关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

“实用新型法”的执行令(1959年4月13日第124号内阁令,经修改至1993年4月23日第26号内阁令), 日本

返回
WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 1993 日期 生效: 1960年4月1日 议定: 1959年4月13日 文本类型 实施规则/实施细则 主题 专利(发明), 实用新型.

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 日语 実用新案法施行法(昭和34年4月13日法律第124号。最終改正平成5年4月23日法律第26号)        
 
下载PDF open_in_new

実用新案法施行法(昭和三十四年四月十三日法律第百二十四号)

最終改正:平成五年四月二三日法律第二六号

実用新案法の施行期日)

第一条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号。以下「新法」という。)は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(実用新案法の廃止)第二条 実用新案法(大正十年法律第九十七号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

(実用新案権)

第三条 旧法による実用新案権(制限付移転の実用新案権を除く。)であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成五年法による改正前の実用新案法(以下「昭和三十四年法」という。)による実用新案権となつたものとみなす。ただし、その効力は、旧法第二十六条において準用する特許法(大正十年法律第九十六号。以下「旧特許法」という。)第百二十五条第二号の規定により効力が及ばないこととされた物には、及ばない。

第四条 旧法第二十六条において準用する旧特許法第七十三条第三項に規定する権利であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において昭和三十四年法第十二条第一項の権利となつたものとみなす。ただし、同条第二項及び第四項の規定は、適用しない。

(制限付移転の実用新案権)

第五条 旧法による制限付移転の実用新案権であつて、新法の施行の際現に登録してあるものは、新法の施行の日において昭和三十四年法による専用実施権となつたものとみなす。

(実施権)

第六条 旧法第七条の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第二十六条において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号。以下「新特許法」という。)第七十九条の規定による通常実施権となつたものとみなす。

第七条 旧法第八条第一項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第二十一条第二項の規定によりその例によるものとされた旧法第八条第一項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第二十条第一項の規定による通常実施権となつたものとみなす。

第八条 旧法第八条第二項の規定による実施権(次条に規定するものを除く。)であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第二十条第一項の規定による通常実施権となつたものとみなす。

第九条 旧法第八条第二項の規定による実施権(意匠権に係るものに限る。)であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第二十六条において準用する新特許法第八十二条第一項

の規定による通常実施権となつたものとみなす。

第十条 旧法第九条の規定による実施権(次条に規定するものを除く。)であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第二十条第一項の規定による通常実施権となつたものとみなす。

新法第二十条第二項の規定は、前項の場合には、適用しない。

第十一条 旧法第九条の規定による実施権(意匠権に係るものに限る。)であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第二十六条において準用する新特許法第八十一条の規定による通常実施権となつたものとみなす。

第十二条 旧法第十一条の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第二十一条第二項の規定によりその例によるものとされた旧法第十一条の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第二十二条第二項の裁定による通常実施権又は意匠権についての通常実施権となつたものとみなす。

第十三条 旧法第二十六条において準用する旧特許法第十四条第二項の規定による実施権であつて、新法 の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第九条第三項において準用する新特許法第三十五条第一項の規定による通常実施権となつたものとみなす。

第十四条 旧法第二十六条において準用する旧特許法第四十八条第一項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第十九条第一項の規定による通常実施権となつたものとみなす。

第十五条 旧法第二十六条において準用する旧特許法第百二十六条第一項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第二十一条第三項の規定によりその例によるものとされた旧法第二十六条において準用する旧特許法第百二十六条第一項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第四十五条において準用する新特許法第百七十六条の規定による通常実施権となつたものとみなす。

第十六条 旧法第二十六条において準用する旧特許法第百二十七条第一項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第二十一条第三項の規定によりその例によるものとされた旧法第二十六条において準用する旧特許法第百二十七条第一項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第二十条第一項の規定による通常実施権となつたものとみなす。

第十七条 第三条の規定により昭和三十四年法による実用新案権となつたものとみなされた旧法による実用新案権(第二十一条第一項の規定により従前の例により実用新案登録をされたものを含む。)がその実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の特許権と抵触するときは、当該実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、業としてその登録実用新案の実施をすることができない。

2 前項に規定する場合は、新法第十七条に規定する場合に該当するものとみなし、新法第二十二条の規定を適用する。

第十八条 第三条の規定により昭和三十四年法による実用新案権となつたものとみなされた旧法による実用新案権(第二十一条第一項の規定により従前の例により実用新案登録をされたものを含む。)と抵触する特許権であつて、当該実用新案登録出願の日前又はこれと同日の出願に係るものの存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、当該実用新案権又はその特許権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について新法第二十条第一項の規定による通常実施権を有するものとみなす。

新法第二十条第二項の規定は、前項の場合には、適用しない。

3 第三条の規定により昭和三十四年法による実用新案権となつたものとみなされた旧法による実用新案権(第二十一条第一項の規定により従前の例により実用新案登録をされたものを含む。)と抵触する特許権であつて、当該実用新案登録出願の日前又はこれと同日の出願に係るものの存続期間が満了したときは、その満了の際現にその特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての新特許法第九十九条第一項の効力を有する通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該実用新案権又はその特許権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について新法第二十条第一項の規定による通常実施権を有するものとみなす。

(存続期間)

第十九条 第三条の規定により昭和三十四年法による実用新案権となつたものとみなされた旧法による実用新案権(第二十一条第一項の規定により従前の例により実用新案登録をされたものを含む。)の存続期間については、なお従前の例による。

(質権)

第二十条 新法の施行前にした実用新案権を目的とする質権の設定であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。

(係属中の手続)

第二十一条 新法の施行の際現に係属している実用新案登録出願(抗告審判に係属しているものを含む。)については、その実用新案登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

新法の施行の際現に係属している旧法第十一条、第十四条第一項若しくは第二十二条第一項の審判又はこれらの審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。ただし、新法の施行の際現に係属している旧法第十一条、第十四条第一項又は第二十二条第一項の審判(新法の施行の際現に事件が抗告審判に係属しており、新法の施行後差し戻されて審判に係属した場合におけるその審判を含む。)については、その審判の審決を抗告審判の審決と、審判請求書の却下の決定を抗告審判の請求書の却下の決定とみなす。

新法の施行の際現に係属している旧法第二十六条又は同条において準用する旧特許法第百二十八条第一項において準用する同法第百二十一条第一項の再審については、なお従前の例による。

4 第二項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

5 第一項から第三項までに規定する手続以外の手続であつて、新法の施行の際現に特許庁に係属しているものについては、なお従前の例による。

(正当権利者の実用新案登録出願)

第二十二条 新法の施行の際現に係属している旧法第二十六条において準用する旧特許法第十条又は第十一条に規定する正当権利者の実用新案登録出願については、これらの規定は新法の施行後も、なおその効力を有する。

(実用新案登録を受ける権利の承継)

第二十三条 新法の施行前にした実用新案登録出願後における実用新案登録を受ける権利の承継(相続その他の一般承継を除く。)であつて、新法の施行の際現に特許庁長官に届出をしてないものは、新法の施行の日にその効力を失う。

(実用新案権の移転等)

第二十四条 新法の施行前にした実用新案権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)又は処分の制限であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。

新法の施行前にした実用新案権を目的とする質権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更又は処分の制限であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。

(職務考案)

第二十五条 新法第九条第三項において準用する新特許法第三十五条の規定は、新法の施行前に被用者、法人の役員又は公務員がした考案についても、適用する。

(無効審判)

第二十六条 旧法によりした実用新案登録又は旧法第十四条第一項の規定によりした許可(第二十一条第一項又は第二項の規定により従前の例によりした実用新案登録又は当該許可を含む。)についての昭和三十四年法第三十七条第一項若しくは第四十条第一項の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審においては、旧法第十六条の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有し、同条第一項又は第二項に規定する場合に限り、その実用新案登録又は許可を無効にすることができる。

2 旧法第二十二条第一項第一号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判の確定審決(第二十一条第二項の規定により従前の例によりした当該審決であつて、確定したものを含む。)に対する再審であつて、新法の施行後に請求したものにおいても、前項と同様とする。

新法の施行前にした実用新案登録又は旧法第十四条第一項の規定によりした許可については、旧法第二十三条の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有する。

(登録料)

第二十七条 新法の施行前にすでに納付し又は納付すべきであつた登録料については、なお従前の例による。

2 昭和三十四年法第三十四条において準用する平成五年法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成五年法による改正前の特許法第百十一条の規定は、新法の施行前に納付した登録料(前項の規定により従前の例により納付したものを含む。)についても、適用する。

3 旧法第二十六条において準用する旧特許法第十一条(第二十二条の規定によりなおその効力を有する場合を含む。)の規定により正当権利者に実用新案登録をしたときは、旧法第二十六条において準用する旧特許法第六十五条第六項の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有する。

第二十八条 第三条の規定により昭和三十四年法による実用新案権となつたものとみなされた旧法による実用新案権(第二十一条第一項の規定により従前の例により実用新案登録をされたものを含む。)についての昭和三十四年法第三十一条第一項の規定の適用については、同項中「第十五条第一項」とあるのは、

「旧実用新案法第十条第一項」とする。

(補償金)第二十九条 新法の施行前に発生した補償金を受ける権利については、なお従前の例による。

(処分)

第三十条 旧法によりした処分、手続その他の行為(第二十一条第一項から第三項まで又は第五項の規定により従前の例によりしたものを含む。)は、昭和三十四年法中にこれに相当する規定があるときは、昭和三十四年法によりしたものとみなす。

(罰則の適用)

第三十一条 新法の施行前にした行為及び第二十一条第一項から第三項まで又は第五項の規定により従前の例によるものとされた手続に係る新法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

附 則 (平成五年四月二三日法律第二六号) 抄

(施行期日)第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)第十六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十七条 附則第二条から第六条まで、第八条、第十条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


无可用数据。

WIPO Lex编号 JP138