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关于修改针对工业品外观设计法过渡措施的内阁命令, 日本

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详情 详情 版本年份 2007 日期 生效: 2007年4月1日 发布: 2006年10月27日 文本类型 实施规则/实施细则 主题 工业品外观设计

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主要文本 主要文本 日语 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令        
 
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意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十八年十月二十七日政令第三百四十一号)

内閣は、意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)附則第十四条の規定に基づき、この政令を制定する。

(関連意匠の意匠権に関する経過措置)

第一条 意匠法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号。以下「新意匠法」という。)第十条第一項に規定する関連意匠に係る本意匠(同項に規定する本意匠をいう。以下同じ。)の意匠登録出願の日が改正法の施行の日前である場合には、当該関連意匠の意匠権の移転に対する意匠法第二十二条第二項の規定の適用については、同項中「又は放棄されたとき」とあるのは、「放棄されたとき、又は意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)附則第二条第一項の規定によりその例によるものとされた改正前の第二十一条第一項の規定により存続期間が終了したとき」とする。

第二条 新意匠法第十条第一項に規定する関連意匠に係る本意匠の意匠登録出願の日が改正法の施行の日前である場合には、当該関連意匠の意匠権についての専用実施権に対する意匠法第二十七条第三項の規定の適用については、同項中「又は放棄されたとき」とあるのは、「放棄されたとき、又は意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)附則第二条第一項の規定によりその例によるものとされた改正前の第二十一条第一項の規定により存続期間が終了したとき」とする。

(国際商標登録出願に係る優先権に関する経過措置)

第三条 改正法第四条の規定による改正後の商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第二項に規定する役務(以下「小売等役務」という。)を指定役務とする国際商標登録出願(同法第六十八条の十第一項に規定する国際商標登録出願をいう。)について千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約(以下「パリ条約」という。)第四条に定める優先権が認められる場合又は小売等役務について使用をする商標に係る商標登録出願について同法第六十八条の三十二第三項同法第六十八条の十第二項及び第六十八条の三十三第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十八条の三十二第四項同法第六十八条の十第二項及び第六十八条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により優先権が認められる場合において、最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日(以下「出願日」という。)が、改正法の施行の日前であるときは、改正法の施行の日を出願日とみなす。

(特例小売商標登録出願に関する経過措置)

第四条 改正法附則第七条第一項に規定する特例小売商標登録出願であって、商標法第八条第二項又は第五項(改正法附則第八条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により商標登録を受けることができるとされる者(以下「優先商標登録出願人」という。)によるものに係る商標が、当該商標登録出願の日以前にされた商標登録出願(優先商標登録出願人以外の者による特例小売商標登録出願の日以後にされたものに限る。)に係る他人の商標又はこれに類似する商標であって、その商標に係る指定商品又は指定役務(小売等役務を除く。)に類似する小売等役務について使用をするものであるときは、その優先商標登録出願人による特例小売商標登録出願については、商標法第八条第三項の規定は、適用しない。ただし、優先商標登録出願人以外の者による特例小売商標登録出願について査定又は審決をする前に、優先商標登録出願人による特例小売商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又はその特例小売商標登録出願について査定若しくは審決が確定したときは、この限りでない。

(小売等役務についての重複登録商標に係る商標権に関する経過措置)

第五条 改正法附則第八条第五項の登録商標に係る商標権についての特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第四条第三項第五号の規定の適用については、同号中「第五十二条の二第一項」とあるのは、「第五十二条の二第一項(意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)附則第八条第五項において準用する場合を含む。)」とする。

第六条 改正法附則第八条第五項の登録商標に係る商標権についての商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)第一条第一項第二号、第一条の二第三号及び第七条第五号の規定の適用については、これらの規定中「第五十二条の二第一項」とあるのは、「第五十二条の二第一項(意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)附則第八条第五項において準用する場合を含む。)」とする。

附 則

この政令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。


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WIPO Lex编号 JP123