 条 の 二

第 八 十 三 条 第 二 項 の 裁 定 の 請 求 が あ つ た と き は 、 そ の 特 許 に 関 し 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 は 、 前 条 に 規 定 す る 期 間 内 に 限 り 、 そ の

裁 定 の 請 求 に つ い て 意 見 を 述 べ る こ と が で き る 。

( 審 議 会 の 意 見 の 聴 取 等 )

第 八 十 五 条

特 許 庁 長 官 は 、 第 八 十 三 条 第 二 項 の 裁 定 を し よ う と す る と き は 、 審 議 会 等 ( 国 家 行 政 組 織 法 ( 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 二 十 号 ) 第 八 条

に 規 定 す る 機 関 を い う 。 ) で 政 令 で 定 め る も の

意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。

特 許 庁 長 官 は 、 そ の 特 許 発 明 の 実 施 が 適 当 に さ れ て い な い こ と に つ い て 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、 通 常 実 施 権 を 設 定 す べ き 旨 の 裁 定 を す る こ

と が で き な い 。

( 裁 定 の 方 式 )

第 八 十 六 条

第 八 十 三 条 第 二 項 の 裁 定 は 、 文 書 を も つ て 行 い 、 か つ 、 理 由 を 附 さ な け れ ば な ら な い 。

通 常 実 施 権 を 設 定 す べ き 旨 の 裁 定 に お い て は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 定 め な け れ ば な ら な い 。

通 常 実 施 権 を 設 定 す べ き 範 囲

対 価 の 額 並 び に そ の 支 払 の 方 法 及 び 時 期

( 裁 定 の 謄 本 の 送 達 )

第 八 十 七 条

特 許 庁 長 官 は 、 第 八 十 三 条 第 二 項 の 裁 定 を し た と き は 、 裁 定 の 謄 本 を 当 事 者 、 当 事 者 以 外 の 者 で あ つ て そ の 特 許 に 関 し 登 録 し た 権 利

を 有 す る も の 及 び 第 八 十 四 条 の 二 の 規 定 に よ り 意 見 を 述 べ た 通 常 実 施 権 者 に 送 達 し な け れ ば な ら な い 。

当 事 者 に 対 し 前 項 の 規 定 に よ り 通 常 実 施 権 を 設 定 す べ き 旨 の 裁 定 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た と き は 、 裁 定 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 事 者 間 に 協 議

が 成 立 し た も の と み な す 。

( 対 価 の 供 託 )

第 八 十 八 条

第 八 十 六 条 第 二 項 第 二 号 の 対 価 を 支 払 う べ き 者 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 は 、 そ の 対 価 を 供 託 し な け れ ば な ら な い 。

対 価 の 弁 済 の 提 供 を し た 場 合 に お い て 、 そ の 対 価 を 受 け る べ き 者 が そ の 受 領 を 拒 ん だ と き 。

そ の 対 価 を 受 け る べ き 者 が こ れ を 受 領 す る こ と が で き な い と き 。

そ の 対 価 に つ い て 第 百 八 十 三 条 第 一 項 の 訴 え の 提 起 が あ つ た と き 。

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当 該 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 を 目 的 と す る 質 権 が 設 定 さ れ て い る と き 。 た だ し 、 質 権 者 の 承 諾 を 得 た と き は 、 こ の 限 り で な い 。

( 裁 定 の 失 効 )

第 八 十 九 条

通 常 実 施 権 の 設 定 を 受 け よ う と す る 者 が 第 八 十 三 条 第 二 項 の 裁 定 で 定 め る 支 払 の 時 期 ま で に 対 価 ( 対 価 を 定 期 に 又 は 分 割 し て 支 払 う

べ き と き は 、 そ の 最 初 に 支 払 う べ き 分 ) の 支 払 又 は 供 託 を し な い と き は 、 通 常 実 施 権 を 設 定 す べ き 旨 の 裁 定 は 、 そ の 効 力 を 失 う 。

( 裁 定 の 取 消 し )

第 九 十 条

特 許 庁 長 官 は 、 第 八 十 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 通 常 実 施 権 を 設 定 す べ き 旨 の 裁 定 を し た 後 に 、 裁 定 の 理 由 の 消 滅 そ の 他 の 事 由 に よ り 当

該 裁 定 を 維 持 す る こ と が 適 当 で な く な つ た と き 、 又 は 通 常 実 施 権 の 設 定 を 受 け た 者 が 適 当 に そ の 特 許 発 明 の 実 施 を し な い と き は 、 利 害 関 係 人 の

請 求 に よ り 又 は 職 権 で 、 裁 定 を 取 り 消 す こ と が で き る 。

第 八 十 四 条 、 第 八 十 四 条 の 二 、 第 八 十 五 条 第 一 項 、 第 八 十 六 条 第 一 項 及 び 第 八 十 七 条 第 一 項 の 規 定 は 前 項 の 規 定 に よ る 裁 定 の 取 消 し に 、 第 八

十 五 条 第 二 項 の 規 定 は 通 常 実 施 権 の 設 定 を 受 け た 者 が 適 当 に そ の 特 許 発 明 の 実 施 を し な い 場 合 の 前 項 の 規 定 に よ る 裁 定 の 取 消 し に 準 用 す る 。

第 九 十 一 条

前 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 裁 定 の 取 消 が あ つ た と き は 、 通 常 実 施 権 は 、 そ の 後 消 滅 す る 。

( 裁 定 に つ い て の 不 服 の 理 由 の 制 限 )

第 九 十 一 条 の 二

第 八 十 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 裁 定 に つ い て の 行 政 不 服 審 査 法 の 規 定 に よ る 審 査 請 求 に お い て は 、 そ の 裁 定 で 定 め る 対 価 に つ い

て の 不 服 を そ の 裁 定 に つ い て の 不 服 の 理 由 と す る こ と が で き な い 。

( 自 己 の 特 許 発 明 の 実 施 を す る た め の 通 常 実 施 権 の 設 定 の 裁 定 )

第 九 十 二 条

特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 は 、 そ の 特 許 発 明 が 第 七 十 二 条 に 規 定 す る 場 合 に 該 当 す る と き は 、 同 条 の 他 人 に 対 し そ の 特 許 発 明 の 実 施

を す る た め の 通 常 実 施 権 又 は 実 用 新 案 権 若 し く は 意 匠 権 に つ い て の 通 常 実 施 権 の 許 諾 に つ い て 協 議 を 求 め る こ と が で き る 。

前 項 の 協 議 を 求 め ら れ た 第 七 十 二 条 の 他 人 は 、 そ の 協 議 を 求 め た 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 に 対 し 、 こ れ ら の 者 が そ の 協 議 に よ り 通 常 実 施 権

又 は 実 用 新 案 権 若 し く は 意 匠 権 に つ い て の 通 常 実 施 権 の 許 諾 を 受 け て 実 施 を し よ う と す る 特 許 発 明 の 範 囲 内 に お い て 、 通 常 実 施 権 の 許 諾 に つ い

て 協 議 を 求 め る こ と が で き る 。

第 一 項 の 協 議 が 成 立 せ ず 、 又 は 協 議 を す る こ と が で き な い と き は 、 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 は 、 特 許 庁 長 官 の 裁 定 を 請 求 す る こ と が で き る 。

第 二 項 の 協 議 が 成 立 せ ず 、 又 は 協 議 を す る こ と が で き な い 場 合 に お い て 、 前 項 の 裁 定 の 請 求 が あ つ た と き は 、 第 七 十 二 条 の 他 人 は 、 第 七 項 に

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お い て 準 用 す る 第 八 十 四 条 の 規 定 に よ り そ の 者 が 答 弁 書 を 提 出 す べ き 期 間 と し て 特 許 庁 長 官 が 指 定 し た 期 間 内 に 限 り 、 特 許 庁 長 官 の 裁 定 を 請 求

す る こ と が で き る 。

特 許 庁 長 官 は 、 第 三 項 又 は 前 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 通 常 実 施 権 を 設 定 す る こ と が 第 七 十 二 条 の 他 人 又 は 特 許 権 者 若 し く は 専 用 実 施 権 者 の 利

益 を 不 当 に 害 す る こ と

な る と き は 、 当 該 通 常 実 施 権 を 設 定 す べ き 旨 の 裁 定 を す る こ と が で き な い 。

特 許 庁 長 官 は 、 前 項 に 規 定 す る 場 合 の ほ か 、 第 四 項 の 場 合 に お い て 、 第 三 項 の 裁 定 の 請 求 に つ い て 通 常 実 施 権 を 設 定 す べ き 旨 の 裁 定 を し な い

と き は 、 当 該 通 常 実 施 権 を 設 定 す べ き 旨 の 裁 定 を す る こ と が で き な い 。

第 八 十 四 条 、 第 八 十 四 条 の 二 、 第 八 十 五 条 第 一 項 及 び 第 八 十 六 条 か ら 前 条 ま で の 規 定 は 、 第 三 項 又 は 第 四 項 の 裁 定 に 準 用 す る 。

( 公 共 の 利 益 の た め の 通 常 実 施 権 の 設 定 の 裁 定 )

第 九 十 三 条

特 許 発 明 の 実 施 が 公 共 の 利 益 の た め 特 に 必 要 で あ る と き は 、 そ の 特 許 発 明 の 実 施 を し よ う と す る 者 は 、 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 に

対 し 通 常 実 施 権 の 許 諾 に つ い て 協 議 を 求 め る こ と が で き る 。

前 項 の 協 議 が 成 立 せ ず 、 又 は 協 議 を す る こ と が で き な い と き は 、 そ の 特 許 発 明 の 実 施 を し よ う と す る 者 は 、 経 済 産 業 大 臣 の 裁 定 を 請 求 す る こ

と が で き る 。

第 八 十 四 条 、 第 八 十 四 条 の 二 、 第 八 十 五 条 第 一 項 及 び 第 八 十 六 条 か ら 第 九 十 一 条 の 二 ま で の 規 定 は 、 前 項 の 裁 定 に 準 用 す る 。

( 通 常 実 施 権 の 移 転 等 )

第 九 十 四 条

通 常 実 施 権 は 、 第 八 十 三 条 第 二 項 、 第 九 十 二 条 第 三 項 若 し く は 第 四 項 若 し く は 前 条 第 二 項 、 実 用 新 案 法 第 二 十 二 条 第 三 項 又 は 意 匠 法

第 三 十 三 条 第 三 項 の 裁 定 に よ る 通 常 実 施 権 を 除 き 、 実 施 の 事 業 と

も に す る 場 合 、 特 許 権 者 ( 専 用 実 施 権 に つ い て の 通 常 実 施 権 に あ つ て は 、 特

許 権 者 及 び 専 用 実 施 権 者 ) の 承 諾 を 得 た 場 合 及 び 相 続 そ の 他 の 一 般 承 継 の 場 合 に 限 り 、 移 転 す る こ と が で き る 。

通 常 実 施 権 者 は 、 第 八 十 三 条 第 二 項 、 第 九 十 二 条 第 三 項 若 し く は 第 四 項 若 し く は 前 条 第 二 項 、 実 用 新 案 法 第 二 十 二 条 第 三 項 又 は 意 匠 法 第 三 十

三 条 第 三 項 の 裁 定 に よ る 通 常 実 施 権 を 除 き 、 特 許 権 者 ( 専 用 実 施 権 に つ い て の 通 常 実 施 権 に あ つ て は 、 特 許 権 者 及 び 専 用 実 施 権 者 ) の 承 諾 を 得

た 場 合 に 限 り 、 そ の 通 常 実 施 権 に つ い て 質 権 を 設 定 す る こ と が で き る 。

第 八 十 三 条 第 二 項 又 は 前 条 第 二 項 の 裁 定 に よ る 通 常 実 施 権 は 、 実 施 の 事 業 と

も に す る 場 合 に 限 り 、 移 転 す る こ と が で き る 。

第 九 十 二 条 第 三 項 、 実 用 新 案 法 第 二 十 二 条 第 三 項 又 は 意 匠 法 第 三 十 三 条 第 三 項 の 裁 定 に よ る 通 常 実 施 権 は 、 そ の 通 常 実 施 権 者 の 当 該 特 許 権 、

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実 用 新 案 権 又 は 意 匠 権 が 実 施 の 事 業 と

も に 移 転 し た と き は こ れ ら に 従 つ て 移 転 し 、 そ の 特 許 権 、 実 用 新 案 権 又 は 意 匠 権 が 実 施 の 事 業 と 分 離 し

て 移 転 し た と き 、 又 は 消 滅 し た と き は 消 滅 す る 。

第 九 十 二 条 第 四 項 の 裁 定 に よ る 通 常 実 施 権 は 、 そ の 通 常 実 施 権 者 の 当 該 特 許 権 、 実 用 新 案 権 又 は 意 匠 権 に 従 つ て 移 転 し 、 そ の 特 許 権 、 実 用 新

案 権 又 は 意 匠 権 が 消 滅 し た と き は 消 滅 す る 。

第 七 十 三 条 第 一 項 の 規 定 は 、 通 常 実 施 権 に 準 用 す る 。

( 質 権 )

第 九 十 五 条

特 許 権 、 専 用 実 施 権 又 は 通 常 実 施 権 を 目 的 と し て 質 権 を 設 定 し た と き は 、 質 権 者 は 、 契 約 で 別 段 の 定 を し た 場 合 を 除 き 、 当 該 特 許 発

明 の 実 施 を す る こ と が で き な い 。

第 九 十 六 条

特 許 権 、 専 用 実 施 権 又 は 通 常 実 施 権 を 目 的 と す る 質 権 は 、 特 許 権 、 専 用 実 施 権 若 し く は 通 常 実 施 権 の 対 価 又 は 特 許 発 明 の 実 施 に 対 し

そ の 特 許 権 者 若 し く は 専 用 実 施 権 者 が 受 け る べ き 金 銭 そ の 他 の 物 に 対 し て も 、 行 う こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 払 渡 又 は 引 渡 前 に 差 押 を し な け

れ ば な ら な い 。

( 特 許 権 等 の 放 棄 )

第 九 十 七 条

特 許 権 者 は 、 専 用 実 施 権 者 、 質 権 者 又 は 第 三 十 五 条 第 一 項 、 第 七 十 七 条 第 四 項 若 し く は 第 七 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 通 常 実 施 権 者

が あ る と き は 、 こ れ ら の 者 の 承 諾 を 得 た 場 合 に 限 り 、 そ の 特 許 権 を 放 棄 す る こ と が で き る 。

専 用 実 施 権 者 は 、 質 権 者 又 は 第 七 十 七 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 通 常 実 施 権 者 が あ る と き は 、 こ れ ら の 者 の 承 諾 を 得 た 場 合 に 限 り 、 そ の 専 用 実 施

権 を 放 棄 す る こ と が で き る 。

通 常 実 施 権 者 は 、 質 権 者 が あ る と き は 、 そ の 承 諾 を 得 た 場 合 に 限 り 、 そ の 通 常 実 施 権 を 放 棄 す る こ と が で き る 。

( 登 録 の 効 果 )

第 九 十 八 条

次 に 掲 げ る 事 項 は 、 登 録 し な け れ ば 、 そ の 効 力 を 生 じ な い 。

特 許 権 の 移 転 ( 相 続 そ の 他 の 一 般 承 継 に よ る も の を 除 く 。 ) 、 信 託 に よ る 変 更 、 放 棄 に よ る 消 滅 又 は 処 分 の 制 限

専 用 実 施 権 の 設 定 、 移 転 ( 相 続 そ の 他 の 一 般 承 継 に よ る も の を 除 く 。 ) 、 変 更 、 消 滅 ( 混 同 又 は 特 許 権 の 消 滅 に よ る も の を 除 く 。 ) 又 は 処

分 の 制 限

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特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 を 目 的 と す る 質 権 の 設 定 、 移 転 ( 相 続 そ の 他 の 一 般 承 継 に よ る も の を 除 く 。 ) 、 変 更 、 消 滅 ( 混 同 又 は 担 保 す る 債 権

の 消 滅 に よ る も の を 除 く 。 ) 又 は 処 分 の 制 限

前 項 各 号 の 相 続 そ の 他 の 一 般 承 継 の 場 合 は 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 特 許 庁 長 官 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。

( 通 常 実 施 権 の 対 抗 力 )

第 九 十 九 条

通 常 実 施 権 は 、 そ の 発 生 後 に そ の 特 許 権 若 し く は 専 用 実 施 権 又 は そ の 特 許 権 に つ い て の 専 用 実 施 権 を 取 得 し た 者 に 対 し て も 、 そ の 効

力 を 有 す る 。

第 二 節

権 利 侵 害

( 差 止 請 求 権 )

第 百 条

特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 は 、 自 己 の 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 を 侵 害 す る 者 又 は 侵 害 す る お そ れ が あ る 者 に 対 し 、 そ の 侵 害 の 停 止 又 は 予 防

を 請 求 す る こ と が で き る 。

特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 請 求 を す る に 際 し 、 侵 害 の 行 為 を 組 成 し た 物 ( 物 を 生 産 す る 方 法 の 特 許 発 明 に あ つ て は 、 侵

害 の 行 為 に よ り 生 じ た 物 を 含 む 。 第 百 二 条 第 一 項 に お い て 同 じ 。 ) の 廃 棄 、 侵 害 の 行 為 に 供 し た 設 備 の 除 却 そ の 他 の 侵 害 の 予 防 に 必 要 な 行 為 を

請 求 す る こ と が で き る 。

( 侵 害 と み な す 行 為 )

第 百 一 条

次 に 掲 げ る 行 為 は 、 当 該 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 を 侵 害 す る も の と み な す 。

特 許 が 物 の 発 明 に つ い て さ れ て い る 場 合 に お い て 、 業 と し て 、 そ の 物 の 生 産 に の み 用 い る 物 の 生 産 、 譲 渡 等 若 し く は 輸 入 又 は 譲 渡 等 の 申 出

を す る 行 為

特 許 が 物 の 発 明 に つ い て さ れ て い る 場 合 に お い て 、 そ の 物 の 生 産 に 用 い る 物 ( 日 本 国 内 に お い て 広 く 一 般 に 流 通 し て い る も の を 除 く 。 ) で

あ つ て そ の 発 明 に よ る 課 題 の 解 決 に 不 可 欠 な も の に つ き 、 そ の 発 明 が 特 許 発 明 で あ る こ と 及 び そ の 物 が そ の 発 明 の 実 施 に 用 い ら れ る こ と を 知

り な が ら 、 業 と し て 、 そ の 生 産 、 譲 渡 等 若 し く は 輸 入 又 は 譲 渡 等 の 申 出 を す る 行 為

特 許 が 物 の 発 明 に つ い て さ れ て い る 場 合 に お い て 、 そ の 物 を 業 と し て の 譲 渡 等 又 は 輸 出 の た め に 所 持 す る 行 為

特 許 が 方 法 の 発 明 に つ い て さ れ て い る 場 合 に お い て 、 業 と し て 、 そ の 方 法 の 使 用 に の み 用 い る 物 の 生 産 、 譲 渡 等 若 し く は 輸 入 又 は 譲 渡 等 の

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申 出 を す る 行 為

特 許 が 方 法 の 発 明 に つ い て さ れ て い る 場 合 に お い て 、 そ の 方 法 の 使 用 に 用 い る 物 ( 日 本 国 内 に お い て 広 く 一 般 に 流 通 し て い る も の を 除 く 。

) で あ つ て そ の 発 明 に よ る 課 題 の 解 決 に 不 可 欠 な も の に つ き 、 そ の 発 明 が 特 許 発 明 で あ る こ と 及 び そ の 物 が そ の 発 明 の 実 施 に 用 い ら れ る こ と

を 知 り な が ら 、 業 と し て 、 そ の 生 産 、 譲 渡 等 若 し く は 輸 入 又 は 譲 渡 等 の 申 出 を す る 行 為

特 許 が 物 を 生 産 す る 方 法 の 発 明 に つ い て さ れ て い る 場 合 に お い て 、 そ の 方 法 に よ り 生 産 し た 物 を 業 と し て の 譲 渡 等 又 は 輸 出 の た め に 所 持 す

る 行 為

( 損 害 の 額 の 推 定 等 )

第 百 二 条

特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 が 故 意 又 は 過 失 に よ り 自 己 の 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 を 侵 害 し た 者 に 対 し そ の 侵 害 に よ り 自 己 が 受 け た 損 害 の

賠 償 を 請 求 す る 場 合 に お い て 、 そ の 者 が そ の 侵 害 の 行 為 を 組 成 し た 物 を 譲 渡 し た と き は 、 そ の 譲 渡 し た 物 の 数 量 ( 以 下 こ の 項 に お い て 「 譲 渡 数

量 」 と い う 。 ) に 、 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 が そ の 侵 害 の 行 為 が な け れ ば 販 売 す る こ と が で き た 物 の 単 位 数 量 当 た り の 利 益 の 額 を 乗 じ て 得 た

額 を 、 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 の 実 施 の 能 力 に 応 じ た 額 を 超 え な い 限 度 に お い て 、 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 が 受 け た 損 害 の 額 と す る こ と が

で き る 。 た だ し 、 譲 渡 数 量 の 全 部 又 は 一 部 に 相 当 す る 数 量 を 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 が 販 売 す る こ と が で き な い と す る 事 情 が あ る と き は 、 当

該 事 情 に 相 当 す る 数 量 に 応 じ た 額 を 控 除 す る も の と す る 。

特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 が 故 意 又 は 過 失 に よ り 自 己 の 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 を 侵 害 し た 者 に 対 し そ の 侵 害 に よ り 自 己 が 受 け た 損 害 の 賠 償 を

請 求 す る 場 合 に お い て 、 そ の 者 が そ の 侵 害 の 行 為 に よ り 利 益 を 受 け て い る と き は 、 そ の 利 益 の 額 は 、 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 が 受 け た 損 害 の

額 と 推 定 す る 。

特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 は 、 故 意 又 は 過 失 に よ り 自 己 の 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 を 侵 害 し た 者 に 対 し 、 そ の 特 許 発 明 の 実 施 に 対 し 受 け る べ き

金 銭 の 額 に 相 当 す る 額 の 金 銭 を 、 自 己 が 受 け た 損 害 の 額 と し て そ の 賠 償 を 請 求 す る こ と が で き る 。

前 項 の 規 定 は 、 同 項 に 規 定 す る 金 額 を 超 え る 損 害 の 賠 償 の 請 求 を 妨 げ な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 を 侵 害 し た 者 に 故 意 又

は 重 大 な 過 失 が な か つ た と き は 、 裁 判 所 は 、 損 害 の 賠 償 の 額 を 定 め る に つ い て 、 こ れ を 参 酌 す る こ と が で き る 。

( 過 失 の 推 定 )

第 百 三 条

他 人 の 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 を 侵 害 し た 者 は 、 そ の 侵 害 の 行 為 に つ い て 過 失 が あ つ た も の と 推 定 す る 。

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( 生 産 方 法 の 推 定 )

第 百 四 条

物 を 生 産 す る 方 法 の 発 明 に つ い て 特 許 が さ れ て い る 場 合 に お い て 、 そ の 物 が 特 許 出 願 前 に 日 本 国 内 に お い て 公 然 知 ら れ た 物 で な い と き

は 、 そ の 物 と 同 一 の 物 は 、 そ の 方 法 に よ り 生 産 し た も の と 推 定 す る 。

( 具 体 的 態 様 の 明 示 義 務 )

第 百 四 条 の 二

特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 の 侵 害 に 係 る 訴 訟 に お い て 、 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 が 侵 害 の 行 為 を 組 成 し た も の と し て 主 張 す る 物 又 は

方 法 の 具 体 的 態 様 を 否 認 す る と き は 、 相 手 方 は 、 自 己 の 行 為 の 具 体 的 態 様 を 明 ら か に し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 相 手 方 に お い て 明 ら か に す

る こ と が で き な い 相 当 の 理 由 が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

( 特 許 権 者 等 の 権 利 行 使 の 制 限 )

第 百 四 条 の 三

特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 の 侵 害 に 係 る 訴 訟 に お い て 、 当 該 特 許 が 特 許 無 効 審 判 に よ り 又 は 当 該 特 許 権 の 存 続 期 間 の 延 長 登 録 が 延 長 登

録 無 効 審 判 に よ り 無 効 に さ れ る べ き も の と 認 め ら れ る と き は 、 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 は 、 相 手 方 に 対 し そ の 権 利 を 行 使 す る こ と が で き な い 。

前 項 の 規 定 に よ る 攻 撃 又 は 防 御 の 方 法 に つ い て は 、 こ れ が 審 理 を 不 当 に 遅 延 さ せ る こ と を 目 的 と し て 提 出 さ れ た も の と 認 め ら れ る と き は 、 裁

判 所 は 、 申 立 て に よ り 又 は 職 権 で 、 却 下 の 決 定 を す る こ と が で き る 。

第 百 二 十 三 条 第 二 項 の 規 定 は 、 当 該 特 許 に 係 る 発 明 に つ い て 特 許 無 効 審 判 を 請 求 す る こ と が で き る 者 以 外 の 者 が 第 一 項 の 規 定 に よ る 攻 撃 又 は

防 御 の 方 法 を 提 出 す る こ と を 妨 げ な い 。

( 主 張 の 制 限 )

第 百 四 条 の 四

特 許 権 若 し く は 専 用 実 施 権 の 侵 害 又 は 第 六 十 五 条 第 一 項 若 し く は 第 百 八 十 四 条 の 十 第 一 項 に 規 定 す る 補 償 金 の 支 払 の 請 求 に 係 る 訴

訟 の 終 局 判 決 が 確 定 し た 後 に 、 次 に 掲 げ る 決 定 又 は 審 決 が 確 定 し た と き は 、 当 該 訴 訟 の 当 事 者 で あ つ た 者 は 、 当 該 終 局 判 決 に 対 す る 再 審 の 訴 え

( 当 該 訴 訟 を 本 案 と す る 仮 差 押 命 令 事 件 の 債 権 者 に 対 す る 損 害 賠 償 の 請 求 を 目 的 と す る 訴 え 並 び に 当 該 訴 訟 を 本 案 と す る 仮 処 分 命 令 事 件 の 債 権

者 に 対 す る 損 害 賠 償 及 び 不 当 利 得 返 還 の 請 求 を 目 的 と す る 訴 え を 含 む 。 ) に お い て 、 当 該 決 定 又 は 審 決 が 確 定 し た こ と を 主 張 す る こ と が で き な

い 。

当 該 特 許 を 取 り 消 す べ き 旨 の 決 定 又 は 無 効 に す べ き 旨 の 審 決

当 該 特 許 権 の 存 続 期 間 の 延 長 登 録 を 無 効 に す べ き 旨 の 審 決

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当 該 特 許 の 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 訂 正 を す べ き 旨 の 決 定 又 は 審 決 で あ つ て 政 令 で 定 め る も の

( 書 類 の 提 出 等 )

第 百 五 条

裁 判 所 は 、 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 の 侵 害 に 係 る 訴 訟 に お い て は 、 当 事 者 の 申 立 て に よ り 、 当 事 者 に 対 し 、 当 該 侵 害 行 為 に つ い て 立 証 す

る た め 、 又 は 当 該 侵 害 の 行 為 に よ る 損 害 の 計 算 を す る た め 必 要 な 書 類 の 提 出 を 命 ず る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 書 類 の 所 持 者 に お い て そ の 提

出 を 拒 む こ と に つ い て 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

裁 判 所 は 、 前 項 本 文 の 申 立 て に 係 る 書 類 が 同 項 本 文 の 書 類 に 該 当 す る か ど う か 又 は 同 項 た だ し 書 に 規 定 す る 正 当 な 理 由 が あ る か ど う か の 判 断

を す る た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 書 類 の 所 持 者 に そ の 提 示 を さ せ る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 何 人 も 、 そ の 提 示 さ れ た 書 類 の

開 示 を 求 め る こ と が で き な い 。

裁 判 所 は 、 前 項 の 場 合 に お い て 、 第 一 項 本 文 の 申 立 て に 係 る 書 類 が 同 項 本 文 の 書 類 に 該 当 す る か ど う か 又 は 同 項 た だ し 書 に 規 定 す る 正 当 な 理

由 が あ る か ど う か に つ い て 前 項 後 段 の 書 類 を 開 示 し て そ の 意 見 を 聴 く こ と が 必 要 で あ る と 認 め る と き は 、 当 事 者 等 ( 当 事 者 ( 法 人 で あ る 場 合 に

あ つ て は 、 そ の 代 表 者 ) 又 は 当 事 者 の 代 理 人 ( 訴 訟 代 理 人 及 び 補 佐 人 を 除 く 。 ) 、 使 用 人 そ の 他 の 従 業 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) 、 訴 訟 代 理 人 又

は 補 佐 人 に 対 し 、 当 該 書 類 を 開 示 す る こ と が で き る 。

裁 判 所 は 、 第 二 項 の 場 合 に お い て 、 同 項 後 段 の 書 類 を 開 示 し て 専 門 的 な 知 見 に 基 づ く 説 明 を 聴 く こ と が 必 要 で あ る と 認 め る と き は 、 当 事 者 の

同 意 を 得 て 、 民 事 訴 訟 法 第 一 編 第 五 章 第 二 節 第 一 款 に 規 定 す る 専 門 委 員 に 対 し 、 当 該 書 類 を 開 示 す る こ と が で き る 。

前 各 項 の 規 定 は 、 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 の 侵 害 に 係 る 訴 訟 に お け る 当 該 侵 害 行 為 に つ い て 立 証 す る た め 必 要 な 検 証 の 目 的 の 提 示 に つ い て 準 用

す る 。

( 損 害 計 算 の た め の 鑑 定 )

第 百 五 条 の 二

特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 の 侵 害 に 係 る 訴 訟 に お い て 、 当 事 者 の 申 立 て に よ り 、 裁 判 所 が 当 該 侵 害 の 行 為 に よ る 損 害 の 計 算 を す る た め

必 要 な 事 項 に つ い て 鑑 定 を 命 じ た と き は 、 当 事 者 は 、 鑑 定 人 に 対 し 、 当 該 鑑 定 を す る た め 必 要 な 事 項 に つ い て 説 明 し な け れ ば な ら な い 。

( 相 当 な 損 害 額 の 認 定 )

第 百 五 条 の 三

特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 の 侵 害 に 係 る 訴 訟 に お い て 、 損 害 が 生 じ た こ と が 認 め ら れ る 場 合 に お い て 、 損 害 額 を 立 証 す る た め に 必 要 な

事 実 を 立 証 す る こ と が 当 該 事 実 の 性 質 上 極 め て 困 難 で あ る と き は 、 裁 判 所 は 、 口 頭 弁 論 の 全 趣 旨 及 び 証 拠 調 べ の 結 果 に 基 づ き 、 相 当 な 損 害 額 を

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認 定 す る こ と が で き る 。

( 秘 密 保 持 命 令 )

第 百 五 条 の 四

裁 判 所 は 、 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 の 侵 害 に 係 る 訴 訟 に お い て 、 そ の 当 事 者 が 保 有 す る 営 業 秘 密 ( 不 正 競 争 防 止 法 ( 平 成 五 年 法 律 第

四 十 七 号 ) 第 二 条 第 六 項 に 規 定 す る 営 業 秘 密 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) に つ い て 、 次 に 掲 げ る 事 由 の い ず れ に も 該 当 す る こ と に つ き 疎 明 が あ つ た 場

合 に は 、 当 事 者 の 申 立 て に よ り 、 決 定 で 、 当 事 者 等 、 訴 訟 代 理 人 又 は 補 佐 人 に 対 し 、 当 該 営 業 秘 密 を 当 該 訴 訟 の 追 行 の 目 的 以 外 の 目 的 で 使 用 し

、 又 は 当 該 営 業 秘 密 に 係 る こ の 項 の 規 定 に よ る 命 令 を 受 け た 者 以 外 の 者 に 開 示 し て は な ら な い 旨 を 命 ず る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 申 立 て の

時 ま で に 当 事 者 等 、 訴 訟 代 理 人 又 は 補 佐 人 が 第 一 号 に 規 定 す る 準 備 書 面 の 閲 読 又 は 同 号 に 規 定 す る 証 拠 の 取 調 べ 若 し く は 開 示 以 外 の 方 法 に よ り

当 該 営 業 秘 密 を 取 得 し 、 又 は 保 有 し て い た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

既 に 提 出 さ れ 若 し く は 提 出 さ れ る べ き 準 備 書 面 に 当 事 者 の 保 有 す る 営 業 秘 密 が 記 載 さ れ 、 又 は 既 に 取 り 調 べ ら れ 若 し く は 取 り 調 べ ら れ る べ

き 証 拠 ( 第 百 五 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 開 示 さ れ た 書 類 又 は 第 百 五 条 の 七 第 四 項 の 規 定 に よ り 開 示 さ れ た 書 面 を 含 む 。 ) の 内 容 に 当 事 者 の 保 有

す る 営 業 秘 密 が 含 ま れ る こ と 。

前 号 の 営 業 秘 密 が 当 該 訴 訟 の 追 行 の 目 的 以 外 の 目 的 で 使 用 さ れ 、 又 は 当 該 営 業 秘 密 が 開 示 さ れ る こ と に よ り 、 当 該 営 業 秘 密 に 基 づ く 当 事 者

の 事 業 活 動 に 支 障 を 生 ず る お そ れ が あ り 、 こ れ を 防 止 す る た め 当 該 営 業 秘 密 の 使 用 又 は 開 示 を 制 限 す る 必 要 が あ る こ と 。

前 項 の 規 定 に よ る 命 令 ( 以 下 「 秘 密 保 持 命 令 」 と い う 。 ) の 申 立 て は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 書 面 で し な け れ ば な ら な い 。

秘 密 保 持 命 令 を 受 け る べ き 者

秘 密 保 持 命 令 の 対 象 と な る べ き 営 業 秘 密 を 特 定 す る に 足 り る 事 実

前 項 各 号 に 掲 げ る 事 由 に 該 当 す る 事 実

秘 密 保 持 命 令 が 発 せ ら れ た 場 合 に は 、 そ の 決 定 書 を 秘 密 保 持 命 令 を 受 け た 者 に 送 達 し な け れ ば な ら な い 。

秘 密 保 持 命 令 は 、 秘 密 保 持 命 令 を 受 け た 者 に 対 す る 決 定 書 の 送 達 が さ れ た 時 か ら 、 効 力 を 生 ず る 。

秘 密 保 持 命 令 の 申 立 て を 却 下 し た 裁 判 に 対 し て は 、 即 時 抗 告 を す る こ と が で き る 。

( 秘 密 保 持 命 令 の 取 消 し )

第 百 五 条 の 五

秘 密 保 持 命 令 の 申 立 て を し た 者 又 は 秘 密 保 持 命 令 を 受 け た 者 は 、 訴 訟 記 録 の 存 す る 裁 判 所 ( 訴 訟 記 録 の 存 す る 裁 判 所 が な い 場 合 に

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あ つ て は 、 秘 密 保 持 命 令 を 発 し た 裁 判 所 ) に 対 し 、 前 条 第 一 項 に 規 定 す る 要 件 を 欠 く こ と 又 は こ れ を 欠 く に 至 つ た こ と を 理 由 と し て 、 秘 密 保 持

命 令 の 取 消 し の 申 立 て を す る こ と が で き る 。

秘 密 保 持 命 令 の 取 消 し の 申 立 て に つ い て の 裁 判 が あ つ た 場 合 に は 、 そ の 決 定 書 を そ の 申 立 て を し た 者 及 び 相 手 方 に 送 達 し な け れ ば な ら な い 。

秘 密 保 持 命 令 の 取 消 し の 申 立 て に つ い て の 裁 判 に 対 し て は 、 即 時 抗 告 を す る こ と が で き る 。

秘 密 保 持 命 令 を 取 り 消 す 裁 判 は 、 確 定 し な け れ ば そ の 効 力 を 生 じ な い 。

裁 判 所 は 、 秘 密 保 持 命 令 を 取 り 消 す 裁 判 を し た 場 合 に お い て 、 秘 密 保 持 命 令 の 取 消 し の 申 立 て を し た 者 又 は 相 手 方 以 外 に 当 該 秘 密 保 持 命 令 が

発 せ ら れ た 訴 訟 に お い て 当 該 営 業 秘 密 に 係 る 秘 密 保 持 命 令 を 受 け て い る 者 が あ る と き は 、 そ の 者 に 対 し 、 直 ち に 、 秘 密 保 持 命 令 を 取 り 消 す 裁 判

を し た 旨 を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

( 訴 訟 記 録 の 閲 覧 等 の 請 求 の 通 知 等 )

第 百 五 条 の 六

秘 密 保 持 命 令 が 発 せ ら れ た 訴 訟 ( す べ て の 秘 密 保 持 命 令 が 取 り 消 さ れ た 訴 訟 を 除 く 。 ) に 係 る 訴 訟 記 録 に つ き 、 民 事 訴 訟 法 第 九 十

二 条 第 一 項 の 決 定 が あ つ た 場 合 に お い て 、 当 事 者 か ら 同 項 に 規 定 す る 秘 密 記 載 部 分 の 閲 覧 等 の 請 求 が あ り 、 か つ 、 そ の 請 求 の 手 続 を 行 つ た 者 が

当 該 訴 訟 に お い て 秘 密 保 持 命 令 を 受 け て い な い 者 で あ る と き は 、 裁 判 所 書 記 官 は 、 同 項 の 申 立 て を し た 当 事 者 ( そ の 請 求 を し た 者 を 除 く 。 第 三

項 に お い て 同 じ 。 ) に 対 し 、 そ の 請 求 後 直 ち に 、 そ の 請 求 が あ つ た 旨 を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

前 項 の 場 合 に お い て 、 裁 判 所 書 記 官 は 、 同 項 の 請 求 が あ つ た 日 か ら 二 週 間 を 経 過 す る 日 ま で の 間 ( そ の 請 求 の 手 続 を 行 つ た 者 に 対 す る 秘 密 保

持 命 令 の 申 立 て が そ の 日 ま で に さ れ た 場 合 に あ つ て は 、 そ の 申 立 て に つ い て の 裁 判 が 確 定 す る ま で の 間 ) 、 そ の 請 求 の 手 続 を 行 つ た 者 に 同 項 の

秘 密 記 載 部 分 の 閲 覧 等 を さ せ て は な ら な い 。

前 二 項 の 規 定 は 、 第 一 項 の 請 求 を し た 者 に 同 項 の 秘 密 記 載 部 分 の 閲 覧 等 を さ せ る こ と に つ い て 民 事 訴 訟 法 第 九 十 二 条 第 一 項 の 申 立 て を し た 当

事 者 の す べ て の 同 意 が あ る と き は 、 適 用 し な い 。

( 当 事 者 尋 問 等 の 公 開 停 止 )

第 百 五 条 の 七

特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 の 侵 害 に 係 る 訴 訟 に お け る 当 事 者 等 が 、 そ の 侵 害 の 有 無 に つ い て の 判 断 の 基 礎 と な る 事 項 で あ つ て 当 事 者 の

保 有 す る 営 業 秘 密 に 該 当 す る も の に つ い て 、 当 事 者 本 人 若 し く は 法 定 代 理 人 又 は 証 人 と し て 尋 問 を 受 け る 場 合 に お い て は 、 裁 判 所 は 、 裁 判 官 の

全 員 一 致 に よ り 、 そ の 当 事 者 等 が 公 開 の 法 廷 で 当 該 事 項 に つ い て 陳 述 を す る こ と に よ り 当 該 営 業 秘 密 に 基 づ く 当 事 者 の 事 業 活 動 に 著 し い 支 障 を

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生 ず る こ と が 明 ら か で あ る こ と か ら 当 該 事 項 に つ い て 十 分 な 陳 述 を す る こ と が で き ず 、 か つ 、 当 該 陳 述 を 欠 く こ と に よ り 他 の 証 拠 の み に よ つ て

は 当 該 事 項 を 判 断 の 基 礎 と す べ き 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 の 侵 害 の 有 無 に つ い て の 適 正 な 裁 判 を す る こ と が で き な い と 認 め る と き は 、 決 定 で 、 当

該 事 項 の 尋 問 を 公 開 し な い で 行 う こ と が で き る 。

裁 判 所 は 、 前 項 の 決 定 を す る に 当 た つ て は 、 あ ら か じ め 、 当 事 者 等 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。

裁 判 所 は 、 前 項 の 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 当 事 者 等 に そ の 陳 述 す べ き 事 項 の 要 領 を 記 載 し た 書 面 の 提 示 を さ せ る こ と が で

き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 何 人 も 、 そ の 提 示 さ れ た 書 面 の 開 示 を 求 め る こ と が で き な い 。

裁 判 所 は 、 前 項 後 段 の 書 面 を 開 示 し て そ の 意 見 を 聴 く こ と が 必 要 で あ る と 認 め る と き は 、 当 事 者 等 、 訴 訟 代 理 人 又 は 補 佐 人 に 対 し 、 当 該 書 面

を 開 示 す る こ と が で き る 。

裁 判 所 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ り 当 該 事 項 の 尋 問 を 公 開 し な い で 行 う と き は 、 公 衆 を 退 廷 さ せ る 前 に 、 そ の 旨 を 理 由 と

も に 言 い 渡 さ な け れ ば

な ら な い 。 当 該 事 項 の 尋 問 が 終 了 し た と き は 、 再 び 公 衆 を 入 廷 さ せ な け れ ば な ら な い 。

( 信 用 回 復 の 措 置 )

第 百 六 条

故 意 又 は 過 失 に よ り 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 を 侵 害 し た こ と に よ り 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 の 業 務 上 の 信 用 を 害 し た 者 に 対 し て は 、 裁

判 所 は 、 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 の 請 求 に よ り 、 損 害 の 賠 償 に 代 え 、 又 は 損 害 の 賠 償 と

も に 、 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 の 業 務 上 の 信 用 を

回 復 す る の に 必 要 な 措 置 を 命 ず る こ と が で き る 。

第 三 節

特 許 料

( 特 許 料 )

第 百 七 条

特 許 権 の 設 定 の 登 録 を 受 け る 者 又 は 特 許 権 者 は 、 特 許 料 と し て 、 特 許 権 の 設 定 の 登 録 の 日 か ら 第 六 十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 存 続 期 間 (

同 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 延 長 さ れ た と き は 、 そ の 延 長 の 期 間 を 加 え た も の ) の 満 了 ま で の 各 年 に つ い て 、 一 件 ご と に 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 区

分 に 従 い 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 金 額 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。

各 年 の 区 分

金 額

第 一 年 か ら 第 三 年 ま で

毎 年 二 千 百 円 に 一 請 求 項 に つ き 二 百 円 を 加 え た 額

第 四 年 か ら 第 六 年 ま で

毎 年 六 千 四 百 円 に 一 請 求 項 に つ き 五 百 円 を 加 え た 額

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第 七 年 か ら 第 九 年 ま で

毎 年 一 万 九 千 三 百 円 に 一 請 求 項 に つ き 千 五 百 円 を 加 え た 額

第 十 年 か ら 第 二 十 五 年 ま で

毎 年 五 万 五 千 四 百 円 に 一 請 求 項 に つ き 四 千 三 百 円 を 加 え た 額

前 項 の 規 定 は 、 国 に 属 す る 特 許 権 に は 、 適 用 し な い 。

第 一 項 の 特 許 料 は 、 特 許 権 が 国 又 は 第 百 九 条 若 し く は 第 百 九 条 の 二 の 規 定 若 し く は 他 の 法 令 の 規 定 に よ る 特 許 料 の 軽 減 若 し く は 免 除 ( 以 下 こ

の 項 に お い て 「 減 免 」 と い う 。 ) を 受 け る 者 を 含 む 者 の 共 有 に 係 る 場 合 で あ つ て 持 分 の 定 め が あ る と き は 、 第 一 項 の 規 定 に か

わ ら ず 、 国 以 外

の 各 共 有 者 ご と に 同 項 に 規 定 す る 特 許 料 の 金 額 ( 減 免 を 受 け る 者 に あ つ て は 、 そ の 減 免 後 の 金 額 ) に そ の 持 分 の 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 を 合 算 し て

得 た 額 と し 、 国 以 外 の 者 が そ の 額 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。

前 項 の 規 定 に よ り 算 定 し た 特 許 料 の 金 額 に 十 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 は 、 切 り 捨 て る 。

第 一 項 の 特 許 料 の 納 付 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 特 許 印 紙 を も つ て し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 場 合

に は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 現 金 を も つ て 納 め る こ と が で き る 。

( 特 許 料 の 納 付 期 限 )

第 百 八 条

前 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 第 一 年 か ら 第 三 年 ま で の 各 年 分 の 特 許 料 は 、 特 許 を す べ き 旨 の 査 定 又 は 審 決 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 か ら 三 十

日 以 内 に 一 時 に 納 付 し な け れ ば な ら な い 。

前 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 第 四 年 以 後 の 各 年 分 の 特 許 料 は 、 前 年 以 前 に 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 特 許 権 の 存 続 期 間 の 延 長 登 録 を す べ

き 旨 の 査 定 又 は 審 決 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 ( 以 下 こ の 項 に お い て 「 謄 本 送 達 日 」 と い う 。 ) が そ の 延 長 登 録 が な い と し た 場 合 に お け る 特 許 権

の 存 続 期 間 の 満 了 の 日 の 属 す る 年 の 末 日 か ら 起 算 し て 前 三 十 日 目 に 当 た る 日 以 後 で あ る と き は 、 そ の 年 の 次 の 年 か ら 謄 本 送 達 日 の 属 す る 年 ( 謄

本 送 達 日 か ら 謄 本 送 達 日 の 属 す る 年 の 末 日 ま で の 日 数 が 三 十 日 に 満 た な い と き は 、 謄 本 送 達 日 の 属 す る 年 の 次 の 年 ) ま で の 各 年 分 の 特 許 料 は 、

謄 本 送 達 日 か ら 三 十 日 以 内 に 一 時 に 納 付 し な け れ ば な ら な い 。

特 許 庁 長 官 は 、 特 許 料 を 納 付 す べ き 者 の 請 求 に よ り 、 三 十 日 以 内 を 限 り 、 第 一 項 に 規 定 す る 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。

特 許 料 を 納 付 す る 者 が そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 に よ り 第 一 項 に 規 定 す る 期 間 ( 前 項 の 規 定 に よ る 期 間 の 延 長 が あ つ た と き は 、 延

長 後 の 期 間 ) 内 に そ の 特 許 料 を 納 付 す る こ と が で き な い と き は 、 第 一 項 の 規 定 に か

わ ら ず 、 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 十 四 日 ( 在 外 者 に あ

つ て は 、 二 月 ) 以 内 で そ の 期 間 の 経 過 後 六 月 以 内 に そ の 特 許 料 を 納 付 す る こ と が で き る 。

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( 特 許 料 の 減 免 又 は 猶 予 )

第 百 九 条

特 許 庁 長 官 は 、 特 許 権 の 設 定 の 登 録 を 受 け る 者 又 は 特 許 権 者 で あ つ て 資 力 を 考 慮 し て 政 令 で 定 め る 要 件 に 該 当 す る 者 が 、 特 許 料 を 納 付

す る こ と が 困 難 で あ る と 認 め る と き は 、 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 第 百 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 第 一 年 か ら 第 十 年 ま で の 各 年 分 の 特 許 料 を 軽

減 し 若 し く は 免 除 し 、 又 は そ の 納 付 を 猶 予 す る こ と が で き る 。

第 百 九 条 の 二

特 許 庁 長 官 は 、 特 許 権 の 設 定 の 登 録 を 受 け る 者 又 は 特 許 権 者 で あ つ て 、 中 小 企 業 者 、 試 験 研 究 機 関 等 そ の 他 の 資 力 、 研 究 開 発 及 び

技 術 開 発 を 行 う 能 力 、 産 業 の 発 達 に 対 す る 寄 与 の 程 度 等 を 総 合 的 に 考 慮 し て 政 令 で 定 め る 者 に 対 し て は 、 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 第 百 七 条

第 一 項 の 規 定 に よ る 第 一 年 か ら 第 十 年 ま で の 各 年 分 の 特 許 料 を 軽 減 し 若 し く は 免 除 し 、 又 は そ の 納 付 を 猶 予 す る こ と が で き る 。

前 項 の 「 中 小 企 業 者 」 と は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 を い う 。

資 本 金 の 額 又 は 出 資 の 総 額 が 三 億 円 以 下 の 会 社 並 び に 常 時 使 用 す る 従 業 員 の 数 が 三 百 人 以 下 の 会 社 及 び 個 人 で あ つ て 、 製 造 業 、 建 設 業 、 運

輸 業 そ の 他 の 業 種 ( 次 号 か ら 第 四 号 ま で に 掲 げ る 業 種 及 び 第 五 号 の 政 令 で 定 め る 業 種 を 除 く 。 ) に 属 す る 事 業 を 主 た る 事 業 と し て 営 む も の

資 本 金 の 額 又 は 出 資 の 総 額 が 一 億 円 以 下 の 会 社 並 び に 常 時 使 用 す る 従 業 員 の 数 が 百 人 以 下 の 会 社 及 び 個 人 で あ つ て 、 卸 売 業 ( 第 五 号 の 政 令

で 定 め る 業 種 を 除 く 。 ) に 属 す る 事 業 を 主 た る 事 業 と し て 営 む も の

資 本 金 の 額 又 は 出 資 の 総 額 が 五 千 万 円 以 下 の 会 社 並 び に 常 時 使 用 す る 従 業 員 の 数 が 百 人 以 下 の 会 社 及 び 個 人 で あ つ て 、 サ ー ビ ス 業 ( 第 五 号

の 政 令 で 定 め る 業 種 を 除 く 。 ) に 属 す る 事 業 を 主 た る 事 業 と し て 営 む も の

資 本 金 の 額 又 は 出 資 の 総 額 が 五 千 万 円 以 下 の 会 社 並 び に 常 時 使 用 す る 従 業 員 の 数 が 五 十 人 以 下 の 会 社 及 び 個 人 で あ つ て 、 小 売 業 ( 次 号 の 政

令 で 定 め る 業 種 を 除 く 。 ) に 属 す る 事 業 を 主 た る 事 業 と し て 営 む も の

資 本 金 の 額 又 は 出 資 の 総 額 が そ の 業 種 ご と に 政 令 で 定 め る 金 額 以 下 の 会 社 並 び に 常 時 使 用 す る 従 業 員 の 数 が そ の 業 種 ご と に 政 令 で 定 め る 数

以 下 の 会 社 及 び 個 人 で あ つ て 、 そ の 政 令 で 定 め る 業 種 に 属 す る 事 業 を 主 た る 事 業 と し て 営 む も の

企 業 組 合

協 業 組 合

事 業 協 同 組 合 、 事 業 協 同 小 組 合 、 商 工 組 合 、 協 同 組 合 連 合 会 そ の 他 の 特 別 の 法 律 に よ り 設 立 さ れ た 組 合 及 び そ の 連 合 会 で あ つ て 、 政 令 で 定

め る も の

特 定 非 営 利 活 動 法 人 ( 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 ( 平 成 十 年 法 律 第 七 号 ) 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 を い う 。 ) で あ つ て 、 常

時 使 用 す る 従 業 員 の 数 が 三 百 人 ( 小 売 業 を 主 た る 事 業 と す る 事 業 者 に つ い て は 五 十 人 、 卸 売 業 又 は サ ー ビ ス 業 を 主 た る 事 業 と す る 事 業 者 に つ

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い て は 百 人 ) 以 下 の も の

第 一 項 の 「 試 験 研 究 機 関 等 」 と は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 を い う 。

学 校 教 育 法 ( 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ) 第 一 条 に 規 定 す る 大 学 ( 次 号 に お い て 「 大 学 」 と い う 。 ) の 学 長 、 副 学 長 、 学 部 長 、 教 授 、 准

教 授 、 助 教 、 講 師 、 助 手 若 し く は そ の 他 の 職 員 の う ち 専 ら 研 究 に 従 事 す る 者 、 同 条 に 規 定 す る 高 等 専 門 学 校 ( 同 号 及 び 第 四 号 に お い て 「 高 等

専 門 学 校 」 と い う 。 ) の 校 長 、 教 授 、 准 教 授 、 助 教 、 講 師 、 助 手 若 し く は そ の 他 の 職 員 の う ち 専 ら 研 究 に 従 事 す る 者 又 は 国 立 大 学 法 人 法 ( 平

成 十 五 年 法 律 第 百 十 二 号 ) 第 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人 ( 次 号 に お い て 「 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人 」 と い う 。 ) の 長 若 し く は

そ の 職 員 の う ち 専 ら 研 究 に 従 事 す る 者

大 学 若 し く は 高 等 専 門 学 校 を 設 置 す る 者 又 は 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人

大 学 等 に お け る 技 術 に 関 す る 研 究 成 果 の 民 間 事 業 者 へ の 移 転 の 促 進 に 関 す る 法 律 ( 平 成 十 年 法 律 第 五 十 二 号 ) 第 五 条 第 二 項 に 規 定 す る 承 認

事 業 者

独 立 行 政 法 人 ( 独 立 行 政 法 人 通 則 法 ( 平 成 十 一 年 法 律 第 百 三 号 ) 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 独 立 行 政 法 人 を い う 。 ) で あ つ て 、 試 験 研 究 に 関

す る 業 務 を 行 う も の ( 次 号 に お い て 「 試 験 研 究 独 立 行 政 法 人 」 と い う 。 ) の う ち 高 等 専 門 学 校 を 設 置 す る 者 以 外 の も の と し て 政 令 で 定 め る も

の 五

試 験 研 究 独 立 行 政 法 人 で あ つ て 政 令 で 定 め る も の ( 以 下 こ の 号 に お い て 「 特 定 試 験 研 究 独 立 行 政 法 人 」 と い う 。 ) に お け る 技 術 に 関 す る 研

究 成 果 に つ い て 、 当 該 研 究 成 果 に 係 る 特 定 試 験 研 究 独 立 行 政 法 人 が 保 有 す る 特 許 権 又 は 特 許 を 受 け る 権 利 の 譲 渡 を 受 け 、 当 該 特 許 権 又 は 当 該

特 許 を 受 け る 権 利 に 基 づ い て 取 得 し た 特 許 権 に つ い て の 譲 渡 、 専 用 実 施 権 の 設 定 そ の 他 の 行 為 に よ り 、 当 該 研 究 成 果 の 活 用 を 行 お う と す る 民

間 事 業 者 に 対 し 移 転 す る 事 業 を 行 う 者

公 設 試 験 研 究 機 関 ( 地 方 公 共 団 体 に 置 か れ る 試 験 所 、 研 究 所 そ の 他 の 機 関 ( 学 校 教 育 法 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 公 立 学 校 を 除 く 。 ) で あ つ

て 、 試 験 研 究 に 関 す る 業 務 を 行 う も の を い う 。 ) を 設 置 す る 者

試 験 研 究 地 方 独 立 行 政 法 人 ( 地 方 独 立 行 政 法 人 ( 地 方 独 立 行 政 法 人 法 ( 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十 八 号 ) 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 地 方 独 立 行 政

法 人 を い う 。 ) の う ち 同 法 第 六 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 公 立 大 学 法 人 以 外 の も の で あ つ て 、 試 験 研 究 に 関 す る 業 務 を 行 う も の を い う 。 )

( 特 許 料 を 納 付 す べ き 者 以 外 の 者 に よ る 特 許 料 の 納 付 )

第 百 十 条

利 害 関 係 人 そ の 他 の 特 許 料 を 納 付 す べ き 者 以 外 の 者 は 、 納 付 す べ き 者 の 意 に 反 し て も 、 特 許 料 を 納 付 す る こ と が で き る 。

前 項 の 規 定 に よ り 特 許 料 を 納 付 し た 者 は 、 納 付 す べ き 者 が 現 に 利 益 を 受 け る 限 度 に お い て そ の 費 用 の 償 還 を 請 求 す る こ と が で き る 。

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( 既 納 の 特 許 料 の 返 還 )

第 百 十 一 条

既 納 の 特 許 料 は 、 次 に 掲 げ る も の に 限 り 、 納 付 し た 者 の 請 求 に よ り 返 還 す る 。

過 誤 納 の 特 許 料

第 百 十 四 条 第 二 項 の 取 消 決 定 又 は 特 許 を 無 効 に す べ き 旨 の 審 決 が 確 定 し た 年 の 翌 年 以 後 の 各 年 分 の 特 許 料

特 許 権 の 存 続 期 間 の 延 長 登 録 を 無 効 に す べ き 旨 の 審 決 が 確 定 し た 年 の 翌 年 以 後 の 各 年 分 の 特 許 料 ( 当 該 延 長 登 録 が な い と し た 場 合 に お け る

存 続 期 間 の 満 了 の 日 の 属 す る 年 の 翌 年 以 後 の も の に 限 る 。 )

前 項 の 規 定 に よ る 特 許 料 の 返 還 は 、 同 項 第 一 号 の 特 許 料 に つ い て は 納 付 し た 日 か ら 一 年 、 同 項 第 二 号 及 び 第 三 号 の 特 許 料 に つ い て は 第 百 十 四

条 第 二 項 の 取 消 決 定 又 は 審 決 が 確 定 し た 日 か ら 六 月 を 経 過 し た 後 は 、 請 求 す る こ と が で き な い 。

第 一 項 の 規 定 に よ る 特 許 料 の 返 還 を 請 求 す る 者 が そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 に よ り 前 項 に 規 定 す る 期 間 内 に そ の 請 求 を す る こ と が

で き な い と き は 、 同 項 の 規 定 に か

わ ら ず 、 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 十 四 日 ( 在 外 者 に あ つ て は 、 二 月 ) 以 内 で そ の 期 間 の 経 過 後 六 月 以 内

に そ の 請 求 を す る こ と が で き る 。

( 特 許 料 の 追 納 )

第 百 十 二 条

特 許 権 者 は 、 第 百 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 期 間 又 は 第 百 九 条 若 し く は 第 百 九 条 の 二 の 規 定 に よ る 納 付 の 猶 予 後 の 期 間 内 に 特 許 料 を 納 付

す る こ と が で き な い と き は 、 そ の 期 間 が 経 過 し た 後 で あ つ て も 、 そ の 期 間 の 経 過 後 六 月 以 内 に そ の 特 許 料 を 追 納 す る こ と が で き る 。

前 項 の 規 定 に よ り 特 許 料 を 追 納 す る 特 許 権 者 は 、 第 百 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 特 許 料 の ほ か 、 そ の 特 許 料 と 同 額 の 割 増 特 許 料 を 納

付 し な け れ ば な ら な い 。

前 項 の 割 増 特 許 料 の 納 付 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 特 許 印 紙 を も つ て し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 場

合 に は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 現 金 を も つ て 納 め る こ と が で き る 。

特 許 権 者 が 第 一 項 の 規 定 に よ り 特 許 料 を 追 納 す る こ と が で き る 期 間 内 に 、 第 百 八 条 第 二 項 本 文 に 規 定 す る 期 間 内 に 納 付 す べ き で あ つ た 特 許 料

及 び 第 二 項 の 割 増 特 許 料 を 納 付 し な い と き は 、 そ の 特 許 権 は 、 同 条 第 二 項 本 文 に 規 定 す る 期 間 の 経 過 の 時 に さ か の ぼ つ て 消 滅 し た も の と み な す 。

特 許 権 者 が 第 一 項 の 規 定 に よ り 特 許 料 を 追 納 す る こ と が で き る 期 間 内 に 第 百 八 条 第 二 項 た だ し 書 に 規 定 す る 特 許 料 及 び 第 二 項 の 割 増 特 許 料 を

納 付 し な い と き は 、 そ の 特 許 権 は 、 当 該 延 長 登 録 が な い と し た 場 合 に お け る 特 許 権 の 存 続 期 間 の 満 了 の 日 の 属 す る 年 の 経 過 の 時 に さ か の ぼ つ て

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消 滅 し た も の と み な す 。

特 許 権 者 が 第 一 項 の 規 定 に よ り 特 許 料 を 追 納 す る こ と が で き る 期 間 内 に 第 百 九 条 又 は 第 百 九 条 の 二 の 規 定 に よ り 納 付 が 猶 予 さ れ た 特 許 料 及 び

第 二 項 の 割 増 特 許 料 を 納 付 し な い と き は 、 そ の 特 許 権 は 、 初 め か ら 存 在 し な か つ た も の と み な す 。

( 特 許 料 の 追 納 に よ る 特 許 権 の 回 復 )

第 百 十 二 条 の 二

前 条 第 四 項 若 し く は 第 五 項 の 規 定 に よ り 消 滅 し た も の と み な さ れ た 特 許 権 又 は 同 条 第 六 項 の 規 定 に よ り 初 め か ら 存 在 し な か つ た

も の と み な さ れ た 特 許 権 の 原 特 許 権 者 は 、 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 特 許 料 を 追 納 す る こ と が で き る 期 間 内 に 同 条 第 四 項 か ら 第 六 項 ま で に 規 定 す

る 特 許 料 及 び 割 増 特 許 料 を 納 付 す る こ と が で き な か つ た こ と に つ い て 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 限 り 、 そ の 特 許

料 及 び 割 増 特 許 料 を 追 納 す る こ と が で き る 。

前 項 の 規 定 に よ る 特 許 料 及 び 割 増 特 許 料 の 追 納 が あ つ た と き は 、 そ の 特 許 権 は 、 第 百 八 条 第 二 項 本 文 に 規 定 す る 期 間 の 経 過 の 時 若 し く は 存 続

期 間 の 満 了 の 日 の 属 す る 年 の 経 過 の 時 に さ か の ぼ つ て 存 続 し て い た も の 又 は 初 め か ら 存 在 し て い た も の と み な す 。

( 回 復 し た 特 許 権 の 効 力 の 制 限 )

第 百 十 二 条 の 三

前 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 特 許 権 が 回 復 し た 場 合 に お い て 、 そ の 特 許 が 物 の 発 明 に つ い て さ れ て い る と き は 、 そ の 特 許 権 の 効 力 は

、 第 百 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 特 許 料 を 追 納 す る こ と が で き る 期 間 の 経 過 後 特 許 権 の 回 復 の 登 録 前 に 輸 入 し 、 又 は 日 本 国 内 に お い て 生 産 し 、

若 し く は 取 得 し た 当 該 物 に は 、 及 ば な い 。

前 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 回 復 し た 特 許 権 の 効 力 は 、 第 百 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 特 許 料 を 追 納 す る こ と が で き る 期 間 の 経 過 後 特 許 権 の 回 復

の 登 録 前 に お け る 次 に 掲 げ る 行 為 に は 、 及 ば な い 。

当 該 発 明 の 実 施

特 許 が 物 の 発 明 に つ い て さ れ て い る 場 合 に お い て 、 そ の 物 の 生 産 に 用 い る 物 の 生 産 、 譲 渡 等 若 し く は 輸 入 又 は 譲 渡 等 の 申 出 を し た 行 為

特 許 が 物 の 発 明 に つ い て さ れ て い る 場 合 に お い て 、 そ の 物 を 譲 渡 等 又 は 輸 出 の た め に 所 持 し た 行 為

特 許 が 方 法 の 発 明 に つ い て さ れ て い る 場 合 に お い て 、 そ の 方 法 の 使 用 に 用 い る 物 の 生 産 、 譲 渡 等 若 し く は 輸 入 又 は 譲 渡 等 の 申 出 を し た 行 為

特 許 が 物 を 生 産 す る 方 法 の 発 明 に つ い て さ れ て い る 場 合 に お い て 、 そ の 方 法 に よ り 生 産 し た 物 を 譲 渡 等 又 は 輸 出 の た め に 所 持 し た 行 為

第 五 章

特 許 異 議 の 申 立 て

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( 特 許 異 議 の 申 立 て )

第 百 十 三 条

何 人 も 、 特 許 掲 載 公 報 の 発 行 の 日 か ら 六 月 以 内 に 限 り 、 特 許 庁 長 官 に 、 特 許 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る こ と を 理 由 と し て 特 許

異 議 の 申 立 て を す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 二 以 上 の 請 求 項 に 係 る 特 許 に つ い て は 、 請 求 項 ご と に 特 許 異 議 の 申 立 て を す る こ と が で

き る 。

そ の 特 許 が 第 十 七 条 の 二 第 三 項 に 規 定 す る 要 件 を 満 た し て い な い 補 正 を し た 特 許 出 願 ( 外 国 語 書 面 出 願 を 除 く 。 ) に 対 し て さ れ た こ と 。

そ の 特 許 が 第 二 十 五 条 、 第 二 十 九 条 、 第 二 十 九 条 の 二 、 第 三 十 二 条 又 は 第 三 十 九 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に 違 反 し て さ れ た こ と 。

そ の 特 許 が 条 約 に 違 反 し て さ れ た こ と 。

そ の 特 許 が 第 三 十 六 条 第 四 項 第 一 号 又 は 第 六 項 ( 第 四 号 を 除 く 。 ) に 規 定 す る 要 件 を 満 た し て い な い 特 許 出 願 に 対 し て さ れ た こ と 。

外 国 語 書 面 出 願 に 係 る 特 許 の 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に 記 載 し た 事 項 が 外 国 語 書 面 に 記 載 し た 事 項 の 範 囲 内 に な い

こ と 。

( 決 定 )

第 百 十 四 条

特 許 異 議 の 申 立 て に つ い て の 審 理 及 び 決 定 は 、 三 人 又 は 五 人 の 審 判 官 の 合 議 体 が 行 う 。

審 判 官 は 、 特 許 異 議 の 申 立 て に 係 る 特 許 が 前 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め る と き は 、 そ の 特 許 を 取 り 消 す べ き 旨 の 決 定 ( 以 下 「 取 消 決

定 」 と い う 。 ) を し な け れ ば な ら な い 。

取 消 決 定 が 確 定 し た と き は 、 そ の 特 許 権 は 、 初 め か ら 存 在 し な か つ た も の と み な す 。

審 判 官 は 、 特 許 異 議 の 申 立 て に 係 る 特 許 が 前 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め な い と き は 、 そ の 特 許 を 維 持 す べ き 旨 の 決 定 を し な け れ ば な

ら な い 。

前 項 の 決 定 に 対 し て は 、 不 服 を 申 し 立 て る こ と が で き な い 。

( 申 立 て の 方 式 等 )

第 百 十 五 条

特 許 異 議 の 申 立 て を す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 特 許 異 議 申 立 書 を 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

特 許 異 議 申 立 人 及 び 代 理 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 居 所

特 許 異 議 の 申 立 て に 係 る 特 許 の 表 示

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特 許 異 議 の 申 立 て の 理 由 及 び 必 要 な 証 拠 の 表 示

前 項 の 規 定 に よ り 提 出 し た 特 許 異 議 申 立 書 の 補 正 は 、 そ の 要 旨 を 変 更 す る も の で あ つ て は な ら な い 。 た だ し 、 第 百 十 三 条 に 規 定 す る 期 間 が 経

過 す る 時 又 は 第 百 二 十 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ る 通 知 が あ る 時 の い ず れ か 早 い 時 ま で に し た 前 項 第 三 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て す る 補 正 は 、 こ の

限 り で な い 。

審 判 長 は 、 特 許 異 議 申 立 書 の 副 本 を 特 許 権 者 に 送 付 し な け れ ば な ら な い 。

第 百 二 十 三 条 第 四 項 の 規 定 は 、 特 許 異 議 の 申 立 て が あ つ た 場 合 に 準 用 す る 。

( 審 判 官 の 指 定 等 )

第 百 十 六 条

第 百 三 十 六 条 第 二 項 及 び 第 百 三 十 七 条 か ら 第 百 四 十 四 条 ま で の 規 定 は 、 第 百 十 四 条 第 一 項 の 合 議 体 及 び こ れ を 構 成 す る 審 判 官 に 準 用

す る 。

( 審 判 書 記 官 )

第 百 十 七 条

特 許 庁 長 官 は 、 各 特 許 異 議 申 立 事 件 に つ い て 審 判 書 記 官 を 指 定 し な け れ ば な ら な い 。

第 百 四 十 四 条 の 二 第 三 項 か ら 第 五 項 ま で の 規 定 は 、 前 項 の 審 判 書 記 官 に 準 用 す る 。

( 審 理 の 方 式 等 )

第 百 十 八 条

特 許 異 議 の 申 立 て に つ い て の 審 理 は 、 書 面 審 理 に よ る 。

共 有 に 係 る 特 許 権 の 特 許 権 者 の 一 人 に つ い て 、 特 許 異 議 の 申 立 て に つ い て の 審 理 及 び 決 定 の 手 続 の 中 断 又 は 中 止 の 原 因 が あ る と き は 、 そ の 中

断 又 は 中 止 は 、 共 有 者 全 員 に つ い て そ の 効 力 を 生 ず る 。

( 参 加 )

第 百 十 九 条

特 許 権 に つ い て の 権 利 を 有 す る 者 そ の 他 特 許 権 に 関 し 利 害 関 係 を 有 す る 者 は 、 特 許 異 議 の 申 立 て に つ い て の 決 定 が あ る ま で は 、 特 許

権 者 を 補 助 す る た め 、 そ の 審 理 に 参 加 す る こ と が で き る 。

第 百 四 十 八 条 第 四 項 及 び 第 五 項 並 び に 第 百 四 十 九 条 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 参 加 人 に 準 用 す る 。

( 証 拠 調 べ 及 び 証 拠 保 全 )

第 百 二 十 条

第 百 五 十 条 及 び 第 百 五 十 一 条 の 規 定 は 、 特 許 異 議 の 申 立 て に つ い て の 審 理 に お け る 証 拠 調 べ 及 び 証 拠 保 全 に 準 用 す る 。

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( 職 権 に よ る 審 理 )

第 百 二 十 条 の 二

特 許 異 議 の 申 立 て に つ い て の 審 理 に お い て は 、 特 許 権 者 、 特 許 異 議 申 立 人 又 は 参 加 人 が 申 し 立 て な い 理 由 に つ い て も 、 審 理 す る

こ と が で き る 。

特 許 異 議 の 申 立 て に つ い て の 審 理 に お い て は 、 特 許 異 議 の 申 立 て が さ れ て い な い 請 求 項 に つ い て は 、 審 理 す る こ と が で き な い 。

( 申 立 て の 併 合 又 は 分 離 )

第 百 二 十 条 の 三

同 一 の 特 許 権 に 係 る 二 以 上 の 特 許 異 議 の 申 立 て に つ い て は 、 そ の 審 理 は 、 特 別 の 事 情 が あ る 場 合 を 除 き 、 併 合 す る も の と す る 。

前 項 の 規 定 に よ り 審 理 を 併 合 し た と き は 、 更 に そ の 審 理 の 分 離 を す る こ と が で き る 。

( 申 立 て の 取 下 げ )

第 百 二 十 条 の 四

特 許 異 議 の 申 立 て は 、 次 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 通 知 が あ つ た 後 は 、 取 り 下 げ る こ と が で き な い 。

第 百 五 十 五 条 第 三 項 の 規 定 は 、 特 許 異 議 の 申 立 て の 取 下 げ に 準 用 す る 。

( 意 見 書 の 提 出 等 )

第 百 二 十 条 の 五

審 判 長 は 、 取 消 決 定 を し よ う と す る と き は 、 特 許 権 者 及 び 参 加 人 に 対 し 、 特 許 の 取 消 し の 理 由 を 通 知 し 、 相 当 の 期 間 を 指 定 し て

、 意 見 書 を 提 出 す る 機 会 を 与 え な け れ ば な ら な い 。

特 許 権 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 期 間 内 に 限 り 、 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 訂 正 を 請 求 す る こ と が で き る 。

た だ し 、 そ の 訂 正 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 目 的 と す る も の に 限 る 。

特 許 請 求 の 範 囲 の 減 縮

誤 記 又 は 誤 訳 の 訂 正

明 瞭 で な い 記 載 の 釈 明

他 の 請 求 項 の 記 載 を 引 用 す る 請 求 項 の 記 載 を 当 該 他 の 請 求 項 の 記 載 を 引 用 し な い も の と す る こ と 。

二 以 上 の 請 求 項 に 係 る 願 書 に 添 付 し た 特 許 請 求 の 範 囲 の 訂 正 を す る 場 合 に は 、 請 求 項 ご と に 前 項 の 訂 正 の 請 求 を す る こ と が で き る 。 た だ し 、

特 許 異 議 の 申 立 て が 請 求 項 ご と に さ れ た 場 合 に あ つ て は 、 請 求 項 ご と に 同 項 の 訂 正 の 請 求 を し な け れ ば な ら な い 。

前 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 請 求 項 の 中 に 一 の 請 求 項 の 記 載 を 他 の 請 求 項 が 引 用 す る 関 係 そ の 他 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 関 係 を 有 す る 一 群 の 請 求

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項 ( 以 下 「 一 群 の 請 求 項 」 と い う 。 ) が あ る と き は 、 当 該 一 群 の 請 求 項 ご と に 当 該 請 求 を し な け れ ば な ら な い 。

審 判 長 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ り 指 定 し た 期 間 内 に 第 二 項 の 訂 正 の 請 求 が あ つ た と き は 、 第 一 項 の 規 定 に よ り 通 知 し た 特 許 の 取 消 し の 理 由 を 記

載 し た 書 面 並 び に 訂 正 の 請 求 書 及 び こ れ に 添 付 さ れ た 訂 正 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 副 本 を 特 許 異 議 申 立 人 に 送 付 し 、 相 当 の 期 間

を 指 定 し て 、 意 見 書 を 提 出 す る 機 会 を 与 え な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 特 許 異 議 申 立 人 か ら 意 見 書 の 提 出 を 希 望 し な い 旨 の 申 出 が あ る と き 、 又

は 特 許 異 議 申 立 人 に 意 見 書 を 提 出 す る 機 会 を 与 え る 必 要 が な い と 認 め ら れ る 特 別 の 事 情 が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

審 判 長 は 、 第 二 項 の 訂 正 の 請 求 が 同 項 た だ し 書 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 目 的 と せ ず 、 又 は 第 九 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 百 二 十 六 条 第 五 項

か ら 第 七 項 ま で の 規 定 に 適 合 し な い と き は 、 特 許 権 者 及 び 参 加 人 に そ の 理 由 を 通 知 し 、 相 当 の 期 間 を 指 定 し て 、 意 見 書 を 提 出 す る 機 会 を 与 え な

け れ ば な ら な い 。

第 二 項 の 訂 正 の 請 求 が さ れ た 場 合 に お い て 、 そ の 特 許 異 議 申 立 事 件 に お い て 先 に し た 訂 正 の 請 求 が あ る と き は 、 当 該 先 の 請 求 は 、 取 り 下 げ ら

れ た も の と み な す 。

第 二 項 の 訂 正 の 請 求 は 、 同 項 の 訂 正 の 請 求 書 に 添 付 さ れ た 訂 正 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に つ い て 第 十 七 条 の 五 第 一 項 の 補 正 を す

る こ と が で き る 期 間 内 に 限 り 、 取 り 下 げ る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 二 項 の 訂 正 の 請 求 を 第 三 項 又 は 第 四 項 の 規 定 に よ り 請 求 項 ご と

に 又 は 一 群 の 請 求 項 ご と に し た と き は 、 そ の 全 て の 請 求 を 取 り 下 げ な け れ ば な ら な い 。

第 百 二 十 六 条 第 四 項 か ら 第 七 項 ま で 、 第 百 二 十 七 条 、 第 百 二 十 八 条 、 第 百 三 十 一 条 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 、 第 百 三 十 一 条 の 二 第 一 項 、 第

百 三 十 二 条 第 三 項 及 び 第 四 項 並 び に 第 百 三 十 三 条 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 は 、 第 二 項 の 場 合 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 百 二 十

六 条 第 七 項 中 「 第 一 項 た だ し 書 第 一 号 又 は 第 二 号 」 と あ る の は 、 「 特 許 異 議 の 申 立 て が さ れ て い な い 請 求 項 に 係 る 第 一 項 た だ し 書 第 一 号 又 は 第

二 号 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

( 決 定 の 方 式 )

第 百 二 十 条 の 六

特 許 異 議 の 申 立 て に つ い て の 決 定 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 文 書 を も つ て 行 わ な け れ ば な ら な い 。

特 許 異 議 申 立 事 件 の 番 号

特 許 権 者 、 特 許 異 議 申 立 人 及 び 参 加 人 並 び に 代 理 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 居 所

決 定 に 係 る 特 許 の 表 示

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決 定 の 結 論 及 び 理 由

決 定 の 年 月 日

特 許 庁 長 官 は 、 決 定 が あ つ た と き は 、 決 定 の 謄 本 を 特 許 権 者 、 特 許 異 議 申 立 人 、 参 加 人 及 び 特 許 異 議 の 申 立 て に つ い て の 審 理 に 参 加 を 申 請 し

て そ の 申 請 を 拒 否 さ れ た 者 に 送 達 し な け れ ば な ら な い 。

( 決 定 の 確 定 範 囲 )

第 百 二 十 条 の 七

特 許 異 議 の 申 立 て に つ い て の 決 定 は 、 特 許 異 議 申 立 事 件 ご と に 確 定 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各

号 に 定 め る と こ ろ に よ り 確 定 す る 。

請 求 項 ご と に 特 許 異 議 の 申 立 て が さ れ た 場 合 で あ つ て 、 一 群 の 請 求 項 ご と に 第 百 二 十 条 の 五 第 二 項 の 訂 正 の 請 求 が さ れ た 場 合

当 該 一 群 の

請 求 項 ご と

請 求 項 ご と に 特 許 異 議 の 申 立 て が さ れ た 場 合 で あ つ て 、 前 号 に 掲 げ る 場 合 以 外 の 場 合

当 該 請 求 項 ご と

( 審 判 の 規 定 等 の 準 用 )

第 百 二 十 条 の 八

第 百 三 十 三 条 、 第 百 三 十 三 条 の 二 、 第 百 三 十 四 条 第 四 項 、 第 百 三 十 五 条 、 第 百 五 十 二 条 、 第 百 六 十 八 条 、 第 百 六 十 九 条 第 三 項 か

ら 第 六 項 ま で 及 び 第 百 七 十 条 の 規 定 は 、 特 許 異 議 の 申 立 て に つ い て の 審 理 及 び 決 定 に 準 用 す る 。

第 百 十 四 条 第 五 項 の 規 定 は 、 前 項 に お い て 準 用 す る 第 百 三 十 五 条 の 規 定 に よ る 決 定 に 準 用 す る 。

第 六 章

審 判

( 拒 絶 査 定 不 服 審 判 )

第 百 二 十 一 条

拒 絶 を す べ き 旨 の 査 定 を 受 け た 者 は 、 そ の 査 定 に 不 服 が あ る と き は 、 そ の 査 定 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 か ら 三 月 以 内 に 拒 絶 査 定 不

服 審 判 を 請 求 す る こ と が で き る 。

拒 絶 査 定 不 服 審 判 を 請 求 す る 者 が そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 に よ り 前 項 に 規 定 す る 期 間 内 に そ の 請 求 を す る こ と が で き な い と き は

、 同 項 の 規 定 に か

わ ら ず 、 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 十 四 日 ( 在 外 者 に あ つ て は 、 二 月 ) 以 内 で そ の 期 間 の 経 過 後 六 月 以 内 に そ の 請 求 を す

る こ と が で き る 。

第 百 二 十 二 条

削 除

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( 特 許 無 効 審 判 )

第 百 二 十 三 条

特 許 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 そ の 特 許 を 無 効 に す る こ と に つ い て 特 許 無 効 審 判 を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場

合 に お い て 、 二 以 上 の 請 求 項 に 係 る も の に つ い て は 、 請 求 項 ご と に 請 求 す る こ と が で き る 。

そ の 特 許 が 第 十 七 条 の 二 第 三 項 に 規 定 す る 要 件 を 満 た し て い な い 補 正 を し た 特 許 出 願 ( 外 国 語 書 面 出 願 を 除 く 。 ) に 対 し て さ れ た と き 。

そ の 特 許 が 第 二 十 五 条 、 第 二 十 九 条 、 第 二 十 九 条 の 二 、 第 三 十 二 条 、 第 三 十 八 条 又 は 第 三 十 九 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に 違 反 し て さ

れ た と き ( そ の 特 許 が 第 三 十 八 条 の 規 定 に 違 反 し て さ れ た 場 合 に あ つ て は 、 第 七 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 に 基 づ き 、 そ の 特 許 に 係 る 特

許 権 の 移 転 の 登 録 が あ つ た と き を 除 く 。 ) 。

そ の 特 許 が 条 約 に 違 反 し て さ れ た と き 。

そ の 特 許 が 第 三 十 六 条 第 四 項 第 一 号 又 は 第 六 項 ( 第 四 号 を 除 く 。 ) に 規 定 す る 要 件 を 満 た し て い な い 特 許 出 願 に 対 し て さ れ た と き 。

外 国 語 書 面 出 願 に 係 る 特 許 の 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に 記 載 し た 事 項 が 外 国 語 書 面 に 記 載 し た 事 項 の 範 囲 内 に な い

と き 。

そ の 特 許 が そ の 発 明 に つ い て 特 許 を 受 け る 権 利 を 有 し な い 者 の 特 許 出 願 に 対 し て さ れ た と き ( 第 七 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 に 基 づ き

、 そ の 特 許 に 係 る 特 許 権 の 移 転 の 登 録 が あ つ た と き を 除 く 。 ) 。

特 許 が さ れ た 後 に お い て 、 そ の 特 許 権 者 が 第 二 十 五 条 の 規 定 に よ り 特 許 権 を 享 有 す る こ と が で き な い 者 に な つ た と き 、 又 は そ の 特 許 が 条 約

に 違 反 す る こ と

な つ た と き 。

そ の 特 許 の 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 訂 正 が 第 百 二 十 六 条 第 一 項 た だ し 書 若 し く は 第 五 項 か ら 第 七 項 ま で ( 第 百 二

十 条 の 五 第 九 項 又 は 第 百 三 十 四 条 の 二 第 九 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 、 第 百 二 十 条 の 五 第 二 項 た だ し 書 又 は 第 百 三 十 四 条 の 二 第 一 項

た だ し 書 の 規 定 に 違 反 し て さ れ た と き 。

特 許 無 効 審 判 は 、 利 害 関 係 人 ( 前 項 第 二 号 ( 特 許 が 第 三 十 八 条 の 規 定 に 違 反 し て さ れ た と き に 限 る 。 ) 又 は 同 項 第 六 号 に 該 当 す る こ と を 理 由

と し て 特 許 無 効 審 判 を 請 求 す る 場 合 に あ つ て は 、 特 許 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 ) に 限 り 請 求 す る こ と が で き る 。

特 許 無 効 審 判 は 、 特 許 権 の 消 滅 後 に お い て も 、 請 求 す る こ と が で き る 。

審 判 長 は 、 特 許 無 効 審 判 の 請 求 が あ つ た と き は 、 そ の 旨 を 当 該 特 許 権 に つ い て の 専 用 実 施 権 者 そ の 他 そ の 特 許 に 関 し 登 録 し た 権 利 を 有 す る 者

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に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

第 百 二 十 四 条

削 除

第 百 二 十 五 条

特 許 を 無 効 に す べ き 旨 の 審 決 が 確 定 し た と き は 、 特 許 権 は 、 初 め か ら 存 在 し な か つ た も の と み な す 。 た だ し 、 特 許 が 第 百 二 十 三 条

第 一 項 第 七 号 に 該 当 す る 場 合 に お い て 、 そ の 特 許 を 無 効 に す べ き 旨 の 審 決 が 確 定 し た と き は 、 特 許 権 は 、 そ の 特 許 が 同 号 に 該 当 す る に 至 つ た 時

か ら 存 在 し な か つ た も の と み な す 。

( 延 長 登 録 無 効 審 判 )

第 百 二 十 五 条 の 二

第 六 十 七 条 の 三 第 三 項 の 延 長 登 録 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 そ の 延 長 登 録 を 無 効 に す る こ と に つ い て 延 長 登 録

無 効 審 判 を 請 求 す る こ と が で き る 。

そ の 延 長 登 録 が 基 準 日 以 後 に さ れ て い な い 場 合 の 出 願 に 対 し て さ れ た と き 。

そ の 延 長 登 録 に よ り 延 長 さ れ た 期 間 が そ の 特 許 権 の 存 続 期 間 に 係 る 延 長 可 能 期 間 を 超 え て い る と き 。

そ の 延 長 登 録 が 当 該 特 許 権 者 で な い 者 の 出 願 に 対 し て さ れ た と き 。

そ の 延 長 登 録 が 第 六 十 七 条 の 二 第 四 項 に 規 定 す る 要 件 を 満 た し て い な い 出 願 に 対 し て さ れ た と き 。

前 項 の 延 長 登 録 無 効 審 判 は 、 利 害 関 係 人 に 限 り 請 求 す る こ と が で き る 。

第 百 二 十 三 条 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 延 長 登 録 無 効 審 判 の 請 求 に つ い て 準 用 す る 。

第 六 十 七 条 の 三 第 三 項 の 延 長 登 録 を 無 効 に す べ き 旨 の 審 決 が 確 定 し た と き は 、 そ の 延 長 登 録 に よ る 特 許 権 の 存 続 期 間 の 延 長 は 、 初 め か ら さ れ

な か つ た も の と み な す 。 た だ し 、 延 長 登 録 が 第 一 項 第 二 号 に 該 当 す る 場 合 に お い て 、 そ の 特 許 権 の 存 続 期 間 に 係 る 延 長 可 能 期 間 を 超 え る 期 間 の

延 長 登 録 を 無 効 に す べ き 旨 の 審 決 が 確 定 し た と き は 、 当 該 超 え る 期 間 に つ い て 、 そ の 延 長 が さ れ な か つ た も の と み な す 。

前 項 本 文 の 規 定 に よ り 初 め か ら さ れ な か つ た も の と み な さ れ た 延 長 登 録 に よ る 特 許 権 の 存 続 期 間 の 延 長 に 係 る 当 該 延 長 の 期 間 又 は 同 項 た だ し

書 の 規 定 に よ り 延 長 が さ れ な か つ た も の と み な さ れ た 期 間 内 に さ れ た 第 六 十 七 条 第 四 項 の 延 長 登 録 の 出 願 が 特 許 庁 に 係 属 し て い る と き は 、 当 該

出 願 は 、 取 り 下 げ ら れ た も の と み な す 。

第 四 項 本 文 の 規 定 に よ り 初 め か ら さ れ な か つ た も の と み な さ れ た 延 長 登 録 に よ る 特 許 権 の 存 続 期 間 の 延 長 に 係 る 当 該 延 長 の 期 間 又 は 同 項 た だ

し 書 の 規 定 に よ り 延 長 が さ れ な か つ た も の と み な さ れ た 期 間 内 に さ れ た 第 六 十 七 条 第 四 項 の 延 長 登 録 の 出 願 に 係 る 第 六 十 七 条 の 七 第 三 項 の 延 長

登 録 が さ れ て い る と き は 、 当 該 延 長 登 録 に よ る 特 許 権 の 存 続 期 間 の 延 長 は 、 初 め か ら さ れ な か つ た も の と み な す 。

第 百 二 十 五 条 の 三

第 六 十 七 条 の 七 第 三 項 の 延 長 登 録 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 そ の 延 長 登 録 を 無 効 に す る こ と に つ い て 延 長 登 録

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無 効 審 判 を 請 求 す る こ と が で き る 。

そ の 延 長 登 録 が そ の 特 許 発 明 の 実 施 に 第 六 十 七 条 第 四 項 の 政 令 で 定 め る 処 分 を 受 け る こ と が 必 要 で あ つ た と は 認 め ら れ な い 場 合 の 出 願 に 対

し て さ れ た と き 。

そ の 延 長 登 録 が 、 そ の 特 許 権 者 又 は そ の 特 許 権 に つ い て の 専 用 実 施 権 若 し く は 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 が 第 六 十 七 条 第 四 項 の 政 令 で 定 め る 処

分 を 受 け て い な い 場 合 の 出 願 に 対 し て さ れ た と き 。

そ の 延 長 登 録 に よ り 延 長 さ れ た 期 間 が そ の 特 許 発 明 の 実 施 を す る こ と が で き な か つ た 期 間 を 超 え て い る と き 。

そ の 延 長 登 録 が 当 該 特 許 権 者 で な い 者 の 出 願 に 対 し て さ れ た と き 。

そ の 延 長 登 録 が 第 六 十 七 条 の 五 第 四 項 に お い て 準 用 す る 第 六 十 七 条 の 二 第 四 項 に 規 定 す る 要 件 を 満 た し て い な い 出 願 に 対 し て さ れ た と き 。

前 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 延 長 登 録 無 効 審 判 の 請 求 に つ い て 準 用 す る 。

第 六 十 七 条 の 七 第 三 項 の 延 長 登 録 を 無 効 に す べ き 旨 の 審 決 が 確 定 し た と き は 、 そ の 延 長 登 録 に よ る 特 許 権 の 存 続 期 間 の 延 長 は 、 初 め か ら さ れ

な か つ た も の と み な す 。 た だ し 、 延 長 登 録 が 第 一 項 第 三 号 に 該 当 す る 場 合 に お い て 、 そ の 特 許 発 明 の 実 施 を す る こ と が で き な か つ た 期 間 を 超 え

る 期 間 の 延 長 登 録 を 無 効 に す べ き 旨 の 審 決 が 確 定 し た と き は 、 当 該 超 え る 期 間 に つ い て 、 そ の 延 長 が さ れ な か つ た も の と み な す 。

( 訂 正 審 判 )

第 百 二 十 六 条

特 許 権 者 は 、 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 訂 正 を す る こ と に つ い て 訂 正 審 判 を 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ

し 、 そ の 訂 正 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 目 的 と す る も の に 限 る 。

特 許 請 求 の 範 囲 の 減 縮

誤 記 又 は 誤 訳 の 訂 正

明 瞭 で な い 記 載 の 釈 明

他 の 請 求 項 の 記 載 を 引 用 す る 請 求 項 の 記 載 を 当 該 他 の 請 求 項 の 記 載 を 引 用 し な い も の と す る こ と 。

訂 正 審 判 は 、 特 許 異 議 の 申 立 て 又 は 特 許 無 効 審 判 が 特 許 庁 に 係 属 し た 時 か ら そ の 決 定 又 は 審 決 ( 請 求 項 ご と に 申 立 て 又 は 請 求 が さ れ た 場 合 に

あ つ て は 、 そ の 全 て の 決 定 又 は 審 決 ) が 確 定 す る ま で の 間 は 、 請 求 す る こ と が で き な い 。

二 以 上 の 請 求 項 に 係 る 願 書 に 添 付 し た 特 許 請 求 の 範 囲 の 訂 正 を す る 場 合 に は 、 請 求 項 ご と に 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 を す る こ と が で き る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 当 該 請 求 項 の 中 に 一 群 の 請 求 項 が あ る と き は 、 当 該 一 群 の 請 求 項 ご と に 当 該 請 求 を し な け れ ば な ら な い 。

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願 書 に 添 付 し た 明 細 書 又 は 図 面 の 訂 正 を す る 場 合 で あ つ て 、 請 求 項 ご と に 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 を し よ う と す る と き は 、 当 該 明 細 書 又 は 図

面 の 訂 正 に 係 る 請 求 項 の 全 て ( 前 項 後 段 の 規 定 に よ り 一 群 の 請 求 項 ご と に 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 を す る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 明 細 書 又 は 図 面

の 訂 正 に 係 る 請 求 項 を 含 む 一 群 の 請 求 項 の 全 て ) に つ い て 行 わ な け れ ば な ら な い 。

第 一 項 の 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 訂 正 は 、 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 ( 同 項 た だ し 書 第 二 号 に 掲 げ る 事 項 を

目 的 と す る 訂 正 の 場 合 に あ つ て は 、 願 書 に 最 初 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 ( 外 国 語 書 面 出 願 に 係 る 特 許 に あ つ て は 、 外 国 語 書

面 )

に 記 載 し た 事 項 の 範 囲 内 に お い て し な け れ ば な ら な い 。

第 一 項 の 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 訂 正 は 、 実 質 上 特 許 請 求 の 範 囲 を 拡 張 し 、 又 は 変 更 す る も の で あ つ て は な ら な い 。

第 一 項 た だ し 書 第 一 号 又 は 第 二 号 に 掲 げ る 事 項 を 目 的 と す る 訂 正 は 、 訂 正 後 に お け る 特 許 請 求 の 範 囲 に 記 載 さ れ て い る 事 項 に よ り 特 定 さ れ る

発 明 が 特 許 出 願 の 際 独 立 し て 特 許 を 受 け る こ と が で き る も の で な け れ ば な ら な い 。

訂 正 審 判 は 、 特 許 権 の 消 滅 後 に お い て も 、 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 特 許 が 取 消 決 定 に よ り 取 り 消 さ れ 、 又 は 特 許 無 効 審 判 に よ り 無 効

に さ れ た 後 は 、 こ の 限 り で な い 。

第 百 二 十 七 条

特 許 権 者 は 、 専 用 実 施 権 者 、 質 権 者 又 は 第 三 十 五 条 第 一 項 、 第 七 十 七 条 第 四 項 若 し く は 第 七 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 通 常 実 施 権

者 が あ る と き は 、 こ れ ら の 者 の 承 諾 を 得 た 場 合 に 限 り 、 訂 正 審 判 を 請 求 す る こ と が で き る 。

第 百 二 十 八 条

願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 訂 正 を す べ き 旨 の 審 決 が 確 定 し た と き は 、 そ の 訂 正 後 に お け る 明 細 書 、 特 許 請

求 の 範 囲 又 は 図 面 に よ り 特 許 出 願 、 出 願 公 開 、 特 許 を す べ き 旨 の 査 定 又 は 審 決 及 び 特 許 権 の 設 定 の 登 録 が さ れ た も の と み な す 。

第 百 二 十 九 条 及 び 第 百 三 十 条

削 除

( 審 判 請 求 の 方 式 )

第 百 三 十 一 条

審 判 を 請 求 す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 請 求 書 を 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

当 事 者 及 び 代 理 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 居 所

審 判 事 件 の 表 示

請 求 の 趣 旨 及 び そ の 理 由

特 許 無 効 審 判 を 請 求 す る 場 合 に お け る 前 項 第 三 号 に 掲 げ る 請 求 の 理 由 は 、 特 許 を 無 効 に す る 根 拠 と な る 事 実 を 具 体 的 に 特 定 し 、 か つ 、 立 証 を

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要 す る 事 実 ご と に 証 拠 と の 関 係 を 記 載 し た も の で な け れ ば な ら な い 。

訂 正 審 判 を 請 求 す る 場 合 に お け る 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 請 求 の 趣 旨 及 び そ の 理 由 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 記 載 し た も の で な け

れ ば な ら な い 。

訂 正 審 判 を 請 求 す る と き は 、 請 求 書 に 訂 正 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。

( 審 判 請 求 書 の 補 正 )

第 百 三 十 一 条 の 二

前 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 提 出 し た 請 求 書 の 補 正 は 、 そ の 要 旨 を 変 更 す る も の で あ つ て は な ら な い 。 た だ し 、 当 該 補 正 が 次 の 各

号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

特 許 無 効 審 判 以 外 の 審 判 を 請 求 す る 場 合 に お け る 前 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 請 求 の 理 由 に つ い て さ れ る と き 。

次 項 の 規 定 に よ る 審 判 長 の 許 可 が あ つ た も の で あ る と き 。

第 百 三 十 三 条 第 一 項 ( 第 百 二 十 条 の 五 第 九 項 及 び 第 百 三 十 四 条 の 二 第 九 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ り 、 当 該 請 求 書 に つ

い て 補 正 を す べ き こ と を 命 じ ら れ た 場 合 に お い て 、 当 該 命 じ ら れ た 事 項 に つ い て さ れ る と き 。

審 判 長 は 、 特 許 無 効 審 判 を 請 求 す る 場 合 に お け る 前 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 請 求 の 理 由 の 補 正 が そ の 要 旨 を 変 更 す る も の で あ る 場 合 に お い て

、 当 該 補 正 が 審 理 を 不 当 に 遅 延 さ せ る お そ れ が な い こ と が 明 ら か な も の で あ り 、 か つ 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 事 由 が あ る と 認 め る と き

は 、 決 定 を も つ て 、 当 該 補 正 を 許 可 す る こ と が で き る 。

当 該 特 許 無 効 審 判 に お い て 第 百 三 十 四 条 の 二 第 一 項 の 訂 正 の 請 求 が あ り 、 そ の 訂 正 の 請 求 に よ り 請 求 の 理 由 を 補 正 す る 必 要 が 生 じ た こ と 。

前 号 に 掲 げ る も の

ほ か 当 該 補 正 に 係 る 請 求 の 理 由 を 審 判 請 求 時 の 請 求 書 に 記 載 し な か つ た こ と に つ き 合 理 的 な 理 由 が あ り 、 被 請 求 人 が 当

該 補 正 に 同 意 し た こ と 。

前 項 の 補 正 の 許 可 は 、 そ の 補 正 に 係 る 手 続 補 正 書 が 第 百 三 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 書 の 副 本 の 送 達 の 前 に 提 出 さ れ た と き は 、 こ れ を す

る こ と が で き な い 。

第 二 項 の 決 定 又 は そ の 不 作 為 に 対 し て は 、 不 服 を 申 し 立 て る こ と が で き な い 。

( 共 同 審 判 )

第 百 三 十 二 条

同 一 の 特 許 権 に つ い て 特 許 無 効 審 判 又 は 延 長 登 録 無 効 審 判 を 請 求 す る 者 が 二 人 以 上 あ る と き は 、 こ れ ら の 者 は 、 共 同 し て 審 判 を 請



特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 要 綱

第 一

特 許 法 の 一 部 改 正

特 許 権 の 侵 害 行 為 に よ り 生 じ た 損 害 の 賠 償 額 の 算 定 方 式 の 見 直 し

侵 害 者 が 譲 渡 し た 物 の 数 量 に 基 づ く 損 害 額 の 算 定 に つ い て 、 特 許 権 者 若 し く は 専 用 実 施 権 者 の 実 施

の 能 力 を 超 え る 部 分 に 係 る 数 量 又 は 特 許 権 者 若 し く は 専 用 実 施 権 者 が 販 売 す る こ と が で き な い と す る

事 情 に 相 当 す る 数 量 が あ る と き は 、 こ れ ら の 数 量 に 応 じ た 特 許 発 明 の 実 施 に 対 し 受 け る べ き 金 銭 の 額

に 相 当 す る 額 を 損 害 の 額 に 加 え る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 百 二 条 第 一 項 関 係 )

特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 が そ の 特 許 発 明 の 実 施 に 対 し 受 け る べ き 金 銭 の 額 の 認 定 に 当 た り 、 自 己

の 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 に 係 る 特 許 発 明 の 実 施 の 対 価 に つ い て 、 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 の 侵 害 が あ っ

た こ と を 前 提 と し て 当 該 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 を 侵 害 し た 者 と の 間 で 合 意 を す る と し た な ら ば 、 当 該

特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 が 得 る こ と

な る そ の 対 価 を 考 慮 す る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 百 二 条 第 四 項 関 係 )

査 証 制 度 の 創 設

特 許 権 の 侵 害 に 係 る 訴 訟 に お け る 当 事 者 の 証 拠 収 集 手 続 を 強 化 す る た め 、 当 事 者 の 申 立 て に よ り 裁 判

所 が 指 定 す る 査 証 人 が 、 立 証 さ れ る べ き 侵 害 に 係 る 事 実 の 有 無 の 判 断 に 必 要 な 証 拠 の 収 集 を 行 う た め の

査 証 を 行 い 、 裁 判 所 に 報 告 書 を 提 出 す る 制 度 を 創 設 す る こ と 。

( 第 百 五 条 の 二 か ら 第 百 五 条 の 二 の 十 ま で 関 係 )

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

第 二

実 用 新 案 法 の 一 部 改 正

実 用 新 案 権 の 侵 害 行 為 に よ り 生 じ た 損 害 の 賠 償 額 の 算 定 方 式 の 見 直 し ( 第 一 の 一 と 同 旨 )

( 第 二 十 九 条 第 一 項 及 び 第 四 項 関 係 )

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

第 三

意 匠 法 の 一 部 改 正

意 匠 法 の 保 護 対 象 の 拡 充 等

意 匠 の 定 義 を 見 直 し 、 建 築 物 及 び 画 像 を 保 護 の 対 象 と す る こ と 。

( 第 二 条 第 一 項 関 係 )

意 匠 に 係 る 画 像 の 作 成 を 実 施 の 定 義 に 追 加 す る 等 、 意 匠 の 実 施 の 定 義 の 見 直 し を 行 う こ と 。

( 第 二 条 第 二 項 関 係 )

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

意 匠 登 録 に 係 る 創 作 非 容 易 性 水 準 の 引 上 げ

頒 布 さ れ た 刊 行 物 に 記 載 さ れ 、 又 は 電 気 通 信 回 線 を 通 じ て 公 衆 に 利 用 可 能 と な っ た 形 状 、 模 様 若 し く

は 色 彩 若 し く は こ れ ら の 結 合 又 は 画 像 か ら 容 易 に 意 匠 の 創 作 を す る こ と が で き た と き は 、 そ の 意 匠 に つ

い て は 、 意 匠 登 録 を 受 け る こ と が で き な い も の と す る こ と 。

( 第 三 条 第 二 項 関 係 )

意 匠 登 録 出 願

意 匠 登 録 出 願 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 意 匠 ご と に し な け れ ば な ら な い と 規 定 す る こ

と 。

( 第 七 条 関 係 )

組 物 の 意 匠 の 拡 充

組 物 を 構 成 す る 物 品 、 建 築 物 若 し く は 画 像 又 は こ れ ら の 部 分 に 係 る 意 匠 が 、 組 物 全 体 と し て 統 一 が あ

る と き は 、 一 意 匠 と し て 出 願 を し 、 意 匠 登 録 を 受 け る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 八 条 関 係 )

内 装 の 意 匠 の 導 入

施 設 の 内 部 の 設 備 及 び 装 飾 を 構 成 す る 物 品 、 建 築 物 又 は 画 像 に 係 る 意 匠 が 、 内 装 全 体 と し て 統 一 的 な

美 感 を 起 こ さ せ る と き は 、 一 意 匠 と し て 出 願 を し 、 意 匠 登 録 を 受 け る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 八 条 の 二 関 係 )

関 連 意 匠 制 度 の 見 直 し

本 意 匠 の 意 匠 登 録 出 願 が 掲 載 さ れ た 意 匠 公 報 の 発 行 の 日 前 に 出 願 さ れ た 場 合 の み 登 録 が 認 め ら れ て

い る 関 連 意 匠 に つ い て 、 本 意 匠 の 意 匠 登 録 出 願 の 日 か ら 十 年 を 経 過 す る 日 前 に 出 願 さ れ

ば 、 意 匠 登

録 を 受 け る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 十 条 第 一 項 関 係 )

関 連 意 匠 に の み 類 似 す る 意 匠 及 び 当 該 関 連 意 匠 に 連 鎖 す る 段 階 的 な 関 連 意 匠 に つ い て 、 意 匠 登 録 を

受 け る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 十 条 第 四 項 関 係 )

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

救 済 措 置 の 拡 充 等

意 匠 登 録 出 願 に つ い て 、 パ リ 条 約 に よ る 優 先 権 主 張 に 必 要 な 書 類 等 が 、 所 定 の 期 間 内 に 提 出 さ れ な

か っ た と き は 、 優 先 権 主 張 を し た 者 に 対 し 、 特 許 庁 長 官 が そ の 旨 を 通 知 す る と

も に 、 所 定 の 期 間 が

経 過 し た 後 で あ っ て も 、 一 定 の 期 間 内 に 限 り 当 該 書 類 等 を 提 出 す る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 十 五 条 第 一 項 及 び 第 六 十 条 の 十 関 係 )

パ リ 条 約 に よ る 優 先 権 主 張 を 伴 う 意 匠 登 録 出 願 に つ い て 、 そ の 優 先 期 間 内 に 当 該 意 匠 登 録 出 願 を す

る こ と が で き な か っ た こ と に 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、 一 定 の 期 間 内 に 限 り 当 該 優 先 権 主 張 を す る こ

と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 十 五 条 第 一 項 及 び 第 六 十 条 の 十 第 一 項 関 係 )

意 匠 登 録 出 願 に つ い て 、 所 定 の 期 間 内 に そ の 手 続 を す る こ と が で き な か っ た と き は 、 当 該 期 間 が 経

過 し た 後 で あ っ て も 、 一 定 の 期 間 内 に 限 り そ の 延 長 を 請 求 す る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 六 十 八 条 第 一 項 関 係 )

意 匠 権 の 存 続 期 間 の 変 更

意 匠 権 の 設 定 の 登 録 の 日 か ら 二 十 年 と し て い る 意 匠 権 の 存 続 期 間 に つ い て 、 意 匠 登 録 出 願 の 日 か ら 二

十 五 年 に 変 更 す る こ と 。

( 第 二 十 一 条 関 係 )

意 匠 権 の 侵 害 と み な す 行 為 の 見 直 し

登 録 意 匠 又 は こ れ に 類 似 す る 意 匠 に 係 る 物 品 の 製 造 に 用 い る 物 ( 日 本 国 内 に お い て 広 く 一 般 に 流 通

し て い る も の を 除 く 。 ) で あ っ て 当 該 登 録 意 匠 又 は こ れ に 類 似 す る 意 匠 の 視 覚 を 通 じ た 美 感 の 創 出 に

不 可 欠 な も の に つ き 、 そ の 意 匠 が 登 録 意 匠 又 は こ れ に 類 似 す る 意 匠 で あ る こ と 及 び 当 該 物 が そ の 意 匠

の 実 施 に 用 い ら れ る こ と を 知 り な が ら 、 業 と し て 、 当 該 製 造 に 用 い る 物 の 製 造 等 を す る 行 為 を 、 侵 害

と み な す 行 為 と す る こ と 。

( 第 三 十 八 条 第 二 号 関 係 )

建 築 物 及 び 画 像 に つ い て 、 侵 害 と み な す 行 為 を 規 定 す る こ と 。

( 第 三 十 八 条 第 四 号 か ら 第 九 号 ま で 関 係 )

意 匠 権 の 侵 害 行 為 に よ り 生 じ た 損 害 の 賠 償 額 の 算 定 方 式 の 見 直 し ( 第 一 の 一 と 同 旨 )

( 第 三 十 九 条 第 一 項 及 び 第 四 項 関 係 )

十 一

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

第 四

商 標 法 の 一 部 改 正

通 常 使 用 権 の 許 諾 制 限 の 撤 廃

国 、 地 方 公 共 団 体 又 は 非 営 利 の 公 益 団 体 等 が 有 す る 自 ら を 表 示 す る 著 名 な 商 標 の 商 標 権 に つ い て 、 他

人 に 通 常 使 用 権 を 許 諾 す る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 三 十 一 条 第 一 項 た だ し 書 関 係 )

商 標 権 の 侵 害 行 為 に よ り 生 じ た 損 害 の 賠 償 額 の 算 定 方 式 の 見 直 し ( 第 一 の 一 と 同 旨 )

( 第 三 十 八 条 第 一 項 及 び 第 四 項 関 係 )

国 際 商 標 登 録 出 願 に 係 る 補 正 手 続 の 期 間 の 延 長

国 際 商 標 登 録 出 願 に つ い て 、 拒 絶 理 由 の 通 知 を 受 け た 後 、 そ の 事 件 が 審 査 、 審 判 又 は 再 審 に 係 属 し て

い る 場 合 に 限 り 、 指 定 商 品 又 は 指 定 役 務 に つ い て 補 正 を す る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 六 十 八 条 の 二 十 八 第 一 項 関 係 )

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

第 五

附 則

こ の 法 律 の 施 行 期 日 に つ い て 必 要 な 規 定 を 設 け る こ と 。

( 附 則 第 一 条 関 係 )

こ の 法 律 の 施 行 に 伴 う 所 要 の 経 過 措 置 に つ い て 定 め る こ と 。

( 附 則 第 二 条 か ら 第 四 条 ま で 関 係 )

関 係 法 律 に つ い て 所 要 の 改 正 を 行 う こ と 。

( 附 則 第 五 条 関 係 )



特許・意匠・商標制度の見直し 令和元年5月特許庁 デジタル革命により業種の垣根が崩れ、オープンイノベーションが進む中、 中小・ベンチャー企業が優れた技術を活かして飛躍するチャンスが拡大。 せっかく取得した特許で大切な技術を守れるよう、訴訟制度を改善する。

優良な顧客体験が競争力の源泉として重要性を高める中、 デジタル技術を活用したデザイン等の保護や、ブランド構築のため、 意匠制度等を強化する。

② 関連意匠制度の拡充  長期に亘り、一貫したコンセプトに基づき

開発されたデザインを保護可能とする。

建設物の外観・内装デザイン 例1)クラウド上に保存され、ネットワークを通じて提供される画像

例2)道路に投影された画像

物品に記録・表示されていない画像 例3)内装デザインによるブランド構築

(auショップ池袋西口駅前店)

特徴的な形状のテーブルやカウンター等を用い、 それらの特徴が際立つ形で、全体的にオレンジ と白の2色のみによる効果的な色彩を施し、 統一感を実現している点が特徴。

判 決

訴 訟 提 起

侵 害 の 有 無 判 断

損害額の審理侵害の有無の審理

本意匠の出願から10年以内であれば登録可 (これまでは8か月程度)

関連意匠にのみ類似する意匠であっても登録可 本意匠

関連意匠

新たに登録可

アテンザ (2014年)

アテンザ (2012年)

アテンザ (2018年)

1.特許訴訟制度の充実

特許侵害の特殊性 侵害が容易(特許は公開、物理的に盗む必要なし)  立証が困難(証拠は侵害者側に偏在)  侵害を抑止しにくい(刑事事件の起訴なし) ⇒ 「侵害した者勝ち」にならないよう配慮が必要

② 権利者の生産・販売能力等を 超える部分の損害を認定 (ライセンス料相当額)

中小・ベンチャー企業にも十分な賠償

③ ライセンス料相当額の増額  特許が有効であり侵害されたことが

裁判で認定されたことを 考慮できる旨明記

<損害賠償><証拠収集>

現行の 損害額

侵害品の販売数量

1個当たり 利益

ライセンス料相当額

権利者の 生産・販売能力

① 専門家による現地調査 [査証]

裁判所が中立公正な専門家を選定 侵害が疑われる者の施設へ立入り

【特許法第105条の2等関係】

【特許法第102条関係】 ※実用新案法第29条、意匠法第39条、商標法第38条 においても同様に改正

製品を分解しても分からない、 入手できない等の場合に有効

• 製造方法 • BtoB製品 • プログラム 等

要件は厳格に設定 • 侵害行為の立証に必要 • 特許権侵害の蓋然性 • 他の手段では証拠が十分に集まらない • 相手方の負担が過度にならないこと

秘密保護の仕組みを導入 • 専門家の選定にかかる異議申立て • 報告書中の秘密情報の黒塗り • 専門家の秘密漏洩に対する刑事罰

2.意匠制度の拡充 ① 保護対象の拡充 【意匠法第2条、第8条の2関係】

ABC University

3.商標制度の見直し  公益団体等(自治体、大学等)が

自身を表示する著名な商標について ライセンスを認め、ブランド化を促進

【商標法第31条関係】

【意匠法第10条関係】

• 取り締まりを回避する目的で 侵害品を構成部品に分割して 製造・輸入等する行為も 取り締まれるようにする。

③ その他  意匠権の存続期間を「登録日から20年」から「出願日から25年」にする。  複数の意匠を一括して出願できる制度の導入  模倣品対策

改正後 侵害品を構成するボール部とハンドル部を 分割して製造・輸入等した場合、 一定の要件のもとで、意匠権侵害とみなす

例4)意匠登録を受けた美容用ローラーボール部

ハンドル部

【意匠法第7条、第21条、第38条等関係】

例5)ABC大学の商標

をコップに用いる例

ABC University

※関連意匠の存続期間は、いずれも 本意匠の出願日から25年(改正後)まで



1

特許法等の一部を改正する法律の概要

令和元年5月

経済産業省

 デジタル革命により業種の垣根が崩れ、オープンイノベーションが進む中、 中小・ベンチャー企業等が優れた技術を活かして飛躍するチャンスが

拡大するとともに、優良な顧客体験が競争力の源泉となってきている。

 このような変化を踏まえて、特許等の権利によって、紛争が起きても、 大切な技術等を十分に守れるよう、産業財産権に関する訴訟制度を改善する

とともに、デジタル技術を活用したデザインの保護や、ブランド構築等のため、

意匠制度等を強化する。

(1)特許法の一部改正

① 中立な技術専門家が現地調査を行う制度(査証)の創設

特許権の侵害の可能性がある場合、中立な技術専門家が、

被疑侵害者の工場等に立ち入り、特許権の侵害立証に必要な調査を行い、

裁判所に報告書を提出する制度を創設する。

② 損害賠償額算定方法の見直し

(ⅰ)侵害者が得た利益のうち、

特許権者の生産能力等を超えるとして賠償が否定されていた部分について、

侵害者にライセンスしたとみなして、損害賠償を請求できることとする。

(ⅱ)ライセンス料相当額による損害賠償額の算定に当たり、

特許権侵害があったことを前提として交渉した場合に決まるであろう額

を考慮できる旨を明記する。

※②については実用新案法、意匠法及び商標法において同旨の改正を実施。

1.法律改正の趣旨

2.法律改正の概要

2

(2)意匠法の一部改正

① 保護対象の拡充

物品に記録・表示されていない画像や、建築物の外観・内装のデザインを、

新たに意匠法の保護対象とする。

② 関連意匠制度 ※の見直し

※自己の出願した意匠又は自己の登録意匠(本意匠)に類似する意匠の登録を認める制度

一貫したコンセプトに基づき開発されたデザインを保護可能とするため、

(ⅰ)関連意匠の出願可能期間を、本意匠の登録の公表日まで(8か月程度)

から、本意匠の出願日から 10 年以内までに延長する。

(ⅱ)関連意匠にのみ類似する意匠の登録を認める。

③ 意匠権の存続期間の変更

「登録日から 20 年」から「出願日から 25 年」に変更する。

④ 意匠登録出願手続の簡素化

(ⅰ)複数の意匠の一括出願を認める。

(ⅱ)物品の名称を柔軟に記載できることとするため、物品の区分を廃止する。

⑤ 間接侵害 ※規定の拡充

※侵害を誘発する蓋然性が極めて高い予備的・幇助的行為を侵害とみなす制度

「その物品等がその意匠の実施に用いられることを知っていること」等の

主観的要素を規定することにより、取り締まりを回避する目的で侵害品を

構成部品に分割して製造・輸入等する行為を取り締まれるようにする。

(3)その他

公益団体等(自治体、大学等)が自身を表示する著名な商標権のライセンスを

認める等の措置を講ずる。

一部の規定を除き、公布の日から起算して 1 年を超えない範囲内において

政令で定める日

3.施行期日

其他文本 部分 (1 文本) 部分 (1 文本) 日语 特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号)
 
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特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号)


1

特許法等の一部を改正する法律の概要

令和元年5月

経済産業省

 デジタル革命により業種の垣根が崩れ、オープンイノベーションが進む中、 中小・ベンチャー企業等が優れた技術を活かして飛躍するチャンスが

拡大するとともに、優良な顧客体験が競争力の源泉となってきている。

 このような変化を踏まえて、特許等の権利によって、紛争が起きても、 大切な技術等を十分に守れるよう、産業財産権に関する訴訟制度を改善する

とともに、デジタル技術を活用したデザインの保護や、ブランド構築等のため、

意匠制度等を強化する。

(1)特許法の一部改正

① 中立な技術専門家が現地調査を行う制度(査証)の創設

特許権の侵害の可能性がある場合、中立な技術専門家が、

被疑侵害者の工場等に立ち入り、特許権の侵害立証に必要な調査を行い、

裁判所に報告書を提出する制度を創設する。

② 損害賠償額算定方法の見直し

(ⅰ)侵害者が得た利益のうち、

特許権者の生産能力等を超えるとして賠償が否定されていた部分について、

侵害者にライセンスしたとみなして、損害賠償を請求できることとする。

(ⅱ)ライセンス料相当額による損害賠償額の算定に当たり、

特許権侵害があったことを前提として交渉した場合に決まるであろう額

を考慮できる旨を明記する。

※②については実用新案法、意匠法及び商標法において同旨の改正を実施。

1.法律改正の趣旨

2.法律改正の概要

2

(2)意匠法の一部改正

① 保護対象の拡充

物品に記録・表示されていない画像や、建築物の外観・内装のデザインを、

新たに意匠法の保護対象とする。

② 関連意匠制度 ※の見直し

※自己の出願した意匠又は自己の登録意匠(本意匠)に類似する意匠の登録を認める制度

一貫したコンセプトに基づき開発されたデザインを保護可能とするため、

(ⅰ)関連意匠の出願可能期間を、本意匠の登録の公表日まで(8か月程度)

から、本意匠の出願日から 10 年以内までに延長する。

(ⅱ)関連意匠にのみ類似する意匠の登録を認める。

③ 意匠権の存続期間の変更

「登録日から 20 年」から「出願日から 25 年」に変更する。

④ 意匠登録出願手続の簡素化

(ⅰ)複数の意匠の一括出願を認める。

(ⅱ)物品の名称を柔軟に記載できることとするため、物品の区分を廃止する。

⑤ 間接侵害 ※規定の拡充

※侵害を誘発する蓋然性が極めて高い予備的・幇助的行為を侵害とみなす制度

「その物品等がその意匠の実施に用いられることを知っていること」等の

主観的要素を規定することにより、取り締まりを回避する目的で侵害品を

構成部品に分割して製造・輸入等する行為を取り締まれるようにする。

(3)その他

公益団体等(自治体、大学等)が自身を表示する著名な商標権のライセンスを

認める等の措置を講ずる。

一部の規定を除き、公布の日から起算して 1 年を超えない範囲内において

政令で定める日

3.施行期日


关联 (1 文本) 关联 (1 文本) 日语 特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号)
 
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特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号)


特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 要 綱

第 一

特 許 法 の 一 部 改 正

特 許 権 の 侵 害 行 為 に よ り 生 じ た 損 害 の 賠 償 額 の 算 定 方 式 の 見 直 し

侵 害 者 が 譲 渡 し た 物 の 数 量 に 基 づ く 損 害 額 の 算 定 に つ い て 、 特 許 権 者 若 し く は 専 用 実 施 権 者 の 実 施

の 能 力 を 超 え る 部 分 に 係 る 数 量 又 は 特 許 権 者 若 し く は 専 用 実 施 権 者 が 販 売 す る こ と が で き な い と す る

事 情 に 相 当 す る 数 量 が あ る と き は 、 こ れ ら の 数 量 に 応 じ た 特 許 発 明 の 実 施 に 対 し 受 け る べ き 金 銭 の 額

に 相 当 す る 額 を 損 害 の 額 に 加 え る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 百 二 条 第 一 項 関 係 )

特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 が そ の 特 許 発 明 の 実 施 に 対 し 受 け る べ き 金 銭 の 額 の 認 定 に 当 た り 、 自 己

の 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 に 係 る 特 許 発 明 の 実 施 の 対 価 に つ い て 、 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 の 侵 害 が あ っ

た こ と を 前 提 と し て 当 該 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 を 侵 害 し た 者 と の 間 で 合 意 を す る と し た な ら ば 、 当 該

特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 が 得 る こ と

な る そ の 対 価 を 考 慮 す る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 百 二 条 第 四 項 関 係 )

査 証 制 度 の 創 設

特 許 権 の 侵 害 に 係 る 訴 訟 に お け る 当 事 者 の 証 拠 収 集 手 続 を 強 化 す る た め 、 当 事 者 の 申 立 て に よ り 裁 判

所 が 指 定 す る 査 証 人 が 、 立 証 さ れ る べ き 侵 害 に 係 る 事 実 の 有 無 の 判 断 に 必 要 な 証 拠 の 収 集 を 行 う た め の

査 証 を 行 い 、 裁 判 所 に 報 告 書 を 提 出 す る 制 度 を 創 設 す る こ と 。

( 第 百 五 条 の 二 か ら 第 百 五 条 の 二 の 十 ま で 関 係 )

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

第 二

実 用 新 案 法 の 一 部 改 正

実 用 新 案 権 の 侵 害 行 為 に よ り 生 じ た 損 害 の 賠 償 額 の 算 定 方 式 の 見 直 し ( 第 一 の 一 と 同 旨 )

( 第 二 十 九 条 第 一 項 及 び 第 四 項 関 係 )

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

第 三

意 匠 法 の 一 部 改 正

意 匠 法 の 保 護 対 象 の 拡 充 等

意 匠 の 定 義 を 見 直 し 、 建 築 物 及 び 画 像 を 保 護 の 対 象 と す る こ と 。

( 第 二 条 第 一 項 関 係 )

意 匠 に 係 る 画 像 の 作 成 を 実 施 の 定 義 に 追 加 す る 等 、 意 匠 の 実 施 の 定 義 の 見 直 し を 行 う こ と 。

( 第 二 条 第 二 項 関 係 )

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

意 匠 登 録 に 係 る 創 作 非 容 易 性 水 準 の 引 上 げ

頒 布 さ れ た 刊 行 物 に 記 載 さ れ 、 又 は 電 気 通 信 回 線 を 通 じ て 公 衆 に 利 用 可 能 と な っ た 形 状 、 模 様 若 し く

は 色 彩 若 し く は こ れ ら の 結 合 又 は 画 像 か ら 容 易 に 意 匠 の 創 作 を す る こ と が で き た と き は 、 そ の 意 匠 に つ

い て は 、 意 匠 登 録 を 受 け る こ と が で き な い も の と す る こ と 。

( 第 三 条 第 二 項 関 係 )

意 匠 登 録 出 願

意 匠 登 録 出 願 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 意 匠 ご と に し な け れ ば な ら な い と 規 定 す る こ

と 。

( 第 七 条 関 係 )

組 物 の 意 匠 の 拡 充

組 物 を 構 成 す る 物 品 、 建 築 物 若 し く は 画 像 又 は こ れ ら の 部 分 に 係 る 意 匠 が 、 組 物 全 体 と し て 統 一 が あ

る と き は 、 一 意 匠 と し て 出 願 を し 、 意 匠 登 録 を 受 け る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 八 条 関 係 )

内 装 の 意 匠 の 導 入

施 設 の 内 部 の 設 備 及 び 装 飾 を 構 成 す る 物 品 、 建 築 物 又 は 画 像 に 係 る 意 匠 が 、 内 装 全 体 と し て 統 一 的 な

美 感 を 起 こ さ せ る と き は 、 一 意 匠 と し て 出 願 を し 、 意 匠 登 録 を 受 け る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 八 条 の 二 関 係 )

関 連 意 匠 制 度 の 見 直 し

本 意 匠 の 意 匠 登 録 出 願 が 掲 載 さ れ た 意 匠 公 報 の 発 行 の 日 前 に 出 願 さ れ た 場 合 の み 登 録 が 認 め ら れ て

い る 関 連 意 匠 に つ い て 、 本 意 匠 の 意 匠 登 録 出 願 の 日 か ら 十 年 を 経 過 す る 日 前 に 出 願 さ れ

ば 、 意 匠 登

録 を 受 け る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 十 条 第 一 項 関 係 )

関 連 意 匠 に の み 類 似 す る 意 匠 及 び 当 該 関 連 意 匠 に 連 鎖 す る 段 階 的 な 関 連 意 匠 に つ い て 、 意 匠 登 録 を

受 け る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 十 条 第 四 項 関 係 )

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

救 済 措 置 の 拡 充 等

意 匠 登 録 出 願 に つ い て 、 パ リ 条 約 に よ る 優 先 権 主 張 に 必 要 な 書 類 等 が 、 所 定 の 期 間 内 に 提 出 さ れ な

か っ た と き は 、 優 先 権 主 張 を し た 者 に 対 し 、 特 許 庁 長 官 が そ の 旨 を 通 知 す る と

も に 、 所 定 の 期 間 が

経 過 し た 後 で あ っ て も 、 一 定 の 期 間 内 に 限 り 当 該 書 類 等 を 提 出 す る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 十 五 条 第 一 項 及 び 第 六 十 条 の 十 関 係 )

パ リ 条 約 に よ る 優 先 権 主 張 を 伴 う 意 匠 登 録 出 願 に つ い て 、 そ の 優 先 期 間 内 に 当 該 意 匠 登 録 出 願 を す

る こ と が で き な か っ た こ と に 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、 一 定 の 期 間 内 に 限 り 当 該 優 先 権 主 張 を す る こ

と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 十 五 条 第 一 項 及 び 第 六 十 条 の 十 第 一 項 関 係 )

意 匠 登 録 出 願 に つ い て 、 所 定 の 期 間 内 に そ の 手 続 を す る こ と が で き な か っ た と き は 、 当 該 期 間 が 経

過 し た 後 で あ っ て も 、 一 定 の 期 間 内 に 限 り そ の 延 長 を 請 求 す る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 六 十 八 条 第 一 項 関 係 )

意 匠 権 の 存 続 期 間 の 変 更

意 匠 権 の 設 定 の 登 録 の 日 か ら 二 十 年 と し て い る 意 匠 権 の 存 続 期 間 に つ い て 、 意 匠 登 録 出 願 の 日 か ら 二

十 五 年 に 変 更 す る こ と 。

( 第 二 十 一 条 関 係 )

意 匠 権 の 侵 害 と み な す 行 為 の 見 直 し

登 録 意 匠 又 は こ れ に 類 似 す る 意 匠 に 係 る 物 品 の 製 造 に 用 い る 物 ( 日 本 国 内 に お い て 広 く 一 般 に 流 通

し て い る も の を 除 く 。 ) で あ っ て 当 該 登 録 意 匠 又 は こ れ に 類 似 す る 意 匠 の 視 覚 を 通 じ た 美 感 の 創 出 に

不 可 欠 な も の に つ き 、 そ の 意 匠 が 登 録 意 匠 又 は こ れ に 類 似 す る 意 匠 で あ る こ と 及 び 当 該 物 が そ の 意 匠

の 実 施 に 用 い ら れ る こ と を 知 り な が ら 、 業 と し て 、 当 該 製 造 に 用 い る 物 の 製 造 等 を す る 行 為 を 、 侵 害

と み な す 行 為 と す る こ と 。

( 第 三 十 八 条 第 二 号 関 係 )

建 築 物 及 び 画 像 に つ い て 、 侵 害 と み な す 行 為 を 規 定 す る こ と 。

( 第 三 十 八 条 第 四 号 か ら 第 九 号 ま で 関 係 )

意 匠 権 の 侵 害 行 為 に よ り 生 じ た 損 害 の 賠 償 額 の 算 定 方 式 の 見 直 し ( 第 一 の 一 と 同 旨 )

( 第 三 十 九 条 第 一 項 及 び 第 四 項 関 係 )

十 一

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

第 四

商 標 法 の 一 部 改 正

通 常 使 用 権 の 許 諾 制 限 の 撤 廃

国 、 地 方 公 共 団 体 又 は 非 営 利 の 公 益 団 体 等 が 有 す る 自 ら を 表 示 す る 著 名 な 商 標 の 商 標 権 に つ い て 、 他

人 に 通 常 使 用 権 を 許 諾 す る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 三 十 一 条 第 一 項 た だ し 書 関 係 )

商 標 権 の 侵 害 行 為 に よ り 生 じ た 損 害 の 賠 償 額 の 算 定 方 式 の 見 直 し ( 第 一 の 一 と 同 旨 )

( 第 三 十 八 条 第 一 項 及 び 第 四 項 関 係 )

国 際 商 標 登 録 出 願 に 係 る 補 正 手 続 の 期 間 の 延 長

国 際 商 標 登 録 出 願 に つ い て 、 拒 絶 理 由 の 通 知 を 受 け た 後 、 そ の 事 件 が 審 査 、 審 判 又 は 再 審 に 係 属 し て

い る 場 合 に 限 り 、 指 定 商 品 又 は 指 定 役 務 に つ い て 補 正 を す る こ と が で き る も の と す る こ と 。

( 第 六 十 八 条 の 二 十 八 第 一 項 関 係 )

そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。

第 五

附 則

こ の 法 律 の 施 行 期 日 に つ い て 必 要 な 規 定 を 設 け る こ と 。

( 附 則 第 一 条 関 係 )

こ の 法 律 の 施 行 に 伴 う 所 要 の 経 過 措 置 に つ い て 定 め る こ と 。

( 附 則 第 二 条 か ら 第 四 条 ま で 関 係 )

関 係 法 律 に つ い て 所 要 の 改 正 を 行 う こ と 。

( 附 則 第 五 条 関 係 )


指南 (2 文本) 指南 (2 文本) 日语 特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号) 英语 Act on the Partial Revision of the Patent Act and Other Acts (Act No. 3 of May 17, 2019)
 
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Act on the Partial Revision of the Patent Act and Other Acts (Act No. 3 of May 17, 2019)


With the Digital Revolution dissolving walls between industries to make way for open innovation, now is the moment for SMEs and ventures to wield their outstanding technologies as a tool for major growth. Japan’s litigation system will be upgraded so that the patents that companies have strived to acquire can play their proper role in protecting prized technologies.

Review of the Patent Litigation System

RulingLaunchlitigation Infringement

ruling Damages trial

Patent infringement characteristics Patents easily infringed (publicly disclosed; no need for physical theft)  Difficult to prove (evidence tends to reside with the infringer)  Difficult to deter (no criminal case)

Need to prevent an “infringer wins” situation

Japan after amendment US UK Germany France

Evidence collection procedure

Inspection Discovery Disclosure Search order Inspection Saisiecontrefaçon

Outline

Court- appointed expert enters premises

Court enforcement officer assists where necessary

Mutual disclosure of wide-ranging case-related evidence based on a request from a party

Court issues an order where necessary

Parties exchange lists of documents to be disclosed based on a court order

* Limited scope of disclosure

Court- appointed supervising solicitor enters the premises

Court- appointed expert and court enforcement officer enter premises

Court enforcement officer and court-appointed expert enter premises

Time of use After filing After filing After filing

Before & after filing

Before & after filing

(usually before)

Before & after filing

Main penalty

Adverse inference

Deemed in contempt of

court (Imprisonment,

fines, etc.)

Deemed in contempt of

court (Imprisonment,

fines, etc.)

Deemed in contempt of

court (Imprisonment,

fines, etc.)

Criminal charges

Criminal charges

Reference 1: Other countries’ systems for evidence collection

(3) Inspection

decision Court

Plaintiff (Rights holder)

Defendant (Alleged infringer)

Court appoints a third person (expert)

・Expert (+ enforcement officer) ・Enters property, asks questions,

asks to be shown documents, operates equipment, measures, conducts experiments ・Plaintiff may not be present

(10) Decision to ink out

confidential information

(7) Report sent

Adoption ofevidence

(5) Inspection conducted

(6) Report creation

(12) Report

disclosure

(2) Statement of position

(1) Request

(4) Immediate

appeal

(4) Immediate

appeal

(11) Immediate

appeal

(11) Immediate

appeal

(8) Request for inking out of confidential information

Motion for challenge

Comparative weighting of need to prove infringement and need to protect confidentiality

Measures to protect confidentiality

(9) Content confirmed in camera by court alone Exceptionally, where deemed necessary by the court, the views of a party from the plaintiff’s side may be sought. However, content can only be disclosed to the plaintiff with the defendant’s approval.

Reference 2: Envisaged inspection system

Enhancement of the patent litigation system

(2) Determination of damages for portion beyond rights-holder’s production/sales capacity (Sum equivalent to licensing fee)

 Sufficient compensation also for SMEs and ventures

(3) Increase in “sum equivalent to licensing fee”

 Clearly state that the court’s determination that the patent is valid and that an infringement has occurred can be taken into consideration

<Damages><Evidence collection> * See Ref. 1 on other countries’ systems

1

Current damages

Volume of infringing products sold

Profit per unit

Sum equivalent to licensing fee

Rights-holder’s production/sales capacity

Infringement trial

(1) On-site examination by an expert [Inspection]

Court appoints a fair and neutral expert to enter the premises of the alleged infringer

【Related to Patent Act Article 105-2】

【Related to Patent Act Article 102】 * Same amendments in Utility Model Act Art. 29, Design Act

Art. 39, and Trademark Act Art. 38

 Effective in cases where product is not available, or where infringement cannot be determined even by taking the product apart • Production methods • B2B products • Programs, etc.

 Set rigorous requirements • Need to prove infringing actions • Probability of infringement • No other means of adequate evidence

collection • Avoiding an excessive burden on the alleged

infringer  Introduce measures to protect

confidentiality • Motion for challenge in relation to

appointment of an expert • Inking out of confidential information in

reports • Criminal penalties for experts leaking

confidential information

* See Ref. 2 for detailed flow

2019

With a good customer experience becoming increasingly important as a source of competitiveness, Japan’s design and trademark systems will be enhanced to help companies protect digital technology- based designs, etc., and build their brands.

Review of the Design and Trademark Systems

A B C University

Example 1: Graphic images stored on the Cloud and provided via networks

Example 2: Graphic images projected on roads

Graphic images not recorded or displayed on articles

Building exterior and interior design Example 4: Branding through interior design (au Store, Ikebukuro Station West Entrance)

An effective color scheme limited to orange and white highlights the distinctively-shaped tables and counters and creates a sense of coherence.

(2) Enhancement of Related Design system

(3) Change to protection period for design rights  The protection period for design rights will be extended from 20 years from the registration

date to 25 years from the application date

• Designs can be registered within 10 years of the initial Principal Design application (within approx. 8 months until now)

Designs similar only to Related Designs can also be registered

Japan US Europe China Korea

Current Afteramendment Graphic images recorded or displayed on articles ○ ○ ○ ○ ○ ○

Graphic images not recorded on articles × ○ ○ ○ ○

Graphic images projected on places other than articles × ○ ○ × ×

Japan US Europe China Korea

Current Afteramendment

Exterior × ○ ○ ○ ×

Interior × ○ ○ × ×

International comparison of graphic image design protection

A distinctive exterior is created by forming a massive T shape out of numerous T-shaped blocks.

Example 3: Branding through building exterior design (DAIKANYAMA TSUTAYA BOOKS)

International comparison of spatial design protection

Japan US Europe China Korea

Current Afteramendment

Design rights protection period 20 years 25 years 15 years 25 years 10 years* 20 years

Initial date Registration Application Registration Application Application Application

Enhancement of the design system (1) Enhancing the scope of protection

Review of the trademark system  Public interest bodies (local governments,

universities, etc.) with widely recognized trademarks may now grant non-exclusive licenses for these

International comparison of design rights protection periods

2

(4) Others Simplification of application procedures

• Introduction of system whereby multiple designs can be bundled into a single application Elimination of article classifications as the standard at the time of application

Principal Design

Related Design

New registration possible

Atenza (2014)

Atenza (2012)

Atenza (2018)

Where the ball and handle parts making up the infringing product are manufactured or imported separately, they are not deemed infringements.

Subject to certain conditions, this will be regarded as a design right infringement.

Example 5: Beauty roller with a registered design Current

After amendment

Ball

Handle

【Related to Design Act Articles 2 & 8-2】 【Related to Design Act Article 10】

【Related to Design Act Article 21】

【Related to Trademark Act Article 31】

【Related to Design Act Articles 7 & 38, etc.】

* Amendment to 15 years currently being considered

 Protection for designs continuously developed to one consistent concept

Anti-counterfeiting measures Manufacturing or importing

products which have been broken up into parts for the purpose of avoiding crackdowns will also be punishable

etc.

2019

Example: ABC University trademark

used on a cup

A B C University

 
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特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号)


特許・意匠・商標制度の見直し 令和元年5月特許庁 デジタル革命により業種の垣根が崩れ、オープンイノベーションが進む中、 中小・ベンチャー企業が優れた技術を活かして飛躍するチャンスが拡大。 せっかく取得した特許で大切な技術を守れるよう、訴訟制度を改善する。

優良な顧客体験が競争力の源泉として重要性を高める中、 デジタル技術を活用したデザイン等の保護や、ブランド構築のため、 意匠制度等を強化する。

② 関連意匠制度の拡充  長期に亘り、一貫したコンセプトに基づき

開発されたデザインを保護可能とする。

建設物の外観・内装デザイン 例1)クラウド上に保存され、ネットワークを通じて提供される画像

例2)道路に投影された画像

物品に記録・表示されていない画像 例3)内装デザインによるブランド構築

(auショップ池袋西口駅前店)

特徴的な形状のテーブルやカウンター等を用い、 それらの特徴が際立つ形で、全体的にオレンジ と白の2色のみによる効果的な色彩を施し、 統一感を実現している点が特徴。

判 決

訴 訟 提 起

侵 害 の 有 無 判 断

損害額の審理侵害の有無の審理

本意匠の出願から10年以内であれば登録可 (これまでは8か月程度)

関連意匠にのみ類似する意匠であっても登録可 本意匠

関連意匠

新たに登録可

アテンザ (2014年)

アテンザ (2012年)

アテンザ (2018年)

1.特許訴訟制度の充実

特許侵害の特殊性 侵害が容易(特許は公開、物理的に盗む必要なし)  立証が困難(証拠は侵害者側に偏在)  侵害を抑止しにくい(刑事事件の起訴なし) ⇒ 「侵害した者勝ち」にならないよう配慮が必要

② 権利者の生産・販売能力等を 超える部分の損害を認定 (ライセンス料相当額)

中小・ベンチャー企業にも十分な賠償

③ ライセンス料相当額の増額  特許が有効であり侵害されたことが

裁判で認定されたことを 考慮できる旨明記

<損害賠償><証拠収集>

現行の 損害額

侵害品の販売数量

1個当たり 利益

ライセンス料相当額

権利者の 生産・販売能力

① 専門家による現地調査 [査証]

裁判所が中立公正な専門家を選定 侵害が疑われる者の施設へ立入り

【特許法第105条の2等関係】

【特許法第102条関係】 ※実用新案法第29条、意匠法第39条、商標法第38条 においても同様に改正

製品を分解しても分からない、 入手できない等の場合に有効

• 製造方法 • BtoB製品 • プログラム 等

要件は厳格に設定 • 侵害行為の立証に必要 • 特許権侵害の蓋然性 • 他の手段では証拠が十分に集まらない • 相手方の負担が過度にならないこと

秘密保護の仕組みを導入 • 専門家の選定にかかる異議申立て • 報告書中の秘密情報の黒塗り • 専門家の秘密漏洩に対する刑事罰

2.意匠制度の拡充 ① 保護対象の拡充 【意匠法第2条、第8条の2関係】

ABC University

3.商標制度の見直し  公益団体等(自治体、大学等)が

自身を表示する著名な商標について ライセンスを認め、ブランド化を促進

【商標法第31条関係】

【意匠法第10条関係】

• 取り締まりを回避する目的で 侵害品を構成部品に分割して 製造・輸入等する行為も 取り締まれるようにする。

③ その他  意匠権の存続期間を「登録日から20年」から「出願日から25年」にする。  複数の意匠を一括して出願できる制度の導入  模倣品対策

改正後 侵害品を構成するボール部とハンドル部を 分割して製造・輸入等した場合、 一定の要件のもとで、意匠権侵害とみなす

例4)意匠登録を受けた美容用ローラーボール部

ハンドル部

【意匠法第7条、第21条、第38条等関係】

例5)ABC大学の商標

をコップに用いる例

ABC University

※関連意匠の存続期間は、いずれも 本意匠の出願日から25年(改正後)まで



立法 修正 (5 文本) 修正 (5 文本) 被以下文本实施 (2 文本) 被以下文本实施 (2 文本)
条约 关联 (2 条记录) 关联 (2 条记录)
无可用数据。

WIPO Lex编号 JP240