マレーシアがマドリッド制度に加盟

2019年9月27日

2019年9月27日、マレーシア政府はWIPO事務局長マドリッド協定議定書への加盟文書を寄託しました。これにより、マレーシアは106番目のマドリッド制度締約国となり、現在では122カ国がこの制度の対象となっています。 議定書は、2019年12月27日よりマレーシアで発効となります。

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2019年12月27日より、マレーシア国内のブランドオーナーは、1つの国際出願手続きおよび単一の通貨による手数料の支払いを通じて、制度に加盟している105締約国の121の地域で商標を保護するマドリッド制度を使用できるようになります。

この簡単な指定手続きにより、2019年12月27日以降、外国企業および商標オーナーはマレーシアで製品やサービスを販売する際に、マドリッド制度を通じて商標保護を依頼することができるようになります。

国内貿易消費生活省のダトゥク・ムエズ・アブドゥル・アジズ事務局長による供託文書には、議定書第5条(2)(b)および(c)(異議申立に対する18ヶ月以上の拒否期間の延長) 、議定書第8条(7)(a)(個別手数料 )、共通規制の規則7(2)(使用意図)および20bis(6)(b)(国際登録のライセンスの記録はマレーシアでは無効となる) に基づく宣言が含まれています。

マレーシアにおけるブランドの保護

マレーシアの加盟は、国際的な商標保護における重要な要因としてのマドリッド制度の出現 にスポットライトを当てました。これにより、世界中そしてASEAN地域のブランドオーナーに 便利で費用対効果の優れたソリューションを提供できるようになります。

マレーシアでの商標保護を希望している場合、国際出願を提出する前に、Global Brand Databaseを使用して現在市場で登録されている商標を検索してください。

マレーシアの商標法および手続きに関する詳細についてはMember Profiles Databaseにてご確認ください。

国際登録の名義人であれば、オンラインのe-Subsequent Designationサービスを使用して、保護の対象範囲を拡大し、マレーシアの消費者市場を含めましょう。そして、Madrid Monitorで依頼のステータスを追跡してください。

マドリッド制度について

マドリッド制度により、マドリッド制度の締約国国内および地域の知財庁に対して一つの国際出願を提出するだけで、最大122カ国で商法保護を申請することができます。

マドリッド制度では、多国籍な商標登録の手続きが一つの出願と管理プロセスにより効率化されています。

マドリッド登録部は今日、一連のe-servicesおよびオンラインリソースの発展により、商標のライフサイクルを通じて効率的かつユーザーのニーズに基づいた体験をユーザーに提供することに注力しています。

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