カタールがマドリッド制度に加盟

2024年5月6日

WIPOが管理する国際商標登録制度であるマドリッド制度にカタールが新たに加盟し、本制度の対象国が131か国に拡大しました。

カタール政府は2024年5月3日、マドリッド制度の基礎となる条約であるマドリッド協定議定書への加入書を、WIPOのダレン・タン事務局長に寄託しました。これによりカタールはマドリッド制度の115番目の加盟国となりました。

本加盟により、国際商標保護のための実用的かつ効率的なソリューションであるマドリッド制度の重要性がさらに高まることになります。

今後は湾岸協力会議 (GCC) を構成する6か国のうち4か国 (バーレーン、オマーン、カタール、アラブ首長国連邦) の国内商標権者が、マドリッド制度を使って海外で商標保護を取得できるようになります。

マドリッド協定議定書はカタールで2024年8月3日に発効します。

同国での商標の保護

2024年8月3日以降:

  • カタール商工業省知的財産部において国内商標登録を取得または出願しているカタールのブランド権利者は、マドリッド制度を通じて単一の国際出願書類を提出して単一言語 (英語、フランス語またはスペイン語) で手続を行い、単一通貨の手数料一式を支払うことで、130か国に及ぶほかのマドリッド制度加盟国での商標保護を一括で申請することができます。
     
  • マドリッド制度のその他の加盟国の商標権者は、カタールでの商標保護を求めることができます。
     
  • 既存の国際商標登録の名義人は、国際登録の地理的保護範囲をカタールに広げることができます。

ヒント!eMadridからオンラインで商標の国際登録の地理的保護範囲の拡張 (事後指定) を申請できます。 地理的保護範囲の拡張について

マドリッド制度加盟国情報

カタールの商標法、運用及び手続方法やカタール商工業省の連絡先情報等については、eMadrid上のMember Profiles Database (加盟国情報データベース) に近日中に掲載されますので、ご確認ください。

マドリッド制度について

マドリッド制度は、最大131か国における国際商標登録の取得と管理を目指す利用者に利便性が高く経済的な手段を提供する制度です。eMadridで利用可能な各種オンラインサービスを使って、国際出願の作成や出願ステータスのリアルタイム確認、国際登録ポートフォリオの一元管理等を行うことができます。

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