特許登録令施行規則 (昭和三十五年三月三十日通商産業省令第三十三号)
最終改正:平成二二年七月一日経済産業省令第四一号
特許登録令 (昭和三十五年政令第三十九号)第十条 の規定に基づき、および同令 を実施するため、特許登録令施行規則を次のように制定する。 第一章 総則(第一条) 第一章の二 特許原簿の調製方法(第一条の二―第九条) 第二章 申請の手続(第十条―第十三条の三) 第三章 登録の手続 第一節 通則(第十四条―第二十七条) 第二節 職権による登録の手続(第二十八条―第四十条の二) 第三節 命令および嘱託による登録の手続(第四十一条―第四十七条) 第四節 申請による登録の手続(第四十八条―第六十一条) 附則
第一章 総則
(登録の前後)
第一条 特許登録原簿における登録の前後は、同一の区(第七条第一項の甲区、乙区、丙区又は丁区をいう。以下この項において同じ。)にした登録相互間については順位番号、別の区にした登録相互間については受付の年月日及び受付番号(登録の双方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは登録年月日、登録の一方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは受付の年月日と登録年月日)による。
2 特許仮実施権原簿における登録の前後は、同一の区(第七条の二第四項の乙区又は同条第五項の丙区をいう。以下この項において同じ。)にした登録相互間については順位番号、別の区にした登録相互間については受付の年月日及び受付番号(登録の一方に受付の年月日及び受付番号の記載がないときは受付の年月日と登録年月日)による。
第一章の二 特許原簿の調製方法
(特許登録原簿の調製方法)
第一条の二 特許登録原簿の調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。
(特許原簿の様式等)
第一条の三 特許登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類(以下「登録事項記載書類」という。)を様式第一により作成できるものでなければならない。
2 特許仮実施権原簿は様式第一の二により、特許関係拒絶審決再審請求原簿は様式第二により、特許信託原簿は様式第三により作成しなければならない。
3 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿には、様式第四による目録を附さなければならない。
4 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の登録用紙の表題部中の枚数欄には、登録用紙の枚数に相当する数字に、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
5 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿は、バインダー式帳簿とする。
(特許仮実施権原簿等の作成)
第二条 特許仮実施権原簿は、仮専用実施権又は仮通常実施権に係る特許出願ごとに一用紙を備えなければならない。
2 特許関係拒絶審決再審請求原簿は、再審の請求に係る特許出願又は特許権の存続期間の延長登録の出願ごとに一用紙を備えなければならない。
3 特許信託原簿は、信託財産に属する特許権その他特許に関する権利ごとに一用紙を備えなければならない。
(目録の記載)
第三条 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿の目録には、特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿に登録用紙をつづり込むごとに、特許番号(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、特許出願の番号)、つづり込んだ年月日及び理由を記載して、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
2 登録用紙を特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿から除いたときは、目録中その登録用紙に係る記載を朱抹し、除いた年月日及び理由を記載して、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
(閉鎖特許原簿の作成)
第四条 消滅した特許権に係る閉鎖特許原簿は、磁気テープをもつて調製し、消滅した特許権ごとに磁気テープの連続した部分を使用しなければならない。
2 特許登録令 (昭和三十五年政令第三十九号)第十二条第一項 の規定により特許登録原簿における登録を閉鎖特許原簿に移す方法は、閉鎖特許原簿に特許登録原簿における当該特許権の登録と同一の記録をしたのち、特許登録原簿における当該特許権の登録を消すことによるものとする。
3 特許登録令第十二条第二項 の規定により特許仮実施権原簿における登録を閉鎖特許原簿に移す方法は、特許仮実施権原簿における当該登録の登録用紙を閉鎖したのち、閉鎖特許原簿に閉鎖した登録用紙を移すことによるものとする。
4 第一条の三第三項及び第五項の規定は、前項の規定による閉鎖特許原簿に準用する。
5 前条の規定は、前項において準用する第一条の三第三項の目録に準用する。
(閉鎖特許原簿の保存期間)
第五条 閉鎖特許原簿の消滅した特許権の記録の保存期間は、その記録の日から二十年とする。
2 閉鎖特許原簿の閉鎖した登録用紙の保存期間は、その閉鎖の日から二十年とする。
(附属書類)
第六条 特許登録令第十条第三項 の附属書類は、登録受付簿とする。
2 登録受付簿は、様式第五により作成しなければならない。
(特許登録原簿の記録)
第七条 特許登録原簿は、特許番号記録部、表示部、特許料記録部、甲区、乙区、丙区及び丁区の別に記録しなければならない。
2 特許番号記録部には、特許番号を記録しなければならない。
3 表示部には、特許権の表示をするほか、その存続期間の延長及び消滅、特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判の確定審決又は再審の確定審決に関する事項を記録しなければならない。
4 特許料記録部には、特許料及びその納付年月日、特許権が特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第三項 に規定する共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合、特許料の納付の軽減若しくは免除を受ける者の持分の割合、特許料の納付の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予又は特許料の返還に関する事項を記録しなければならない。
5 特許登録原簿の甲区には、特許権の設定、移転、処分の制限及び信託による特許権についての変更に関する事項を記録しなければならない。
6 特許登録原簿の乙区には、専用実施権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
7 特許登録原簿の丙区には、通常実施権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
8 特許登録原簿の丁区には、特許権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
(特許仮実施権原簿の記載)