关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

针对关于专利法过渡措施的部分修正案, 日本

返回
WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 2007 日期 生效: 1994年1月1日 议定: 1993年10月8日 文本类型 实施规则/实施细则 主题 专利(发明), 实用新型.

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 日语 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令        

特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成五年十月八日政令第三百三十二号)

最終改正:平成一五年八月六日政令第三五六号

内閣は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第二項及び第十七条の規定に基づき、この政令を制定する。

(特許法に係る経過措置)

第一条 特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号。以下「平成十五年法」という。)の施行後に請求される明細書又は図面の訂正が特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。以下「昭和六十二年法」という。)の施行前にした特許出願に係るものである場合における特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十五条第二項の規定の適用については、同法別表第十三号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは、「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。

(実用新案法に係る経過措置)

第二条 平成十五年法の施行後に請求される明細書又は図面の訂正についての特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成五年法第三条の規定による改正前の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号。以下「旧実用新案法」という。)の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第準用 準用する。この場合において、同項第六号中「確定審決」とあるのは、「確定審決(実用新案五す法第三十七条第一項、第三十九条第一項若しくは第四十八条の十二第一項の審判又はその確定十る。審決に対する再審において明細書又は図面の訂正がされた場合にあっては、審判又は再審の確三定審決並びに訂正した明細書に記載した事項及び図面の内容)」と読み替えるものとする。条第二項

第三条 平成十五年法の施行後に請求される明細書又は図面の訂正が昭和六十二年法の施行前にした実用新案登録出願に係るものである場合における平成五年法附則第四条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされる旧実用新案法第五十四条第二項の規定の適用については、旧実用新案法別表第九号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額」とあるのは、「五万五千円」とする。

附 則 この政令は、改正法の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。

附 則 (平成一五年八月六日政令第三五六号) 抄

(施行期日)第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。


无可用数据。

WIPO Lex编号 JP115