特許協力条約に基づく実施細則

第 802 号
第三者情報の提出

この日本語テキストは、参考のために特許協力条約に基づく実施細則の日本語仮訳を提供するものです。この日本語テキストと原文に相違する記載がある場合は、全て原文が優先します。

(a) 国際出願に関する第三者により提供される情報は、以下の要件を満たさなければならない。

(i) 第 801 号 に規定する第三者情報提供システムを通じて国際事務局に提出されること。

(ii) 表示された国際出願の国際公開日と優先日から二十八箇月までの間に提出されること。

(iii) 国際公開言語のいずれかであること。ただし、提出される先行技術文献の写しで用いられる言語については、この限りでない。

(iv) 表示された国際出願に関連すること。

(v) 先行技術に言及すること。

(vi) ウイルス又はその他の悪意あるロジックを含まないこと。

(vii) 当該国際出願に係る発明の新規性又は進歩性の問題に関連しない意見又はその他の事項を含まないこと。

(viii) 第三者情報提供システムを不正に利用した意見又はその他の事項を含まないこと。

(b) 国際事務局の見解において、(a) の規定に従っていないとされた第三者により提供された情報は、第三者情報として扱われない。国際事務局は、当該情報が明らかに当該システムの不正利用を目的として提供されたものである場合を除き、当該情報の提供者にその旨を通知する。第三者情報として扱われない情報は、公衆の閲覧に供されず、出願人、国際機関又は指定官庁に送達されない。