- 特許法等関係手数料令
- 第一条
- 第一条の二
- 第一条の三
- 第一条の四
- 第二条
- 第二条の二
- 第三条
- 第四条
- 第五条
- 附 則
- 附 則 (昭和三七年九月二九日政令第三九一号)
- 附 則 (昭和三九年一〇月一日政令第三二五号)
- 附 則 (昭和四五年一〇月一七日政令第三一〇号)
- 附 則 (昭和五〇年六月二五日政令第一九五号)
- 附 則 (昭和五三年四月二五日政令第一三八号) 抄
- 附 則 (昭和五三年七月一四日政令第二九一号) 抄
- 附 則 (昭和五六年五月二二日政令第一七六号) 抄
- 附 則 (昭和五九年五月一五日政令第一四五号)
- 附 則 (昭和六〇年一〇月二九日政令第二八八号)
- 附 則 (昭和六二年五月二五日政令第一七四号)
- 附 則 (昭和六二年一一月四日政令第三七一号)
- 附 則 (平成二年一〇月三一日政令第三一九号)
- 附 則 (平成三年三月二五日政令第四九号)
- 附 則 (平成五年六月一八日政令第二〇三号)
- 附 則 (平成五年一〇月八日政令第三三三号) 抄
- 附 則 (平成六年三月二四日政令第七七号) 抄
- 附 則 (平成七年五月八日政令第二〇六号) 抄
- 附 則 (平成八年九月一三日政令第二七四号) 抄
- 附 則 (平成九年三月二四日政令第六七号)
- 附 則 (平成一〇年一二月一八日政令第三九九号) 抄
- 附 則 (平成一一年五月二六日政令第一六〇号)
- 附 則 (平成一一年一二月一〇日政令第三九九号) 抄
- 附 則 (平成一一年一二月二七日政令第四三〇号) 抄
- 附 則 (平成一二年三月二四日政令第九八号)
- 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一一号) 抄
- 附 則 (平成一二年六月七日政令第三二六号)
- 附 則 (平成一四年八月一日政令第二七一号) 抄
- 附 則 (平成一五年四月二五日政令第二一五号)
- 附 則 (平成一五年八月六日政令第三五六号) 抄
- 附 則 (平成一五年九月一〇日政令第三九八号) 抄
- 附 則 (平成一六年三月二四日政令第五七号)
- 附 則 (平成一七年一月二〇日政令第六号) 抄
- 附 則 (平成一七年二月一八日政令第二四号) 抄
- 附 則 (平成一八年四月二六日政令第一八〇号) 抄
- 附 則 (平成一八年八月九日政令第二六〇号)
- 附 則 (平成一九年三月三〇日政令第八三号) 抄
- 附 則 (平成二〇年五月二一日政令第一八二号)
- 附 則 (平成二〇年一二月二六日政令第四〇四号) 抄
特許法等関係手数料令(昭和三十五年三月八日政令第二十号)
最終改正:平成二〇年一二月二六日政令第四〇四号
内閣は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十五条第一項 、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第五十四条第一項 、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十七条第一項及び商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特許法関係手数料)第一条 特許法第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
六特許法第百八十六条第一項の規 一件につき三百円(特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する定により書類の閲覧又は謄写を場合に該当する場合にあつては、六百円)請求する者イ 特許原簿の閲覧又は謄写を請求する者ロ 特許原簿以外の書類の閲覧
一件につき千五百円(特許法第百八十六条第三項ただし書に規定す又は謄写を請求する者
る場合に該当する場合にあつては、千七百五十円)一件につき千百円(特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては千四百円、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して書類の交付を請求する者(以下「電子書類交付請求者」という。)にあつては八百円)
2 特許法第百九十五条第二項 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の三の規定により手数料の軽減を受ける場合を含む。)の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。金額
一件につき一万五千円
一件につき二万四千円
一件につき一万五千円
一件につき一万五千円
一件につき七万四千円
六出願審査の請求を 一件につき十六万八千六百円に一請求項につき四千円を加えた額(特許庁が千九
する者百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)第十八条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成した国際特許出願にあつては一件につき十万千二百円に一請求項につき二千四百円を加えた額、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の三に規定する特定登録調査機関が交付する同法第三十九条の二の調査報告(以下「調査報告」という。)を提示して出願審査の請求をした特許出願であつて特許庁が国際調査報告を作成しなかつたものにあつては一件につき十三万四
七誤訳訂正書を提出 して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者
八特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者千九百円に一請求項につき三千二百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際特許出願であつて調査報告を提示しないで出願審査の請求をしたものにあつては一件につき十五万千七百円に一請求項につき三千六百円を加えた額)
一件につき一万九千円
一件につき四万円
十裁定の取消しを請
求する者審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者
特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者
明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求をする者(その訂正の請求をすることにより、特許法第百三十四条の三第四項の規定に基づき訂正審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。)
一件につき二万七千五百円一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額一件につき五万五千円
一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額十四
審判又は再審への参加を申請する者
イ 特許法第百四一件につき五万五千円
十八条第一項(同
法第百七十四条第
二項において準用
する場合を含
む。)の規定によ
り参加を申請する
者
ロ 特許法第百四一件につき一万六千五百円
十八条第三項(同
法第百七十四条第
二項において準用
する場合を含
む。)の規定によ
り参加を申請する
者
3 特許法第百九十五条第五項の政令で定める手数料は、前項の表第一号から第五号まで、第七号及び第十三号の中欄に掲げる者並びに次に掲げる者が納付すべき手数料とする。一 同表第十一号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者
イ 拒絶査定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者 ロ 特許無効審判の確定審決に対する再審を請求する者 ハ 訂正審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
二 同表第十二号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者イ 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定に係る審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者ロ 特許権の存続期間の延長登録の無効に係る審判の確定審決に対する再審を請求する者
4 特許法第百九十五条第九項の政令で定める額は、同条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額(その額に十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(資力に乏しい者)第一条の二 特許法第百九十五条の二の政令で定める要件は、次のとおりとする。
一 特許法第百九十五条の二第一号に掲げる者にあつては、次条第一項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。イ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けているこ
と。ロ 市町村民税(特別区民税を含む。次条第二項第二号において同じ。)が課されていないこと(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
ハ 所得税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
二 特許法第百九十五条の二第二号に掲げる者にあつては、次条第一項の申請書を提出する日において、イからハまで(個人にあつてはロ、法人でその設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)又は連結確定申告書(法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していないものにあつてはイ及びハ)のいずれにも該当すること。イ 資本金の額又は出資の総額(資本金又は出資を有しない法人にあつては、経済産業省令で定める額)が三億円以下の法人であること。ロ 法人税(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者(次条第三項第二号において「居住者」という。)にあつては、事業税)が課されていないこと(非居住者にあつては経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと、所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人(次条第三項において「外国法人」という。)にあつては経済産業省令で定めるところにより算定した所得がないこと。)。ハ イ及びロまでに該当する法人に対し、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を単独で所有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして経済産業省令で定める関係を持つている法人がないこと。
(減免の申請)
第一条の三 特許法第百九十五条の二の規定による出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所二 当該特許出願の表示三 特許法第百九十五条の二第一号に掲げる者又は同条第二号に掲げる者の別四 出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を必要とする理由
2 特許法第百九十五条の二第一号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。一 前条第一号イに該当することを理由とする場合 同号イに該当することを証明する書面二 前条第一号ロに該当することを理由とする場合 市町村民税に係る納税証明書その他同号ロに該当する
ことを証明する書面(非居住者にあつては、経済産業省令で定める書面)三 前条第一号ハに該当することを理由とする場合 所得税に係る納税証明書その他同号ハに該当することを証明する書面(非居住者にあつては、経済産業省令で定める書面)
3 特許法第百九十五条の二第二号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面その他経済産業省令で定める書面(個人にあつては第二号から第四号までに掲げる書面)を添付しなければならない。一 定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(資本金又は出資を有しない法人にあつて
は前事業年度末の貸借対照表、外国法人にあつては経済産業省令で定める書面)二 法人税として納付した税額又は納付すべきことが確定した税額を証する書面(居住者にあつては事業税
として納付した税額を証する書面、非居住者又は外国法人にあつては経済産業省令で定める書面)三 申請に係る発明が特許法第三十五条第一項の従業者等がした職務発明であることを証明する書面四 申請に係る発明についてあらかじめ特許法第三十五条第一項の使用者等に特許を受ける権利を承継さ
せることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し
(出願審査の請求の手数料の減免)
第一条の四 特許庁長官は、第一条の二第一号イ又はロに掲げる要件に該当する者が出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、第一条第二項の表第六号の規定により計算される出願審査の請求の手数料を免除することができる。
2 特許庁長官は、第一条の二第一号ハに掲げる要件に該当する者(同号イ又はロに掲げる要件に該当する者を除く。)又は同条第二号に掲げる要件に該当する者が出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、第一条第二項の表第六号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減することができる。
(実用新案法関係手数料)第二条 実用新案法第五十四条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
二十円)一件につき千四百円(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に
該当する場合にあつては、千六百五十円)一件につき三百円(実用新案法第
五十五条第一項において読み替えて準用する特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては、六百円)
一件につき千五百円(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては、千七百五十円)
一件につき千百円(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては千四百円、電子書類交付請求者にあつては八百円)2 実用新案法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
一件につき一万四千円一件につき一万四千円
一件につき一万四千円
四実用新案技術評価の請求をする者 一件につき四万二千円に一請求項につき千円を加えた額(特許庁が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき八千四百円に一請求項につき二百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき三万三千六百欄に掲げる者及び同表第九号の中欄に掲げる者のうち実用新案登録無効審判の確定審決に対する再審を請求する者が納付すべき手数料とする。
(実用新案技術評価の請求の手数料の減免)
第二条の二 実用新案法第五十四条第八項の規定による実用新案技術評価の請求の手数料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。一 申請人の氏名及び住所又は居所二 当該実用新案登録出願の表示又は当該実用新案登録の登録番号三 実用新案技術評価の請求の手数料の軽減又は免除を必要とする理由
2 前項の申請書には、申請人が生活保護法第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては第一号の書面、その他の事実を理由とする場合にあつては第二号の書面を添付しなければならない。一 当該扶助を受けていることを証明する書面
二 所得税に係る納税証明書その他当該事実を証明する書面
(意匠法関係手数料)第三条 意匠法第六十七条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。