特許協力条約に基づく実施細則

第 805 号
国際機関及び指定官庁に対する第三者情報及び意見の送達

この日本語テキストは、参考のために特許協力条約に基づく実施細則の日本語仮訳を提供するものです。この日本語テキストと原文に相違する記載がある場合は、全て原文が優先します。

(a) ) 国際事務局は、第三者情報及び出願人による意見を、国際調査報告を受領していない場合は当該国際調査のために指定された国際調査機関、補充国際調査報告を受領していない場合は当該補充国際調査のために指定された国際調査機関、及び国際予備審査報告を受領していない場合は当該国際予備審査のために指定された国際予備審査機関に対し、速やかに送達する。

(b) 国際事務局は、優先日から三十箇月の期間の満了の後に速やかに、第三者情報及び出願人による意見を、規則 93 の 2 の規定に従うことを条件として、全ての指定官庁に送達する。指定官庁は、国内処理において、当該情報又は意見を考慮する義務を負わない。