- (商標登録原簿の調製方法)第一条
- (商標原簿の様式等)第一条の二
- (附属書類)第二条
- (商標登録原簿の記録)第三条
- 第三条の二
- (申請書の様式)第四条
- (併合の手続)第四条の二
- (証明書等の添付)第四条の三
- (番号の記録等)第四条の四
- (商標権の設定の登録の方法)第五条
- 第五条の二
- (防護標章登録に基づく権利の設定の登録の方法)第六条
- (出願時の特例の適用を受ける商標登録出願に係る商標権の設定方法)第六条の二
- (商標権の存続期間の更新の登録の方法)第七条
- (防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録の方法)第八条
- (商標権の分割の登録)第九条
- 第十条
- (商標権の分割移転の登録)第十一条
- 第十二条
- (防護標章登録に基づく権利の消滅の登録の方法)第十三条
- (商標権を三以上に分割する場合の登録の方法)第十四条
- (団体商標に係る商標権の移転の登録)第十五条
- (書換登録の方法)第十六条
- (確定審決等の登録の方法)第十六条の二
- (予告登録の方法)第十六条の三
- (更正の通報)第十六条の四
- (特許登録令施行規則 の準用)第十七条
- (商標法 条約に基づく規則で定めるモデル国際様式)第十八条
- 附 則
商標登録令施行規則 (昭和三十五年三月三十日通商産業省令第三十六号)
最終改正:平成二二年七月一日経済産業省令第四一号
商標登録令 (昭和三十五年政令第四十二号)第六条 において準用する特許登録令 (昭和三十五年政令第三十九号)第十条 の規定に基づき、および商標登録令 を実施するため、商標登録令施行規則を次のように制定する。
(商標登録原簿の調製方法)
第一条 商標登録原簿の調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。
(商標原簿の様式等)
第一条の二 商標登録原簿(次項に規定するものを除く。)は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第一により作成できるものでなければならない。
2 商標法第六十八条の二十第二項 に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)に係る商標登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第一の二により作成できるものでなければならない。
3 商標関係拒絶審決再審請求原簿は様式第二により、商標信託原簿は様式第三により作成しなければならない。
4 商標関係拒絶審決再審請求原簿および商標信託原簿には、様式第四による目録を附さなければならない。
(附属書類)
第二条 商標登録令 (昭和三十五年政令第四十二号)第四条第三項 の附属書類は、登録受付簿とする。
2 登録受付簿は、様式第五により作成しなければならない。
(商標登録原簿の記録)
第三条 商標登録原簿(国際登録に基づく商標権に係るものを除く。)は、登録番号記録部、第一表示部、第二表示部、登録料記録部、甲区、乙区、丙区及び丁区の別に記録しなければならない。
2 登録番号記録部には、登録番号を記録しなければならない。
3 第一表示部には、商標権の表示をするほか、その存続期間の更新、変更及び消滅並びに書き換えられた後の指定商品並びに商品及び役務の区分(商標法施行令 (昭和三十五年政令第十九号)第一条 の規定による商品及び役務の区分のうち、指定商品又は指定役務が属する商品又は役務の区分をいう。以下同じ。)並びに商品及び役務の区分の数(以下「区分の数」という。)並びに登録異議の申立てについての確定した決定、商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第四十六条第一項 、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項、第五十三条の二、同法 附則第十四条 若しくは商標法 等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十七条第一項 の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。
4 第二表示部には、防護標章登録に基づく権利の表示をするほか、その存続期間の更新及び消滅並びに書き換えられた後の指定商品並びに商品及び役務の区分並びに区分の数並びに登録異議の申立てについての確定した決定、商標法第六十八条第四項 において準用する同法第四十六条第一項 、第五十三条の二若しくは同法 附則第二十三条 において準用する同附則第十四条第一項 の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。
5 登録料記録部には、登録料及びその納付の年月日、商標権が商標法第四十条第四項 に規定する国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項を記録しなければならない。
6 甲区には、商標権及び防護標章登録に基づく権利の設定、移転、処分の制限及び信託による商標権及び防護標章登録に基づく権利についての変更に関する事項を記録しなければならない。
7 乙区には、専用使用権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
8 丙区には、通常使用権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
9 丁区には、商標権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
第三条の二 国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿は、登録番号記録部、第一表示部、第二表示部、甲区、乙区、丙区、丁区及び国際登録事項記録部の別に記録しなければならない。
2 登録番号記録部には、商標法第六十八条の二第一項 に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の番号を記録しなければならない。
3 第一表示部には、国際登録に基づく商標権の表示をするほか、登録異議の申立てについての確定した決定、商標法第四十六条第一項 、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項及び第五十三条の二の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。
4 甲区には、国際登録に基づく商標権の設定及び処分の制限並びに防護標章登録に基づく権利の設定、移転及び処分の制限に関する事項を記録しなければならない。
5 国際登録事項記録部には、国際登録に基づく商標権に係る商標法第六十八条の九第一項 に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に登録された事項を記録しなければならない。
6 前条第四項及び第七項から第九項までの規定は、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿の記録に準用する。
(申請書の様式)
第四条 商標権の分割の登録を申請するときは、申請書は、様式第六により作成しなければならない。
2 商標権の分割移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第七により作成しなければならない。
(併合の手続)
第四条の二 前条第二項の申請と第十七条第二項において準用する特許登録令施行規則 (昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第十条第一項 の申請は、分割移転に係る商標権の登録権利者及び登録義務者が全部の移転に係る商標権の登録権利者及び登録義務者と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(証明書等の添付)
第四条の三 商標登録令第八条 の経済産業省令で定めるものは、次に掲げる書面の一とする。
一 商標権の移転を証明する契約書の謄本又は抄本であつて、認証のあるもの
二 商標法 条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によつて作成された譲渡証明書又は譲渡文書
(番号の記録等)
第四条の四 国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に国際登録事項記録部について登録するときは、当該登録事項を記録した順序により、記録番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。
(商標権の設定の登録の方法)
第五条 商標権(国際登録に基づく商標権を除く。以下この条において同じ。)の設定の登録をするときは、登録番号記録部として登録番号を、第一表示部として商標登録出願の年月日、商標登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分並びに区分の数を、甲区として商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。