特許協力条約に基づく実施細則

8 部
第三者による情報提供に関する細則

第 801 号
第三者情報提供システム

この日本語テキストは、参考のために特許協力条約に基づく実施細則の日本語仮訳を提供するものです。この日本語テキストと原文に相違する記載がある場合は、全て原文が優先します。

(a) 国際事務局は、第三者が国際出願に係る発明の新規性を有するかどうか又は進歩性を有するかどうかの問題に関連すると考える先行技術について言及する情報を提供するための電子システムを提供する (「第三者情報提供システム」)。 

(b) 第三者情報提供システムは、次のものとする。       

(i) 匿名で行うことができる選択を第三者に提供する。

(ii) 提供される情報に言及される各先行技術文献との関連性についての簡単な説明及び先行技術文献の写しが含まれることを認める。

(iii) 一回の情報提供で言及する先行技術文献の数を制限することができる。

(iv) 各提供者による一の国際出願について認められる情報提供の回数を制限することができる。また、一の国際出願について認められる情報提供の合計回数を制限することができる。

(c) 国際事務局は、第三者情報提供システムの不正な利用を防止するための技術的対策をとる。

(d) 国際事務局は、必要があると認めるときは、第三者情報提供システムを一時的に又は無期限で停止することができる。