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Enforcement Ordinance of the Trademark Act (Ordinance of the MITI No. 13 of March 8, 1960, as amended up to Ordinance of the METI No. 36 of March 25, 2016), Japan

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Main text(s) Main text(s) Japanese ○商標法施行規則 (昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号) 最終改正:平成二十八年三月二十五日経済産業省令第三十六号        
 
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 Enforcement Ordinance of the Trademark Act (Ordinance of MITI No. 13 of March 8, 1960, as amended by Ordinance of METI No. 36 of March 25, 2016)

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○商標法施行規則

(昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)

最終改正:平成二十八年三月二十五日経済産業省令第三十六号

(申請書)

第一条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第十七号の規定による

産地の指定を受けようとするぶどう酒又は蒸留酒の製造を業とする者(これらの者を

構成員とする組合を含む。以下「ぶどう酒等製造業者」という。)は、様式第一によ

り作成した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。

2 当該ぶどう酒等製造業者が法人であるときは、前項の申請書にその定款又はこれに

準ずるものを添付しなければならない。

3 第一項の申請書には、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則(昭和三

十五年通商産業省令第十号)第一条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すこ

とを要しない。

(審理)

第一条の二 特許庁長官は、前条第一項の申請書を受理したときは、当該ぶどう酒又は

蒸留酒の産地、産地を表示する標章、品質、社会的評価その他必要な事項について審

理しなければならない。

(指定)

第一条の三 特許庁長官は、商標法第四条第一項第十七号の規定による指定をしたとき

は、その旨を当該ぶどう酒等製造業者に通知し、かつ、商標公報に掲載しなければな

らない。

2 特許庁長官は、商標法第四条第一項第十七号の規定による指定をしなかつたときは、

その旨及びその理由を当該ぶどう酒等製造業者に通知しなければならない。

(指定の取消し)

第一条の四 特許庁長官は、商標法第四条第一項第十七号の規定による指定をした産地

について指定が不適当であると認められる事実があつたときは、その指定を取り消す

ことができる。

2 特許庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を

当該ぶどう酒等製造業者に通知し、かつ、その旨を商標公報に掲載しなければならな

い。

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(願書の様式等)

第二条 願書(次項から第八項まで、第十三項及び第十四項の願書を除く。)は、様式

第二により作成しなければならない。

2 団体商標の商標登録出願についての願書は、様式第三により作成しなければならな

い。

3 地域団体商標の商標登録出願についての願書は、様式第三の二により作成しなけれ

ばならない。

4 商標法第十条第一項の規定による商標登録出願又は同法第六十八条第一項において

準用する同法第十条第一項の規定による防護標章登録出願についての願書は、様式第

四により作成しなければならない。

5 商標法第十一条第一項から第三項までの規定による商標登録出願についての願書は、

様式第五により作成しなければならない。

6 商標法第十二条第一項の規定による商標登録出願又は同法第六十五条第一項の規定

による防護標章登録出願についての願書は、様式第六により作成しなければならない。

7 防護標章登録出願についての願書(第四項、第六項及び第十二項の願書を除く。)

は、様式第七により作成しなければならない。

8 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願についての願書は、様式第

八により作成しなければならない。

9 商標法第六十五条の三第三項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する正当な

理由がなくなつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第二項の規定に

より更新登録の出願をすることができる期間の経過後六月を超えるときは、その期間

の経過後六月とする。

10 商標法第六十五条の三第三項の規定により防護標章登録に基づく権利の存続期間

の更新登録の出願をする場合には、前項に規定する期間内に様式第八の二により作成

した回復理由書を提出しなければならない。

11 前項の回復理由書を提出する場合には、商標法第六十五条の三第三項に規定する

正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長

官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

12 第十項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書

面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書

面ですることができる。

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13 商標法第十七条の二第一項において準用する意匠法(昭和三十四年法律第百二十

五号)第十七条の三第一項に規定する商標登録出願又は商標法第六十八条第二項にお

いて準用する同法第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項に

規定する防護標章登録出願についての願書は、様式第九により作成しなければならな

い。

14 商標法第六十八条の二第一項の規定による国際登録出願についての願書は、別に

定める様式により作成しなければならない。

(事後指定)

第三条 商標法第六十八条の四の規定による事後指定については、別に定める様式によ

りしなければならない。

(動き商標の願書への記載)

第四条 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、

その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれら

の結合からなる商標(以下「変化商標」という。)のうち、時間の経過に伴って変化

するもの(以下「動き商標」という。)の商標法第五条第一項第二号の規定による願

書への記載は、その商標の時間の経過に伴う変化の状態が特定されるように表示した

一又は異なる二以上の図又は写真によりしなければならない。

(ホログラム商標の願書への記載)

第四条の二 変化商標のうち、ホログラフィーその他の方法により変化するもの(前条

に掲げるものを除く。以下「ホログラム商標」という。)の商標法第五条第一項第二

項の規定による願書への記載は、その商標ホログラフィーその他の方法による変化の

前後の状態が特定されるように表示した一又は異なる二以上の図又は写真によりしな

ければならない。

(立体商標の願書への記載)

第四条の三 立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合と結合を含

む。)からなる商標(以下「立体商標」という。)の商標法第五条第一項第二号の規

定による願書への記載は、その商標を一又は異なる二以上の方向から表示した図又は

写真によりしなければならない。

2 特許庁長官は、前項の規定により願書に記載された商標登録を受けようとする商標

が明確でない場合には、相当の期間を指定して必要な説明書の提出を求めることがで

きる。

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(色彩のみからなる商標の願書への記載)

第四条の四 色彩のみからなる商標の商標法第五条第一項第二号の規定による願書への

記載は、次のいずれかのものによりしなければならない。

一 商標登録を受けようとする色彩を表示した図又は写真

二 商標登録を受けようとする色彩を当該色彩のみで描き、その他の部分を破線で描

く等により当該色彩及びそれに対する位置が特定されるように表示した一又は異なる

二以上の図形又は写真

(音商標の願書への記載)

第四条の五 音からなる商標(以下「音商標」という。)の商標法第五条第一項第二号

の規定による願書への記載は、文字若しくは五線譜又はこれらの組み合わせを用いて

商標登録を受けようとする音を特定するために必要な事項を記載することによりしな

ければならない。ただし、必要がある場合には、五線譜に加えて一線譜を用いて記載

することができる。

(位置商標の願書への記載)

第四条の六 商標に係る標章(文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの

結合又はこれらと色彩との結合に限る。)を付する位置が特定される商標(以下「位

置商標」という。)の商標法第五条第一項第二号の規定による願書への記載は、その

標章を実践で描き、その他の部分を破線で描く等により標章及びそれを付する位置が

特定されるように表示した一又は異なる二以上の図又は写真によりしなければならな

い。

(商標登録を受けようとする商標の類型)

第四条の七 商標法第五条第二項第五号(同法第六十八条第一項において準用する場合

を含む。)の経済産業省令で定める商標は、位置商標とする。

(が韻書への商標の詳細な説明の記載又は物件の添付)

第四条の八 商標法第五条第四項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。

以下同じ。)の経済産業省令で定める商標は、次のとおりとする。

一 動き商標

二 ホログラム商標

三 色彩のみからなる商標

四 音商標

五 位置商標

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2 商標法第五条第四項の記載又は添付は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当

該各号に定めるところにより行うものとする。

一 動き商標 商標の詳細な説明の記載

二 ホログラム商標 商標の詳細な説明の記載

三 色彩のみからなる商標 商標の詳細な説明の記載

四 音商標 商標の詳細な説明の記載(商標登録を受けようとする商標を特定するた

めに必要がある場合に限る。)及び商標法第五条第四項の経済産業省令で定める物

件の添付

五 位置商標 商標の詳細な説明の記載

3 商標法第五条第四項の経済産業省令で定める物件は、商標登録を受けようとする商

標を特許庁長官が定める方式に従つて記録した一の光ディスクとする。

4 前項に掲げる物件であつて、商標法第六十八条の十第一項に規定する国際商標登録

出願(以下「国際商標登録出願」という。)に係るものを提出する場合は、様式第九

の二によりしなければならない。

(手続補完書の様式)

第五条 商標法第五条の二第三項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含

む。)の手続補完書は、様式第十により作成しなければならない。

(国際登録の番号の記載)

第五条の二 国際商標登録出願又は同法第六十八条の二十第二項に規定する国際登録に

基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)についての請求その他の

商標に関する手続において書面を提出するときは、商標登録出願の番号又は登録番号

に代えて、同法第六十八条の二第一項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)

の番号を記載しなければならない。

(国際登録の名義人の記載)

第五条の三 国際商標登録出願又は国際登録に基づく商標権についての請求その他の商

標に関する手続において書面を提出するときは、国際登録の名義人の氏名又は名称及

び住所又は居所の記載は、当該国際登録に係る商標法第六十八条の九第一項に規定す

る国際登録簿に記載された文字と同一の文字でしなければならない。

(国際登録に係る指定商品又は指定役務の記載)

第五条の四 国際商標登録出願又は国際登録に基づく商標権についての請求その他の商

標に関する手続において書面を提出するときは、指定商品又は指定役務の記載は、英

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語でしなければならない。

(商品及び役務の区分)

第六条 商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第二条の規定による商品及び役務

の区分(以下「商品及び役務の区分」という。)に属する商品又は役務は、別表のと

おりとする。

(出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出等)

第六条の二 商標法第九条第二項の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第十の

二によりしなければならない。

2 商標法第九条第三項の経済産業省令で定める期間は、同条第二項に規定する期間の経

過後二月とする。

3 商標法第九条第三項の規定により同条第二項に規定する証明書を提出する者は、第二

十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二

により作成した期間延長請求書を提出しなければならない。

(パリ条約による優先権等の主張の規定の適用を受けようとする場合の手続)

第七条の二商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第七項

(商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第三項に

おいて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める期

間は、商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項(商

標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第三項におい

て準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する期間の経過後二月と

する。

2 商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第七項の規定

により同条第二項に規定する書類を提出する者は、第二十二条第一項において準用す

る特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二により作成した期間延長請求

書を提出しなければならない。

3 商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第八項(商標法

第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第三項において準

用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該

各号に定めるところによる。

一 商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項の規定

により提出すべき書類を、当該書類を発行すべき政府による当該書類の発行に関する

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事務の遅延により提出することができなかつた場合その者が当該書類を入手した日か

ら一月(在外者にあつては、二月)とする。

二 前号に掲げる場合以外の場合商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特

許法第四十三条第二項の規定により提出すべき証明書を提出することができなかつた

理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)とする。ただし、当該期

間の末日が商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第七

項に規定する期間の経過後六月を超えるときは、同項に規定する期間の経過後六月と

する。

(出願時の特例の規定の適用を受けようとする場合の手続)

第七条 商標登録出願について商標法第九条第一項の規定の適用を受けようとする者は、

当該商標登録出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同条第二項に規定する同

条第一項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。

(商標登録を受けようとする商標等の願書への記載等の省略)

第八条 商標法第十一条第一項から第三項まで、第十二条第一項、第十七条の二第一項

(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第

十七条の三第一項又は商標法第六十五条第一項の規定により新たな商標登録出願又は

防護標章登録出願をしようとする場合において、もとの商標登録出願若しくは防護標

章登録出願の願書に記載した商標登録若しくは防護標章登録を受けようとする商標若

しくは標章(同法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合

を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項に規定する場合にあつては、

商標法第十六条の二第一項の規定により却下された補正についての手続補正書に記載

した商標登録又は防護標章登録を受けようとする商標又は標章を含む。)若しくは商

標若しくは標章の詳細な説明又は願書に添付した商標法第五条第四項の物件が変更を

要しないものであるときは、その旨を願書に表示して商標登録若しくは防護標章登録

を受けようとする商標若しくは標章の願書への記載、商標若しくは標章の詳細な説明

の願書への記載又は同項の物件の提出を省略することができる。

(名義人変更届の様式等)

第九条 商標法第十三条第二項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一

号)第三十四条第四項又は第五項の規定による届出は、様式第十一によりしなければ

ならない。

2 前項の届出は、二以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、一の

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書面ですることができる。

3 第一項の届出と商標権の移転の登録の申請(二以上の商標権に係るときは、これら

の登録の目的が同一の場合又は商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三

十六号)第四条の二の規定による場合に限る。)は、商標登録出願により生じた権利

の被承継人及び承継人が当該申請に係る商標権の登録義務者及び登録権利者と同一の

場合に限り、一の書面ですることができる。

(国際登録の名義人の変更の記録の請求)

第九条の二 商標法第六十八条の六の規定による国際登録の名義人の変更の記録の請求

は、別に定める様式によりしなければならない。

2 前項の請求は、二以上の請求について、当該請求の内容が同一の場合に限り、一の

書面ですることができる。

(信託)

第九条の三 国際商標登録出願に係る商標登録出願により生じた権利の信託の受託者は、

次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。

一 委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所

二 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定

三 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所

四 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所

五 信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行

信託であるときは、その旨

六 信託法第二百五十八条第一項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨

七 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託

であるときは、その旨

八 信託の目的

九 信託財産の管理の方法

十 信託の終了の理由

十一 その他の信託の条項

2 前項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号

の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が

代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しな

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い。

(更正の通報)

第九条の四 商標法施行令第三条第二項の経済産業省令で定める通報は、標章の国際登

録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則28(2)の規定に

よる更正の通報とする。

(意見書の様式等)

第九条の五 商標法第十五条の二(同法第六十八条第二項において準用する場合を含

む。)、同法第十五条の三及び同法附則第七条の意見書の提出は、様式第十一の三に

より作成しなければならない。

2 前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなけ

ればならない。

3 特許法施行規則第五十条第二項及び第四項の規定は、前項の証拠物件に準用する。

この場合において、同条第二項中「特許庁及び相手方の数(特許法第十四条ただし書

の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなけれ

ばならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。

(商標権の存続期間の更新登録の申請書の様式等)

第十条 商標権の存続期間の更新登録の申請書は、様式第十二により作成しなければな

らない。

2 商標法第二十条第三項の経済産業省令で定める期間は、同条第二項に規定する期間の

経過後六月とする。

3 商標法第二十一条第一項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する正当な理由

がなくなつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同法第二十条第三項の規

定により更新登録の申請をすることができる期間の経過後六月を超えるときは、その

期間の経過後六月とする。

4 商標法第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする場合には、前項に規定

する期間内に様式第八の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。

5 前項の回復理由書を提出する場合には、商標法第二十一条第一項に規定する正当な

理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、

その必要がないと認めるときは、この限りでない。

6 第四項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面

の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面

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ですることができる。

(国際登録の存続期間の更新の申請)

第十条の二 商標法第六十八条の五の規定による国際登録の存続期間の更新の申請は、

別に定める様式によりしなければならない。

(商標権の存続期間の更新登録の申請書に記載する事項)

第十一条 商標法第二十条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、商標権に係る

商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合にあつては、更新登録を求める商品及

び役務の区分とする。

(登録異議申立書の様式)

第十二条 商標法第四十三条の四第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合

を含む。)の登録異議申立書は、様式第十三により作成しなければならない。

(意見書の様式)

第十三条 商標法第四十三条の十二(同法第六十八条第四項において準用する場合を含

む。)の意見書は、様式第十四により作成しなければならない。

(審判請求書の様式)

第十四条 商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同

法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)

又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)

の審判の請求書は様式第十四の二により、それ以外の審判の請求書は様式第十五によ

り作成しなければならない。

(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願についての願書に記載する事

項)

第十五条 商標法第六十五条の三第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、防護標

章登録に基づく権利に係る商品及び役務の区分の数を減じて出願する場合にあつては、

更新登録を求める商品及び役務の区分とする。

(個別手数料の納付期間)

第十五条の二 商標法第六十八条の三十第二項の経済産業省令で定める期間は、商標登

録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三月とする。

(手続補正書の様式等)

第十六条 手続の補正のうち、様式第二から様式第八まで、様式第九から様式第十二ま

で、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十、様式第二十一若しくは第二条第

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十三項、第三条、第九条の二若しくは第十条の二に規定する別に定める様式、商標法

施行規則等の一部を改正する省令(平成八年通商産業省令第七十九号)附則様式第六、

第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式

第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する

様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第

十六、同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、同規則第二十七条

の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三

十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は第二十二条第六項にお

いて準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同

規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様

式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一

条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式

第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第

五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七に規定

する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同

規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三

項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式

第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正

は様式第十五の二により、それ以外の手続の補正は様式第十六によりしなければなら

ない。

2 商標登録出願人、防護標章登録出願人若しくは書換登録の申請者又はこれらの代理

人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所又は印鑑についての補正(願書、商標登

録出願により生じた権利の承継の届出書又は書換登録の申請書についてするものに限

る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内

容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

3 前項の補正(代理人についてするものを除く。)と登録名義人(商標権者に限る。

以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表

示の更正の登録の申請は、商標登録出願人、防護標章登録出願人又は書換登録の申請

者が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合

に限り、一の書面ですることができる。

4 商品及び役務の区分の数を増加する補正により納付しなければならない手数料は、

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当該手続補正書を提出する際に納付しなければならない。

5 特許法施行規則第十一条第五項の規定は、補正による手数料の納付に準用する。こ

の場合において「様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六から様式第

二十八の二まで、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の六」

とあるのは「商標法施行規則様式第二から様式第九まで、様式第十一、様式第十一の

二、様式第十二、様式第十二の二及び様式第十四の二並びに同規則第二十二条第一項

において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二」と、「前項

(次条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法施行規則第十六

条第四項」と読み替えるものとする。

(商標登録証等)

第十六条の二 商標登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 登録番号又は国際登録の番号

二 登録商標

三 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分

四 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所

五 商標権の設定の登録があつた旨

六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 防護標章登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 登録番号又は国際登録の番号

二 登録防護標章

三 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分

四 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所

五 防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつた旨

六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(商標登録表示)

第十七条 商標法第七十三条の商標登録表示は、「登録商標」の文字及びその登録番号

又は国際登録の番号とする。

(登録料納付書の様式等)

第十八条 登録料(商標権の存続期間の更新登録の申請をする者が更新登録の申請と同

時に納付するものを除く。)を納付するときは、商標権又は防護標章登録に基づく権

利の設定の登録を受ける者は様式第十七により、商標権の存続期間の満了前五年まで

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に納付すべき登録料を納付する商標権者は様式第十八により、防護標章登録に基づく

権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は様式第十九により、それぞれ作成し

た登録料納付書によらなければならない。

2 前項の納付書には、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第一条第三

項の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。

3 商標法第四十条第四項(同法第六十五条の七第三項において準用する場合を含む。)

の規定により登録料を納付するときは、登録料納付書に国以外の者の持分の割合を記

載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場

合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないとき

は、当該証明する書面の提出を省略することができる。

4 商標法第四十一条の二第一項若しくは第七項、第六十五条の七第一項若しくは第二

項又は商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二

項の登録料の納付は、法令に別段の定めがある場合を除き、特許印紙をもつてしなけ

ればならない。

5 商標法第四十一条第三項の経済産業省令で定める期間は、同条第一項に規定する期間

(同条第二項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)の経過後二月

とする。

6 商標法第四十一条の二第三項の経済産業省令で定める期間は、同条第一項に規定する

期間(同条第二項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)の経過後

二月とする。

7 商標法第六十五条の八第四項の経済産業省令で定める期間は、同条第一項又は第二項

に規定する期間(同条第三項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)

の経過後二月とする。

8 商標法第四十一条第三項、第四十一条の二第三項又は第六十五条の八第四項の規定に

より登録料を納付する者は、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四

条の二第一項に規定する様式第二により作成した期間延長請求書を提出しなければな

らない。

(後期分割登録料等の追納による商標権の回復の手続等)

第十八条の二 商標法第四十一条の三第一項の経済産業省令で定める期間は、同項に規

定する正当な理由がなくなつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同法第

四十一条の二第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過

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後六月を超えるときは、その期間の経過後六月とする。

2 商標法第四十一条の三第一項の規定により後期分割登録料及び割増登録料を追納す

る場合には、前項に規定する期間内に様式第八の二により作成した回復理由書を提出

しなければならない。

3 前項の回復理由書を提出する場合には、商標法第四十一条の三第一項に規定する正当

な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、

その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 第二項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の

内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面で

することができる。

(既納の登録料の返還の請求の様式)

第十八条の三 商標法第四十二条第一項又は第六十五条の十第一項の規定による登録料

の返還の請求は、様式第二十二によりしなければならない。

(過誤納の手数料の返還の請求の様式)

第十八条の四 商標法第七十六条第七項の規定による手数料の返還の請求は、様式第二

十三によりしなければならない。

(情報の提供)

第十九条 商標登録出願があつたときは、何人も、特許庁長官に対し、当該商標登録出

願に関し、刊行物又は商標登録出願の願書の写しその他の書類を提出することにより

当該商標登録出願が商標法第三条、第四条第一項第一号、第六号から第十一号まで、

第十五号から第十九号まで、第七条の二第一項、第八条第二項若しくは第五項の規定

により登録することができないものである旨の情報を提供することができる。ただし、

当該商標登録出願が特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。

2 前項の規定による情報の提供は、様式第二十により作成した書面によらなければな

らない。

3 特許法施行規則第十三条の二第三項及び第四項の規定は、前項の書面に準用する。

(書換登録の申請書の様式等)

第二十条 商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含

む。)の書換登録の申請書は、様式第二十一により作成しなければならない。

2 商標法附則第三条第三項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。この項

及び次項において同じ。)の経済産業省令で定める期間は、商標法附則第三条第三項

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に規定する正当な理由がなくなつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同

条第二項に規定する期間の経過後六月を超えるときは、その期間の経過後六月とする。

3 商標法附則第三条第三項の規定により書換登録の申請をする場合には、前項に規定

する期間内に様式第八の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。

4 前項の回復理由書を提出する場合には、商標法附則第三条第三項(同法附則第二十

三条において準用する場合を含む。)に規定する正当な理由があることを証明する書

面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるとき

は、この限りでない。

5 第三項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面

の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面

ですることができる。

6 商標法附則第四条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)に

規定する承諾を要するときは、これを証明する書面を第一項の申請書に添付して、特

許庁長官に提出しなければならない。

(書換登録申請の番号の通知)

第二十一条 特許庁長官は、書換登録の申請書を受理したときは、これに書換登録申請

の番号を付し、その番号を書換登録の申請をした者に通知しなければならない。

(特許法施行規則等の準用)

第二十二条 特許法施行規則第一章(総則)(第四条の三第一項第四号、第七号、第八

号及び第十七号並びに第三項第七号、第四条の四、第十一条、第十一条の二から第十

一条の二の三まで、第十二条、第十三条の二、第十三条の三並びに第十九条を除く。)

並びに第二十七条の三の三第一項、第二十八条の二及び第二十八条の三(パリ条約に

よる優先権等の主張の証明書の提出、特許出願の放棄、特許出願の取下げ)の規定は、

商標登録出願、防護標章登録出願、国際登録出願(第一条第一項及び第二項の規定に

限る。)、事後指定(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、国際登録の名義人

の変更の記録の請求(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、国際登録の存続期

間の更新の申請(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、書換登録の申請(第一

条から第八条まで、第九条の二から第十条まで、第十一条の三から第十一条の五まで

及び第十三条から第十七条までの規定に限る。)、請求その他商標登録、防護標章登

録又は書換登録(第一条から第八条まで、第九条の二から第十条まで、第十一条の三

から第十一条の五まで及び第十三条から第十七条までの規定に限る。)に関する手続

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に準用する。この場合において、特許法施行規則第四条の二第一項中「特許出願及び

拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に

基づく権利の存続期間の更新登録の出願及び書換登録の申請並びに商標法第四十四条

第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において

準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条第一項

(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、「同法第百八

条第三項」とあるのは「商標法第四十一条第二項又は同法第四十一条の二第二項」と、

特許法施行規則第四条の二第五項第一号中「特許異議」とあるのは「登録異議」と、

特許法施行規則第四条の三第一項中「三 特許法第四十四条第一項の規定による特許

出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 商標法第十

条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第十七条

の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第

五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用

する場合を含む。)若しくは同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)

において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定による商標登録出願(もとの商標

登録出願又は防護標章登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「五 特許権の

存続期間の延長登録の出願」とあるのは「/五 商標権の存続期間の更新登録の申請

(商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合に限る。)/五の二 防

護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願/五の三 書換登録の申請/」

と、「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「九 (商標法

第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三

条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第四十

五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判を除く。)」

と、特許法施行規則第七条及び第十八条第四項中「若しくは世界貿易機関の加盟国」

とあるのは「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国」と、特許法施行

規則第八条第一項中「特許異議申立書、審判請求書、特許法第百八十四条の五第一項

の書面、同法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面」とあるのは「登録異議申

立書、審判請求書、商標権の存続期間の更新登録の申請書、書換登録の申請書」と、

特許法施行規則第八条第二項、第九条の二及び第九条の三第二項中「特許出願人又は

拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存

続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願

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人若しくは書換登録の申請者又は商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及

び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において

準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項にお

いて準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第九条第一項中「特許出願

人(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国

政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出

願の出願人を除く。)及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標

章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の

存続期間の更新登録の出願人及び書換登録の申請者並びに商標法第四十四条第一項

(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用す

る場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同

法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第

十条中「特許法第三十条第三項」とあるのは「商標法第七条第三項、第七条の二第四

項若しくは第九条第二項」と、「、特許法施行令第十条、特許法等関係手数料令(昭

和三十五年政令第二十号)第一条の三、産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令

第十三号)第十七条から第十九条まで又はこの規則第四条の三、第五条から第七条ま

で、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項、第

二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若

しくは第二項、第二十七条の四の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、

第三十一条の二第八項、第三十八条の二第四項、第三十八条の六の二第五項、第三十

八条の十四第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)第六十九条第三項前

段若しくは第六十九条の二第三項」とあるのは「又は商標法施行規則第二条第十一項、

第十条第五項、第十八条第三項前段、第十八条の二第三項、第二十条第四項若しくは

第五項」と、「、特許法施行令、特許法等関係手数料令第一条の三、産業競争力強化

施行令第十七条から第十九条まで又はこの規則第四条の三、第五条から第七条まで、

第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項、第二十

七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しく

は第二項、第二十七条の四の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、

十一条の二第八項、第三十八条の二第四項、第三十八条の六の二第五項、第三十八条

の十四第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項前段

若しくは第六十九条の二第三項」とあるのは「又は商標法施行規則第二条第十一項、

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第十条第五項、第十八条第三項前段、第十八条の二第三項若しくは第二十条第四項」

と、特許法施行規則第十一条の三中「第三十八条の二第八項」とあるのは「商標法第

五条の二第五項」と、特許法施行規則第十一条の四中「様式第二、様式第四、様式第

九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二

十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様

式第三十一の九から様式第三十四まで、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、

様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五

十二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の

二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、

様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十

九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三、様式第六十五の二十五又は様式

第七十の二」とあるのは「商標法施行規則様式第二から様式第九まで、様式第十、様

式第十一、様式第十一の三、様式第十二、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第

二十若しくは様式第二十一、商標法施行規則第二十二条第一項において準用する特許

法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様

式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第

十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十四条第一項及び第二項

に規定する様式第二十二、同規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、

同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定

する様式第四十又は商標法施行規則第二十二条第六項において準用する特許法施行規

則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定

する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第

五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第

六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第

五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定

する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七に規定する様式第六十五の十七、

同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定

する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五

の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五」と、特

許法施行規則第十一条の五中「特許出願の審査又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商

標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の

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出願若しくは書換登録の申請の審査又は商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第

四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)に

おいて準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四

項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第十三条第四項中「拒

絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び

同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準

用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準

用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第十四条第二項中「特許法第百三

十四条第四項(同法第七十一条第三項、第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第

一項において準用する場合を含む。)及び同法第百七十四条第二項から第四項までに

おいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項(同法第四十

三条の十五第一項(同法第六十条の二第一項(同法第六十八条第五項において準用す

る場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同

法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、同法第六十二条第一項(同法

第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十一条(同法附

則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第

二項、商標法第六十二条第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)

において準用する意匠法第五十八条第三項並びに商標法附則第十七条第一項(同法附

則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百三十四条

第四項(商標法第二十八条第三項において準用する特許法第七十一条第三項並びに商

標法第六十一条(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附

則第二十条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する

特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)」と、「拒絶査定不服審

判」とあるのは「商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十

三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を

含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を

含む。)の審判」と、特許法施行規則第十六条第二項中「第三十八条の二第八項」と

あるのは「商標法第五条の二第五項」と、「第百三十三条第三項(同法第七十一条第

三項、第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)

及び同法第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項(同法第百七十四条第一項

において準用する場合を含む。)、同法第百三十四条の二第九項並びに同法第百七十

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四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第

五十六条第一項(同法第四十三条の十五第一項(同法第六十条の二第一項(同法第六

十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準

用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。以下、

この項において同じ。)、同法第六十二条第一項(同法第六十八条第五項において準

用する場合を含む。以下、この項において同じ。)及び同法附則第二十一条(同法附

則第二十三条において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において

準用する意匠法第五十八条第二項、商標法第六十二条第二項(同法第六十八条第五項

において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する意匠

法第五十八条第三項並びに商標法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において

準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する特許法第百三

十三条第三項(商標法第二十八条第三項において準用する特許法第七十一条第三項並

びに商標法第六十一条(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び

同法附則第二十条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準

用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)」と、「同法第百

三十三条の二第一項(同法第七十一条第三項、同法第百二十条の八第一項(同法第七

十一条第三項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第

百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商

標法第五十六条第一項、同法第六十二条第一項及び同法附則第二十一条において準用

する意匠法第五十八条第二項、商標法第六十二条第二項において準用する意匠法第五

十八条第三項並びに商標法附則第十七条第一項において準用する特許法第百三十三条

の二第一項(商標法第二十八条第三項において準用する特許法第七十一条第三項並び

に商標法第六十一条(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同

法附則第二十条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用

する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)」と、特許法施行規

則様式第二の備考11中「何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように

詳しく記載する。」とあるのは「代理人にあつては、何県、何郡、何村、大字何、字

何、何番地、何号のように詳しく記載し、請求人にあつてはなるべく何県、何郡、何

村、大字何、字何、何番地、何号のように記載する。」と、特許法施行規則様式第三

の備考7中「何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載す

る。」とあるのは「代理人にあつては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、

21 / 112

何号のように詳しく記載し、請求人にあつてはなるべく何県、何郡、何村、大字何、

字何、何番地、何号のように記載する。」と読み替えるものとする。

2 特許法施行規則第二十六条第三項から第六項まで、第二十七条第一項から第三項ま

で、第二十七条の四第一項、第三項及び第四項、第二十八条及び第三十条(信託、持

分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の手続、特許出願の番号の通知及び特許

出願の分割をする場合の補正)の規定は、商標登録出願又は防護標章登録出願に準用

する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条

第五項」とあるのは「商標法第七十六条第四項」と、特許法施行規則第三十条中「願

書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「願書」と読み替えるも

のとする。

3 特許法施行規則第四章(特許出願の審査)(第三十一条の二、第三十一条の三及び

第三十二条を除く。)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願又は書換登録の申

請の審査に準用する。

4 特許法施行規則第五章(判定)の規定は、商標法第二十八条第一項(同法第六十八

条第三項において準用する場合を含む。)の判定に準用する。

5 特許法施行規則第四十六条第二項、第四十八条から第四十八条の三第一項まで、第

四十九条から第五十条の二まで、第五十条の四、第五十条の五、第五十条の六、第五

十条の七から第五十条の十三まで及び第五十一条から第六十五条までの規定は、登録

異議の申立てについての審理及び決定に準用する。この場合において、同規則第五十

条第五項、第五十一条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七

第二項、第六十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」

とあるのは「登録異議の申立てについて提出する」と、同規則第五十条の二、第五十

七条の三第二項、第五十八条第二項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるの

は「登録異議の申立てについてする」と読み替えるものとする。

6 第九条の五第一項、特許法施行規則第三十三条、第四十六条第二項、第四十七条第

一項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の三、第四十八条から第五十条の二ま

で、第五十条の三から第五十条の五まで、第五十条の六、第五十条の七から第五十条

の十四まで及び第五十一条から第六十五条までの規定は、審判及び再審に準用する。

この場合において、同規則第四十八条から第五十条の二まで、第五十条の三から第五

十条の五まで、第五十条の六、第五十条の七の三第二項、第五十条第五項、第五十条

の二、第五十条の三、第五十一条第二項、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項、

22 / 112

第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第

六項、第六十一条の十一第三項並びに第六十二条第二項中「拒絶査定不服審判」とあ

るのは「商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同

法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)

又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)

の審判」と読み替えるものとする。

7 特許法施行規則第六十七条(特許証の再交付)の規定は、商標登録証又は防護標章

登録証の再交付に準用する。

8 意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第九条第二項及び第四項(提

出書面の省略)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、書換登録の申請、請求

その他商標登録、防護標章登録又は書換登録に関する手続に準用する。

9 第十四条の規定は、再審に準用する。この場合において、第十四条中「それ以外の

審判」とあるのは「それ以外の審判の確定審決に対する再審又は確定した商標法第四

十三条の三第二項の取消決定に対する再審」と読み替えるものとする。

(モデル国際様式)

第二十三条 手続は、この省令で定める様式のほか、商標法条約に基づく規則又は商標

法に関するシンガポール条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることが

できる。

附 則

1 この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。

2 商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。

附 則 (昭和三九年二月八日通商産業省令第七号)

この省令は、昭和三十九年二月二十日から施行する。

附 則 (昭和四〇年七月一九日通商産業省令第八八号)

この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシン

トンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、

及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千

八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。

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附 則 (昭和四五年一〇月一七日通商産業省令第一〇一号)

1 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。

2 この省令の施行の際現に係属している特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、

商標登録出願および防護標章登録出願については、これらについて査定または審決が

確定するまでは、なお従前の例による。

附 則 (昭和四五年一二月一二日通商産業省令第一一二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。

附 則 (昭和五〇年九月二三日通商産業省令第八五号)

1 この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、第三条の四の改正規定

は、昭和五十三年六月二十五日から施行する。

2 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願

については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定す

るまでは、なお従前の例による。

3 前項の規定は、第三条の四の改正規定の施行の際現に特許庁に係属している商標権

の存続期間の更新登録の出願に準用する。

附 則 (昭和五三年三月三一日通商産業省令第一四号) 抄

1 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

附 則 (昭和五六年四月三〇日通商産業省令第二三号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。

附 則 (昭和五九年六月二九日通商産業省令第四四号)

1 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

2 この省令の規定による改正後の特許法施行規則、実用新案法施行規則、意匠法施行

規則、商標法施行規則又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の

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規定にかかわらず、この省令の施行の日から二週間以内は、なお従前の例によること

ができる。

附 則 (昭和六〇年一〇月三〇日通商産業省令第四五号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下「改

正法」という。)の施行の日(昭和六十年十一月一日)から施行する。

附 則 (昭和六〇年一二月一一日通商産業省令第七四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六二年五月二九日通商産業省令第三七号)

この省令は、昭和六十二年六月一日から施行する。

附 則 (昭和六二年一二月八日通商産業省令第七三号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。

附 則 (平成元年四月二五日通商産業省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二年九月一二日通商産業省令第四一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。

附 則 (平成三年一〇月三一日通商産業省令第七〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号。以下「改

正法」という。)の施行の日(平成四年四月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録

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出願については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確

定するまでは、なお従前の例による。

(使用に基づく特例の適用の主張をする場合の手続)

第三条 商標登録出願について改正法附則第五条第一項の規定により使用に基づく特例

の適用を主張しようとする者は、当該商標登録出願の願書にその旨を記載して、改正

法附則第六条第一項に規定する書面の提出を省略することができる。

(特例商標登録出願の分割をする場合の手続)

第四条 改正法附則第五条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張を伴う商

標登録出願(以下「特例商標登録出願」という。)について、改正後の商標法(以下

「新法」という。)第十条第一項の規定により新たな商標登録出願をしようとすると

きは、当該商標登録出願の願書にもとの商標登録出願が特例商標登録出願である旨を

記載しなければならない。

(特例商標登録出願の変更をする場合の手続)

第五条 特例商標登録出願について、新法第十一条第一項又は第二項の規定により新た

な商標登録出願をしようとするときは、当該商標登録出願の願書にもとの商標登録出

願が特例商標登録出願である旨を記載しなければならない。

(他の特例商標登録出願がある旨の通知)

第六条 審査官又は審判長は、改正法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用す

る新法第八条第二項の規定により二以上の特例商標登録出願に係る商標について商標

登録を受けることができる場合において、当該特例商標登録出願の二以上について商

標登録をすべき旨の査定があったときは、当該商標登録出願人に対し他に商標登録を

受けることができる特例商標登録出願がある旨及びその番号をそれぞれ通知しなけれ

ばならない。

(商標の使用説明書の様式)

第七条 改正法附則第六条第一項に規定する書類は、附則様式第一により作成しなけれ

ばならない。

(使用に基づく特例の適用の主張の取下げの様式)

第八条 改正法附則第五条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張の取下げ

は、附則様式第二によりしなければならない。

(特例商標登録出願に係る名義人変更届の特例の様式)

第九条 新法第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項又は第五項の規

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定による特例商標登録出願についての承継の届出は、その承継が当該特例商標登録出

願に係る指定役務に係る業務とともにされたものである場合は、附則様式第三により

しなければならない。

附 則 (平成五年一一月八日通商産業省令第七五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下

「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。

附 則 (平成七年六月二七日通商産業省令第五七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施

行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中実用新

案法施行規則第二十二条及び第二十三条第十三項の改正規定、同規則様式第十五の改

正規定(「【考案の名称】」を削る部分を除く。)並びに同規則様式第十六の改正規

定(同様式に備考2を加える部分に限る。)、第四条中意匠法施行規則第十一条第二

項の改正規定(「公告」を「特許公報への掲載」に改める部分に限る。)並びに同条

第三項及び第六項の改正規定、第六条の規定、第七条の規定(特許登録令施行規則第

七条第三項、第三十一条第一項及び第三十七条第一項の改正規定中「、第百二十六条

第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」を「若しくは第百二十六条第一項」に改

める部分並びに同規則第二十八条第二項及び第三項の改正規定を除く。)、第十一条

及び第十二条の規定並びに附則第二条、第四条及び第五条の規定は、平成八年一月一

日から施行する。

附 則 (平成八年九月一一日通商産業省令第六四号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成八年十月一日から施行する。

附 則 (平成八年九月二五日通商産業省令第六六号)

(施行期日)

1 この省令は、平成九年一月一日から施行する。

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(経過措置)

2 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願

に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願につ

いて査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

附 則 (平成八年一二月二五日通商産業省令第七九号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下

「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。ただ

し、第九条の規定は、平成九年一月一日から、第二条、第四条、第十三条、第十五条

及び附則第十一条の規定は、平成十年四月一日から施行する。

(平成八年改正法附則第五条第一項の変更の申出の様式)

第二条 平成八年改正法附則第五条第一項の規定による団体商標の商標登録出願への変

更の申出は、附則様式第一により、団体商標の商標登録への変更の申出は、附則様式

第二によりしなければならない。

(平成八年改正法附則第七条第三項等の登録料納付書の様式)

第三条 平成八年改正法附則第七条第三項又は第十五条第二項の規定による更新登録出

願に係る登録料の納付(商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者が納付する

ものに限る。)は、次項の場合を除き、附則様式第三によりしなければならない。

2 前項に規定する更新登録出願に係る登録料の納付(商標権の存続期間を更新した旨

の登録を受ける者が納付するものに限る。)を電子情報処理組織を使用して行う場合

は附則様式第四により、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法

律第三十号)第十五条第一項(同法第十六条において準用する場合を含む。)の規定

による登録料の納付に際しての申出をする場合は附則様式第五によりしなければなら

ない。

(平成八年改正法附則第十一条第一項の願書の様式)

第四条 平成八年改正法附則第十一条第一項の規定による重複登録商標に係る商標権の

存続期間の更新登録の出願についての願書は、附則様式第六により作成しなければな

らない。

附 則 (平成九年五月二九日通商産業省令第八八号) 抄

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(施行期日)

第一条 この省令は、平成九年六月一日から施行する。

附 則 (平成九年一一月二七日通商産業省令第一一七号)

(施行期日)

第一条 この省令は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)

第二条 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施

行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた

効力を妨げない。

(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録に関する経過措置)

第三条 特許法施行規則第五十七条の六(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等

への記録)(同規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則又は商標法施行規則にお

いて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行前にされた証人等の陳述につ

いては、適用しない。

附 則 (平成一〇年一月八日通商産業省令第一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)

第二条 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施

行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた

効力を妨げない。

(重複登録商標に関する経過措置)

第四条 商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十一条第一

項の規定による重複登録商標に係る存続期間の更新登録の出願をする者又は同附則第

十七条第一項の規定による商標権の存続期間の更新登録の無効審判の請求をする者の

代理人の代理権は、書面をもって証明しなければならない。

附 則 (平成一〇年一二月一八日通商産業省令第八七号) 抄

(施行期日)

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第一条 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。

附 則 (平成一一年三月一〇日通商産業省令第一四号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年三月二六日通商産業省令第一九号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年一二月二八日通商産業省令第一三二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年一月一日から施行する。

(商標法施行規則の改正に伴う経過措置)

第七条 平成十二年一月一日前にした商標登録出願若しくは防護標章登録出願(平成十

二年一月一日以後にされた商標登録出願又は防護標章登録出願であって、商標法第九

条第一項、第十条第二項(同法第十一条第五項、第十二条第三項、第六十五条第三項

及び第六十八条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項

(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五条の二第

三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)

及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法

第十七条の三第一項の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるもの

を除く。)、平成十二年一月一日前にされた防護標章登録に基づく権利の存続期間の

更新登録の出願又は平成十二年一月一日前にされた商標法附則第三条第一項(同法附

則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請に係る手

続(平成十二年一月一日以後に請求された商標法第四十四条第一項(同法第六十八条

第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)

において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項

において準用する場合を含む。)の審判が特許庁に係属している場合にするものを除

く。)については、第四条の規定による改正前の商標法施行規則の規定(同規則第二

十二条において準用する特許法施行規則第三条及び第四十八条の二の規定を除く。)

は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

第八条 平成十二年一月一日前に請求された商標法第四十四条第一項(同法第六十八条

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第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)

において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項

において準用する場合を含む。)の審判の手続については、第四条の規定による改正

前の商標法施行規則の規定(同規則第二十二条において準用する特許法施行規則第三

条及び第四十八条の二の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有

する。

附 則 (平成一二年二月七日通商産業省令第一〇号)

この省令は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日

にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日(平成十二年三月十

四日)から施行する。

附 則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第九二号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年一一月二〇日通商産業省令第三五七号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則 (平成一三年一〇月二日経済産業省令第二〇二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十四年一月一日から施行する。

(係属中の商標登録出願等に係る経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録

出願に係る商品及び役務の区分については、その商票登録出願又は防護標章登録出願

について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

附 則 (平成一四年七月一九日経済産業省令第九一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一四年一一月一三日経済産業省令第一一三号)

この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年一月一日)

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から施行する。

附 則 (平成一五年六月六日経済産業省令第七二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。

附 則 (平成一五年九月一〇日経済産業省令第一〇一号)

この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関

係法律の整備等に関する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(平成十五年十

月一日)から施行する。

附 則 (平成一五年一〇月二七日経済産業省令第一四一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)

から施行する。

附 則 (平成一五年一二月一一日経済産業省令第一五三号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)

から施行する。

附 則 (平成一六年三月二日経済産業省令第二八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四

月一日)から施行する。

附 則 (平成一六年六月四日経済産業省令第六九号) 抄

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一七年三月四日経済産業省令第一四号)

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

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附 則 (平成一七年三月二九日経済産業省令第三〇号)

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成一七年一〇月三日経済産業省令第九六号)

この省令は、平成十七年十月三日から施行する。

附 則 (平成一七年一二月一二日経済産業省令第一一八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一八年二月一五日経済産業省令第七号)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成一八年一〇月二七日経済産業省令第九五号)

(施行期日)

1 この省令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、別表第三十五類の項下欄

第十二号の次に十九号を加える改正規定は、意匠法等の一部を改正する法律(平成十

八年法律第五十五号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

(係属中の商標登録出願等に係る経過措置)

2 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願

に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願につ

いて査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

3 意匠法等の一部を改正する法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願

又は防護標章登録出願(前項に規定する商標登録出願又は防護標章登録出願を除く。)

に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願につ

いて査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

附 則 (平成一九年三月二六日経済産業省令第一四号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

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附 則 (平成一九年九月二八日経済産業省令第六八号)

この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。

附 則 (平成二〇年九月三〇日経済産業省令第六九号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

附 則 (平成二一年一月三〇日経済産業省令第五号)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成二一年六月二六日経済産業省令第三七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(以

下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

附 則 (平成二三年一二月五日経済産業省令第六六号)

(施行期日)

1 この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。

(係属中の商標登録出願等に係る経過措置)

2 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願

に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願につ

いて査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

附 則 (平成二三年一二月二八日経済産業省令第七二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。

以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」とい

う。)から施行する。

附 則 (平成二四年一二月三日経済産業省令第八七号)

(施行期日)

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1 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

(係属中の商標登録出願等に係る経過措置)

2 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願

に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願につ

いて査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

附 則 (平成二五年一二月二日経済産業省令第五八号)

(施行期日)

1 この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。

(係属中の商標登録出願等に係る経過措置)

2 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出

願に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願に

ついて査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

附 則 (平成二六年一二月一二日経済産業省令第六三号)

(施行期日)

1 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行前にした商標登録出願及び防護標章登録出願に係る商品及び役務

の区分については、なお従前の例による。

附 則 (平成二六年一二月二六日経済産業省令第六八号)

この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

附 則 (平成二七年二月二〇日経済産業省令第六号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一

日)から施行する。

(商標法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

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第四条 この省令の施行前にした商標登録出願については、第三条の規定による改正前

の商標法施行規則の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

様式第1(第1条関係)(略)

様式第2(第2条関係)(略)

様式第2の2(第2条関係)(略)

様式第3(第2条関係)(略)

様式第3の2(第2条関係)(略)

様式第3の3(第2条関係)(略)

様式第4(第2条関係)(略)

様式第5(第2条関係)(略)

様式第6(第2条関係)(略)

様式第7(第2条関係)(略)

様式第8(第2条関係)(略)

様式第8の2(第2条、第10条及び第20条関係)(略)

様式第9(第2条関係)(略)

様式第9の2(第2条関係)(略)

様式第9の3(第3条関係)(略)

様式第10(第5条関係)(略)

様式第10の2(第6条の2関係)(略)

様式第11(第9条関係)(略)

様式第11の2(第9条の2関係)(略)

様式第11の3(第9条の2関係)(略)

様式第12(第10条関係)(略)

様式第12の2(第10条の2関係)(略)

様式第13(第12条関係)(略)

様式第14(第13条関係)(略)

様式第14の2(第14条関係)(略)

様式第15(第14条関係)(略)

様式第15の2(第16条関係)(略)

様式第16(第16条関係)(略)

36 / 112

様式第17(第18条関係)(略)

様式第18(第18条関係)(略)

様式第19(第18条関係)(略)

様式第20(第19条関係)(略)

様式第21(第20条関係)(略)

様式第22(第18条の2関係)(略)

様式第23(第18条の3関係)(略)

別表(第六条関係)

第一類 一 化学品

(一) 無機酸類

亜硫酸 塩化スルホン酸 塩酸 過塩素酸 混酸 硝酸 タング

ステン酸 ほう酸 よう素酸 硫酸 りん酸

(二) アルカリ類

アンモニア水 か性カリ か性ソーダ 消石灰 水酸化アルミニ

ウム 水酸化カルシウム 水酸化セリウム 水酸化バリウム 水酸

化マグネシウム

(三) 無機塩類

イ ハロゲン化物及びハロゲン酸塩

亜塩素酸ソーダ 塩化亜鉛 塩化アルミニウム 塩化アンモニ

ウム 塩化カリ 塩化カルシウム 塩化金 塩化銀 塩化クロム

塩化ジルコニウム 塩化すず 塩化セリウム 塩化そう鉛 塩化

鉄 塩化パラジウム 塩化バリウム 塩化マグネシウム 塩化マ

ンガン 塩化りん 塩素酸ソーダ 過塩素酸アンモニウム 甘こ

う 工業塩 合成氷晶石 さらし粉 次亜塩素酸ソーダ 臭化ア

ンモニウム 臭化ソーダ 昇こう ふっ化アンモニウム ふっ化

カリ ふっ化カルシウム ふっ化セリウム ふっ化ソーダ ふっ

化マグネシウム よう化アルミニウム よう化カリ よう化カル

シウム よう化銀 よう化ソーダ

ロ 硫酸塩

亜硫酸ソーダ 過硫酸アンモニウム 重亜硫酸ソーダ チオ硫

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酸ソーダ 硫酸亜鉛 硫酸アルミニウム 硫酸アンモニウム 硫

酸カリ 硫酸銀 硫酸水銀 硫酸ソーダ 硫酸第一鉄 硫酸銅

硫酸鉛 硫酸ニッケル 硫酸バリウム 硫酸マグネシウム

ハ 硝酸塩

亜硝酸銀 亜硝酸そう鉛 亜硝酸ソーダ 亜硝酸バリウム 硝

酸アルミニウム 硝酸アンモニウム 硝酸ウラン 硝酸カリ 硝

酸カルシウム 硝酸銀 硝酸水銀 硝酸そう鉛 硝酸ソーダ 硝

酸鉄 硝酸テリウム 硝酸鉛 硝酸バリウム 硝酸マンガン

ニ りん酸塩

二塩基性りん酸カリ メタりん酸マンガン りん酸アンモニウ

ム りん酸カリ りん酸カルシウム りん酸ソーダ りん酸マン

ガン

ホ 炭酸塩

重炭酸アンモニウム 重炭酸ソーダ 炭酸アンモニウム 炭酸

カリ 炭酸カルシウム 炭酸ソーダ 炭酸銅 炭酸鉛 炭酸マグ

ネシウム 炭酸マンガン

ヘ けい酸塩及びほう酸塩

過ほう酸ソーダ けい酸亜鉛 けい酸アルミニウム けい酸カ

リ けい酸カルシウム けい酸ソーダ けいふっ化マグネシウム

けいふっ酸ソーダ テトラほう酸ソーダ

ト シアン化物及びシアン酸塩

シアン化カリ シアン化カルシウム シアン化銀 シアン化水

素 シアン化ソーダ シアン酸カリウム

チ 金属酸塩

アルミン酸塩 アンチモン酸塩 ウラン酸塩 塩化金ソーダ

過マンガン酸カリ 過マンガン酸ソーダ クロム酸ソーダ クロ

ム酸鉛 重クロム酸アンモニウム 重クロム酸カリウム 重クロ

ム酸ソーダ すず酸塩 タングステン酸ソーダ バナジウム酸ア

ンモニウム マンガン酸塩 モリブデン酸アンモニウム モリブ

デン酸ソーダ

リ 錯塩及び複塩

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アンモニウム明ばん 黄血塩 カリ明ばん クロム明ばん 赤

血塩 ソーダ明ばん 鉄明ばん ふっ化ナトリウムアルミニウム

マンガン明ばん 硫酸ニッケルアンモニウム

(四) 単体

イ 非金属元素

アルゴン 硫黄 塩素 キセノン クリプトン 酸素 臭素

水素 炭素 窒素 ネオン ひ素 ふっ素 ヘリウム ほう素

よう素 ラドン りん

ロ 金属元素

カリウム カルシウム ナトリウム

(五) 酸化物

イ 非金属酸化物

亜ひ酸 亜硫酸ガス 過酸化水素 けい酸ゲル 炭酸ガス 無

水りん酸

ロ 金属酸化物

過酸化バリウム 酸化アルミニウム 酸化アンチモン 酸化ウ

ラン 酸化カルシウム 酸化銀 酸化クローム 酸化コバルト

酸化ジルコニウム 酸化水銀 酸化すず 酸化チタン 酸化鉄

酸化鉛 酸化ニッケル 酸化マグネシウム 二酸化マンガン

(六) 硫化物

重硫化カルシウム 二硫化炭素 硫化亜鉛 硫化アンチモン 硫

化アンモニウム 硫化カドミウム 硫化カルシウム 硫化水銀 硫

化すず 硫化ソーダ 硫化鉄 硫化バリウム 硫化りん

(七) 炭化物

カルシウムカーバイト 炭化けい素 タングステンカーバイド

(八) 水

重水 蒸留水 軟化水

(九) 空気

圧縮空気 液体空気

(十) 芳香族

アントラセン ジフェニル ジフェニルメタン シメン スチル

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ベン スチロール トリフェニルメタン トルオール ナフタリン

フェナントレン

(十一) 脂肪族

アセチレン エタン エチレン シクロヘキサン シクロペンタ

ン ブタジエン プロピレン メタン

(十二) 有機ハロゲン化物

エチレンクロールヒドリン 塩化アリル 塩化エチル 塩化ビニ

ル 塩化ベンジル 塩化メチル 塩化メチレン クロールナフタリ

ン クロールプロピレン クロールベンゾール クロロプレン 四

塩化アセチレン 四塩化エタン 四塩化炭素 ジクロールエタン

ジクロールベンゾール トリクロールエチレン ふっ化塩化炭素

ブロムベンゾール ブロモホルム ヘキサクロールエタン ホスゲ

(十三) アルコール類

アミルアルコール アラビトール アリルアルコール エチルア

ルコール エリスリトール オレイルアルコール グリコール グ

リセリン けい皮アルコール セチルアルコール フーゼル油 ブ

タノール ベンジルアルコール メチルアルコール メルカプタン

ラウリルアルコール

(十四) フェノール類

キシレノール クレゾール 石炭酸 タンニン酸 チモール ニ

トロフェノール ニトロアミノフェノール ピクリン酸 ヒドロキ

ノン 没食子酸 レゾルシン

(十五) エーテル類

アニソール エチルエーテル エチレンオキサイド クロールメ

チルエーテル ジイソプロピルエーテル チオエーテル ベンジル

エーテル メチルエーテル

(十六) アルデヒド類及びケトン類

アセタール アセトアルデヒド アセトフェノン アセトン オ

キシム キンヒドロン クロトンアルデヒド セミカルバゾン パ

ラアルデヒド ヒドラゾン ベンズアルデヒド ベンゾフェノン

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ホルムアルデヒド

(十七) 有機酸及びその塩類

アジピン酸 アミノナフトールスルホン酸トルイジン 安息香酸

アントラニル酸 オキシナフチオン酸ソーダ ぎ酸 ぎ酸塩 吉草

酸 クエン酸 グルタミン酸 クロトン酸 ケトグリタール酸 コ

ール酸 こはく酸 酢酸 酢酸塩 サルチル酸 しゅう酸 しゅう

酸塩 重酒石酸カリ 重酒石酸カリソーダ 酒石酸 酒石酸ソーダ

スルファニル酸ソーダ セバシン酸 トルオールスルフォクロライ

ド ナフチオン酸ソーダ 乳酸 フタール酸 無水フタール酸 メ

タアクリル酸 モノクロール酢酸

(十八) エステル類

エチルフタレート 酢酸アミル 酢酸エステル 酢酸オクチル

酢酸ビニル 酢酸ブチル 酢酸メチル ジエチルフタレート ジメ

チルフタレート ジメチル硫酸 マロン酸エチル

(十九) 窒素化合物

アクリルニトリル アジキシンベンゾール アセトアニリド ア

ゾベンゾール アニリン エチルアミン エチルウレタン クロー

ルニトロアニリン クロールニトロベンゾール ジシアンジアミド

ジニトロナフタレン ジメチルアニリン ダイアニシジン チオ尿

素 トリエタノールアミン トリジン トルイジン ナフチルアミ

ン ニトログリセリン ニトロセルローズ ニトロトルイジン ニ

トロトルオール ニトロナフタレン ニトロパラフィン ニトロベ

ンゾール 尿素 パラアミノアセトアニリド ヒドラゾベンゾール

フェニレンジアミン ヘキサメチレンジアミン ベンチジン メチ

ルアミン ラクタム 硫酸トリジン 硫酸トルイジン 硫酸ベンチ

ジン

(二十) 異節環状化合物

インドール カルバゾール キヌリン チオフェン ピリジン

ピリミジン ピロール フラン フルフロール

(二十一) 炭水化物

ガラクトーゼ キシローゼ グリコーゲン セルローズ デキス

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トリン マンノーゼ ラムノーゼ

(二十二) アラビヤゴム クレオソート しょうのう しょうのう油

はっかのう はっか油 ボルネオール

(二十三) たんぱく質及び酵素

アルブミン ウレアーゼ グリアジン グルテリン グロブリン

糖たんぱく トリプシン ヌクレオたんぱく プロタミン ペプシ

ン りんたんぱく

(二十四) 有機りん化合物及び有機ひ素化合物

塩化カコジル ホスフィン

(二十五) 有機金属化合物

亜鉛エチル オルガノシロキサン オルガノハロゲノシラン 四

エチル鉛 よう化亜鉛エチル

(二十六) 界面活性剤

起泡剤 吸着剤 仕上げ助剤 湿潤剤 柔軟剤(洗濯用のものを除

く。) 消泡剤 織布助剤 浸透剤 精練助剤 染色助剤 帯電防止

剤(家庭用のものを除く。) 脱脂剤(家庭用のものを除く。) 脱

色剤 乳化剤 はっ水剤 分散剤 紡績助剤 離型剤

(二十七) 化学剤

亜鉛めっき用剤 イオン交換樹脂 イオン交換樹脂膜 化学用試

剤 かす除法剤 可塑剤 加炭剤 壁紙剥離剤 加硫促進剤 還元

剤 金属溶接剤 金属溶接助剤 空気連行剤 鋼鉄焼き入れ剤 ゴ

ム用処理剤 酸化剤 消火剤 触媒剤 食物保存剤 清缶剤 セメ

ント急結剤 セメント混合剤 耐火剤 耐水剤 タイヤのパンク防

止剤 鍛鋼剤 鋳造剤 中和剤 つや消し剤 展着剤 電池用硫化

防止剤 土壌安定剤 軟化剤 燃料節約剤 剥離剤 発熱剤 発熱

用コムパウンド はんだ付け用ペースト 皮革処理剤 被服のひだ

付け用剤 漂白剤(洗濯用のものを除く。) 不凍剤 防かび剤 防

湿剤 防縮剤 防しわ剤 防水剤 保温剤 焼き戻し剤 溶剤 冷

凍剤 老化防止剤 ろ過清澄剤

二 植物成長調整剤類

植物育成剤 植物ホルモン剤 土壌改良剤 発芽抑制剤

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三 のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)

アラビヤのり カゼインのり ゴムのり ゼラチン デキストリン

のり デンプンのり にかわ プラスチック接着剤 水ガラス ラテ

ックスのり

四 高級脂肪酸

オレイン酸 ステアリン酸 パルミチン酸

五 非鉄金属

アクチニウム アメリシウム アンチモン イッテルビウム イッ

トリウム ウラニウム エルビウム ガドリニウム ガリウム カリ

フォルニウム キュリウム サマリウム ジスプロシウム シリコン

水銀 スカンジウム ストロンチウム セシウム セリウム セレニ

ウム そう鉛 タリウム ツリウム テクネチウム テルビウム テ

ルリウム トリウム ネオジミウム ネプツニウム バークリウム

バリウム フェルミウム プラセオジミウム フランシウム プルト

ニウム プロトアクチニウム プロメチウム ホルミウム ユーロピ

ウム ラジウム ランタン リチウム ルビジウム レニウム

六 非金属鉱物

硫黄 鋳型砂 カオリン 滑石 岩塩 けい

,珪藻土 酸性白土 重

晶石 硝石 天然黒鉛 ドロマイド 氷晶石 ベントナイト ボーキ

サイト 蛍石 マグネサイト 明ばん石 りん鉱

七 原料プラスチック

(一) 縮合型プラスチック

エポキシ樹脂 けい素樹脂 尿素樹脂 フェノール樹脂 ポリア

ミド樹脂 ポリエステル樹脂 メラミン樹脂

(二) 重合型プラスチック

アクリル樹脂 ふっ素樹脂 ポリウレタン樹脂 ポリエチレン樹

脂 ポリ塩化ビニリデン樹脂 ポリ塩化ビニル樹脂 ポリ酢酸ビニ

ル樹脂 ポリスチレン樹脂 ポリプロピレン樹脂

(三) セルローズプラスチック

酢酸セルローズプラスチック セルロイド

(四) たんぱく質プラスチック

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カゼイン樹脂

八 パルプ

(一) 砕木パルプ

ケミグランドパルプ ケミメカニカルパルプ 特砕木パルプ 並

砕木パルプ

(二) 化学パルプ

亜硫酸パルプ クラフトパルプ セミケミカルパルプ ソーダパ

ルプ レーヨンパルプ

九 工業用粉類

くず粉 小麦粉 米粉 コーンスターチ さつまいも粉 じゃがい

も粉 そば粉 豆粉 麦粉

十 肥料

(一) 化学肥料

塩安 塩化カリ肥料 過りん酸石灰 けいカリ肥料 重過りん酸

石灰 硝安 硝酸ソーダ 焼成カリ肥料 石灰窒素 チリ硝石 ト

ーマスりん肥 尿素 マンガン肥料 溶成りん肥 硫安 硫酸カリ

肥料

(二) 天然肥料

海産肥料 グアノ 血粉 骨粉 搾油かす 酒かす しょうゆか

す 堆肥 肉粉 ぬか ピート ビールかす ふすま 腐葉土

(三) 複合肥料

化成肥料 配合肥料

(四) 植物生育用人工土壌

鉱物製の植物生育用人工土壌 プラスチック製の植物生育用人工

土壌

十一 写真材料

青写真紙 印画紙 感光剤 乾板 現像薬 せん

,閃光粉 定着剤 フ

ィルム

十二 試験紙(医療用のものを除く。) 人工甘味料 陶磁器用 ゆう

,釉薬

十三 塗装用パテ

第二類 一 塗料

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油ペイント 漆 エナメル 切り粉 蛍光塗料 合成樹脂塗料 さ

び止め塗料 地の粉 水性塗料 ステイン 船底塗料 耐火塗料 耐

薬品塗料 と

,砥の粉 ドライヤー 塗料用シンナー 防水塗料 ラッ

カー ワニス

二 染料

(一) 天然染料

あい ,藍 あかね アナットー コチニール ログウッド

(二) 合成染料

アルコール溶染料 塩基性染料 蛍光増白染料 酸性染料 食品

用染料 建て染め染料 直接染料 ナフトール染料 媒染染料 油

溶染料 ラピッド染料 硫化染料

三 顔料

(一) 無機顔料

鉛丹 鉛白 群青 紺青 朱 チタン白

(二) 有機顔料

トーナー レーキ

四 印刷インキ

印刷用修正液 凹版インキ 謄写版用インキ 凸版インキ 平版イ

ンキ

五 絵の具

油絵の具 絵の具溶き油 水彩絵の具

六 塗装用、装飾用、印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉

亜鉛又は亜鉛合金のはく及び粉 アルミニウム又はアルミニウム合

金のはく及び粉 すず又はすず合金のはく及び粉 チタニウム又はチ

タニウム合金のはく及び粉 銅又は銅合金のはく及び粉 鉛又は鉛合

金のはく及び粉 ニッケル又はニッケル合金のはく及び粉 マグネシ

ウム又はマグネシウム合金のはく及び粉

七 塗装用、装飾用、印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉

金又は金合金のはく及び粉 銀又は銀合金のはく及び粉 白金又は

白金合金のはく及び粉

八 カナダバルサム コパール サンダラック セラック 松根油 ダ

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ンマール 媒染剤 腐 しよく

,蝕防止剤 防 せい

,錆グリース 防

せい ,錆剤 マスチック 松

やに ,脂 木材保存剤

第三類 一 せっけん類

愛玩動物用シャンプー 洗い粉 ガラス用洗浄剤 クレンザー 化

粧せっけん 工業用せっけん シャンプー 石油系合成洗剤 洗濯せ

っけん ドライクリーニング剤 ハンドクリーナー 便器洗浄剤 磨

き粉 水せっけん 薬用せっけん

二 香料

(一) 植物性天然香料

ジャスミン油 ちょうじ油 はっか油 バニラ ばら油 ベルガ

モット油 ラベンダー油

(二) 動物性天然香料

じゃ香 りゅうぜん香

(三) 合成香料

ゲラニオール 人造じゃ香 バニリン ヘリオトロピン

(四) 調合香料

(五) 精油からなる食品香料

三 薫料

吸香 薫香 線香 におい袋

四 化粧品

(一) おしろい

紙おしろい クリームおしろい 固形おしろい 粉おしろい 練

りおしろい 水おしろい

(二) 化粧水

一般化粧水 オーデコロン スキンローション 乳液 粘液性化

粧水 ハンドローション ひげそり用化粧水 薬用化粧水

(三) クリーム

クレンジングクリーム コールドクリーム ハイゼニッククリー

ム バニシングクリーム ハンドクリーム ひげそり用クリーム

日焼けクリーム 日焼け止めクリーム 漂白クリーム ファウンデ

ーションクリーム 薬用クリーム リップクリーム

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(四) 紅

口紅 練り紅 ほお紅

(五) 頭髪用化粧品

髪油 カラーリンス コールドパーマ用液 すき油 セッティン

グローション 染毛剤 チック パーマネント用液 びん付け油

ヘアークリーム ヘアースプレー ヘアートニック ヘアートリー

トメント ヘアーフィクサー ヘアーラッカー ヘアーリンス ベ

ーラム ポマード

(六) 香水類

香水 固形香水 練り香 粉末香水

(七) アイシャドウ あぶらとり紙 身体用防臭剤 脱毛剤 タルカ

ムパウダー ネイルエナメル ネイルエナメル除去液 バスオイル

バスソルト パック用化粧料 ベビーオイル ベビーパウダー マ

スカラ まゆ墨 毛髪脱色剤

五 かつら装着用接着剤 つけづめ つけまつ毛 つけまつ毛用接着剤

六 口臭用消臭剤 動物用防臭剤

七 歯磨き

固形歯磨き 粉歯磨き 潤製歯磨き 洗口液 練り歯磨き 水歯磨

八 家庭用帯電防止剤 家庭用脱脂剤 さび除去剤 染み抜きベンジン

洗濯用柔軟剤 洗濯用でん粉のり 洗濯用漂白剤 洗濯用ふのり

九 つや出し剤

家具用つや出し剤 自動車用つや出し剤 皮革用つや出し剤 床用

つや出し剤

十 研磨紙 研磨布 研磨用砂 人造軽石 つや出し紙 つや出し布

十一 靴クリーム 靴墨 塗料用剥離剤

第四類 一 工業用油

工業用ガソリン 工業用グリース 潤滑油 切削油 ペトロラタム

焼き入れ油 離型用油

二 工業用油脂

(一) 動物性油脂

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牛脂 魚油 鯨油 骨油 ラノリン

(二) 植物性油脂

亜麻仁油 オリーブ油 菜種油 ひまし油 ひまわり油 綿実油

(三) 加工油脂

硬化油 ボイル油

三 燃料

(一) 固体燃料

亜炭 コークス 石炭 たき付け たどん まき 木炭 練炭

(二) 液体燃料

ガソリン 軽油 原油 重油 人造石油 灯油 燃料用変性アル

コール ベンジン

(三) 気体燃料

液化石油ガス 石炭ガス 天然ガス

四 ろう

はぜろう パラフィンワックス みつろう

五 靴油 固形潤滑剤 保革油 ランプ用灯しん ろうそく

第五類 一 薬剤

(一) 中枢神経系用薬剤

覚せい剤 解熱鎮痛剤 抗てんかん剤 興奮剤 催眠鎮静剤 全

身麻酔剤

(二) 末しょう神経系用薬剤

局所麻酔剤 骨格筋 し

,弛緩剤 止汗剤 自律神経剤 鎮 けい

,痙

剤 発汗剤

(三) 感覚器官用薬剤

眼科用剤 耳鼻科用剤 鎮 うん

,暈剤

(四) アレルギー用薬剤

抗ヒスタミン剤 刺激療法剤

(五) 循環器官用薬剤

強心剤 血圧降下剤 血管収縮剤 血管補強剤 脳出血予防剤

不整脈治療剤 利尿剤

(六) 呼吸器官用薬剤

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呼吸促進剤 せき止めあめ 鎮 がい

,咳きょ たん

,痰剤

(七) 消化器官用薬剤

胃腸洗浄剤 かん

,浣腸剤 下剤 健胃消化剤 口 こう

,腔用剤

催吐剤 歯科用剤 制酸剤 整腸剤 鎮吐剤 ひまし油 虫歯予防

剤 利胆剤

(八) ホルモン剤

甲状腺副甲状腺ホルモン剤 混合ホルモン剤 女性ホルモン剤

すい臓ホルモン剤 唾液腺ホルモン剤 男性ホルモン剤 脳下垂体

ホルモン剤 副腎ホルモン剤

(九) 泌尿生殖器用又は こう

,肛門用の薬剤

子宮収縮剤 じ

,痔疾用剤 通経剤 尿路消毒剤 避妊剤

(十) 外皮用薬剤

化のう性疾患用剤 寄生性皮膚疾患用剤 殺菌消毒剤 収れん剤

消炎剤 鎮痛剤 鎮 よう

,痒剤 てんか粉 日本薬局方の薬用せっけ

ん 皮膚軟化剤 毛髪用剤 薬用ベビーオイル 薬用ベビーパウダ

ー 浴剤

(十一) ビタミン剤

肝油ドロップ 総合ビタミン剤 ビタミンA剤 ビタミンC剤 ビ

タミンD剤 ビタミンB剤 複合ビタミン剤

(十二) アミノ酸剤

スレオニン トリプトファン メチオニン リジン

(十三) 滋養強壮変質剤

王乳 カルシウム剤 コンドロイチン製剤 食品強化剤 臓器製

剤 たんぱくアミノ酸製剤 糖類剤 無機質製剤 薬用酒 有機酸

製剤

(十四) 血液用剤

血液凝固阻止剤 血液代用剤 血しょう止血剤

(十五) 代謝性薬剤

解毒剤 酵素製剤 催乳剤 脂好性因子製剤 習慣性中毒治療剤

(十六) 細胞賦活用薬剤

クロロフィル製剤 色素製剤

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(十七) 腫瘍治療用薬剤

がん治療剤 肉腫治療剤

(十八) 物理的障害治療用薬剤

熱射病治療剤 放射線病治療剤

(十九) 化学的障害治療用薬剤

塩素中毒治療剤 ひ素中毒治療剤 ベンゾール中毒治療剤

(二十) 抗生物質製剤

エリスロマイシン製剤 クロラムフェニコール製剤 コリスチン

ポリミキシン製剤 ザルコマイシン製剤 ストレプトマイシン製剤

チオルチン製剤 テトラサイクリン製剤 トリコマイシン製剤 複

合抗生物質製剤 ペニシリン製剤

(二十一) 化学療法剤

駆梅剤 抗結核剤 抗ハンセン病剤 サルファ剤

(二十二) 生物学的製剤

抗菌素血清類 抗毒素類 混合製剤 生物学的試験用製剤類 ト

キソイド類 毒素類 ワクチン類

(二十三) 寄生動物に対する薬剤

駆虫剤 抗原虫剤

(二十四) 調剤用剤

矯臭剤 矯味剤 着色剤 軟こう基剤 賦形剤 溶解剤

(二十五) 診断用薬剤

X線造影剤 診断用試薬 診断用培地

(二十六) 治療用又は診断用のアイソトープ標識物質

(二十七) 麻薬

アヘンアルカロイド系製剤 合成麻薬 コカアルカロイド系製剤

(二十八) 生薬、黒焼き及びもぐさ

(二十九) 動物用薬剤

(三十) 蚊取線香 くん

,燻蒸剤 殺菌剤 殺そ剤 殺虫剤 除草剤

防臭剤(身体用及び動物用のものを除く。) 防虫剤 防腐剤

二 歯科用材料

歯科用セメント 歯科用補 てい

,綴充てん用材料 歯科用ワックス

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人工歯用材料

三 医療用試験紙 医療用油紙 衛生マスク 栄養補助用飼料添加物

おむつ おむつカバー オブラート ガーゼ カプセル 眼帯 サプ

リメント 耳帯 食餌療法用飲料又は食品 人工受精用精液 生理帯

生理用タンポン 生理用ナプキン 生理用パンティ 脱脂綿 乳幼児

用飲料又は食品 乳幼児用粉乳 はえ取り紙 ばんそうこう 包帯

包帯液 防虫紙 胸当てパッド

第六類 一 鉄及び鋼

(一) 鉄

海綿鉄 合金鉄 純鉄塊 せん

,銑鉄 鋳鉄 粒鉄

(二) 鋼

特殊鋼 普通鋼

(三) 鋼半成品

シートバー スケルプ スラブ チンバー チンバーインコイル

ビレット ブルーム

(四) 圧延鋼材

外輪 鋼管 鋼板 再生鋼材 条鋼 山形鋼

(五) 鉄鋼二次製品

亜鉛鉄板 クラッド鋼板 中空鋼 ビニル鋼板 ブリキ板 磨棒

(六) 鉄くず

切り粉 合金鉄くず 炭素鋼くず 低銅炭素鋼くず

二 非鉄金属及びその合金

(一) 銅及び銅合金

銅合金地金 銅粗製品 銅地金 銅又は銅合金の鋳物、はく、粉及

び伸銅品

(二) 鉛及び鉛合金

鉛合金地金 鉛粗製品 鉛地金 鉛又は鉛合金の鋳物、はく、粉及

び展伸材

(三) 亜鉛及び亜鉛合金

亜鉛合金地金 亜鉛粗製品 亜鉛地金 亜鉛又は亜鉛合金の鋳物、

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はく、粉及び展伸材

(四) すず及びすず合金

すず合金地金 すず粗製品 すず地金 すず又はすず合金の鋳物、

はく、粉及び展伸材

(五) アルミニウム及びアルミニウム合金

アルミニウム合金地金 アルミニウム粗製品 アルミニウム地金

アルミニウム又はアルミニウム合金の鋳物、はく、粉及び展伸材

(六) マグネシウム及びマグネシウム合金

マグネシウム合金地金 マグネシウム粗製品 マグネシウム地金

マグネシウム又はマグネシウム合金の鋳物、はく、粉及び展伸材

(七) ニッケル及びニッケル合金

ニッケル合金地金 ニッケル粗製品 ニッケル地金 ニッケル又

はニッケル合金の鋳物、はく、粉及び展伸材

(八) チタニウム及びチタニウム合金

チタニウム合金地金 チタニウム粗製品 チタニウム地金 チタ

ニウム又はチタニウム合金の鋳物、はく、粉及び展伸材

(九) インジウム カドミウム クローム ゲルマニウム コバルト

ジルコニウム タングステン タンタル ニオブ バナジウム ハ

フニウム ベリリウム マンガン モリブデン

三 金属鉱石

亜鉛鉱 アンチモニー鉱 ウラン鉱 金鉱 銀鉱 クローム鉄鉱

コバルト鉱 水銀鉱 すず鉱 そう鉛鉱 タングステン鉱 鉄鉱 銅

鉱 トリウム鉱 鉛鉱 ニッケル鉱 マンガン鉱 モリブデン鉱 硫

化鉄鉱

四 建築用又は構築用の金属製専用材料

煙突 階段踏み板 回転窓用閉塞装置 ガードレール 壁板 くい

格子 坑道用材料 柵 シャッター 水道管 タイル 建物の鉄鋼枠

棚板 ちょうつがい 手すり 鉄線蛇籠 天井板 天井装飾品 電柱

用柱 ドアノッカー とい とい台 戸車 扉 扉とっ手 扉の閉塞

装置 柱 羽目板 はり 針金格子 針金柵 防火扉 舗床用材料

窓 窓用引き手 窓枠 窓枠滑車 マンホール 門 有刺鉄線 床板

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よろい戸 落石防止網 ラス

五 金属製建具

六 金属製金具

安全錠 鍵 鍵用金属製リング カットネール 環 キャスター

くぎ くさび 鎖 座金 ナット 南京錠 ねじくぎ びょう プー

ル用ロープ けい

,繋止金具 プラグ ボルト リベット ワッシャー

七 金属製建造物組立てセット

きん ,禽舎組立てセット

八 金属製貯蔵槽類

液化ガス貯蔵槽 液体貯蔵槽 ガス貯蔵槽 ガス貯蔵槽又は液化ガ

ス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた 工業用水槽

九 金属製の滑車、ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。)

(一) 滑車

(二) ばね

うず巻きばね 重ね板ばね つる巻きばね

(三) バルブ

アングルバルブ 球バルブ コック 自動調整弁 ちょう形バル

十 金属製包装用容器

(一) 缶詰缶 金属製押し出しチューブ 高圧ガス容器 ドラム缶

(二) 金属製栓 金属製ふた

十一 金属製荷役用パレット 金属製輸送用コンテナ 荷役用ターンテ

ーブル 荷役用トラバーサー

十二 金属製人工魚礁 金属製セメント製品製造用型枠 金属製の可搬

式家庭用温室 金属製の吹付け塗装用ブース 金属製養鶏用かご

十三 金属製航路標識(発光式のものを除く。) 金属製道路標識(発光

式又は機械式のものを除く。) てんてつ機

十四 キー 金属製管継ぎ手 金属製フランジコッタ

十五 いかり

十六 かな床 はちの巣

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十七 金網 ワイヤロープ

十八 金属製家庭用水槽 金属製工具箱 金属製のきゃたつ及びはしご

金属製のネームプレート及び標札 金属製のタオル用ディスペンサー

金属製帽子 掛けかぎ 金属製郵便受け

十九 金庫

二十 金属製立て看板 金属製彫刻 金属製の墓標及び墓碑用銘板

二十一 つえ用金属製石突き

二十二 アイゼン カラビナ 拍車 ハーケン

第七類 一 金属加工機械器具

(一) 金属工作機械器具

圧 せん

,穿機 形削り盤 金切りのこぎり盤 研削盤 さん

,鑽孔

機 切断機 旋盤 立て削り盤 中ぐり盤 ねじ切り盤 ねじ立て

盤 歯切り及び歯車仕上げ機械 フライス盤 ブローチ盤 平削盤

ホーニング盤 ボール盤 ラップ盤

(二) 金属一次製品製造機械器具

圧延機 製管機 線材押出機 線材線引き機

(三) 金属二次製品加工機械器具

機械プレス 人力プレス 水圧プレス せん

,剪断機 鍛造機 ベ

ンディングマシン 油圧プレス ワイヤーフォーミングマシン

(四) アーク溶接装置 ガス溶接機 金属溶断機 酸素アセチレン溶

接切断機 電気溶接機 電気溶接装置

(五) 動力付き手持工具

エアドリル エアハンマー グラインダー サンダー 電気ドリ

ル 電気ハンマードライバー ナットランナー バッファー ポリ

ッシャー レンチ

(六) 切削工具

ギヤカッター タップ チェーザー ドリル ねじフライス バ

イト ブローチ ミリングカッター リーマ

(七) 超硬工具

超硬切削工具 超硬耐食工具 超硬耐磨耗工具 超硬チップ

(八) ダイヤモンド工具

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切削工具 耐磨耗工具

(九) 金属用金型

鍛造用金型 プレス用金型

二 鉱山機械器具

カッターローダー コールカッター 採油機 さく岩機 さく井機

シャープナー せん

,穿孔機 積込み機 トラックミル ホーベル

三 土木機械器具

(一) 掘削機械

スラックライン トラッククレーン パワーショベル ルータ

(二) 基礎工事機械

アースオーガー くい打ち機 くい抜き機 グラウトポンプ

(三) 整地機械

グレーダー スクレーパー タンパーブルドーザー ランマー

ローラー

(四) コンクリート機械

コンクリート打設機械 コンクリートバイブレーター コンクリ

ート舗装機械 コンクリートミキサー バッチャープラント

(五) アスファルト舗装機械

アスファルト散布機 アスファルトフィニッシャー アスファル

トプラント アスファルトミキサー

(六) しゅんせつ機械

しゅん泥機 ディッパー

四 荷役機械器具

(一) クレーン

ケーブルクレーン 自走クレーン ジブクレーン デリック 天

井走行クレーン 塔形クレーン 橋形クレーン フローティングク

レーン 陸揚げ機 ロコモチブクレーン

(二) コンベヤー

空気コンベヤー 水力コンベヤー スクリューコンベヤー チェ

ーンコンベヤー バケットエレベーター ベルトコンベヤー ロー

ラーコンベヤー

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(三) 巻上機

ウインチ ウインドラス キャプスタン チェーンブロック ホ

イスト

(四) 動く歩道 エスカレーター エレベーター

(五) 動力ジャッキ 荷降ろし用ホッパー

(六) 自動倉庫

五 化学機械器具

圧搾機 かくはん機 吸収機 吸着機 混合機 収じん機 焼結機

焼成機 洗浄機 選別機 造粒機 抽出機 乳化機 ねつか

,捏和機

ばい ,焙焼機 破砕機 反応機 分縮機 分離機 磨砕機 溶解機 ろ

過機

六 繊維機械器具

(一) 蚕糸機械器具

揚返機 乾繭機 生糸検査機 生糸束装機 繰糸機 煮繭機 副

蚕処理機

(二) 化学繊維機械器具

スフ切断機 精練機 紡糸機

(三) 紡績機械器具

糸毛焼き機 糸巻機 カードカン かせ機 混打綿機 整経機

精 そ ,梳綿機 精紡機 粗紡機

そ ,梳綿機 より糸機 練条機

(四) 織機

自動織機 人力織機 特殊織機 普通力織機

(五) 編組機械器具

漁網機械器具 刺しゅう機 製綱機 ひも編み機 メリヤス機械

器具 レース機械器具

(六) フェルト製造機械器具

フェルト用縮 じゆう

,絨機 フェルト用 そ

,梳毛機

(七) 染色整理機械器具

カレンダー 起毛機 霧吹き機 毛焼き機 高圧精練窯 煮

じゆう ,絨機 浸染機械 スカッチャー 整反機 洗

じゆう ,絨機

な ,捺染機 幅出し機 パルマー仕上げ機 連続精練漂白機 ロータ

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リープレス

七 食料加工用又は飲料加工用の機械器具

(一) 穀物処理機械器具

押し麦機 製菓機 製粉機 精米麦機 製麺機 ひき割り麦機

(二) 醸造機械器具

酒搾り用袋 酒醸造機械器具 しょうゆ醸造機械器具 みそ醸造

機械器具

(三) アイスクリーム製造機 牛乳均質機 チーズ製造機 バター製

造機 粉乳製造機 練乳製造機

(四) 肉類加工機械器具

ソーセージ製造機 肉ひき機

(五) 水産製品製造機械器具

削り節機 昆布加工機 練り製品製造機械

(六) 缶詰機械 根菜類用の機械式スライサー サイダー製造機 製

茶機械 製糖機械 製油機械 瓶詰機械 ミネラルウォーター製造

用機械 野菜すりつぶし用機械

八 製材用、木工用又は合板用の機械器具

(一) 製材機械器具

帯のこ盤 チェーンソー 特殊のこ盤 のこぎり目立て盤 丸の

こ盤

(二) 木工機械器具

げた製造機械器具 サンダー ほぞ取り盤 木工かんな盤 木工

旋盤 木工フライス盤 木工ボール盤 木工用のこぎり盤 木工用

のこぎり目立て盤

(三) 合板機械器具

単板機械 ベニヤ仕上げ機械 ベニヤ製造用プレス ベニヤ切断

機 ベニヤ継ぎ合わせ機械 ベニヤのり付け機

九 パルプ製造用、製紙用又は紙工用の機械器具

(一) パルプ製造機械器具

砕木グラインダー チッパー バーカー パルパー ビーター

レファイナー

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(二) 製紙機械器具

カレンダー コーティングマシン 抄紙機 断裁機 ドライパー

ト プレスパート 巻取り機 ワイヤーパート

(三) 紙工機械器具

段ボール製造機械 箱製造機械 袋製造機械

十 印刷用又は製本用の機械器具

凹版印刷機 活字鋳造機 グラビア印刷機 字母 字母用箱 写真

植字機 写真製版機械 製本機械 凸版印刷機 平版印刷機

十一 包装用機械器具

こん包機 バンド締付機 ひも自動結束機 封かん機 包装機

十二 プラスチック加工機械器具

圧縮成形機 押出成形機 射出成形機 プラスチック用金型

十三 半導体製造装置

十四 ゴム製品製造機械器具

加硫装置 ゴム混合機 ゴム成形機 ゴム練用ロール ゴム用金型

十五 石材加工機械器具

十六 動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。)及び動力機械器具の

部品

(一) ボイラー

給水加熱器 空気余熱器 蒸気過熱器 蒸気過熱低減器 ストー

カー 船用ボイラー 灰捨て機械器具 陸用ボイラー

(二) 内燃機関

ガソリン機関 消音器 ディーゼル機関 点火栓 灯軽油機関

(三) 蒸気機関

船用蒸気機関 陸用蒸気機関

(四) ジェット機関

ターボジェット機関 ターボプロップ機関 ラムジェット機関

(五) ロケット機関

(六) タービン

ガスタービン 空気タービン 蒸気タービン 水力タービン

(七) 圧縮空気機関 原子力原動機

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(八) 水車 風車

十七 風水力機械器具

(一) ポンプ

遠心ポンプ 往復ポンプ 回転ポンプ 軸流ポンプ 斜流ポンプ

(二) 真空ポンプ

往復真空ポンプ 回転真空ポンプ 拡散ポンプ

(三) 送風機

遠心送風機 回転送風機 軸流送風機 ターボ送風機

(四) 圧縮機

遠心圧縮機 往復圧縮機 回転圧縮機 軸流圧縮機 ターボ圧縮

十八 農業用機械器具

(一) 耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)

株切り機 砕土機 すき

,犂 動力耕うん機 レーキ

(二) 栽培機械器具

植付け機械器具 除草機械器具 施肥用機械器具 種まき機械器

具 中耕機械器具 病虫害防除機械器具

(三) 収穫機械器具

刈取機 草干し機 脱穀機 俵締め機 唐 み

,箕 とうもろこしの

皮むき機械 米選機 干し草用結束装置 もみすり機

(四) 植物粗製繊維加工機械器具

かます編み具 砕茎機 製 えん

,莚機 畳表織機 俵編み器 ちょ

麻仕上げ機 ちょ麻はく皮機 縄仕上げ機 縄ない機 わら打ち機

(五) 蚕種製造用又は養蚕用の機械器具

蚕網 蚕むしろ 桑切り機 蚕種検査用機械器具 散卵塩水選別

機 散卵収容器 散卵浸酸機 散卵洗除機 産卵台紙 飼育箱 雌

雄鑑別器

(六) 飼料圧搾機 飼料裁断機 飼料配合機 飼料粉砕機

(七) 牛乳ろ過器 搾乳機

(八) 育 すう

,雛器 ふ卵器

十九 漁業用機械器具

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網揚げ機 トロールウィンチ ラインホーラ

二十 ミシン

二十一 ガラス器製造機械 靴製造機械 製革機械 たばこ製造機械

二十二 機械式の接着テープディスペンサー 自動スタンプ打ち器

二十三 起動器 交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機

及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。) 交流発電機 直流発

電機

二十四 機械式駐車装置

エレベーター式駐車装置 循環式駐車装置

二十五 ガソリンステーション用装置 業務用 かく

,攪はん混合機 業務

用皮むき機 業務用切さい機 自動販売機 芝刈機 食器洗浄機 修

繕用機械器具 電気式ワックス磨き機 電気洗濯機 電気掃除機 電

機ブラシ 電気ミキサー 電動式カーテン引き装置 電動式扉自動開

閉装置 陶工用ろくろ 塗装機械器具 乗物用洗浄機

二十六 廃棄物圧縮装置 廃棄物破砕装置

二十七 機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)

(一) 軸 軸受 軸継ぎ手 ベアリング

(二) 動力伝導装置

遊車 滑車 カム 逆転機 減速機 水力だめ 増圧器 調車

動力伝導用ベルト 歯車 変速機 流体継ぎ手 流体トルクコンバ

ーター リンク ローラーチェーン

(三) 緩衝器

空気ばね ばね緩衝器 ばね油圧緩衝器

(四) 制動装置

円すいブレーキ 円板ブレーキ 帯ブレーキ ブロックブレーキ

(五) ばね

うず巻きばね 重ね板ばね つる巻きばね

(六) バルブ

アングルバルブ 球バルブ コック 自動調整弁 ちょう形バル

第八類 一 手動工具

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(一) げんのう つち ハンマー

(二) ねじ回し類

スパナー ねじ回し モンキー レンチ

(三) こて

左官用こて はんだごて らく

,烙印こて

(四) 万力

(五) やっとこ類

くぎ抜き ニッパー プライヤー ペンチ やっとこ

(六) つるはし類

つるはし ビータ

(七) ショベル類

角形ショベル スコップ 丸形ショベル 雪かき

(八) すみつぼ類

すみつぼ 大工用コンパス つぼ糸 縄墨

(九) 皮 と

,砥 鋼 と

,砥 と

,砥石

二 手動利器

(一) はさみ類

園芸ばさみ 金切りばさみ つめ切り つめはさみ 握りばさみ

はさみ刃 パンチ 洋ばさみ らしゃばさみ 理髪用ばさみ

(二) ほうちょう類

薄刃ぼうちょう 押し切り 折り畳みナイフ ガラス切り 果物

ナイフ 魚のうろこ取り用ナイフ 削 てい

,蹄刀 刺し身ぼうちょう

畳ぼうちょう 彫刻刀 出刃ぼうちょう ドローナイフ 菜切りぼ

うちょう 肉切りぼうちょう 洋食ナイフ

(三) かみそり

安全かみそり かみそり刃 西洋かみそり 日本かみそり

(四) 手動バリカン

(五) さし類

魚打ちかぎ 魚さし 米さし 砂糖ざし 手かぎ 肥料ざし

(六) のみ類

かんな きり のこぎり のみ

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(七) まさかり類

おの かま なた まさかり

(八) 切削工具類(手持ち工具に当たるものに限る。)

センターポンチ ダイス タップ ドリル フライス やすり

リーマ

(九) 刀剣

サーベル 仕込みづえ 短剣 日本刀 ばん刀

三 くわ すき

,鋤 レーキ、組ひも機及び靴製造用靴型(手持ち工具に

当たるものに限る。)

四 電気かみそり及び電気バリカン ひげそり用具入れ ペディキュア

セット まつ毛カール器 マニキュアセット

五 エッグスライサー(電気式のものを除く。) かつお節削り器 角砂

糖挟み 缶切 くるみ割り器 スプーン チーズスライサー(電気式の

ものを除く。) ピザカッター(電気式のものを除く。) フォーク

六 アイロン 糸通し器 チャコ削り器

七 水中ナイフ 水中ナイフ保持具 ピッケル

八 殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。) 十能 暖炉用

ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。) パレットナイフ 火ばし

ピンセット

第九類 一 理化学機械器具

(一) 実験用機械器具

エアガス発生器 恒温器 恒湿器 実験用ガラス器具 実験用陶

磁製器具 実験用炉

(二) 模型及び標本

二 測定機械器具

(一) 基本単位計量器

温度計 ガスメーター 寒暖計 水量メーター はかり 巻尺

升 面積計 物指し

(二) 誘導単位計量器

圧力計 液面計 音高計 回転計 加速度計 屈折度計 光束計

光度計 高度計 湿度計 照度計 振動計 騒音計 測程儀 速度

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計 熱量計 粘度計 濃度計 比重計 密度計 力計 流量計

(三) 精密測定機械器具

角度ゲージ 角度割り出し機 球面計 傾斜計 光波干渉測長機

真直度測定機械器具 投影機 度盛測定機 長さゲージ ねじ測定

機械器具 比較測長機 表面粗さ測定器 平面度測定機械器具

(四) 自動調節機械器具

圧力自動調節機械器具 液体自動調節機械器具 液体組成自動調

節機械器具 液面自動調節機械器具 温度自動調節機械器具 自動

燃焼調節機械器具 真空自動調節機械器具 熱量自動調節機械器具

プログラム調節機械器具

(五) 材料試験機

金属材料圧縮試験機 金属材料硬さ試験機 金属材料強度試験機

ゴム試験機 コンクリート試験機 セメント試験機 繊維材料試験

機 プラスチック試験機 木材試験機

(六) 測量機械器具

アリダード 気象観測用機械 基台 距離測量機 クリノメータ

ー 三脚 磁気コンパス 磁針 ジャイロコンパス ジャイロ磁気

コンパス 写真測量機 水準測量機 精密経緯儀 測 かん

,桿 測鎖

ターゲット トランシット 標尺 六分儀

(七) 天文用測定機械器具

子午儀 天体分光儀 天頂儀

(八) 隠蔽率測定紙 温度指示用シート 発 せい

,錆度測定用試験片

三 配電用又は制御用の機械器具

開閉器 継電器 遮断器 制御器 整流器 接続器 断路器 蓄電

器 抵抗器 点滅器 配線 かん

,函 配電盤 ヒューズ 避雷器 変圧

器 誘導電圧調整器 リアクトル

四 太陽電池 電池

(一) 太陽電池

(二) 電池

乾電池 湿電池 蓄電池

五 電気磁気測定器

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位相計 オッシログラフ 回路計 空中線測定器 検出器 検漏計

磁気測定器 周波数計 真空管特性測定器 積算電力計 抵抗測定器

電圧計 電波測定器 電流計 電力計 発振器 容量測定器

六 電線及びケーブル

(一) 電線

ゴム線 特殊被覆電線 裸線 プラスチック線 巻き線

(二) ケーブル

終端 かん

,函 接続 かん

,函 接続用スリーブ 通信ケーブル 動

力ケーブル 光ファイバーケーブル

七 写真機械器具

雲台 カメラ 距離計 現像用、プリント用、引き伸ばし用又は仕上

げ用の機械器具 三脚 シャッター じゃばら スプール スライド

映写機 セルフタイマー せん

,閃光器 せん

,閃光電球 ファインダ

ー フィルター フード フラッシュガン マガジン レリーズ レ

ンズ 露出計

八 映画機械器具

映写機 オーバーヘッド映写機用透明シート 現像用又は仕上げ用

の機械器具 撮影機 スクリーン 編集機 録音機械器具

九 光学機械器具

(一) 望遠鏡類

鏡筒 三脚 潜望鏡 双眼鏡 反射鏡 プリズム 望遠鏡 レン

(二) 顕微鏡類

拡大鏡 鏡筒 金属顕微鏡 生物顕微鏡 反射鏡 プリズム 偏

光顕微鏡 立体鏡 レンズ

十 眼鏡

(一) 眼鏡

運動用ゴーグル コンタクトレンズ サングラス 水中マスク

水中眼鏡 鼻眼鏡 普通眼鏡 防じん眼鏡

(二) 眼鏡の部品及び附属品

コンタクトレンズ用容器 つる 鼻眼鏡のマウント 鼻眼鏡用鎖

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鼻眼鏡用ひも 眼鏡ケース 眼鏡ふき レンズ 枠

十一 救命用具

救命網 救命帯 救命胴衣 救命浮標

十二 電気通信機械器具

(一) 電話機械器具

インターホン 携帯電話機 自動交換機 手動交換機 電話機

(二) 有線通信機械器具

印刷電信機 自動電信機 写真電送機 手動電信機 中継交換機

ファクシミリ

(三) 搬送機械器具

音声周波電送機械器具 ケーブル搬送機械器具 電力線搬送機械

器具 裸線搬送機械器具 搬送中継機械器具

(四) 放送用機械器具

テレビジョン受信機 テレビジョン送信機 ラジオ受信機 ラジ

オ送信機

(五) 無線通信機械器具

携帯用通信機械器具 航空機用通信機械器具 固定局多重通信機

械器具 固定局単一通信機械器具 車両用通信機械器具 船舶用通

信機械器具

(六) 無線応用機械器具

乗物用ナビゲーション装置 ビーコン機械器具 方向探知機 レ

ーダー機械器具 ロラン機械器具

(七) 遠隔測定制御機械器具

(八) 音声周波機械器具

ICレコーダー 拡声機械器具 携帯型オーディオプレーヤー コ

ンパクトディスクプレーヤー ジュークボックス テープレコーダ

ー 電気蓄音機 レコードプレーヤー 録音機械器具

(九) 映像周波機械器具

デジタルカメラ デジタルフォトフレーム ビデオカメラ ビデ

オディスクプレーヤー ビデオテープレコーダー DVDプレーヤー

DVDレコーダー

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(十) 電気通信機械器具の部品及び附属品

アンテナ キャビネット 携帯電話機用ストラップ コイル 磁

気テープイレーザー 磁気テープクリーナー 磁気ヘッドイレーザ

ー 磁気ヘッドクリーナー スピーカー 接続器 台架類 ダイヤ

ル 蓄電器 通信機械用ヒューズ 抵抗器 テープレコーダー用テ

ープ 転換器 配線盤 ピックアップ ビデオテープ 表示灯 フ

ォノモーター ヘッドホン 変成器 保安器 マイクロホン レコ

ードクリーナー レコード原盤 レコードスプレー

十三 レコード

(一) EPレコード LPレコード

(二) 録音済みの磁気カード 磁気シート及び磁気テープ

(三) 録音済みのコンパクトディスク

十四 電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM

メトロノーム インターネットを利用して受信し、及び保存することが

できる音楽ファイル

十五 電子応用機械器具及びその部品

(一) 電子応用機械器具

イ 電子計算機及びその周辺機器

光学式マウス スキャナー 電子計算機 電子計算機用ディス

プレイ装置 ハードディスクユニット プリンター

ロ 電子応用静電複写機 電子式卓上計算機 電子辞書 ワードプ

ロセッサ

ハ ガイガー計数器 高周波ミシン サイクロトロン 産業用X線機

械器具 産業用ベータートロン 磁気探鉱機 磁気探知機 地震

探鉱機械器具 水中聴音機械器具 超音波応用測深器 超音波応

用探傷器 超音波応用探知機 電子応用扉自動開閉装置 電子顕

微鏡

(二) 電子管

X線管 光電管 真空管 整流管 ブラウン管 放電管

(三) 半導体素子

サーミスター ダイオード トランジスター 発光ダイオード

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(四) 電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除

く。)

集積回路 大規模集積回路

(五) 電子計算機用プログラム

十六 オゾン発生器 電解槽

十七 科学用人工衛星

十八 家庭用テレビゲーム機用プログラム 業務用テレビゲーム機用プ

ログラム 携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子

回路及びCD―ROM

十九 運動技能訓練用シミュレーター 乗物運転技能訓練用シミュレー

ター

二十 回転変流機 調相機

二十一 鉄道用信号機 乗物の故障の警告用の三角標識 発光式又は機

械式の道路標識

二十二 火災報知機 ガス漏れ警報器 事故防護用手袋 消火器 消火

栓 消火ホース 消火ホース用ノズル 消防車 消防艇 スプリンク

ラー消火装置 盗難警報器 保安用ヘルメット 防火被服 防災頭巾

防じんマスク 防毒マスク

二十三 磁心 抵抗線 電極 溶接マスク

二十四 映写フィルム スライドフィルム スライドフィルム用マウン

ト インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像

ファイル 録画済みビデオディスク及びビデオテープ

二十五 電子出版物

二十六 駐車場用硬貨作動式ゲート

二十七 青写真複写機 金銭登録機 硬貨の計数用又は選別用の機械

作業記録機 写真複写機 製図用又は図案用の機械器具 タイムスタ

ンプ タイムレコーダー パンチカードシステム機械 票数計算機

郵便切手のはり付けチェック装置

二十八 ウエイトベルト 運動用保護ヘルメット エアタンク 潜水用

機械器具 レギュレーター

二十九 検卵器

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三十 水泳用耳栓 潜水用耳栓

第十類 一 医療用機械器具

(一) 診断用機械器具

胃鏡 核磁気共鳴CT装置 角膜検査用器具 眼圧測定器 鏡器

血圧計 血液検査器 検眼用機械器具 骨盤計測器 消息子 心電

計 舌圧子 体温計 体脂肪測定器 打診器具 聴診器具 聴力検

査用器具 脳波記録器

(二) 手術用機械器具

鋭 ひ

,匙 かぎ

,鈎 かん

,鉗子 起子 胸 こう

,腔鏡 結石器具

産婦人科用拡張器 切削器 切断器 せん

,穿孔器 せん

,尖足矯正

器 じよう

,鑷子 電気焼 しやく

,灼器 電気骨手術機 電気メス

鈍 び ,匙 ナイフ 剥離子 はさみ 白金焼

しやく ,灼器 皮膚成形

器具 ブージ 骨接合機械器具 麻酔吸入用器具 卵管処置器

(三) 治療用機械器具

吸入器 高周波治療器 酸素吸入器 紫外線灯治療器 除細動器

人工気胸器 心臓ペースメーカ 水銀灯治療器 赤外線灯治療器

せん ,穿刺器具 洗浄器具 炭素灯治療器 注射筒 注射針 注入器

具 超音波治療機械器具 超短波治療機械器具 治療用マッサージ

器 治療用浴機械器具 低周波治療器 電位治療器 透析器 はり

治療用はり 噴霧器 縫合器具 放射性物質利用治療機械器具 未

熟児用保育器 輸血器具

(四) 病院用機械器具

解剖台 患者運搬車 器械台 器械テーブル 器械戸棚 手術台

手術用照明器具 消毒用及び滅菌用の器具 診療台 担架 調剤台

調剤用機械器具

(五) 歯科用機械器具

矯正機械器具 クレンザー 充てん用器具 せん

,穿削器具

せん ,穿刺器具 治療台

てき ,剔削用器具 ブローチ 補

てい ,綴器

具 ユニット

(六) 獣医科用機械器具

去勢器具 産科用機械器具 手術用機械器具 てい

,蹄鉄用機械器

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(七) 医療用の補助器具及び矯正器具

医療用サポーター 義眼 義肢 外科用人造皮膚 健康帯 拘束

服 副木 脱 こうじ

,肛痔バンド 脱腸帯 弾性靴下 椎骨矯正器

腹帯 歩行補助器 補聴器 骨接合用器具 松葉づえ

(八) 医療用X線装置

X線CT装置

二 おしゃぶり 氷まくら 三角きん 支持包帯 手術用キャットガッ

ト 吸い飲み スポイト 乳首 氷のう 氷のうつり 哺乳用具 魔

法哺乳器 綿棒 指サック

三 避妊用具

コンドーム ペッサリー

四 人工鼓膜用材料 補 てい

,綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)

五 医療用手袋 家庭用電気マッサージ器 しびん 睡眠用耳栓 病人

用差し込み便器 防音用耳栓 耳かき

第十一類 一 電球類及び照明用器具

アーク灯 懐中電灯 笠 蛍光灯 坑内安全灯 殺菌灯 シャンデ

リア 集魚灯 水銀灯 スポットライト 赤外線電球 ダイビング用

ライト 太陽灯 探照灯 乗物用発電ランプ 白熱電球 白熱電灯器

具 放電灯用器具 豆電球

二 あんどん ガスランプ 石油ランプ ちょうちん ほや

三 工業用炉

加熱炉 乾りゅう炉 均熱炉 混 せん

,銑炉 焼成窯 電気炉 熱風

炉 発生炉 溶解炉 るつぼ ロータリーキルン

四 原子炉

五 ストーブ類(電気式のものを除く。)

ガスストーブ 石炭ストーブ 石油ストーブ 石油ストーブしん

暖炉 火鉢

六 ボイラー(機械部品を除く。)

七 ガス湯沸かし器 調理台 流し台

八 加熱器

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ガスレンジ かまど バーベキューグリル 七輪 石油こんろ 天

九 業務用加熱調理機械器具 業務用食器乾燥機 業務用食器消毒器

(一) 業務用揚物器 業務用炊飯器 業務用電磁調理器 業務用煮炊

釜 業務用焼物器 業務用レンジ

(二) 業務用食器乾燥機 業務用食器消毒器

十 冷凍機械器具

ガス冷蔵庫 製氷機 冷却機 冷却蒸発機 冷却筒 冷凍機 冷凍

用又は冷蔵用のショーケース

十一 アイスボックス 氷冷蔵庫

十二 化学繊維製造用乾燥機 牛乳殺菌機 収穫物乾燥機 飼料乾燥装

置 製パン機 ベニヤ製造用乾燥機

十三 乾燥装置 換熱器 蒸煮装置 蒸発装置 蒸留装置 熱交換器

十四 暖冷房装置

温気暖房装置 温気炉 温水暖房装置 業務用加湿機 業務用空気

清浄機 業務用除湿機 蒸気暖房装置 単位誘引式空気調和装置 中

央式空気調和装置 放熱器 窓掛け式空気調和装置 路面暖房装置

十五 便所ユニット 浴室ユニット

十六 美容院用又は理髪店用の機械器具(椅子を除く。)

タオル蒸し器 美容院用頭髪乾燥機 美容院用頭髪蒸し器 理髪店

用洗髪台

十七 太陽熱利用温水器

十八 浄水装置

工業用水用浄水装置 上水用浄水装置

十九 家庭用電熱用品類

衣類乾燥器 加湿器 家庭用超音波美顔器 家庭用電気浄水器 家

庭浴槽用電気式温水浄化器 空気清浄器 除湿機 扇風機 電解水生

成器 電気カーペット 電気がま 電気コーヒー沸かし 電気こたつ

電気こんろ 電気ストーブ 電気足温器 電気トースター 電気火鉢

電気布団 電気ポット 電気毛布 電気冷蔵庫 電気冷凍庫 電気レ

ンジ 電子レンジ 電磁調理器 布団乾燥機 ヘアドライヤー ホッ

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トプレート ルームクーラー レンジフード

二十 業務用衣類乾燥機

二十一 浴槽類

洗い場付き浴槽 気泡発生装置付き浴槽 シャワー器具 洗面台及

び洗い場付き浴槽 浴槽 浴槽がま

二十二 家庭用浄水器 水道蛇口用座金 水道蛇口用ワッシャー 水道

用栓 タンク用水位制御弁 パイプライン用栓

二十三 汚水浄化槽 家庭用汚水浄化槽 家庭用し尿処理槽 ごみ焼却

炉 し尿処理槽 洗浄機能付き便座 洗面所用消毒剤ディスペンサー

便器 和式便器用椅子

二十四 あんか 懐炉 懐炉灰 化学物質を充てんした保温保冷具 湯

たんぽ

第十二類 一 船舶並びにその部品及び附属品

(一) 船舶

エアクッション艇 カヌー 貨物船 客船 漁船 軍艦 ケーブ

ル敷設船 砕氷船 しゅんせつ船 水上オートバイ タンカー 伝

馬船 はしけ 帆船 引き船 フェリーボート ボート モーター

ボート ヨット ランチ

(二) 船舶の部品及び附属品

イ 推進器

スクリュープロペラ

ロ かじ取り器及びかじ

かじ 蒸気かじ取り器 だ ,舵輪 電動かじ取り器

ハ オール オール受け カヌー用パドル キャプスタン けい船

機 スタンチョン スティールハッチカバー 船側はしご 船舶

用防舷具 船用信号標識 ハッチくさび ハッチクリート ハッ

チバッテン ハッチボード ボートカバー ボートダビット ボ

ートチョック 丸窓 ムアリングパイプ

二 航空機並びにその部品及び附属品

(一) 航空機

オートジャイロ 気球 グライダー 水上飛行機 水陸両用飛行

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機 ターボジェット機 ターボプロップ機 飛行船 プロペラ機

ヘリコプター

(二) 航空機の部品及び附属品

回転翼 降着装置 座席 酸素装置 支柱 車輪 主翼 操縦装

置 タイヤ チューブ 胴体 燃料タンク 羽布 尾翼 プロペラ

防氷装置 油圧装置

三 鉄道車両並びにその部品及び附属品

(一) 鉄道車両

貨車 客車 ケーブルカー 蒸気機関車 除雪車 蓄電池機関車

電気機関車 電車 内燃機関車 内燃電気機関車 内燃動車

(二) 鉄道車両の部品及び附属品

網棚 座席 車体 車輪 集電機械器具 台車 台枠 つり皮

扉 扉開閉装置 連結機

(三) スキーリフト ロープウェイ(荷役用のものを除く。)

四 自動車並びにその部品及び附属品

(一) 自動車

貨物自動車 救急車 競争自動車 コンクリートミキサー車 散

水車 乗用車 水陸両用車 雪上車 宣伝カー 装甲車 ダンプカ

ー 図書館車 トラクター トレーラー トロリーバス バス フ

ォークリフトカー 霊きゅう車

(二) 自動車の部品及び附属品

エアバッグ 風よけひさし 空気ポンプ クラッチ 警音器 座

席 座席カバー 自動車用シガーライター シャシー 車体 車体

カバー 車輪 スポーク タイヤ チューブ とって 扉 泥よけ

荷物台 バックミラー ハンドル ハンドルカバー バンパー 風

防ガラス 方向指示器 ほろ ボンネット 窓カーテン 予備車輪

支持具 リム ルーフラック ワイパー

五 二輪自動車並びにその部品及び附属品

(一) 二輪自動車

オートバイ

(二) 二輪自動車の部品及び附属品

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ギヤクランク 空気ポンプ 警音器 サドル 軸身 スタンド

スポーク タイヤ チェーン チェーンケース チューブ 泥よけ

握り 荷台 ハブ ハンドル フリーホイル フレーム ペダル

前ホーク リム

六 自転車並びにその部品及び附属品

(一) 自転車

運搬車 折り畳み式自転車 軽快車 実用車 スポーツツーリス

ト車 タンデム車

(二) 自転車の部品及び附属品

ギヤクランク 空気ポンプ 警音器 サドル 軸身 スタンド

スポーク タイヤ チェーン チェーンケース チューブ 泥よけ

荷かご 握り 荷台 ハブ ハンドル フリーホイル フレーム

ペダル 前ホーク リム

七 乳母車 車椅子 人力車 そり 手押し車 荷車 馬車 リヤカー

八 荷役用索道

九 カーダンパー カープッシャー カープラー けん

,牽引車

十 陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。)

(一) 内燃機関

ガソリン機関 ディーゼル機関 灯軽油機関

(二) 蒸気機関

車両用蒸気機関

(三) ジェット機関

ターボジェット機関 ターボプロップ機関 ラムジェット機関

(四) タービン

ガスタービン 空気タービン 蒸気タービン 水力タービン

十一 陸上の乗物用の機械要素

(一) 軸 軸受 軸継ぎ手 ベアリング

(二) 動力伝導装置

遊車 カム 逆転機 減速機 調車 動力伝導用ベルト 歯車

変速機 流体継ぎ手 流体トルクコンバーター リンク ローラー

チェーン

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(三) 緩衝器

空気ばね ばね緩衝器 ばね油圧緩衝器

(四) ばね

うず巻きばね 重ね板ばね つる巻きばね

(五) 制動装置

円すいブレーキ 円板ブレーキ 帯ブレーキ ブロックブレーキ

十二 陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)

十三 タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片 乗物用盗難警報器

落下傘

第十三類 一 銃砲

安全装置 カノン砲 機関銃 機関砲 空気銃 撃発装置 けん銃

高射砲 銃架 銃型 銃床 銃身 消音器 小銃 照準器 弾倉 迫

撃砲 砲架 砲座 砲身 無反動砲 りゅう弾砲 猟銃

二 銃砲弾

機関銃弾 空気銃弾 散弾 小銃弾 弾体 砲弾 薬きょう 猟銃

三 火薬

黒色火薬 無煙火薬 綿火薬

四 爆薬

液体爆薬 カーリット 起爆薬 硝安爆薬 ダイナマイト

五 火工品及びその補助器具

(一) 火工品

火管 ガス弾 魚雷 機雷 焼い弾 照明弾 地雷 信管 弾薬

筒 手りゅう弾 導火線 のろし 爆弾 爆雷 発煙弾 花火玉

薬筒 薬包 誘導弾 雷管 ロケット弾

(二) 火工品の補助器具

投下器 投射器 発射器 揚弾器

六 戦車

第十四類 一 貴金属

(一) 金及び金合金

金合金地金 金粗製品 金地金 金又は金合金の鋳物、はく、粉及

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び展伸材

(二) 銀及び銀合金

銀合金地金 銀粗製品 銀地金 銀又は銀合金の鋳物、はく、粉及

び展伸材

(三) 白金及び白金合金

白金合金地金 白金粗製品 白金地金 白金又は白金合金の鋳物、

はく、粉及び展伸材

(四) イリジウム オスミウム パラジウム ルテニウム ロジウム

二 宝石箱

三 貴金属製靴飾り

四 身飾品

イヤリング カフスボタン 貴金属製き章 貴金属製バッジ 貴金

属製ボンネットピン ネクタイ止め ネクタイピン ネックレス ブ

レスレット ペンダント 宝石ブローチ メダル 指輪 ロケット

五 宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品

(一) 宝玉の原石

ダイヤモンドの原石 めのうの原石

(二) 宝玉及び宝玉の模造品

エメラルド 黄玉石 かんらん石 貴金属製糸 玉髄 サファイ

ア さんご 真珠 人造宝玉 水晶 ダイヤモンド たんぱく石

ひすい へき玉 めのう ルビー

六 時計

(一) 時計

腕時計 置き時計 懐中時計 自動車用時計 ストップウォッチ

柱時計 目覚まし時計

(二) 時計の部品及び附属品

ゼンマイ 時計側 時計鎖 時計のガラス 時計バンド 針 振

子 文字盤

七 記念カップ 記念たて

八 キーホルダー

第十五類 一 楽器

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(一) 洋楽器

アコーディオン オーボエ オカリナ オルガン オルゴール

カスタネット ギター クラリネット 弦 コルネット コントラ

バス サキソホーン 弱音器 シンバル 太鼓 タンバリン チェ

ロ チャイム ティンパニー 鉄琴 トライアングル ドラム ト

ランペット トロンボーン ハープ ハーモニカ バイオリン バ

グパイプ ばち ハンドベル ピアノ ビオラ ピック ファゴッ

ト フルート ホルン マウスピース マンドリン ミュージック

シンセサイザー 木琴 弓 リード

(二) 和楽器

弦 こきゅう 琴 三味線 尺八 しょう 太鼓 つづみ つめ

ばち ひちりき びわ 横笛

二 演奏補助品

楽譜台 指揮棒 電気又は電子楽器用フェイザー

三 音さ 調律機

第十六類 一 紙類

(一) 洋紙

印刷用紙 インディアペーパー カーボン原紙 グラシンペーパ

ー 新聞用紙 吸い取り紙 タイプライターペーパー トイレット

ペーパー 筆記図画用紙 包装用紙 ライスペーパー 硫酸紙 ろ

(二) 板紙

アイボリー紙 色板紙 黄板紙 白板紙 心紙 段ボール原紙

チップボード紙 表紙 ポストカード紙 ルーフィング原紙

(三) 和紙

温床紙 傘紙 火薬包み紙 がんぴ紙 工芸紙 こうぞ紙 証券

紙 障子紙 書道用紙 仙貨紙 ちり紙 典具じょう紙 謄写原紙

用紙 鳥の子紙 ナプキン紙 複写紙 奉書紙 ろ紙

(四) 加工紙

紙製レース 擬革紙 ジャガードカード 耐酸紙 段ボール パ

ラフィン紙 ふすま紙 防火紙 防かび紙 防水紙 防 せい

,錆紙

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防油紙 りん光紙

(五) セロハン類

普通セロハン 防湿セロハン

(六) 合成紙

二 紙製包装用容器

紙箱 紙袋 段ボール箱 ファイバー箱

三 家庭用食品包装フイルム 紙製ごみ収集用袋 プラスチック製ごみ

収集用袋 プラスチック製包装用袋

四 衛生手ふき 型紙 紙製タオル 紙製テーブルクロス 紙製テーブ

ルナプキン 紙製手ふき 紙製のぼり 紙製旗 紙製ハンカチ 裁縫

用チャコ 荷札

五 印刷物

絵はがき 楽譜 歌集 カタログ カレンダー 雑誌 時刻表 書

籍 新聞 地図 日記帳 ニューズレター パンフレット

六 書画

絵画 軸 書 版画

七 写真 写真立て

八 文房具類

(一) 紙製文房具

アルバム カード カーボンペーパー けい紙 スクラップブッ

ク スケッチブック スコアーカード スコアーブック 帳簿 手

帳 伝票 謄写原紙 トレーシングクロス トレーシングペーパー

ノートブック 便せん 封筒 方眼紙 名刺用紙 用せん ルーズ

リーフ用紙

(二) 筆記用具

鉛筆 キャップ 骨筆 サインペン シャープペンシル 石筆

鉄筆 白墨 フェルトペン ペン先 ペン軸 ボールペン 万年筆

毛筆

(三) 絵画用材料

イーゼル 絵絹 画板 カンバス クレヨン 刷毛 パステル

パレット 木炭

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(四) インキ インキ消し インキつぼ 印章 印章入れ 印章用マ

ット 印肉 鉛筆削り 画びょう クリップ 消しゴム 黒板 黒

板ふき 下げ札 シール しおり 下敷き 修正液 修正テープ

定規 状差し 書類挟み すずり スタンプ台 ステッカー ステ

ープラ(電動式のものを除く。) 墨 石ばん 接着テープ 接着テ

ープディスペンサー そろばん 短冊 地球儀 値札 はり札 番

号印 日付印 筆立て 筆箱 文鎮 分度器 ペーパーナイフ 墨

汁 水引 指サック ラベル(布製のものを除く。)

九 事務用又は家庭用ののり及び接着剤

アラビヤのり 海草のり かすがいのり カゼインのり ゴムのり

コンニャクのり ゼラチン でん粉のり にかわ 盤石のり ふのり

プラスチック接着剤 ラテックスのり

十 あて名印刷機 印刷用インテル 印字用インクリボン 活字 自動

印紙はり付け機 事務用電動式ステープラ 事務用封かん機 消印機

製図用具 装飾塗工用ブラシ タイプライター チェックライター

謄写版 凸版複写機 文書細断機 封ろう マーキング用孔開型板

郵便料金計器 輪転謄写機

第十七類 一 ゴム

(一) 天然ゴム

グタペルカ ゴム板 ゴム液 ゴム管 ゴム棒 再生ゴム 生ゴ

ム フォームラバー

(二) 合成ゴム

アクリルゴム シリコーンゴム スチレンブタジエンゴム ニト

リルゴム ブチルゴム ふっ素ゴム

(三) ゴム誘導体

エボナイト 塩化ゴム 塩酸ゴム 多硫化ゴム

二 糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。) ゴム製又はバルカ

ンファイバー製の座金及びワッシャー ゴム製又はバルカンファイバ

ー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。) ゴムひも

三 ゴム製栓 ゴム製ふた ゴム製包装用容器

四 プラスチック基礎製品

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板状プラスチック基礎製品 帯状プラスチック基礎製品 管状プラ

スチック基礎製品 金属はくを蒸着したプラスチックシート スポン

ジ体 積層板状プラスチック基礎製品 接着剤を塗布したプラスチッ

クシート 繊維入り板状プラスチック基礎製品 反射基剤を有するプ

ラスチックシート フィルム生地 棒状プラスチック基礎製品 毛状

プラスチック基礎製品

五 化学繊維(織物用のものを除く。)

合成繊維 再生繊維 半合成繊維

六 化学繊維糸(織物用のものを除く。)

合成繊維糸 再生繊維糸 半合成繊維糸

七 雲母 岩石繊維 鉱さい綿

八 コンデンサーペーパー バルカンファイバー

九 電気絶縁材料

絶縁がい子 絶縁テープ 絶縁塗料 絶縁油 絶縁用雲母製品 絶

縁用紙製品 絶縁用ゴム製品 絶縁用布製品

十 オイルフェンス ガスケット 管継ぎ手(金属製のものを除く。) 絶

縁手袋 農業用プラスチックシート パッキング 防音材(建築用のも

のを除く。)

第十八類 一 皮革

(一) 原革 原皮 なめし皮

(二) 毛皮

(三) 革ひも

二 かばん類

折りかばん 肩掛けかばん グラッドストン こうり 書類入れか

ばん スーツケース 手提げかばん トランク ハンドバッグ ボス

トンバッグ ランドセル リュックサック

三 袋物

お守り入れ カード入れ 買物袋(車付きのものを含む。) がま口

キーケース 巾着 財布 パス入れ 名刺入れ

四 携帯用化粧道具入れ

五 かばん金具 がま口口金 てい

,蹄鉄

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六 傘

(一) 折り畳み式傘 からかさ 蛇の目傘 晴雨兼用傘 ビーチパラ

ソル 日傘 洋傘

(二) 傘カバー 傘用柄 洋傘金具 洋傘の骨 洋傘袋

七 ステッキ つえ つえ金具 つえの柄

八 乗馬用具

あぶみ 馬用毛布 くら くら敷き 遮眼帯 た綱 はみ むち

むながい

九 愛玩動物用被服類

犬の靴 犬の首輪 犬の胴着 犬の胴輪

第十九類 一 建築用又は構築用の非金属鉱物

安山岩 角 せん

,閃石 花こう岩 火山灰 擬灰岩 けい石 砂岩

蛇紋岩 砂利 水晶 砂 石灰石 石こう 粗面岩 耐火粘土 大理

石 玉石 長石 陶石 粘土灰 粘板岩 方解石 ろう石

二 陶磁製建築専用材料、れんが及び耐火物

焼成れんが 耐火モルタル 断熱耐火れんが 土かわら テラコッ

ター 陶磁製かわら 陶磁製タイル 陶磁製排水管 土管 不焼成れ

んが ろう耐火物

三 リノリューム製建築専用材料

リノリューム製壁板 リノリューム製タイル リノリューム製床板

四 プラスチック製建築専用材料

プラスチック製壁板 プラスチック製境界柱 プラスチック製タイ

ル プラスチック製床板

五 合成建築専用材料

合成板 床用、壁用又は天井用の音響吸収材 床面用又は壁用の合成

舗設材

六 アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料

アスファルト アスファルトフェルト アスファルトルーフィング

フェルト アスファルトルーフィングペーパー

七 ゴム製の建築用又は構築用の専用材料 しっくい 石灰製の建築用

又は構築用の専用材料 石こう製の建築用又は構築用の専用材料 繊

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維製の落石防止網

八 建造物組立てセット(金属製のものを除く。)

きん ,禽舎組立てセット

九 セメント及びその製品

アルミナセメント 高炉セメント コンクリート管 コンクリート

くい コンクリート製舗道板 コンクリート柱 コンクリートブロッ

ク シリカセメント 石灰くずセメント セメントモルタル セメン

トモルタル製かわら セメントモルタル製管 セメントモルタル製ス

レート ヒューム管 ポルトランドセメント マグネシアセメント

木毛セメント板

十 木材

板 腕木 くい材 げた板 坑道用木材 合板 柿板 白木板 人

造擬木材 繊維板 竹材 垂木 鉄道まくら木 天井板 電柱用木製

柱 ひき角 ひき割り 防火木材 防腐木材 丸太 木製管 木製ら

んかん 木れんが 屋根板 床板 床張り用木塊

十一 石材

石がわら 石スレート 鉱さい石 鉱さいバラス 人造石材 石碑

用石材 土台石 墓用石材 塀石 舗装用敷き石

十二 建築用ガラス

網入り板ガラス 合わせ板ガラス 色板ガラス 型板ガラス ガラ

スかわら ガラスタイル ガラスれんが 変わり板ガラス 強化ガラ

ス 紫外線透過ガラス 赤外線吸収ガラス 装飾ガラス 発光ガラス

普通板ガラス 放射線遮断ガラス 泡まつガラス

十三 建具(金属製のものを除く。)

障子 戸 ふすま

十四 鉱物性基礎材料

石こうの板 鉱さい 無機繊維の板及び粉

十五 タール ピッチ

(一) タール

コールタール 木タール

(二) ピッチ

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石油ピッチ

十六 可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。) 人工魚礁(金属製の

ものを除く。) セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。) 吹

付け塗装用ブース(金属製のものを除く。) 養鶏用かご(金属製のも

のを除く。)

十七 区画表示帯

競技場区画線シート 道路区画線シート

十八 土砂崩壊防止用植生板 窓口風防通話板

十九 航路標識(金属製又は発光式のものを除く。) 道路標識(金属製

又は発光式若しくは機械式のものを除く。)

二十 貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。)

石製液体貯蔵槽 石製家庭用水槽 石製工業用水槽

二十一 送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)

二十二 石製彫刻 石製郵便受け コンクリート製彫刻 大理石製彫刻

灯ろう 墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)

第二十類 一 家具

(一) たんす類

食器戸棚 茶だんす 洋服だんす

(二) 机類

座卓 事務机 食卓 勉強机 和机

(三) 椅子類

安楽椅子 きょうそく 腰掛け椅子 座椅子 食卓用椅子 長椅

子 乳幼児用ハイチェアー

(四) 鏡

鏡台 三面鏡台 姿見台 手鏡

(五) 洗面化粧台

(六) いこう おもちゃ箱 傘立て げた箱 書棚 寝台 陳列棚

宅配ボックス つり床 長持 文庫 本立て 本箱 マガジンラッ

ク ロッカー

二 貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。)

液化ガス貯蔵槽 液体貯蔵槽 ガス貯蔵槽 工業用水槽

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三 プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)

アングルバルブ 球バルブ コック 自動調整弁 ちょう形バルブ

四 カーテン金具 金属代用のプラスチック製締め金具 くぎ、くさび、

ナット、ねじくぎ、びょう、ボルト、リベット及びキャスター(金属製

のものを除く。) 座金及びワッシャー(金属製、ゴム製又はバルカン

ファイバー製のものを除く。) 錠(電気式又は金属製のものを除く。)

五 木製、竹製又はプラスチック製の包装用容器

(一) 木製の包装用容器(「コルク製栓、木製栓及び木製ふた」を除

く。)

折り箱 木箱 たる

(二) 竹製の包装用容器

かご

(三) プラスチック製の包装用容器(「プラスチック製栓及びふた」

を除く。)

(四) コルク製栓 プラスチック製栓 プラスチック製ふた 木製栓

木製ふた

六 葬祭用具

位はい 神棚 骨つぼ さかき立て 三宝 数珠 納棺用品 花立

て 棺 仏壇 へいじ みこし 水玉 木魚 輪灯

七 荷役用パレット(金属製のものを除く。) 輸送用コンテナ(金属製

のものを除く。) 養蜂用巣箱

八 クッション 座布団 まくら マットレス

九 愛玩動物用ベッド アドバルーン 犬小屋 うちわ 屋内用ブライ

ンド 買物かご 懐中鏡 鏡袋 額縁 家庭用水槽(金属製又は石製の

ものを除く。) きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。) 工具

箱(金属製のものを除く。) 小鳥用巣箱 ししゅう用枠 植物の茎支

持具 食品見本模型 人工池 すだれ スリーピングバッグ 扇子

装飾用ビーズカーテン タオル用ディスペンサー(金属製のものを除

く。) つい立て ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。)

旗ざお ハンガーボード 美容院用椅子 びょうぶ 日よけ 風鈴

ベンチ 帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。) マネキン人形 木製

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又はプラスチック製の立て看板 郵便受け(金属製又は石製のものを除

く。) 揺りかご 幼児用歩行器 洋服飾り型類 理髪用椅子

十 石こう製彫刻 プラスチック製彫刻 木製彫刻

十一 あし い おにがや 経木 しだ すげ すさ 竹 竹皮 つる

とう 麦わら 木皮 わら

十二 牙 鯨のひげ 甲殻 さんご 人工角 象牙 角 歯 べっこう

十三 海泡石 こはく

第二十一類 一 ガラス基礎製品(建築用のものを除く。)

網入り板ガラス 合わせ板ガラス 色板ガラス 型板ガラス ガラ

ス管 ガラス球 ガラス棒 変り板ガラス 管球ガラス 感光ガラス

強化ガラス 紫外線透過ガラス 赤外線吸収ガラス 装飾ガラス 導

電ガラス 発光ガラス 普通板ガラス 放射線遮断ガラス 泡まつガ

ラス 理化学ガラス レンズ用ガラス

二 台所用品(「ガス湯沸かし器、加熱器、調理台及び流し台」を除く。)

(一) 鍋類

釜 調理用鉄板 鍋 はんごう フライパン 蒸し器

(二) コーヒー沸かし(電気式のものを除く。) 鉄瓶 やかん

(三) 食器類

イ きゅうす コップ 杯 皿 サラダボール 重箱 茶わん デ

ィッシュカバー デカンター 徳利 鉢 ビールジョッキ 弁当

箱 水差し 湯飲み わん

ロ 菓子缶 たる 茶缶 つぼ パン入れ

(四) 携帯用アイスボックス 米びつ 食品保存用ガラス瓶 水筒

魔法瓶

(五) 調理用具

泡立て器 魚ぐし こし器 シェーカー 手動式のコーヒー豆ひ

き器及びこしょうひき すりこぎ すりばち 大根卸し まな板

麺棒 焼き網 レモン絞り器 ワッフル焼き型(電気式のものを除

く。)

(六) アイスペール こしょう入れ 砂糖入れ ざる 塩振り出し容

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器 しゃもじ じょうご 膳 栓抜 ストロー 卵立て タルト取

り分け用へら ナプキンホルダー ナプキンリング 鍋敷き はし

はし箱 ひしゃく ふるい 盆 ようじ ようじ入れ

三 清掃用具及び洗濯用具

くまで 洗濯板 洗濯挟み 洗濯ブラシ 洗面器 雑巾 たらい

たわし ちりかご ちり取り バケツ はたき 張り板 ほうき モ

ップ 物干しざお 物干し用ハンガー

四 家事用手袋

五 化粧用具

あかすり おしろい入れ くし くし用容器 クリーム入れ 化粧

用具セット 化粧用スポンジ 化粧用刷毛 化粧用箱 香水噴霧器

コンパクト せっけん入れ 洗面用具入れ つめ用ブラシ パフ 歯

ブラシ 歯ブラシ入れ ひげそり用ブラシ ひげそり用ブラシ立て

ヘアブラシ 紅筆 眉毛用ブラシ 電気式歯ブラシ

六 デンタルフロス

七 おけ用ブラシ 金ブラシ 管用ブラシ 工業用刷毛 船舶ブラシ

ブラシ用牛毛、たぬきの毛、豚毛及び馬毛 洋服ブラシ

八 靴ブラシ 靴べら 靴磨き布 軽便靴クリーナー シューツリー

九 ガラス製又は陶磁製の包装用容器

(一) 飲料用容器 化粧品用容器 食品用容器 薬品用容器

(二) ガラス製栓 ガラス製ふた

十 かいばおけ 家 きん

,禽用リング

十一 アイロン台 愛玩動物用食器 愛玩動物用ブラシ 犬のおしゃぶ

り 植木鉢 お守り おみくじ 家庭園芸用の水耕式植物栽培器 家

庭用燃え殻ふるい 紙タオル取り出し用金属製箱 霧吹き こて台

五徳 小鳥かご 小鳥用水盤 じょうろ 寝室用簡易便器 石炭入れ

せっけん用ディスペンサー 貯金箱 トイレットペーパーホルダー

ねずみ取り器 はえたたき 火消しつぼ へら台 湯かき棒 浴室用

腰掛け 浴室用手おけ ろうそく消し ろうそく立て

十二 花瓶 ガラス製又は磁器製の立て看板 香炉 コッフェル 水盤

十三 観賞魚用水槽及びその附属品

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金魚鉢 水槽 水槽用装飾品

第二十二類 一 原料繊維

(一) 綿繊維

綿花 落綿

(二) 麻繊維

亜麻 黄麻 サイザル麻 大麻 ラフィア ラミー

(三) 絹繊維

繭 真綿

(四) 毛繊維

アルパカの毛 アンゴラやぎの毛 うさぎの毛 羊毛 らくだの

(五) 織物用化学繊維

合成繊維 再生繊維 半合成繊維

(六) 織物用無機繊維

ガラス繊維 金属繊維

二 編みひも 真田ひも のり付けひも よりひも

三 綱類

トワイン 縄 はえ縄 ロープ

四 網類(金属製のものを除く。)

麻網 化学繊維網 ガラス繊維網 絹網 漁網 防虫網 綿網

五 衣服綿 ハンモック 布団袋 布団綿

六 布製包装用容器

麻袋 化学繊維袋 綿袋

七 わら製包装用容器

かます 俵 瓶用わら包み

八 船舶用オーニング ターポリン 帆

九 雨覆い 天幕

十 ウインドサーフィン用のセイル ザイル 登山用又はキャンプ用の

テント

十一 靴用ろう引き縫糸 結束用ゴムバンド

十二 おがくず カポック かんなくず 木毛 もみがら ろうくず

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十三 牛毛(ブラシ用のものを除く。) たぬきの毛(ブラシ用のものを

除く。) 豚毛(ブラシ用のものを除く。) 羽 馬毛(ブラシ用のも

のを除く。)

第二十三類 一 糸

(一) 綿糸類

綿糸 落綿糸

(二) 麻糸

亜麻糸 黄麻糸 大麻糸 ラミー糸

(三) 絹糸

生糸 絹紡糸 玉糸 つむぎ糸 野蚕糸

(四) 毛糸

そ ,梳毛糸 紡毛糸

(五) 織物用化学繊維糸

合成繊維糸 再生繊維糸 半合成繊維糸

(六) 織物用無機繊維糸

ガラス繊維糸 金属繊維糸

(七) 混紡糸

混紡麻糸 混紡化学繊維糸 混紡絹糸 混紡毛糸 混紡無機繊維

糸 混紡綿糸

(八) より糸

麻より糸 化学繊維より糸 絹より糸 毛より糸 混ねん糸 綿

より糸

(九) 縫い糸

(十) 織物用特殊糸

糸ゴム 紙糸 金糸 銀糸 雑糸 被覆ゴム糸

(十一) 脱脂 くず

,屑糸

第二十四類 一 織物

(一) 綿織物類

綿織物 落綿織物

(二) 麻織物

亜麻織物 黄麻織物 大麻織物 ラミー織物

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(三) 絹織物類

絹織物 絹紡織物 絹紡つむぎ糸織物

(四) 毛織物

そ ,梳毛織物 紡毛織物

(五) 化学繊維織物

合成繊維織物 再生繊維織物 半合成繊維織物

(六) 無機繊維織物

ガラス繊維織物 金属繊維織物

(七) 混紡織物

混紡麻織物 混紡化学繊維織物 混紡絹織物 混紡毛織物 混紡

綿織物

(八) 交織物

麻絹交織物 麻毛交織物 麻綿交織物 化学繊維交織物 毛綿交

織物 絹綿交織物 絹毛交織物 ゴム交織物 無機繊維交織物

(九) 細幅織物

ゲートル地 ズボンつり地 バンド地

(十) 紙織物 被覆ゴム糸織物

(十一) 畳べり地

二 メリヤス生地

化学繊維メリヤス生地 絹メリヤス生地 毛メリヤス生地 綿メリ

ヤス生地

三 フェルト及び不織布

(一) 圧縮フェルト 織りフェルト

(二) 不織布

四 オイルクロス ゴム引防水布 ビニルクロス ラバークロス レザ

ークロス ろ過布

五 布製身の回り品

タオル 手ぬぐい ハンカチ ふくさ ふろしき

六 織物製テーブルナプキン ふきん

七 かや 敷布 布団 布団カバー 布団側 まくらカバー 毛布

八 織物製椅子カバー 織物製壁掛け カーテン シャワーカーテン

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テーブル掛け どん帳

九 織物製トイレットシートカバー

十 遺体覆い 経かたびら 黒白幕 紅白幕

十一 布製ラベル ビリヤードクロス

十二 のぼり及び旗(紙製のものを除く。)

第二十五類 一 被服

(一) 洋服

イブニングドレス 学生服 子供服 作業服 ジャケット ジョ

ギングパンツ スウェットパンツ スーツ スカート スキージャ

ケット スキーズボン ズボン スモック 礼服

(二) コート

オーバーコート トッパーコート マント レインコート

(三) セーター類

カーディガン セーター チョッキ

(四) ワイシャツ類

開きんシャツ カフス カラー スポーツシャツ ブラウス ポ

ロシャツ ワイシャツ

(五) 寝巻き類

ナイトガウン ネグリジェ 寝巻き パジャマ バスローブ

(六) 和服

帯 帯揚げ 帯揚げしん 腰ひも 腰巻 じゅばん だて締め

だて巻き 長着 羽織 羽織ひも はかま 半えり

(七) 下着

アンダーシャツ コルセット コンビネーション シュミーズ

ズボン下 スリップ パンツ ブラジャー ペチコート

(八) 水泳着 水泳帽

(九) キャミソール ティーシャツ

(十) アイマスク エプロン えり巻き 靴下 ゲートル 毛皮製ス

トール ショール スカーフ 足袋 足袋カバー 手袋 ネクタイ

ネッカチーフ バンダナ 保温用サポーター マフラー 耳覆い

(十一) ナイトキャップ 帽子

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二 ガーター 靴下止め ズボンつり バンド ベルト

三 履物

(一) 靴類

イ 雨靴 革靴 サンダル靴 地下足袋 ブーツ 婦人靴 防寒靴

幼児靴

ロ 内底 かかと 靴合わせくぎ 靴くぎ 靴中敷き 靴の引き手

靴用継ぎ目革 靴びょう 靴保護金具 地下足袋底 履物用甲革

履物用つま先革 半張り底

(二) げた

イ あしだ こまげた サンダルげた ひよりげた

ロ げた金具 げた台 鼻緒

(三) 草履類

イ 麻裏草履 皮草履 スリッパ フェルト草履 わらじ

ロ スリッパ底 草履表 草履底 鼻緒 とう

,籐表

四 仮装用衣服

五 運動用特殊衣服

(一) アノラック 空手衣 グランドコート 剣道衣 柔道衣 スキ

ー競技用衣服 ヘッドバンド ヤッケ ユニフォーム及びストッキ

ング リストバンド

(二) 水上スポーツ用特殊衣服

サーフィン用ウェットスーツ 水上スキー用ウェットスーツ

六 運動用特殊靴

ウィンドサーフィン用シューズ ゴルフ靴 サッカー靴 乗馬靴

スキー靴 スノーボード用靴 体操用靴 登山靴 ボウリング靴 ボ

クシング靴 ホッケー靴 野球靴 ラグビー靴 陸上競技用靴

第二十六類 一 編みレース生地 刺しゅうレース生地

二 組みひも テープ 房類 リボン

三 ボタン類

こはぜ 手芸用ビーズ スナップボタン スライドファスナー 尾

錠 ボタン ホック 面ファスナー

四 針類

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編物針 かぎ針 畳針 手縫い針 針金ピン ひも通し針 帆針

まち針 ミシン針 虫針 メリケン針 レース針

五 メリヤス機械用編針

六 編み棒 裁縫箱 裁縫用へら 裁縫用指抜き 針刺し 針箱 被服

用はとめ

七 衣服用き章(貴金属製のものを除く。) 衣服用バッジ(貴金属製の

ものを除く。) 衣服用バックル 衣服用ブローチ 腕止め 帯留 ボ

ンネットピン(貴金属製のものを除く。) ワッペン 腕章

八 頭飾品

入れ毛 髪しん 髪止め かもじ かんざし こうがい たぼ止め

たぼみの つけかつら 手がら ねがけ ヘアネット ヘアバンド

ヘアピン まげ 丸ぐし 結びリボン 元結

九 つけあごひげ つけ口ひげ ヘアカーラー

十 靴飾り(貴金属製のものを除く。) 靴はとめ 靴ひも 靴ひも代用

金具

十一 造花

紙製造花 布製造花 花輪 プラスチック製造花

十二 漁網製作用 ひ

,杼 人毛

第二十七類 一 敷物

靴ぬぐいマット 毛皮の敷物 じゅうたん じゅうたんの下敷き

尻敷き マット 毛せん

二 畳類

ござ こも 畳 畳表 畳床 畳べり 花むしろ むしろ

三 洗い場用マット 人工芝 体操用マット

四 壁掛け(織物製のものを除く。) 壁紙

第二十八類 一 遊戯用器具

コリントゲーム器具 スマートボール器具 スロットマシン 抽選

器 ぱちんこ器具

二 囲碁用具

碁石 碁け 碁盤

三 将棋用具

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こま台 将棋のこま 将棋盤

四 歌がるた さいころ すごろく ダイスカップ ダイヤモンドゲー

ム チェス用具 チェッカー用具 手品用具 ドミノ用具 トランプ

花札 マージャン用具

五 ビリヤード用具

キュー キュー用チョーク 球 点数表示板 ビリヤード台

六 おもちゃ

(一) 金属製おもちゃ

おもちゃ時計 ころがしおもちゃ ゼンマイおもちゃ 電気式お

もちゃ フリクションおもちゃ ブローチ 呼び子 レバーアクシ

ョンおもちゃ

(二) 木製又は竹製のおもちゃ

板物おもちゃ 抜き物おもちゃ 箱物おもちゃ ひき物おもちゃ

(三) 紙製おもちゃ

色紙 写し絵 折り紙 紙風船 かるた 着せ替え 切り抜き

千代紙 ぬり絵

(四) 布製おもちゃ

縫いぐるみ

(五) プラスチック製おもちゃ

型押しおもちゃ ゼンマイおもちゃ 張り合わせおもちゃ 吹き

込みおもちゃ

(六) ゴム製おもちゃ

型物おもちゃ ゴムまり 薄層物おもちゃ 張り合わせおもちゃ

焼き物おもちゃ

(七) おもちゃ楽器

オルゴール 鉄琴 ハーモニカ ピアノ 木琴

(八) セットおもちゃ

組み立てセット 大工道具セット ままごとおもちゃ

(九) 縁起くまで お手玉 おはじき おもちゃのけん銃 おもちゃ

の面 おもちゃ花火 家庭用テレビゲーム機 きびがら クリスマ

スツリー 携帯用液晶画面ゲーム機 こいのぼり 子供用片足スク

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ーター ジグソーパズル 自動車型幼児用四輪車 シャボン玉おも

ちゃ たこ

,凧 粘土 羽子板 羽根 ビー玉 目なしだるま 揺り

木馬 幼児用三輪車 幼児用プール 輪投げ

七 人形

(一) 日本人形

おすわり人形 五月人形及びその附属品 こけし人形 さくら人

形 人形用被服 ひな人形及びその附属品

(二) 西洋人形

人形用被服 フランス人形 マスコット人形

八 愛玩動物用おもちゃ

九 運動用具

(一) 球技用具

野球用具 ソフトボール用具 バスケットボール用具 バレーボ

ール用具 ラグビー用具 サッカー用具 アメリカンフットボール

用具 ハンドボール用具 ドッジボール用具 テニス用具 卓球用

具 バドミントン用具 ゴルフ用具 フィールドホッケー用具 ア

イスホッケー用具 ボウリング用具 ゲートボール用具 スカッシ

ュ用具 ラクロス用具

(二) 陸上競技用具

(三) カーリング用具 スキー用具 スケート用具(スケート靴を含

む。) スノーボード用具

(四) ボクシング用具 弓道用具 フェンシング用具 剣道用具

(五) 体操用具 新体操用具

(六) トレーニング用具

運動用固定式自転車及びそのローラー エキスパンダー 重量挙

げ用具

(七) 浮袋 サポーター シーソー 水泳用浮き板 スケートボード

スターターピストル すべり台 縄跳び用の縄 バトントワリング

用バトン パラグライダー ハンググライダー ぶらんこ ホイッ

スル ライン引き ロージン

(八) 登山用ハーネス

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(九) サーフィン用、水上スキー用又はスキューバダイビング用運動

用具

足ひれ ウインドサーフィン用のボード サーフボード サーフ

ボード用バッグ シュノーケル 水上スキー 水中銃

十 スキーワックス

十一 釣り具

浮き おもり たも網 突き棒 釣り糸 釣りざお 釣りざおケー

ス 釣針 釣り用かご リール ルアー

十二 昆虫採集用具

柄付き捕虫網 昆虫採集箱 昆虫胴乱 殺虫管 毒つぼ

十三 遊園地用機械器具

第二十九類 一 食肉

牛肉 鶏肉 豚肉

二 食用魚介類(生きているものを除く。)

赤貝 あさり あゆ あわび いか いくら いわし うに えび

かき ,牡蠣 かずのこ かに かれい キャビア 鯨 こい さけ ざ

りがに さんま 食用がえる すじこ すずき すっぽん たい た

こ たら たらこ にしん はまぐり ぶり まぐろ ムール貝

三 肉製品

かす漬け肉 乾燥肉 コロッケ ソーセージ 肉の缶詰 肉のつく

だに 肉の瓶詰 ハム ベーコン

四 加工水産物

(一) かす漬け魚介類 かまぼこ くんせい魚介類 塩辛魚介類 塩

干し魚介類 水産物の缶詰 水産物のつくだに 水産物の瓶詰 素

干し魚介類 ちくわ 煮干し魚介類 はんぺん フィッシュソーセ

ージ

(二) かつお節 寒天 削り節 食用魚粉 とろろ昆布 干しのり

干しひじき 干しわかめ 焼きのり

五 豆

小豆 いんげん豆 えんどう豆 そら豆 大豆 落花生

六 加工野菜及び加工果実

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果実の缶詰及び瓶詰 果実の漬物 乾燥果実 乾燥野菜 ジャム

調理用野菜ジュース チョコレートスプレッド ピーナッツバター

ひき割りアーモンド マーマレード めんま 野菜の缶詰及び瓶詰

野菜の漬物

七 冷凍果実 冷凍野菜

八 卵

あひるの卵 うずらの卵 鶏卵

九 加工卵

乾燥卵 凍結卵

十 乳製品

牛乳 クリーム チーズ 乳酸飲料 乳酸菌飲料 バター 発酵乳

粉乳(乳幼児用のものを除く。) やぎ乳 羊乳 練乳

十一 食用油脂

(一) 植物性油脂

オリーブ油 コーン油 ごま油 大豆油 調合油 菜種油 ぬか

油 パーム油 ひまわり油 やし油 落花生油

(二) 動物性油脂

牛脂 鯨脂 骨油 豚脂

(三) 加工油脂

硬化油 ショートニング 粉末油脂 マーガリン

十二 カレー、シチュー又はスープのもと 即席カレー 即席シチュー

即席スープ 即席みそ汁

十三 なめ物

きんざんじみそ たいみそ

十四 お茶漬けのり ふりかけ

十五 油揚げ 凍り豆腐 こんにゃく 豆乳 豆腐 納豆

十六 食用たんぱく

第三十類 一 コーヒー ココア

(一) コーヒー

コーヒー コーヒー飲料 代用コーヒー ばい

,焙煎したコーヒー

豆 ミルクコーヒー

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(二) ココア

ココア チョコレート飲料 ミルクココア

二 コーヒー豆

三 茶

ウーロン茶 紅茶 昆布茶 麦茶 緑茶

四 調味料

(一) みそ

(二) ウースターソース グレービーソース ケチャップソース し

ょうゆ 食酢 酢の素 そばつゆ ドレッシング ホワイトソース

マヨネーズソース 焼肉のたれ

(三) 角砂糖 果糖 氷砂糖 砂糖 麦芽糖 はちみつ ぶどう糖

粉末あめ 水あめ

(四) ごま塩 食塩 すりごま セロリーソルト

(五) うま味調味料

五 香辛料

からし粉 カレー粉 こしょう粉 さんしょう粉 ちょうじ粉 と

うがらし粉 にっけい粉 わさび粉

六 食品香料(精油のものを除く。)

七 米 脱穀済みのえん麦 脱穀済みの大麦

八 食用粉類

くず粉 小麦粉 米粉 コーンスターチ サゴ さつまいも粉 じ

ゃがいも粉 そば粉 タピオカ とうもろこし粉 豆粉 麦粉

九 食用グルテン

十 穀物の加工品

うどんの麺 オートフレーク オートミール 乾燥飯 強化米 ぎ

ょうざの皮 コーンフレーク さらしあん 人造米 スパゲッティの

麺 そうめんの麺 即席うどんの麺 即席そばの麺 即席中華そばの

麺 そばの麺 中華そばの麺 春雨 パン粉 ビーフン ふ 米飯の

缶詰 マカロニ 餅

十一 ぎょうざ しゅうまい すし たこ焼き 弁当 ホットドッグ

ミートパイ ラビオリ

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十二 菓子

(一) 和菓子

甘栗 甘納豆 あめ あられ あんころ いり栗 いり豆 おこ

し かりんとう ぎゅうひ 氷砂糖 砂糖漬け 汁粉 汁粉のもと

ぜんざい ぜんざいのもと せんべい だんご 練り切り 水あめ

みつまめ 蒸し菓子 もち菓子 もなか もなかの皮 ゆで小豆

ようかん らくがん

(二) 洋菓子

アイスキャンデー アイスクリーム ウエハース カステラ 乾

パン キャラメル キャンデー クッキー クラッカー コーンカ

ップ シャーベット シュークリーム スポンジケーキ タフィー

チューインガム チョコレート ドーナツ ドロップ ヌガー パ

イ ビスケット フルーツゼリー フローズンヨーグルト ボーロ

ホットケーキ ポップコーン マシュマロ 焼きりんご ラスク

ワッフル

十三 パン

あんぱん クリームパン ジャムパン 食パン バンズ

十四 サンドイッチ 中華まんじゅう ハンバーガー ピザ

十五 即席菓子のもと

ゼリーのもと ドーナツのもと プリンのもと ホットケーキのも

と 水ようかんのもと

十六 アイスクリームのもと シャーベットのもと

十七 イーストパウダー こうじ 酵母 パスタソース ベーキングパ

ウダー

十八 氷

氷 卓上氷 氷柱

十九 アイスクリーム用凝固剤 家庭用食肉軟化剤 酒かす ホイップ

クリーム用安定剤

第三十一類 一 あわ きび ごま そば とうもろこし ひえ 麦 もみ

,籾米 も

ろこし

二 漆の実 麦芽 ホップ 未加工のコルク やしの葉

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三 食用魚介類(生きているものに限る。)

赤貝 あさり あわび いか いわし えび かき

,牡蠣 かに こ

い ざりがに すずき すっぽん たい たこ はまぐり ムール貝

四 海藻類

あおさ 昆布 てんぐさ のり ひじき わかめ

五 獣類、魚類(食用のものを除く。)、鳥類及び昆虫類(生きているも

のに限る。)

六 蚕種 種繭 種卵

七 飼料

魚かす 合成飼料 米ぬか 混合飼料 しょうゆかす 大豆油かす

でん粉かす 肉粉 配合飼料

八 釣り用餌

生き餌

九 果実

アーモンド いちご オレンジ かき カシュウナッツ くり く

るみ コーラナッツ ココナッツ すいか なし バナナ びわ ぶ

どう ヘーゼルナッツ 松の実 みかん メロン 桃 りんご レモ

十 野菜

枝豆 かぼちゃ キャベツ きゅうり ごぼう さつまいも さや

いんげん さんしょう しいたけ しそ じゃがいも しょうが ぜ

んまい 大根 たけのこ 茶の葉 とうがらし トマト なす にん

じん ねぎ はくさい パセリ ふき ほうれんそう まつたけ も

やし レタス わさび わらび

十一 糖料作物

砂糖きび てんさい

十二 種子類

園芸用球根 園芸用種子 採油用種子類 種菌 農産用球根 農産

用種子

十三 木 草 芝 ドライフラワー 苗 苗木花 牧草 盆栽

十四 生花の花輪

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十五 飼料用たんぱく

第三十二類 一 ビール

黒ビール 合成ビール スタウト ラガービール

二 清涼飲料

アイソトニック飲料 ガラナ飲料 コーヒーシロップ コーラ飲料

サイダー シャーベット水 シロップ ジンジャーエール 清涼飲料

のもと 炭酸水 ミネラルウォーター ラムネ レモン水 レモンス

カッシュ

三 果実飲料

オレンジジュース グレープジュース トマトジュース パインジ

ュース りんごジュース

四 飲料用野菜ジュース

五 乳清飲料

六 ビール製造用ホップエキス

第三十三類 一 日本酒

泡盛 合成清酒 焼酎 白酒 清酒 直し みりん

二 洋酒

ウイスキー ウォッカ ジン ブランデー ラム リキュール

三 果実酒

いちご酒 なし酒 ぶどう酒 りんご酒

四 酎ハイ

五 中国酒

ウチャピーチュー カオリャンチュー パイカル ラオチュー

六 薬味酒

梅酒 はちみつ酒 保命酒 松葉酒 まむし酒

第三十四類 一 たばこ

かぎたばこ かみたばこ 紙巻きたばこ 刻みたばこ 葉たばこ

葉巻たばこ

二 喫煙用具

きせる きせる筒 たばこ入れ たばこ紙巻き器 たばこケース

たばこホルダー たばこ盆 灰皿 パイプ パイプ掃除器 パイプ用

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吸収紙 ハッカパイプ 葉巻たばこ用カッター フィルター マッチ

支持具 ライター ライター石 ライター用液化ガス入りボンベ

三 マッチ

安全マッチ 硫黄マッチ 黄りんマッチ パラフィンマッチ

第三十五類 一 広告

(一) 折り込みチラシによる広告 雑誌による広告 新聞による広告

テレビジョンによる広告 ラジオによる広告 インターネットによ

る広告

(二) 交通広告

車両の内外における広告

(三) 屋外広告物による広告

(四) 街頭及び店頭における広告物の配布 商品の実演による広告

ダイレクトメールによる広告

(五) 広告文の作成 ショーウインドーの装飾

(六) 広告宣伝物の企画及び制作 広告の企画 広告のための商品展

示会、商品見本市の企画又は運営

二 トレーディングスタンプの発行

三 経営の診断又は経営に関する助言 市場調査又は分析 商品の販売

に関する情報の提供 ホテルの事業の管理

四 財務書類の作成又は監査若しくは証明

五 職業のあっせん

医師のあっせん 科学技術者のあっせん 家政婦のあっせん 看護

師のあっせん クリーニング技術者のあっせん 歯科医師のあっせん

助産師のあっせん 調理師のあっせん 通訳のあっせん 配膳人のあ

っせん 美容師のあっせん マネキンのあっせん モデルのあっせん

薬剤師のあっせん 理容師のあっせん

六 求人情報の提供

七 競売の運営

八 輸出入に関する事務の代理又は代行

九 新聞の予約購読の取次ぎ

十 コンピュータデータベースへの情報編集 書類の複製 新聞記事情

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報の提供 速記 電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれら

に準ずる事務用機器の操作 筆耕 文書又は磁気テープのファイリン

十一 建築物における来訪者の受付及び案内

十二 広告用具の貸与 タイプライター、複写機及びワードプロセッサの

貸与 自動販売機の貸与

十三 衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う

小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

十四 織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対

する便益の提供 被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に

対する便益の提供 履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客

に対する便益の提供 かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務におい

て行われる顧客に対する便益の提供 身の回り品の小売又は卸売の業

務において行われる顧客に対する便益の提供

十五 飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便

益の提供

(一) 酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益

の提供

(二) 食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益

の提供

(三) 食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す

る便益の提供

(四) 野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対

する便益の提供

(五) 菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対

する便益の提供

(六) 米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便

益の提供

(七) 牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益

の提供 清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行わ

れる顧客に対する便益の提供 茶、コーヒー及びココアの小売又は卸

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売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 加工食料品の

小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

十六 自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益

の提供 二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対

する便益の提供 自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客

に対する便益の提供

十七 家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の

提供 建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益

の提供 畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便

益の提供 葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対

する便益の提供

十八 電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対

する便益の提供

十九 手動利器、手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われ

る顧客に対する便益の提供 台所用品、清掃用具及び洗濯用具の小売又

は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

二十 薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客

に対する便益の提供 化粧品、歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の

業務において行われる顧客に対する便益の提供

二十一 農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する

便益の提供

二十二 花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する

便益の提供

二十三 燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益

の提供

二十四 印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便

益の提供 紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる

顧客に対する便益の提供

二十五 運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便

益の提供 おもちゃ、人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において

行われる顧客に対する便益の提供 楽器及びレコードの小売又は卸売

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の業務において行われる顧客に対する便益の提供

二十六 写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行わ

れる顧客に対する便益の提供

二十七 時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対

する便益の提供

二十八 たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧

客に対する便益の提供

二十九 建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する

便益の提供

三十 宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客

に対する便益の提供

三十一 愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する

便益の提供

第三十六類 一 預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金

の受入れ

二 資金の貸付け及び手形の割引

三 内国為替取引

四 債務の保証及び手形の引受け

五 有価証券の貸付け

六 金銭債権の取得及び譲渡

七 有価証券、貴金属その他の物品の保護預かり

八 両替

九 金融先物取引の受託

十 金銭、有価証券、金銭債権、動産、土地若しくはその定着物又は地上

権若しくは土地の賃借権の信託の引受け

十一 債券の募集の受託

十二 外国為替取引

十三 信用状に関する業務

十四 前払式証票の発行

十五 ガス料金又は電気料金の徴収の代行 商品代金の徴収の代行

十六 有価証券の売買 有価証券指数等先物取引 有価証券オプション

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取引 外国市場証券先物取引

十七 有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取

引及び外国市場証券先物取引の媒介、取次ぎ又は代理

十八 有価証券市場における有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取

引及び有価証券オプション取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理

十九 外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券

先物取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理

二十 有価証券先渡取引、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オ

プション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの

取引の媒介、取次ぎ若しくは代理

二十一 有価証券等清算取次ぎ

二十二 有価証券の引受け

二十三 有価証券の売出し

二十四 有価証券の募集又は売出しの取扱い

二十五 株式市況に関する情報の提供

二十六 商品市場における先物取引の受託

二十七 信用購入あっせん

二十八 生命保険契約の締結の媒介 生命保険の引受け 損害保険契約

の締結の代理 損害保険に係る損害の査定 損害保険の引受け 保険

料率の算出

二十九 建物の管理 建物の貸借の代理又は媒介 建物の貸与 建物の

売買 建物の売買の代理又は媒介 建物又は土地の鑑定評価 土地の

管理 土地の貸借の代理又は媒介 土地の貸与 土地の売買 土地の

売買の代理又は媒介

三十 建物又は土地の情報の提供

三十一 骨 とう

,董品の評価 中古自動車の評価 美術品の評価 宝玉の

評価

三十二 企業の信用に関する調査

三十三 税務相談 税務代理

三十四 慈善のための募金

三十五 紙幣又は硬貨計算機の貸与 現金支払機又は現金自動預け払い

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機の貸与

第三十七類 一 建設工事

(一) 建設一式工事 しゅんせつ工事 土木一式工事 舗装工事

(二) 石工事 ガラス工事 鋼構造物工事 左官工事 大工工事 タ

イル、れんが又はブロックの工事 建具工事 鉄筋工事 塗装工事

とび、土工又はコンクリートの工事 内装仕上工事 板金工事 防水

工事 屋根工事

(三) 管工事 機械器具設置工事 さく井工事 電気工事 電気通信

工事 熱絶縁工事

二 建築設備の運転、点検又は整備 建築工事に関する助言

三 船舶の建造 船舶の修理又は整備

四 航空機の修理又は整備 自転車の修理 自動車の修理又は整備 鉄

道車両の修理又は整備 二輪自動車の修理又は整備

五 医療用機械器具の修理又は保守 印刷用又は製本用の機械器具の修

理又は保守 映画機械器具の修理又は保守 化学機械器具の修理又は

保守 化学プラントの修理又は保守 火災報知機の修理又は保守 ガ

ソリンステーション用装置の修理又は保守 ガラス器製造機械の修理

又は保守 原子力発電プラントの修理又は保守 機械式駐車装置の修

理又は保守 業務用加熱調理機械器具の修理又は保守 業務用食器洗

浄機の修理又は保守 業務用電気洗濯機の修理又は保守 漁業用機械

器具の修理又は保守 金属加工機械器具の修理又は保守 靴製造機械

の修理又は保守 光学機械器具の修理又は保守 工業用炉の修理又は

保守 鉱山機械器具の修理又は保守 ゴム製品製造機械器具の修理又

は保守 自転車駐輪器具の修理又は保守 自動販売機の修理又は保守

写真機械器具の修理又は保守 集積回路製造装置の修理又は保守 銃

砲の修理又は保守 浄水装置の修理又は保守 照明用器具の修理又は

保守 食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守 事務用

機械器具の修理又は保守 水質汚濁防止装置の修理又は保守 製材用、

木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守 繊維機械器具の修理又

は保守 潜水用機械器具の修理又は保守 測定機械器具の修理又は保

守 たばこ製造機械の修理又は保守 暖冷房装置の修理又は保守 貯

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蔵槽類の修理又は保守 電気通信機械器具の修理又は保守 電子応用

機械器具の修理又は保守 電動機の修理又は保守 動力付床洗浄機の

修理又は保守 塗装機械器具の修理又は保守 土木機械器具の修理又

は保守 荷役機械器具の修理又は保守 農業用機械器具の修理又は保

守 乗物用洗浄機の修理又は保守 バーナーの修理又は保守 廃棄物

圧縮装置の修理又は保守 廃棄物破砕装置の修理又は保守 配電用又

は制御用の機械器具の修理又は保守 発電機の修理又は保守 パルプ

製造用、製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守 半導体製造装置

の修理又は保守 美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守

プラスチック加工機械器具の修理又は保守 ボイラーの修理又は保守

包装用機械器具の修理又は保守 ポンプの修理又は保守 ミシンの修

理又は保守 民生用電気機械器具の修理又は保守 遊園地用機械器具

の修理又は保守 理化学機械器具の修理又は保守 冷凍機械器具の修

理又は保守

六 運動用具の修理 おもちゃ又は人形の修理 家具の修理 傘の修理

ガス湯沸かし器の修理又は保守 楽器の修理又は保守 加熱器の修理

又は保守 かばん類又は袋物の修理 看板の修理又は保守 金庫の修

理又は保守 靴の修理 錠前の取付け又は修理 洗浄機能付き便座の

修理 釣り具の修理 時計の修理又は保守 鍋類の修理又は保守 は

さみ研ぎ及びほうちょう研ぎ ビリヤード用具の修理 身飾品の修理

眼鏡の修理 遊戯用器具の修理 浴槽類の修理又は保守

七 毛皮製品の手入れ又は修理 洗濯 畳類の修理 被服の修理 被服

のプレス 布団綿の打直し

八 煙突の清掃 建築物の外壁の清掃 し尿処理槽の清掃 貯蔵槽類の

清掃 道路の清掃 窓の清掃 床敷物の清掃 床磨き 浴槽又は浴槽

がまの清掃

九 医療用機械器具の殺菌又は滅菌 電話機の消毒 有害動物の防除(農

業、園芸又は林業に関するものを除く。)

十 衣類乾燥機の貸与 衣類脱水機の貸与 鉱山機械器具の貸与 洗車

機の貸与 電気洗濯機の貸与 土木機械器具の貸与 排水用ポンプの

貸与 モップの貸与 床洗浄機の貸与

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第三十八類 一 電気通信(放送を除く。)

移動体電話による通信 テレックスによる通信 電子計算機端末に

よる通信 電報による通信 電話による通信 ファクシミリによる通

信 無線呼出し

二 放送

テレビジョン放送 ラジオ放送

三 報道をする者に対するニュースの供給

四 電話機、ファクシミリその他の通信機器の貸与

第三十九類 一 鉄道による輸送

貨物車による輸送 ケーブルカーによる輸送 モノレールによる輸

送 旅客車による輸送 ロープウェイによる輸送

二 車両による輸送

貨物自動車による輸送 軽車両による輸送 タクシーによる輸送

二輪自動車による輸送 ハイヤーによる輸送 バスによる輸送

三 船舶による輸送

貨物船による輸送 客船による輸送 タンカーによる輸送 フェリ

ーボートによる輸送

四 航空機による輸送

ターボジェット機による輸送 プロペラ機による輸送 ヘリコプタ

ーによる輸送

五 貨物のこん包 貨物の積卸し 貨物の輸送の媒介

六 船舶の貸与、売買又は運航の委託の媒介 船舶の引揚げ 水先案内

七 企画旅行の実施 旅行者の案内 旅行に関する契約(宿泊に関するも

のを除く。)の代理、媒介又は取次ぎ

八 寄託を受けた物品の倉庫における保管 他人の携帯品の一時預かり

配達物の一時預かり

九 ガスの供給 電気の供給 熱の供給 水の供給

十 係留施設の提供 倉庫の提供 駐車場の提供 駐車場の管理 飛行

場の提供

十一 ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除

く。)の貸与 家庭用冷凍冷蔵庫の貸与 家庭用冷凍庫の貸与 機械式

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駐車装置の貸与 車椅子の貸与 航空機の貸与 航空機用エンジンの

貸与 自転車の貸与 自動車の貸与 船舶の貸与 荷役機械器具の貸

与 包装用機械器具の貸与 冷凍機械器具の貸与

十二 自動車の運転の代行 信書の送達 道路情報の提供 引越の代行

有料道路の提供

第四十類 一 布地、被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)

乾燥処理 染色処理 耐火加工 耐久プレス加工 漂白処理 防

しゆう ,皺加工 防縮加工 防水加工 防虫加工

二 裁縫 ししゅう

三 紙の加工 義肢又は義歯の加工 金属の加工 ゴムの加工 食料品

の加工 石材の加工 セラミックの加工 竹、木皮、とう、つる又はそ

の他の植物性基礎材料の加工 剥製 プラスチックの加工 木材の加

四 映画用フィルムの現像 写真の引き伸ばし 写真のプリント 写真

用フィルムの現像

五 製本

六 廃棄物の収集、分別及び処分

一般廃棄物の収集、分別及び処分 産業廃棄物の収集、分別及び処分

七 核燃料の再加工処理 浄水処理 除染 廃棄物の再生

八 グラビア製版 印章の彫刻

九 印刷

オフセット印刷 グラビア印刷 スクリーン印刷 石版印刷 デジ

タル印刷 凸版印刷

十 編み機の貸与 印刷用機械器具の貸与 化学機械器具の貸与 加湿

器の貸与 家庭用暖冷房機の貸与 ガラス器製造機械の貸与 金属加

工機械器具の貸与 靴製造機械の貸与 空気清浄器の貸与 写真の現

像用、プリント用、引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与 浄水

装置の貸与 食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与 製材用、木

工用又は合板用の機械器具の貸与 製本機械の貸与 繊維機械器具の

貸与 たばこ製造機械の貸与 暖冷房装置の貸与 廃棄物圧縮装置の

貸与 廃棄物破砕装置の貸与 発電機の貸与 パルプ製造用、製紙用又

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は紙工用の機械器具の貸与 ボイラーの貸与 ミシンの貸与

十一 材料処理情報の提供

第四十一類 一 技芸、スポーツ又は知識の教授

生け花の教授 学習塾における教授 空手の教授 着物着付けの教

授 剣道の教授 高等学校における教育 語学の教授 国家資格取得

講座における教授 茶道の教授 自動車運転の教授 柔道の教授 小

学校における教育 水泳の教授 そろばんの教授 大学における教授

中学校における教育 テニスの教授 ピアノの教授 美容の教授 舞

踏の教授 簿記の教授 洋裁の教授 理容の教授 和裁の教授

二 献体に関する情報の提供 献体の手配 セミナーの企画、運営又は開

催 動物の調教

三 植物の供覧 庭園の供覧 洞窟の供覧 動物の供覧 図書及び記録

の供覧 美術品の展示

四 書籍の制作 電子出版物の提供

五 映画、演芸、演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 映画の上映、

制作又は配給 演芸の上演 演劇の演出又は上演 音楽の演奏 放送

番組の制作

六 スポーツの興行の企画、運営又は開催

ゴルフの興行の企画、運営又は開催 サッカーの興行の企画、運営又

は開催 相撲の興行の企画、運営又は開催 ボクシングの興行の企画、

運営又は開催 野球の興行の企画、運営又は開催

七 競馬の企画、運営又は開催 競輪の企画、運営又は開催 競艇の企画、

運営又は開催 小型自動車競走の企画、運営又は開催

八 興行の企画、運営又は開催(映画、演芸、演劇、音楽の演奏、スポー

ツ、競馬、競輪、競艇又は小型自動車競走の興行に関するものを除く。)

当せん金付証票の発売

九 映像機器、音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用さ

れるものの操作 通訳 翻訳

十 教育、文化、娯楽又はスポーツ用ビデオの制作(映画、放送番組又は

広告用のものを除く。) 写真の撮影 放送番組の制作における演出

十一 映画、演芸、演劇、音楽又は教育研修のための施設の提供 音響用

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又は映像用のスタジオの提供

十二 運動施設の提供

ゴルフ場の提供 スキー場の提供 スケート場の提供 体育館の提

供 テニス場の提供 プールの提供 ボウリング場の提供 野球場の

提供 陸上競技場の提供

十三 娯楽施設の提供

囲碁所又は将棋所の提供 カラオケ施設の提供 スロットマシン場

の提供 ダンスホールの提供 ぱちんこホールの提供 ビリヤード場

の提供 マージャン荘の提供 遊園地の提供

十四 興行場の座席の手配

十五 運動用具の貸与 映画機械器具の貸与 映写フィルムの貸与 お

もちゃの貸与 楽器の貸与 カメラの貸与 光学機械器具の貸与 書

画の貸与 テレビジョン受信機の貸与 図書の貸与 ネガフィルムの

貸与 ポジフィルムの貸与 ラジオ受信機の貸与 レコード又は録音

済み磁気テープの貸与 録画済み磁気テープの貸与 遊園地用機械器

具の貸与 遊戯用器具の貸与

第四十二類 一 医薬品、化粧品又は食品の試験、検査又は研究 機械器具に関する試

験又は研究 建築又は都市計画に関する研究 公害の防止に関する試

験又は研究 電気に関する試験又は研究 土木に関する試験又は研究

農業、畜産又は水産に関する試験、検査又は研究

二 電子計算機のプログラムの設計、作成又は保守

ウェブサイトの作成又は保守

三 電子計算機用プログラムの提供

四 機械、装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより

構成される設備の設計 建築物の設計 測量 地質の調査

五 デザインの考案 電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な

操作をするためには高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする機

械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明

六 気象情報の提供

七 計測器の貸与 製図用具の貸与 電子計算機の貸与 理化学機械器

具の貸与

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第四十三類 一 宿泊施設の提供 宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ

二 飲食物の提供

(一) 日本料理を主とする飲食物の提供

うどん又はそばの提供 うなぎ料理の提供 すしの提供 てんぷ

ら料理の提供 とんかつ料理の提供

(二) 西洋料理を主とする飲食物の提供

イタリア料理の提供 スペイン料理の提供 フランス料理の提供

ロシア料理の提供

(三) 中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供

インド料理の提供 広東料理の提供 四川料理の提供 上海料理

の提供 北京料理の提供

(四) アルコール飲料を主とする飲食物の提供

(五) 茶、コーヒー、ココア、清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食

物の提供

三 高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。) 保育所におけ

る乳幼児の保育

四 動物の宿泊施設の提供

五 おしぼりの貸与 カーテンの貸与 会議室の貸与 家具の貸与 加

熱器の貸与 加熱調理機械器具の貸与 壁掛けの貸与 敷物の貸与

食器の貸与 タオルの貸与 調理台の貸与 展示施設の貸与 流し台

の貸与 布団の貸与 まくらの貸与 毛布の貸与

第四十四類 一 医業 健康診断 歯科医業 調剤

二 あん摩、マッサージ及び指圧 カイロプラクティック きゅう 柔道

整復 はり

三 栄養の指導

四 医療情報の提供

五 美容 理容

六 入浴施設の提供

七 動物の治療 動物の飼育 動物の美容

八 介護

施設における介護 訪問による介護

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九 庭園又は花壇の手入れ 庭園樹の植樹 肥料の散布

十 雑草の防除 有害動物の防除(農業、園芸又は林業に関するものに限

る。)

十一 医療用機械器具の貸与 植木の貸与 漁業用機械器具の貸与 芝

刈機の貸与 農業用機械器具の貸与 美容院用又は理髪店用の機械器

具の貸与

第四十五類 一 結婚又は交際を希望する者への異性の紹介 婚礼(結婚披露を含む。)

のための施設の提供

二 葬儀の執行 墓地又は納骨堂の提供

三 工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務 訴訟事件そ

の他に関する法律事務 著作権の利用に関する契約の代理又は媒介

登記又は供託に関する手続の代理

四 社会保険に関する手続の代理

五 施設の警備 身近の警備

六 個人の身元又は行動に関する調査

七 家事の代行

八 占い 身の上相談

九 愛玩動物の世話

十 乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く。)

十一 ファッション情報の提供

十二 衣服の貸与 火災報知器の貸与 金庫の貸与 祭壇の貸与 消火

器の貸与 装身具の貸与

備考

一 別表に掲げられていない商品又は役務の分類に際しては、千九百六十七年七月十

四日にストックホルムで及び千九百七十七年五月十三日にジュネーヴで改正され並

びに千九百七十九年十月二日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの

国際分類に関する千九百五十七年六月十五日のニース協定第一条に規定する国際分

類の一般的注釈に即するものとし、次のいずれかに従うこととする。

(一) 完成品である商品は、その機能又は用途に従って、別表に掲げられている

比較の可能な他の完成品から類推して分類する。

(二) 原材料となる商品は、別表に掲げられている比較の可能な他の原材料から

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類推して分類する。

(三) 他の特定の商品の一部となることのみを用途とする商品は、当該他の特定

の商品と同一の類に分類する。

(四) 商品は、その主たる原材料に従って分類する。

(五) 容器は、その収容する商品と同一の類に分類する。

(六) 役務は、別表に掲げられている比較の可能な他の役務から類推して分類す

る。

(七) 役務の提供の用に供される物品の貸与は、当該役務と同一の類に分類する。

(八) 助言、指導及び情報の提供は、その内容に対応する役務と同一の類に分類

する。


Legislation Implements (1 text(s)) Implements (1 text(s)) Supersedes (6 text(s)) Supersedes (6 text(s)) WTO Document Reference
IP/N/1/JPN/27
IP/N/1/JPN/O/12
No data available.

WIPO Lex No. JP210