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Customs Tariff Act (Act No. 54 of April 15, 1910, as amended up to Act No. 14 of March 31, 2009), Japan

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Main text(s) Main text(s) Japanese 関税定率法(明治43年4月15日法律第54号。最終改正平成21年3月31日法律第14号)        
 関税定率法

関税定率法

(明治四十三年四月十五日法律第五十四号)

昀終改正:平成二一年三月三一日法律第一四号

(趣旨)

第一条 この法律は、関税の税率、関税を課する場合における課税標準及び関税

の減免その他関税制度について定めるものとする。

(定義)

第二条 この法律又はこの法律に基づく命令において「輸入」とは、関税法(昭

和二十九年法律第六十一号)第二条(定義)に定める定義に従うものとし、「輸

出」とは、同条第一項第二号に規定する行為その他貨物を特定の国(公海並びに

本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産

物については、これを採捕したその国の船舶を含む。)から他の国に向けて送り

出すことをいう。

(課税標準及び税率)

第三条 関税は、輸入貨物の価格又は数量を課税標準として課するものとし、そ

の税率は、別表による。

(入国者の輸入貨物に対する簡易税率)

第三条の二 前条の場合において、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して

輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する貨物に対する関税の率

は、関税に関する他の法律の規定にかかわらず、輸入貨物について課される関税、

内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律

第三十七号)第二条第一号(定義)に規定する内国消費税をいう。)及び地方消

費税の率を総合したものを基礎として算出した別表の付表第一による。ただし、

その者が入国の際に携帯して輸入する貨物又は別送して輸入する貨物のそれぞれ

の全部について同表によることを希望しない旨を税関に申し出たときは、この限

りでない。

2 前項の規定は、次に掲げる貨物には適用しない。

一 この法律その他関税に関する法律の規定により関税の率が無税とされている

貨物及び関税が免除される貨物

二 関税法第十章(罰則)の犯罪に係る貨物

三 商業量に達する数量の貨物、高価な貨物その他本邦の産業に対する影響等を

考慮して別表の付表第一の税率を適用することを適当としない貨物として政令で

定める貨物

(少額輸入貨物に対する簡易税率)

第三条の三 第三条の場合において、次条から第四条の八までの規定により算出

される輸入貨物の課税標準となる価格(数量を課税標準として関税を課する貨物

(以下「従量税品」という。)にあつては、これらの規定に準じて算出した価格

をいうものとする。第六条第一項及び第二項、第九条第一項第一号、第四項第一

号及び第八項第一号、第十一条並びに第十四条第十八号において同じ。)の合計

額が十万円以下の輸入貨物(本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、

又は前条第一項の政令で定めるところにより別送して輸入する貨物を除く。以下

この項において同じ。)に対する関税の率は、関税に関する他の法律の規定にか

かわらず、別表の付表第二による。ただし、当該輸入貨物を輸入しようとする者

(当該輸入貨物が郵便物である場合にあつては、当該郵便物の名あて人)が当該

輸入貨物の全部について同表によることを希望しない旨を税関に申し出たときは、

この限りでない。

2 前項の規定は、前条第二項第一号及び第二号に掲げる貨物並びに本邦の産業

に対する影響等を考慮して別表の付表第二の税率を適用することを適当としない

貨物として政令で定める貨物には適用しない。

(課税価格の決定の原則)

第四条 輸入貨物の課税標準となる価格(以下「課税価格」という。)は、次項

本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた時に

買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた

又は支払われるべき価格(輸出国において輸出の際に軽減又は払戻しを受けるべ

き関税その他の課徴金を除くものとする。)に、その含まれていない限度におい

て次に掲げる運賃等の額を加えた価格(以下「取引価格」という。)とする。

一 当該輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当

該運送に関連する費用(次条及び第四条の三第二項において「輸入港までの運賃

等」という。)

二 当該輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料又は費用の

うち次に掲げるもの

イ 仲介料その他の手数料(買付手数料を除く。)

ロ 当該輸入貨物の容器(当該輸入貨物の通常の容器と同一の種類及び価値を有す

るものに限る。)の費用

ハ 当該輸入貨物の包装に要する費用

三 当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引き

をして直接又は間接に提供された物品又は役務のうち次に掲げるものに要する費

イ 当該輸入貨物に組み込まれている材料、部分品又はこれらに類するもの

ロ 当該輸入貨物の生産のために使用された工具、鋳型又はこれらに類するもの

ハ 当該輸入貨物の生産の過程で消費された物品

ニ 技術、設計その他当該輸入貨物の生産に関する役務で政令で定めるもの

四 当該輸入貨物に係る特許権、意匠権、商標権その他これらに類するもの(当

該輸入貨物を本邦において複製する権利を除く。)で政令で定めるものの使用に

伴う対価で、当該輸入貨物の輸入取引の条件として、買手により直接又は間接に

支払われるもの

五 買手による当該輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に売手に

帰属するものとされているもの

2 輸入貨物に係る輸入取引に関し、次に掲げる事情のいずれかがある場合にお

ける当該輸入貨物の課税価格の決定については、次条から第四条の四までに定め

るところによる。ただし、第四号に該当する場合において、当該輸入貨物の取引

価格が、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物(当該輸入貨物の本邦への輸出の日

又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、当該輸入貨物の生産国で生産

されたものに限る。以下この項において同じ。)に係る前項又は第四条の三の規

定により計算された課税価格(当該輸入貨物との間の取引段階、取引数量又は同

項各号に掲げる運賃等の差異その他政令で定める費用の差異により生じた価格差

につき、政令で定めるところにより、必要な調整を行つた後の価格とし、同項の

規定により計算された課税価格にあつては、第四号に規定する特殊関係のない売

手と買手との間で輸入取引がされた当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る課

税価格に限る。)と同一の額又は近似する額であることを、当該輸入貨物を輸入

しようとする者が、政令で定めるところにより、証明した場合を除く。

一 買手による当該輸入貨物の処分又は使用につき制限(買手による輸入貨物の

販売が認められる地域についての制限その他の政令で定める制限を除く。)があ

ること。

二 当該輸入貨物の取引価格が当該輸入貨物の売手と買手との間で取引される当

該輸入貨物以外の貨物の取引数量又は取引価格に依存して決定されるべき旨の条

件その他当該輸入貨物の課税価格の決定を困難とする条件が当該輸入貨物の輸入

取引に付されていること。

三 買手による当該輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に売手に

帰属するものとされているものの額が明らかでないこと。

四 売手と買手との間に特殊関係(売手と買手とがその行う事業に関し相互に事

業の取締役その他の役員となつていることその他政令で定める売手と買手との間

の特殊な関係をいう。以下この号及び第四条の三第一項において同じ。)がある

場合において、当該特殊関係のあることが当該輸入貨物の取引価格に影響を与え

ていると認められること。

(同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定)

第四条の二 前条第一項の規定により輸入貨物の課税価格を計算することができ

ない場合又は同条第二項本文の規定の適用がある場合において、当該輸入貨物と

同種又は類似の貨物(当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に

本邦へ輸出されたもので、当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限る。以下

この条において「同種又は類似の貨物」という。)に係る取引価格(前条第一項

の規定により課税価格とされたものに限る。以下この条において同じ。)がある

ときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該同種又は類似の貨物に係る取引価格

(これらの取引価格の双方があるときは、同種の貨物に係る取引価格)とする。

この場合において、同種又は類似の貨物に係る取引価格は、当該輸入貨物の取引

段階と同一の取引段階及び当該輸入貨物の取引数量と実質的に同一の取引数量に

より輸入取引がされた同種又は類似の貨物(以下この条において「同一の取引段

階及び同一の取引数量による同種又は類似の貨物」という。)に係る取引価格と

し、当該輸入貨物と当該同一の取引段階及び同一の取引数量による同種又は類似

の貨物との間に運送距離又は運送形態が異なることにより輸入港までの運賃等に

相当の差異があるときは、その差異により生じた価格差につき、政令で定めると

ころにより、必要な調整を行つた後の取引価格とする。

2 前項に規定する同一の取引段階及び同一の取引数量による同種又は類似の貨

物に係る取引価格がない場合には、同項に規定する同種又は類似の貨物に係る取

引価格は、取引段階又は取引数量の差異及び輸入港までの運賃等の差異による当

該輸入貨物と当該同種又は類似の貨物との間の価格差につき、政令で定めるとこ

ろにより、必要な調整を行つた後の同種又は類似の貨物に係る取引価格とする。

(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)

第四条の三 前二条の規定により輸入貨物の課税価格を計算することができない

場合において、当該輸入貨物の国内販売価格(関税法第七十三条第一項(輸入の

許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた

当該輸入貨物の国内販売価格を含む。以下この項において同じ。)又は当該輸入

貨物と同種若しくは類似の貨物(当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限る。

以下この項において同じ。)に係る国内販売価格があるときは、当該輸入貨物の

課税価格は、次の各号に掲げる国内販売価格の区分に応じ、当該各号に定める価

格とする。ただし、第二号の規定の適用については、第一号の規定を適用するこ

とができない場合で、かつ、当該輸入貨物を輸入しようとする者が第二号の規定

の適用を要請する場合に限るものとする。

一 その輸入申告の時(関税法第四条第一項各号(課税物件の確定の時期の特

例)に掲げる貨物にあつては、当該各号に定める時。以下この号及び次号におい

て「課税物件確定の時」という。)における性質及び形状により、当該輸入貨物

の課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する期間内に国内における売手と

特殊関係のない買手に対し国内において販売された当該輸入貨物又はこれと同種

若しくは類似の貨物に係る国内販売価格 当該国内販売価格から次に掲げる手数

料等の額を控除して得られる価格

イ 当該輸入貨物と同類の貨物(同一の産業部門において生産された当該輸入貨物

と同一の範疇に属する貨物をいう。次項において同じ。)で輸入されたものの国

内における販売に係る通常の手数料又は利潤及び一般経費(ロに掲げる費用を除

く。)

ロ 当該国内において販売された輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係

る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料そ

の他当該運送に関連する費用

ハ 当該国内において販売された輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係

る本邦において課された関税その他の課徴金

二 課税物件確定の時の属する日後加工の上、国内における売手と特殊関係のな

い買手に対し国内において販売された当該輸入貨物の国内販売価格 当該国内販

売価格から当該加工により付加された価額及び前号イからハまでに掲げる手数料

等の額を控除して得られる価格

2 前項の規定により当該輸入貨物の課税価格を計算することができない場合に

おいて、当該輸入貨物の製造原価を確認することができるときは、当該輸入貨物

の課税価格は、当該輸入貨物の製造原価に当該輸入貨物の生産国で生産された当

該輸入貨物と同類の貨物の本邦への輸出のための販売に係る通常の利潤及び一般

経費並びに当該輸入貨物の輸入港までの運賃等の額を加えた価格とする。

3 当該輸入貨物の製造原価を確認することができる場合において、当該輸入貨

物を輸入しようとする者が要請するときは、第一項の規定に先立つて前項の規定

により当該輸入貨物の課税価格を計算するものとする。

(特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定)

第四条の四 前三条の規定により課税価格を計算することができない輸入貨物の

課税価格は、これらの規定により計算される課税価格に準ずるものとして政令で

定めるところにより計算される価格とする。

(変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定)

第四条の五 第四条から前条までの規定により課税価格を計算する場合において、

その輸入取引の条件からみて輸入申告の時(関税法第四条第一項第二号から第八

号まで(課税物件の確定の時期の特例)に掲げる貨物にあつては、当該各号に定

める時。第十条第一項ただし書において「輸入申告等の時」という。)までに輸

入貨物に変質又は損傷があつたと認められるときは、当該輸入貨物の課税価格は、

当該変質又は損傷がなかつたものとした場合に計算される課税価格からその変質

又は損傷があつたことによる減価に相当する額を控除して得られる価格とする。

(航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例)

第四条の六 第四条から第四条の四までの規定により課税価格を計算する場合に

おいて、当該輸入貨物が航空機により運送された貨物であるときは、これらの貨

物のうち、無償の見本(航空機による運賃及び保険料により計算した場合の課税

価格が少額であるものとして政令で定める額を超えないものに限る。)又は災害

の救助、公衆の衛生の保持その他これらに準ずる目的のため緊急に輸入する必要

があると認められる貨物その他これらに類する貨物で政令で定めるものについて

の輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方

法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとする。

2 第四条から第四条の四までの規定により課税価格を計算する場合において、

当該輸入貨物が、本邦に入国する者により携帯して輸入される貨物その他その輸

入取引が小売取引の段階によるものと認められる貨物で、当該貨物の輸入者の個

人的な使用に供されると認められるものであるときは、当該輸入貨物の課税価格

は、当該貨物の輸入が通常の卸取引の段階でされたとした場合の価格とする。当

該輸入貨物が、本邦に居住する者に寄贈される貨物で、当該寄贈を受ける者の個

人的な使用に供されると認められるものであるときも、同様とする。

(価格の換算に用いる外国為替相場)

第四条の七 第四条から前条までの規定により課税価格を計算する場合において、

外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、当該輸入貨物に係る輸入

申告の日(関税法第五条第一号(適用法令の特例)に掲げる貨物の課税価格を計

算する場合にあつては、同号に定める日)における外国為替相場によるものとす

る。

2 前項の外国為替相場は、財務省令で定める。

(政令への委任)

第四条の八 第四条から前条までに定めるもののほか、輸入貨物の課税価格の計

算に関し必要な事項は、政令で定める。

(便益関税)

第五条 関税についての条約の特別の規定による便益を受けない国(その一部で

ある地域を含む。以下この条、次条第一項及び第二項並びに第九条第四項におい

て同じ。)の生産物で輸入されるものには、政令で定めるところにより、国及び

貨物を指定し、当該規定による便益の限度を超えない範囲で、関税についての便

益を与えることができる。

(報復関税等)

第六条 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(以下この条、次条及び第九条

において「世界貿易機関協定」という。)に基づいて直接若しくは間接に本邦に

与えられた利益を守り、又は世界貿易機関協定の目的を達成するため必要がある

と認められるときは、次の各号に掲げる国から輸出され、又はその国を通過する

貨物で輸入されるものには、当該各号に定める承認の範囲内において、政令で定

めるところにより、国及び貨物を指定し、別表の税率による関税のほか、当該貨

物の課税価格と同額以下の関税を課することができる。

一 世界貿易機関の加盟国であつて、世界貿易機関協定に基づいて直接若しくは

間接に本邦に与えられた利益を無効にし、若しくは侵害し、又は世界貿易機関協

定の目的の達成を妨げていると認められる状況のある国 当該国に対する譲許そ

の他の義務の停止についての世界貿易機関協定附属書二紛争解決に係る規則及び

手続に関する了解第二条に規定する紛争解決機関による承認

二 世界貿易機関の加盟国であつて、その国の世界貿易機関協定附属書一Aの補

助金及び相殺措置に関する協定(以下この条及び次条において「補助金相殺措置

協定」という。)第八条8・2に規定する補助金の制度が本邦の産業に重大な損

害を生じさせている国 当該国に対する対抗措置についての補助金相殺措置協定

第二十四条に規定する補助金及び相殺措置に関する委員会による補助金相殺措置

協定第九条の規定に基づく承認

2 本邦の船舶若しくは航空機又は本邦から輸出され、若しくは本邦を通過する

貨物について、他国の船舶若しくは航空機又は他国から輸出され、若しくは他国

を通過する貨物よりも不利益な取扱いをする国から輸出され、又はその国を通過

する貨物で輸入されるものには、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定

し、別表の税率による関税のほか、その貨物の課税価格と同額以下の関税を課す

ることができる。ただし、前項第一号に規定する紛争解決機関の手続に委ねられ

るべき場合は、この限りでない。

3 前二項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令

で定める。

(相殺関税)

第七条 外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受け

た貨物の輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を

生産している本邦の産業に限る。以下この条において同じ。)に実質的な損害を

与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事

実(以下この条において「本邦の産業に与える実質的な損害等の事実」とい

う。)がある場合において、当該本邦の産業を保護するため必要があると認めら

れるときは、政令で定めるところにより、貨物、当該貨物の輸出者若しくは生産

者(以下この条及び次条において「供給者」という。)又は輸出国若しくは原産

国(これらの国の一部である地域を含む。以下この条及び次条において「供給

国」という。)及び期間(五年以内に限る。)を指定し、当該指定された供給者

又は供給国に係る当該指定された貨物(以下この条において「指定貨物」とい

う。)で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、別表の税率による関税

のほか、当該補助金の額と同額以下の関税(以下この条において「相殺関税」と

いう。)を課することができる。ただし、当該補助金の交付を受けた貨物の輸入

の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を理由として前条第一項の規定によ

る措置(第一号に係るものに限る。)その他の同号に規定する紛争解決機関によ

る承認を受けた措置がとられている場合は、この限りでない。

2 この条において「補助金」とは、補助金相殺措置協定第一条に規定する補助

金のうち世界貿易機関協定附属書一Aの農業に関する協定第十三条の規定並びに

補助金相殺措置協定第八条8・1及び8・2の規定により相殺関税の対象とされ

ないもの以外のものをいう。

3 第一項の場合のほか、外国において生産又は輸出について直接又は間接に補

助金の交付を受けた貨物(第三号に掲げる貨物にあつては、条約の規定に違反し

て輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けているものに限る。)のうち、

第十項の規定による措置(以下この項において「暫定措置」という。)がとられ、

かつ、次の各号に掲げる貨物の区分に応じ当該各号に定める期間内に輸入された

指定貨物があるときは、これらの貨物について、別表の税率による関税のほか、

政令で定めるところにより、相殺関税を課することができる。この場合において、

当該暫定措置がとられていた期間内に輸入された貨物について課することができ

る相殺関税の額は、第十項の規定により提供を命ぜられた担保により保証された

額を限度とする。

一 その輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められる貨物(暫定措置

がとられなかつたとしたならばその輸入により本邦の産業に実質的な損害を与え

たと認められるものを含む。次号において同じ。)(同号及び第三号に該当する

ものを除く。) 暫定措置がとられていた期間

二 第九項(第十五項、第二十一項及び第二十五項において準用し、並びに第二

十一項の規定を第二十八項において準用する場合を含む。第十項及び第二十八項

において同じ。)の規定により受諾された約束の違反があつたことにより暫定措

置がとられた貨物で、その輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められ

るもの 暫定措置がとられた日の九十日前の日と当該約束の違反があつた日との

いずれか遅い日以後第一項の規定による指定がされた日の前日までの期間

三 その輸入が短期間に大量に行われたことにより、本邦の産業に回復すること

が困難な損害を与えたと認められる貨物で、本邦の産業に与える回復することが

困難な損害の再発を防止するため相殺関税を課する必要があると認められるもの

暫定措置がとられた日の九十日前の日以後第一項の規定による指定がされた日の

前日までの期間

4 前項の相殺関税は、当該相殺関税を課されることとなる貨物の輸入者が納め

る義務があるものとする。

5 第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、政令で定めるところ

により、政府に対し、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本

邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠を提出し、当該貨

物に対し相殺関税を課することを求めることができる。

6 政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他補助金の交付を受けた貨

物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実につい

ての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実

の有無につき調査を行うものとする。

7 前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。

ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を六月以

内に限り延長することができる。

8 第六項の調査が開始された場合において、当該調査に係る貨物の供給国の当

局又は輸出者は、政府に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

約束の申出(第二号に定める約束の申出にあつては、当該約束の申出について当

該貨物の供給国の当局が同意している場合に限る。)をすることができる。

一 当該調査に係る貨物の供給国の当局 当該貨物に係る補助金を撤廃し若しく

は削減し、又は当該補助金の本邦の産業に及ぼす影響を除去するための適当と認

められる措置をとる旨の約束

二 当該調査に係る貨物の輸出者 当該貨物に係る補助金の本邦の産業に及ぼす

有害な影響が除去されると認められる価格に当該貨物の価格を修正する旨の約束

9 政府は、前項各号に定める約束の申出があつた場合において、十分な証拠に

より、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与え

る実質的な損害等の事実を推定することができるときは、その約束(有効期間が

五年以内のものに限る。)を受諾することができる。政府が約束の申出を受諾し

たときは、政府は、当該約束に係る貨物の供給国の当局が第六項の調査を完了さ

せることを希望する場合を除き、同項の調査を取りやめることができる。

10 政府は、第六項の調査が開始された日から六十日を経過する日以後におい

て、その調査の完了前においても、十分な証拠(前項の規定により受諾された約

束の違反があつたときは、昀大限の入手可能な情報)により、補助金の交付を受

けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実

を推定することができ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められる

ときは、第三項の規定により課されるべき相殺関税を保全するため、政令で定め

るところにより、貨物、当該貨物の供給者又は供給国及び期間(四月以内に限

る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物で

当該指定された期間内に輸入されるものにつき、当該貨物を輸入しようとする者

に対し、当該補助金の額に相当すると推定される額の担保の提供を命ずることが

できる。ただし、当該補助金の交付を受けた貨物の輸入の本邦の産業に与える実

質的な損害等の事実を理由として前条第一項の規定による措置(第一号に係るも

のに限る。)その他の同号に規定する紛争解決機関による承認を受けた措置がと

られている場合は、この限りでない。

11 政府は、前項の規定による措置がとられた貨物につき、第九項の規定によ

り約束を受諾したときは、政令で定めるところにより、当該措置を解除するもの

とする。

12 政府は、第六項の調査が終了したときは、第三項の規定により相殺関税を

課する場合を除き、第十項の規定により提供された担保を速やかに解除しなけれ

ばならない。同項の規定により提供された担保の額が第三項の規定により課され

る相殺関税の額を超える場合における当該超える部分の担保についても、同様と

する。

13 第一項の規定により供給国を指定して相殺関税が課される場合において、

指定貨物の供給者であつて第六項又は第十九項の調査の対象とならなかつたもの

(以下この条において「調査対象外供給者」という。)は、政令で定めるところ

により、政府に対し、当該調査対象外供給者に係る貨物に課される第一項の規定

による相殺関税の額が当該貨物の現実の補助金の額と異なることに関する事実に

ついての十分な証拠を提出し、当該調査対象外供給者に係る貨物に課される当該

相殺関税を変更し、又は廃止することを求めることができる。

14 政府は、前項の規定による求めがあつた場合又は調査対象外供給者に係る

貨物に課される第一項の規定による相殺関税の額が当該貨物の現実の補助金の額

と異なることに関する事実についての十分な証拠があり必要があると認める場合

は、当該事実の有無につき調査を行うものとする。

15 第七項、第八項(第一号を除く。)及び第九項の規定は、前項の調査が開

始された場合について準用する。この場合において、第七項本文中「一年以内

に」とあるのは、「一年以内において速やかに」と読み替えるものとする。

16 第十四項の調査の対象となつた調査対象外供給者に係る貨物について、当

該貨物に課される第一項の規定による相殺関税の額が当該貨物の現実の補助金の

額と異なると認められる場合は、政令で定めるところにより、当該調査対象外供

給者に係る貨物について同項の規定により課される相殺関税を変更し、又は廃止

することができる。

17 指定貨物について次に掲げる事情の変更がある場合において、必要がある

と認められるときは、政令で定めるところにより、第一項の規定により課される

相殺関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。以下この項及

び次項において同じ。)し、又は廃止することができる。第一項の規定により課

される相殺関税を変更する場合において、次の各号に掲げる事情の変更のいずれ

をも勘案してその必要があると認められるときは、同項の規定により指定された

期間を延長することができる。

一 当該指定貨物に係る補助金についての事情の変更

二 当該指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての

事情の変更

18 指定貨物の供給者若しくはその団体、輸入者若しくはその団体又は第一項

に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期

間の初日から一年を経過した日以後において、政令で定めるところにより、政府

に対し、前項第一号又は第二号に掲げる事情の変更があることについての十分な

証拠を提出し、第一項の規定により課される相殺関税を変更し、又は廃止するこ

とを求めることができる。

19 政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他第十七項第一号又は第

二号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠がある場合において、

必要があると認めるときは、当該事情の変更の有無につき調査を行うものとする。

20 前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。

ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長

することができる。

21 第八項及び第九項の規定は、第十九項の調査が開始された場合について準

用する。

22 第一項の規定により相殺関税が課されている場合において、補助金の交付

を受けた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事

実が同項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれが

あると認められるときは、政令で定めるところにより、当該指定された期間を延

長することができる。

23 指定貨物に係る第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同

項の規定により指定された期間の末日の一年前の日までに、政令で定めるところ

により、政府に対し、補助金の交付を受けた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦

の産業に与える実質的な損害等の事実が当該指定された期間の満了後に継続し、

又は再発するおそれがあることについての十分な証拠を提出し、当該指定された

期間の延長を求めることができる。

24 政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他補助金の交付を受けた

指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が第一

項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあるこ

とについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該

おそれの有無につき調査を行うものとする。

25 第八項、第九項及び第二十項の規定は、前項の調査が開始された場合につ

いて準用する。

26 第二十四項の調査が開始された日から終了する日までの期間内に輸入され

る指定貨物については、当該指定貨物が第一項の規定により指定された期間内に

輸入されたものとみなして同項の規定を適用する。

27 第一項の規定により指定された期間を第十七項又は第二十二項の規定によ

り延長する場合においてその延長することができる期間は、次の各号に掲げる場

合に応じ、当該各号に定める日から五年以内に限るものとする。当該延長された

期間を延長する場合においても、同様とする。

一 第十七項の規定により延長する場合 第十九項の調査が完了した日

二 第二十二項の規定により延長する場合 第二十四項の調査が完了した日

28 第十七項から第二十一項まで及び前項(第二号を除く。)の規定は、第九

項の規定により受諾された約束を変更(有効期間の変更を含む。)する場合につ

いて準用する。

29 指定貨物の輸入者が納付した相殺関税の額が当該指定貨物の現実の補助金

の額を超える事実がある場合には、当該輸入者は、政令で定めるところにより、

政府に対し、当該事実についての十分な証拠を提出し、当該超える部分の額(次

項において「要還付額」という。)に相当する相殺関税の還付の請求をすること

ができる。

30 政府は、前項の規定による請求があつた場合には、要還付額の有無その他

必要な事項について調査し、その調査したところにより、遅滞なく、その請求に

係る金額を限度として相殺関税を還付し、又は請求の理由がない旨をその請求を

した者に通知する。

31 前項の調査は、第二十九項の規定による請求があつた日から一年以内に終

了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、

その期間を六月以内に限り延長することができる。

32 関税法第十三条第二項から第七項まで(還付及び充当)の規定は、第二十

九項から前項までの規定により相殺関税を還付する場合について準用する。この

場合において、同法第十三条第二項に規定する還付加算金の計算の基礎となる同

項の期間は、第二十九項の規定による還付の請求があつた日の翌日から起算する

ものとする。

33 前各項に定めるもののほか、相殺関税の適用に関し必要な事項は、政令で

定める。

(不当廉売関税)

第八条 不当廉売(貨物を、輸出国における消費に向けられる当該貨物と同種の

貨物の通常の商取引における価格その他これに準ずるものとして政令で定める価

格(以下この条において「正常価格」という。)より低い価格で輸出のために販

売することをいう。以下この条において同じ。)された貨物の輸入が本邦の産業

(不当廉売された貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に限る。以下この

条において同じ。)に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は

本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実(以下この条において「本邦の産業に与

える実質的な損害等の事実」という。)がある場合において、当該本邦の産業を

保護するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物、

当該貨物の供給者又は供給国及び期間(五年以内に限る。)を指定し、当該指定

された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物(以下この条において「指定

貨物」という。)で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、別表の税率

による関税のほか、当該貨物の正常価格と不当廉売価格との差額に相当する額

(以下この条において「不当廉売差額」という。)と同額以下の関税(以下この

条において「不当廉売関税」という。)を課することができる。

2 前項の場合のほか、不当廉売された貨物のうち、第九項の規定による措置

(以下この項において「暫定措置」という。)がとられ、かつ、次の各号に掲げ

る貨物の区分に応じ当該各号に定める期間内に輸入された指定貨物があるときは、

これらの貨物について、別表の税率による関税のほか、政令で定めるところによ

り、不当廉売関税を課することができる。この場合において、当該暫定措置がと

られていた期間内に輸入された貨物について課することができる不当廉売関税の

額は、第九項第一号の規定により課された暫定的な関税又は同項第二号の規定に

より提供を命ぜられた担保により保証された額を限度とする。

一 その輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められる貨物(暫定措置

がとられなかつたとしたならばその輸入により本邦の産業に実質的な損害を与え

たと認められるものを含む。次号において同じ。)(同号及び第三号に該当する

ものを除く。) 暫定措置がとられていた期間

二 第八項(第十四項、第二十四項及び第二十八項において準用し、並びに第二

十四項の規定を第三十一項において準用する場合を含む。第九項及び第三十一項

において同じ。)の規定により受諾された約束の違反があつたことにより暫定措

置がとられた貨物で、その輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められ

るもの 暫定措置がとられた日の九十日前の日と当該約束の違反があつた日との

いずれか遅い日以後前項の規定による指定がされた日の前日までの期間

三 その輸入が短期間に大量に行われたことにより、本邦の産業に与える実質的

な損害等の事実を生じさせたと認められる貨物で、次に掲げる貨物のいずれかに

該当し、かつ、当該輸入の時期、当該輸入に係る貨物の数量その他の状況を勘案

して、前項の規定による不当廉売関税を課するだけでは本邦の産業に与える実質

的な損害等の事実の再発を防止することが困難であると認められるもの 暫定措

置がとられた日の九十日前の日と調査開始の日とのいずれか遅い日以後前項の規

定による指定がされた日の前日までの期間

イ 不当廉売されたことにより過去に本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を

生じさせた貨物

ロ 当該貨物が不当廉売されたものであり、かつ、その輸入により本邦の産業に与

える実質的な損害等の事実が生ずることをその輸入者が知つていた又は知り得べ

き状態にあつたと認められる貨物

3 前項の不当廉売関税は、当該不当廉売関税を課されることとなる貨物の輸入

者が納める義務があるものとする。この場合において、当該貨物につき第九項第

一号の規定により課された暫定的な関税が納付されているときは、当該不当廉売

関税が納付されたものとみなす。

4 第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、政令で定めるところ

により、政府に対し、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産

業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠を提出し、当該貨物に対

し不当廉売関税を課することを求めることができる。

5 政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他不当廉売された貨物の輸

入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十

分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無

につき調査を行うものとする。

6 前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。

ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を六月以

内に限り延長することができる。

7 第五項の調査が開始された場合において、当該調査に係る貨物の輸出者は、

政府に対し、当該貨物の不当廉売の本邦の産業に及ぼす有害な影響が除去される

と認められる価格に当該貨物の価格を修正する旨の約束又は当該貨物の輸出を取

りやめる旨の約束の申出をすることができる。

8 政府は、前項に規定する約束の申出があつた場合において、十分な証拠によ

り、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的

な損害等の事実を推定することができるときは、その約束(有効期間が五年以内

のものに限る。)を受諾することができる。政府が約束の申出を受諾したときは、

政府は、当該約束に係る貨物の輸出者が第五項の調査を完了させることを希望す

る場合を除き、同項の調査を取りやめることができる。

9 政府は、第五項の調査が開始された日から六十日を経過する日以後において、

その調査の完了前においても、十分な証拠(前項の規定により受諾された約束の

違反があつたときは、昀大限の入手可能な情報)により、不当廉売された貨物の

輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定する

ことができ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、政

令で定めるところにより、貨物、当該貨物の供給者又は供給国及び期間(九月以

内で政令で定める期間内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国

に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、当

該貨物を輸入しようとする者に対し、次のいずれかの措置をとることができる。

一 当該貨物の正常価格と推定される価格と不当廉売価格と推定される価格との

差額に相当する額と同額以下の暫定的な関税を課すること。

二 第二項の規定による不当廉売関税を保全するため、前号の暫定的な関税の額

に相当する額を保証する担保の提供を命ずること。

10 政府は、前項の規定による措置がとられた貨物につき、第八項の規定によ

り約束を受諾したときは、政令で定めるところにより、当該措置を解除するもの

とする。

11 政府は、第五項の調査が終了したときは、第二項の規定により不当廉売関

税を課する場合を除き、第九項の規定により課された暫定的な関税又は提供され

た担保を速やかに還付し、又は解除しなければならない。同項の規定により課さ

れた暫定的な関税又は提供された担保の額が第二項の規定により課される不当廉

売関税の額を超える場合における当該超える部分の暫定的な関税又は担保につい

ても、同様とする。

12 新規供給者(第一項の規定により供給国を指定して不当廉売関税が課され

る場合において、第五項又は第二十二項の調査の対象となる期間内に本邦に輸入

された指定貨物の供給者及びこれと関係を有する者として政令で定めるもの以外

の供給者をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、

政府に対し、当該新規供給者に係る貨物に課される第一項の規定による不当廉売

関税の額が当該貨物の現実の不当廉売差額と異なることに関する事実についての

十分な証拠を提出し、当該新規供給者に係る貨物に課される当該不当廉売関税を

変更し、又は廃止することを求めることができる。

13 政府は、前項の規定による求めがあつた場合又は新規供給者に係る貨物に

課される第一項の規定による不当廉売関税の額が当該貨物の現実の不当廉売差額

と異なることに関する事実についての十分な証拠があり必要があると認める場合

は、当該事実の有無につき調査を行うものとする。

14 第六項から第八項までの規定は、前項の調査が開始された場合について準

用する。この場合において、第六項本文中「一年以内に」とあるのは、「一年以

内において速やかに」と読み替えるものとする。

15 第十三項の調査が開始されたときは、当該調査に係る新規供給者が輸出し、

又は生産する貨物で、当該調査が開始された日から終了する日までの期間内(第

十七項及び第十八項において「調査期間内」という。)に輸入されるものについ

ては、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による不当廉売関税を課さないも

のとし、同項の規定により課される不当廉売関税を次項の規定により変更し、又

は継続する場合を除き、政令で定めるところにより、当該調査に係る新規供給者

が輸出し、又は生産する貨物に課される第一項の規定による不当廉売関税を当該

調査が開始された日から廃止するものとする。

16 第十三項の調査の対象となつた新規供給者に係る貨物について不当廉売差

額が認められる場合は、政令で定めるところにより、期間(当該調査の開始の日

から当該調査に係る第一項の規定により課される不当廉売関税について同項の規

定による指定がされた期間の末日までの期間内に限る。)を指定し、当該指定さ

れた期間内に輸入される当該新規供給者に係る貨物について第一項の規定により

課される不当廉売関税を変更し、又は継続することができる。

17 前項の場合において、調査期間内に輸入された貨物について課される不当

廉売関税は、当該不当廉売関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務

があるものとし、当該不当廉売関税の額は、第十五項の規定により課さないもの

とされる第一項の規定による不当廉売関税の額に相当する額を限度とする。

18 政府は、第一項の規定により課される不当廉売関税を第十六項の規定によ

り変更し、又は継続することとなる場合に調査期間内に輸入された貨物について

課される当該変更又は継続された第一項の規定による不当廉売関税を保全するた

め、政令で定めるところにより、第十三項の調査に係る新規供給者が輸出し、又

は生産する貨物を調査期間内に輸入しようとする者に対し、当該貨物について第

十五項の規定により課さないものとされる第一項の規定による不当廉売関税の額

に相当する額と同額以下の額を保証する担保の提供を命ずることができる。

19 政府は、第十三項の調査が終了した場合において、第一項の規定により課

される不当廉売関税を第十五項の規定により廃止するときは、前項の規定により

提供された担保を速やかに解除しなければならない。同項の規定により提供され

た担保の額が第十六項の規定により変更された第一項の規定により課される不当

廉売関税の額を超える場合における当該超える部分の担保についても、同様とす

る。

20 指定貨物について次に掲げる事情の変更がある場合において、必要がある

と認められるときは、政令で定めるところにより、第一項の規定により課される

不当廉売関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。以下この

項及び次項において同じ。)し、又は廃止することができる。第一項の規定によ

り課される不当廉売関税を変更する場合において、次の各号に掲げる事情の変更

のいずれをも勘案してその必要があると認められるときは、同項の規定により指

定された期間を延長することができる。

一 当該指定貨物に係る不当廉売についての事情の変更

二 当該指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての

事情の変更

21 指定貨物の供給者若しくはその団体、輸入者若しくはその団体又は第一項

に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期

間の初日から一年を経過した日以後において、政令で定めるところにより、政府

に対し、前項第一号又は第二号に掲げる事情の変更があることについての十分な

証拠を提出し、第一項の規定により課される不当廉売関税を変更し、又は廃止す

ることを求めることができる。

22 政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他第二十項第一号又は第

二号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠がある場合において、

必要があると認めるときは、当該事情の変更の有無につき調査を行うものとする。

23 前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。

ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長

することができる。

24 第七項及び第八項の規定は、第二十二項の調査が開始された場合について

準用する。

25 第一項の規定により不当廉売関税が課されている場合において、不当廉売

された指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実

が同項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあ

ると認められるときは、政令で定めるところにより、当該指定された期間を延長

することができる。

26 指定貨物に係る第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同

項の規定により指定された期間の末日の一年前の日までに、政令で定めるところ

により、政府に対し、不当廉売された指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業

に与える実質的な損害等の事実が当該指定された期間の満了後に継続し、又は再

発するおそれがあることについての十分な証拠を提出し、当該指定された期間の

延長を求めることができる。

27 政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他不当廉売された指定貨

物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が第一項の規

定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることにつ

いての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該おそれ

の有無につき調査を行うものとする。

28 第七項、第八項及び第二十三項の規定は、前項の調査が開始された場合に

ついて準用する。

29 第二十七項の調査が開始された日から終了する日までの期間内に輸入され

る指定貨物については、当該指定貨物が第一項の規定により指定された期間内に

輸入されたものとみなして同項の規定を適用する。

30 第一項の規定により指定された期間を第二十項又は第二十五項の規定によ

り延長する場合においてその延長することができる期間は、次の各号に掲げる場

合に応じ、当該各号に定める日から五年以内に限るものとする。当該延長された

期間を延長する場合においても、同様とする。

一 第二十項の規定により延長する場合 第二十二項の調査が完了した日

二 第二十五項の規定により延長する場合 第二十七項の調査が完了した日

31 第二十項から第二十四項まで及び前項(第二号を除く。)の規定は、第八

項の規定により受諾された約束を変更(有効期間の変更を含む。)する場合につ

いて準用する。

32 指定貨物の輸入者が納付した不当廉売関税の額が当該指定貨物の現実の不

当廉売差額を超える事実がある場合には、当該輸入者は、政令で定めるところに

より、政府に対し、当該事実についての十分な証拠を提出し、当該超える部分の

額(次項において「要還付額」という。)に相当する不当廉売関税の還付の請求

をすることができる。

33 政府は、前項の規定による請求があつた場合には、要還付額の有無その他

必要な事項について調査し、その調査したところにより、遅滞なく、その請求に

係る金額を限度として不当廉売関税を還付し、又は請求の理由がない旨をその請

求をした者に通知する。

34 前項の調査は、第三十二項の規定による請求があつた日から一年以内に終

了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、

その期間を六月以内に限り延長することができる。

35 関税法第十三条第二項から第七項まで(還付及び充当)の規定は、第三十

二項から前項までの規定により不当廉売関税を還付する場合について準用する。

この場合において、同法第十三条第二項に規定する還付加算金の計算の基礎とな

る同項の期間は、第三十二項の規定による還付の請求があつた日の翌日から起算

するものとする。

36 輸出者と連合している輸入者による輸入された貨物の国内における販売が

当該貨物の輸出のための販売価格及び正常価格より低い価格で行われる場合には、

当該販売を不当廉売された貨物の輸入とみなして、前各項の規定を適用する。

37 前各項に定めるもののほか、不当廉売関税の適用に関し必要な事項は、政

令で定める。

(緊急関税等)

第九条 外国における価格の低落その他予想されなかつた事情の変化による特定

の種類の貨物の輸入の増加(本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。)

の事実(以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。)があり、

当該貨物の輸入が、これと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関

する本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある事実(以下この条

において「本邦の産業に与える重大な損害等の事実」という。)がある場合にお

いて、国民経済上緊急に必要があると認められるときは、政令で定めるところに

より、貨物及び期間(第八項の規定により指定された期間と通算して四年以内に

限る。)を指定し、次の措置をとることができる。ただし、指定しようとする貨

物のうちに、経済が開発の途上にある世界貿易機関の加盟国を原産地とし、その

輸入量が本邦の当該貨物の総輸入量に占める比率が小さいもの(以下この項及び

第八項において「輸入少量途上国産品」という。)が含まれている場合には、当

該輸入少量途上国産品については、指定から除外するものとする。

一 指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物

のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、別表の税率による関税のほか、

当該貨物の課税価格とこれと同種又は類似の貨物の本邦における適正と認められ

る卸売価格(類似の貨物にあつては、当該貨物の性質及び取引方法の差異による

価格の相違を勘案して合理的に必要と認められる調整を加えた価格)との差額か

ら別表の税率による関税の額を控除した額以下の関税を課すること。

二 指定された貨物について世界貿易機関協定附属書一Aの千九百九十四年の関

税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書(以下この条において「マラケ

シュ議定書」という。)又は世界貿易機関協定附属書一Aの千九百九十四年の関

税及び貿易に関する一般協定(以下この条において「一般協定」という。)に基

づく条約において関税の譲許をしている場合において、指定された期間内に輸入

される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しく

は額を超えるものにつき、一般協定第十九条1(特定の貨物の輸入に対する緊急

措置)の規定及び世界貿易機関協定附属書一Aのセーフガードに関する協定(以

下この条において「セーフガード協定」という。)によりその譲許を撤回し、又

は別表の税率(前号の措置がとられている場合には、同号の関税を含む率。以下

この号において同じ。)の範囲内においてその譲許を修正し、別表の税率又は修

正後の税率による関税を課すること。

2 前項の規定による措置をとる場合において、同項の規定により指定しようと

する期間が一年を超えるものであるときは、当該措置は、当該指定しようとする

期間内において一定の期間ごとに段階的に緩和されたものでなければならない。

3 特定の貨物につき第一項第二号の規定による措置その他の一般協定第十九条

1の規定及びセーフガード協定による措置をとる場合又はとつた場合には、一般

協定第十九条2(緊急措置のための手続)の規定及びセーフガード協定に基づく

協議により、政令で定めるところにより、当該貨物以外の貨物で関税の譲許がさ

れているものにつきその譲許を修正し、又は関税の譲許がされていないものにつ

き新たに関税の譲許をし、その修正又は譲許をした後の税率を適用することがで

きる。

4 外国において一般協定第十九条1の規定及びセーフガード協定により特定の

貨物に係る譲許の撤回、譲許の修正その他の措置(以下この項及び次項において

「外国の緊急措置」という。)がとられた場合において、一般協定第十九条3(a)

(緊急措置に対する措置)の規定及びセーフガード協定又は一般協定第十九条3

(b)(急迫した事態における緊急措置に対する措置)に規定する事情があると認め

られるときは、輸入される貨物につき、政令で定めるところにより、貨物(一般

協定第十九条3(a)の規定及びセーフガード協定による措置をとる場合には、国及

び貨物)を指定して、次の措置をとることができる。ただし、一般協定第十九条

3(a)の規定及びセーフガード協定による措置については、当該外国の緊急措置が

セーフガード協定により当該外国における当該特定の貨物の輸入数量の増加の事

実に基づきとられたものであつて、かつ、当該外国の緊急措置がとられた日から

三年を経過していない場合は、この限りでない。

一 当該貨物につき、別表の税率による関税のほか、当該輸入される貨物の課税

価格と同額以下の関税を課すること。

二 当該貨物につき、マラケシュ議定書又は一般協定に基づく条約において関税

の譲許をしている場合において、当該譲許の適用を停止し、別表の税率(前号の

措置がとられている場合には、同号の関税を含む率)の範囲内の税率による関税

を課すること。

5 第三項又は前項の規定による措置は、それぞれその効果が第一項第二号の規

定による措置その他の一般協定第十九条1の規定及びセーフガード協定による措

置の補償又は外国の緊急措置に対する対抗措置として必要な限度を超えず、かつ、

その国民経済に対する影響ができるだけ少ないものとするような配慮のもとに行

わなければならない。

6 政府は、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大

な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認める

ときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。

7 前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。

ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長

することができる。

8 政府は、第六項の調査が開始された場合において、その調査の完了前におい

ても、十分な証拠により、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業

に与える重大な損害等の事実を推定することができ、国民経済上特に緊急に必要

があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物及び期間(二百日

以内に限る。)を指定し、次の措置をとることができる。ただし、指定しようと

する貨物のうちに輸入少量途上国産品が含まれている場合には、当該輸入少量途

上国産品については、指定から除外するものとする。

一 指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物

のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、別表の税率による関税のほか、

当該貨物の課税価格とこれと同種又は類似の貨物の本邦における適正と推定され

る卸売価格(類似の貨物にあつては、当該貨物の性質及び取引方法の差異による

価格の相違を勘案して合理的に必要と認められる調整を加えた価格)との差額か

ら別表の税率による関税の額を控除した額以下の関税を課すること。

二 指定された貨物についてマラケシュ議定書又は一般協定に基づく条約におい

て関税の譲許をしている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定

された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるも

のにつき、一般協定第十九条1の規定及びセーフガード協定によりその譲許を撤

回し、又は別表の税率(前号の措置がとられている場合には、同号の関税を含む

率。以下この号において同じ。)の範囲内においてその譲許を修正し、別表の税

率又は修正後の税率による関税を課すること。

9 政府は、第六項の調査が終了したときは、第一項の規定による措置をとる場

合を除き、前項の規定により課された関税を速やかに還付しなければならない。

同項の規定により課された関税の額が、同項の規定による措置がとられていた期

間内に輸入される同項の規定により指定された貨物につき、第一項の規定により

関税が課されるものとした場合に課される関税の額を超える場合における当該超

える部分の関税についても、同様とする。

10 第一項の規定による措置がとられている場合において、同項の規定により

指定された期間の満了後においても同項の規定により指定された貨物の輸入の増

加による本邦の産業に与える重大な損害等の事実が継続すると認められ、かつ、

同項に規定する本邦の産業が構造調整を行つていると認められるときは、政令で

定めるところにより、同項の規定により指定された期間を第八項の規定により指

定された期間と通算して八年以内に限り延長することができる。この場合におい

て、当該延長された期間内における第一項の規定による措置は、当該延長される

前の期間内における同項の規定による措置よりも輸入制限的でないものでなけれ

ばならない。

11 第六項及び第七項の規定は、第一項の規定により指定された期間を前項の

規定により延長する場合について準用する。

12 政府は、第一項の規定により指定された期間が三年を超える場合には、当

該期間の前半において同項の規定による措置の撤回又は当該措置の緩和の促進の

ための検討を行うものとする。

13 第一項第一号の規定による措置又は同項第二号の規定による措置その他の

一般協定第十九条1の規定及びセーフガード協定による措置(以下この項におい

て「緊急措置」という。)がとられていた貨物については、これらの措置が終了

した日からこれらの措置がとられていた期間に相当する期間又は二年間のいずれ

か長い期間を経過した日以後でなければ、第一項又は第八項の規定による措置を

とることができない。ただし、とろうとする措置が百八十日以内の期間でとられ

るもの(以下この項において「短期の措置」という。)であつて、かつ、次の各

号のいずれにも該当する場合は、この限りでない。

一 当該短期の措置が、当該短期の措置に係る貨物について既にとられた直近の

緊急措置の開始の日から一年を経過した日以後にとられる場合

二 過去五年以内に当該短期の措置に係る貨物について緊急措置が三回以上とら

れていない場合

14 第一項、第三項又は第四項の規定による措置をとつたときは、内閣は、遅

滞なく、その内容を国会に報告しなければならない。

15 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政

令で定める。

(関税割当制度)

第九条の二 別表において税率が一定の数量を限度として定められている貨物の

うち政令で定めるものについては、その税率は、当該一定の数量の範囲内におい

て、当該貨物の使用の実績及び見込みその他国民経済上の必要な考慮に基づいて

政府が行なう割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するものに適用

する。

2 前項の割当ての方法、割当てを受ける手続その他同項の規定の適用に関して

必要な事項は、政令で定める。

(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)

第十条 輸入貨物が輸入の許可(関税法第七十三条第一項(輸入の許可前におけ

る貨物の引取り)の規定により引き取ることを承認された貨物については、当該

承認)前に変質し、又は損傷した場合においては、政令で定めるところにより、

当該貨物の変質若しくは損傷による価値の減少に基づく価格の低下率を基準とし

て、その関税を軽減し、又はその関税の額とその変質若しくは損傷後における性

質及び数量により課税した場合における関税の額との差額以内において、その関

税を軽減することができる。ただし、輸入貨物が輸入申告等の時までに変質し、

又は損傷した場合には、価格の低下率を基準とする関税の軽減(数量を課税標準

とする関税に係るものを除く。)については、この限りでない。

2 輸入の許可を受けた貨物が、輸入の許可後引き続き、保税地域又は関税法第

三十条第一項第二号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税

関長が指定した場所(第四項において「保税地域等」という。)に置かれている

間に、災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は変質し、若しくは損傷し

た場合においては、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部を払い

戻すことができる。

3 関税法第九条の二第一項から第三項まで(納期限の延長)の規定によりその

関税を納付すべき期限が延長された貨物でその関税が納付されていないもののう

ち、当該貨物に係る関税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した

場合にその関税を払い戻すことができることとなるものについては、その延長さ

れた期限内に限り、政令で定めるところにより、その払い戻すことができること

となる関税に相当する額をその納付すべき期限が延長された関税の額から減額す

ることができる。この場合において、その減額された額に相当する額の関税は同

項の規定による払戻しがあつたものとみなして、同法の規定を適用する。

4 特例申告貨物(関税法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告

貨物をいう。以下同じ。)が、輸入の許可後引き続き、保税地域等に置かれてお

り、かつ、当該特例申告貨物に係る特例申告書(同条第一項に規定する特例申告

書をいう。以下同じ。)が提出されるまでの間に、災害その他やむを得ない理由

により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した場合においては、当該特例申告書

がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関

税の全部又は一部に相当する額を当該特例申告貨物に課されるべき関税の額から

控除することができる。

(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)

第十一条 加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から一年

(一年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令

で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年を超え税関長が指定す

る期間)以内に輸入される貨物(加工のためのものについては、本邦においてそ

の加工をすることが困難であると認められるものに限る。)については、政令で

定めるところにより、当該輸入貨物の関税の額に、当該貨物が輸出の許可の際の

性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格の当該輸入貨物の課税

価格に対する割合を乗じて算出した額の範囲内において、その関税を軽減するこ

とができる。

(生活関連物資の減税又は免税)

第十二条 輸入される米、もみ、大麦又は小麦について次の各号の一に該当する

ときは、政令で定めるところにより、これらの貨物及び期間を指定し、その関税

を軽減し、又は免除することができる。

一 輸入されるこれらの貨物の第四条から第四条の八までに規定する課税価格に

その関税及び輸入港から卸売市場に至るまでの通常の費用を加算したものが一般

に本邦において生産された同等品の本邦における卸売価格よりも高価であるとき。

二 凶作の場合又は天災、事変その他の緊急の場合において必要があるとき。

2 前項の規定は、輸入される豚肉について準用する。この場合において、同項

第一号中「高価であるとき」とあるのは、「高価であり、かつ、政令で定める規

格の豚肉の国内卸売価格が畜産物の価格安定に関する法律(昭和三十六年法律第

百八十三号)第三条第一項の規定により当該豚肉について定められている同項第

三号の安定上位価格をこえて騰貴し、又は騰貴するおそれがあると認められると

き」と読み替えるものとする。

3 食料品、衣料品その他の国民生活との関連性が高い貨物(前二項に規定する

ものを除く。)で輸入されるものについて、その輸入価格が著しく騰貴し又は騰

貴するおそれがあり、かつ、国民生活の安定のため緊急に必要がある場合におい

て、その輸入がこれと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する

本邦の産業に相当の損害を与えるおそれがないと認められるときは、政令で定め

るところにより、貨物及び期間を指定し、その関税を軽減し、又は免除すること

ができる。

(製造用原料品の減税又は免税)

第十三条 次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸入の許可の日から一年以

内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる製造が終了するものに

ついては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。

一 飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのこうりやんその他のグ

レーンソルガム及びとうもろこしその他の当該飼料の種類に応じた政令で定める

原料品

二 落花生油の製造に使用するための落花生

2 税関長は、この法律又は関税法の実施を確保する上に支障がないと認めると

きは、前項の承認をしなければならない。

3 第一項の規定により関税を軽減し、又は免除する場合においては、税関長は、

その軽減又は免除に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。

4 第一項各号に掲げる製造を行うに際しては、税関長が第一項の規定により関

税の軽減又は免除を受けた原料品(以下この条において「製造用原料品」とい

う。)による製造の確認に支障がないと認めて承認した場合を除く外、製造用原

料品にこれと同種の他の原料品を混じて使用してはならない。

5 製造用原料品による製造が終了したときは、当該製造をした者は、政令で定

めるところにより、使用した製造用原料品及びその製品の数量を税関に届け出て、

そのつど又は随時、その製品について検査を受けなければならない。

6 第一項各号に掲げる製造用原料品は、その輸入の許可の日から一年以内に、

当該各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該各号に掲げる用途以外の用途

に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合におい

て、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。

7 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に該当することと

なつた者から、第一項の規定により軽減又は免除を受けた関税を、直ちに徴収す

る。ただし、製造用原料品又はその製品が災害その他やむを得ない理由により亡

失した場合又は税関長の承認を受けて滅却された場合には、その関税を徴収しな

いこととし、前項ただし書の承認を受けた製造用原料品につき変質、損傷その他

やむを得ない理由による価値の減少があつた場合には、第十条第一項の規定に準

じてその関税を軽減することができる。

一 第一項各号に掲げる製造用原料品について前項ただし書の承認を受けたとき、

若しくは当該承認を受けないで製造用原料品を当該各号に掲げる用途以外の用途

に供し、若しくは当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡したとき、

又はその輸入の許可の日から一年以内に第五項に規定する届出をせず、若しくは

その製造を終えなかつたとき。

二 第一項の規定により税関長の承認を受けた製造工場以外の場所で製造用原料

品を製造に供し、又は第四項の規定に違反してこれを使用したとき。

8 第一項の規定により製造工場の承認を受けた者は、当該製造工場の延べ面積、

承認の期間及び当該製造工場に係る税関の事務の種類を基準として政令で定める

額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。

(無条件免税)

第十四条 次に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところに

より、その関税を免除する。

一 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品

二 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族(配偶者、直系尊属、直系卑属

及びこれらに準ずる地位にあると認められる親族をいう。以下同じ。)又はこれ

らの者の随員に属する物品

三 外国若しくはその行政区画である公共団体、国際機関又は財務大臣が指定す

る団体若しくは基金その他これらに準ずるものから本邦に居住する者に贈与され

る勲章、賞牌その他これらに準ずる表彰品及び記章

三の二 国際連合又はその専門機関から寄贈された教育用又は宣伝用の物品及び

これらの機関によつて製作された教育的、科学的又は文化的なフィルム、スライ

ド、録音物その他これらに類する物品

三の三 政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するもの(以下この号及

び第十五条第一項第五号の二において「博覧会等」という。)への参加国(博覧

会等に参加する外国の地方公共団体及び国際機関を含む。)が発行した当該博覧

会等のための公式のカタログ、パンフレット、ポスターその他これらに類するも

四 記録文書その他の書類

五 国の専売品で政府又はその委託を受けた者が輸入するもの

六 注文の取集めのための見本。ただし、見本用にのみ適すると認められるもの

又は著しく価額の低いものとして政令で定めるものに限る。

六の二 本邦から輸出される貨物の品質が仕向国にある機関の定める条件に適合

することを表示するために、当該貨物の製造者が当該貨物に張り付けるラベルで、

当該貨物を輸出するために必要なものとして政令で定めるもの

七 本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその入国の際に

携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する物品のうちそ

の個人的な使用に供するもの及び職業上必要な器具(自動車、船舶、航空機その

他政令で定めるものを除く。)

八 本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入し、又は

政令で定めるところにより別送して輸入する物品のうち当該入国者又はその家族

の個人的な使用に供するもの及び職業上必要な器具(自動車、船舶、航空機その

他政令で定めるものを除く。)

九 本邦の在外公館から送還された公用品

十 本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質及び形状が変わつてい

ないもの。ただし、第十七条第一項又は第十八条第一項の規定により関税の免除

又は軽減を受けた貨物、第十九条第一項又は第六項の規定により関税の軽減若し

くは免除若しくは払戻し又は控除を受けた貨物を原料として製造した貨物、第十

九条の二第一項の規定により関税の免除を受けた場合における同項の外国に向け

て送り出した製品及び同条第二項若しくは第四項、第十九条の三第一項若しくは

第三項又は第二十条第一項、第二項、第四項若しくは第五項の規定により関税の

払戻し又は控除を受けた貨物を除く。

十一 本邦から輸出された貨物の容器(これに類する物品を含む。以下第十七条

第一項第二号及び第三号において同じ。)のうち政令で定めるもので当該輸出の

際に使用されたもの又は輸入の際に使用されているもの。この場合においては、

前号ただし書の規定を準用する。

十二 削除

十三 遭難した本邦の船舶又は航空機の解体材及びぎ装品

十四 本邦から出港した船舶又は航空機によつて輸出された貨物で当該船舶又は

航空機の事故により本邦に積み戻されたもの。この場合においては、第十号ただ

し書の規定を準用する。

十五 削除

十六 身体障害者用に特に製作された器具その他これに類する物品で政令で定め

るもの

十七 ニュース映画用のフィルム(撮影済みのものに限る。)及びニュース用の

テープ(録画済みのものに限る。)。ただし、内容を同じくするものについては、

そのうちの二本以内に限る。

十八 課税価格の合計額が一万円以下の物品(本邦の産業に対する影響その他の

事情を勘案してこの号の規定を適用することを適当としない物品として政令で定

めるものを除く。)

(再輸入減税)

第十四条の二 次の各号に掲げる貨物で輸入され、その関税の額が当該各号に掲

げる関税の額を超えるものについては、政令で定めるところにより、その超える

額の関税を軽減する。

一 本邦から積みもどされた保税作業による製品で前条第十号本文、第十一号前

段又は第十四号前段に定める要件に該当するもの 当該製品の原料として使用さ

れた外国貨物に対する関税で、保税作業によつたため課されなかつた額

二 前条第十号本文、第十一号前段又は第十四号前段に該当する貨物(前号に掲

げる製品を含む。)で、当該貨物の輸出により、第十七条第一項第一号、第十九

条第一項若しくは第六項又は第十九条の二第一項、第二項若しくは第四項の規定

による関税の軽減、免除、払戻し又は控除があつたもの 当該軽減、免除、払戻

し又は控除があつた関税の額に相当する額(前号に掲げる製品については、同号

に掲げる額を加算した額)

(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)

第十四条の三 本邦から出漁した本邦の船舶によつて外国で採捕された水産物及

び本邦から出漁した本邦の船舶内において当該水産物に加工し、又はこれを原料

として製造して得た製品で、輸入されるものについては、政令で定めるところに

より、その関税を免除する。

2 本邦から出漁した本邦の船舶内において、外国の船舶によつて採捕された水

産物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品のうち政令で定めるもの

で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税の額と当該

水産物が加工又は製造前の性質及び数量により輸入されるものとした場合におけ

る関税の額との差額以内において、その関税を軽減することができる。

(特定用途免税)

第十五条 左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入の許可の日から二年以内

に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定める

ところにより、その関税を免除する。

一 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、試

験所その他これらに類する施設又は国及び地方公共団体以外の者が経営するこれ

らの施設のうち政令で定めるものに陳列する標本若しくは参考品又はこれらの施

設において使用する学術研究用品(新規の発明に係るもの又は本邦において製作

することが困難と認められるものに限る。)若しくは教育用のフィルム(撮影済

みのものに限る。)、スライド、レコード、テープ(録音済みのものに限る。)

その他これらに類する物品

二 学術研究又は教育のため前号に掲げる施設に寄贈された物品

三 慈善又は救じゆつのために寄贈された給与品及び救護施設又は養老施設その

他の社会福祉事業を行う施設に寄贈された物品で給与品以外のもののうちこれら

の施設において直接社会福祉の用に供するものと認められるもの

三の二 前三号に該当するものを除き、国際親善のため、国又は地方公共団体に

その用に供するものとして寄贈される物品

四 儀式又は礼拝の用に直接供するため宗教団体に寄贈された物品で財務省令で

定めるもの

五 赤十字国際機関又は外国赤十字社から日本赤十字社に寄贈された機械及び器

具で、日本赤十字社が直接医療用に使用するものと認められるもの

五の二 博覧会等において使用するため博覧会等への参加者が輸入する次に掲げ

る物品。ただし、博覧会等の開催の期間及び規模、物品の種類及び価格その他の

事情を勘案して相当と認められるものに限る。

イ 第十四条第三号の三に掲げるものを除き、博覧会等への参加者が、当該博覧会

等の会場において観覧者に無償で提供するカタログ、パンフレット、ポスターそ

の他これらに類するもの

ロ 博覧会等への参加者が、当該博覧会等の会場において観覧者に無償で提供する

博覧会等の記念品及び展示物品の見本品

ハ 博覧会等(政令で定めるものに限る。)の施設の建設、維持若しくは撤去又は

その運営のために博覧会等の会場において消費される物品のうち政令で定めるも

六及び七 削除

八 航空機の発着又は航行を安全にするため使用する機械及び器具並びにこれら

の部分品で政令で指定するもの

九 本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入し、又は

政令で定めるところにより別送して輸入する自動車、船舶、航空機その他政令で

指定する物品で当該入国者又はその家族の個人的な使用に供するもの。ただし、

その入国前にこれらの者が既に使用したもの(船舶及び航空機については、その

入国前一年以上これらの者が使用したもの)に限る。

十 条約の規定により輸入の後特定の用途に供されることを条件として関税を免

除することとされている貨物で政令で定めるもの

2 前項各号の規定により関税の免除を受けた貨物がその輸入の許可の日から二

年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供され、又は当該各号に掲げる用途

以外の用途に供するため譲渡された場合においては、当該用途以外の用途に供し、

又は当該譲渡をした者から、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収

する。但し、変質、損傷その他やむを得ない事由に因り当該各号に掲げる用途以

外の用途に供する場合においては、第十条第一項の規定に準じてその関税を軽減

することができる。

(外交官用貨物等の免税)

第十六条 左の各号に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めると

ころにより、その関税を免除する。

一 本邦にある外国の大使館、公使館その他これらに準ずる機関に属する公用品。

但し、外国にある本邦のこれらの機関に属する公用品についての関税の免除に制

限を附する国については、相互条件による。

二 本邦に派遣された外国の大使、公使その他これらに準ずる使節及びこれらの

者の家族に属する自用品でこれらの使節が輸入するもの。但し、本邦から外国に

派遣した大使、公使、その他これらに準ずる使節及びこれらの者の家族に属する

自用品についての関税の免除に制限を附する国については、相互条件による。

三 本邦にある外国の領事館その他これに準ずる機関に属する物品で専ら公用に

供されるもの。但し、外国にある本邦のこれらの機関に属する公用品についての

関税の免除に制限を附する国については、相互条件による。

四 本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関の職員

(名誉総領事及び名誉領事を除く。)のうち政令で指定するもの及びその家族

(本邦の国籍を有する者を除く。)に属する自用品で、当該職員が輸入するもの。

但し、外国にある本邦のこれに相当する職員及びその家族に属する自用品につい

ての関税の免除に制限を附する国については、相互条件による。

2 前項の規定により関税の免除を受けた貨物のうち政令で指定するものがその

輸入の許可の日から二年以内に同項に規定する用途以外の用途に供された場合

(政令で定めるやむを得ない事由に因り同項に規定する用途以外の用途に供され

た場合を除く。)においては、その供させた者から、同項の規定により免除を受

けた関税を直ちに徴収する。但し、使用に因る減もうその他の事由に因り価値の

減少があつた場合においては、第十条第一項の規定に準じてその関税を軽減する

ことができる。

(再輸出免税 )

第十七条 左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入の許可の日から一年(第

十一号に掲げる貨物については、政令で定める期間とし、これらの期間をこえる

ことがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長

の承認を受けた貨物については、これらの期間をこえ、税関長が指定する期間と

する。)以内に輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関

税を免除する。

一 加工される貨物又は加工材料となる貨物で政令で定めるもの

二 輸入貨物の容器で政令で定めるもの

三 輸出貨物の容器として使用される貨物で政令で定めるもの

四 修繕される貨物

五 学術研究用品

六 試験品

六の二 貨物を輸出し、又は輸入する者が当該輸出又は輸入に係る貨物の性能を

試験し、又は当該貨物の品質を検査するため使用する物品

七 注文の取集め若しくは製作のための見本又はこれに代る用途のみを有する写

真、フイルム、模型その他これらに類するもの

七の二 国際的な運動競技会、国際会議その他これらに類するものにおいて使用

される物品

八 本邦に入国する巡回興行者の興行用物品並びに本邦に入国する映画製作者の

映画撮影用の機械及び器具

九 博覧会、展覧会、共進会、品評会その他これらに類するものに出品するため

の物品

十 本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその個人的な使

用に供するためその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより

別送して輸入する自動車、船舶、航空機その他政令で指定する物品

十一 条約の規定により輸入の後一定の期間内に輸出されることを条件として関

税を免除することとされている貨物で政令で定めるもの

2 第十三条第三項の規定は、前項の規定により関税を免除する場合について準

用する。

3 第一項の規定により関税の免除を受けた者は、その免除を受けた貨物を同項

の期間内に輸出したときは、政令で定めるところにより、その旨を税関に届け出

なければならない。

4 第一項の規定により関税の免除を受けた貨物が同項の期間内に輸出されない

こととなつた場合又は同項各号に掲げる用途以外の用途に供された場合において

は、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。

5 第十三条第七項ただし書の規定は、前項の規定により関税を徴収する場合に

ついて準用する。この場合において、同条第七項ただし書中「製造用原料品又は

その製品」とあり、及び「前項ただし書の承認を受けた製造用原料品」とあるの

は、「当該貨物」と読み替えるものとする。

(再輸出減税)

第十八条 長期間にわたつて使用することができ、かつ、通常その輸入が貸借契

約に基づき、又は請負契約の履行に関連して、本邦で一時的に使用するため行な

われる貨物のうち政令で定めるもので輸入され、その輸入の許可の日から二年

(その使用のできる期間が特に長期にわたる貨物で政令で定めるものについては、

五年以内において政令で定める期間。以下第三項において同じ。)以内に輸出さ

れるものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減することがで

きる。

2 前項の規定により関税を軽減する場合においては、税関長は、その軽減に係

る関税の額に相当する担保を提供させることができる。

3 第一項の規定により関税の軽減を受けた貨物がその輸入の許可の日から二年

以内に輸出されないこととなつた場合においては、同項の規定により軽減を受け

た関税を、直ちに徴収する。この場合においては、前条第五項の規定を準用する。

4 前条第三項の規定は、第一項の規定により関税の軽減を受けた者について準

用する。

(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)

第十九条 輸出貨物の製造に使用される原料品のうち政令で定めるもので輸入さ

れ、税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされてその製品が輸出されるも

のについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、若しくは免除し、

又はその関税の全部若しくは一部の払いもどしをする。この場合において、関税

の軽減又は免除は、当該製品の輸出が、当該原料品の輸入の許可の日から二年

(第三項の規定により製造されたものについては、一年以内において税関長が指

定する期間)以内にされることを要件とする。

2 第十三条第二項から第六項まで及び第八項の規定は、前項の規定により関税

を軽減し、又は免除する場合について準用する。この場合において、第十三条第

六項中「第一項各号に掲げる製造用原料品は、その輸入の許可の日から一年以内

に、当該各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該各号に掲げる用途以外の

用途に供するため譲渡してはならない」とあるのは、「第十九条第一項の規定に

より関税の軽減又は免除を受けた原料品又はその製品は、その原料品の輸入の許

可の日から二年(同条第三項の規定により製造されたものについては、一年以内

において税関長が指定する期間)以内に、同条第一項に規定する用途以外の用途

に供し、若しくは同項に規定する用途以外の用途に供するため譲渡し、又は輸出

以外の目的に供し、若しくは輸出以外の目的に供するため譲渡してはならない」

と読み替えるものとする。

3 前項において準用する第十三条第四項の規定により税関長の承認を受けて、

第一項の規定により関税の軽減又は免除を受けた原料品(以下この条で「輸出貨

物製造用原料品」という。)にこれと同種の原料品を混じて使用し、当該輸出貨

物製造用原料品のみを原料として製造した場合の製品と等質の製品を製造し、そ

の輸入の許可の日から一年以内において税関長が指定する期間内にこれを輸出し

た場合においては、政令で定めるところにより、当該輸出貨物製造用原料品の数

量を限度として、当該輸出貨物の製造に必要な数量の輸出貨物製造用原料品がそ

の製造に使用されたものとみなす。

4 左の各号の一に該当する場合においては、当該各号に該当することとなつた

者から、第一項の規定により軽減又は免除を受けた関税を、直ちに徴収する。こ

の場合においては、第十三条第七項但書の規定を準用する。

一 輸出貨物製造用原料品について第二項において準用する第十三条第六項ただ

し書の承認を受けたとき、若しくは当該承認を受けないで輸出貨物製造用原料品

を第一項に規定する用途以外の用途に供し、若しくは同項に規定する用途以外の

用途に供するため譲渡したとき、又はその製品について第二項において準用する

第十三条第六項ただし書の承認を受けたとき、若しくは当該承認を受けないでそ

の製品を輸出以外の目的に供し、若しくは輸出以外の目的に供するため譲渡した

とき。

二 輸出貨物製造用原料品の輸入の許可の日から二年(第三項の規定により製造

されたものについては、第一項の規定により税関長が指定した期間)以内に、第

二項において準用する第十三条第五項の規定による届出をせず、又はその製品を

輸出しなかつたとき。

三 第一項の規定により税関長の承認を受けた製造工場以外の場所で輸出貨物製

造用原料品を製造に供し、又は第二項において準用する第十三条第四項の規定に

違反してこれを使用したとき。

5 関税法第九条の二第一項から第三項まで(納期限の延長)の規定によりその

関税を納付すべき期限が延長された第一項に規定する政令で定める原料品でその

関税が納付されていないもののうち、当該原料品に係る関税が納付されているも

のとみなして同項の規定を適用した場合にその関税を払い戻すこととなるものに

ついては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その払い

戻すこととなる関税に相当する額をその納付すべき期限が延長された関税の額か

ら減額する。この場合において、その減額された額に相当する額の関税は同項の

規定による払戻しがあつたものとみなして、第十四条第十号ただし書(同条第十

一号及び第十四号において準用する場合を含む。次条第三項、第十九条の三第二

項及び第二十条第三項において同じ。)及び第十四条の二第二号の規定並びに同

法の規定を適用する。

6 特例申告貨物のうち輸出貨物の製造に使用される原料品であつて政令で定め

るもので輸入され、第一項の規定により税関長の承認を受けた製造工場で当該製

造がされてその製品が輸出されるものについては、当該製品が当該原料品に係る

特例申告書の提出前に輸出され、かつ、当該特例申告書がその提出期限内に提出

される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部に相当

する額を当該原料品に課されるべき関税の額から控除する。

7 第一項中関税の払戻しに係る規定の適用については、同項の輸出には同項の

原料品と保税作業の原料品である外国貨物とを混じて製造した外国貨物の外国に

向けて行う積戻しを含むものとする。

8 前項の規定は、第五項又は第六項の規定を適用する場合について準用する。

この場合において、同項の規定を適用する場合について準用するときは、前項中

「第一項中関税の払戻しに係る規定の適用については、同項」とあるのは「前

項」と読み替えるものとする。

(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)

第十九条の二 保税工場又は総合保税地域において製造している製品につき外国

から購入の申込みがあつた場合において、その申込みに係る納期内に当該保税工

場又は総合保税地域において使用している外国貨物である原料品により当該製品

を製造して外国に向けて送り出すことが困難であることにつき、政令で定めると

ころにより税関長の確認を受けて、当該原料品と同種の外国貨物でない原料品を

使用して当該保税工場又は総合保税地域で製造した当該製品(政令で定める製品

については、当該外国貨物でない原料品を使用して製造した当該製品)を外国に

向けて送り出したときは、政令で定めるところにより、当該製品の製造に使用さ

れた当該外国貨物でない原料品の数量(当該製品の製造工程において他の物品が

同時に製造される場合には、当該原料品の数量のうち当該製品に対応するものと

して政令で定める数量)として税関長の確認を受けた数量を限度として、当該製

品を製造した者がその輸出(積戻しを含む。次項において同じ。)の許可の日か

ら六月以内に輸入する当該原料品と同種の外国貨物の関税を免除する。

2 保税工場又は総合保税地域における保税作業について、その原料として使用

する外国貨物がなくなつたこと等により、関税を納付して輸入された貨物を輸出

貨物の原料品として使用することが必要であり、かつ、前項の規定の適用を受け

ることが困難であると認められる場合においては、あらかじめ税関長の承認を受

けて、当該輸入された貨物でその輸入のときの性質及び形状に変更を加えないも

のをその輸入の許可の日から三月以内に保税工場又は総合保税地域に入れ、これ

を原料品として製造した貨物を輸出した場合に限り、政令で定めるところにより、

その関税の全部又は一部を払い戻すことができる。

3 関税法第九条の二第一項から第三項まで(納期限の延長)の規定によりその

関税を納付すべき期限が延長された貨物でその関税が納付されていないもののう

ち、当該貨物に係る関税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した

場合にその関税を払い戻すことができることとなるものについては、その延長さ

れた期限内に限り、政令で定めるところにより、その払い戻すことができること

となる関税に相当する額をその納付すべき期限が延長された関税の額から減額す

ることができる。この場合において、その減額された額に相当する額の関税は同

項の規定による払戻しがあつたものとみなして、第十四条第十号ただし書及び第

十四条の二第二号の規定並びに同法の規定を適用する。

4 保税工場又は総合保税地域における保税作業について、その原料として使用

する外国貨物がなくなつたこと等により、輸入された貨物を輸出貨物の原料品と

して使用することが必要であつて、その輸入された貨物が特例申告貨物であり、

かつ、第一項の規定の適用を受けることが困難であると認められる場合において

は、あらかじめ税関長の承認を受けて、当該特例申告貨物でその輸入の時の性質

及び形状に変更を加えないものを当該特例申告貨物に係る特例申告書の提出前に

保税工場又は総合保税地域に入れ、これを原料品として製造した貨物を当該特例

申告書の提出前に輸出し、かつ、当該特例申告書がその提出期限内に提出される

場合に限り、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部に相当する額

を当該特例申告貨物に課されるべき関税の額から控除することができる。

5 関税法第五十八条(保税作業の届出)及び第六十一条の三(保税工場につい

ての記帳義務)の規定は前三項の規定の適用を受けて保税工場に入れられた貨物

について、同法第三十四条の二(記帳義務)の規定は前三項の規定の適用を受け

て総合保税地域に入れられた貨物について、それぞれ準用する。

(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)

第十九条の三 関税を納付して輸入された貨物のうち、その輸入の際にこの項の

規定の適用を受けようとする旨を政令で定めるところにより税関長に届け出たも

のであつて、その輸入の時の性質及び形状が変わつていないものを本邦から輸出

するときは、当該貨物がその輸入の許可の日から一年(一年を超えることがやむ

を得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関

長の承認を受けたときは、一年を超え税関長が指定する期間)以内に輸出される

ものである場合に限り、政令で定めるところにより、その関税を払い戻すことが

できる。

2 関税法第九条の二第一項から第三項まで(納期限の延長)の規定によりその

関税を納付すべき期限が延長された貨物でその関税が納付されていないもののう

ち、当該貨物に係る関税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した

場合にその関税を払い戻すことができることとなるものについては、その延長さ

れた期限内に限り、政令で定めるところにより、その払い戻すことができること

となる関税に相当する額をその納付すべき期限が延長された関税の額から減額す

ることができる。この場合において、その減額された額に相当する額の関税は同

項の規定による払戻しがあつたものとみなして、第十四条第十号ただし書の規定

及び同法の規定を適用する。

3 特例申告貨物のうち、その輸入の際にこの項の規定の適用を受けようとする

旨を政令で定めるところにより税関長に届け出たものであつて、その輸入の時の

性質及び形状が変わつていないものを当該特例申告貨物に係る特例申告書の提出

前に本邦から輸出したときは、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場

合に限り、政令で定めるところにより、その関税に相当する額を当該特例申告貨

物に課されるべき関税の額から控除することができる。

(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)

第二十条 関税を納付して輸入された貨物のうち次の各号のいずれかに該当する

ものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出すると

き(第一号又は第二号に掲げる貨物にあつては、返送のため輸出するときに限

る。)は、当該貨物がその輸入の許可の日から六月(六月を超えることがやむを

得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長

の承認を受けたときは、六月を超え一年以内において税関長が指定する期間。次

項において同じ。)以内に保税地域(関税法第三十条第一項第二号(外国貨物を

置く場所の制限)に規定する税関長が指定した場所を含む。次項、第四項及び第

五項において同じ。)に入れられたものである場合に限り、政令で定めるところ

により、その関税を払い戻すことができる。

一 品質又は数量等が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと

認められる貨物

二 個人的な使用に供する物品で政令で定める販売の方法により販売されたもの

であつて品質等が当該物品の輸入者が予期しなかつたものであるため返送するこ

とがやむを得ないと認められる貨物

三 輸入後において法令(これに基づく処分を含む。)によりその販売若しくは

使用又はそれを用いた製品の販売若しくは使用が禁止されるに至つたため輸出す

ることがやむを得ないと認められる貨物

2 前項に規定する輸入貨物を輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと認め

られる場合において、これをその輸入の許可の日から六月以内に保税地域に入れ、

あらかじめ税関長の承認を受けて廃棄したときは、政令で定めるところにより、

その関税の全部又は一部を払いもどすことができる。

3 関税法第九条の二第一項から第三項まで(納期限の延長)の規定によりその

関税を納付すべき期限が延長された貨物でその関税が納付されていないもののう

ち、当該貨物に係る関税が納付されているものとみなして前二項の規定を適用し

た場合にその関税を払い戻すことができることとなるものについては、その延長

された期限内に限り、政令で定めるところにより、その払い戻すことができるこ

ととなる関税に相当する額をその納付すべき期限が延長された関税の額から減額

することができる。この場合において、その減額された額に相当する額の関税は

前二項の規定による払戻しがあつたものとみなして、第十四条第十号ただし書の

規定及び同法の規定を適用する。

4 特例申告貨物のうち第一項各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の

性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出する場合(同項第一号又は第

二号に掲げる貨物にあつては、返送のため輸出する場合に限る。)において、当

該特例申告貨物が当該特例申告貨物に係る特例申告書の提出前に保税地域に入れ

られたものであり、かつ、当該特例申告貨物を当該特例申告書の提出前に輸出し

たときは、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定

めるところにより、その関税に相当する額を当該特例申告貨物に課されるべき関

税の額から控除することができる。

5 前項に規定する特例申告貨物を輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと

認められる場合において、これを当該特例申告貨物に係る特例申告書の提出前に

保税地域に入れ、あらかじめ税関長の承認を受けて当該特例申告書の提出前に廃

棄したときは、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令

で定めるところにより、その関税の全部又は一部に相当する額を当該特例申告貨

物に課されるべき関税の額から控除することができる。

(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)

第二十条の二 別表において特定の用途に供するものであることを要件とする税

率が定められている貨物のうち政令で定めるものについて、当該特定の用途に供

することを要件とする税率(当該税率が当該貨物に係るその用途に供することを

要件としない税率より低い場合に限る。以下「軽減税率」という。)の適用を受

けようとする者は、政令で定める手続をしなければならない。

2 前項の軽減税率の適用を受けた貨物は、その輸入の許可の日から二年以内に、

その軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供し、又はその用途以外の用途に

供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、

政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 第一項の軽減税率の適用を受けた貨物につき前項ただし書の承認を受けたと

き、又は当該承認を受けないで当該貨物をその軽減税率の適用を受けた用途以外

の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、これ

らの場合に該当することとなつた者から、当該貨物につき、特定の用途に供する

ことを要件としない税率により計算した関税の額と当該軽減税率により計算した

関税の額との差額に相当する額の関税を、直ちに徴収する。この場合においては、

第十三条第七項ただし書の規定を準用する。

(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)

第二十条の三 第十三条第一項、第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第

一項、第十九条第一項又は前条第一項の規定により関税の軽減若しくは免除又は

軽減税率の適用を受けた貨物がその軽減若しくは免除を受け、若しくは軽減税率

の適用を受けた用途以外の用途に供され、又は当該用途以外の用途に供するため

譲渡される場合において、当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途

に供するため譲渡しようとする者が、当該用途以外の用途に供し、又は当該用途

以外の用途に供するため譲渡することにつき税関長の承認を受けることを必要と

するときは当該承認を受けるとともに、その者(当該用途以外の用途に供するた

め譲渡する場合にあつては、当該譲渡を受ける者)が、当該貨物を当該用途以外

の用途に供することが関税の軽減又は免除に関する法律の規定(次項において

「減免税規定」という。)に定める関税の軽減又は免除のための要件を満たすも

のとして政令で定める場合に該当することにつき、政令で定めるところにより税

関長の確認を受けたときは、第十三条第七項、第十五条第二項、第十六条第二項、

第十七条第四項、第十九条第四項又は前条第三項の規定にかかわらず、これらの

規定により徴収すべき関税を徴収しない。

2 前項に規定する税関長の確認を受けた場合には、当該確認を受けた貨物を当

該確認の時に当該確認に係る用途に係る減免税規定の適用を受けて輸入の許可を

された貨物と、当該確認を受けた者を当該減免税規定の適用を受けて当該貨物を

輸入した者とみなして、この法律及び関税法 その他関税に関する法律を適用する。

(外国とみなす地域)

第二十一条 この法律の適用については、政令で定める本邦の地域は、当分の間、

外国とみなす。

附 則

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附 則 (昭和二九年三月三一日法律第四二号) 抄

1 この法律は、公布の日から起算して百日をこえない範囲内において政令で定

める日から施行する。但し、関税定率法附則の改正規定及び附則第二項中同法附

則第四項に係る部分並びに附則第三項及び第十七項の規定は、昭和二十九年四月

一日から施行する。

4 この法律による改正後の関税定率法(以下「法」という。)第二十三条の規

定によつて外国とみなされる地域の生産物(政令で定めるものを除く。)で輸入

されるものについては、政令で定めるところにより、当分の間、その関税を軽減

し、又は免除する。

5 関税定率法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百十号)の一部を次

のように改正する。

(「次のよう」略)

6 関税定率法等の一部を改正する等の法律(昭和二十八年法律第百三十一号)

の一部を次のように改正する。

(「次のよう」略)

7 この法律の施行前に、この法律による改正前の関税定率法の一部を改正する

法律(以下「旧一部改正法」という。)附則第六項の規定により関税の免除を受

けた、又は受けることができた貨物については、当該貨物の輸入の許可の日にお

いて附則第五項の規定により関税の免除を受けたものとみなして、附則第六項及

び第七項の規定を適用し、その他の事項についてはなお従前の例による。

附 則 (昭和三〇年七月三〇日法律第一〇一号)

1 この法律は、昭和三十八年八月一日から施行する。

2 改正後の関税定率法第四条第六項の規定は、この法律の施行後に輸入申告が

行われた関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第五条第二号に掲げる貨物につ

いて適用し、この法律の施行前に輸入申告が行われた当該貨物については、なお

従前の例による。

附 則 (昭和三〇年八月九日法律第一五〇号) 抄

1 この法律は、公布の日から九十日をこえない範囲内において政令で定める日

から施行する。

附 則 (昭和三一年三月三一日法律第五八号)

この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。

附 則 (昭和三一年五月一日法律第八八号) 抄

1 この法律は、公布の日から施行する。

3 この法律の施行前に改正前の関税定率法の一部を改正する法律(以下「旧

法」という。)附則第八項の規定により関税の免除を受けた乾燥脱脂ミルクにつ

いては、関税法第五条(適用法令)の規定は、適用しない。ただし、この法律の

施行前に旧法附則第九項の規定により課した、又は課すべきであつた関税につい

ては、なお従前の例による。

附 則 (昭和三二年三月三一日法律第三九号) 抄

1 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

附 則 (昭和三二年三月三一日法律第四〇号) 抄

1 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

附 則 (昭和三五年三月三一日法律第三六号) 抄

1 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

附 則 (昭和三六年三月三一日法律第二六号) 抄

1 この法律は、昭和三十六年六月一日から施行する。

附 則 (昭和三六年四月二〇日法律第六八号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、

この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る

行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただ

し、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不

服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従

前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以

下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法

律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様と

する。

4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申

立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用に

ついては、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てそ

の他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをする

ことができない。

6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定に

より訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められてい

なかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期

間は、この法律の施行の日から起算する。

8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例

による。

9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政

令で定める。

附 則 (昭和三八年三月三一日法律第六八号) 抄

1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税定

率法第十三条、第十七条第三項、第十七条の二第三項、第十八条及び第十九条の

改正規定、第二条中関税法第八条、第十一条及び第百十七条の改正規定並びに同

法に第百十二条の二の規定を加える改正規定並びに第三条中関税暫定措置法第七

条第二項の改正規定は、昭和三十八年七月一日から施行する。

附 則 (昭和三九年三月三一日法律第三一号) 抄

1 この法律は、昭和三十九月四月一日から施行する。

附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第三〇号) 抄

1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税定率

法第二条並びに第十五条第一項第六号及び第七号の改正規定、第二条中関税法第

四条第五号、第十一条、第二十三条、第二十六条、第九十七条第一項及び第百十

四条の改正規定並びに附則第三項の規定は、昭和四十年七月一日から施行する。

2 改正後の関税定率法第十条第二項の規定は、昭和三十九年六月一日以後災害

その他やむを得ない理由により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した貨物で同

項の規定に該当するものについて適用する。

附 則 (昭和四一年三月三一日法律第三七号)

この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附 則 (昭和四一年三月三一日法律第四一号) 抄

1 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附 則 (昭和四二年五月二七日法律第一一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 改正後の関税定率法第十九条の二第一項の規定は、この法律の施行の日

(以下「施行日」という。)以後に同項の外国貨物でない原料品の数量に係る同

項の税関長の確認を受けた場合の関税の免除について適用し、施行日前に当該確

認を受けた場合の関税の免除については、なお従前の例による。

附 則 (昭和四三年三月三〇日法律第五号) 抄

1 この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

一 第一条中関税定率法別表第〇一・〇六号、第〇九・〇一号から第〇九・〇四

号まで、第一二・〇四号、第一二・〇七号、第一四・〇三号、第四一・〇三号か

ら第四一・〇五号まで、第五七・〇七号、第五八・〇二号、第八五・〇六号及び

第九六・〇一号並びに同表の附表の改正規定 関税及び貿易に関する一般協定の

ジュネーヴ議定書(千九百六十七年)の規定による税率の引下げをわが国が昀初

に実施する日

二 第一条中関税定率法第九条の改正規定並びに第二条中関税法第六条の二、第

十二条第七項第三号、第十四条及び第七十二条の改正規定 関税及び貿易に関す

る一般協定第六条の実施に関する協定の効力発生の日

附 則 (昭和四四年三月三一日法律第七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 改正前の関税定率法別表第八九・〇四号の税率の適用を受けた貨物につ

いては、なお従前の例による。ただし、当該貨物がこの法律の施行の日(以下

「施行日」という。)以後に改正後の関税定率法第二十条の二第三項に規定する

場合に該当することとなつた場合には、同項の規定を適用する。

(罰則に対する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定により従前の例によ

ることとされる貨物に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用につ

いては、なお従前の例による。

附 則 (昭和四五年四月二四日法律第三二号) 抄

1 この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

一 略

二 第一条中第十九条第五項の改正規定 昭和四十五年十月一日

三 第一条中第十四条第三号の二及び第十七号の改正規定並びに次項の規定 教

育的、科学的及び文化的資材の輸入に関する協定が日本国について効力を生ずる

3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例

による。

附 則 (昭和四五年五月六日法律第四八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。

附 則 (昭和四六年三月三一日法律第二六号) 抄

1 この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。

6 この法律の施行前にした行為及び附則第二項又は第三項の規定により従前の

例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に

対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和四七年三月三一日法律第六号) 抄

1 この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税定

率法第四条及び第十条の改正規定は、昭和四十七年十月一日までの間において政

令で定める日から施行する。

3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとさ

れる物品に係るこの法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、な

お従前の例による。

附 則 (昭和四八年三月三一日法律第四号)

1 この法律は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例

による。

附 則 (昭和四八年四月二六日法律第二二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

附 則 (昭和四九年三月三〇日法律第一八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行前に改正前の関税定率法(以下「旧定率法」という。)

第十八条第一項の規定により関税の免除を受けた貨物については、なお従前の例

による。

2 旧定率法第十八条第一項の貨物で昭和四十九年四月一日から同年六月三十日

までの間に輸入されているものについては、同条及び同法第二十条の三の規定は、

なお効力を有する。

(罰則に対する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定により従前の例によ

ることとされる物品又は関税の還付及びこの附則の規定によりなおその効力を有

するものとされる旧定率法、旧暫定法又は旧関税法の規定に係る物品に係るこの

法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五一年一月九日法律第一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

附 則 (昭和五三年三月四日法律第五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に

掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

一 第一条中関税定率法別表の付表の改正規定(同付表第一号の第二欄の(2)のB

及び(4)のDに掲げる物品の税率に係る部分に限る。)及び第二条中関税暫定措置

法別表第五の改正規定(同表の第二欄の(1)のD、(2)のB、(3)のG及び(4)のDに

掲げる物品の税率に係る部分に限る。) 酒税法及び清酒製造業の安定に関する

特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十一号)第一条中酒税

法第二十二条の改正規定が施行されることとなる日

(特定の期間において適用すべき新定率法別表の付表第一号に掲げる物品に対する

税率等)

第二条 昭和五十三年四月一日から附則第一条第一号に掲げる日の前日までの間

においては、改正後の関税定率法(以下この項において「新定率法」という。)

別表の付表第一号の第二欄の(2)のBに掲げる物品に係る税率は一リットルにつき

一、四〇〇円と、同号の第二欄の(4)のDに掲げる物品に係る税率は一リットルに

つき一三九円として、新定率法第三条の二の規定を適用する。

附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄

(施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。

一 第四十九条中精神衛生法第十六条の三第三項及び第四項の改正規定並びに第

五十九条中森林法第七十条の改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日

二 第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九

条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並

びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年

三月三十一日までの間において政令で定める日

附 則 (昭和五五年三月三一日法律第七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に

掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中関税定率法第四条の改正規定、同法第四条の次に七条を加える改正

規定、同法第六条、第十条第一項、第十二条第一項及び別表の関税率表の解釈に

関する通則の備考4の改正規定並びに附則第四条から第七条までの規定 関税及

び貿易に関する一般協定第七条の実施に関する協定が日本国について効力を生ず

る日

二 第一条中関税定率法第五条、第八条、第九条及び第十一条の改正規定、第二

条中関税法第五条、第六条の二第一項第二号、第十二条第七項第三号、第十四条

第一項及び第七十二条の改正規定並びに第三条中関税暫定措置法第八条の六第一

項の改正規定(「第六条から第八条まで、第九条第一項」を「第六条、第七条、

第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項若しくは第二項」に改める部分に限

る。) 千九百七十九年四月十二日ジュネーヴで作成された関税及び貿易に関す

る一般協定第六条の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日又は関税

及び貿易に関する一般協定第六条、第十六条及び第二十三条の解釈及び適用に関

する協定が日本国について効力を生ずる日のいずれか遅い日

(関税定率法及び関税法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前の関税定率法(以下この条において「旧定率

法」という。)第二十一条第四項の規定によりされた異議の申出で、この法律の

施行の際限に係属しているものは、当該異議の申出がされた日に第二条の規定に

よる改正前の関税法第八十九条第一項の規定によりされた異議申立てとみなす。

2 旧定率法第二十一条第五項の決定の通知について税関長に対してされた異議

申立てで、この法律の施行の際現に係属しているものについては、この法律の施

行の日に大蔵大臣に対して第一条の規定による改正後の関税定率法(以下この条

において「新定率法」という。)第二十一条第三項の通知についてされた審査請

求とみなして、第二条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関

税法」という。)第九十一条の規定を適用する。この場合において、税関長は、

速やかに、当該異議申立書を大蔵大臣に送付し、かつ、その旨を異議申立人に通

知しなければならない。

3 旧定率法第二十一条第五項の決定の通知に係る不服申立てで、この法律の施

行後にされるもの(新関税法第八十九条第二項の期間内にされるものに限る。)

については、新関税法第八十九条の異議申立てを経ずに、直ちに大蔵大臣に対し

て審査請求をすることができる。

4 第二項の規定は、前項に規定する不服申立てで、この法律の施行後に税関長

に対する異議申立てとしてされたもの(新関税法第八十九条第二項の期間内にさ

れたものに限る。)について準用する。この場合において、第二項中「この法律

の施行の日」とあるのは、「当該異議申立てがされた日」と読み替えるものとす

る。

5 旧定率法第二十一条第五項の決定の通知に係る審査請求で、この法律の施行

の際限に係属しているもの及びこの法律の施行後にされるもの(新関税法第九十

条の期間内(第三項の規定の適用を受けるものにあつては、同項の期間内)にさ

れるものに限る。)については、新定率法第二十一条第三項の通知についてされ

た審査請求とみなして、新関税法第九十一条の規定を準用する。

6 この法律の施行前にされた旧定率法第二十一条第三項の通知については、新

関税法第九十三条の規定は、適用しない。

附 則 (昭和五五年四月一日法律第二一号) 抄

(施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五六年三月三一日法律第五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附 則 (昭和五八年三月三一日法律第一二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。

附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)

1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。

2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、

この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律

の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることと

なるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定

又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則 (昭和五九年三月三一日法律第八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附 則 (昭和五九年四月一三日法律第一四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中酒税法第二十二

条の改正規定並びに附則第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定は、昭

和五十九年五月一日から施行する。

附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第七一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)

第二十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関

し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (昭和六一年三月三一日法律第一五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六二年三月三一日法律第一三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六二年六月二〇日法律第八〇号) 抄

(施行期日等)

第一条 この法律は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際

条約が日本国について効力が生ずる日から施行する。ただし、同条約が昭和六十

三年一月一日に効力を生じない場合において、この法律を同日から施行したとし

ても関税率表における物品の分類のための品目表に関する条約(次項において

「品目表条約」という。)の締約政府としての義務に反しないときは、同日から

施行する。

2 この法律を昭和六十三年一月一日から施行したとしても品目表条約の締約政

府としての義務に反しないこととなつた場合には、外務大臣はその旨を速やかに

告示するものとする。

3 第一項の規定によるこの法律の施行日が昭和六十三年一月一日に確定した場

合には、大蔵大臣はその旨を速やかに告示するものとする。

(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の関税定率法第二十条の

二の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によ

ることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用につ

いては、なお従前の例による。

附 則 (昭和六二年九月二五日法律第九六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。

附 則 (昭和六三年三月三一日法律第五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇八号) 抄

(施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行し、昭和六十四年四月一日以後に国内に

おいて事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税

仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税につい

て適用する。

2 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。

二 附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四

項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二

十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第

三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十

二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定

を除く。)並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定 昭和六十四年四月

一日

附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。

三 次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日

ヌ 附則第八十二条及び第八十三条の規定、附則第八十四条の規定(災害被害者に

対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項及び第二項の改正規定

に限る。)並びに附則第八十六条から第百九条まで及び第百十一条から第百十五

条までの規定

附 則 (平成元年三月三一日法律第一三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成元年四月一日から施行する。

附 則 (平成二年三月三一日法律第一七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二年四月一日から施行する。

附 則 (平成三年三月三〇日法律第一七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる規定

は、平成四年一月一日から施行する。

一 第一条の規定

附 則 (平成三年五月一五日法律第七三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成三年十月一日から施行する。

附 則 (平成四年三月三一日法律第一七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成四年四月一日から施行する。

附 則 (平成五年三月三一日法律第一一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成五年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によること

とされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。

附 則 (平成六年三月三一日法律第二五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成六年四月一日から施行する。

(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第一条の規定による改正後の関税定率法第十一条の規定は、この法律の

施行の日(以下「施行日」という。)以後に加工又は修繕のため輸出された貨物

に係る関税の軽減について適用し、施行日前に加工又は修繕のため輸出された貨

物に係る関税の軽減については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前

の例による。

(政令への委任)

第八条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必

要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成六年一二月二日法律第一一一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成七年四月一日から施行する。

附 則 (平成六年一二月二八日法律第一一八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について

効力を生ずる日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定並びに附則第三

条、第四条(「別表第一(A)」を「別表第一」に改める部分に限る。)、第五

条及び第六条の規定は、平成七年四月一日(世界貿易機関を設立するマラケシュ

協定が日本国について効力を生ずる日が平成七年四月一日後となる場合には、当

該効力を生ずる日以後の政令で定める日)から施行する。

(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の関税定率法の規定又は

これに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為は、同条の規定に

よる改正後の関税定率法又はこれに基づく命令の相当規定によってしたものとみ

なす。

(罰則に関する経過措置)

第七条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。

以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第三条及び前条の規定により従前の

例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適

用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必

要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成七年三月三一日法律第五六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第四

条の規定は、平成八年一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及び前条の規定により従前の

例によることとされる物品に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の

適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成八年三月三一日法律第一九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成八年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前

の例による。

附 則 (平成八年六月一四日法律第七四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、国連海洋法条約が日本国について効力を生ずる日から施行

する。

附 則 (平成九年三月二六日法律第五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中関税定率法別表の付表第一第一号の改正規定 酒税法の一部を改正

する法律(平成九年法律第二十一号)の施行の日

(罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によること

とされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の

適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必

要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成九年五月二三日法律第五九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。

附 則 (平成一〇年三月三一日法律第二六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中関税定率法別表の付表第一第一号の改正規定 平成十年五月一日

(罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前

の例による。

附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年三月三一日法律第五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によること

とされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。

附 則 (平成一一年三月三一日法律第二九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前

の例による。

附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八

号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並

びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)

第三条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部

省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自

治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法

(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、

中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類す

る者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限

り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外

務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省

若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる

部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省

又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若

しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必

要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施

行する。

附 則 (平成一二年三月三一日法律第二六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によること

とされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。

附 則 (平成一二年六月二日法律第一〇七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年十月一日から施行する。

附 則 (平成一三年三月三一日法律第二一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第

五条の規定並びに附則第七条、第八条、第十条、第十三条及び第十五条の規定は、

平成十四年一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)

の施行前にした行為並びに前条第一項の規定によりなお従前の例によることとさ

れる関税の払戻し及び同条第三項の規定によりなおその効力を有することとされ

る旧暫定法第十条の四の規定による関税の払戻しに係るこの法律の施行後にした

行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一三年七月四日法律第九七号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成一四年三月三一日法律第一六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為及び前条第四項又は第五項の規定により従

前の例によることとされる関税の軽減又は物品に係るこの法律の施行後にした行

為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一四年一二月四日法律第一二六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第九条か

ら第十八条まで及び第二十条から第二十五条までの規定は、同年十月一日から施

行する。

附 則 (平成一五年三月三一日法律第一一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によること

とされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。

附 則 (平成一六年三月三一日法律第一五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の関税定率法第二十一条第六項の規定は、こ

の法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の関税定率法(次項において

「旧法」という。)第二十一条第四項の認定手続が執られている貨物については、

適用しない。

2 前項の貨物に係る旧法第二十一条の五第十三項に規定する輸入者情報の通知

については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前

の例による。

附 則 (平成一七年三月三一日法律第二二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲

げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

二 第二条の規定、第三条中関税法第三十条第一項に一号を加える改正規定、同

法第四十一条の改正規定、同法第四十一条の二の改正規定(「中「当該」を「及

び第三項中「当該」に改める部分に限る。)、同法第四十五条の見出し及び同条

第一項の改正規定並びに同条に一項を加える改正規定、同法第六十三条第一項の

改正規定、同法第六十五条第一項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定、

同法第六十七条の二の次に十条を加える改正規定、同法第六十八条第一項の改正

規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条第一項の改正規定、同法第九

十五条第三項の改正規定(「第七条の九第一項(帳簿の備付け等)及び前条第一

項」を「第七条の九第一項及び第六十七条の六第一項(帳簿の備付け等)並びに

前条第一項」に改める部分に限る。)、同法第百五条第一項第三号の改正規定並

びに同法第百十五条第五号の改正規定(「第七条の九第一項」の下に「、第六十

七条の六第一項」を加える部分に限る。)並びに第四条の規定並びに附則第八条

(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第五項の改正規定並び

に同法第十九条第一項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定を除く。)、

附則第九条、附則第十二条及び附則第十四条の規定 平成十八年三月一日

(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の関税定率法第二十一条の三の二の規定は、

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の関税定率法第二十一条第四

項に規定する認定手続が執られている貨物については、適用しない。

(罰則に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前

の例による。

(検討)

第十七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の

施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討

を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則 (平成一八年三月三一日法律第一七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲

げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第二条の規定並びに第五条中関税法目次の改正規定、同法第三十条の改正規

定、同法第六十五条の二の改正規定、同法第六章中第六十七条の前に節名を付す

る改正規定、同法第六十七条の二の次に節名を付する改正規定、同法第六十七条

の十二の次に節名を付する改正規定、同法第六十九条の次に一節及び節名を加え

る改正規定、同法第七十一条の次に節名を付する改正規定、同法第七十四条の改

正規定、同条の次に節名を付する改正規定、同法第七十五条の改正規定、同条の

次に節名を付する改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第九十一条の改正

規定、同法第九十三条の改正規定、同法第十章中第百九条の前に一条を加える改

正規定、同法第百九条の改正規定、同法第百九条の二の改正規定、同法第百十二

条の改正規定、同法第百十三条の四の改正規定、同法第百十七条の改正規定

(「第百九条」を「第百八条の四」に改める部分及び「禁制品を輸入する罪・禁

制品」を「輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸

入する罪・輸入してはならない貨物」に改める部分に限る。)及び同法第百十八

条の改正規定並びに附則第二条の規定、附則第五条の規定、附則第十一条の規定、

附則第十二条の規定及び附則第十五条の規定 平成十八年六月一日

三 第三条の規定、第五条中関税法第十二条の二から第十二条の四までの改正規

定、第七条中同法第六十九条の二第一項に一号を加える改正規定、同条第二項の

改正規定、同法第六十九条の三の改正規定、同法第六十九条の四の改正規定、同

法第六十九条の五の改正規定、同法第六十九条の六第八項第一号の改正規定、同

法第六十九条の八第一項第十号の改正規定、同法第六十九条の七の改正規定

(「前条第十項」を「第六十九条の六第十項(輸出差止申立てに係る供託等)」

に改める部分を除く。)、同法第七十五条の改正規定(「農林水産大臣」を「農

林水産大臣等」に改める部分及び「同項第三号」の下に「及び第四号」を加える

部分に限る。)及び同法第百八条の四の改正規定(「及び第三号」を「から第四

号まで」に改める部分及び「同号」を「同項第三号及び第四号」に改める部分に

限る。)並びに第十条の規定並びに附則第三条の規定及び附則第十三条の規定

平成十九年一月一日

六 第五条中関税法第十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同

法第十六条の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第十八条の改正規定、同

条の次に一条を加える改正規定、同法第二十条の改正規定、同条の次に一条を加

える改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第六十七条の二の改正規定、同

法第九十七条の改正規定、同法第百十三条の改正規定、同法第百十四条の改正規

定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条の改正規定、同条の次に

一条を加える改正規定、同法第百十六条の改正規定及び同法第百十七条の改正規

定(「第百九条」を「第百八条の四」に改める部分及び「禁制品を輸入する罪・

禁制品」を「輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を

輸入する罪・輸入してはならない貨物」に改める部分を除く。)並びに附則第七

条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

七 第一条中関税定率法第九条の改正規定、第九条中関税暫定措置法第七条の八

の改正規定、同法第七条の九の次に一条を加える改正規定及び同法第八条の七の

次に一条を加える改正規定並びに附則第八条の規定 経済上の連携に関する日本

国政府とマレーシア政府との間の協定の効力発生の日

(処分等に関する経過措置)

第二条 前条第一号に定める日前にした第二条の規定による改正前の関税定率法

第二十一条から第二十二条までの規定又はこれらの規定に基づく命令による処分、

手続その他の行為は、第五条の規定による改正後の関税法第六十九条の八から第

六十九条の十八までの規定又はこれらの規定に基づく命令の相当規定によってし

たものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

第六条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)

の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる関

税の還付又は物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用につい

ては、なお従前の例による。

(検討)

第十六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第五条の規

定による改正後の関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同

法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとす

る。

附 則 (平成一九年三月三一日法律第二〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)

の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第五条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し

必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第十七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二条及び

第三条の規定による改正後の関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認める

ときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ず

るものとする。

附 則 (平成二〇年三月三一日法律第五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第二条 この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行

前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、

政令で定める。

(検討)

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二条の規定

による改正後の関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法

の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則 (平成二一年三月三一日法律第一四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(検討)

第六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施

行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を

加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

別表 関税率表 (第三条、第六条、第七条、第八条、第九条、第九条の二、第

二十条の二関係)

目次

関税率表の解釈に関する通則

第一部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品

第一類 動物(生きているものに限る。)

第二類 肉及び食用のくず肉

第三類

魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物

第四類

酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品

第五類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)

第二部 植物性生産品

第六類

生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並

びに切花及び装飾用の葉

第七類 食用の野菜、根及び塊茎

第八類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮

第九類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料

第一〇類 穀物

第一一類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン

第一二類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植

物並びにわら及び飼料用植物

第一三類 ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス

第一四類 植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品

第三部 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物

性又は植物性のろう

第一五類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに

動物性又は植物性のろう

第四部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品

第一六類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の

調製品

第一七類 糖類及び砂糖菓子

第一八類 ココア及びその調製品

第一九類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品

第二〇類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品

第二一類 各種の調製食料品

第二二類 飲料、アルコール及び食酢

第二三類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料

第二四類 たばこ及び製造たばこ代用品

第五部 鉱物性生産品

第二五類 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント

第二六類 鉱石、スラグ及び灰

第二七類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱

物性ろう

第六部 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品

第二八類 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の

無機又は有機の化合物

第二九類 有機化学品

第三〇類 医療用品

第三一類 肥料

第三二類 なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔

料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ

第三三類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類

第三四類 せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製

ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用

ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調整品

第三五類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素

第三六類 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料

第三七類 写真用又は映画用の材料

第三八類 各種の化学工業生産品

第七部 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品

第三九類 プラスチック及びその製品

第四〇類 ゴム及びその製品

第八部 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハ

ンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品

第四一類 原皮(毛皮を除く。)及び革

第四二類 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他こ

れらに類する容器並びに腸の製品

第四三類 毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品

第九部 木材及びその製品、木炭、コルク及びその製品並びにわら、エスパル

トその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物

第四四類 木材及びその製品並びに木炭

第四五類 コルク及びその製品

第四六類 わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び

枝条細工物

第一〇部 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ、古紙並びに

紙及び板紙並びにこれらの製品

第四七類 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙

第四八類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品

第四九類 印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに手書き文書、タ

イプ文書、設計図及び図案

第一一部 紡織用繊維及びその製品 第五〇類 絹及び絹織物

第五一類 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物

第五二類 綿及び綿織物

第五三類 その他の植物性紡織用繊維及びその織物並びに紙糸及びその織物

第五四類 人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他こ

れに類する人造繊維製品

第五五類 人造繊維の短繊維及びその織物

第五六類 ウォッディング、フェルト、不織布及び特殊糸並びにひも、綱及

びケーブル並びにこれらの製品

第五七類 じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物

第五八類 特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織物、トリミング

及びししゆう布

第五九類 染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及

び工業用の紡織用繊維製品

第六〇類 メリヤス編物及びクロセ編物

第六一類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限

る。)

第六二類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除

く。)

第六三類 紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の

中古の物品及びぼろ

第一二部 履物、帽子、傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部

分品、調製羽毛、羽毛製品、造花並びに人髪製品

第六四類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品

第六五類 帽子及びその部分品

第六六類 傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品

第六七類 調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品

第一三部 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料

の製品、陶磁製品並びにガラス及びその製品

第六八類 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材

料の製品

第六九類 陶磁製品

第七〇類 ガラス及びその製品

第一四部 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金

属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣

第七一類 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた

金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣

第一五部 卑金属及びその製品

第七二類 鉄鋼

第七三類 鉄鋼製品

第七四類 銅及びその製品

第七五類 ニッケル及びその製品

第七六類 アルミニウム及びその製品

第七八類 鉛及びその製品

第七九類 亜鉛及びその製品

第八〇類 すず及びその製品

第八一類 その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製品

第八二類 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれ

らの部分品

第八三類 各種の卑金属製品

第一六部 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生

機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの

部分品及び附属品

第八四類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品

第八五類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビ

ジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属

第一七部 車両、航空機、船舶及び輸送機器関連品

第八六類 鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道

又は軌道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信号用機器(電気機械

式のものを含む。)

第八七類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品

第八八類 航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品

第八九類 船舶及び浮き構造物

第一八部 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機

器、医療用機器、時計及び楽器並びにこれらの部分品及び附属品

第九〇類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密

機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品

第九一類 時計及びその部分品

第九二類 楽器並びにその部分品及び附属品

第一九部 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品

第九三類 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品

第二〇部 雑品

第九四類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその

他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当

するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他こ

れらに類する物品並びにプレハブ建築物

第九五類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品

第九六類 雑品

第二一部 美術品、収集品及びこつとう

第九七類 美術品、収集品及びこつとう

関税率表の解釈に関する通則

この表における物品の所属は、次の原則により決定する。 1 部、類及び節

の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものである。この表の適用に当たつ

ては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、

かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、次の原則に定める

ところに従つて決定する。

2(a) 各項に記載するいずれかの物品には、未完成の物品で、完成した物

品としての重要な特性を提示の際に有するものを含むものとし、また、完成した

物品(この2の原則により完成したものとみなす未完成の物品を含む。)で、提

示の際に組み立ててないもの及び分解してあるものを含む。

(b) 各項に記載するいずれかの材料又は物質には、当該材料又は物質に

他の材料又は物質を混合し又は結合した物品を含むものとし、また、特定の材料

又は物質から成る物品には、一部が当該材料又は物質から成る物品も含む。二以

上の材料又は物質から成る物品の所属は、3の原則に従つて決定する。

3 2(b)の規定の適用により又は他の理由により物品が二以上の項に属す

るとみられる場合には、次に定めるところによりその所属を決定する。

(a) 昀も特殊な限定をして記載をしている項が、これよりも一般的な記

載をしている項に優先する。ただし、二以上の項のそれぞれが、混合し若しくは

結合した物品に含まれる材料若しくは物質の一部のみ又は小売用のセットの構成

要素の一部のみについて記載をしている場合には、これらの項のうち一の項が当

該物品について一層完全な又は詳細な記載をしているとしても、これらの項は、

当該物品について等しく特殊な限定をしているものとみなす。

(b) 混合物、異なる材料から成る物品、異なる構成要素で作られた物品

及び小売用のセットにした物品であつて、(a)の規定により所属を決定するこ

とができないものは、この(b)の規定を適用することができる限り、当該物品

に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定

する。

(c) (a)及び(b)の規定により所属を決定することができない物品

は、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において昀後となる項に属する。

4 前記の原則によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に

昀も類似する物品が属する項に属する。

5 前記の原則のほか、次の物品については、次の原則を適用する。

(a) 写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、製図機器用ケース、

首飾り用ケースその他これらに類する容器で特定の物品又は物品のセットを収納

するために特に製作し又は適合させたものであつて、長期間の使用に適し、当該

容器に収納される物品とともに提示され、かつ、通常当該物品とともに販売され

るものは、当該物品に含まれる。ただし、この(a)の原則は、重要な特性を全

体に与えている容器については、適用しない。

(b) (a)の規定に従うことを条件として、物品とともに提示し、かつ、

当該物品の包装に通常使用する包装材料及び包装容器は、当該物品に含まれる。

ただし、この(b)の規定は、反復使用に適することが明らかな包装材料及び包

装容器については、適用しない。

6 この表の適用に当たつては、項のうちのいずれの号に物品が属するかは、

号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、前記の原則を準用して

決定するものとし、この場合において、同一の水準にある号のみを比較すること

ができる。この6の原則の適用上、文脈により別に解釈される場合を除くほか、

関係する部又は類の注も適用する。

備考

1 この表の各号に掲げる物品の細分として同表の品名の欄に掲げる物品は、

当該各号に掲げる物品の範囲内のものとし、当該物品について限定がある場合に

は、別段の定めがあるものを除くほか、細分として掲げる物品にも同様の限定が

あるものとする。

2 この表の税率の欄において、割合をもつて掲げる税率は価格を課税標準と

して適用するものとし、数量を基準として掲げる税率はその数量を課税標準とし

て適用するものとする。この場合において、その数量は、正味の数量とする。

3 この表において「課税価格」とは、従量税品にあつては、第四条から第四

条の八までの規定に準じて算出した価格とする。

4 この表において「%」は、百分率を表すものとする。

5 第七七類は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条

約において将来使用する可能性に備えて保留されており欠番となつている。

第一類

番号 品名 税率

第一部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品

1 この部の属又は種の動物には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、

当該属又は種の未成熟の動物を含む。

2 この表において乾燥した物品には、文脈により別に解釈される場合を除くほ

か、脱水し、水分を蒸発させ又は凍結乾燥したものを含む。

備考

1 第一類及び第二類において馬には、しま馬を含まない。

2 第一類から第一六類までにおいて牛には、水牛を含み、豚には、いのししを

含む。

第一類 動物(生きているものに限る。)

1 この類には、次の物品を除くほか、すべての動物(生きているものに限

る。)を含む。

(a) 第〇三・〇一項、第〇三・〇六項又は第〇三・〇七項の魚並びに甲殻

類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物

(b) 第三〇・〇二項の培養微生物その他の物品

(c) 第九五・〇八項の動物

備考

1 第〇一〇二・一〇号及び第〇一〇三・一〇号の「純粋種の繁殖用のもの」と

は、純粋種であつて改良増殖用に供するものである旨が政令で定めるところによ

り証明されたものをいう。

一・

〇一

馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。)

〇一

一・

一〇

純粋種の繁殖用のもの

一 馬

(一) サラブレッド種、サラブレッド系種、アラブ種、ア

ングロアラブ種又はアラブ系種の馬(以下この項において

「軽種馬」という。)以外のものである旨が政令で定める

ところにより証明されたもの

無税

(二) その他のもの

A 軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、

かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところ

により証明されたものに限る。)

無税

B その他のもの 一頭につき

四、〇〇

〇、〇〇

〇円

二 ろ馬、ら馬及びヒニー 無税

〇一

一・

九〇

その他のもの

一 馬

(一) 軽種馬以外のものである旨が政令で定めるところに

より証明されたもの

無税

(二) その他のもの

A 軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、

かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところ

により証明されたものに限る。)

無税

B その他のもの 一頭につき

四、〇〇

〇、〇〇

〇円

二 ろ馬、ら馬及びヒニー 無税

一・

〇二

牛(生きているものに限る。)

〇一

二・

純粋種の繁殖用のもの 無税

一〇

〇一 その他のもの

二・

九〇

一 水牛 無税

二 その他のもの

(一) 一頭の重量が三〇〇キログラム以下のもの 一頭につき

四五、〇

〇〇円

(二) その他のもの 一頭につき

七五、〇

〇〇円

一・

〇三

豚(生きているものに限る。)

〇一

三・

一〇

純粋種の繁殖用のもの 無税

その他のもの

〇一

三・

九一

一頭の重量が五〇キログラム未満のもの 一〇%

〇一

三・

九二

一頭の重量が五〇キログラム以上のもの 一〇%

〇 羊及びやぎ(生きているものに限る。)

一・

〇四

〇一

四・

一〇

羊 無税

〇一

四・

二〇

やぎ 無税

一・

〇五

家きん(鶏(ガルルス・ドメスティクス)、あひる、がちよ

う、七面鳥及びほろほろ鳥で、生きているものに限る。)

一羽の重量が一八五グラム以下のもの

〇一

五・

一一

鶏(ガルルス・ドメスティクス) 無税

〇一

五・

一二

七面鳥 無税

〇一

五・

一九

その他のもの 無税

その他のもの

〇一

鶏(ガルルス・ドメスティクス) 無税

五・

九四

〇一

五・

九九

その他のもの 無税

一・

〇六

その他の動物(生きているものに限る。)

哺乳類

〇一

六・

一一

霊長類 無税

〇一

六・

一二

くじら目及び海牛目 無税

〇一

六・

一九

その他のもの 無税

〇一

六・

二〇

爬虫類 無税

鳥類

〇一

六・

三一

猛禽類 無税

〇一

六・

三二

おうむ目 無税

〇一

六・

三九

その他のもの 無税

〇一

六・

九〇

その他のもの 無税

第二類

番号 品名 税率

第二類 肉及び食用のくず肉

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) 第〇二・〇一項から第〇二・〇八項まで又は第〇二・一〇項の物品

で、食用に適しないもの

(b) 動物の腸、ぼうこう及び胃(第〇五・〇四項参照)並びに動物の血

(第〇五・一一項及び第三〇・〇二項参照)

(c) 動物性脂肪(第一五類参照。第〇二・〇九項の物品を除く。)

備考

1 この表においてくず肉には、別段の定めがあるものを除くほか、臓器を含

む。

〇二・

〇一

牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

〇二〇

一・

一〇

枝肉及び半丸枝肉 五〇%

〇二〇

一・

二〇

その他の骨付き肉 五〇%

〇二〇

一・

三〇

骨付きでない肉 五〇%

〇二・

〇二

牛の肉(冷凍したものに限る。)

〇二〇

二・

一〇

枝肉及び半丸枝肉 五〇%

〇二〇

二・

二〇

その他の骨付き肉 五〇%

〇二〇

二・

三〇

骨付きでない肉 五〇%

〇二・

〇三

豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限

る。)

生鮮のもの及び冷蔵したもの

〇二〇 枝肉及び半丸枝肉

三・

一一

一 いのししのもの 無税

二 その他のもの 五%

〇二〇

三・

骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨

付きのものに限る。)

一二 一 いのししのもの 無税

二 その他のもの 五%

〇二〇 その他のもの

三・

一九

一 いのししのもの 無税

二 その他のもの 五%

冷凍したもの

〇二〇 枝肉及び半丸枝肉

三・

二一

一 いのししのもの 無税

二 その他のもの 五%

〇二〇

三・

骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨

付きのものに限る。)

二二 一 いのししのもの 無税

二 その他のもの 五%

〇二〇 その他のもの

三・

二九

一 いのししのもの 無税

二 その他のもの 五%

〇二・

〇四

羊又はやぎの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの

に限る。)

〇二〇 子羊の枝肉及び半丸枝肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに 無税

四・

一〇

限る。)

その他の羊の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

〇二〇

四・

二一

枝肉及び半丸枝肉 無税

〇二〇

四・

二二

その他の骨付き肉 無税

〇二〇

四・

二三

骨付きでない肉 無税

〇二〇

四・

三〇

子羊の枝肉及び半丸枝肉(冷凍したものに限る。) 無税

その他の羊の肉(冷凍したものに限る。)

〇二〇

四・

四一

枝肉及び半丸枝肉 無税

〇二〇

四・

四二

その他の骨付き肉 無税

〇二〇

四・

四三

骨付きでない肉 無税

〇二〇

四・

五〇

やぎの肉 無税

〇二・

〇五

〇二〇

五・

〇〇

馬、ろ馬、ら馬又はヒニーの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又

は冷凍したものに限る。)

無税

〇二・

〇六

食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒ

ニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに

限る。)

〇二〇 牛のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

六・

一〇

一 ほほ肉及び頭肉 五〇%

二 その他のもの

(一) 臓器及び舌 一五%

(二) その他のもの 二五%

牛のもの(冷凍したものに限る。)

〇二〇

六・

二一

舌 一五%

〇二〇

六・

二二

肝臓 一五%

〇二〇 その他のもの

六・

二九

一 ほほ肉及び頭肉 五〇%

二 その他のもの

(一) 臓器 一五%

(二) その他のもの 二五%

〇二〇 豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

六・

三〇

一 いのししのもの 無税

二 その他のもの

(一) 臓器 一〇%

(二) その他のもの 五%

豚のもの(冷凍したものに限る。)

〇二〇 肝臓

六・

四一

一 いのししのもの 無税

二 その他のもの 一〇%

〇二〇 その他のもの

六・

四九

一 いのししのもの 無税

二 その他のもの

(一) 臓器 一〇%

(二) その他のもの 五%

〇二〇

六・

八〇

その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 無税

〇二〇

六・

九〇

その他のもの(冷凍したものに限る。) 無税

〇二・

〇七

肉及び食用のくず肉で、第〇一・〇五項の家きんのもの

(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)

鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの

〇二〇

七・

一一

分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限

る。)

一四%

〇二〇 分割してないもの(冷凍したものに限る。) 一四%

七・

一二

〇二〇

七・

分割したもの及びくずのもの(生鮮のもの及び冷蔵したも

のに限る。)

一三 一 骨付きのもも 二〇%

二 その他のもの 一二%

〇二〇 分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。)

七・

一四

一 肝臓 一〇%

二 その他のもの

(一) 骨付きのもも 二〇%

(二) その他のもの 一二%

七面鳥のもの

〇二〇

七・

二四

分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限

る。)

五%

〇二〇

七・

二五

分割してないもの(冷凍したものに限る。) 五%

〇二〇

七・

二六

分割したもの及びくずのもの(生鮮のもの及び冷蔵したも

のに限る。)

五%

〇二〇 分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。)

七・

二七

一 肝臓 一〇%

二 その他のもの 五%

あひる、がちよう又はほろほろ鳥のもの

〇二〇 分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限

七・

三二

る。)

一 あひるのもの 一〇%

二 その他のもの 一二・五%

〇二〇 分割してないもの(冷凍したものに限る。)

七・

三三

一 あひるのもの 一〇%

二 その他のもの 一二・五%

〇二〇

七・

三四

脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 五%

〇二〇 その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

七・

三五

一 あひるのもの 一〇%

二 その他のもの 一二・五%

〇二〇 その他のもの(冷凍したものに限る。)

七・

三六

一 肝臓 一〇%

二 その他のもの

(一) あひるのもの 一〇%

(二) その他のもの 一二・五%

〇二・

〇八

その他の肉及び食用のくず肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は

冷凍したものに限る。)

〇二〇

八・

一〇

うさぎのもの 無税

〇二〇

八・

三〇

霊長類のもの 無税

〇二〇 くじら目のもの及び海牛目のもの 無税

八・

四〇

〇二〇

八・

五〇

爬虫類のもの 無税

〇二〇

八・

九〇

その他のもの 無税

〇二・

〇九

〇二〇

九・

〇〇

家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶出その他の方

法で抽出してないもので、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍

し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限

る。)

一〇%

〇二・

一〇

肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はく

ん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及

びミール

豚の肉

〇二一

〇・

一一

骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨

付きのものに限る。)

一〇%

〇二一

〇・

一二

ばら肉及びこれを分割したもの 一〇%

〇二一

〇・

一九

その他のもの 一〇%

〇二一

〇・

二〇

牛の肉 一キログラ

ムにつき

一九〇円

その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含

む。)

〇二一

〇・

九一

霊長類のもの 七%

〇二一

〇・

九二

くじら目のもの及び海牛目のもの 七%

〇二一

〇・

九三

爬虫類のもの 七%

〇二一 その他のもの

〇・

九九

一 豚のもの 一〇%

二 牛のもの 一キログラ

ムにつき

一九〇円

三 その他のもの 七%

第三類

番号 品名 税率

第三類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) 第〇一・〇六項の哺乳類

(b) 第〇一・〇六項の哺乳類の肉(第〇二・〇八項及び第〇二・一〇項参

照)

(c) 生きていない魚(肝臓、卵及びしらこを含む。)並びに生きていない

甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物で、食用に適しない種類又は状態

のもの(第五類参照)並びに魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊

椎動物の粉、ミール及びペレットで、食用に適しないもの(第二三・〇一項参

照)

(d) キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物(第一六・〇四項参

照)

2 この類において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は少量の結合剤を加

えることにより固めた物品をいう。

魚(生きているものに限る。)

〇三

観賞用の魚

一 こい及び金魚 五%

二 その他のもの 二・

その他の魚(生きているものに限る。)

〇三

ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒ

ュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オン

コルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオン

コルヒュンクス・クリソガステル)

一 養魚用の稚魚 無税

一 二 その他のもの 五%

〇三 うなぎ(アングイルラ属のもの)

一 養魚用の稚魚 無税

二 その他のもの 五%

〇三

こい

一 養魚用の稚魚 無税

二 その他のもの 五%

〇三

くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス)

一 養魚用の稚魚

無税

二 その他のもの 五%

〇三

みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ)

一 養魚用の稚魚

無税

二 その他のもの 五%

〇三 その他のもの

一 養魚用の稚魚 無税

二 その他のもの

(一) にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグ

ラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のも

の)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、

サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラク

ルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属の

もの)

(二) その他のもの 五%

魚(生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、第〇三・〇四項

の魚のフィレその他の魚肉を除く。)

さけ科のもの(肝臓、卵及びしらこを除く。)

〇三

ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒ

ュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オン

コルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオン

コルヒュンクス・クリソガステル)

五%

〇三

太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・

ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・

トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒ

ュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)、大西

洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ)

五%

〇三

その他のもの 五%

ひらめ・かれい類(かれい科、ひらめ科、うしのした科、ささうし

のした科、スコフタルミダエ科又はこけびらめ科のもの。肝臓、

卵及びしらこを除く。)

〇三

ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロ

スス、ヒポグロスス及びヒポグロスス・ステノレピス)

五%

〇三

プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ) 五%

〇三

ソール(ソレア属のもの) 五%

〇三

その他のもの 五%

まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌ

ス)・ペラミス)(肝臓、卵及びしらこを除く。)

〇三

びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ) 五%

〇三

きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス) 五%

〇三

かつお 五%

〇三

めばちまぐろ(トゥヌス・オベスス) 五%

〇三

くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス) 五%

〇三

みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) 五%

〇三

その他のもの 五%

〇三

にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ。肝臓、

卵及びしらこを除く。)

〇三

コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マク

ロケファルス。肝臓、卵及びしらこを除く。)

その他の魚(肝臓、卵及びしらこを除く。) 一

〇三

いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥ

ス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)

一 サルディノプス属のもの 一

二 その他のもの 五%

〇三

ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) 五%

〇三

コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) 五%

〇三

さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシク

ス及びスコムベル・ヤポニクス)

〇三

さめ 五%

〇三

うなぎ(アングイルラ属のもの) 五%

〇三

めかじき(クスィフィアス・グラディウス) 五%

〇三

めろ(ディソスティクス属のもの) 五%

〇三

その他のもの

一 にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属

又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さ

ば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属又はエング

ラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属の

もの)及びさんま(コロラビス属のもの)

二 その他のもの 五%

〇三 肝臓、卵及びしらこ

一 にしん(クルペア属のもの)、又はたら(ガドゥス属、テラグ

ラ属又はメルルシウス属のもの)の卵

二 その他のもの 五%

魚(冷凍したものに限るものとし、第〇三・〇四項の魚のフィレそ

の他の魚肉を除く。)

太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・

ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・

トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒ

ュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス。肝臓、

卵及びしらこを除く。)

〇三

べにざけ(オンコルヒュンクス・ネルカ) 五%

〇三

その他のもの 五%

〇三

ます(オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス、クラル

キ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ・オンコルヒュンクス・

ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・

クリソガステル)

五%

〇三

大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) 五%

〇三

その他のもの 五%

ひらめ・かれい類(かれい科、ひらめ科、うしのした科、ささうし

のした科、スコフタルミダエ科又はこけびらめ科のもの。肝臓、

卵及びしらこを除く。)

〇三

ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロ

スス・ヒポグロスス及びヒポグロスス・ステノレピス)

五%

〇三

プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ) 五%

〇三

ソール(ソレア属のもの) 五%

〇三

その他のもの 五%

まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌ

ス)・ペラミス)(肝臓、卵及びしらこを除く。)

〇三

びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ) 五%

〇三

きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス) 五%

〇三

かつお 五%

〇三

めばちまぐろ(トゥヌス・オベスス) 五%

〇三

くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス) 五%

〇三

みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) 五%

〇三

その他のもの 五%

にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)及びコ

ッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マク

ロケファルス)(肝臓、卵及びしらこを除く。)

〇三

にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) 一

〇三

コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マク

ロケファルス)

めかじき(クスィフィアス・グラディウス)及びめろ(ディソステ

ィクス属のもの)(肝臓、卵及びしらこを除く。)

〇三

めかじき(クスィフィアス・グラディウス) 五%

〇三

めろ(ディソスティクス属のもの) 五%

その他の魚(肝臓、卵及びしらこを除く。)

〇三

いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥ

ス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)

一 サルディノプス属のもの 一

二 その他のもの 五%

〇三

ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) 五%

〇三

コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) 五%

〇三

さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシク

ス及びスコムベル・ヤポニクス)

〇三

さめ 五%

〇三

うなぎ(アングイルラ属のもの) 五%

〇三

シーバス(ディケントラルクス・ラブラクス及びディケントラルク

ス・プンクタトゥス)

五%

〇三

ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの)

一 メルルシウス属のもの 一

二 ウロフュキス属のもの 五%

〇三

その他のもの

一 にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属又はテラグラ

属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属

のもの)、いわし(エトルメウス属又はエングラウリス属のも

の)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさん

ま(コロラビス属のもの)

二 その他のもの 五%

〇三 肝臓、卵及びしらこ

一 にしん(クルペア属のもの)の卵 六%

二 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の

三 その他のもの 五%

魚のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの

に限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。)

生鮮のもの及び冷蔵したもの

〇三

めかじき(クスィフィアス・グラディウス) 五%

〇三

めろ(ディソスティクス属のもの) 五%

〇三

その他のもの

一 フィレ

(一) にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テ

ラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のも

の)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、

サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラク

ルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属の

もの)

(二) その他のもの 五%

二 その他のもの

(一) にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テ

ラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のも

の)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、

サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラク

ルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属の

もの)

(二) その他のもの 五%

冷凍したフィレ

〇三

めかじき(クスィフィアス・グラディウス) 五%

〇三

めろ(ディソスティクス属のもの) 五%

〇三

その他のもの

一 にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグ

ラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のも

の)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、

サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラク

ルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属の

もの)

二 その他のもの 五%

その他のもの

〇三

めかじき(クスィフィアス・グラディウス) 五%

〇三

めろ(ディソスティクス属のもの) 五%

〇三 その他のもの 一

一 にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグ

ラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のも

の)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、

サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラク

ルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属の

もの)

二 その他のもの 五%

魚(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)、くん製した

魚(くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあ

るかないかを問わない。)並びに魚の粉、ミール及びペレット

(食用に適するものに限る。)

〇三

魚の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) 一

〇三

魚の肝臓、卵及びしらこ(乾燥し、くん製し、塩蔵し又は塩水漬け

したものに限る。)

一 にしん(クルペア属のもの)の卵(こんぶかずのこを除く。) 一

二 さけ科のものの卵 五%

三 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の

卵及びこんぶかずのこ

四 その他のもの 四%

〇三

魚のフィレ(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものと

し、くん製したものを除く。)

一 さけ科のもの 一

二 その他のもの 一

くん製した魚(フィレを含む。)

〇三

太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・

ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・

トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒ

ュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)、大西

洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ)

〇三

にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) 一

〇三

その他のもの 一

乾燥した魚(塩蔵してあるかないかを問わないものとし、くん製し

たものを除く。)

〇三 コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マク 一

ロケファルス) 五

〇三 その他のもの

一 さけ科のもの 一

二 その他のもの 一

塩蔵した魚(乾燥し又はくん製したものを除く。)及び塩水漬けし

た魚

〇三

にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) 一

〇三

コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マク

ロケファルス)

〇三

かたくちいわし(エングラウリス属のもの) 一

〇三 その他のもの

一 さけ科のもの 一

二 その他のもの 一

甲殻類(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥

し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあ

るかないかを問わない。)、蒸気又は水煮による調理をした殻付

きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けした

ものであるかないかを問わない。)並びに甲殻類の粉、ミール及

びペレット(食用に適するものに限る。)

冷凍したもの

〇三

いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属

又はヤスス属のもの)

四%

〇三

ロブスター(ホマルス属のもの) 四%

〇三

シュリンプ及びプローン 四%

〇三

かに 六%

〇三

その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するも

のに限る。)を含む。)

一 えび 四%

二 その他のもの 一

冷凍してないもの

〇三

いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属

又はヤスス属のもの)

一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 四%

二 その他のもの 六%

〇三 ロブスター(ホマルス属のもの)

一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 四%

二 その他のもの 六%

〇三 シュリンプ及びプローン

一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 四%

二 その他のもの 六%

〇三

かに

一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 六%

二 その他のもの 一

〇三

その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するも

のに限る。)を含む。)

一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの

(一) えび 四%

(二) その他のもの 一

二 その他のもの

(一) えび 六%

(二) その他のもの 一

軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥

し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあ

るかないかを問わない。)、水棲無脊椎動物(生きているもの、

生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けし

たものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。)並びに水

棲無脊椎動物(甲殻類を除く。)の粉、ミール及びペレット(食

用に適するものに限る。)

〇三

かき

一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの 一

二 その他のもの 一

スキャロップ(ペクテン属、クラミュス属又はプラコペクテン属の

もの。いたや貝を含む。)

〇三

生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 一

〇三 その他のもの

一 冷凍したもの 一

二 その他のもの 一

い貝(ミュティルス属又はペルナ属のもの)

〇三

生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 一

〇三 その他のもの

一 冷凍したもの 一

二 その他のもの 一

いか(セピア・オフィキナリス、ロシア・マクロソマ及びセピオラ

属、オムマストリフェス属、ロリゴ属、ノトトダルス属又はセピ

オティウチス属のもの)

〇三

生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 一

〇三 その他のもの

一 冷凍したもの 一

二 その他のもの 一

たこ(オクトプス属のもの)

〇三

生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 一

〇三

その他のもの

一 冷凍したもの 一

二 その他のもの 一

〇三 かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。)

一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの 一

二 その他のもの 一

その他のもの(水棲無脊椎動物(甲殻類を除く。)の粉、ミール及

びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)

〇三 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの

一 水棲無脊椎動物(生きているものに限るものとし、甲殻類及び

軟体動物を除く。)

無税

二 貝柱 一

三 いか 一

四 その他のもの

(一) はまぐり 五%

(二) その他のもの 一

〇三

その他のもの

一 冷凍したもの

(一) 貝柱 一

(二) いか 一

(三) うに、くらげ及びなまこ 一

(四) その他のもの

A はまぐり 五%

B その他のもの 一

二 その他のもの

(一) 貝柱 一

(二) いか 一

(三) うに、くらげ及びなまこ 一

(四) その他のもの

A はまぐり(塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。) 七・

B その他のもの 一

第四類

番号 品名 税率

第四類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品

1 「ミルク」とは、全乳及び部分的又は完全に脱脂した乳をいう。

2 第〇四・〇五項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによ

る。

(a) 「バター」とは、専らミルクから得た天然のバター、ホエイバター及

び還元バター(生鮮のもの及び加塩し又はランシッドしたものに限るものとし、

缶詰バターを含む。)をいうものとし、乳脂肪分が全重量の八〇%以上九五%以

下で、無脂乳固形分が全重量の二%以下であり、かつ、水分が全重量の一六%以

下のものに限る。バターには、乳化剤を加えたものを含まないものとし、塩化ナ

トリウム、食用色素、中和剤及び乳酸菌を培養したものを含有するかしないかを

問わない。

(b) 「デイリースプレッド」とは、油中水滴型の展延性のある乳化したも

のをいうものとし、脂肪としては乳脂肪のみを含有し、乳脂肪分が全重量の三

九%以上八〇%未満のものに限る。

3 ホエイにミルク又は乳脂肪を加えた物品で濃縮又は乾燥をして得たものは、

次のすべての特性を有するものに限り、チーズとして第〇四・〇六項に属する。

(a) 乳脂肪分が全乾燥重量の五%以上であること。

(b) 乾燥固形分が全重量の七〇%以上八五%以下であること。

(c) 成型したもの又は成型が可能なものであること。

4 この類には、次の物品を含まない。

(a) ホエイから得た物品で、無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥

状態において全重量の九五%を超えるもの(第一七・〇二項参照)

(b) アルブミン(二以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含むものとし、ホ

エイたんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の八〇%を超えるものに限

る。第三五・〇二項参照)及びグロブリン(第三五・〇四項参照)

号注

1 第〇四〇四・一〇号において「調製ホエイ」とは、ホエイの組成分から成る

物品(ホエイから乳糖、たんぱく質若しくは無機質の全部又は一部を除いたも

の、ホエイにホエイの天然の組成分を加えたもの及びホエイの天然の組成分を混

合して得たもの)をいう。

2 第〇四〇五・一〇号においてバターには、無水バター及びギーを含まない

(第〇四〇五・九〇号参照。)

ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖

その他の甘味料を加えたものを除く。)

〇四

脂肪分が全重量の一%以下のもの

一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの 二五%及び一キロ

グラムにつき六

三円

二 その他のもの 二五%

〇四

脂肪分が全重量の一%を超え六%以下のもの

一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの 二五%及び一キロ

グラムにつき一

三四円

二 その他のもの 二五%

〇四

脂肪分が全重量の六%を超えるもの

一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの

及び脂肪分が全重量の一三%以上のクリーム(滅菌

し、冷凍し又は保存に適する処理をしたものを除

く。)

(一) 脂肪分が全重量の四五%以下のもの 二五%及び一キロ

グラムにつき七

四七円

(二) その他のもの 二五%及び一キロ

グラムにつき

一、四一一円

二 その他のもの 二五%

ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖

その他の甘味料を加えたものに限る。)

〇四

粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の

一・五%以下のものに限る。)

一 砂糖を加えたもの 三五%及び一キロ

グラムにつき四

六六円

二 その他のもの

(一) 小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を

含む。)、夜間において授業を行う課程を置く高等

学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、特別支

援学校若しくは幼稚園の児童、生徒若しくは幼児又

は政令で定める児童福祉施設の児童の給食の用に供

されるもの(以下この項において「学校等給食用の

もの」という。)及び配合飼料のうち政令で定める

ものの製造に使用するためのもの(以下この項にお

いて「飼料用のもの」という。)

一キログラムにつ

き四六六円

(二) その他のもの 二五%及び一キロ

グラムにつき四

六六円

粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の

一・五%を超えるものに限る。)

〇四 砂糖その他の甘味料を加えてないもの

一 脂肪分が全重量の五%を超えるもの

(一) 脂肪分が全重量の三〇%以下のもの 三〇%及び一キロ

グラムにつき七

二〇円

(二) その他のもの 三〇%及び一キロ

グラムにつき

一、二〇四円

二 その他のもの

(一) 学校等給食用のもの及び飼料用のもの 一キログラムにつ

き五〇〇円

(二) その他のもの 二五%及び一キロ

グラムにつき五

〇〇円

〇四 その他のもの

一 脂肪分が全重量の五%を超えるもの

(一) 脂肪分が全重量の三〇%以下のもの 三〇%及び一キロ

グラムにつき七

二〇円

(二) その他のもの 三〇%及び一キロ

グラムにつき

一、二〇四円

二 その他のもの 三五%及び一キロ

グラムにつき五

〇〇円

その他のもの

〇四

砂糖その他の甘味料を加えてないもの

一 脂肪分が全重量の七・五%を超えるもの

(一) 加圧容器入りにしたホイップドクリーム 三〇%

(二) その他のもの 三〇%及び一キロ

グラムにつき五

九九円

二 その他のもの 二五%及び一キロ

グラムにつき二

九九円

〇四 その他のもの

一 脂肪分が全重量の八%を超えるもの

(一) 加圧容器入りにしたホイップドクリーム 三〇%

(二) その他のもの 三〇%及び一キロ

グラムにつき五

九九円

二 その他のもの 三〇%及び一キロ

グラムにつき二

九九円

バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ヨーグ

ルト、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミル

ク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかな

いか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナッ

ト若しくはココアを加えてあるかないかを問わな

い。)

〇四 ヨーグルト

一 冷凍し、保存に適する処理をし又は砂糖その他の

甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの

三五%及び一キロ

グラムにつき

(フローズンヨーグルトを除く。) 一、〇七六円

二 その他のもの

(一) フローズンヨーグルト 三五%

(二) その他のもの 二五%

〇四 その他のもの

一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若

しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、

果実若しくはナットを加えたもの

(一) 脂肪分が全重量の一・五%以下のもの 三五%及び一キロ

グラムにつき四

六六円

(二) 脂肪分が全重量の一・五%を超え二六%以下

のもの

三五%及び一キロ

グラムにつき六

八五円

(三) 脂肪分が全重量の二六%を超えるもの 三五%及び一キロ

グラムにつき

一、二〇四円

二 その他のもの 二五%

ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂

糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わな

い。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂

糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない

ものとし、他の項に該当するものを除く。)

〇四

ホエイ及び調製ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてある

かないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかな

いかを問わない。)

・ 一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若

しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたも

(一) 脂肪分が全重量の五%以下のもの 三五%及び一キロ

グラムにつき五

〇〇円

(二) その他のもの 三五%及び一キロ

グラムにつき八

〇八円

二 その他のもの 二五%

〇四 その他のもの

一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若

しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたも

(一) 脂肪分が全重量の一・五%以下のもの 三五%及び一キロ

グラムにつき四

七〇円

(二) 脂肪分が全重量の一・五%を超え三〇%以下

のもの

三五%及び一キロ

グラムにつき七

九九円

(三) 脂肪分が全重量の三〇%を超えるもの 三五%及び一キロ

グラムにつき

一、二〇四円

二 その他のもの 二五%

ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプ

レッド

〇四 バター

一 脂肪分が全重量の八五%以下のもの 三五%及び一キロ

グラムにつき

一、一五九円

二 その他のもの 三五%及び一キロ

グラムにつき

一、三六三円

〇四

デイリースプレッド 三五%及び一キロ

グラムにつき

一、一五九円

〇四 その他のもの

一 脂肪分が全重量の八五%以下のもの 三五%及び一キロ

グラムにつき

一、一五九円

二 その他のもの 三五%及び一キロ

グラムにつき

一、三六三円

チーズ及びカード

〇四 フレッシュチーズ(ホエイチーズを含むものとし、熟 三五%

成していないものに限る。)及びカード

〇四

おろしチーズ及び粉チーズ(チーズの種類を問わな

い。)

一 プロセスチーズのもの 四〇%

二 その他のもの 三五%

〇四

プロセスチーズ(おろしチーズ及び粉チーズを除

く。)

四〇%

〇四

ブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロ

ックフォルティにより得られる模様を含むチーズ

三五%

〇四

その他のチーズ 三五%

〇四

殻付きの鳥卵(生鮮のもの及び保存に適する処理又は

加熱による調理をしたものに限る。)

一 ふ化用のもの 無税

二 その他のもの

(一) 生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの 二〇%

(二) その他のもの 二五%

殻付きでない鳥卵及び卵黄(生鮮のもの及び乾燥、蒸

気又は水煮による調理、成型、冷凍その他保存に適

する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の

甘味料を加えてあるかないかを問わない。)

卵黄

〇四

乾燥したもの 二五%

〇四

その他のもの 二五%(その率が

一キログラムに

つき、六〇円の

従量税率より低

いときは、当該

従量税率)

その他のもの

〇四

乾燥したもの 二五%

〇四

その他のもの 二五%(その率が

一キログラムに

つき、六〇円の

従量税率より低

いときは、当該

従量税率)

〇四

天然はちみつ 三〇%

〇四

食用の動物性生産品(他の項に該当するものを除

く。)

一 あなつばめの巣 二・五%

二 その他のもの 一五%

第五類

番号 品名 税率

第五類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)

注1 この類には、次の物品を含まない。

(a) 食用の物品(動物の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片並びに

動物の血で、液状のもの及び乾燥したものを除く。)

(b) 原皮及び毛皮(第四一類及び第四三類参照。第〇五・〇五項の物品並

びに第〇五・一一項の原皮くず及び毛皮くずを除く。)

(c) 動物性紡織用繊維(第一一部参照。馬毛及びそのくずを除く。)

(d) ほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品(第九六・〇

三項参照)

2 第〇五・〇一項において毛を長さにより選別したもの(毛の向きをそろえた

ものを除く。)は、加工したものとみなさない。

3 この表において象、かば、せいうち、いつかく又はいのししのきば、さい角

及びすべての動物の歯は、アイボリーとする。

4 この表において「馬毛」とは、馬類の動物又は牛のたてがみ及び尾毛をい

う。

五・

〇一

〇五

一・

〇〇

人髪(加工してないものに限るものとし、洗つてあるかないかを問

わない。)及びそのくず

無税

五・

〇二

豚毛、いのししの毛、あなぐまの毛その他ブラシ製造用の獣毛及び

これらのくず

〇五

二・

一〇

豚毛及びいのししの毛並びにこれらのくず 無税

〇五

二・

九〇

その他のもの 無税

五・

〇四

〇五

四・

〇〇

動物(魚を除く。)の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片

(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し

又はくん製したものに限る。)

無税

五・

羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛及びその部分(加工して

ないもの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のために処理したも

〇五 のに限るものとし、縁を整えてあるかないかを問わない。)並び

に鳥の綿毛(加工してないもの及び単に清浄にし、消毒し又は保

存のために処理したものに限る。)並びに羽毛又はその部分の粉

及びくず

〇五

五・

一〇

綿毛及び詰物用の羽毛 無税

〇五

五・

九〇

その他のもの 無税

五・

〇六

骨及びホーンコア(加工してないもの及び脱脂し、単に整え、酸処

理し又は脱膠したものに限るものとし、特定の形状に切つたもの

を除く。)並びにこれらの粉及びくず

〇五

六・

一〇

オセイン及び酸処理した骨 無税

〇五

六・

九〇

その他のもの 無税

五・

〇七

アイボリー、かめの甲、ホエールボーン、ホエールボーンヘア、

角、枝角、ひづめ、つめ及びくちばし(加工してないもの及び単

に整えたものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除

く。)並びにこれらの粉及びくず

〇五 アイボリー並びにその粉及びくず 無税

七・

一〇

〇五

七・

九〇

その他のもの 無税

五・

〇八

〇五

八・

〇〇

さんごその他これに類する物品(加工してないもの及び単に整えた

ものに限る。)並びに軟体動物、甲殻類又は棘皮動物の殻及びい

かの甲(加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、

特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれらの粉及びくず

一 さんご 二

二 その他のもの 無税

五・

一〇

〇五

〇・

〇〇

アンバーグリス、海狸香、シベット、じや香及びカンタリス、胆汁

(乾燥してあるかないかを問わない。)並びに医療用品の調製用

の腺その他の動物性生産品(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍した

もの並びに一時的な保存に適する処理をしたものに限る。)

一 じや香及び牛黄 無税

二 その他のもの 五%

五・

一一

動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第一類又は第

三類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの

〇五

一・

一〇

牛の精液 無税

その他のもの

〇五

魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の物品及

び第三類の動物で生きていないもの

一・

九一

一 魚のくず、ふ化用の魚卵及びアルテミアサリナの卵 無税

二 その他のもの 二・

〇五

一・

九九

その他のもの

一 馬毛及びそのくず(支持物を使用することなく又は支持物

を使用して層状にしてあるかないかを問わない。)並びに蚕種、

動物の精液、腱、筋、原皮くず及び乾燥した血

無税

二 動物性の海綿 一

三 その他のもの 二・

第六類

番号 品名 税率

第二部 植物性生産品

1 この部において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は全重量の三%以下

の結合剤を加えることにより固めた物品をいう。

第六類 生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品

並びに切花及び装飾用の葉

1 この類には、第〇六・〇一項のチコリー及びその根の場合を除くほか、通

常、苗、苗木又は花きの生産業者又は販売業者が提供する樹木(生きているもの

に限る。)その他の物品(野菜の苗を含む。)で、栽培用又は装飾用のもののみ

を含むものとし、第七類のばれいしよ、たまねぎ、シャロット、にんにくその他

の物品を含まない。

2 第〇六・〇三項又は第〇六・〇四項の物品には、全部又は一部をこれらの物

品から作つた花束、花かご、花輪その他これらに類する物品(附属品のいかんを

問わない。)を含むものとし、第九七・〇一項のコラージュその他これに類する

装飾板を含まない。

〇六・

〇一

りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(休眠し、生長し又は花

が付いているものに限る。)並びにチコリー及びその根(第一

二・一二項のものを除く。)

〇六〇

一・

一〇

りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(休眠しているものに限

る。)

無税

〇六〇

一・

二〇

りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(生長し又は花が付いて

いるものに限る。)並びにチコリー及びその根

無税

〇六・

〇二

その他の生きている植物(根を含む。)、挿穂、接ぎ穂及びきのこ

菌糸

〇六〇

二・

一〇

根を有しない挿穂及び接ぎ穂 無税

〇六〇

二・

二〇

樹木及び灌木(食用の果実又はナットのものに限るものとし、接ぎ

木してあるかないかを問わない。)

無税

〇六〇

二・

三〇

しやくなげ、つつじその他のつつじ属の植物(接ぎ木してあるかな

いかを問わない。)

無税

〇六〇

二・

四〇

ばら(接ぎ木してあるかないかを問わない。) 無税

〇六〇

二・

九〇

その他のもの 無税

〇六・

〇三

切花及び花芽(生鮮のもの及び乾燥し、染色し、漂白し、染み込ま

せ又はその他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するも

のに限る。)

生鮮のもの 無税

〇六〇

三・

一一

ばら 無税

〇六〇

三・

一二

カーネーション 無税

〇六〇

三・

らん 無税

一三

〇六〇

三・

一四

菊 無税

〇六〇

三・

一九

その他のもの 無税

〇六・

〇四

植物の葉、枝その他の部分(花及び花芽のいずれも有しないものに

限る。)、草、こけ及び地衣(生鮮のもの及び乾燥し、染色し、

漂白し、染み込ませ又はその他の加工をしたもので、花束用又は

装飾用に適するものに限る。)

〇六〇

四・

一〇

こけ及び地衣 五%

その他のもの

〇六〇

四・

九一

生鮮のもの 五%

〇六〇

四・

九九

その他のもの 五%

第七類

番号 品名 税率

第七類 食用の野菜、根及び塊茎

1 この類には、第一二・一四項の飼料用植物を含まない。

2 第〇七・〇九項から第〇七・一二項までにおいて野菜には、食用きのこ、ト

リフ、オリーブ、ケーパー、かぼちや、なす、スイートコーン(ゼア・マユス変

種サカラタ)、とうがらし属又はピメンタ属の果実、ういきよう、パセリ、チャ

ービル、タラゴン、クレス及びスイートマージョラム(マヨラナ・ホルテンスィ

ス及びオリガヌム・マヨラナ)を含む。

3 第〇七・一二項には、次の物品を除くほか、第〇七・〇一項から第〇七・一

一項までの野菜を乾燥したすべてのものを含む。

(a) 乾燥した豆でさやを除いたもの(第〇七・一三項参照)

(b) 第一一・〇二項から第一一・〇四項までに定める形状のスイートコー

(c) ばれいしよの粉、ミール、フレーク、粒及びペレット(第一一・〇五

項参照)

(d) 第〇七・一三項の乾燥した豆の粉及びミール(第一一・〇六項参照)

4 この類には、とうがらし属又はピメンタ属の果実を乾燥し、破砕し又は粉砕

したものを含まない(第〇九・〇四項参照)。

ばれいしよ(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

〇七

種ばれいしよ 五%

〇七

その他のもの 五%

〇七

トマト(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 五%

たまねぎ、シャロット、にんにく、リーキその他のねぎ属の野

菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

〇七 たまねぎ及びシャロット

一 たまねぎ 一〇%

二 シャロット 五%

〇七

にんにく 五%

〇七

リーキその他のねぎ属のもの 五%

キャベツ、カリフラワー、コールラビー、ケールその他これら

に類するあぶらな属の食用の野菜(生鮮のもの及び冷蔵した

ものに限る。)

〇七

カリフラワー 五%

〇七

芽キャベツ 五%

〇七 その他のもの 五%

レタス(ラクトゥカ・サティヴァ)及びチコリー(キコリウム

属のもの)(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

レタス

〇七

結球レタス 五%

〇七

その他のもの 五%

チコリー

〇七

ウイットルーフチコリー(キコリウム・インテュブス変種フォ

リオスム)

五%

〇七

その他のもの 五%

にんじん、かぶ、サラダ用のビート、サルシファイ、セルリア

ク、大根その他これらに類する食用の根(生鮮のもの及び冷

蔵したものに限る。)

〇七

にんじん及びかぶ 五%

〇七

その他のもの 五%

〇七

きゆうり及びガーキン(生鮮のもの及び冷蔵したものに限

る。)

五%

豆(生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、さやを除い

てあるかないかを問わない。)

〇七

えんどう(ピスム・サティヴム) 五%

〇七

ささげ属又はいんげんまめ属の豆 五%

〇七

その他の豆 五%

その他の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

〇七

アスパラガス 五%

〇七

なす 五%

〇七

セルリー(セルリアクを除く。) 五%

きのこ及びトリフ

〇七 きのこ(はらたけ属のもの) 五%

〇七

その他のもの 五%

〇七

とうがらし属又はピメンタ属の果実 五%

〇七

ほうれん草、つるな及びやまほうれん草 五%

〇七 その他のもの

一 スイートコーン 一〇%

二 その他のもの 五%

冷凍野菜(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をし

たものに限る。)

〇七

ばれいしよ 一〇%

豆(さやを除いてあるかないかを問わない。)

〇七

えんどう(ピスム・サティヴム) 一〇%

〇七

ささげ属又はいんげんまめ属の豆 一〇%

〇七

その他のもの 一〇%

〇七

ほうれん草、つるな及びやまほうれん草 一〇%

〇七

スイートコーン 一二・

五%

〇七 その他の野菜

一 ごぼう 二〇%

二 その他のもの 一〇%

〇七 野菜を混合したもの

一 スイートコーンを主成分とするもの 一二・

五%

二 その他のもの 一〇%

〇 一時的な保存に適する処理をした野菜(例えば、亜硫酸ガス又

は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する

処理をしたもので、そのままの状態では食用に適しないもの

に限る。)

〇七

オリーブ 一五%

〇七

きゆうり及びガーキン 一五%

きのこ及びトリフ

〇七

きのこ(はらたけ属のもの) 一五%

〇七

その他のもの 一五%

〇七 その他の野菜及び野菜を混合したもの

一 なす(一個の重量が二〇グラム以下のものに限る。)、ら

つきよう及びわらび

一〇%

二 その他のもの

(一) ごぼう 二〇%

(二) その他のもの 一五%

乾燥野菜(全形のもの及び切り、砕き又は粉状にしたものに限

るものとし、更に調製したものを除く。)

〇七

たまねぎ 一五%

きのこ、きくらげ(きくらげ属のもの)、白きくらげ(白きく

らげ属のもの)及びトリフ

〇七

きのこ(はらたけ属のもの) 一五%

〇七 きくらげ(きくらげ属のもの) 一五%

〇七

白きくらげ(白きくらげ属のもの) 一五%

〇七

その他のもの 一五%

〇七 その他の野菜及び野菜を混合したもの

一 スイートコーン

(一) 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)

により専ら播種用に適するようにしたもの

無税

(二) その他のもの 一キログ

ラムに

つき一

五円

二 その他のもの 一五%

乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあ

るかないか又は割つてあるかないかを問わない。)

〇七 えんどう(ピスム・サティヴム)

一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)によ

り専ら播種用に適するようにしたもの

無税

二 その他のもの

(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨

が政令で定めるところにより証明されたもの

一〇%

(二) その他のもの 一キログ

ラムに

つき四

一七円

〇七 ひよこ豆

一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)によ

り専ら播種用に適するようにしたもの

無税

二 その他のもの 一〇%

ささげ属又はいんげんまめ属の豆

〇七

緑豆(ヴィグナ・ムンゴ及びヴィグナ・ラジアタ) 無税

〇七 小豆(ファセオルス・アングラリス又はヴィグナ・アングラリ 一キログ

ス) ラムに

つき四

一七円

〇七 いんげん豆(ファセオルス・ヴルガリス)

一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)によ

り専ら播種用に適するようにしたもの

無税

二 その他のもの

(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨

が政令で定めるところにより証明されたもの

一〇%

(二) その他のもの 一キログ

ラムに

つき四

一七円

〇七 その他のもの

一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)によ

り専ら播種用に適するようにしたもの

無税

二 その他のもの

(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨

が政令で定めるところにより証明されたもの

一〇%

(二) その他のもの 一キログ

ラムに

つき四

一七円

〇七 ひら豆

一 一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)によ 無税

り専ら播種用に適するようにしたもの

二 その他のもの 一〇%

〇七

そら豆(ヴィキア・ファバ変種マヨル、ヴィキア・ファバ変種

エクイナ及びヴィキア・ファバ変種ミノル)

一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)によ

り専ら播種用に適するようにしたもの

無税

二 その他のもの

(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨

が政令で定めるところにより証明されたもの

一〇%

(二) その他のもの 一キログ

ラムに

つき四

一七円

〇七 その他のもの

一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)によ

り専ら播種用に適するようにしたもの

無税

二 その他のもの

(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨

が政令で定めるところにより証明されたもの

一〇%

(二) その他のもの 一キログ

ラムに

つき四

一七円

カッサバ芋、アロールート、サレップ、菊芋、かんしよその他

これらに類するでん粉又はイヌリンを多量に含有する根及び

塊茎(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限

るものとし、切つてあるかないか又はペレット状にしてある

かないかを問わない。)並びにサゴやしの髄

〇七 カッサバ芋

一 冷凍したもの 二〇%

二 その他のもの

(一) 粉又はミールのペレット 二五%

〇 (二) その他のもの 一五%

〇七 かんしよ

一 冷凍したもの 二〇%

二 その他のもの 一五%

〇七 その他のもの

一 冷凍したもの

(一) さといも 一〇%

(二) その他のもの 二〇%

〇 二 その他のもの 一五%

第八類

番号 品名 税率

第八類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮

1 この類には、食用でない果実及びナットを含まない。

2 冷蔵した果実及びナットは、当該果実及びナットで、生鮮のものと同一の項

に属する。

3 この類の乾燥した果実及びナットには、少量の水分を添加したもの又は次の

処理をしたものを含む。

(a) 保存性又は安定性を向上させるための処理(例えば、穏やかな加熱処

理、硫黄くん蒸及びソルビン酸又はソルビン酸カリウムの添加)

(b) 外観を改善し又は維持するための処理(例えば、植物油又は少量のぶ

どう糖水の添加)ただし、乾燥した果実又はナットの特性を有するものに限る。

ココやしの実、ブラジルナット及びカシューナット(生鮮のもの及

び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないか

を問わない。)

ココやしの実

〇八

乾燥したもの 六%

〇八

その他のもの 六%

ブラジルナット

〇八 殻付きのもの 四%

〇八

殻を除いたもの 四%

カシューナット

〇八

殻付きのもの 無税

〇八

殻を除いたもの 無税

その他のナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻

又は皮を除いてあるかないかを問わない。)

アーモンド

〇八

殻付きのもの

一 ビターアーモンド 無税

二 スイートアーモンド 四%

〇八 殻を除いたもの

一 ビターアーモンド 無税

二 スイートアーモンド 四%

ヘーゼルナット(コリュルス属のもの)

〇八

殻付きのもの 一

〇%

〇八

殻を除いたもの 一

〇%

くるみ

〇八

殻付きのもの 一

〇%

〇八

殻を除いたもの 一

〇%

〇八

くり(カスタネア属のもの) 一

六%

〇八

ピスタチオナット 無税

〇八

マカダミアンナット 五%

〇八 その他のもの

一 びんろう子 無税

二 ペカン 五%

三 その他のもの 二

〇%

〇八

バナナ(プランテインを含むものとし、生鮮のもの及び乾燥したも

のに限る。)

一 生鮮のもの

(一) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの 四

〇%

(二) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの 五

〇%

二 乾燥したもの 六%

なつめやしの実、いちじく、パイナップル、アボカドー、グアバ、

マンゴー及びマンゴスチン(生鮮のもの及び乾燥したものに限

る。)

〇八 なつめやしの実 無税

〇八

いちじく 一

〇%

〇八

パイナップル

一 生鮮のもの 二

〇%

二 乾燥したもの 一

二%

〇八

アボカド ー

六%

〇八

グアバ、マンゴー及びマンゴスチン 六%

かんきつ類の果実(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)

〇八

オレンジ

一 毎年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの 二

〇%

二 毎年一二月一日から翌年五月三一日までに輸入されるもの 四

〇%

〇八

マンダリン、タンジェリン及びうんしゆうみかん並びにクレメンタ

イン、ウィルキングその他これらに類するかんきつ類の交雑種

〇%

〇八

グレープフルーツ(ポメロを含む。) 一

〇%

〇八

レモン(キトルス・リモン及びキトルス・リモヌム)及びライム

(キトルス・アウランティフォリア及びキトルス・ラティフォリ

ア)

無税

〇八 その他のもの

一 ライム(キトルス・アウランティフォリア及びキトルス・ラテ

ィフォリアを除く。)

無税

二 その他のもの 二

〇%

ぶどう(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)

〇八 生鮮のもの

一 毎年三月一日から同年一〇月三一日までに輸入されるもの 二

〇%

二 毎年一一月一日から翌年二月末日までに輸入されるもの 一

三%

〇八

乾燥したもの 二%

パパイヤ及びメロン(すいかを含む。)(生鮮のものに限る。)

メロン(すいかを含む。)

〇八

すいか 一

〇%

〇八

その他のもの 一

〇%

〇八

パパイヤ 四%

りんご、なし及びマルメロ(生鮮のものに限る。)

〇八

りんご 二

〇%

〇八

なし及びマルメロ 八%

あんず、さくらんぼ、桃(ネクタリンを含む。)、プラム及びスロ

ー(生鮮のものに限る。)

〇八

あんず 一

〇%

〇八

さくらんぼ 一

〇%

〇八 桃(ネクタリンを含む。) 一

〇%

〇八

プラム及びスロー 一

〇%

その他の果実(生鮮のものに限る。)

〇八

ストロベリー 一

〇%

〇八

ラズベリー、ブラックベリー、桑の実及びローガンベリー 一

〇%

〇八

クランベリー、ビルベリーその他のバキニウム属の果実 一

〇%

〇八

キウイフルーツ 八%

〇八

ドリアン 一

〇%

〇八

その他のもの 一

〇%

冷凍果実及び冷凍ナット(調理してないもの及び蒸気又は水煮によ

る調理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えて

あるかないかを問わない。)

〇八 ストロベリー

一 砂糖を加えたもの 一

六%

二 その他のもの 二

〇%

〇八

ラズベリー、ブラックベリー、桑の実、ローガンベリー、ブラック

カーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズ

ベリー

一 砂糖を加えたもの 一

六%

二 その他のもの 一

〇%

〇八 その他のもの

一 砂糖を加えたもの

(一) パイナップル 二

八%

(二) ベリー 一

六%

(三) サワーチェリー 一

八・

四%

(四) 桃及びなし 一

〇%

(五) その他のもの 二

〇%

二 その他のもの

(一) パイナップル 二

八%

(二) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリ

ンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャン

ボ、レンブ、サポテ、チュリモア、サントル、シュガーアップ

ル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソ

ム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ

二%

(三) 桃、なし及びベリー 一

〇%

(四) その他のもの 二

〇%

一時的な保存に適する処理をした果実及びナット(例えば、亜硫酸

ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適す

る処理をしたもので、そのままの状態では食用に適しないものに

限る。)

〇八

さくらんぼ 二

〇%

〇八 その他のもの

一 バナナ

(一) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの 四

〇%

(二) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの 五

〇%

二 オレンジ

(一) 毎年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの 二

〇%

(二) 毎年一二月一日から翌年五月三一日までに輸入されるもの 四

〇%

三 グレープフルーツ(ポメロを含む。)

(一) 毎年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの 二

〇%

(二) 毎年一二月一日から翌年五月三一日までに輸入されるもの 四

〇%

四 その他のもの

(一) レモン及びライム(保存用の溶液により一時的な保存に適

する処理をしたものを除く。)

〇%

(二) くり 一

六%

(三) その他のもの 二

〇%

乾燥果実(第〇八・〇一項から第〇八・〇六項までのものを除

く。)及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの

〇八

あんず 一

五%

〇八

プルーン 四%

〇八

りんご 一

五%

〇八 その他の果実

一 ベリー 一

二%

二 その他のもの 一

五%

〇八

この類のナット又は乾燥果実を混合したもの

一 ナット又は乾燥果実の単一成分の含有量が全重量の五〇%を超

えるもの(くり、くるみ、ピスタチオナット、第〇八〇二・九〇

号のナット(びんろう子を除く。)又は第〇八一三・一〇号から

第〇八一三・四〇号までの乾燥果実のいずれかを含むものを除

く。)

〇%

二 その他のもの 二

〇%

〇八

かんきつ類の果皮及びメロン(すいかを含む。)の皮(生鮮のもの

及び冷凍し、乾燥し又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液に

より一時的な保存に適する処理をしたものに限る。)

二・

五%

第九類

番号 品名 税率

第九類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料

1 第〇九・〇四項から第〇九・一〇項までの物品の混合物は、次に定めるとこ

ろによりその所属を決定する。

(a) 同一の項の二以上の物品の混合物は、その項に属する。

(b) 異なる項の二以上の物品の混合物は、第〇九・一〇項に属する。

第〇九・〇四項から第〇九・一〇項までの物品((a)又は(b)の混合物

を含む。)に他の物品を加えて得た混合物のうち、当該各項の物品の重要な特性

を保持するものについてはその属する項は変わらないものとし、その他のものに

ついてはこの類に属さず、混合調味料にしたものは第二一・〇三項に属する。

2 この類には、第一二・一一項のクベバ(ピペル・クベバ)その他の物品を含

まない。

〇九・

〇一

コーヒー(いつてあるかないか又はカフェインを除いてあるかな

いかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを

含有するコーヒー代用物(コーヒーの含有量のいかんを問わな

い。)

コーヒー(いつたものを除く。)

〇九〇

一・

一一

カフェインを除いてないもの 無税

〇九〇

一・

一二

カフェインを除いたもの 無税

コーヒー(いつたものに限る。)

〇九〇

一・

二一

カフェインを除いてないもの 二

〇%

〇九〇

一・

二二

カフェインを除いたもの 二

〇%

〇九〇 その他のもの

一・

九〇

一 コーヒー豆の殻及び皮 無税

二 コーヒーを含有するコーヒー代用物 二

〇%

〇九・

〇二

茶(香味を付けてあるかないかを問わない。)

〇九〇

二・

一〇

緑茶(発酵していないもので、正味重量が三キログラム以下の直

接包装にしたものに限る。)

〇%

〇九〇

二・

二〇

その他の緑茶(発酵していないものに限る。)

一 くず(飲用に適するものを除く。) 無税

二 その他のもの 二

〇%

〇九〇

二・

三〇

紅茶及び部分的に発酵した茶(正味重量が三キログラム以下の直

接包装にしたものに限る。)

〇%

〇九〇

二・

四〇

その他の紅茶及び部分的に発酵した茶

一 くず(飲用に適するものを除く。) 無税

二 その他のもの

(一) 紅茶 五%

(二) その他のもの 二

〇%

〇九・

〇三

〇九〇

三・

〇〇

マテ 二

〇%

〇九・

〇四

とうがらし属又はピメンタ属の果実(乾燥し、破砕し又は粉砕し

たものに限る。)及びこしよう属のペッパー

ペッパー

〇九〇 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの

四・

一一

一 小売用の容器入りにしたもの 四・

二%

二 その他のもの 無税

〇九〇 破砕し又は粉砕したもの

四・

一二

一 小売用の容器入りにしたもの 四・

二%

二 その他のもの 無税

〇九〇

四・

二〇

とうがらし属又はピメンタ属の果実(乾燥し、破砕し又は粉砕し

たものに限る。)

一 小売用の容器入りにしたもの 七%

二 その他のもの 無税

〇九・

〇五

〇九〇

五・

〇〇

バニラ豆 無税

〇九・

〇六

けい皮及びシンナモンツリーの花

破砕及び粉砕のいずれもしてないもの

〇九〇

六・

一一

けい皮(キナモムム・ゼラニカム・ブルーメ) 無税

〇九〇

六・

一九

その他のもの 無税

〇九〇

六・

二〇

破砕し又は粉砕したもの 無税

〇九・

〇七

〇九〇 丁子(果実、花及び花梗に限る。)

七・

〇〇

一 小売用の容器入りにしたもの 四・

二%

二 その他のもの 無税

〇九・

〇八

肉ずく、肉ずく花及びカルダモン類

〇九〇 肉ずく

八・

一〇

一 小売用の容器入りにしたもの 四・

二%

二 その他のもの 無税

〇九〇

八・

二〇

肉ずく花

一 小売用の容器入りにしたもの 四・

二%

二 その他のもの 無税

〇九〇 カルダモン類

八・

三〇

一 小売用の容器入りにしたもの 四・

二%

二 その他のもの 無税

〇九・

〇九

アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミン又は

カラウエイの種及びジュニパーベリー

〇九〇 アニス又は大ういきようの種

九・

一〇

一 小売用の容器入りにしたもの 七%

二 その他のもの

(一) 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの 無税

(二) 破砕し又は粉砕したもの 三・

五%

〇九〇 コリアンダーの種

九・

二〇

一 小売用の容器入りにしたもの 七%

二 その他のもの

(一) 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの 無税

(二) 破砕し又は粉砕したもの 三・

五%

〇九〇

九・

三〇

クミンの種

一 小売用の容器入りにしたもの 七%

二 その他のもの

(一) 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの 無税

(二) 破砕し又は粉砕したもの 三・

五%

〇九〇 カラウエイの種

九・

四〇

一 小売用の容器入りにしたもの 七%

二 その他のもの

(一) 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの 無税

(二) 破砕し又は粉砕したもの 三・

五%

〇九〇

九・

五〇

ういきようの種及びジュニパーベリー

一 小売用の容器入りにしたもの 七%

二 その他のもの

(一) 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの 無税

(二) 破砕し又は粉砕したもの 三・

五%

〇九・

一〇

しようが、サフラン、うこん、タイム、月けい樹の葉、カレーそ

の他の香辛料

〇九一

〇・

一〇

しようが

一 塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に

適する処理をしたもの

五%

二 その他のもの

(一) 小売用の容器入りにしたもの 一

〇%

(二) その他のもの 五%

〇九一 サフラン

〇・

二〇

一 小売用の容器入りにしたもの 四・

二%

二 その他のもの 無税

〇九一

〇・

三〇

うこん

一 小売用の容器入りにしたもの 四・

二%

二 その他のもの 無税

〇九一 この類の注1(b)の混合物

〇・

九一

一 小売用の容器入りにしたもの 四・

二%

二 その他のもの 無税

〇九一

〇・

九九

その他のもの

一 カレー

二%

二 その他のもの

(一) 小売用の容器入りにしたもの

四・

二%

(二) その他のもの 無税

第一〇類

番号 品名 税率

第一〇類 穀物

(A) この類の各項の物品は、穀粒があるもの(穂又は茎に付いているかい

ないかを問わない。)に限り、当該各項に属する。

(B) この類には、殻の除去その他の加工をした穀物を含まない。ただし、

第一〇・〇六項には、玄米、精米、研磨した米、つや出しした米、パーボイルド

ライス及び砕米を含む。

2 第一〇・〇五項には、スイートコーンを含まない(第七類参照)。

号注

1 「デュラム小麦」とは、トリティクム・デュルム種の小麦及び当該種の種間

交雑により生じた雑種で染色体数がトリティクム・デュルム種と同数(二八)の

ものをいう。

一〇・

〇一

小麦及びメスリン

一〇〇

一・

一〇

デュラム小麦 一キログラムにつき六五円

一〇〇

一・

九〇

その他のもの 一キログラムにつき六五円

一〇・

〇二

一〇〇

二・

〇〇

ライ麦

一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽

促進のための処理)により専ら播種

用に適するようにしたもの

無税

二 その他のもの 五%

一〇・

〇三

一〇〇

三・

〇〇

大麦及び裸麦 一キログラムにつき四六円

一〇・

〇四

一〇〇

四・

〇〇

オート 無税

一〇・

〇五

とうもろこし

一〇〇 播種用のもの

五・

一〇

一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽

促進のための処理)により専ら播種

用に適するようにしたもの

無税

二 その他のもの 一キログラムにつき一五円

一〇〇 その他のもの

五・

九〇

一 爆裂種のもの(通常の気圧の下で

加熱により爆裂するものに限る。)

無税

二 その他のもの 五〇%(その率が一キログラム

につき一二円の従量税率より低

いときは、当該従量税率)

一〇・

〇六

一〇〇 もみ 一キログラムにつき四〇二円

六・

一〇

一〇〇

六・

二〇

玄米 一キログラムにつき四〇二円

一〇〇

六・

三〇

精米(研磨してあるかないか又はつや

出ししてあるかないかを問わな

い。)

一キログラムにつき四〇二円

一〇〇

六・

四〇

砕米 一キログラムにつき四〇二円

一〇・

〇七

一〇〇 グレーンソルガム

七・

〇〇

一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽

促進のための処理)により専ら播種

用に適するようにしたもの

無税

二 その他のもの 五%

一〇・

〇八

そば、ミレット及びカナリーシード並

びにその他の穀物

一〇〇 そば

八・

一〇

一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽

促進のための処理)により専ら播種

用に適するようにしたもの

無税

二 その他のもの 一五%

一〇〇

八・

ミレット 無税

二〇

一〇〇

八・

三〇

カナリーシード 無税

一〇〇 その他の穀物

八・

九〇

一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽

促進のための処理)により専ら播種

用に適するようにしたもの

無税

二 その他のもの

(一) ライ小麦 一キログラムにつき六五円

(二) その他のもの 五%

第一一類

第一一類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) いつた麦芽で、コーヒー代用物にしたもの(第〇九・〇一項及び第二

一・〇一項参照)

(b) 第一九・〇一項の調製した穀粉、ひき割り穀物、ミール及びでん粉

(c) 第一九・〇四項のコーンフレークその他の物品

(d) 第二〇・〇一項、第二〇・〇四項又は第二〇・〇五項の調製し又は保

存に適する処理をした野菜

(e) 医療用品(第三〇類参照)

(f) 調製香料又は化粧品類の特性を有するでん粉(第三三類参照)

(A) 次の表の(1)欄の穀物を製粉その他これに類する方法により加工し

た物品で、でん粉又は灰分の含有率(乾燥状態における重量比による。)が次の

(a)及び(b)のいずれの要件も満たすものはこの類に属するものとし、その

他のものは第二三・〇二項に属する。ただし、穀物の胚芽(全形のもの及びロー

ルにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)は、第一一・〇四項に属す

る。

(a) でん粉の含有率(エヴェルスの偏光計法の改良法により求めたもの

に限る。)が、次の表の(2)欄に掲げる率を超えること。

(b) 灰分の含有率(鉱物質が添加してあるときは、これを控除して計算

する。)が、次の表の(3)欄に掲げる率以下であること。

(B) (A)の規定によりこの類に属する物品で、次の表の(4)欄又は

(5)欄に定める目開きを有するふるい(織金網製のものに限る。)に対する通

過率(重量比による。)が当該穀物について次の表の(4)欄又は(5)欄に掲

げる率以上であるものは第一一・〇一項又は第一一・〇二項に属するものとし、

その他のものは第一一・〇三項又は第一一・〇四項に属する。

(1)

穀物

(2) でん粉の含有率 (3)

灰分の

含有率

(4) 目開

きが三一五

マイクロメ

ートル(ミ

クロン)の

ふるいに対

する通過率

(5) 目開

きが五〇〇

マイクロメ

ートル(ミ

クロン)の

ふるいに対

する通過率

小麦及び

ライ麦

四五% 二・

五%

八〇% ―

大麦及び

裸麦

四五% 三% 八〇% ―

オート 四五% 五% 八〇% ―

とうもろ

こし及

四五% 二% ― 九〇%

びグレ

ーンソ

ルガム

米 四五% 一・

六%

八〇% ―

そば 四五% 四% 八〇% ―

3 第一一・〇三項において「ひき割り穀物」及び「穀物のミール」とは、穀物を

破砕して得た物品で次のものをいう。

(a) とうもろこしから得た物品については、目開きが二ミリメートルのふ

るい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の九五%以上のもの

(b) その他の穀物から得た物品については、目開きが一・二五ミリメート

ルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の九五%以上の

もの

番号 品名 税率

一一・〇

一一〇

一・〇

小麦粉及びメスリン粉 一キロ

グラム

につき

一〇六

一一・〇

穀粉(小麦粉及びメスリン粉

を除く。)

一一〇

二・一

ライ麦粉 二五%

一一〇 とうもろこし粉 二五%

二・二

一一〇 その他のもの

二・九

一 大麦粉及び裸麦粉 一キロ

グラム

につき

九八円

二 ライ小麦粉 一キロ

グラム

につき

一〇六

三 米粉 一キロ

グラム

につき

四四二

四 その他のもの 二五%

一一・〇

ひき割り穀物、穀物のミール

及びペレット

ひき割り穀物及び穀物のミー

一一〇

三・一

小麦のもの 一キロ

グラム

につき

一〇六

一一〇

三・一

とうもろこしのもの 二五%

一一〇 その他の穀物のもの

三・一

一 大麦又は裸麦のもの 一キロ

グラム

につき

九八円

二 ライ小麦のもの 一キロ

グラム

につき

一〇六

三 オートのもの 二〇%

四 米のもの 一キロ

グラム

につき

四四二

五 その他のもの 二〇%

一一〇 ペレット

三・二

一 小麦のもの 一キロ

グラム

につき

一〇六

二 オートのもの 二〇%

三 とうもろこし又は米のも

(一) とうもろこしのもの 二五%

(二) 米のもの 一キロ

グラム

につき

四四二

四 大麦又は裸麦のもの 一キロ

グラム

につき

九八円

五 ライ小麦のもの 一キロ

グラム

につき

一〇六

六 その他のもの 二〇%

一一・〇

その他の加工穀物(例えば、

殻を除き、ロールにかけ、

フレーク状にし、真珠形に

とう精し、薄く切り又は粗

くひいたもの。第一〇・〇

六項の米を除く。)及び穀

物の胚芽(全形のもの及び

ロールにかけ、フレーク状

にし又はひいたものに限

る。)

ロールにかけ又はフレーク状

にした穀物

一一〇

四・一

オートのもの 二〇%

一一〇 その他の穀物のもの

四・一

一 小麦又はライ小麦のもの 一キロ

グラム

につき

一三二

二 とうもろこし又は米のも

(一) とうもろこしのもの 二五%

(二) 米のもの 一キロ

グラム

につき

四〇二

三 大麦又は裸麦のもの 一キロ

グラム

につき

一〇七

四 その他のもの 二〇%

一一〇

四・二

オートのもの 二〇%

一一〇 とうもろこしのもの

四・二

一 コーンフレークの製造に

使用するもの

一六・

二%

二 その他のもの 二五%

一一〇 その他の穀物のもの

四・二

一 小麦又はライ小麦のもの 一キロ

グラム

につき

一〇六

二 米のもの 一キロ

グラム

につき

四〇二

三 大麦又は裸麦のもの 一キロ

グラム

につき

一三〇

四 その他のもの 二〇%

一一〇

四・三

穀物の胚芽(全形のもの及び

ロールにかけ、フレーク状

にし又はひいたものに限

る。)

二〇%

一一・〇 ばれいしよの粉、ミール、フ

五 レーク、粒及びペレット

一一〇

五・一

粉及びミール 二五%

一一〇

五・二

フレーク、粒及びペレット 二〇%

一一・〇

乾燥した豆(第〇七・一三項

のものに限る。)、サゴや

し又は根若しくは塊茎(第

〇七・一四項のものに限

る。)の粉及びミール並び

に第八類の物品の粉及びミ

ール

一一〇

六・一

乾燥した豆(第〇七・一三項

のものに限る。)のもの

一六%

一一〇

六・二

サゴやし又は根若しくは塊茎

(第〇七・一四項のものに

限る。)のもの

二五%

一一〇

六・三

第八類の物品のもの 二五%

一一・〇

麦芽(いつてあるかないかを

問わない。)

一一〇

七・一

いつてないもの 一キロ

グラム

につき

二五円

一一〇

七・二

いつたもの 一キロ

グラム

につき

二五円

一一・〇 でん粉及びイヌリン

八 でん粉

一一〇

八・一

小麦でん粉 一キロ

グラム

につき

一五八

一一〇

八・一

とうもろこしでん粉(コーン

スターチ)

一キロ

グラム

につき

一四〇

一一〇

八・一

ばれいしよでん粉 一キロ

グラム

につき

一四〇

一一〇

八・一

マニオカ(カッサバ)でん粉 一キロ

グラム

につき

一四〇

一一〇 その他のでん粉 一キロ

八・一

グラム

につき

一四〇

一一〇

八・二

イヌリン 一キロ

グラム

につき

一四〇

一一・〇

一一〇

九・〇

小麦グルテン(乾燥してある

かないかを問わない。)

二五%

第一二類

番号 品名 税率

第一二類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並び

にわら及び飼料用植物

1 第一二・〇七項には、油やしの実、パーム核、綿実、ひまの種、ごま、マス

タードの種、サフラワーの種、けしの種及びシャナットを含むものとし、オリー

ブ(第七類及び第二〇類参照)及び第〇八・〇一項又は第〇八・〇二項の物品を

含まない。

2 第一二・〇八項には、脱脂してない粉及びミールのほか、部分的に脱脂した

粉及びミール並びに脱脂後完全に又は部分的にもとの油脂を加えた粉及びミール

を含むものとし、第二三・〇四項から第二三・〇六項までの油かすを含まない。

3 ビート、牧草、観賞用の花、野菜、森林樹、果樹、ベッチ(ヴィキア・ファ

バ種を除く。)又はルーピンの種は、第一二・〇九項の播種用の種とみなす。も

つとも、次の物品は、播種用のものであつても、第一二・〇九項には含まない。

(a) 豆及びスイートコーン(第七類参照)

(b) 第九類の香辛料その他の物品

(c) 穀物(第一〇類参照)

(d) 第一二・〇一項から第一二・〇七項まで又は第一二・一一項の物品

4 第一二・一一項には、バジル、ボレージ、おたねにんじん、ヒソップ、甘

草、ミント類、ローズマリー、ヘンルーダ、セージ及びにがよもぎ並びにこれら

の部分を含む。もつとも、第一二・一一項には、次の物品を含まない。

(a) 第三〇類の医薬品

(b) 第三三類の調製香料及び化粧品類

(c) 第三八・〇八項の殺虫剤、殺菌剤、除草剤、消毒剤その他これらに類

する物品

5 第一二・一二項において海草その他の藻類には、次の物品を含まない。

(a) 第二一・〇二項の単細胞微生物(生きていないものに限る。)

(b) 第三〇・〇二項の培養微生物

(c) 第三一・〇一項又は第三一・〇五項の肥料

号注

1 第一二〇五・一〇号において「菜種(低エルカ酸のもの)」とは、不揮発性

油(エルカ酸がその重量の二%未満のものに限る。)及び一グラムあたり三〇マ

イクロモル未満のグルコシノレイトの固形分が得られる菜種をいう。

一二

大豆(割つてあるかないかを問わない。) 無税

落花生(いつてないものその他の加熱による調理をしてないも

のに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割つてある

かないかを問わない。)

一二

殻付きのもの 一キログ

ラムに

つき七

二六円

一二

殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。) 一キログ

ラムに

つき七

二六円

一二

コプラ 無税

一二

亜麻の種(割つてあるかないかを問わない。) 無税

菜種(割つてあるかないかを問わない。)

一二

菜種(低エルカ酸のもの) 無税

一二

その他のもの 無税

一二

ひまわりの種(割つてあるかないかを問わない。) 無税

その他の採油用の種及び果実(割つてあるかないかを問わな

い。)

一二

綿実 無税

一二

ごま 無税

一二

マスタードの種 無税

その他のもの

一二

けしの種 無税

一二

その他のもの 無税

採油用の種又は果実の粉及びミール(マスタードの粉及びミー

ルを除く。)

一二

大豆のもの 七%

一二

その他のもの 七%

播種用の種、果実及び胞子

一二

てん菜の種 無税

飼料用植物の種

一二

ルーサン(アルファルファ)の種 無税

一二

クローバー(トリフォリウム属のもの)の種 無税

一二

フェスクの種 無税

一二

ケンタッキーブルーグラス(ポア・プラテンスィス)の種 無税

一二

ライグラス(ロリウム・ムルティフロルム及びロリウム・ペレ

ネ)の種

無税

一二

その他のもの 無税

一二

園芸用草花の種 無税

その他のもの

一二

野菜の種 無税

一二

その他のもの 無税

ホップ(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、粉砕

し、粉状にし又はペレット状にしたものであるかないかを問

わない。)及びルプリン

一二

ホップ(粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものを除

く。)

五%

一二

ホップ(粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものに限

る。)及びルプリン

五%

主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類す

る用途に供する植物及びその部分(種及び果実を含み、生鮮

のもの及び乾燥したものに限るものとし、切り、砕き又は粉

状にしたものであるかないかを問わない。)

一二

おたねにんじん 五%

一二

コカ葉 無税

一二

けしがら 五%

一二 その他のもの

一 ヤボランジ葉、パチュリ葉、センナ葉、ウワウルシ葉、ホ

ミカ、クベバ、コロシント実、コルヒクム子、トンカ豆、ス

トロファンツス子、プランタゴプシリウムの種、キナ皮、コ

ンズランゴ皮、カスカラサグラダ、吐根、りんどう、ゲンチ

アナ根、セネガ根、遠志、甘松香、コロンボ根、海葱、ヤラ

ッパ根、デリス根、インド蛇木根、木香、白及、キューベ

根、セメンシナその他のサントニン採取用のもの、麻黄、沈

香、槐花、大黄及び甘草

無税

二 除虫菊 一四%

三 大麻草 五%

四 その他のもの 五%

海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび

(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るも

のとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主とし

て食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコ

リー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根でい

つてないものを含むものとし、他の項に該当するものを除

く。)

一二 海草その他の藻類

一 食用のもの(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥した

ものに限る。)

(一) 長方形(正方形を含む。)の紙状に抄製したもので、

一枚の面積が四三〇平方センチメートル以下のもの

一枚につ

き一円

五〇銭

(二) あまのり属のもの及びこれを交えたもの((一)のも

のを除く。)

四〇%

(三) その他のもの 一五%

二 その他のもの

(一) ふのり属、あまのり属、あおのり属、ひとえぐさ属、

とろろこんぶ属又はこんぶ属のもの

五%

(二) その他のもの 無税

その他のもの

一二

てん菜 無税

一二 その他のもの

一 こんにやく芋(アモルフォファルス)(切り、乾燥し又は

粉状にしたものであるかないかを問わない。)

一キログ

ラムに

つき

三、二

八九円

二 チコリーの根 一五%

三 ローカストビーン(種を含む。)及びさとうきび 無税

四 その他のもの 五%

一二

穀物のわら及び殻(切り、粉砕し、圧縮し又はペレット状にし

たものであるかないかを問わないものとし、調製したものを

除く。)

無税

ルタバガ、飼料用のビートその他の飼料用の根菜類、飼料用の

乾草、ルーサン(アルファルファ)、クローバー、セインホ

イン、飼料用のケール、ルーピン、ベッチその他これらに類

する飼料用植物(ペレット状にしてあるかないかを問わな

い。)

一二

ルーサン(アルファルファ)のミール及びペレット 無税

一二

その他のもの 無税

第一三類

番号 品名 税率

第一三類 ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス

1 第一三・〇二項には、甘草エキス、除虫菊エキス、ホップエキス、アロエエ

キス及び生あへんを含むものとし、次の物品を含まない。

(a) 甘草エキスで、しよ糖の含有量が全重量の一〇%を超えるもの及び菓

子にしたもの(第一七・〇四項参照)

(b) 麦芽エキス(第一九・〇一項参照)

(c) コーヒー、茶又はマテのエキス(第二一・〇一項参照)

(d) アルコールを含有する飲料を構成する植物性の液汁及びエキス(第二

二類参照)

(e) 第二九・一四項又は第二九・三八項のしよう脳、グリシルリジンその

他の物品

(f) けしがら濃縮物で、アルカロイドの含有量が全重量の五〇%以上のも

の(第二九・三九項参照)

(g) 第三〇・〇三項又は第三〇・〇四項の医薬品及び血液型判定用試薬

(第三〇・〇六項参照)

(h) なめしエキス及び染色エキス(第三二・〇一項及び第三二・〇三項参

照)

(ij) 精油、コンクリート、アブソリュート、レジノイド及びオレオレジ

ン抽出物、精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューション並び

に飲料製造に使用する種類の香気性物質をもととした調製品(第三三類参照)

(k) 天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに

類する天然ガム(第四〇・〇一項参照)

備考

1 第一三・〇二項においてアルコール分は、温度二〇度におけるアルコールの

容量分による。

一三・

〇一

ラック、天然ガム、樹脂、ガムレジン及びオレオレジン(例

えば、バルサム)

一三〇

一・

二〇

アラビアゴム 無税

一三〇

一・

九〇

その他のもの

一 セラックその他の精製ラック

二〇%

二 その他のもの 無税

一三・

〇二

植物性の液汁及びエキス、ペクチン質、ペクチニン酸塩、ペ

クチン酸塩並びに寒天その他植物性原料から得た粘質物及

びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。)植

物性の液汁及びエキス

一三〇

二・

一一

生あへん 無税

一三〇

二・

一二

甘草のもの 無税

一三〇

二・

一三

ホップのもの 無税

一三〇

二・

一九

その他のもの

一 飲料のもと

(一) 植物性の一種類の原料から得たもの

一〇%

(二) その他のもの 二五%

二 除虫菊のもの及びロテノンを含有する植物の根のもの

(一) 除虫菊エキス

七%

(二) その他のもの 無税

三 その他のもの

(一) 生漆

無税

(二) 大麻エキス、大麻チンキ及び粗製コカイン 無税

(三) その他のもの

A アルコール分が五〇%以上のもの

一〇%

B その他のもの 無税

一三〇

二・

二〇

ペクチン質、ペクチニン酸塩及びペクチン酸塩植物性原料か

ら得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを

問わない。)

五%

一三〇

二・

三一

寒天 一キログラ

ムにつき

一六〇円

一三〇

二・

三二

ローカストビーン若しくはその種又はグアーシードから得た

粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わな

い。)

無税

一三〇

二・

三九

その他のもの 無税

第一四類

番号 品名 税率

第一四類 植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品

1 この類には、主として紡織用繊維の製造に使用する植物性材料及び植物性繊

維(調製したものを含む。)並びに紡織用繊維の材料としての用途のみに適する

状態に加工したその他の植物性材料を含まないものとし、これらの物品は、第一

一部に属する。

2 第一四・〇一項には、竹(割り、縦にひき、特定の長さに切り、端を丸め、

漂白し、不燃加工をし、磨き又は染色したものであるかないかを問わない。)及

びオージア、あしその他これらに類する植物を割つたもの並びにとうのしん及び

とうを引き抜き又は割つたものを含むものとし、チップウッド(第四四・〇四項

参照)を含まない。

3 第一四・〇四項には、木毛(第四四・〇五項参照)及びほうき又はブラシの

製造用に結束し又は房状にした物品(第九六・〇三項参照)を含まない。

四・

〇一

主として組物に使用する植物性材料(例えば、穀物のわらで清浄に

し、漂白し又は染色したもの、竹、とう、あし、いぐさ、オージ

ア、ラフィア及びライム樹皮)

一四

一・

一〇

竹 一

一四

一・

二〇

とう 無税

一四

一・

九〇

その他のもの

一 いぐさ、七島い(キュペルス・テゲティフォルミス)及び莞草

(キュペルス・エクサルタトゥス)

二 その他のもの

(一) くずのつる 三%

(二) その他のもの 五%

四・

〇四

植物性生産品(他の項に該当するものを除く。)

一四

四・

二〇

コットンリンター 無税

一四 その他のもの

四・

九〇

一 主として詰物として使用する植物性材料(支持物を使用するこ

となく又は支持物を使用して層状にしてあるかないかを問わな

い。)、主としてほうき又はブラシに使用する植物性材料(束ね

てあるかないかを問わない。)、主として染色用又はなめし用に

供する植物性原材料、除虫菊かす、雁皮並びにナット(殻を含む

ものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)及び種

無税

二 たぶの木又はへちまのもの 七%

三 水ごけ 五%

四 その他のもの 一

第一五類

番号 品名 税率

第三部 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又

は植物性のろう

第一五類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物

性又は植物性のろう

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) 第〇二・〇九項の豚又は家きんの脂肪

(b) カカオ脂(第一八・〇四項参照)

(c) 調製食料品(第〇四・〇五項の物品の含有量が全重量の一五%を超え

るものに限る。主として第二一類に属する。)

(d) 獣脂かす(第二三・〇一項参照)及び第二三・〇四項から第二三・〇

六項までの油かす

(e) 脂肪酸、調製ろう、医薬品、ペイント、ワニス、せつけん、調製香

料、化粧品類、硫酸化油その他の第六部の物品

(f) 油から製造したファクチス(第四〇・〇二項参照)

2 第一五・〇九項には、オリーブから溶剤抽出により得た油を含まない(第一

五・一〇項参照)。

3 第一五・一八項には、単に変性した油脂及びその分別物を含まないものと

し、これらの物品は、変性していない油脂及びその分別物が属する項に属する。

4 ソープストック、油さい、ステアリンピッチ、グリセリンピッチ及びウール

グリースの残留物は、第一五・二二項に属する。

号注

1 第一五一四・一一号及び第一五一四・一九号において「菜種油(低エルカ酸

のもの)」とは、エルカ酸が全重量の二%未満の不揮発性油をいう。

備考

1 この類において「酸価」とは、油脂一グラムのうちに含まれる遊離脂肪酸の

中和に要する水酸化カリウムのミリグラム数をいう。

2 第一五・一八項において「脱水」とは、油を構成するヒドロキシ脂肪酸の水

酸基を除くことをいう。

一五

豚脂(ラードを含む。)及び家きん脂(第〇二・〇九

項又は第一五・〇三項のものを除く。)

一 豚脂

(一) 酸価が一・三を超えるもの 無税

(二) その他のもの 一キログラムにつ

き一〇円

二 その他のもの 七・五%

一五

牛、羊又はやぎの脂肪(第一五・〇三項のものを除

く。)

無税

一五

ラードステアリン、ラード油、オレオステアリン、オ

レオ油及びタロー油(乳化、混合その他の調製をし

てないものに限る。)

五%

魚又は海棲哺乳動物の油脂及びその分別物(化学的な

変性加工をしてないものに限るものとし、精製して

あるかないかを問わない。)

一五

魚の肝油及びその分別物 一〇%

一五

魚の油脂及びその分別物(肝油を除く。) 一〇%(その率が

一キログラムに

つき六円の従量

税率より低いと

きは、当該従量

税率)

一五 海棲哺乳動物の油脂及びその分別物

一 鯨油 無税

二 その他のもの 一〇%

一五

ウールグリース及びこれから得た脂肪性物質(ラノリ

ンを含む。)

一 ウールグリース(粗のものに限る。) 二%

二 その他のもの 五%

一五

その他の動物性油脂及びその分別物(化学的な変性加

工をしてないものに限るものとし、精製してあるか

ないかを問わない。)

七・五%

大豆油及びその分別物(化学的な変性加工をしてない

ものに限るものとし、精製してあるかないかを問わ

ない。)

一五 粗油(ガム質を除いてあるかないかを問わない。)

一 酸価が〇・六を超えるもの 一キログラムにつ

き一七円

二 その他のもの 一キログラムにつ

き二〇円七〇銭

一五

その他のもの 一キログラムにつ

き二〇円七〇銭

落花生油及びその分別物(化学的な変性加工をしてな

いものに限るものとし、精製してあるかないかを問

わない。)

一五 粗油

一 酸価が〇・六を超えるもの 一キログラムにつ

き一七円

二 その他のもの 一キログラムにつ

き二〇円七〇銭

一五

その他のもの 一キログラムにつ

き二〇円七〇銭

オリーブ油及びその分別物(化学的な変性加工をして

ないものに限るものとし、精製してあるかないかを

問わない。)

一五

バージン油 無税

一五

その他のもの 無税

一五

オリーブのみから得たその他の油及びその分別物(第

一五・〇九項の油及びその分別物を混合したものを

含み、化学的な変性加工をしてないものに限るもの

無税

とし、精製してあるかないかを問わない。)

パーム油及びその分別物(化学的な変性加工をしてな

いものに限るものとし、精製してあるかないかを問

わない。)

一五

粗油 七%

一五 その他のもの

一 パームステアリン 四%

二 その他のもの 七%

ひまわり油、サフラワー油及び綿実油並びにこれらの

分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物

に限るものとし、精製してあるかないかを問わな

い。)ひまわり油及びサフラワー油並びにこれらの

分別物

一五 粗油

一 酸価が〇・六を超えるもの 一キログラムにつ

き一七円

二 その他のもの 一キログラムにつ

き二〇円七〇銭

一五

その他のもの 一キログラムにつ

き二〇円七〇銭

綿実油及びその分別物

一五

粗油(ゴシポールを除いてあるかないかを問わな

い。)

一キログラムにつ

き一七円

一五

その他のもの 一キログラムにつ

き一七円

やし(コプラ)油、パーム核油及びババス油並びにこ

れらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び

分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問

わない。)

やし(コプラ)油及びその分別物

一五

粗油 七%(その率が一

キログラムにつ

き七円の従量税

率より低いとき

は、当該従量税

率)

一五

その他のもの 七%(その率が一

キログラムにつ

き七円の従量税

率より低いとき

は、当該従量税

率)

パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物

一五 粗油

一 パーム核油 七%

二 ババス油

(一) 酸価が〇・六を超えるもの 一キログラムにつ

き一七円

(二) その他のもの 一キログラムにつ

き二〇円七〇銭

一五 その他のもの

一 パーム核油及びその分別物 七%

二 ババス油及びその分別物 一キログラムにつ

き二〇円七〇銭

一 菜種油及びからし油並びにこれらの分別物(化学的な

変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、

精製してあるかないかを問わない。)

菜種油(低エルカ酸のもの)及びその分別物

一五

粗油

一 酸価が〇・六を超えるもの 一キログラムにつ

き一七円

二 その他のもの 一キログラムにつ

き二〇円七〇銭

一五

その他のもの 一キログラムにつ

き二〇円七〇銭

その他のもの

一五

粗油

一 酸価が〇・六を超えるもの 一キログラムにつ

き一七円

二 その他のもの 一キログラムにつ

き二〇円七〇銭

その他のもの 一キログラムにつ

き二〇円七〇銭

その他の植物性油脂及びその分別物(ホホバ油及びそ

の分別物を含み、化学的な変性加工をしてないもの

に限るものとし、精製してあるかないかを問わな

い。)亜麻仁油及びその分別物

一五

粗油 一〇%(その率が

一キログラムに

つき一一円の従

量税率より低い

ときは、当該従

量税率)

一五

その他のもの 一〇%(その率が

一キログラムに

つき一一円の従

量税率より低い

ときは、当該従

九 量税率)

とうもろこし油及びその分別物

一五 粗油

一 酸価が〇・六を超えるもの 一キログラムにつ

き一〇円

二 その他のもの 一キログラムにつ

き二〇円七〇銭

一五

その他のもの 一キログラムにつ

き二〇円七〇銭

一五

ひまし油及びその分別物 七%

一五 ごま油及びその分別物

一 酸価が〇・六を超えるもの 一キログラムにつ

き一七円

二 その他のもの 一キログラムにつ

き二〇円七〇銭

一五 その他のもの

一 一 オイチシカ油及びその分別物並びに桐油及びその 無税

分別物

二 カメリヤ油、漆ろう及びはぜろう並びにこれらの

分別物

五%

三 ホホバ油及びその分別物 七・五%

四 その他のもの

(一) 酸価が〇・六を超えるもの 一キログラムにつ

き一七円

(二) その他のもの 一キログラムにつ

き二〇円七〇銭

動物性又は植物性の油脂及びその分別物(完全に又は

部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リ

エステル化し又はエライジン化したものに限るもの

とし、精製してあるかないかを問わず、更に調製し

たものを除く。)

一五

動物性油脂及びその分別物 四%

一五

植物性油脂及びその分別物 四%

一 マーガリン並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性

油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び

調製品(食用のものに限るものとし、第一五・一六

項の食用の油脂及びその分別物を除く。)

一五

マーガリン(液状マーガリンを除く。) 三五%

一五

その他のもの

一 動物性油脂又はその分別物の混合物(完全に

又は部分的に、水素添加し、インターエステル化

し、リエステル化し又はエライジン化したもの(精

製してあるかないかを問わず、更に調製したものを

除く。)を含み、その他の調製をしたものを除

く。)

(一) 完全に又は部分的に、水素添加し、イン

ターエステル化し、リエステル化し又はエライジン

化したもの

四%

(二) その他のもの 七・五%

二 植物性油脂又はその分別物の混合物(完全に又

は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、

リエステル化し又はエライジン化したもの(精製し

てあるかないかを問わず、更に調製したものを除

く。)を含み、その他の調製をしたものを除く。)

(一) 完全に又は部分的に、水素添加し、イン

ターエステル化し、リエステル化し又はエライジン

四%

化したもの

(二) その他のもの 一キログラムにつ

き二〇円七〇銭

三 離型油 四・八%

四 ショートニング 一五%

五 その他のもの 二五%

一五

動物性又は植物性の油脂及びその分別物(ボイル油

化、酸化、脱水、硫化、吹込み又は真空若しくは不

活性ガスの下での加熱重合その他の化学的な変性加

工をしたものに限るものとし、第一五・一六項のも

のを除く。)並びにこの類の動物性油脂若しくは植

物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物

及び調製品(食用に適しないものに限るものとし、

他の項に該当するものを除く。)

四%

一五

グリセリン(粗のものに限る。)、グリセリン水及び

グリセリン廃液

植物性ろう(トリグリセリドを除く。)、みつろうそ

の他の昆虫ろう及び鯨ろう(精製してあるかないか

又は着色してあるかないかを問わない。)

一五

植物性ろう 無税

一五 その他のもの

一 みつろう及び鯨ろう 一五%

二 その他のもの 七・五%

一五

デグラス及び脂肪性物質又は動物性若しくは植物性の

ろうの処理の際に生ずる残留物

一 デグラス 七・五%

二 その他のもの 無税

第一六類

番号 品名 税率

第四部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品

1 この部において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は全重量の三%以下

の結合剤を加えることにより固めた物品をいう。

第一六類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製

1 この類には、第二類、第三類又は第〇五・〇四項に定める方法により調製し

又は保存に適する処理をした肉、くず肉、魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他

の水棲無脊椎動物を含まない。

2 ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水

棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が

全重量の二〇%を超えるものは、この類に属する。この場合において、これらの

物品の二以上を含有する調製食料品については、昀大の重量を占める成分が属す

る項に属する。前段及び中段のいずれの規定も、第一九・〇二項の詰物をした物

品及び第二一・〇三項又は第二一・〇四項の調製品については、適用しない。

号注

1 第一六〇二・一〇号において「均質調製品」とは、微細に均質化した肉、く

ず肉又は血から成る育児食用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量

が二五〇グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合におい

て、調味、保存その他の目的のために当該調製品に加えた少量の構成成分は考慮

しないものとし、当該調製品が少量の肉又はくず肉の目に見える程度の細片を含

有するかしないかを問わない。同号は、第一六・〇二項の他のいかなる号にも優

先する。

2 第一六・〇四項又は第一六・〇五項の号において、慣用名のみで定める魚及

び甲殻類は、第三類において同一の慣用名で定める魚及び甲殻類と同一の種に属

する。

一六

ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉又は血から製造し

たものに限る。)及びこれらの物品をもととした調製食料品

〇%

その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血

一六

均質調製品 二

五%

一六 動物の肝臓のもの

一 牛又は豚のもの 二

五%

二 その他のもの 八%

第〇一・〇五項の家きんのもの

一六

七面鳥のもの

一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したもの

に限る。)

無税

二 その他のもの

(一) 牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するも

五%

(二) その他のもの 八%

一六 鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの

一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したもの

に限る。)

無税

二 その他のもの

(一) 牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するも

五%

(二) その他のもの 八%

一六

その他のもの

一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したもの

に限る。)

無税

二 その他のもの

(一) 牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するも

五%

(二) その他のもの 八%

豚のもの

一六

もも肉及びこれを分割したもの

一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚

の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他

の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉

(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るも

の(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかな

いかを問わない。)

〇%

二 その他のもの 二

五%

一六 肩肉及びこれを分割したもの

一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚

の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他

の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉

(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るも

の(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかな

いかを問わない。)

〇%

二 その他のもの 二

五%

一六

その他のもの(混合物を含む。)

一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したもの

に限る。)

無税

二 その他のもの

(一) ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム

(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにそ

の他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はく

〇%

ず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成

るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてある

かないかを問わない。)

(二) その他のもの 二

五%

一六

牛のもの

一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したもの

に限る。)

無税

二 その他のもの

(一) 牛の臓器及び舌のもの 二

五%

(二) その他のもの

A 牛の肉及びくず肉(臓器及び舌を除く。)の含有量の合計が全

重量の三〇%未満のもの

五%

B その他のもの

(a) 単に水煮した後に乾燥したもの 二

五%

(b) 調味した後に乾燥したもの 一

〇%

(c) コーンビーフ 二

五%

(d) その他のもの

イ 気密容器入りのもの(野菜を含むものに限る。) 二

五%

ロ 気密容器入りのもの(冷蔵及び冷凍のいずれもしていないもの

に限るものとし、野菜を含むものを除く。)

五%

ハ その他のもの 五

〇%

一六 その他のもの(動物の血の調製品を含む。)

一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したもの

に限る。)

無税

二 その他のもの

(一) 牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するも

五%

(二) その他のもの 八%

一六

肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物のエ

キス及びジュース

一 肉のエキス及びジュース 一

二・

八%

二 その他のもの 九・

六%

魚(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)、キャビア

及び魚卵から調製したキャビア代用物

魚(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻ん

だものを除く。)

一六

さけ 九・

六%

一六

にしん 九・

六%

一六

いわし 九・

六%

一六

まぐろ、はがつお(サルダ属のもの)及びかつお 九・

六%

一六

さば 九・

六%

一六

かたくちいわし 九・

六%

一六

その他のもの 九・

六%

一六 その他の調製をし又は保存に適する処理をした魚

一 卵

(一) にしん(クルペア属のもの)又はたら(ガドゥス属、テラ

グラ属又はメルルシウス属のもの)のもの

二・

八%

(二) その他のもの 六・

四%

二 その他のもの 九・

六%

一六

キャビア及びその代用物 六・

四%

甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物(調製し又は保存に

適する処理をしたものに限る。)

一六

かに

一 気密容器入りのもの(くん製したものを除く。) 六・

五%

二 その他のもの 九・

六%

一六 シュリンプ及びプローン

一 くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵

し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの

四・

八%

二 その他のもの 六%

一六

ロブスター

一 くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵

し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの

四・

八%

二 その他のもの 六%

一六 その他の甲殻類

一 えび

(一) くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に 四・

冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの 八%

(二) その他のもの 六%

二 その他のもの 九・

六%

一六 その他のもの

一 くん製したもの 九・

六%

二 その他のもの

(一) いか及びくらげ 一

五%

(二) なまこ及びうに 一

二%

(三) その他のもの 九・

六%

第一七類

番号 品名 税率

第一七類 糖類及び砂糖菓子

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) ココアを含有する砂糖菓子(第一八・〇六項参照)

(b) 第二九・四〇項の糖類(化学的に純粋なものに限るものとし、しよ

糖、乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を除く。)その他の物品

(c) 第三〇類の医薬品その他の物品

号注

1 第一七〇一・一一号及び第一七〇一・一二号において「粗糖」とは、乾燥状

態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計(旋光度を測定するもの

に限る。)の読みで九九・五度未満に相当する砂糖をいう。

備考

1 この表において「砂糖を加えたもの」には、糖みつ、人造はちみつその他こ

れらに類する砂糖を含有する物品を加えたものを含む。

2 号注1の規定は、車糖、でん粉を加えた粉糖及びこれらに類する砂糖には適

用しない。

甘しや糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしよ糖(固

体のものに限る。)

粗糖(香味料又は着色料を加えてないものに限

る。)

一七

甘しや糖

一 乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含

有量が、検糖計の読みで九八・五度未満に相当する

もの

(一) 分みつ糖 無税

(二) その他のもの 一キログラムにつき

四一円五〇銭

二 その他のもの 一キログラムにつき

二一円五〇銭

一七

てん菜糖

一 乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含

有量が、検糖計の読みで九八・五度未満に相当する

もの

無税

二 その他のもの 一キログラムにつき

二一円五〇銭

その他のもの

一七

香味料又は着色料を加えたもの 一キログラムにつき

六三円五〇銭

一七 その他のもの

一 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類する

もの

一キログラムにつき

六三円五〇銭

二 その他のもの 一キログラムにつき

二一円五〇銭

その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶど

う糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限

る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないもの

に限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合し

てあるかないかを問わない。)及びカラメル

乳糖及び乳糖水

一七

無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状態に

おいて全重量の九九%以上のもの

一〇%

一七 その他のもの 一〇%

一七 かえで糖及びかえで糖水

一 かえで糖 一キログラムにつき

四一円五〇銭

二 かえで糖水 三五%(その率が一

キログラムにつき

二七円の従量税率

より低いときは、

当該従量税率)

一七

ぶどう糖及びぶどう糖水(果糖を含有しないもの及

び果糖の含有量が乾燥状態において全重量の二〇%

未満のものに限る。)

一 香味料又は着色料を加えたもの 三五%(その率が一

キログラムにつき

二七円の従量税率

より低いときは、

当該従量税率)

二 その他のもの

(一) 砂糖を加えたもの 五〇%(その率が一

キログラムにつき

二五円の従量税率

より低いときは、

当該従量税率)

(二) その他のもの

A 精製したもの 二五%

B その他のもの 五〇%(その率が一

キログラムにつき

二五円の従量税率

より低いときは、

当該従量税率)

一七

ぶどう糖及びぶどう糖水(果糖の含有量が乾燥状態

において全重量の二〇%以上五〇%未満のものに限

るものとし、転化糖を除く。)

一 香味料又は着色料を加えたもの 三五%(その率が一

キログラムにつき

二七円の従量税率

より低いときは、

当該従量税率)

二 その他のもの 五〇%(その率が一

キログラムにつき

二五円の従量税率

より低いときは、

当該従量税率)

一七

果糖(化学的に純粋なものに限る。) 九%

一七

その他の果糖及び果糖水(果糖の含有量が乾燥状態

において全重量の五〇%を超えるものに限るものと

し、転化糖を除く。)

一 香味料又は着色料を加えたもの 三五%(その率が一

キログラムにつき

二七円の従量税率

より低いときは、

当該従量税率)

二 その他のもの 五〇%(その率が一

キログラムにつき

二五円の従量税率

より低いときは、

当該従量税率)

一七

その他のもの(転化糖並びにその他の糖類及び糖水

の混合物で果糖を乾燥状態において全重量の五〇%

含有するものを含む。)

一 砂糖 三五%

二 砂糖水 三五%(その率が一

キログラムにつき

二七円の従量税率

より低いときは、

当該従量税率)

三 人造はちみつ及びカラメル 五〇%(その率が一

キログラムにつき

二五円の従量税率

より低いときは、

当該従量税率)

四 ハイ・テスト・モラセス

(一) グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、

五′―リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定

める物品の製造に使用するもの

五%

(二) その他のもの 二五%

五 その他のもの

(一) 香味料又は着色料を加えたもの 三五%(その率が一

キログラムにつき

二七円の従量税率

より低いときは、

当該従量税率)

(二) その他のもの

A 砂糖を加えたもの 五〇%(その率が一

キログラムにつき

二五円の従量税率

より低いときは、

当該従量税率)

B その他のもの

(a) ソルボース 二〇%

(b) 麦芽糖 二五%

(c) その他のもの 五〇%(その率が一

キログラムにつき

二五円の従量税率

より低いときは、

当該従量税率)

糖みつ(砂糖の抽出又は精製の際に生ずるものに限

る。)

一七 甘しや糖みつ

一 グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、五′―

リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物

品の製造に使用するもの

五%

二 その他のもの 一キログラムにつき

一八円

一七 その他のもの

一 グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、五′―

リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物

品の製造に使用するもの

五%

二 その他のもの 一キログラムにつき

一八円

砂糖菓子(ホワイトチョコレートを含むものとし、

ココアを含有しないものに限る。)

一七

チューインガム(砂糖で覆つてあるかないかを問わ

ない。)

三〇%

一七 その他のもの

一 甘草エキス(菓子にしたものを除く。) 無税

二 その他のもの 三五%

第一八類

番号 品名 税率

第一八類 ココア及びその調製品

1 この類には、第〇四・〇三項、第一九・〇一項、第一九・〇四項、第一九・

〇五項、第二一・〇五項、第二二・〇二項、第二二・〇八項、第三〇・〇三項又

は第三〇・〇四項の調製品を含まない。

2 第一八・〇六項には、ココアを含有する砂糖菓子及び、1の調製品を除くほ

か、ココアを含有するその他の調製食料品を含む。

八・

〇一

一八

一・

〇〇

カカオ豆(生のもの及びいつたもので、全形のもの及び割つ

たものに限る。)

無税

八・

〇二

一八

二・

〇〇

カカオ豆の殻、皮その他のくず 無税

八・

〇三

ココアペースト(脱脂してあるかないかを問わない。)

一八

三・

一〇

脱脂してないもの 一〇%

一八

三・

二〇

完全に又は部分的に脱脂したもの 二〇%

八・

〇四

一八

四・

〇〇

カカオ脂 無税

八・

〇五

一八

五・

〇〇

ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。) 二一・五%

八・

〇六

チョコレートその他のココアを含有する調製食料品

一八 ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)

〇 一 砂糖を加えたもの 三五%

六・

一〇

二 その他のもの 二五%

一八

六・

二〇

その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が

二キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、

粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が二キ

ログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限

る。)

一 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食

料品(ココア粉の含有量が全重量の一〇%未満のものに限

る。)

(一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態に

おいて全重量の三〇%以上のもの(加圧容器入りにしたホ

イップドクリームを除く。)

二八%及び

一キログ

ラムにつ

き七九九

(二) その他のもの

A 砂糖を加えたもの 二八%

B その他のもの 二五%

二 その他のもの

(一) 砂糖を加えたもの

A チューインガムその他の砂糖菓子及び塊状、板状、棒状

又はペースト状の調製品

三五%

B その他のもの 二八%

(二) その他のもの 二五%

一八

六・

詰物をしたもの 一〇%

三一

一八 詰物をしてないもの

六・

三二

一 チョコレート菓子 一〇%

二 その他のもの

(一) 砂糖を加えたもの 三五%

(二) その他のもの 二五%

一八 その他のもの

六・

九〇

一 チョコレート菓子 一〇%

二 その他のもの

(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調

製食料品(ココア粉の含有量が全重量の一〇%未満のもの

に限る。)

A ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態におい

て全重量の三〇%以上のもの(加圧容器入りにしたホイッ

プドクリームを除く。)

二八%及び

一キログ

ラムにつ

き七九九

B その他のもの

(a) 砂糖を加えたもの 二八%

(b) その他のもの 二五%

(二) その他のもの

A 砂糖を加えたもの 三五%

B その他のもの 二五%

第一九類

番号 品名 税率

第一九類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその

他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の

合計が全重量の二〇%を超えるもの(第一六類参照。第一九・〇二項の詰物をし

た物品を除く。)

(b) 飼料用のビスケットその他の穀粉又はでん粉の調製飼料(第二三・〇

九項参照)

(c) 第三〇類の医薬品その他の物品

2 第一九・〇一項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによ

る。

(a) 「ひき割り穀物」とは、第一一類の「ひき割り穀物」をいう。

(b) 「穀粉」及び「ミール」とは、次の物品をいう。

(1) 第一一類の穀粉及びミール

(2) 他の類の植物性の粉及びミール(乾燥野菜(第〇七・一二項参照)、

ばれいしよ(第一一・〇五項参照)又は乾燥した豆(第一一・〇六項参照)の粉

及びミールを除く。)

3 第一九・〇四項には、完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量

が全重量の六%を超える調製品及び第一八・〇六項のチョコレートその他のココ

アを含有する調製食料品で完全に覆つた調製品を含まない(第一八・〇六項参

照)。

4 第一九・〇四項において「その他の調製をしたもの」とは、第一〇類又は第

一一類の項又は注に定める調製又は加工の程度を超えて調製又は加工をしたもの

をいう。

麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は

麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつて

は完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が

全重量の四〇%未満のものに限るものとし、他の項に該当

するものを除く。)及び第〇四・〇一項から第〇四・〇四

項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつ

ては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量

が全重量の五%未満のものに限るものとし、他の項に該当

するものを除く。)

一九 育児食用の調製品(小売用にしたものに限る。)

一 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食

料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態に

おいて全重量の三〇%以上のものに限る。)

(一) 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもの 二八%及び

一キログ

ラムにつ

き七九九

(二) その他のもの 二八%及び

一キログ

ラムにつ

き一、三

六三円

二 その他のもの

(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調

製食料品

A 砂糖を加えたもの 二八%

B その他のもの 二五%

(二) その他のもの

A 砂糖を加えたもの 二四%

B その他のもの 一六%

一九

第一九・〇五項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生

一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ

小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール

若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、

これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるも

のに限るものとし、ケーキミックス及び育児食用又は食餌

療法用のものを除く。)、米菓生地(育児食用又は食餌療

法用のものを除く。)及び第〇四・〇一項から第〇四・〇

四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含

有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの

に限る。)

(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調

製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状

態において全重量の三〇%以上のものに限る。)

A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもの 二八%及び

一キログ

ラムにつ

き七九九

B その他のもの 二八%及び

一キログ

ラムにつ

き一、三

六三円

(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき

割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以

上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計

が全重量の八五%を超えるもの(ケーキミックス及び育児

食用又は食餌療法用のものを除く。)

A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品

(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が昀大の

重量を占めるもの

一キログラ

ムにつき

四四二円

B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品

(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ

小麦産品を含む。)が昀大の重量を占めるもの

一キログラ

ムにつき

一〇六円

C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品

(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦

産品を含む。)が昀大の重量を占めるもの

一キログラ

ムにつき

九八円

D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品

(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が昀大の

重量を占めるもの

(a) 小麦でん粉を含有するもの 一キログラ

ムにつき

一五八円

(b) その他のもの 一キログラ

ムにつき

一四〇円

(三) 米菓生地(育児食用又は食餌療法用のものを除

く。)

一キログラ

ムにつき

四四二円

二 その他のもの

(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調

製食料品

A 砂糖を加えたもの 二八%

B その他のもの 二五%

(二) ケーキミックス

A 砂糖を加えたもの 二八%

B その他のもの

(a) 小売用の容器入りにしたもの(容器ともの一個の重

量が五〇〇グラム以下のものに限る。)

一六%

(b) その他のもの 二〇%

(三) その他のもの

A 砂糖を加えたもの

(a) しよ糖の含有量が全重量の一五%以下のもの 二四%

(b) その他のもの 二八%

B その他のもの 一六%

一九 その他のもの

一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ

小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール

若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、

これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるも

のに限るものとし、ケーキミックス及び育児食用又は食餌

療法用のものを除く。)、第〇四・〇一項から第〇四・〇

四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含

有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの

に限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリーム

を除く。)及びもち、だんごその他これらに類する米産品

(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)

(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調

製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状

態において全重量の三〇%以上のものに限るものとし、加

圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)

A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもの 三五%及び

一キログ

ラムにつ

き七九九

B その他のもの 三五%及び

一キログ

ラムにつ

き一、三

六三円

(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき

割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以

上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計

が全重量の八五%を超えるもの(ケーキミックス及び育児

食用又は食餌療法用のものを除く。)

A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品

(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が昀大の

重量を占めるもの

一キログラ

ムにつき

四四二円

B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品

(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ

小麦産品を含む。)が昀大の重量を占めるもの

一キログラ

ムにつき

一〇六円

C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品

(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦

産品を含む。)が昀大の重量を占めるもの

一キログラ

ムにつき

九八円

D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品

(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が昀大の

重量を占めるもの

(a) 小麦でん粉を含有するもの 一キログラ

ムにつき

一五八円

(b) その他のもの 一キログラ

ムにつき

一四〇円

(三) もち、だんごその他これらに類する米産品(育児食

用又は食餌療法用のものを除く。)

一キログラ

ムにつき

四四二円

二 その他のもの

(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調

製食料品

A 砂糖を加えたもの

(a) しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの 二八%

(b) その他のもの 三五%

B その他のもの 二五%

(二) 麦芽エキス 九・六%

(三) その他のもの

A 砂糖を加えたもの

(a) しよ糖の含有量が全重量の一五%以下のもの 二四%

(b) その他のもの 二八%

B その他のもの 一六%

スパゲッティ、マカロニ、ヌードル、ラザーニヤ、ニョッ

キ、ラビオリ、カネローニその他のパスタ(加熱による調

理をし、肉その他の材料を詰め又はその他の調製をしたも

のであるかないかを問わない。)及びクースクース(調製

してあるかないかを問わない。)

パスタ(加熱による調理をし、詰物をし又はその他の調製を

したもの除く。)

一九

卵を含有するもの 一キログラ

ムにつき

四〇円

一九 その他のもの

一 ビーフン 一キログラ

ムにつき

三二円

二 その他のもの 一キログラ

ムにつき

四〇円

一九

パスタ(詰物をしたものに限るものとし、加熱による調理を

してあるかないか又はその他の調製をしてあるかないかを

問わない。)

一 砂糖を加えたもの

(一) ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体

動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を詰めたも

ので、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超

え、かつ、これらの物品のうちえびが昀大の重量を占める

もの

六%

(二) その他のもの 二八%

二 その他のもの

(一) ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体

動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を詰めたも

ので、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超

え、かつ、これらの物品のうちえびが昀大の重量を占める

もの

六%

(二) その他のもの 二五%

一九 その他のパスタ

一 砂糖を加えたもの 二八%

二 その他のもの 二五%

一九

クースクース 一キログラ

ムにつき

四〇円

一九

タピオカ及びでん粉から製造したタピオカ代用物(フレーク

状、粒状、真珠形、ふるいかす状その他これらに類する形

状のものに限る。)

一六%

穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品

(例えば、コーンフレーク)並びに粒状又はフレーク状の

穀物(とうもろこしを除く。)及びその他の加工穀物

(粉、ひき割り穀物及びミールを除く。)であらかじめ加

熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当する

ものを除く。)

一九 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品

一 朝食用穀物調製品(米、小麦、ライ小麦、大麦又は裸麦

を単に膨脹させて又はいつて得たものを除く。)

一五・四%

二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含

む。)のいずれかを単に膨脹させて又はいつて得た物品の

含有量が全重量の五〇%以上の調製食料品

(一) 米のもの 一キログラ

ムにつき

四〇二円

(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもの 一キログラ

ムにつき

一〇〇円

(三) 大麦(裸麦を含む。)のもの 一キログラ

ムにつき

七五円

三 その他のもの 一九・二%

一九

いつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びいつてな

い穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は膨脹させた

穀物との混合物から得た調製食料品

一 朝食用穀物調製品 一五・四%

二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含

む。)のいずれかを単に膨脹させて得た物品の含有量が全

重量の五〇%以上の調製食料品

(一) 米のもの 一キログラ

ムにつき

四〇二円

(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもの 一キログラ

ムにつき

一〇〇円

(三) 大麦(裸麦を含む。)のもの 一キログラ

ムにつき

七五円

三 その他のもの 一九・二%

一九

ブルガー小麦 一キログラ

ムにつき

一〇〇円

一九 その他のもの

一 米のもの 一キログラ

ムにつき

四〇二円

二 小麦又はライ小麦のもの 一キログラ

ムにつき

一〇〇円

三 大麦又は裸麦のもの 一キログラ

ムにつき

七五円

四 その他のもの 二五%

パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリ

ー製品(ココアを含有するかしないかを問わない。)及び

聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラード、シーリン

グウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品

一九

クリスプブレッド 一二%

一九

ジンジャーブレッドその他これに類する物品 三〇%

スイートビスケット、ワッフル及びウエハー

一九

スイートビスケット 二四%

一九

ワッフル及びウエハー 三〇%

一九

ラスク、トーストパンその他これらに類する焼いた物品 一二%

一九 その他のもの

一 パン、乾パンその他これらに類するベーカリー製品(砂

糖、はちみつ、卵、脂肪、チーズ又は果実を加えたものを

除く。)

一二%

二 聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリ

ングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品

六・四%

三 その他のもの

(一) 砂糖を加えたもの

A あられ、せんべいその他これらに類する米菓 四〇%

B ビスケット、クッキー及びクラッカー 二四%

C 主としてばれいしよの粉から成る混合物を成型した後、

食用油で揚げ又は焼いたもの

九・六%

D その他のもの 三〇%

(二) その他のもの

A あられ、せんべいその他これらに類する米菓 三五%

B ビスケット、クッキー及びクラッカー 二〇%

C 主としてばれいしよの粉から成る混合物を成型した後、

食用油で揚げ又は焼いたもの

九・六%

D その他のもの 二五%

第二〇類

番号 品名 税率

第二〇類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) 第七類、第八類又は第一一類に定める方法により調製し又は保存に適

する処理をした野菜、果実及びナット

(b) ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその

他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の

合計が全重量の二〇%を超えるもの(第一六類参照)

(c) 第一九・〇五項のベーカリー製品その他の物品

(d) 第二一・〇四項の均質混合調製食料品

2 第二〇・〇七項及び第二〇・〇八項には、フルーツゼリー、フルーツペース

ト、砂糖で覆つたアーモンドその他これらに類する物品で、砂糖菓子の形状のも

の(第一七・〇四項参照)及びチョコレート菓子の形状のもの(第一八・〇六項

参照)を含まない。

3 第二〇・〇一項、第二〇・〇四項及び第二〇・〇五項には、第七類、第一

一・〇五項又は第一一・〇六項の物品(第八類の物品の粉及びミールを除く。)

で1(a)に定める方法以外の方法により調製し又は保存に適する処理をしたも

ののみを含む。

4 トマトジュースで含有物の乾燥重量が全重量の七%以上のものは、第二〇・

〇二項に属する。

5 第二〇・〇七項において「加熱調理をして得られたもの」とは、水分を減ら

すことにより又はその他の手段により粘性を増すために、大気圧における又は減

圧下での熱処理により得られたものをいう。

6 第二〇・〇九項において「発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてない

もの」とは、アルコール分(第二二類の注2参照)が全容量の〇・五%以下のも

のをいう。

号注

1 第二〇〇五・一〇号において「均質調製野菜」とは、微細に均質化した野菜

から成る育児食用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が二五〇グ

ラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、保

存その他の目的のために当該調製品に加えた少量の構成成分は考慮しないものと

し、当該調製品が少量の野菜の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問

わない。同号は、第二〇・〇五項の他のいかなる号にも優先する。

2 第二〇〇七・一〇号において「均質調製果実」とは、微細に均質化した果実

から成る育児食用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が二五〇グ

ラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、保

存その他の目的のために当該調製品に加えた少量の構成成分は考慮しないものと

し、当該調製品が少量の果実の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問

わない。同号は、第二〇・〇七項の他のいかなる号にも優先する。

3 第二〇〇九・一二号、第二〇〇九・二一号、第二〇〇九・三一号、第二〇〇

九・四一号、第二〇〇九・六一号及び第二〇〇九・七一号において「ブリックス

値」とは、温度二〇度におけるブリックスハイドロメーター又は屈折計(屈折率

をしよ糖含有率(ブリックスの値)として目盛られたものに限る。)の読み値

(温度二〇度と異なる温度で測定した場合には、温度二〇度における値に補正し

たもの。)をいう。

食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をし

た野菜、果実、ナットその他植物の食用の部分

二〇 きゆうり及びガーキン

一 砂糖を加えたもの 一五%

二 その他のもの 一二%

二〇 その他のもの

一 砂糖を加えたもの

(一) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ド

リアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの

実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チ

ェリモア、サントル、シュガーアップル、カスター

アップル、パッションフルーツ、ランソム、サワー

サップ、レイシ、マンゴー及びマンゴスチン

一〇%

(二) スイートコーン 一七・五%

(三) ヤングコーンコブ 二八%

(四) その他のもの 一五%

二 その他のもの

(一) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ド

リアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの

実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チ

ェリモア、サントル、シュガーアップル、カスター

アップル、パッションフルーツ、ランソム、サワー

サップ及びレイシ

一〇%

(二) マンゴー及びマンゴスチン 九%

(三) スイートコーン 一二・五%

(四) ヤングコーンコブ 二五%

(五) その他のもの 一二%

調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は

酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの

を除く。)

二〇

トマト(全形のもの及び断片状のものに限る。) 九・六%

二〇 その他のもの

一 砂糖を加えたもの 二二・四%

二 その他のもの

(一) トマトピューレー及びトマトペースト 二〇%

〇 (二) その他のもの 九・六%

調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ

(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理

をしたものを除く。)

二〇 きのこ(はらたけ属のもの)

〇 一 砂糖を加えたもの 二二・四%

二 その他のもの

(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量

が一〇キログラム以下のものに限る。)

一六%

(二) その他のもの 一一・二%

二〇 トリフ

一 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一

〇キログラム以下のものに限る。)

一六%

二 その他のもの 一一・二%

二〇 その他のもの

一 砂糖を加えたもの 二二・四%

二 その他のもの

(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量

が一〇キログラム以下のものに限る。)

一六%

(二) その他のもの 一一・二%

調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷

凍したものに限るものとし、食酢又は酢酸により調

製し又は保存に適する処理をしたもの及び第二〇・

〇六項の物品を除く。)

二〇 ばれいしよ

一 単に加熱による調理をしたもの 一〇%

二 その他のもの

(一) マッシュポテト 一六%

〇 (二) その他のもの 九・六%

二〇

その他の野菜及び野菜を混合したもの

一 砂糖を加えたもの

(一) スイートコーン 一七・五%

(二) その他のもの 二八%

〇 二 その他のもの

(一) アスパラガス及び豆 二〇%

(二) たけのこ 一六%

(三) スイートコーン 一二・五%

(四) ヤングコーンコブ 二五%

(五) その他のもの 九・六%

調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷

凍してないものに限るものとし、食酢又は酢酸によ

り調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第二

〇・〇六項の物品を除く。)

二〇 均質調製野菜

一 砂糖を加えたもの 二八%

二 その他のもの 一二・八%

二〇 ばれいしよ

一 マッシュポテト及びポテトフレーク 一六%

二 その他のもの

(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量

が一〇キログラム以下のものに限る。)

一二・八%

〇 (二) その他のもの 九・六%

二〇 えんどう(ピスム・サティヴム)

一 砂糖を加えたもの

(一) さや付きのもの 二二・四%

(二) その他のもの 二八%

〇 二 その他のもの

(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量

が一〇キログラム以下のものに限る。)

A さや付きのもの 一二・八%

B その他のもの 一六%

(二) その他のもの

A さや付きのもの 九・六%

B その他のもの 一六%

ささげ属又はいんげんまめ属の豆

二〇 さやを除いた豆

一 砂糖を加えたもの

(一) 気密容器入りのもの(豚の肉又はラードその

他の豚脂及びトマトピューレーその他のトマトの調

製品を含むものに限る。)

一四%

(二) その他のもの 二八%

二 その他のもの 二〇%

二〇 その他のもの

一 砂糖を加えたもの 二二・四%

二 その他のもの

(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量 一二・八%

九 が一〇キログラム以下のものに限る。)

(二) その他のもの 九・六%

二〇 アスパラガス

一 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一

〇キログラム以下のものに限る。)

一六%

二 その他のもの 二〇%

二〇 オリーブ

一 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一

〇キログラム以下のものに限る。)

七・二%

二 その他のもの 九・六%

二〇 スイートコーン(ゼア・マユス変種サカラタ)

一 砂糖を加えたもの 一七・五%

二 その他のもの 一二・五%

その他の野菜及び野菜を混合したもの

二〇

たけのこ

一 砂糖を加えたもの

二二・四%

二 その他のもの 一六%

二〇 その他のもの 一四%

一 砂糖を加えたもの

(一) 豆(さや付きのものを除く。)

A 気密容器入りのもの(豚の肉又はラードそ

の他の豚脂及びトマトピューレーその他のトマトの

調製品を含むものに限る。)

B その他のもの 二八%

(二) その他のもの 二二・四%

二 その他のもの

(一) ヤングコーンコブ

二五%

(二) 豆(さや付きのものを除く。) 二〇%

(三) サワークラウト 一二・八%

(四) その他のもの

A 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重

量が一〇キログラム以下のものに限る。)

(a) にんにくの粉

一六%

(b) その他のもの 一二・八%

B その他のもの

(a) にんにくの粉

一一・二%

(b) その他のもの 九・六%

二〇

砂糖により調製した野菜、果実、ナット、果皮その他

植物の部分(ドレインしたもの、グラッセのもの及

びクリスタライズしたものに限る。)

一 マロングラッセ 一六・八%

二 その他のもの 一九・二%

ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナ

ットのピューレー及び果実又はナットのペースト

(加熱調理をして得られたものに限るものとし、砂

糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わな

い。)

二〇 均質調製果実

一 砂糖を加えたもの 四〇%

二 その他のもの 二五%

その他のもの

二〇 かんきつ類の果実

一 ジャム、フルーツゼリー及びマーマレード

(一) 砂糖を加えたもの 二八%

(二) その他のもの 二〇%

一 二 フルーツピューレー及びフルーツペースト

(一) 砂糖を加えたもの 四〇%

(二) その他のもの 二五%

二〇 その他のもの

一 ジャム及びフルーツゼリー

(一) 砂糖を加えたもの 二八%

(二) その他のもの 二〇%

二 その他のもの

(一) 砂糖を加えたもの 四〇%

(二) その他のもの 二五%

果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製

をし又は保存に適する処理をしたものに限るものと

し、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあ

るかないかを問わず、他の項に該当するものを除

く。)

ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合して

あるかないかを問わない。)

二〇 落花生

一 砂糖を加えたもの

(一) ピーナツバター 一二%

(二) その他のもの 二八%

一 二 その他のもの

(一) ピーナツバター 一〇%

(二) その他のもの 二五%

二〇 その他のもの(混合したものを含む。)

一 砂糖を加えたもの

(一) パルプ状のもの 三五%

(二) その他のもの

九 A カシューナット及びその他のいつたナット 二二・四%

B その他のもの 二八%

二 その他のもの

(一) パルプ状のもの

A カシューナット(いつたものを除く。) 一六%

B その他のもの 二〇%

(二) その他のもの

A アーモンド(いつたものに限る。)及びマカダミ

アナット(いつたものを除く。)

八%

B マカダミアナット(いつたものに限る。)及びペ

カン(いつたものに限る。)

五%

C ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナッ

ト、ヘーゼルナット、カシューナット及びぎんなん

一二・八%

D その他のもの

(a) いつたもの 六%

(b) その他のもの 一二・八%

二〇 パイナップル

一 砂糖を加えたもの

(一) 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重

量が一〇キログラム以下のもの(細片にし、破砕し

又はパルプ状にしたものを除く。)

一キログラムにつ

き三九円

(二) その他のもの

A 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が

一〇キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又は

パルプ状にしたものに限る。)

三〇%

B その他のもの 五五%

二 その他のもの

(一) 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重

量が一〇キログラム以下のもの(細片にし、破砕し

又はパルプ状にしたものを除く。)

一キログラムにつ

き三九円

(二) その他のもの 三〇%

二〇 かんきつ類の果実

一 砂糖を加えたもの

(一) パルプ状のもの 三五%

(二) その他のもの 二八%

〇 二 その他のもの

(一) パルプ状のもの 二五%

(二) その他のもの 二〇%

二〇 なし

一 砂糖を加えたもの

(一) パルプ状のもの

A 気密容器入りのもの 二五%

〇 B その他のもの 三五%

(二) その他のもの

A 気密容器入りのもの 一四・四%

B その他のもの 二〇・三%

二 その他のもの

(一) パルプ状のもの

A 気密容器入りのもの 二〇%

B その他のもの 二五%

(二) その他のもの

A 気密容器入りのもの 一二・一%

B その他のもの 一四・六%

二〇 あんず

〇 一 砂糖を加えたもの

(一) パルプ状のもの 二五%

(二) その他のもの 一六%

二 その他のもの

(一) パルプ状のもの 二〇%

(二) その他のもの 一二・八%

二〇 さくらんぼ

一 砂糖を加えたもの

(一) パルプ状のもの 二五%

(二) その他のもの 一六%

〇 二 その他のもの

(一) パルプ状のもの 二〇%

(二) その他のもの 一二・八%

二〇 桃(ネクタリンを含む。)

一 砂糖を加えたもの

(一) パルプ状のもの

A 気密容器入りのもの 二五%

〇 B その他のもの 三五%

(二) その他のもの

A 気密容器入りのもの

(a) 容器ともの一個の重量が二キログラム以上の

もの

一二%

(b) その他のもの 一四・四%

B その他のもの 二二・四%

二 その他のもの

(一) パルプ状のもの

A 気密容器入りのもの 二〇%

B その他のもの 二五%

(二) その他のもの

A 気密容器入りのもの 一二%

B その他のもの 一六%

二〇 ストロベリー

一 砂糖を加えたもの

(一) パルプ状のもの 三五%

(二) その他のもの 一八・四%

〇 二 その他のもの

(一) パルプ状のもの 二五%

(二) その他のもの 二〇%

その他のもの(混合したもの(第二〇〇八・一九号の

ものを除く。)を含む。)

二〇

パームハート 二五%

二〇 混合したもの

一 ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルー

ツカクテル

一一・二%

二 その他のもの

(一) 砂糖を加えたもの

A パルプ状のもの 三五%

B その他のもの 二八%

(二) その他のもの

A パルプ状のもの 二五%

B その他のもの 二〇%

二〇 その他のもの

一 梅 二〇%

二 その他のもの

(一) 砂糖を加えたもの

九 A パルプ状のもの

(a) バナナ及びアボカドー 三〇%

(b) その他のもの 三五%

B その他のもの

(a) ベリー及びプルーン 一八・四%

(b) バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及び

マンゴスチン

二二・四%

(c) その他のもの 二八%

(二) その他のもの

A パルプ状のもの

(a) バナナ、アボカドー及びプルーン 二〇%

(b) その他のもの 二五%

B その他のもの

(a) プルーン 一二・八%

(b) バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及び

マンゴスチン

一六%

(c) さといも(冷凍したものに限る。) 一〇%

(d) その他のもの 二〇%

果実又は野菜のジュース(ぶどう搾汁を含み、発酵し

ておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限

るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかな

いかを問わない。)

オレンジジュース

二〇 冷凍したもの

一 砂糖を加えたもの

(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含

有量が全重量の一〇%以下のもの

三〇%

(二) その他のもの 三五%(その率が

一キログラムに

つき二七円の従

量税率より低い

ときは、当該従

量税率)

二 その他のもの

(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二五%

(二) その他のもの 三〇%

二〇

冷凍してないもの(ブリックス値が二〇以下のものに

限る。)

一 砂糖を加えたもの

(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含

有量が全重量の一〇%以下のもの

三〇%

(二) その他のもの 三五%(その率が

一キログラムに

つき二七円の従

量税率より低い

ときは、当該従

量税率)

二 その他のもの

(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二五%

(二) その他のもの 三〇%

二〇 その他のもの

一 砂糖を加えたもの

(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含

有量が全重量の一〇%以下のもの

三〇%

(二) その他のもの 三五%(その率が

一キログラムに

つき二七円の従

量税率より低い

ときは、当該従

量税率)

二 その他のもの

(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二五%

(二) その他のもの 三〇%

二〇 グレープフルーツ(ポメロを含む。)ジュース

ブリックス値が二〇以下のもの

一 砂糖を加えたもの

(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含

有量が全重量の一〇%以下のもの

二七%

(二) その他のもの 三五%(その率が

一キログラムに

つき二七円の従

量税率より低い

ときは、当該従

量税率)

二 その他のもの

(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二二・五%

(二) その他のもの 三〇%

二〇 その他のもの

一 砂糖を加えたもの

(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含

有量が全重量の一〇%以下のもの

二七%

(二) その他のもの 三五%(その率が

一キログラムに

つき二七円の従

量税率より低い

ときは、当該従

量税率)

二 その他のもの

(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二二・五%

(二) その他のもの 三〇%

二〇

その他のかんきつ類の果実のジュース(二以上の果実

から得たものを除く。)

ブリックス値が二〇以下のもの

一 砂糖を加えたもの

(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含 二七%

有量が全重量の一〇%以下のもの

(二) その他のもの 三五%(その率が

一キログラムに

つき二七円の従

量税率より低い

ときは、当該従

量税率)

二 その他のもの

(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの

A レモンジュース 八%

B ライムジュース 一六%

C その他のもの 二二・五%

(二) その他のもの 三〇%

二〇 その他のもの

一 砂糖を加えたもの

(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含

有量が全重量の一〇%以下のもの

二七%

(二) その他のもの 三五%(その率が

一キログラムに

つき二七円の従

量税率より低い

ときは、当該従

量税率)

二 その他のもの

(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの

A レモンジュース 八%

B ライムジュース 一六%

C その他のもの 二二・五%

(二) その他のもの 三〇%

二〇 パイナップルジュース

ブリックス値が二〇以下のもの

一 砂糖を加えたもの

(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含

有量が全重量の一〇%以下のもの

二七%

(二) その他のもの 三五%(その率が

一キログラムに

つき二七円の従

量税率より低い

ときは、当該従

量税率)

二 その他のもの

(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二二・五%

(二) その他のもの 三〇%

二〇 その他のもの

一 砂糖を加えたもの

(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含

有量が全重量の一〇%以下のもの

二七%

(二) その他のもの 三五%(その率が

一キログラムに

つき二七円の従

量税率より低い

ときは、当該従

量税率)

二 その他のもの

(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二二・五%

(二) その他のもの 三〇%

二〇 トマトジュース

一 砂糖を加えたもの 三五%

二 その他のもの 二五%

二〇 ぶどうジュース(ぶどう搾汁を含む。)

ブリックス値が三〇以下のもの

一 砂糖を加えたもの

(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含

有量が全重量の一〇%以下のもの

二七%

(二) その他のもの 三五%(その率が

一キログラムに

つき二七円の従

量税率より低い

ときは、当該従

量税率)

二 その他のもの 二二・五%

二〇 その他のもの

一 砂糖を加えたもの

(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含

有量が全重量の一〇%以下のもの

二七%

(二) その他のもの 三五%(その率が

一キログラムに

つき二七円の従

量税率より低い

ときは、当該従

量税率)

二 その他のもの

(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二二・五%

(二) その他のもの 三〇%

二〇 りんごジュース

ブリックス値が二〇以下のもの

一 砂糖を加えたもの

(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含

有量が全重量の一〇%以下のもの

二七%

(二) その他のもの 四〇%(その率が

一キログラムに

つき二七円の従

量税率より低い

ときは、当該従

量税率)

二 その他のもの

(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二二・五%

(二) その他のもの 三五%

二〇 その他のもの

一 砂糖を加えたもの

(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含 二七%

有量が全重量の一〇%以下のもの

(二) その他のもの 四〇%(その率が

一キログラムに

つき二七円の従

量税率より低い

ときは、当該従

量税率)

二 その他のもの

(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二二・五%

(二) その他のもの 三五%

二〇

その他の果実又は野菜のジュース(二以上の果実又は

野菜から得たものを除く。)

一 果汁

(一) 砂糖を加えたもの

A しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量

が全重量の一〇%以下のもの

二七%

B その他のもの 三五%(その率が

一キログラムに

つき二七円の従

量税率より低い

ときは、当該従

量税率)

(二) その他のもの

A しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二二・五%

B その他のもの 三〇%

二 野菜ジュース

(一) 砂糖を加えたもの 一〇・八%

(二) その他のもの 九・六%

二〇 混合ジュース

一 混合果汁

(一) 砂糖を加えたもの

A しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量

が全重量の一〇%以下のもの

二七%

B その他のもの 三五%(その率が

一キログラムに

つき二七円の従

量税率より低い

ときは、当該従

量税率)

(二) その他のもの

A しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二二・五%

B その他のもの 三〇%

二 混合野菜ジュース

(一) 砂糖を加えたもの 一〇・八%

(二) その他のもの 七・二%

第二一類

番号 品名 税率

第二一類 各種の調製食料品

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) 第〇七・一二項の野菜を混合したもの

(b) コーヒーを含有するコーヒー代用物(いつたものに限るものとし、コ

ーヒーの含有量のいかんを問わない。第〇九・〇一項参照)

(c) 香味を付けた茶(第〇九・〇二項参照)

(d) 第〇九・〇四項から第〇九・一〇項までの香辛料その他の物品

(e) ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその

他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の

合計が全重量の二〇%を超えるもの(第一六類参照。第二一・〇三項及び第二

一・〇四項のものを除く。)

(f) 酵母で、第三〇・〇三項又は第三〇・〇四項の医薬品その他の物品に

したもの

(g) 第三五・〇七項の調製した酵素

2 1(b)のコーヒー代用物のエキスは、第二一・〇一項に属する。

3 第二一・〇四項において「均質混合調製食料品」とは、二以上の基礎的な構

成成分(例えば、肉、魚、野菜及び果実)から成る混合物を微細に均質化したも

のから成る育児食用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が二五〇

グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、

保存その他の目的のために当該混合物に加えた少量の構成成分は考慮しないもの

とし、当該調製品が少量の構成成分の目に見える程度の細片を含有するかしない

かを問わない。

コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮

物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー、茶又

はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコ

ーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキ

ス、エッセンス及び濃縮物

コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれ

らをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調

製品

二一 エキス、エッセンス及び濃縮物

一 砂糖を加えたもの 二四%

二 その他のもの

(1) インスタントコーヒー 一二・三%

(2) その他のもの 一六%

二一

エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及

びコーヒーをもととした調製品

一 エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製

(一) 砂糖を加えたもの 二四%

(二) その他のもの

A インスタントコーヒー 一二・三%

B その他のもの 一六%

二 コーヒーをもととした調製品

(一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥

状態において全重量の三〇%以上のもの

A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもの 三五%及び一キロ

グラムにつき七

九九円

B その他のもの 三五%及び一キロ

グラムにつき

一、三六三円

(二) その他のもの

A 砂糖を加えたもの

(a) しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの 二八%

(b) その他のもの 三五%

B その他のもの 二五%

二一

茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこ

れらをもととした調製品並びに茶又はマテをもととし

た調製品

一 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並び

にこれらをもととした調製品

(一) インスタントティー 一六%

(二) その他のもの 一二・八%

二 茶又はマテをもととした調製品

(一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥

状態において全重量の三〇%以上のもの

A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもの 三五%及び一キロ

グラムにつき七

九九円

B その他のもの 三五%及び一キロ

グラムにつき

一、三六三円

(二) その他のもの

A 砂糖を加えたもの

(a) しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの 二八%

(b) その他のもの 三五%

B その他のもの 二五%

二一

チコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限

る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物

八%

酵母(活性のものであるかないかを問わない。)及び

その他の単細胞微生物(生きていないものに限るもの

とし、第三〇・〇二項のワクチンを除く。)並びに調

製したベーキングパウダー

二一

酵母(活性のものに限る。) 一四%

二一

酵母(不活性のものに限る。)及びその他の単細胞微

生物(生きていないものに限る。)

一 酵母 六・四%

二 その他のもの 無税

二一

調製したベーキングパウダー 一四%

ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタード

の粉及びミール並びに調製したマスタード

二一

醤油 九・六%

二一 トマトケチャップその他のトマトソース

一 トマトケチャップ 二五%

二 その他のトマトソース 二〇%

二一 マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード

一 小売用の容器入りにしたもの 一二・二%

二 その他のもの 一〇・三%

二一 その他のもの

一 ソース

(一) マヨネーズ 一二・八%

(二) フレンチドレッシング及びサラダドレッシン

一二%

(三) その他のもの 九・六%

二 その他のもの

(一) インスタントカレーその他のカレー調製品 九・六%

(二) その他のもの

A グルタミン酸ソーダを主成分とするもの 一六%

B その他のもの 一四%

スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び

均質混合調製食料品

二一 スープ、ブロス及びスープ用又はブロス用の調製品

一 野菜のもの(気密容器入りのものに限る。) 七%

二 その他のもの 八・四%

二一

均質混合調製食料品 一二・八%

二一

アイスクリームその他の氷菓(ココアを含有するかし

ないかを問わない。)

一 砂糖を加えたもの

(一) しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの 二八%

(二) その他のもの 三五%

二 その他のもの 二五%

調製食料品(他の項に該当するものを除く。)

二一 たんぱく質濃縮物及び繊維状にしたたんぱく質系物質

一 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態

において全重量の三〇%以上の調製品(たんぱく質の

含有量が全重量の八〇%以上でその成分中植物性たん

ぱくの重量が昀大のたんぱく質濃縮物のうち、小売用

の容器入りにしたもので一個の正味重量が五〇〇グラ

ム未満のものを除く。)

三五%及び一キロ

グラムにつき

一、三五九円

二 その他のもの

(一) 砂糖を加えたもの

A しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの 二八%

B その他のもの 三五%

(二) その他のもの

A 植物性たんぱく 一二・五%

B その他のもの 二五%

二一 その他のもの

一 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態

において全重量の三〇%以上の調製品

(一) 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもの 三五%及び一キロ

グラムにつき七

九九円

(二) その他のもの 三五%及び一キロ

グラムにつき

一、三六三円

二 その他のもの

(一) 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸

麦を含む。)のいずれかの含有量が全重量の三〇%を

超える調製食料品

A 米の含有量が全重量の三〇%を超えるもの 一キログラムにつ

き四〇二円

B その他のもの

(a) 小麦(ライ小麦を含む。)の含有量が全重量

の三〇%を超えるもの

一キログラムにつ

き一〇〇円

(b) 大麦(裸麦を含む。)の含有量が全重量の三

〇%を超えるもの

一キログラムにつ

き七五円

(二) その他のもの

A 糖水(着色料又は香味料を加えたものに限る。) 三五%(その率が

一キログラムに

つき二七円の従

量税率より低い

ときは、当該従

量税率)

B チューインガム 五%

C こんにやく 二五%

D 飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを

含有するもの(アルコール分が〇・五%を超えるもの

に限る。)

(a) 果汁をもととした調製品(アルコール分が

一%未満のものに限る。)

三五%(その率が

一キログラムに

つき二七円の従

量税率より低い

ときは、当該従

量税率)

(b) その他のもの 一二・八%

E その他のもの

(a) 砂糖を加えたもの

イ おたねにんじん又はそのエキスを含有する飲料の

もと

二八%

ロ ビタミンをもととした栄養補助食品 一二・五%

ハ その他のもの

(イ) しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの 二八%

(ロ) その他のもの

I 小売用の容器入りにしたもので、容器ともの一個

の重量が五〇〇グラム以下のもの

三〇%

II しよ糖の含有量が全重量の八五%以上のもの

(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの一個の重

量が五〇〇グラム以下のものに限る。)、成分に変更

を加えることなく小売用の容器入りのもの(容器とも

の一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)に

する旨が政令で定める手続により証明されたもの及び

課税価格が一キログラムにつき二五七円を超えるもの

を除く。)

一キログラムにつ

き九〇円

III その他のもの

(I) 乳糖、乳たんぱく又は乳脂肪を含有するもの 三五%

(II) その他のもの 三〇%

(b) その他のもの

イ 調製食用脂(第〇四・〇五項の物品の含有量が全

重量の一五%を超え三〇%未満のものに限る。)

二五%

ロ アルコールを含有しない飲料のもと

(イ) おたねにんじん又はそのエキスを含有するも

一二%

(ロ) その他のもの 二二%

ハ その他のもの

(イ) 第〇四・一〇項の物品のもの 一二%

(ロ) その他のもの

I ビタミンをもととした栄養補助食品及び植物性た

んぱくを加水分解したもの

一二・五%

II その他のもの

(I) たんぱく質変性防止剤(冷凍すり身の製造に

使用する種類のものでソルビトールその他の政令で定

める物品に政令で定める調製を加えたものに限る。)

無税

(II) その他のもの 二五%

第二二類

番号 品名 税率

第二二類 飲料、アルコール及び食酢

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) 料理用に調製したこの類の物品(第二二・〇九項のものを除く。)で

飲料に適しない処理をしたもの(主として第二一・〇三項に属する。)

(b) 海水(第二五・〇一項参照)

(c) 蒸留水、伝導度水その他これらに類する純水(第二八・五三項参照)

(d) 酢酸の水溶液(酢酸の含有量が全重量の一〇%を超えるものに限る。

第二九・一五項参照)(e) 第三〇・〇三項又は第三〇・〇四項の医薬品

(f) 調製香料及び化粧品類(第三三類参照)

2 第二〇類からこの類までにおいてアルコール分は、温度二〇度におけるアル

コールの容量分による。

3 第二二・〇二項において「アルコールを含有しない飲料」とは、アルコール

分が〇・五%以下の飲料をいう。アルコール飲料は、第二二・〇三項から第二

二・〇六項まで又は第二二・〇八項に属する。

号注

1 第二二〇四・一〇号において「スパークリングワイン」とは、温度二〇度に

おける密閉容器内のゲージ圧力が三バール以上のぶどう酒をいう。

水(天然又は人造の鉱水及び炭酸水を含むもの

とし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加え

たものを除く。)、氷及び雪

二二

鉱水及び炭酸水 三・二%

二二

その他のもの 無税

水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その

他の甘味料又は香味料を加えたものに限

る。)その他のアルコールを含有しない飲料

(第二〇・〇九項の果実又は野菜のジュース

を除く。)

二二

水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その

他の甘味料又は香味料を加えたものに限

る。)

一 砂糖を加えたもの 二二・四%

二 その他のもの 一六%

二二 その他のもの

一 砂糖を加えたもの 二二・四%

二 その他のもの 一六%

二二

ビール 一リットルにつき六円四

〇銭

ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮

のぶどうから製造したものに限る。)及びぶ

どう搾汁(第二〇・〇九項のものを除く。)

二二

スパークリングワイン 一リットルにつき二〇一

円六〇銭

その他のぶどう酒及びぶどう搾汁でアルコール

添加により発酵を止めたもの

二二 二リットル以下の容器入りにしたもの

一 シェリー、ポートその他の強化ぶどう酒 一リットルにつき一二三

円二〇銭

二 その他のもの 二一・三%(その率が一

リットルにつき一五六円

八〇銭の従量税率より高

いとき又は一リットルに

つき九三円の従量税率よ

り低いときは、それぞれ

当該従量税率)

二二 その他のもの

一 一五〇リットル以下の容器入りにしたもの 二一・三%(その率が一

リットルにつき一五六円

八〇銭の従量税率より高

いとき又は一リットルに

つき九三円の従量税率よ

り低いときは、それぞれ

当該従量税率)

二 その他のもの 一リットルにつき六四円

二二 その他のぶどう搾汁

一 アルコール分が一%未満のもの

(一) 砂糖を加えたもの

A しよ糖(天然に含有するものを含む。)の

含有量が全重量の一〇%以下のもの

二七%

B その他のもの 三五%(その率が一キロ

グラムにつき二七円の従

量税率より低いときは、

当該従量税率)

(二) その他のもの

A しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のも

二二・五%

B その他のもの 三〇%

二 その他のもの 一リットルにつき六四円

ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうか

ら製造したもので、植物又は芳香性物質によ

り香味を付けたものに限る。)

二二

二リットル以下の容器入りにしたもの 一リットルにつき七〇円

六〇銭

二二 その他のもの

一 アルコール分が一%未満のもの 二二・五%

二 その他のもの 一リットルにつき七〇円

六〇銭

二二

その他の発酵酒(例えば、りんご酒、なし酒及

びミード)並びに発酵酒とアルコールを含有

しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物

(他の項に該当するものを除く。)

一 アルコール分が一%未満のもの 三五%(その率が一キロ

グラムにつき二七円の従

量税率より低いときは、

当該従量税率)

二 その他のもの

(一) 清酒及び濁酒 一リットルにつき七〇円

四〇銭

(二) その他のもの

A 発酵酒(清酒を除く。)と第二〇・〇九項

又は第二二・〇二項の物品との混合物

一リットルにつき三〇円

八〇銭

B その他のもの

(a) 麦芽を原料の一部としたもので発泡性

を有するもの

一リットルにつき六円四

〇銭

(b) その他のもの 一リットルにつき四三円

一〇銭

エチルアルコール(変性させてないものでアル

コール分が八〇%以上のものに限る。)及び

変性アルコール(アルコール分のいかんを問

わない。)

二二

エチルアルコール(変性させてないものでアル

コール分が八〇%以上のものに限る。)

一 アルコール分が九〇%以上のもの

(一) 工業用アルコール又は酢酸エチル若

しくはエチルアミンの製造の用に供するもの

無税

(二) その他のもの

A アルコール飲料の原料アルコールの製

造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使

用するものに限る。)

無税

B その他のもの 一〇%

二 その他のもの

(一) アルコール飲料の原料アルコールの

製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して

使用するものに限る。)

無税

(二) その他のもの 一リットルにつき四四円

八〇銭

二二

変性アルコール(アルコール分のいかんを問わ

ない。)

一 アルコール分が九〇%以上のもの 三二%

二 その他のもの 一リットルにつき四四円

八〇銭

エチルアルコール(変性させてないものでアル

コール分が八〇%未満のものに限る。)及び

蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料

二二

ぶどう酒又はぶどう酒もろみの搾りかすから得

た蒸留酒

一 アルコール分が五〇%以上のもの(二リッ

トル未満の容器入りにしたものを除く。)

一リットルにつき一九三

円二〇銭

二 その他のもの 一リットルにつき二二七

円九〇銭

二二 ウイスキー

一 バーボンウイスキー(アルコール分が五

〇%以上のもの(二リットル未満の容器入り

にしたものを除く。)にあつては内容品が原

産国の政府又は政府代行機関により真正なも

のであると証明されているものに限るものと

し、その他のものにあつては内容品がバーボ

ンウイスキーであることを表示するラベルが

容器に張り付けてあり、かつ、当該内容品が

一三・七%

原産国の政府又は政府代行機関により真正な

ものであると証明されているものに限る。)

二 ライウイスキー(アルコール分が五〇%以

上のもの(二リットル未満の容器入りにした

ものを除く。)にあつては内容品が原産国の

政府又は政府代行機関により真正なものであ

ると証明されているものに限るものとし、そ

の他のものにあつては内容品がライウイスキ

ーであることを表示するラベルが容器に張り

付けてあり、かつ、当該内容品が原産国の政

府又は政府代行機関により真正なものである

と証明されているものに限る。)

一五・七%

三 その他のもの

(一) アルコール分が五〇%以上のもの(二

リットル未満の容器入りにしたものを除

く。)

一リットルにつき二〇七

円二〇銭

(二) その他のもの 一リットルにつき一七二

円五〇銭

二二

ラムその他これに類する発酵したさとうきびの

製品から得た蒸留酒

二〇・二%

二二

ジン及びジュネヴァ 一九・六%(その率が一

リットルにつき八六円二

〇銭の従量税率より高い

ときは、当該従量税率)

二二

ウオッカ 一七・九%

二二

リキュール及びコーディアル 一リットルにつき一四一

円一〇銭

二二 その他のもの

一 エチルアルコール及び蒸留酒

(一) フルーツブランデー

A アルコール分が五〇%以上のもの(二リッ

トル未満の容器入りにしたものを除く。)

一リットルにつき一九三

円二〇銭

B その他のもの 一リットルにつき二二七

円九〇銭

(二) その他のもの

A エチルアルコール

(a) アルコール飲料の原料アルコールの

製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して

使用するものに限る。)

無税

(b) その他のもの 一リットルにつき九六円

B その他のもの

(a) アルコール飲料の原料アルコールの

製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して

使用するものに限る。)

無税

(b) その他のもの 一七・九%

二 その他のアルコール飲料

(一) 合成清酒及び白酒 一リットルにつき七〇円

四〇銭

(二) 果汁をもととした飲料(アルコール分

が一%未満のものに限る。)

三五%(その率が一キロ

グラムにつき二七円の従

量税率より低いときは、

当該従量税率)

(三) その他のもの 一リットルにつき八九円

六〇銭

二二

食酢及び酢酸から得た食酢代用物 八%

第二三類

番号 品名 税率

第二三類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料

1 第二三・〇九項には、植物性又は動物性の材料をその特性が消失する程度に

処理して得た飼料用に供する種類の物品(植物のくず、植物のかす及び当該処理

の際に生ずる副産物を除く。)で、他の項に該当しないものを含む。

号注

1 第二三〇六・四一号において「菜種油かす(低エルカ酸のもの)」とは、第

一二類号注1に定義される種のものをいう。

肉、くず肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその

他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(食

用に適しないものに限る。)並びに獣脂かす

二三

肉又はくず肉の粉、ミール及びペレット並びに獣脂

かす

無税

二三

魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊

椎動物の粉、ミール及びペレット

無税

ふすま、ぬかその他のかす(穀物又は豆のふるい分

け、製粉その他の処理の際に生ずるものに限るもの

とし、ペレット状であるかないかを問わない。)

二三

とうもろこしのもの 無税

二三

小麦のもの 無税

二三

その他の穀物のもの 無税

二三

豆のもの 無税

二 でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するか

す、ビートパルプ、バガスその他の砂糖製造の際に

生ずるかす及び醸造又は蒸留の際に生ずるかす(ペ

レット状であるかないかを問わない。)

二三

でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するか

無税

二三

ビートパルプ、バガスその他の砂糖製造の際に生ず

るかす

無税

二三

醸造又は蒸留の際に生ずるかす 無税

二三 大豆油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状 無税

であるかないかを問わない。)

二三

落花生油かす(粉砕してあるかないか又はペレット

状であるかないかを問わない。)

無税

その他の植物性の油かす(粉砕してあるかないか又

はペレット状であるかないかを問わないものとし、

第二三・〇四項又は第二三・〇五項のものを除

く。)

二三

綿実油かす 無税

二三 亜麻仁油かす 無税

二三

ひまわり油かす 無税

二三 菜種油かす

菜種油かす(低エルカ酸のもの) 無税

二三

その他のもの 無税

二三

やし(コプラ)油かす 無税

二三

パーム油かす及びパーム核油かす 無税

二三

その他のもの 無税

二三

ぶどう酒かす及びアーゴル 無税

二三

飼料用に供する種類の植物材料、植物のくず、植物

のかす及び植物性副産物(ペレット状であるかない

かを問わないものとし、他の項に該当するものを除

く。)

無税

飼料用に供する種類の調製品

二三 犬用又は猫用の飼料(小売用にしたものに限る。)

一 乳糖の含有量が全重量の一〇%以上のもの 一キログラムにつ

き、七〇円に重量

比による乳糖の含

有率が一〇%を超

える一%ごとに七

円を加えた額

二 その他のもの

(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重

量が一〇キログラム以下のものに限る。)

無税

(二) その他のもの

A 課税価格が一キログラムにつき七〇円を超える

もの(粗たんぱく質の含有量が全重量の三五%未満

のものに限る。)

無税

B その他のもの

(a) 粉状、ミール状、フレーク状、ペレット

状、キューブ状その他これらに類する形状のもの

(しよ糖として計算した糖類の含有量が全重量の

五%未満で、遊離でん粉の含有量が全重量の二〇%

未満であり、かつ、粗たんぱく質の含有量が全重量

の三五%未満のものに限るものとし、政令で定める

選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミー

ルの含有量の合計が全重量の一〇%以上のものを除

く。)

無税

(b) その他のもの 一キログラムにつき

六〇円

二三 その他のもの

一 飼料用に供する種類の調製品(飼料に添加する

ものに限る。)

五%

二 その他のもの

(一) 乳糖の含有量が全重量の一〇%以上のもの

A ホワイトヴィール用子牛の育成に使用するもの 無税

B その他のもの 一キログラムにつ

き、七〇円に重量

比による乳糖の含

有率が一〇%を超

える一%ごとに七

円を加えた額

(二) その他のもの

A 第一二・一四項又は第二三・〇三項の物品をも

ととしたもの(ペレット状、キューブ状その他これ

らに類する形状のものに限る。)、アルファルファ

無税

緑葉たんぱく濃縮物並びに魚又は海棲哺乳動物のソ

リュブル

B その他のもの

(a) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重

量が一〇キログラム以下のものに限る。)

無税

(b) その他のもの

イ 課税価格が一キログラムにつき七〇円を超える

もの(小売用の容器入りにしたもの(気密容器入り

のものを除く。)で、粗たんぱく質の含有量が全重

量の三五%未満のものに限る。)

無税

ロ その他のもの

(イ) 粉状、ミール状、フレーク状、ペレット

状、キューブ状その他これらに類する形状のもの

(しよ糖として計算した糖類の含有量が全重量の

五%未満で、遊離でん粉の含有量が全重量の二〇%

未満であり、かつ、粗たんぱく質の含有量が全重量

の三五%未満のものに限るものとし、政令で定める

選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミー

ルの含有量の合計が全重量の一〇%以上のものを除

く。)

I 犬、猫その他の愛がん用又は観賞用の動物用の

もの

無税

II その他のもの 一五%

(ロ) その他のもの 一キログラムにつき

六〇円

第二四類

番号 品名 税率

第二四類 たばこ及び製造たばこ代用品

1 この類には、薬用の紙巻たばこを含まない(第三〇類参照)。

二四・

〇一

たばこ(製造たばこを除く。)及びくずたばこ

二四〇

一・一

たばこ(骨を除いてないものに限る。) 無税

二四〇

一・二

たばこ(全部又は一部の骨を除いたものに限

る。)

無税

二四〇

一・三

くずたばこ 無税

二四・

〇二

葉巻たばこ、シェルート、シガリロ及び紙巻た

ばこ(たばこ又はたばこ代用物から成るもの

に限る。)

二四〇

二・一

葉巻たばこ、シェルート及びシガリロ(たばこ

を含有するものに限る。)

二〇%

二四〇

二・二

紙巻たばこ(たばこを含有するものに限る。) 八・五%及び一、〇〇

〇本につき二九〇円

七〇銭

二四〇

二・九

その他のもの 四%

二四・

〇三

その他の製造たばこ及び製造たばこ代用品、シ

ートたばこ並びにたばこのエキス及びエッセ

ンス

二四〇

三・一

喫煙用たばこ(たばこ代用物を含有するかしな

いかを問わないものとし、その含有量のいか

んを問わない。)

一 パイプたばこ 三五%

二 その他のもの 四%

その他のもの

二四〇

三・九

シートたばこ 無税

二四〇 その他のもの

三・九

一 たばこのエキス及びエッセンス 無税

二 その他のもの 四%

第二五類

番号 品名 税率

第五部 鉱物性生産品

第二五類 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント

1 この類の物品は、文脈又は4の規定により別に解釈される場合を除くほか、

粗のもの、洗つたもの(構造を変化させることなく化学物質により不純物を除い

たものを含む。)、破砕し、粉砕し、粉状にし又はふるい分けたもの及び浮遊選

鉱、磁気選鉱その他の機械的又は物理的な方法により選鉱したもの(結晶法によ

り選鉱したものを除く。)に限るものとし、焼き、混合し又は各項において定め

る処理方法を超えて加工したものを含まない。

この類の物品には、アンチダスティング剤を加えたもの(これを加えることに

より特定の用途に適するようにしたものを除く。)を含む。

2 この類には、次の物品を含まない。

(a) 昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄(第二八・〇二項参照)

(b) アースカラーで三酸化二鉄として計算した化合鉄分が全重量の七〇%

以上のもの(第二八・二一項参照)

(c) 第三〇類の医薬品その他の物品

(d) 調製香料及び化粧品類(第三三類参照)

(e) 舗装用の石、縁石及び敷石(第六八・〇一項参照)、モザイクキュー

ブその他これに類する物品(第六八・〇二項参照)並びに屋根用、上張り用又は

防湿層用のスレート(第六八・〇三項参照)

(f) 貴石及び半貴石(第七一・〇二項及び第七一・〇三項参照)

(g) 第三八・二四項の塩化ナトリウム又は酸化マグネシウムを培養した結

晶(一個の重量が二・五グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。)

及び塩化ナトリウム又は酸化マグネシウムから製造した光学用品(第九〇・〇一

項参照)(h) ビリヤードチョーク(第九五・〇四項参照)

(ij) テーラースチョーク及び筆記用又は図画用のチョーク(第九六・〇

九項参照)

3 第二五・一七項及びこの類の他の項に同時に属するとみられる物品は、第二

五・一七項に属する。

4 第二五・三〇項には、蛭石、真珠岩及び緑泥岩(膨脹させてないものに限

る。)、アースカラー(焼いてあるかないか又は相互に混合してあるかないかを

問わない。)、天然の雲母酸化鉄、こはく、海泡石(磨いてあるかないかを問わ

ない。)、板状、棒状その他これらに類する形状に凝結させたこはく及び海泡石

(凝結させたものにあつては、成形後に加工したものを除く。)、黒玉、ストロ

ンチアナイト(焼いてあるかないかを問わないものとし、酸化ストロンチウムを

除く。)並びに陶磁製品、れんが又はコンクリートの破片を含む。

二五

塩(食卓塩及び変性させた塩を含むものとし、水溶液であるか

ないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)、

純塩化ナトリウム(水溶液であるかないか又は固結防止剤を含

有するかしないかを問わない。)及び海水

一 塩及び純塩化ナトリウム(目開きが二・八ミリメートルの

ふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の

七〇%以上のもの及び凝結させたものに限るものとし、水溶液

を除く。)

一キロ

グラム

につき

五〇銭

二 その他のもの 無税

二五

硫化鉄鉱(焼いてないものに限る。) 無税

二五

硫黄(昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄を除く。) 無税

天然黒鉛

二五

粉状又はフレーク状のもの 無税

二五

その他のもの 無税

天然の砂(着色してあるかないかを問わないものとし、第二六

類の砂状の金属鉱を除く。)

二五

けい砂 無税

二五

その他のもの 無税

石英(天然の砂を除く。)及びけい岩(粗削りしてあるかない

か又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形

を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問

わない。)

二五

石英 無税

二五

けい岩 無税

二五

カオリンその他のカオリン系粘土(焼いてあるかないかを問わ

ない。)

無税

その他の粘土、アンダルーサイト、カイアナイト及びシリマナ

イト(焼いてあるかないかを問わないものとし、第六八・〇六

項のエキスパンデッドクレーを除く。)並びにムライト、シャ

モット及びダイナスアース

二五

ベントナイト 無税

二五

耐火粘土 無税

二五

その他の粘土 無税

二五

アンダルーサイト、カイアナイト及びシリマナイト 無税

二五

ムライト 無税

二五

シャモット及びダイナスアース 無税

二五

白亜 一・

六%

天然のりん酸カルシウム及びりん酸アルミニウムカルシウム並

びにりん酸塩を含有する白亜

二五

粉砕してないもの 無税

二五

粉砕したもの 無税

天然の硫酸バリウム(重晶石)及び天然の炭酸バリウム(毒重

石。焼いてあるかないかを問わないものとし、第二八・一六項

の酸化バリウムを除く。)

二五

天然の硫酸バリウム(重晶石) 無税

二五

天然の炭酸バリウム(毒重石) 無税

二五

けいそう土その他これに類するけい酸質の土(見掛け比重が一

以下のものに限るものとし、焼いてあるかないかを問わな

い。)

無税

コランダム、ガーネットその他の研磨用の材料(天然のものに

限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)、パ

ミスストーン及びエメリーパミスストーン

二五

パミスストーン 無税

二五

エメリー、天然のコランダム、天然のガーネットその他の天然

の研磨用の材料

一・

三%

二五

スレート(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことそ

の他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板

状に単に切つてあるかないかを問わない。)

無税

大理石、トラバーチン、エコーシンその他の石碑用又は建築用

の石灰質の岩石(見掛け比重が二・五以上のものに限るものと

し、粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の

方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単

に切つてあるかないかを問わない。)及びアラバスター(粗削

りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法によ

り長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つて

あるかないかを問わない。)

大理石及びトラバーチン

二五

粗のもの及び粗削りしたもの 無税

二五

のこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含

む。)の塊状又は板状に単に切つたもの

無税

二五

エコーシンその他の石碑用又は建築用の石灰質の岩石及びアラ

バスター

無税

花こう岩、はん岩、玄武岩、砂岩その他の石碑用又は建築用の

岩石(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他

の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に

単に切つてあるかないかを問わない。)

花こう岩

二五

粗のもの及び粗削りしたもの 無税

二五

のこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含

む。)の塊状又は板状に単に切つたもの

無税

二五

砂岩 無税

二五

その他の石碑用又は建築用の岩石 無税

二 小石、砂利及び砕石(コンクリート用、道路舗装用又は鉄道用

その他のバラスト用に通常供するものに限るものとし、熱処理

をしてあるかないかを問わない。)、シングル及びフリント

(熱処理をしてあるかないかを問わない。)並びにスラグ、ド

ロスその他これらに類する工業廃棄物から成るマカダム(小

石、砂利、砕石、シングル又はフリントを混入してあるかない

かを問わない。)及びタールマカダム並びに第二五・一五項又

は第二五・一六項の岩石の粒、破片及び粉(熱処理をしてある

かないかを問わない。)

二五

小石、砂利及び砕石(コンクリート用、道路舗装用又は鉄道用

その他のバラスト用に通常供するものに限るものとし、熱処理

をしてあるかないかを問わない。)並びにシングル及びフリン

ト(熱処理をしてあるかないかを問わない。)

無税

二五

スラグ、ドロスその他これらに類する工業廃棄物から成るマカ

ダム(第二五一七・一〇号の物品を混入してあるかないかを問

わない。)

無税

二五

タールマカダム第二五・一五項又は第二五・一六項の岩石の

粒、破片及び粉(熱処理をしてあるかないかを問わない。)

無税

二五

大理石のもの 無税

二五

その他のもの 無税

ドロマイト(粗削りしたもの及びのこぎりでひくことその他の

方法により長方形(正方形を含む。)の塊状又は板状に単に切

つたものを含むものとし、焼いてあるかないか又は焼結してあ

るかないかを問わない。)及びドロマイトラミングミックス

二五

ドロマイト(焼いたもの及び焼結したものを除く。) 無税

二五

ドロマイト(焼いたもの及び焼結したものに限る。) 無税

二五 ドロマイトラミングミックス 無税

天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト)並びに溶融マグネシ

ア、焼結マグネシア(焼結前に他の酸化物を少量加えてあるか

ないかを問わない。)及びその他の酸化マグネシウム(純粋で

あるかないかを問わない。)

二五

天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト) 無税

二五

その他のもの 無税

天然石膏及び天然無水石膏並びに天然石膏を焼いたもの又は硫

酸カルシウムから成るプラスター(着色してあるかないか又は

少量の促進剤若しくは遅緩剤を加えてあるかないかを問わな

い。)

二五 天然石膏及び天然無水石膏 無税

二五

プラスター

一 天然石膏を焼いたもの 無税

二 その他のもの 三%

二五

石灰石その他の石灰質の岩石(石灰又はセメントの製造に使用

する種類のものに限る。)

無税

生石灰、消石灰及び水硬性石灰(第二八・二五項の酸化カルシ

ウム及び水酸化カルシウムを除く。)

二五

生石灰 無税

二五

消石灰 無税

二五

水硬性石灰 無税

ポートランドセメント、アルミナセメント、スラグセメント、

スーパーサルフェートセメントその他これらに類する水硬性セ

メント(着色してあるかないか又はクリンカー状であるかない

かを問わない。)

二五

セメントクリンカー 二・

六%

ポートランドセメント

二五

白色セメント(人工着色をしてあるかないかを問わない。) 二・

六%

二五

その他のもの 二・

六%

二五

アルミナセメント 二・

六%

二五

その他の水硬性セメント 二・

六%

二 石綿

二五

クロシドライト 無税

二五

その他のもの 無税

雲母(はく離雲母を含む。)及びそのくず

二五

粗のもの及びシート状又は片状にしたもの 無税

二五 粉 無税

二五

くず 無税

ステアタイト(天然のものに限るものとし、粗削りしてあるか

ないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正

方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないか

を問わない。)及びタルク

二五

破砕してなく、かつ、粉状にしてないもの 無税

二五

破砕し又は粉状にしたもの 無税

天然ほう酸塩及びその精鉱(焼いてあるかないかを問わないも

のとし、天然かん水から分離したものを除く。)並びに天然ほ

う酸でオルトほう酸の含有量が乾燥状態において全重量の八

五%以下のもの

二五

天然のほう酸ナトリウム及びその精鉱(焼いてあるかないかを

問わない。)

無税

二五

その他のもの 無税

長石、白榴石、ネフェリン、ネフェリンサイアナイト及びほた

る石

二五

長石 無税

ほたる石

二五

ふつ化カルシウムの含有量が全重量の九七%以下のもの 無税

二五

ふつ化カルシウムの含有量が全重量の九七%を超えるもの 無税

二五

白榴石、ネフェリン及びネフェリンサイアナイト 無税

鉱物(他の項に該当するものを除く。)

二五

蛭石、真珠岩及び緑泥岩(膨脹させてないものに限る。) 無税

二五

キーゼル石及び瀉利塩(天然の硫酸マグネシウム) 無税

二五

その他のもの 無税

第二六類

番号 品名 税

第二六類 鉱石、スラグ及び灰

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) スラグその他工業において生ずるこれに類するくずでマカダムとして

調製したもの(第二五・一七項参照)

(b) 天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト。焼いてあるかないかを問わ

ない。第二五・一九項参照)

(c) 石油貯蔵タンクから得られた汚泥で、主として石油から成るもの(第

二七・一〇項参照)

(d) 第三一類の塩基性スラグ

(e) スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール(第

六八・〇六項参照)

(f) 貴金属又は貴金属を張つた金属のくず及び主として貴金属の回収に使

用する種類のその他のくずで貴金属又はその化合物を含有するもの(第七一・一

二項参照)

(g) 製錬工程において製造される銅、ニッケル又はコバルトのマット(第

一五部参照)

2 第二六・〇一項から第二六・一七項までにおいて「鉱」とは、水銀又は第二

八・四四項、第一四部若しくは第一五部の金属を採取するために冶金工業におい

て実際に使用する種類の鉱物(冶金用以外の用途に供するものも含む。)をい

う。ただし、第二六・〇一項から第二六・一七項までには、冶金工業において通

常行わない工程を経た鉱物を含まない。

3 第二六・二〇項には、次の物品のみを含む。

(a) 工業において金属の抽出又は金属化合物の製造原料に使用する種類の

スラグ、灰及び残留物(第二六・二一項の都市廃棄物の焼却によつて生じた灰及

び残留物を含まない。)

(b) 砒素を含有するスラグ、灰及び残留物で、砒素若しくは金属の抽出又

はこれらの化合物の製造原料に使用する種類のもの(金属を含有するかしないか

を問わない。)

号注

1 第二六二〇・二一号において「加鉛ガソリンの汚泥及び鉛アンチノック剤の

汚泥」とは、加鉛ガソリン及び鉛アンチノック剤(例えば、テトラエチル鉛)の

貯蔵タンクから得られた汚泥で、主として鉛、鉛化合物及び酸化鉄から成るもの

をいう。

2 砒素、水銀、タリウム又はこれらの混合物を含有するスラグ、灰及び残留物

で、砒素若しくはこれらの金属の抽出又はこれらの化合物の製造原料に使用する

種類のものは、第二六二〇・六〇号に属する。

二六・〇 鉄鉱(精鉱及び焼いた硫化鉄鉱を含む。)

鉄鉱(精鉱を含むものとし、焼いた硫化鉄鉱を除く。)

二六〇

一・一

凝結させてないもの 無

二六〇

一・一

凝結させたもの 無

二六〇

一・二

焼いた硫化鉄鉱 無

二六・〇

二六〇

二・〇

マンガン鉱(精鉱を含む。)及び含鉄マンガン鉱(精鉱を含むも

のとし、マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の二〇%

以上のものに限る。)

二六・〇

二六〇

三・〇

銅鉱(精鉱を含む。) 無

二六・〇

二六〇

四・〇

ニッケル鉱(精鉱を含む。) 無

二六・〇

二六〇

五・〇

コバルト鉱(精鉱を含む。) 無

二六・〇

二六〇

六・〇

アルミニウム鉱(精鉱を含む。) 無

二六・〇

二六〇

七・〇

鉛鉱(精鉱を含む。) 無

二六・〇

二六〇

八・〇

亜鉛鉱(精鉱を含む。) 無

二六・〇

二六〇

九・〇

すず鉱(精鉱を含む。) 無

二六・一

二六一 クロム鉱(精鉱を含む。) 無

〇・〇

二六・一

二六一

一・〇

タングステン鉱(精鉱を含む。) 無

二六・一

ウラン鉱及びトリウム鉱(精鉱を含む。)

二六一

二・一

ウラン鉱(精鉱を含む。) 無

二六一

二・二

トリウム鉱(精鉱を含む。) 無

二六・一

モリブデン鉱(精鉱を含む。)

二六一

三・一

焼いたもの 無

二六一

三・九

その他のもの 無

二六・一

二六一

四・〇

チタン鉱(精鉱を含む。) 無

二六・一

ニオブ鉱、タンタル鉱、バナジウム鉱及びジルコニウム鉱(精鉱

を含む。)

二六一

五・一

ジルコニウム鉱(精鉱を含む。) 無

二六一

五・九

その他のもの 無

二六・一

貴金属鉱(精鉱を含む。)

二六一

六・一

銀鉱(精鉱を含む。) 無

二六一

六・九

その他のもの 無

二六・一

その他の鉱(精鉱を含む。)

二六一

七・一

アンチモン鉱(精鉱を含む。) 無

二六一

七・九

その他のもの 無

二六・一

二六一

八・〇

粒状スラグ(スラグサンド。鉄鋼製造の際に生ずるものに限

る。)

二六・一

二六一

九・〇

スラグ、ドロス(粒状スラグを除く。)、スケールその他のくず

(鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。)

二六・二

スラグ、灰及び残留物(砒素、金属又はその化合物を含有するも

のに限るものとし、鉄鋼製造の際に生ずるものを除く。)

亜鉛を主成分とするもの

二六二

〇・一

ハードジンクスペルター 無

二六二

〇・一

その他のもの 無

鉛を主成分とするもの

二六二

〇・二

加鉛ガソリンの汚泥及び鉛アンチノック剤の汚泥 無

二六二

〇・二

その他のもの 無

二六二

〇・三

銅を主成分とするもの 無

二六二

〇・四

アルミニウムを主成分とするもの 無

二六二

〇・六

砒素、水銀、タリウム又はこれらの混合物を含有するもので、砒

素若しくはこれらの金属の抽出又はこれらの化合物の製造原料

に使用する種類のもの

その他のもの

二六二

〇・九

アンチモン、ベリリウム、カドミウム、クロム又はこれらの混合

物を含有するもの

二六二

〇・九

その他のもの 無

二六・二

その他のスラグ及び灰(海草の灰(ケルプ)を含む。)並びに都

市廃棄物の焼却によつて生じた灰及び残留物

二六二

一・一

都市廃棄物の焼却によつて生じた灰及び残留物 無

二六二

一・九

その他のもの 無

第二七類

番号 品名 税率

第二七類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろ

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) 化学的に単一の有機化合物(第二七・一一項の純粋なメタン及びプロ

パンを除く。)

(b) 第三〇・〇三項又は第三〇・〇四項の医薬品

(c) 第三三・〇一項、第三三・〇二項又は第三八・〇五項の混合不飽和炭

化水素

2 第二七・一〇項において石油及び歴青油には、石油及び歴青油のほか、その

製法を問わず、これらに類する物品及び主として混合不飽和炭化水素から成る物

品で、非芳香族成分の重量が芳香族成分の重量を超えるものを含む。

ただし、同項の石油及び歴青油には、減圧蒸留法により蒸留した場合において

一、〇一三ミリバールに換算したときの温度三〇〇度における留出容量が全容量

の六〇%未満の液状の合成ポリオレフィンを含まない(第三九類参照)。

3 第二七・一〇項において「廃油」とは、この類の注2に定める石油及び歴青

油を主成分とする廃棄物で、水と混合してあるかないかを問わないものとし、次

の物品を含む。

(a) 一次製品として再利用できない油(例えば、使用済みの潤滑油、作動

油及びトランス油)

(b) 石油貯蔵タンクから得られた汚泥で、主として石油及び一次製品の製

造において使用された濃度の高い添加剤(例えば、化学品)を含有するもの

(c) 水に乳化又は水と混合している状態の油(例えば、流出油、貯蔵タン

クの洗浄から得られる油及び使用済みの切削油)

号注

1 第二七〇一・一一号において「無煙炭」とは、無水無鉱物質ベースでの揮発

分が一四%以下の石炭をいう。

2 第二七〇一・一二号において「歴青炭」とは、無水無鉱物質ベースでの揮発

分が一四%を超え、含水無鉱物質ベースでの発熱量が一キログラムにつき五、八

三三キロカロリー以上の石炭をいう。

3 第二七〇七・一〇号、第二七〇七・二〇号、第二七〇七・三〇号及び第二七

〇七・四〇号において「ベンゾール(ベンゼン)」、「トルオール(トルエ

ン)」、「キシロール(キシレン)」又は「ナフタレン」とは、それぞれ、ベン

ゼン、トルエン、キシレン又はナフタレンの含有量が全重量の五〇%を超える物

品をいう。

4 第二七一〇・一一号において「軽質油及びその調製品」とは、ASTM D

八六の方法による温度二一〇度における減失量加算留出容量が全容量の九〇%以

上のものをいう。

備考

1 第二七一〇・一一号及び第二七一〇・一九号の細分の次の用語については、

それぞれ次に定めるところによる。

(a) 「揮発油」とは、政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算

九〇%留出温度が二〇〇度以下の石油及び歴青油をいう。

(b) 「灯油」とは、政令で定める分留性状の試験方法による九五%留出温

度が三二〇度以下の石油及び歴青油((a)のものを除く。)をいう。

(c) 「軽油」とは、政令で定める分留性状の試験方法による九〇%留出温

度が三五〇度以下で、かつ、温度一五度における比重が〇・八七五七以下の石油

及び歴青油((a)又は(b)のもの及び温度一五度における比重が〇・八三以

上で政令で定める試験方法による一〇%残油の残留炭素分の当該残油に対する重

量割合が〇・二%以上のものを除く。)をいう。

(d) 「重油」とは、引火点が温度一三〇度以下(蒸留残油にあつては、引

火点が温度一三〇度を超えるものを含む。)の石油又は歴青油で、一般に燃料と

して使用するもの((a)から(c)までのものを除く。)をいう。

(e) 「潤滑油」とは、引火点が温度一三〇度を超える石油及び歴青油のう

ち、アスファルテンの含有量が水分を除いた全重量の一%以下のもの((f)

(iii)のものを除く。)をいう。

(f) 「粗油」とは、次のいずれかに該当する石油又は歴青油で一般に製油

(蒸留その他の物理的方法により石油又は歴青油を二以上の石油又は歴青油の成

分に分離することをいい、(iv)のものにあつては、洗浄その他の方法により

不純物を除去することを含む。)の原料として使用するもの((a)から(e)

までのものを除く。)をいう。

(i) 原油を蒸留してその軽質留分を除いたもので、通常抜頭原油と称す

るもの

(ii) 特定の種類の石油又は歴青油と異種の石油又は歴青油(原油を除

く。)との混合物

(iii) 含ろう留出油で流動点が温度二五度を超えるもの

(iv) 潤滑油再製用の廃油(使用したものに限る。)

七・

〇一

石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭か

ら製造したもの

石炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結さ

せたものを除く。)

二七

一・

一一

無煙炭 無税

二七

一・

一二

歴青炭 無税

二七

一・

一九

その他の石炭 無税

二七

一・

二〇

練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造し

たもの

四・六%

七・

〇二

亜炭(凝結させてあるかないかを問わないものとし、黒玉を

除く。)

二七

二・

一〇

亜炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結さ

せたものを除く。)

無税

二七

二・

二〇

亜炭(凝結させたものに限る。) 無税

七・

〇三

二七

三・

〇〇

泥炭(ピートリッターを含むものとし、凝結させてあるかな

いかを問わない。)

無税

七・

〇四

二七

四・

コークス及び半成コークス(石炭、亜炭又は泥炭から製造し

たものに限るものとし、凝結させてあるかないかを問わな

い。)並びにレトルトカーボン

〇〇 一 コークス及び半成コークス 三・二%

二 レトルトカーボン 無税

七・

〇五

二七

五・

〇〇

石炭ガス、水性ガス、発生炉ガスその他これらに類するガス

(石油ガスその他のガス状炭化水素を除く。)

無税

七・

〇六

二七

六・

〇〇

石炭、亜炭又は泥炭を乾留して得たタールその他の鉱物性タ

ール(再生タールを含むものとし、脱水してあるかないか又

は蒸留により成分の一部を除いてあるかないかを問わな

い。)

無税

七・

〇七

高温コールタールの蒸留物及びこれに類する物品で芳香族成

分の重量が非芳香族成分の重量を超えるもの

二七

七・

一〇

ベンゾール(ベンゼン) 無税

二七

七・

二〇

トルオール(トルエン) 無税

二七

七・

三〇

キシロール(キシレン) 無税

二七

七・

四〇

ナフタレン 三%

二七

七・

五〇

その他の芳香族炭化水素混合物で、ASTM D 八六の方

法による温度二五〇度における減失量加算留出容量が全容量

の六五%以上のもの

無税

その他のもの

二七

七・

九一

クレオソート油 無税

二七

七・

九九

その他のもの 無税

七・

〇八

ピッチ及びピッチコークス(コールタールその他の鉱物性タ

ールから得たものに限る。)

二七

八・

一〇

ピッチ 無税

二七

八・

二〇

ピッチコークス 無税

七・

〇九

二七

九・

〇〇

石油及び歴青油(原油に限る。) 無税

七・

一〇

石油及び歴青油(原油を除く。)、これらの調製品(石油又

は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石

油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他

の項に該当するものを除く。)並びに廃油

石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石

油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、か

つ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものと

し、他の項に該当するものを除く。)

二七 軽質油及びその調製品

〇・

一一

一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたも

ので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。)

(一) 揮発油

A 低重合度の混合アルキレン

(a) トリプロピレン 無税

(b) その他のもの 二・六%

B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%

留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内

のもの(低重合度の混合アルキレンを除く。)

五%

C その他のもの 一キロリ

ットルに

つき九三

四円

(二) 灯油

A 低重合度の混合アルキレン 三%

B その他のもの 一キロリ

ットルに

つき三四

六円

(三) 軽油 一キロリ

ットルに

つき七五

〇円

二 その他のもの 三・九%

二七 その他のもの

〇・

一九

一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたも

ので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。)

(一) 灯油

A 低重合度の混合アルキレン 三%

B その他のもの 一キロリ

ットルに

つき三四

六円

(二) 軽油 一キロリ

ットルに

つき七五

〇円

(三) 重油及び粗油

A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの

(a) 製油の原料として使用するもの(関税法第五六条

第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業による製品

で、これらの物品を原料とする製油により得たものを含む。

以下この号において同じ。)

無税

(b) その他のもの 一キロリ

ットルに

つき四五

九円

B 温度一五度における比重が〇・九〇三七を超えるもの

(a) 製油の原料として使用するもの

無税

(b) その他のもの 一キロリ

ットルに

つき二四

九円

(四) 潤滑油(流動パラフィンを含む。)

A 温度一五度における比重が〇・八四九四を超えるもの

(流動パラフィン、切削油、絶縁油及び航空機用潤滑油並び

に焼入油、作動油、防錆油その他主として潤滑用に供しない

油に限る。)並びに温度一五度における比重が〇・八四九四

以下のもの

四・六%

B その他のもの 九・六%

(五) その他のもの 四・八%

二 その他のもの 三・九%

廃油

二七

ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化テルフェニル(P

CT)又はポリ臭化ビフェニル(PBB)を含むもの

無税

〇・

九一

二七

〇・

九九

その他のもの 無税

七・

一一

石油ガスその他のガス状炭化水素

液化したもの

二七

一・

一一

天然ガス 無税

二七

一・

一二

プロパン 無税

二七

一・

一三

ブタン 無税

二七 エチレン、プロピレン、ブチレン及びブタジエン

一・

一四

一 エチレン 一トンに

つき九三

〇円

二 プロピレン、ブチレン及びブタジエン 無税

二七

一・

一九

その他のもの

一 石油ガス 無税

二 その他のもの 五%

ガス状のもの

二七

一・

二一

天然ガス 五%

二七

一・

二九

その他のもの 五%

七・

一二

ペトロラタム並びにパラフィンろう、ミクロクリスタリン石

油ワックス、スラックワックス、オゾケライト、モンタンろ

う、泥炭ろうその他の鉱物性ろう及びこれらに類する物品で

合成その他の方法により得たもの(着色してあるかないかを

問わない。)

二七

二・

一〇

ペトロラタム 三%

二七

二・

二〇

パラフィンろう(油の含有量が全重量の〇・七五%未満のも

のに限る。)

三・二%

二七

その他のもの 三・二%

二・

九〇

七・

一三

石油コークス、石油アスファルトその他の石油又は歴青油の

残留物

石油コークス

二七

三・

一一

焼いてないもの 無税

二七

三・

一二

焼いたもの 無税

二七

三・

二〇

石油アスファルト 無税

二七 その他の石油又は歴青油の残留物

三・

九〇

一 潤滑油を溶剤により精製する際に生ずる副生抽出物(流

動点が温度三五度以下のものに限る。)

四・六%

二 その他のもの 無税

七・

一四

天然ビチューメン、天然アスファルト、歴青質頁岩、油母頁

岩、タールサンド、アスファルタイト及びアスファルチック

ロック

二七

歴青質頁岩、油母頁岩及びタールサンド 無税

四・

一〇

二七

四・

九〇

その他のもの 無税

七・

一五

二七

五・

〇〇

歴青質混合物(天然アスファルト、天然ビチューメン、石油

アスファルト、鉱物性タール又は鉱物性タールピッチをもと

としたものに限る。例えば、マスチック及びカットバック)

無税

第二八類

番号 品名 税率

第六部 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品

(A) 第二八・四四項又は第二八・四五項に該当する物品は、放射性鉱物を

除くほか、当該各項に属するものとし、この表の他の項には属しない。

(B) 第二八・四三項、第二八・四六項又は第二八・五二項に該当する物品

は、(A)の物品を除くほか、当該各項に属するものとし、この部の他の項には

属しない。

2 投与量又は小売用にしたことにより第三〇・〇四項から第三〇・〇六項ま

で、第三二・一二項、第三三・〇三項から第三三・〇七項まで、第三五・〇六

項、第三七・〇七項又は第三八・〇八項のいずれかに属するとみられる物品は、

1の物品を除くほか、当該各項に属するものとし、この表の他の項には属しな

い。

3 二以上の独立した構成成分(その一部又は全部がこの部に属し、かつ、この

部又は第七部の生産品を得るために相互に混合するものに限る。)から成るセッ

トにした物品は、当該構成成分が次のすべての要件を満たす場合に限り、当該生

産品が属する項に属する。

(a) 取りそろえた状態からみて、詰め替えることなく共に使用するための

ものであることが明らかに認められること。

(b) 共に提示するものであること。

(c) 当該構成成分の性質又は相対的な量の比のいずれかにより互いに補完

し合うものであることが認められること。

第二八類 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機

又は有機の化合物

1 この類には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、次の物品のみを含

む。

(a) 化学的に単一の元素及び化合物(不純物を含有するかしないかを問わ

ない。)

(b) (a)の物品の水溶液

(c) (a)の物品を水以外の溶媒に溶かしたもの(当該溶媒に溶かすこと

が安全又は輸送のため通常行われ、かつ、必要な場合に限るものとし、特定の用

途に適するようにしたものを除く。)

(d) (a)、(b)又は(c)の物品で、保存又は輸送のために必要な安

定剤(固結防止剤を含む。)を加えたもの

(e) (a)、(b)、(c)又は(d)の物品で、アンチダスティング剤

又は識別を容易にするため若しくは安全のための着色料を加えたもの(特定の用

途に適するようにしたものを除く。)

2 この類には、炭素化合物にあつては、亜二チオン酸塩及びスルホキシル酸塩

で、有機安定剤を加えたもの(第二八・三一項参照)、無機塩基の炭酸塩及びペ

ルオキソ炭酸塩(第二八・三六項参照)、無機塩基のシアン化物、シアン化酸化

物及びシアノ錯塩(第二八・三七項参照)、無機塩基の雷酸塩、シアン酸塩及び

チオシアン酸塩(第二八・四二項参照)、第二八・四三項から第二八・四六項ま

で及び第二八・五二項の有機物並びに炭化物(第二八・四九項参照)のほか、次

のもののみを含む。

(a) 炭素の酸化物及びシアン化水素、雷酸、イソシアン酸、チオシアン酸

その他のシアンの酸(錯化合物のものを含む。)(第二八・一一項参照)

(b) 炭素のハロゲン化酸化物(第二八・一二項参照)

(c) 二硫化炭素(第二八・一三項参照)

(d) チオ炭酸塩、セレノ炭酸塩、テルロ炭酸塩及びセレノシアン酸塩、テ

ルロシアン酸塩、テトラチオシアナトジアミノクロム酸塩(ライネケ塩)その他

の錯シアン酸塩(無機塩基のものに限る。第二八・四二項参照)

(e) 尿素により固形化した過酸化水素(第二八・四七項参照)並びにオキ

シ硫化炭素、ハロゲン化チオカルボニル、ジシアン、ハロゲン化ジシアン、シア

ナミド及びシアナミドの金属誘導体(第二八・五三項照)(カルシウムシアナミ

ド(純粋であるかないかを問わない。第三一類参照)を除く。)

3 この類には、この部の注1の物品を除くほか、次の物品を含まない。

(a) 第五部の塩化ナトリウム、酸化マグネシウム(純粋であるかないかを

問わない。)その他の物品

(b) オルガノインオルガニック化合物(2の物品を除く。)

(c) 第三一類の注2から注5までの物品

(d) 第三二・〇六項のルミノホアとして使用する種類の無機物及び第三

二・〇七項のガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの

(e) 人造黒鉛(第三八・〇一項参照)、第三八・一三項の消火器用の装て

ん物にし又は消火弾に装てんした物品、第三八・二四項の小売用の容器入りにし

たインキ消し及び第三八・二四項のアルカリ金属又はアルカリ土類金属のハロゲ

ン化物を培養した結晶(一個の重量が二・五グラム以上のものに限るものとし、

光学用品を除く。)

(f) 天然、合成又は再生の貴石及び半貴石並びにこれらのダスト及び粉

(第七一・〇二項から第七一・〇五項まで参照)並びに第七一類の貴金属及びそ

の合金

(g) 第一五部の金属(純粋であるかないかを問わない。)、合金及びサー

メット(焼結した金属炭化物(一の金属を焼結した金属炭化物をいう。)を含

む。)

(h) 光学用品(例えば、アルカリ金属又はアルカリ土類金属のハロゲン化

物から製造したもの。第九〇・〇一項参照)

4 第二節の非金属酸と第四節の金属酸とから成る化学的に単一の錯酸は、第二

八・一一項に属する。

5 第二八・二六項から第二八・四二項までには、金属又はアンモニウムの塩及

びペルオキシ塩のみを含む。複塩及び錯塩は、文脈により別に解釈される場合を

除くほか、第二八・四二項に属する。

6 第二八・四四項には、次の物品のみを含む。

(a) テクネチウム(原子番号四三)、プロメチウム(原子番号六一)、ポ

ロニウム(原子番号八四)及び原子番号が八四を超えるすべての元素

(b) 天然又は人工の放射性同位元素(これらを相互に混合してあるかない

かを問わないものとし、第一四部又は第一五部の貴金属又は卑金属のものを含

む。)

(c) (a)又は(b)の元素又は同位元素の無機又は有機の化合物(化学

的に単一であるかないか又はこれらを相互に混合してあるかないかを問わな

い。)

(d) (a)から(c)までの元素、同位元素又は無機若しくは有機の化合

物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混

合物で、比放射能が一グラムにつき七四ベクレル(一グラムにつき〇・〇〇二マ

イクロキュリー)を超えるもの

(e) 使用済みの原子炉用核燃料要素(カートリッジ)

(f) 放射性残留物(使用可能であるかないかを問わない。)

この注、第二八・四四項及び第二八・四五項において「同位元素」とは、次

の物品をいう。

個々の核種(天然に単核種として存在するものを除く。)

同一の元素の同位元素の混合物で、一種類又は数種類の当該同位元素を濃

縮したもの(同位元素の天然の組成を人為的に変えたもの)

7 第二八・四八項には、りんの含有量が全重量の一五%を超えるりん銅を含

む。

8 元素(例えば、けい素及びセレン)を電子工業用にドープ処理したもののう

ち、引上げ法により製造したままの形状のもの及び円柱状又は棒状のものはこの

類に属するものとし、円盤状、ウエハー状その他これらに類する形状に切つたも

のは第三八・一八項に属する。

第一節 元素

ふつ素、塩素、臭素及びよう素

二八

塩素 三%

二八

よう素 無税

二八 ふつ素及び臭素 無税

二八

昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄 無税

二八

炭素(カーボンブラックその他の形態の炭素で、他の項に該当

するものを除く。)

四・六%

二 水素、希ガスその他の非金属元素

二八

水素 三・九%

希ガス

二八

アルゴン 無税

二八

その他のもの 無税

二八

窒素 三・九%

二八

酸素 三・九%

二八

ほう素及びテルル 三・九%

けい素

二八

けい素の含有量が全重量の九九・九九%以上のもの

一 単結晶のもの 無税

二 その他のもの 三・九%

二八

その他のもの 無税

二八

りん 無税

二八

砒素 三・九%

二八

セレン 四・六%

アルカリ金属及びアルカリ土類金属並びに希土類金属、スカン

ジウム及びイットリウム(これらの相互の混合物又は合金に

してあるかないかを問わない。)並びに水銀

アルカリ金属及びアルカリ土類金属

二八

ナトリウム 四・六%

二八

カルシウム 無税

二八

その他のもの 無税

二八

希土類金属、スカンジウム及びイットリウム(これらの相互の

混合物又は合金にしてあるかないかを問わない。)

無税

二八

水銀 六・四%

第二節 無機酸及び無機非金属酸化物

二 塩化水素(塩酸)及びクロロ硫酸

二八

塩化水素(塩酸) 三%

二八

クロロ硫酸 無税

二八

硫酸及び発煙硫酸 三%

二八

硝酸及び硫硝酸 三%

五酸化二りん、りん酸及びポリりん酸(ポリりん酸について

は、化学的に単一であるかないかを問わない。)

二八

五酸化二りん 三・九%

二八

りん酸及びポリりん酸 三・九%

二八

ほう素の酸化物及びほう酸 無税

その他の無機酸及び無機非金属酸化物

その他の無機酸

二八

ふつ化水素(ふつ化水素酸) 三・九%

二八

その他のもの 三・九%

その他の無機非金属酸化物

二八

二酸化炭素 三・九%

二八

二酸化けい素 三・九%

二八

その他のもの

一 四酸化二窒素及び二酸化硫黄 無税

二 その他のもの 四・三%

第三節 非金属のハロゲン化合物及び硫黄化合物

非金属のハロゲン化物及びハロゲン化酸化物

二八

塩化物及び塩化酸化物 三・九%

二八

その他のもの 三・九%

非金属硫化物及び商慣行上三硫化りんとして取引する物品

二八

二硫化炭素 無税

二八

その他のもの 三・九%

第四節 無機塩基並びに金属の酸化物、水酸化物及び過酸化物

二 無水アンモニア及びアンモニア水

二八

無水アンモニア 三%

二八

アンモニア水 三%

水酸化ナトリウム(かせいソーダ)、水酸化カリウム(かせい

カリ)及びナトリウム又はカリウムの過酸化物水酸化ナトリ

ウム(かせいソーダ)

二八

固体のもの 六・四%

二八 水溶液のもの(ソーダ液) 六・四%

二八

水酸化カリウム(かせいカリ) 四・六%

二八

ナトリウム又はカリウムの過酸化物 四・六%

マグネシウムの水酸化物及び過酸化物並びにストロンチウム又

はバリウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物

二八

マグネシウムの水酸化物及び過酸化物 三・九%

二八

ストロンチウム又はバリウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物 三・九%

二八

酸化亜鉛及び過酸化亜鉛 五・二%

人造コランダム(化学的に単一であるかないかを問わな

い。)、酸化アルミニウム及び水酸化アルミニウム

二八

人造コランダム(化学的に単一であるかないかを問わない。) 三・九%

二八

酸化アルミニウム(人造コランダムを除く。) 無税

二八

水酸化アルミニウム 三・九%

クロムの酸化物及び水酸化物

二八

三酸化クロム 三・九%

二八

その他のもの 三・九%

マンガンの酸化物

二八

二酸化マンガン 三・九%

二八

その他のもの 三・九%

アースカラーで三酸化二鉄として計算した化合鉄分が全重量の

七〇%以上のもの並びに鉄の酸化物及び水酸化物

二八

鉄の酸化物及び水酸化物 三・九%

二八

アースカラー 三・九%

二八

コバルトの酸化物及び水酸化物並びに商慣行上酸化コバルトと

して取引する物品

無税

二八

チタンの酸化物 四・八%

鉛の酸化物、鉛丹及びオレンジ鉛

二八

一酸化鉛(リサージ) 五・六%

二八

その他のもの

一 鉛丹及びオレンジ鉛

五・六%

二 その他のもの 無税

ヒドラジン及びヒドロキシルアミン並びにこれらの無機塩並び

にその他の無機塩基、金属酸化物、金属水酸化物及び金属過

酸化物

二八 ヒドラジン及びヒドロキシルアミン並びにこれらの無機塩

一 無水ヒドラジン 無税

二 その他のもの 四・六%

二八

酸化リチウム及び水酸化リチウム 無税

二八

バナジウムの酸化物及び水酸化物 無税

二八

ニッケルの酸化物及び水酸化物 五・八%

二八

銅の酸化物及び水酸化物 五・八%

二八 ゲルマニウムの酸化物及び二酸化ジルコニウム

一 二酸化ゲルマニウム 無税

二 その他のもの 四・六%

二八

モリブデンの酸化物及び水酸化物 無税

二八

アンチモンの酸化物 五・八%

二八

その他のもの

一 酸化第一すず及び酸化第二すず

三・九%

二 酸化ベリリウム 無税

三 その他のもの 四・六%

第五節 無機酸の金属塩及び金属ペルオキシ塩

ふつ化物及びフルオロけい酸塩、フルオロアルミン酸塩その他

のふつ素錯塩ふつ化物

二八 アルミニウムのもの 三・九%

二八

その他のもの 三・九%

二八

ヘキサフルオロアルミン酸ナトリウム(人造氷晶石) 無税

二八

その他のもの

一 ナトリウム又はカリウムのフルオロけい酸塩

三・九%

二 その他のもの 無税

塩化物、塩化酸化物、塩化水酸化物、臭化物、臭化酸化物、よ

う化物及びよう化酸化物

二八

塩化アンモニウム 無税

二八

塩化カルシウム 三・九%

その他の塩化物

二八

マグネシウムのもの 三・九%

二八

アルミニウムのもの 三・九%

二八

ニッケルのもの 三・九%

二八 その他のもの

一 亜鉛のもの 四・六%

二 その他のもの 三・九%

塩化酸化物及び塩化水酸化物

二八

銅のもの 三・九%

二八

その他のもの 三・九%

臭化物及び臭化酸化物

二八

ナトリウム又はカリウムの臭化物 四・六%

二八

その他のもの 四・六%

二八

よう化物及びよう化酸化物 三・九%

次亜塩素酸塩、商慣行上次亜塩素酸カルシウムとして取引する

物品、亜塩素酸塩及び次亜臭素酸塩

二八

商慣行上次亜塩素酸カルシウムとして取引する物品その他カル

シウムの次亜塩素酸塩

三・九%

二八

その他のもの 三・九%

塩素酸塩、過塩素酸塩、臭素酸塩、過臭素酸塩、よう素酸塩及

び過よう素酸塩

塩素酸塩

二八

ナトリウムのもの 三・九%

二八

その他のもの 三・九%

二八

その他のもの 四・六%

硫化物及び多硫化物(多硫化物については、化学的に単一であ

るかないかを問わない。)

二八

ナトリウムの硫化物 三%

二八

その他のもの 無税

亜二チオン酸塩及びスルホキシル酸塩

二八

ナトリウムのもの 三・九%

二八

その他のもの 三・九%

亜硫酸塩及びチオ硫酸塩

二八

ナトリウムの亜硫酸塩 六・六%

二八

その他の亜硫酸塩 六・六%

二八

チオ硫酸塩 六・六%

二 硫酸塩、みようばん及びペルオキソ硫酸塩(過硫酸塩)

ナトリウムの硫酸塩

二八

硫酸二ナトリウム 三・九%

二八

その他のもの 三・九%

その他の硫酸塩

二八

マグネシウムのもの 無税

二八

アルミニウムのもの 無税

二八

ニッケルのもの 四・六%

二八

銅のもの 四・六%

二八

バリウムのもの 四・六%

二八

その他のもの

一 亜鉛のもの

四・六%

二 その他のもの 無税

二八

みようばん 無税

二八

ペルオキソ硫酸塩(過硫酸塩) 無税

亜硝酸塩及び硝酸塩

二八

亜硝酸塩 三・九%

硝酸塩

二八

カリウムのもの 四・六%

二八

その他のもの

一 硝酸カルシウム 無税

二 硝酸バリウム 四・六%

三 その他のもの 三・九%

ホスフィン酸塩(次亜りん酸塩)、ホスホン酸塩(亜りん酸

塩)、りん酸塩及びポリりん酸塩(ポリりん酸塩について

は、化学的に単一であるかないかを問わない。)

二八

ホスフィン酸塩(次亜りん酸塩)及びホスホン酸塩(亜りん酸

塩)

四・六%

りん酸塩

二八

一ナトリウム又は二ナトリウムのもの 四・六%

二八

カリウムのもの 四・六%

二八

オルトりん酸水素カルシウム(りん酸二カルシウム) 四・六%

二八

カルシウムのその他のりん酸塩 四・六%

二八

その他のもの 四・六%

ポリりん酸塩

二八

三りん酸ナトリウム(トリポリりん酸ナトリウム) 五・六%

二八 その他のもの 四・六%

炭酸塩、ペルオキソ炭酸塩(過炭酸塩)及び商慣行上炭酸アン

モニウムとして取引する物品でカルバミン酸アンモニウムを

含有するもの

二八 炭酸二ナトリウム

一 ソーダ灰 一キログ

ラムに

つき一

円六八

二 その他のもの 三・九%

二八

炭酸水素ナトリウム(重炭酸ナトリウム) 四・六%

二八

カリウムの炭酸塩 四・六%

二八

炭酸カルシウム 三・九%

二八

炭酸バリウム 四・六%

その他のもの

二八

リチウムの炭酸塩 無税

二八

炭酸ストロンチウム 三・九%

二八

その他のもの 三・九%

シアン化物、シアン化酸化物及びシアノ錯塩

シアン化物及びシアン化酸化物

二八

ナトリウムのもの 五・二%

二八

その他のもの 三・九%

二八

シアノ錯塩 三・九%

けい酸塩及び商慣行上アルカリ金属のけい酸塩として取引する

物品

ナトリウムのもの

二八

ナトリウムのメタけい酸塩 三・九%

二八

その他のもの 三・九%

二八

その他のもの 三・九%

ほう酸塩及びペルオキソほう酸塩(過ほう酸塩)四ほう酸二ナ

トリウム(精製ほう砂)

二八

無水物 無税

二八

その他のもの 無税

二八

その他のほう酸塩 無税

二八

ペルオキソほう酸塩(過ほう酸塩) 無税

オキソ金属酸塩及びペルオキソ金属酸塩

二八

二クロム酸ナトリウム 無税

二八

その他のクロム酸塩及び二クロム酸塩並びにペルオキソクロム

酸塩

四・八%

亜マンガン酸塩、マンガン酸塩及び過マンガン酸塩

二八

過マンガン酸カリウム 四・六%

二八

その他のもの 四・六%

二八 モリブデン酸塩 三・九%

二八

タングステン酸塩(ウォルフラム酸塩) 三・九%

二八

その他のもの 三・九%

その他の無機酸塩及びペルオキソ酸塩(アルミノけい酸塩(化

学的に単一であるかないかを問わない。)を含むものとし、

アジ化物を除く。)

二八

けい酸の複塩及び錯塩(アルミノけい酸塩(化学的に単一であ

るかないかを問わない。)を含む。)

三・八%

二八

その他のもの 三・九%

第六節 その他のもの

貴金属の無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないか

を問わない。)、コロイド状貴金属及び貴金属のアマルガム

二八

コロイド状貴金属 三%

銀化合物

二八

硝酸銀 三%

二八

その他のもの 三%

二八

金化合物 三%

二八

その他の化合物及びアマルガム 三%

放射性の元素及び同位元素(核分裂性を有する又は核分裂性物

質への転換可能な元素及び同位元素を含む。)並びにこれら

の化合物並びにこれらの物品を含有する混合物及び残留物

二八

天然ウラン及びその化合物並びに天然ウラン又はその化合物を

含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、

陶磁製品及び混合物

無税

二八

ウラン二三五を濃縮したウラン及びプルトニウム並びにこれら

の化合物並びにウラン二三五を濃縮したウラン、プルトニウ

無税

ム又はこれらの化合物を含有する合金、ディスパーション

(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物

二八

ウラン二三五を減少させたウラン及びトリウム並びにこれらの

化合物並びにウラン二三五を減少させたウラン、トリウム又

はこれらの化合物を含有する合金、ディスパーション(サー

メットを含む。)、陶磁製品及び混合物

無税

二八

放射性元素及び放射性同位元素並びにこれらの化合物(第二八

四四・一〇号、第二八四四・二〇号又は第二八四四・三〇号

のものを除く。)並びにこれらの元素、同位元素又は化合物

を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含

む。)、陶磁製品及び混合物並びに放射性残留物

無税

二八

使用済みの原子炉用核燃料要素(カートリッジ) 無税

同位元素(第二八・四四項のものを除く。)及びその無機又は

有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わない。)

二八 重水(酸化重水素) 無税

二八

その他のもの 無税

希土類金属、イットリウム又はスカンジウムの無機又は有機の

化合物及びこれらの金属の混合物の無機又は有機の化合物

二八

セリウム化合物 無税

二八

その他のもの 無税

二八

過酸化水素(尿素により固形化してあるかないかを問わな

い。)

三・九%

二八

りん化物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、

りん鉄を除く。)

三・九%

炭化物(化学的に単一であるかないかを問わない。)

二八 カルシウムのもの 三%

二八

けい素のもの 三・九%

二八

その他のもの 三%

二八

水素化物、窒化物、アジ化物、けい化物及びほう化物(化学的

に単一であるかないかを問わないものとし、第二八・四九項

の炭化物に該当するものを除く。)

三・九%

二八

水銀の無機又は有機の化合物(アマルガムを除く。)

一 認証標準物質

無税

二 無機化合物及びその製品

(一) 硫酸塩

無税

(二) 写真用の化学調製品(ワニス、膠着剤、接着剤その

他これらに類する調製品を除く。)及び写真用の物品で混合

してないもの(使用量にしたもの及び小売用にしたもので直

ちに使用可能な形状のものに限る。)

四・六%

(三) その他のもの 三%

三 有機化合物及びその製品

(一) 植物性なめしエキス並びにタンニン及びその塩、

エーテル、エステルその他の誘導体

A タンニン及びその誘導体

三%

B その他のもの 無税

(二) たんぱく質系物質及びその誘導体(アルブミナート

その他のアルブミン誘導体を除く。)

六・八%

(三) その他のもの 三%

二八 その他の無機化合物(蒸留水、伝導度水その他これらに類する 三・九%

五 純水を含む。)、液体空気(希ガスを除いてあるかないかを

三 問わない。)、圧搾空気及びアマルガム(貴金属のアマルガ

・ ムを除く。)

第二九類

番号 品名 税率

第二九類 有機化学品

1 この類には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、次の物品のみを

含む。

(a) 化学的に単一の有機化合物(不純物を含有するかしないかを問わな

い。)

(b) 同一の有機化合物の二以上の異性体の混合物(不純物を含有するか

しないかを問わないものとし、飽和又は不飽和の非環式炭化水素にあつては、

立体異性体以外の異性体の混合物(第二七類参照)を除く。)

(c) 第二九・三六項から第二九・三九項までの物品、第二九・四〇項の

糖エーテル、糖アセタール及び糖エステル並びにこれらの塩並びに第二九・四

一項の物品(この(c)の物品については、化学的に単一であるかないかを問

わない。)

(d) (a)、(b)又は(c)の物品の水溶液

(e) (a)、(b)又は(c)の物品を水以外の溶媒に溶かしたもの

(当該溶媒に溶かすことが安全又は輸送のため通常行われ、かつ、必要な場合

に限るものとし、特定の用途に適するようにしたものを除く。)

(f) (a)、(b)、(c)、(d)又は(e)の物品で、保存又は輸

送のために必要な安定剤(固結防止剤を含む。)を加えたもの

(g) (a)、(b)、(c)、(d)、(e)又は(f)の物品で、ア

ンチダスティング剤又は識別を容易にするため若しくは安全のための着色料若

しくは香気性物質を加えたもの(特定の用途に適するようにしたものを除

く。)

(h) ジアゾニウム塩及びそのカップリング成分並びにジアゾ化すること

ができるアミン及びその塩で、アゾ染料生成用のもののうち標準的な濃度にし

たもの

2 この類には、次の物品を含まない。

(a) 第一五・〇四項の物品及び第一五・二〇項の粗のグリセリン

(b) エチルアルコール(第二二・〇七項及び第二二・〇八項参照)

(c) メタン及びプロパン(第二七・一一項参照)

(d) 第二八類の注2の炭素化合物

(e) 尿素(第三一・〇二項及び第三一・〇五項参照)

(f) 植物性又は動物性の着色料(第三二・〇三項参照)、有機合成着色

料及び蛍光増白剤又はルミノホアとして使用する種類の合成した有機物(第三

二・〇四項参照)並びに小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料(第

三二・一二項参照)

(g) 酵素(第三五・〇七項参照)

(h) メタアルデヒド、ヘキサメチレンテトラミンその他これらに類する

物質をタブレット状、棒状その他これらに類する形状にした燃料並びにたばこ

用ライター又はこれに類するライターの充てんに使用する種類の液体燃料及び

液化ガス燃料(容量が三〇〇立方センチメートル以下の容器入りにしたものに

限る。)(第三六・〇六項参照)

(ij) 第三八・一三項の消火器用の装てん物にし又は消火弾に装てんし

た物品及び第三八・二四項の小売用の容器入りにしたインキ消し

(k) 光学用品(例えば、酒石酸エチレンジアミンから製造したもの。第

九〇・〇一項参照)

3 この類の二以上の項に属するとみられる物品は、これらの項のうち数字上

の配列において昀後となる項に属する。

4 第二九・〇四項から第二九・〇六項まで、第二九・〇八項から第二九・一

一項まで及び第二九・一三項から第二九・二〇項までにおいて、ハロゲン化誘

導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体には、これら

の複合誘導体(例えば、スルホハロゲン化誘導体、ニトロハロゲン化誘導体、

ニトロスルホン化誘導体及びニトロスルホハロゲン化誘導体)を含む。

ニトロ基及びニトロソ基は、第二九・二九項においては窒素官能基としな

い。

第二九・一一項、第二九・一二項、第二九・一四項、第二九・一八項及び第

二九・二二項において酸素官能基は、第二九・〇五項から第二九・二〇項まで

の酸素を有する有機官能基に限る。

(A) 第一節から第七節までの酸官能有機化合物とこれらの節の有機化合

物とのエステルは、これを構成する酸官能有機化合物又は有機化合物が属する

項のうち数字上の配列において昀後となる項に属する。

(B) エチルアルコールと第一節から第七節までの酸官能有機化合物との

エステルは、これを構成する酸官能有機化合物が属する項に属する。

(C) 次の塩は、この部の注1及び第二八類の注2のいずれの物品も除く

ほか、それぞれ次に定めるところによりその所属を決定する。

(1) 第一節から第一〇節まで又は第二九・四二項の酸官能化合物、フ

ェノール官能化合物、エノール官能化合物、有機塩基その他の有機化合物の無

機塩は、これを構成する有機化合物が属する項に属する。

(2) 第一節から第一〇節まで又は第二九・四二項の有機化合物の相互

間の塩は、これを構成する塩基又は酸(フェノール官能化合物及びエノール官

能化合物を含む。)が属する項のうち数字上の配列において昀後となる項に属

する。

(3) 配位化合物は、第一一節又は第二九・四一項に属するものを除

き、金属と炭素の間の結合を除くすべての金属の結合の開裂により生じる断片

が属する項のうち、第二九類の数字上の配列において昀後となる項に属する。

(D) 金属アルコラートは、エタノールの場合を除くほか、これを構成す

るアルコールが属する項に属する(第二九・〇五項参照)。

(E) カルボン酸の酸ハロゲン化物は、これを構成するカルボン酸が属す

る項に属する。

6 第二九・三〇項又は第二九・三一項の化合物は、その分子中において水

素、酸素又は窒素の原子のほか硫黄、砒素、鉛その他の非金属又は金属の原子

が炭素原子と直接に結合している有機化合物に限る。

第二九・三〇項(有機硫黄化合物)及び第二九・三一項(その他のオルガノ

インオルガニック化合物)には、炭素原子と直接に結合している原子が、水

素、酸素又は窒素であり、かつ、スルホン化誘導体又はハロゲン化誘導体(こ

れらの複合誘導体を含む。)の特性を与える硫黄又はハロゲンのみであるもの

を含まない。

7 第二九・三二項から第二九・三四項までには、エポキシドで三員環のも

の、ケトンペルオキシド、アルデヒド又はチオアルデヒドの環式重合体、多塩

基カルボン酸の酸無水物、多価アルコール又は多価フェノールと多塩基酸との

環式エステル及び多塩基酸のイミドを含まない。

前段の規定は、複素環構造を形成するヘテロ原子が前段の環を形成する基の

みに含まれている場合に限り適用する。

8 第二九・三七項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところに

よる。

(a) 「ホルモン」には、ホルモン放出因子又はホルモン刺激因子、ホル

モン阻害剤及びホルモン拮抗剤(抗ホルモン)を含む。

(b) 「主としてホルモンとして使用するもの」には、主としてそのホル

モンとしての効果から使用されるホルモン誘導体及び構造類似物だけでなく、

この項の物品を合成する際に主として中間体として使用されるホルモン誘導体

及び構造類似物を含む。

号注

1 この類において化合物の誘導体は、当該誘導体が他のいかなる号にも含ま

れておらず、かつ、関連する号中に「その他のもの」を定める号がない場合に

は、当該化合物が属する号に属する。

2 第二九類の注3の規定は、この類の号には適用しない。

第一節 炭化水素並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化

誘導体及びニトロソ化誘導体

非環式炭化水素

二九

飽和のもの 四・六%

不飽和のもの

二九

エチレン 四・六%

二九

プロペン(プロピレン) 四・六%

二九

ブテン(ブチレン)及びその異性体 四・六%

二九 ブタ―一・三―ジエン及びイソプレン

一 ブタ―一・三―ジエン 無税

二 イソプレン 二・三%

二九

その他のもの 二・三%

環式炭化水素

飽和脂環式炭化水素、不飽和脂環式炭化水素及びシ

クロテルペン炭化水素

二九

シクロヘキサン 三・九%

二九 その他のもの

一 五―エチリデン―二―ノルボルネン 無税

二 その他のもの 四・六%

二九

ベンゼン 三%

二九

トルエン 三%

キシレン

二九

オルト―キシレン 無税

二九

メタ―キシレン 無税

二九

パラ―キシレン 無税

二九

キシレン異性体の混合物 無税

二九

スチレン 六・四%

二九

エチルベンゼン 無税

二九

クメン 四・六%

二九

その他のもの 無税

炭化水素のハロゲン化誘導体

非環式炭化水素の塩素化誘導体(飽和のものに限

る。)

二九

クロロメタン(塩化メチル)及びクロロエタン(塩

化エチル)

四・六%

二九 ジクロロメタン(塩化メチレン) 四・六%

二九

クロロホルム(トリクロロメタン) 四・六%

二九

四塩化炭素 四・六%

二九

二塩化エチレン(ISO)(一・二―ジクロロエタ

ン)

四・六%

二九

その他のもの 四・六%

非環式炭化水素の塩素化誘導体(不飽和のものに限

る。)

二九

塩化ビニル(クロロエチレン) 四・六%

二九

トリクロロエチレン 四・六%

二九

テトラクロロエチレン(ペルクロロエチレン) 四・六%

二九

その他のもの 四・六%

非環式炭化水素のふつ素化誘導体、臭素化誘導体及

びよう素化誘導体

二九

二臭化エチレン(ISO)(一・二―ジブロモエタ

ン)

四・六%

二九

その他のもの 四・六%

非環式炭化水素のハロゲン化誘導体(二以上の異な

るハロゲン原子を有するものに限る。)

二九

トリクロロフルオロメタン 四・六%

二九

ジクロロジフルオロメタン 四・六%

二九 トリクロロトリフルオロエタン 四・六%

二九

ジクロロテトラフルオロエタン及びクロロペンタフ

ルオロエタン

四・六%

二九

その他のペルハロゲン化誘導体(ふつ素原子及び塩

素原子のみを有するものに限る。)

四・六%

二九

ブロモクロロジフルオロメタン、ブロモトリフルオ

ロメタン及びジブロモテトラフルオロエタン

四・六%

二九

その他のペルハロゲン化誘導体 四・六%

二九

その他のもの 四・六%

飽和脂環式炭化水素、不飽和脂環式炭化水素又はシ

クロテルペン炭化水素のハロゲン化誘導体

二九

一・二・三・四・五・六―ヘキサクロロシクロヘキ

サン(HCH(ISO))(リンデン(ISO、

INN)を含む。)

四・六%

二九

アルドリン(ISO)、クロルデン(ISO)及び

ヘプタクロル(ISO)

一 クロルデン

無税

二 アルドリン及びヘプタクロル 四・六%

二九

その他のもの 四・六%

芳香族炭化水素のハロゲン化誘導体

二九

クロロベンゼン、オルト―ジクロロベンゼン及びパ

ラ―ジクロロベンゼン

四・六%

二九

ヘキサクロロベンゼン(ISO)及びDDT(IS

O)(クロフェノタン(INN)、一・一・一―

トリクロロ―二・二―ビス(パラ―クロロフェニ

ル)エタン)

四・六%

二九

その他のもの 四・六%

炭化水素のスルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及び

ニトロソ化誘導体(ハロゲン化してあるかないか

を問わない。)

二九

スルホン基のみを有する誘導体並びにその塩及びエ

チルエステル

四・六%

二九

ニトロ基又はニトロソ基のみを有する誘導体

一 ニトロメタン 無税

二 その他のもの 四・六%

二九

その他のもの 四・六%

第二節 アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化

誘導体及びニトロソ化誘導体

非環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、ス

ルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化

誘導体飽和一価アルコール

二九

メタノール(メチルアルコール) 無税

二九

プロパン―一―オール(プロピルアルコール)及び

プロパン―二―オール(イソプロピルアルコー

四・六%

ル)

二九

ブタン―一―オール(ノルマル―ブチルアルコー

ル)

八・四%

二九

その他のブタノール 八・四%

二九

オクタノール(オクチルアルコール)及びその異性

一・二―エチルヘキシルアルコール(二―エチルヘ

キサン―一―オール)

一キログラムにつ

き一一円二〇銭

二 その他のもの 四・六%

二九

ドデカン―一―オール(ラウリルアルコール)、ヘ

キサデカン―一―オール(セチルアルコール)及

びオクタデカン―一―オール(ステアリルアルコ

ール)

五・六%

二九

その他のもの 五・六%

不飽和一価アルコール

二九

非環式テルペンアルコール 五・三%

二九

その他のもの 四・六%

二価アルコール

二九

エチレングリコール(エタンジオール) 九・六%

二九

プロピレングリコール(プロパン―一・二―ジオー

ル)

八・四%

二九

その他のもの 四・六%

その他の多価アルコール

二九

二―エチル―二―(ヒドロキシメチル)プロパン―

一・三―ジオール(トリメチロールプロパン)

四・六%

二九

ペンタエリトリトール 四・六%

二九

マンニトール 四・六%

二九

D―グルシトール(ソルビトール) 二〇%

二九

グリセリン 五%

二九

その他のもの 四・六%

非環式アルコールのハロゲン化誘導体、スルホン化

誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

二九

エトクロルビノール(INN) 四・六%

二九 その他のもの 四・六%

環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スル

ホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘

導体

飽和脂環式アルコール、不飽和脂環式アルコール及

びシクロテルペンアルコール並びにこれらの誘導

二九

メントール 二二・四%(その

率が一キログラ

ムにつき七二〇

円の従量税率よ

り低いときは、

当該従量税率)

二九

シクロヘキサノール、メチルシクロヘキサノール及

びジメチルシクロヘキサノール

四・六%

二九

ステロール及びイノシトール 無税

二九

その他のもの

一 ボルネオール及びテルピネオール 五・三%

二 その他のもの 四・六%

芳香族アルコール及びその誘導体

二九

ベンジルアルコール 五・三%

二九

その他のもの 四・六%

第三節 フェノール及びフェノールアルコール並びにこれらのハロゲン化誘導

体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

フェノール及びフェノールアルコール

一価フェノール

二九

石炭酸(ヒドロキシベンゼン)及びその塩 無税

二九

クレゾール及びその塩 無税

二九

オクチルフェノール及びノニルフェノール並びにこ

れらの異性体並びにこれらの塩

四・六%

二九

ナフトール及びその塩 四・六%

二九

その他のもの

一 キシレノール及びその塩

無税

七 二 その他のもの 四・六%

多価フェノール及

びフェノールア

ルコール

二九

二九

二九

二九

レソルシノール及びその塩

ヒドロキノン(キノール)及びその塩

四・四′―イソプロピリデンジフェノール(ビスフェ

ノールA又はジフェニロールプロパン)及びその

その他のもの

フェノール又はフェノールアルコールのハロゲン化

四・六%

四・六%

三・一%

四・六%

二九

二九

二九

二九

誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及び

ニトロソ化誘導体

ハロゲン置換基のみを有する誘導体及びその塩

ペンタクロロフェノール(ISO)

その他のもの

一 臭素化誘導体

二 その他のもの

その他のもの

ジノセブ(ISO)及びその塩

その他のもの

四・六%

無税

四・六%

四・六%

四・六%

第四節 エーテル、アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド、ケトンペ

ルオキシド、エポキシドで三員環のもの、アセタール及びヘミアセタール並び

にこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロ

ソ化誘導体

エーテル、エーテルアルコール、エーテルフェノー

ル、エーテルアルコールフェノール、アルコール

ペルオキシド、エーテルペルオキシド及びケトン

ペルオキシド(化学的に単一であるかないかを問

わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、ス

ルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化

誘導体非環式エーテル並びにそのハロゲン化誘導

体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニト

ロソ化誘導体

二九

ジエチルエーテル 四・六%

二九

その他のもの 四・六%

二九

飽和脂環式エーテル、不飽和脂環式エーテル及びシ

クロテルペンエーテル並びにこれらのハロゲン化

四・六%

二九

二九

二九

二九

誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及び

ニトロソ化誘導体

芳香族エーテル並びにそのハロゲン化誘導体、スル

ホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘

導体

一 臭素化誘導体

二 その他のもの

エーテルアルコール並びにそのハロゲン化誘導体、

スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ

化誘導体

二・二―オキシジエタノール(ジエチレングリコー

ル又はジゴール)

エチレングリコール又はジエチレングリコールのモ

ノブチルエーテル

エチレングリコール又はジエチレングリコールのそ

の他のモノアルキルエーテル

無税

四・六%

五・八%

五%

五・六%

二九

二九

二九

二九

その他のもの

エーテルフェノール及びエーテルアルコールフェノ

ール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン

化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド及

びケトンペルオキシド並びにこれらのハロゲン化

誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及び

ニトロソ化誘導体

三員環のエポキシド、エポキシアルコール、エポキ

シフェノール及びエポキシエーテル並びにこれら

のハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ

化誘導体及びニトロソ化誘導体

オキシラン(エチレンオキシド)

四・六%

四・六%

四・六%

四・六%

二九

二九

二九

二九

メチルオキシラン(プロピレンオキシド)

一―クロロ―二・三―エポキシプロパン(エピクロ

ロヒドリン)

ディルドリン(ISO、INN)

その他のもの

一 一・二―エポキシブタン(一・二―ブチレンオ

キシド)

二 その他のもの

五・六%

五・六%

五・六%

無税

五・六%

二九

アセタール及びヘミアセタール(他の酸素官能基を

有するか有しないかを問わない。)並びにこれら

のハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ

化誘導体及びニトロソ化誘導体

第五節 アルデヒド官能化合物

アルデヒド(他の酸素官能基を有するか有しないか

を問わない。)、アルデヒドの環式重合体及びパ

ラホルムアルデヒド非環式アルデヒド(他の酸素

官能基を有しないものに限る。)

二九

メタナール(ホルムアルデヒド)

二九

エタナール(アセトアルデヒド)

四・六%

三・九%

四・六%

二九

その他のもの 四・六%

環式アルデヒド(他の酸素官能基を有しないものに

限る。)

二九

ベンズアルデヒド 四・六%

二九

その他のもの 四・六%

二九

アルデヒドアルコール 五・三%

アルデヒドエーテル、アルデヒドフェノール及び他

二九

二九

二九

二九

二九

の酸素官能基を有するアルデヒド

バニリン(四―ヒドロキシ―三―メトキシベンズア

ルデヒド)

エチルバニリン(三―エトキシ―四―ヒドロキシベ

ンズアルデヒド)

その他のもの

アルデヒドの環式重合体

パラホルムアルデヒド

五・三%

五・三%

四・六%

四・六%

四・六%

二九

第二九・一二項の物品のハロゲン化誘導体、スルホ

ン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導

四・六%

第六節 ケトン官能化合物及びキノン官能化合物

ケトン及びキノン(他の酸素官能基を有するか有し

ないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化

誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及び

ニトロソ化誘導体非環式ケトン(他の酸素官能基

を有しないものに限る。)

二九

アセトン 三・九%

二九

ブタノン(メチルエチルケトン) 四・六%

二九

二九

二九

二九

四―メチルペンタン―二―オン(メチルイソブチル

ケトン)

その他のもの

飽和脂環式ケトン、不飽和脂環式ケトン及びシクロ

テルペンケトン(他の酸素官能基を有しないもの

に限る。)

しよう脳

一 融点が一七五度未満のもの

二 その他のもの

シクロヘキサノン及びメチルシクロヘキサノン

四・六%

四・六%

無税

六・六%

四・六%

二九

二九

二九

二九

イオノン及びメチルイオノン

その他のもの

芳香族ケトン(他の酸素官能基を有しないものに限

る。)

フェニルアセトン(フェニルプロパン―二―オン)

その他のもの

五・三%

四・六%

四・六%

四・六%

二九

ケトンアルコール及びケトンアルデヒド 四・六%

二九

ケトンフェノール及び他の酸素官能基を有するケト

四・六%

キノン

二九

アントラキノン 四・六%

二九

その他のもの 四・六%

二九

ハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘

導体及びニトロソ化誘導体

四・六%

第七節 カルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸

並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニ

トロソ化誘導体

飽和非環式モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸

ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれら

のハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ

化誘導体及びニトロソ化誘導体

ぎ酸並びにその塩及びエステル

二九

ぎ酸 六・四%

二九

ぎ酸の塩 六・四%

二九

ぎ酸のエステル 六・四%

酢酸及びその塩並びに無水酢酸

二九

酢酸 三%

二九

無水酢酸 六・四%

二九

その他のもの 四・六%

酢酸のエステル

二九

酢酸エチル 五・六%

二九

二九

二九

二九

二九

酢酸ビニル

酢酸ノルマル―ブチル

酢酸ジノセブ(ISO)

その他のもの

一 酢酸イソブチル

二 その他のもの

モノクロロ酢酸、ジクロロ酢酸及びトリクロロ酢酸

並びにこれらの塩及びエステル

五・六%

五・六%

四・六%

五・六%

四・六%

六・四%

二九

二九

二九

二九

プロピオン酸並びにその塩及びエステル

ブタン酸及びペンタン酸並びにこれらの塩及びエス

テル

パルミチン酸及びステアリン酸並びにこれらの塩及

びエステル

一 ステアリン酸

二 その他のもの

その他のもの

一 カプリン酸、ラウリン酸及びミリスチン酸並び

にカプリン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、パル

ミチン酸又はステアリン酸の誘導体

二 その他のもの

不飽和非環式モノカルボン酸及び環式モノカルボン

六・四%

六・四%

三・九%

四・六%

四・六%

六・四%

酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸

過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導

体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニト

ロソ化誘導体

六・四%

六・四%

四・六%

四・六%

二九

二九

二九

二九

不飽和非環式モノカルボン酸並びにその酸無水物、

酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれ

らの誘導体

アクリル酸及びその塩

アクリル酸のエステル

メタクリル酸及びその塩

メタクリル酸のエステル

二九

二九

二九

オレイン酸、リノール酸及びリノレン酸並びにこれ

らの塩及びエステル

その他のもの

飽和脂環式モノカルボン酸、不飽和脂環式モノカル

ボン酸及びシクロテルペンモノカルボン酸並びに

これらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物

及び過酸並びにこれらの誘導体

三・九%

六・四%

六・四%

五・八%

二九

芳香族モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロ

ゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘

導体

安息香酸並びにその塩及びエステル

二九

過酸化ベンゾイル及び塩化ベンゾイル 六・四%

二九

フェニル酢酸及びその塩 六・四%

二九

フェニル酢酸のエステル 六・四%

二九

ビナパクリル(ISO) 六・四%

二九

その他のもの 六・四%

ポリカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化

物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン

化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及

びニトロソ化誘導体

七 非環式ポリカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロ

ゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘

導体

二九

しゆう酸並びにその塩及びエステル 三・九%

二九

アジピン酸並びにその塩及びエステル 四・六%

二九

無水マレイン酸 四・六%

二九 その他のもの 四・六%

二九

飽和脂環式ポリカルボン酸、不飽和脂環式ポリカル

ボン酸及びシクロテルペンポリカルボン酸並びに

これらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物

及び過酸並びにこれらの誘導体

四・六%

四・六%

四・六%

四・六%

二九

二九

二九

芳香族ポリカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロ

ゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘

導体

オルトフタル酸ジオクチル

オルトフタル酸ジノニル及びオルトフタル酸ジデシ

その他のオルトフタル酸エステル

二九

二九

二九

二九

無水フタル酸

テレフタル酸及びその塩

テレフタル酸ジメチル

その他のもの

カルボン酸(他の酸素官能基を有するものに限

る。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸

三・九%

六・四%

六・四%

四・六%

過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導

体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニト

ロソ化誘導体

五・三%

四・六%

四・六%

二四%

二九

二九

二九

二九

アルコール官能のカルボン酸(他の酸素官能基を有

するものを除く。)並びにその酸無水物、酸ハロ

ゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘

導体

乳酸並びにその塩及びエステル

酒石酸

酒石酸の塩及びエステル

くえん酸

二九

二九

二九

二九

くえん酸の塩及びエステル

一 くえん酸カルシウム

二 その他のもの

グルコン酸並びにその塩及びエステル

クロロベンジレート(ISO)

その他のもの

一 コール酸

二 その他のもの

フェノール官能のカルボン酸(他の酸素官能基を有

一二%

四・六%

四・六%

四・六%

無税

四・六%

二九

二九

二九

二九

二九

するものを除く。)並びにその酸無水物、酸ハロ

ゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘

導体

サリチル酸及びその塩

オルト―アセチルサリチル酸並びにその塩及びエス

テル

サリチル酸のその他のエステル及びその塩

その他のもの

アルデヒド官能又はケトン官能のカルボン酸(他の

四・六%

四・六%

四・六%

四・六%

酸素官能基を有するものを除く。)並びにその酸

無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並

びにこれらの誘導体

一 デヒドロコール酸(三・七・一二―トリケトコ

ール酸)

無税

二 その他のもの 四・六%

その他のもの

二九

二・四・五―T(ISO)(二・四・五―トリクロ

ロフェノキシ酢酸)並びにその塩及びエステル

四・六%

二九

その他のもの 四・六%

第八節 非金属の無機酸のエステル及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導

体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

りん酸エステル及びその塩(ラクトホスフェートを

含む。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スル

ホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘

導体

二九

トリス(二・三―ジブロモプロピル)ホスフェート 四・六%

二九

二九

二九

その他のもの

非金属のその他の無機酸のエステル(ハロゲン化水

素酸エステルを除く。)及びその塩並びにこれら

のハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ

化誘導体及びニトロソ化誘導体

チオりん酸エステル(ホスホロチオエート)及びそ

の塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン

化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

パラチオン(ISO)及びパラチオンメチル(IS

O)(メチルパラチオン)

その他のもの

四・六%

四・六%

四・六%

二九

その他のもの

第九節 窒素官能化合物

アミン官能化合物非環式モノアミン及びその誘導体

並びにこれらの塩

二九

メチルアミン、ジメチルアミン及びトリメチルアミ

ン並びにこれらの塩

二九

その他のもの

非環式ポリアミン及びその誘導体並びにこれらの塩

二九 エチレンジアミン及びその塩

四・六%

四・六%

四・六%

四・六%

二九

二九

二九

ヘキサメチレンジアミン及びその塩

その他のもの

飽和脂環式モノアミン、不飽和脂環式モノアミン、

シクロテルペンモノアミン、飽和脂環式ポリアミ

ン、不飽和脂環式ポリアミン及びシクロテルペン

ポリアミン並びにこれらの誘導体並びにこれらの

四・六%

四・六%

四・六%

五・四%

四・六%

二九

芳香族モノアミン及びその誘導体並びにこれらの塩

アニリン及びその塩

一 アニリン

二 アニリンの塩

二九

二九

二九

二九

二九

アニリン誘導体及びその塩

トルイジン及びその誘導体並びにこれらの塩

ジフェニルアミン及びその誘導体並びにこれらの塩

一―ナフチルアミン(アルファ―ナフチルアミン)

及び二―ナフチルアミン(ベータ―ナフチルアミ

ン)並びにこれらの誘導体並びにこれらの塩

アンフェタミン(INN)、ベンツフェタミン(I

NN)、デキサンフェタミン(INN)、エチラ

ンフェタミン(INN)、フェンカンファミン

四・六%

四・六%

四・六%

四・六%

四・六%

(INN)、レフェタミン(INN)、レバンフ

ェタミン(INN)、メフェノレクス(INN)

及びフェンテルミン(INN)並びにこれらの塩

二九

その他のもの 四・六%

芳香族ポリアミン及びその誘導体並びにこれらの塩

二九

オルト―フェニレンジアミン、メタ―フェニレンジ

アミン、パラ―フェニレンジアミン及びジアミノ

トルエン並びにこれらの誘導体並びにこれらの塩

五・三%

二九

その他のもの 四・六%

酸素官能のアミノ化合物

アミノアルコール(二種類以上の酸素官能基を有す

二九

二九

二九

二九

二九

るものを除く。)並びにそのエーテル及びエステ

ル並びにこれらの塩

モノエタノールアミン及びその塩

ジエタノールアミン及びその塩

トリエタノールアミン及びその塩

デキストロプロポキシフェン(INN)及びその塩

その他のもの

一 アミノアルコール

四・六%

四・六%

四・六%

四・六%

無税

二九

二九

二九

二 その他のもの

アミノナフトールその他のアミノフェノール(二種

類以上の酸素官能基を有するものを除く。)並び

にそのエーテル及びエステル並びにこれらの塩

アミノヒドロキシナフタレンスルホン酸及びその塩

その他のもの

アミノアルデヒド、アミノケトン及びアミノキノン

(二種類以上の酸素官能基を有するものを除

く。)並びにこれらの塩

アンフェプラモン(INN)、メサドン(INN)

及びノルメサドン(INN)並びにこれらの塩

四・六%

四・六%

四・六%

四・六%

四・六%

二九

二九

二九

二九

二九

その他のもの

アミノ酸(二種類以上の酸素官能基を有するものを

除く。)及びそのエステル並びにこれらの塩

リジン及びそのエステル並びにこれらの塩

グルタミン酸及びその塩

一 グルタミン酸ソーダ

二 その他のもの

アントラニル酸及びその塩

チリジン(INN)及びその塩

四・六%

四・六%

一六%

四・六%

四・六%

四・六%

二九

二九

二九

二九

その他のもの

アミノアルコールフェノール、アミノ酸フェノール

及び酸素官能基を有するその他のアミノ化合物

第四級アンモニウム塩、水酸化第四級アンモニウム

及びレシチンその他のホスホアミノリピド(レシ

チンその他のホスホアミノリピドについては、化

学的に単一であるかないかを問わない。)

コリン及びその塩

レシチンその他のホスホアミノリピド

四・六%

四・六%

四・六%

六・四%

二九

二九

二九

その他のもの

カルボキシアミド官能化合物及び炭酸のアミド官能

化合物

非環式アミド(非環式カルバマートを含む。)及び

その誘導体並びにこれらの塩

メプロバメート(INN)

フルオロアセトアミド(ISO)、モノクロトホス

(ISO)及びホスファミドン(ISO)

四・六%

四・六%

四・六%

二九

二九

二九

二九

その他のもの

一 二―アクリルアミド―二―メチルプロパンスル

ホン酸及びオキサミド

二 その他のもの

環式アミド(環式カルバマートを含む。)及びその

誘導体並びにこれらの塩

ウレイン及びその誘導体並びにこれらの塩

二―アセトアミド安息香酸(N―アセチルアントラ

ニル酸)及びその塩

エチナメート(INN)

無税

四・六%

四・六%

四・六%

四・六%

二九

その他のもの 四・六%

カルボキシイミド官能化合物(サッカリン及びその

塩を含む。)及びイミン官能化合物

イミド及びその誘導体並びにこれらの塩

二九

サッカリン及びその塩 四・六%

二九

グルテチミド(INN) 四・六%

二九 その他のもの 四・六%

二九

二九

二九

イミン及びその誘導体並びにこれらの塩

クロルジメホルム(ISO)

その他のもの

一 クロルヘキシジン及びその塩

二 その他のもの

ニトリル官能化合物

アクリロニトリル

三・七%

無税

三・七%

六・四%

二九

二九

二九

二九

一―シアノグアニジン(ジシアンジアミド)

フェンプロポレクス(INN)及びその塩並びにメ

サドン(INN)中間体(四―シアノ―二―ジメ

チルアミノ―四・四―ジフェニルブタン)

その他のもの

ジアゾ化合物、アゾ化合物及びアゾキシ化合物

四・六%

四・六%

四・六%

四・六%

二九

二九

二九

ヒドラジン又はヒドロキシルアミンの有機誘導体

その他の窒素官能基を有する化合物

イソシアナート

その他のもの

四・六%

四・六%

四・六%

第一〇節 オルガノインオルガニック化合物、複素環式化合物及び核酸並びにこ

れらの塩並びにスルホンアミド

有機硫黄化合物

二九

チオカルバマート及びジチオカルバマート 五・三%

二九

チウラムモノスルフィド、チウラムジスルフィド及

びチウラムテトラスルフィド

五・三%

二九

メチオニン 四・六%

二九 カプタホール(ISO)及びメタミドホス(IS 四・六%

二九

二九

O)

その他のもの

一 ジチオカルボナート(キサントゲン酸塩)

二 その他のもの

その他のオルガノインオルガニック化合物

複素環式化合物(ヘテロ原子として酸素のみを有す

るものに限る。)

非縮合フラン環(水素添加してあるかないかを問わ

無税

四・六%

四・六%

ない。)を有する化合物

二九

テトラヒドロフラン 四・六%

二九

二―フルアルデヒド(フルフラール) 無税

二九

フルフリルアルコール及びテトラヒドロフルフリル

アルコール

四・六%

二九

その他のもの 四・六%

ラクトン

二九

クマリン、メチルクマリン及びエチルクマリン 五・三%

二九

二九

二九

二九

その他のラクトン

一 サントニン

二 その他のもの

その他のもの

イソサフロール

一―(一・三―ベンゾジオキソール―五―イル)プ

ロパン―二―オン

ピペロナール

無税

四・六%

四・六%

四・六%

四・六%

二九

サフロール 四・六%

二九

テトラヒドロカンナビノール(すべての異性体を含

む。)

四・六%

二九

その他のもの 四・六%

複素環式化合物(ヘテロ原子として窒素のみを有す

るものに限る。)

非縮合ピラゾール環(水素添加してあるかないかを

問わない。)を有する化合物

二九

フェナゾン(アンチピリン)及びその誘導体 四・六%

二九

その他のもの 四・六%

非縮合イミダゾール環(水素添加してあるかないか

を問わない。)を有する化合物

二九

ヒダントイン及びその誘導体 四・六%

二九

その他のもの 四・六%

非縮合ピリジン環(水素添加してあるかないかを問

わない。)を有する化合物

二九

ピリジン及びその塩 無税

二九

二九

二九

ピペリジン及びその塩

アルフェンタニル(INN)、アニレリジン(IN

N)、ベジトラミド(INN)、ブロマゼパム

(INN)、ジフェノキシン(INN)、ジフェ

ノキシレート(INN)、ジピパノン(IN

N)、フェンタニール(INN)、ケトベミドン

(INN)、メチルフェニデート(INN)、ペ

ンタゾシン(INN)、ペチジン(INN)、ペ

チジン(INN)中間体A、フェンシクリジン

(INN)(PCP)、フェノペリジン(IN

N)、ピプラドロール(INN)、ピリトラミド

(INN)、プロピラム(INN)及びトリメペ

リジン(INN)並びにこれらの塩

その他のもの

一 ピコリン及びO・O―ジエチル―O―(三・

五・六―トリクロロ―二―ピリジル)ホスホロチ

オエート(クロルピリホス)

二 その他のもの

四・六%

四・六%

無税

四・六%

二九

二九

二九

二九

キノリン環又はイソキノリン環(水素添加してある

かないかを問わないものとし、更に縮合したもの

を除く。)を有する化合物

レボルファノール(INN)及びその塩

その他のもの

一 デキストロ―三―ヒドロキシ―N―メチルモル

ヒナン及び臭化水素酸デキストロ―三―メトキシ

―N―メチルモルヒナン

二 その他のもの

ピリミジン環(水素添加してあるかないかを問わな

い。)又はピペラジン環を有する化合物

マロニル尿素(バルビツル酸)及びその塩

アロバルビタール(INN)、アモバルビタール

(INN)、バルビタール(INN)、ブタルビ

タール(INN)、ブトバルビタール、シクロバ

ルビタール(INN)、メチルフェノバルビター

ル(INN)、ペントバルビタール(INN)、

四・六%

三・九%

四・六%

四・六%

四・六%

三 フェノバルビタール(INN)、セクブタバルビ

タール(INN)、セコバルビタール(INN)

及びビニルビタール(INN)並びにこれらの塩

二九

その他のマロニル尿素(バルビツル酸)の誘導体及

びその塩

四・六%

二九

ロプラゾラム(INN)、メクロカロン(IN

N)、メタカロン(INN)及びジペプロール

(INN)並びにこれらの塩

四・六%

二九 その他のもの

一 一・三―ジメチル―二・六―ジオキソ―四―ア

ミノ―五―ホルミルアミノピリミジン

無税

二 一・四―ジアザビシクロ〔二・二・二〕オクタ

ン(トリエチレンジアミン)

三・二%

三 その他のもの 四・六%

非縮合トリアジン環(水素添加してあるかないかを

問わない。)を有する化合物

二九

メラミン 四・六%

二九

二九

二九

二九

二九

その他のもの

ラクタム

六―ヘキサンラクタム(イプシロン―カプロラクタ

ム)

クロバザム(INN)及びメチプリロン(INN)

その他のラクタム

その他のもの

アルプラゾラム(INN)、カマゼパム(IN

四・六%

五・六%

四・六%

四・六%

四・六%

二九

二九

N)、クロルジアゼポキシド(INN)、クロナ

ゼパム(INN)、クロラゼペート、デロラゼパ

ム(INN)、ジアゼパム(INN)、エスタゾ

ラム(INN)、ロフラゼプ酸エチル(IN

N)、フルジアゼパム(INN)、フルニトラゼ

パム(INN)、フルラゼパム(INN)、ハラ

ゼパム(INN)、ロラゼパム(INN)、ロル

メタゼパム(INN)、マジンドール(IN

N)、メダゼパム(INN)、ミダゾラム(IN

N)、ニメタゼパム(INN)、ニトラゼパム

(INN)、ノルダゼパム(INN)、オキサゼ

パム(INN)、ピナゼパム(INN)、プラゼ

パム(INN)、ピロバレロン(INN)、テマ

ゼパム(INN)、テトラゼパム(INN)及び

トリアゾラム(INN)並びにこれらの塩

その他のもの

一 塩酸ヒドララジン

二 その他のもの

核酸及びその塩(化学的に単一であるかないかを問

わない。)並びにその他の複素環式化合物

非縮合チアゾール環(水素添加してあるかないかを

問わない。)を有する化合物

三・九%

四・六%

四・六%

二九

二九

二九

二九

ベンゾチアゾール環(水素添加してあるかないかを

問わないものとし、更に縮合したものを除く。)

を有する化合物

フェノチアジン環(水素添加してあるかないかを問

わないものとし、更に縮合したものを除く。)を

有する化合物

その他のもの

アミノレクス(INN)、ブロチゾラム(IN

N)、クロチアゼパム(INN)、クロキサゾラ

ム(INN)、デキストロモラミド(INN)、

ハロキサゾラム(INN)、ケタゾラム(IN

N)、メソカルブ(INN)、オキサゾラム(I

NN)、ペモリン(INN)、フェンジメトラジ

ン(INN)、フェンメトラジン(INN)及び

スフェンタニル(INN)並びにこれらの塩

その他のもの

一 スルトン及びスルタム

二 その他のもの

五・三%

四・六%

四・六%

無税

四・六%

二九

スルホンアミド 四・六%

第一一節 プロビタミン、ビタミン及びホルモン

プロビタミン及びビタミン(天然のもの及びこれと

同一の構造を有する合成のもの(天然のものを濃

縮したものを含む。)に限る。)並びにこれらの

誘導体で主としてビタミンとして使用するもの並

びにこれらの相互の混合物(この項の物品につい

ては、溶媒に溶かしてあるかないかを問わな

い。)

二九

ビタミンA及びその誘導体 無税

二九 ビタミンB1及びその誘導体 無税

二九

ビタミンB2及びその誘導体 無税

二九

D―パントテン酸及びDL―パントテン酸(ビタミ

ンB3又はビタミンB5)並びにこれらの誘導体

無税

二九

ビタミンB6及びその誘導体 無税

二九

ビタミンB12及びその誘導体 無税

二九

二九

二九

二九

ビタミンC及びその誘導体

ビタミンE及びその誘導体

その他のビタミン及びその誘導体

その他のもの(天然のものを濃縮したものを含

む。)

ホルモン、プロスタグランジン、トロンボキサン及

びロイコトリエン(天然のもの及びこれと同一の

構造を有する合成のものに限る。)並びにこれら

無税

無税

無税

無税

の誘導体及び構造類似物(主としてホルモンとし

て使用するもので、変性ポリペプチドを含む。)

ポリペプチドホルモン、たんぱく質ホルモン及び糖

たんぱく質ホルモン並びにこれらの誘導体及び構

造類似物

二九

ソマトトロピン並びにその誘導体及び構造類似物 無税

二九

インスリン及びその塩 無税

二九

その他のもの 無税

ステロイドホルモン並びにその誘導体及び構造類似

二九

コルチゾン、ヒドロコルチゾン、プレドニゾン(デ

ヒドロコルチゾン)及びプレドニゾロン(デヒド

ロヒドロコルチゾン)

無税

二九

二九

二九

二九

コルチコステロイドホルモンのハロゲン化誘導体

エストロゲン及びプロゲストゲン

その他のもの

カテコールアミンホルモン並びにその誘導体及び構

造類似物

エピネフリン

無税

無税

無税

無税

二九

その他のもの 無税

二九

アミノ酸誘導体 無税

二九

プロスタグランジン、トロンボキサン及びロイコト

リエン並びにこれらの誘導体及び構造類似物

無税

二九

その他のもの 無税

第一二節 グリコシド及び植物アルカロイド(天然のもの及びこれと同一の構造

を有する合成のものに限る。)並びにこれらの塩、エーテル、エステルその他

の誘導体

二九

二九

二九

グリコシド(天然のもの及びこれと同一の構造を有

する合成のものに限る。)及びその塩、エーテ

ル、エステルその他の誘導体

ルトシド(ルチン)及びその誘導体

その他のもの

植物アルカロイド(天然のもの及びこれと同一の構

造を有する合成のものに限る。)及びその塩、エ

ーテル、エステルその他の誘導体

あへんアルカロイド及びその誘導体並びにこれらの

けしがら濃縮物並びにブプレノルフィン(IN

N)、コデイン、ジヒドロコデイン(INN)、

エチルモルヒネ、エトルフィン(INN)、ヘロ

イン、ヒドロコドン(INN)、ヒドロモルホン

二・三%

四・六%

無税

二九

二九

二九

二九

(INN)、モルヒネ、ニコモルヒネ(IN

N)、オキシコドン(INN)、オキシモルホン

(INN)、フォルコジン(INN)、テバコン

(INN)及びテバイン並びにこれらの塩

その他のもの

キナアルカロイド及びその誘導体並びにこれらの塩

カフェイン及びその塩

エフェドリン類及びその塩

エフェドリン及びその塩

無税

無税

無税

無税

二九

二九

二九

二九

プソイドエフェドリン(INN)及びその塩

カチン(INN)及びその塩

その他のもの

テオフィリン及びアミノフィリン(テオフィリン―

エチレンジアミン)並びにこれらの誘導体並びに

これらの塩

フェネチリン(INN)及びその塩

無税

無税

無税

無税

二九

二九

二九

二九

二九

その他のもの

ライ麦麦角のアルカロイド及びその誘導体並びにこ

れらの塩

エルゴメトリン(INN)及びその塩

エルゴタミン(INN)及びその塩

リゼルギン酸及びその塩

その他のもの

無税

無税

無税

無税

無税

その他のもの

二九

コカイン、エクゴニン、レボメタンフェタミン、メ

タンフェタミン(INN)及びメタンフェタミン

ラセメート並びにこれらの塩、エステル及びその

他の誘導体

無税

二九

その他のもの 無税

第一三節 その他の有機化合物

二九

糖類(化学的に純粋なものに限るものとし、しよ

糖、乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を除く。)

並びに糖エーテル、糖アセタール、糖エステル、

糖エーテルの塩、糖アセタールの塩及び糖エステ

ルの塩(第二九・三七項から第二九・三九項まで

二九

二九

二九

二九

の物品を除く。)

一 糖エーテル及び糖エステル並びにこれらの塩

二 その他のもの

抗生物質

ペニシリン及びその誘導体(ペニシラン酸構造を有

するものに限る。)並びにこれらの塩

ストレプトマイシン及びその誘導体並びにこれらの

テトラサイクリン及びその誘導体並びにこれらの塩

クロラムフェニコール及びその誘導体並びにこれら

の塩

六・四%

一二・八%

無税

無税

無税

無税

二九

エリスロマイシン及びその誘導体並びにこれらの塩 無税

二九

その他のもの 無税

二九

その他の有機化合物 四・六%

第三〇類

番号 品名 税率

第三〇類 医療用品

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) 食餌療法用の食料、強化食料、食餌補助剤、強壮飲料、鉱水その他の

飲食物(静脈注射用の栄養剤を除く。)(第四部参照)

(b) 歯科用に特に焼き又は細かく粉砕したプラスター(第二五・二〇項参

照)

(c) 精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューションで、

医薬用に適するもの(第三三・〇一項参照)

(d) 第三三・〇三項から第三三・〇七項までの調製品(治療作用又は予防

作用を有するものを含む。)

(e) 第三四・〇一項のせつけんその他の物品で医薬品を加えたもの

(f) プラスターをもととした歯科用の調製品(第三四・〇七項参照)

(g) 治療用又は予防用に調製してない血液アルブミン(第三五・〇二項参

照)

2 第三〇・〇二項において「変性免疫産品」とは、単クローン抗体、抗体フラ

グメント、抗体複合体及び抗体フラグメント複合体のみをいう。

3 第三〇・〇三項、第三〇・〇四項及び4(d)においては、次に定めるとこ

ろによる。

(a) 混合してないものには、次の物品を含む。

(1) 混合してないものの水溶液

(2) 第二八類又は第二九類のすべての物品

(3) 第一三・〇二項の一の植物性エキスで、単に標準化したもの及び溶

媒に溶かしたもの

(b) 混合したものには、次の物品を含む。

(1) コロイド状の溶液及び懸濁体(コロイド硫黄を除く。)

(2) 植物性材料の混合物を処理して得た植物性エキス

(3) 天然の鉱水を蒸発させて得た塩及び濃縮物

4 第三〇・〇六項には、次の物品のみを含む。当該物品は、第三〇・〇六項に

属するものとし、この表の他の項には属しない。

(a) 外科用のカットガットその他これに類する縫合材(外科用又は歯科用

の吸収性糸を含むものとし、殺菌したものに限る。)及び切開創縫合用の接着剤

(殺菌したものに限る。)

(b) ラミナリア及びラミナリア栓(殺菌したものに限る。)

(c) 外科用又は歯科用の吸収性止血材(殺菌したものに限る。)並びに外

科用又は歯科用の癒着防止材(殺菌したものに限るものとし、吸収性であるかな

いかを問わない。)

(d) エックス線検査用造影剤及び患者に投与する診断用試薬(混合してな

いもので投与量にしたもの及び二以上の成分から成るもので検査用又は診断用に

混合したものに限る。)

(e) 血液型判定用試薬

(f) 歯科用セメントその他の歯科用充てん材料及び接骨用セメント

(g) 救急箱及び救急袋

(h) 避妊用化学調製品(第二九・三七項のホルモンその他の物質又は殺精

子剤をもととしたものに限る。)

(ij) 医学用又は獣医学において外科手術若しくは診療の際に人若しくは動

物の身体の潤滑在として又は人若しくは動物の身体と診療用機器とを密着させる

薬品として使用に供するよう調製したゲル

(k) 薬剤廃棄物(当初に意図した使用に適しない薬剤。例えば、使用期限を

過ぎたもの)

(1) 瘻造設術用と認められるもの(例えば、結腸造瘻用、回腸造瘻用又は

人工尿路開設術用の特定の形状に裁断したパウチ並びにこれらの接着性のウエハ

ー及び面板)

三 臓器療法用の腺その他の器官(乾燥したものに限るものとし、粉状

にしてあるかないかを問わない。)及び腺その他の器官又はその

分泌物の抽出物で臓器療法用のもの並びにヘパリン及びその塩並

びに治療用又は予防用に調製したその他の人又は動物の物質(他

の項に該当するものを除く。)

三〇

腺その他の器官又はその分泌物の抽出物 無税

三〇

その他のもの 無税

人血、治療用、予防用又は診断用に調製した動物の血、免疫血清そ

の他の血液分画物及び変性免疫産品(生物工学的方法により得た

ものであるかないかを問わない。)並びにワクチン、毒素、培養

微生物(酵母を除く。)その他これらに類する物品

三〇

免疫血清その他の血液分画物及び変性免疫産品(生物工学的方法に

より得たものであるかないかを問わない。)

無税

三〇 人用のワクチン 無税

三〇

動物用のワクチン 無税

三〇

その他のもの 無税

医薬品(治療用又は予防用に混合した二以上の成分から成るもの

で、投与量にしてないもの及び小売用の形状又は包装にしてない

ものに限るものとし、第三〇・〇二項、第三〇・〇五項又は第三

〇・〇六項の物品を除く。)

三〇

ペニシリン若しくはその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに

限る。)又はストレプトマイシン若しくはその誘導体を含有する

もの

無税

三〇

その他の抗生物質を含有するもの 無税

第二九・三七項のホルモンその他の物質を含有するもの(抗生物質

を含有しないものに限る。)

三〇

インスリンを含有するもの 無税

三〇

その他のもの 無税

三〇

アルカロイド又はその誘導体を含有するもの(抗生物質又は第二

九・三七項のホルモンその他の物質を含有するものを除く。)

無税

三〇

その他のもの 無税

医薬品(混合し又は混合してない物品から成る治療用又は予防用の

もので、投与量にしたもの(経皮投与剤の形状にしたものを含

む。)又は小売用の形状若しくは包装にしたものに限るものと

し、第三〇・〇二項、第三〇・〇五項又は第三〇・〇六項の物品

を除く。)

三〇

ペニシリン若しくはその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに

限る。)又はストレプトマイシン若しくはその誘導体を含有する

もの

無税

三〇

その他の抗生物質を含有するもの 無税

第二九・三七項のホルモンその他の物質を含有するもの(抗生物質

を含有しないものに限る。)

三〇

インスリンを含有するもの 無税

三〇

コルチコステロイドホルモン又はその誘導体若しくは構造類似物を

含有するもの

無税

三〇

その他のもの 無税

三〇

アルカロイド又はその誘導体を含有するもの(抗生物質又は第二

九・三七項のホルモンその他の物質を含有するものを除く。)

無税

三〇

その他の医薬品(第二九・三六項のビタミンその他の物質を含有す

るものに限る。)

無税

三〇

その他のもの 無税

脱脂綿、ガーゼ、包帯その他これらに類する製品(例えば、被覆

材、ばんそうこう及びパップ剤)で、医薬を染み込ませ若しくは

塗布し又は医療用若しくは獣医用として小売用の形状若しくは包

装にしたもの

三〇

接着性を有する被覆剤その他の接着層を有する製品 無税

三〇

その他のもの 無税

この類の注4の医療用品

三〇

外科用のカットガットその他これに類する縫合材(外科用又は歯科

用の吸収性糸を含む。)、切開創縫合用の接着剤、ラミナリア、

ラミナリア栓、外科用又は歯科用の吸収性止血材及び外科用又は

無税

歯科用の癒着防止材(吸収性があるかないかを問わない。)(殺

菌したものに限る。)

一 外科用のカットガットその他これに類する縫合材、切開創

縫合用の接着剤、ラミナリア、ラミナリア栓及び外科用又は歯科

用の吸収性止血材

二 その他のもの

(一) プラスチック製の板、シート、フィルム、はく及びス

トリップ

四・

(二) メリヤス編み又はクロセ編みのもの 五・

三〇

血液型判定用試薬 無税

三〇

エックス線検査用造影剤及び患者に投与する診断用試薬 無税

三〇

歯科用セメントその他の歯科用充てん材料及び接骨用セメント 無税

三〇

救急箱及び救急袋 無税

三〇

避妊用化学調製品(第二九・三七項のホルモンその他の物質又は殺

精子剤をもととしたものに限る。)

無税

三〇

医学又は獣医学において外科手術若しくは診療の際に人若しくは動

物の身体の潤滑剤として又は人若しくは動物の身体と診療用機器

とを密着させる薬品としての使用に供するよう調製したゲル

三・

その他のもの

三〇

瘻造設術用と認められるもの 五・

三〇

薬剤廃棄物(当初に意図した使用に適しない薬剤。例えば、使用期

限を過ぎたもの)

無税

第三一類

番号 品名 税

第三一類 肥料

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) 第〇五・一一項の動物の血

(b) 化学的に単一の化合物(2(a)、3(a)、4(a)又は5のもの

を除く。)

(c) 第三八・二四項の塩化カリウムを培養した結晶(一個の重量が二・五

グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。)及び塩化カリウムから製

造した光学用品(第九〇・〇一項参照)

2 第三一・〇二項には、次の物品(第三一・〇五項に定める形状又は包装にし

たものを除く。)のみを含む。

(a) 次のいずれかに該当する物品

(i) 硝酸ナトリウム(純粋であるかないかを問わない。)

(ii) 硝酸アンモニウム(純粋であるかないかを問わない。)

(iii) 硫酸アンモニウムと硝酸アンモニウムとの複塩(純粋であるか

ないかを問わない。)

(iv) 硫酸アンモニウム(純粋であるかないかを問わない。)

(v) 硝酸カルシウムと硝酸アンモニウムとの複塩(純粋であるかないか

を問わない。)又は混合物

(vi) 硝酸カルシウムと硝酸マグネシウムとの複塩(純粋であるかない

かを問わない。)又は混合物

(vii) カルシウムシアナミド(純粋であるかないか又は油により処理

してあるかないかを問わない。)

(viii) 尿素(純粋であるかないかを問わない。)

(b) (a)の物品のうち二以上を相互に混合した肥料

(c) 塩化アンモニウム又は(a)若しくは(b)の物品と白亜、天然石膏

その他の肥料でない無機物とを混合した肥料

(d) (a)の(ii)若しくは(viii)の物品又はこれらの混合物を

水溶液にし又はアンモニア溶液にした液状肥料

3 第三一・〇三項には、次の物品(第三一・〇五項に定める形状又は包装にし

たものを除く。)のみを含む。

(a) 次のいずれかに該当する物品

(i) 塩基性スラグ

(ii) 第二五・一〇項の天然のりん酸塩を焼き又は不純物を除くための

熱処理を超える熱処理をしたもの

(iii) 過りん酸石灰又は重過りん酸石灰

(iv) りん酸水素カルシウム(ふつ素の含有量が乾燥状態における無水

物の全重量の〇・二%以上のものに限る。)

(b) (a)の物品(ふつ素の含有量のいかんを問わない。)のうち二以上

を相互に混合した肥料

(c) (a)又は(b)の物品(ふつ素の含有量のいかんを問わない。)と

白亜、天然石膏その他の肥料でない無機物とを混合した肥料

4 第三一・〇四項には、次の物品(第三一・〇五項に定める形状又は包装にし

たものを除く。)のみを含む。

(a) 次のいずれかに該当する物品

(i) 天然のカリウム塩類(粗のものに限る。例えば、カーナリット、カ

イナイト及びシルバイト)

(ii) 塩化カリウム(純粋であるかないかを問わないものとし、1

(c)の物品を除く。)

(iii) 硫酸カリウム(純粋であるかないかを問わない。)

(iv) 硫酸マグネシウムカリウム(純粋であるかないかを問わない。)

(b) (a)の物品のうち二以上を相互に混合した肥料

5 オルトりん酸二水素アンモニウム(りん酸一アンモニウム)及びオルトりん

酸水素二アンモニウム(りん酸二アンモニウム)(純粋であるかないかを問わな

い。)並びにこれらの混合物は、第三一・〇五項に属する。

6 第三一・〇五項のその他の肥料は、肥料として使用する種類の物品で、主要

成分として少なくとも、窒素、りん又はカリウムのいずれか一の肥料成分を含有

するものに限る。

一・

〇一

三一

一・

〇〇

動物性又は植物性の肥料(これらを相互に混合してあるかないか又は

化学的に処理してあるかないかを問わない。)及び動物性又は植物

性の生産品を混合し又は化学的に処理して得た肥料

一・

〇二

窒素肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)

三一

二・

一〇

尿素(水溶液にしてあるかないかを問わない。) 無

硫酸アンモニウム並びに硫酸アンモニウムと硝酸アンモニウムとの複

塩及び混合物

三一

硫酸アンモニウム 無

二・

二一

三一

二・

二九

その他のもの 無

三一

二・

三〇

硝酸アンモニウム(水溶液にしてあるかないかを問わない。) 無

三一

二・

四〇

硝酸アンモニウムと炭酸カルシウムその他の肥料でない無機物との混

合物

三一

二・

五〇

硝酸ナトリウム 無

三一

二・

六〇

硝酸カルシウムと硝酸アンモニウムとの複塩及び混合物 無

三一

二・

八〇

尿素と硝酸アンモニウムとの混合物(水溶液又はアンモニア溶液にし

たものに限る。)

三一

その他のもの(混合物を含むものとし、この項の他の号に該当するも

のを除く。)

二・

九〇

一・

〇三

りん酸肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)

三一

三・

一〇

過りん酸石灰及び重過りん酸石灰 無

三一

三・

九〇

その他のもの 無

一・

〇四

カリ肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)

三一

四・

二〇

塩化カリウム 無

三一

四・

三〇

硫酸カリウム 無

三一

四・

九〇

その他のもの 無

一・

〇五

肥料成分(窒素、りん及びカリウム)のうち二以上を含有する肥料

(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)及びその他の肥料並びにこの

類の物品をタブレット状その他これに類する形状にし又は容器とも

の一個の重量が一〇キログラム以下に包装したもの

三一

五・

一〇

この類の物品をタブレット状その他これに類する形状にし又は容器と

もの一個の重量が一〇キログラム以下に包装したもの

三一

五・

二〇

鉱物性肥料及び化学肥料(窒素、りん及びカリウムを含有するものに

限る。)

三一

五・

三〇

オルトりん酸水素二アンモニウム(りん酸二アンモニウム) 無

三一

五・

四〇

オルトりん酸二水素アンモニウム(りん酸一アンモニウム)及びこれ

とオルトりん酸水素

二アンモニウム(りん酸二アンモニウム)との混合物

その他の鉱物性肥料及び化学肥料(窒素及びりんを含有するものに限

る。)

三一

五・

五一

硝酸塩類及びりん酸塩類を含有するもの 無

三一 その他のもの 無

五・

五九

三一

五・

六〇

鉱物性肥料及び化学肥料(りん及びカリウムを含有するものに限

る。)

三一

五・

九〇

その他のもの 無

第三二類

番号 品名 税率

第三二類 なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その

他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) 化学的に単一の元素及び化合物(第三二・〇三項又は第三二・〇四項

のもの、ルミノホアとして使用する種類の無機物(第三二・〇六項参照)、石英

ガラスで第三二・〇七項に定める形状のもの及び第三二・一二項の小売用の形状

又は包装にした染料その他の着色料を除く。)

(b) 第二九・三六項から第二九・三九項まで、第二九・四一項又は第三

五・〇一項から第三五・〇四項までの物品のタンナートその他のタンニン誘導体

(c) アスファルトマスチックその他の歴青質マスチック(第二七・一五項

参照)

2 第三二・〇四項には、アゾ染料を生成させるために安定化ジアゾニウム塩と

カップリング成分とを混合した物品を含む。

3 第三二・〇三項から第三二・〇六項までには、着色料(第三二・〇六項にあ

つては、第二五・三〇項又は第二八類の着色用顔料並びに金属のフレーク及び粉

を含む。)をもととした調製品で、物品(種類を問わない。)の着色に使用し又

は着色用の調製品の成分として使用するものを含むものとし、顔料を水以外の媒

体に分散させた液体及びペーストで、ペイント(エナメルを含む。第三二・一二

項参照)の製造に使用する種類のもの及び第三二・〇七項から第三二・一〇項ま

で、第三二・一二項、第三二・一三項又は第三二・一五項のその他の調製品を含

まない。

4 第三二・〇八項には、第三九・〇一項から第三九・一三項までの物品を揮発

性有機溶剤に溶かした溶液(溶剤の含有量が全重量の五〇%を超えるものに限る

ものとし、コロジオンを除く。)を含む。

5 この類において着色料には、油ペイントの体質顔料として使用する種類の物

品(水性塗料の着色に適するか適しないかを問わない。)を含まない。

6 第三二・一二項においてスタンプ用のはくには、書籍の表紙、帽子のすべり

革その他の物品への印捺に使用する種類の薄いシート状の物品で、次のものから

成るもののみを含む。

(a) 金属の粉(貴金属の粉を含む。)及び顔料で、これらをにかわ、ゼラ

チンその他の結合剤により凝結させたもの

(b) 金属(貴金属を含む。)及び顔料で、これらをシート状の支持物(材

料を問わない。)の上に付着させたもの

二・

〇一

植物性なめしエキス並びにタンニン及びその塩、エーテル、エステ

ルその他の誘導体

三二

一・

一〇

ケブラチョエキス 無税

三二 ワットルエキス 無税

一・

二〇

三二 その他のもの

一・

九〇

一 タンニン及びその誘導体 三%

二 その他のもの 無税

二・

〇二

合成有機なめし剤、無機なめし剤、調製したなめし剤(天然なめし

料を含有するかしないかを問わない。)及びなめし前処理用の酵

素系調製品

三二

二・

一〇

合成有機なめし剤 無税

三二

二・

九〇

その他のもの 四・

二・

〇三

三二

三・

〇〇

植物性又は動物性の着色料(染色エキスを含み、化学的に単一であ

るかないかを問わないものとし、獣炭を除く。)及びこの類の注

3の調製品で植物性又は動物性の着色料をもととしたもの

無税

二・

〇四

有機合成着色料(化学的に単一であるかないかを問わない。)、こ

の類の注3の調製品で有機合成着色料をもととしたもの及び蛍光

増白剤又はルミノホアとして使用する種類の合成した有機物(化

学的に単一であるかないかを問わない。)

有機合成着色料及びこの類の注3の調製品で有機合成着色料をもと

としたもの

三二

四・

一一

分散染料及びこれをもととした調製品 五・

三二

四・

一二

酸性染料(金属塩にしてあるかないかを問わない。)及びこれをも

ととした調製品並びに

媒染染料及びこれをもととした調製品 五・

三二

四・

一三

塩基性染料及びこれをもととした調製品 五・

三二

四・

一四

直接染料及びこれをもととした調製品 五・

三二

四・

一五

建染め染料(顔料としてそのまま使用することができるものを含

む。)及びこれをもととした調製品

五・

三二

反応染料及びこれをもととした調製品 五・

四・

一六

三二

四・

一七

顔料及びこれをもととした調製品 五・

三二

四・

一九

その他のもの(第三二〇四・一一号から第三二〇四・一九号までの

うち二以上の号の着色料を混合した物品を含む。)

五・

三二

四・

二〇

蛍光増白剤として使用する種類の合成した有機物 五・

三二

四・

九〇

その他のもの 五・

二・

〇五

三二

五・

〇〇

レーキ顔料及びこの類の注3の調製品でレーキ顔料をもととしたも

五・

二・

〇六

その他の着色料、この類の注3の調製品(第三二・〇三項から第三

二・〇五項までのものを除く。)及びルミノホアとして使用する

種類の無機物(化学的に単一であるかないかを問わない。)

二酸化チタンをもととした顔料及び調製品

三二

六・

一一

二酸化チタンの含有量が乾燥状態において全重量の八〇%以上のも

四・

三二

六・

一九

その他のもの 三・

三二

六・

二〇

クロム化合物をもととした顔料及び調製品 三・

その他の着色料及び調製品

三二 ウルトラマリン及びこれをもととした調製品

六・

四一

一 ウルトラマリンブルー(群青) 五・

二 その他のもの 三・

三二

六・

四二

硫化亜鉛をもととしたリトポンその他の顔料及び調製品

一 リトポン 四・

二 その他のもの 三・

三二

六・

その他のもの

一 ヘキサシアノ鉄酸塩(フェロシアン酸塩及びフェリシアン

酸塩)をもととした顔料及び調製品

三%

四九 二 その他のもの 三・

三二

六・

五〇

ルミノホアとして使用する種類の無機物 三・

二・

〇七

調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具、ほうろう、うわぐすり、うわ

ぐすり用のスリップ、液状ラスターその他これらに類する調製品

(窯業に使用する種類のものに限る。)及びガラスフリットその

他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの

三二

七・

一〇

調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具その他これらに類する調製品 三・

三二

七・

二〇

ほうろう、うわぐすり、うわぐすり用のスリップその他これらに類

する調製品

三・

三二

七・

三〇

液状ラスターその他これに類する調製品 三・

三二 ガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの 三%

七・

四〇

二・

〇八

ペイント及びワニス(エナメル及びラッカーを含むものとし、合成

重合体又は化学的に変性させた天然重合体をもととしたもので、

水以外の媒体に分散させ又は溶解させたものに限る。)並びにこ

の類の注4の溶液

三二

八・

一〇

ポリエステルをもととしたもの 四・

三二

八・

二〇

アクリル重合体又はビニル重合体をもととしたもの 四・

三二

八・

九〇

その他のもの 四・

二・

〇九

ペイント及びワニス(エナメル及びラッカーを含むものとし、合成

重合体又は化学的に変性させた天然重合体をもととしたもので、

水性媒体に分散させ又は溶解させたものに限る。)

三二

九・

一〇

アクリル重合体又はビニル重合体をもととしたもの 四・

三二

その他のもの 四・

九・

九〇

二・

一〇

三二

〇・

〇〇

その他のペイント及びワニス(エナメル、ラッカー及び水性塗料を

含む。)並びに革の仕上げに使用する種類の調製水性顔料

一 歴青質塗料 一・

二 その他のもの 四・

二・

一一

三二

一・

〇〇

調製ドライヤー 四・

二・

一二

顔料(金属の粉又はフレークから成るものを含むものとし、水以外

の媒体に分散させ、かつ、ペイント(エナメルを含む。)の製造

に使用する種類のもので、液状又はペースト状のものに限

る。)、スタンプ用のはく及び小売用の形状又は包装にした染料

その他の着色料

三二

二・

スタンプ用のはく 四・

一〇

三二 その他のもの

二・

九〇

一 パールエッセンス 二・

二 その他のもの 五%

二・

一三

画家用、習画用、整色用又は遊戯用の絵の具、ポスターカラーその

他これらに類する絵の具類(タブレット状、チューブ入り、瓶入

り、皿入りその他これらに類する形状又は包装のものに限る。)

三二

三・

一〇

絵の具セット 四・

三二

三・

九〇

その他のもの 四・

二・

一四

ガラス用又は接ぎ木用のパテ、レジンセメント、閉そく用のコンパ

ウンドその他のマスチック及び塗装用の充てん料並びに建物の外

面、室内の壁、床、天井その他これらに類する面用の非耐火性調

製上塗り材

三二

四・

一〇

ガラス用又は接ぎ木用のパテ、レジンセメント、閉そく用のコンパ

ウンドその他のマスチック及び塗装用の充てん料

三・

三二

その他のもの 三・

四・

九〇

二・

一五

印刷用、筆記用又は製図用のインキその他のインキ(濃縮してある

かないか又は固形のものであるかないかを問わない。)

印刷用インキ

三二

五・

一一

黒色のもの 四・

三二

五・

一九

その他のもの 四・

三二

五・

九〇

その他のもの 四・

第三三類

番号 品名 税率

第三三類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) 第一三・〇一項の天然のオレオレジン及び第一三・〇二項の植物性の

エキス

(b) 第三四・〇一項のせつけんその他の物品

(c) 第三八・〇五項のガムテレビン油、ウッドテレビン油、硫酸テレビン

油その他の物品

2 第三三・〇二項において「香気性物質」とは、第三三・〇一項の物質、これ

らの物質から単離した香気性成分及び合成香料のみをいう。

3 第三三・〇三項から第三三・〇七項までには、これらの項の物品としての用

途に達する物品のうち、当該用途に供するため小売用の包装にしたもの(混合し

てあるかないかを問わないものとし、精油のアキュアスディスチレート及びアキ

ュアスソリューションを除く。)を含む。

4 第三三・〇七項において調製香料及び化粧品類には、におい袋、燃焼させて

使用する香気性の調製品、香紙、化粧料を染み込ませ又は塗布した紙、コンタク

トレンズ用又は義眼用の液、香料又は化粧料を染み込ませ、塗布し又は被覆した

ウォッディング、フェルト及び不織布並びに動物用の化粧品類を含む。

備考

1 第三三・〇二項においてアルコール分は、温度二〇度におけるアルコールの

容量分による。

精油(コンクリートのもの及びアブソリュートのものを含むものと

し、テルペンを除いてあるかないかを問わない。)、レジノイ

ド、オレオレジン抽出物、精油のコンセントレート(冷浸法又は

温浸法により得たもので、油脂、ろうその他これらに類する物品

を媒質としているものに限る。)、精油からテルペンを除く際に

生ずるテルペン系副産物並びに精油のアキュアスディスチレート

及びアキュアスソリューション

精油(かんきつ類の果実のものに限る。)

三三

オレンジのもの 無税

三三

レモンのもの 無税

三三

その他のもの

一 ベルガモットのもの

無税

二 その他のもの 三・

精油(かんきつ類の果実のものを除く。)

三三

ペパーミント(メンタ・ピペリタ)のもの 三・

三三

その他のミントのもの

一 ペパーミント油(メンタ・アルヴェンスィスから採取した

ものに限る。)

(一) 政令で定める試験方法による総メントールの含有量が

全重量の六五%を超えるもの

無税

五 (二) その他のもの 九・

二 その他のペパーミント油 三・

三 その他のもの 三%

三三

その他のもの

一 ベイ葉油、カナンガ油、けい皮油、シダー油、シトロネラ

油、丁子油、ユーカリ油、小ういきよう油、大ういきよう油、プ

チグレン油、ローズマリー油、ローズウッド油、びやくだん油、

イランイラン油、けい葉油、ジンジャグラス油、パルマローザ

油、タイム油、牛樟油、レモングラス油及びパチュリ油

無税

二 芳油 二・

三 ゼラニウム又はべチベルのもの 無税

四 ラベンダー又はラバンジンのもの 三%

五 その他のもの 三・

三三

レジノイド 無税

三三

その他のもの 無税

香気性物質の混合物及び一以上の香気性物質をもととした混合物

(アルコール溶液を含むものとし、工業において原材料として使

用する種類のものに限る。)並びに香気性物質をもととしたその

他の調製品(飲料製造に使用する種類のものに限る。)

三三

食品工業又は飲料工業において使用する種類のもの

一 アルコール分が一〇%以上のもの 六・

二 その他のもの 五・

三三

その他のもの 五・

三三

香水類及びオーデコロン類 五・

美容用、メーキャップ用又は皮膚の手入れ用の調製品(日焼止め用

又は日焼け用の調製品を含むものとし、医薬品を除く。)及びマ

ニキュア用又はペディキュア用の調製品

三三

唇のメーキャップ用の調製品 五・

三三

眼のメーキャップ用の調製品 五・

三三

マニキュア用又はペディキュア用の調製品 六・

その他のもの

三三 パウダー(固形にしたものを含む。) 五・

三三

その他のもの 五・

頭髪用の調製品

三三

シャンプー 五・

三三

パーマネント用の調製品 五・

三三

ヘアラッカー 五・

三三

その他のもの 五・

口腔衛生用の調製品(義歯定着用のペースト及び粉を含む。)及び

小売用の包装にした歯間清掃用の糸(デンタルフロス)

三三

歯磨き 無税

三三

歯間清掃用の糸(デンタルフロス) 四%

三三

その他のもの 五・

ひげそり前用、ひげそり用又はひげそり後用の調製品、身体用の防

臭剤、浴用の調製品、脱毛剤その他の調製香料及び化粧品類(他

の項に該当するものを除く。)並びに調製した室内防臭剤(芳香

を付けてあるかないか又は消毒作用を有するか有しないかを問わ

ない。)

三三

ひげそり前用、ひげそり用又はひげそり後用の調製品 六・

三三

身体用の防臭剤及び汗止め 五・

三三

芳香を付けた浴用塩その他の浴用の調製品室内に芳香を付けるため

又は室内防臭用の調製品(宗教的儀式用の香気性の調製品を含

む。)

五・

三三

アガバティその他の香気性の調製品で燃焼させて使用するもの 六・

三三

その他のもの 四・

三三 その他のもの

一 油、脂又はろうをもととした調製品 五・

二 その他のもの 六%

第三四類

番号 品名 税率

第三四類 せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、

磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワック

ス及びプラスターをもととした歯科用の調製品

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) 動物性又は植物性の油脂の食用の混合物及び調製品で、離型用の調製

品として使用する種類のもの(第一五・一七項参照)

(b) 化学的に単一の化合物

(c) せつけんその他有機界面活性剤を含有するシャンプー、歯磨き、ひげ

そりクリーム、ひげそりフォーム及び浴用の調製品(第三三・〇五項から第三

三・〇七項まで参照)

2 第三四・〇一項においてせつけんは、水溶性のせつけんに限るものとし、同

項のせつけんその他の物品には、消毒剤、粉状研磨材、充てん料、医薬品その他

の物品が加えてあるかないかを問わない。ただし、粉状研磨材を含有する物品の

うち、棒状にし、ケーキ状にし又は成型したものは第三四・〇一項に属するもの

とし、その他の形状のものは擦り磨き用の粉その他これに類する調製品として第

三四・〇五項に属する。

3 第三四・〇二項において有機界面活性剤は、温度二〇度において〇・五%の

濃度で水と混合し、同温度で一時間放置した場合において、次のいずれの要件も

満たす物品をいう。

(a) 不溶物を析出することなく透明若しくは半透明の液体又は安定したエ

マルジョンを生成すること。

(b) 水の表面張力を一メートルにつき〇・〇四五ニュートン(一センチメ

ートルにつき四五ダイン)以下に低下させること。

4 第三四・〇三項において「石油及び歴青油」とは、第二七類の注2に定める

石油及び歴青油をいう。

5 第三四・〇四項において「人造ろう及び調製ろう」とは、次の物品をいう。

(a) 化学的に得た有機物でろうの特性を有するもの(水溶性であるかない

かを問わない。)

(b) 異種のろうを混合することにより得た物品

(c) 一以上のろうをもととし、脂、樹脂、鉱物性物質その他の材料を含有

する物品で、ろうの特性を有するもの

ただし、第三四・〇四項には、次の物品を含まない。

(a) 第一五・一六項、第三四・〇二項又は第三八・二三項の物品(ろうの

特性を有するものを含む。)

(b) 第一五・二一項の動物性又は植物性のろう(混合してないものに限る

ものとし、精製してあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。)

(c) 第二七・一二項の鉱物性ろうその他これに類する物品(これらを相互

に混合してあるかないか又は単に着色してあるかないかを問わない。)

(d) 液状の媒体と混合し又はこれに分散させ若しくは溶解させたろう(第

三四・〇五項、第三八・〇九項等参照)

せつけん、有機界面活性剤及びその調製品(せつけんとして使用す

るもので、棒状にし、ケーキ状にし又は成型したものに限るもの

とし、せつけんを含有するかしないかを問わない。)、有機界面

活性剤及びその調製品(皮膚の洗浄に使用するもので、液状又は

クリーム状で小売用にしたものに限るものとし、せつけんを含有

するかしないかを問わない。)並びにせつけん又は洗浄剤を染み

込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッディング、フェルト及び

不織布

せつけん、有機界面活性剤及びその調製品(棒状にし、ケーキ状に

し又は成型したものに限る。)並びにせつけん又は洗浄剤を染み

込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッディング、フェルト及び

不織布

三四

化粧用のもの(薬用のものを含む。) 五・

三四

その他のもの

一 せつけん、有機界面活性剤及びその調製品 四・

二 その他のもの 六・

三四

せつけん(その他の形状のもの)

一 化粧用のもの(薬用のものを含む。) 五・

二 その他のもの 四・

三四

有機界面活性剤及びその調製品(皮膚の洗浄に使用するもので、液

状又はクリーム状で小売用にしたものに限るものとし、せつけん

を含有するかしないかを問わない。)

四・

有機界面活性剤(せつけんを除く。)並びに調製界面活性剤、調製

洗剤、補助的調製洗剤及び清浄用調製品(せつけんを含有するか

しないかを問わないものとし、第三四・〇一項のものを除く。)

有機界面活性剤(小売用にしてあるかないかを問わない。)

三四

陰イオン(アニオン)系のもの 六・

三四

陽イオン(カチオン)系のもの 六・

三四

非イオン系のもの 六・

三四

その他のもの 六・

三四

調製品(小売用にしたものに限る。)

一 調製界面活性剤 六・

二 その他のもの 四・

三四 その他のもの

一 調製界面活性剤 六・

二 その他のもの 四・

調製潤滑剤(調製した切削油、ボルト又はナットの離脱剤、防錆防

食剤及び離型剤で、潤滑剤をもととしたものを含む。)及び紡織

用繊維、革、毛皮その他の材料のオイリング又は加脂処理に使用

する種類の調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以

上で、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成す当該調製潤滑

剤及び当該調製品を除く。)

石油又は歴青油を含有するもの

三四

紡織用繊維、革、毛皮その他の材料の処理用の調製品 四・

三四

その他のもの 四・

その他のもの

三四

紡織用繊維、革、毛皮その他の材料の処理用の調製品 四・

三四

その他のもの 四・

人造ろう及び調製ろう

三四

ポリ(オキシエチレン)(ポリエチレングリコール)のもの 四・

三四

その他のもの 二・

三 履物用、家具用、床用、車体用、ガラス用又は金属用の磨き料及び

クリーム、擦り磨き用のペースト及び粉並びにこれらに類する調

製品(この項の調製品を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウ

ォッディング、フェルト、不織布、プラスチックフォーム及びセ

ルラーラバーを含むものとし、第三四・〇四項のろうを除く。)

三四

履物用又は革用の磨き料、クリームその他これらに類する調製品 四・

三四

木製の家具、床その他の木製品の維持用の磨き料、クリームその他

これらに類する調製品

四・

三四

車体用の磨き料その他これに類する調製品(メタルポリッシュを除

く。)

四・

三四

擦り磨き用のペースト、粉その他の調製品 四・

三四

その他のもの 三・

三四

ろうそく及びこれに類する物品 三・

三四

モデリングペースト(児童用のものを含む。)、歯科用のワックス

及び印象材(セットにし、小売用の包装にし又は板状、馬蹄状、

棒状その他これらに類する形状にしたものに限る。)並びに焼い

た石膏又は硫酸カルシウムから成るプラスターをもととしたその

他の歯科用の調製品

四・

第三五類

番号 品名 税率

第三五類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) 酵母(第二一・〇二項参照)

(b) 第三〇類の血液分画物(治療用又は予防用に調製してない血液アルブ

ミンを除く。)、医薬品その他の物品

(c) なめし前処理用の酵素系調製品(第三二・〇二項参照)

(d) 第三四類の酵素系の調製浸せき剤、調製洗剤その他の物品

(e) 硬化たんぱく質(第三九・一三項参照)

(f) ゼラチンに印刷した物品(第四九類参照)

2 第三五・〇五項において「デキストリン」とは、でん粉分解物で、ぶどう糖

として計算した還元糖の含有量が乾燥状態において全重量の一〇%以下のものを

いう。

でん粉分解物で、ぶどう糖として計算した還元糖の含有量が乾燥状態において

全重量の一〇%を超えるものは、第一七・〇二項に属する。

カゼイン及びカゼイナートその他のカゼイン誘導体

並びにカゼイングルー

三五

カゼイン 無税

三五

その他のもの 六・四%

アルブミン(二以上のホエイたんぱく質の濃縮物を

含むものとし、ホエイたんぱく質の含有量が乾燥状

態において全重量の八〇%を超えるものに限る。)

及びアルブミナートその他のアルブミン誘導体

卵白

三五

乾燥したもの 一〇%

三五

その他のもの 一〇%

三五

ミルクアルブミン(二以上のホエイたんぱく質の濃

縮物を含む。)

四・九%

三五

その他のもの 四・九%

三五

ゼラチン(長方形(正方形を含む。)のシート状の

ものを含むものとし、表面加工をしてあるかないか

又は着色してあるかないかを問わない。)、ゼラチ

ン誘導体、アイシングラス及びその他のにかわ(第

三五・〇一項のカゼイングルーを除く。)

〇 一 ゼラチン(写真用のものに限る。)及びゼラチ

ン誘導体

三・九%

二 魚膠及びアイシングラス 三%

三 その他のもの 二五%

三五

ペプトン及びその誘導体並びにその他のたんぱく質

系物質及びその誘導体(他の項に該当するものを除

く。)並びに皮粉(クロムみようばんを加えたもの

を含む。)

一 ペプトン、その誘導体及び皮粉 四%

二 その他のもの 六・八%

デキストリンその他の変性でん粉(例えば、糊化済

でん粉及びエステル化でん粉)及びでん粉又はデキ

ストリンその他の変性でん粉をもととした膠着剤

三五 デキストリンその他の変性でん粉

一 エステル化でん粉その他のでん粉誘導体

二 その他のもの 八%

二五%(その率が一

キログラムにつき

三〇円の従量税率

より低いときは、

当該従量税率)

三五

膠着剤 二五%(その率が一

キログラムにつき

三〇円の従量税率

より低いときは、

当該従量税率)

三 調製膠着剤その他の調製接着剤(他の項に該当する

ものを除く。)及び膠着剤又は接着剤としての使用

に適する物品(膠着剤又は接着剤として小売用にし

たもので正味重量が一キログラム以下のものに限

る。)

三五

膠着剤又は接着剤としての使用に適する物品(膠着

剤又は接着剤として小売用にしたもので正味重量が

一キログラム以下のものに限る。)その他のもの

四・六%

三五

ゴム又は第三九・〇一項から第三九・一三項までの

重合体をもととした接着剤

四・六%

三五

その他のもの 四・六%

酵素及び他の項に該当しない調製した酵素

三五 レンネット及びその濃縮物 四・六%

三五 その他のもの 四・六%

第三六類

番号 品名 税率

第三六類 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料

1 この類には、2の(a)又は(b)の物品を除くほか、化学的に単一の化合

物を含まない。

2 第三六・〇六項において可燃性材料の製品は、次の物品に限る。

(a) メタアルデヒド、ヘキサメチレンテトラミンその他これらに類する物

質をタブレット状、棒状その他これらに類する形状にした燃料及びアルコールを

もととした燃料その他これに類する調製燃料で固体又は半固体のもの

(b) たばこ用ライターその他これに類するライターの充てんに使用する種

類の液体燃料及び液化ガス燃料(容量が三〇〇立方センチメートル以下の容器入

りにしたものに限る。)

(c) レジントーチ、付け木その他これらに類する物品

六・

〇一

三六

一・

〇〇

火薬 六・

六・

〇二

三六

二・

〇〇

爆薬 六・

六・

〇三

三六

三・

〇〇

導火線、導爆線、火管、イグナイター及び雷管

一 電気により点火し、外部のガス発生剤に着火する構造の点

火具のうち、電極を含めた長さが一・四センチメートル以上二・

六センチメートル以下のもので、点火部の直径が〇・七センチメ

ートル以上一・二センチメートル以下のもの(点火部が複数ある

ものを含む。)

無税

二 その他のもの 六・

六・

〇四

花火、信号せん光筒、レインロケット、霧中信号用品その他の火工

三六

四・

一〇

花火 四・

三六

四・

九〇

その他のもの 四・

六・

〇五

三六

五・

〇〇

マッチ(第三六・〇四項の火工品を除く。) 五・

六・

〇六

フェロセリウムその他の発火性合金(形状を問わない。)及びこの

類の注2の可燃性材料の製品

三六

六・

一〇

たばこ用ライターその他これに類するライターの充てんに使用する

種類の液体燃料及び液化ガス燃料(容量が三〇〇立方センチメー

トル以下の容器入りにしたものに限る。)

三・

三六

六・

九〇

その他のもの 三・

第三七類

番号 品名 税率

第三七類 写真用又は映画用の材料

1 この類には、くずを含まない。

2 この類において「写真用」とは、光又はその他の放射線の作用により、感光

性を有する表面に直接又は間接に可視像を形成するために使用することをいう。

七・

〇一

感光性の写真用プレート及び平面状写真用フィルム(露光してない

ものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除

く。)並びに感光性の平面状インスタントプリントフィルム(露

光してないものに限るものとし、まとめて包装してあるかないか

を問わない。)

三七

一・

一〇

エックス線用のもの 無税

三七

一・

二〇

インスタントプリントフィルム 無税

三七

一・

三〇

その他のプレート及びフィルム(いずれかの辺の長さが二五五ミリ

メートルを超えるものに限る。)

無税

その他のもの

三七

一・

九一

カラー写真用のもの(ポリクローム) 無税

三七

一・

九九

その他のもの 無税

七・

〇二

感光性のロール状写真用フィルム(露光してないものに限るものと

し、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)及び感光性

のロール状インスタントプリントフィルム(露光してないものに

限る。)

三七

二・

一〇

エックス線用のもの 六・

その他のフィルム(パーフォレーションのないもので、幅が一〇五

ミリメートル以下のものに限る。)

三七

二・

三一

カラー写真用のもの(ポリクローム) 無税

三七

二・

三二

その他のもの(ハロゲン化銀の乳剤を使用したものに限る。) 無税

三七

二・

三九

その他のもの 無税

その他のフィルム(パーフォレーションのないもので、幅が一〇五

ミリメートルを超えるものに限る。)

三七

二・

四一

幅が六一〇ミリメートルを超え、長さが二〇〇メートルを超えるも

の(カラー写真用のもの(ポリクローム)に限る。)

無税

三七

二・

四二

幅が六一〇ミリメートルを超え、長さが二〇〇メートルを超えるも

の(カラー写真用のもの(ポリクローム)を除く。)

無税

三七

二・

四三

幅が六一〇ミリメートルを超え、長さが二〇〇メートル以下のもの 無税

三七

二・

四四

幅が一〇五ミリメートルを超え六一〇ミリメートル以下のもの 無税

その他のフィルム(カラー写真用のもの(ポリクローム)に限

る。)

三七

二・

五一

幅が一六ミリメートル以下で、長さが一四メートル以下のもの 無税

三七

二・

五二

幅が一六ミリメートル以下で、長さが一四メートルを超えるもの 無税

三七

幅が一六ミリメートルを超え三五ミリメートル以下で、長さが三〇

メートル以下のもの(スライド用のものに限る。)

無税

二・

五三

三七

二・

五四

幅が一六ミリメートルを超え三五ミリメートル以下で、長さが三〇

メートル以下のもの(スライド用のものを除く。)

無税

三七

二・

五五

幅が一六ミリメートルを超え三五ミリメートル以下で、長さが三〇

メートルを超えるもの

無税

三七

二・

五六

幅が三五ミリメートルを超えるもの 無税

その他のもの

三七

二・

九一

幅が一六ミリメートル以下のもの 無税

三七

二・

九三

幅が一六ミリメートルを超え三五ミリメートル以下で、長さが三〇

メートル以下のもの

無税

三七

二・

九四

幅が一六ミリメートルを超え三五ミリメートル以下で、長さが三〇

メートルを超えるもの

無税

三七 幅が三五ミリメートルを超えるもの 無税

二・

九五

七・

〇三

感光性の写真用の紙、板紙及び紡織用繊維(露光してないものに限

る。)

三七

三・

一〇

ロール状のもので、幅が六一〇ミリメートルを超えるもの

一 カラー印画紙 無税

二 その他のもの 五・

三七

三・

二〇

その他のもの(カラー写真用のもの(ポリクローム)に限る。) 無税

三七

三・

九〇

その他のもの 五・

七・

〇四

三七

四・

〇〇

写真用のプレート、フィルム、紙、板紙及び紡織用繊維(露光した

もので、現像してないものに限る。)

無税

三 写真用のプレート及びフィルム(露光し、かつ、現像したものに限

七・

〇五

るものとし、映画用フィルムを除く。)

三七

五・

一〇

オフセット用のもの 無税

三七

五・

九〇

その他のもの 無税

七・

〇六

映画用フィルム(露光し、かつ、現像したものに限るものとし、サ

ウンドトラックを有するか有しないか又はサウンドトラックのみ

を有するか有しないかを問わない。)

三七

六・

一〇

幅が三五ミリメートル以上のもの 無税

三七

六・

九〇

その他のもの 無税

七・

〇七

写真用の化学調製品(ワニス、膠着剤、接着剤その他これらに類す

る調製品を除く。)及び写真用の物品で混合してないもの(使用

量にしたもの及び小売用にしたもので直ちに使用可能な形状のも

のに限る。)

三七

七・

感光性の乳剤 四・

一〇

三七 その他のもの 四・

〇 六

七・ %

九〇

第三八類

番号 品名 税率

第三八類 各種の化学工業生産品

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) 化学的に単一の元素及び化合物。ただし、次の物品を除く。

(1) 人造黒鉛(第三八・〇一項参照)

(2) 第三八・〇八項に定める形状又は包装にした殺虫剤、殺鼠剤、殺菌

剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに類する物品

(3) 消火器用の装てん物にし又は消火弾に装てんした物品(第三八・一

三項参照)

(4) 2の認証標準物質

(5) 3の(a)又は(c)の物品

(b) 化学品と食用品その他の栄養価を有する物質との混合物で食料品の調

製に使用する種類のもの(主として第二一・〇六項に属する。)

(c) 金属、砒素又はこれらの混合物を含有するスラグ、灰及び残留物(汚

泥を含み、第二六類注3(a)又は(b)の条件を満たすものに限るものとし、

下水汚泥を除く。第二六・二〇項参照)

(d) 医薬品(第三〇・〇三項及び第三〇・〇四項参照)

(e) 卑金属の採取又は卑金属化合物の製造に使用する種類の使用済みの触

媒(第二六・二〇項参照)、主として貴金属の回収に使用する種類の使用済みの

触媒(第七一・一二項参照)及び金属又は合金から成る触媒(例えば、微細な粉

状又は織つたガーゼ状のもの。第一四部及び第一五部参照)

2(A) 第三八・二二項において「認証標準物質」とは、認証することとなる

特性値、精度及びその特性値を求める際に用いられた方法を示す証明書が添付さ

れており、分析用、検定用又は標準用として適する標準物質をいう。

(B) 認証標準物質は、第二八類及び第二九類の物品を除くほか、第三八・

二二項に属するものとし、この表の他のいずれの項にも属しない。

3 第三八・二四項には、次の物品を含むものとし、当該物品は、この表の他の

いずれの項にも属しない。

(a) 酸化マグネシウム又はアルカリ金属若しくはアルカリ土類金属のハロ

ゲン化物を培養した結晶(一個の重量が二・五グラム以上のものに限るものと

し、光学用品を除く。)

(b) フーゼル油及びディッペル油

(c) 小売用の容器入りにしたインキ消し

(d) 小売用の容器入りにした謄写版原紙修正剤その他の修正液

(e) 炉用溶融温度計(例えば、ゼーゲルコーン)

4 この表において「都市廃棄物」とは、家庭、ホテル、レストラン、病院、店

舗及び事務所等から回収され並びに道路及び歩道清掃により収集された種類の廃

棄物並びに建設及び解体に伴う廃棄物をいうものとし、主としてプラスチック、

ゴム、木、紙、繊維、ガラス、金属、食物その他これらに類する物質から成り、

壊れた家具及びその他の損傷し又は投棄された物品等を含む。ただし、都市廃棄

物には、次の物品を含まない。

(a) 都市廃棄物から分別された個々の物質又は物品で、この表の他の項に

属するもの(例えば、プラスチック、ゴム、木、紙、繊維、ガラス及び金属のく

ず並びに使用済みの電池)

(b) 産業廃棄物

(c) 第三〇類注4(k)の薬剤廃棄物

(d) 注6(a)の医療廃棄物

5 第三八・二五項において「下水汚泥」とは、排水処理工程から生じた汚泥を

いい、前処理された廃棄物、こすりとつたくず及び安定化されていない汚泥を含

むものとし、肥料として安定化された汚泥を除く(第三一類参照)。

6 第三八・二五項において「その他の廃棄物」とは、次の物品をいう。ただ

し、第三八・二五項には、石油及び歴青油を主成分とする廃棄物を含まない(第

二七・一〇項参照)。

(a) 医療廃棄物(医学研究、診断、治療又はその他内科的、外科的、歯科

的若しくは獣医学的行為から生ずる病原菌又は薬剤を含んでいることが多い汚染

された廃棄物で、特別な廃棄処置が要求されるもの(例えば、汚染された衣類、

使用済みの手袋及び注射器)をいう。)

(b) 有機溶剤廃棄物

(c) 金属浸せき液、作動液、ブレーキ液及び不凍液の廃棄物

(d) 化学工業(類似の工業を含む。)において生ずる廃棄物((b)及び

(c)のものを除く。)

号注

1 第三八〇八・五〇号には、次の物品を含有する第三八・〇八項の物品のみを

含む。, アルドリン(ISO)、ビナパクリル(ISO)、カンフェクロル

(ISO)(トキサフェン)、カプタホール(ISO)、クロルデン(IS

O)、クロルジメホルム(ISO)、クロロベンジレート(ISO)、DDT

(ISO)(クロフェノタン(INN)、一・一・一―トリクロロ―二・二―ビ

ス(パラ―クロロフェニル)エタン)、ディルドリン(ISO、INN)、ジノ

セブ(ISO)並びにその塩及びエステル、二臭化エチレン(ISO)(一・二

―ジブロモエタン)、二塩化エチレン(ISO)(一・二―ジクロロエタン)、

フルオロアセトアミド(ISO)、ヘプタクロル(ISO)、ヘキサクロロベン

ゼン(ISO)、一・二・三・四・五・六―ヘキサクロロシクロヘキサン(HC

H(ISO))(リンデン(ISO、INN)を含む。)、水銀化合物、メタミ

ドホス(ISO)、モノクロトホス(ISO)、オキシラン(エチレンオキシ

ド)、パラチオン(ISO)、パラチオンメチル(ISO)(メチルパラチオ

ン)、ペンタクロロフェノール(ISO)、ホスファミドン(ISO)並びに

二・四・五―T(ISO)(二・四・五―トリクロロフェノキシ酢酸)並びにそ

の塩及びエステル

2 第三八二五・四一号及び第三八二五・四九号において「有機溶剤廃棄物」と

は、有機溶剤を主成分とするもので、提示の際に一次製品として更なる使用に適

しない廃棄物(溶剤の回収を目的とするかしないかを問わない。)をいう。

人造黒鉛及びコロイド状又は半コロイド状の黒鉛並び

に黒鉛その他の炭素をもととした調製品(ペースト

状、塊状、板状その他半製品の形状にしたものに限

る。)

三八

人造黒鉛 三%

三八

コロイド状又は半コロイド状の黒鉛 三%

三八

電極用の炭素質ペーストその他これに類する炉の内張

り用のもの

三・八%

三八 その他のもの 三・二%

活性炭及び活性化した天然の鉱物性生産品並びに獣炭

(廃獣炭を含む。)

三八

活性炭 二・九%

三八

その他のもの 三%

三八 トール油(精製してあるかないかを問わない。) 無税

三八

木材パルプの製造の際に生ずる廃液(リグニンスルホ

ン酸塩を含むものとし、濃縮し、糖類を除き又は化学

的に処理したものであるかないかを問わず、第三八・

〇三項のトール油を除く。)

無税

ガムテレビン油、ウッドテレビン油、硫酸テレビン油

その他のテルペン油(蒸留その他の方法により針葉樹

から得たものに限る。)、ジペンテン(粗のものに限

る。)、亜硫酸テレビンその他のパラシメン(粗のも

のに限る。)及びパイン油(アルファ―テルピネオー

ルを主成分とするものに限る。)

三八

ガムテレビン油、ウッドテレビン油及び硫酸テレビン

無税

三八

その他のもの

一 パイン油

無税

二 その他のもの 三%

ロジン及び樹脂酸並びにこれらの誘導体、ロジンスピ

リット、ロジン油並びにランガム

三八

ロジン及び樹脂酸 無税

三八

ロジン若しくは樹脂酸又はこれらの誘導体の塩(ロジ

ン付加物の塩を除く。)

無税

三八

エステルガム 三・九%

三八

その他のもの 無税

三八

木タール、木タール油、木クレオソート、木ナフサ及

び植物性ピッチ並びにブルーワーズピッチその他これ

に類する調製品でロジン、樹脂酸又は植物性ピッチを

もととしたもの

無税

殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物

生長調整剤、消毒剤その他これらに類する物品(小売

用の形状若しくは包装にし、製剤にし又は製品にした

もの(例えば、硫黄を含ませた帯、しん及びろうそく

並びにはえ取り紙)に限る。)

三八

この類の号注1の物品 四・九%

その他のもの

三八

殺虫剤 四・九%

三八

殺菌剤 四・九%

三八

除草剤、発芽抑制剤及び植物生長調整剤 四・九%

三八

消毒剤 四・九%

三八

その他のもの 四・九%

仕上剤、促染剤、媒染剤その他の物品及び調製品(繊

維工業、製紙工業、皮革工業その他これらに類する工

業において使用する種類のものに限るものとし、他の

項に該当するものを除く。)

三八

でん粉質の物質をもととしたもの 二五%(その率が

一キログラムに

つき三〇円の従

量税率より低い

ときは、当該従

量税率)

その他のもの

三八

繊維工業その他これに類する工業において使用する種

類のもの

四・二%

三八

製紙工業その他これに類する工業において使用する種

類のもの

四・六%

三八

皮革工業その他これに類する工業において使用する種

類のもの

四・六%

金属表面処理用の調製浸せき剤、はんだ付け用、ろう

付け用又は溶接用のフラックスその他の調製した助

剤、はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の粉及びペ

ーストで金属と他の材料とから成るもの並びに溶接用

の電極又は溶接棒のしん又は被覆に使用する種類の調

製品

三八

金属表面処理用の調製浸せき剤並びにはんだ付け用、

ろう付け用又は溶接用の粉及びペーストで金属と他の

材料とから成るもの

四・六%

三八

その他のもの 四・六%

アンチノック剤、酸化防止剤、ガム化防止剤、粘度指

数向上剤、腐食防止剤その他の調製添加剤(鉱物油

(ガソリンを含む。)用又は鉱物油と同じ目的に使用

するその他の液体用のものに限る。)

アンチノック剤

三八

鉛化合物をもととしたもの 無税

三八

その他のもの 無税

潤滑油用の添加剤

三八

石油又は歴青油を含有するもの 無税

三八

その他のもの 無税

三八 その他のもの 無税

調製したゴム加硫促進剤、ゴム用又はプラスチック用

の複合した可塑剤(他の項に該当するものを除く。)

及びゴム用又はプラスチック用の調製した老化防止剤

その他の複合した安定剤

三八

調製したゴム加硫促進剤 五・三%

三八

ゴム用又はプラスチック用の複合した可塑剤 三・八%

三八

ゴム用又はプラスチック用の調製した老化防止剤その

他の複合した安定剤

一 ゴム老化防止剤 五・三%

二 その他のもの 三・八%

三八

消火器用の調製品及び装てん物並びに装てんした消火

四・六%

三八

有機の配合溶剤及び配合シンナー(他の項に該当する

ものを除く。)並びにペイント用又はワニス用の調製

除去剤

四・六%

反応開始剤、反応促進剤及び調製触媒(他の項に該当

するものを除く。)

担体付き触媒

三八

活性物質としてニッケル又はその化合物を使用したも

三・二%

三八 活性物質として貴金属又はその化合物を使用したもの

一 白金触媒 無税

二 その他のもの

(一) 自動車の排気ガス浄化用のもの 無税

二 (二) その他もの 三・二%

三八 その他のもの

一 鉄触媒 無税

二 その他のもの 三・二%

三八 その他のもの

一 鉄触媒及び白金触媒 無税

二 シリカ・アルミナ触媒 四・六%

三 その他のもの 三・二%

三八

耐火性のセメント、モルタル、コンクリートその他こ

れらに類する配合品(第三八・〇一項の物品を除

く。)

三・九%

三八

混合アルキルベンゼン及び混合アルキルナフタレン

(第二七・〇七項又は第二九・〇二項の物品を除

く。)

三・九%

三八

元素を電子工業用にドープ処理したもの(円盤状、ウ

エハー状その他これらに類する形状にしたものに限

る。)及び化合物を電子工業用にドープ処理したもの

一 けい素を電子工業用にドープ処理し、円盤状、ウ

エハー状その他これらに類する形状にしたもの

無税

〇 二 その他のもの 三・八%

三八

液圧ブレーキ液その他の液圧伝動用の調製液(石油又

は歴青油を含有しないもの及び石油又は歴青油の含有

量が全重量の七〇%未満のものに限る。)

三・八%

三八

調製不凍液及び調製解凍液 三・八%

三八

微生物(ウイルス及びこれに類するものを含む。)用

又は植物、人若しくは動物の細胞用の調製培養剤(保

存用のものを含む。)

三%

三八

診断用又は理化学用の試薬(支持体を使用したものに

限る。)及び診断用又は理化学用の調製試薬(支持体

を使用してあるかないかを問わない。)(第三〇・〇

二項又は第三〇・〇六項のものを除く。)並びに認証

標準物質

無税

工業用の脂肪性モノカルボン酸、アシッドオイルで油

脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性アルコ

ールアシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及

び工業用の脂肪性モノカルボン酸

三八

ステアリン酸 二・五%

三八

オレイン酸 二・五%

三八

トール油脂肪酸 四%

三八

その他のもの 二・五%

三八

工業用の脂肪性アルコール 二・五%

鋳物用の鋳型又は中子の調製粘結剤並びに化学工業

(類似の工業を含む。)において生産される化学品及

び調製品(天然物のみの混合物を含むものとし、他の

項に該当するものを除く。)

三八

鋳物用の鋳型又は中子の調製粘結剤 三%

三八

金属炭化物の混合物及び金属炭化物と金属粘結剤との

混合物(凝結させてないものに限る。)

一 金属炭化物の混合物

三・二%

二 その他のもの 三・八%

三八

セメント用、モルタル用又はコンクリート用の調製添

加剤

三・八%

三八

非耐火性のモルタル及びコンクリート 三・八%

三八

ソルビトール(第二九〇五・四四号のものを除く。)

メタン、エタン又はプロパンのハロゲン化誘導体を含

有する混合物

三・八%

三八

クロロフルオロカーボン(CFC)を含有するもの

(ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ペ

ルフルオロカーボン(PFC)又はハイドロフルオロ

カーボン(HFC)を含有するかしないかを問わな

い。)

三・八%

三八

ブロモクロロジフルオロメタン、ブロモトリフルオロ

メタン又はジブロモテトラフルオロエタンを含有する

もの

三・八%

三八

ハイドロブロモフルオロカーボン(HBFC)を含有

するもの

三・八%

三八

ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)を含有

するもの(クロロフルオロカーボン(CFC)を含有

しないものに限るものとし、ペルフルオロカーボン

(PFC)又はハイドロフルオロカーボン(HFC)

を含有するかしないかを問わない。)

三・八%

三八 四塩化炭素を含有するもの 三・八%

三八

一・一・一―トリクロロエタン(メチルクロロホル

ム)を含有するもの

三・八%

三八

ブロモメタン(メチルブロマイド)又はブロモクロロ

メタンを含有するもの

三・八%

三八

ペルフルオロカーボン(PFC)又はハイドロフルオ

ロカーボン(HFC)を含有するもの(クロロフルオ

ロカーボン(CFC)又はハイドロクロロフルオロカ

ーボン(HCFC)を含有しないものに限る。)

三・八%

三八

その他のもの

オキシラン(エチレンオキシド)、ポリ臭化ビフェニ

ル(PBB)、ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ

塩化テルフェニル(PCT)又はトリス(二・三―ジ

ブロモプロピル)ホスフェートを含有する混合物及び

三・八%

九 調製品

三八

オキシラン(エチレンオキシド)を含有するもの 三・八%

三八

ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化テルフェニ

ル(PCT)又はポリ臭化ビフェニル(PBB)を含

有するもの

三・八%

三八

トリス(二・三―ジブロモプロピル)ホスフェートを

含有するもの

三・八%

三八

その他のもの

一 チューインガムベース(砂糖その他の甘味料又

は香料を含有するものを除く。)

無税

二 脂肪酸混合物の誘導体 四・六%

三 ナフテン酸並びにその塩(水溶性のものを除

く。)及びエステル

三・九%

四 その他のもの 三・八%

化学工業(類似の工業を含む。)において生ずる残留

物(他の項に該当するものを除く。)、都市廃棄物、

下水汚泥及びこの類の注6のその他の廃棄物

三八

都市廃棄物 無税

三八

下水汚泥 無税

三八

医療廃棄物 無税

有機溶剤廃棄物

三八

ハロゲン化合物 三・八%

三八

その他のもの 三・八%

三八

金属浸せき液、作動液、ブレーキ液及び不凍液の廃棄

三・八%

化学工業(類似の工業を含む。)において生ずる廃棄

三八

有機物を主成分とするもの 三・八%

三八

その他のもの 三・八%

三八 その他のもの

二 一 セレンさい及びテルルさい並びにアンモニア性ガ 無税

五 ス液及び石炭ガス精製の際に産出する廃酸化鉄

・ 二 その他のもの 三・八%

第三九類

番号 品名 税率

第七部 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品

1 二以上の独立した構成成分(その一部又は全部がこの部に属し、かつ、第六

部又はこの部の生産品を得るために相互に混合するものに限る。)から成るセッ

トにした物品は、当該構成成分が次のすべての要件を満たす場合に限り、当該生

産品が属する項に属する。

(a) 取りそろえた状態からみて、詰め替えることなく共に使用するための

ものであることが明らかに認められること。

(b) 共に提示するものであること。

(c) 当該構成成分の性質又は相対的な量の比のいずれかにより互いに補完

し合うものであることが認められること。

2 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品で、モチーフ、字又は絵を印刷し

たもののうち、当該モチーフ、字又は絵がこれらの物品の本来の用途に対し付随

的でないものは、第四九類に属する。ただし、第三九・一八項又は第三九・一九

項の物品を除く。

第三九類 プラスチック及びその製品

1 この表において「プラスチック」とは、第三九・〇一項から第三九・一四項

までの材料で、重合の段階又はその後の段階で、加熱、加圧その他の外部の作用

(必要に応じ溶剤又は可塑剤を加えることができる。)の下で、鋳造、押出し、

圧延その他の方法により成形することができ、かつ、外部の作用の除去後もその

形を維持することができるものをいう。この表においてプラスチックには、バル

カナイズドファイバーを含むものとし、第一一部の紡織用繊維とみなされる材料

を含まない。

2 この類には、次の物品を含まない。

(a) 第二七・一〇項又は第三四・〇三項の調製潤滑剤

(b) 第二七・一二項又は第三四・〇四項のろう

(c) 化学的に単一の有機化合物(第二九類参照)

(d) ヘパリン及びその塩(第三〇・〇一項参照)

(e) 第三九・〇一項から第三九・一三項までの物品を揮発性有機溶剤に溶

かした溶液(溶剤の含有量が全重量の五〇%を超えるものに限るものとし、コロ

ジオンを除く。第三二・〇八項参照)及び第三二・一二項のスタンプ用のはく

(f) 第三四・〇二項の有機界面活性剤及び調製品

(g) ランガム及びエステルガム(第三八・〇六項参照)

(h) 鉱物油(ガソリンを含む。)用又は鉱物油と同じ目的に使用するその

他の液体用の調製添加剤(第三八・一一項参照)

(ij) ポリグリコール、シリコーンその他の第三九類の重合体をもととし

た調製液圧液(第三八・一九項参照)

(k) 診断用又は理化学用の試薬(プラスチック製の支持体を使用したもの

に限る。第三八・二二項参照)

(l) 第四〇類の合成ゴム及びその製品

(m) 動物用の装着具(第四二・〇一項参照)及び第四二・〇二項のトラン

ク、スーツケース、ハンドバックその他の容器

(n) 第四六類のさなだ、枝条細工物その他の製品

(o) 第四八・一四項の壁面被覆材

(p) 第一一部の物品(紡織用繊維及びその製品)

(q) 第一二部の物品(例えば、履物、帽子、傘、つえ及びむち並びにこれ

らの部分品)

(r) 第七一・一七項の身辺用模造細貨類

(s) 第一六部の物品(機械類及び電気機器)

(t) 第一七部の航空機又は車両の部分品

(u) 第九〇類の物品(例えば、光学用品、眼鏡のフレーム及び製図機器)

(v) 第九一類の物品(例えば、時計のケース)

(w) 第九二類の物品(例えば、楽器及びその部分品)

(x) 第九四類の物品(例えば、家具、ランプその他の照明器具、イルミネ

ーションサイン及びプレハブ建築物)

(y) 第九五類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)

(z) 第九六類の物品(例えば、ブラシ、ボタン、スライドファスナー、く

し、喫煙用パイプの吸い口及び柄、シガレットホルダー類、魔法瓶その他これに

類する容器の部分品、ペン並びにシャープペンシル)

3 第三九・〇一項から第三九・一一項までには、化学合成により製造した物品

で次のもののみを含む。

(a) 減圧蒸留法により蒸留した場合において一、〇一三ミリバールに換算

したときの温度三〇〇度における留出容量が全容量の六〇%未満の液状の合成ポ

リオレフィン(第三九・〇一項及び第三九・〇二項参照)

(b) 低重合のクマロン―インデン系樹脂(第三九・一一項参照)

(c) その他の合成重合体で平均五以上の単量体から成るもの

(d) シリコーン(第三九・一〇項参照)

(e) レゾール(第三九・〇九項参照)その他のプレポリマー

4 「共重合体」とは、重合体の全重量の九五%以上を占める一の単量体ユニッ

トを有しないすべての重合体をいう。

この類において共重合体(共重縮合物、共重付加物、ブロック共重合体及びグ

ラフト共重合体を含む。)及びポリマーブレンドは、文脈により別に解釈される

場合を除くほか、これらを構成するコモノマーユニットのうち昀大の重量を占め

るコモノマーユニットの重合体が属する項に属する。この場合において、同一の

項に属する重合体を構成するコモノマーユニットは、一のものとみなしその重量

を合計する。

昀大の重量を占めるコモノマーユニットが存在しない場合には、共重合体及び

ポリマーブレンドは、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において昀後と

なる項に属する。

5 化学的に変性させた重合体、すなわち、重合体の主鎖に付随する部分のみを

化学反応により変化させたものは、変性させてない重合体が属する項に属する。

この規定は、グラフト共重合体に適用しない。

6 第三九・〇一項から第三九・一四項までにおいて一次製品は、次の形状の物

品に限る。

(a) 液状又はペースト状のもの(ディスパーション(乳化し又は懸濁して

いるもの)及び溶液を含む。)

(b) 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含

む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの

7 第三九・一五項には、一の熱可塑性材料のくずで一次製品の形状にしたもの

を含まない(第三九・〇一項から第三九・一四項まで参照)。

8 第三九・一七項において「管及びホース」とは、中空の物品(半製品である

か又は完成品であるかを問わない。)で、主として気体又は液体の運搬用又は配

送用に供するもの(例えば、リブ付きの庭用ホース及び穴あき管)をいうものと

し、ソーセージケーシングその他のへん平な管を含む。ただし、内部の横断面が

円形、だ円形、長方形(長さが幅の一・五倍以下のものに限る。)又は正多角形

以外のものは、へん平な管の場合を除くほか、形材とみなすものとし、管及びホ

ースとはしない。

9 第三九・一八項において「プラスチック製の壁面被覆材及び天井被覆材」と

は、壁又は天井の装飾に適した幅が四五センチメートル以上のロール状の物品の

うちプラスチックを紙以外の材料で裏張りしたもので、プラスチック層の表面に

木目付けをし、浮出し模様を付け、着色し、図案印刷をし又はその他の装飾を施

したものをいう。

10 第三九・二〇項及び第三九・二一項において板、シート、フィルム、はく

及びストリップは、板、シート、フィルム、はく、ストリップ(第五四類のもの

を除く。)及び規則正しい幾何学的形状の塊(印刷その他の表面加工をしてある

かないかを問わない。)で、切つてないもの及び単に長方形(正方形を含む。)

に切つたもの(長方形(正方形を含む。)に切つたことによりそのまま使用する

ことができる製品になつたものを含む。)に限るものとし、更に加工したものを

除く。

11 第三九・二五項には、第二節の同項よりも前の項の物品を除くほか、次の

製品のみを含む。

(a) 貯蔵槽、タンク(浄化槽を含む。)、おけその他これらに類する容器

(容積が三〇〇リットルを超えるものに限る。)

(b) 構造物の要素(例えば、床用、壁用、仕切り壁用、天井用又は屋根用

のもの)

(c) 雨どい及びその取付具

(d) 戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸の敷居

(e) バルコニー、手すり、塀、門その他これらに類する仕切り

(f) よろい戸、日よけ(ベネシャンブラインドを含む。)その他これらに

類する製品並びにこれらの部分品及び取付具

(g) 店、作業場、倉庫等において組み立て、恒久的に取り付けるための大

型の棚

(h) 装飾用の建築用品(例えば、フルーティング、小丸屋根及びはと小

屋)

(ij) 取付具(例えば、取手、掛けくぎ、腕木、タオル掛け及びスイッチ

板その他の保護板。戸、窓、階段、壁その他の建物の部分に恒久的に取り付ける

ためのものに限る。)

号注

1 この類の各項において重合体(共重合体を含む。)及び化学的に変性させた

重合体は、次に定めるところによりその所属を決定する。

(a) 一連の号中に「その他のもの」を定める号がある場合には、次に定め

るところによる。

(1) 号において接頭語として「ポリ」が付された重合体(例えば、ポリ

エチレン及びポリアミド―六・六)は、重合体を構成する一の単量体ユニット又

は当該重合体の名称が由来する二以上の単量体ユニットが全重量の九五%以上を

占める重合体のみをいう。

(2) 第三九〇一・三〇号、第三九〇三・二〇号、第三九〇三・三〇号又

は第三九〇四・三〇号の共重合体は、当該共重合体の名称が由来するコモノマー

ユニットが全重量の九五%以上を占める場合に限り、それらの号に属する。

(3) 化学的に変性させた重合体は、当該重合体がより明確に他の号に該

当しない場合に限り、「その他のもの」を定める号に属する。

(4) (1)、(2)及び(3)のいずれにも該当しない重合体は、一連

の号中の他の号のうち、当該重合体を構成するいずれのコモノマーユニットをも

重量において上回る単量体ユニットの重合体が属する号に属する。この場合にお

いて、同一の号に属する重合体を構成する単量体ユニットは、一のものとみなし

その重量を合計するとともに、当該一連の号に属する重合体を構成するコモノマ

ーユニット同士のみの重量を比較する。

(b) 一連の号中に「その他のもの」を定める号がない場合には、次に定め

るところによる。

(1) 重合体は、当該重合体を構成するいずれのコモノマーユニットをも

重量において上回る単量体ユニットの重合体が属する号に属する。この場合にお

いて、同一の号に属する重合体を構成する単量体ユニットは、一のものとみなし

その重量を合計するとともに、当該一連の号に属する重合体を構成するコモノマ

ーユニット同士のみの重量を比較する。

(2) 化学的に変性させた重合体は、化学的に変性させてない重合体が属

する号に属する。

ポリマーブレンドは、これを構成する単量体ユニットを同一の割合で有する

重合体が属する号に属する。

2 第三九二〇・四三号において「可塑剤」には、二次可塑剤を含む。

第一節 一次製品

九・

〇一

エチレンの重合体(一次製品に限る。)

三九 比重が〇・九四未満のポリエチレン

一・

一〇

一 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディング

パウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する

形状のもの

一キログラ

ムにつき

二二円四

〇銭

二 その他のもの 四・一%

三九

一・

二〇

比重が〇・九四以上のポリエチレン 一キログラ

ムにつき

二二円四

〇銭

三九

一・

三〇

エチレン―酢酸ビニル共重合体 四・一%

三九

一・

九〇

その他のもの 四・一%

九・

〇二

プロピレンその他のオレフィンの重合体(一次製品に限

る。)

三九

二・

一〇

ポリプロピレン 一キログラ

ムにつき

二五円六

〇銭

三九

二・

二〇

ポリイソブチレン 四・一%

三九

二・

三〇

プロピレンの共重合体 四・一%

三九

二・

九〇

その他のもの 四・一%

九・

〇三

スチレンの重合体(一次製品に限る。)

ポリスチレン

三九

三・

一一

多泡性のもの 四・六%

三九 その他のもの

三・

一九

一 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディング

パウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する

形状のもの

一一・二%

二 その他のもの 四・一%

三九

三・

二〇

スチレン―アクリロニトリル(SAN)共重合体 四・六%

三九

アクリロニトリル―ブタジエン―スチレン(ABS)共重合

四・六%

三・

三〇

三九

三・

九〇

その他のもの 四・六%

九・

〇四

塩化ビニルその他のハロゲン化オレフィンの重合体(一次製

品に限る。)

三九

四・

一〇

ポリ(塩化ビニル)(他の物質と混合してないものに限

る。)

四・六%

その他のポリ(塩化ビニル)

三九

四・

二一

可塑化してないもの 四・六%

三九

四・

二二

可塑化したもの 四・六%

三九

四・

三〇

塩化ビニル―酢酸ビニル共重合体 四・六%

三九

その他の塩化ビニルの共重合体 四・一%

四・

四〇

三九

四・

五〇

塩化ビニリデンの重合体 四・一%

ふつ素系重合体

三九 ポリテトラフルオロエチレン

四・

六一

一 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディング

パウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する

形状のもの

八・四%

二 その他のもの 四・一%

三九 その他のもの

四・

六九

一 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディング

パウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する

形状のもの

八・四%

二 その他のもの 四・一%

三九

四・

九〇

その他のもの 四・一%

九・

〇五

酢酸ビニルその他のビニルエステルの重合体及びその他のビ

ニル重合体(一次製品に限る。)

ポリ(酢酸ビニル)

三九

水に分散しているもの 四・六%

五・

一二

三九

五・

一九

その他のもの 四・六%

酢酸ビニルの共重合体

三九

五・

二一

水に分散しているもの 四・六%

三九

五・

二九

その他のもの 四・六%

三九

五・

三〇

ポリ(ビニルアルコール)(加水分解してないアセテート基

を含有するかしないかを問わない。)

四・六%

その他のもの

三九 共重合体

五・

九一

一 ポリビニルブチラールのもの(塊(不規則な形のものに

限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、

フレークその他これらに類する形状のものに限る。)

四・六%

二 その他のもの 四・一%

三九

その他のもの 四・一%

五・

九九

九・

〇六

アクリル重合体(一次製品に限る。)

三九

六・

一〇

ポリ(メタクリル酸メチル) 四・一%

三九 その他のもの

六・

九〇

一 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディング

パウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する

形状のもの

四・一%

二 その他のもの 四・六%

九・

〇七

ポリアセタールその他のポリエーテル、エポキシ樹脂及びポ

リカーボネート、アルキド樹脂、ポリアリルエステルその

他のポリエステル(一次製品に限る。)

三九

七・

一〇

ポリアセタール 四・一%

三九

七・

二〇

その他のポリエーテル 四・一%

三九

エポキシ樹脂 四・六%

七・

三〇

三九

七・

四〇

ポリカーボネート 四・一%

三九

七・

五〇

アルキド樹脂 四・六%

三九

七・

六〇

ポリ(エチレンテレフタレート) 四・六%

三九

七・

七〇

ポリ乳酸 四・六%

その他のポリエステル

三九

七・

九一

不飽和のもの 四・六%

三九

七・

九九

その他のもの 四・六%

三 ポリアミド(一次製品に限る。)

九・

〇八

三九

八・

一〇

ポリアミド―六、―一一、―一二、―六・六、―六・九、―

六・一〇又は―六・一二

五・六%

三九

八・

九〇

その他のもの 五・六%

九・

〇九

アミノ樹脂、フェノール樹脂及びポリウレタン(一次製品に

限る。)

三九

九・

一〇

尿素樹脂及びチオ尿素樹脂 四・六%

三九

九・

二〇

メラミン樹脂 四・六%

三九

その他のアミノ樹脂

一 ポリメチレンポリフェニルポリイソシアナート

四・一%

九・

三〇

二 その他のもの 四・六%

三九

九・

フェノール樹脂 四・六%

四〇

三九

九・

五〇

ポリウレタン 四・六%

九・

一〇

三九

〇・

〇〇

シリコーン(一次製品に限る。) 五・八%

九・

一一

石油樹脂、クマロン―インデン樹脂、ポリテルペン、ポリ硫

化物、ポリスルホン及びこの類の注3のその他の物品(一

次製品に限るものとし、他の項に該当するものを除く。)

三九

一・

一〇

石油樹脂、クマロン樹脂、インデン樹脂、クマロン―インデ

ン樹脂及びポリテルペン

四・一%

三九

一・

九〇

その他のもの 四・一%

九・

一二

セルロース及びその化学的誘導体(一次製品に限るものと

し、他の項に該当するものを除く。)

酢酸セルロース

三九

二・

一一

可塑化してないもの 五・五%

三九

二・

一二

可塑化したもの 四・六%

三九

二・

二〇

ニトロセルロース(コロジオンを含む。) 四・六%

セルロースエーテル

三九

二・

三一

カルボキシメチルセルロース及びその塩 四・六%

三九

二・

三九

その他のもの 四・六%

三九

二・

九〇

その他のもの 四・六%

九・

一三

天然の重合体(例えば、アルギン酸)及び変性させた天然の

重合体(例えば、硬化たんぱく質及び天然ゴムの化学的誘

導体)(一次製品に限るものとし、他の項に該当するもの

を除く。)

三九

三・

一〇

アルギン酸並びにその塩及びエステル 三・九%

三九

三・

九〇

その他のもの 五・一%

九・

一四

三九

四・

〇〇

第三九・〇一項から第三九・一三項までの重合体をもととし

たイオン交換体(一次製品に限る。)

六%

第二節 くず、半製品及び製品

九・

一五

プラスチックのくず

三九

五・

一〇

エチレンの重合体のもの 五・八%

三九

五・

二〇

スチレンの重合体のもの 五・八%

三九

五・

三〇

塩化ビニルの重合体のもの 五・八%

三九

五・

九〇

その他のプラスチックのもの 五・三%

九・

一六

プラスチックの単繊維で横断面の昀大寸法が一ミリメートル

を超えるもの、プラスチックの棒及びプラスチックの形材

(表面加工をしてあるかないかを問わないものとし、その

他の加工をしたものを除く。)

三九

六・

一〇

エチレンの重合体のもの 五・八%

三九

六・

二〇

塩化ビニルの重合体のもの 四・六%

三九

六・

九〇

その他のプラスチックのもの 五・六%

九・

一七

プラスチック製の管及びホース並びにこれらの継手(プラス

チック製のものに限る。例えば、ジョイント、エルボー及

びフランジ)

三九 硬化たんぱく質製又はセルロース系材料製の人造ガット(ソ

七・

一〇

ーセージケーシング)

一 硬化たんぱく質製のもの 四・八%

二 セルロース系材料製のもの 無税

管及びホース(硬質のものに限る。)

三九

七・

二一

エチレンの重合体製のもの 五・八%

三九

七・

二二

プロピレンの重合体製のもの 五・八%

三九

七・

二三

塩化ビニルの重合体製のもの 四・六%

三九

七・

二九

その他のプラスチック製のもの 五・四%

その他の管及びホース

三九

七・

三一

フレキシブルチューブ及びフレキシブルホース(破裂圧が二

七・六メガパスカル以上のものに限る。)

四・六%

三九

その他のもの(継手なしのものに限るものとし、他の材料に

より補強し又は他の材料と組み合わせたものを除く。)

五・四%

七・

三二

三九

七・

三三

その他のもの(継手付きのものに限るものとし、他の材料に

より補強し又は他の材料と組み合わせたものを除く。)

五・八%

三九 その他のもの

七・

三九

一 塩化ビニル又は酢酸ビニルの重合体製のもの 四・六%

二 その他のもの 五・四%

三九

七・

四〇

継手 五・八%

九・

一八

プラスチック製の床用敷物(接着性を有するか有しないかを

問わないものとし、ロール状又はタイル状のものに限

る。)並びにこの類の注9のプラスチック製の壁面被覆材

及び天井被覆材

三九

八・

一〇

塩化ビニルの重合体製のもの 四・六%

三九

八・

九〇

その他のプラスチック製のもの 五・三%

九・

プラスチック製の板、シート、フィルム、はく、テープ、ス

トリップその他のへん平な形状の物品(接着性を有するも

一九 のに限るものとし、ロール状であるかないかを問わな

い。)

三九

九・

一〇

ロール状のもので、幅が二〇センチメートル以下のもの 三・八%

三九

九・

九〇

その他のもの 三・八%

九・

二〇

プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及び

ストリップ(多泡性のもの並びに補強し、薄層で被覆し又

は支持物を使用したもの及びこれらに類する方法により他

の材料と組み合わせたものを除く。)

三九

〇・

一〇

エチレンの重合体製のもの 五・八%

三九

〇・

二〇

プロピレンの重合体製のもの 五・八%

三九

〇・

三〇

スチレンの重合体製のもの 五・八%

塩化ビニルの重合体製のもの

三九 可塑剤を全重量の六%以上含むもの 四・六%

〇・

四三

三九

〇・

四九

その他のもの 四・六%

アクリル重合体製のもの

三九

〇・

五一

ポリ(メタクリル酸メチル)製のもの 六・二%

三九

〇・

五九

その他のもの 五・八%

ポリカーボネート製、アルキド樹脂製、ポリアリルエステル

製その他のポリエステル製のもの

三九

〇・

六一

ポリカーボネート製のもの 五・二%

三九

〇・

六二

ポリ(エチレンテレフタレート)製のもの 五・八%

三九

その他の不飽和ポリエステル製のもの 五・八%

〇・

六三

三九

〇・

六九

その他のポリエステル製のもの 五・二%

セルロース製のもの及びその化学的誘導体製のもの

三九

〇・

七一

再生セルロース製のもの 四・六%

三九

〇・

七三

酢酸セルロース製のもの 四・六%

三九

〇・

七九

その他のセルロース誘導体製のもの 四・六%

その他のプラスチック製のもの

三九

〇・

九一

ポリ(ビニルブチラール)製のもの 五・八%

三九

〇・

九二

ポリアミド製のもの 五・八%

三九

〇・

九三

アミノ樹脂製のもの 五・八%

三九

〇・

九四

フェノール樹脂製のもの 五・八%

三九

〇・

九九

その他のプラスチック製のもの 五・四%

九・

二一

プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及び

ストリップ多泡性のもの

三九

一・

一一

スチレンの重合体製のもの 五・八%

三九

一・

一二

塩化ビニルの重合体製のもの 四・六%

三九

一・

一三

ポリウレタン製のもの 五・八%

三九 再生セルロース製のもの 四・六%

一・

一四

三九

一・

一九

その他のプラスチック製のもの 五・四%

三九

一・

九〇

その他のもの 五・三%

九・

二二

プラスチック製の浴槽、シャワーバス、台所用流し、洗面

台、ビデ、便器、便座、便器用の覆い、水洗用の水槽その

他これらに類する衛生用品

三九

二・

一〇

浴槽、シャワーバス及び洗面台 五・八%

三九

二・

二〇

便座及び便器用の覆い 五・八%

三九

二・

九〇

その他のもの 五・八%

九・

プラスチック製の運搬用又は包装用の製品及びプラスチック

製の栓、ふた、キャップその他これらに類する物品

二三

三九

三・

一〇

箱、ケース、クレートその他これらに類する製品 五・八%

袋(円すい状のものを含む。)

三九

三・

二一

エチレンの重合体製のもの 五・八%

三九

三・

二九

その他のプラスチック製のもの 五・八%

三九

三・

三〇

瓶、フラスコその他これらに類する製品 五・八%

三九

三・

四〇

スプール、コップ、ボビンその他これらに類する支持物 三・九%

三九

三・

五〇

栓、ふた、キャップその他これらに類する物品 五・八%

三九

その他のもの 五・八%

三・

九〇

九・

二四

プラスチック製の食卓用品、台所用品その他の家庭用品及び

化粧用品

三九

四・

一〇

食卓用品及び台所用品 五・八%

三九

四・

九〇

その他のもの 五・八%

九・

二五

プラスチック製の建築用品(他の項に該当するものを除

く。)

三九

五・

一〇

貯蔵槽、タンク、おけその他これらに類する容器(容積が三

〇〇リットルを超えるものに限る。)

五・八%

三九

五・

二〇

戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸の敷居 五・八%

三九

五・

三〇

よろい戸、日よけ(ベネシャンブラインドを含む。)その他

これらに類する製品及びこれらの部分品

五・八%

三九

五・

九〇

その他のもの 五・八%

九・

二六

その他のプラスチック製品及び第三九・〇一項から第三九・

一四項までの材料(プラスチックを除く。)から成る製品

三九

六・

一〇

事務用品及び学用品 五・八%

三九

六・

二〇

衣類及び衣類附属品(手袋、ミトン及びミットを含む。) 五・八%

三九

六・

三〇

家具用又は車体用の取付具その他これに類する取付具 五・八%

三九

六・

四〇

小像その他の装飾品 五・八%

三九 その他のもの

六・

九〇

一 自動車用のシャシばね及びそのばね板 無税

二 その他のもの 五・八%

第四〇類

番号 品名 税率

第四〇類 ゴム及びその製品

1 この表において「ゴム」とは、文脈により別に解釈される場合を除くほか、

天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然

ガム、合成ゴム及び油から製造したファクチス並びにこれらの再生品(加硫して

あるかないか又は硬質化してあるかないかを問わない。)をいう。

2 この類には、次の物品を含まない。

(a) 第一一部の物品(紡織用繊維及びその製品)

(b) 第六四類の履物及びその部分品

(c) 第六五類の帽子(水泳帽を含む。)及びその部分品

(d) 第一六部の機械類及び電気機器(電気用品を含む。)並びにこれらの

部分品で、硬質ゴム製のもの

(e) 第九〇類、第九二類、第九四類又は第九六類の物品

(f) 第九五類の物品(運動用の手袋、ミトン及びミット並びに第四〇・一

一項から第四〇・一三項までの製品を除く。)

3 第四〇・〇一項から第四〇・〇三項まで及び第四〇・〇五項において一次製品

は、次の形状の物品に限る。

(a) 液状又はペースト状のもの(ラテックス(プリバルカナイズしてある

かないかを問わない。)その他のディスパーション及び溶液を含む。)

(b) 塊(不規則な形のものに限る。)、ベール、粉、粒、小片その他これ

らに類する形状のもの

4 1及び第四〇・〇二項において「合成ゴム」とは、次の物品をいう。

(a) 不飽和の合成物質で、硫黄による加硫により不可逆的に非熱可塑性物

質とすることができ、かつ、この非熱可塑性物質が、温度一八度から二九度まで

において、もとの長さの三倍に伸ばしても切れず、もとの長さの二倍に伸ばした

後五分以内にもとの長さの一・五倍以下に戻るもの。この試験においては、加硫

助剤、加硫促進剤その他の架橋反応に必要な物質を加えることができるものと

し、5(B)の(ii)又は(iii)の物質の存在も許容される。ただし、エ

キステンダー、可塑剤、充てん料その他の架橋反応に必要でない物質の存在は許

容されない。

(b) チオプラスト(TM)

(c) 天然ゴムにプラスチックをグラフトし又は混合することにより変性さ

せたもの、天然ゴムを解重合したもの及び不飽和の合成物質と飽和の合成高重合

体との混合物で、(a)に定める加硫、伸長性及び復元性に係る要件を満たすも

(A) 第四〇・〇一項及び第四〇・〇二項には、凝固の前又は後に次の物品

を配合したゴム及びゴムの混合物を含まない。

(i) 加硫剤、加硫促進剤、加硫遅延剤又は加硫助剤(プリバルカナイズ

ドラバーラテックスの調製のために加えたものを除く。)

(ii) 顔料その他の着色料(単に識別のために加えたものを除く。)

(iii) 可塑剤又はエキステンダー(油展ゴムの場合の鉱物油を除

く。)、充てん料、補強剤、有機溶剤その他の物質((B)の(i)から(ii

i)までのものを除く。)

(B) 第四〇・〇一項及び第四〇・〇二項には、次の物質を含有するゴム及

びゴムの混合物を含む。ただし、ゴム及びゴムの混合物が原材料としての重要な

特性を保持する場合に限る。

(i) 乳化剤又は粘着防止剤

(ii) 乳化剤の分解生成物(少量を含有する場合に限る。)

(iii) 主として感熱ゴムラテックスを得るための感熱剤、主として酸

性ゴムラテックスを得るための陽イオン界面活性剤、老化防止剤、凝固剤、顆粒

化剤、凍結防止剤、ペプタイザー、保存剤、安定剤、粘度調整剤その他これらに

類する特殊な目的のための添加剤(極めて少量を含有する場合に限る。)

6 第四〇・〇四項において「くず」とは、ゴムの製造又は加工により生ずるゴム

のくず及び切断、摩耗その他の理由により明らかにそのままでは使用することが

できないゴム製品をいう。

7 加硫したゴムのみから成る糸で横断面の昀大寸法が五ミリメートルを超えるも

のは、ストリップ、棒又は形材として第四〇・〇八項に属する。

8 第四〇・一〇項には、コンベヤ用又は伝動用のベルト及びベルチングで、ゴム

を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類から製造したも

の及びゴムを染み込ませ、塗布し又は被覆した紡織用繊維の糸又はコードから製

造したものを含む。

9 第四〇・〇一項から第四〇・〇三項まで、第四〇・〇五項及び第四〇・〇八項

において板、シート及びストリップは、板、シート、ストリップ及び規則正しい

幾何学的形状の塊で、切つてないもの及び単に長方形(正方形を含む。)に切つ

たもの(製品としての特性を有するか有しないか又はプリントその他の表面加工

してあるかないかを問わない。)に限るものとし、その他の特定の形状に切つた

もの及び更に加工したものを除く。

第四〇・〇八項において棒及び形材は、棒及び形材で、一定の長さに切つてあ

るかないか又は表面加工をしてあるかないかを問わないものとし、その他の加工

をしてないものに限る。

四〇・

〇一

天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他こ

れらに類する天然ガム(一次製品、板、シート又はストリップ

の形状のものに限る。)

四〇〇

一・

一〇

天然ゴムのラテックス(プリバルカナイズしてあるかないかを

問わない。)

無税

その他の形状の天然ゴム

四〇〇

一・

二一

スモークドシート 無税

四〇〇

一・

二二

技術的格付けをした天然ゴム(TSNR) 無税

四〇〇

一・

二九

その他のもの 無税

四〇〇

一・

三〇

バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類す

る天然ゴム

無税

四〇・

〇二

合成ゴム、油から製造したファクチス及び第四〇・〇一項の物

品とこの項の物品との混合物(一次製品、板、シート又はスト

リップの形状のものに限る。)

スチレン―ブタジエンゴム(SBR)及びカルボキシル化スチ

レン―ブタジエンゴム(XSBR)

四〇〇

二・

一一

ラテックス 無税

四〇〇

二・

一九

その他のもの 無税

四〇〇

二・

二〇

ブタジエンゴム(BR) 無税

イソブテン―イソプレンゴム(ブチルゴム又はIIR)及びハ

ロ―イソブテン―イソプレンゴム(CIIR及びBIIR)

四〇〇

二・

イソブテン―イソプレンゴム(ブチルゴム又はIIR) 無税

三一

四〇〇

二・

三九

その他のもの 無税

クロロプレンゴム(クロロブタジエンゴム又はCR)

四〇〇

二・

四一

ラテックス 無税

四〇〇

二・

四九

その他のもの 無税

アクリロニトリル―ブタジエンゴム(NBR)

四〇〇

二・

五一

ラテックス 無税

四〇〇

二・

五九

その他のもの 無税

四〇〇

二・

六〇

イソプレンゴム(IR) 無税

四〇〇

二・

七〇

エチレン―プロピレン―非共役ジエンゴム(EPDM) 無税

四〇〇

二・

八〇

第四〇・〇一項の物品とこの項の物品との混合物 無税

その他のもの

四〇〇

二・

九一

ラテックス 無税

四〇〇

二・

九九

その他のもの 無税

四〇・

〇三

四〇〇

三・

〇〇

再生ゴム(一次製品、板、シート又はストリップの形状のもの

に限る。)

三%

四〇・

〇四

四〇〇

四・

〇〇

ゴム(硬質ゴムを除く。)のくず並びにこれから得た粉及び粒 無税

四〇・

〇五

配合ゴム(加硫してないもので、一次製品、板、シート又はス

トリップの形状のものに限る。)

四〇〇

五・

一〇

カーボンブラック又はシリカを配合したもの 三・

九%

四〇〇

五・

ディスパーション(第四〇〇五・一〇号のものを除く。)及び

溶液

二〇 一 天然ゴムのもの 無税

二 その他のもの 三・

九%

その他のもの

四〇〇

五・

九一

板、シート及びストリップ 三・

九%

四〇〇

五・

九九

その他のもの

一 天然ゴムのもの 無税

二 その他のもの 三・

九%

四〇・

〇六

加硫してないゴムで、その他の形状のもの(例えば、棒、管及

び形材)及び製品にしたもの(例えば、円盤及びリング)

四〇〇

六・

一〇

ゴムタイヤ更生用のキャメルバックストリップ 三・

九%

四〇〇

六・

九〇

その他のもの 三・

九%

四〇・

〇七

四〇〇

七・

〇〇

糸及びひも(加硫したゴムのものに限る。) 三・

九%

四〇・

〇八

板、シート、ストリップ、棒及び形材(加硫したゴム(硬質ゴ

ムを除く。)のものに限る。)

セルラーラバーのもの

四〇〇

八・

一一

板、シート及びストリップ 四・

六%

四〇〇

八・

一九

その他のもの 四・

六%

セルラーラバー以外のゴムのもの

四〇〇

八・

二一

板、シート及びストリップ 三・

九%

四〇〇

八・

二九

その他のもの 三・

九%

四〇・

〇九

管及びホース(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに

限るものとし、継手(例えば、ジョイント、エルボー及びフラ

ンジ)を取り付けてあるかないかを問わない。)

他の材料により補強してないもの及び他の材料と組み合わせて

ないもの

四〇〇

九・

一一

継手なしのもの 二・

三%

四〇〇

九・

一二

継手付きのもの 無税

金属のみにより補強し又は金属のみと組み合わせたもの

四〇〇

九・

二一

継手なしのもの 四・

六%

四〇〇

九・

継手付きのもの 無税

二二

紡織用繊維のみにより補強し又は紡織用繊維のみと組み合わせ

たもの

四〇〇

九・

三一

継手なしのもの

一 自動車に使用する種類のもの 無税

二 その他のもの 四・

六%

四〇〇

九・

三二

継手付きのもの 無税

他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたもの

四〇〇 継手なしのもの

九・

四一

一 自動車に使用する種類のもの 無税

二 その他のもの 四・

六%

四〇〇

九・

四二

継手付きのもの 無税

四〇・

一〇

コンベヤ用又は伝動用のベルト及びベルチング(加硫したゴム

製のものに限る。)

コンベヤ用のベルト及びベルチング

四〇一

〇・

一一

金属のみにより補強したもの 三・

九%

四〇一

〇・

一二

紡織用繊維のみにより補強したもの 三・

九%

四〇一

〇・

一九

その他のもの 三・

九%

伝動用のベルト及びベルチング

四〇一

〇・

三一

エンドレス状の伝動用のベルト(横断面が台形のもの(Vベル

ト)のうちV-リブ型で、円の外周が六〇センチメートルを超

え一八〇センチメートル以下のものに限る。)

無税

四〇一

〇・

三二

エンドレス状の伝動用のベルト(横断面が台形のもの(Vベル

ト)のうちV-リブ型以外のもので、円の外周が六〇センチメ

ートルを超え一八〇センチメートル以下のものに限る。)

無税

四〇一

〇・

三三

エンドレス状の伝動用のベルト(横断面が台形のもの(Vベル

ト)のうちV-リブ型で、円の外周が一八〇センチメートルを

超え二四〇センチメートル以下のものに限る。)

無税

四〇一

〇・

三四

エンドレス状の伝動用のベルト(横断面が台形のもの(Vベル

ト)のうちV-リブ型以外のもので、円の外周が一八〇センチ

メートルを超え二四〇センチメートル以下のものに限る。)

無税

四〇一

〇・

三五

エンドレス状の同期ベルト(円の外周が六〇センチメートルを

超え一五〇センチメートル以下のものに限る。)

無税

四〇一

〇・

三六

エンドレス状の同期ベルト(円の外周が一五〇センチメートル

を超え一九八センチメートル以下のものに限る。)

無税

四〇一

〇・

その他のもの 無税

三九

四〇・

一一

ゴム製の空気タイヤ(新品のものに限る。)

四〇一

一・

一〇

乗用自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含

む。)に使用する種類のもの

無税

四〇一

一・

二〇

バス又は貨物自動車に使用する種類のもの 無税

四〇一

一・

三〇

航空機に使用する種類のもの 無税

四〇一

一・

四〇

モーターサイクルに使用する種類のもの 無税

四〇一

一・

五〇

自転車に使用する種類のもの 無税

その他のもの(杉綾模様その他これに類する模様となるトレッ

ドを有するものに限る。)

四〇一

一・

六一

農業用又は林業用の車両及び機械に使用する種類のもの 無税

四〇一

一・

六二

建設用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のものでリム

径が六一センチメートル以下のもの

無税

四〇一 建設用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のものでリム 無税

一・

六三

径が六一センチメートルを超えるもの

四〇一

一・

六九

その他のもの 無税

その他のもの

四〇一

一・

九二

農業用又は林業用の車両及び機械に使用する種類のもの 無税

四〇一

一・

九三

建設用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のものでリム

径が六一センチメートル以下のもの

無税

四〇一

一・

九四

建設用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のものでリム

径が六一センチメートルを超えるもの

無税

四〇一

一・

九九

その他のもの 無税

四〇・

一二

ゴム製の空気タイヤ(更生したもの及び中古のものに限る。)

並びにゴム製のソリッドタイヤ、クッションタイヤ、タイヤト

レッド及びタイヤフラップ

更生タイヤ

四〇一

二・

一一

乗用自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含

む。)に使用する種類のもの

無税

四〇一

二・

バス又は貨物自動車に使用する種類のもの 無税

一二

四〇一

二・

一三

航空機に使用する種類のもの 無税

四〇一

二・

一九

その他のもの 無税

四〇一

二・

二〇

空気タイヤ(中古のものに限る。) 無税

四〇一

二・

九〇

その他のもの 無税

四〇・

一三

ゴム製のインナーチューブ

四〇・

一四

衛生用又は医療用の製品(乳首を含み、加硫したゴム(硬質ゴ

ムを除く。)製のものに限るものとし、硬質ゴム製の取付具を

有するか有しないかを問わない。)

四〇一

四・

一〇

コンドーム 無税

四〇一

四・

九〇

その他のもの 無税

四〇・

一五

衣類及び衣類附属品(手袋、ミトン及びミットを含み、加硫し

たゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、用途を

問わない。)

手袋、ミトン及びミット

四〇一

五・

一一

外科用のもの 無税

四〇一

五・

一九

その他のもの 無税

四〇一

五・

九〇

その他のもの 無税

四〇・

一六

その他の製品(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに

限る。)

四〇一

六・

一〇

セルラーラバー製のもの 四・

六%

その他のもの

四〇一

六・

九一

床用敷物及びマット 無税

四〇一

六・

九二

消しゴム 無税

四〇一

六・

九三

ガスケット、ワッシャーその他のシール 無税

四〇一

六・

防舷材(膨らませることができるかできないかを問わない。) 無税

九四

四〇一

六・

九五

その他の製品(膨らませることができるものに限る。) 無税

四〇一

六・

九九

その他のもの 無税

四〇・

一七

四〇一

七・

〇〇

硬質ゴム(例えば、エボナイト。くずを含むものとし、形状を

問わない。)及びその製品

無税

第四一類

番号 品名 税率

第八部 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンド

バッグその他これらに類する容器並びに腸の製品

第四一類 原皮(毛皮を除く。)及び革

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) 原皮くず(第〇五・一一項参照)

(b) 第〇五・〇五項又は第六七・〇一項の羽毛皮及びその部分

(c) 毛が付いている獣皮及びこれをなめし又は仕上げたもの(第四三類参

照)。ただし、牛(水牛を含む。)、馬類の動物、羊(アストラカン羊、ブロー

ドテール羊、カラクル羊、ペルシャ羊その他これらに類する羊、インド羊、中国

羊、モンゴル羊又はチベット羊の子羊を除く。)、やぎ(イエメンやぎ、モンゴ

ルやぎ及びチベットやぎを除く。)、豚(ペカリーを含む。)、シャモア、ガゼ

ル、らくだ(ヒトコブラクダを含む。)、となかい、しか又は犬の毛が付いてい

る原皮は、第四一類に属する。

2(A) 第四一・〇四項から第四一・〇六項までには、なめし過程(前なめし

を含む。)中の皮のうちなめしを終えてないものを含まない(第四一・〇一項か

ら第四一・〇三項まで参照)。

(B) 第四一・〇四項から第四一・〇六項までにおいて「クラスト」には、乾

燥の前に、再なめし、染着色又は加脂を行つた場合を含む。

3 この表において「コンポジションレザー」とは、第四一・一五項の物品のみ

をいう。

備考

1 第四一・〇四項から第四一・〇六項までの「なめした皮」とは、なめし剤で

耐熱性が安定的に得られるまで処理したものをいう。

2 第四一・〇七項、第四一・一二項から第四一・一四項までの「革」とは、革

製品に求められる性質、形状に適合させるための起毛、塗装、つや出し、型押し

等の表面処理のいずれかをした皮をいう。

牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、

乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもの

で、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてな

いものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットし

てあるかないかを問わない。)

四一

全形の原皮(重量が一枚につき、単に乾燥したものは八キログラム

以下、乾式塩蔵をしたものは一〇キログラム以下又は生鮮のもの

若しくは湿式塩蔵その他の保存に適する処理をしたものは一六キ

ログラム以下のものに限る。)

一 クロムなめしのもの(なめし過程(前なめしを含む。)中のも

ののうちなめしを終えてないもの)及びなめし過程にないもの

無税

二 その他のもの 六

〇%

四一

全形の原皮(一六キログラムを超えるものに限る。)

一 クロムなめしのもの(なめし過程(前なめしを含む。)中のも

ののうちなめしを終えてないもの)及びなめし過程にないもの

無税

二 その他のもの 六

〇%

四一

その他のもの(バット、ベンズ及びベリーを含む。)

一 クロムなめしのもの(なめし過程(前なめしを含む。)中のも

ののうちなめしを終えてないもの)及びなめし過程にないもの

無税

二 その他のもの 六

〇%

羊の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の

保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又

はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、毛が付いて

いるかいないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。た

だし、この類の注1(c)の規定により除かれているものを含ま

ない。)

四一

毛が付いているもの 無税

毛が付いていないもの

四一

酸漬けしたもの 無税

四一

その他のもの 無税

その他の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその

他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上

げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛し

てあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。た

だし、この類の注1の(b)又は(c)の規定により除かれてい

るものを含まない。)

四一

爬虫類のもの 無税

四一 豚のもの

一 なめし過程にないもの 無税

二 その他のもの 七・

五%

四一

その他のもの 無税

牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮(なめしたもの及

びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛

が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかない

かを問わない。)

湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの

四一

フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンス

プリット

一 クロムなめしのもの 無税

二 その他のもの 六

〇%

四一 その他のもの

一 クロムなめしのもの 無税

二 その他のもの 六

〇%

乾燥状態(クラスト)のもの

四一

フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンス

プリット

一 なめしたもの(再なめしをしたものを含む。)で、これを超え

る加工をしてないもの

(一) クロムなめしのもの 無税

(二) その他のもの 六

〇%

二 その他のもの

(一) 染着色したもの 六

〇%

(二) その他のもの 六

〇%

四一

その他のもの

一 なめしたもの(再なめしをしたものを含む。)で、これを超え

る加工をしてないもの

(一) クロムなめしのもの 無税

(二) その他のもの 六

〇%

二 その他のもの

(一) 染着色したもの 六

〇%

(二) その他のもの 六

〇%

羊のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これら

を超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものと

し、スプリットしてあるかないかを問わない。)

四一

湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの 無税

四一 乾燥状態(クラスト)のもの

(一) 染着色したもの 六

〇%

(二) その他のもの 無税

その他の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもの

で、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに

限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)

やぎのもの

四一

湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの 無税

四一 乾燥状態(クラスト)のもの

(一) 染着色したもの 六

〇%

(二) その他のもの 無税

豚のもの

四一

湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの 七・

五%

四一

乾燥状態(クラスト)のもの

一 染着色したもの 一

〇%

二 その他のもの 七・

五%

四一 爬虫類のもの

一 植物性前なめしをしたもの 無税

二 その他のもの

(一) 染着色したもの

〇 A わに又はとかげのもの 一

二・

五%

B その他のもの 七・

五%

(二) その他のもの 無税

その他のもの

四一

湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの 無税

四一 乾燥状態(クラスト)のもの

一 染着色したもの 七・

五%

二 その他のもの 無税

牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革(なめした又はクラストに

した後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げを

したものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリ

ットしてあるかないかを問わず、第四一・一四項の革を除く。)

全形の革

四一

フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)

一 パーチメント仕上げをしたもの 一

五%

二 その他のもの

(一) 染着色し又は模様付けしたもの 六

〇%

(二) その他のもの 六

〇%

四一 グレーンスプリット

一 パーチメント仕上げをしたもの 一

五%

二 その他のもの

(一) 染着色し又は模様付けしたもの 六

〇%

(二) その他のもの 六

〇%

四一

その他のもの

一 パーチメント仕上げをしたもの 一

五%

二 その他のもの

(一) 染着色し又は模様付けしたもの 六

〇%

(二) その他のもの 六

〇%

その他のもの(サイドを含む。)

四一

フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)

一 パーチメント仕上げをしたもの 一

五%

二 その他のもの

(一) 染着色し又は模様付けしたもの 六

〇%

(二) その他のもの 六

〇%

四一

グレーンスプリット

一 パーチメント仕上げをしたもの 一

五%

二 その他のもの

(一) 染着色し又は模様付けしたもの 六

〇%

(二) その他のもの 六

〇%

四一 その他のもの

一 パーチメント仕上げをしたもの 一

五%

二 その他のもの

(一) 染着色し又は模様付けしたもの 六

〇%

(二) その他のもの 六

〇%

四一

羊革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたも

ので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていない

ものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第

四一・一四項の革を除く。)

一 パーチメント仕上げをしたもの 一

五%

二 その他のもの

(一) 染着色し又は模様付けしたもの 六

〇%

(二) その他のもの 無税

その他の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える

加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が

付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないか

を問わず、第四一・一四項の革を除く。)

四一

やぎのもの

一 パーチメント仕上げをしたもの 一

五%

二 その他のもの

(一) 染着色し又は模様付けしたもの 六

〇%

(二) その他のもの 無税

四一 豚のもの

一 パーチメント仕上げをしたもの 一

五%

二 その他のもの

(一) 染着色し又は模様付けしたもの 一

〇%

(二) その他のもの 七・

五%

四一 爬虫類のもの

一 パーチメント仕上げをしたもの 一

五%

二 その他のもの

(一) 染着色し又は模様付けしたもの

A わに革及びとかげ革 一

二・

五%

B その他のもの 七・

五%

(二) その他のもの 無税

四一

その他のもの

一 パーチメント仕上げをしたもの 一

五%

二 その他のもの

(一) 染着色し又は模様付けしたもの 七・

五%

(二) その他のもの 無税

シャモア革(コンビネーションシャモア革を含む。)、パテントレ

ザー及びパテントラミネーテッドレザー並びにメタライズドレザ

四一 シャモア革(コンビネーションシャモア革を含む。) 二

五%

四一

パテントレザー及びパテントラミネーテッドレザー並びにメタライ

ズドレザー

一 メタライズドレザー 二

五%

二 その他のもの 三

五%

コンポジションレザー(革又は革繊維をもととして製造したもの

で、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、巻

いてあるかないかを問わない。)、革又はコンポジションレザー

のくず(革製品の製造に適しないものに限る。)及び革の粉

四一

コンポジションレザー(革又は革繊維をもととして製造したもの

で、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、巻

いてあるかないかを問わない。)

五%

四一

革又はコンポジションレザーのくず(革製品の製造に適しないもの

に限る。)及び革の粉

〇%

第四二類

番号 品名 税率

第四二類 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに

類する容器並びに腸の製品

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) 外科用のカットガットその他これに類する縫合材(殺菌したものに限

る。第三〇・〇六項参照)

(b) 毛皮又は人造毛皮を裏張りし又は外側に付けた衣類及び衣類附属品

(第四三・〇三項及び第四三・〇四項参照。毛皮又は人造毛皮を単にトリミング

として使用したもの並びに手袋、ミトン及びミットを除く。)

(b) 網地から製造した製品(第五六・〇八項参照)

(d) 第六四類の物品

(e) 第六五類の帽子及びその部分品

(f) 第六六・〇二項のむちその他の製品

(g) カフスボタン、腕輪その他の身辺用模造細貨類(第七一・一七項参

照)

(h) あぶみ、くつわ、真ちゆう製動物用装飾具、留金その他の動物用装着

具の取付具及びトリミング(個別に提示するものに限る。主として第一五部に属

する。)

(ij) ドラムその他これに類する楽器の革、弦その他の楽器の部分品(第

九二・〇九項参照)

(k) 第九四類の物品(例えば、家具及びランプその他の照明器具)

(l) 第九五類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)

(m) 第九六・〇六項のボタン、プレスファスナー、スナップファスナー及

びプレススタッド並びにこれらの部分品(ボタンモールドを含む。)並びにボタ

ンのブランク

(A) 第四二・〇二項には、1の規定により除かれる物品のほか、次の物品

を含まない。

(a) 取手付きのプラスチックシート製の袋(印刷してあるかないかを問

わないものとし、長期間の使用を目的としないものに限る。第三九・二三項参

照)

(b) 組物材料の製品(第四六・〇二項参照)

(B) 第四二・〇二項又は第四二・〇三項の製品には、取付具又は装飾物を

構成する部分品として貴金属若しくは貴金属を張つた金属、天然若しくは養殖の

真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石を使用したもの(当該部

分品が当該製品に重要な特性を与えていないものに限る。)を含む。当該部分品

が当該製品に重要な特性を与えている場合には、当該製品は、第七一類に属す

る。

3 第四二・〇三項において衣類及び衣類附属品には、手袋、ミトン及びミット

(運動用又は保護用のものを含む。)、エプロンその他の保護衣類、ズボンつ

り、ベルト、負い革並びに腕輪(時計用のものを除く。第九一・一三項参照)を

含む。

二・

〇一

四二

一・

〇〇

動物用装着具(引き革、引き綱、ひざ当て、口輪、くら敷き、くら

袋、犬用のコートその他これらに類する物品を含むものとし、材

料を問わない。)

六・

六%

二・

〇二

旅行用バッグ、断熱加工された飲食料用バッグ、化粧用バッグ、リ

ュックサック、ハンドバッグ、買物袋、財布、マップケース、シ

ガレットケース、たばこ入れ、工具袋、スポーツバッグ、瓶用ケ

ース、宝石入れ、おしろい入れ、刃物用ケースその他これらに類

する容器(革、コンポジションレザー、プラスチックシート、紡

織用繊維、バルカナイズドファイバー若しくは板紙から製造し又

は全部若しくは大部分をこれらの材料若しくは紙で被覆したもの

に限る。)及びトランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、

エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばん、眼鏡用ケー

ス、双眼鏡用ケース、写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケー

ス、けん銃用のホルスターその他これらに類する容器

トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケ

ース、書類かばん、通学用かばんその他これらに類する容器

四二

二・

一一

外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のもの

一 携帯用化粧道具入れ(貴金属、これを張り若しくはめつきした

金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用

したもののうち、課税価格が一個につき六、〇〇〇円を超えるも

のに限る。)

〇%

二 その他のもの 一

二・

五%

四二 外面がプラスチック製又は紡織用繊維製のもの

二・

一二

一 携帯用化粧道具入れ(貴金属、これを張り若しくはめつきした

金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用

したもののうち、課税価格が一個につき六、〇〇〇円を超えるも

のに限る。)

〇%

二 その他のもの

(一) 外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの 一

〇%

(二) その他のもの 五・

八%

四二 その他のもの 四・

二・

一九

一%

ハンドバッグ(取手が付いていないものを含むものとし、肩ひもが

付いているかいないかを問わない。)

四二

二・

二一

外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のもの

一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、

真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもののうち、課税

価格が一個につき六、〇〇〇円を超えるもの

(一) 革製又はパテントレザー製のもの 一

七・

五%

(二) その他のもの 二

〇%

二 その他のもの

(一) 革製又はパテントレザー製のもの 一

〇%

(二) その他のもの 一

二・

五%

四二 外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの

二・

二二

一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、

真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもののうち、課税

価格が一個につき六、〇〇〇円を超えるもの

〇%

二 その他のもの 一

〇%

四二 その他のもの 一

二・

二九

〇%

ポケット又はハンドバッグに通常入れて携帯する製品

四二

二・

三一

外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のもの

一 財布(貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半

貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもののう

ち、課税価格が一個につき六、〇〇〇円を超えるものに限る。)

〇%

二 その他のもの 一

二・

五%

四二 外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの

二・

三二

一 財布(貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半

貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもののう

ち、課税価格が一個につき六、〇〇〇円を超えるものに限る。)

〇%

二 その他のもの 一

〇%

四二

二・

三九

その他のもの 四・

一%

その他のもの

四二

二・

九一

外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のもの 一

二・

五%

四二 外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの 一

二・

九二

〇%

四二 その他のもの

二・

九九

一 木製のもの 三・

二%

二 アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有

する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料製のもの

四・

一%

三 その他のもの 五・

八%

二・

〇三

衣類及び衣類附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限

る。)

四二

三・

一〇

衣類

一 毛皮をトリミングとして使用したもの及び貴金属、これを張り

若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ

又はべつこうを使用したもの

〇%

二 その他のもの 一

二・

五%

手袋、ミトン及びミット

四二

三・

二一

特に運動用に製造したもの

一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金

属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用し

たもの

〇%

二 その他のもの 一

二・

五%

四二 その他のもの

三・

二九

一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金

属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用し

たもの

〇%

二 その他のもの 一

〇%

四二

三・

三〇

ベルト及び負い革

一 毛皮をトリミングとして使用したもの及び貴金属、これを張り

若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ

又はべつこうを使用したもの

〇%

二 その他のもの 一

二・

五%

四二 その他の衣類附属品

三・

四〇

一 毛皮をトリミングとして使用したもの及び貴金属、これを張り

若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ

又はべつこうを使用したもの

〇%

二 その他のもの 一

二・

五%

二・

〇五

四二

五・

その他の革製品及びコンポジションレザー製品

一 機械用その他の技術的用途に供する種類のもの

(一) ベルト、ベルチング、コーミングレザー及びインター

五%

〇〇 ギルレザー

(二) その他のもの 三・

九%

二 その他のもの 一

二・

五%

二・

〇六

四二

六・

〇〇

腸、ゴールドビーターススキン、ぼうこう又は腱の製品 三・

九%

第四三類

番号 品名 税率

第四三類 毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品

1 この表において「毛皮」とは、第四三・〇一項の原毛皮を除くほか、毛が付

いている獣皮をなめし又は仕上げたものをいう。

2 この類には、次の物品を含まない。

(a) 羽毛皮及びその部分(第〇五・〇五項及び第六七・〇一項参照)

(b) 第四一類の注1(c)のただし書の毛が付いている原皮

(c) 革と毛皮又は革と人造毛皮とから成る手袋、ミトン及びミット(第四

二・〇三項参照)

(d) 第六四類の物品

(e) 第六五類の帽子及びその部分品

(f) 第九五類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)

3 第四三・〇三項には、他の材料を加えて組み合わせた毛皮及びその部分並び

に衣類(部分品及び附属品を含む。)その他の製品の形状に縫い合わせた毛皮及

びその部分を含む。

4 毛皮又は人造毛皮を裏張りし又は外側に付けた衣類及び衣類附属品(2の物

品及び毛皮又は人造毛皮を単にトリミングとして使用したものを除く。)は、第

四三・〇三項又は第四三・〇四項に属する。

5 この表において「人造毛皮」とは、獣毛その他の繊維を革、織物その他の材

料に接着し又は縫い付けた模造の毛皮をいうものとし、織り又は編むことにより

得た模造の毛皮(主として第五八・〇一項又は第六〇・〇一項に属する。)を含

まない。

三・

〇一

原毛皮(頭部、尾部、足部その他の切片で毛皮業者の使用に適する

ものを含むものとし、第四一・〇一項から第四一・〇三項までの

原皮を除く。)

四三

一・

一〇

ミンクのもの(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が

付いているかいないかを問わない。)

七%

四三

一・

三〇

子羊のもの(アストラカン羊、ブロードテール羊、カラクル羊、ペ

ルシャ羊その他これらに類する羊、インド羊、中国羊、モンゴル

羊又はチベット羊の子羊で全形のものに限るものとし、頭部、尾

部又は足部が付いているかいないかを問わない。)

無税

四三

一・

六〇

きつねのもの(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が

付いているかいないかを問わない。)

無税

四三

その他の毛皮(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が

付いているかいないかを問わない。)

無税

一・

八〇

四三

一・

九〇

頭部、尾部、足部その他の切片で毛皮業者の使用に適するもの

一 ミンクのもの 七%

二 その他のもの 無税

三・

〇二

なめし又は仕上げた毛皮(頭部、尾部、足部その他の切片を含み、

組み合わせてないもの及び他の材料を加えることなく組み合わせ

たものに限るものとし、第四三・〇三項のものを除く。)

全形のもの(組み合わせてないものに限るものとし、頭部、尾部又

は足部が付いているかいないかを問わない。)

四三

二・

一一

ミンクのもの 一

四三

二・

一九

その他のもの 一

四三

二・

二〇

頭部、尾部、足部その他の切片で、組み合わせてないもの 一

四三 全形のもの及び切片で、組み合わせたもの

〇 一 ドロップスキン 二

二・

三〇

二 その他のもの 一

三・

〇三

衣類、衣類附属品その他の毛皮製品

四三

三・

一〇

衣類及び衣類附属品 二

四三

三・

九〇

その他のもの 二

三・

〇四

四三

四・

〇〇

人造毛皮及びその製品 六%

第四四類

番号 品名 税率

第九部 木材及びその製品、木炭、コルク及びその製品並びにわら、エスパルトそ

の他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物

第四四類 木材及びその製品並びに木炭

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) 主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途

に供する木材(チップ状のもの、削りくず及び破砕し、粉砕し又は粉状にしたも

のに限る。第一二・一一項参照)

(b) 主として組物に使用する竹その他の木に類する材料(粗のものに限る

ものとし、割り、縦にひき又は特定の長さに切つたものであるかないかを問わな

い。第一四・〇一項参照)

(c) 主として染色又はなめしに使用する木材(チップ状のもの、削りくず

及び破砕し、粉砕し又は粉状にしたものに限る。第一四・〇四項参照)

(d) 活性炭(第三八・〇二項参照)

(e) 第四二・〇二項の製品

(f) 第四六類の物品

(g) 第六四類の履物及びその部分品

(h) 第六六類の物品(例えば、傘及びつえ並びにこれらの部分品)

(ij) 第六八・〇八項の物品

(k) 第七一・一七項の身辺用模造細貨類

(l) 第一六部又は第一七部の物品(例えば、機械の部分品、ケース、カバ

ー、機械用のキャビネット及び車両)

(m) 第一八部の物品(例えば、時計のケース及び楽器並びにこれらの部分

品)

(n) 火器の部分品(第九三・〇五項参照)

(o) 第九四類の物品(例えば、家具、ランプその他の照明器具及びプレハ

ブ建築物)

(p) 第九五類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)

(q) 第九六類の物品(例えば、喫煙用パイプ及びその部分品、ボタン並び

に鉛筆。第九六・〇三項の物品用の木製のボデー及び柄を除く。)

(r) 第九七類の物品(例えば、美術品)

2 この類において「改良木材」とは、化学的又は物理的な処理(木材を相互に

接着したものにあつては、接着に必要とする処理を超えたものに限る。)によつ

て密度又は硬度を増加させることにより、機械的強度、化学的作用に対する抵抗

性又は電気抵抗特性を改善した木材をいう。

3 第四四・一四項から第四四・二一項までには、パーティクルボードその他こ

れに類するボード、繊維板、積層木材又は改良木材の製品を含む。

4 第四四・一〇項から第四四・一二項までの物品には、第四四・〇九項に定め

る加工をしたもの及び曲げ、波形にし、穴をあけ、長方形(正方形を含む。)以

外の形状に切り若しくは成形し又はその他の加工をしたもので、他の項に属する

製品の特性を有しないものを含む。

5 第四四・一七項には、刃、作用端、作用面その他の作用する部分が第八二類

の注1に定める材料から成る工具を含まない。

6 この類の各項において木材には、1の物品又は文脈により別に解釈される場

合を除くほか、竹その他の木に類する材料を含む。

号注

1 第四四〇三・四一号から第四四〇三・四九号まで、第四四〇七・二一号から

第四四〇七・二九号まで、第四四〇八・三一号から第四四〇八・三九号まで及び

第四四一二・三一号の各号において「熱帯産木材」とは、次の木材をいう。

アビュラ、アカジョアフリカ、アフロルモシア、アコ、アラン、アンジロー

バ、アニングレ、アボジラ、アゾベ、バラウ、バルサ、ボッセクレイア、ボッセ

フォンセ、カチボ、セドロ、ダベーマ、ダークレッドメランチ、ジベツ、ドウシ

ェ、フラミレ、フレイジョ、フロメイジャー、フーマ、ゲロンガン、イロンバ、

インブイア、イペ、イロコ、ジャボティ、ジェルトン、ジェキティバ、ジョンコ

ン、カプール、ケンパス、クルイン、コシポ、コチベ、コト、ライトレッドメラ

ンチ、リンバ、ロウロ、マカランドゥバ、マホガニー、マコレ、マンディオケイ

ラ、マンソニア、メンクラン、メランチバカウ、メラワン、メルバウ、メルパ

ウ、メルサワ、モアビ、ニアンゴン、ニヤトー、オベチェ、オクメ、オンザビ

リ、オレイ、オバンコル、オジゴ、パドック(かりん)、パルダオ、パリッサン

ドルグアテマラ、パリッサンドルパラ、パリッサンドルリオ、パリッサンドルロ

ゼ、パウアマレロ、パウマーフィム、プライ、プナ、クアルバ、ラミン、サペ

リ、サキサキ、セプター、シポ、スクピラ、スレン、タウアリ、チーク、ティア

マ、トラ、バイロラ、ホワイトラワン、ホワイトメランチ、ホワイトセラヤ、イ

エローメランチ

のこくず及び木くず(棒状、ブリケット状、ペレット状その他これ

らに類する形状に凝結させてあるかないかを問わない。)、薪材

並びにチップ状又は小片状の木材

四四

薪材 無税

チップ状又は小片状の木材

四四

針葉樹のもの 無税

四四

針葉樹以外のもの 無税

四四

のこくず及び木くず(棒状、ブリケット状、ペレット状その他これ

らに類する形状に凝結させてあるかないかを問わない。)

無税

木炭(植物性の殻又はナットの炭を含むものとし、凝結させてある

かないかを問わない。)

四四

竹製のもの 無税

四四

その他のもの 無税

木材(粗のものに限るものとし、皮又は辺材をはいであるかないか

又は粗く角にしてあるかないかを問わない。)

四四

ペイント、クレオソートその他の保存剤により処理したもの 無税

四四

その他のもの(針葉樹のものに限る。) 無税

その他のもの(この類の号注1の熱帯産木材のものに限る。)

四四

ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ及びメランチバカウ 無税

四四

その他のもの 無税

その他のもの

四四

オーク(コナラ属のもの)のもの 無税

四四

ビーチ(ブナ属のもの)のもの 無税

四四

その他のもの

一 桐のもの(粗く角にし又は太鼓落とししたものを除く。) 五%

二 その他のもの 無税

たが材、割つたポール、木製のくい(端をとがらせたものに限るも

のとし、縦にひいたものを除く。)、木製の棒(つえ、傘の柄、

工具の柄その他これらに類する物品の製造に適するもので粗削り

したものに限るものとし、ろくろがけし、曲げ又はその他の加工

をしたものを除く。)及びチップウッドその他これに類するもの

四四

針葉樹のもの

一 たが材、割つたポール及びくい 無税

二 木製の棒 五%

三 その他のもの 七・

〇 %

四四 針葉樹以外のもの

一 たが材、割つたポール及びくい 無税

二 木製の棒 五%

三 その他のもの 七・

四四

木毛及び木粉 二・

木製の鉄道用又は軌道用のまくら木

四四

染み込ませてないもの 無税

四四

その他のもの 無税

木材(縦にひき若しくは割り、平削りし又は丸はぎしたもので、厚

さが六ミリメートルを超えるものに限るものとし、かんながけ

し、やすりがけし又は縦継ぎしたものであるかないかを問わな

い。)

四四

針葉樹のもの

一 まつ属、もみ属(カリフォルニアレッドファー、グランド

ファー、ノーブルファー及びパシフィックシルバーファーを除

く。)又はとうひ属(シトカスプルースを除く。)のもの(厚さ

が一六〇ミリメートル以下のものに限る。)

(一) かんながけし又はやすりがけしたもの

八%

(二) その他のもの

A まつ属のもの

四・

B その他のもの 六%

二 からまつ属のもの(厚さが一六〇ミリメートル以下のものに

限る。)

(一) かんながけし又はやすりがけしたもの

八%

(二) その他のもの 一

三 その他のもの 無税

熱帯産木材(この類の号注1のものに限る。)のもの

四四

マホガニー(スウィエテニア属のもの) 無税

四四

バイロラ、インブイア及びバルサ 無税

四四

ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ及びメランチバカウ 一

四四

ホワイトラワン、ホワイトメランチ、ホワイトセラヤ、イエローメ

ランチ及びアラン

四四

サペリ 無税

四四

イロコ 無税

四四

その他のもの

一 ふたばがき科のもの

二 その他のもの 無税

その他のもの

四四

オーク(コナラ属のもの)のもの 無税

四四

ビーチ(ブナ属のもの)のもの 無税

四四

かえで(カエデ属のもの)のもの 無税

四四

桜(サクラ属のもの)のもの 無税

四四

とねりこ(トネリコ属のもの)のもの 無税

四四

その他のもの

一 ふたばがき科のもの

二 その他のもの 無税

化粧ばり用単板(積層木材を平削りすることにより得られるものを

含む。)、合板用単板、これらに類する積層木材用単板及びその

他の縦にひき、平削りし又は丸はぎした木材(厚さが六ミリメー

トル以下のものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし、

はぎ合わせをし又は縦継ぎしたものであるかないかを問わな

い。)

四四 針葉樹のもの

一 インセンスシダーのもの(長さが二〇センチメートル以下で、

幅が八センチメートル以下のものに限る。)

無税

二 その他のもの

(一) 積層木材を平削りすることにより得られるもの

A 集成材 一

B その他のもの 二

(二) その他のもの 五%

熱帯産木材(この類の号注1のものに限る。)のもの

四四 ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ及びメランチバカウ

一 積層木材を平削りすることにより得られるもの

(一) 集成材 一

(二) その他のもの 二

二 その他のもの 五%

四四 その他のもの

一 パドック(かりん)のもの

(一) 積層木材を平削りすることにより得られるもの

A 集成材 一

B その他のもの 二

(二) その他のもの 八%

二 ジェルトンのもの(長さが二〇センチメートル以下で、幅が八

センチメートル以下のものに限る。)

無税

三 チークのもの

(一) 積層木材を平削りすることにより得られるもの

A 集成材 一

B その他のもの 二

(二) その他のもの 無税

四 その他のもの

(一) 積層木材を平削りすることにより得られるもの

A 集成材 一

B その他のもの 二

(二) その他のもの 五%

四四

その他のもの

一 つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたんのもの

(一) 積層木材を平削りすることにより得られるもの

A 集成材 一

B その他のもの 二

(二) その他のもの 八%

二 その他のもの

(一) 積層木材を平削りすることにより得られるもの

A 集成材 一

B その他のもの 二

(二) その他のもの 五%

さねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をいずれかの縁、

端又は面に沿つて連続的に施した木材(寄せ木床用のストリップ

又はフリーズで組み立ててないものを含むものとし、かんながけ

し、やすりがけし又は縦継ぎしたものであるかないかを問わな

い。)

四四

針葉樹のもの

一 引抜材 七・

二 玉縁及び繰形 四・

三 その他のもの

(一) まつ属、もみ属(カリフォルニアレッドファー、グランド

ファー、ノーブルファー及びパシフィックシルバーファーを除

く。)、とうひ属(シトカスプルースを除く。)又はからまつ属

のもの(厚さが一六〇ミリメートル以下のものに限る。)

八%

(二) その他のもの 無税

針葉樹以外のもの

四四

竹製のもの

一 引抜材

七・

二 玉縁及び繰形 四・

三 その他のもの 無税

四四

その他のもの

一 引抜材

七・

二 玉縁及び繰形 四・

三 その他のもの

(一) ふたばがき科のもの

(二) その他のもの 無税

パーティクルボード、オリエンテッドストランドボード(OSB)

その他これに類するボード(例えば、ウェファーボード)(木材

その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その他の有機結

合剤により凝結させてあるかないかを問わない。)

木材のもの

四四

パーティクルボード

一 板状のもの

八%

二 その他のもの 一

四四

オリエンテッドストランドボード(OSB)

一 板状のもの

八%

二 その他のもの 一

四四

その他のもの

一 板状のもの

八%

二 その他のもの 一

四四

その他のもの

一 板状のもの

八%

二 その他のもの 一

繊維板(木材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その

他の有機物質により結合してあるかないかを問わない。)

ミディアムデンシティファイバーボード(MDF)

四四

厚さが五ミリメートル以下のもの

一 密度が一立方センチメートルにつき〇・八グラムを超える

もの

五・

二 密度が一立方センチメートルにつき〇・八グラム以下のもの 三・

四四

厚さが五ミリメートルを超え九ミリメートル以下のもの

一 密度が一立方センチメートルにつき〇・八グラムを超える

もの

五・

二 密度が一立方センチメートルにつき〇・八グラム以下のもの 三・

四四

厚さが九ミリメートルを超えるもの

一 密度が一立方センチメートルにつき〇・八グラムを超える

もの

五・

・ 二 密度が一立方センチメートルにつき〇・八グラム以下のもの 三・

その他のもの

四四

密度が一立方センチメートルにつき〇・八グラムを超えるもの 五・

四四

密度が一立方センチメートルにつき〇・五グラムを超え〇・八グラ

ム以下のもの

三・

四四

密度が一立方センチメートルにつき〇・五グラム以下のもの 三・

合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材

四四

竹製のもの

一 合板(木材の単板のみから成るもので各単板の厚さが六ミ

リメートル以下のものに限る。)

(一) 少なくとも一の外面の単板がダークレッドメランチ、

ライトレッドメランチ、ホワイトラワン、シポ、リンバ、オク

メ、オベチェ、アカジョアフリカ、サペリ、バイロラ、マホガニ

ー(スウィエテニア属のもの)、パリッサンドルパラ、パリッサ

ンドルリオ又はパリッサンドルロゼのもの

A ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他こ

れらに類する表面加工をしたもの

(a) 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する

加工をしたもの

(b) その他のもの 一

B その他のもの

(a) 厚さが六ミリメートル未満のもの

(b) その他のもの 一

(二) その他のもの

A ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他こ

れらに類する表面加工をしたもの

(a) 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する

加工をしたもの

(b) その他のもの 一

B その他のもの 一

(a) 厚さが六ミリメートル未満のもの 五

(b) その他のもの 一

二 その他のもの

(一) 集成材

(二) その他のもの 二

その他の合板(木材(竹製のものを除く。)の単板のみから成るも

ので各単板の厚さが六ミリメートル以下のものに限る。)

四四

少なくとも一の外面の単板が熱帯産木材(この類の号注1のものに

限る。)のもの

一 ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これ

らに類する表面加工をしたもの

(一) 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加

工をしたもの

(二) その他のもの 一

二 その他のもの

(一) 厚さが六ミリメートル未満のもの

(二) その他のもの 一

四四

その他のもの(少なくとも一の外面の単板が針葉樹以外のものに限

る。)

一 ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これ

らに類する表面加工をしたもの

(一) 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加

工をしたもの

(二) その他のもの 一

二 その他のもの

(一) 厚さが六ミリメートル未満のもの

(二) その他のもの 一

四四

その他のもの

一 ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これ

らに類する表面加工をしたもの

(一) 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加

工をしたもの

(二) その他のもの 一

二 その他のもの

(一) 厚さが六ミリメートル未満のもの

(二) その他のもの 一

その他のもの

四四

ブロックボード、ラミンボード及びバッテンボード

一 集成材

二 その他のもの 二

四四

その他のもの

一 集成材

二 その他のもの 二

四四

改良木材(塊状、板状、ストリップ状又は形材のものに限る。) 七%

四四

木製の額縁、鏡枠その他これらに類する縁 三・

木製のケース、箱、クレート、ドラムその他これらに類する包装容

器、木製のケーブルドラム及び木製のパレット、ボックスパレッ

トその他の積載用ボード並びに木製のパレット枠

四四

ケース、箱、クレート、ドラムその他これらに類する包装容器及び

ケーブルドラム

三・

四四

パレット、ボックスパレットその他の積載用ボード及びパレット枠 五・

四四

木製のたる、おけその他これらに類する容器及び木製のこれらの部

分品(たる材及びおけ材を含む。)

二・

四四

木製の工具並びに工具、ほうき又はブラシの木製のボデー、柄及び

握り並びに靴の木型

一 靴の木型 二・

二 その他のもの 三・

木製建具及び建築用木工品(セルラーウッドパネル、組み合わせた

床用パネル及びこけら板を含む。)

四四

窓及びフランス窓並びにこれらの枠 無税

四四

戸及びその枠並びに敷居 無税

四四

コンクリート型枠 三・

四四

こけら板 五・

四四

くい及びはり 三・

組み合わせた床用パネル

四四

モザイク状の床用のもの 三・

四四

その他のもの(多層のものに限る。) 三・

四四

その他のもの 三・

四四

その他のもの

一 セルラーウッドパネル 一

二 その他のもの

(一) 木製の建具及び床柱 無税

(二) その他のもの 三・

四四 木製の食卓用品及び台所用品

一 割りばし 五・

二 その他のもの 三・

寄せ木し又は象眼した木材、宝石用又は刃物用の木製の箱、ケース

その他これらに類する製品及び木製の小像その他の装飾品並びに

第九四類に属しない木製の家具

四四

木製の小像その他の装飾品 無税

四四

その他のもの

一 寄せ木し又は象眼した木材 二

二 その他のもの 三・

〇 二

その他の木製品

四四

衣類用ハンガー 四%

四四 その他のもの

一 竹製のくし 一

二 マッチの軸木 無税

三 その他のもの

(一) かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん

(しまこくたんを除く。)のもの

四・

(二) その他のもの 五・

第四五類

番号 品名 税

第四五類 コルク及びその製品

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) 第六四類の履物及びその部分品

(b) 第六五類の帽子及びその部分品

(c) 第九五類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)

四五・

〇一

天然コルク(粗のもの及び単に調製したものに限る。)、コルクく

ず及び破砕し、粒にし又は粉砕したコルク

四五〇

一・

一〇

天然コルク(粗のもの及び単に調製したものに限る。) 無

四五〇

一・

九〇

その他のもの 無

四五・

〇二

四五〇

二・

〇〇

天然コルク(鬼皮を除いたもの、粗く角にしたもの及び長方形(正

方形を含む。)の塊状、板状、シート状又はストリップ状のものに

限るものとし、栓のブランクで角が鋭いものを含む。)

四五・

〇三

天然コルクの製品

四五〇

三・

一〇

栓 無

四五〇 その他のもの 無

三・

九〇

四五・

〇四

凝集コルク(凝集剤を使用してあるかないかを問わない。)及びそ

の製品

四五〇

四・

一〇

塊、板、シート、ストリップ、タイル(形状を問わない。)及び円

柱(中空でないものに限るものとし、円盤を含む。)

四五〇

四・

九〇

その他のもの 無

第四六類

番号 品名 税率

第四六類 わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細

工物

1 この類において「組物材料」とは、組合せその他これに類する加工方法に適

する状態又は形状の材料をいい、当該材料には、わら、オージア、柳、竹、と

う、いぐさ、あし、経木その他の植物性材料のストリップ(例えば、樹皮のスト

リップ、細い葉及びラフィアその他の広い葉から得たストリップ)、紡績してな

い天然の紡織用繊維及びプラスチックの単繊維、ストリップその他これらに類す

る物品並びに紙のストリップを含むものとし、革、コンポジションレザー、フェ

ルト又は不織布のストリップ、人髪、馬毛、紡織用繊維のロービング及び糸並び

に第五四類の単繊維、ストリップその他これらに類する物品を含まない。

2 この類には、次の物品を含まない。

(a) 第四八・一四項の壁面被覆材

(b) ひも、綱及びケーブル(組んであるかないかを問わない。第五六・〇

七項参照)

(c) 第六四類又は第六五類の履物及び帽子並びにこれらの部分品

(d) かご細工製の乗物及びそのボデー(第八七類参照)

(e) 第九四類の物品(例えば、家具及びランプその他の照明器具)

3 第四六・〇一項において「組物材料又はさなだその他これに類する組物材料

の物品を平行につないだ物品」とは、組物材料又はさなだその他これに類する組

物材料の物品を並列にしたものをつなぎ合わせてシート状にしたものをいい、つ

なぎ合わせるために使用した材料が紡績した紡織用繊維であるかないかを問わな

い。

六・

〇一

さなだその他これに類する組物材料から成る物品(ストリップ状で

あるかないかを問わない。)並びに組物材料又はさなだその他こ

れに類する組物材料から成る物品を平行につなぎ及び織つたもの

であつてシート状のもの(昀終製品(敷物、壁掛等)であるかな

いかを問わない。)

敷物及びすだれ(植物性材料製のものに限る。)

四六

一・

二一

竹製のもの 三・

四六

一・

二二

とう製のもの 三・

四六

一・

二九

その他のもの

一 いぐさ製又は七島い製のもの

六%

二 その他のもの 三・

その他のもの

四六

一・

九二

竹製のもの 三・

四六

一・

九三

とう製のもの 三・

四六

その他の植物性材料製のもの

一 むしろ、こも及びアンペラ

無税

一・

九四

二 さなだその他これに類する組物材料から成る物品(ストリッ

プ状であるかないかを問わない。)

三%

三 その他のもの

(一) いぐさ製又は七島い製のもの

六%

(二) その他のもの 三・

四六

一・

その他のもの

一 さなだその他これに類する組物材料から成る物品(ストリ

ップ状であるかないかを問わない。)

三%

九九 二 その他のもの 四・

六・

〇二

かご細工物、枝条細工物その他の製品(組物材料から直接造形した

もの及び第四六・〇一項の物品から製造したものに限る。)及び

へちま製品

植物性材料製のもの

四六

二・

竹製のもの

一 扇子及びうちわ並びにこれらの部分品

四・

一一 二 その他のもの 九・

四六

二・

一二

とう製のもの 九・

四六

二・

一九

その他のもの

一 瓶用のわらづと

三・

二 その他のもの 九・

四六

二・

九〇

その他のもの

一 扇子、うちわ、これらの骨及び柄並びに扇子又はうちわの

骨又は柄の部分品

二・

二 その他のもの 二・

第四七類

番号 品名 税

第一〇部 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ、古紙並びに紙及

び板紙並びにこれらの製品

第四七類 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙

1 第四七・〇二項において「化学木材パルプ(溶解用のものに限る。)」と

は、水酸化ナトリウムを一八%含有するかせいソーダ溶液に温度二〇度で一時間

浸せきした後の不溶解性部分の重量が、ソーダパルプ及び硫酸塩パルプ(クラフ

トパルプ)にあつては全重量の九二%以上、亜硫酸パルプ(サルファイトパル

プ)にあつては全重量の八八%以上の化学木材パルプをいう。ただし、亜硫酸パ

ルプ(サルファイトパルプ)については、灰分の含有量が全重量の〇・一五%以

下のものに限る。

四七・〇

四七〇

一・〇〇

機械木材パルプ 無

四七・〇

四七〇

二・〇〇

化学木材パルプ(溶解用のものに限る。) 無

四七・〇

化学木材パルプ(ソーダパルプ及び硫酸塩パルプ(クラフトパ

ルプ)に限るものとし、溶解用のものを除く。)

さらしてないもの

四七〇

三・一一

針葉樹のもの 無

四七〇

三・一九

針葉樹以外のもの 無

半さらしのもの及びさらしたもの

四七〇

三・二一

針葉樹のもの 無

四七〇

三・二九

針葉樹以外のもの 無

四七・〇

化学木材パルプ(亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)に限る

ものとし、溶解用のものを除く。)

さらしてないもの

四七〇

四・一一

針葉樹のもの 無

四七〇

四・一九

針葉樹以外のもの 無

半さらしのもの及びさらしたもの

四七〇

四・二一

針葉樹のもの 無

四七〇

四・二九

針葉樹以外のもの 無

四七・〇

四七〇

五・〇〇

機械的及び化学的パルプ工程の組み合わせにより製造した木材

パルプ

四七・〇

古紙パルプ及びその他の繊維素繊維を原料とするパルプ

四七〇

六・一〇

コットンリンターパルプ 無

四七〇 古紙パルプ 無

六・二〇 税

四七〇

六・三〇

その他のもの(竹製のものに限る。) 無

その他のもの

四七〇

六・九一

機械パルプ 無

四七〇

六・九二

化学パルプ 無

四七〇

六・九三

セミケミカルパルプ 無

四七・〇

古紙

四七〇

七・一〇

さらしてないクラフト紙又はクラフト板紙及びコルゲート加工

をした紙又は板紙

四七〇

七・二〇

その他の紙又は板紙(主としてさらした化学パルプから製造し

たものに限るものとし、全体を着色したものを除く。)

四七〇

七・三〇

主として機械パルプから製造した紙又は板紙(例えば、新聞、

雑誌その他これらに類する印刷物)

四七〇

七・九〇

その他のもの(区分けしてない古紙を含む。) 無

第四八類

第四八類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品

1 この類において「紙」には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、板

紙(厚さ及び一平方メートルについての重量を問わない。)を含む。

2 この類には、次の物品を含まない。

(a) 第三〇類の物品

(b) 第三二・一二項のスタンプ用のはく

(c) 香紙及び化粧料を染み込ませ又は塗布した紙(第三三類参照)

(d) せつけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙及びセルロ

ースウォッディング(第三四・〇一項参照)並びに磨き料、クリームその他これ

らに類する調製品を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙及びセルロースウォッデ

ィング(第三四・〇五項参照)

(e) 第三七・〇一項から第三七・〇四項までの感光性の紙及び板紙

(f) 診断用又は理化学用の試薬を染み込ませた紙(第三八・二二項参照)

(g) 一層のプラスチックを塗布し又は被覆した一枚の紙及び板紙で、プラ

スチックの層の厚さが全体の半分を超えるもの並びに紙又は板紙により補強した

積層プラスチックのシート並びにこれらの製品(第三九類参照。第四八・一四項

の壁面被覆材を除く。)

(h) 第四二・〇二項の製品(例えば、旅行用具)

(ij) 第四六類の製品(組物材料の製品)

(k) 紙糸及びその織物の製品(第一一部参照)

(l) 第六四類又は第六五類の物品

(m) 研磨紙及び研磨板紙(第六八・〇五項参照)並びに紙又は板紙を裏張

りした雲母(第六八・一四項参照)。ただし、雲母粉を塗布した紙及び板紙は、

この類に属する。

(n) 紙又は板紙を裏張りした金属のはく(主として第一四部又は第一五部

に属する。)

(o) 第九二・〇九項の物品

(p) 第九五類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)及び第九

六類の物品(例えば、ボタン)

3 7の規定が適用される場合を除くほか、第四八・〇一項から第四八・〇五項

までに、カレンダー仕上げ、スーパーカレンダー仕上げ、グレージング仕上げそ

の他これらに類する仕上げ、擬透き入れ又は表面サイジングをした紙及び板紙並

びに着色し又は大理石模様を入れた紙、板紙、セルロースウォッディング及びセ

ルロース繊維のウェブ(全体を着色したものに限る。)を含む。ただし、第四

八・〇三項に別段の定めがある場合を除くほか、これらの項には、その他の加工

をした紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブを含ま

ない。

4 この類において「新聞用紙」とは、新聞印刷に使用する種類の塗布してない

紙(サイジングしてないもの及び軽くサイジングしたものに限る。)であつて、

機械木材パルプ又はケミグランド木材パルプの含有量が全繊維重量の五〇%以上

で、パーカープリントサーフ(クランプ圧一メガパスカル)による各面の平滑度

が二・五マイクロメートル(ミクロン)を超え、かつ、重量が一平方メートルに

つき四〇グラム以上六五グラム以下であるものをいう。

5 第四八・〇二項において「筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する

種類の紙及び板紙」及び「せん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙」には、主に

さらしパルプ又は機械パルプ若しくはケミグランドパルプから製造した紙及び板

紙で、次のいずれかの要件を満たすもののみを含む。

重量が一平方メートルにつき一五〇グラム以下の紙及び板紙にあつては、

(a) 機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が一〇%以

上であり、かつ、次のいずれかの要件を満たすこと。

1 重量が一平方メートルにつき八〇グラム以下であること。

2 全体を着色してあること。

(b) 灰分の含有量が八%を超え、かつ、次のいずれかの要件を満たすこ

と。

1 重量が一平方メートルにつき八〇グラム以下であること。

2 全体を着色してあること。

(c) 灰分の含有量が三%を超え、かつ、白色度が六〇%以上であること。

(d) 灰分の含有量が三%を超え八%以下であつて、白色度が六〇%未満で

あり、かつ、比破裂強さが一グラム毎平方メートルの紙につき二・五キロパスカ

ル以下であること。

(e) 灰分の含有量が三%以下であつて、白色度が六〇%以上であり、か

つ、比破裂強さが一グラム毎平方メートルの紙につき二・五キロパスカル以下で

あること。

重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超える紙及び板紙にあつては、

(a) 全体を着色してあること。

(b) 白色度が六〇%以上であり、かつ、次のいずれかの要件を満たすこ

と。

1 厚さが二二五マイクロメートル(ミクロン)以下であること。

2 厚さが二二五マイクロメートル(ミクロン)を超え五〇八マイクロメー

トル(ミクロン)以下であり、かつ、灰分の含有量が三%を超えること。

(c) 白色度が六〇%未満であつて、厚さが二五四マイクロメートル(ミク

ロン)以下であり、かつ、灰分の含有量が八%を超えること。ただし、第四八・

〇二項には、フィルターペーパー及びフィルターペーパーボード(ティーバッグ

ペーパーを含む。)並びにフェルトペーパー及びフェルトペーパーボードを含ま

ない。

6 この類において「クラフト紙及びクラフト板紙」とは、硫酸塩パルプ(クラ

フトパルプ)又はソーダパルプの含有量が全繊維重量の八〇%以上の紙及び板紙

をいう。

7 第四八・〇一項から第四八・一一項までの二以上の項に属するとみられる

紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブは、項におい

て別段の定めがある場合を除くほか、これらの項のうち数字上の配列において昀

後となる項に属する。

8 第四八・〇一項及び第四八・〇三項から第四八・〇九項までには、紙、板

紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブのうち次のもののみ

を含む。

(a) 幅が三六センチメートルを超えるストリップ状又はロール状のもの

(b) 折り畳んでない状態において一辺の長さが三六センチメートルを超

え、その他の辺の長さが一五センチメートルを超える長方形(正方形を含む。)

のシート状のもの

9 第四八・一四項において壁紙その他これに類する壁面被覆材は、次の物品に

限る。

(a) 壁又は天井の装飾に適するロール状の紙のうち、幅が四五センチメー

トル以上一六〇センチメートル以下の次のもの

(i) 木目付けをし、型押しをし、表面を着色し、図案を印刷し又は繊維

のフロックを付着させる等の方法により表面に装飾を施したもの(透明な保護用

プラスチックを塗布してあるかないか又は被覆してあるかないかを問わない。)

(ii) 木材、わら等の小片を混入した結果、平たんでない表面を有する

もの

(iii) プラスチックを表に塗布し又は被覆したもの(当該プラスチッ

クの層に、木目付けをし、型押しをし、着色し、図案を印刷し又はその他の装飾

を施したものに限る。)

(iv) 組物材料(平行につないであるかないか又は織つてあるかないか

を問わない。)で表を覆つたもの

(b) 縁又はフリーズに使用する(a)の(i)から(iv)までのいずれ

かの処理をした紙で、壁又は天井の装飾に適するもの(ロール状であるかないか

を問わない。)

(c) 数枚のパネルから成る紙製の壁面被覆材(ロール状又はシート状のも

のに限る。)で、壁に張り付けたとき、風景、図案又はモチーフが現れるように

印刷したもの

紙又は板紙をもととした物品で、床敷き用及び壁面被覆材用のいずれの用途

にも適するものは、第四八・二三項に属する。

10 第四八・二〇項には、特定の大きさに切つたとじてないシート及びカード

(印刷し、型押しをし又はせん孔したものであるかないかを問わない。)を含ま

ない。

11 第四八・二三項には、ジャカードその他これに類する機械に使用するせん

孔した紙及び板紙並びに紙製のレースを含む。

12 第四八・一四項又は第四八・二一項の物品を除くほか、紙、板紙及びセル

ロースウォッディング並びにこれらの製品で、モチーフ、字又は絵を印刷したも

ののうち、当該モチーフ、字又は絵がこれらの物品の本来の用途に対し付随的で

ないものは、第四九類に属する。

号注

1 第四八〇四・一一号及び第四八〇四・一九号において「クラフトライナー」

とは、木材を原料とした硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又はソーダパルプの含

有量が全繊維重量の八〇%以上で、重量が一平方メートルにつき一一五グラムを

超え、かつ、次の表の上欄のひよう量に該当するものにあつては対応する同表の

下欄のミューレン破裂強さの昀低値を有し、その他のひよう量のものにあつては

一次内挿値又は一次外挿値と等値のミューレン破裂強さの昀低値を有するマシン

仕上げ又はマシングレイズをした紙及び板紙(ロール状のものに限る。)をい

う。

ひよう

(グ

ラム

毎平

方メ

ート

ル)

ミューレン破裂強さの昀低値(キロパスカ

ル)

一一五 三九三

一二五 四一七

二〇〇 六三七

三〇〇 八二四

四〇〇 九六一

2 第四八〇四・二一号及び第四八〇四・二九号において「重袋用クラフト紙」と

は、硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又はソーダパルプの含有量が全繊維重量の

八〇%以上であつて、重量が一平方メートルにつき六〇グラム以上一一五グラム

以下であり、かつ、次のいずれかの要件を満たすマシン仕上げをした紙(ロール

状のものに限る。)をいう。

(a) ミューレン比破裂強さが一グラム毎平方メートルの紙につき三・七キ

ロパスカル以上で、横方向の伸び率が四・五%を超え、かつ、縦方向の伸び率が

二%を超えること。

(b) 次の表の上欄のひよう量に該当するものにあつては対応する同表の中

欄の引裂き強さの昀低値及び下欄の引張強さの昀低値を有すること又はその他の

ひよう量のものにあつては一次内挿値と等値の引裂き強さの昀低値及び引張強さ

の昀低値を有すること。

ひよう

(グ

ラム

毎平

方メ

ート

ル)

引裂き強さの昀低値(ミリニュートン) 引張強さの昀低

値(キロニュ

ートン毎メー

トル)

縦方向 縦方

向と

横方

向の

横方

縦方向

と横方

向の和

六〇 七〇〇 一、

五一

一・

七〇 八三〇 一、

七九

二・

七・二

八〇 九六五 二、 二・ 八・三

〇七

一〇〇 一、二三〇 二、

六三

三・

十〇・

一一五 一、四二五 三、

〇六

四・

十二・

3 第四八〇五・一一号において「段ボール用中しん原紙(セミケミカルパルプ製

のものに限る。)」とは、さらしてないセミケミカルパルプ(広葉樹のものに限

る。)の含有量が全繊維重量の六五%以上であり、かつ、CMT 三〇(コルゲ

ーテッド中しん試験で三〇分調湿後)による圧縮強さが相対湿度五〇%、温度二

三度において一グラム毎平方メートルにつき一・八ニュートンを超えるロール状

の紙をいう。

4 第四八〇五・一二号には、主にセミケミカルパルプ工程により得られたわら

パルプから製造した紙であつて、一平方メートルにつき一三〇グラム以上で、C

MT 三〇(コルゲーテッド中しん試験で三〇分調湿後)による圧縮強さが相対

湿度五〇%、温度二三度において一グラム毎平方メートルにつき一・四ニュート

ンを超えるロール状のものを含む。

5 第四八〇五・二四号及び第四八〇五・二五号には、全部又は大部分を再生パ

ルプから製造した紙及び板紙を含む。テストライナーには、染色した紙又は非再

生パルプ(さらしてあるかないかを問わない。)から製造した紙を表面層として

有するものも含む。これらの物品は、ミューレン比破裂強さが一グラム毎平方メ

ートルの紙につき二キロパスカル以上であるものをいう。

6 第四八〇五・三〇号において「サルファイト包装紙」とは、木材を原料とし

た亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の含有量が全繊維重量の四〇%を超え、

灰分の含有量が八%以下であり、かつ、ミューレン比破裂強さが一グラム毎平方

メートルの紙につき一・四七キロパスカル以上のマシングレイズした紙をいう。

7 第四八一〇・二二号において「軽量コート紙」とは、両面を塗布した紙であ

つて、機械木材パルプの含有量が全繊維重量の五〇%以上で、片面の塗布量が一

平方メートルにつき一五グラム以下であり、かつ、総重量が一平方メートルにつ

き七二グラム以下であるものをいう。

四八・

〇一

四八〇

一・

〇〇

新聞用紙(ロール状又はシート状のものに限

る。)

無税

四八・

〇二

筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供

する種類の塗布してない紙及び板紙、せん孔

カード用紙及びせん孔テープ用紙(ロール状

又は長方形(正方形を含む。)のシート状の

ものに限るものとし、大きさを問わず、第四

八・〇一項又は第四八・〇三項の紙を除

く。)並びに手すきの紙及び板紙

四八〇

二・

一〇

手すきの紙及び板紙 三・

四%

四八〇

二・

二〇

写真感光紙、感熱紙又は感電子紙の原紙に使

用する種類の紙及び板紙

二・

二%

四八〇

二・

四〇

壁紙原紙 二・

二%

その他の紙及び板紙(機械パルプとケミグラ

ンドパルプを合わせたものの含有量が全繊維

重量の一〇%以下のものに限る。)

四八〇 重量が一平方メートルにつき四〇グラム未満 二・

二・

五四

のもの 二%

四八〇

二・

五五

重量が一平方メートルにつき四〇グラム以上

一五〇グラム以下のもの(ロール状のものに

限る。)

二・

二%

四八〇

二・

五六

重量が一平方メートルにつき四〇グラム以上

一五〇グラム以下のもの(折り畳んでない状

態において一辺の長さが四三五ミリメートル

以下で、その他の辺の長さが二九七ミリメー

トル以下のシート状のものに限る。)

二・

二%

四八〇

二・

五七

その他のもの(重量が一平方メートルにつき

四〇グラム以上一五〇グラム以下のものに限

る。)

二・

二%

四八〇

二・

五八

重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを

超えるもの

二・

二%

その他の紙及び板紙(機械パルプとケミグラ

ンドパルプを合わせたものの含有量が全繊維

重量の一〇%を超えるものに限る。)

四八〇

二・

六一

ロール状のもの

一 カーボン原紙

二・

二%

二 その他のもの 無税

四八〇

二・

六二

折り畳んでない状態において一辺の長さが四

三五ミリメートル以下で、その他の辺の長さ

が二九七ミリメートル以下のシート状のもの

一 カーボン原紙

二・

二%

二 その他のもの 無税

四八〇

二・

六九

その他のもの

一 カーボン原紙

二・

二%

二 その他のもの 無税

四八・

〇三

四八〇

三・

〇〇

トイレットペーパー、化粧用ティッシュ、紙

タオル、紙ナプキンその他これらに類する家

庭用又は衛生用に供する種類の紙、セルロー

スウォッディング及びセルロース繊維のウェ

ブ(ロール状又はシート状のものに限るもの

とし、ちりめん加工をし、しわ付けをし、型

押しをし、せん孔し、表面に着色し若しくは

装飾を施し又は印刷したものであるかないか

を問わない。)

三・

四%

四八・

〇四

クラフト紙及びクラフト板紙(塗布してない

ものでロール状又はシート状のものに限るも

のとし、第四八・〇二項又は第四八・〇三項

のものを除く。)

クラフトライナー

四八〇

四・

一一

さらしてないもの

一 重量が一平方メートルにつき三〇〇グラ

ム以下のもの

三・

五%

二 その他のもの 二・

五%

四八〇 その他のもの

四・

一九

一 重量が一平方メートルにつき三〇〇グラ

ム以下のもの

三・

五%

二 その他のもの 二・

五%

重袋用クラフト紙

四八〇

四・

二一

さらしてないもの 三・

五%

四八〇

四・

二九

その他のもの 三・

五%

その他のクラフト紙及びクラフト板紙(重量

が一平方メートルにつき一五〇グラム以下の

ものに限る。)

四八〇

四・

三一

さらしてないもの 三・

五%

四八〇

四・

三九

その他のもの 三・

五%

その他のクラフト紙及びクラフト板紙(重量

が一平方メートルにつき一五〇グラムを超え

二二五グラム未満のものに限る。)

四八〇

四・

四一

さらしてないもの 三・

五%

四八〇

四・

四二

全体を均一にさらしたもので化学木材パルプ

の含有量が全繊維重量の九五%を超えるもの

三・

五%

四八〇

四・

四九

その他のもの 三・

五%

その他のクラフト紙及びクラフト板紙(重量

が一平方メートルにつき二二五グラム以上の

ものに限る。)

四八〇

四・

五一

さらしてないもの

一 重量が一平方メートルにつき三〇〇グラ

ム以下のもの

三・

五%

二 その他のもの 二・

五%

四八〇

四・

全体を均一にさらしたもので化学木材パルプ

の含有量が全繊維重量の九五%を超えるもの

五二 一 重量が一平方メートルにつき三〇〇グラ

ム以下のもの

三・

五%

二 その他のもの 二・

五%

四八〇

四・

五九

その他のもの

一 重量が一平方メートルにつき三〇〇グラ

ム以下のもの

三・

五%

二 その他のもの 二・

五%

四八・

〇五

その他の紙及び板紙(塗布してないものでロ

ール状又はシート状のものに限るものとし、

この類の注3に規定する加工のほかに更に加

工をしたものを除く。)

段ボール用中しん原紙

四八〇

五・

一一

セミケミカルパルプ製の段ボール用中しん原

九・

六%

四八〇

五・

一二

わらパルプ製の段ボール用中しん原紙 六%

四八〇

五・

一九

その他のもの 六%

テストライナー(再生ライナーボード)

四八〇

五・

二四

重量が一平方メートルにつき一五〇グラム以

下のもの

二・

五%

四八〇

五・

二五

重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを

超えるもの

二・

五%

四八〇

五・

三〇

サルファイト包装紙 九・

六%

四八〇

五・

フィルターペーパー及びフィルターペーパー

ボード

四〇 一 重量が一平方メートルにつき一三〇グラ

ムを超えるもの(ロール状のものに限る。)

六%

二 その他のもの 五・

二%

四八〇

五・

フェルトペーパー及びフェルトペーパーボー

五〇 一 重量が一平方メートルにつき一三〇グラ

ムを超えるもの(ロール状のものに限る。)

六%

二 その他のもの 五・

二%

その他のもの

四八〇

五・

九一

重量が一平方メートルにつき一五〇グラム以

下のもの

二・

五%

四八〇

五・

九二

重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを

超え二二五グラム未満のもの

二・

五%

四八〇

五・

九三

重量が一平方メートルにつき二二五グラム以

上のもの

二・

五%

四八・

〇六

硫酸紙、耐脂紙、トレーシングペーパー、グ

ラシン紙その他の透明又は半透明の光沢紙

(ロール状又はシート状のものに限る。)

四八〇

六・

一〇

硫酸紙 三・

四%

四八〇

六・

二〇

耐脂紙 三・

四%

四八〇

六・

三〇

トレーシングペーパー 三・

四%

四八〇 グラシン紙その他の透明又は半透明の光沢紙 三・

六・

四〇

四%

四八・

〇七

四八〇

七・

〇〇

接着剤を使用して張り合わせた紙及び板紙

(ロール状又はシート状のものに限るものと

し、内部を補強してあるかないかを問わず、

表面に塗布し又は染み込ませたものを除

く。)

三・

四%

四八・

〇八

コルゲート加工をし(平らな表面紙を張り付

けてあるかないかを問わない。)、ちりめん

加工をし、しわ付けをし、型押しをし又はせ

ん孔した紙及び板紙(ロール状又はシート状

のものに限るものとし、第四八・〇三項の紙

を除く。)

四八〇

八・

一〇

コルゲート加工をした紙及び板紙(せん孔し

てあるかないかを問わない。)

三・

四%

四八〇

八・

二〇

重袋用クラフト紙(ちりめん加工又はしわ付

けをしたものに限るものとし、型押しをして

あるかないか又はせん孔してあるかないかを

問わない。)

三・

四%

四八〇

八・

三〇

その他のクラフト紙(ちりめん加工又はしわ

付けをしたものに限るものとし、型押しをし

てあるかないか又はせん孔してあるかないか

を問わない。)

三・

四%

四八〇

八・

その他のもの 三・

四%

九〇

四八・

〇九

カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の

複写紙及び転写紙(謄写版原紙用又はオフセ

ットプレート用の塗布し又は染み込ませた紙

を含み、ロール状又はシート状のものに限る

ものとし、印刷してあるかないかを問わな

い。)

四八〇

九・

二〇

セルフコピーペーパー 無税

四八〇

九・

その他のもの

一 カーボン紙

三・

四%

九〇 二 その他のもの 無税

四八・

一〇

紙及び板紙(カオリンその他の無機物質を片

面又は両面に塗布し(結合剤を使用してある

かないかを問わない。)、かつ、その他の物

質を塗布してないもので、ロール状又は長方

形(正方形を含む。)のシート状のものに限

るものとし、大きさを問わず、表面に着色し

若しくは装飾を施してあるかないか又は印刷

してあるかないかを問わない。)

筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供

する種類の紙及び板紙(機械パルプとケミグ

ランドパルプを合わせたものの含有量が全繊

維重量の一〇%以下のものに限る。)

四八一

〇・

一三

ロール状のもの 無税

四八一

〇・

一四

折り畳んでない状態において一辺の長さが四

三五ミリメートル以下で、その他の辺の長さ

が二九七ミリメートル以下のシート状のもの

無税

四八一

〇・

一九

その他のもの 無税

筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供

する種類の紙及び板紙(機械パルプとケミグ

ランドパルプを合わせたものの含有量が全繊

維重量の一〇%を超えるものに限る。)

四八一

〇・

二二

軽量コート紙 二・

二%

四八一

〇・

二九

その他のもの

一 機械パルプの含有量が全繊維重量の一

〇%を超えるもの

二・

二%

二 その他のもの 無税

クラフト紙及びクラフト板紙(筆記用、印刷

用その他のグラフィック用に供する種類のも

のを除く。)

四八一

〇・

三一

全体を均一にさらしたもので、化学木材パル

プの含有量が全繊維重量の九五%を超え、か

つ、重量が一平方メートルにつき一五〇グラ

ム以下のもの

無税

四八一

〇・

三二

全体を均一にさらしたもので、化学木材パル

プの含有量が全繊維重量の九五%を超え、か

つ、重量が一平方メートルにつき一五〇グラ

無税

ムを超えるもの

四八一

〇・

三九

その他のもの 無税

その他の紙及び板紙

四八一

〇・

九二

多層ずきのもの 無税

四八一

〇・

九九

その他のもの 無税

四八・

一一

紙、板紙、セルロースウォッディング及びセ

ルロース繊維のウェブ(ロール状又は長方形

(正方形を含む。)のシート状のもので、大

きさを問わず、塗布し、染み込ませ、被覆

し、表面に着色し若しくは装飾を施し又は印

刷したものに限るものとし、第四八・〇三

項、第四八・〇九項又は第四八・一〇項の物

品を除く。)

四八一

一・

一〇

タール、ビチューメン又はアスファルトを塗

布した紙及び板紙

二・

五%

粘着剤又は接着剤を塗布した紙及び板紙

四八一

一・

四一

セルフアドヒーシブのもの 二・

二%

四八一 その他のもの 二・

一・

四九

二%

プラスチック(接着剤を除く。)を塗布し、

染み込ませ又は被覆した紙及び板紙

四八一

一・

五一

さらしたもので重量が一平方メートルにつき

一五〇グラムを超えるもの

無税

四八一

一・

五九

その他のもの 無税

四八一

一・

六〇

ろう、パラフィンろう、ステアリン、油又は

グリセリンを塗布し、染み込ませ又は被覆し

た紙及び板紙

一 ワックス、パラフィン又は油で処理した

紙及び板紙

二・

五%

二 その他のもの 無税

四八一

一・

九〇

その他の紙、板紙、セルロースウォッディン

グ及びセルロース繊維のウェブ

無税

四八・

一二

四八一

二・

〇〇

製紙用パルプ製のフィルターブロック、フィ

ルタースラブ及びフィルタープレート

無税

四八・

一三

製造たばこ用巻紙(特定の大きさに切り、小

冊子状にし又は円筒状にしたものであるかな

いかを問わない。)

四八一

三・

一〇

小冊子状又は円筒状のもの 無税

四八一

三・

二〇

ロール状のもの(幅が五センチメートル以下

のものに限る。)

無税

四八一

三・

九〇

その他のもの 無税

四八・

一四

壁紙その他これに類する壁面被覆材及びグラ

スペーパー

四八一

四・

一〇

イングレインペーパー 無税

四八一

四・

二〇

壁紙その他これに類する壁面被覆材(プラス

チックを表に塗布し又は被覆した紙から成る

もので、当該プラスチックの層に、木目付け

をし、型押しをし、着色し、図案を印刷し又

はその他の装飾を施したものに限る。)

無税

四八一

四・

九〇

その他のもの 無税

四八・

一六

カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の

複写紙及び転写紙(箱入りにしてあるかない

かを問わないものとし、第四八・〇九項のも

のを除く。)並びに謄写版原紙及び紙製のオ

フセットプレート(箱入りにしてあるかない

かを問わない。)

四八一

六・

二〇

セルフコピーペーパー 三・

四%

四八一

六・

九〇

その他のもの 三・

四%

四八・

一七

紙製又は板紙製の封筒及び通信用カード並び

に封筒、通信用カード、便せん等を紙製又は

板紙製の箱、袋その他の容器に詰め合わせた

もの

四八一

七・

一〇

封筒 三・

四%

四八一

七・

二〇

通信用カード 三・

四%

四八一

七・

三〇

封筒、通信用カード、便せん等を紙製又は板

紙製の箱、袋その他の容器に詰め合わせたも

三・

四%

四八・

一八

トイレットペーパーその他これに類する家庭

用又は衛生用に供する種類の紙、セルロース

ウォッディング及びセルロース繊維のウェブ

(幅が三六センチメートル以下のロール状に

し又は特定の大きさ若しくは形状に切つたも

のに限る。)並びに製紙用パルプ製、紙製、

セルロースウォッディング製又はセルロース

繊維のウェブ製のハンカチ、クレンジングテ

ィッシュ、タオル、テーブルクロス、ナプキ

ン、乳児用のおむつ、タンポン、ベッドシー

ツその他これらに類する家庭用品、衛生用品

及び病院用品、衣類並びに衣類附属品

四八一

八・

一〇

トイレットペーパー 三・

二%

四八一

八・

二〇

ハンカチ、クレンジングティッシュ、化粧用

ティッシュ及びタオル

二・

九%

四八一

八・

三〇

テーブルクロス及びナプキン 二・

九%

四八一

八・

四〇

生理用のナプキン及びタンポン、乳児用のお

むつ及びおむつ中敷きその他これらに類する

衛生用品

一 タンポン、おむつ及びおむつ中敷き 無税

二 その他のもの 二・

九%

四八一

八・

五〇

衣類及び衣類附属品 二・

九%

四八一

八・

九〇

その他のもの 二・

六%

四八・

一九

紙製、板紙製、セルロースウォッディング製

又はセルロース繊維のウェブ製の箱、ケー

ス、袋その他の包装容器及び紙製又は板紙製

の書類箱、レタートレイその他これらに類す

る製品で事務所、商店等において使用する種

類のもの

四八一

九・

一〇

段ボール製の箱及びケース 四・

三%

四八一

九・

二〇

紙製又は板紙製の折畳み式の箱及びケース

(段ボール製のものを除く。)

四・

三%

四八一

九・

三〇

袋(底の幅が四〇センチメートル以上のもの

に限る。)

四・

六%

四八一

九・

四〇

その他の袋(円すい形のものを含む。) 四・

六%

四八一

九・

五〇

その他の包装容器(レコード用ジャケットを

含む。)

四・

三%

四八一

九・

六〇

書類箱、レタートレイ、格納箱その他これら

に類する製品で事務所、商店等において使用

する種類のもの

三%

四八・

二〇

紙製又は板紙製の帳簿、会計簿、雑記帳、注

文帳、領収帳、便せん、メモ帳、日記帳その

他これらに類する製品、練習帳、吸取紙、バ

インダー、書類挟み、ファイルカバー、転写

式の事務用印刷物、挿入式カーボンセットそ

の他の文房具及び事務用品、アルバム(見本

用又は収集用のものに限る。)並びにブック

カバー

四八二

〇・

一〇

帳簿、会計簿、雑記帳、注文帳、領収帳、便

せん、メモ帳、日記帳その他これらに類する

製品

三・

四%

四八二

〇・

二〇

練習帳 三・

四%

四八二

〇・

三〇

バインダー(ブックカバーを除く。)、書類

挟み及びファイルカバー

三・

四%

四八二

〇・

四〇

転写式の事務用印刷物及び挿入式カーボンセ

ット

三・

四%

四八二

〇・

五〇

アルバム(見本用又は収集用のものに限

る。)

三・

八%

四八二

〇・

九〇

その他のもの 三・

四%

四八・

二一

紙製又は板紙製のラベル(印刷してあるかな

いかを問わない。)

四八二

一・

一〇

印刷したもの 三・

四%

四八二

一・

九〇

その他のもの 三・

四%

四八・

二二

製紙用パルプ製、紙製又は板紙製のボビン、

スプール、コップその他これらに類する糸巻

類(せん孔してあるかないか又は硬化してあ

るかないかを問わない。)

四八二

二・

一〇

紡織用繊維の糸を巻くために使用する種類の

もの

三・

四%

四八二

二・

九〇

その他のもの 三・

四%

四八・

二三

その他の紙、板紙、セルロースウォッディン

グ及びセルロース繊維のウェブ(特定の大き

さ又は形状に切つたものに限る。)並びに製

紙用パルプ、紙、板紙、セルロースウォッデ

ィング又はセルロース繊維のウェブのその他

の製品

四八二

三・

二〇

フィルターペーパー及びフィルターペーパー

ボード

二・

六%

四八二

三・

四〇

自動記録装置用に印刷したロール、シート及

び円盤

二・

九%

紙製又は板紙製の盆、皿、コップその他これ

らに類する製品

四八二

三・

六一

竹製のもの 二・

九%

四八二 その他のもの 二・

三・

六九

九%

四八二

三・

七〇

成型し又は加圧成形をした製紙用パルプの製

二・

九%

四八二

三・

九〇

その他のもの

一 せん孔カード式統計機械用のカード、モ

ノタイプ用のテープその他これらに類する物

品に記録のためにせん孔したもの

無税

二 その他のもの 二・

二%

第四九類

番号 品名 税

第四九類 印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに手書き文書、タイプ文

書、設計図及び図案

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) 透明なベース上の写真のネガ及びポジ(第三七類参照)

(b) 浮出し地図、浮出し設計図及び浮出し地球儀(印刷してあるかないか

を問わない。第九〇・二三項参照)

(c) 第九五類の遊戯用カードその他の物品

(d) 銅版画、木版画、石版画その他の版画(第九七・〇二項参照)、第九

七・〇四項の郵便切手、収入印紙、郵便料金納付の印影、初日カバー、切手付き

書簡類その他これらに類する物品及び製作後一〇〇年を超えたこつとうその他の

第九七類の物品

2 この類において印刷したものには、複写機により複写したもの、自動データ

処理機械により打ち出したもの、型押しをしたもの、写真に撮つたもの、感光複

写をしたもの、感熱複写をしたもの及びタイプしたものを含む。

3 新聞、雑誌その他の定期刊行物を紙以外の物品により製本したもの及び新

聞、雑誌その他の定期刊行物の二号以上を単一のカバーによりセットしたもの

(広告を含んでいるかいないかを問わない。)は、第四九・〇一項に属する。

4 第四九・〇一項には、次の物品を含む。

(a) 美術品、図案等を複製した印刷物を集めたもの(内容に関連する文章

を伴うもので、ページを入れて書籍の作成に適するようにしたものに限る。)

(b) 書籍に補足として附属する絵画(書籍とともに提示するものに限

る。)

(c) 書籍又は小冊子を構成する印刷物(束ねた若しくは単独のシート又は

折り丁のもので、完成品の全体又は一部を構成し、かつ、製本に適するものに限

る。)もつとも、絵又は挿絵を印刷したもの(折り丁又は単独のシートのものに

限る。)で文章を伴わないものは、第四九・一一項に属する。

5 3の物品を除くほか、第四九・〇一項には、本質的に広告を目的とする出版

物(例えば、小冊子、パンフレット、リーフレット、商業用カタログ、商業団体

が出版した年鑑及び観光案内書)を含まない。これらの物品は、第四九・一一項

に属する。

6 第四九・〇三項において「幼児用の絵本」とは、絵が主体で、文章が副次的

な幼児用の本をいう。

九・

〇一

印刷した書籍、小冊子、リーフレットその他これらに類する印刷物

(単一シートのものであるかないかを問わない。)

四九

一・

一〇

単一シートのもの(折り畳んであるかないかを問わない。) 無

その他のもの

四九

一・

九一

辞典及び事典(シリーズの形式で発行するものを含む。) 無

四九

一・

九九

その他のもの 無

九・

〇二

新聞、雑誌その他の定期刊行物(挿絵を有するか有しないか又は広告

を含んでいるかいないかを問わない。)

四九

二・

一〇

一週に四回以上発行するもの 無

四九

二・

九〇

その他のもの 無

九・

〇三

四九

三・

〇〇

幼児用の絵本及び習画本 無

九・

〇四

四九

四・

〇〇

楽譜(印刷したもの及び手書きのものに限るものとし、製本してある

かないか又は挿絵を有するか有しないかを問わない。)

九・

〇五

地図、海図その他これらに類する図(製本したもの、壁掛け用のも

の、地形図及び地球儀、天球儀その他これらに類するものを含むも

のとし、印刷したものに限る。)

四九

五・

一〇

地球儀、天球儀その他これらに類するもの 無

その他のもの

四九

五・

九一

製本したもの 無

四九

五・

九九

その他のもの 無

九・

〇六

四九

六・

〇〇

設計図及び図案(建築用、工学用、工業用、商業用、地形測量用その

他これらに類する用途に供するもので手書き原図に限る。)並びに

手書き文書並びにこれらをカーボン複写し又は感光紙に写真複写し

たもの

九・

〇七

四九

七・

〇〇

郵便切手、収入印紙その他これらに類する物品(発行国(額面で流通

する国を含む。)で通用するもので使用してないものに限る。)、

これらを紙に印刷した物品、紙幣、銀行券及び小切手帳並びに株

券、債券その他これらに類する有価証券

九・

〇八

デカルコマニア

四九

八・

一〇

デカルコマニア(ガラス化することができるものに限る。) 無

四九

八・

九〇

その他のもの 無

九・

〇九

四九

九・

〇〇

葉書(印刷したもの及び挿絵を有するものに限る。)及び個人のあい

さつ、伝言又は通知を印刷したカード(挿絵を有するか有しないか

又は封筒若しくはトリミング付きであるかないかを問わない。)

九・

一〇

四九

〇・

〇〇

カレンダー(カレンダーブロックを含むものとし、印刷したものに限

る。)

九・

一一

その他の印刷物(印刷した絵画及び写真を含む。)

四九

一・

一〇

広告、商業用カタログその他これらに類する物品 無

その他のもの

四九

一・

九一

絵画、デザイン及び写真 無

四九

一・

九九

その他のもの 無

第五〇類

第一一部 紡織用繊維及びその製品

1 この部には、次の物品を含まない。

(a) ブラシ製造用の獣毛(第〇五・〇二項参照)並びに馬毛及びそのくず

(第〇五・一一項参照)

(b) 人髪及びその製品(第〇五・〇一項、第六七・〇三項及び第六七・〇

四項参照。搾油機その他これに類する機械に通常使用するろ過布(第五九・一一

項参照)を除く。)

(c) 第一四類のコットンリンターその他の植物性材料

(d) 第二五・二四項の石綿及び第六八・一二項又は第六八・一三項の石綿

の製品その他の物品

(e) 第三〇・〇五項又は第三〇・〇六項の物品及び第三三・〇六項の小売

用の包装にした歯間清掃用の糸(デンタルフロス)

(f) 第三七・〇一項から第三七・〇四項までの感光性の紡織用繊維

(g) プラスチックの単繊維で横断面の昀大寸法が一ミリメートルを超える

もの及びプラスチックのストリップその他これに類する物品(例えば、人造スト

ロー)で見掛け幅が五ミリメートルを超えるもの(第三九類参照)並びにこれら

の組物、織物類、かご細工物及び枝条細工物(第四六類参照)

(h) 織物、メリヤス編物、クロセ編物、フェルト及び不織布で、プラスチ

ックを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの並びにこれらの製品のう

ち、第三九類のもの

(ij) 織物、メリヤス編物、クロセ編物、フェルト及び不織布で、ゴムを

染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの並びにこれらの製品のうち、第四

〇類のもの

(k) 毛が付いている獣皮及び毛皮(第四一類及び第四三類参照)、第四

三・〇三項の毛皮製品並びに第四三・〇四項の人造毛皮及びその製品

(l) 第四二・〇一項又は第四二・〇二項の紡織用繊維の製品

(m) 第四八類の物品(例えば、セルロースウォッディング)

(n) 第六四類の履物及びその部分品並びにゲートル、レギンスその他これ

らに類する物品

(o) 第六五類のヘアネット及びその他の帽子並びにこれらの部分品

(p) 第六七類の物品

(q) 研磨材料を塗布した紡織用繊維(第六八・〇五項参照)並びに第六

八・一五項の炭素繊維及びその製品

(r) ガラス繊維及びその製品(第七〇類参照。ガラス繊維の糸によりしし

ゆうしたもので基布が見えるものを除く。)

(s) 第九四類の物品(例えば、家具、寝具及びランプその他の照明器具)

(t) 第九五類の物品(例えば、がん具、遊戯用具、運動用具及びネット)

(u) 第九六類の物品(例えば、ブラシ、裁縫用のトラベルセット、スライ

ドファスナー及びタイプライターリボン)

(v) 第九七類の物品

(A) 第五〇類から第五五類まで、第五八・〇九項又は第五九・〇二項のい

ずれかに属するとみられる物品で二以上の紡織用繊維から成るものは、構成する

紡織用繊維のうち昀大の重量を占めるもののみから成る物品とみなしてその所属

を決定する。構成する紡織用繊維のうち昀大の重量を占めるものがない場合に

は、当該物品は等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において昀後となる項

に属するもののみから成る物品とみなしてその所属を決定する。

(B) (A)の規定の適用については、次に定めるところによる。

(a) 馬毛をしん糸に使用したジンプヤーン(第五一・一〇項参照)及び

金属を交えた糸(第五六・〇五項参照)は、単一の紡織用繊維とみなすものと

し、その重量は、これを構成する要素の重量の合計による。また、織物の所属の

決定に当たり、金属糸は、紡織用繊維とみなす。

(b) 所属の決定に当たつては、まず類の決定を行うものとし、次に当該

類の中から、当該類に属しない構成材料を考慮することなく、項を決定する。

(c) 第五四類及び第五五類の両類を他の類とともに考慮する必要がある

場合には、第五四類及び第五五類は、一の類として取り扱う。

(d) 異なる紡織用繊維が一の類又は項に含まれる場合には、これらは、

単一の紡織用繊維とみなす。

(C) (A)及び(B)の規定は、3から6までの糸についても適用する。

(A) この部において次の糸(単糸、マルチプルヤーン及びケーブルヤー

ン)は、(B)の物品を除くほか、ひも、綱及びケーブルとする。

(a) 絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸で、二〇、〇〇〇デシテックスを超える

もの

(b) 人造繊維の糸(第五四類の二本以上の単繊維から製造した糸を含

む。)で、一〇、〇〇〇デシテックスを超えるもの

(c) 大麻糸及び亜麻糸で、次のもの

(i) 磨き又はつや出ししたもので、一、四二九デシテックス以上のも

(ii) 磨いてなく、かつ、つや出ししてないもので、二〇、〇〇〇デ

シテックスを超えるもの

(d) コイヤヤーンで三本以上の糸をよつたもの

(e) その他の植物性繊維の糸で、二〇、〇〇〇デシテックスを超えるも

(f) 金属糸により補強した糸

(B) (A)の規定は、次の物品については適用しない。

(a) 羊毛その他の獣毛の糸及び紙糸(金属糸による補強した糸を除

く。)

(b) 第五四類のマルチフィラメントヤーン(よつてないもの及びより数

が一メートルにつき五未満のものに限る。)及び第五五類の人造繊維の長繊維の

トウ

(c) 第五〇・〇六項の天然てぐす及び第五四類の単繊維

(d) 第五六・〇五項の金属を交えた糸(金属糸により補強した糸を除

く。)

(e) 第五六・〇六項のシェニールヤーン、ジンプヤーン及びループウェ

ールヤーン

(A) 第五〇類から第五二類まで、第五四類及び第五五類において糸との関

連で「小売用にしたもの」とは、(B)の物品を除くほか、次のいずれかの糸

(単糸、マルチプルヤーン及びケーブルヤーン)をいう。

(a) カード、リール、チューブその他これらに類する糸巻に巻いた糸で

一個の重量(糸巻の重量を含む。)が次の重量以下であるもの

(i) 絹糸、絹紡糸、絹紡紬糸及び人造繊維の長繊維の糸については、

八五グラム

(ii) その他の糸については、一二五グラム

(b) ボール巻又はかせ巻の糸については、一個の重量が次の重量以下で

あるもの

(i) 絹糸、絹紡糸、絹紡紬糸及び三、〇〇〇デシテックス未満の人造

繊維の長繊維の糸については、八五グラム

(ii) 二、〇〇〇デシテックス未満のその他の糸については、一二五

グラム

(iii) その他の糸については、五〇〇グラム

(c) 数個の小さなかせに区分してある等しい重量のかせ巻の糸について

は、一個の小さなかせの重量が次の重量以下であるもの

(i) 絹糸、絹紡糸、絹紡紬糸及び人造繊維の長繊維の糸については、

八五グラム

(ii) その他の糸については、一二五グラム

(B) (A)の規定は、次の物品については適用しない。

(a) 紡織用繊維の単糸。ただし、次のものを除く。

(i) 羊毛又は繊獣毛の単糸で漂白してないもの

(ii) 羊毛又は繊獣毛の単糸で、漂白し、浸染し又はなせんしたもの

のうち、五、〇〇〇デシテックスを超えるもの

(b) マルチプルヤーン及びケーブルヤーンで、漂白してないもののう

ち、次のもの

(i) 絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸(体裁を問わない。)

(ii) その他の紡織用繊維の糸でかせ巻のもの(羊毛又は繊獣毛の糸

を除く。)

(c) マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸

に限る。)で、漂白し、浸染し又はなせんしたもののうち、一三三デシテックス

以下のもの

(d) 紡織用繊維の単糸、マルチプルヤーン及びケーブルヤーンで、次の

もの

(i) あやかせのもの

(ii) コップ、ねん糸用のチューブ、パーン、円すい状ボビン、スピ

ンドルその他の糸巻に巻いたもの、繭の形状に巻いたものでししゆう機に使用す

るものその他の繊維工業において使用する体裁にしたもの

5 第五二・〇四項、第五四・〇一項及び第五五・〇八項において「縫糸」とは、

マルチプルヤーン及びケーブルヤーンで、次のすべての要件を満たすものをい

う。

(a) 糸巻(例えば、リール及びチューブ)に巻いたもので重量(糸巻の重

量を含む。)が一、〇〇〇グラム以下であること。

(b) 縫糸用としての仕上加工をしてあること。

(c) 昀後にZよりをかけてあること。

6 この部において「強力糸」とは、次の糸をいう。

ナイロンその他のポリアミド又はポリエステルの単糸で、テナシティが一

テックスにつき六〇センチニュートンを超えるもの

ナイロンその他のポリアミド又はポリエステルのマルチプルヤーン及びケ

ーブルヤーンで、テナシティが一テックスにつき五三センチニュートンを超える

もの

ビスコースレーヨンの単糸、マルチプルヤーン及びケーブルヤーンで、テ

ナシティが一テックスにつき二七センチニュートンを超えるもの

7 この部において「製品にしたもの」とは、次の物品をいう。

(a) 長方形(正方形を含む。)以外の形状に裁断した物品

(b) 完成したもので、単に分割糸を切ることにより又はそのままで使用す

ることができるもの(縫製その他の加工を要しないものに限る。例えば、ダスタ

ー、タオル、テーブルクロス、スカーフ及び毛布)

(c) 縁縫いし、縁かがりをし又は縁に房を付けた物品(反物の裁断した縁

にほつれ止めのための簡単な加工をしたものを除く。)

(d) 特定の大きさに裁断した物品でドロンワークをしたもの

(e) 縫製、のり付けその他の方法によりつなぎ合わせた物品(同種の織物

類を二以上つなぎ合わせた反物及び二以上の織物類を重ね合わせた反物(詰物を

してあるかないかを問わない。)を除く。)

(f) メリヤス編み又はクロセ編みにより特定の形状に編み上げたもの(単

一の物品に裁断してあるかないかを問わない。)

8 第五〇類から第六〇類までにおいては、次に定めるところによる。

(a) 第五〇類から第五五類まで、第六〇類及び、文脈により別に解釈され

る場合を除くほか、第五六類から第五九類までには、7に定義する製品にしたも

のを含まない。

(b) 第五〇類から第五五類まで及び第六〇類には、第五六類から第五九類

までの物品を含まない。

9 第五〇類から第五五類までの織物には、紡織用繊維の糸を平行に並べた層を鋭

角又は直角に重ね合わせ、糸の交点で接着剤又は熱溶融により結合した物品を含

む。

10 紡織用繊維にゴム糸を組み合わせたものから成る弾力性のある物品は、この

部に属する。

11 この部において染み込ませたものには、浸せきしたものを含む。

12 この部においてポリアミドには、アラミドを含む。

13 この部及び適用可能な場合にはこの表において「弾性糸」とは、合成繊維

の長繊維の糸(単繊維を含むものとし、テクスチャード加工糸を除く。)で、も

との長さの三倍に伸ばしても切れず、もとの長さの二倍に伸ばした後五分以内に

もとの長さの一・五倍以下に戻るものをいう。

14 文脈により別に解釈される場合を除くほか、紡織用繊維から成る衣類で異な

る項に属するものは、小売用のセットにした場合であつても当該各項に属する。

この場合において、「紡織用繊維から成る衣類」とは、第六一・〇一項から第六

一・一四項まで及び第六二・〇一項から第六二・一一項までの衣類をいう。

号注

1 この部及び適用可能な場合にはこの表において次の用語の意義は、それぞれ

次に定めるところによる。

(a) 「漂白してない糸」とは、次のいずれかの糸をいう。

(i) 構成繊維固有の色を有するもので、漂白、浸染(全体を浸染してあ

るかないかを問わない。)及びなせんのいずれもしてないもの

(ii) 反毛した紡織用繊維から製造したもので、色を特定することがで

きないもの(グレーヤーン)漂白してない糸には、無色の仕上げをしたもの又は

一時的に染めたもので単にせつけんで洗浄することにより染めが消失するものを

含むものとし、人造繊維の糸にあつては、つや消し剤(例えば、二酸化チタン)

により全体を処理したものを含む。

(b) 「漂白した糸」とは、次のいずれかの糸をいう。

(i) 漂白工程を経たもの、漂白した繊維から成るもの又は、文脈により

別に解釈される場合を除くほか、白色に浸染し(全体を浸染してあるかないかを

問わない。)若しくは白色の仕上げをしたもの

(ii) 漂白してない繊維と漂白した繊維とを混合したものから成るもの

(iii) マルチプルヤーン又はケーブルヤーンで、漂白してない糸と漂

白した糸とから成るもの

(c) 「着色した糸(浸染し又はなせんした糸)」とは、次のいずれかの糸

をいう。

(i) 浸染したもの(全体を浸染してあるかないかを問わないものとし、

白色に浸染したもの及び一時的に染めたものを除く。)、なせんしたもの又は浸

染し若しくはなせんした繊維から成るもの

(ii) 異なる色に浸染した繊維を混合したものから成るもの、漂白して

ない繊維若しくは漂白した繊維と着色した繊維とを混合したものから成るもの

(単糸杢又はミキスチュアヤーン)又は一以上の色で点状の模様をなせんしたも

(iii) なせんしたスライバー又はロービングから得たもの

(iv) マルチプルヤーン又はケーブルヤーンで、着色した糸と漂白して

ない糸又は漂白した糸とから成るもの

(a)から(c)までの規定は、単繊維及び第五四類のストリップその他これ

に類する物品に準用する。

(d) 織物との関連で「漂白してないもの」とは、漂白してない糸から成る

織物で、漂白、浸染及びなせんのいずれもしてないものをいうものとし、無色の

仕上げをしたもの及び一時的に染めたものを含む。

(e) 織物との関連で「漂白したもの」とは、次のいずれかの織物をいう。

(i) 織つた後に漂白したもの又は、文脈により別に解釈される場合を除

くほか、織つた後に白色に着色し若しくは白色の仕上げをしたもの

(ii) 漂白した糸から成るもの

(iii) 漂白してない糸と漂白した糸とから成るもの

(f) 織物との関連で「浸染したもの」とは、次のいずれかの織物をいう。

(i) 織つた後に単一の色で均一に浸染したもの(文脈により別に解釈さ

れる場合を除くほか、白色に浸染したものを除く。)又は織つた後に色付きの仕

上げをしたもの(文脈により別に解釈される場合を除くほか、白色の仕上げをし

たものを除く。)

(ii) 単一の色で均一に着色した糸から成るもの

(g) 織物との関連で「異なる色の糸から成るもの」とは、次のいずれかの

織物(なせんした織物を除く。)をいう。この場合において、織物の耳又は端に

使用する糸は、考慮しない。

(i) 異なる色の糸から成るもの又は同色で濃淡の異なる糸から成るもの

(構成繊維固有の色のみを有するものを除く。)

(ii) 着色した糸と漂白してない糸又は漂白した糸とから成るもの

(iii) 単糸杢又はミキスチュアヤーンから成るもの

(h) 織物との関連で「なせんしたもの」とは、織つた後なせんした織物を

いい、異なる色の糸から成るものであるかないかを問わないものとし、ブラシ、

スプレーガン、転写紙、フロックプリント、ろうけつ染め等により模様付けをし

た織物を含む。

(a)から(h)までの規定の適用に当たりマーセライズ加工は、考慮しな

い。

(d)から(h)までの規定は、メリヤス編物及びクロセ編物に準用する。

(ij) 「平織り」とは、各よこ糸が交互にたて糸の上下を通過し、各たて

糸が交互によこ糸の上下を通過する織物組織をいう。

(A) 第五六類から第六三類までの物品で二以上の紡織用繊維から成るもの

は、第五〇類から第五五類までの物品及び第五八・〇九項の物品で当該二以上の

紡織用繊維から成るものの所属の決定に際してこの部の注2の規定に従い選択さ

れる紡織用繊維のみから成る物品とみなす。

(B) (A)の規定の適用については、次に定めるところによる。

(a) 関税率表の解釈に関する通則3を適用する場合には、同通則3によ

り当該物品の所属を決定する部分についてのみ(A)の規定を適用する。

(b) 基布とパイル又はループの面とから成る紡織用繊維製の物品につい

ては、基布を考慮しない。

(c) 第五八・一〇項のししゆう布及びその製品については、基布のみを

考慮する。ただし、基布が見えないししゆう布及びその製品については、ししゆ

う糸のみを考慮する。

第五〇類 絹及び絹織物

番号 品名 税率

五〇・〇

五〇〇

一・〇

繭(繰糸に適するものに限る。) 一キログラムにつ

き二、九六八円

五〇・〇

五〇〇

二・〇

生糸(よつてないものに限る。)

一 野蚕のもの 無税

〇 二 その他のもの 一キログラムにつ

き八、二〇九円

五〇・〇

五〇〇

三・〇

絹のくず(繰糸に適しない繭、糸くず及び反毛し

た繊維を含む。)

無税

五〇・〇

五〇〇

四・〇

絹糸(絹紡糸、絹紡紬糸及び小売用にしたものを

除く。)

無税

五〇・〇

五〇〇

五・〇

絹紡糸及び絹紡紬糸(小売用にしたものを除

く。)

無税

五〇・〇

五〇〇

六・〇

絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸(小売用にしたものに

限る。)並びに天然てぐす

〇 一 絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸 四・八%

二 天然てぐす 八・四%

五〇・〇

絹織物

五〇〇 絹ノイル織物

七・一 一 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はア 一〇%

〇 セテート繊維のもの

二 その他のもの 八%

五〇〇

七・二

その他の織物(絹又はそのくず(絹ノイルを除

く。)の重量が全重量の八五%以上のものに限

る。)

二〇%

五〇〇

七・九

その他の織物 二〇%

第五一類

番号 品名 税率

第五一類 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物

1 この表において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(a) 「羊毛」とは、羊又は子羊の天然繊維をいう。

(b) 「繊獣毛」とは、アルパカ、ラマ、ビクナ、らくだ(ヒトコブラクダ

を含む。)、やく、うさぎ(アンゴラうさぎを含む。)、ビーバー、ヌートリヤ

又はマスクラットの毛及びアンゴラやぎ、チベットやぎ、カシミヤやぎその他こ

れらに類するやぎの毛をいう。

(c) 「粗獣毛」とは、(a)の羊毛及び(b)の繊獣毛以外の獣毛をい

う。ただし、ブラシ製造用の獣毛(第〇五・〇二項参照)及び馬毛(第〇五・一

一項参照)を除く。

備考

1 この類において絹には、絹ノイルその他の絹のくずを含む。

五一・

〇一

羊毛(カードし又はコームしたものを除

く。)

脂付きのもの(フリースウォッシュした

ものを含む。)

五一〇

一・

一一

剪毛したもの 無税

五一〇

一・

一九

その他のもの 無税

脂を除いたもの(化炭処理をしてないも

のに限る。)

五一〇

一・

二一

剪毛したもの 無税

五一〇

一・

二九

その他のもの 無税

五一〇

一・

三〇

化炭処理をしたもの 無税

五一・

〇二

繊獣毛及び粗獣毛(カードし又はコーム

したものを除く。)

繊獣毛

五一〇

二・

一一

カシミヤやぎのもの 無税

五一〇

二・

その他のもの 無税

一九

五一〇

二・

二〇

粗獣毛 無税

五一・

〇三

羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(糸くず

を含むものとし、反毛した繊維を除

く。)

五一〇

三・

一〇

羊毛又は繊獣毛のノイル 無税

五一〇

三・

二〇

羊毛又は繊獣毛のその他のくず 無税

五一〇

三・

三〇

粗獣毛のくず 無税

五一・

〇四

五一〇

四・

〇〇

羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(反毛し

た繊維に限る。)

無税

五一・

〇五

羊毛、繊獣毛及び粗獣毛(カードし又は

コームしたもの(小塊状のコームした羊

毛を含む。)に限る。)

五一〇

五・

一〇

羊毛(カードしたものに限る。) 無税

羊毛のトップその他の羊毛(コームした

ものに限る。)

五一〇

五・

二一

小塊状のもの(コームしたものに限

る。)

無税

繊獣毛(カードし又はコームしたものに

限る。)

五一〇

五・

三一

カシミヤやぎのもの 無税

五一〇

五・

三九

その他のもの 無税

五一〇

五・

四〇

粗獣毛(カードし又はコームしたものに

限る。)

無税

五一・

〇六

紡毛糸(羊毛製のものに限るものとし、

小売用にしたものを除く。)

五一〇

六・

一〇

羊毛の重量が全重量の八五%以上のもの 三・二%

五一〇

六・

二〇

羊毛の重量が全重量の八五%未満のもの 三・二%

五一・

〇七

梳毛糸(羊毛製のものに限るものとし、

小売用にしたものを除く。)

五一〇 羊毛の重量が全重量の八五%以上のもの 三・二%

七・

一〇

五一〇

七・

二〇

羊毛の重量が全重量の八五%未満のもの 三・二%

五一・

〇八

紡毛糸及び梳毛糸(繊獣毛製のものに限

るものとし、小売用にしたものを除

く。)

五一〇

八・

一〇

紡毛糸 三%

五一〇

八・

二〇

梳毛糸 三%

五一・

〇九

羊毛製又は繊獣毛製の糸(小売用にした

ものに限る。)

五一〇

九・

羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の八五%

以上のもの

一〇 一 一個の重量が一二五グラム以下のも

二・四%

二 その他のもの 三・二%

五一〇 その他のもの

九・

九〇

一 一個の重量が一二五グラム以下のも

二・四%

二 その他のもの 三・二%

五一・

一〇

五一一

〇・

〇〇

粗獣毛製又は馬毛製の糸(馬毛をしん糸

に使用したジンプヤーンを含むものと

し、小売用にしたものであるかないかを

問わない。)

三%

五一・

一一

紡毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに

限る。)

羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の八五%

以上のもの

五一一

一・

重量が一平方メートルにつき三〇〇グラ

ム以下のもの

一一 一 絹の重量が全重量の一〇%を超える

もの

八%

二 その他のもの

(一) 重量が一平方メートルにつき二

〇〇グラムを超えるもの

九・六%(その率が一平方メ

ートルにつき一六〇円の従

量税率より低いときは、当

該従量税率)

(二) その他のもの 六・四%

五一一 その他のもの

一・

一九

一 絹の重量が全重量の一〇%を超える

もの

八%

二 その他のもの 九・六%(その率が一平方メ

ートルにつき一六〇円の従

量税率より低いときは、当

該従量税率)

五一一

一・

その他のもの(混用繊維の全部又は大部

分が人造繊維の長繊維のものに限る。)

二〇 一 絹の重量が全重量の一〇%を超える

もの

八%

二 その他のもの

(一) 重量が一平方メートルにつき二

〇〇グラムを超えるもの

九・六%(その率が一平方メ

ートルにつき一六〇円の従

量税率より低いときは、当

該従量税率)

(二) その他のもの 六・四%

五一一

一・

その他のもの(混用繊維の全部又は大部

分が人造繊維の短繊維のものに限る。)

三〇 一 絹の重量が全重量の一〇%を超える

もの

八%

二 その他のもの

(一) 重量が一平方メートルにつき二

〇〇グラムを超えるもの

九・六%(その率が一平方メ

ートルにつき一六〇円の従

量税率より低いときは、当

該従量税率)

(二) その他のもの 六・四%

五一一 その他のもの

一・

九〇

一 絹の重量が全重量の一〇%を超える

もの

八%

二 その他のもの

(一) 重量が一平方メートルにつき二

〇〇グラムを超えるもの

九・六%(その率が一平方メ

ートルにつき一六〇円の従

量税率より低いときは、当

該従量税率)

(二) その他のもの 六・四%

五一・

一二

梳毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに

限る。)

羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の八五%

以上のもの

五一一

二・

重量が一平方メートルにつき二〇〇グラ

ム以下のもの

一一 一 絹の重量が全重量の一〇%を超える

もの

八%

二 その他のもの 六・四%

五一一 その他のもの

二・

一九

一 絹の重量が全重量の一〇%を超える

もの

八%

二 その他のもの 九・六%(その率が一平方メ

ートルにつき一六〇円の従

量税率より低いときは、当

該従量税率)

五一一

二・

その他のもの(混用繊維の全部又は大部

分が人造繊維の長繊維のものに限る。)

二〇 一 絹の重量が全重量の一〇%を超える

もの

八%

二 その他のもの

(一) 重量が一平方メートルにつき二

〇〇グラムを超えるもの

九・六%(その率が一平方メ

ートルにつき一六〇円の従

量税率より低いときは、当

該従量税率)

(二) その他のもの 六・四%

五一一 その他のもの(混用繊維の全部又は大部

二・

三〇

分が人造繊維の短繊維のものに限る。)

一 絹の重量が全重量の一〇%を超える

もの

八%

二 その他のもの

(一) 重量が一平方メートルにつき二

〇〇グラムを超えるもの

九・六%(その率が一平方メ

ートルにつき一六〇円の従

量税率より低いときは、当

該従量税率)

(二) その他のもの 六・四%

五一一 その他のもの

二・

九〇

一 絹の重量が全重量の一〇%を超える

もの

八%

二 その他のもの

(一) 重量が一平方メートルにつき二

〇〇グラムを超えるもの

九・六%(その率が一平方メ

ートルにつき一六〇円の従

量税率より低いときは、当

該従量税率)

(二) その他のもの 六・四%

五一・

一三

五一一

三・

〇〇

毛織物(粗獣毛製又は馬毛製のものに限

る。)

四・二%

第五二類

番号 品名 税率

第五二類 綿及び綿織物

号注

1 第五二〇九・四二号及び第五二一一・四二号において「デニム」とは、異な

る色の糸から成る三枚たて綾織り又は四枚たて綾織り(破れ斜文織りを含む。)

の織物で、たて糸に同一の色の糸を使用し、よこ糸に漂白してない糸、漂白した

糸、灰色に浸染した糸又はたて糸より淡い色に着色した糸を使用したものをい

う。

五二

実綿及び繰綿(カードし又はコームしたも

のを除く。)

無税

綿のくず(糸くず及び反毛した繊維を含

む。)

五二

糸くず 無税

その他のもの

五二

反毛した繊維 無税

五二

その他のもの 無税

五二

綿(カードし又はコームしたものに限

る。)

無税

綿製の縫糸(小売用にしたものであるかな

いかを問わない。)

小売用にしたものでないもの

五二 綿の重量が全重量の八五%以上のもの

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 四・四%

五二 その他のもの

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 四・四%

五二

小売用にしたもの 三・五%

綿糸(綿の重量が全重量の八五%以上のも

のに限るものとし、縫糸及び小売用にした

ものを除く。)

単糸(コームした繊維製のものを除く。)

五二

七一四・二九デシテックス以上のもの(メ

ートル式番手一四以下のもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

五二

二三二・五六デシテックス以上七一四・二

九デシテックス未満のもの(メートル式番

手一四を超え四三以下のもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

五二

一九二・三一デシテックス以上二三二・五

六デシテックス未満のもの(メートル式番

手四三を超え五二以下のもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

五二

一二五デシテックス以上一九二・三一デシ

テックス未満のもの(メートル式番手五二

を超え八〇以下のもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

五二

一二五デシテックス未満のもの(メートル

式番手八〇を超えるもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

単糸(コームした繊維製のものに限る。)

五二

七一四・二九デシテックス以上のもの(メ

ートル式番手一四以下のもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

五二

二三二・五六デシテックス以上七一四・二

九デシテックス未満のもの(メートル式番

手一四を超え四三以下のもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

五二

一九二・三一デシテックス以上二三二・五

六デシテックス未満のもの(メートル式番

手四三を超え五二以下のもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

五二

一二五デシテックス以上一九二・三一デシ

テックス未満のもの(メートル式番手五二

を超え八〇以下のもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

八・四%

四 量の一〇%を超えるもの

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

五二

一〇六・三八デシテックス以上一二五デシ

テックス未満のもの(メートル式番手八〇

を超え九四以下のもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

五二

八三・三三デシテックス以上一〇六・三八

デシテックス未満のもの(メートル式番手

九四を超え一二〇以下のもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

五二

八三・三三デシテックス未満のもの(メー

トル式番手一二〇を超えるもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コ

ームした繊維製のものを除く。)

五二

構成する単糸が七一四・二九デシテックス

以上のもの(構成する単糸がメートル式番

手一四以下のもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

五二

構成する単糸が二三二・五六デシテックス

以上七一四・二九デシテックス未満のもの

(構成する単糸がメートル式番手一四を超

え四三以下のもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

五二

構成する単糸が一九二・三一デシテックス

以上二三二・五六デシテックス未満のもの

(構成する単糸がメートル式番手四三を超

え五二以下のもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

五二

構成する単糸が一二五デシテックス以上一

九二・三一デシテックス未満のもの(構成

する単糸がメートル式番手五二を超え八〇

以下のもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

五二

構成する単糸が一二五デシテックス未満の

もの(構成する単糸がメートル式番手八〇

を超えるもの)

・ 一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は 八・四%

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コ

ームした繊維製のものに限る。)

五二

構成する単糸が七一四・二九デシテックス

以上のもの(構成する単糸がメートル式番

手一四以下のもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

五二

構成する単糸が二三二・五六デシテックス

以上七一四・二九デシテックス未満のもの

(構成する単糸がメートル式番手一四を超

え四三以下のもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

五二

構成する単糸が一九二・三一デシテックス

以上二三二・五六デシテックス未満のもの

(構成する単糸がメートル式番手四三を超

え五二以下のもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

五二

構成する単糸が一二五デシテックス以上一

九二・三一デシテックス未満のもの(構成

する単糸がメートル式番手五二を超え八〇

以下のもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

五二

構成する単糸が一〇六・三八デシテックス

以上一二五デシテックス未満のもの(構成

する単糸がメートル式番手八〇を超え九四

以下のもの)

四 一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は 八・四%

六 これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

五二

構成する単糸が八三・三三デシテックス以

上一〇六・三八デシテックス未満のもの

(構成する単糸がメートル式番手九四を超

え一二〇以下のもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

五二

構成する単糸が八三・三三デシテックス未

満のもの(構成する単糸がメートル式番手

一二〇を超えるもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

五 綿糸(綿の重量が全重量の八五%未満のも

のに限るものとし、縫糸及び小売用にした

ものを除く。)

単糸(コームした繊維製のものを除く。)

五二

七一四・二九デシテックス以上のもの(メ

ートル式番手一四以下のもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

五二

二三二・五六デシテックス以上七一四・二

九デシテックス未満のもの(メートル式番

手一四を超え四三以下のもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

五二

一九二・三一デシテックス以上二三二・五

六デシテックス未満のもの(メートル式番

手四三を超え五二以下のもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

五二

一二五デシテックス以上一九二・三一デシ

テックス未満のもの(メートル式番手五二

を超え八〇以下のもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

五二

一二五デシテックス未満のもの(メートル

式番手八〇を超えるもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

単糸(コームした繊維製のものに限る。)

五二

七一四・二九デシテックス以上のもの(メ

ートル式番手一四以下のもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

五二

二三二・五六デシテックス以上七一四・二

九デシテックス未満のもの(メートル式番

手一四を超え四三以下のもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

五二

一九二・三一デシテックス以上二三二・五

六デシテックス未満のもの(メートル式番

手四三を超え五二以下のもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

五二

一二五デシテックス以上一九二・三一デシ

テックス未満のもの(メートル式番手五二

を超え八〇以下のもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

五二

一二五デシテックス未満のもの(メートル

式番手八〇を超えるもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コ

ームした繊維製のものを除く。)

五二

構成する単糸が七一四・二九デシテックス

以上のもの(構成する単糸がメートル式番

手一四以下のもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

八・四%

量の一〇%を超えるもの

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

五二

構成する単糸が二三二・五六デシテックス

以上七一四・二九デシテックス未満のもの

(構成する単糸がメートル式番手一四を超

え四三以下のもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

五二

構成する単糸が一九二・三一デシテックス

以上二三二・五六デシテックス未満のもの

(構成する単糸がメートル式番手四三を超

え五二以下のもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

五二 構成する単糸が一二五デシテックス以上一

九二・三一デシテックス未満のもの(構成

する単糸がメートル式番手五二を超え八〇

以下のもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

五二

構成する単糸が一二五デシテックス未満の

もの(構成する単糸がメートル式番手八〇

を超えるもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コ

ームした繊維製のものに限る。)

五二

構成する単糸が七一四・二九デシテックス

以上のもの(構成する単糸がメートル式番

手一四以下のもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

五二

構成する単糸が二三二・五六デシテックス

以上七一四・二九デシテックス未満のもの

(構成する単糸がメートル式番手一四を超

え四三以下のもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

五二

構成する単糸が一九二・三一デシテックス

以上二三二・五六デシテックス未満のもの

(構成する単糸がメートル式番手四三を超

え五二以下のもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

五二

構成する単糸が一二五デシテックス以上一

九二・三一デシテックス未満のもの(構成

する単糸がメートル式番手五二を超え八〇

以下のもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

五二

構成する単糸が一二五デシテックス未満の

もの(構成する単糸がメートル式番手八〇

を超えるもの)

一 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの

八・四%

二 その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

錦糸(小売用にしたものに限るものとし、

縫糸を除く。)

五二 綿の重量が全重量の八五%以上のもの

一 一個の重量が一二五グラム以下のもの 三・五%

二 その他のもの

(一) 合成繊維若しくはアセテート繊維

又はこれらの繊維を合わせたものの重量が

全重量の一〇%を超えるもの

八・四%

(二) その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

五二 その他のもの

一 一個の重量が一二五グラム以下のもの 三・五%

二 その他のもの

(一) 合成繊維若しくはアセテート繊維

又はこれらの繊維を合わせたものの重量が

全重量の一〇%を超えるもの

八・四%

(二) その他のもの 二・八%(その率が一キログ

ラムにつき二〇円の従量税

率より低いときは、当該従

量税率)

綿織物(綿の重量が全重量の八五%以上

で、重量が一平方メートルにつき二〇〇グ

ラム以下のものに限る。)

漂白してないもの

五二

平織りのもので、重量が一平方メートルに

つき一〇〇グラム以下のもの

五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二

平織りのもので、重量が一平方メートルに

つき一〇〇グラムを超えるもの

五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二

三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織り

を含む。)のもの

五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二

その他の織物 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

漂白したもの

五二

平織りのもので、重量が一平方メートルに

つき一〇〇グラム以下のもの

五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二 平織りのもので、重量が一平方メートルに 五・六%(その率が四・四%

つき一〇〇グラムを超えるもの 及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二

三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織り

を含む。)のもの

五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二

その他の織物 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

浸染したもの

五二

平織りのもので、重量が一平方メートルに

つき一〇〇グラム以下のもの

五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二

平織りのもので、重量が一平方メートルに

つき一〇〇グラムを超えるもの

五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二

三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織り

を含む。)のもの

五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二

その他の織物 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

異なる色の糸から成るもの

五二

平織りのもので、重量が一平方メートルに

つき一〇〇グラム以下のもの

五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二

平織りのもので、重量が一平方メートルに

つき一〇〇グラムを超えるもの

五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二 三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織り 五・六%(その率が四・四%

を含む。)のもの 及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二

その他の織物 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

なせんしたもの

五二

平織りのもので、重量が一平方メートルに

つき一〇〇グラム以下のもの

五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二

平織りのもので、重量が一平方メートルに

つき一〇〇グラムを超えるもの

五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二

その他の織物 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

綿織物(綿の重量が全重量の八五%以上

で、重量が一平方メートルにつき二〇〇グ

ラムを超えるものに限る。)

漂白してないもの

五二

平織りのもの 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二

三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織り

を含む。)のもの

五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二

その他の織物 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

漂白したもの

五二 平織りのもの 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二

三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織り

を含む。)のもの

五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二

その他の織物 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

浸染したもの

五二

平織りのもの 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二

三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織り

を含む。)のもの

五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二

その他の織物 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

異なる色の糸から成るもの

五二

平織りのもの 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二

デニム 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二

その他の三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ

斜文織りを含む。)の織物

五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二 その他の織物 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

なせんしたもの

五二

平織りのもの 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二

三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織り

を含む。)のもの

五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二

その他の織物 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

綿織物(綿の重量が全重量の八五%未満の

もので、混用繊維の全部又は大部分が人造

繊維のもののうち、重量が一平方メートル

につき二〇〇グラム以下のものに限る。)

漂白してないもの

五二 平織りのもの

一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラ

ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの

一一・二%

二 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちい

ずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又は

アセテート繊維のものを除く。)

八・四%

三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二 その他の織物

一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラ

ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの

一一・二%

二 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちい

ずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又は

アセテート繊維のものを除く。)

八・四%

三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

漂白したもの

五二 平織りのもの

一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラ

ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの

一一・二%

二 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちい

ずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又は

アセテート繊維のものを除く。)

八・四%

三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二 その他の織物

一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラ

ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの

一一・二%

二 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちい

ずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又は

アセテート繊維のものを除く。)

八・四%

三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

浸染したもの

五二 平織りのもの

一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラ

ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの

一一・二%

二 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちい

ずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又は

アセテート繊維のものを除く。)

八・四%

三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二

三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織り

を含む。)のもの

一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラ

ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの

一一・二%

二 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちい

ずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又は

アセテート繊維のものを除く。)

八・四%

三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二 その他の織物

一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラ

ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの

一一・二%

二 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちい

ずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又は

アセテート繊維のものを除く。)

八・四%

三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

異なる色の糸から成るもの

五二 平織りのもの

一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラ

ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの

一一・二%

二 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちい

ずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又は

アセテート繊維のものを除く。)

八・四%

三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二 その他の織物

一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラ

ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの

一一・二%

二 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちい

ずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又は

アセテート繊維のものを除く。)

八・四%

三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

なせんしたもの

五二 平織りのもの

一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラ

ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの

一一・二%

二 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちい

ずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又は

アセテート繊維のものを除く。)

八・四%

三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二 その他の織物

一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラ

ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの

一一・二%

二 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちい

ずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又は

アセテート繊維のものを除く。)

八・四%

三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

綿織物(綿の重量が全重量の八五%未満の

もので、混用繊維の全部又は大部分が人造

繊維のもののうち、重量が一平方メートル

につき二〇〇グラムを超えるものに限

る。)

漂白してないもの

五二 平織りのもの

一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラ

ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの

一一・二%

二 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちい

八・四%

ずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又は

アセテート繊維のものを除く。)

三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二

三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織り

を含む。)のもの

一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラ

ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの

一一・二%

二 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちい

ずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又は

アセテート繊維のものを除く。)

八・四%

三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二 その他の織物

一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラ

ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの

一一・二%

二 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちい

ずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又は

八・四%

アセテート繊維のものを除く。)

三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二 漂白したもの

一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラ

ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの

一一・二%

二 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちい

ずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又は

アセテート繊維のものを除く。)

八・四%

三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

浸染したもの

五二 平織りのもの

一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラ

ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの

一一・二%

二 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちい

ずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又は

八・四%

アセテート繊維のものを除く。)

三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二

三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織り

を含む。)のもの

一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラ

ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの

一一・二%

二 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちい

ずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又は

アセテート繊維のものを除く。)

八・四%

三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二 その他の織物

一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラ

ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの

一一・二%

二 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちい

ずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又は

アセテート繊維のものを除く。)

八・四%

三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

異なる色の糸から成るもの

五二 平織りのもの

一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラ

ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの

一・二%

二 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちい

ずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又は

アセテート繊維のものを除く。)

八・四%

三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二 デニム

一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラ

ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの

一一・二%

二 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちい

ずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又は

アセテート繊維のものを除く。)

八・四%

三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二

その他の三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ

斜文織りを含む。)の織物

一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラ

ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの

一一・二%

二 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちい

ずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又は

アセテート繊維のものを除く。)

八・四%

三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二 その他の織物

一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラ

ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの

一一・二%

二 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちい

ずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又は

アセテート繊維のものを除く。)

八・四%

三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

なせんしたもの

五二 平織りのもの

一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラ

ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの

一一・二%

二 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちい

ずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又は

アセテート繊維のものを除く。)

八・四%

三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二

三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織り

を含む。)のもの

一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラ

ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの

一一・二%

二 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちい

ずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又は

アセテート繊維のものを除く。)

八・四%

三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二 その他の織物

一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラ

ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの

一一・二%

二 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちい

ずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又は

アセテート繊維のものを除く。)

八・四%

三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

その他の綿織物

重量が一平方メートルにつき二〇〇グラム

以下のもの

五二 漂白してないもの

一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラ

ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの

一一・二%

二 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちい

ずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又は

アセテート繊維のものを除く。)

八・四%

三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二 漂白したもの

一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラ

ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの

一一・二%

二 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちい

ずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又は

アセテート繊維のものを除く。)

八・四%

三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二 浸染したもの

一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラ

ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの

一一・二%

二 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

八・四%

三 量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちい

ずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又は

アセテート繊維のものを除く。)

三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二 異なる色の糸から成るもの

一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラ

ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの

一一・二%

二 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちい

ずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又は

アセテート繊維のものを除く。)

八・四%

三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二 なせんしたもの

一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラ

ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの

一一・二%

二 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちい

ずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又は

八・四%

アセテート繊維のものを除く。)

三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

重量が一平方メートルにつき二〇〇グラム

を超えるもの

五二 漂白してないもの

一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラ

ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの

一一・二%

二 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちい

ずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又は

アセテート繊維のものを除く。)

八・四%

三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二 漂白したもの

一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラ

ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの

一一・二%

二 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちい

八・四%

ずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又は

アセテート繊維のものを除く。)

三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二 浸染したもの

一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラ

ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの

一一・二%

二 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちい

ずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又は

アセテート繊維のものを除く。)

八・四%

三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二 異なる色の糸から成るもの

一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラ

ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの

一一・二%

二 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちい

ずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又は

アセテート繊維のものを除く。)

八・四%

三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

五二 なせんしたもの

一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラ

ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの

一一・二%

二 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちい

ずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又は

アセテート繊維のものを除く。)

八・四%

三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%

及び一平方メートルにつき

一円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、当

該従価従量併用の税率)

第五三類

番号 品名 税率

第五三類 その他の植物性紡織用繊維及びその織物並びに紙糸及びその織物

三・

〇一

亜麻(精紡したものを除く。)並びにそのトウ及びくず(糸くず

及び反毛した繊維を含む。)

五三 亜麻(生のもの及びレッティングしたものに限る。) 無税

一・

一〇

亜麻(破茎、スカッチング、ハックリングその他の処理をしたも

のに限るものとし、精紡したものを除く。)

五三

一・

二一

破茎し又はスカッチングしたもの 無税

五三

一・

二九

その他のもの 無税

五三

一・

三〇

亜麻のトウ及びくず 無税

三・

〇二

大麻(カナビス・サティヴァ。精紡したものを除く。)並びにそ

のトウ及びくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。)

五三

二・

一〇

大麻(生のもの及びレッティングしたものに限る。) 無税

五三

二・

九〇

その他のもの 無税

三・

〇三

ジュートその他の紡織用靱皮繊維(精紡したもの、亜麻、大麻及

びラミーを除く。)並びにそのトウ及びくず(糸くず及び反毛

した繊維を含む。)

五三

三・

一〇

ジュートその他の紡織用靱皮繊維(生のもの及びレッティングし

たものに限る。)

無税

五三

三・

九〇

その他のもの 無税

三・

〇五

五三

五・

〇〇

ココやし、アバカ(マニラ麻又はムサ・テクスティリス)、ラミ

ーその他の植物性紡織用繊維(他の項に該当するもの及び精紡

したものを除く。)並びにそのトウ、ノイル及びくず(糸くず

及び反毛した繊維を含む。)

無税

三・

〇六

亜麻糸

五三

六・

一〇

単糸 九・

六%

五三

六・

マルチプルヤーン及びケーブルヤーン 九・

六%

二〇

三・

〇七

第五三・〇三項のジュートその他の紡織用靱皮繊維の糸

五三

七・

一〇

単糸 無税

五三

七・

二〇

マルチプルヤーン及びケーブルヤーン 無税

三・

〇八

その他の植物性紡織用繊維の糸及び紙糸

五三

八・

一〇

コイヤヤーン 無税

五三

八・

二〇

大麻糸 二・

四%

五三 その他のもの

八・

九〇

一 紙糸 三%

二 その他のもの 九・

六%

三・

〇九

亜麻織物

亜麻の重量が全重量の八五%以上のもの

五三

九・

一一

漂白してないもの及び漂白したもの 一

六%

五三

九・

一九

その他のもの 一

六%

亜麻の重量が全重量の八五%未満のもの

五三

九・

二一

漂白してないもの及び漂白したもの 一

六%

五三

九・

二九

その他のもの 一

六%

三・

一〇

第五三・〇三項のジュートその他の紡織用靱皮繊維の織物

五三

〇・

一〇

漂白してないもの 一

二・

八%

五三

〇・

九〇

その他のもの 一

二・

八%

三・

一一

五三

一・

〇〇

その他の植物性紡織用繊維の織物及び紙糸の織物

一 ラミー織物 一

六%

二 大麻織物及び糸の織物 四・

二%

三 その他の織物 三%

第五四類

番号 品名 税率

第五四類 人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これに類

する人造繊維製品

1 この表において「人造繊維」とは、次の繊維をいう。

(a) 有機単量体の重合により製造した短繊維及び長繊維(例えば、ポリア

ミド、ポリエステル、ポリオレフィン又はポリウレタンのもの)、又は、この工

程により得た重合体を化学的に変性させることにより製造した短繊維及び長繊維

(例えば、ポリ(酢酸ビニル)を加水分解することにより得たポリ(ビニルアル

コール))

(b) 繊維素その他の天然有機重合体を溶解し若しくは化学的に処理するこ

とにより製造した短繊維及び長繊維(例えば、銅アンモニアレーヨン(キュプ

ラ)及びビスコースレーヨン)、又は、繊維素、カゼイン及びその他のプロテイ

ン、アルギン酸その他の天然有機重合体を化学的に変性させることにより製造し

た短繊維及び長繊維(例えば、アセテート及びアルギネート)

この場合において、「合成繊維」とは(a)の繊維をいうものとし、「再生繊

維又は半合成繊維」又は場合により「再生繊維若しくは半合成繊維」とは(b)

の繊維をいう。第五四・〇四項又は第五四・〇五項のストリップその他これに類

する物品は、人造繊維とみなさない。

人造繊維、合成繊維及び再生繊維又は半合成繊維の各用語は、材料の語ととも

に使用する場合においてもそれぞれ前記の意味と同一の意味を有する。

2 第五四・〇二項及び第五四・〇三項には、第五五類の合成繊維の長繊維のト

ウ及び再生繊維又は半合成繊維の長繊維のトウを含まない。

備考

1 この表において「特定合成繊維」とは、ナイロンその他のポリアミド繊維、

アクリル繊維、モダクリル繊維、ポリエステル繊維、ポリプロピレン繊維、ポリ

塩化ビニリデン繊維又はビニロン繊維をいう。

2 この類において絹には、絹ノイルその他の絹のくずを含む。

3 第五四・〇八項においてアセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたもの

には、これらのものの材料から製造したストリップその他これに類するものを含

む。

四・

〇一

縫糸(人造繊維の長繊維のものに限るものとし、小売用にしたも

のであるかないかを問わない。)

五四

一・

一〇

合成繊維の長繊維のもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%

二 その他のもの

(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重

量が全重量の五〇%を超えるもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

五四 再生繊維又は半合成繊維の長繊維のもの

一・

二〇

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%

二 その他のもの

(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重

量が全重量の五〇%を超えるもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

四・

〇二

合成繊維の長繊維の糸(六七デシテックス未満の単繊維のものを

含むものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。)

強力糸(ナイロンその他のポリアミドのものに限る。)

五四

二・

一一

アラミドのもの 四%

五四

その他のもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの

六%

二・

一九

二 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量

が全重量の五〇%を超えるもの

八%

三 その他のもの 四・

八%

五四

二・

二〇

強力糸(ポリエステルのものに限る。)

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの

六%

二 その他のもの

(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの

八%

重量が全重量の五〇%を超えるもの

(二) その他のもの 四・

八%

テクスチャード加工糸

五四

二・

ナイロンその他のポリアミドのもの(構成する単糸が五〇テック

ス以下のものに限る。)

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの

六%

三一 二 その他のもの

(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの

重量が全重量の五〇%を超えるもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

五四

二・

三二

ナイロンその他のポリアミドのもの(構成する単糸が五〇テック

スを超えるものに限る。)

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの

六%

二 その他のもの

(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの

重量が全重量の五〇%を超えるもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

五四

ポリエステルのもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの

六%

二・

三三

二 その他のもの

(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの

重量が全重量の五〇%を超えるもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

五四

二・

三四

ポリプロピレンのもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの

六%

二 その他のもの

(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの

重量が全重量の五〇%を超えるもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

五四

その他のもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの

六%

二・

三九

二 その他のもの

(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの

重量が全重量の五〇%を超えるもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

その他の単糸(より数が一メートルにつき五〇以下のものに限

る。)

五四

弾性を有するもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの

六%

二・

四四

二 その他のもの

(一) アラミド繊維のもの

四%

(二) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの

重量が全重量の五〇%を超えるもの

八%

(三) その他のもの 四・

八%

五四

その他のもの(ナイロンその他のポリアミドのものに限る。)

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの

六%

二・ 二 その他のもの 四%

四五 (一) アラミド繊維のもの

(二) その他のもの

A 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重

量が全重量の五〇%を超えるもの

八%

B その他のもの 四・

八%

五四

二・

その他のもの(ポリエステルのもので、部分的に配向性を与えた

ものに限る。)

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの

六%

四六 二 その他のもの

(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの

重量が全重量の五〇%を超えるもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

五四

二・

四七

その他のもの(ポリエステルのものに限る。)

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの

六%

二 その他のもの

(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの

重量が全重量の五〇%を超えるもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

五四

その他のもの(ポリプロピレンのものに限る。)

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの

六%

二・

四八

二 その他のもの

(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの

重量が全重量の五〇%を超えるもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

五四

その他のもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの

六%

二・

四九

二 その他のもの

(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの

重量が全重量の五〇%を超えるもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

その他の単糸(より数が一メートルにつき五〇を超えるものに限

る。)

五四

ナイロンその他のポリアミドのもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの

六%

二・

五一

二 その他のもの

(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの

重量が全重量の五〇%を超えるもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

五四

二・

五二

ポリエステルのもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの

六%

二 その他のもの

(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの

重量が全重量の五〇%を超えるもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

五四

その他のもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの

六%

二・ 二 その他のもの 八%

五九 (一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの

重量が全重量の五〇%を超えるもの

(二) その他のもの 四・

八%

その他のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン

五四

ナイロンその他のポリアミドのもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの

六%

二・

六一

二 その他のもの

(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの

重量が全重量の五〇%を超えるもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

五四

二・

六二

ポリエステルのもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの

六%

二 その他のもの

(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの

重量が全重量の五〇%を超えるもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

五四

その他のもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの

六%

二・

六九

二 その他のもの

(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの

重量が全重量の五〇%を超えるもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

五 再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸(六七デシテックス未満の

四・

〇三

単繊維のものを含むものとし、縫糸及び小売用にしたものを除

く。)

五四 強力糸(ビスコースレーヨンのものに限る。)

三・

一〇

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%

二 その他のもの 四・

八%

その他の単系

五四

ビスコースレーヨンのもの(より数が一メートルにつき一二〇以

下のものに限る。)

三・

三一

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%

二 その他のもの

(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの

重量が全重量の五〇%を超えるもの(テクスチャード加工糸に限

る。)

四・

八%

(二) その他のもの 四・

八%

五四

ビスコースレーヨンのもの(より数が一メートルにつき一二〇を

超えるものに限る。)

三・

三二

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%

二 その他のもの

(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの

重量が全重量の五〇%を超えるもの(テクスチャード加工糸に限

る。)

四・

八%

(二) その他のもの 四・

八%

五 アセテートのもの

四〇

三・

三三

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%

二 その他のもの

(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重

量が全重量の五〇%を超えるもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

五四

三・

三九

その他のもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%

二 その他のもの

(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重

量が全重量の五〇%を超えるもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

その他のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン

五四

三・

四一

ビスコースレーヨンのもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%

二 その他のもの

(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの

重量が全重量の五〇%を超えるもの(テクスチャード加工糸に限

る。)

四・

八%

(二) その他のもの 四・

八%

五四

三・

四二

アセテートのもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%

二 その他のもの

(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重 八%

量が全重量の五〇%を超えるもの

(二) その他のもの 四・

八%

五四

三・

四九

その他のもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%

二 その他のもの

(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重

量が全重量の五〇%を超えるもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

四・

〇四

合成繊維の単繊維(六七デシテックス以上のもので、横断面の昀

大寸法が一ミリメートル以下のものに限る。)及び合成繊維材料

のストリップその他これに類する物品(例えば、人造ストロー。

見掛け幅が五ミリメートル以下のものに限る。)

単繊維

五四

四・

一一

弾性を有するもの 八%

五四

四・

一二

その他のもの(ポリプロピレンのものに限る。) 八%

五四

四・

一九

その他のもの 八%

五四

四・

九〇

その他のもの 八%

四・

〇五

五四

五・

〇〇

再生繊維又は半合成繊維の単繊維(六七デシテックス以上のもの

で、横断面の昀大寸法が一ミリメートル以下のものに限る。)及

び再生繊維又は半合成繊維の材料のストリップその他これに類す

る物品(例えば、人造ストロー。見掛け幅が五ミリメートル以下

のものに限る。)

四・

二%

四・

〇六

五四

六・

〇〇

人造繊維の長繊維の糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸

を除く。)

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの

六%

二 その他のもの

(一) 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を

合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの

七%

(二) その他のもの 四・

二%

四・

〇七

合成繊維の長繊維の糸の織物(第五四・〇四項の材料の織物を含

む。)

五四

強力糸(ナイロンその他のポリアミド又はポリエステルのものに

限る。)の織物

七・

一〇

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及び

アセテート繊維のみから成るもの

六・

四%

(二) その他のもの 八%

五四

七・

二〇

ストリップその他これに類する物品の織物

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) 特定合成繊維の材料又はこれとアセテート繊維の材料を

合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯材の

うちいずれか一方がこれらの繊維の材料のもの

A 特定合成繊維の材料のみから成るもの並びに特定合成繊維の

材料及びアセテート繊維の材料のみから成るもの

六・

四%

B その他のもの 八%

(二) その他のもの 一

二・

八%

五四 この部の注9の織物

七・

三〇

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) 特定合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維

を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸

のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

A 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセ

テート繊維のみから成るもの

六・

四%

B その他のもの 八%

(二) その他のもの 一

二・

八%

その他の織物(ナイロンその他のポリアミドの長繊維の重量が全

重量の八五%以上のものに限る。)

五四

七・

四一

漂白してないもの及び漂白したもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及び

アセテート繊維のみから成るもの

六・

四%

(二) その他のもの 八%

五四 浸染したもの

七・

四二

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及び

アセテート繊維のみから成るもの

六・

四%

(二) その他のもの 八%

五四

七・

四三

異なる色の糸から成るもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及び

アセテート繊維のみから成るもの

六・

四%

(二) その他のもの 八%

五四

七・

四四

なせんしたもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及び

アセテート繊維のみから成るもの

六・

四%

(二) その他のもの 八%

その他の織物(テクスチャード加工をしたポリエステルの長繊維

の重量が全重量の八五%以上のものに限る。)

漂白してないもの及び漂白したもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及び

アセテート繊維のみから成るもの

六・

四%

(二) その他のもの 八%

五四 浸染したもの

七・

五二

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及び

アセテート繊維のみから成るもの

六・

四%

(二) その他のもの 八%

五四

七・

五三

異なる色の糸から成るもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及び

アセテート繊維のみから成るもの

六・

四%

(二) その他のもの 八%

五四 なせんしたもの

七・

五四

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及び

アセテート繊維のみから成るもの

六・

四%

(二) その他のもの 八%

その他の織物(ポリエステルの長繊維の重量が全重量の八五%以

上のものに限る。)

五四

テクスチャード加工をしてないポリエステルの長繊維の重量が全

重量の八五%以上のもの

七・

六一

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及び

アセテート繊維のみから成るもの

六・

四%

(二) その他のもの 八%

五四

その他のもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

七・

六九

〇%

二 その他のもの 六・

四%

その他の織物(合成繊維の長繊維の重量が全重量の八五%以上の

ものに限る。)

五四 漂白してないもの及び漂白したもの

七・

七一

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) 特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたもの

の重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか

一方がこれらの繊維のもの

六・

四%

(二) その他のもの 一

二・

八%

五四

七・

七二

浸染したもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) 特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたもの

の重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか

一方がこれらの繊維のもの

六・

四%

(二) その他のもの 一

二・

八%

五四 異なる色の糸から成るもの

七・

七三

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) 特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたもの

の重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか

一方がこれらの繊維のもの

六・

四%

(二) その他のもの 一

二・

八%

五四

七・

七四

なせんしたもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) 特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたもの

の重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか

一方がこれらの繊維のもの

六・

四%

(二) その他のもの 一

二・

八%

その他の織物(合成繊維の長繊維の重量が全重量の八五%未満の

もので、混用繊維の全部又は大部分が綿のものに限る。)

五四

七・

八一

漂白してないもの及び漂白したもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの 八%

五四 浸染したもの

七・

八二

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの 八%

五四

七・

八三

異なる色の糸から成るもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの 八%

五四 なせんしたもの

七・

八四

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの 八%

その他の織物

五四 漂白してないもの及び漂白したもの

七・

九一

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重

量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方

がこれらの繊維のもの(特定合成繊維若しくはアセテート繊維又

はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超える

もの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除

く。)

六%

(二) その他のもの 八%

五四

七・

浸染したもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

九二 二 その他のもの

(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重

量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方

がこれらの繊維のもの(特定合成繊維若しくはアセテート繊維又

はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超える

もの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除

く。)

六%

(二) その他のもの 八%

五四 異なる色の糸から成るもの

七・

九三

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重

量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方

がこれらの繊維のもの(特定合成繊維若しくはアセテート繊維又

はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超える

もの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除

く。)

六%

(二) その他のもの 八%

五四

七・

九四

なせんしたもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重

量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方

がこれらの繊維のもの(特定合成繊維若しくはアセテート繊維又

はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超える

六%

もの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除

く。)

(二) その他のもの 八%

四・

〇八

再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸の織物(第五四・〇五項の

材料の織物を含む。)

五四 強力糸(ビスコースレーヨンのものに限る。)の織物

八・

一〇

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 八%

二 その他のもの 四・

八%

その他の織物(再生繊維若しくは半合成繊維の長繊維又は再生繊

維若しくは半合成繊維の材料のストリップその他これに類する物

品の重量が全重量の八五%以上のものに限る。)

五四 漂白してないもの及び漂白したもの

八・

二一

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重

量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方

がこれらの繊維のもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

五四

八・

二二

浸染したもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重

量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方

がこれらの繊維のもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

五四

八・

二三

異なる色の糸から成るもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重

量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方

がこれらの繊維のもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

五四 なせんしたもの

八・

二四

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重

量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方

がこれらの繊維のもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

その他の織物

五四 漂白してないもの及び漂白したもの

〇 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

八・

三一 〇%

二 その他のもの

(一) アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合

わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のう

ちいずれか一方がこれらの繊維のもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

五四

八・

三二

浸染したもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合

わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のう

ちいずれか一方がこれらの繊維のもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

五四 異なる色の糸から成るもの

八・

三三

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合

わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のう

ちいずれか一方がこれらの繊維のもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

五四 なせんしたもの

八・

三四

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合

わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のう

ちいずれか一方がこれらの繊維のもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

第五五類

番号 品名 税率

第五五類 人造繊維の短繊維及びその織物

1 第五五・〇一項及び第五五・〇二項には、人造繊維の長繊維のトウで、同一

の長さの平行した繊維(トウの長さに等しい長さのものに限る。)から成るもの

のうち、次のすべての要件を満たすもののみを含む。

(a) 長さが二メートルを超えること。

(b) より数が一メートルにつき五未満であること。

(c) 構成する一本の長繊維が六七デシテックス未満であること。

(d) 合成繊維の長繊維のトウについては、延伸処理をしたもので、その長

さの二倍を超えて伸びないこと。

(e) 一束につき二〇、〇〇〇デシテックスを超えること。

長さが二メートル以下のトウは、第五五・〇三項又は第五五・〇四項に属す

る。

備考

1 この類において絹には、絹ノイルその他の絹のくずを含む。

五 合成繊維の長繊維のトウ

五・

〇一

五五

一・

一〇

ナイロンその他のポリアミドのもの 八%

五五

一・

二〇

ポリエステルのもの 八%

五五

一・

三〇

アクリル又はモダクリルのもの 八%

五五

一・

四〇

ポリプロピレンのもの 八%

五五

一・

九〇

その他のもの 八%

五・

〇二

五五 再生繊維又は半合成繊維の長繊維のトウ

〇 一 アセテートのもの 七%

二・

〇〇

二 その他のもの 四・

二%

五・

〇三

合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をした

ものを除く。)

ナイロンその他のポリアミドのもの

五五

三・

一一

アラミドのもの 八%

五五

三・

一九

その他のもの 八%

五五

三・

二〇

ポリエステルのもの 八%

五五

三・

三〇

アクリル又はモダクリルのもの 八%

五五

三・

四〇

ポリプロピレンのもの 八%

五五 その他のもの

三・

九〇

一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全

重量の五〇%を超えるもの

八%

二 その他のもの 四・

八%

五・

〇四

再生繊維又は半合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準

備の処理をしたものを除く。)

五五

四・

一〇

ビスコースレーヨンのもの 四・

八%

五五

四・

九〇

その他のもの

一 アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全

重量の五〇%を超えるもの

八%

二 その他のもの 四・

八%

五・

〇五

人造繊維のくず(ノイル、糸くず及び反毛した繊維を含む。)

五五

五・

一〇

合成繊維のもの 無税

五五

五・

二〇

再生繊維又は半合成繊維のもの 無税

五・

〇六

合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をした

ものに限る。)

五五

六・

一〇

ナイロンその他のポリアミドのもの 八%

五五

六・

二〇

ポリエステルのもの 八%

五五

六・

三〇

アクリル又はモダクリルのもの 八%

五五

六・

九〇

その他のもの

一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全

重量の五〇%を超えるもの

八%

二 その他のもの 四・

二%

五・

〇七

五五

七・

〇〇

再生繊維又は半合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準

備の処理をしたものに限る。)

一 アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全

重量の五〇%を超えるもの

八%

二 その他のもの 四・

二%

五・

〇八

縫糸(人造繊維の短繊維のものに限るものとし、小売用にしたもの

であるかないかを問わない。)

五五

八・

一〇

合成繊維の短繊維のもの 八%

五五 再生繊維又は半合成繊維の短繊維のもの

八・

二〇

一 アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全

重量の五〇%を超えるもの

八%

二 その他のもの 四・

八%

五・

〇九

合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用にしたものを除く。)

ナイロンその他のポリアミドの短繊維の重量が全重量の八五%以上

のもの

五五

九・

一一

単糸 八%

五五

九・

一二

マルチプルヤーン及びケーブルヤーン 八%

ポリエステルの短繊維の重量が全重量の八五%以上のもの

五五

九・

二一

単糸 八%

五五

九・

二二

マルチプルヤーン及びケーブルヤーン 八%

アクリル又はモダクリルの短繊維の重量が全重量の八五%以上のも

五五

九・

三一

単糸 八%

五五

九・

三二

マルチプルヤーン及びケーブルヤーン 八%

その他の紡績糸(合成繊維の短繊維の重量が全重量の八五%以上の

ものに限る。)

五五

九・

四一

単糸 八%

五五

九・

マルチプルヤーン及びケーブルヤーン 八%

四二

その他の紡績糸(ポリエステルの短繊維のものに限る。)

五五

九・

五一

混用繊維の全部又は大部分が再生繊維又は半合成繊維の短繊維のも

一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全

重量の五〇%を超えるもの

八%

二 その他のもの 四・

八%

五五 混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの

九・

五二

一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全

重量の五〇%を超えるもの

八%

二 その他のもの 四・

八%

五五

九・

五三

混用繊維の全部又は大部分が綿のもの

一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全

重量の五〇%を超えるもの

八%

二 その他のもの 四・

八%

五五

九・

五九

その他のもの

一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全

重量の五〇%を超えるもの

八%

二 その他のもの 四・

八%

その他の紡績糸(アクリル又はモダクリルの短繊維のものに限

る。)

五五 混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの

九・

六一

一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全

重量の五〇%を超えるもの

八%

二 その他のもの 四・

八%

五五

九・

六二

混用繊維の全部又は大部分が綿のもの

一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全

重量の五〇%を超えるもの

八%

二 その他のもの 四・

八%

五五 その他のもの

九・

六九

一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全

重量の五〇%を超えるもの

八%

二 その他のもの 四・

八%

その他の紡績糸

五五 混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの

九・

九一

一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全

重量の五〇%を超えるもの

八%

二 その他のもの 四・

八%

五五

九・

混用繊維の全部又は大部分が綿のもの

一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全

重量の五〇%を超えるもの

八%

九二 二 その他のもの 四・

八%

五五 その他のもの

九・

九九

一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全

重量の五〇%を超えるもの

八%

二 その他のもの 四・

八%

五・

一〇

再生繊維又は半合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用にしたものを除

く。)

再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の八五%以上のも

五五

〇・

一一

単糸 四・

八%

五五

〇・

一二

マルチプルヤーン及びケーブルヤーン 四・

八%

五五

〇・

二〇

その他の紡績糸(混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のも

のに限る。)

四・

八%

五五

〇・

その他の紡績糸(混用繊維の全部又は大部分が綿のものに限る。) 四・

八%

三〇

五五

〇・

九〇

その他の紡績糸 四・

八%

五・

一一

人造繊維の紡績糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除

く。)

五五

一・

一〇

合成繊維の短繊維のもの(合成繊維の短繊維の重量が全重量の八

五%以上のものに限る。)

八%

五五

一・

二〇

合成繊維の短繊維のもの(合成繊維の短繊維の重量が全重量の八

五%未満のものに限る。)

八%

五五

一・

三〇

再生繊維又は半合成繊維の短繊維のもの 三・

九%

五・

一二

合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の八

五%以上のものに限る。)

ポリエステルの短繊維の重量が全重量の八五%以上のもの

五五

二・

漂白してないもの及び漂白したもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

一一 二 その他のもの 六・

四%

五五 その他のもの

二・

一九

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの 六・

四%

アクリル又はモダクリルの短繊維の重量が全重量の八五%以上のも

五五 漂白してないもの及び漂白したもの

二・

二一

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの 六・

四%

五五

二・

二九

その他のもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの 六・

四%

その他のもの

五五

二・

九一

漂白してないもの及び漂白したもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) 特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの

重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一

方がこれらの繊維のもの

A 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテ

ート繊維のみから成るもの

六・

四%

B その他のもの 八%

(二) その他のもの 一

二・

八%

五五

二・

九九

その他のもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) 特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの

重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一

方がこれらの繊維のもの

A 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテ

ート繊維のみから成るもの

六・

四%

B その他のもの 八%

(二) その他のもの 一

二・

八%

五・

一三

合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の八

五%未満のもののうち、混用繊維の全部又は大部分が綿のもの

で、重量が一平方メートルにつき一七〇グラム以下のものに限

る。)

漂白してないもの及び漂白したもの

五五 ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。)

三・

一一

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの 八%

五五

三・

一二

ポリエステルの短繊維のもの(三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜

文織りを含む。)のものに限る。)

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの 八%

五五 ポリエステルの短繊維のその他の織物

三・

一三

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの 八%

五五

三・

一九

その他の織物

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量

が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方が

これらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を

合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸の

うちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)

六%

(二) その他のもの 八%

浸染したもの

五五

三・

ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。)

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二一 二 その他のもの 八%

五五 ポリエステルの短繊維のその他の織物

三・

二三

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの 八%

五五

三・

二九

その他の織物

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量

が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方が

これらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を

合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸の

うちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)

六%

(二) その他のもの 八%

異なる色の糸から成るもの

五五

三・

三一

ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。)

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの 八%

五五

その他の織物

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの

〇%

三・

三九

二 その他のもの

(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの

重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一

方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊

八%

維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯

糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)

A ポリエステルの短繊維のもの

B その他のもの 一

六%

(二) その他のもの 八%

なせんしたもの

五五

三・

四一

ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。)

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの 八%

五五

その他の織物

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの

〇%

三・

四九

二 その他のもの

(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの

重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一

方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊

維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯

糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)

A ポリエステルの短繊維のもの

八%

B その他のもの 一

六%

(二) その他のもの 八%

五・

一四

合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の八

五%未満のもののうち、混用繊維の全部又は大部分が綿のもの

で、重量が一平方メートルにつき一七〇グラムを超えるものに限

る。)

漂白してないもの及び漂白したもの

五五 ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。)

四・

一一

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの 八%

五五

四・

一二

ポリエステルの短繊維のもの(三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜

文織りを含む。)のものに限る。)

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの 八%

五五

その他の織物

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの

〇%

四・

一九

二 その他のもの

(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの

重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一

方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊

維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯

糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)

A ポリエステルの短繊維のもの

八%

B その他のもの 一

六%

(二) その他のもの 八%

浸染したもの

五五

四・

ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。)

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二一 二 その他のもの 八%

五五

ポリエステルの短繊維のもの(三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜

文織りを含む。)のものに限る。)

四・

二二

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの 八%

五五

四・

二三

ポリエステルの短繊維のその他の織物

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの 八%

五五 その他の織物

四・

二九

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量

が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方が

これらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を

合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸の

うちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)

六%

(二) その他のもの 八%

五五

四・

三〇

異なる色の糸から成るもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの

〇%

二 その他のもの

(一) ポリエステルの短繊維のもの

八%

(二) その他のもの

A 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重

六%

量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方

がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維

を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸

のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)

B その他のもの 八%

なせんしたもの

五五 ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。)

四・

四一

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの 八%

五五

四・

四二

ポリエステルの短繊維のもの(三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜

文織りを含む。)のものに限る。)

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの 八%

五五 ポリエステルの短繊維のその他の織物

四・

四三

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの 八%

五五

四・

四九

その他の織物

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量

が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方が

これらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を

六%

合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸の

うちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)

(二) その他のもの 八%

五・

一五

合成繊維の短繊維のその他の織物

ポリエステルの短繊維のもの

五五

五・

一一

混用繊維の全部又は大部分がビスコースレーヨンの短繊維のもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの 八%

五五 混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの

五・

一二

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの 八%

五五

五・

一三

混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの 八%

五五 その他のもの

五・

一九

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの 八%

アクリル又はモダクリルの短繊維のもの

五五 混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの

一 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

五・

二一

〇%

二 その他のもの 八%

五五

五・

二二

混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの 八%

五五 その他のもの

五・

二九

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの 八%

その他の織物

五五 混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの

五・

九一

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量

が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方が

これらの繊維のもの(特定合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるも

の及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除

く。)

六%

(二) その他のもの 八%

五五

五・

九九

その他のもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量

が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方が

これらの繊維のもの(特定合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるも

の及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除

く。)

六%

(二) その他のもの 八%

五・

一六

再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物

再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の八五%以上のも

五五

六・

一一

漂白してないもの及び漂白したもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量

が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方が

これらの繊維のもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

五五 浸染したもの

六・

一二

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量

が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方が

八%

これらの繊維のもの

(二) その他のもの 四・

八%

五五

六・

一三

異なる色の糸から成るもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量

が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方が

これらの繊維のもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

五五 なせんしたもの

六・

一四

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量

が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方が

これらの繊維のもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の八五%未満のも

ので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの

五五 漂白してないもの及び漂白したもの

六・

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二一 二 その他のもの

(一) アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わ

せたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうち

いずれか一方がこれらの繊維のもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

五五 浸染したもの

六・

二二

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わ

せたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうち

いずれか一方がこれらの繊維のもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

五五

六・

二三

異なる色の糸から成るもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わ

せたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうち

いずれか一方がこれらの繊維のもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

五五 なせんしたもの

一 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

六・

二四 〇%

二 その他のもの

(一) アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わ

せたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうち

いずれか一方がこれらの繊維のもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の八五%未満のも

ので、混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの

五五 漂白してないもの及び漂白したもの

六・

三一

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量

が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方が

これらの繊維のもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

五五

六・

三二

浸染したもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量

が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方が

これらの繊維のもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

五五 異なる色の糸から成るもの

六・

三三

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量

が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方が

これらの繊維のもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

五五

六・

三四

なせんしたもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量

が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方が

これらの繊維のもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の八五%未満のも

ので、混用繊維の全部又は大部分が綿のもの

五五

六・

四一

漂白してないもの及び漂白したもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量 八%

が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方が

これらの繊維のもの

(二) その他のもの 四・

八%

五五

六・

四二

浸染したもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量

が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方が

これらの繊維のもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

五五 異なる色の糸から成るもの

六・

四三

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量

が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方が

これらの繊維のもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

五五

六・

四四

なせんしたもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量

が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方が

これらの繊維のもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

その他のもの

五五 漂白してないもの及び漂白したもの

六・

九一

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わ

せたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうち

いずれか一方がこれらの繊維のもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

五五

六・

九二

浸染したもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わ

せたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうち

いずれか一方がこれらの繊維のもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

五五 異なる色の糸から成るもの

一 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

六・

九三 〇%

二 その他のもの

(一) アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わ

せたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうち

いずれか一方がこれらの繊維のもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

五五

六・

九四

なせんしたもの

一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一

〇%

二 その他のもの

(一) アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わ

せたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうち

いずれか一方がこれらの繊維のもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

第五六類

番号 品名 税率

第五六類 ウォッディング、フェルト、不織布及び特殊糸並びにひも、綱及びケ

ーブル並びにこれらの製品

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) 第三三類の香料若しくは化粧料、第三四・〇一項のせつけん若しく

は洗浄剤、第三四・〇五項の磨き料、クリームその他これらに類する調製品又

は第三八・〇九項の織物柔軟剤等の物質又は調製品を染み込ませ、塗布し又は

被覆したウォッディング、フェルト及び不織布(紡織用繊維が単に媒体となつ

ているものに限る。)

(b) 第五八・一一項の紡織用繊維の物品

(c) 天然又は人造の研磨材料の粉又は粒をフェルト又は不織布に付着さ

せたもの(第六八・〇五項参照)

(d) 凝結雲母又は再生雲母をフェルト又は不織布により裏張りしたもの

(第六八・一四項参照)

(e) 金属のはくをフェルト又は不織布により裏張りしたもの(主として

第一四部又は第一五部に属する。)

2 フェルトには、ニードルルームフェルト及び紡織用繊維のウェブから成る

織物類でウェブ自体の繊維を使用してステッチボンディング方式により当該織

物類の抱合力を高めたものを含む。

3 第五六・〇二項及び第五六・〇三項には、それぞれフェルト及び不織布

で、プラスチック又はゴム(性状が密又は多泡性であるものに限る。)を染み

込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものを含む。

また、第五六・〇三項には、プラスチック又はゴムを結合剤として使用し

た不織布を含む。

ただし、第五六・〇二項及び第五六・〇三項には、次の物品を含まない。

(a) フェルトにプラスチック又はゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又

は積層したもので紡織用繊維の重量が全重量の五〇%以下の物品及びフェルト

をプラスチック又はゴムの中に完全に埋め込んだ物品(第三九類及び第四〇類

参照)

(b) 不織布をプラスチック又はゴムの中に完全に埋め込んだ物品及び不

織布の両面をすべてプラスチック又はゴムで塗布し又は被覆した物品でその結

果生ずる色彩の変化を考慮することなく塗布し又は被覆したことを肉眼により

判別することができるもの(第三九類及び第四〇類参照)

(c) フェルト又は不織布と多泡性のプラスチック又はセルラーラバーの

板、シート又はストリップとを結合したもので、当該フェルト又は不織布を単

に補強の目的で使用したもの(第三九類及び第四〇類参照)

4 第五六・〇四項には、紡織用繊維の糸及び第五四・〇四項又は第五四・〇

五項のストリップその他これに類する物品で、染み込ませ、塗布し又は被覆し

たことを肉眼により判別することができないものを含まない(通常、第五〇類

から第五五類までに属する。)。この場合において、染み込ませ、塗布し又は

被覆した結果生ずる色彩の変化を考慮しない。

紡織用繊維のウォッディング及びその製品並び

に長さが五ミリメートル以下の紡織用繊維(フ

ロック)、紡織用繊維のダスト及びミルネップ

五六

生理用のナプキン及びタンポン、乳児用のおむ

つ及びおむつ中敷きその他これらに類する衛生

用品(ウォッディング製のものに限る。)

一・五%

その他のウォッディング製品及びウォッディン

五六

綿製のもの 一・五%

五六

人造繊維製のもの 一・五%

五六

その他のもの 一・五%

五六

紡織用繊維のフロック、ダスト及びミルネップ 無税

フェルト(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積

層したものであるかないかを問わない。)

五六

ニードルルームフェルト及びステッチボンディ

ング方式により製造した織物類

六・七%

その他のフェルト(染み込ませ、塗布し、被覆

し又は積層したものを除く。)

五六 羊毛製又は繊獣毛製のもの 六・七%

五六

その他の紡織用繊維製のもの 六・七%

五六

その他のもの 六・七%

不織布(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層

したものであるかないかを問わない。)

人造繊維の長繊維製のもの

五六

重量が一平方メートルにつき二五グラム以下の

もの

一 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁

用のものに限る。)

無税

二 その他のもの 六・四%

五六

重量が一平方メートルにつき二五グラムを超え

七〇グラム以下もの

一 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁

用のものに限る。)

無税

二 その他のもの 六・四%

五六

重量が一平方メートルにつき七〇グラムを超え

一五〇グラム以下のもの

一 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁

用のものに限る。)

無税

二 その他のもの 六・四%

五六

重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超

えるもの

一 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁

用のものに限る。)

無税

二 その他のもの 六・四%

その他のもの

五六

重量が一平方メートルにつき二五グラム以下の

もの

一 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁

用のものに限る。)

無税

二 その他のもの 六・四%

五六

重量が一平方メートルにつき二五グラムを超え

七〇グラム以下のもの

一 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁

用のものに限る。)

無税

二 その他のもの 六・四%

五六

重量が一平方メートルにつき七〇グラムを超え

一五〇グラム以下のもの

一 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁

用のものに限る。)

無税

二 その他のもの 六・四%

五六

重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超

えるもの

一 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁

用のものに限る。)

無税

二 その他のもの 六・四%

ゴム糸及びゴムひも(紡織用繊維で被覆したも

のに限る。)並びに紡織用繊維の糸及び第五

四・〇四項又は第五四・〇五項のストリップそ

の他これに類する物品(ゴム又はプラスチック

を染み込ませ、塗布し又は被覆したものに限

る。)

五六

ゴム糸及びゴムひも(紡織用繊維で被覆したも

のに限る。)

三・九%

五六

その他のもの

一 強力糸(ナイロンその他のポリアミド、

ポリエステル又はビスコースレーヨンのもの

で、染み込ませ又は塗布したものに限る。)

(一) アラミド繊維のもの

四%

(二) その他のもの

A ゴムを染み込ませ又は塗布したもの

三・九%

B その他のもの 八%

二 ゴムを染み込ませ、塗布し又は被覆した

もの

三・九%

三 その他のもの

(一) 綿製のもの

二・八%(その率が一

キログラムにつき二

〇円の従量税率より

低いときは、当該従

量税率)

(二) その他のもの 四・二%

五六

金属を交えた糸(紡織用繊維の糸及び第五四・

〇四項又は第五四・〇五項のストリップその他

これに類する物品で、糸状、ストリップ状又は

粉状の金属と結合したもの及び金属で被覆した

ものに限るものとし、ジンプヤーンであるかな

いかを問わない。)

五・六%

五六

ジンプヤーン(第五四・〇四項又は第五四・〇

五項のストリップその他これに類する物品をし

んに使用したものを含むものとし、第五六・〇

五項のもの及び馬毛をしん糸に使用したジンプ

ヤーンを除く。)、シェニールヤーン(フロッ

クシェニールヤーンを含む。)及びループウェ

ールヤーン

一 ループウェールヤーン 六・四%

二 その他のもの 八%

ひも、綱及びケーブル(組んであるかないか又

はゴム若しくはプラスチックを染み込ませ、塗

布し若しくは被覆したものであるかないかを問

わない。)

サイザルその他のアゲーブ属の紡織用繊維製の

もの

五六

結束用又は包装用のひも 三%

五六

その他のもの 四・八%

ポリエチレン製又はポリプロピレン製のもの

五六

結束用又は包装用のひも 六・四%

五六

その他のもの 六・四%

五六

その他の合成繊維製のもの 六・四%

五六

一 第五三・〇三項のジュートその他の紡織

用靭皮繊維製のもの

無税

二 その他のもの 三%

五六・〇八 結び網地(ひも又は綱

から製造したものに

〇 限る。)及び漁網そ

の他の網(製品にし

たもので、紡織用繊

維製のものに限

る。)

五六

五六

五六

人造繊維製のもの

漁網(製品にしたものに限る。)

その他のもの

一 結び網地及び結び網(ひも又は綱から製造

したものに限る。)

(一) 合成繊維製のもの

(二) その他のもの

二 その他のもの

その他のもの

一 結び網地及び結び網(ひも又は綱から製造

したものに限る。)並びに漁網(製品にしたも

ので、糸、ひも又は綱から製造したものに限

る。)

(一) 綿製のもの

(二) その他のもの

二 その他のもの

六・四%

六・四%

三%

八・二%

三・九%

四・八%

九・一%

五六

糸、第五四・〇四項若しくは第五四・〇五項の

ストリップその他これに類する物品、ひも、綱

又はケーブルの製品(他の項に該当するものを

除く。)

一 亜麻製、ラミー製、大麻製、ジュート製そ

の他の紡織用靱皮繊維製、マニラ麻製、サイザ

ル麻製、合成繊維製又はアセテート繊維製のも

六・四%

二 その他のもの 三・九%

第五七類

番号 品名 税率

第五七類 じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物

1 この類において「じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物」とは、使用時

の露出面が紡織用繊維である床用敷物をいうものとし、床用敷物としての特性を

有する物品で他の用途に供するものを含む。

2 この類には、床用敷物の下敷きを含まない。

七・

〇一

じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(結びパイルのものに

限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わない。)

五七 羊毛製又は繊獣毛製のもの 九・

一・

一〇

六%

五七

一・

九〇

その他の紡織用繊維製のもの 九・

六%

七・

〇二

じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(ケレムラグ、シュマ

ックラグ、カラマニラグその他これらに類する手織りの敷物を含

み、織物製のものに限るものとし、製品にしたものであるかない

かを問わず、タフトし又はフロック加工をしたものを除く。)

五七

二・

一〇

ケレムラグ、シュマックラグ、カラマニラグその他これらに類す

る手織りの敷物

六%

五七

二・

二〇

ココやし繊維(コイヤ)製の床用敷物 五・

二%

その他のもの(パイル織物のものに限るものとし、製品にしたも

のを除く。)

五七

二・

三一

羊毛製又は繊獣毛製のもの 九・

六%

五七

二・

人造繊維材料製のもの 九・

六%

三二

五七 その他の紡織用繊維製のもの

二・

三九

一 綿製のもの 一

三・

四%

二 その他のもの 九・

六%

その他のもの(パイル織物のもので製品にしたものに限る。)

五七

二・

四一

羊毛製又は繊獣毛製のもの 九・

六%

五七

二・

四二

人造繊維材料製のもの

一 自動車用に適する寸法及び形状のもの 無税

二 その他のもの 九・

六%

五七 その他の紡織用繊維製のもの

二・

四九

一 綿製のもの 一

三・

四%

二 その他のもの 九・

六%

五七

二・

五〇

その他のもの(パイル織物のもの及び製品にしたものを除く。)

一 綿製のもの

三・

四%

二 その他のもの 九・

六%

その他のもの(製品にしたものに限るものとし、パイル織物のも

のを除く。)

五七

二・

九一

羊毛製又は繊獣毛製のもの 九・

六%

五七

二・

九二

人造繊維材料製のもの 九・

六%

五七 その他の紡織用繊維製のもの

二・

九九

一 綿製のもの 一

三・

四%

二 その他のもの 九・

六%

七・

〇三

じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(タフトしたものに限

るものとし、製品にしたものであるかないかを問わない。)

五七

三・

一〇

羊毛製又は繊獣毛製のもの 九・

六%

五七

三・

二〇

ナイロンその他のポリアミド製のもの

一 自動車用に適する寸法及び形状のもの 無税

二 その他のもの 九・

六%

五七

三・

三〇

その他の人造繊維材料製のもの

一 自動車用に適する寸法及び形状のもの 無税

二 その他のもの 九・

六%

五七 その他の紡織用繊維製のもの

三・

九〇

一 綿製のもの 一

三・

四%

二 その他のもの 九・

六%

七・

〇四

じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(フェルト製のものに

限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わず、タフト

し又はフロック加工をしたものを除く。)

五七

四・

一〇

タイル(表面積が〇・三平方メートル以下のものに限る。) 九%

五七

四・

九〇

その他のもの

一 自動車用に適する寸法及び形状のもの 無税

二 その他のもの 九%

七・

〇五

五七

五・

じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(製品にしたものであ

るかないかを問わないものとし、この類の他の項に該当するもの

を除く。)

〇〇 一 綿製のもの 一

三・

四%

二 その他のもの 九・

六%

第五八類

番号 品名 税率

第五八類 特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織物、トリミング及びし

しゆう布

1 この類には、第五九類の注1の紡織用繊維の織物類で、染み込ませ、塗布

し、被覆し又は積層したもの及び第五九類のその他の物品を含まない。

2 第五八・〇一項には、よこパイル織物で、その浮糸を切らず、起毛したパイ

ルを有しないものを含む。

3 第五八・〇三項において「もじり織物」とは、その組織の全部又は一部にお

いて地たて糸及びこれに絡まるもじりたて糸が一本以上のよこ糸ごとに一以上の

絡み目を作つているものをいう。

4 第五八・〇四項には、第五六・〇八項のひも又は綱から製造した結び網地を

含まない。

5 第五八・〇六項において「細幅織物」とは、次のいずれかの物品をいう。

(a) 幅が三〇センチメートル以下の織物(切つて幅を三〇センチメートル

以下にしたものを含むものとし、両側に織込み、のり付けその他の方法により作

つた耳を有するものに限る。)

(b) 袋織物で平らにした幅が三〇センチメートル以下のもの

(c) 縁を折つたバイアステープで縁を広げた幅が三〇センチメートル以下

のもの

織物自体の糸により縁に房を付けた細幅織物は、第五八・〇八項に属する。

6 第五八・一〇項においてししゆう布には、金属糸又はガラス繊維の糸により

ししゆうした物品で紡織用繊維の織物類の基布が見えるもの及び紡織用繊維その

他の材料の薄片、ビーズ又は装飾品を縫い付けてアプリケにした物品を含むもの

とし、手針によりつづれ織り風にした織物(第五八・〇五項参照)を含まない。

7 この類には、第五八・〇九項の物品のほか、衣類、室内用品その他これらに

類する物品に使用する種類の金属糸製の物品を含む。

備考

1 この類において絹には、絹ノイルその他の絹のくずを含む。

パイル織物及びシェニール織物(第五八・〇二

項又は第五八・〇六項の織物類を除く。)

五八

羊毛製又は繊獣毛製のもの 六・四%

綿製のもの

五八

よこパイル織物(パイルを切つてないものに限

る。)

一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込

ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの

四・二%

二 その他のもの 五・六%

五八 コール天(パイルを切つたものに限る。)

一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込

ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの

四・二%

二 その他のもの 四・五%

五八 その他のよこパイル織物

一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込

ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの

四・二%

二 その他のもの 四・五%

五八

たてパイル織物(パイルを切つてないものに限

る。)

一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込

ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの

四・二%

二 その他のもの 四・五%

五八

たてパイル織物(パイルを切つたものに限

る。)

一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込

ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの

四・二%

二 その他のもの 四・五%

五八 シェニール織物

一 政令で定める難燃性を有するもの(幅が一

四二センチメートル以上のものに限る。)

無税

二 その他のもの

(一) プラスチック、ゴムその他の物質を染 四・二%

六 み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの

(二) その他のもの 四・五%

人造繊維製のもの

五八

よこパイル織物(パイルを切つてないものに限

る。)

一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込

ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの

四・二%

二 その他のもの

(一) 合成繊維若しくはアセテート繊維又は

これらの繊維を合わせたものの重量が全重量

の五〇%を超えるもの、経緯糸のうちいずれ

か一方がこれらの繊維のもの及び絹の重量が

全重量の一〇%を超えるもの

八%

(二) その他のもの 六%

五八 コール天(パイルを切つたものに限る。)

一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込

ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの

四・二%

二 その他のもの

(一) 添加糸が合成繊維又はアセテート繊維

のもの

八%

(二) その他のもの 四・八%

五八 その他のよこパイル織物

一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込

ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの

四・二%

二 その他のもの

(一) 添加糸が合成繊維又はアセテート繊維 八%

のもの

(二) その他のもの 四・八%

五八

たてパイル織物(パイルを切つてないものに限

る。)

一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込

ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの

四・二%

二 その他のもの

(一) 添加糸が合成繊維又はアセテート繊維

のもの

八%

(二) その他のもの 四・八%

五八

たてパイル織物(パイルを切つたものに限

る。)

一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込

ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの

四・二%

二 その他のもの

(一) 添加糸が合成繊維又はアセテート繊維

のもの

八%

(二) その他のもの 四・八%

五八 シェニール織物

一 政令で定める難燃性を有するもの(幅が一

四二センチメートル以上のものに限る。)

無税

二 その他のもの

(一) プラスチック、ゴムその他の物質を染

み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの

四・二%

(二) その他のもの

A 添加糸が合成繊維又はアセテート繊維のも 八%

B その他のもの 四・八%

五八 その他の紡織用繊維製のもの

一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込

ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの

四・二%

二 その他のもの

(一) 添加糸が絹のもの 八%

(二) その他のもの 六・四%

テリータオル地その他のテリー織物(第五八・

〇六項の細幅織物類を除く。)及びタフテッ

ド織物類(第五七・〇三項の物品を除く。)

テリータオル地その他のテリー織物(綿製のも

のに限る。)

五八

漂白してないもの 四・五%

五八

その他のもの 四・五%

五八

テリータオル地その他のテリー織物(その他の

紡織用繊維製のもの)

一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込

ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの

四・二%

二 その他のもの

(一) 添加糸が絹のもの 八%

(二) その他のもの 六・四%

五八

タフテッド織物類 四・五%

五八

もじり織物(第五八・〇六項の細幅織物類を除

く。)

一 綿製のもの

(一) 経緯糸のうちいずれか一方が合成

繊維又はアセテート繊維のもの

九%

〇 (二) 合成繊維若しくはアセテート繊維又

はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重

量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいず

れか一方が合成繊維又はアセテート繊維のも

のを除く。)

六・七%

(三) その他のもの 四・五%

二 絹製のもの

(一) 絹ノイル製のもの

A 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊

維又はアセテート繊維のもの

一〇%

B その他のもの 八%

(二) その他のもの

A 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊

維又はアセテート繊維のもの

一二・五%

B その他のもの 一〇%

三 その他のもの 八%

五八 その他の紡織用繊維製のもの

一 絹製のもの

(一) 絹ノイル製のもの

A 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又は

アセテート繊維のもの

一〇%

B その他のもの 八%

(二) その他のもの

A 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又は

アセテート繊維のもの

一二・五%

B その他のもの 一〇%

二 その他のもの 八%

チュールその他の網地(織つたもの及びメリヤ

ス編み又はクロセ編みのものを除く。)及び

レース(レース地及びモチーフに限るものと

し、第六〇・〇二項から第六〇・〇六項まで

四 の編物を除く。)

五八 チュールその他の網地

一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込

ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの

四・二%

二 その他のもの 八%

機械製のレース

五八 人造繊維製のもの

一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込

ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの

四・二%

二 その他のもの 一一・二%

五八 その他の紡織用繊維製のもの

一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込

ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの

四・二%

二 その他のもの

(一) 綿製のもの 一五・七%

(二) その他のもの 一一・二%

五八 手製のレース

一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込

ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの

四・二%

二 その他のもの

(一) 綿製のもの 一五・七%

(二) その他のもの 一一・二%

五八

ゴブラン織り、フランダース織り、オービュソ

ン織り、ボーベ織りその他これらに類する手

織りのつづれ織物及びプチポワン、クロスス

テッチ等を使用して手針によりつづれ織り風

にした織物(製品にしたものであるかないか

を問わない。)

八・四%

細幅織物(第五八・〇七項の物品を除く。)及

び接着剤により接着したたて糸のみから成る

細幅織物類(ボルダック)

五八

パイル織物(テリータオル地その他のテリー織

物を含む。)及びシェニール織物

六・四%

五八

その他の織物(弾性糸又はゴム糸の重量が全重

量の五%以上のものに限る。)

四・八%

その他の織物

五八

綿製のもの 九%

五八 人造繊維製のもの

一 政令で定める引張強さ及び難燃性を有する

もの

(幅が四六ミリメートル以上のものに限る。) 無税

二 その他のもの 六・四%

五八

その他の紡織用繊維製のもの 六・四%

五八

接着剤により接着したたて糸のみから成る細幅

織物類(ボルダック)

六・四%

紡織用繊維から成るラベル、バッジその他これ

らに類する物品(反物状又はストリップ状の

もの及び特定の形状又は大きさに切つたもの

に限るものとし、ししゆうしたものを除

く。)

五八

織つたもの 六・四%

五八

その他のもの 一六・八%

組ひも及び装飾用トリミング(そのまま特定の

用途に供しないものに限るものとし、装飾用

トリミングにあつては、ししゆうしたもの及

びメリヤス編み又はクロセ編みのものを除

く。)並びにタッセル、ポンポンその他これ

らに類する製品

五八

組ひも(そのまま特定の用途に供しないものに

限る。)

八%

五八

その他のもの 八%

五八

金属糸又は第五六・〇五項の金属を交えた糸の

織物(衣類、室内用品その他これらに類する

物品に使用する種類のものに限るものとし、

他の項に該当するものを除く。)

五・六%

ししゆう布(モチーフを含む。)

五八

ししゆう布(基布が見えないものに限る。) 一七・九%

その他のししゆう布

五八 綿製のもの 一七・九%

五八

人造繊維製のもの 一七・九%

五八

その他の紡織用繊維製のもの 一七・九%

五八

縫製その他の方法により紡織用繊維の一以上の

層と詰物材料とを重ね合わせた反物状のキル

ティングした物品(第五八・一〇項のししゆ

う布を除く。)

一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込

ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの

四・二%

二 その他のもの

(一) 絹の重量が全重量の一〇%を超えるも

の(綿製のものを除く。)

A 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又は

アセテート繊維のもの

一〇%

B その他のもの 八%

(二) 綿製のもの 五・六%

(その率が四・四%及び

一平方メートルにつき一

円五二銭の従価従量併用

の税率より低いときは、

当該従価従量併用の税

率)

(三) その他のもの 六・四%

第五九類

番号 品名 税率

第五九類 染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業

用の紡織用繊維製品

1 文脈により別に解釈される場合を除くほか、この類において紡織用繊維の織

物類は、第五〇類から第五五類まで、第五八・〇三項又は第五八・〇六項の織

物、第五八・〇八項の組ひも及び装飾用トリミング並びに第六〇・〇二項から第

六〇・〇六項までのメリヤス編物及びクロセ編物に限る。

2 第五九・〇三項には、次の物品を含む。

(a) 紡織用繊維の織物類で、プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し

又は積層したもの(一平方メートルについての重量を問わず、また、当該プラス

チックの性状が密又は多泡性であるものに限る。)。ただし、次の物品を除く。

(1) 染み込ませ、塗布し又は被覆したことを肉眼により判別することが

できない織物類(通常、第五〇類から第五五類まで、第五八類又は第六〇類に属

する。)。この場合において、染み込ませ、塗布し又は被覆した結果生ずる色彩

の変化を考慮しない。

(2) 温度一五度から三〇度までにおいて直径が七ミリメートルの円筒に

手で巻き付けたときに、き裂を生ずる物品(通常、第三九類に属する。)

(3) 紡織用繊維の織物類をプラスチックの中に完全に埋め込んだ物品及

び紡織用繊維の織物類の両面をすべてプラスチックで塗布し又は被覆した物品

で、その結果生ずる色彩の変化を考慮することなく塗布し又は被覆したことが肉

眼により判別することができるもの(第三九類参照)

(4) 織物類にプラスチックを部分的に塗布し又は被覆することにより図

案を表したもの(通常、第五〇類から第五五類まで、第五八類又は第六〇類に属

する。)

(5) 紡織用繊維の織物類と多泡性のプラスチックの板、シート又はスト

リップとを結合したもので、当該紡織用繊維の織物類を単に補強の目的で使用し

たもの(第三九類参照)

(6) 第五八・一一項の紡織用繊維の物品

(b) 第五六・〇四項の糸、ストリップその他これらに類する物品(プラス

チックを染み込ませ、塗布し又は被覆したものに限る。)から成る織物類

3 第五九・〇五項において「紡織用繊維の壁面被覆材」とは、壁又は天井の装飾

に適するロール状の物品(表面が紡織用繊維製のものに限る。)で、幅が四五セ

ンチメートル以上のもののうち裏張りしたもの及びのり付けできるよう裏面に染

み込ませ又は塗布したものをいう。

もつとも、第五九・〇五項には、紡織用繊維のフロック又はダストを直接紙に

付着させた壁面被覆材(第四八・一四項参照)及び当該フロック又はダストを直

接紡織用繊維に付着させた壁面被覆材(主として第五九・〇七項に属する。)を

含まない。

4 第五九・〇六項において「ゴム加工をした紡織用繊維の織物類」とは、次の物

品をいう。

(a) ゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類

で、次のいずれかの要件を満たすもの

(i) 重量が一平方メートルにつき一、五〇〇グラム以下であること。

(ii) 重量が一平方メートルにつき一、五〇〇グラムを超え、かつ、紡

織用繊維の重量が全重量の五〇%を超えること。

(b) 第五六・〇四項の糸、ストリップその他これらに類する物品(ゴムを

染み込ませ、塗布し又は被覆したものに限る。)から成る織物類

(c) 平行した紡織用繊維の糸をゴムにより凝結させた織物類(一平方メー

トルについての重量を問わない。)

もつとも、この項には、紡織用繊維の織物類とセルラーラバーの板、シート

又はストリップとを結合したもので当該紡織用繊維の織物類を単に補強の目的で

使用したもの(第四〇類参照)及び第五八・一一項の紡織用繊維の物品を含まな

い。

5 第五九・〇七項には、次の物品を含まない。

(a) 染み込ませ、塗布し又は被覆したことを肉眼により判別することがで

きない織物類(通常、第五〇類から第五五類まで、第五八類又は第六〇類に属す

る。)。この場合において、染み込ませ、塗布し又は被覆した結果生ずる色彩の

変化を考慮しない。

(b) 図案を描いた織物類(劇場用又はスタジオ用の背景幕その他これに類

する物品を除く。)

(c) 紡織用繊維のフロック又はダスト、コルク粉その他これらに類する物

品を付着させて図案を表した織物類。ただし、模造パイル織物類は、第五九・〇

七項に属する。

(d) でん粉質その他これに類する物品を使用して通常の仕上げをした織物

(e) 木製薄板を紡織用繊維の織物類により裏張りしたもの(第四四・〇八

項参照)

(f) 天然又は人造の研磨材料の粉又は粒を紡織用繊維の織物類に付着させ

たもの(第六八・〇五項参照)

(g) 凝結雲母又は再生雲母を紡織用繊維の織物類により裏張りしたもの

(第六八・一四項参照)

(h) 金属のはくを紡織用繊維の織物類により裏張りしたもの(主として第

一四部又は第一五部に属する。)

6 第五九・一〇項には、次の物品を含まない。

(a) 伝動用又はコンベヤ用のベルチング(紡織用繊維製のもので、厚さが

三ミリメートル未満のものに限る。)

(b) 伝動用又はコンベヤ用のベルト及びベルチングで、ゴムを染み込ま

せ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類から製造したもの及びゴム

を染み込ませ、塗布し又は被覆した紡織用繊維の糸又はコードから製造したもの

(第四〇・一〇項参照)

7 第五九・一一項には、次の物品のみを含むものとし、当該物品は、この部の他

のいずれの項にも属しない。

(a) 特定の長さに裁断し又は単に長方形(正方形を含む。)に裁断した紡

織用繊維の物品及び反物状の紡織用繊維の物品(第五九・〇八項から第五九・一

〇項までの物品の特性を有するものを除く。)で、次のもの

(i) フェルト、フェルトを張り付けた織物及び紡織用繊維の織物類で、

ゴム、革その他の材料を塗布し、被覆し又は積層したもののうち針布に使用する

種類のもの並びにこれらに類する織物類でその他の技術的用途に供する種類のも

の(ゴムを染み込ませたベルベット製の細幅織物で、機織用のスピンドル(ビー

ム)の被覆用のものを含む。)

(ii) ふるい用の布

(iii) 搾油機その他これに類する機械に使用する種類のろ過布(紡織

用繊維製又は人髪製のものに限る。)

(iv) 機械又はその他の技術的用途に供する種類の紡織用繊維の織物

(シート状に織つたもので経緯糸のいずれかに合ねん糸を使用したものに限るも

のとし、フェルト化し、染み込ませ又は塗布したものであるかないかを問わな

い。)

(v) 技術的用途に供する種類の紡織用繊維の織物類(金属により補強し

たものに限る。)

(vi) パッキング又は潤滑材料として工業において使用する種類のコー

ド、組ひもその他これらに類する物品(染み込ませ、塗布し又は金属により補強

したものであるかないかを問わない。)

(b) 技術的用途に供する種類の紡織用繊維製品(例えば、エンドレス状又

は連結具を有する紡織用繊維の織物類及びフェルト(製紙用、パルプ用、石綿セ

メント用その他これらに類する用途に供する機械に使用する種類のものに限

る。)、ガスケット、ワッシャー、ポリッシングディスクその他の機械部分品。

第五九・〇八項から第五九・一〇項までのものを除く。)

九・

〇一

書籍装丁用その他これに類する用途に供する種類の紡織用繊維の織

物類でガム又はでん粉質の物質を塗布したもの、トレーシングク

ロス、画用カンバス及びハットファンデーション用バックラムそ

の他これに類する硬化紡織用繊維の織物類

五九

一・

一〇

書籍装丁用その他これに類する用途に供する種類の紡織用繊維の織

物類で、ガム又はでん粉質の物質を塗布したもの

三・

五九

一・

九〇

その他のもの 四・

九・

〇二

タイヤコードファブリック(ナイロンその他のポリアミド、ポリエ

ステル又はビスコースレーヨンの強力糸のものに限る。)

五九

ナイロンその他のポリアミド製のもの

一 プラスチック又はゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層 四・

二・

一〇

したもの 二

二 その他のもの

(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びア

セテート繊維のみから成るもの

六・

(二) その他のもの 八%

五九

二・

二〇

ポリエステル製のもの 四・

五九

二・

九〇

その他のもの 四・

九・

〇三

紡織用繊維の織物類(プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し

又は積層したものに限るものとし、第五九・〇二項のものを除

く。)

五九

三・

一〇

ポリ(塩化ビニル)を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したも

四・

五九

三・

二〇

ポリウレタンを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの 四・

五九 その他のもの 四・

三・

九〇

九・

〇四

リノリウム及び床用敷物で紡織用繊維の基布に塗布し又は被覆した

もの(特定の形状に切つてあるかないかを問わない。)

五九

四・

一〇

リノリウム 無税

五九

四・

九〇

その他のもの 四・

九・

〇五

五九

五・

〇〇

紡織用繊維の壁面被覆材 八%

九・

〇六

ゴム加工をした紡織用繊維の織物類(第五九・〇二項のものを除

く。)

五九

六・

一〇

接着テープ(幅が二〇センチメートル以下のものに限る。) 四・

その他のもの

五九 メリヤス編み又はクロセ編みのもの

六・

九一

一 綿製のもの 七・

二 その他のもの 五・

五九

六・

九九

その他のもの 四・

九・

〇七

五九

七・

〇〇

その他の紡織用繊維の織物類(染み込ませ、塗布し又は被覆したも

のに限る。)及び劇場用又はスタジオ用の背景幕その他これに類

する物品に使用する図案を描いた織物類

三・

九・

〇八

五九

八・

〇〇

紡織用繊維製のしん(織り、組み又は編んだもので、ランプ用、ス

トーブ用、ライター用、ろうそく用その他これらに類する用途に

供するものに限る。)並びに白熱ガスマントル及び白熱ガスマン

トル用の管状編物(染み込ませてあるかないかを問わない。)

五・

九・

〇九

五九

九・

〇〇

紡織用繊維製のホースその他これに類する管状の製品(他の材料に

より内張りし又は補強したもの及び他の材料の附属品を有するも

のを含む。)

四・

九・

一〇

五九

〇・

〇〇

伝動用又はコンベヤ用のベルト及びベルチング(紡織用繊維製のも

のに限るものとし、プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し

若しくは積層してあるかないか又は金属その他の材料により補強

してあるかないかを問わない。)

一 綿製のもの 五・

二 その他のもの 四・

九・

一一

紡織用繊維の物品及び製品(技術的用途に供するもので、この類の

注7のものに限る。)

五九

一・

一〇

フェルト、フェルトを張り付けた織物及び紡織用繊維の織物類で、

ゴム、革その他の材料を塗布し、被覆し又は積層したもののうち

針布に使用する種類のもの並びにこれらに類する織物類でその他

の技術的用途に供する種類のもの(ゴムを染み込ませたベルベッ

ト製の細幅織物で、機織用のスピンドル(ビーム)の被覆用のも

のを含む。)

一 綿製のもの 五・

二 その他のもの 四・

五九

一・

二〇

ふるい用の布(製品にしたものであるかないかを問わない。) 四・

エンドレス状又は連結具を有する紡織用繊維の織物類及びフェルト

(製紙用、パルプ用、石綿セメント用その他これらに類する用途

に供する機械に使用する種類のものに限る。)

五九

一・

三一

重量が一平方メートルにつき六五〇グラム未満のもの

一 製紙用フェルト(エンドレスのものに限る。) 四・

二 その他のもの

(一) 綿製のもの 五・

(二) その他のもの 四・

五九 重量が一平方メートルにつき六五〇グラム以上のもの

一・

一 製紙用フェルト(エンドレスのものに限る。) 四・

三二 %

二 その他のもの

(一) 綿製のもの 五・

(二) その他のもの 四・

五九

一・

四〇

搾油機その他これに類する機械に使用する種類のろ過布(人髪製の

ものを含む。)

一 綿製のもの 五・

二 その他のもの 四・

五九 その他のもの

一・

九〇

一 綿製のもの 五・

二 その他のもの 四・

第六〇類

番号 品名 税率

第六〇類 メリヤス編物及びクロセ編物

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) 第五八・〇四項のクロセ編みのレース

(b) 第五八・〇七項のメリヤス編み又はクロセ編みのラベル、バッジその

他これらに類する物品

(c) メリヤス編物及びクロセ編物で、染み込ませ、塗布し、被覆し又は積

層したもの(第五九類参照)。ただし、メリヤス編み又はクロセ編みのパイル編

物で、染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものは、第六〇・〇一項に属す

る。

2 この類には、衣類、室内用品その他これらに類する物品に使用する種類の金

属糸製の編物を含む。

3 この表においてメリヤス編みの物品には、ステッチボンディング方式により

得た物品でチェーンステッチが紡織用繊維の糸のものを含む。

六〇・

〇一

パイル編物(ロングパイル編物及びテリー編物を含むものと

し、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

六〇〇

一・

一〇

ロングパイル編物 九・

六%

ループドパイル編物

六〇〇

一・

二一

綿製のもの 一五・

七%

六〇〇

一・

二二

人造繊維製のもの 九・

六%

六〇〇

一・

その他の紡織用繊維製のもの 九・

六%

二九

その他のもの

六〇〇

一・

九一

綿製のもの 一五・

七%

六〇〇 人造繊維製のもの

一・

九二

一 ポリエステル製のたてメリヤス編みのもののうちパイルを

切つたもので、政令で定める難燃性を有するもの(幅が一四

二センチメートル以上のものに限る。)

無税

二 その他のもの 九・

六%

六〇〇

一・

九九

その他の紡織用繊維製のもの 九・

六%

六〇・

〇二

メリヤス編物及びクロセ編物(幅が三〇センチメートル以下

で、弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の五%以上のものに限

るものとし、第六〇・〇一項のものを除く。)

六〇〇

二・

弾性糸の重量が全重量の五%以上のもの(ゴム糸を含まないも

のに限る。)

四〇 一 模様編みの組織を有するもの

(一) 綿製のもの 一五・

七%

(二) その他のもの 九・

六%

二 その他のもの

(一) 綿製又は人造繊維製のもの 六・

六%

(二) その他のもの 六・

四%

六〇〇 その他のもの

二・

九〇

一 模様編みの組織を有するもの

(一) 綿製のもの 七・

八%

(二) その他のもの 五・

六%

二 その他のもの

(一) 綿製のもの 六・

六%

(二) その他のもの 五・

六%

その他の編物(たてメリヤス編みのものに限るものとし、ガル

ーンメリヤス機により編んだものを含む。)

六〇〇

二・

四一

羊毛製又は繊獣毛製のもの 九・

六%

六〇〇

二・

四二

綿製のもの 一五・

七%

六〇〇

二・

四三

人造繊維製のもの 九・

六%

六〇〇

二・

四九

その他のもの 九・

六%

その他のもの

六〇〇 羊毛製又は繊獣毛製のもの

二・

九一

一 模様編みの組織を有するもの 九・

六%

二 その他のもの 六・

四%

六〇〇 綿製のもの

二・

九二

一 模様編みの組織を有するもの 一五・

七%

二 その他のもの 六・

七%

六〇〇 人造繊維製のもの

二・

九三

一 模様編みの組織を有するもの 九・

六%

二 その他のもの

(一) 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を

合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

六〇〇 その他のもの

二・

九九

一 模様編みの組織を有するもの 九・

六%

二 その他のもの 六・

四%

六〇・

〇三

メリヤス編物及びクロセ編物(幅が三〇センチメートル以下の

ものに限るものとし、第六〇・〇一項及び第六〇・〇二項の

ものを除く。)

六〇〇 羊毛製又は繊獣毛製のもの

三・

一〇

一 模様編みの組織を有するもの 九・

六%

二 その他のもの 六・

四%

六〇〇 綿製のもの

三・

二〇

一 模様編みの組織を有するもの 一五・

七%

二 その他のもの 六・

六%

六〇〇 合成繊維製のもの

三・

三〇

一 模様編みの組織を有するもの 九・

六%

二 その他のもの 六・

六%

六〇〇 再生繊維又は半合成繊維製のもの

三・

四〇

一 模様編みの組織を有するもの 九・

六%

二 その他のもの 六・

六%

六〇〇 その他のもの

三・

九〇

一 模様編みの組織を有するもの 九・

六%

二 その他のもの 六・

四%

六〇・

〇四

メリヤス編物及びクロセ編物(幅が三〇センチメートルを超

え、弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の五%以上のものに限

るものとし、第六〇・〇一項のものを除く。)

六〇〇

四・

弾性糸の重量が全重量の五%以上のもの(ゴム糸を含まないも

のに限る。)

一〇 一 模様編みの組織を有するもの

(一) 綿製のもの 一五・

七%

(二) その他のもの 九・

六%

二 その他のもの

(一) 綿製又は人造繊維製のもの 六・

六%

(二) その他のもの 六・

四%

六〇〇 その他のもの

四・

九〇

一 模様編みの組織を有するもの

(一) 綿製のもの 七・

八%

(二) その他のもの 五・

六%

二 その他のもの

(一) 綿製のもの 六・

六%

(二) その他のもの 五・

六%

六〇・

〇五

たてメリヤス編物(ガルーンメリヤス機により編んだものを含

むものとし、第六〇・〇一項から第六〇・〇四項までのもの

を除く。)

綿製のもの

六〇〇

五・

二一

漂白してないもの及び漂白したもの 一五・

七%

六〇〇

五・

二二

浸染したもの 一五・

七%

六〇〇

五・

二三

異なる色の糸から成るもの 一五・

七%

六〇〇

五・

二四

なせんしたもの 一五・

七%

合成繊維製のもの

六〇〇

五・

三一

漂白してないもの及び漂白したもの 九・

六%

六〇〇

五・

三二

浸染したもの 九・

六%

六〇〇

五・

三三

異なる色の糸から成るもの 九・

六%

六〇〇 なせんしたもの 九・

五・

三四

六%

再生繊維又は半合成繊維製のもの

六〇〇

五・

四一

漂白してないもの及び漂白したもの 九・

六%

六〇〇

五・

四二

浸染したもの 九・

六%

六〇〇

五・

四三

異なる色の糸から成るもの 九・

六%

六〇〇

五・

四四

なせんしたもの 九・

六%

六〇〇

五・

九〇

その他のもの 九・

六%

六〇・

〇六

その他のメリヤス編物及びクロセ編物

六〇〇 羊毛製又は繊獣毛製のもの

六・

一〇

一 模様編みの組織を有するもの 九・

六%

二 その他のもの 六・

四%

綿製のもの

六〇〇 漂白してないもの及び漂白したもの

六・

二一

一 模様編みの組織を有するもの 一五・

七%

二 その他のもの 六・

七%

六〇〇 浸染したもの

六・

二二

一 模様編みの組織を有するもの 一五・

七%

二 その他のもの 六・

七%

六〇〇

六・

二三

異なる色の糸から成るもの

一 模様編みの組織を有するもの 一五・

七%

二 その他のもの 六・

七%

六〇〇

六・

二四

なせんしたもの

一 模様編みの組織を有するもの 一五・

七%

二 その他のもの 六・

七%

合成繊維製のもの

六〇〇

六・

三一

漂白してないもの及び漂白したもの

一 模様編みの組織を有するもの 九・

六%

二 その他のもの

(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの

重量が全重量の五〇%を超えるもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

六〇〇

六・

三二

浸染したもの

一 模様編みの組織を有するもの 九・

六%

二 その他のもの

(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの

重量が全重量の五〇%を超えるもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

六〇〇

六・

三三

異なる色の糸から成るもの

一 模様編みの組織を有するもの 九・

六%

二 その他のもの

(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの

重量が全重量の五〇%を超えるもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

六〇〇

六・

三四

なんせんしたもの

一 模様編みの組織を有するもの 九・

六%

二 その他のもの

(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの

重量が全重量の五〇%を超えるもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

再生繊維又は半合成繊維製のもの

六〇〇

六・

四一

漂白してないもの及び漂白したもの

一 模様編みの組織を有するもの 九・

六%

二 その他のもの

(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの

重量が全重量の五〇%を超えるもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

六〇〇

六・

四二

浸染したもの

一 模様編みの組織を有するもの 九・

六%

二 その他のもの

(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの

重量が全重量の五〇%を超えるもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

六〇〇

六・

四三

異なる色の糸から成るもの

一 模様編みの組織を有するもの 九・

六%

二 その他のもの

(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの

重量が全重量の五〇%を超えるもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

六〇〇

六・

四四

なんせんしたもの

一 模様編みの組織を有するもの 九・

六%

二 その他のもの

(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの

重量が全重量の五〇%を超えるもの

八%

(二) その他のもの 四・

八%

六〇〇 その他のもの

六・

九〇

一 模様編みの組織を有するもの 九・

六%

二 その他のもの 六・

四%

第六一類

番号 品名 税率

第六一類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

1 この類の物品は、メリヤス編物又はクロセ編物を製品にしたものに限る。

2 この類には、次の物品を含まない。

(a) 第六二・一二項の物品

(b) 第六三・〇九項の中古の衣類その他の物品

(c) 整形外科用機器、外科用ベルト、脱腸帯その他これらに類する物品

(第九〇・二一項参照)

3 第六一・〇三項及び第六一・〇四項においては、次に定めるところによる。

(a) 「スーツ」とは、表地を同一の生地から製造した二点又は三点の衣類

を組み合わせたもので、次の構成部分から成るものをいう。

上半身用のスーツコート又はジャケット一点(袖の部分を除くほか、表地が

四以上の身ごろから成るもので、縫製したベスト(正面がセットを構成する他の

部分の表地と同一の生地で、背中が当該スーツコート又はジャケットの裏地と同

一の生地から成るものに限る。)が附属しているかいないかを問わない。)

下半身用の衣類一点(ズボン、半ズボン若しくはショーツ(水着を除く。)

又はスカート若しくはキュロットスカートで、つりひも又は胸当てのないもの)

スーツを構成する衣類は、生地の組織、スタイル、色及び素材が同一のもの(異

なる生地のパイピング(生地の継目に縫い付けたストリップ状の生地)を有する

ものを含む。)であり、互いに適合するサイズのものでなければならない。下半

身用の構成部分が二点以上ある場合(例えば、ズボン二点、ズボンと半ズボン又

はスカート若しくはキュロットスカートとズボン)には、ズボン一点(女子用の

スーツの場合には、スカート又はキュロットスカート)をスーツの下半身用の構

成部分とみなし、その他の衣類は、スーツの構成部分としない。

スーツには、前記のすべての要件を満たしているかいないかを問わず、次の

衣類の組合せを含む。

モーニング(背中に十分下まで下がる丸みを持つ垂れを有する無地のジャ

ケット(カッタウェイ)と縞模様のズボンとを組み合わせた製品)

燕尾服(テールコート。通常、黒い生地から製造し、ジャケットの正面の

部分が比較的短く、正面で閉じることができず、後部には、臀部から切込みのあ

る細幅の垂れを有する製品)

タキシード(ジャケットのスタイルは、シャツの胸部の露出部分が一層大

きい場合があることを除くほか、通常のジャケットに類似しているが、光沢のあ

る絹又はイミテーションシルクの下襟を有する製品)

(b) 「アンサンブル」とは、第六一・〇七項から第六一・〇九項までの製

品以外の衣類を組み合わせて小売用にした製品(スーツを除く。)で、同一の生

地から製造したもののうち次の構成部分から成るものをいう。

上半身用の衣類一点(プルオーバー一点がツインセットを構成する場合及

びベスト一点と他の上半身用の衣類一点とを組み合わせた場合に限り、当該ツイ

ンセット又は組合せを一点とみなす。)

一又は二種類の下半身用の衣類(ズボン、胸当てズボン、半ズボン、ショ

ーツ(水着を除く。)、スカート又はキュロットスカート)

アンサンブルを構成する衣類は、生地の組織、スタイル、色及び素材が同一

のものであり、互いに適合するサイズのものでなければならない。アンサンブル

には、第六一・一二項のトラックスーツ及びスキースーツを含まない。

4 第六一・〇五項及び第六一・〇六項には、ウエストより下の部分にポケット

のある衣類、すそにゴム編みのウエストバンドその他の絞る部分がある衣類及び

少なくとも縦一〇センチメートル、横一〇センチメートルの範囲で数えた編目の

数の平均値が編目の方向にそれぞれ一センチメートルにつき一〇未満である衣類

を含まない。第六一・〇五項には、袖無しの衣類を含まない。

5 第六一・〇九項には、すそに締めひも、ゴム編みのウエストバンドその他の

絞る部分がある衣類を含まない。

6 第六一・一一項については、次に定めるところによる。

(a) 「乳児用の衣類及び衣類附属品」とは、身長が八六センチメートル以

下の乳幼児用のものをいうものとし、乳児用のおむつを含む。

(b) 第六一・一一項及びこの類の他の項に同時に属するとみられる物品

は、第六一・一一項に属する。

7 第六一・一二項において「スキースーツ」とは、全体的な外観及び風合によ

り、主にスキー(クロスカントリー又はアルペン)を行う際に着用するものと認

められる衣類及び当該衣類を組み合わせたもので、次のものをいう。

(a) スキーオーバーオール(上下一体の全身用の衣類。袖及び襟のほか、

ポケット又は足部の締めひもを有するものを含む。)

(b) スキーアンサンブル(二点又は三点の衣類を組み合わせて小売用にし

た製品で、次の構成部分から成るもの)

アノラック、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類

する衣類一点(スライドファスナー(ジッパー)で閉じるものに限るものとし、

ベストが附属しているかいないかを問わない。)

ズボン(ウエストより上部まで届くか届かないかを問わない。)、半ズ

ボン又は胸当てズボンのいずれか一点

スキーアンサンブルには、(a)のスキーオーバーオールに類似したオー

バーオールとこの上に着用する詰物をした袖無しジャケットとから成る製品を含

む。スキーアンサンブルを構成する衣類は、風合、スタイル及び素材が同一のも

のであり、互いに適合するサイズのものでなければならない。ただし、色が同一

であるかないかを問わない。

8 第六一・一三項及びこの類の他の項(第六一・一一項を除く。)に同時に属

するとみられる衣類は、第六一・一三項に属する。

9 この類の衣類で、正面で左を右の上にして閉じるものは男子用の衣類とみな

し、正面で右を左の上にして閉じるものは女子用の衣類とみなす。この注9の規

定は、衣類の裁断により男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを明らかに

判別することができるものについては、適用しない。男子用の衣類であるか女子

用の衣類であるかを判別することができないものは、女子用の衣類が属する項に

属する。

10 この類の物品には、金属糸から製造したものを含む。

一・

〇一

男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノ

ラック(スキージャケットを含む。)、ウインドチーター、ウイ

ンドジャケットその他これらに類する製品(メリヤス編み又はク

ロセ編みのものに限るものとし、第六一・〇三項のものを除

く。)

六一

一・

二〇

綿製のもの

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

六一

一・

三〇

人造繊維製のもの

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

六一

一・

九〇

その他の紡織用繊維製のもの

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

六 女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノ

一・

〇二

ラック(スキージャケットを含む。)、ウインドチーター、ウイ

ンドジャケットその他これらに類する製品(メリヤス編み又はク

ロセ編みのものに限るものとし、第六一・〇四項のものを除

く。)

六一 羊毛製又は繊獣毛製のもの

二・

一〇

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

六一

二・

二〇

綿製のもの

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

六一 人造繊維製のもの

二・

三〇

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

六一

二・

九〇

その他の紡織用繊維製のもの

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

一・

〇三

男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボ

ン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。)(メ

リヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

六一

三・

一〇

スーツ

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの

組織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

アンサンブル

六一 綿製のもの

三・

二二

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

六一

三・

二三

合成繊維製のもの

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

六一 その他の紡織用繊維製のもの

三・

二九

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

ジャケット及びブレザー

六一

三・

三一

羊毛製又は繊獣毛製のもの

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

六一 綿製のもの

三・

三二

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

六一

三・

三三

合成繊維製のもの

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

六一 その他の紡織用繊維製のもの

三・

三九

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ

六一 羊毛製又は繊獣毛製のもの

三・

四一

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

六一

三・

四二

綿製のもの

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

六一 合成繊維製のもの

三・

四三

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

六一

三・

四九

その他の紡織用繊維製のもの

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

一・

女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ドレ

ス、スカート、キュロットスカート、ズボン、胸当てズボン、半

〇四 ズボン及びショーツ(水着を除く。)(メリヤス編み又はクロセ

編みのものに限る。)

スーツ

六一

四・

一三

合成繊維製のもの

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

六一 その他の紡織用繊維製のもの

四・

一九

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

アンサンブル

六一 綿製のもの

四・

二二

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

六一

四・

二三

合成繊維製のもの

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

六一 その他の紡織用繊維製のもの

四・

二九

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

ジャケット及びブレザー

六一 羊毛製又は繊獣毛製のもの

四・

三一

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

六一

四・

三二

綿製のもの

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

六一 合成繊維製のもの

四・

三三

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

六一

四・

三九

その他の紡織用繊維製のもの

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

ドレス

六一

四・

四一

羊毛製又は繊獣毛製のもの

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

六一 綿製のもの

四・

四二

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

六一

四・

四三

合成繊維製のもの

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

六一 再生繊維又は半合成繊維製のもの

四・

四四

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

六一

四・

四九

その他の紡織用繊維製のもの

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

スカート及びキュロットスカート

六一

四・

五一

羊毛製又は繊獣毛製のもの

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

六一 綿製のもの

四・

五二

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

六一

四・

合成繊維製のもの

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

五三 八%

二 その他のもの 一

四%

六一

四・

五九

その他の紡織用繊維製のもの

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ

六一

四・

六一

羊毛製又は繊獣毛製のもの

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

六一 綿製のもの

四・

六二

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

六一

四・

六三

合成繊維製のもの

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

六一 その他の紡織用繊維製のもの

四・

六九

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

一・

〇五

男子用のシャツ(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

六一 綿製のもの

五・

一〇

一 オープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ

(一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編み

の組織を有するもの

六・

八%

(二) その他のもの 一

四%

二 その他のもの 一

一・

二%

六一

五・

二〇

人造繊維製のもの

一 オープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ

(一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編み

の組織を有するもの

六・

八%

(二) その他のもの 一

四%

二 その他のもの 一

一・

二%

六一

五・

九〇

その他の紡織用繊維製のもの

一 オープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ

(一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編み

の組織を有するもの

六・

八%

(二) その他のもの 一

四%

二 その他のもの 一

一・

二%

一・

〇六

女子用のブラウス、シャツ及びシャツブラウス(メリヤス編み又

はクロセ編みのものに限る。)

六一

六・

一〇

綿製のもの

一 ブラウス、シャツブラウス、オープンシャツ、ポロシャツそ

の他これらに類するシャツ

(一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編み

の組織を有するもの

六・

八%

(二) その他のもの 一

四%

二 その他のもの 一

一・

二%

六一 人造繊維製のもの

六・

二〇

一 ブラウス、シャツブラウス、オープンシャツ、ポロシャツそ

の他これらに類するシャツ

(一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編み

の組織を有するもの

六・

八%

(二) その他のもの 一

四%

二 その他のもの 一

一・

二%

六一

六・

九〇

その他の紡織用繊維製のもの

一 ブラウス、シャツブラウス、オープンシャツ、ポロシャツそ

の他これらに類するシャツ

驍烽フ 一

六・

八%

(二) その他のもの 一

四%

二 その他のもの 一

一・

二%

一・

〇七

男子用のパンツ、ズボン下、ブリーフ、ナイトシャツ、パジャ

マ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品

(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

パンツ、ズボン下及びブリーフ

六一

七・

一一

綿製のもの 一

一・

二%

六一

七・

一二

人造繊維製のもの 一

一・

二%

六一

七・

一九

その他の紡織用繊維製のもの 一

一・

二%

ナイトシャツ及びパジャマ

六一

七・

二一

綿製のもの 一

一・

二%

六一

七・

二二

人造繊維製のもの 一

一・

二%

六一

七・

二九

その他の紡織用繊維製のもの 一

一・

二%

その他のもの

六一 綿製のもの

七・

九一

一 バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品

(一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編み

の組織を有するもの

六・

八%

(二) その他のもの 一

四%

二 その他のもの 一

一・

二%

六一

七・

九九

その他の紡織用繊維製のもの

一 バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品

(一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編み

の組織を有するもの

六・

八%

(二) その他のもの 一

四%

二 その他のもの 一

一・

二%

一・

〇八

女子用のスリップ、ペティコート、ブリーフ、パンティ、ナイト

ドレス、パジャマ、ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウ

ンその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのも

のに限る。)

スリップ及びペティコート

六一

八・

人造繊維製のもの 一

一・

二%

一一

六一

八・

一九

その他の紡織用繊維製のもの 一

一・

二%

ブリーフ及びパンティ

六一

八・

二一

綿製のもの 一

一・

二%

六一

八・

二二

人造繊維製のもの 一

一・

二%

六一

八・

二九

その他の紡織用繊維製のもの 一

一・

二%

ナイトドレス及びパジャマ

六一

八・

三一

綿製のもの 一

一・

二%

六一

八・

三二

人造繊維製のもの 一

一・

二%

六一

八・

三九

その他の紡織用繊維製のもの 一

一・

二%

その他のもの

六一

八・

九一

綿製のもの

一 ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これら

に類する製品

(一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編み

の組織を有するもの

六・

八%

(二) その他のもの 一

四%

二 その他のもの 一

一・

二%

六一 人造繊維製のもの

八・

九二

一 ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これら

に類する製品

(一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編み

の組織を有するもの

六・

八%

(二) その他のもの 一

四%

二 その他のもの 一

一・

二%

六一

八・

九九

その他の紡織用繊維製のもの

一 ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これら

に類する製品

(一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編み

の組織を有するもの

六・

八%

(二) その他のもの 一

四%

二 その他のもの 一

一・

二%

一・

〇九

Tシャツ、シングレットその他これらに類する肌着(メリヤス編

み又はクロセ編みのものに限る。)

六一

九・

一〇

綿製のもの

一 異なる色の糸から成るもの及びなせんしたもの

(一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編み

の組織を有するもの

六・

八%

(二) その他のもの 一

四%

二 その他のもの 一

一・

二%

六一 その他の紡織用繊維製のもの

九・

一 異なる色の糸から成るもの及びなせんしたもの

(一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編み 一

九〇 の組織を有するもの 六・

八%

(二) その他のもの 一

四%

二 その他のもの 一

一・

二%

一・

一〇

ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これら

に類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

六一

〇・

一一

羊毛製又は繊獣毛製のもの

羊毛製のもの

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

六一

〇・

一二

カシミヤ毛製のもの

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

六一 その他のもの

〇・

一九

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

六一 綿製のもの

〇・

二〇

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

六一

〇・

三〇

人造繊維製のもの

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

六一 その他の紡織用繊維製のもの

〇・

九〇

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

一・

一一

乳児用の衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのも

のに限る。)

六一 綿製のもの

一・

二〇

一 手袋、ミトン及びミット 九%

二 パンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスそ

の他の靴下類

(一) パンティストッキング及びタイツ 一

一・

二%

(二) その他のもの 九%

三 その他のもの

(一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編み

の組織を有するもの

六・

七%

(二) その他のもの 一

四%

六一 合成繊維製のもの

一・

三〇

一 手袋、ミトン及びミット 六・

四%

二 パンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスそ

の他の靴下類

(一) パンティストッキング及びタイツ 一

一・

二%

(二) その他のもの 八%

三 その他のもの

(一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編み

の組織を有するもの

六・

五%

(二) その他のもの 一

三・

六%

六一 その他の紡織用繊維製のもの

一・

九〇

一 手袋、ミトン及びミット 六・

四%

二 パンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスそ

の他の靴下類

(一) パンティストッキング及びタイツ 一

一・

二%

(二) その他のもの 六・

四%

三 その他のもの

(一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編み

の組織を有するもの

六・

八%

(二) その他のもの

A 羊毛製又は繊獣毛製のもの

三%

B その他のもの 一

四%

一・

一二

トラックスーツ、スキースーツ及び水着(メリヤス編み又はクロ

セ編みのものに限る。)

トラックスーツ

六一

二・

一一

綿製のもの

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

六一

二・

一二

合成繊維製のもの

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

六一 その他の紡織用繊維製のもの

二・

一九

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

六一

二・

二〇

スキースーツ

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

男子用の水着

六一

二・

三一

合成繊維製のもの

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

六一 その他の紡織用繊維製のもの

二・

三九

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

女子用の水着

六一 合成繊維製のもの

二・

四一

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

六一

二・

四九

その他の紡織用繊維製のもの

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

四%

一・

一三

六一

三・

〇〇

衣類(第五九・〇三項、第五九・〇六項又は第五九・〇七項のメ

リヤス編物又はクロセ編物から製品にしたものに限る。)

一 第五九・〇六項の編物製のもの 六・

七%

二 その他のもの 一

六%

一・

一四

その他の衣類(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

六一 綿製のもの

四・

二〇

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

三%

二 その他のもの 一

二%

六一

四・

三〇

人造繊維製のもの

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

二%

二 その他のもの 一

三・

一%

六一

四・

九〇

その他の紡織用繊維製のもの

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの

組織を有するもの

(一) 羊毛製又は繊獣毛製のもの

六・

五%

(二) その他のもの 一

四%

二 その他のもの

(一) 羊毛製又は繊獣毛製のもの

三・

五%

(二) その他のもの 一

二・

六%

一・

一五

パンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスその他

の靴下類(段階的圧縮靴下(例えば、静脈瘤症用のストッキン

グ)及び履物として使用するもの(更に別の底を取り付けてない

ものに限る。)を含むものとし、メリヤス編み又はクロセ編みの

ものに限る。)

六一

五・

一〇

段階的圧縮靴下(例えば、静脈瘤症用のストッキング)

一 パンティストッキング及びタイツ

一・

二%

二 その他のもの

(一) 綿製のもの

九%

(二) 合成繊維製のもの

A 女子用の長靴下(構成する単糸が六七デシテックス未満

のものに限る。)

九・

六%

B その他のもの 八%

(三) 羊毛製又は繊獣毛製のもの 六・

四%

(四) その他の紡織用繊維製のもの

A 女子用の長靴下(構成する単糸が六七デシテックス未満

のものに限る。)

六・

四%

B その他のもの 六%

その他のパンティストッキング及びタイツ

六一

五・

二一

合成繊維製のもの(構成する単糸が六七デシテックス未満のもの

に限る。)

一・

二%

六一 合成繊維製のもの(構成する単糸が六七デシテックス以上のもの 一

五・

二二

に限る。) 一・

二%

六一

五・

二九

その他の紡織用繊維製のもの 一

一・

二%

六一

五・

三〇

その他の女子用の長靴下(構成する単糸が六七デシテックス未満

のものに限る。)

一 合成繊維製のもの

九・

六%

二 綿製のもの 九%

三 その他のもの 六・

四%

その他のもの

六一

五・

九四

羊毛製又は繊獣毛製のもの 六・

四%

六一

五・

九五

綿製のもの 九%

六一

五・

九六

合成繊維製のもの 八%

六一 その他の紡織用繊維製のもの 六%

五・

九九

一・

一六

手袋、ミトン及びミット(メリヤス編み又はクロセ編みのものに

限る。)

六一

六・

一〇

プラスチック又はゴムを染み込ませ、塗布し又は被覆したもの

一 綿製のもの

(一) プラスチックを染み込ませ、塗布し又は被覆したもの 九%

(二) その他のもの 七・

八%

二 その他のもの

(一) プラスチックを染み込ませ、塗布し又は被覆したもの 六・

四%

(二) その他のもの 五・

六%

その他のもの

六一

六・

九一

羊毛製又は繊獣毛製のもの 六・

四%

六一

六・

九二

綿製のもの 九%

六一

合成繊維製のもの 六・

四%

六・

九三

六一

六・

九九

その他の紡織用繊維製のもの 六%

一・

一七

その他の衣類附属品(製品にしたもので、メリヤス編み又はクロ

セ編みのものに限る。)及び衣類又は衣類附属品の部分品(メリ

ヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

六一

ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他こ

れらに類する製品

七・

一〇

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

一・

二%

六一

七・

八〇

その他の附属品

一 ゴムを染み込ませ、塗布し又は被覆したもの

(一) 綿製のもの 七・

八%

(二) その他のもの 五・

六%

二 その他のもの

(一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編み

の組織を有するもの

六・

八%

(二) その他のもの 一

一・

二%

六一 部分品

七・

九〇

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

一・

二%

第六二類

番号 品名 税率

第六二類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)

1 この類の物品は、紡織用繊維の織物類(ウォッディングを除く。)を製品に

したものに限るものとし、メリヤス編み又はクロセ編みの物品(第六二・一二項

のものを除く。)を含まない。

2 この類には、次の物品を含まない。

(a) 第六三・〇九項の中古の衣類その他の物品

(b) 整形外科用機器、外科用ベルト、脱腸帯その他これらに類する物品

(第九〇・二一項参照)

3 第六二・〇三項及び第六二・〇四項においては、次に定めるところによる。

(a) 「スーツ」とは、表地を同一の生地から製造した二点又は三点の衣類

を組み合わせたもので、次の構成部分から成るものをいう。

上半身用のスーツコート又はジャケット一点(袖の部分を除くほか、表地

が四以上の身ごろから成るもので、縫製したべスト(正面がセットを構成する他

の部分の表地と同一の生地で、背中が当該スーツコート又はジャケットの裏地と

同一の生地から成るものに限る。)が附属しているかいないかを問わない。)

下半身用の衣類一点(ズボン、半ズボン若しくはショーツ(水着を除

く。)又はスカート若しくはキュロットスカートで、つりひも又は胸当てのない

もの)

スーツを構成する衣類は、生地の組織、スタイル、色及び素材が同一のもの

(異なる生地のパイピング(生地の継目に縫い付けたストリップ状の生地)を有

するものを含む。)であり、互いに適合するサイズのものでなければならない。

下半身用の構成部分が二点以上ある場合(例えば、ズボン二点、ズボンと半

ズボン又はスカート若しくはキュロットスカートとズボン)には、ズボン一点

(女子用のスーツの場合には、スカート又はキュロットスカート)をスーツの下

半身用の構成部分とみなし、その他の衣類は、スーツの構成部分としない。

スーツには、前記のすべての要件を満たしているかいないかを問わず、次の

衣類の組合せを含む。

モーニング(背中に十分下まで下がる丸みを持つ垂れを有する無地のジャ

ケット(カッタウェイ)と縞模様のズボンとを組み合わせた製品)

燕尾服(テールコート。通常、黒い生地から製造し、ジャケットの正面の

部分が比較的短く、正面で閉じることができず、後部には、臀部から切込みのあ

る細幅の垂れを有する製品)

タキシード(ジャケットのスタイルは、シャツの胸部の露出部分が一層大

きい場合があることを除くほか、通常のジャケットに類似しているが、光沢のあ

る絹又はイミテーションシルクの下襟を有する製品)

(b) 「アンサンブル」とは、第六二・〇七項から第六二・〇八項の製品以

外の衣類を組み合わせて小売用にした製品(スーツを除く。)で、同一の生地か

ら製造したもののうち次の構成部分から成るものをいう。

上半身用の衣類一点(ベスト一点と他の上半身用の衣類一点とを組み合わ

せた場合に限り、当該組合せを一点とみなす。)

一又は二種類の下半身用の衣類(ズボン、胸当てズボン、半ズボン、ショ

ーツ(水着を除く。)、スカート又はキュロットスカート)

アンサンブルを構成する衣類は、生地の組織、スタイル、色及び素材が同一

のものであり、互いに適合するサイズのものでなければならない。アンサンブル

には、第六二・一一項のトラックスーツ及びスキースーツを含まない。

4 第六二・〇九項については、次に定めるところによる。

(a) 「乳児用の衣類及び衣類附属品」とは、身長が八六センチメートル以

下の乳幼児用のものをいうものとし、乳児用のおむつを含む。

(b) 第六二・〇九項及びこの類の他の項に同時に属するとみられる物品

は、第六二・〇九項に属する。

5 第六二・一〇項及びこの類の他の項(第六二・〇九項を除く。)に同時に属

するとみられる衣類は、第六二・一〇項に属する。

6 第六二・一一項において「スキースーツ」とは、全体的な外観及び風合によ

り、主にスキー(クロスカントリー又はアルペン)を行う際に着用するものと認

められる衣類及び当該衣類を組み合わせたもので、次のものをいう。

(a) スキーオーバーオール(上下一体の全身用の衣類。袖及び襟のほか、

ポケット又は足部の締めひもを有するものを含む。)

(b) スキーアンサンブル(二点又は三点の衣類を組み合わせて小売用にし

た製品で、次の構成部分から成るもの)

アノラック、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類す

る衣類一点(スライドファスナー(ジッパー)で閉じるものに限るものとし、ベ

ストが附属しているかいないかを問わない。)

ズボン(ウエストより上部まで届くか届かないかを問わない。)、半ズボ

ン又は胸当てズボンのいずれか一点

スキーアンサンブルには、(a)のスキーオーバーオールに類似したオーバ

ーオールとこの上に着用する詰物をした袖無しジャケットとから成る製品を含

む。

スキーアンサンブルを構成する衣類は、風合、スタイル及び素材が同一のも

のであり、互いに適合するサイズのものでなければならない。ただし、色が同一

であるかないかを問わない。

7 スカーフその他これに類する物品で正方形又は正方形に近い形状のもののう

ち各辺の長さが六〇センチメートル以下のものは、ハンカチとして第六二・一三

項に属する。ハンカチで一辺の長さが六〇センチメートルを超えるものは、第六

二・一四項に属する。

8 この類の衣類で、正面で左を右の上にして閉じるものは男子用の衣類とみな

し、正面で右を左の上にして閉じるものは女子用の衣類とみなす。この注8の規

定は、衣類の裁断により男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを明らかに

判別することができるものについては、適用しない。

男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを判別することができないもの

は、女子用の衣類が属する項に属する。

9 この類の物品には、金属糸から製造したものを含む。

六二・

〇一

男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノ

ラック(スキージャケットを含む。)、ウインドチーター、ウ

インドジャケットその他これらに類する製品(第六二・〇三項

のものを除く。)

オーバーコート、レインコート、カーコート、ケープ、クローク

その他これらに類する製品

六二〇

一・

一一

羊毛製又は繊獣毛製のもの

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇

一・

一二

綿製のもの

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇

一・

一三

人造繊維製のもの

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇 その他の紡織用繊維製のもの

一・

一九

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

その他のもの

六二〇 羊毛製又は繊獣毛製のもの

一・

九一

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇 綿製のもの

一・

九二

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇 人造繊維製のもの

一・

九三

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇 その他の紡織用繊維製のもの

一・

九九

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二・

〇二

女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノ

ラック(スキージャケットを含む。)、ウインドチーター、ウ

インドジャケットその他これらに類する製品(第六二・〇四項

のものを除く。)

オーバーコート、レインコート、カーコート、ケープ、クローク

その他これらに類する製品

六二〇 羊毛製又は繊獣毛製のもの

二・

一一

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇 綿製のもの

二・

一二

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇 人造繊維製のもの

二・

一三

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇 その他の紡織用繊維製のもの

二・

一九

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

その他のもの

六二〇 羊毛製又は繊獣毛製のもの

二・

九一

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇 綿製のもの

二・

九二

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇 人造繊維製のもの

二・

九三

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇 その他の紡織用繊維製のもの

二・

九九

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二・

〇三

男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボ

ン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。)

スーツ

六二〇 羊毛製又は繊獣毛製のもの

三・

一一

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇 合成繊維製のもの

三・

一二

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇 その他の紡織用繊維製のもの

三・

一九

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

アンサンブル

六二〇 綿製のもの

三・

二二

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇 合成繊維製のもの

三・

二三

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇 その他の紡織用繊維製のもの

三・

二九

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

ジャケット及びブレザー

六二〇 羊毛製又は繊獣毛製のもの

三・

三一

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇 綿製のもの

三・

三二

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇 合成繊維製のもの

三・

三三

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇 その他の紡織用繊維製のもの

三・ 一 毛皮付きのもの 一六%

三九 二 その他のもの 一一・

二%

ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ

六二〇 羊毛製又は繊獣毛製のもの

三・

四一

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇 綿製のもの

三・

四二

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇 合成繊維製のもの

三・

四三

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇 その他の紡織用繊維製のもの

三・

四九

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二・

〇四

女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ドレ

ス、スカート、キュロットスカート、ズボン、胸当てズボン、

半ズボン及びショーツ(水着を除く。)

スーツ

六二〇 羊毛製又は繊獣毛製のもの

四・

一一

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇 綿製のもの

四・

一二

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇 合成繊維製のもの

四・

一三

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇 その他の紡織用繊維製のもの

四・

一九

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

アンサンブル

六二〇 羊毛製又は繊獣毛製のもの

四・

二一

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇 綿製のもの

四・

二二

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇 合成繊維製のもの

四・

二三

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇

四・

二九

その他の紡織用繊維製のもの

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

ジャケット及びブレザー

六二〇 羊毛製又は繊獣毛製のもの

四・

三一

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇 綿製のもの

四・

三二

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇 合成繊維製のもの

四・

三三

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇 その他の紡織用繊維製のもの

四・

三九

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

ドレス

六二〇 羊毛製又は繊獣毛製のもの

四・

四一

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇

四・

四二

綿製のもの

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇 合成繊維製のもの

四・

四三

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇 再生繊維又は半合成繊維製のもの

四・

四四

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇 その他の紡織用繊維製のもの

四・

四九

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

スカート及びキュロットスカート

六二〇 羊毛製又は繊獣毛製のもの

四・

五一

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇 綿製のもの

四・

五二

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇 合成繊維製のもの

四・

五三

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇 その他の紡織用繊維製のもの

四・

五九

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ

六二〇 羊毛製又は繊獣毛製のもの

四・

六一

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇 綿製のもの

四・

六二

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇 合成繊維製のもの

四・

六三

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二〇 その他の紡織用繊維製のもの

四・

六九

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二・

〇五

男子用のシャツ

六二〇

五・

二〇

綿製のもの 九%

六二〇

五・

三〇

人造繊維製のもの 九%

六二〇

五・

九〇

その他の紡織用繊維製のもの 九%

六二・

〇六

女子用のブラウス、シャツ及びシャツブラウス

六二〇 絹(絹のくずを含む。)製のもの

六・

一〇

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの

(一) ブラウス、シャツブラウス、オープンシャツその他これ

らに類するシャツ

一一・

二%

(二) その他のもの 九%

六二〇 羊毛製又は繊獣毛製のもの

六・

二〇

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの

(一) ブラウス、シャツブラウス、オープンシャツその他これ

らに類するシャツ

一一・

二%

(二) その他のもの 九%

六二〇 綿製のもの

六・

三〇

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの

(一) ブラウス、シャツブラウス、オープンシャツその他これ

らに類するシャツ

一一・

二%

(二) その他のもの 九%

六二〇 人造繊維製のもの

六・

四〇

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの

(一) ブラウス、シャツブラウス、オープンシャツその他これ

らに類するシャツ

一一・

二%

(二) その他のもの 九%

六二〇 その他の紡織用繊維製のもの

六・

九〇

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの

(一) ブラウス、シャツブラウス、オープンシャツその他これ

らに類するシャツ

一一・

二%

(二) その他のもの 九%

六二・

〇七

男子用のシングレットその他これに類する肌着、パンツ、ズボン

下、ブリーフ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッ

シングガウンその他これらに類する製品

パンツ、ズボン下及びブリーフ

六二〇

七・

一一

綿製のもの 九%

六二〇 その他の紡織用繊維製のもの 九%

七・

一九

ナイトシャツ及びパジャマ

六二〇 綿製のもの 九%

七・

二一

六二〇

七・

二二

人造繊維製のもの 九%

六二〇 その他の紡織用繊維製のもの 九%

七・

二九

その他のもの

六二〇 綿製のもの

七・

九一

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの

(一) シングレットその他これに類する肌着 九%

(二) その他のもの 一一・

二%

六二〇 その他の紡織用繊維製のもの

七・

九九

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの

(一) シングレットその他これに類する肌着 九%

(二) その他のもの 一一・

二%

六二・

〇八

女子用のシングレットその他これに類する肌着、スリップ、ペテ

ィコート、ブリーフ、パンティ、ナイトドレス、パジャマ、ネ

グリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類

する製品

スリップ及びペティコート

六二〇 人造繊維製のもの 九%

八・

一一

六二〇

八・

一九

その他の紡織用繊維製のもの 九%

ナイトドレス及びパジャマ

六二〇

八・

二一

綿製のもの 九%

六二〇

八・

二二

人造繊維製のもの 九%

六二〇

八・

二九

その他の紡織用繊維製のもの 九%

その他のもの

六二〇 綿製のもの

八・

九一

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの

(一) シングレットその他これに類する肌着、ブリーフ及びパ

ンティ

九%

(二) その他のもの 一一・

二%

六二〇 人造繊維製のもの

八・

九二

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの

(一) シングレットその他これに類する肌着、ブリーフ及びパ

ンティ

九%

(二) その他のもの 一一・

二%

六二〇 その他の紡織用繊維製のもの

八・

九九

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの

(一) シングレットその他これに類する肌着、ブリーフ及びパ

ンティ

九%

(二) その他のもの 一一・

二%

六二・

〇九

乳児用の衣類及び衣類附属品

六二〇 綿製のもの

九・

二〇

一 手袋、ミトン及びミット並びにパンティストッキング、タイ

ツ、ストッキング、ソックスその他の靴下類

七・

八%

二 その他のもの

(一) 毛皮付きのもの 一六%

(二) その他のもの

A 附属品 九%

B その他のもの 一一・

二%

六二〇 合成繊維製のもの

九・

三〇

一 手袋、ミトン及びミット並びにパンティストッキング、タイ

ツ、ストッキング、ソックスその他の靴下類

七・

八%

二 その他のもの

(一) 毛皮付きのもの 一六%

(二) その他のもの

A 附属品 九%

B その他のもの 一一・

二%

六二〇 その他の紡織用繊維製のもの

九・

九〇

一 手袋、ミトン及びミット並びにパンティストッキング、タイ

ツ、ストッキング、ソックスその他の靴下類

七・

八%

二 その他のもの

(一) 毛皮付きのもの 一六%

(二) その他のもの

A 附属品 九%

B その他のもの

(a) 羊毛製又は繊獣毛製のもの

九%

(b) その他のもの 一一・

二%

六二・

一〇

衣類(第五六・〇二項、第五六・〇三項、第五九・〇三項、第五

九・〇六項又は第五九・〇七項の織物類から製品にしたものに

限る。)

六二一 第五六・〇二項又は第五六・〇三項の織物類から成るもの

〇・

一〇

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二一

〇・

その他の衣類(第六二〇一・一一号から第六二〇一・一九号まで

のものと同一種類のものに限る。)

二〇 一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二一

〇・

その他の衣類(第六二〇二・一一号から第六二〇二・一九号まで

のものと同一種類のものに限る。)

三〇 一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二一 その他の男子用の衣類

〇・

四〇

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二一 その他の女子用の衣類

〇・

五〇

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二・

一一

トラックスーツ、スキースーツ及び水着並びにその他の衣類

水着

六二一

一・

一一

男子用のもの 一一・

二%

六二一

一・

一二

女子用のもの 一一・

二%

六二一 スキースーツ

一・ 一 毛皮付きのもの 一六%

二〇 二 その他のもの 一一・

二%

その他の男子用の衣類

六二一 綿製のもの

一・

三二

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二一 人造繊維製のもの

一・

三三

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二一 その他の紡織用繊維製のもの

一・

三九

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

その他の女子用の衣類

六二一 羊毛製又は繊獣毛製のもの

一・

四一

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二一 綿製のもの

一・

四二

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二一 人造繊維製のもの

一・ 一 毛皮付きのもの 一六%

四三 二 その他のもの 一一・

二%

六二一 その他の紡織用繊維製のもの

一・

四九

一 毛皮付きのもの 一六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二・

一二

ブラジャー、ガードル、コルセット、サスペンダー、ガーターそ

の他これらに類する製品及びこれらの部分品(メリヤス編みで

あるかないか又はクロセ編みであるかないかを問わない。)

六二一

二・

一〇

ブラジャー 八・

五%

六二一

二・

二〇

ガードル及びパンティガードル 八・

五%

六二一

二・

三〇

コースレット 八・

五%

六二一

二・

九〇

その他のもの 八・

五%

六二・

一三

ハンカチ

六二一

三・

二〇

綿製のもの 六・

七%

六二一 その他の紡織用繊維製のもの

三・

九〇

一 亜麻製又はラミー製のもの 九%

二 その他のもの 六・

四%

六二・

一四

ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他こ

れらに類する製品

六二一 絹(絹のくずを含む。)製のもの

四・

一〇

一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした

金属、貴石、半貴石又は真珠を使用したもの

六・

六%

二 その他のもの 八%

六二一 羊毛製又は繊獣毛製のもの

四・

二〇

一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした

金属、貴石、半貴石又は真珠を使用したもの

六・

六%

二 その他のもの 八%

六二一 合成繊維製のもの

四・

三〇

一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした

金属、貴石、半貴石又は真珠を使用したもの

六・

六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二一 再生繊維又は半合成繊維製のもの

四・

四〇

一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした

金属、貴石、半貴石又は真珠を使用したもの

六・

六%

二 その他のもの 一一・

二%

六二一 その他の紡織用繊維製のもの

四・

九〇

一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした

金属、貴石、半貴石又は真珠を使用したもの

六・

六%

二 その他のもの

(一) 綿製のもの 一一・

二%

(二) その他のもの

A ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを使用したも

八%

B その他のもの 五・

三%

六二・

一五

ネクタイ

六二一

五・

一〇

絹(絹のくずを含む。)製のもの 一三・

四%

六二一

五・

二〇

人造繊維製のもの 一三・

四%

六二一

五・

九〇

その他の紡織用繊維製のもの 一三・

四%

六二・

一六

六二一

六・

〇〇

手袋、ミトン及びミット 七・

八%

六二・

一七

その他の衣類附属品(製品にしたものに限る。)及び衣類又は衣

類附属品の部分品(第六二・一二項のものを除く。)

六二一 附属品 九%

七・

一〇

六二一 部分品 九%

七・

九〇

第六三類

番号 品名 税率

第六三類 紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の

物品及びぼろ

1 第一節の物品は、紡織用繊維の織物類を製品にしたものに限る。

2 第一節には、次の物品を含まない。

(a) 第五六類から第六二類までの物品

(b) 第六三・〇九項の中古の衣類その他の物品

3 第六三・〇九項には、次の物品のみを含む。

(a) 次の紡繊用繊維製の物品

(i) 衣類及び衣類附属品並びにこれらの部分品

(ii) 毛布及びひざ掛け

(iii) ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン及びキッチ

ンリネン

(iv) 室内用品(第五七・〇一項から第五七・〇五項までのじゆうたん

及び第五八・〇五項の織物を除く。)

(b) 履物及び帽子で、石綿以外の材料のもの

ただし、第六三・〇九項には、(a)又は(b)の物品で次のいずれの要件も

満たすもののみを含む。

(i) 使い古したものであることが外観から明らかであること。

(ii) ばら積み又はベール、サックその他これらに類する包装で提示す

ること。

第一節 紡繊用繊維のその他の製品

三・

〇一

毛布及びひざ掛け

六三

一・

一〇

電気毛布 六・

四%

六三

一・

二〇

ひざ掛け及び毛布(電気毛布を除く。)(羊毛製又は繊獣毛製の

ものに限る。)

六・

四%

六三

一・

三〇

ひざ掛け及び毛布(電気毛布を除く。)(綿製のものに限る。) 九%

六三

一・

四〇

ひざ掛け及び毛布(電気毛布を除く。)(合成繊維製のものに限

る。)

六・

四%

六三

一・

九〇

その他の毛布及びひざ掛け 六・

四%

三・

ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン及びキッチン

リネン

〇二

六三 ベッドリネン(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

二・

一〇

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

一・

二%

その他のベッドリネン(なせんしたものに限る。)

六三

二・

二一

綿製のもの 四・

五%

六三

二・

二二

人造繊維製のもの 六・

四%

六三 その他の紡織用繊維製のもの

二・

二九

一 亜麻製又はラミー製のもの 九・

六%

二 その他のもの 六・

四%

その他のベッドリネン

六三

二・

三一

綿製のもの 四・

五%

六三

二・

三二

人造繊維製のもの 六・

四%

六三 その他の紡織用繊維製のもの

二・

三九

一 亜麻製又はラミー製のもの 九・

六%

二 その他のもの 六・

四%

六三

二・

四〇

テーブルリネン(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

一・

二%

その他のテーブルリネン

六三

二・

五一

綿製のもの 九%

六三

二・

五三

人造繊維製のもの 六・

四%

六三

その他の紡織用繊維製のもの

一 亜麻製又はラミー製のもの 九・

二・

五九

六%

二 その他のもの 六・

四%

六三

二・

六〇

トイレットリネン及びキッチンリネン(テリータオル地その他の

テリー織物で綿製のものに限る。)

九%

その他のもの

六三

二・

九一

綿製のもの 九%

六三

二・

九三

人造繊維製のもの 六・

四%

六三

二・

九九

その他の紡織用繊維製のもの

一 亜麻製のもの

九・

六%

二 その他のもの 六・

四%

三・

〇三

カーテン(ドレープを含む。)、室内用ブラインド、カーテンバ

ランス及びベッドバランス

メリヤス編み又はクロセ編みのもの

六三

三・

合成繊維製のもの

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

一二 八%

二 その他のもの 一

一・

二%

六三

三・

一九

その他の紡織用繊維製のもの

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

一・

二%

その他のもの

六三

三・

九一

綿製のもの 九%

六三

三・

九二

合成繊維製のもの 六・

四%

六三

三・

九九

その他の紡織用繊維製のもの

一 亜麻製又はラミー製のもの 九・

六%

二 その他のもの 六・

四%

三・

その他の室内用品(第九四・〇四項のものを除く。)

〇四

ベッドスプレッド

六三

四・

一一

メリヤス編み又はクロセ編みのもの

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

一・

二%

六三 その他のもの

四・

一九

一 綿製のもの 九%

二 亜麻製又はラミー製のもの 九・

六%

三 その他のもの 六・

四%

その他のもの

六三

四・

九一

メリヤス編み又はクロセ編みのもの

一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組

織を有するもの

六・

八%

二 その他のもの 一

一・

二%

六三

四・

九二

綿製のもの(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。) 九%

六三

四・

九三

合成繊維製のもの(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除

く。)

六・

四%

六三

その他の紡織用繊維製のもの(メリヤス編み又はクロセ編みのも

のを除く。)

四・

九九

一 亜麻製又はラミー製のもの 九・

六%

二 その他のもの 六・

四%

三・

〇五

包装に使用する種類の袋

六三

五・

一〇

第五三・〇三項のジュートその他の紡織用靱皮繊維製のもの 無税

六三

五・

二〇

綿製のもの 四・

八%

人造繊維材料製のもの

六三

五・

三二

フレキシブルコンテナ 三・

九%

六三 その他のもの(ポリエチレン又はポリプロピレンのストリップ又 三・

五・

三三

はこれに類するものから製造したものに限る。) 九%

六三

五・

三九

その他のもの 六・

四%

六三

五・

九〇

その他の紡織用繊維製のもの 三・

九%

三・

〇六

ターポリン及び日よけ、テント、帆(ボート用、セールボード用

又はランドクラフト用のものに限る。)並びにキャンプ用品

ターポリン及び日よけ

六三

六・

一二

合成繊維製のもの 四・

八%

六三

六・

一九

その他の紡織用繊維製のもの

一 綿製のもの

六・

七%

二 その他のもの 四・

八%

テント

六三

六・

合成繊維製のもの 四・

八%

二二

六三

その他の紡織用繊維製のもの

一 綿製のもの

六・

七%

六・

二九

二 その他のもの 四・

八%

六三

六・

三〇

帆 四・

八%

六三

六・

四〇

空気マットレス

一 綿製のもの

六・

七%

二 その他の紡織用繊維製のもの 四・

八%

その他のもの

六三

六・

九一

綿製のもの 六・

七%

六三

六・

九九

その他の紡織用繊維製のもの 四・

八%

三・

〇七

その他のもの(ドレスパターンを含むものとし、製品にしたもの

に限る。)

六三

床掃除用の布、皿洗い用の布、ぞうきんその他これらに類する清

掃用の布

七・

一〇

一 綿製のもの 七・

八%

二 その他のもの 五・

六%

六三

七・

二〇

救命胴衣及び救命帯

一 綿製のもの 七・

八%

二 その他のもの 五・

六%

六三 その他のもの

七・

九〇

一 綿製のもの 七・

八%

二 その他のもの 五・

六%

第二節 セット

三・

〇八

六三

八・

〇〇

織物と糸から成るセット(附属品を有するか有しないかを問わな

いものとし、ラグ、つづれ織物、ししゆうを施したテーブルクロ

ス又はナプキンその他これらに類する紡織用繊維製品を作るため

のもので、小売用の包装をしたものに限る。)

四・

四%

第三節 中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ

三・

〇九

六三 中古の衣類その他の物品 七%

九・

〇〇

三・

一〇

ぼろ及びくず(ひも、綱若しくはケーブル又はこれらの製品のも

のに限る。)(紡織用繊維のものに限る。)

六三

〇・

一〇

選別したもの 無税

六三

〇・

九〇

その他のもの 無税

第六四類

番号 品名 税率

第一二部 履物、帽子、傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分

品、調製羽毛、羽毛製品、造花並びに人髪製品

第六四類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) もろい材料(例えば、紙又はプラスチックシート)製の使い捨ての足

又は靴のカバーで更に別の底を取り付けてないもの。これらの製品は、構成する

材料により該当する項に属する。

(b) 紡織用繊維製の履物で、甲にのり付け、縫製その他の方法で取り付け

られた本底を有しないもの(第一一部参照)

(c) 第六三・〇九項の中古の履物

(d) 石綿製品(第六八・一二項参照)

(e) 整形外科用の履物その他の機器及びその部分品(第九〇・二一項参

照)

(f) がん具の靴及びアイススケート又はローラースケートを取り付けたス

ケート靴並びにすね当てその他これに類する保護用スポーツウエア(第九五類参

照)

2 第六四・〇六項において部分品には、くぎ、プロテクター、アイレット、フッ

ク、バックル、装飾品、ひも、レース、ポンポンその他のトリミング(それぞれ

該当する項に属する。)及び第九六・〇六項のボタンその他の物品を含まない。

3 この類においては、次に定めるところによる。

(a) ゴム又はプラスチックには、織物その他の紡織用繊維製品であつて、

肉眼により判別できる程度のゴム又はプラスチックの外面層を有するものを含

む。この場合において、ゴム又はプラスチックの外面層を有する結果生ずる色彩

の変化を考慮しない。

(b) 「革」とは、第四一・〇七項及び第四一・一二項から第四一・一四項

までの物品をいう。

4 3の規定に従うことを条件として、

(a) 甲の材料は、外面に占める面積が昀も大きい構成材料により決定する

ものとし、附属品及び補強材(例えば、アンクルパッチ、縁取り、装飾品、バッ

クル、タブ及びアイレットステー)を考慮しない。

(b) 本底の構成材料は、地面に接する面積が昀も大きい材料により決定す

るものとし、附属品及び補強材(例えば、スパイク、バー、くぎ及び保護物)を

考慮しない。

号注

1 第六四〇二・一二号、第六四〇二・一九号、第六四〇三・一二号、第六四〇

三・一九号及び第六四〇四・一一号においてスポーツ用の履物は、次の物品に限

る。

(a) スポーツ活動用として製造した履物で、スパイク、スプリッグ、スト

ップ、クリップ、バーその他これらに類する物品を取り付けてあるもの及び取り

付けることができるもの

(b) スケート靴、スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)、スノ

ーボードブーツ、レスリングシューズ、ボクシングシューズ及びサイクリングシ

ューズ

備考

1 この類において「体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物」

とは、テニスシューズ、バスケットシューズ、体操シューズ、トレーニングシュ

ーズその他これらに類する履物のほか、登山靴、乗馬靴その他のスポーツ活動用

に供する履物をいい、スポーツ用の履物(スポーツ活動用として製造した履物

で、スパイク、スプリッグ、ストップ、クリップ、バーその他これらに類する物

品を取り付けてあるもの及び取り付けることができるもの並びにスケート靴、ス

キー靴(クロスカントリー用のものを含む。)、スノーボードブーツ、レスリン

グシューズ、ボクシングシューズ及びサイクリングシューズ)を含まない。

防水性の履物(本底及び甲がゴム製又はプラスチッ

ク製のものに限るものとし、縫合、リベット締

め、くぎ打ち、ねじ締め、プラグ止めその他これ

らに類する方法により甲を底に固定し又は組み立

てたものを除く。)

六四

履物(保護用の金属製トーキャップを有するものに

限る。)

一 スキー靴 二七%

二 その他のもの 二〇%

その他の履物

六四

くるぶしを覆うもの(ひざを覆うものを除く。)

一 スキー靴 二七%

二 その他のもの 二〇%

六四

その他のもの 二〇%

その他の履物(本底及び甲がゴム製又はプラスチッ

ク製のものに限る。)

スポーツ用の履物

六四

スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)及

びスノーボードブーツ

一 スキー靴 二七%

二 スノーボードブーツ 二〇%

六四

その他のもの 二〇%

六四

履物(甲の部分のストラップ又はひもを本底にプラ

グ止めしたものに限る。)

二〇%

その他の履物

六四

くるぶしを覆うもの 二〇%

六四

その他のもの 二〇%

履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコ

ンポジションレザー製で、甲が革製のものに限

る。)

スポーツ用の履物

六四 スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)及

びスノーボードブーツ

一 本底がゴム製、革製又はコンポジションレザー

製のもの

二七%

二 その他のもの 三〇%

六四 その他のもの

一 本底がゴム製、革製又はコンポジションレザー

製のもの

二七%

二 その他のもの 三〇%

六四

履物(本底が革製で、革製のストラップが足の甲及

び親指の回りにかかるものに限る。)

六〇%(その率が一

足につき四、八〇

〇円の従量税率よ

り低いときは、当

該従量税率)

六四

その他の履物(保護用の金属製トーキャップを有す

るものに限る。)

六〇%(その率が一

足につき四、八〇

〇円の従量税率よ

り低いときは、当

該従量税率)

その他の履物(本底が革製のものに限る。)

六四 くるぶしを覆うもの

一 室内用履物 六〇%(その率が一

足につき四、八〇

〇円の従量税率よ

り低いときは、当

該従量税率)

二 その他のもの

(一) 体操用、競技用その他これらに類する用途

に供する履物

二七%

(二) その他のもの 六〇%(その率が一

足につき四、八〇

〇円の従量税率よ

り低いときは、当

該従量税率)

六四

その他のもの

一 スリッパその他の室内用履物

(一) スリッパ 三〇%

(二) その他のもの 六〇%(その率が一

足につき四、八〇

〇円の従量税率よ

り低いときは、当

該従量税率)

二 その他のもの

(一) 体操用、競技用その他これらに類する用途

に供する履物

二七%

(二) その他のもの 六〇%(その率が一

足につき四、八〇

〇円の従量税率よ

り低いときは、当

該従量税率)

その他の履物

六四 くるぶしを覆うもの

一 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のも

の(室内用履物を除く。)

(一) 体操用、競技用その他これらに類する用途

に供する履物

二七%

(二) その他のもの 六〇%(その率が一

足につき四、八〇

〇円の従量税率よ

り低いときは、当

該従量税率)

二 その他のもの

(一) 体操用、競技用その他これらに類する用途

に供する履物

三〇%

(二) その他のもの 六〇%(その率が一

足につき四、八〇

〇円の従量税率よ

り低いときは、当

該従量税率)

六四 その他のもの

一 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のも

の(スリッパその他の室内用履物を除く。)

(一) 体操用、競技用その他これらに類する用途 二七%

に供する履物

(二) その他のもの 六〇%(その率が一

足につき四、八〇

〇円の従量税率よ

り低いときは、当

該従量税率)

二 その他のもの

(一) スリッパ及び体操用、競技用その他これら

に類する用途に供する履物

三〇%

(二) その他のもの 六〇%(その率が一

足につき四、八〇

〇円の従量税率よ

り低いときは、当

該従量税率)

履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコ

ンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維製のも

のに限る。)

履物(本底がゴム製又はプラスチック製のものに限

る。)

六四

スポーツ用の履物及びテニスシューズ、バスケット

シューズ、体操シューズ、トレーニングシューズ

その他これらに類する履物

一〇%

六四 その他のもの

一 甲に毛皮を使用したもの

(一) 甲の一部に革を使用したもの(スリッパを

除く。)

六〇%(その率が一

足につき四、八〇

〇円の従量税率よ

り低いときは、当

該従量税率)

(二) その他のもの 三〇%

二 その他のもの 一〇%

六四

履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のも

のに限る。)

一 甲に毛皮を使用したもの

(一) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用

の履物、体操用、競技用その他これらに類する用

途に供する履物及びスリッパを除く。)

六〇%(その率が一

足につき四、八〇

〇円の従量税率よ

り低いときは、当

該従量税率)

(二) その他のもの 三〇%

二 本底が革製のもの(甲に毛皮を使用したものを

除く。)

(一) キャンバスシューズ

A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履

物及び体操用、競技用その他これらに類する用途

に供する履物を除く。)

六〇%(その率が一

足につき四、八〇

〇円の従量税率よ

り低いときは、当

該従量税率)

B その他のもの 二一・六%

(二) その他のもの

A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履

物、体操用、競技用その他これらに類する用途に

供する履物及びスリッパを除く。)

六〇%(その率が一

足につき四、八〇

〇円の従量税率よ

り低いときは、当

該従量税率)

B その他のもの 三〇%

三 その他のもの 一〇%

その他の履物

六四 甲が革製又はコンポジションレザー製のもの

一 本底が革製のもの(甲がコンポジションレザー

製のものに限る。)

(一) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用

の履物、体操用、競技用その他これらに類する用

途に供する履物及びスリッパを除く。)

六〇%(その率が一

足につき四、八〇

〇円の従量税率よ

り低いときは、当

該従量税率)

(二) その他のもの 三〇%

二 本底がゴム製、プラスチック製又はコンポジシ

ョンレザー製のもの(甲がコンポジションレザー

製のものに限る。)

一〇%

三 その他のもの 四・三%

六四

甲が紡織用繊維製のもの 四・三%

六四 その他のもの

一 本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコン

ポジションレザー製のもの

(一) 甲に毛皮を使用したもの

A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履

物、体操用、競技用その他これらに類する用途に

供する履物及びスリッパを除く。)

六〇%(その率が一

足につき四、八〇

〇円の従量税率よ

り低いときは、当

該従量税率)

B その他のもの 三〇%

(二) その他のもの

A 本底が革製のもの

(a) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用

の履物、体操用、競技用その他これらに類する用

途に供する履物及びスリッパを除く。)

六〇%(その率が一

足につき四、八〇

〇円の従量税率よ

り低いときは、当

該従量税率)

(b) その他のもの 三〇%

B その他のもの 一〇%

二 その他のもの 四・三%

履物の部分品(甲を含むものとし、本底以外の底に

取り付けてあるかないかを問わない。)及び取り

外し可能な中敷き、ヒールクッションその他これ

らに類する物品並びにゲートル、レギンスその他

これらに類する物品及びこれらの部分品

六四 甲及びその部分品(しんを除く。)

一 革製のもの及び毛皮を使用したもの 二五%

二 その他のもの 四・二%

六四

本底及びかかと(ゴム製又はプラスチック製のもの

に限る。)

四・二%

その他のもの

六四 木製のもの

一 毛皮を使用したもの 二五%

二 その他のもの 四・二%

六四 その他の材料製のもの

一 革製のもの及び毛皮を使用したもの 二五%

二 その他のもの 四・二%

第六五類

番号 品名 税率

第六五類 帽子及びその部分品

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) 第六三・〇九項の中古の帽子

(b) 石綿製の帽子(第六八・一二項参照)

(c) 第九五類の人形又はがん具の帽子及びカーニバル用品2 第六五・〇

二項には、縫い合わせて作つた帽体(単にストリップをら旋状に縫い合わせて作

つたものを除く。)を含まない。

五・

〇一

六五

一・

〇〇

フェルト製の帽体(成型し又はつばを付けたものを除く。)並びに

フェルト製のプラトウ及びマンション(スリットマンションを含

む。)

三・

五・

〇二

六五

二・

〇〇

帽体(組んだもの及びストリップ(材料を問わない。)を組み合わ

せて作つたものに限るものとし、成型し、つばを付け、裏張りし

又はトリミングしたものを除く。)

三・

五・

〇四

六五

四・

〇〇

帽子(組んだもの及びストリップ(材料を問わない。)を組み合わ

せて作つたものに限るものとし、裏張りしてあるかないか又はト

リミングしてあるかないかを問わない。)

五・

五・

〇五

帽子(メリヤス編み又はクロセ編みのもの及びレース、フェルトそ

の他の紡織用繊維の織物類(ストリップのものを除く。)から作

つたものに限るものとし、裏張りしてあるかないか又はトリミン

グしてあるかないかを問わない。)及びヘアネット(材料を問わ

ないものとし、裏張りしてあるかないか又はトリミングしてある

かないかを問わない

六五

五・

一〇

ヘアネット 三・

六五

五・

九〇

その他のもの 七%

五・

〇六

その他の帽子(裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるか

ないかを問わない。)

六五

六・

一〇

安全帽子

一 革製のもの及び毛皮付きのもの 五・

二 その他のもの 五・

その他のもの

六五

六・

九一

ゴム製又はプラスチック製のもの

一 毛皮付きのもの 五・

二 その他のもの 五・

六五 その他の材料製のもの

六・

九九

一 革製のもの及び毛皮付きのもの 五・

二 毛皮製のもの 六・

三 その他のもの 五・

五・

〇七

六五

七・

〇〇

帽子用のすべり革、裏、カバー、ハットファンデーション、ハット

フレーム、ひさし及びあごひも

四・

第六六類

番号 品名 税率

第六六類 傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) ものさし兼用のつえその他これに類する物品(第九〇・一七項参照)

(b) ステッキ銃、仕込みづえ、鉛を詰めた護身用のつえその他これらに類

する物品(第九三類参照)

(c) 第九五類の物品(例えば、がん具の傘)

2 第六六・〇三項には、紡織用繊維製の部分品、トリミング及び附属品並びに

カバー、タッセル、ひも、傘のケースその他これらに類する物品(材料を問わな

い。)を含まない。これらの物品は、掲示の際に第六六・〇一項又は第六項・〇

二項の製品に取り付けてない場合には、当該製品を構成する部分品として取り扱

わないものとし、それぞれ該当する項に属する。

六六・〇一 傘(つえ兼用傘、ビーチパラソルその他これらに類す

るものを含む。)

六六〇一・一

ビーチパラソルその他これに類する傘 六・四%

その他のもの

六六〇一・九

折畳み式のもの 六・四%

六六〇一・九

その他のもの 六・四%

六六・〇二

六六〇二・〇 つえ、シートステッキ、むちその他これらに類する製 四・六%

〇 品

六六・〇三 第六六・〇一項又は第六六・〇二項の製品の部分品、

トリミング及び附属品

六六〇三・二

傘の骨(中棒に取り付けたものを含む。) 六・四%

六六〇三・九

その他のもの 六・四%

第六七類

番号 品名 税率

第六七類 調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) 人髪製のろ過布(第五九・一一項参照)

(b) レース、ししゆう布その他の紡織用繊維の織物類から製造した花柄の

モチーフ(第一一部参照)

(c) 履物(第六四類参照)

(d) 帽子及びヘアネット(第六五類参照)

(e) がん具、運動用具及びカーニバル用品(第九五類参照)

(f) 羽毛製のダスター、化粧用パフ及び人髪製のふるい(第九六類参照)

2 第六七・〇一項には、次の物品を含まない。

(a) 羽毛又は鳥の綿毛を詰物としてのみ使用した物品(例えば、第九四・

〇四項の羽根布団)

(b) 衣類及び衣類附属品で、羽毛又は鳥の綿毛を単にトリミング又は詰物

として使用したもの

(c) 第六七・〇二項の人造の花及び葉並びにこれらの部分品及び製品

3 第六七・〇二項には、次の物品を含まない。

(a) ガラス製品(第七〇類参照)

(b) 陶磁器、石、金属、木その他の材料から製造した人造の花、葉及び果

実で、成型、鍛造、彫刻、打抜きその他の方法により一体として製造したもの並

びに結束、接着、はめ込み結合及びこれらに類する方法以外の方法により部分品

を組み立てたもの

六七・

〇一

六七〇

一・

〇〇

羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛、羽毛の部分及び鳥

の綿毛並びにこれらの製品(この項には、第〇五・〇五項の物

品並びに加工した羽軸及び羽茎を含まない。)

四・

六%

六七・

〇二

人造の花、葉及び果実並びにこれらの部分品及び製品

六七〇

二・

一〇

プラスチック製のもの 八%

六七〇

二・

九〇

その他の材料製のもの 四・

六%

六七・

〇三

六七〇

三・

〇〇

人髪(仕上げをし、梳き、漂白し又はその他の加工をしたもの

に限る。)及び羊毛、獣毛その他の紡織用繊維(かつらその他

これに類する物品の製造用に調製したものに限る。)

無税

六七・

〇四

かつら、付けひげ、付け眉毛、付けまつげ、かもじその他これ

らに類する物品(人髪製、獣毛製又は紡織用繊維製のものに限

る。)及び人髪製品(他の項に該当するものを除く。)

合成繊維材料製のもの

六七〇

四・

一一

かつら(完成品に限る。) 無税

六七〇

四・

一九

その他のもの 無税

六七〇

四・

二〇

人髪製のもの 無税

六七〇

四・

九〇

その他の材料製のもの 無税

第六八類

番号 品目 税率

第一三部 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の

製品、陶磁製品並びにガラス及びその製品

第六八類 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の

製品

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) 第二五類の物品

(b) 第四八・一〇項又は第四八・一一項の塗布し、染み込ませ又は被覆し

た紙及び板紙(例えば、雲母粉、黒鉛、ビチューメン又はアスファルトを塗布し

た紙及び板紙)

(c) 第五六類又は第五九類の塗布し、染み込ませ又は被覆した紡織用繊維

の織物類(例えば、雲母粉を塗布し又は被覆した織物類及びビチューメン又はア

スファルトを塗布した織物類)

(d) 第七一類の製品

(e) 第八二類の工具及びその部分品

(f) 第八四・四二項のリソグラフィックストーン

(g) がい子(第八五・四六項参照)及び第八五・四七項の電気絶縁用物品

(h) 歯科用バー(第九〇・一八項参照)

(ij) 第九一類の物品(例えば、時計及び時計のケース)

(k) 第九四類の物品(例えば、家具、ランプその他の照明器具及びプレハ

ブ建築物)

(l) 第九五類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)

(m) 第九六・〇二項の物品で第九六類の注2(b)に掲げる材料から製造

したもの、第九六・〇六項の物品(例えば、ボタン)、第九六・〇九項の物品

(例えば、石筆)及び第九六・一〇項の物品(例えば、石盤)

(n) 第九七類の物品(例えば、美術品)

2 第六八・〇二項において加工した石碑用又は建築用の石には、第二五・一五

項又は第二五・一六項の石を加工したもののほか、その他の天然石(例えば、け

い石、フリント、ドロマイト及びステアタイト)を加工したものを含むものと

し、スレートを加工したものを含まない。

六八

舗装用の石、縁石及び敷石(天然石のものに限るものとし、スレ

ートのものを除く。)

無税

加工した石碑用又は建築用の石及びその製品(スレートを加工し

たもの及び第六八・〇一項の物品を除く。)、天然石(スレート

を含む。)製のモザイクキューブその他これに類する物品(裏張

りしてあるかないかを問わない。)並びに人工的に着色した天然

石(スレートを含む。)の粒、細片及び粉

六八

タイル、キューブその他これらに類する物品(長方形(正方形を

含む。)であるかないかを問わないものとし、面積が昀大の面を

一辺が七センチメートル未満の正方形により包含することができ

るものに限る。)並びに人工的に着色した粒、細片及び粉その他

の石碑用又は建築用の石及びその製品(単に切り又はのこぎりで

ひいたもので、表面が平らなものに限る。)

無税

六八

大理石、トラバーチン及びアラバスター 無税

六八

花こう岩 無税

六八

その他の石 無税

その他のもの

六八

大理石、トラバーチン及びアラバスター 無税

六八

その他の石灰質の石 無税

六八

花こう岩 無税

六八

その他の石 無税

六八

スレート(加工したものに限る。)、スレート製品及び凝結スレ

ート製品

無税

ミルストーン、グラインドストーン、グラインディングホイール

その他これらに類する物品(粉砕用、研磨用、整形用又は切断用

のものに限るものとし、フレーム付きのものを除く。)及び手研

ぎ用砥石並びにこれらの部分品で、天然石製、凝結させた天然若

しくは人造の研磨材料製又は陶磁製のもの(この項の物品につい

ては、他の材料の部分品を有するか有しないかを問わない。)

六八

ミルストーン及びグラインドストーン(製粉用、粉砕用又はパル

プ用のものに限る。)

一 人造研磨材料製のもの 三・

二 その他のもの 二・

その他のミルストーン、グラインドストーン、グラインディング

ホイールその他これらに類する物品

六八

凝結させた合成又は天然のダイヤモンド製のもの 三・

六八 その他の凝結させた研磨材料製のもの及び陶磁製のもの

一 凝結させた人造研磨材料製のもの 三・

二 その他のもの 二・

六八

天然石製のもの 二・

六八

手研ぎ用砥石 三・

粉状又は粒状の天然又は人造の研磨材料を紡織用繊維、紙、板紙

その他の材料に付着させた物品(特定の形状に切り、縫い合わせ

又はその他の加工をしたものであるかないかを問わない。)

六八 紡織用繊維の織物のみに付着させたもの 五・

六八

紙又は板紙のみに付着させたもの 五・

六八

その他の材料に付着させたもの 五・

スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール

及びはく離させたバーミキュライト、エキスパンデッドクレー、

フォームスラグその他これらに類する膨脹させた鉱物性材料並び

に断熱用、防音用又は吸音用の鉱物性材料の混合物及び製品(第

六八・一一項、第六八・一二項又は第六九類のものを除く。)

六八

スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール

(これらの相互の混合物を含むものとし、バルク状、シート状又

はロール状のものに限る。)

無税

六八

はく離させたバーミキュライト、エキスパンデッドクレー、フォ

ームスラグその他これらに類する膨張させた鉱物性材料(これら

の相互の混合物を含む。)

無税

六八

その他のもの 無税

アスファルトその他これに類する材料(例えば、石油アスファル

ト及びコールタールピッチ)の製品

六八

ロール状のもの 無税

六八

その他のもの 無税

六八

パネル、ボード、タイル、ブロックその他これらに類する物品

(植物性繊維、わら又はかんなくず、ウッドチップ、小片、のこ

くずその他の木くずをセメント、プラスターその他の鉱物性結合

材により凝結させたものに限る。)

無税

プラスター又はプラスターをもととした材料から成る製品

ボード、シート、パネル、タイルその他これらに類する製品(装

飾してないものに限る。)

六八

紙又は板紙のみを張つたもの及びこれらのみにより補強したもの 無税

六八

その他のもの 無税

六八

その他の製品 無税

セメント製品、コンクリート製品及び人造石製品(補強してある

かないかを問わない。)

タイル、敷石、れんがその他これらに類する製品

六八

建築用のブロック及びれんが 無税

六八

その他のもの 無税

その他の製品

六八

建築用又は土木建設用のプレハブ式の構築材 無税

六八

その他のもの 無税

石綿セメント製品、セルロースファイバーセメント製品その他こ

れらに類する製品

六八

石綿を含有するもの 三・

石綿を含有しないもの

六八

波板 三・

六八

その他のシート、パネル、タイルその他これらに類する製品 三・

六八

管及び管用継手 三・

六八

その他の製品 三・

石綿繊維(加工したものに限る。)、石綿をもととした混合物及

び石綿と炭酸マグネシウムとをもととした混合物並びにこれらの

混合物又は石綿の製品(例えば、糸、織物、衣類、帽子、履物及

びガスケット。補強してあるかないかを問わないものとし、第六

八・一一項又は第六八・一三項の物品を除く。)

六八

クロシドライト製のもの 三・

その他のもの

六八

衣類、衣類附属品、履物及び帽子 三・

六八

紙、厚紙及びフェルト 三・

六八

ジョイント用の圧縮した石綿繊維(シート状又はロール状のもの

に限る。)

三・

六八

その他のもの 三・

ブレーキ用、クラッチ用その他これらに類する用途に供する摩擦

材料及びその製品(例えば、シート、ロール、ストリップ、セグ

メント、ディスク、ワッシャー及びパッド。取り付けてないもの

で、石綿その他の鉱物性材料又は繊維素をもととしたものに限る

ものとし、紡織用繊維その他の材料と組み合わせてあるかないか

を問わない。)

六八

石綿を含有するもの

一 自動車の部分品

無税

二 その他のもの 三・

石綿を含有しないもの

六八

ブレーキライニング及びブレーキパッド

一 自動車の部分品

無税

二 その他のもの 三・

六八

その他のもの

一 自動車の部分品

無税

二 その他のもの 三・

雲母(加工したものに限る。)及び雲母製品(凝結雲母及び再生

雲母を含むものとし、紙、板紙その他の材料により支持してある

かないかを問わない。)

六八

凝結雲母又は再生雲母の板、シート及びストリップ(支持してあ

るかないかを問わない。)

無税

六八

その他のもの 無税

石その他の鉱物性材料の製品(炭素繊維及びその製品並びに泥炭

製品を含むものとし、他の項に該当するものを除く。)

六八

黒鉛その他の炭素の製品(電気用品を除く。) 無税

六八

泥炭製品 無税

その他の製品

六八 マグネサイト、ドロマイト又はクロマイトを含有するもの 無税

六八 その他のもの 無税

第六九類

番号 品名 税率

第六九類 陶磁製品

1 この類には、成形した後に焼成した陶磁製品のみを含むものとし、第六九・

〇四項から第六九・一四項までには、第六九・〇一項から第六九・〇三項までに

属するとみられる物品を含まない。

2 この類には、次の物品を含まない。

(a) 第二八・四四項の物品

(b) 第六八・〇四項の物品

(c) 第七一類の物品(例えば、身辺用模造細貨類)

(d) 第八一・一三項のサーメット

(e) 第八二類の物品

(f) がい子(第八五・四六項参照)及び第八五・四七項の電気絶縁用物品

(g) 義歯(第九〇・二一項参照)

(h) 第九一類の物品(例えば、時計及び時計のケース)

(ij) 第九四類の物品(例えば、家具、ランプその他の照明器具及びプレ

ハブ建築物)

(k) 第九五類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)

(l) 第九六・〇六項の物品(例えば、ボタン)及び第九六・一四項の物品

(例えば、喫煙用パイプ)

(m) 第九七類の物品(例えば、美術品)

第一節 けいそう土その他これに類するけい酸質の土から製造し

た製品及び耐火製品

九・

〇一

六九

一・

〇〇

れんが、ブロック、タイルその他の陶磁製品(けいそう土その他

これに類するけい酸質の土から製造したものに限る。)

無税

九・

〇二

耐火れんが、耐火ブロック、耐火タイルその他これらに類する建

設用陶磁製耐火製品(けいそう土その他これに類するけい酸質の

土から製造したものを除く。)

六九

二・

一〇

マグネシウム、カルシウム又はクロムを酸化マグネシウム、酸化

カルシウム又は三酸化二クロムとして計算した重量が、単独で又

は合計して全重量の五〇%を超えるもの

二・

六九

二・

二〇

アルミナ(Al2O3)若しくはシリカ(SiO2)又はこれら

の相互の混合物若しくは化合物の含有量が全重量の五〇%を超え

るもの

二・

六九

二・

九〇

その他のもの 二・

九・

〇三

その他の陶磁製耐火製品(例えば、レトルト、るつぼ、マッフ

ル、ノズル、プラグ、支持物、キューペル、管、さや及び棒。け

いそう土その他これに類するけい酸質の土から製造したものを除

く。)

六九

三・

一〇

黒鉛その他の炭素又はこれらの相互の混合物の含有量が全重量の

五〇%を超えるもの

五・

六九

三・

二〇

アルミナ(Al2O3)又はアルミナとシリカ(SiO2)との

混合物若しくは化合物の含有量が全重量の五〇%を超えるもの

五・

六九

三・

九〇

その他のもの 五・

第二節 その他の陶磁製品

九・

〇四

陶磁製の建設用れんが、床用ブロック、サポートタイル、フィラ

ータイルその他これらに類する物品

六九

四・

一〇

建設用れんが 無税

六九

四・

九〇

その他のもの 無税

九・

〇五

かわら、煙突用品、建築用装飾品その他の建設用陶磁製品

六九

五・

一〇

かわら 三%

六九

五・

九〇

その他のもの 三%

九・

〇六

六九

六・

〇〇

陶磁製の管、導管、とい及び管用継手 無税

九・

陶磁製の舗装用品及び炉用又は壁用のタイル(うわぐすりを施し

たものを除く。)並びに陶磁製のモザイクキューブその他これに

〇七 類する物品(うわぐすりを施したものを除くものとし、裏張りし

てあるかないかを問わない。)

六九

七・

一〇

タイル、キューブその他これらに類する物品(長方形であるかな

いかを問わないものとし、面積が昀大の面を一辺が七センチメー

トル未満の正方形により包含することができるものに限る。)

二・

六九

七・

九〇

その他のもの 二・

九・

〇八

陶磁製の舗装用品及び炉用又は壁用のタイル(うわぐすりを施し

たものに限る。)並びに陶磁製のモザイクキューブその他これに

類する物品(うわぐすりを施したものに限るものとし、裏張りし

てあるかないかを問わない。)

六九

八・

一〇

タイル、キューブその他これらに類する物品(長方形であるかな

いかを問わないものとし、面積が昀大の面を一辺が七センチメー

トル未満の正方形により包含することができるものに限る。)

三・

六九

八・

九〇

その他のもの 三・

九・

〇九

陶磁製の理化学用その他の技術的用途に供する物品、農業に使用

する種類のおけ、かめその他これらに類する容器及び輸送又は包

装に使用する種類のつぼ、ジャーその他これらに類する製品

陶磁製の理化学用その他の技術的用途に供する物品

六九

磁器製のもの 無税

九・

一一

六九

九・

一二

モース硬さが九以上の物品 無税

六九

九・

一九

その他のもの 無税

六九

九・

九〇

その他のもの 無税

九・

一〇

陶磁製の台所用流し、洗面台、浴槽、ビデ、便器、水洗用水槽そ

の他これらに類する衛生用備付品

六九

〇・

一〇

磁器製のもの 無税

六九

〇・

九〇

その他のもの 無税

九・

一一

磁器製の食卓用品、台所用品その他の家庭用品及び化粧用品

六九

一・

一〇

食卓用品及び台所用品 三・

六九

一・

九〇

その他のもの 三・

九・

一二

六九

二・

〇〇

陶磁製の食卓用品、台所用品その他の家庭用品及び化粧用品(磁

器製のものを除く。)

三・

九・

一三

陶磁製の小像その他の装飾品

六九

三・

一〇

磁器製のもの 三・

六九

三・

九〇

その他のもの 三・

九・

その他の陶磁製品

一四

六九 磁器製のもの 無税

四・

一〇

六九 その他のもの 無税

四・

九〇

第七〇類

番号 品名 税率

第七〇類 ガラス及びその製品

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) 第三二・〇七項の物品(例えば、ほうろう及びうわぐすり並びにガラ

スフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの)

(b) 第七一類の物品(例えば、身辺用模造細貨類)

(c) 第八五・四四項の光ファイバーケーブル、がい子(第八五・四六項参

照)及び第八五・四七項の電気絶縁用物品

(d) 第九〇類の光ファイバー、光学的に研磨した光学用品、皮下注射器、

義眼、温度計、気圧計、浮きばかりその他の物品

(e) 第九四・〇五項のランプその他の照明器具、イルミネーションサイ

ン、発光ネームプレートその他これらに類する物品(光源を据え付けたものに限

る。)及びこれらの部分品

(f) 第九五類のがん具、遊戯用具、運動用具、クリスマスツリー用装飾品

その他の物品(仕掛けを有しないガラス製の眼で第九五類の人形その他の物品に

使用するものを除く。)

(g) 第九六類のボタン、魔法瓶、香水用噴霧器その他の物品

2 第七〇・〇三項から第七〇・〇五項までにおいては、次に定めるところによ

る。

(a) 焼きなまし前に経た工程は、加工としない。

(b) 板ガラスには、特定の形状に切つたものを含む。

(c) 「吸収層、反射層又は無反射層」とは、赤外線等を吸収し、ガラスの

透明度若しくは半透明度を保持しつつ反射特性を高め、又は反射光を防止するた

めに塗布した金属又は化合物(例えば、金属酸化物)の極めて薄い層をいう。

3 第七〇・〇六項の物品は、製品の特性を有するか有しないかを問わない。

4 第七〇・一九項において「グラスウール」とは、次の物品をいう。

(a) シリカ(SiO2)の含有量が全重量の六〇%以上の鉱物性ウール

(b) シリカ(SiO2)の含有量が全重量の六〇%未満の鉱物性ウール

で、アルカリ金属の酸化物(K2O又はNa2O)の含有量が全重量の五%を超

え又は三酸化二ほう素(B2O3)の含有量が全重量の二%を超えるもの

(a)及び(b)に該当しない鉱物性ウールは、第六八・〇六項に属する。

5 この表においてガラスには、石英ガラスを含む。

号注

1 第七〇一三・二二号、第七〇一三・三三号、第七〇一三・四一号及び第七〇

一三・九一号において「鉛ガラス」とは、一酸化鉛(PbO)の含有量が全重量

の二四%以上のガラスのみをいう。

七〇

ガラスのくず及び塊 無税

ガラスの球(第七〇・一八項のマイクロスフィアを除く。)、棒及

び管(加工してないものに限る。)

七〇

球 無税

七〇

棒 無税

七〇

石英ガラスのもの 無税

七〇 その他のガラス(線膨脹係数が温度〇度から三〇〇度までの範囲に 無税

おいて一ケルビンにつき一、〇〇〇、〇〇〇分の五以下のものに

限る。)のもの

七〇

その他のもの 無税

鋳込み法又はロール法により製造した板ガラス及び溝型ガラス(吸

収層、反射層又は無反射層を有するか有しないかを問わないもの

とし、その他の加工をしたものを除く。)

板ガラス(金属の線又は網を入れたものを除く。)

七〇

色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び吸収層、反射層又

は無反射層を有するもの

無税

七〇

その他のもの 無税

七〇

板ガラス(金属の線又は網を入れたものに限る。) 無税

七〇

溝型ガラス 無税

引上げ法又は吹上げ法により製造した板ガラス(吸収層、反射層又

は無反射層を有するか有しないかを問わないものとし、その他の

加工をしたものを除く。)

七〇

板ガラス(色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び吸収

層、反射層又は無反射層を有するものに限る。)

無税

七〇

その他のもの 無税

フロート板ガラス及び磨き板ガラス(吸収層、反射層又は無反射層

を有するか有しないかを問わないものとし、その他の加工をした

ものを除く。)

七〇

金属の線又は網を入れてないガラスで吸収層、反射層又は無反射層

を有するもの

一 無反射層を有するもの 無税

二 その他のもの 六・

七〇

色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び単に表面を粗く磨

いたもの

六・

七〇

その他のもの

一 厚さが四ミリメートル以下のもの 四・

二 その他のもの 六・

七〇 金属の線又は網を入れたもの 六・

七〇

ガラス(第七〇・〇三項から第七〇・〇五項までのガラスを曲げ、

縁加工し、彫り、穴をあけ、ほうろう引きをし又はその他の加工

をしたものに限るものとし、枠付きのもの及び他の材料を取り付

けたものを除く。)

無税

安全ガラス(強化ガラス及び合わせガラスに限る。)

強化ガラス

七〇

車両用、航空機用、宇宙飛行体用又は船舶用に適する寸法及び形状

のもの

一 自動車用、航空機用又は宇宙飛行体用に適する寸法及び形状の

もの

無税

二 その他のもの 五・

七〇

その他のもの 五・

合わせガラス

七〇

車両用、航空機用、宇宙飛行体用又は船舶用に適する寸法及び形状

のもの

無税

七〇

その他のもの 五・

七〇

断熱用複層ガラス 無税

ガラス鏡(枠付きであるかないかを問わないものとし、バックミラ

ーを含む。)

七〇

バックミラー(車両用のものに限る。) 無税

その他のもの

七〇

枠付きでないもの 無税

七〇

枠付きのもの 無税

ガラス製の瓶、フラスコ、ジャー、つぼ、アンプルその他の容器

(輸送又は包装に使用する種類のものに限る。)、保存用ジャー

及び栓、ふたその他これらに類する物品

七〇

アンプル 無税

七〇

栓、ふたその他これらに類する物品 無税

ガラス製のバルブ、チューブその他これらに類する物品で封じてな

いもの及びこれらの部分品(電灯、陰極線管その他これらに類す

る物品に使用するもので取付具を有しないものに限る。)

七〇

電灯用のもの 無税

七〇

陰極線管用のもの 無税

七〇

その他のもの 無税

ガラス製品(食卓用、台所用、化粧用、事務用、室内装飾用その他

これらに類する用途に供する種類のものに限るものとし、第七

〇・一〇項又は第七〇・一八項のものを除く。)

七〇

ガラスセラミックス製のもの 四・

脚付きグラス類(ガラスセラミックス製のものを除く。)

七〇 鉛ガラス製のもの 四・

七〇

その他のもの 四・

その他のコップ類(ガラスセラミックス製のものを除く。)

七〇

鉛ガラス製のもの 四・

七〇

その他のもの 四・

食卓用又は台所用に供する種類のガラス製品(コップ類及びガラス

セラミックス製のものを除く。)

七〇

鉛ガラス製のもの 五・

七〇

線膨脹係数が温度〇度から三〇〇度までの範囲において一ケルビン

につき一、〇〇〇、〇〇〇分の五以下のもの

五・

七〇

その他のもの 五・

その他のガラス製品

七〇

鉛ガラス製のもの 五・

七〇

その他のもの 五・

七〇

ガラス製の信号用品及び光学用品(第七〇・一五項のもの及び光学

的に研磨したものを除く。)

無税

時計用ガラスその他これに類するガラス及び眼鏡用(視力矯正用で

あるかないかを問わない。)のガラス(曲面のもの、曲げたも

の、中空のものその他これらに類する形状のものに限るものと

し、光学的に研磨したものを除く。)並びにこれらの製造に使用

する中空の球面ガラス及びそのセグメント

無税

七〇

視力矯正眼鏡用のガラス 無税

七〇

その他のもの 無税

ガラス製の舗装用ブロック、スラブ、れんが、タイルその他の建築

又は建設に使用する種類の製品(プレスし又は成型したものに限

るものとし、金属の線又は網を入れてあるかないかを問わな

い。)、ガラス製のキューブその他の細貨(モザイク用その他こ

れに類する装飾用のものに限るものとし、裏張りしてあるかない

かを問わない。)、ステンドグラスその他これに類するガラス及

びブロック、パネル、板、殻その他これらに類する形状の多泡ガ

ラス

七〇

ガラス製のキューブその他の細貨(モザイク用その他これに類する

装飾用のものに限るものとし、裏張りしてあるかないかを問わな

い。)

無税

七〇

その他のもの

一 ステンドグラスその他これに類するガラス 無税

二 その他のもの 四・

理化学用又は衛生用のガラス製品(目盛りを付してあるかないかを

問わない。)

七〇

石英ガラス製のもの 無税

七〇

その他のガラス(線膨脹係数が温度〇度から三〇〇度までの範囲に

おいて一ケルビンにつき一、〇〇〇、〇〇〇分の五以下のものに

限る。)製のもの

無税

七〇

その他のもの 無税

ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これら

に類する細貨及びこれらの製品(身辺用模造細貨類を除く。)、

ガラス製の眼(人体用のものを除く。)、ランプ加工をしたガラ

ス製の小像その他の装飾品(身辺用模造細貨類を除く。)並びに

ガラス製のマイクロスフィア(直径が一ミリメートル以下のもの

に限る。)

七〇

ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これら

に類する細貨

七〇

ガラス製のマイクロスフィア(直径が一ミリメートル以下のものに

限る。)

七〇

その他のもの

一 貴金属又はこれをめつきした金属を使用したもの 一

二 その他のもの 無税

ガラス繊維(グラスウールを含む。)及びその製品(例えば、ガラ

ス繊維の糸及び織物)

スライバー、ロービング、糸及びチョップドストランド

七〇

チョップドストランド(長さが五〇ミリメートル以下のものに限

る。)

無税

七〇

ロービング 無税

七〇

その他のもの 無税

薄いシート(ボイル)、ウェブ、マット、マットレス、ボードその

他これらに類する織つてない物品

七〇

マット 無税

七〇

薄いシート(ボイル) 無税

七〇

その他のもの 無税

七〇

ロービング製の織物 無税

その他の織物

七〇

幅が三〇センチメートル以下のもの 無税

七〇

幅が三〇センチメートルを超えるもの(重量が一平方メートルにつ

き二五〇グラム未満の平織りのもので、単糸が一三六テックス以

下の長繊維製のものに限る。)

無税

七〇

その他のもの 無税

七〇

その他のもの 無税

七〇

その他のガラス製品 無税

第七一類

番号 品名 税率

第一四部 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並

びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣

第七一類 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並

びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣

1 全部又は一部が次の材料から成る製品は、第六部の注1(A)及びこの類の

他の注において別段の定めがある場合を除くほか、すべてこの類に属する。

(a) 天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは

半貴石

(b) 貴金属又は貴金属を張つた金属

(A) 第七一・一三項から第七一・一五項までには、貴金属又は貴金属を張

つた金属をさ細な取付具、装飾物その他の部分(例えば、頭文字、はめ輪及び縁

金)のみに使用した物品を含まない。

(B) 第七一・一六項には、貴金属又は貴金属を張つた金属を使用した製品

(これらをさ細な部分に使用したものを除く。)を含まない。

3 この類には、次の物品を含まない。

(a) 貴金属のアマルガム及びコロイド状貴金属(第二八・四三項参照)

(b) 第三〇類の殺菌した外科用縫合材、歯科用充てん料その他の物品

(c) 第三二類の物品(例えば、液状ラスター)

(d) 担体付き触媒(第三八・一五項参照)

(e) 第四二類の注2(B)に該当する第四二・〇二項又は第四二・〇三項

の製品

(f) 第四三・〇三項又は第四三・〇四項の製品

(g) 第一一部の物品(紡織用繊維及びその製品)

(h) 第六四類又は第六五類の履物、帽子その他の物品

(ij) 第六六類の傘、つえその他の物品

(k) 第六八・〇四項、第六八・〇五項又は第八二類の研磨用品で天然又は

合成の貴石又は半貴石のダスト又は粉を使用したもの、第八二類の物品で作用す

る部分が天然、合成又は再生の貴石又は半貴石であるもの並びに第一六部の機械

類、電気機器及びこれらの部分品。ただし、第一六部の物品で全部が天然、合成

又は再生の貴石又は半貴石であるものは、針用に加工したサファイヤ及びダイヤ

モンド(取り付けられていないものに限る。第八五・二二項参照)を除くほか、

この類に属する。

(l) 第九〇類から第九二類までの物品(精密機器、時計及び楽器)

(m) 武器及びその部分品(第九三類参照)

(n) 第九五類の注2の物品

(o) 第九六類の注4の規定により同類に属する物品

(p) 彫刻、塑像、鋳像その他これらに類する物品(第九七・〇三項参

照)、収集品(第九七・〇五項参照)及び製作後一〇〇年を超えたこつとう(第

九七・〇六項参照)。ただし、天然又は養殖の真珠、貴石及び半貴石を除く。

(A) 「貴金属」とは、銀、金及び白金をいう。

(B) 「白金」とは、白金、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウ

ム及びルテニウムをいう。

(C) 貴石又は半貴石には、第九六類の注2(B)の物品を含まない。

5 この類において貴金属を含有する合金(焼結したもの及び金属間化合物を含

む。)のうち、貴金属のいずれか一の含有量が全重量の二%以上であるものは、

貴金属の合金として取り扱う。この場合において、貴金属の合金については、次

に定めるところによる。

(a) 白金の含有量が全重量の二%以上のものは、白金の合金として取り扱

う。

(b) 金の含有量が全重量の二%以上で、白金の含有量が全重量の二%未満

のものは、金の合金として取り扱う。

(c) その他の合金で、銀の含有量が全重量の二%以上のものは、銀の合金

として取り扱う。

6 この表において貴金属には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、5の

規定により貴金属の合金として取り扱われる合金を含むものとし、貴金属を張つ

た金属及び貴金属を卑金属又は非金属にめつきした物品を含まない。

7 この表において「貴金属を張つた金属」とは、金属の一以上の面にはんだ付

け、ろう付け、溶接、熱間圧延その他これらに類する機械的方法により貴金属を

張つた金属をいう。ただし、文脈により別に解釈される場合を除くほか、卑金属

に貴金属を象眼したものを含む。

8 第七一・一二項に該当する物品は、第六部の注1(A)に規定する場合を除く

ほか、同項に属するものとし、この表の他の項には属しない。

9 第七一・一三項において「身辺用細貨類」とは、次の物品をいう。

(a) 小形の身辺用装飾品(例えば、指輪、腕輪、首飾り、ブローチ、イヤ

リング、時計用鎖、ペンダント、ネクタイピン、カフスボタン、衣服用飾りボタ

ン、メダル及び記章)

(b) 通常、ポケット若しくはハンドバッグに入れて携帯し又は身辺に付け

て使用する身辺用品(例えば、シガーケース、シガレットケース、嗅ぎたばこ入

れ、口中香剤入れ、錠剤入れ、おしろい入れ、鎖入れ及び数珠)

これらの物品は、組み合わせてあるかセットであるかを問わない(例えば、天

然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、合成若しくは再生した貴石又は半貴石、べつ

甲、真珠層、象牙、天然又は再生させたこはく、黒玉及びさんご)。

10 第七一・一四項において細工品には、装飾品、食卓用品、化粧用品、喫煙用

具その他家庭用、事務用又は宗教用の製品を含む。

11 第七一・一七項において「身辺用模造細貨類」とは、9(a)の身辺用細貨

類(第九六・〇六項のボタンその他の物品並びに第九六・一五項のくし、ヘアス

ライドその他これらに類する物品及びヘアピンを除く。)で、天然若しくは養殖

の真珠、天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石又は貴金属若しくは貴金

属を張つた金属を使用してないものをいう。これらの物品で、貴金属をめっきし

たもの及び貴金属又は貴金属を張つた金属をさ細な部分に使用したものは、身辺

用模造細貨類に含まれる。

号注

1 第七一〇六・一〇号、第七一〇八・一一号、第七一一〇・一一号、第七一一

〇・二一号、第七一一〇・三一号及び第七一一〇・四一号において「粉」及び

「粉状のもの」とは、目開きが〇・五ミリメートルのふるいに対する通過率が全

重量の九〇%以上のものをいう。

2 第七一一〇・一一号及び第七一一〇・一九号において白金には、注4(B)

の規定にかかわらず、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテ

ニウムを含まない。

3 第七一・一〇項の合金は、白金、パラジウム、ロジウム、イリジウム、オス

ミウム又はルテニウムのうち含有する重量が昀大の金属が属する号に属する。

第一節 天然又は養殖の真珠、貴石及び半貴石

一・

〇一

天然又は養殖の真珠(加工してあるかないか又は格付けしてある

かないかを問わないものとし、糸通しし又は取り付けたものを除

く。ただし、天然又は養殖の真珠を輸送のために一時的に糸に通

したものを含む。)

七一

一・

一〇

天然真珠 無税

養殖真珠

七一

一・

二一

加工してないもの 無税

七一

一・

二二

加工したもの 無税

一・

〇二

ダイヤモンド(加工してあるかないかを問わないものとし、取り

付けたものを除く。)

七一

二・

選別してないもの 無税

一〇

工業用のもの

七一

二・

二一

加工してないもの及び単にひき、クリーブし又はブルーチしたも

無税

七一

二・

二九

その他のもの 無税

工業用以外のもの

七一

二・

三一

加工してないもの及び単にひき、クリーブし又はブルーチしたも

無税

七一

二・

三九

その他のもの 無税

一・

〇三

貴石及び半貴石(加工してあるかないか又は格付けしてあるかな

いかを問わないものとし、糸通しし又は取り付けたもの及びダイ

ヤモンドを除く。ただし、格付けしてない貴石(ダイヤモンドを

除く。)又は半貴石を輸送のために一時的に糸に通したものを含

む。)

七一

三・

一〇

加工してないもの、単にひいたもの及び粗く形作つたもの 無税

その他の加工をしたもの

七一

三・

九一

ルビー、サファイヤ及びエメラルド 無税

七一

三・

九九

その他のもの 無税

一・

〇四

合成又は再生の貴石及び半貴石(加工してあるかないか又は格付

けしてあるかないかを問わないものとし、糸通しし又は取り付け

たものを除く。ただし、格付けしてない合成又は再生の貴石又は

半貴石を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。)

七一

四・

一〇

ピエゾエレクトリッククオーツ 無税

七一

四・

二〇

その他のもの(加工してないもの、単にひいたもの及び粗く形作

つたものに限る。)

無税

七一

四・

九〇

その他のもの 無税

一・

〇五

天然又は合成の貴石又は半貴石のダスト及び粉

七一

五・

一〇

ダイヤモンドのもの 無税

七一

五・

九〇

その他のもの 無税

第二節 貴金属及び貴金属を張つた金属

一・

〇六

銀(金又は白金をめつきした銀を含むものとし、加工してないも

の、一次製品及び粉状のものに限る。)

七一

六・

一〇

粉 無税

その他のもの

七一

六・

九一

加工してないもの 無税

七一

六・

九二

一次製品 無税

一・

〇七

七一

七・

〇〇

銀を張つた卑金属(一次製品を含むものとし、更に加工したもの

を除く。)

無税

一・

〇八

金(白金をめつきした金を含むものとし、加工してないもの、一

次製品及び粉状のものに限る。)

マネタリーゴールド以外のもの

七一

八・

一一

粉 無税

七一

八・

一二

その他の形状のもの(加工してないものに限る。) 無税

七一

八・

一三

その他の形状のもの(一次製品に限る。) 無税

七一

八・

二〇

マネタリーゴールド 無税

一・

〇九

七一 金を張つた卑金属及び銀(一次製品を含むものとし、更に加工し 無税

九・

〇〇

たものを除く。)

一・

一〇

白金(加工してないもの、一次製品及び粉状のものに限る。)

白金

七一

〇・

一一

加工してないもの及び粉状のもの 無税

七一

〇・

一九

その他のもの 無税

パラジウム

七一

〇・

二一

加工してないもの及び粉状のもの 無税

七一

〇・

二九

その他のもの 無税

ロジウム

七一

加工してないもの及び粉状のもの 無税

〇・

三一

七一

〇・

三九

その他のもの 無税

イリジウム、オスミウム及びルテニウム

七一

〇・

四一

加工してないもの及び粉状のもの 無税

七一

〇・

四九

その他のもの 無税

一・

一一

七一

一・

〇〇

白金を張つた卑金属、銀及び金(一次製品を含むものとし、更に

加工したものを除く。)

無税

一・

一二

貴金属又は貴金属を張つた金属のくず及び主として貴金属の回収

に使用する種類のその他のくずで貴金属又はその化合物を含有す

るもの

七一

二・

貴金属又はその化合物を含む灰 無税

三〇

その他のもの

七一

二・

九一

金のくず(金を張つた金属のくずを含むものとし、その他の貴金

属を含有するものを除く。)

無税

七一

二・

九二

白金のくず(白金を張つた金属のくずを含むものとし、その他の

貴金属を含有するものを除く。)

無税

七一

二・

九九

その他のもの 無税

第三節 身辺用細貨類、細工品その他の製品

一・

一三

身辺用細貨類及びその部分品(貴金属製又は貴金属を張つた金属

製のものに限る。)

貴金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあ

るかないかを問わない。)

七一

三・

一一

銀製のもの(その他の貴金属をめつきしてあるかないか又は張つ

てあるかないかを問わない。)

六・

二%

七一

その他の貴金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないか又は

張つてあるかないかを問わない。)

三・ 一 白金製のもの(その他の貴金属をめつきしてあるかないか又 六・

一九 は張つてあるかないかを問わない。) 二%

二 その他のもの 六・

六%

七一

三・

二〇

貴金属を張つた卑金属製のもの 六・

六%

一・

一四

細工品及びその部分品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のも

のに限る。)

貴金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあ

るかないかを問わない。)

七一

四・

一一

銀製のもの(その他の貴金属をめつきしてあるかないか又は張つ

てあるかないかを問わない。)

六・

六%

七一

四・

一九

その他の貴金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないか又は

張つてあるかないかを問わない。)

三・

三%

七一

四・

二〇

貴金属を張つた卑金属製のもの 三・

三%

一・

一五

その他の製品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限

る。)

七一

五・

一〇

触媒(白金をワイヤクロス状又はワイヤグリル状にしたものに限

る。)

無税

七一

五・

九〇

その他のもの 無税

一・

一六

天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若し

くは半貴石の製品

七一

六・

一〇

天然又は養殖の真珠製のもの 六・

二%

七一

六・

二〇

天然、合成又は再生の貴石製又は半貴石製のもの

一 理化学用又は工業用のもの 三%

二 その他のもの 六・

二%

一・

一七

身辺用模造細貨類

卑金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないかを問わな

い。)

七一 カフスボタン及び飾りボタン

七・

一 貴金属をめつきした金属、さんご、ぞうげ又はべつこうを使

用したもの

六・

六%

一一 二 その他のもの 六・

四%

七一

七・

一九

その他のもの 五・

六%

七一

七・

九〇

その他のもの

一 木とガラス、骨とこはく、真珠光沢を有する貝殻とプラスチ

ックその他二種類以上の材料(首飾り用ひもその他組立て用のみ

に使用する材料を除く。)で構成されるもの(貴金属をめつきし

たものを除く。)

二・

五%

二 その他のもの

(一) 木製のもの 三・

二%

(二) アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光

沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料性のも

四・

一%

(三) その他のもの 五・

五%

一・

一八

貨幣

七一

八・

一〇

貨幣(法貨でないものに限るものとし、金貨を除く。) 無税

七一 その他のもの 無税

八・

九〇

第七二類

第一五部 卑金属及びその製品

1 この部には、次の物品を含まない。

(a) 調製ペイント、インキその他の物品で金属のフレーク又は粉をもとと

したもの(第三二・〇七項から第三二・一〇項まで、第三二・一二項、第三二・

一三項及び第三二・一五項参照)

(b) フェロセリウムその他の発火性合金(第三六・〇六項参照)

(c) 第六五・〇六項又は第六五・〇七項の帽子及びその部分品

(d) 第六六・〇三項の傘の骨その他の物品

(e) 第七一類の物品(例えば、貴金属の合金、貴金属を張つた卑金属及び

身辺用模造細貨類)

(f) 第一六部の物品(機械類及び電気機器)

(g) 組み立てた鉄道用又は軌道用の線路(第八六・〇八項参照)その他の

第一七部の物品(車両、船舶及び航空機)

(h) 第一八部の機器(時計用ばねを含む。)

(ij) 銃砲弾用に調製した鉛弾(第九三・〇六項参照)その他の第一九部

の物品(武器及び銃砲弾)

(k) 第九四類の物品(例えば、家具、マットレスサポート、ランプその他

の照明器具、イルミネーションサイン及びプレハブ建築物)

(l) 第九五類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)

(m) 手ふるい、ボタン、ペン、ペンシルホルダー、ペン先その他の第九六

類の物品(雑品)

(n) 第九七類の物品(例えば、美術品)

2 この表において「はん用性の部分品」とは、次の物品をいう。

(a) 第七三・〇七項、第七三・一二項、第七三・一五項、第七三・一七項

又は第七三・一八項の物品及び非鉄卑金属製のこれらに類する物品

(b) 卑金属製のばね及びばね板(時計用ばね(第九一・一四項参照)を除

く。)

(c) 第八三・〇一項、第八三・〇二項、第八三・〇八項又は第八三・一〇

項の製品並びに第八三・〇六項の卑金属製の縁及び鏡

第七三類から第七六類まで及び第七八類から第八二類まで(第七三・一五項

を除く。)において部分品には、(a)から(c)までに定めるはん用性の部分

品を含まない。

第二文及び第八三類の注1の規定に従うことを条件として、第七二類から第

七六類まで及び第七八類から第八一類までの物品には、第八二類又は第八三類の

物品を含まない。

3 この表において「卑金属」とは、鉄鋼、銅、ニッケル、アルミニウム、鉛、

亜鉛、すず、タングステン、モリブデン、タンタル、マグネシウム、コバルト、

ビスマス、カドミウム、チタン、ジルコニウム、アンチモン、マンガン、ベリリ

ウム、クロム、ゲルマニウム、バナジウム、ガリウム、ハフニウム、インジウ

ム、ニオブ、レニウム及びタリウムをいう。

4 この表において「サーメット」とは、金属成分とセラミック成分から成る微

細で不均質な複合体を含有する物品をいう。サーメットには、焼結した金属炭化

物(一の金属を焼結した金属炭化物をいう。)を含む。

5 合金(第七二類注1(c)又は第七四類注1(c)のフェロアロイ及びマス

ターアロイを除く。)については、次に定めるところによりその所属を決定す

る。

(a) 卑金属合金は、含有する金属のうち重量が昀大の金属の合金とする。

(b) この部の卑金属とこの部に属しない元素とから成る合金であつて、当

該卑金属の含有量の合計重量が当該元素の含有量の合計重量以上であるものは、

この部の卑金属の合金として取り扱う。

(c) この部において合金には、金属粉の混合物を焼結したもの、溶融によ

り製造した金属の不均質な混合物(サーメットを除く。)及び金属間化合物を含

む。

6 この表において卑金属には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、5

の規定によりそれぞれの卑金属の合金とされるものを含む。

7 二以上の卑金属を含む卑金属の物品(卑金属以外の材料を混ぜた物品で、関

税率表の解釈に関する通則の規定により卑金属の物品とされるものを含む。)

は、項において別段の定めがある場合を除くほか、含有する金属のうち重量が昀

大の卑金属の物品として取り扱う。この場合においては、次に定めるところによ

る。

(a) 鉄及び鋼は、同一の金属とみなす。

(b) 合金は、5の規定によりその合金とされる金属ですべて構成されてい

るものとみなす。

(c) 第八一・一三項のサーメットは、一の卑金属とみなす。

8 この部の次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(a) 「くず」とは、金属の製造又は機械的加工の際に生ずる金属くず及び

破損、切断、摩損その他の理由により明らかにそのままでは使用することができ

ない金属の物品をいう。

(b) 「粉」とは、目開きが一ミリメートルのふるいに対する通過率が全重

量の九〇%以上のものをいう。

第七二類 鉄鋼

1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。ただ

し、(d)から(f)までの規定は、この表全体について適用する。

(a) 「銑鉄」とは、実用上圧延又は鍛造に適しない鉄と炭素の合金のう

ち、炭素の含有量が全重量の二%を超え、鉄及び炭素以外の元素の含有量が全重

量に対してそれぞれ次に掲げる限度を超えないものをいう。

クロム 一〇%

マンガン 六%

りん 三%

けい素 八%

その他の元素 合計一

〇%

(b) 「スピーゲル」とは、マンガンの含有量が全重量の六%を超え三〇%以

下である鉄と炭素の合金で、マンガン以外の元素の含有量については、(a)に

定める要件を満たすものをいう。

(c) 「フェロアロイ」とは、なまこ形、ブロック、ランプその他これらに

類する一次形状、連続鋳造法により得た形状又は粒状若しくは粉状(凝結させて

あるかないかを問わない。)の合金であつて、他の合金製造の際の添加用又は鉄

の冶金の際の脱酸用、脱硫用その他これらに類する用途に通常供するもので、主

として実用上圧延又は鍛造に適しないもののうち、鉄の含有量が全重量の四%以

上であり、次に掲げる元素の一以上の含有量が全重量に対してそれぞれ次に掲げ

る割合を超えるもの(銅の含有量が全重量の一〇%を超えるものを除く。)をい

う。

クロム 一〇%

マンガン 三〇%

りん 三%

けい素 八%

その他の元素(炭素を除く。) 合計一

〇%

(d) 「鋼」とは、実用上圧延又は鍛造に適する鉄材(鋳造により製造した鉄

材にあつては、実用上圧延又は鍛造に適しないものを含むものとし、第七二・〇

三項のものを除く。)で、炭素の含有量が全重量の二%以下のものをいう。ただ

し、クロム鋼には、炭素の含有量が全重量の二%を超えるものを含む。

(e) 「ステンレス鋼」とは、炭素の含有量が全重量の一・二%以下で、ク

ロムの含有量が全重量の一〇・五%以上の合金鋼(鉄、炭素及びクロム以外の元

素を含有するかしないかを問わない。)をいう。

(f) 「その他の合金鋼」とは、次に掲げる元素の一以上の含有量が全重量

に対してそれぞれ次に掲げる割合以上の鋼で、ステンレス鋼の定義に該当しない

ものをいう。

アルミニウム 〇・

三%

ほう素 〇・〇

〇〇

八%

クロム 〇・

三%

コバルト 〇・

三%

銅 〇・

四%

鉛 〇・

四%

マンガン 一・六

五%

モリブデン 〇・〇

八%

ニッケル 〇・

三%

ニオブ 〇・〇

六%

けい素 〇・

六%

チタン 〇・〇

五%

タングステン 〇・

三%

バナジウム 〇・

一%

ジルコニウム 〇・〇

五%

その他の元素(硫黄、りん、炭素及び窒素を除く。) 〇・

一%

(g) 「鉄鋼の再溶解用のインゴット」とは、フィーダーヘッド若しくはホッ

トトップのないインゴット状又はなまこ形の粗鋳造品で、表面に明らかに欠陥が

あり、かつ、銑鉄、スピーゲル又はフェロアロイの化学的組成に該当しないもの

をいう。

(h) 「粒」とは、目開きが一ミリメートルのふるいに対する通過率が全重

量の九〇%未満の物品で、目開きが五ミリメートルのふるいに対する通過率が全

重量の九〇%以上のものをいう。

(ij) 「半製品」とは、中空でない連続鋳造製品(第一次の熱間圧延をし

てあるかないかを問わない。)及び第一次の熱間圧延をし又は粗鍛造した中空で

ないその他の物品(形鋼のブランクを含むものとし、更に加工したものを除

く。)をいうものとし、巻いたものを除く。

(k) 「フラットロール製品」とは、横断面が長方形(正方形を除く。)で

あり、かつ、中空でない圧延製品で、(ij)の規定に該当しないもののうち次

のものをいう。

連続的に層状に重ねて巻いたもの

巻いてないもので、厚さが四・七五ミリメートル未満、幅が厚さの一〇倍以

上であるもの又は厚さが四・七五ミリメートル以上で、幅が一五〇ミリメートル

を超え、かつ、幅が厚さの二倍以上であるもの

フラットロール製品には、圧延工程中に直接付けた浮出し模様(例えば、

溝、リブ、市松、滴、ボタン及びひし形)を有し、穴をあけ、波形にし又は研磨

したもので、他の項の物品の特性を有しないものを含む。

フラットロール製品で、長方形(正方形を含む。)以外の形状のもの(大き

さを問わない。)のうち、他の項の物品の特性を有しないものは、幅が六〇〇ミ

リメートル以上の物品とみなしてその所属を決定する。

(l) 「棒(熱間圧延をしたもので不規則に巻いたものに限る。)」とは、

中空でない不規則に巻いた熱間圧延製品で、横断面が円形、弓形、だ円形、長方

形(正方形を含む。)、三角形その他凸多角形(横断面の一の相対する辺が凸の

円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び

変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、圧延工程で節、リブ、溝その

他の異形を付けたもの(鉄筋用の棒)を含む。

(m) 「その他の棒」とは、横断面が全長を通じて一様な形状(円形、弓

形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、三角形その他凸多角形(横断面の一の

相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへ

ん平状の円形及び変形した長方形を含む。)に限る。)を有し、かつ、中空でな

い物品で、(ij)から(l)までの規定及び線の定義のいずれにも該当しない

ものをいうものとし、圧延工程で節、リブ、溝その他の異形を付けたもの(鉄筋

用の棒)及び圧延後ねじつたものを含む。

(n) 「形鋼」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空

でない物品で、(ij)から(m)までの規定及び線の定義のいずれにも該当し

ないものをいう。

ただし、第七二類には、第七三・〇一項又は第七三・〇二項の物品を含まな

い。

(o) 「線」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空で

ない冷間成形をした物品(巻いたものに限るものとし、横断面の形状を問わな

い。)で、フラットロール製品の定義に該当しないものをいう。

(p) 「中空ドリル棒」とは、ドリル用の中空棒であつて、横断面の外側の

昀大寸法が一五ミリメートルを超え五二ミリメートル以下であり、かつ、横断面

の内側の昀大寸法が外側の昀大寸法の二分の一以下であるもの(横断面の形状を

問わない。)をいうものとし、鉄鋼のその他の中空棒は、第七三・〇四項に属す

る。

2 材質の異なる鉄鋼によりクラッドした鉄鋼の物品は、重量が昀大の鉄鋼から

成るものとみなしてその所属を決定する。

3 電解法、圧力鋳造法又は焼結法により製造した鉄鋼は、その形状、組成及び

外観に従い、これに類する熱間圧延をした物品が属するこの類の項に属する。

号注

1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(a) 「合金銑鉄」とは、次に掲げる元素の少なくとも一の含有量が全重量

に対してそれぞれ次に掲げる割合を超える銑鉄をいう。

クロム 〇・

二%

銅 〇・

三%

ニッケル 〇・

三%

アルミニウム、モリブデン、チタン、タングステン、バナジウム 〇・

一%

(b) 「非合金快削鋼」とは、次に掲げる元素の一以上の含有量が全重量に対

して硫黄及び鉛にあつてはそれぞれ次に掲げる割合以上の非合金鋼をいい、これ

ら以外の元素にあつてはそれぞれ次に掲げる割合を超える非合金鋼をいう。

硫黄 〇・〇

八%

鉛 〇・

一%

セレン 〇・〇

五%

テルル 〇・〇

一%

ビスマス 〇・〇

五%

(c) 「けい素電気鋼」とは、けい素の含有量が全重量の〇・六%以上六%以

下で、炭素の含有量が全重量の〇・〇八%以下の合金鋼(アルミニウムの含有量

が全重量の一%以下のものを含むものとし、他の合金鋼の特性を付与する量のそ

の他の元素を含有するものを除く。)をいう。

(d) 「高速度鋼」とは、モリブデン、タングステン及びバナジウムのうち

いずれか二以上を含有し、その含有量の合計が全重量の七%以上であつて、炭素

の含有量が全重量の〇・六%以上であり、かつ、クロムの含有量が全重量の三%

以上六%以下である合金鋼(その他の元素を含有するかしないかを問わない。)

をいう。

(e) 「シリコマンガン鋼」とは、次のすべての要件を満たす合金鋼をい

う。

炭素の含有量が全重量の〇・七%以下であること。

マンガンの含有量が全重量の〇・五%以上一・九%以下であること。

けい素の含有量が全重量の〇・六%以上二・三%以下であること。

ただし、他の合金鋼の特性を付与する量のその他の元素を含有するものを除

く。

2 第七二・〇二項のフェロアロイについては、次に定めるところによりその所

属を決定する。

一の合金元素の含有量が全重量に対して注1(c)に掲げる当該元素の割合

を超えるフェロアロイは、二成分系のフェロアロイとみなして、該当する号に属

する。同様に、二又は三の合金元素の含有量が注1(c)に掲げる当該元素の全

重量に対する割合を超える場合には、それぞれ三成分系又は四成分系のフェロア

ロイとみなす。

この規定は、注1(c)に掲げるその他の元素については、それぞれの元素

の含有量が全重量に対して一〇%を超える場合に限り適用する。

備考

1 この類において合金工具鋼には、タングステン若しくはモリブデン又はこれ

らを合わせたものの含有量が全重量の〇・五%以上のもののみを含むものとし、

他の合金鋼の特性を付与する量のその他の元素を含有するものを含まない。

第一節 一次材料及び粒状又は粉状の物品

銑鉄及びスピーゲル(なまこ形、ブロックその他の一次形状のも

のに限る。)

七二

非合金銑鉄(りんの含有量が全重量の〇・五%以下のものに限

る。)

無税

七二

非合金銑鉄(りんの含有量が全重量の〇・五%を超えるものに限

る。)

無税

七二

合金銑鉄及びスピーゲル 無税

七 フェロアロイ

フェロマンガン

七二

炭素の含有量が全重量の二%を超えるもの 七・

七%

七二

その他のもの 七・

七%

フェロシリコン

七二

けい素の含有量が全重量の五五%を超えるもの 無税

七二

その他のもの 三%

七二

フェロシリコマンガン 三%

フェロクロム

七二

炭素の含有量が全重量の四%を超えるもの 無税

七二

その他のもの 七・

二%

七二

フェロシリコクロム 三%

七二 フェロニッケル 五・

九%

七二

フェロモリブデン 三・

九%

七二 フェロタングステン及びフェロシリコタングステン

一 フェロタングステン 二%

二 フェロシリコタングステン 三%

その他のもの

七二

フェロチタン及びフェロシリコチタン 三%

七二

フェロバナジウム 三%

七二

フェロニオブ 無税

七二

その他のもの 三%

鉄鉱石を直接還元して得た鉄鋼その他の海綿状の鉄鋼及び重量比

による純度が九九・九四%以上の鉄(ランプ、ペレットその他こ

れらに類する形状のものに限る。)

七二

鉄鉱石を直接還元して得た鉄鋼 無税

七二

その他のもの 無税

鉄鋼のくず及び鉄鋼の再溶解用のインゴット

七二

鋳鉄のくず 無税

合金鋼のくず

七二

ステンレス鋼のもの 無税

七二

その他のもの 無税

七二 すずをめつきした鉄鋼のくず 無税

その他のくず

七二

切削くず及び打抜きくず(束ねてあるかないかを問わない。) 無税

七二

その他のもの 無税

七二 再溶解用のインゴット

一 合金鋼のもの 五・

七%

二 その他のもの 四・

一%

銑鉄、スピーゲル又は鉄鋼の粒及び粉

七二

粒 無税

七二

合金鋼のもの 無税

七二

その他のもの 無税

第二節 鉄及び非合金鋼

鉄又は非合金鋼のインゴットその他の一次形状のもの(第七二・

〇三項の鉄を除く。)

七二

インゴット

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 無税

二 その他のもの 四・

六%

七二 その他のもの

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 無税

二 その他のもの 四・

六%

鉄又は非合金鋼の半製品

炭素の含有量が全重量の〇・二五%未満のもの

七二

横断面が長方形(正方形を含む。)のもので、幅が厚さの二倍未

満のもの

無税

七二

その他のもの(横断面が長方形のものに限るものとし、正方形の

ものを除く。)

無税

七二

その他のもの 無税

七二 炭素の含有量が全重量の〇・二五%以上のもの

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 無税

二 その他のもの 四・

六%

鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(熱間圧延をしたもので幅

が六〇〇ミリメートル以上のものに限るものとし、クラッドし、

めつきし又は被覆したものを除く。)

七二

熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたもの

(浮出し模様のあるものに限る。)

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・

九%

二 その他のもの

(一) 厚さが三ミリメートル未満のものにあつては降伏点が二

七五メガパスカル以上のもの及び厚さが三ミリメートル以上のも

のにあつては降伏点が三五五メガパスカル以上のもの

四・

六%

(二) その他のもの 三・

九%

その他のもの(熱間圧延及び酸洗いをしたもの(更に加工したも

のを除く。)で巻いたものに限る。)

七二 厚さが四・七五ミリメートル以上のもの

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・

九%

二 その他のもの

(一) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの 四・

六%

(二) その他のもの 三・

九%

七二 厚さが三ミリメートル以上四・七五ミリメートル未満のもの

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・

九%

二 その他のもの

(一) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの 四・

六%

(二) その他のもの 三・

九%

七二 厚さが三ミリメートル未満のもの

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・

九%

二 その他のもの

(一) 降伏点が二七五メガパスカル以上のもの 四・

六%

(二) その他のもの 三・

九%

その他のもの(熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除

く。)で巻いたものに限る。)

七二 厚さが一〇ミリメートルを超えるもの

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・

九%

二 その他のもの

(一) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの 四・

六%

(二) その他のもの 三・

九%

七二 厚さが四・七五ミリメートル以上一〇ミリメートル以下のもの

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・

九%

二 その他のもの

(一) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの 四・

六%

(二) その他のもの 三・

九%

七二 厚さが三ミリメートル以上四・七五ミリメートル未満のもの

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・

九%

二 その他のもの

カル以上のもの 四・

六%

(二) その他のもの 三・

九%

七二 厚さが三ミリメートル未満のもの

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・

九%

二 その他のもの

(一) 降伏点が二七五メガパスカル以上のもの 四・

六%

(二) その他のもの 三・

九%

七二

熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いてない

もの(浮出し模様のあるものに限る。)

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・

九%

二 その他のもの

(一) 厚さが三ミリメートル未満のものにあつては降伏点が二

七五メガパスカル以上のもの及び厚さが三ミリメートル以上のも

のにあつては降伏点が三五五メガパスカル以上のもの

四・

六%

(二) その他のもの 三・

九%

その他のもの(熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除

く。)で巻いてないものに限る。)

七二 厚さが一〇ミリメートルを超えるもの

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・

九%

二 その他のもの

(一) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの 四・

六%

(二) その他のもの 三・

九%

七二 厚さが四・七五ミリメートル以上一〇ミリメートル以下のもの

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・

九%

二 その他のもの

(一) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの 四・

六%

(二) その他のもの 三・

九%

七二 厚さが三ミリメートル以上四・七五ミリメートル未満のもの

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・

九%

二 その他のもの

(一) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの 四・

六%

(二) その他のもの 三・

九%

七二 厚さが三ミリメートル未満のもの

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・

九%

二 その他のもの

(一) 降伏点が二七五メガパスカル以上のもの 四・

六%

(二) その他のもの 三・

九%

七二 その他のもの 三・

九%

鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(冷間圧延をしたもので、

幅が六〇〇ミリメートル以上のものに限るものとし、クラッド

し、めつきし又は被覆したものを除く。)

冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたもの

七二 厚さが三ミリメートル以上のもの

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・

九%

二 その他のもの

(一) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの 四・

六%

(二) その他のもの 三・

九%

七二 厚さが一ミリメートルを超え三ミリメートル未満のもの

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・

九%

二 その他のもの

(一) 降伏点が二七五メガパスカル以上のもの 四・

六%

(二) その他のもの 三・

九%

七二

厚さが〇・五ミリメートル以上一ミリメートル以下のもの

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・

九%

二 その他のもの

(一) 降伏点が二七五メガパスカル以上のもの 四・

六%

(二) その他のもの 三・

九%

七二 厚さが〇・五ミリメートル未満のもの

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・

九%

二 その他のもの

(一) 降伏点が二七五メガパスカル以上のもの 四・

六%

(二) その他のもの 三・

九%

冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いてない

もの

七二 厚さが三ミリメートル以上のもの

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・

九%

二 その他のもの

(一) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの 四・

六%

(二) その他のもの 三・

九%

七二

厚さが一ミリメートルを超え三ミリメートル未満のもの

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・

九%

二 その他のもの

(一) 降伏点が二七五メガパスカル以上のもの 四・

六%

(二) その他のもの 三・

九%

七二 厚さが〇・五ミリメートル以上一ミリメートル以下のもの

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・

九%

二 その他のもの

(一) 降伏点が二七五メガパスカル以上のもの 四・

六%

(二) その他のもの 三・

九%

七二 厚さが〇・五ミリメートル未満のもの

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・

九%

二 その他のもの

(一) 降伏点が二七五メガパスカル以上のもの 四・

六%

(二) その他のもの 三・

九%

七二

その他のもの 三・

九%

鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(クラッドし、めつきし又

は被覆したもので、幅が六〇〇ミリメートル以上のものに限

る。)

すずをめつきしたもの

七二

厚さが〇・五ミリメートル以上のもの 三・

九%

七二

厚さが〇・五ミリメートル未満のもの 三・

九%

七二

鉛をめつきしたもの(ターンプレートを含む。) 三・

九%

七二

亜鉛を電気めつきしたもの

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・

九%

二 その他のもの

(一) 厚さが三ミリメートル未満の鋼にあつては降伏点が二七

五メガパスカル以上のもの及び厚さが三ミリメートル以上の鋼に

あつては降伏点が三五五メガパスカル以上のもの

四・

六%

(二) その他のもの 三・

九%

亜鉛をめつきしたもの(電気めつきによるものを除く。)

七二

波形にしたもの 三・

九%

七二

その他のもの 三・

九%

七二

クロムの酸化物を被覆したもの及びクロムとクロムの酸化物とを

被覆したもの

三・

九%

アルミニウムをめつきしたもの

七二

アルミニウム・亜鉛合金をめつきしたもの 三・

九%

七二

その他のもの 三・

九%

七二

ペイント若しくはワニスを塗布し又はプラスチックを被覆したも

三・

九%

七二 その他のもの

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・

九%

二 その他のもの 四・

六%

鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(幅が六〇〇ミリメートル

未満のものに限るものとし、クラッドし、めつきし又は被覆した

ものを除く。)

熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)

七二

四面圧延又はクローズドボックスパスによるもの(幅が一五〇ミ

リメートルを超え、厚さが四ミリメートル以上で、浮出し模様が

なく、かつ、巻いてないものに限る。)

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・

九%

二 その他のもの

(一) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの 四・

六%

(二) その他のもの 三・

九%

七二

その他のもの(厚さが四・七五ミリメートル以上のものに限

る。)

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・

九%

二 その他のもの

(一) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの 四・

六%

(二) その他のもの 三・

九%

七二 その他のもの

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・

九%

二 その他のもの

(一) 厚さが三ミリメートル未満のものにあつては降伏点が二

七五メガパスカル以上のもの及び厚さが三ミリメートル以上のも

のにあつては降伏点が三五五メガパスカル以上のもの

四・

六%

(二) その他のもの 三・

九%

冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)

七二

炭素の含有量が全重量の〇・二五%未満のもの 三・

九%

七二 その他のもの

一 厚さが三ミリメートル未満のものにあつては降伏点が二七五

メガパスカル以上のもの及び厚さが三ミリメートル以上のものに

あつては降伏点が三五五メガパスカル以上のもの

四・

六%

二 その他のもの 三・

九%

七二

その他のもの 三・

九%

鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(クラッドし、めつきし又

は被覆したもので、幅が六〇〇ミリメートル未満のものに限

る。)

七二

すずをめつきしたもの 三・

九%

七二 亜鉛を電気めつきしたもの

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・

九%

二 その他のもの

(一) 厚さが三ミリメートル未満の鋼にあつては降伏点が二七

五メガパスカル以上のもの及び厚さが三ミリメートル以上の鋼に

あつては降伏点が三五五メガパスカル以上のもの

四・

六%

(二) その他のもの 三・

九%

七二

亜鉛をめつきしたもの(電気めつきによるものを除く。) 三・

九%

七二

ペイント若しくはワニスを塗布し又はプラスチックを被覆したも

三・

九%

七二

その他のもの(めつきし又は被覆したものに限る。) 三・

九%

七二 クラッドしたもの

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・

九%

二 その他のもの 四・

六%

鉄又は非合金鋼の棒(熱間圧延をしたもので不規則に巻いたもの

に限る。)

七二

節、リブ、溝その他の異形を圧延工程において付けたもの 三・

九%

七二

その他のもの(非合金快削鋼のものに限る。) 三・

九%

その他のもの

七二

横断面が円形のもの(直径が一四ミリメートル未満のものに限

る。)

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・

九%

二 その他のもの 四・

六%

七二 その他のもの

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・

九%

二 その他のもの 四・

六%

鉄又は非合金鋼のその他の棒(鍛造、熱間圧延、熱間引抜き又は

熱間押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除

く。ただし、圧延後ねじつたものを含む。)

七二

鍛造したもの 三・

九%

七二

節、リブ、溝その他の異形を圧延工程において付けたもの及び圧

延後ねじつたもの

三・

九%

七二

その他のもの(非合金快削鋼のものに限る。) 三・

九%

その他のもの

七二 横断面が長方形(正方形を除く。)のもの

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・

九%

二 その他のもの 四・

六%

七二 その他のもの

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・

九%

二 その他のもの 四・

六%

鉄又は非合金鋼のその他の棒

七二 非合金快削鋼のもの(冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限る 三・

ものとし、更に加工したものを除く。) 九%

七二

その他のもの(冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るものと

し、更に加工したものを除く。)

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・

九%

二 その他のもの 四・

六%

七二 その他のもの

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・

九%

二 その他のもの 四・

六%

鉄又は非合金鋼の形鋼

七二

U形鋼、I形鋼及びH形鋼(高さが八〇ミリメートル未満のもの

で熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、

更に加工したものを除く。)山形鋼及びT形鋼(高さが八〇ミリ

メートル未満のもので熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたも

のに限るものとし、更に加工したものを除く。)

三・

九%

七二

山形鋼 三・

九%

七二

T形鋼 三・

九%

U形鋼、I形鋼及びH形鋼(高さが八〇ミリメートル以上のもの

で熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、

更に加工したものを除く。)

七二

U形鋼 三・

九%

七二

I形鋼 三・

九%

七二 H形鋼 三・

九%

七二

山形鋼及びT形鋼(高さが八〇ミリメートル以上のもので熱間圧

延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工

したものを除く。)

三・

九%

七二

その他の形鋼(熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限

るものとし、更に加工したものを除く。)

三・

九%

形鋼(冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るものとし、更に

加工したものを除く。)

七二

フラットロール製品から製造したもの 三・

九%

七二

その他のもの 三・

九%

その他のもの

七二

フラットロール製品から冷間成形又は冷間仕上げをしたもの 三・

九%

七二

その他のもの 三・

九%

鉄又は非合金鋼の線

七二

めつき及び被覆のいずれもしてないもの(研磨してあるかないか

を問わない。)

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・

九%

二 その他のもの 四・

六%

七二 亜鉛をめつきしたもの

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・

九%

二 その他のもの 四・

六%

七二

その他の卑金属をめつきしたもの

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・

九%

二 その他のもの 四・

六%

七二

その他のもの

一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・

九%

二 その他のもの 四・

六%

第三節 ステンレス鋼

ステンレス鋼のインゴットその他の一次形状のもの及び半製品

七二

インゴットその他の一次形状のもの 四・

六%

その他のもの

七二

横断面が長方形(正方形を除く。)のもの 四・

六%

七二

その他のもの 四・

六%

ステンレス鋼のフラットロール製品(幅が六〇〇ミリメートル以

上のものに限る。)

熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたもの

七二

厚さが一〇ミリメートルを超えるもの 四・

六%

七二

厚さが四・七五ミリメートル以上一〇ミリメートル以下のもの 四・

六%

七二

厚さが三ミリメートル以上四・七五ミリメートル未満のもの 四・

六%

七二

厚さが三ミリメートル未満のもの 四・

六%

熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いてない

もの)

七二

厚さが一〇ミリメートルを超えるもの 四・

六%

七二

厚さが四・七五ミリメートル以上一〇ミリメートル以下のもの 四・

六%

七二

厚さが三ミリメートル以上四・七五ミリメートル未満のもの 四・

六%

七二

厚さが三ミリメートル未満のもの 四・

六%

冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)

七二

厚さが四・七五ミリメートル以上のもの 四・

六%

七二

厚さが三ミリメートル以上四・七五ミリメートル未満のもの 四・

六%

七二 厚さが一ミリメートルを超え三ミリメートル未満のもの 四・

六%

七二

厚さが〇・五ミリメートル以上一ミリメートル以下のもの 四・

六%

七二

厚さが〇・五ミリメートル未満のもの 四・

六%

七二

その他のもの 四・

六%

ステンレス鋼のフラットロール製品(幅が六〇〇ミリメートル未

満のものに限る。)

熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)

七二

厚さが四・七五ミリメートル以上のもの 四・

六%

七二

厚さが四・七五ミリメートル未満のもの 四・

六%

七二

冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。) 四・

六%

七二

その他のもの 四・

六%

七二

ステンレス鋼の棒(熱間圧延をしたもので不規則に巻いたものに

限る。)

四・

六%

ステンレス鋼のその他の棒及び形鋼

棒(熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものと

し、更に加工したものを除く。)

七二

横断面が円形のもの 四・

六%

七二

その他のもの 四・

六%

七二 棒(冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るものとし、更に加 四・

工したものを除く。) 六%

七二

その他の棒 四・

六%

七二

形鋼 四・

六%

七二

ステンレス鋼の線 四・

六%

第四節 その他の合金鋼及び合金鋼又は非合金鋼の中空ドリル棒

その他の合金鋼のインゴットその他の一次形状のもの及び半製品

七二

インゴットその他の一次形状のもの

一 高速度鋼のもの 六・

六%

二 合金工具鋼のもの 五・

八%

三 その他のもの 四・

六%

七二

その他のもの

一 高速度鋼のもの 六・

六%

二 合金工具鋼のもの 五・

八%

三 その他のもの 四・

六%

その他の合金鋼のフラットロール製品(幅が六〇〇ミリメートル

以上のものに限る。)

けい素電気鋼のもの

七二 方向性けい素鋼のもの 四・

六%

七二

その他のもの 四・

六%

七二

その他のもの(熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除

く。)で巻いたものに限る。)

一 合金工具鋼のもの 五・

八%

二 高速度鋼のもの 六・

六%

三 その他のもの 四・

六%

七二

その他のもの(熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除

く。)で巻いてないものに限る。)

一 合金工具鋼のもの 五・

八%

二 高速度鋼のもの 六・

六%

三 その他のもの 四・

六%

七二

その他のもの(冷間圧延をしたものに限るものとし、更に加工し

たものを除く。)

一 合金工具鋼のもの 五・

八%

二 高速度鋼のもの 六・

六%

三 その他のもの 四・

六%

その他のもの

七二 亜鉛を電気めつきしたもの

一 バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッケルの含有量

が全重量の一〇%を超えるものに限る。)

六・

三%

二 合金工具鋼のもの 五・

八%

三 高速度鋼のもの 六・

六%

四 その他のもの 四・

六%

七二 亜鉛をめつきしたもの(電気めつきによるものを除く。)

一 バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッケルの含有量

が全重量の一〇%を超えるものに限る。)

六・

三%

二 合金工具鋼のもの 五・

八%

三 高速度鋼のもの 六・

六%

四 その他のもの 四・

六%

七二 その他のもの

一 バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッケルの含有量

が全重量の一〇%を超えるものに限る。)

六・

三%

二 合金工具鋼のもの 五・

八%

三 高速度鋼のもの 六・

六%

四 その他のもの 四・

六%

その他の合金鋼のフラットロール製品(幅が六〇〇ミリメートル

未満のものに限る。)

けい素電気鋼のもの

七二

方向性けい素鋼のもの 四・

六%

七二

その他のもの 四・

六%

七二

高速度鋼のもの 六・

六%

その他のもの

七二 熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)

一 合金工具鋼のもの 五・

八%

二 その他のもの 四・

六%

七二 冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)

一 合金工具鋼のもの 五・

八%

二 その他のもの 四・

六%

七二 その他のもの

一 バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッケルの含有量

が全重量の一〇%を超えるものに限る。)

六・

三%

二 合金工具鋼のもの 五・

八%

三 その他のもの 四・

六%

その他の合金鋼の棒(熱間圧延をしたもので不規則に巻いたもの

に限る。)

七二

高速度鋼のもの 六・

六%

七二

シリコマンガン鋼のもの 四・

六%

七二 その他のもの

一 合金工具鋼のもの 五・

八%

二 その他のもの 四・

六%

その他の合金鋼その他の棒、その他の合金鋼の形鋼及び合金鋼又

は非合金鋼の中空ドリル棒

七二

高速度鋼の棒 六・

六%

七二

シリコマンガン鋼の棒 四・

六%

七二

その他の棒(熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限る

ものとし、更に加工したものを除く。)

一 合金工具鋼のもの 五・

八%

二 その他のもの 四・

六%

七二

その他の棒(鍛造したものに限るものとし、更に加工したものを

除く。)

一 合金工具鋼のもの 五・

八%

二 その他のもの 四・

六%

七二

その他の棒(冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るものと

し、更に加工したものを除く。)

八 一 合金工具鋼のもの 五・

八%

二 その他のもの 四・

六%

七二 その他の棒

一 合金工具鋼のもの 五・

八%

二 その他のもの 四・

六%

七二 形鋼

一 合金工具鋼のもの 五・

八%

二 その他のもの 四・

六%

七二

中空ドリル棒 五・

八%

その他の合金鋼の線

七二

シリコマンガン鋼のもの 四・

六%

七二

その他のもの

一 合金工具鋼のもの

五・

八%

二 高速度鋼のもの 六・

六%

三 その他のもの 四・

六%

第七三類

番号 品名 税率

第七三類 鉄鋼製品

1 この類において「鋳鉄」とは、含有する元素のうち鉄の重量が昀大の鋳造品

で、第七二類の注1(d)に定義する鋼の化学的組成を有しないものをいう。

2 この類において「線」とは、熱間成形又は冷間成形をした製品で、横断面の

昀大寸法が一六ミリメートル以下のもの(横断面の形状を問わない。)をいう。

鋼矢板(穴をあけてあるかないか又は組み合わせてあるかないかを

問わない。)及び溶接形鋼

七三

鋼矢板

一 合金鋼のもの 四・

二 その他のもの 三・

七三

形鋼 三・

レール、ガードレール、ラックレール及びトングレール、轍差、転

轍棒その他の分岐器の構成部分(鉄鋼製の建設資材で鉄道又は軌

道の線路用のものに限る。)並びにまくら木、継目板、座鉄、座

鉄くさび、ソールプレート、レールクリップ、床板、タイその他

の資材で、レールの接続又は取付けに専ら使用するもの(鉄鋼製

の建設資材で鉄道又は軌道の線路用のものに限る。)

七三

レール 三・

七三

トングレール、轍差、転轍棒その他の分岐器の構成部分 三・

七三

継目板及びソールプレート 三・

七三

その他のもの 三・

七三

鋳鉄製の管及び中空の形材 三・

鉄鋼製の管及び中空の形材(継目なしのものに限るものとし、鋳鉄

製のものを除く。)

油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ

七三

ステンレス鋼製のもの 五・

七三

その他のもの

一 合金鋼製のもの

五・

二 その他のもの 三・

油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング、チュービング及び

ドリルパイプ

七三

ドリルパイプ(ステンレス鋼製のもの) 無税

七三

その他のドリルパイプ 無税

七三

その他のもの(ステンレス鋼製のもの) 五・

七三 その他のもの

一 合金鋼製のもの 五・

二 その他のもの 三・

その他のもの(鉄製又は非合金鋼製のもので、横断面が円形のもの

に限る。)

七三 冷間引抜き又は冷間圧延をしたもの

一 ドリルパイプ 無税

二 その他のもの 三・

七三

その他のもの

一 ドリルパイプ 無税

二 その他のもの 三・

その他のもの(ステンレス鋼製のもので、横断面が円形のものに限

る。)

七三 冷間引抜き又は冷間圧延をしたもの

一 ドリルパイプ 無税

二 その他のもの 五・

七三

その他のもの

一 ドリルパイプ 無税

二 その他のもの 五・

その他のもの(その他の合金鋼製のもので、横断面が円形のものに

限る。)

七三

冷間引抜き又は冷間圧延をしたもの

一 ドリルパイプ 無税

二 その他のもの 五・

七三 その他のもの

一 ドリルパイプ 無税

二 その他のもの 五・

七三 その他のもの

一 ドリルパイプ 無税

二 その他のもの

(一) 合金鋼製のもの 五・

(二) その他のもの 三・

鉄鋼製のその他の管(例えば、溶接、リベット接合その他これらに

類する接合をしたもの。横断面が円形のもので、外径が四〇六・

四ミリメートルを超えるものに限る。)

油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ

七三

縦方向にサブマージアーク溶接をしたもの

一 合金鋼製のもの 五・

二 その他のもの 三・

七三 その他のもの(縦方向に溶接したものに限る。)

一 合金鋼製のもの 五・

二 その他のもの 三・

七三 その他のもの

一 合金鋼製のもの 五・

二 その他のもの 三・

七三

油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング

一 合金鋼製のもの 五・

二 その他のもの 三・

その他の溶接管

七三

縦方向に溶接したもの

一 合金鋼製のもの 五・

二 その他のもの 三・

七三 その他のもの

一 合金鋼製のもの 五・

二 その他のもの 三・

七三 その他のもの

一 合金鋼製のもの 五・

二 その他のもの 三・

鉄鋼製のその他の管及び中空の形材(例えば、オープンシームのも

の及び溶接、リベット接合その他これらに類する接合をしたも

の)

油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ

七三

溶接管(ステンレス鋼製のものに限る。) 五・

七三

その他のもの

一 合金鋼製のもの

五・

二 その他のもの 三・

油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング及びチュービング

七三

溶接管(ステンレス鋼製のものに限る。) 五・

七三

その他のもの

一 合金鋼製のもの

五・

二 その他のもの 三・

七三

その他の溶接管(鉄鋼又は非合金鋼製のもので、横断面が円形のも

のに限る。)

三・

七三

その他の溶接管(ステンレス鋼製のもので、横断面が円形のものに

限る。)

五・

七三

その他の溶接管(その他の合金鋼製のもので、横断面が円形のもの

に限る。)

五・

その他の溶接管(横断面が円形のものを除く。)

七三

横断面が正方形又は長方形のもの

一 合金鋼製のもの

五・

二 その他のもの 三・

七三

その他のもの(横断面が円形のものを除く。)

一 合金鋼製のもの

五・

二 その他のもの 三・

七三

その他のもの

一 合金鋼製のもの

五・

二 その他のもの 三・

鉄鋼製の管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリー

ブ)

鋳造した継手

七三

非可鍛鋳鉄製のもの 無税

七三

その他のもの 無税

その他のもの(ステンレス鋼製のものに限る。)

七三

フランジ 無税

七三

エルボー、ベンド及びスリーブ(ねじ式のものに限る。) 無税

七三

継手(突合せ溶接式のものに限る。) 無税

七三

その他のもの 無税

その他のもの

七三

フランジ 無税

七三

エルボー、ベンド及びスリープ(ねじ式のものに限る。) 無税

七三

継手(突合せ溶接式のものに限る。) 無税

七三

その他のもの 無税

構造物及びその部分品(鉄鋼製のものに限る。例えば、橋、橋げ

た、水門、塔、格子柱、屋根、屋根組み、戸、窓、戸枠、窓枠、

戸敷居、シャッター、手すり及び柱。第九四・〇六項のプレハブ

建築物を除く。)並びに構造物用に加工した鉄鋼製の板、棒、形

材、管その他これらに類する物品

七三

橋及び橋げた 無税

七三

塔及び格子柱 無税

七三

戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸敷居 無税

七三

足場用、枠組み用又は支柱用(坑道用のものを含む。)の物品 無税

七三

その他のもの 無税

七三

鉄鋼製の貯蔵タンクその他これに類する容器(内容積が三〇〇リッ

トルを超えるものに限るものとし、内張りしてあるかないか又は

断熱してあるかないかを問わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のも

の及び機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装置を有するものを

除く。)

三・

鉄鋼製のタンク、たる、ドラム、缶、箱その他これらに類する容器

(内容積が三〇〇リットル以下のものに限るものとし、内張りし

てあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、圧縮ガス用

又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用若しくは冷却用の

装置を有するものを除く。)

七三

内容積が五〇リットル以上のもの 三・

内容積が五〇リットル未満のもの

七三

缶(はんだ付け又はクリンプ加工により密閉するものに限る。) 三・

七三

その他のもの 三・

七三

圧縮ガス用又は液化ガス用の鉄鋼製の容器 三・

鉄鋼製のより線、ロープ、ケーブル、組ひも、スリングその他これ

らに類する物品(電気絶縁をしたものを除く。)

七三

より線、ロープ及びケーブル 三・

七三

その他のもの 三・

七三

鉄鋼製の有刺線並びに鉄鋼製の帯又は平線をねじつたもの(有刺の

ものであるかないかを問わない。)及び緩くよつた二重線で柵に

三・

使用する種類のもの %

ワイヤクロス(ワイヤエンドレスバンドを含む。)、ワイヤグリ

ル、網及び柵(鉄鋼の線から製造したものに限る。)並びに鉄鋼

製のエキスパンデッドメタル

織つたワイヤクロス

七三

機械用ワイヤエンドレスバンド(ステンレス鋼製のものに限る。) 三・

七三

その他の織つたクロス(ステンレス鋼製のものに限る。) 三・

七三

その他のもの 三・

七三

ワイヤグリル、網及び柵(横断面の昀大寸法が三ミリメートル以上

の線から製造し、網目の大きさが一〇〇平方センチメートル以上

のもので、網目の交点を溶接したものに限る。)

三・

その他のワイヤグリル、網及び柵(網目の交点を溶接したものに限

る。)

七三

亜鉛をめつきしたもの 三・

七三

その他のもの 三・

その他のワイヤクロス、ワイヤグリル、網及び柵

七三

亜鉛をめつきしたもの 三・

七三 プラスチックを被覆したもの 三・

七三

その他のもの 三・

七三

エキスパンデッドメタル 三・

鉄鋼製の鎖及びその部分品

連接リンクチェーン及びその部分品

七三

ローラーチェーン 無税

七三

その他の鎖 無税

七三

部分品 無税

七三

スキッドチェーン 無税

その他の鎖

七三

スタッド付きチェーン 無税

七三

その他のもの(溶接リンクのものに限る。) 無税

七三

その他のもの 無税

七三

その他の部分品 無税

七三

鉄鋼製のいかり及びその部分品 三・

七三

鉄鋼製のくぎ、びよう、画びよう、波くぎ、またくぎ(第八三・〇

五項のものを除く。)その他これらに類する製品(銅以外の材料

から製造した頭部を有するものを含む。)

三・

鉄鋼製のねじ、ボルト、ナット、コーチスクリュー、スクリューフ

ック、リベット、コッター、コッターピン、座金(ばね座金を含

む。)その他これらに類する製品

ねじを切つた製品

七三

コーチスクリュー 三・

七三

その他の木ねじ 三・

七三

スクリューフック及びスクリューリング 三・

七三

セルフタッピングスクリュー 三・

七三

その他のねじ及びボルト(ナット又は座金付きであるかないかを問

わない。)

三・

七三

ナット 三・

七三

その他のもの 三・

ねじを切つてない製品

七三

ばね座金その他の止め座金 三・

七三

その他の座金 三・

七三

リベット 三・

七三

コッター及びコッターピン 三・

七三

その他のもの 三・

鉄鋼製の安全ピンその他のピン(他の項に該当するものを除く。)

及び鉄鋼製の手縫針、手編針、ボドキン、クロセ編み用手針、し

しゆう用穴あけ手針その他これらに類する物品

七三

安全ピン 無税

七三

その他のピン 無税

七三

その他のもの 無税

七 鉄鋼製のばね及びばね板

七三 板ばね及びそのばね板

一 自動車用のシャツばね及びそのばね板 無税

二 その他のもの 三・

七三

コイルばね

一 自動車用のシャツばね 無税

二 その他のもの 三・

七三 その他のもの

一 自動車用のシャツばね 無税

二 その他のもの 三・

鉄鋼製のストーブ、レンジ、炉、調理用加熱器(セントラルヒーテ

ィング用の補助ボイラーを有するものを含む。)、肉焼き器、火

鉢、ガスこんろ、皿温め器その他これらに類する物品(家庭用の

ものに限るものとし、電気式のものを除く。)及びこれらの部分

品(鉄鋼製のものに限る。)

調理用加熱器具及び皿温め器

七三

気体燃料用のもの並びに気体燃料及びその他の燃料共用のもの 無税

七三

液体燃料用のもの 無税

七三

その他のもの(固体燃料用のものを含む。) 無税

その他の器具

七三

気体燃料用のもの並びに気体燃料及びその他の燃料共用のもの 無税

七三

液体燃料用のもの 無税

七三

その他のもの(固体燃料用のものを含む。) 無税

七三

部分品 無税

セントラルヒーティング用のラジエーター(電気加熱式のものを除

く。)及びその部分品並びに動力駆動式の送風機を有するエアヒ

ーター及び温風分配器(新鮮な又は調節した空気を供給すること

ができるものを含むものとし、電気加熱式のものを除く。)並び

にこれらの部分品(この項の物品は、鉄鋼製のものに限る。)

ラジエーター及びその部分品

七三

鋳鉄製のもの 無税

七三 その他のもの 無税

七三

その他のもの 無税

食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品(鉄鋼製のも

のに限る。)、鉄鋼のウール並びに鉄鋼製の瓶洗い、ポリッシン

グパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品

七三

鉄鋼のウール及び鉄鋼製の瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシ

ンググラブその他これらに類する製品

無税

その他のもの

七三

鋳鉄製のもの(ほうろう引きのものを除く。) 無税

七三

鋳鉄製のもの(ほうろう引きのものに限る。) 無税

七三

ステンレス鋼製のもの 無税

七三

その他の鉄鋼製のもの(ほうろう引きのものに限るものとし、鋳鉄

製のものを除く。)

無税

七三

その他のもの 無税

衛生用品及びその部分品(鉄鋼製のものに限る。)

七三

ステンレス鋼製の台所用流し及び洗面台 無税

浴槽

七三

鋳鉄製のもの(ほうろう引きをしてあるかないかを問わない。) 無税

七三

その他のもの 無税

七三

その他のもの(部分品を含む。) 無税

七 その他の鋳造製品(鉄鋼製のものに限る。)

七三

非可鍛鋳鉄製のもの 無税

その他のもの

七三

粉砕機用のグラインディングボールその他これに類する製品 無税

七三

その他のもの 無税

その他の鉄鋼製品

鍛造又は型打ちをしたもの(更に加工したものを除く。)

七三

粉砕機用のグラインディングボールその他これに類する製品 無税

七三

その他のもの 無税

七三

鉄鋼の線から製造したもの 無税

七三

その他のもの 無税

第七四類

番号 品名 税率

第七四類 銅及びその製品

1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(a) 「精製銅」とは、銅の含有量が全重量の九九・八五%以上である金属

及び銅の含有量が全重量の九七・五%以上であり、かつ、銅以外の元素の含有量

が全重量に対してそれぞれ次の表に掲げる限度を超えない金属をいう。

元素

全重量に対する限度(%)

銀(A

g)

〇・二五

砒素

(A

s)

〇・五

カドミ

ウム

(C

d)

一・三

クロム

(C

r)

一・四

マグネ

シウム

(M

g)

〇・八

鉛(P

b)

一・五

硫黄

(S)

〇・七

すず

(S

n)

〇・八

テルル

(T

e)

〇・八

亜鉛

(Z

n)

ジルコ

ニウム

(Z

r)

〇・三

その他

の各元

(*)

〇・三

* その他の各元素とは、例えば、アルミニウム、ベリリウム、コバルト、鉄、

マンガン、ニッケル及びけい素をいう。

(b) 「銅合金」とは、含有する元素のうち銅の重量が昀大の金属(粗銅を除

く。)で次のいずれかのものをいう。

(i) 銅以外の元素の少なくとも一の含有量が全重量に対してそれぞれ

(a)の表に掲げる限度を超えるもの

(ii) 銅以外の元素の含有量の合計が全重量の二・五%を超えるもの

(c) 「マスターアロイ」とは、銅と他の元素の合金(銅の含有量が全重量の

一〇%を超えるものに限る。)で、実用上圧延及び鍛造のいずれにも適せず、か

つ、通常その他の合金の製造の際の添加用又は非鉄金属の冶金の際の脱酸用、脱

硫用その他これらに類する用途に供するものをいう。ただし、りんの含有量が全

重量の一五%を超えるりん銅は、第二八・四八項に属する。

(d) 「棒」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でな

い圧延製品、押出製品、引抜製品及び鍛造製品(巻いてないものに限る。)で、

横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形

(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な

直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものと

し、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつ

ては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含

む。)のものにあつては厚さが幅の一〇分の一を超えるものに限る。棒には、鋳

造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性

を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をし

たものを含む。

もつとも、ワイヤバー及びビレットで、これらから線材、管その他の物品を

製造する機械への送り込みを単に容易にする目的のため、その端部にテーパー加

工その他の加工をしたものは、第七四・〇三項の塊とみなす。

(e) 「形材」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有する圧延製品、押

出製品、引抜製品、鍛造製品及び成形製品(巻いてあるかないかを問わない。)

で、棒、線、板、シート、ストリップ、はく及び管のいずれの定義にも該当しな

いものをいう。形材には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満た

し、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケ

ール除去よりも高度な加工をしたものを含む。

(f) 「線」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でな

い圧延製品、押出製品及び引抜製品(巻いたものに限る。)で、横断面が円形、

だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の一の相

対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん

平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方

形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては全長を通じて

角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあ

つては厚さが幅の一〇分の一を超えるものに限る。

(g) 「板」、「シート」、「ストリップ」及び「はく」とは、均一な厚さを

有し、かつ、中空でない平板状の製品(巻いてあるかないかを問わないものと

し、第七四・〇三項の塊を除く。)で、横断面が長方形(角を丸めてあるかない

かを問わないものとし、横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺

が長さの等しい平行な直線から成る変形した長方形を含み、正方形を除く。)の

もののうち次のものをいう。

長方形(正方形を含む。)のもので厚さが幅の一〇分の一以下のもの

長方形(正方形を含む。)以外のもの(大きさを問わない。)で他の項の物

品の特性を有しないもの

第七四・〇九項又は第七四・一〇項の板、シート、ストリップ及びはくには、

模様(例えば、溝、リブ、市松、滴、ボタン及びひし形)を有し、穴をあけ、波

形にし、研磨し又は被覆したもので、他の項の物品の特性を有しないものを含

む。

(h) 「管」とは、均一な肉厚の中空の製品(巻いてあるかないかを問わな

い。)であつて、横断面が全長を通じて閉じた一の空間を有する一様な形状であ

り、かつ、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正

凸多角形のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形

又は正凸多角形のものにあつては、全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面

の外側と内側とが相似形であり、これらの配置が同心かつ同方向のものに限る。

管には、研磨し、被覆し、曲げ、ねじを切り、穴をあけ、くびれを付け、広げ、

円すい形にし又はフランジ、カラー若しくはリングを取り付けたものを含む。

号注

1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(a) 「銅・亜鉛合金(黄銅)」とは、銅と亜鉛の合金(銅及び亜鉛以外の

元素を含有するかしないかを問わない。)をいうものとし、銅及び亜鉛以外の元

素を含有する場合には、次のすべての要件を満たすものをいう。

銅以外の含有する元素のうち亜鉛の重量が昀大であること。

ニッケルの含有量が全重量の五%未満であること(銅・ニッケル・亜鉛合金

(洋白)参照)。

すずの含有量が全重量の三%未満であること(銅・すず合金(青銅)参

照)。

(b) 「銅・すず合金(青銅)」とは、銅とすずの合金(銅及びすず以外の

元素を含有するかしないかを問わない。)をいうものとし、銅及びすず以外の元

素を含有する場合には、銅以外の含有する元素のうちすずの重量が昀大であるも

のをいう。ただし、すずの含有量が全重量の三%以上であり、かつ、亜鉛の含有

量が全重量の一〇%未満である場合には、含有する亜鉛の重量がすずの重量を超

えるものも含む。

(c) 「銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)」とは、銅とニッケルと亜鉛の合

金(銅、ニッケル及び亜鉛以外の元素を含有するかしないかを問わない。)で、

ニッケルの含有量が全重量の五%以上のものをいう(銅・亜鉛合金(黄銅)参

照)。

(d) 「銅・ニッケル合金」とは、銅とニッケルの合金(銅及びニッケル以

外の元素を含有するかしないかを問わないものとし、亜鉛の含有量が全重量の

一%以下のものに限る。)をいうものとし、銅及びニッケル以外の元素を含有す

る場合には、銅以外の元素のうちニッケルの重量が昀大であるものをいう。

七四・

〇一

七四〇

一・〇

銅のマット及びセメントカッパー(沈殿銅) 無税

七四・

〇二

七四〇

二・〇

粗銅及び電解精製用陽極銅 一キロ

グラム

につき

一五円

七四・

〇三

精製銅又は銅合金の塊

精製銅

七四〇

三・一

陰極銅及びその切断片 一キロ

グラム

につき

一五円

七四〇

三・一

ワイヤバー 一キロ

グラム

につき

一五円

七四〇

三・一

ビレット 一キロ

グラム

につき

一五円

七四〇

三・一

その他のもの 一キロ

グラム

につき

一五円

銅合金

七四〇

三・二

銅・亜鉛合金(黄銅) 無税

七四〇

三・二

銅・すず合金(青銅) 一キロ

グラム

につき

一五円

七四〇

三・二

その他の銅合金(第七四・〇五項のマスターアロイを除

く。)

一キロ

グラム

につき

一五円

七四・

〇四

七四〇

四・〇

銅のくず 無税

七四・

〇五

七四〇

五・〇

銅のマスターアロイ 四・

八%

七四・

〇六

銅の粉及びフレーク

七四〇

六・一

粉(薄片状のものを除く。) 五・

八%

七四〇

六・二

粉(薄片状のものに限る。)及びフレーク 五・

八%

七四・

〇七

銅の棒及び形材

七四〇

七・一

精製銅のもの 五・

八%

銅合金のもの

七四〇

七・二

銅・亜鉛合金(黄銅)のもの 五・

八%

七四〇

七・二

銅・ニッケル合金(白銅)又は銅・ニッケル・亜鉛合金(洋

白)のもの

四・

六%

七四〇

七・二

その他のもの

一 銅・ニッケル合金(白銅)又は銅・ニッケル・亜鉛

合金(洋白)のもの

四・

六%

二 その他のもの 五・

八%

七四・

〇八

銅の線

精製銅のもの

七四〇

八・一

横断面の昀大寸法が六ミリメートルを超えるもの 五・

八%

七四〇

八・一

その他のもの 五・

八%

銅合金のもの

七四〇

八・二

銅・亜鉛合金(黄銅)のもの 五・

八%

七四〇 銅・ニッケル合金(白銅)又は銅・ニッケル・亜鉛合金(洋 四・

八・二

白)のもの 六%

七四〇

八・二

その他のもの 五・

八%

七四・

〇九

銅の板、シート及びストリップ(厚さが〇・一五ミリメート

ルを超えるものに限る。)

精製銅のもの

七四〇

九・一

巻いたもの 五・

二%

七四〇

九・一

その他のもの銅・亜鉛合金(黄銅)のもの 五・

二%

七四〇

九・二

巻いたもの 四・

八%

七四〇

九・二

その他のもの銅・すず合金(青銅)のもの 四・

八%

七四〇

九・三

巻いたもの 四・

八%

七四〇

九・三

その他のもの 四・

八%

七四〇 銅・ニッケル合金(白銅)又は銅・ニッケル・亜鉛合金(洋 四・

九・四

白)のもの 六%

七四〇

九・九

その他の銅合金のもの 四・

八%

七四・

一〇

銅のはく(厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・一五ミリメ

ートル以下のものに限るものとし、印刷してあるかないか

又は紙、板紙、プラスチックその他これらに類する補強材

により裏張りしてあるかないかを問わない。)

裏張りしてないもの

七四一

〇・一

精製銅のもの 四・

八%

七四一

〇・一

銅合金のもの 五・

二%

裏張りしたもの

七四一

〇・二

精製銅のもの 四・

八%

七四一

〇・二

銅合金のもの 四・

八%

七四・

一一

銅製の管

七四一

一・一

精製銅のもの銅合金のもの 五・

二%

七四一

一・二

銅・亜鉛合金(黄銅)のもの 五・

二%

七四一

一・二

銅・ニッケル合金(白銅)又は銅・ニッケル・亜鉛合金(洋

白)のもの

五・

二%

七四一

一・二

その他のもの 六・

六%

七四・

一二

銅製の管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリ

ーブ)

七四一

二・一

精製銅のもの 無税

七四一

二・二

銅合金のもの 無税

七四・

一三

七四一

三・〇

銅製のより線、ケーブル、組ひもその他これらに類する製品

(電気絶縁をしたものを除く。)

五・

八%

七四・

一五

銅製のくぎ、びよう、画びよう、またくぎ(第八三・〇五項

のものを除く。)その他これらに類する製品(銅製の頭部

を有する鉄鋼製のものを含む。)及び銅製のねじ、ボル

ト、ナット、スクリューフック、リベット、コッター、コ

ッターピン、座金(ばね座金を含む。)その他これらに類

する製品

七四一

五・一

くぎ、びよう、画びよう、またくぎその他これらに類する製

品その他のもの(ねじを切つたものを除く。)

無税

七四一

五・二

座金(ばね座金を含む。) 無税

七四一

五・二

その他のもの 無税

その他のもの(ねじを切つたものに限る。)

七四一

五・三

ねじ、ボルト及びナット 無税

七四一

五・三

その他のもの 無税

七四・

一八

食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品(銅製

のものに限る。)、銅製の瓶洗い、ポリッシングパッド、

ポリッシンググラブその他これらに類する製品並びに衛生

用品及びその部分品(銅製のものに限る。)食卓用品、台

所用品その他の家庭用品及びその部分品並びに瓶洗い、ポ

リッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類

する製品

七四一

八・一

瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他こ

れらに類する製品

無税

七四一

八・一

その他のもの 無税

七四一

八・二

衛生用品及びその部分品 無税

七四・

一九

その他の銅製品

七四一

九・一

鎖及びその部分品その他のもの 無税

七四一

九・九

鋳造、型打ち又は鍛造をしたもの(更に加工したものを除

く。)

無税

七四一

九・九

その他のもの 無税

第七五類

番号 品名 税率

第七五類 ニッケル及びその製品

注1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(a) 「棒」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空で

ない圧延製品、押出製品、引抜製品及び鍛造製品(巻いてないものに限る。)

で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角

形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行

な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうもの

とし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあ

つては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を

含む。)のものにあつては厚さが幅の一〇分の一を超えるものに限る。棒には、

鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特

性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工を

したものを含む。

(b) 「形材」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有する圧延製品、押

出製品、引抜製品、鍛造製品及び成形製品(巻いてあるかないかを問わない。)

で、棒、線、板、シート、ストリップ、はく及び管のいずれの定義にも該当しな

いものをいう。形材には、鍛造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満た

し、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケ

ール除去よりも高度な加工をしたものを含む。

(c) 「線」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でな

い圧延製品、押出製品及び引抜製品(巻いたものに限る。)で、横断面が円形、

だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の一の相

対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん

平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方

形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては全長を通じて

角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあ

つては厚さが幅の一〇分の一を超えるものに限る。

(d) 「板」、「シート」、「ストリップ」及び「はく」とは、均一な厚さを

有し、かつ、中空でない平板状の製品(巻いてあるかないかを問わないものと

し、第七五・〇二項の塊を除く。)で、横断面が長方形(角を丸めてあるかない

かを問わないものとし、横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺

が長さの等しい平行な直線から成る変形した長方形を含み、正方形を除く。)の

もののうち次のものをいう。

長方形(正方形を含む。)のもので厚さが幅の一〇分の一以下のもの

長方形(正方形を含む。)以外のもの(大きさを問わない。)で他の項の物

品の特性を有しないもの

第七五・〇六項の板、シート、ストリップ及びはくには、模様(例えば、溝、

リブ、市松、滴、ボタン及びひし形)を有し、穴をあけ、波形にし、研磨し又は

被覆したもので、他の項の物品の特性を有しないものを含む。

(e) 「管」とは、均一な肉厚の中空の製品(巻いてあるかないかを問わな

い。)であつて、横断面が全長を通じて閉じた一の空間を有する一様な形状であ

り、かつ、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正

凸多角形のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形

又は正凸多角形のものにあつては、全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面

の外側と内側とが相似形であり、これらの配置が同心かつ同方向のものに限る。

管には、研磨し、被覆し、曲げ、ねじを切り、穴をあけ、くびれを付け、広げ、

円すい形にし又はフランジ、カラー若しくはリングを取り付けたものを含む。

号注

1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(a) 「ニッケル(合金を除く。)」とは、ニッケル及びコバルトの含有量

の合計が全重量の九九%以上の金属で次のいずれの要件も満たすものをいう。

(i) コバルトの含有量が全重量の一・五%以下であること。

(ii) ニッケル及びコバルト以外の元素の含有量が全重量に対してそれ

ぞれ次の表に掲げる限度を超えないこと。

元素 全重量に対する限度(%)

鉄(F

e)

〇・五

酸素

(O)

〇・四

その他

の各元

〇・三

(b) 「ニッケル合金」とは、含有する元素のうちニッケルの重量が昀大の金

属で次のいずれかのものをいう。

(i) コバルトの含有量が全重量の一・五%を超えるもの

(ii) ニッケル及びコバルト以外の元素の少なくとも一の含有量が全重

量に対してそれぞれ(a)の表に掲げる限度を超えるもの

(iii) ニッケル及びコバルト以外の元素の含有量の合計が全重量の

一%を超えるもの

2 第七五〇八・一〇号において線には、この類の注1(c)の規定にかかわら

ず、横断面の昀大寸法が六ミリメートル以下のもの(横断面の形状及び巻いてあ

るかいなかを問わない。)のみを含む。

七五・

〇一

ニッケルのマット、焼結した酸化ニッ

ケルその他ニッケル製錬の中間生産

七五〇

一・一

ニッケルのマット 無税

七五〇

一・二

焼結した酸化ニッケルその他ニッケル

製錬の中間生産物

一 焼結した酸化ニッケル(ニッケル

の含有量が全重量の八八%以上のも

のに限る。)

一一・七%

(その率が一キログラムにつ

き七二円九〇銭の従量税率よ

り高いときは、当該従量税

率)

二 その他のもの

(一) 酸化ニッケル(銅の含有量が

全重量の一・五%以下のものに限

る。)

五・八%

(二) その他のもの 無税

七五・ ニッケルの塊

〇二

七五〇

二・一

ニッケル(合金を除く。) 一一・七%

(その率が一キログラムにつ

き七二円九〇銭の従量税率よ

り高いときは、当該従量税

率)

七五〇 ニッケル合金

二・二

一 ニッケルの含有量が全重量の五

〇%未満のもので、コバルトの含有

量が全重量の一〇%以上のもの

無税

二 その他のもの 八・一%

七五・

〇三

七五〇

三・〇

ニッケルのくず 無税

七五・

〇四

七五〇 ニッケルの粉及びフレーク

四・〇

一 真空管用ゲッター、アルカリ蓄電

池又は溶接用フラックスの製造に使

用するもの及び粉末冶金に使用する

もの

無税

二 その他のもの

(一) ニッケル(合金を除く。)の

もの

一キログラムにつき五二円

(二) その他のもの 四・八%

七五・

〇五

ニッケルの棒、形材及び線

棒及び形材

七五〇

五・一

ニッケル(合金を除く。)のもの 五・八%

七五〇

五・一

ニッケル合金のもの 四・六%

七五〇

五・二

ニッケル(合金を除く。)のもの 五・八%

七五〇

五・二

ニッケル合金のもの 四・六%

七五・

〇六

ニッケルの板、シート、ストリップ及

びはく

七五〇 ニッケル(合金を除く。)のもの

六・一

一 真空管用ゲッター又はアルカリ蓄

電池の製造に使用するもの

無税

二 その他のもの 五・八%

七五〇

六・二

ニッケル合金のもの 四・六%

七五・

〇七

ニッケル製の管及び管用継手(例え

ば、カップリング、エルボー及びス

リーブ)

七五〇

七・一

ニッケル(合金を除く。)のもの 五・八%

七五〇

七・一

ニッケル合金のもの 無税

七五〇

七・二

管用継手 無税

七五・

〇八

その他のニッケル製品

七五〇

八・一

ワイヤクロス、ワイヤグリル及び網

(ニッケルの線から製造したものに

限る。)

四・六%

七五〇

八・九

その他のもの 四・六%

第七六類

番号 品名 税率

第七六類 アルミニウム及びその製品

1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(a) 「棒」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空で

ない圧延製品、押出製品、引抜製品及び鍛造製品(巻いてないものに限る。)

で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角

形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行

な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうもの

とし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあ

つては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を

含む。)のものにあつては厚さが幅の一〇分の一を超えるものに限る。棒には、

鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特

性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工を

したものを含む。

(b) 「形材」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有する圧延製品、押

出製品、引抜製品、鍛造製品及び成形製品(巻いてあるかないかを問わない。)

で、棒、線、板、シート、ストリップ、はく及び管のいずれの定義にも該当しな

いものをいう。形材には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満た

し、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケ

ール除去よりも高度な加工をしたものを含む。

(c) 「線」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でな

い圧延製品、押出製品及び引抜製品(巻いたものに限る。)で、横断面が円形、

だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の一の相

対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん

平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方

形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては全長を通じて

角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあ

つては厚さが幅の一〇分の一を超えるものに限る。

(d) 「板」、「シート」、「ストリップ」及び「はく」とは、均一な厚さを

有し、かつ、中空でない平板状の製品(巻いてあるかないかを問わないものと

し、第七五・〇一項の塊を除く。)で、横断面が長方形(角を丸めてあるかない

かを問わないものとし、横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺

が長さの等しい平行な直線から成る変形した長方形を含み、正方形を除く。)の

もののうち次のものをいう。

長方形(正方形を含む。)のもので厚さが幅の一〇分の一以下のもの

長方形(正方形を含む。)以外のもの(大きさを問わない。)で他の項の物

品の特性を有しないもの

第七六・〇六項又は第七六・〇七項の板、シート、ストリップ及びはくには、

模様(例えば、溝、リブ、市松、滴、ボタン及びひし形)を有し、穴をあけ、波

形にし、研磨し又は被覆したもので、他の項の物品の特性を有しないものを含

む。

(e) 「管」とは、均一な肉厚の中空の製品(巻いてあるかないかを問わな

い。)であつて、横断面が全長を通じて閉じた一の空間を有する一様な形状であ

り、かつ、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正

凸多角形のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形

又は正凸多角形のものにあつては、全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面

の外側と内側とが相似形であり、これらの配置が同心かつ同方向のものに限る。

管には、研磨し、被覆し、曲げ、ねじを切り、穴をあけ、くびれを付け、広げ、

円すい形にし又はフランジ、カラー若しくはリングを取り付けたものを含む。

号注

1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(a) 「アルミニウム(合金を除く。)」とは、アルミニウムの含有量が全

重量の九九%以上で、アルミニウム以外の元素の含有量が全重量に対してそれぞ

れ次の表に掲げる限度を超えない金属をいう。

元素 全重量に対する限度(%)

鉄(Fe)

及びけい

素(S

i)

合計 一

その他の各

元素(注

〇・一(注(2))

(1))

注(1) その他の各元素とは、例えば、クロム、銅、マグネシウム、マ

ンガン、ニッケル及び亜鉛をいう。

注(2) クロム又はマンガンの含有量がそれぞれ全重量の〇・〇五%以

下である場合には、銅の含有量は、全重量の〇・二%を限度として〇・

一%を超えることができる。

(b) 「アルミニウム合金」とは、含有する元素のうちアルミニウムの重量が

昀大の金属で次のいずれかのものをいう。

(i) 鉄及びけい素の含有量の合計又はアルミニウム、鉄及びけい素以外

の元素のうち少なくとも一の元素の含有量が全重量に対して(a)の表に掲げる

限度を超えるもの

(ii) アルミニウム以外の元素の含有量の合計が全重量の一%を超える

もの

2 第七六一六・九一号において線には、この類の注1(c)の規定にかかわら

ず、横断面の昀大寸法が六ミリメートル以下のもの(横断面の形状及び巻いてあ

るかないかを問わない。)のみを含む。

七六・〇一 アルミニウムの塊

七六〇一・

一〇

アルミニウム(合金を除く。) 無税

七六〇一・

二〇

アルミニウム合金 無税

七六・〇二

七六〇二・

〇〇

アルミニウムのくず 無税

七六・〇三 アルミニウムの粉及びフレーク

七六〇三・

一〇

粉(薄片状のものを除く。) 四・

七六〇三・

二〇

粉(薄片状のものに限る。)及びフレーク 四・

七六・〇四 アルミニウムの棒及び形材

七六〇四・

一〇

アルミニウム(合金を除く。)のものアルミニウム合金のも

九・

七六〇四・

二一

中空の形材 一

七六〇四・

二九

その他のもの 九・

七六・〇五 アルミニウムの線アルミニウム(合金を除く。)のもの

七六〇五・

一一

横断面の昀大寸法が七ミリメートルを超えるもの 九・

七六〇五・

一九

その他のものアルミニウム合金のもの 一

七六〇五・

二一

横断面の昀大寸法が七ミリメートルを超えるもの 九・

七六〇五・

二九

その他のもの 一

七六・〇六 アルミニウムの板、シート及びストリップ(厚さが〇・二ミ

リメートルを超えるものに限る。)長方形(正方形を含

む。)のもの

七六〇六・

一一

アルミニウム(合金を除く。)のもの 三%

七六〇六・

一二

アルミニウム合金のもの

一 大型のコンテナ(政令で定める規格のものに限る。)の

屋根板として使用するもの(幅が二・三メートル以上のも

のに限る。)並びに航空機用の板及びシート(クラッド

し、かつ、鏡面仕上げをしたものに限る。)

無税

二 その他のもの 三%

その他のもの

七六〇六・

九一

アルミニウム(合金を除く。)のもの 三%

七六〇六・ アルミニウム合金のもの

九二 一 大型のコンテナ(政令で定める規格のものに限る。)の

屋根板として使用するもの(幅が二・三メートル以上のも

のに限る。)並びに航空機用の板及びシート(クラッド

し、かつ、鏡面仕上げをしたものに限る。)

無税

二 その他のもの 三%

七六・〇七 アルミニウムのはく(厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・

二ミリメートル以下のものに限るものとし、印刷してある

かないか又は紙、板紙、プラスチックその他これらに類す

る補強材により裏張りしてあるかないかを問わない。)

裏張りしてないもの

七六〇七・

一一

圧延したもの(更に加工したものを除く。) 一

七六〇七・

一九

その他のもの 一

七六〇七・

二〇

裏張りしたもの 一

七六・〇八 アルミニウム製の管

七六〇八・

一〇

アルミニウム(合金を除く。)のもの 一

七六〇八・

二〇

アルミニウム合金のもの 一

七六・〇九

七六〇九・

〇〇

アルミニウム製の管用継手(例えば、カップリング、エルボ

ー及びスリーブ)

四・

七六・一〇 構造物及びその部分品(アルミニウム製のものに限る。例え

ば、橋、橋げた、塔、格子柱、屋根、屋根組み、戸、窓、

戸枠、窓枠、戸敷居、手すり及び柱。第九四・〇六項のプ

レハブ建築物を除く。)並びに構造物用に加工したアルミ

ニウム製の板、棒、形材、管その他これらに類する物品

七六一〇・

一〇

戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸敷居 無税

七六一〇・

九〇

その他のもの 四・

七六・一一

七六一一・

〇〇

アルミニウム製の貯蔵タンクその他これに類する容器(内容

積が三〇〇リットルを超えるものに限るものとし、内張り

してあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、圧

縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用若

しくは冷却用の装置を有するものを除く。)

四・

七六・一二 アルミニウム製のたる、ドラム、缶、箱その他これらに類す

る容器(折畳み可能な又は硬いチューブ状のものを含み、

内容積が三〇〇リットル以下のものに限るものとし、内張

りしてあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、

圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用

若しくは冷却用の装置を有するものを除く。)

七六一二・

一〇

折畳み可能なチューブ状のもの 四・

七六一二・

九〇

その他のもの 四・

七六・一三

七六一三・

〇〇

圧縮ガス用又は液化ガス用のアルミニウム製の容器 四・

七六・一四 アルミニウム製のより線、ケーブル、組ひもその他これらに

類する製品(電気絶縁をしたものを除く。)

七六一四・

一〇

しんに鋼を使用したもの 六・

七六一四・

九〇

その他のもの 六・

七六・一五 食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品(アル

ミニウム製のものに限る。)、アルミニウム製の瓶洗い、

ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに

類する製品並びに衛生用品及びその部分品(アルミニウム

製のものに限る。)

食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品並びに

瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他

これらに類する製品

七六一五・ 瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他こ 無税

一一 れらに類する製品

七六一五・

一九

その他のもの 無税

七六一五・

二〇

衛生用品及びその部分品 無税

七六・一六 その他のアルミニウム製品

七六一六・

一〇

くぎ、びよう、またくぎ(第八三・〇五項のものを除

く。)、ねじ、ボルト、ナット、スクリューフック、リベ

ット、コッター、コッターピン、座金その他これらに類す

る製品

四・

その他のもの

七六一六・

九一

ワイヤクロス、ワイヤグリル、網及び柵(アルミニウムの線

から製造したものに限る。)

四・

七六一六・

九九

その他のもの 四・

第七八類

番号 品名 税率

第七八類 鉛及びその製品

1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(a) 「棒」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空で

ない圧延製品、押出製品、引抜製品及び鍛造製品(巻いてないものに限る。)

で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角

形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行

な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうもの

とし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあ

つては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を

含む。)のものにあつては厚さが幅の一〇分の一を超えるものに限る。棒には、

鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特

性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工を

したものを含む。

(b) 「形材」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有する圧延製品、押

出製品、引抜製品、鍛造製品及び成形製品(巻いてあるかないかを問わない。)

で、棒、線、板、シート、ストリップ、はく及び管のいずれの定義にも該当しな

いものをいう。形材には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満た

し、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケ

ール除去よりも高度な加工をしたものを含む。

(c) 「線」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でな

い圧延製品、押出製品及び引抜製品(巻いたものに限る。)で、横断面が円形、

だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の一の相

対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん

平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方

形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては全長を通じて

角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあ

つては厚さが幅の一〇分の一を超えるものに限る。

(d) 「板」、「シート」、「ストリップ」及び「はく」とは、均一な厚さを

有し、かつ、中空でない平板状の製品(巻いてあるかないかを問わないものと

し、第七八・〇一項の塊を除く。)で、横断面が長方形(角を丸めてあるかない

かを問わないものとし、横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺

が長さの等しい平行な直線から成る変形した長方形を含み、正方形を除く。)の

もののうち次のものをいう。

長方形(正方形を含む。)のもので厚さが幅の一〇分の一以下のもの

長方形(正方形を含む。)以外のもの(大きさを問わない。)で他の項の物

品の特性を有しないもの

第七八・〇四項の板、シート、ストリップ及びはくには、模様(例えば、溝、

リブ、市松、滴、ボタン及びひし形)を有し、穴をあけ、波形にし、研磨し又は

被覆したもので、他の項の物品の特性を有しないものを含む。

(e) 「管」とは、均一な肉厚の中空の製品(巻いてあるかないかを問わな

い。)であつて、横断面が全長を通じて閉じた一の空間を有する一様な形状であ

り、かつ、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正

凸多角形のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形

又は正凸多角形のものにあつては、全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面

の外側と内側とが相似形であり、これらの配置が同心かつ同方向のものに限る。

管には、研磨し、被覆し、曲げ、ねじを切り、穴をあけ、くびれを付け、広げ、

円すい形にし又はフランジ、カラー若しくはリングを取り付けたものを含む。

号注

1 この類において「精製鉛」とは、鉛の含有量が全重量の九九・九%以上で、

鉛以外の元素の含有量が全重量に対してそれぞれ次の表に掲げる限度を超えない

金属をいう。

元素 全重量に対する限度(%)

銀(Ag) 〇・〇二

砒素(As) 〇・〇〇五

ビスマス(B

i)

〇・〇五

カルシウム

(Ca)

〇・〇〇二

カドミウム

(Cd)

〇・〇〇二

銅(Cu) 〇・〇八

鉄(Fe) 〇・〇〇二

硫黄(S) 〇・〇〇二

アンチモン

(Sb)

〇・〇〇五

すず(Sn) 〇・〇〇五

亜鉛(Zn) 〇・〇〇二

その他の各元

素(例え

ば、テル

ル)

〇・〇〇一

七八・〇一 鉛の塊

七八〇一・一

精製鉛 一キログラムにつき八円

その他のもの

七八〇一・九

含有する鉛以外の元素のうち重量

においてアンチモンが主なもの

一 電解精製用のもの(鉛の含有

量が全重量の九五%を超えるも

のに限る。)

二・八%

二 その他のもの 五・二%(その率が一キログ

ラムにつき四円六四銭の従

量税率より低いときは、当

該従量税率)

七八〇一・九

その他のもの

一 鉛合金のもの 三・八%(その率が一キログ

ラムにつき五円一二銭の従

量税率より低いときは、当

該従量税率)

二 その他のもの

(一) 電解精製用のもの(鉛の

含有量が全重量の九五%を超え

るものに限る。)

二・八%

(二) その他のもの 一キログラムにつき八円

七八・〇二

七八〇二・〇

鉛のくず 二・六%

七八・〇四 鉛の板、シート、ストリップ、は

く、粉及びフレーク板、シー

ト、ストリップ及びはく

七八〇四・一

シート、ストリップ及びはく(厚

さ(補強材の厚さを除く。)が

〇・二ミリメートル以下のもの

に限る。)

五・二%

七八〇四・一

その他のもの 六・六%

七八〇四・二

粉及びフレーク 五・二%

七八・〇六

七八〇六・〇

その他の鉛製品

一 鉛製の管及び管用継手

(例えば、カップリング、エル

ボー及びスリーブ)

五・八%

二 その他のもの 四・六%

第七九類

番号 品名 税率

第七九類 亜鉛及びその製品

1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(a) 「棒」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空で

ない圧延製品、押出製品、引抜製品及び鍛造製品(巻いてないものに限る。)

で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角

形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行

な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうもの

とし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多多角形のものに

あつては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形

を含む。)のものにあつては厚さが幅の一〇分の一を超えるものに限る。棒に

は、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品

の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加

工をしたものを含む。

(b) 「形材」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有する圧延製品、押

出製品、引抜製品、鍛造製品及び成形製品(巻いてあるかないかを問わない。)

で、棒、線、板、シート、ストリップ、はく及び管のいずれの定義にも該当しな

いものをいう。形材には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満た

し、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケ

ール除去よりも高度な加工をしたものを含む。

(c) 「線」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でな

い圧延製品、押出製品及び引抜製品(巻いたものに限る。)で、横断面が円形、

だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の一の相

対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん

平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方

形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては全長を通じて

角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあ

つては厚さが幅の一〇分の一を超えるものに限る。

(d) 「板」、「シート」、「ストリップ」及び「はく」とは、均一な厚さを

有し、かつ、中空でない平板状の製品(巻いてあるかないかを問わないものと

し、第七九・〇一項の塊を除く。)で、横断面が長方形(角を丸めてあるかない

かを問わないものとし、横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺

が長さの等しい平行な直線から成る変形した長方形を含み、正方形を除く。)の

もののうち次のものをいう。

長方形(正方形を含む。)のもので厚さが幅の一〇分の一以下のもの

長方形(正方形を含む。)以外のもの(大きさを問わない。)で他の項の物

品の特性を有しないもの

第七九・〇五項の板、シート、ストリップ及びはくには、模様(例えば、溝、

リブ、市松、滴、ボタン及びひし形)を有し、穴をあけ、波形にし、研磨し又は

被覆したもので、他の項の物品の特性を有しないものを含む。

(e) 「管」とは、均一な肉厚の中空の製品(巻いてあるかないかを問わな

い。)であつて、横断面が全長を通じて閉じた一の空間を有する一様な形状であ

り、かつ、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正

凸多角形のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形

又は正凸多角形のものにあつては、全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面

の外側と内側とが相似形であり、これらの配置が同心かつ同方向のものに限る。

管には、研磨し、被覆し、曲げ、ねじを切り、穴をあけ、くびれを付け、広げ、

円すい形にし又はフランジ、カラー若しくはリングを取り付けたものを含む。

号注

1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(a) 「亜鉛(合金を除く。)」とは、亜鉛の含有量が全重量の九七・五%

以上の金属をいう。

(b) 「亜鉛合金」とは、含有する元素のうち亜鉛の重量が昀大の金属で、

他の元素の含有量の合計が全重量の二・五%を超えるものをいう。

(c) 「亜鉛のダスト」とは、亜鉛蒸気を凝結させて得た球状の粒子で粉よ

りも微細なもの(目開きが六三マイクロメートル(ミクロン)のふるいに対する

通過率が全重量の八〇%以上のものに限る。)のうち、金属亜鉛の含有量が全重

量の八五%以上のものをいう。

七九・〇

亜鉛の塊

亜鉛(合金を除く。)

七九〇

一・一一

亜鉛の含有量が全重量の九九・九九%以上のも

一キログラムにつ

き八円

七九〇

一・一二

亜鉛の含有量が全重量の九九・九九%未満のも

一キログラムにつ

き八円

七九〇

一・二〇

亜鉛合金

一 アルミニウムの含有量が全重量の三%を超

えるもの

一キログラムにつ

き六円二四銭

二 その他のもの

(一) 亜鉛の含有量が全重量の九五%以上の

もの

一キログラムにつ

き五円七六銭

(二) その他のもの 無税

七九・〇

七九〇

二・〇〇

亜鉛のくず 無税

七九・〇

亜鉛のダスト、粉及びフレーク

七九〇

三・一〇

亜鉛のダスト 四・六%

七九〇

三・九〇

その他のもの 四・六%

七九・〇

七九〇

四・〇〇

亜鉛の棒、形材及び線 三・八%

七九・〇

七九〇

五・〇〇

亜鉛の板、シート、ストリップ及びはく 五・八%

七九・〇

七九〇

七・〇〇

その他の亜鉛製品

一 亜鉛製の管及び管用継手(例えば、カ

ップリング、エルボー及びスリーブ)

三・八%

二 その他のもの 四・六%

第八〇類

番号 品名 税率

第八〇類 すず及びその製品

1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(a) 「棒」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空で

ない圧延製品、押出製品、引抜製品及び鍛造製品(巻いてないものに限る。)

で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角

形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行

な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうもの

とし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあ

つては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を

含む。)のものにあつては厚さが幅の一〇分の一を超えるものに限る。棒には、

鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特

性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工を

したものを含む。

(b) 「形材」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有する圧延製品、押

出製品、引抜製品、鍛造製品及び成形製品(巻いてあるかないかを問わない。)

で、棒、線、板、シート、ストリップ、はく及び管のいずれの定義にも該当しな

いものをいう。形材には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満た

し、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケ

ール除去よりも高度な加工をしたものを含む。

(c) 「線」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でな

い圧延製品、押出製品及び引抜製品(巻いたものに限る。)で、横断面が円形、

だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の一の相

対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん

平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方

形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては全長を通じて

角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあ

つては厚さが幅の一〇分の一を超えるものに限る。

(d) 「板」、「シート」、「ストリップ」及び「はく」とは、均一な厚さを

有し、かつ、中空でない平板状の製品(巻いてあるかないかを問わないものと

し、第八〇・〇一項の塊を除く。)で、横断面が長方形(角を丸めてあるかない

かを問わないものとし、横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺

が長さの等しい平行な直線から成る変形した長方形を含み、正方形を除く。)の

もののうち次のものをいう。

長方形(正方形を含む。)のもので厚さが幅の一〇分の一以下のもの

長方形(正方形を含む。)以外のもの(大きさを問わない。)で他の項の物

品の特性を有しないもの

(e) 「管」とは、均一な肉厚の中空の製品(巻いてあるかないかを問わな

い。)であつて、横断面が全長を通じて閉じた一の空間を有する一様な形状であ

り、かつ、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正

凸多角形のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形

又は正凸多角形のものにあつては、全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面

の外側と内側とが相似形であり、これらの配置が同心かつ同方向のものに限る。

管には、研磨し、被覆し、曲げ、ねじを切り、穴をあけ、くびれを付け、広げ、

円すい形にし又はフランジ、カラー若しくはリングを取り付けたものを含む。

号注

1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(a) 「すず(合金を除く。)」とは、すずの含有量が全重量の九九%以上

で、ビスマス又は銅の含有量が全重量に対してそれぞれ次の表に掲げる限度未満

の金属をいう。

元素 全重量に対する限度(%)

ビスマ

(B

i)

〇・一

銅(C

u)

〇・四

(b) 「すず合金」とは、含有する元素のうちすずの重量が昀大の金属で次のい

ずれかのものをいう。

(i) すず以外の元素の含有量の合計が全重量の一%を超えるもの

(ii) ビスマス又は銅の含有量が全重量に対してそれぞれ(a)の表に掲

げる限度以上のもの

八〇・

〇一

すずの塊

八〇〇

一・

一〇

すず(合金を除く。) 無税

八〇〇

一・

二〇

すず合金 二・

八〇・

〇二

八〇〇

二・

〇〇

すずのくず 無税

八〇・

〇三

八〇〇

三・

〇〇

すずの棒、形材及び線 三%

八〇・

〇七

八〇〇

七・

〇〇

その他のすず製品

一 すずの板、シート及びストリップ(厚さが〇・二ミリメー

トルを超えるものに限る。)

三%

二 すずのはく(厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・二ミリ

メートル以下のものに限るものとし、印刷してあるかないか又は

紙、板紙、プラスチックその他これらに類する補強材により裏張

りしてあるかないかを問わない。)、粉及びフレーク

三・

三 すず製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボ

ー及びスリーブ)

三・

四 その他のもの 四・

第八一類

番号 品名 税率

第八一類 その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製品

号注

1 第七四類の注1に規定する「棒」、「形材」、「線」、「板」、「シー

ト」、「ストリップ」及び「はく」の用語の定義は、この類において準用する。

八一・

〇一

タングステン及びその製品(くずを含む。)

八一〇

一・

一〇

粉 無税

その他のもの

八一〇

一・

九四

タングステンの塊(単に焼結して得た棒を含む。) 無税

八一〇

一・

九六

線 無税

八一〇

一・

九七

くず 無税

八一〇

一・

九九

その他のもの 無税

八一・

〇二

モリブデン及びその製品(くずを含む。)

八一〇

二・

一〇

粉 無税

その他のもの

八一〇

二・

九四

モリブデンの塊(単に焼結して得た棒を含む。) 無税

八一〇

二・

九五

棒(単に焼結して得た棒を除く。)、形材、板、シート、

ストリップ及びはく

無税

八一〇

二・

九六

線 無税

八一〇

二・

九七

くず 無税

八一〇

二・

九九

その他のもの 無税

八一・

〇三

タンタル及びその製品(くずを含む。)

八一〇 タンタルの塊(単に焼結して得た棒を含む。)及び粉 四・六%

三・

二〇

八一〇

三・

三〇

くず 無税

八一〇 その他のもの

三・

九〇

一 フレーク 四・六%

二 その他のもの 五・八%

八一・

〇四

マグネシウム及びその製品(くずを含む。)

マグネシウムの塊

八一〇

四・

一一

マグネシウムの含有量が全重量の九九・八%以上のもの 無税

八一〇

四・

一九

その他のもの 無税

八一〇

四・

二〇

くず 無税

八一〇

四・

三〇

大きさをそろえた削りくず及び粒並びに粉 五・八%

八一〇

四・

九〇

その他のもの 五・八%

八一・ コバルトのマットその他コバルト製錬の中間生産物並びに

〇五 コバルト及びその製品(くずを含む。)

八一〇

五・

二〇

コバルトのマットその他コバルト製錬の中間生産物並びに

コバルトの塊及び粉

無税

八一〇

五・

三〇

くず 無税

八一〇

五・

九〇

その他のもの 無税

八一・

〇六

八一〇

六・

〇〇

ビスマス及びその製品(くずを含む。) 四・一%

八一・

〇七

カドミウム及びその製品(くずを含む。)

八一〇

七・

二〇

カドミウムの塊及び粉 四・一%

八一〇

七・

三〇

くず 四・一%

八一〇

七・

九〇

その他のもの 五・二%

八一・ チタン及びその製品(くずを含む。)

〇八

八一〇 チタンの塊及び粉

八・

二〇

一 チタン・ニオブ合金 無税

二 その他のもの 四・一%

八一〇 くず

八・

三〇

一 チタン・ニオブ合金 無税

二 その他のもの 四・一%

八一〇 その他のもの

八・

九〇

一 チタン・ニオブ合金のもの 無税

二 その他のもの 五・二%

八一・

〇九

ジルコニウム及びその製品(くずを含む。)

八一〇

九・

二〇

ジルコニウムの塊及び粉 無税

八一〇

九・

三〇

くず 無税

八一〇

九・

九〇

その他のもの 無税

八一・

一〇

アンチモン及びその製品(くずを含む。)

八一一

〇・

一〇

アンチモンの塊及び粉 一キログラ

ムにつき二

二円四〇銭

八一一

〇・

二〇

くず 一キログラ

ムにつき二

二円四〇銭

八一一

〇・

九〇

その他のもの 一キログラ

ムにつき二

二円四〇銭

八一・

一一

八一一

一・

〇〇

マンガン及びその製品(くずを含む。) 四・四%

八一・

一二

ベリリウム、クロム、ゲルマニウム、バナジウム、ガリウ

ム、ハフニウム、インジウム、ニオブ、レニウム及びタ

リウム(くずを含む。)並びにこれらの製品(くずを含

む。)

ベリリウム

八一一

二・

一二

塊及び粉 無税

八一一

二・

一三

くず 無税

八一一

二・

一九

その他のもの 無税

クロム

八一一 塊及び粉 四・一%

二・

二一

八一一

二・

二二

くず 四・一%

八一一

二・

二九

その他のもの 五・二%

タリウム

八一一

二・

五一

塊及び粉 四・一%

八一一

二・

五二

くず 四・一%

八一一

二・

五九

その他のもの 五・二%

その他のもの

八一一

二・

塊、くず及び粉

一 インジウムのもの

三%

九二 二 バナジウムのもの 五・二%

三 その他のもの 無税

八一一

二・

その他のもの

一 ニオブ・チタン合金のもの

無税

九九 二 ゲルマニウムのもの 無税

三 その他のもの 五・二%

八一・

一三

八一一

三・

〇〇

サーメット及びその製品(くずを含む。) 五・二%

第八二類

番号 品名 税率

第八二類 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部

分品

1 トーチランプ、可搬式かじ炉、フレーム付きグラインディングホイール、マ

ニキュアセット、ペディキュアセット及び第八二・〇九項の物品を除くほか、こ

の類の物品は、次のいずれかの物品から成る刃、作用する面その他の作用する部

分を有するものに限る。

(a) 卑金属

(b) 金属炭化物又はサーメット

(c) 卑金属製、金属炭化物製又はサーメット製の支持物に取り付けた天

然、合成又は再生の貴石又は半貴石

(d) 卑金属製の支持物(卑金属製の切削歯、溝その他これらに類する作用

する部分を有し、これに研磨材料を取り付けた後においてもその機能を維持する

場合に限る。)に取り付けた研磨材料

2 この類の物品の卑金属製の部分品(当該物品とは別に掲げてあるもの及び第

八四・六六項の手工具用ツールホルダーを除く。)は、当該物品が属する項に属

する。ただし、第一五部の注2のはん用性の部分品は、すべてこの類に属しな

い。

電気かみそり又は電気バリカンの頭部及び刃は、第八五・一〇項に属する。

3 第八二・一一項の一以上のナイフとこれと同数以上の第八二・一五項の製品

とをセットにした製品は、第八二・一五項に属する。

手道具(スペード、ショベル、つるはし、くわ、フォーク及びレー

キ並びになた、なたがまその他のおの類、各種の剪定ばさみ並び

に農業、園芸又は林業に使用する種類のかま、草切具、刈込みば

さみ、くさびその他の道具に限る。)

八二

スペード及びショベル 無税

八二

フォーク 無税

八二

つるはし、くわ及びレーキ 無税

八二

なた、なたがまその他のおの類 無税

八二

片手剪定ばさみその他これに類する片手ばさみ(家きん切断用のも

のを含む。)

無税

八二

刈込みばさみ、両手剪定ばさみその他これらに類する両手ばさみ 無税

八二

その他の農業、園芸又は林業に使用する種類の手道具 無税

のこぎり(種類を問わない。)のブレード(切開き用、溝彫り用又

は無歯式ののこぎりのブレードを含む。)及び手のこぎり

八二

手のこぎり 無税

八二

帯のこぎりのブレード 無税

サーキュラーソーのブレード(切開き用又は溝彫り用ののこぎりの

ブレードを含む。)

八二

作用する部分に鋼を使用したもの 無税

八二

その他のもの(部分品を含む。) 無税

八二

チェーンソーのブレード 無税

その他ののこぎりのブレード

八二

ストレートソーのブレード(金属加工用のものに限る。) 無税

八二

その他のもの 無税

やすり、プライヤー(切断用プライヤーを含む。)、やつとこ、ツ

ィーザー、金属切断用ばさみ、パイプカッター、ボルトクリッパ

ー、せん孔ポンチその他これらに類する手工具

八二

やすりその他これに類する手工具 無税

八二

プライヤー(切断用プライヤーを含む。)、やつとこ、ツィーザー

その他これらに類する手工具

無税

八二

金属切断用ばさみその他これに類する手工具 無税

八二

パイプカッター、ボルトクリッパー、せん孔ポンチその他これらに

類する手工具

無税

スパナー及びレンチ(トルクレンチを含み、手回しのものに限るも

のとし、タップ回しを除く。)並びに互換性スパナーソケット

(ハンドル付きであるかないかを問わない。)

スパナー及びレンチ(手回しのものに限る。)

八二

調節式でないもの 無税

八二

調節式のもの 無税

八二

互換性スパナーソケット(ハンドル付きであるかないかを問わな

い。)

無税

手道具及び手工具(ダイヤモンドガラス切りを含むものとし、他の

項に該当するものを除く。)、トーチランプ並びに万力、クラン

プその他これらに類する物品(加工機械の附属品及び部分品を除

く。)、金敷き、可搬式かじ炉並びにフレーム付きグラインディ

ングホイールで手回し式又は足踏み式のもの

八二

穴あけ用、ねじ切り用又はねじ立て用の工具 無税

八二

ハンマー 無税

八二

かんな、のみ、丸のみその他これらに類する刃工具(木工用のもの

に限る。)

無税

八二

ねじ回し 無税

その他の手道具及び手工具(ダイヤモンドガラス切りを含む。)

八二

家庭用のもの 無税

八二

その他のもの 無税

八二

トーチランプ 無税

八二

万力、クランプその他これらに類する物品 無税

八二

金敷き、可搬式かじ炉及びフレーム付きグラインディングホイール

で手回し式又は足踏み式のもの

無税

八二

手道具又は手工具のセット(この項の二以上の号の製品をセットに

したものに限る。)

無税

八二 手道具又は手工具のセット(第八二・〇二項から第八二・〇五項ま 無税

での二以上の項の製品を小売用のセットにしたものに限る。)

手工具(動力駆動式であるかないかを問わない。)用又は加工機械

用の互換性工具(例えば、プレス、型打ち、押抜き、ねじ立て、

ねじ切り、穴あけ、中ぐり、ブローチ削り、フライス削り、切削

又はねじの締付けに使用するもの。金属の引抜き用又は押出し用

のダイス及び削岩用又は土壌せん孔用の工具を含む。)

削岩用又は土壌せん孔用の工具

八二

作用する部分にサーメットを使用したもの 無税

八二

その他のもの(部分品を含む。) 無税

八二

金属の引抜き用又は押出し用のダイス 無税

八二

プレス用、型打ち用又は押抜き用の工具 無税

八二

ねじ立て用又はねじ切り用の工具 無税

八二

穴あけ用工具(削岩用のものを除く。) 無税

八二

中ぐり用又はブローチ削り用の工具 無税

八二

フライス削り用工具 無税

八二

切削用工具 無税

八二

その他の互換性工具 無税

機械用又は器具用のナイフ及び刃

八二

金属加工用のもの 無税

八二

木工用のもの 無税

八二

台所用のもの及び食品工業用の機械に使用するもの 無税

八二

農業用、園芸用又は林業用の機械に使用するもの 無税

八二

その他のもの 無税

八二 工具用の板、棒、チップその他これらに類する物品(サーメットの 無税

もので、取り付けてないものに限る。)

八二

手動式器具(飲食物の調製に使用するもので、重量が一〇キログラ

ム以下のものに限る。)

無税

刃を付けたナイフ(剪定ナイフを含み、のこ歯状の刃を有するか有

しないかを問わないものとし、第八二・〇八項のナイフを除

く。)及びその刃

八二

詰合せセット 四・

その他のもの

八二

テーブルナイフ(固定刃のものに限る。) 四・

八二

その他のナイフ(固定刃のものに限る。) 四・

八二

その他のナイフ(固定刃のものを除く。) 四・

八二

刃 三・

八二

卑金属製の柄 四・

かみそり及びその刃(かみそりの刃のブランクでストリップ状のも

のを含む。)

八二

かみそり 無税

八二

安全かみそりの刃(かみそりの刃のブランクでストリップ状のもの

を含む。)

無税

八二

その他の部分品 無税

八二

はさみ、テーラースシヤーその他これらに類するはさみ及びこれら

の刃

四・

その他の刃物(例えば、バリカン、肉切り用又は台所用のクリーバ

ー、チョッパー、ミンシングナイフ及びペーパーナイフ)並びに

マニキュア用又はペディキュア用のセット及び用具(つめやすり

を含む。)

八二

ペーパーナイフ、レターオープナー、擦り消し用ナイフ及び鉛筆削

り並びにこれらの刃

四・

八二

マニキュア用又はペディキュア用のセット及び用具(つめやすりを

含む。)

四・

八二

その他のもの 四・

スプーン、フォーク、ひしやく、しやくし、ケーキサーバー、フィ

ッシュナイフ、バターナイフ、砂糖挟みその他これらに類する台

所用具及び食卓用具

八二

詰合せセット(貴金属をめつきした少なくとも一の製品を含むもの

に限る。)

四・

八二

その他の詰合せセット 四・

その他のもの

八二

貴金属をめつきしたもの 四・

八二 その他のもの 四・

一 六

五 %

第八三類

番号 品名 税率

第八三類 各種の卑金属製品

1 この類において卑金属製の部分品は、本体が属する項に属する。ただし、第

七三・一二項、第七三・一五項、第七三・一七項、第七三・一八項又は第七三・

二〇項の鉄鋼製品及びこれに類する物品で鉄鋼以外の卑金属製のもの(第七四類

から第七六類まで又は第七八類から第八一類までのものに限る。)は、この類の

物品の部分品とはしない。

2 第八三・〇二項において「キャスター」とは、直接(タイヤ部分がある場合

には、これを含む。)が七五ミリメートル以下のもの及び直径(タイヤ部分があ

る場合には、これを含む。)が七五ミリメートルを超えるものにあつては取り付

けてある車輪又はタイヤの幅が三〇ミリメートル未満のものをいう。

卑金属製の錠(かぎを使用するもの、ダイヤル式のもの及び電気式

のものに限る。)並びに卑金属製の留金及び留金付きフレーム

で、錠と一体のもの並びにこれらの卑金属製のかぎ

八三

南京錠 四・

八三

自動車に使用する種類の錠 無税

八三

家具に使用する種類の錠 四・

八三

その他の錠 四・

八三

留金及び留金付きフレームで、錠と一体のもの 四・

八三 部分品 四・

八三

かぎ(単独で提示するものに限る。) 四・

卑金属製の帽子掛け、ブラケットその他これらに類する支持具、取

付具その他これに類する物品(家具、戸、階段、窓、日よけ、車

体、馬具、トランク、衣装箱、小箱その他これらに類する物品に

適するものに限る。)、取付具付きキャスター及びドアクローザ

八三

ちようつがい 四・

八三

キャスター 四・

八三

その他の取付具その他これに類する物品(自動車に適するものに限

る。)

無税

その他の取付具その他これに類する物品

八三

建築物に適するもの 四・

八三

その他のもの(家具に適するものに限る。) 四・

八三

その他のもの 四・

八三

帽子掛け、ブラケットその他これらに類する支持具 四・

八三

ドアクローザー 四・

八三

卑金属製の金庫、金庫室の扉及び貴重品保管ロッカー並びに卑金属

製のキャッシュボックスその他これに類する物品

無税

八三

卑金属製の書類整理箱、インデックスカード箱、書類入れ、ペン

皿、スタンプ台その他これらに類する事務用具及び机上用品(第

九四・〇三項の事務所用の家具を除く。)

四・

卑金属製の書類とじ込み用金具、クリップ、レターコーナー、イン

デックスタグその他これらに類する事務用品及びストリップ状ス

テープル(例えば、事務用、いす張り用又は梱包用のもの)

八三

書類とじ込み用金具 無税

八三

ストリップ状ステープル 無税

八三

その他のもの(部分品を含む。) 無税

卑金属製のベル、ゴングその他これらに類する物品(電気式のもの

を除く。)、小像その他の装飾品、額縁その他これに類するフレ

ーム及び鏡

八三

ベル、ゴングその他これらに類する物品 無税

小像その他の装飾品

八三

貴金属をめつきしたもの 四・

八三

その他のもの 四・

八三

額縁その他これに類するフレーム及び鏡 四・

卑金属製のフレキシブルチューブ(継手があるかないかを問わな

い。)

八三

鉄鋼製のもの 無税

八三

その他の卑金属製のもの 無税

卑金属製の留金、留金付きフレーム、バックル、フック、アイ、ア

イレットその他これらに類する物品(衣類、履物、日よけ、ハン

ドバック、旅行用具その他の製品に使用する種類のものに限

る。)、管リベット、ふたまたリベット、ビーズ及びスパングル

八三

フック、アイ及びアイレット 無税

八三

管リベット及びふたまたリベット 無税

八三 その他のもの(部分品を含む。)

一 ビーズ及びスパングル(貴金属をめつきしたものに限る。) 八%

二 その他のもの 四・

卑金属製の栓及びふた(王冠、ねじぶた及び注水口用の栓を含

む。)、瓶用口金、ねじ式たる栓、たる栓用カバー、シールその

他これらに類する包装用の附属品

八三

王冠 三・

八三

その他のもの 三・

八三

卑金属製のサインプレート、ネームプレート、アドレスプレートそ

の他これらに類するプレート及び数字、文字その他の標章(第九

四・〇五項のものを除く。)

無税

卑金属製又は金属炭化物製の線、棒、管、板、アーク溶接棒その他

これらに類する物品(金属又は金属炭化物のはんだ付け、ろう付

け、溶接又は融着に使用する種類のもので、フラックスを被覆し

又はしんに充てんしたものに限る。)並びに卑金属粉を凝結させ

て製造した金属吹付け用の線及び棒

八三

卑金属製の被覆アーク溶接棒(電気アーク溶接に使用するものに限

る。)

三・

八三

卑金属製の線(しんに充てんしたもので電気アーク溶接に使用する

ものに限る。)

三・

八三

卑金属製の被覆した棒及びしんに充てんした線(炎によるはんだ付

け、ろう付け又は溶接に使用するものに限る。)

三・

八三

その他のもの 四・

第八四類

番号 品名 税

第一六部 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並

びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分

品及び附属品

1 この部には、次の物品を含まない。

(a) 伝動用又はコンベヤ用のベルト及びベルチングで、第三九類のプラス

チック製のもの及び加硫ゴム製のもの(第四〇・一〇項参照)並びに機械類、電

気機器その他の技術的用途に供する種類の加硫ゴム(硬質ゴムを除く。)製品

(第四〇・一六項参照)

(b) 革製品及びコンポジションレザー製品(第四二・〇五項参照)並びに

毛皮製品(第四三・〇三項参照)で、機械類その他の技術的用途に供する種類の

もの

(c) ボビン、スプール、コップ、コーン、コア、リールその他これらに類

する巻取用品(材料を問わない。例えば、第三九類、第四〇類、第四四類、第四

八類及び第一五部参照)

(d) ジャカードその他これに類する機械に使用するせん孔カード(例え

ば、第三九類、第四八類及び第一五部参照)

(e) 伝動用又はコンベヤ用の紡織用繊維製ベルト及びベルチング(第五

九・一〇項参照)及び技術的用途に供する紡織用繊維製のその他の製品(第五

九・一一項参照)

(f) 第七一・〇二項から第七一・〇四項までの天然、合成又は再生の貴石

及び半貴石並びに第七一・一六項の製品でこれらの貴石又は半貴石のみから成る

もの(針用に加工したサファイヤ及びダイヤモンドで、取り付けられていないも

のを除く(第八五・二二項参照)。)

(g) 第一五部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第一五部参照)及び

プラスチック製のこれに類する物品(第三九類参照)

(h) ドリルパイプ(第七三・〇四項参照)

(ij) 金属の線又はストリップから製造したエンドレスベルト(第一五部

参照)

(k) 第八二類又は第八三類の物品

(l) 第一七部の物品

(m) 第九〇類の物品

(n) 第九一類の時計その他の物品

(o) 第八二・〇七項の互換性工具、これに類する互換性工具(作用する部

分を構成する材料により、例えば、第四〇類、第四二類、第四三類、第四五類、

第五九類、第六八・〇四項又は第六九・〇九項に属する。)及び機械の部分品と

して使用する種類のブラシ(第九六・〇三項参照)

(p) 第九五類の物品

(q) タイプライターリボン又はこれに類するリボン(スプールに巻いてあ

るかないか又はカートリッジに入れてあるかないかを問わない。インキを付けた

もの及びその他の方法により印字することができる状態にしたものは、第九六・

一二項に属する。その他のリボンは、その構成する材料により該当する項に属す

る。)

2 機械の部分品(第八四・八四項又は第八五・四四項から第八五・四七項まで

の物品の部分品を除く。)は、この部の注1、第八四類の注1又は第八五類の注

1のものを除くほか、次に定めるところによりその所属を決定する。

(a) 当該部分品は、第八四類又は第八五類のいずれかの項(第八四・〇九

項、第八四・三一項、第八四・四八項、第八四・六六項、第八四・七三項、第八

四・八七項、第八五・〇三項、第八五・二二項、第八五・二九項、第八五・三八

項及び第八五・四八項を除く。)に該当する場合には、当該いずれかの項に属す

る。

(b) (a)のものを除くほか、特定の機械又は同一の項の複数の機械(第

八四・七九項又は第八五・四三項の機械を含む。)に専ら又は主として使用する

部分品は、これらの機械の項又は第八四・〇九項、第八四・三一項、第八四・四

八項、第八四・六六項、第八四・七三項、第八五・〇三項、第八五・二二項、第

八五・二九項若しくは第八五・三八項のうち該当する項に属する。ただし、第八

五・一七項の物品及び第八五・二五項から第八五・二八項までのいずれかの項の

物品に共通して主として使用する部分品は、第八五・一七項に属する。

(c) その他の部分品は、第八四・〇九項、第八四・三一項、第八四・四八

項、第八四・六六項、第八四・七三項、第八五・〇三項、第八五・二二項、第八

五・二九項又は第八五・三八項のうち該当する項に属する。この場合において、

該当する項がない場合には、第八四・八七項又は第八五・四八項に属する。

3 二以上の機械を結合して一の複合機械を構成するもの及び二以上の補完的又

は選択的な機能を有する機械は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、主

たる機能に基づいてその所属を決定する。

4 個別の構成機器から成る機械(機械を結合したものを含む。)については、

当該構成機器(分離しているかいないか又は配管、伝動装置、電線その他の装置

により相互に接続しているかいないかを問わない。)が第八四類又は第八五類の

いずれかの項に明確に規定された単一の機能を分担して有している場合には、当

該機械は、当該単一の機能に基づいてその所属を決定する。

5 1から4までにおいて「機械」とは、第八四類又は第八五類の各項の機械類

及び電気機器をいう。

第八四類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) 第六八類のミルストーン、グラインドストーンその他の物品

(b) 陶磁製のポンプその他の機械類及び機械類(材料を問わない。)の陶

磁製の部分品(第六九類参照)

(c) 理化学用ガラス製品(第七〇・一七項参照)並びに技術的用途に供す

る機械類及びその部分品(ガラス製のものに限る。第七〇・一九項及び第七〇・

二〇項参照)

(d) 第七三・二一項又は第七三・二二項の物品及びこれに類する物品で鉄

鋼以外の卑金属製のもの(第七四類から第七六類まで及び第七八類から第八一類

まで参照)

(e) 第八五・〇八項の真空式掃除機

(f) 第八五・〇九項の家庭用電気機器及び第八五・二五項のデジタルカメ

(g) 動力駆動式でない手動床掃除機(第九六・〇三項参照)

2 第八四・〇一項から第八四・二四項まで又は第八四・八六項に該当する機械

類で同時に第八四・二五項から第八四・八〇項までのいずれかの項に該当するも

のは、この部の注3及びこの類の注9の規定によりその所属が決定される場合を

除くほか、第八四・〇一項から第八四・二四項までの該当する項に属する。ただ

し、第八四・一九項には、次の物品を含まない。

(a) 発芽用機器、ふ卵器及び育すう器(第八四・三六項参照)

(b) 穀物給湿機(第八四・三七項参照)

(c) 糖汁抽出用浸出機(第八四・三八項参照)

(d) 紡織用繊維の糸、織物類又は製品の熱処理用機械(第八四・五一項参

照)

(e) 機械的作業を行う機械類で、温度の変化を必要とする場合であつても

これを主たる機能としないもの

第八四・二二項には、次の物品を含まない。

(a) 袋その他これに類する容器の封口用ミシン(第八四・五二項参照)

(b) 第八四・七二項の事務用機器また、第八四・二四項には、インクジェ

ット方式の印刷機(第八四・四三項参照)を含まない。

3 第八四・五六項に該当する加工機械で、同時に第八四・五七項から第八四・

六一項まで、第八四・六四項又は第八四・六五項のいずれかの項に該当するもの

は、第八四・五六項に属する。

4 第八四・五七項には、次のいずれかの方法により異なる種類の機械加工を行

う金属加工機械(旋盤(ターニングセンターを含む。)を除く。)のみを含む。

(a) 加工プログラムに従つてマガジンその他これに類する装置から自動的

に工具を交換する方法(マシニングセンター)

(b) 固定した工作物に対し、異なるユニットヘッドが同時に又は連続して

自動的に作用する方法(シングルステーションのユニットコンストラクションマ

シン)

(c) 工作物を異なるユニットヘッドに自動的に転送する方法(マルチステ

ーショントランスファーマシン)

5(A) 第八四・七一項において「自動データ処理機械」とは、次の能力を有

する物品をいう。

(i) 処理用プログラム及びその実行に直接必要なデータを記憶すること。

(ii) 使用者の必要に応じて異なるプログラムを受け入れることができる

こと。

(iii) 使用者が特定する算術計算を実行すること。

(iv) 人の介入なしに、処理用プログラム(処理の進行中において論理判

断によりその実行の変更を命令するもの)を実行すること。

(B) 自動データ処理機械は、異なるユニットによりシステムを構成するもの

であるかないかを問わない。

(C) (D)及び(E)の規定に従うことを条件として、ユニットは、次の要

件を満たす場合には、自動データ処理システムの一部とみなす。

(i) 自動データ処理システムに専ら又は主として使用する種類のものであ

ること。

(ii) 中央処理装置に直接又は一以上の他のユニットを介して接続するこ

とができること。

(iii) 当該システムにおいて使用する形式の符号又は信号によるデータ

を受け入れ又は送り出すことができること。

自動データ処理機械を構成するユニットは、単独で提示する場合にも、第八

四・七一項に属する。

また、(C)(ii)及び(C)(iii)の要件を満たすキーボード、X―

Y座標入力装置及びディスク記憶装置は、自動データ処理機械を構成するユニッ

トとして第八四・七一項に属する。

(D) 5(C)の条件を満たす場合であつても、第八四・七一項には、単独で

提示する場合には、次の物品を含まない。

(i) プリンター、複写機及びファクシミリ(結合してあるかないかを問わ

ない。)

(ii) 音声、画像その他のデータを送受信するための機器(有線又は無線

回線網(例えば、ローカルエリアネットワーク(LAN)又はワイドエリアネッ

トワーク(WAN))において通信するための機器を含む。)

(iii) 拡声器及びマイクロホン

(iv) テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー

(v) モニター及びプロジェクター(テレビジョン受像機を除く。)

(E) 自動データ処理機械を自蔵する機械及び自動データ処理機械と連係して

作動する機械で、データ処理以外の特定の機能を有するものは、当該特定の機能

に基づいてその所属を決定する。この場合において、該当する項がない場合に

は、その他のものの項に属する。

6 第八四・八二項には、磨き鋼球(公称直径に対する昀大誤差が〇・〇五ミリ

メートル以下で、かつ、一%以下のものに限る。)を含む。その他の鋼球は、第

七三・二六項に属する。

7 二以上の用途に供する機械は、主たる用途に基づいてその所属を決定する。

主たる用途がいずれの項にも定められていない機械及び主たる用途が特定できな

い機械は、2又はこの部の注3の規定によりその所属を決定する場合及び文脈に

より別に解釈される場合を除くほか、第八四・七九項に属する。また、第八四・

七九項には、金属の線、紡織用繊維の糸その他の材料又はこれらを組み合わせた

ものから綱又はケーブルを製造する機械(例えば、より線機及び製綱機)を含

む。

8 第八四・七〇項において「ポケットサイズ」とは、高さ、幅及び奥行の寸法

が一七〇ミリメートル、一〇〇ミリメートル及び四五ミリメートル以下の機械を

いう。

9(A) 第八五類の注8(a)及び8(b)は、この注及び第八四・八六項の

「半導体デバイス」及び「集積回路」についても適用する。ただし、この注及び

第八四・八六項の「半導体デバイス」には、光電性半導体デバイス及び発光ダイ

オードを含む。

(B) この注及び第八四・八六項の「フラットパネルディスプレイの製造」に

は、絶縁基板のフラットパネルへの組立てを含み、ガラスの製造又は印刷回路基

板その他の電子部品のフラットパネル上への組立ては含まない。「フラットパネ

ルディスプレイ」は、陰極線管技術を含まない。

(C) 第八四・八六項は、専ら又は主として次に使用する機器を含む。

(i) マスク又はレチクルの製造又は修理

(ii) 半導体デバイス又は集積回路の組立て

(iii) ボール(boule)、ウエハー、半導体デバイス、集積回路又

はフラットパネルディスプレイの持上げ、荷扱い、積込み又は荷卸し

(D) 第一六部の注1及び第八四類の注1のものを除くほか、第八四・八六項

に該当する機器は、この項に属するものとし、この表の他の項には属しない。

号注

1 第八四七一・四九号において「システム」とは、自動データ処理機械で、当

該機械を構成するユニットが第八四類の注5(B)の要件を満たし、かつ、少な

くとも一の中央処理装置、一の入力装置(例えば、キーボード及びスキャナー)

及び一の出力装置(例えば、ディスプレイ及びプリンター)から成るものをい

う。

2 第八四八二・四〇号には、直径が五ミリメートル以下で長さが直径の三倍以

上の円筒ころを有する軸受(ころの端を丸めたものを含む。)のみを含む。

四・

〇一

原子炉、原子炉用核燃料要素(カートリッジ式で未使用のものに限

る。)及び同位体分離用機器

八四

一・

一〇

原子炉 無

八四

一・

二〇

同位体分離用機器及びその部分品 無

八四

一・

三〇

核燃料要素(カートリッジ式で未使用のものに限る。) 無

八四

一・

四〇

原子炉の部分品 無

四・

〇二

蒸気発生ボイラー(低圧蒸気も発生することができるセントラルヒー

ティング用温水ボイラーを除く。)及び過熱水ボイラー

蒸気発生ボイラー

八四

二・

一一

水管ボイラー(蒸気の発生量が毎時四五トンを超えるものに限る。) 無

八四

二・

一二

水管ボイラー(蒸気の発生量が毎時四五トン以下のものに限る。) 無

八四

二・

一九

その他の蒸気発生ボイラー(組合せボイラーを含む。) 無

八四

二・

二〇

過熱水ボイラー 無

八四

二・

九〇

部分品 無

四・

〇三

セントラルヒーティング用ボイラー(第八四・〇二項のものを除

く。)

八四

三・

一〇

ボイラー 無

八四 部分品 無

三・

九〇

四・

〇四

補助機器(第八四・〇二項又は第八四・〇三項のボイラー用のものに

限る。例えば、エコノマイザー、過熱器、すす除去器及びガス回収

器)及び蒸気原動機用復水器

八四

四・

一〇

補助機器(第八四・〇二項又は第八四・〇三項のボイラー用のものに

限る。)

八四

四・

二〇

蒸気原動機用復水器 無

八四

四・

九〇

部分品 無

四・

〇五

発生炉ガス発生機、水性ガス発生機及びアセチレンガス発生機その他

これに類する湿式ガス発生機(清浄機を有するか有しないかを問わ

ない。)

八四

五・

一〇

発生炉ガス発生機、水性ガス発生機及びアセチレンガス発生機その他

これに類する湿式ガス発生機(清浄機を有するか有しないかを問わ

ない。)

八四

五・

部分品 無

九〇

四・

〇六

蒸気タービン

八四

六・

一〇

タービン(船舶推進用のものに限る。) 無

その他のタービン

八四

六・

八一

出力が四〇メガワットを超えるもの 無

八四

六・

八二

出力が四〇メガワット以下のもの 無

八四

六・

九〇

部分品 無

四・

〇七

ピストン式火花点火内燃機関(往復動機関及びロータリーエンジンに

限る。)

八四

七・

一〇

航空機用エンジン 無

船舶推進用エンジン

八四

七・

二一

船外機 無

八四

七・

二九

その他のもの 無

ピストン式往復動機関(第八七類の車両の駆動に使用する種類のもの

に限る。)

八四

七・

三一

シリンダー容積が五〇立方センチメートル以下のもの 無

八四

七・

三二

シリンダー容積が五〇立方センチメートルを超え二五〇立方センチメ

ートル以下のもの

八四

七・

三三

シリンダー容積が二五〇立方センチメートルを超え一、〇〇〇立方セ

ンチメートル以下のもの

八四

七・

三四

シリンダー容積が一、〇〇〇立方センチメートルを超えるもの 無

八四 その他のエンジン 無

七・

九〇

四・

〇八

ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼ

ルエンジン)

八四

八・

一〇

船舶推進用エンジン 無

八四

八・

二〇

第八七類の車両の駆動に使用する種類のエンジン 無

八四

八・

九〇

その他のエンジン 無

四・

〇九

第八四・〇七項又は第八四・〇八項のエンジンに専ら又は主として使

用する部分品

八四

九・

一〇

航空機用エンジンのもの 無

その他のもの

八四

ピストン式火花点火内燃機関に専ら又は主として使用するもの 無

九・

九一

八四

九・

九九

その他のもの 無

四・

一〇

液体タービン及び水車並びにこれらの調速機

液体タービン及び水車

八四

〇・

一一

出力が一、〇〇〇キロワット以下のもの 無

八四

〇・

一二

出力が一、〇〇〇キロワットを超え一〇、〇〇〇キロワット以下のも

八四

〇・

一三

出力が一〇、〇〇〇キロワットを超えるもの 無

八四

〇・

九〇

部分品(調速機を含む。) 無

四・

ターボジェット、ターボプロペラその他のガスタービン

一一

ターボジェット

八四

一・

一一

推力が二五キロニュートン以下のもの 無

八四

一・

一二

推力が二五キロニュートンを超えるもの 無

ターボプロペラ

八四

一・

二一

出力が一、一〇〇キロワット以下のもの 無

八四

一・

二二

出力が一、一〇〇キロワットを超えるもの 無

その他のガスタービン

八四

一・

八一

出力が五、〇〇〇キロワット以下のもの 無

八四

一・

出力が五、〇〇〇キロワットを超えるもの 無

八二

部分品

八四

一・

九一

ターボジェット又はターボプロペラのもの 無

八四

一・

九九

その他のもの

四・

一二

その他の原動機

八四

二・

一〇

反動エンジン(ターボジェットを除く。) 無

液体原動機

八四

二・

二一

直線運動式(シリンダー式)のもの 無

八四

二・

二九

その他のもの 無

気体原動機

八四

二・

三一

直線運動式(シリンダー式)のもの 無

八四

二・

三九

その他のもの 無

八四

二・

八〇

その他のもの 無

八四

二・

九〇

部分品 無

四・

一三

液体ポンプ(計器付きであるかないかを問わない。)及び液体エレベ

ーター

ポンプ(計器付きのもの及び計器を取り付けるように設計したものに

限る。)

八四

三・

一一

燃料又は潤滑油の供給用ポンプ(給油所又は修理場において使用する

種類のものに限る。)

八四

三・

その他のもの 無

一九

八四

三・

二〇

ハンドポンプ(第八四一三・一一号又は第八四一三・一九号の物品を

除く。)

八四

三・

三〇

燃料用、潤滑油用又は冷却媒体用のポンプ(ピストン式内燃機関用の

ものに限る。)

八四

三・

四〇

コンクリートポンプ 無

八四

三・

五〇

その他の往復容積式ポンプ 無

八四

三・

六〇

その他の回転容積式ポンプ 無

八四

三・

七〇

その他の遠心ポンプ

その他のポンプ及び液体エレベーター

八四

ポンプ 無

三・

八一

八四

三・

八二

液体エレベーター 無

部分品

八四

三・

九一

ポンプのもの 無

八四

三・

九二

液体エレベーターのもの 無

四・

一四

気体ポンプ、真空ポンプ、気体圧縮機及びファン並びに換気用又は循

環用のフード(ファンを自蔵するものに限るものとし、フィルター

を取り付けてあるかないかを問わない。)

八四

四・

一〇

真空ポンプ 無

八四

四・

二〇

手押し式又は足踏み式の気体ポンプ 無

八四

圧縮機(冷蔵用又は冷凍用の機器に使用する種類のものに限る。) 無

四・

三〇

八四

四・

四〇

気体圧縮機(けん引用の車輪付きシャシを取り付けたものに限る。) 無

ファン

八四

四・

五一

卓上用、床用、壁用、窓用、天井用又は屋根用のファン(出力が一二

五ワット以下の電動機を自蔵するものに限る。)

八四

四・

五九

その他のもの 無

八四

四・

六〇

フード(水平面の昀大側長が一二〇センチメートル以下のものに限

る。)

八四

四・

八〇

その他のもの 無

八四

四・

九〇

部分品 無

八 エアコンディショナー(動力駆動式ファン並びに温度及び湿度を変化

四・

一五

させる機構を有するものに限るものとし、湿度のみを単独で調節す

ることができないものを含む。)

八四

五・

一〇

窓又は壁に取り付けるもの(一体構造のもの又はスプリットシステム

のものに限る。)

その他のもの

八四

五・

二〇

自動車に使用する種類のもの(人用のものに限る。) 無

八四

五・

八一

冷却ユニット及び冷却加熱サイクルの切換え用バルブ(可逆式ヒート

ポンプ)を自蔵するもの

八四

五・

八二

その他のもの(冷却ユニットを自蔵するものに限る。) 無

八四

五・

八三

冷却ユニットを自蔵しないもの 無

八四

五・

九〇

部分品 無

八 炉用バーナー(液体燃料用、粉砕した固体燃料用又は気体燃料用のも

四・

一六

のに限る。)及びメカニカルストーカー(機械式火格子、機械式灰

排出機その他これらに類する機械を含む。)

八四

六・

一〇

液体燃料用の炉用バーナー 無

八四

六・

二〇

その他の炉用バーナー(複合型バーナーを含む。) 無

八四

六・

三〇

メカニカルストーカー(機械式火格子、機械式灰排出機その他これら

に類する機械を含む。)

八四

六・

九〇

部分品 無

四・

一七

炉(焼却炉を含み、工業用又は理化学用のものに限るものとし、電気

炉を除く。)

八四

七・

一〇

炉(鉱石又は金属のばい焼用、溶解用その他の熱処理用のものに限

る。)

八四

七・

ベーカリーオーブン(ビスケットオーブンを含む。) 無

二〇

八四

七・

八〇

その他のもの 無

八四

七・

九〇

部分品 無

四・

一八

冷蔵庫、冷凍庫その他の冷蔵用又は冷凍用の機器(電気式であるかな

いかを問わない。)及びヒートポンプ(第八四・一五項のエアコン

ディショナーを除く。)

八四

八・

一〇

冷凍冷蔵庫(それぞれ独立した外部扉を有するものに限る。) 無

家庭用冷蔵庫

八四

八・

二一

圧縮式のもの 無

八四

八・

二九

その他のもの 無

八四

八・

横置き型冷凍庫(容量が八〇〇リットル以下のものに限る。) 無

三〇

八四

八・

四〇

直立型冷凍庫(容量が九〇〇リットル以下のものに限る。) 無

八四

八・

五〇

貯蔵及び展示用のその他の備付品(チェスト、キャビネット、展示用

のカウンター、ショーケースその他これらに類するもので、冷蔵用

又は冷凍用の機器を自蔵するものに限る。)

その他の冷蔵用又は冷凍用の機器及びヒートポンプ

八四

八・

六一

ヒートポンプ(第八四・一五項のエアコンディショナーを除く。) 無

八四

八・

六九

その他のもの 無

部分品

八四

八・

九一

冷蔵用又は冷凍用の装置を収納するために設計した容器 無

八四

八・

九九

その他のもの 無

四・

一九

加熱、調理、ばい焼、蒸留、精留、滅菌、殺菌、蒸気加熱、乾燥、蒸

発、凝縮、冷却その他の温度変化による方法により材料を処理する

機器(理化学用のものを含み、電気加熱式のもの(第八五・一四項

の電気炉及びその他の機器を除く。)であるかないかを問わないも

のとし、家庭用のものを除く。)並びに瞬間湯沸器及び貯蔵式湯沸

器(電気式のものを除く。)

瞬間湯沸器及び貯蔵式湯沸器(電気式のものを除く。) 無

八四

九・

一一

瞬間ガス湯沸器 無

八四

九・

一九

その他のもの 無

八四

九・

二〇

医療用又は理化学用の滅菌器 無

乾燥機

八四

九・

三一

農産物用のもの 無

八四

九・

木材用、紙パルプ用、紙用又は板紙用のもの 無

三二

八四

九・

三九

その他のもの 無

八四

九・

四〇

蒸留用又は精留用の機器 無

八四

九・

五〇

熱交換装置 無

八四

九・

六〇

気体液化装置 無

その他の機器

八四

九・

八一

ホットドリンク製造用又は食品の調理用若しくは加熱用の機器 無

八四

九・

八九

その他のもの 無

八四

部分品 無

九・

九〇

四・

二〇

カレンダーその他のロール機(金属用又はガラス用のものを除く。)

及びこれらのシリンダー

八四

〇・

一〇

カレンダーその他のロール機 無

部分品

八四

〇・

九一

シリンダー 無

八四

〇・

九九

その他のもの 無

四・

二一

遠心分離機(遠心式脱水機を含む。)並びに液体又は気体のろ過機及

び清浄機

遠心分離機(遠心式脱水機を含む。)

八四

一・

一一

クリーム分離機 無

八四 衣類脱水機 無

一・

一二

八四

一・

一九

その他のもの 無

液体のろ過機及び清浄機

八四

一・

二一

水のろ過用又は清浄用のもの 無

八四

一・

二二

飲料(水を除く。)のろ過用又は清浄用のもの 無

八四

一・

二三

内燃機関の潤滑油又は燃料油のろ過機 無

八四

一・

二九

その他のもの 無

気体のろ過機及び清浄機

八四

一・

内燃機関の吸気用のろ過機 無

三一

八四

一・

三九

その他のもの 無

部分品

八四

一・

九一

遠心分離機(遠心式脱水機を含む。)のもの 無

八四

一・

九九

その他のもの 無

四・

二二

皿洗機、清浄用又は乾燥用の機械(瓶その他の容器に使用するものに

限る。)、充てん用、封口用、封止用又はラベル張付け用の機械

(瓶、缶、箱、袋その他の容器に使用するものに限る。)、瓶、ジ

ャー、チューブその他これらに類する容器の口金取付け用の機械そ

の他の包装機械(熱収縮包装用機械を含む。)及び飲料用の炭酸ガ

ス注入機皿洗機

八四

二・

一一

家庭用のもの 無

八四

二・

一九

その他のもの 無

八四

二・

二〇

清浄用又は乾燥用の機械(瓶その他の容器に使用するものに限る。) 無

八四

二・

三〇

充てん用、封口用、封止用又はラベル張付け用の機械(瓶、缶、箱、

袋その他の容器に使用するものに限る。)、瓶、ジャー、チューブ

その他これらに類する容器の口金取付け用の機械及び飲料用の炭酸

ガス注入機

八四

二・

四〇

その他の包装機械(熱収縮包装用機械を含む。) 無

八四

二・

九〇

部分品 無

四・

二三

重量測定機器(重量測定式の計数機及び検査機を含むものとし、感量

が五〇ミリグラム以内のはかりを除く。)及び分銅

八四

三・

一〇

体重測定機器(乳児用はかりを含む。)及び家庭用はかり 無

八四

三・

二〇

コンベヤ上の物品を連続的に計量するはかり 無

八四 定量はかり及び袋又は容器の中へあらかじめ決めた重さの材料を送り 無

三・

三〇

出すためのはかり(ホッパースケールを含む。) 税

その他の重量測定機器

八四

三・

八一

昀大ひよう量が三〇キログラム以下のもの 無

八四

三・

八二

昀大ひよう量が三〇キログラムを超え五、〇〇〇キログラム以下のも

八四

三・

八九

その他のもの 無

八四

三・

九〇

分銅及び重量測定機器の部分品 無

四・

二四

噴射用、散布用又は噴霧用の機器(液体用又は粉用のものに限るもの

とし、手動式であるかないかを問わない。)、消火器(消火剤を充

てんしてあるかないかを問わない。)、スプレーガンその他これに

類する機器及び蒸気又は砂の吹付け機その他これに類する噴射用機

八四

四・

消火器(消火剤を充てんしてあるかないかを問わない。) 無

一〇

八四

四・

二〇

スプレーガンその他これに類する機器 無

八四

四・

三〇

蒸気又は砂の吹付け機その他これに類する噴射用機器 無

その他の機器

八四

四・

八一

農業用又は園芸用のもの 無

八四

四・

八九

その他のもの 無

八四

四・

九〇

部分品 無

四・

二五

プーリータックル、ホイスト(スキップホイストを除く。)、ウイン

チ、キャプスタン及びジャッキ

プーリータックル及びホイスト(スキップホイスト及び車両持上げに

使用する種類のホイストを除く。)

八四

五・

一一

電動機により作動するもの 無

八四

五・

一九

その他のもの 無

ウインチ及びキャプスタン

八四

五・

三一

電動機により作動するもの 無

八四

五・

三九

その他のもの

ジャッキ及び車両持上げに使用する種類のホイスト

八四

五・

四一

据付け式ジャッキ装置(修理場において使用する種類のものに限

る。)

八四

五・

四二

その他のジャッキ及びホイスト(液圧式のものに限る。) 無

八四

その他のもの 無

五・

四九

四・

二六

デリック、クレーン(ケーブルクレーンを含む。)、移動式リフティ

ングフレーム、ストラッドルキャリヤー及びクレーンを装備した作

業トラック

天井クレーン、トランスポータークレーン、ガントリークレーン、橋

型クレーン、移動式リフティングフレーム及びストラッドルキャリ

ヤー

八四

六・

一一

固定した支持物に取り付けた天井クレーン

八四

六・

一二

タイヤ付き移動式リフティングフレーム及びストラッドルキャリヤー

八四

六・

一九

その他のもの

八四

六・

二〇

タワークレーン

八四

六・

三〇

門形ジブクレーン 無

その他の機械(自走式のものに限る。)

八四

六・

四一

タイヤ付きのもの 無

八四

六・

四九

その他のもの 無

その他の機械

八四

六・

九一

道路走行車両に装備するために設計したもの 無

八四

六・

九九

その他のもの 無

四・

二七

フォークリフトトラック及び持上げ用又は荷扱い用の機器を装備した

その他の作業トラック

八四

七・

一〇

自走式トラック(電動機により作動するものに限る。) 無

八四

七・

その他の自走式トラック 無

二〇

八四

七・

九〇

その他のトラック 無

四・

二八

その他の持上げ用、荷扱い用、積込み用又は荷卸し用の機械(例え

ば、昇降機、エスカレーター、コンベヤ及びロープウェー)

八四

八・

一〇

昇降機及びスキップホイスト 無

八四

八・

二〇

ニューマチックエレベーター及びニューマチックコンベヤ 無

その他の連続作動式の昇降機及びコンベヤ(貨物用のものに限る。)

八四

八・

三一

地下で使用するために特に設計したもの 無

八四

八・

三二

その他のもの(バケット型のものに限る。) 無

八四

八・

その他のもの(ベルト型のものに限る。) 無

三三

八四

八・

三九

その他のもの 無

八四

八・

四〇

エスカレーター及び移動式歩道 無

八四

八・

六〇

ロープウェー、いすリフト、スキーの引き綱及びケーブルカー用けん

引装置

八四

八・

九〇

その他の機械 無

四・

二九

ブルドーザー、アングルドーザー、地ならし機、スクレーパー、メカ

ニカルショベル、エキスカベーター、ショベルローダー、突固め用

機械及びロードローラー(自走式のものに限る。)

ブルドーザー及びアングルドーザー 無

八四

九・

一一

無限軌道式のもの 無

八四

その他のもの 無

九・

一九

八四

九・

二〇

地ならし機 無

八四

九・

三〇

スクレーパー 無

八四

九・

四〇

突固め用機械及びロードローラー 無

メカニカルショベル、エキスカベーター及びショベルローダー

八四

九・

五一

フロントエンド型ショベルローダー 無

八四

九・

五二

上部構造が三六〇度回転するもの 無

八四

九・

五九

その他のもの 無

八 その他の移動用、地ならし用、削り用、掘削用、突固め用、採掘用又

四・

三〇

はせん孔用の機械(土壌用、鉱物用又は鉱石用のものに限る。)並

びにくい打ち機、くい抜き機及び除雪機

八四

〇・

一〇

くい打ち機及びくい抜き機 無

八四

〇・

二〇

除雪機 無

コールカッター、削岩機及びトンネル掘削機

八四

〇・

三一

自走式のもの 無

八四

〇・

三九

その他のもの 無

その他のせん孔用又は掘削用の機械

八四

〇・

四一

自走式のもの 無

八四

〇・

四九

その他のもの 無

八四

〇・

五〇

その他の機械(自走式のものに限る。) 無

その他の機械(自走式のものを除く。)

八四

〇・

六一

突固め用機械 無

八四

〇・

六九

その他のもの 無

四・

三一

第八四・二五項から第八四・三〇項までの機械に専ら又は主として使

用する部分品

八四

一・

一〇

第八四・二五項の機械のもの 無

八四

一・

二〇

第八四・二七項の機械のもの 無

第八四・二八項の機械のもの

八四

一・

昇降機、スキップホイスト又はエスカレーターのもの 無

三一

八四

一・

三九

その他のもの 無

第八四・二六項、第八四・二九項又は第八四・三〇項の機械のもの

八四

一・

四一

バケット、ショベル、グラブ及びグリップ 無

八四

一・

四二

ブルドーザー又はアングルドーザーのブレード 無

八四

一・

四三

第八四三〇・四一号又は第八四三〇・四九号のせん孔用又は掘削用の

機械の部分品

八四

一・

四九

その他のもの 無

四・

三二

農業用、園芸用又は林業用の機械(整地用又は耕作用のものに限

る。)及び芝生用又は運動場用のローラー

八四

二・

プラウ

一〇

ハロー、スカリファイヤー、カルチベーター、除草機及びホー 無

八四

二・

二一

ディスクハロー 無

八四

二・

二九

その他のもの

八四

二・

三〇

播種機、植付け機及び移植機 無

八四

二・

四〇

肥料散布機 無

八四

二・

八〇

その他の機械 無

八四

二・

九〇

部分品 無

八 収穫機及び脱穀機(わら用又は牧草用のベーラーを含む。)、草刈機

四・

三三

並びに卵、果実その他の農産物の清浄用、分類用又は格付け用の機

械(第八四・三七項の機械を除く。)

芝生用、公園用又は運動場用の草刈機

八四

三・

一一

動力駆動式のもの(水平面上を回転して刈り込む装置を有するものに

限る。)

八四

三・

一九

その他のもの 無

八四

三・

二〇

その他の草刈機(トラクター装着用のカッターバーを含む。) 無

八四

三・

三〇

その他の乾草製造用機械 無

八四

三・

四〇

わら用又は牧草用のベーラー(ピックアップベーラーを含む。) 無

その他の収穫機及び脱穀機

八四

三・

五一

コンバイン 無

八四

三・

五二

その他の脱穀機 無

八四

三・

五三

根菜類又は塊茎の収穫機 無

八四

三・

五九

その他のもの 無

八四

三・

六〇

卵、果実その他の農産物の清浄用、分類用又は格付け用の機械 無

八四

三・

九〇

部分品 無

四・

三四

搾乳機及び酪農機械 無

八四

四・

一〇

搾乳機

八四 酪農機械 無

四・

二〇

八四

四・

九〇

部分品 無

四・

三五

プレス、破砕機その他これらに類する機械(ぶどう酒、りんご酒、果

汁その他これらに類する飲料の製造用のものに限る。)

八四

五・

一〇

機械 無

八四

五・

九〇

部分品 無

四・

三六

その他の農業用、園芸用、林業用、家きん飼育用又は養蜂用の機械

(機械装置又は加熱装置を有する発芽用機器を含む。)並びに家き

んのふ卵器及び育すう器

八四

六・

一〇

飼料調製用機械 無

家きんの飼育器、ふ卵器及び育すう器

八四

家きんのふ卵器及び育すう器 無

六・

二一

八四

六・

二九

その他のもの 無

八四

六・

八〇

その他の機械 無

部分品

八四

六・

九一

家きんの飼育器、ふ卵器又は育すう器のもの 無

八四

六・

九九

その他のもの 無

四・

三七

種、穀物又は乾燥した豆の清浄用、分類用又は格付け用の機械並びに

製粉業用の機械及び穀物又は乾燥した豆の加工機械(農場用のもの

を除く。)

八四

七・

一〇

種、穀物又は乾燥した豆の清浄用、分類用又は格付け用の機械 無

八四

その他の機械 無

七・

八〇

八四

七・

九〇

部分品 無

四・

三八

飲食料品の調製業用又は製造業用の機械(動物性又は植物性の油脂の

抽出用又は調製用の機械及びこの類の他の項に該当するものを除

く。)

八四

八・

一〇

ベーカリー機械及びマカロニ、スパゲッティその他これらに類する物

品の製造機械

八四

八・

二〇

菓子、ココア又はチョコレートの製造機械 無

八四

八・

三〇

砂糖製造機械 無

八四

八・

四〇

醸造用機械 無

八四

八・

肉又は家きんの調製用機械 無

五〇

八四

八・

六〇

果実、ナット又は野菜の調製用機械 無

八四

八・

八〇

その他の機械 無

八四

八・

九〇

部分品 無

四・

三九

繊維素繊維を原料とするパルプの製造機械及び紙又は板紙の製造用又

は仕上げ用の機械

八四

九・

一〇

繊維素繊維を原料とするパルプの製造機械 無

八四

九・

二〇

紙又は板紙の製造機械 無

八四

九・

三〇

紙又は板紙の仕上げ用機械 無

部分品

八四

九・

九一

繊維素繊維を原料とするパルプの製造機械のもの 無

八四

九・

九九

その他のもの 無

四・

四〇

製本用機械(製本ミシンを含む。)

八四

〇・

一〇

機械 無

八四

〇・

九〇

部分品 無

四・

四一

その他の製紙用パルプ、紙又は板紙の加工機械(切断機を含む。)

八四

一・

一〇

切断機 無

八四 袋又は封筒の製造機械 無

一・

二〇

八四

一・

三〇

箱、ケース、筒、ドラムその他これらに類する容器の製造機械(型を

使用する成形により製造する機械を除く。)

八四

一・

四〇

製紙用パルプ、紙又は板紙の成形用機械(型を使用するものに限

る。)

八四

一・

八〇

その他の機械 無

八四

一・

九〇

部分品 無

四・

四二

プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントの調製用又は製

造用の機器(第八四・五六項から第八四・六五項までの加工機械を

除く。)、プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネント並

びに印刷用に平削りし、砂目にし、研磨し又はその他の調製をした

プレート、シリンダー及びリソグラフィックストーン

八四

二・

三〇

印刷用コンポーネントの調製用又は製造用の機器 無

八四

二・

四〇

第八四四二・三〇号の機器の部分品 無

八四

二・

五〇

プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネント並びに印刷用に

平削りし、砂目にし、研磨し又はその他の調製をしたプレート、シ

リンダー及びリソグラフィックストーン

四・

四三

印刷機(第八四・四二項のプレート、シリンダーその他の印刷用コン

ポーネントにより印刷に使用するもの)、その他のプリンター、複

写機及びファクシミリ(結合してあるかないかを問わない。)並び

に部分品及び附属品

印刷機(第八四・四二項のプレート、シリンダーその他の印刷用コン

ポーネントにより印刷に使用するもの)

八四

三・

一一

オフセット印刷機(巻紙式のものに限る。) 無

八四

三・

一二

オフセット印刷機(枚葉式で事務所用のものに限るとし、広げた状態

でシートの一方が二二センチメートル以下、他方が三六センチメー

トル以下のもの)

八四

三・

一三

その他のオフセット印刷機 無

八四

凸版印刷機(巻紙式のものに限るものとし、フレキソ印刷機を除

く。)

三・

一四

八四

三・

一五

凸版印刷機(巻紙式以外のものに限るものとし、フレキソ印刷機を除

く。)

八四

三・

一六

フレキソ印刷機 無

八四

三・

一七

グラビア印刷機 無

八四

三・

一九

その他のもの 無

その他のプリンター、複写機及びファクシミリ(結合してあるかない

かを問わない。)

八四

三・

三一

印刷、複写又はファクシミリ送信のうち二以上の機能を有する機械

(自動データ処理機械又はネットワークに接続することができるも

のに限る。)

八四

三・

三二

その他のもの(自動データ処理機械又はネットワークに接続すること

ができるものに限る。)

八四

三・

三九

その他のもの 無

部分品及び附属品

八四

三・

九一

印刷機の部分品及び附属品(第八四・四二項のプレート、シリンダー

その他の印刷用コンポーネントにより印刷に使用するものに限

る。)

八四

三・

九九

その他のもの 無

四・

四四

八四

四・

〇〇

人造繊維用の紡糸機、延伸機、テクスチャード加工機及び切断機 無

四・

四五

紡績準備機械並びに精紡機、合糸機、ねん糸機その他の紡織用繊維の

糸の製造機械並びにかせ機、糸巻機(よこ糸巻機を含む。)及び第

八四・四六項又は第八四・四七項の機械に使用する紡織用繊維の糸

を準備する機械

紡績準備機械

八四

五・

カード 無

一一

八四

五・

一二

コーマ 無

八四

五・

一三

練条機及び粗紡機 無

八四

五・

一九

その他のもの 無

八四

五・

二〇

精紡機 無

八四

五・

三〇

合糸機及びねん糸機 無

八四

五・

四〇

糸巻機(よこ糸巻機を含む。)及びかせ機 無

八四

五・

その他のもの 無

九〇

四・

四六

織機

八四

六・

一〇

織幅が三〇センチメートル以下のもの 無

織幅が三〇センチメートルを超えるもの(シャットル式のものに限

る。)

八四

六・

二一

力織機 無

八四

六・

二九

その他のもの 無

八四

六・

三〇

織幅が三〇センチメートルを超えるもの(シャットル式のものを除

く。)

四・

四七

編機、ステッチボンディングマシン、タフティング用機械及びジンプ

ヤーン、チュール、レース、ししゆう布、トリミング、組ひも又は

網の製造機械

丸編機

八四 シリンダーの直径が一六五ミリメートル以下のもの 無

七・

一一

八四

七・

一二

シリンダーの直径が一六五ミリメートルを超えるもの 無

八四

七・

二〇

平型編機及びステッチボンディングマシン 無

八四

七・

九〇

その他のもの 無

四・

四八

第八四・四四項から第八四・四七項までの機械の補助機械(例えば、

ドビー、ジャカード、自動停止装置及びシャットル交換機)並びに

第八四・四四項からこの項までの機械に専ら又は主として使用する

部分品及び附属品(例えば、スピンドル、スピンドルフライヤー、

針布、コーム、紡糸口金、シャットル、ヘルド、ヘルドフレーム及

びメリヤス針)

第八四・四四項から第八四・四七項までの機械の補助機械

八四

八・

一一

ドビー及びジャカード並びにこれらとともに使用する紡紙裁断機、写

彫機、紋彫り機及び編成機

八四

その他のもの 無

八・

一九

八四

八・

二〇

第八四・四四項の機械又はその補助機械の部分品及び附属品 無

第八四・四五項の機械又はその補助機械の部分品及び附属品

八四

八・

三一

針布 無

八四

八・

三二

紡績準備機械のもの(針布を除く。) 無

八四

八・

三三

スピンドル、スピンドルフライヤー、リング及びトラベラー 無

八四

八・

三九

その他のもの 無

織機又はその補助機械の部分品及び附属品

八四

八・

四二

織機用おさ、ヘルド及びヘルドフレーム 無

八四

八・

四九

その他のもの 無

第八四・四七項の機械又はその補助機械の部分品及び附属品

八四

八・

五一

シンカー、針その他の物品(編目の編成に使用するものに限る。) 無

八四

八・

五九

その他のもの 無

四・

四九

八四

九・

〇〇

フェルト又は不織布(成形したものを含む。)の製造用又は仕上げ用

の機械(フェルト帽子の製造機械を含む。)及び帽子の製造用の型

四・

五〇

家庭用又は営業用の洗濯機(脱水機兼用のものを含む。)

洗濯機(一回の洗濯容量が乾燥した繊維製品の重量で一〇キログラム

以下のものに限る。)

八四

〇・

全自動のもの 無

一一

八四

〇・

一二

その他のもの(遠心式脱水機を自蔵するものに限る。) 無

八四

〇・

一九

その他のもの 無

八四

〇・

二〇

洗濯機(一回の洗濯容量が乾燥した繊維製品の重量で一〇キログラム

を超えるものに限る。)

八四

〇・

九〇

部分品 無

四・

五一

洗浄用、清浄用、絞り用、乾燥用、アイロンがけ用、プレス(フュー

ジングプレスを含む。)用、漂白用、染色用、仕上げ用、塗布用又

は染み込ませ用の機械(紡織用繊維の糸、織物類又は製品に使用す

るものに限るものとし、第八四・五〇項の機械を除く。)、織物類

その他の支持物にペーストを被覆する機械(リノリウムその他の床

用敷物の製造用のものに限る。)及び紡織用繊維の織物類の巻取り

用、巻戻し用、折畳み用、切断用又はピンキング用の機械

八四

一・

一〇

ドライクリーニング機 無

乾燥機

八四

一・

二一

一回の乾燥容量が乾燥した繊維製品の重量で一〇キログラム以下のも

八四

一・

二九

その他のもの 無

八四

一・

三〇

アイロンがけ用機械及びプレス(フュージングプレスを含む。) 無

八四

一・

四〇

洗浄用、漂白用又は染色用の機械 無

八四

一・

五〇

紡織用繊維の織物類の巻取り用、巻戻し用、折畳み用、切断用又はピ

ンキング用の機械

八四

一・

八〇

その他の機械 無

八四

一・

部分品 無

九〇

四・

五二

ミシン(第八四・四〇項の製本ミシンを除く。)、ミシン針並びにミ

シン用に特に設計した家具、台及びカバー

八四

二・

一〇

家庭用ミシン 無

その他のミシン

八四

二・

二一

自動式のもの 無

八四

二・

二九

その他のもの 無

八四

二・

三〇

ミシン針 無

八四

二・

四〇

ミシン用の家具、台及びカバー並びにこれらの部分品 無

八四

二・

ミシンのその他の部分品 無

九〇

四・

五三

原皮、毛皮又は革の前処理用機械、なめし用機械及び加工機械並びに

毛皮製又は革製の履物その他の製品の製造用又は修理用の機械(ミ

シンを除く。)

八四

三・

一〇

原皮、毛皮又は革の前処理用機械、なめし用機械及び加工機械 無

八四

三・

二〇

履物の製造機械及び修理機械 無

八四

三・

八〇

その他の機械 無

八四

三・

九〇

部分品 無

四・

五四

転炉、取鍋、インゴット用鋳型及び鋳造機(冶金又は金属鋳造に使用

する種類のものに限る。)

八四

四・

一〇

転炉 無

八四 インゴット用鋳型及び取鍋 無

四・

二〇

八四

四・

三〇

鋳造機 無

八四

四・

九〇

部分品 無

四・

五五

金属圧延機及びそのロール

八四

五・

一〇

管圧延機 無

その他の圧延機

八四

五・

二一

熱間圧延のもの及び熱間圧延と冷間圧延とを組み合わせたもの 無

八四

五・

二二

冷間圧延のもの 無

八四 圧延機用ロール 無

五・

三〇

八四

五・

九〇

その他の部分品 無

四・

五六

レーザーその他の光子ビーム、超音波、放電、電気化学的方法、電子

ビーム、イオンビーム又はプラズマアークを使用して材料を取り除

くことにより加工する機械

八四

六・

一〇

レーザーその他の光子ビームによるもの 無

八四

六・

二〇

超音波によるもの 無

八四

六・

三〇

放電によるもの 無

八四

六・

九〇

その他のもの 無

四・

金属加工用のマシニングセンター、ユニットコンストラクションマシ

ン(シングルステーションのものに限る。)及びマルチステーショ

五七 ントランスファーマシン

八四

七・

一〇

マシニングセンター 無

八四

七・

二〇

ユニットコンストラクションマシン(シングルステーションのものに

限る。)

八四

七・

三〇

マルチステーショントランスファーマシン 無

四・

五八

旋盤(ターニングセンターを含むものとし、金属切削用のものに限

る。)

横旋盤

八四

八・

一一

数値制御式のもの 無

八四

八・

一九

その他のもの 無

その他の旋盤

八四 数値制御式のもの 無

八・

九一

八四

八・

九九

その他のもの 無

四・

五九

金属用のボール盤、中ぐり盤、フライス盤、ねじ切り盤及びねじ立て

盤(ウェイタイプユニットヘッド機を含むものとし、第八四・五八

項の旋盤(ターニングセンターを含む。)を除く。)

八四

九・

一〇

ウェイタイプユニットヘッド機 無

その他のボール盤

八四

九・

二一

数値制御式のもの 無

八四

九・

二九

その他のもの 無

その他の中ぐりフライス盤

八四

九・

三一

数値制御式のもの 無

八四

九・

三九

その他のもの 無

八四

九・

四〇

その他の中ぐり盤 無

ひざ形フライス盤

八四

九・

五一

数値制御式のもの 無

八四

九・

五九

その他のもの 無

その他のフライス盤

八四

九・

六一

数値制御式のもの 無

八四

九・

六九

その他のもの 無

八四

その他のねじ切り盤及びねじ立て盤 無

九・

七〇

四・

六〇

研削盤、ホーニング盤、ラップ盤、研磨盤その他の仕上げ用加工機械

(研削砥石その他の研磨材料を使用して金属又はサーメットを加工

するものに限るものとし、第八四・六一項の歯切り盤、歯車研削盤

及び歯車仕上盤を除く。)

平面研削盤(軸の位置決めが〇・〇一ミリメートル以内の精度ででき

るものに限る。)

八四

〇・

一一

数値制御式のもの 無

八四

〇・

一九

その他のもの 無

その他の研削盤(軸の位置決めが〇・〇一ミリメートル以内の精度で

できるものに限る。)

八四

〇・

二一

数値制御式のもの 無

八四

〇・

二九

その他のもの 無

工具研削盤

八四

〇・

三一

数値制御式のもの 無

八四

〇・

三九

その他のもの 無

八四

〇・

四〇

ホーニング盤及びラップ盤 無

八四

〇・

九〇

その他のもの

四・

六一

平削り盤、形削り盤、立削り盤、ブローチ盤、歯切り盤、歯車研削

盤、歯車仕上盤、金切り盤、切断機その他の加工機械(金属又はサ

ーメットを取り除くことにより加工するものに限るものとし、他の

項に該当するものを除く。)

八四

一・

二〇

形削り盤及び立削り盤 無

八四

一・

三〇

ブローチ盤 無

八四

一・

四〇

歯切り盤、歯車研削盤及び歯車仕上盤 無

八四

一・

五〇

金切り盤及び切断機 無

八四

一・

九〇

その他のもの 無

四・

六二

鍛造機、ハンマー、ダイスタンピングマシン、ベンディングマシン、

フォールディングマシン、ストレートニングマシン、フラットニン

グマシン、剪断機、パンチングマシン及びノッチングマシン(プレ

スを含むものとし、金属加工用のものに限る。)並びにその他のプ

レス(金属又は金属炭化物の加工用のものに限る。)

八四

二・

一〇

鍛造機及びダイスタンピングマシン(プレスを含む。)並びにハンマ

ーベンディングマシン、フォールディングマシン、ストレートニン

グマシン及びフラットニングマシン(プレスを含む。)

八四

二・

二一

数値制御式のもの 無

八四

二・

その他のもの 無

二九

剪断機(プレスを含むものとし、パンチング機能及び剪断機能を組み

合わせた機械を除く。)

八四

二・

三一

数値制御式のもの 無

八四

二・

三九

その他のもの 無

パンチングマシン及びノッチングマシン(パンチング機能及び剪断機

能を組み合わせた機械並びにプレスを含む。)

八四

二・

四一

数値制御式のもの 無

八四

二・

四九

その他のもの 無

その他のもの

八四

二・

九一

液圧プレス 無

八四 その他のもの 無

二・

九九

四・

六三

その他の加工機械(金属又はサーメットの加工用のもので、これらを

取り除くことなく加工するものに限る。)

八四

三・

一〇

引抜き機(棒、管、形材、線その他これらに類する物品用のものに限

る。)

八四

三・

二〇

ねじ転造盤 無

八四

三・

三〇

線の加工機械 無

八四

三・

九〇

その他のもの 無

四・

六四

石、陶磁器、コンクリート、石綿セメントその他これらに類する鉱物

性材料の加工機械及びガラスの冷間加工機械

八四

四・

のこ盤 無

一〇

八四

四・

二〇

研削盤及び研磨盤 無

八四

四・

九〇

その他のもの 無

四・

六五

木材、コルク、骨、硬質ゴム、硬質プラスチックその他これらに類す

る硬質物の加工機械(くぎ打ち用、またくぎ打ち用、接着用その他

の組立て用のものを含む。)

八四

五・

一〇

二以上の加工機能を有する機械(それぞれの機能を果たすために工具

交換を要しないものに限る。)

その他のもの

八四

五・

九一

のこ盤 無

八四

五・

九二

平削り盤及びフライス盤並びにモールダー(切削加工を行うものに限

る。)

八四

五・

研削盤及び研磨盤 無

九三

八四

五・

九四

ベンディングマシン及び組立て用機械 無

八四

五・

九五

ボール盤及びほぞ穴盤 無

八四

五・

九六

ひき割り機、薄切り機及び削り機 無

八四

五・

九九

その他のもの 無

四・

六六

第八四・五六項から第八四・六五項までの機械に専ら又は主として使

用する部分品及び附属品(工作物保持具、ツールホルダー、自動開

きダイヘッド、割出台その他加工機械用の特殊な附属装置を含

む。)並びに手持工具用ツールホルダー

八四

六・

一〇

ツールホルダー及び自動開きダイヘッド 無

八四

六・

工作物保持具 無

二〇

八四

六・

三〇

割出台その他の特殊な附属装置(加工機械用のものに限る。) 無

その他のもの

八四

六・

九一

第八四・六四項の機械に使用するもの 無

八四

六・

九二

第八四・六五項の機械に使用するもの 無

八四

六・

九三

第八四・五六項から第八四・六一項までの機械に使用するもの 無

八四

六・

九四

第八四・六二項又は第八四・六三項の機械に使用するもの 無

四・

六七

手持工具(ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機(電気式

であるかないかを問わない。)を自蔵するものに限る。)

ニューマチックツール

八四 回転工具(回転衝撃式工具を含む。) 無

七・

一一

八四

七・

一九

その他のもの 無

電気式の原動機を自蔵するもの

八四

七・

二一

ドリル 無

八四

七・

二二

のこぎり 無

八四

七・

二九

その他のもの 無

その他の工具

八四

七・

八一

チェーンソー 無

八四

七・

その他のもの 無

八九

部分品

八四

七・

九一

チェーンソーのもの 無

八四

七・

九二

ニューマチックツールのもの 無

八四

七・

九九

その他のもの 無

四・

六八

はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器(切断に使用することが

できるかできないかを問わないものとし、第八五・一五項のものを

除く。)及びガス式の表面熱処理用機器

八四

八・

一〇

手持ち式トーチ 無

八四

八・

二〇

その他のガス式の機器 無

八四

八・

その他の機器 無

八〇

八四

八・

九〇

部分品 無

四・

六九

八四

九・

〇〇

タイプライター(第八四・四三項のプリンターを除く。)及びワード

プロセッサ

四・

七〇

計算機並びにデータを記録し、再生し、及び表示するポケットサイズ

の機械(計算機能を有するものに限る。)並びに会計機、郵便料金

計機、切符発行機その他これらに類する計算機構を有する機械並び

に金銭登録機

八四

〇・

一〇

電子式計算機(外部の電源を必要としないものに限る。)並びにデー

タを記録し、再生し、及び表示するポケットサイズの機械(計算機

能を有するものに限る。)

その他の電子式計算機

八四

〇・

二一

印字機構を有するもの 無

八四

〇・

その他のもの 無

二九

八四

〇・

三〇

その他の計算機 無

八四

〇・

五〇

金銭登録機 無

八四

〇・

九〇

その他のもの 無

四・

七一

自動データ処理機械及びこれを構成するユニット並びに磁気式又は光

学式の読取機、データをデータ媒体に符号化して転記する機械及び

符号化したデータを処理する機械(他の項に該当するものを除

く。)

八四

一・

三〇

携帯用の自動データ処理機械(重量が一〇キログラム以下で、少なく

とも中央処理装置、キーボード及びディスプレイから成るものに限

る。)

その他の自動データ処理機械

八四

一・

四一

少なくとも中央処理装置、入力装置及び出力装置を同一のハウジング

に収納しているもの(入力装置と出力装置とが一体となつているか

いないかを問わない。)

八四

その他のもの(システムの形態で提示するものに限る。) 無

一・

四九

八四

一・

五〇

処理装置(第八四七一・四一号及び第八四七一・四九号のものを除く

ものとし、記憶装置、入力装置及び出力装置のうち一又は二の装置

を同一のハウジングに収納しているかいないかを問わない。)

八四

一・

六〇

入力装置及び出力装置(同一のハウジングに記憶装置を収納している

かいないかを問わない。)

八四

一・

七〇

記憶装置 無

八四

一・

八〇

その他の装置(自動データ処理機械のユニットに限る。) 無

八四

一・

九〇

その他のもの 無

四・

七二

その他の事務用機器(例えば、謄写機、あて名印刷機、自動紙幣支払

機、硬貨分類機、硬貨計数機、硬貨包装機、鉛筆削り機、穴あけ機

及びステープル打ち機)

八四

二・

謄写機 無

一〇

八四

二・

三〇

郵便物の分類用、折畳み用、封入用、帯がけ用、開封用、封止用又は

封印用の機械及び郵便切手の張付け用又は消印用の機械

八四

二・

九〇

その他のもの 無

四・

七三

第八四・六九項から第八四・七二項までの機械に専ら又は主として使

用する部分品及び附属品(カバー、携帯用ケースその他これらに類

する物品を除く。)

八四

三・

一〇

第八四・六九項の機械の部分品及び附属品 無

第八四・七〇項の機械の部分品及び附属品

八四

三・

二一

第八四七〇・一〇号、第八四七〇・二一号又は第八四七〇・二九号の

電子式計算機のもの

八四

三・

二九

その他のもの 無

八四

三・

第八四・七一項の機械の部分品及び附属品 無

三〇

八四

三・

四〇

第八四・七二項の機械の部分品及び附属品 無

八四

三・

五〇

第八四・六九項から第八四・七二項までの二以上の項の機械に共通し

て使用する部分品及び附属品

四・

七四

選別機、ふるい分け機、分離機、洗浄機、破砕機、粉砕機、混合機及

び捏和機(固体状、粉状又はペースト状の土壌、石、鉱石その他の

鉱物性物質の処理用のものに限る。)、凝結機及び成形機(固体鉱

物燃料、セラミックペースト、セメント、プラスターその他の粉状

又はペースト状の鉱物性物品の処理用のものに限る。)並びに鋳物

用砂型の造型機

八四

四・

一〇

選別機、ふるい分け機、分離機及び洗浄機 無

八四

四・

二〇

破砕機及び粉砕機 無

混合機及び捏和機

八四

四・

三一

コンクリート又はモルタルの混合機 無

八四

四・

三二

鉱物性物質とビチューメンとの混合機 無

八四

四・

三九

その他のもの 無

八四

四・

八〇

その他の機械 無

八四

四・

九〇

部分品 無

四・

七五

電球、電子管、せん光電球その他のガラス封入管の組立て用機械及び

ガラス又はその製品の製造用又は熱間加工用の機械

八四

五・

一〇

電球、電子管、せん光電球その他のガラス封入管の組立て用機械ガラ

ス又はその製品の製造用又は熱間加工用の機械

八四

五・

二一

光ファイバー又はそのプリフォームの製造機械 無

八四 その他のもの 無

五・

二九

八四

五・

九〇

部分品 無

四・

七六

物品の自動販売機(例えば、郵便切手用、たばこ用、食料品用又は飲

料用のもの。両替機を含む。)

飲料の自動販売機

八四

六・

二一

加熱装置又は冷却装置を自蔵するもの 無

八四

六・

二九

その他のもの 無

その他の自動販売機

八四

六・

八一

加熱装置又は冷却装置を自蔵するもの 無

八四

六・

八九

その他のもの 無

八四

六・

九〇

部分品 無

四・

七七

ゴム又はプラスチックの加工機械及びゴム又はプラスチックを材料と

する物品の製造機械(この類の他の項に該当するものを除く。)

八四

七・

一〇

射出成形機 無

八四

七・

二〇

押出成形機 無

八四

七・

三〇

吹込み成形機 無

八四

七・

四〇

真空成形機及びその他の熱成形機 無

八四

七・

五一

空気タイヤの更生用又は型を使用する成形用のもの及びインナーチュ

ーブの成形用のもの

八四 その他のもの 無

七・

五九

八四

七・

八〇

その他の機械 無

八四

七・

九〇

部分品 無

四・

七八

たばこの調製用又は製造用の機械(この類の他の項に該当するものを

除く。)

八四

八・

一〇

たばこの調製用又は製造用の機械 無

八四

八・

九〇

部分品 無

四・

七九

機械類(固有の機能を有するものに限るものとし、この類の他の項に

該当するものを除く。)

八四

九・

土木事業、建築その他これらに類する用途に供する機械 無

一〇

八四

九・

二〇

動物性又は植物性の油脂の抽出用又は調製用の機械 無

八四

九・

三〇

プレス(木材その他の木質材料製のパーティクルボード又は建築用繊

維板の製造用のものに限る。)その他の木材又はコルクの処理用機

八四

九・

四〇

綱又はケーブルの製造機械 無

その他の機械類

八四

九・

五〇

産業用ロボット(他の号に該当するものを除く。) 無

八四

九・

六〇

蒸発式空気冷却装置 無

八四

九・

八一

金属の処理用のもの(電線の巻線機を含む。) 無

八四

混合用、捏和用、破砕用、粉砕用、ふるい分け用、均質化用、乳化用

又はかくはん用の機械

九・

八二

八四

九・

八九

その他のもの 無

八四

九・

九〇

部分品 無

四・

八〇

金属鋳造用鋳型枠、鋳型ベース、鋳造用パターン及び金属、金属炭化

物、ガラス、鉱物性材料、ゴム又はプラスチックの成形用の型(金

属インゴット用のものを除く。)

八四

〇・

一〇

金属鋳造用鋳型枠 無

八四

〇・

二〇

鋳型ベース 無

八四

〇・

三〇

鋳造用パターン 無

金属又は金属炭化物の成形用の型

八四

射出式又は圧縮式のもの 無

〇・

四一

八四

〇・

四九

その他のもの 無

八四

〇・

五〇

ガラスの成形用の型 無

八四

〇・

六〇

鉱物性材料の成形用の型 無

ゴム又はプラスチックの成形用の型

八四

〇・

七一

射出式又は圧縮式のもの 無

八四

〇・

七九

その他のもの 無

四・

八一

コック、弁その他これらに類する物品(減圧弁及び温度制御式弁を含

むものとし、管、かん胴、タンクその他これらに類する物品用のも

のに限る。)

八四

減圧弁 無

一・

一〇

八四

一・

二〇

油圧伝動装置用又は空気圧伝動装置用の弁 無

八四

一・

三〇

逆止弁 無

八四

一・

四〇

安全弁及び逃がし弁 無

八四

一・

八〇

その他の物品 無

八四

一・

九〇

部分品 無

四・

八二

玉軸受及びころ軸受

八四

二・

玉軸受 無

一〇

八四

二・

二〇

円すいころ軸受(コーンと円すいころを組み合わせたものを含む。) 無

八四

二・

三〇

球面ころ軸受 無

八四

二・

四〇

針状ころ軸受 無

八四

二・

五〇

その他の円筒ころ軸受 無

八四

二・

八〇

その他のもの(玉軸受ところ軸受を組み合わせたものを含む。) 無

部分品

八四

二・

九一

玉、針状ころ及びころ 無

八四

その他のもの 無

二・

九九

四・

八三

ギヤボックスその他の変速機(トルクコンバーターを含む。)、伝動

軸(カムシャフト及びクランクシャフトを含む。)、クランク、軸

受箱、滑り軸受、歯車、歯車伝動機、ボールスクリュー、ローラー

スクリュー、はずみ車、プーリー(プーリーブロックを含む。)、

クラッチ及び軸継手(自在継手を含む。)

八四

三・

一〇

伝動軸(カムシャフト及びクランクシャフトを含む。)及びクランク 無

八四

三・

二〇

軸受箱(玉軸受又はころ軸受を有するものに限る。) 無

八四

三・

三〇

軸受箱(玉軸受又はころ軸受を有するものを除く。)及び滑り軸受 無

八四

三・

四〇

歯車及び歯車伝動機(単独で提示する歯付きホイール、チェーンスプ

ロケットその他の伝動装置の構成部品を除く。)、ボールスクリュ

ー、ローラースクリュー並びにギヤボックス

その他の変速機(トルクコンバーターを含む。) 無

八四

三・

はずみ車及びプーリー(プーリーブロックを含む。) 無

五〇

八四

三・

六〇

クラッチ及び軸継手(自在継手を含む。) 無

八四

三・

九〇

単独で提示する歯付きホイール、チェーンスプロケットその他の伝動

装置の構成部品及び部分品

四・

八四

ガスケットその他これに類するジョイント(他の材料と結合した金属

板製のもの及び二層以上の金属から成るものに限る。)、材質の異

なるガスケットその他これに類するジョイントをセットにし又は取

りそろえて小袋入りその他これに類する包装にしたもの及びメカニ

カルシール

八四

四・

一〇

ガスケットその他これに類するジョイント(他の材料と結合した金属

板製のもの及び二層以上の金属から成るものに限る。)

八四

四・

二〇

メカニカルシール 無

八四

四・

九〇

その他のもの 無

四・

半導体ボール、半導体ウエハー、半導体デバイス、集積回路又はフラ

ットパネルディスプレイの製造に専ら又は主として使用する機器、

八六 第八四類の注9(C)の機器並びに部分品及び附属品

八四

六・

一〇

半導体ボール又は半導体ウエハー製造用の機器 無

八四

六・

二〇

半導体デバイス又は集積回路製造用の機器 無

八四

六・

三〇

フラットパネルディスプレイ製造用の機器 無

八四

六・

四〇

第八四類の注9(C)の機器 無

八四

六・

九〇

部分品及び附属品 無

四・

八七

機械類の部分品(接続子、絶縁体、コイル、接触子その他の電気用物

品を有するもの及びこの類の他の項に該当するものを除く。)

八四

七・

一〇

船舶のプロペラ及びその羽根 無

八四 その他のもの 無

八 税

七・

九〇

第八五類

番号 品名 税率

第八五類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョン

の映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) 電気加熱式の毛布、ベッドパッド、足温器その他これらに類する物品

並びに電気加熱式の衣類、履物、耳当てその他の着用品及び身辺用品

(b) 第七〇・一一項のガラス製の物品

(c) 第八四・八六項の機器

(d) 内科用、外科用、歯科用又は獣医科用に使用する種類の真空装置(第

九〇類参照)

(e) 第九四類の電気加熱式家具

2 第八五・〇一項から第八五・〇四項までには、第八五・一一項、第八五・一

二項又は第八五・四〇項から第八五・四二項までの物品を含まない。

ただし、金属槽水銀アーク整流器は、第八五・〇四項に属する。

3 第八五・〇九項には、通常家庭で使用する種類の次の電気機械式機器のみを

含む。

(a) 床磨き機、食物用グラインダー、食物用ミキサー及び果汁又は野菜ジ

ュースの搾り機(重量を問わない。)

(b) その他の機器で重量が二〇キログラム以下のもの

ただし、ファン及びファンを自蔵する換気用又は循環用のフード(フィルタ

ーを取り付けてあるかないかを問わない。第八四・一四項参照)、遠心式衣類脱

水機(第八四・二一項参照)、皿洗機(第八四・二二項参照)、家庭用洗濯機

(第八四・五〇項参照)、ロール機その他のアイロンがけ用機械(第八四・二〇

項及び第八四・五一項参照)、ミシン(第八四・五二項参照)、電気ばさみ(第

八四・六七項参照)並びに電熱機器(第八五・一六項参照)を除く。

4 第八五・二三項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによ

る。

(a) 「不揮発性半導体記憶装置」(例えば、「フラッシュメモリーカー

ド」又は「フラッシュ電子記憶カード」)は、接続用ソケットを備え、同一ハウ

ジングの中に、印刷回路基板上に集積回路の形で搭載している一以上のフラッシ

ュメモリー(例えば、「FLASH E2PROM」)を有している。これらは、

集積回路の形状をしたコントローラー及び個別の受動素子(例えば、コンデンサ

ー、抵抗器)を取り付けたものを含む。

(b) 「スマートカード」とは、内部にチップ状の集積回路(マイクロプロ

セッサー、ランダムアクセスメモリー(RAM)又はリードオンリーメモリー

(ROM))を一個以上埋め込んだものをいう。これらのカードは、接触子、磁

気ストリップ又はアンテナを取り付けたものを含むものとし、その他の能動又は

受動回路素子を有するものを含まない。

5 第八五・三四項において「印刷回路」とは、印刷技術(例えば、浮出し、め

つき及びエッチング)又は膜回路技術により、導体、接触子その他の印刷した構

成部分(例えば、インダクター、抵抗器及びコンデンサー。電気信号の発生、整

流、変調又は増幅を行うことができる素子(例えば、半導体素子)を除く。)を

絶縁基板上に形成して得た回路(当該構成部分をあらかじめ定めたパターンに従

つて相互に接続してあるかないかを問わない。)をいう。

印刷回路には、印刷工程中に得た素子以外の素子を結合した回路並びに個々の

抵抗器、コンデンサー及びインダクターを含まないものとし、印刷してない接続

用部品を取り付けてあるかないかを問わない。

これらの技術により得た薄膜回路及び厚膜回路で、受動素子と能動素子とから

成るものは、第八五・四二項に属する。

6 第八五・三六項において、「光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は

光ファイバーケーブル用の接続子」とは、デジタル回線システムにおいて、光フ

ァイバーの端と端を単に機械的に接合させる接続子をいう。これらは、その他の

機能(例えば、信号の増幅、再生又は変調)を有しない。

7 第八五・三七項は、テレビジョン受像機その他の電気機器の遠隔操作用のコ

ードレス赤外線装置を含まない(第八五・四三項参照)。

8 第八五・四一項及び第八五・四二項において次の用語の意義は、それぞれ次

に定めるところによる。

(a) 「ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイ

ス」とは、その働きが電界の作用に基づく抵抗率の変動により行われる半導体デ

バイスをいう。

(b) 「集積回路」とは、次の物品をいう。

(i) モノリシック集積回路(半導体材料又は化合物半導体材料(例え

ば、ドープ処理したけい素、ガリウム―砒素、シリコン―ゲルマニウム、インジ

ウム―りん等)の基本的には内部に又は当該材料の表面に、回路素子(ダイオー

ド、トランジスター、抵抗器、コンデンサー、インダクター等)を生成させ、か

つ、不可分の状態にした回路)

(ii) ハイブリッド集積回路(単一の絶縁基板(ガラス製のもの、陶磁

製のもの等)上に、受動素子(薄膜技術又は厚膜技術によつて作られた抵抗器、

コンデンサー、インダクター等)と能動素子(半導体技術によつて作られたダイ

オード、トランジスター、モノリシック集積回路等)とを相互接続子又は接続ケ

ーブルによつて実用上不可分の状態に組み合わせた回路)。この回路には、個別

部品を取り付けたものを含む。

(iii) マルチチップ集積回路(二以上の相互に接続したモノリシック

集積回路が、実用上不可分の状態に組み合わされた回路。絶縁基板が一以上であ

るかないか、また、リードフレームがあるかないかを問わないものとし、その他

の能動又は受動回路素子を含まない。)

この注8の物品の所属の決定に当たつては、第八五・四一項及び第八五・四

二項は、第八五・二三項を除き、当該物品が特にその機能からみて属するとみら

れるこの表の他のいずれの項にも優先する。

9 第八五・四八項において「使用済みの一次電池及び蓄電池」とは、破損、分

解、消耗その他の理由により本来の用途に使用することができず、かつ、充電す

る能力を有しないものをいう。

号注

1 第八五二七・一二号には、高さ、幅及び奥行の寸法が一七〇ミリメートル、

一〇〇ミリメートル及び四五ミリメートル以下のカセットプレーヤー(増幅器を

自蔵するもので、拡声器を組み込まず、かつ、外部電源によらずに作動するもの

に限る。)のみを含む。

電動機及び発電機(原動機とセットにした発電機を除く。)

八五

電動機(出力が三七・五ワット以下のものに限る。) 無税

八五

交直両用電動機(出力が三七・五ワットを超えるものに限る。) 無税

その他の直流電動機及び直流発電機

八五 出力が七五〇ワット以下のもの 無税

八五

出力が七五〇ワットを超え七五キロワット以下のもの 無税

八五

出力が七五キロワットを超え三七五キロワット以下のもの 無税

八五

出力が三七五キロワットを超えるもの 無税

八五

その他の単相交流電動機 無税

その他の多相交流電動機

八五

出力が七五〇ワット以下のもの 無税

八五

出力が七五〇ワットを超え七五キロワット以下のもの 無税

八五

出力が七五キロワットを超えるもの 無税

交流発電機

八五

出力が七五キロボルトアンペア以下のもの 無税

八五 出力が七五キロボルトアンペアを超え三七五キロボルトアンペア以 無税

下のもの

八五

出力が三七五キロボルトアンペアを超え七五〇キロボルトアンペア

以下のもの

無税

八五

出力が七五〇キロボルトアンペアを超えるもの 無税

発電機(原動機とセットにしたものに限る。)及びロータリーコン

バーター

発電機(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセ

ミディーゼルエンジン)とセットにしたものに限る。)

八五

出力が七五キロボルトアンペア以下のもの 無税

八五

出力が七五キロボルトアンペアを超え三七五キロボルトアンペア以

下のもの

無税

八五

出力が三七五キロボルトアンペアを超えるもの 無税

八五

発電機(ピストン式火花点火内燃機関とセットにしたものに限

る。)

無税

発電機(その他の原動機とセットにしたものに限る。)

八五

風力式のもの 無税

八五 その他のもの 無税

八五

ロータリーコンバーター 無税

八五

第八五・〇一項又は第八五・〇二項の機械に専ら又は主として使用

する部分品

無税

トランスフォーマー、スタティックコンバーター(例えば、整流

器)及びインダクター

八五 放電管用安定器 無税

トランスフォーマー(絶縁性の液体を使用するものに限る。)

八五

容量が六五〇キロボルトアンペア以下のもの 無税

八五

容量が六五〇キロボルトアンペアを超え一〇、〇〇〇キロボルトア

ンペア以下のもの

無税

八五

容量が一〇、〇〇〇キロボルトアンペアを超えるもの 無税

その他のトランスフォーマー

八五

容量が一キロボルトアンペア以下のもの 無税

八五

容量が一キロボルトアンペアを超え一六キロボルトアンペア以下の

もの

無税

八五

容量が一六キロボルトアンペアを超え五〇〇キロボルトアンペア以

下のもの

無税

八五

容量が五〇〇キロボルトアンペアを超えるもの 無税

八五

スタティックコンバーター 無税

八五 その他のインダクター 無税

八五

部分品 無税

電磁石、永久磁石、永久磁石用の物品で磁化してないもの並びに電

磁式又は永久磁石式のチャック、クランプその他これらに類する

保持具並びに電磁式のカップリング、クラッチ、ブレーキ及びリ

フティングヘッド

永久磁石及び永久磁石用の物品で磁化してないもの

八五

金属製のもの 無税

八五

その他のもの 無税

八五

電磁式のカップリング、クラッチ及びブレーキ 無税

八五

その他のもの(部分品を含む。) 無税

一次電池

八五

二酸化マンガンを使用したもの 無税

八五

酸化水銀を使用したもの 無税

八五

酸化銀を使用したもの 無税

八五

リチウムを使用したもの 無税

八五

空気・亜鉛電池 無税

八五

その他の一次電池 無税

八五

部分品 無税

蓄電池(隔離板を含むものとし、長方形(正方形を含む。)である

かないかを問わない。)

八五

ピストンエンジンの始動に使用する種類の鉛蓄電池 無税

八五

その他の鉛蓄電池 無税

八五

ニッケル・カドミウム蓄電池 無税

八五 ニッケル・鉄蓄電池 無税

八五

その他の蓄電池 無税

八五

部分品 無税

真空式掃除機

電動装置を自蔵するもの

八五

出力が一、五〇〇ワット以下のもの(ダストバッグ又はその他の容

器(二〇リットル以下のもの)を有するものに限る。)

無税

八五

その他のもの 無税

八五

その他のもの 無税

八五

部分品 無税

家庭用電気機器(電動装置を自蔵するものに限るものとし、第八

五・〇八項の真空式掃除機を除く。)

八五

食物用グラインダー、食物用ミキサー及び果汁又は野菜ジュースの

搾り機

無税

八五

その他の機器 無税

八五

部分品 無税

かみそり、バリカン及び脱毛器(電動装置を自蔵するものに限

る。)

八五

かみそり 無税

八五

バリカン 無税

八五

脱毛器 無税

八五

部分品 無税

火花点火式又は圧縮点火式の内燃機関の点火又は始動に使用する種

類の電気機器(例えば、点火用磁石発電機、直流磁石発電機、イ

グニションコイル、点火プラグ、予熱プラグ及びスターター)並

びにこれらの内燃機関に使用する種類の発電機(例えば、直流発

電機及び交流発電機)及び開閉器

八五

点火プラグ 無税

八五

点火用磁石発電機、直流磁石発電機及びはずみ車式磁石発電機 無税

八五

ディストリビューター及びイグニションコイル 無税

八五

スターター及び始動充電発電機 無税

八五

その他の発電機 無税

八五

その他の機器 無税

八五

部分品 無税

電気式の照明用又は信号用の機器(第八五・三九項の物品を除

く。)、ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置(自転車

又は自動車に使用する種類のものに限る。)

八五

照明用又は可視信号用の機器(自転車に使用する種類のものに限

る。)

無税

八五

その他の照明用又は可視信号用の機器 無税

八五

音響信号機器 無税

八五

ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置 無税

八五

部分品 無税

携帯用電気ランプ(内蔵したエネルギー源(例えば、電池及び磁石

発電機)により機能するように設計したものに限るものとし、第

八五・一二項の照明用機器を除く。)

八五

ランプ 無税

八五

部分品 無税

工業用又は理化学用の電気炉(電磁誘導又は誘電損失により機能す

るものを含む。)及び工業用又は理化学用のその他の機器(電磁

誘導又は誘電損失により物質を加熱処理するものに限る。)

八五

抵抗加熱炉 無税

八五

電磁誘導又は誘電損失により機能する炉 無税

八五

その他の炉 無税

八五

その他の機器(電磁誘導又は誘電損失により物質を加熱処理するも

のに限る。)

無税

八五

部分品 無税

はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器(電気式(電気加熱ガ

ス式を含む。)、レーザーその他の光子ビーム式、超音波式、電

子ビーム式、磁気パルス式又はプラズマアーク式のものに限るも

のとし、切断に使用することができるかできないかを問わな

い。)及び金属又はサーメットの熱吹付け用電気機器

ろう付け用又ははんだ付け用の機器

八五

はんだごて及びはんだ付けガン 無税

八五

その他のもの 無税

金属用抵抗溶接機器

八五

全自動式又は半自動式のもの 無税

八五

その他のもの 無税

アーク溶接機器(プラズマアーク溶接機器を含むものとし、金属用

のものに限る。)

八五

全自動式又は半自動式のもの 無税

八五

その他のもの 無税

八五

その他の機器 無税

八五

部分品 無税

電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器、浸せき式液体加熱器、暖房機

器及び土壌加熱器、電熱式の調髪用機器(例えば、ヘアドライヤ

ー、ヘアカーラー及びカール用こて)及び手用ドライヤー、電気

アイロンその他の家庭において使用する種類の電熱機器並びに電

熱用抵抗体(第八五・四五項のものを除く。)

八五

電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器及び浸せき式液体加熱器 無税

電気式の暖房機器及び土壌加熱器

八五

蓄熱式ラジエーター 無税

八五

その他のもの 無税

電熱式の調髪用機器及び手用ドライヤー

八五

ヘアドライヤー 無税

八五

その他の調髪用機器 無税

八五

手用ドライヤー 無税

八五

電気アイロン 無税

八五

マイクロ波オーブン 無税

八五

その他のオーブン並びにクッカー、加熱調理板、煮沸リング、グリ

ル及びロースター

無税

その他の電熱機器

八五

コーヒーメーカー及びティーメーカー 無税

八五

トースター 無税

八五

その他のもの 無税

八五

電熱用抵抗体 無税

八五

部分品 無税

電話機(携帯回線網用その他の無線回線網用の電話を含む。)及び

その他の機器(音声、画像その他のデータを送受信するものに限

るものとし、有線又は無線回線網(例えば、ローカルエリアネッ

トワーク(LAN)又はワイドエリアネットワーク(WAN))

用の通信機器を含む。)(第八四・四三項、第八五・二五項、第

八五・二七項及び第八五・二八項の送受信機器を除く。)

電話機(携帯回線網用その他の無線回線網用の電話を含む。)

八五

コードレス送受話器付きの有線電話機 無税

八五

携帯回線網用その他の無線回線網用の電話 無税

八五

その他のもの 無税

その他の機器(音声、画像その他のデータを送受信するものに限る

ものとし、有線又は無線回線網(例えば、ローカルエリアネット

ワーク(LAN)又はワイドエリアネットワーク(WAN))用

の通信機器を含む。)

八五

基地局 無税

八五

音声、画像その他のデータを受信、変換、送信又は再生するための

機械(スイッチング機器及びルーティング機器を含む。)

無税

八五

その他のもの 無税

八五

部分品 無税

マイクロホン及びそのスタンド、拡声器(エンクロージャーに取り

付けてあるかないかを問わない。)、へッドホン及びイヤホン

(マイクロホンを取り付けてあるかないかを問わない。)、マイ

クロホンと拡声器を組み合わせたもの、可聴周波増幅器並びに電

気式音響増幅装置

八五

マイクロホン及びそのスタンド 無税

拡声器(エンクロージャーに取り付けてあるかないかを問わな

い。)

八五

単一型拡声器(エンクロージャーに取り付けたものに限る。) 無税

八五

複数型拡声器(同一のエンクロージャーに取り付けたものに限

る。)

無税

八五

その他のもの 無税

八五

ヘッドホン及びイヤホン(マイクロホンを取り付けてあるかないか

を問わない。)並びにマイクロホンと拡声器を組み合わせたもの

無税

八五

可聴周波増幅器 無税

八五

電気式音響増幅装置 無税

八五

部分品 無税

音声の記録用又は再生用の機器

八五

硬貨、銀行券、バンクカード、トークンその他の支払手段により作

動する機器

無税

八五

レコードデッキ 無税

八五

留守番電話装置 無税

その他の機器

八五

磁気媒体、光学媒体又は半導体媒体を使用するもの 無税

八五

その他のもの 無税

ビデオの記録用又は再生用の機器(ビデオチューナーを自蔵するか

しないかを問わない。)

八五 磁気テープ式のもの 無税

八五

その他のもの 無税

部分品及び附属品(第八五・一九項から第八五・二一項までの機器

に専ら又は主として使用するものに限る。)

八五

ピックアップカートリッジ 無税

八五

その他のもの 無税

ディスク、テープ、不揮発性半導体記憶装置、スマートカードその

他の媒体(記録してあるかないかを問わず、ディスク製造用の原

盤及びマスターを含むものとし、第三七類の物品を除く。)

磁気媒体

八五

カード(磁気ストライプを有するもの) 無税

八五

その他のもの 無税

八五

光学媒体 無税

半導体媒体

八五

不揮発性半導体記憶装置 無税

八五

スマートカード 無税

八五

その他のもの 無税

八五

その他のもの 無税

ラジオ放送用又はテレビジョン用の送信機器(受信機器、録音装置

又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。)、テレビ

ジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー

八五

送信機器 無税

八五

送信機器(受信機器を自蔵するものに限る。) 無税

八五

テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー 無税

レーダー、航行用無線機器及び無線遠隔制御機器

八五

レーダー 無税

その他のもの

八五

航行用無線機器 無税

八五

無線遠隔制御機器 無税

ラジオ放送用の受信機器(同一のハウジングにおいて音声の記録用

若しくは再生用の機器又は時計と結合してあるかないかを問わな

い。)

ラジオ放送用受信機(外部電源によらずに作動するものに限る。)

八五

ポケットサイズのカセットプレーヤー(ラジオを自蔵するものに限

る。)

無税

八五

その他の機器(音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるもの

に限る。)

無税

八五

その他のもの 無税

自動車に使用する種類のラジオ放送用受信機(外部電源によらなけ

れば作動しないものに限る。)

八五

音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるもの 無税

八五

その他のもの 無税

その他のもの

八五

音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるもの 無税

八五

時計と結合してあるもの(音声の記録用又は再生用の機器と結合し

てあるものを除く。)

無税

八五

その他のもの 無税

モニター及びプロジェクター(テレビジョン受像機器を有しないも

のに限る。)並びにテレビジョン受像機器(ラジオ放送用受信機

又は音声若しくはビデオの記録用若しくは再生用の装置を自蔵す

るかしないかを問わない。)

陰極線管モニター

八五

第八四・七一項の自動データ処理システムに専ら又は主として使用

する種類のもの

無税

八五

その他のもの 無税

その他のモニター

八五

第八四・七一項の自動データ処理システムに専ら又は主として使用

する種類のもの

無税

八五

その他のもの 無税

プロジェクター

八五

第八四・七一項の自動データ処理システムに専ら又は主として使用

する種類のもの

無税

八五

その他のもの 無税

テレビジョン受像機器(ラジオ放送用受信機又は音声若しくはビデ

オの記録用若しくは再生用の装置を自蔵するかしないかを問わな

い。)

八五

ビデオディスプレイ又はスクリーンを自蔵するよう設計されていな

いもの

無税

八五

その他のもの(カラーのものに限る。) 無税

八五

その他のもの(白黒その他のモノクロームのものに限る。) 無税

第八五・二五項から第八五・二八項までの機器に専ら又は主として

使用する部分品

八五 アンテナ及びアンテナ反射器並びにこれらに使用する部分品 無税

八五

その他のもの 無税

鉄道、軌道、道路、内陸水路、駐車施設、港湾設備又は空港の信号

用、安全用又は交通管制用の電気機器(第八六・〇八項のものを

除く。)

八五

鉄道用又は軌道用の機器 無税

八五

その他の機器 無税

八五

部分品 無税

電気式の音響信号用又は可視信号用の機器(例えば、ベル、サイレ

ン、表示盤、盗難警報器及び火災警報器。第八五・一二項又は第

八五・三〇項のものを除く。)

八五

盗難警報器、火災警報器その他これらに類する機器 無税

八五

表示盤(液晶デバイス又は発光ダイオードを自蔵するものに限

る。)

無税

八五

その他の機器 無税

八五

部分品 無税

固定式、可変式又は半固定式のコンデンサー

八五

固定式コンデンサー(五〇又は六〇ヘルツ回路用に設計したもの

で、無効電力が〇・五キロバール以上のものに限る(電力用コン

デンサー)。)

無税

その他の固定式コンデンサー

八五

タンタルコンデンサー 無税

八五

アルミニウム電解コンデンサー 無税

八五

セラミックコンデンサー(単層のものに限る。) 無税

八五

セラミックコンデンサー(多層のものに限る。) 無税

八五

紙コンデンサー及びプラスチックコンデンサー 無税

八五

その他のもの 無税

八五 可変式又は半固定式のコンデンサー 無税

八五

部分品 無税

電気抵抗器(可変抵抗器及びポテンショメーターを含むものとし、

電熱用抵抗体を除く。)

八五

固定式炭素抵抗器(被膜抵抗器を含む。) 無税

その他の固定式抵抗器

八五

容量が二〇ワット以下のもの 無税

八五

その他のもの 無税

巻線形可変抵抗器(ポテンショメーターを含む。)

八五

容量が二〇ワット以下のもの 無税

八五

その他のもの 無税

八五

その他の可変抵抗器(ポテンショメーターを含む。) 無税

八五

部分品 無税

八五

印刷回路 無税

電気回路の開閉用、保護用又は接続用の機器(例えば、スイッチ、

ヒューズ、避電器、電圧リミッター、サージ抑制器、プラグその

他の接続子及び接続箱。使用電圧が一、〇〇〇ボルトを超えるも

のに限る。)

八五

ヒューズ 無税

自動遮断器

八五 使用電圧が七二・五キロボルト未満のもの 無税

八五

その他のもの 無税

八五

断路機及び開閉スイッチ 無税

八五

避雷器、電圧リミッター及びサージ抑制器 無税

八五

その他のもの 無税

電気回路の開閉用、保護用又は接続用の機器(例えば、スイッチ、

継電器、ヒューズ、サージ抑制器、プラグ、ソケット、ランプホ

ルダーその他の接続子及び接続箱。使用電圧が一、〇〇〇ボルト

以下のものに限る。)並びに光ファイバー(束にしたものを含

む。)用又は光ファイバーケーブル用の接続子

八五

ヒューズ 無税

八五

自動遮断器 無税

八五

電気回路保護用のその他の機器 無税

継電器

八五

使用電圧が六〇ボルト以下のもの 無税

八五

その他のもの 無税

八五

その他のスイッチ 無税

ランプホルダー、プラグ及びソケット

八五

ランプホルダー 無税

八五

その他のもの 無税

八五

光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は光ファイバーケーブ

ル用の接続子

無税

八五

その他の機器 無税

電気制御用又は配電用の盤、パネル、コンソール、机、キャビネッ

トその他の物品(第九〇類の機器を自蔵するものを含み、第八

五・三五項又は第八五・三六項の機器を二以上装備するものに限

る。)及び数値制御用の機器(第八五・一七項の交換機を除

く。)

八五

使用電圧が一、〇〇〇ボルト以下のもの 無税

八五

使用電圧が一、〇〇〇ボルトを超えるもの 無税

第八五・三五項から第八五・三七項までの機器に専ら又は主として

使用する部分品

八五

第八五・三七項の物品用の盤、パネル、コンソール、机、キャビネ

ットその他の物品(機器を装備してないものに限る。)

無税

八五

その他のもの 無税

フィラメント電球及び放電管(シールドビームランプ、紫外線ラン

プ及び赤外線ランプを含む。)並びにアーク灯

八五

シールドビームランプ 無税

その他のフィラメント電球(紫外線ランプ及び赤外線ランプを除

く。)

八五

タングステンハロゲン電球 無税

八五

その他のもの(出力が二〇〇ワット以下のもので、使用電圧が一〇

〇ボルトを超えるものに限る。)

無税

八五

その他のもの 無税

放電管(紫外線ランプを除く。)

八五

熱陰極蛍光放電管 無税

八五

水銀ランプ、ナトリウムランプ及びメタルハライドランプ 無税

八五

その他のもの 無税

紫外線ランプ、赤外線ランプ及びアーク灯

八五

アーク灯 無税

八五

その他のもの 無税

八五

部分品 無税

熱電子管、冷陰極管及び光電管(例えば、真空式のもの、蒸気又は

ガスを封入したもの、水銀整流管、陰極線管及びテレビジョン用

撮像管)

テレビジョン受像用陰極線管(ビデオモニター用陰極線管を含

む。)

八五

カラーのもの 無税

八五

白黒その他のモノクロームのもの 無税

八五

テレビジョン用撮像管、イメージ変換管、イメージ増倍管その他の

光電管

無税

八五

データ・グラフィックディスプレイ管(カラーのもので、蛍光体の

ドットスクリーンピッチが〇・四ミリメートル未満のものに限

る。)

無税

八五

データ・グラフィックディスプレイ管(白黒その他のモノクローム

のものに限る。)

無税

八五

その他の陰極線管 無税

マイクロ波管(例えば、磁電管、クライストロン、進行波管及びカ

ルシノトロン。格子制御式のものを除く。)

八五

磁電管 無税

八五

クライストロン 無税

八五

その他のもの 無税

その他の管

八五

受信管及び増幅管 無税

八五

その他のもの 無税

部分品

八五

陰極線管のもの 無税

八五

その他のもの 無税

ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイ

ス、光電性半導体デバイス(光電池(モジュール又はパネルにし

てあるかないかを問わない。)を含む。)、発光ダイオード及び

圧電結晶素子

八五

ダイオード(光電性ダイオード及び発光ダイオードを除く。) 無税

トランジスター(光電性トランジスターを除く。)

八五

定格消費電力が一ワット未満のもの 無税

八五

その他のもの 無税

八五

サイリスター、ダイアック及びトライアック(光電性デバイスを除

く。)

無税

八五

光電性半導体デバイス(光電池(モジュール又はパネルにしてある

かないかを問わない。)を含む。)及び発光ダイオード

無税

八五

その他の半導体デバイス 無税

八五

圧電結晶素子 無税

八五

部分品 無税

集積回路

集積回路

八五

プロセッサー及びコントローラー(記憶素子、コンバーター、論理

回路、増幅器、クロック回路、タイミング回路その他の回路と結

合しているかいないかを問わない。)

無税

八五

記憶素子 無税

八五

増幅器 無税

八五

その他のもの 無税

八五

部分品 無税

電気機器(固有の機能を有するものに限るものとし、この類の他の

項に該当するものを除く。)

八五

粒子加速器 無税

八五

信号発生器 無税

八五

電気めつき用、電気分解用又は電気泳動用の機器 無税

八五

その他の機器 無税

八五

部分品 無税

電気絶縁をした線、ケーブル(同軸ケーブルを含む。)その他の電

気導体(エナメルを塗布し又は酸化被膜処理をしたものを含むも

のとし、接続子を取り付けてあるかないかを問わない。)及び光

ファイバーケーブル(個々に被覆したファイバーから成るものに

限るものとし、電気導体を組み込んであるかないか又は接続子を

取り付けてあるかないかを問わない。)

巻線

八五

銅のもの 五・

八五

その他のもの 五・

八五

同軸ケーブルその他の同軸の電気導体 五・

八五

点火用配線セットその他の配線セット(車両、航空機又は船舶に使

用する種類のものに限る。)

一 自動車用のもの 無税

二 その他のもの 五・

その他の電気導体(使用電圧が一、〇〇〇ボルト以下のものに限

る。)

八五

接続子を取り付けてあるもの 五・

八五

その他のもの 五・

八五

その他の電気導体(使用電圧が一、〇〇〇ボルトを超えるものに限

る。)

一 自動車用のもの 無税

二 その他のもの 五・

八五

光ファイバーケーブル 無税

炭素電極、炭素ブラシ、ランプ用炭素棒、電池用炭素棒その他の製

品で黒鉛その他の炭素のもの(電気的用途に供する種類のものに

限るものとし、金属を取り付けてあるかないかを問わない。)

電極

八五

炉に使用する種類のもの 三・

八五

その他のもの 三・

八五

ブラシ 三・

八五 その他のもの

一 カーボン電熱抵抗体 無税

二 その他のもの 三・

がい子(材料を問わない。)

八五

ガラス製のもの 無税

八五

陶磁製のもの 無税

八五

その他のもの 無税

電気機器の電気絶縁用物品(成形中に金属製のさ細な部分(例え

ば、ねじを切つたソケット)を専ら組立てのため組み込んだもの

を含み、絶縁材料製のものに限るものとし、第八五・四六項のが

い子を除く。)並びに電線用導管及びその継手(卑金属製のもの

で絶縁材料を内張りしたものに限る。)

八五

陶磁製の電気絶縁用物品 無税

八五

プラスチック製の電気絶縁用物品 無税

八五

その他のもの 無税

一次電池又は蓄電池のくず、使用済みの一次電池及び蓄電池並びに

機器の電気式部分品(この類の他の項に該当するものを除く。)

八五

一次電池又は蓄電池のくず並びに使用済みの一次電池及び蓄電池 無税

八五

その他のもの 無税

第八六類

番号 品名 税

第一七部 車両、航空機、船舶及び輸送機器関連品

1 この部には、第九五・〇三項又は第九五・〇八項の物品及び第九五・〇六項

のボブスレー、トボガンその他これらに類する物品を含まない。

2 「部分品」及び「部分品及び附属品」には、次の物品(この部の物品に使用す

るものであるかないかを問わない。)を含まない。

(a) ジョイント、ワッシャーその他これらに類する物品(構成する材料に

より該当する項又は第八四・八四項に属する。)及びその他の加硫ゴム(硬質ゴ

ムを除く。)製品(第四〇・一六項参照)

(b) 第一五部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第一五部参照)及び

プラスチック製のこれに類する物品(第三九類参照)

(c) 第八二類の物品(工具)

(d) 第八三・〇六項の物品

(e) 第八四・〇一項から第八四・七九項までの機器及びその部分品、第八

四・八一項又は第八四・八二項の物品並びに第八四・八三項の物品(原動機の不

可分の一部を構成するものに限る。)

(f) 電気機器(第八五類参照)

(g) 第九〇類の物品

(h) 第九一類の物品

(ij) 武器(第九三類参照)

(k) 第九四・〇五項のランプその他の照明器具

(l) 車両の部分品として使用する種類のブラシ(第九六・〇三項参照)

3 第八六類から第八八類までにおいて部分品及び附属品は、当該各類の物品に専

ら又は主として使用するものに限るものとし、これらの類の二以上の項に属する

とみられる部分品及び附属品は、主たる用途に基づきその所属を決定する。

4 この部においては、次に定めるところによる。

(a) 道路とレールの両方を走行するために作つた車両は、第八七類の該当

する項に属する。

(b) 水陸両用車両は、第八七類の該当する項に属する。

(c) 道路走行車両として兼用することができる航空機は、第八八類の該当

する項に属する。

5 空気クッションビークルは、この部に属するものとし、次に定めるところによ

り、昀も類似する物品が属する項に属する。

(a) 案内軌道走行用のもの(空気浮上式鉄道)は、第八六類に属する。

(b) 陸上走行用又は水陸走行用のものは、第八七類に属する。

(c) 水上走行用のもの(岸若しくは発着場に上陸することができるかでき

ないか又は氷上を走行することができるかできないかを問わない。)は、第八九

類に属する。

空気クッションビークルの部分品及び附属品は、当該空気クッションビークル

が第一文の規定により属することとなる項の物品の部分品及び附属品が属する項

に属する。

空気浮上式鉄道の軌道用装備品は、鉄道線路用装備品とするものとし、空気浮

上式鉄道の信号用、安全用又は交通管制用の機器は、鉄道の信号用、安全用又は

交通管制用の機器とする。

第八六類 鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道又は軌

道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信号用機器(電気機械式のも

のを含む。)

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) 木製又はコンクリート製の鉄道用又は軌道用のまくら木及びコンクリ

ート製の空気浮上式鉄道用の案内軌道走行路(第四四・〇六項及び第六八・一〇

項参照)

(b) 第七三・〇二項の鉄道又は軌道の線路用の鉄鋼製の建設資材

(c) 第八五・三〇項の信号用、安全用又は交通管制用の電気機器

2 第八六・〇七項には、次の物品を含む。

(a) 車軸、車輪及び輪軸(走行装置)並びに金属タイヤ、止め輪、輪心そ

の他の車輪部分品

(b) フレーム、アンダーフレーム、ボギー台車及びビッセル台車

(c) 車軸箱及びブレーキ装置

(d) 車両用緩衝器、フックその他の連結器及び通路連結器

(e) 車体

3 第八六・〇八項には、1の物品を除くほか、次の物品を含む。

(a) 組み立てた線路、転車台、プラットホーム用緩衝器及びローディング

ゲージ

(b) 腕木信号機、機械式信号板、踏切用制御機、信号用又は転轍用の制御

機その他の信号用、安全用又は交通管制用の機械式機器(電気機械式のものを含

み、鉄道用、軌道用、道路用、内陸水路用、駐車施設用、港湾設備用又は空港用

のものに限るものとし、電灯付きであるかないかを問わない。)

八六・

〇一

鉄道用機関車(外部電源又は蓄電池により走行するものに限る。)

八六〇

一・

一〇

外部電源により走行するもの 無

八六〇

一・

二〇

蓄電池により走行するもの 無

八六・

〇二

その他の鉄道用機関車及び炭水車

八六〇

二・

一〇

電気式ディーゼル機関車 無

八六〇

二・

九〇

その他のもの 無

八六・

〇三

鉄道用又は軌道用の客車及び貨車(自走式のものに限るものとし、

第八六・〇四項のものを除く。)

八六〇

三・

一〇

外部電源により走行するもの 無

八六〇

三・

九〇

その他のもの 無

八六・

〇四

八六〇

四・

〇〇

鉄道又は軌道の保守用又は作業用の車両(自走式であるかないかを

問わない。例えば、工作車、クレーン車、砂利突固め車、軌道整正

車、検査車及び軌道検測車)

八六・

〇五

八六〇

五・

〇〇

鉄道用又は軌道用の客車(自走式のものを除く。)及び鉄道用又は

軌道用の手荷物車、郵便車

その他の特殊用途車(自走式のもの及び第八六・〇四項のものを除 無

く。) 税

八六・

〇六

鉄道用又は軌道用の貨車(自走式のものを除く。)

八六〇

六・

一〇

タンク車その他これに類する車両 無

八六〇

六・

三〇

荷卸機構付きの貨車(第八六〇六・一〇号のものを除く。) 無

その他のもの

八六〇

六・

九一

有がい車 無

八六〇

六・

九二

無がい車(高さが六〇センチメートルを超える側壁を有するものに

限る。)

八六〇

六・

九九

その他のもの 無

八六・

〇七

鉄道用又は軌道用の機関車又は車両の部分品

ボギー台車、ビッセル台車、車軸及び車輪並びにこれらの部分品

八六〇

七・

一一

駆動ボギー台車及び駆動ビッセル台車 無

八六〇

七・

その他のボギー台車及びビッセル台車 無

一二

八六〇

七・

一九

その他のもの(部分品を含む。)

ブレーキ及びその部分品 無

八六〇

七・

二一

エアブレーキ及びその部分品 無

八六〇

七・

二九

その他のもの 無

八六〇

七・

三〇

フックその他の連結器及び緩衝器並びにこれらの部分品 無

その他のもの

八六〇

七・

九一

機関車のもの 無

八六〇

七・

九九

その他のもの 無

八六・

〇八

八六〇

八・

〇〇

信号用、安全用又は交通管制用の機械式機器(電気機械式のものを

含むものとし、鉄道用、軌道用、道路用、内陸水路用、駐車施設

用、港湾設備用又は空港用のものに限る。)及び鉄道又は軌道の線

路用装備品並びにこれらの部分品

八六・

〇九

八六〇

九・

〇〇

コンテナ(液体輸送用のものを含むものとし、一以上の輸送方式に

よる運送を行うために特に設計し、かつ、装備したものに限る。)

第八七類

番号 品名 税率

第八七類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品

1 この類には、専らレール走行用に設計した鉄道用又は軌道用の車両を含まな

い。

2 この類において「トラクター」とは、本来、車両、機器又は貨物をけん引し

又は押すために作つた車両をいい、本来の用途に関連して、道具、種、肥料その

他の物品を輸送するための補助器具を有するか有しないかを問わない。

第八七・〇一項のトラクター用に設計した互換性のある機械及び工具(トラクタ

ーに取り付けてあるかないかを問わない。)は、トラクターとともに提示する場

合であつても、それらがそれぞれ属する項に属する。

3 運転室を有する原動機付きシャシは、第八七・〇二項から第八七・〇四項ま

でに属するものとし、第八七・〇六項には属しない。

4 第八七・一二項には、すべての幼児用自転車を含む。その他の幼児用乗物

は、第九五・〇三項に属する。

七・

〇一

トラクター(第八七・〇九項のトラクターを除く。)

八七 走行操縦式トラクター 無税

一・

一〇

八七

一・

二〇

セミトレーラー用の道路走行用トラクター 無税

八七

一・

三〇

無限軌道式トラクター 無税

八七

一・

九〇

その他のもの 無税

七・

〇二

一〇人以上の人員(運転手を含む。)の輸送用の自動車

八七

二・

一〇

ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディー

ゼルエンジン)を搭載したもの

無税

八七

二・

九〇

その他のもの 無税

七・

乗用自動車その他の自動車(ステーションワゴン及びレーシングカ

ーを含み、主として人員の輸送用に設計したものに限るものと

〇三 し、第八七・〇二項のものを除く。)

八七

三・

一〇

雪上走行用に特に設計した車両及びゴルフカーその他これに類する

車両

無税

その他の車両(ピストン式火花点火内燃機関(往復動機関に限

る。)を搭載したものに限る。)

八七

三・

二一

シリンダー容積が一、〇〇〇立方センチメートル以下のもの 無税

八七

三・

二二

シリンダー容積が一、〇〇〇立方センチメートルを超え一、五〇〇

立方センチメートル以下のもの

無税

八七

三・

二三

シリンダー容積が一、五〇〇立方センチメートルを超え三、〇〇〇

立方センチメートル以下のもの

無税

八七

三・

二四

シリンダー容積が三、〇〇〇立方センチメートルを超えるもの 無税

その他の車両(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン

及びセミディーゼルエンジン)を搭載したものに限る。)

八七

三・

シリンダー容積が一、五〇〇立方センチメートル以下のもの 無税

三一

八七

三・

三二

シリンダー容積が一、五〇〇立方センチメートルを超え二、五〇〇

立方センチメートル以下のもの

無税

八七

三・

三三

シリンダー容積が二、五〇〇立方センチメートルを超えるもの 無税

八七

三・

九〇

その他のもの 無税

七・

〇四

貨物自動車

八七

四・

一〇

ダンプカー(不整地走行用に設計したものに限る。) 無税

その他のもの(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン

及びセミディーゼルエンジン)を搭載したものに限る。)

八七

四・

二一

車両総重量が五トン以下のもの 無税

八七

車両総重量が五トンを超え二〇トン以下のもの 無税

四・

二二

八七

四・

二三

車両総重量が二〇トンを超えるもの 無税

その他のもの(ピストン式火花点火内燃機関を搭載したものに限

る。)

八七

四・

三一

車両総重量が五トン以下のもの 無税

八七

四・

三二

車両総重量が五トンを超えるもの 無税

八七

四・

九〇

その他のもの 無税

七・

〇五

特殊用途自動車(例えば、救難車、クレーン車、消防車、コンクリ

ートミキサー車、道路清掃車、散水車、工作車及びレントゲン

車。主として人員又は貨物の輸送用に設計したものを除く。)

八七

五・

一〇

クレーン車 無税

八七 せん孔デリック車 無税

五・

二〇

八七

五・

三〇

消防車 無税

八七

五・

四〇

コンクリートミキサー車 無税

八七

五・

九〇

その他のもの 無税

七・

〇六

八七

六・

〇〇

原動機付きシャシ(第八七・〇一項から第八七・〇五項までの自動

車用のものに限る。)

無税

七・

〇七

車体(運転室を含むものとし、第八七・〇一項から第八七・〇五項

までの自動車用のものに限る。)

八七

七・

第八七・〇三項の車両用のもの 無税

一〇

八七

七・

九〇

その他のもの 無税

七・

〇八

部分品及び附属品(第八七・〇一項から第八七・〇五項までの自動

車のものに限る。)

八七

八・

一〇

バンパー及びその部分品 無税

車体(運転室を含む。)のその他の部分品及び附属品

八七

八・

二一

シートベルト 無税

八七

八・

二九

その他のもの 無税

八七

八・

三〇

ブレーキ及びサーボブレーキ並びにこれらの部分品 無税

八七

八・

ギヤボックス及びその部分品 無税

四〇

八七

八・

五〇

駆動軸(差動装置を有するものに限るものとし、伝動装置のその他

の構成部品を有するか有しないかを問わない。)及び非駆動軸並

びにこれらの部分品

無税

八七

八・

七〇

車輪並びにその部分品及び附属品 無税

八七

八・

八〇

懸架装置及びその部分品(ショックアブソーバーを含む。) 無税

その他の部分品及び附属品

八七

八・

九一

ラジエーター及びその部分品 無税

八七

八・

九二

消音装置(マフラー)及び排気管並びにこれらの部分品 無税

八七

八・

九三

クラッチ及びその部分品 無税

八七

ハンドル、ステアリングコラム及びステアリングボックス並びにこ

れらの部分品

無税

八・

九四

八七

八・

九五

安全エアバッグ(インフレーターシステムを有するものに限る。)

及びその部分品

無税

八七

八・

九九

その他のもの 無税

七・

〇九

自走式作業トラック(工場、倉庫、埠頭又は空港において貨物の短

距離の運搬に使用する種類のものに限るものとし、持上げ用又は

荷扱い用の機器を装備したものを除く。)及び鉄道の駅のプラッ

トホームにおいて使用する種類のトラクター並びにこれらの部分

車両

八七

九・

一一

電気式のもの 無税

八七

九・

一九

その他のもの 無税

八七

九・

九〇

部分品 無税

七・

一〇

八七

〇・

〇〇

戦車その他の装甲車両(自走式のものに限るものとし、武器を装備

しているかいないかを問わない。)及びその部分品

七・

一一

モーターサイクル(モペットを含むものとし、サイドカー付きであ

るかないかを問わない。)、補助原動機付きの自転車(サイドカ

ー付きであるかないかを問わない。)及びサイドカー

八七

一・

一〇

シリンダー容積が五〇立方センチメートル以下のピストン式内燃機

関(往復動機関に限る。)付きのもの

無税

八七

一・

二〇

シリンダー容積が五〇立方センチメートルを超え二五〇立方センチ

メートル以下のピストン式内燃機関(往復動機関に限る。)付き

のもの

無税

八七

一・

三〇

シリンダー容積が二五〇立方センチメートルを超え五〇〇立方セン

チメートル以下のピストン式内燃機関(往復動機関に限る。)付

きのもの

無税

八七

一・

四〇

シリンダー容積が五〇〇立方センチメートルを超え八〇〇立方セン

チメートル以下のピストン式内燃機関(往復動機関に限る。)付

きのもの

無税

八七 シリンダー容積が八〇〇立方センチメートルを超えるピストン式内 無税

一・

五〇

燃機関(往復動機関に限る。)付きのもの

八七

一・

九〇

その他のもの 無税

七・

一二

八七

二・

〇〇

自転車(運搬用三輪自転車を含むものとし、原動機付きのものを除

く。)

無税

七・

一三

身体障害者用又は病人用の車両(原動機その他の機械式駆動機構を

有するか有しないかを問わない。)

八七

三・

一〇

機械式駆動機構を有しないもの 無税

八七

三・

九〇

その他のもの 無税

七・

一四

部分品及び附属品(第八七・一一項から第八七・一三項までの車両

のものに限る。)

モーターサイクル(モペットを含む。)のもの

八七

四・

一一

サドル 無税

八七

四・

一九

その他のもの 無税

八七

四・

二〇

身体障害者用又は病人用の車両のもの 無税

その他のもの

八七

四・

九一

フレーム体及び前ホーク並びにこれらの部分品 無税

八七

四・

九二

リム及びスポーク 無税

八七

四・

九三

ハブ(コースターブレーキハブ及びハブブレーキを除く。)及びフ

リーホイール

無税

八七

ブレーキ(コースターブレーキハブ及びハブブレーキを含む。)及

びその部分品

無税

四・

九四

八七

四・

九五

サドル 無税

八七

四・

九六

ペダル及びギヤクランク並びにこれらの部分品 無税

八七

四・

九九

その他のもの 無税

七・

一五

八七

五・

〇〇

乳母車及びその部分品 無税

七・

一六

トレーラー及びセミトレーラー並びにその他の車両(機械式駆動機

構を有するものを除く。)

並びにこれらの部分品

八七

六・

トレーラー及びセミトレーラー(住居用又はキャンプ用のキャラバ

ン型のものに限る。)

無税

一〇

八七

六・

二〇

農業用のトレーラー及びセミトレーラー(積込機構付き又は荷卸機

構付きのものに限る。)

無税

貨物輸送用のその他のトレーラー及びセミトレーラー

八七

六・

三一

タンクトレーラー及びタンクセミトレーラー 無税

八七

六・

三九

その他のもの 無税

八七

六・

四〇

その他のトレーラー及びセミトレーラー 無税

八七

六・

八〇

その他の車両 無税

八七

六・

九〇

部分品 無税

第八八類

番号 品名 税

第八八類 航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品

号注

1 第八八〇二・一一号から第八八〇二・四〇号までにおいて「自重」とは、正

常に飛行できる状態にある航空機の重量(乗務員、燃料及び装備品(据え付けた

ものを除く。)の重量を除く。)をいう。

八八・〇

八八〇

一・〇〇

気球及び飛行船並びにグライダー、ハンググライダーその他の

原動機を有しない航空機

八八・〇

その他の航空機(例えば、ヘリコプター及び飛行機)並びに宇

宙飛行体(人工衛星を含む。)及び打上げ用ロケット

ヘリコプター

八八〇

二・一一

自重が二、〇〇〇キログラム以下のもの 無

八八〇

二・一二

自重が二、〇〇〇キログラムを超えるもの 無

八八〇

二・二〇

飛行機その他の航空機(自重が二、〇〇〇キログラム以下のも

の)

八八〇

二・三〇

飛行機その他の航空機(自重が二、〇〇〇キログラムを超え一

五、〇〇〇キログラム以下のもの)

八八〇

二・四〇

飛行機その他の航空機(自重が一五、〇〇〇キログラムを超え

るもの)

八八〇

二・六〇

宇宙飛行体(人工衛星を含む。)及び打上げ用ロケット 無

八八・〇

部分品(第八八・〇一項又は第八八・〇二項の物品のものに限

る。)

八八〇

三・一〇

プロペラ及び回転翼並びにこれらの部分品 無

八八〇

三・二〇

着陸装置及びその部分品 無

八八〇

三・三〇

飛行機又はヘリコプターのその他の部分品 無

八八〇

三・九〇

その他のもの 無

八八・〇

八八〇

四・〇〇

落下傘(可導式落下傘及びパラグライダーを含む。)及びロー

トシュート並びにこれらの部分品及び附属品

八八・〇

航空機射出装置、着艦拘束制動装置その他これに類する装置及

び航空用地上訓練装置並びにこれらの部分品

八八〇

五・一〇

航空機射出装置及び着艦拘束制動装置その他これに類する装置

並びにこれらの部分品

航空用地上訓練装置及びその部分品

八八〇

五・二一

空中戦用シミュレーター及びその部分品 無

八八〇

五・二九

その他のもの 無

第八九類

番号 品名 税

第八九類 船舶及び浮き構造物

1 船体及び未完成の船舶(組み立ててあるかないか又は分解してあるかないか

を問わない。)並びに完成船舶の組み立ててないもの及び分解してあるものは、

特定の船舶の重要な特性を有しないときは、第八九・〇六項に属する。

八九・

〇一

客船、遊覧船、フェリーボート、貨物船、はしけその他これらに類

する船舶(人員又は貨物の輸送用のものに限る。)

八九〇

一・

一〇

客船、遊覧船その他これらに類する船舶(主として人員の輸送用に

設計したものに限る。)及びフェリーボート

八九〇

一・

二〇

タンカー 無

八九〇

一・

三〇

冷蔵船及び冷凍船(第八九〇一・二〇号のものを除く。) 無

八九〇

一・

九〇

その他の貨物船及び貨客船 無

八九・

〇二

八九〇 漁船及び工船その他漁獲物の加工用又は保存用の船舶 無

二・

〇〇

八九・

〇三

ヨットその他の娯楽用又はスポーツ用の船舶、櫓櫂船及びカヌー

八九〇

三・

一〇

膨脹式のもの 無

その他のもの

八九〇

三・

九一

セールボート(補助原動機付きであるかないかを問わない。) 無

八九〇

三・

九二

モーターボート(船外機付きのものを除く。) 無

八九〇

三・

九九

その他のもの 無

八九・

〇四

八九〇

四・

〇〇

曳航用又は押航用の船舶 無

八九・

〇五

照明船、消防船、しゆんせつ船、クレーン船その他の船舶(航行以

外の機能を主とするものに限る。)、浮きドック及び浮遊式又は

潜水式の掘削用又は生産用のプラットホーム

八九〇

五・

一〇

しゆんせつ船 無

八九〇

五・

二〇

浮遊式又は潜水式の掘削用又は生産用のプラットホーム 無

八九〇

五・

九〇

その他のもの 無

八九・

〇六

その他の船舶(軍艦及び救命艇を含むものとし、櫓櫂船を除く。)

八九〇

六・

一〇

軍艦 無

八九〇

六・

九〇

その他のもの 無

八九・

〇七

その他の浮き構造物(例えば、いかだ、タンク、コファダム、浮き

浅橋、ブイ及び水路浮標)

八九〇

七・

一〇

膨脹式いかだ 無

八九〇

七・

九〇

その他のもの 無

八九・

〇八

八九〇

八・

〇〇

解体用の船舶その他の浮き構造物 無

第九〇類

番号 品名 税率

第一八部 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器、

医療用機器、時計及び楽器並びにこれらの部分品及び附属品

第九〇類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器

及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) 機器用その他の技術的用途に供する種類のゴム製品(加硫したゴム

(硬貨ゴムを除く。)製のものに限る。第四〇・一六項参照)、革製品(第四

二・〇五項参照)、コンポジションレザー製品(第四二・〇五項参照)及び紡織

用繊維製品(第五九・一一項参照)

(b) 紡織用繊維製の支持用ベルトその他の支持用の製品(その弾性のみに

より身体の一部を支え又は保持する効果を意図したものに限る。例えば、妊婦用

ベルト、胸部支持用包帯、腹部支持用包帯及び関節用又は筋肉用のサポート)

(第一一部参照)

(c) 第六九・〇三項の耐火製品及び第六九・〇九項の理化学用その他の技

術的用途に供する陶磁製品

(d) 卑金属製又は貴金属製の鏡で光学用品でないもの(第八三・〇六項及

び第七一類参照)及び第七〇・〇九項のガラス鏡で光学的に研磨してないもの

(e) 第七〇・〇七項、第七〇・〇八項、第七〇・一一項、第七〇・一四

項、第七〇・一五項又は第七〇・一七項の物品

(f) 第一五部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第一五部参照)及び

プラスチック製のこれに類する物品(第三九類参照)

(g) 第八四・一三項の計器付きポンプ並びに重量測定式の計数機、重量測

定式の検査機及び単独で提示する分銅(第八四・二三項参照)、持上げ用又は荷

扱い用の機械(第八四・二五項から第八四・二八項まで参照)、紙又は板紙の切

断機(第八四・四一項参照)、第八四・六六項の物品で加工機械に取り付けた工

作物又は工具の調整用のもの(目盛りを読むための光学的機構を有するもの(例

えば、光学式割出台)を含むものとし、それ自体が光学機器の特性を有するもの

(例えば、しん出し望遠鏡)を除く。)、計算機(第八四・七〇項参照)、第八

四・八一項の弁その他の物品並びに第八四・八六項の機器(感光面を有する半導

体材料に回路図を投影又は描画するための機器を含む。)

(h) 自転車又は自動車に使用する種類のサーチライト及びスポットライト

(第八五・一二項参照)、第八五・一三項の携帯用電気ランプ、映画用の録音

機、音声再生機及び再録音機(第八五・一九項参照)、サウンドヘッド(第八

五・二二項参照)、テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコ

ーダー(第八五・二五項参照)、レーダー、航行用無線機器及び無線遠隔制御機

器(第八五・二六項参照)、光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は光フ

ァイバーケーブル用の接続子(第八五・三六項参照)、第八五・三七項の数値制

御用の機器、第八五・三九項のシールドビームランプ並びに第八五・四四項の光

ファイバーケーブル

(ij) 第九四・〇五項のサーチライト及びスポットライト

(k) 第九五類の物品

(l) 容積測定具(構成する材料により該当する項に属する。)

(m) スプール、リールその他これらに類する巻取用品(構成する材料によ

り該当する項に属する。例えば、第三九・二三項及び第一五部)

2 この類の物品の部分品及び附属品は、1の物品を除くほか、次に定めるとこ

ろによりその所属を決定する。

(a) 当該部分品及び附属品は、この類、第八四類、第八五類又は第九一類

のいずれかの項(第八四・八七項、第八五・四八項及び第九〇・三三項を除

く。)に該当する場合は、当該いずれかの項に属する。

(b) (a)に定めるものを除くほか、特定の機器又は同一の項の複数の機

器(第九〇・一〇項、第九〇・一三項又は第九〇・三一項の機器を含む。)に専

ら又は主として使用する部分品及び附属品は、これらの機器の項に属する。

(c) その他の部分品及び附属品は、第九〇・三三項に属する。

3 第一六部の注3及び注4の規定は、この類においても適用とする。

4 第九〇・〇五項には、武器用望遠照準器、潜水鑑用又は戦車用の潜望鏡及び

この類又は第一六部の機器用の望遠鏡を含まないものとし、これらの望遠照準

器、潜望鏡及び望遠鏡は、第九〇・一三項に属する。

5 第九〇・一三項及び第九〇・三一項のいずれにも属するとみられる光学式測

定機器及び光学式検査機器は、第九〇・三一項に属する。

6 第九〇・二一項において「整形外科用機器」とは、身体の変形の予防若しく

は矯正に使用する機器又は疾病、施術若しくは負傷に伴い器官を支持するために

使用する機器をいう。

整形外科用機器には、寸法を採つて作られる又は大量生産されるといういずれ

かの条件で、対ではなく単独で提示され、整形外科的矯正のために、左右の足の

いずれかにかかわらず装着できるように設計された履物及び中敷きを含む。

7 第九〇・三二項には、次の物品のみを含む。

(a) 液体又は気体の流量、液位、圧力その他の変量の自動調整機器及び温

度の自動調整機器(実際値を連続的に又は定期的に測定することにより、自動調

整すべき要素を外乱に対して安定させ、設定値に維持するよう設計されたもの

で、当該要素に伴つて変化する電気現象により作動するものであるかないかを問

わない。)

(b) 非電気的量の自動調整機器(実際値を連続的に又は定期的に測定する

ことにより、自動調整すべき要素を外乱に対して安定させ、設定値に維持するよ

う設計されたもので、当該要素に伴つて変化する電気現象により作動するものに

限る。)及び電気的量の自動調整機器

光ファイバー(束にしたものを含む。)、光ファイバーケーブル

(第八五・四四項のものを除く。)、偏光材料製のシート及び板

並びにレンズ(コンタクトレンズを含む。)、プリズム、鏡その

他の光学用品(材料を問わないものとし、取り付けたもの及び光

学的に研磨してないガラス製のものを除く。)

九〇

光ファイバー(束にしたものを含む。)及び光ファイバーケーブル 無税

九〇

偏光材料製のシート及び板 無税

九〇

コンタクトレンズ 無税

九〇

ガラス製の眼鏡用レンズ 無税

九〇

その他の材料製の眼鏡用レンズ 無税

九〇

その他のもの 無税

レンズ、プリズム、鏡その他の光学用品(材料を問わないものと

し、取り付けたもので機器に装着して又は機器の部分品として使

用するものに限り、光学的に研磨してないガラス製のものを除

く。)

対物レンズ

九〇

写真機用、映写機用、投影機用、写真引伸機用又は写真縮小機用の

もの

無税

九〇

その他のもの 無税

九〇

フィルター 無税

九〇

その他のもの 無税

眼鏡のフレーム及びその部分品

フレーム

九〇

プラスチック製のもの 五・

九〇 その他の材料製のもの

一 金属製のもの 五・

二 その他のもの 三・

九〇 部分品 五・

視力矯正用眼鏡、保護用眼鏡その他の眼鏡

九〇

サングラス 六・

九〇

その他のもの 六・

双眼鏡、隻眼鏡その他の光学望遠鏡及びその支持具並びに天体観測

用機器(電波観測用のものを除く。)及びその支持具

九〇 双眼鏡 無税

九〇

その他の機器 無税

九〇

部分品及び附属品(支持具を含む。) 無税

写真機(映画用撮影機を除く。)並びに写真用のせん光器具及びせ

ん光電球(第八五・三九項の放電管を除く。)

九〇

製版に使用する種類の写真機 無税

九〇

水中用、航空測量用又は内臓の医学的検診用に特に設計した写真機

及び法廷用又は鑑識用の比較カメラ

無税

九〇

インスタントプリントカメラ 無税

その他の写真機

九〇

一眼レフレックスのもの(幅が三五ミリメートル以下のロールフィ

ルムを使用するものに限る。)

無税

九〇

その他のもの(幅が三五ミリメートル未満のロールフィルムを使用

するものに限る。)

無税

九〇

その他のもの(幅が三五ミリメートルのロールフィルムを使用する

ものに限る。)

無税

九〇

その他のもの 無税

写真用のせん光器具及びせん光電球

九〇

せん光器具(放電管を使用したもの(電子式のもの)に限る。) 無税

九〇

その他のもの 無税

部分品及び附属品

九〇

写真機用のもの 無税

九〇

その他のもの 無税

映画用の撮影機及び映写機(録音装置又は音声再生装置を自蔵する

かしないかを問わない。)

撮影機

九〇

幅が一六ミリメートル未満のフィルム又はダブル八ミリメートルフ

ィルムを使用するもの

無税

九〇

その他のもの 無税

九〇

映写機 無税

部分品及び附属品

九〇

撮影機用のもの 無税

九〇

映写機用のもの 無税

投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。)

九〇

スライド映写機 無税

九〇 マイクロフィルム、マイクロフィッシュその他のマイクロフォーム 無税

のリーダー(複写することができるかできないかを問わない。)

九〇

その他の投影機 無税

九〇

写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。) 無税

九〇

部分品及び附属品 無税

写真用又は映画用の材料の現像、焼付けその他の処理に使用する機

器(この類の他の項に該当するものを除く。)、ネガトスコープ

及び映写用又は投影用のスクリーン

九〇

写真用又は映画用の自動現像機(ロール状のフィルム及び紙を処理

するものに限る。)及び現像したフィルムをロール状の写真用の

紙に自動的に露光する機器

無税

九〇

その他の写真用又は映画用の材料の現像、焼付けその他の処理に使

用する機器及びネガト

スコープ 無税

九〇

映写用又は投影用のスクリーン 無税

九〇

部分品及び附属品 無税

光学顕微鏡(顕微鏡写真用、顕微鏡映画用又は顕微鏡投影用のもの

を含む。)

九〇

双眼実体顕微鏡 無税

九〇

その他の顕微鏡(顕微鏡写真用、顕微鏡映画用又は顕微鏡投影用の

ものに限る。)

無税

九〇

その他の顕微鏡 無税

九〇

部分品及び附属品 無税

顕微鏡(光学顕微鏡を除く。)及び回折機器

九〇

顕微鏡(光学顕微鏡を除く。)及び回折機器 無税

九〇

部分品及び附属品 無税

液晶デバイス(より特殊な限定をした項に該当するものを除

く。)、レーザー(レーザーダイオードを除く。)及びその他の

光学機器(この類の他の項に該当するものを除く。)

九〇

武器用望遠照準器、潜望鏡及びこの類又は第一六部の機器の部分品

として設計した望遠鏡

無税

九〇

レーザー(レーザーダイオードを除く。) 無税

九〇

その他の機器 無税

九〇

部分品及び附属品 無税

羅針盤その他の航行用機器

九〇

羅針盤 無税

九〇 空中又は宇宙の航行用の機器(羅針盤を除く。) 無税

九〇

その他の機器 無税

九〇

部分品及び附属品 無税

土地測量(写真測量を含む。)用、水路測量用、海洋測量用、水理

計測用、気象観測用又は地球物理学用の機器(羅針盤を除く。)

及び測距儀

九〇

測距儀 無税

九〇

経緯儀及び視距儀 無税

九〇

水準器 無税

九〇

写真測量用機器 無税

九〇

その他の機器 無税

九〇

部分品及び附属品 無税

九〇

はかり(感量が五〇ミリグラム以内のものに限るものとし、分銅を

附属させてあるかないかを問わない。)

無税

製図機器、けがき用具及び計算用具(例えば、写図機械、パントグ

ラフ、分度器、製図用セット、計算尺及び計算盤)並びに手持ち

式の測長用具(例えば、ものさし、巻尺、マイクロメーター及び

パス。この類の他の項に該当するものを除く。)

九〇

写図台及び写図機械(自動式であるかないかを問わない。) 無税

九〇

その他の製図機器、けがき用具及び計算用具 無税

九〇

マイクロメーター、パス及びゲージ 無税

九〇

その他の機器 無税

九〇

部分品及び附属品 無税

医療用又は獣医用の機器(シンチグラフ装置その他の医療用電気機

器及び視力検査機器を含む。)

診断用電気機器(機能検査用又は生理学的パラメーター検査用の機

器を含む。)

九〇 心電計 無税

九〇

走査型超音波診断装置 無税

九〇

磁気共鳴画像診断装置 無税

九〇

シンチグラフ装置 無税

九〇

その他のもの 無税

九〇

紫外線又は赤外線を使用する機器 無税

注射器、針、カテーテル、カニューレその他これらに類する物品

九〇

注射器(針を付けてあるかないかを問わない。) 無税

九〇

金属製の管針及び縫合用の針 無税

九〇

その他のもの 無税

その他の機器(歯科用のものに限る。)

九〇 歯科用エンジン(同一の台上に他の歯科用機器を取り付けてあるか 無税

ないかを問わない。)

九〇

その他のもの 無税

九〇

その他の機器(眼科用のものに限る。) 無税

九〇

その他の機器 無税

機械療法用、マッサージ用又は心理学的適性検査用の機器及びオゾ

ン吸入器、酸素吸入器、エアゾール治療器、人工呼吸器その他の

呼吸治療用機器

九〇

機械療法用、マッサージ用又は心理学的適性検査用の機器 無税

九〇

オゾン吸入器、酸素吸入器、エアゾール治療器、人工呼吸器その他

の呼吸治療用機器

無税

九〇

その他の呼吸用機器及びガスマスク(機械式部分及び交換式フィル

ターのいずれも有しない保護用マスクを除く。)

無税

整形外科用機器(松葉づえ、外科用ベルト及び脱腸帯を含む。)、

補聴器その他器官の欠損又は不全を補う機器(着用し、携帯し又

は人体内に埋めて使用するものに限る。)、人造の人体の部分及

び副木その他の骨折治療具

九〇

整形外科用機器及び骨折治療具 無税

義歯及び歯用の取付用品

九〇

義歯 無税

九〇

その他のもの 無税

その他の人造の人体の部分

九〇

人造関節 無税

九〇

その他のもの 無税

九〇

補聴器(部分品及び附属品を除く。) 無税

九〇

心筋刺激用ペースメーカー(部分品及び附属品を除く。) 無税

九〇

その他のもの 無税

エックス線、アルファ線、ベータ線又はガンマ線を使用する機器

(放射線写真用又は放射線療法用のものを含むものとし、医療用

又は獣医用のものであるかないかを問わない。)、高電圧発生

機、制御盤、スクリーン並びに検査用又は処置用の机、いすその

他これらに類する物品及びエックス線管その他のエックス線の発

生機

エックス線を使用する機器(放射線写真用又は放射線療法用のもの

を含むものとし、医療用又は獣医用のものであるかないかを問わ

ない。)

九〇

コンピュータ断層撮影装置 無税

九〇

その他のもの(歯科用のものに限る。) 無税

九〇

その他のもの(医療用又は獣医用のものに限る。) 無税

九〇

その他の用途に供するもの 無税

アルファ線、ベータ線又はガンマ線を使用する機器(放射線写真用

又は放射線療法用のものを含むものとし、医療用又は獣医用のも

のであるかないかを問わない。)

九〇

医療用又は獣医用のもの 無税

九〇

その他の用途に供するもの 無税

九〇

エックス線管 無税

九〇

その他のもの(部分品及び附属品を含む。) 無税

九〇

教育用、展示用その他の実物説明用のみに適する機器及び模型 無税

硬さ試験機、強度試験機、圧縮試験機、弾性試験機その他の材料試

験機(材料(例えば、金属、木材、紡織用繊維、紙及びプラスチ

ック)の機械的性質を試験するものに限る。)

九〇

材料試験機(金属を試験するものに限る。) 無税

九〇

その他の機器 無税

九〇

部分品及び附属品 無税

ハイドロメーターその他これに類する浮きばかり、温度計、パイロ

メーター、気圧計、湿度計及び乾湿球湿度計(記録装置を有する

か有しないかを問わない。)並びにこれらを組み合わせた物品

温度計及びパイロメーター(その他の機器と組み合わせたものを除

く。)

九〇

液体封入のもの(直読式のものに限る。) 無税

九〇

その他のもの 無税

九〇

その他の機器 無税

九〇

部分品及び附属品 無税

液体又は気体の流量、液位、圧力その他の変量の測定用又は検査用

の機器(例えば、流量計、液位計、マノメーター及び熱流量計。

第九〇・一四項、第九〇・一五項、第九〇・二八項又は第九〇・

三二項の機器を除く。)

九〇

液体の流量又は液位の測定用又は検査用のもの 無税

九〇

圧力の測定用又は検査用のもの 無税

九〇

その他の機器 無税

九〇

部分品及び附属品 無税

物理分析用又は化学分析用の機器(例えば、偏光計、屈折計、分光

計及びガス又は煙の分析機器)、粘度、多孔度、膨脹、表面張力

その他これらに類する性質の測定用又は検査用の機器、熱、音又

は光の量の測定用又は検査用の機器(露出計を含む。)及びミク

ロトーム

九〇

ガス又は煙の分析機器 無税

九〇

クロマトグラフ及び電気泳動装置 無税

九〇

分光計、分光光度計及び分光写真器(紫外線、可視光線又は赤外線

を使用するものに限る。)

無税

九〇

その他の機器(紫外線、可視光線又は赤外線を使用するものに限

る。)

無税

九〇

その他の機器 無税

九〇

ミクロトーム並びに部分品及び附属品 無税

気体用、液体用又は電気用の積算計器及びその検定用計器

九〇

ガス用計器 無税

九〇

液体用計器 無税

九〇

電気用計器 無税

九〇

部分品及び附属品 無税

積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離計、歩数計そ

の他これらに類する物品並びに速度計及び回転速度計(第九〇・

一四項又は第九〇・一五項のものを除く。)並びにストロボスコ

ープ

九〇 積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離計、歩数計そ 無税

の他これらに類する物品

九〇

速度計、回転速度計及びストロボスコープ 無税

九〇

部分品及び附属品 無税

オシロスコープ、スペクトラムアナライザーその他の電気的量の測

定用又は検査用の機器(第九〇・二八項の計器を除く。)及びア

ルファ線、ベータ線、ガンマ線、エックス線、宇宙線その他の電

離放射線の測定用又は検出用の機器

九〇

電離放射線の測定用又は検出用の機器 無税

九〇

オシロスコープ及びオシログラフ 無税

電圧、電流、抵抗又は電力の測定用又は検査用のその他の機器

九〇

マルチメーター(記録装置を有しないもの) 無税

九〇

マルチメーター(記録装置を有するもの) 無税

九〇

その他のもの(記録装置を有しないもの) 無税

九〇

その他のもの(記録装置を有するもの) 無税

九〇

遠隔通信用に特に設計したその他の機器(例えば、漏話計、利得測

定装置、ひずみ率計及び雑音計)

無税

その他の機器

九〇

半導体ウエハー又は半導体デバイスの測定用又は検査用の機器 無税

九〇

その他のもの(記録装置を有するものに限る。) 無税

九〇

その他のもの 無税

九〇

部分品及び附属品 無税

測定用又は検査用の機器(この類の他の項に該当するものを除

く。)及び輪郭投影機

九〇

釣合試験機 無税

九〇

テストベンチ 無税

その他の光学式機器

九〇

半導体ウエハー又は半導体デバイスの検査用の機器及びフォトマス

ク又はレチクル(半導体デバイスの製造に使用するものに限

る。)の検査用の機器

無税

九〇

その他のもの 無税

九〇

その他の機器 無税

九〇

部分品及び附属品 無税

自動調整機器

九〇

サーモスタット 無税

九〇

マノスタット 無税

その他の機器

九〇

液体式又は気体式のもの 無税

九〇

その他のもの 無税

九〇

部分品及び附属品 無税

九〇

この類の機器の部分品及び附属品(この類の他の項に該当するもの

を除く。)

無税

第九一類

番号 品名 税率

第九一類 時計及びその部分品

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) 時計用のガラス及びおもり(構成する材料により該当する項に属す

る。)

(b) 携帯用時計の鎖(第七一・一三項及び第七一・一七項参照)

(c) 第一五部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第一五部参照)、プ

ラスチック製のこれに類する物品(第三九類参照)及び貴金属製又は貴金属を張

つた金属製のこれに類する物品(主として第七一・一五項参照)。ただし、時計

用ばねは、時計の部分品(第九一・一四項参照)の項に属する。

(d) 軸受用玉(第七三・二六項及び第八四・八二項参照)

(e) 第八四・一二項の物品で脱進機なしで作動するように組み立てたもの

(f) 玉軸受(第八四・八二項参照)

(g) 第八五類の物品。ただし、相互に又は他の物品と組み合わせることに

より、時計用ムーブメント又は時計用ムーブメントに専ら若しくは主として使用

するのに適する部分品にしたものを除く(第八五類参照)。

2 第九一・〇一項には、ケースの全体に貴金属又は貴金属を張つた金属を使用

した時計及びこれらの貴金属又は金属に第七一・〇一項から第七一・〇四項まで

の天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石を

取り付けた時計のみを含む。ケースに貴金属を象眼した卑金属を使用した時計

は、第九一・〇二項に属する。

3 この類において「ウォッチムーブメント」とは、てん輪及びひげぜんまい、

水晶その他時間間隔を決めることができる機構により調整される装置(表示部を

有するもの及び機械式表示部を組み込むことができる機構を有するものに限

る。)であつて、厚さが一二ミリメートル以下で、幅、長さ又は直径が五〇ミリ

メートル以下であるものをいう。

4 ムーブメントその他の部分品で時計用及びその他の物品(例えば、精密機

器)用のいずれの用途にも適するものは、1の物品を除くほか、この類に属す

る。

九一・

〇一

腕時計、懐中時計その他の携帯用時計(ストップウォッチを含む

ものとし、ケースに貴金属又は貴金属を張つた金属を使用した

ものに限る。)

腕時計(電気式のものに限るものとし、ストップウォッチの機能

を有するか有しないかを問わない。)

九一〇

一・

一一

機械式表示部のみを有するもの 無税

九一〇

一・

一九

その他のもの 無税

その他の腕時計(ストップウォッチの機能を有するか有しないか

を問わない。)

九一〇

一・

二一

自動巻きのもの 無税

九一〇

一・

二九

その他のもの 無税

その他のもの

九一〇

一・

九一

電気式のもの 無税

九一〇

一・

九九

その他のもの 無税

九一・

〇二

腕時計、懐中時計その他の携帯用時計(ストップウォッチを含む

ものとし、第九一・〇一項のものを除く。)

腕時計(電気式のものに限るものとし、ストップウォッチの機能

を有するか有しないかを問わない。)

九一〇

二・

一一

機械式表示部のみを有するもの 無税

九一〇

二・

一二

オプトエレクトロニクス表示部のみを有するもの 無税

九一〇

二・

一九

その他のもの 無税

その他の腕時計(ストップウォッチの機能を有するか有しないか

を問わない。)

九一〇

二・

二一

自動巻きのもの 無税

九一〇

二・

二九

その他のもの 無税

その他のもの

九一〇

二・

九一

電気式のもの 無税

九一〇

二・

九九

その他のもの 無税

九一・

〇三

時計(ウォッチムーブメントを有するものに限るものとし、携帯

用時計及び第九一・〇四項の時計を除く。)

九一〇

三・

一〇

電気式のもの 無税

九一〇

三・

九〇

その他のもの 無税

九一・

〇四

九一〇

四・

〇〇

計器盤用時計その他これに類する時計(車両用、航空機用、宇宙

飛行体用又は船舶用のものに限る。)

無税

九一・ その他の時計(携帯用時計を除く。)

〇五

目覚まし時計

九一〇

五・

一一

電気式のもの 無税

九一〇

五・

一九

その他のもの 無税

掛時計

九一〇

五・

二一

電気式のもの 無税

九一〇

五・

二九

その他のもの 無税

その他のもの

九一〇

五・

九一

電気式のもの 無税

九一〇

五・

九九

その他のもの 無税

九一・

〇六

時刻の記録用又は時間の測定用、記録用若しくは表示用の機器

(時計用ムーブメント又は同期電動機を有するものに限る。例

えば、タイムレジスター及びタイムレコーダー)

九一〇

六・

タイムレジスター及びタイムレコーダー 無税

一〇

九一〇

六・

九〇

その他のもの 無税

九一・

〇七

九一〇

七・

〇〇

タイムスイッチ(時計用ムーブメント又は同期電動機を有するも

のに限る。)

無税

九一・

〇八

ウォッチムーブメント(完成品に限る。)

電気式のもの

九一〇

八・

一一

機械式表示部のみを有するもの及び機械式表示部を組み込むこと

ができる装置を有するもの

無税

九一〇

八・

一二

オプトエレクトロニクス表示部のみを有するもの 無税

九一〇

八・

一九

その他のもの 無税

九一〇

八・

二〇

自動巻きのもの 無税

九一〇

八・

九〇

その他のもの 無税

九一・

〇九

その他の時計用ムーブメント(完成品に限る。)

電気式のもの

九一〇

九・

一一

目覚まし時計のもの 無税

九一〇

九・

一九

その他のもの 無税

九一〇

九・

九〇

その他のもの 無税

九一・

一〇

時計用ムーブメントで、単に組み立てることにより完成品となる

もの及びこれを一部組み立てたもの(ムーブメントセット)、

未完成の時計用ムーブメントで組み立てたもの並びに時計用ラ

フムーブメント

携帯用時計のもの

九一一

〇・

一一

ムーブメントで、単に組み立てることにより完成品となるもの及

びこれを一部組み立てたもの(ムーブメントセット)

無税

九一一

〇・

一二

未完成のムーブメントで組み立てたもの 無税

九一一

〇・

一九

ラフムーブメント 無税

九一一 その他のもの 無税

〇・

九〇

九一・

一一

携帯用時計のケース及びその部分品

九一一

一・

一〇

ケース(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。) 無税

九一一

一・

二〇

ケース(卑金属製のものに限るものとし、金又は銀をめつきして

あるかないかを問わない。)

無税

九一一

一・

八〇

その他のケース 無税

九一一

一・

九〇

部分品 無税

九一・

一二

時計(携帯用時計を除く。)のケース及びこれに類するケースで

この類のその他の物品に使用するもの並びにこれらの部分品

九一一

二・

二〇

ケース 無税

九一・

一三

携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分品

九一一

三・

一〇

貴金属製又は貴金属を張つた金属製のもの 無税

九一一 卑金属製のもの(金又は銀をめつきしてあるかないかを問わな 無税

三・

二〇

い。)

九一一 その他のもの

三・

九〇

一 革製又はコンポジションレザー製のもの

(一) 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつき

した金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこう

を使用したもの

〇%

(二) その他のもの 一

二・

五%

二 その他のもの

(一) 二種類以上の材料(組立て用のみに供する材料(例え

ば、ひも)を除く。)から構成されるもの

二・

五%

(二) その他のもの 無税

九一・

一四

その他の時計の部分品

九一一

四・

一〇

ばね(ひげぜんまいを含む。) 無税

九一一

四・

二〇

石 無税

九一一

四・

三〇

文字板 無税

九一一 地板及び受け 無税

四・

四〇

九一一 その他のもの 無税

四・

九〇

第九二類

番号 品名 税

第九二類 楽器並びにその部分品及び附属品

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) 第一五部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第一五部参照)及び

プラスチック製のこれに類する物品(第三九類参照)

(b) 第八五類又は第九〇類のマイクロホン、増幅器、拡声器、ヘッドホ

ン、スイッチ、ストロボスコープその他この類の機器に附属して使用する機器

(この類の機器に取り付けてないもの及びこの類の機器と同一のキャビネットに

組み込んでないものに限る。)

(c) がん具(第九五・〇三項参照)

(d) 楽器の清掃用ブラシ(第九六・〇三項参照)

(e) 収集品及びこつとう(第九七・〇五項及び第九七・〇六項参照)

2 第九二・〇二項又は第九二・〇六項の楽器の演奏に使用する弓、ばちその他

これらに類する物品で、当該楽器とともに提示し、かつ、これとともに使用する

ことが明らかなものは、当該楽器に応じて通常使用する数に限り、当該楽器が属

する項に属する。

楽器とともに提示する第九二・〇九項のカード、ディスク及びロールは、別個の

物品として取り扱うものとし、当該楽器の部分品としては取り扱わない。

九二・

〇一

ピアノ(自動ピアノを含む。)、ハープシコードその他鍵盤のある

弦楽器

九二〇

一・

一〇

アップライトピアノ 無

九二〇

一・

二〇

グランドピアノ 無

九二〇

一・

九〇

その他のもの 無

九二・

〇二

その他の弦楽器(例えば、ギター、バイオリン及びハープ)

九二〇

二・

一〇

弓で弾くもの 無

九二〇

二・

九〇

その他のもの 無

九二・

〇五

その他の吹奏楽器(例えば、クラリネット、トランペット及びバグ

パイプ)

九二〇

五・

一〇

金管楽器 無

九二〇

五・

九〇

その他のもの 無

九二・

〇六

九二〇

六・

〇〇

打楽器(例えば、太鼓、木琴、シンバル、カスタネット及びマラカ

ス)

九二・

〇七

電気的に音を発生し又は増幅する楽器(例えば、オルガン、ギター

及びアコーディオン)

九二〇

七・

一〇

鍵盤楽器(アコーディオンを除く。) 無

九二〇

七・

九〇

その他のもの 無

九二・

〇八

オルゴール、オーケストリオン、バーバリアオルガン、機械式鳴き

鳥、ミュージカルソーその他の楽器(この類の他の項に該当するも

のを除く。)、おとり笛及びホイッスル、角笛その他の音響信号用

九二〇

八・

一〇

オルゴール 無

九二〇

八・

九〇

その他のもの 無

九二・

〇九

楽器の部分品(例えば、オルゴールの機構)及び附属品(例えば、

機械式演奏用のカード、ディスク及びロール)、メトロノーム、音

さ並びに調子笛

九二〇 楽器用の弦 無

九・

三〇

その他のもの

九二〇

九・

九一

ピアノの部分品及び附属品 無

九二〇

九・

九二

第九二・〇二項の楽器の部分品及び附属品 無

九二〇

九・

九四

第九二・〇七項の楽器の部分品及び附属品 無

九二〇

九・

九九

その他のもの 無

第九三類

番号 品名 税率

第一九部 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品

第九三類 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) 第三六類の物品(例えば、火管、雷管及び信号せん光筒)

(b) 第一五部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第一五部参照)及び

プラスチック製のこれに類する物品(第三九類参照)

(c) 装甲車両(第八七・一〇項参照)

(d) 武器とともに使用するのに適する望遠照準器その他の光学機器(第九

〇類参照。火器に装備したもの及び装備する火器とともに提示するものを除

く。)

(e) 弓、矢、フェンシング用剣及びがん具(第九五類参照)

(f) 収集品及びこつとう(第九七・〇五項及び第九七・〇六項参照)

2 第九三・〇六項の部分品には、第八五・二六項の無線機器及びレーダーを含

まない。

三・

〇一

軍用の武器(けん銃及び第九三・〇七項の武器を除く。)

火砲(例えば、大砲、曲射砲及び迫撃砲)

九三

一・

一一

自走式のもの 一

二・

八%

九三

一・

一九

その他のもの 一

二・

八%

九三

一・

二〇

ロケット発射装置、火炎放射機、てき弾発射機、魚雷発射管その

他これらに類する発射装置

二・

八%

九三

一・

九〇

その他のもの 一

二・

八%

三・

〇二

九三

二・

〇〇

けん銃(第九三・〇三項又は第九三・〇四項のものを除く。) 一

二・

八%

三・

〇三

その他の火器及びこれに類する器具で発射火薬により作動するも

の(例えば、スポーツ用の散弾銃及びライフル、口装の火器、ベ

リー氏式けん銃その他の信号せん光筒発射用に設計した器具、空

包用けん銃、ボルト式無痛と殺銃並びに索発射銃)

九三

三・

一〇

口装の火器 六・

六%

九三

三・

二〇

その他のスポーツ用、狩猟用又は標的射撃用の散弾銃(散弾銃と

ライフルとを組み合わせたものを含む。)

七・

六%

九三

三・

三〇

その他のスポーツ用、狩猟用又は標的射撃用のライフル 六・

六%

九三

三・

九〇

その他のもの 六・

六%

三・

〇四

九三

四・

〇〇

その他の武器(例えば、スプリング銃、空気銃、ガス銃及びこん

棒。第九三・〇七項の物品を除く。)

六・

六%

三・

〇五

第九三・〇一項から第九三・〇四項までの物品の部分品及び附属

九三 けん銃のもの

五・

一〇

一 軍用の武器のもの 一

二・

八%

二 その他のもの 六・

六%

第九三・〇三項の散弾銃又はライフルのもの

九三

五・

二一

散弾銃の銃身 六・

六%

九三

五・

二九

その他のもの 六・

六%

その他のもの

九三

五・

第九三・〇一項の軍用の武器のもの 一

二・

八%

九一

九三

五・

九九

その他のもの

一 革製又はコンポジションレザー製のもの 一

二・

五%

二 その他のもの 六・

六%

三・

〇六

爆弾、手りゆう弾、魚雷、機雷、ミサイルその他これらに類する

物品及びこれらの部分品並びに弾薬筒その他の銃砲弾及び発射体

並びにこれらの部分品(散弾及びカートリッジワッドを含む。)

散弾銃用弾薬筒及びその部分品並びに空気銃用小弾丸

九三

六・

二一

弾薬筒 六・

六%

九三

六・

二九

その他のもの 六・

六%

九三

六・

三〇

その他の弾薬筒及びその部分品

一 弾薬筒(びよう打ち工具その他これに類する工具用又はボ

ルト式無痛と殺銃用のものに限る。)及びその部分品

二・

八%

二 狩猟用又はスポーツ用のもの 六・

六%

三 その他のもの 一

二・

八%

九三

六・

九〇

その他のもの 一

二・

八%

三・

〇七

九三

七・

〇〇

刀、剣、やりその他これらに類する武器並びにこれらの部分品及

びさや

二・

八%

第九四類

番号 品名 税率

第二〇部 雑品

第九四類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これ

らに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当するも

のを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに

類する物品並びにプレハブ建築物

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) 第三九類、第四〇類又は第六三類のマットレス、まくら及びクッショ

ンで、空気又は水を入れて使用するもの

(b) 第七〇・〇九項の鏡で床又は地面に置いて使用するように設計したも

の(例えば、姿見)

(c) 第七一類の物品

(d) 第一五部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第一五部参照)、プ

ラスチック製のこれに類する物品(第三九類参照)及び第八三・〇三項の金庫

(e) 第八四・一八項の冷蔵用又は冷凍用の機器の部分品として特に設計し

た容器及びミシン用に特に設計した家具(第八四・五二項参照)

(f) 第八五類のランプその他の照明器具

(g) 第八五・一八項の機器の部分品(第八五・一八項参照)、第八五・一

九項から第八五・二一項までの機器の部分品(第八五・二二項参照)又は第八

五・二五項から第八五・二八項までの機器の部分品(第八五・二九項参照)とし

て、特に設計した家具

(h) 第八七・一四項の物品

(ij) 歯科用たんつぼ(第九〇・一八項参照)及び第九〇・一八項の歯科

用機器を取り付けた歯科用いす

(k) 第九一類の物品(例えば、時計及びそのケース)

(l) 家具及びランプその他の照明器具(がん具であるものに限る。第九

五・〇三項参照)、ビリヤード台その他ゲーム用に特に製造した家具(第九五・

〇四項参照)、装飾品(例えば、ちようちん、電気花飾りを除く。第九五・〇四

項参照)並びに奇術用家具(第九五・〇五項参照)

2 第九四・〇一項から第九四・〇三項までの物品(部分品を除く。)は、床又は

地面に置いて使用するように設計したものである場合にのみ、当該各項に属す

る。

ただし、次の物品は、掛け若しくは壁に取り付けて又は一方の上に他方を載せ

て使用するように設計したものである場合においても当該各項に属する。

(a) 食器棚、本箱その他の棚付き家具及びユニット式家具

(b) 腰掛け及び寝台

(A) 第九四・〇一項から第九四・〇三項までの部分品には、ガラス(鏡を

含む。)、大理石その他の石又は第六八類若しくは第六九類のその他の材料のシ

ート及び板(他の部分品と結合してないものに限るものとし、特定の形状に切つ

てあるかないかを問わない。)を含まない。

(B) 第九四・〇四項の物品は、第九四・〇一項から第九四・〇三項までの

物品の部分品であつても、単独で提示する場合は、第九四・〇四項に属する。

4 第九四・〇六項において「プレハブ建築物」とは、工場で完成した建築物及び

現場で組み立てて完成することが可能な要素としてまとめて提示する建築物(例

えば、家屋、作業現場の宿泊設備、事務所、学校、店舗、物置、ガレージその他

これらに類する建築物)をいう。

四・

〇一

腰掛け(寝台として兼用することができるものであるかないかを問

わないものとし、第九四・〇二項のものを除く。)及びその部分

九四

一・

一〇

航空機に使用する種類の腰掛け 無税

九四

一・

二〇

自動車に使用する種類の腰掛け 無税

九四

一・

三〇

回転腰掛け(高さを調節することができるものに限る。)

一 革張りのもの 四・

二 その他のもの 無税

九四

腰掛け(寝台として兼用することができるものに限るものとし、庭

園用又はキャンプ装具用のものを除く。)

一・

四〇

一 革張りのもの 三・

二 その他のもの 無税

とう、オージア、竹その他これらに類する材料製の腰掛け

九四

一・

五一

竹製又はとう製のもの 無税

九四

一・

五九

その他のもの 無税

九四

一・

六一

アップホルスターのもの 無税

九四

一・

六九

その他のもの 無税

その他の腰掛け(金属製フレームのものに限る。)

九四 アップホルスターのもの

一・

七一

一 革張りのもの 三・

二 その他のもの 無税

九四 その他のもの

一・

七九

一 革張りのもの 三・

二 その他のもの 無税

九四

一・

八〇

その他の腰掛け

一 革張りのもの 三・

二 その他のもの 無税

九四 部分品

一・

九〇

一 革製のもの 三・

二 その他のもの 無税

四・

〇二

医療用又は獣医用の備付品(例えば、手術台、検査台、病院用機構

付きベッド及び歯科用いす)及び理髪用いすその他これに類する

いすで回転し、傾斜し、かつ、上下するための機構を有するもの

並びにこれらの部分品

九四

二・

一〇

歯科用又は理髪用のいすその他これに類するいす及びこれらの部分

無税

九四

二・

九〇

その他のもの 無税

九 その他の家具及びその部分品

四・

〇三

九四

三・

一〇

事務所において使用する種類の金属製家具 無税

九四

三・

二〇

その他の金属製家具 無税

九四

三・

三〇

事務所において使用する種類の木製家具 無税

九四

三・

四〇

台所において使用する種類の木製家具 無税

九四

三・

五〇

寝室において使用する種類の木製家具 無税

九四

三・

六〇

その他の木製家具 無税

九四

プラスチック製家具 無税

三・

七〇

その他の材料(とう、オージア、竹その他これらに類する材料を含

む。)製の家具

九四

三・

八一

竹製又はとう製のもの 無税

九四

三・

八九

その他のもの 無税

九四

三・

九〇

部分品 無税

四・

〇四

寝具その他これに類する物品(例えば、マットレス、布団、羽根布

団、クッション、プフ及びまくら、スプリング付きのもの、何ら

かの材料を詰物とし又は内部に入れたもの及びセルラーラバー製

又は多泡性プラスチック製のものに限るものとし、被覆してある

かないかを問わない。)及びマットレスサポート

九四

四・

一〇

マットレスサポート 三・

マットレス

九四

セルラーラバー製又は多泡性プラスチック製のもの(被覆してある

かないかを問わない。)

四・

四・

二一

九四

四・

二九

その他の材料製のもの 四・

九四

四・

三〇

寝袋 四・

九四

四・

九〇

その他のもの 四・

四・

〇五

ランプその他の照明器具及びその部分品(サーチライト及びスポッ

トライトを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)並び

に光源を据え付けたイルミネーションサイン、発光ネームプレー

トその他これらに類する物品及びこれらの部分品(他の項に該当

するものを除く。)

九四

五・

一〇

シャンデリアその他の天井用又は壁掛け用の電気式照明器具(公共

の広場又は街路の照明に使用する種類のものを除く。)

無税

九四

五・

二〇

卓上用、机上用、ベッドサイド用又は床置き用の電気式ランプ 無税

九四 クリスマスツリーに使用する種類の照明セット 無税

五・

三〇

九四

五・

四〇

電気式のランプその他の照明器具(他の号に該当するものを除

く。)

無税

九四

五・

五〇

非電気式のランプその他の照明器具 無税

九四

イルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類す

る物品

五・

六〇

一 ガラス製、木製、腸製、ゴールドビーターススキン製、ぼうこ

う製又は腱製のもの

無税

二 その他のもの 五・

部分品

九四

五・

九一

ガラス製のもの 無税

九四

五・

九二

プラスチック製のもの 五・

九四 その他のもの 無税

五・

九九

四・

〇六

九四 プレハブ建築物 三・

〇 九

六・ %

〇〇

第九五類

番号 品名 税率

第九五類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) ろうそく(第三四・〇六項参照)

(b) 第三六・〇四項の花火その他の火工品

(c) 第三九類、第四二・〇六項又は第一一部の糸、単繊維、ひも、ガット

その他これらに類する物品で、釣り用のものを特定の長さに切つたもののうち釣

糸に仕上げてないもの

(d) 第四二・〇二項、第四三・〇三項又は第四三・〇四項のスポーツバッ

グその他の容器

(e) 第六一類又は第六二類の紡織用繊維製の運動用又は仮装用の衣類

(f) 第六三類の紡織用繊維製の帆(ボート用、セールボード用又はランド

クラフト用のものに限る。)及び旗類

(g) 第六四類のスポーツ用の履物(アイススケート又はローラースケート

を取り付けたスケート靴を除く。)及び第六五類の運動用帽子

(h) つえ、むちその他これらに類する製品(第六六・〇二項参照)及びこ

れらの部分品(第六六・〇三項参照)

(ij) 人形その他のがん具に使用する第七〇・一八項のガラス製の眼(取

り付けてないものに限る。)

(k) 第一五部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第一五部参照)及び

プラスチック製のこれに類する物品(第三九類参照)

(l) 第八三・〇六項のベル、ゴングその他これらに類する物品

(m) 液体ポンプ(第八四・一三項参照)、液体又は気体のろ過機及び清浄

機(第八四・二一項参照)、電動機(第八五・〇一項参照)、トランスフォーマ

ー(第八五・〇四項参照)並びに無線遠隔制御機器(第八五・二六項参照)

(n) 第一七部のスポーツ用車両(ボブスレー、トボガンその他これらに類

する物品を除く。)

(o) 幼児用自転車(第八七・一二項参照)

(p) カヌー、スキフその他これらに類するスポーツ用ボート(第八九類参

照)及びこれらの推進用具(木製品については、第四四類参照)

(q) 運動用又は戸外遊戯用の眼鏡その他これに類する物品(第九〇・〇四

項参照)

(r) おとり笛及びホイッスル(第九二・〇八項参照)

(s) 第九三類の武器その他の物品

(t) 電気花飾り(第九四・〇五項参照)

(u) ラケット用ガット、テントその他のキャンプ用品並びに手袋、ミトン

及びミット(構成する材料により該当する項に属する。)

(v) 食卓用品、台所用品、化粧用品、じゆうたんその他の紡織用繊維の床

用敷物、衣類、ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン、キッチンリ

ネンその他これらに類する実用的機能を有する物品(構成する材料によりそれぞ

れ該当する項に属する。)

2 この類には、天然若しくは養殖の真珠、天然、合成若しくは再生の貴石若し

くは半貴石又は貴金属若しくは貴金属を張つた金属をさ細な部分にのみ使用した

ものを含む。

3 この類の物品に専ら又は主として使用する部分品及び附属品は、1の物品を

除くほか、当該この類の物品が属する項に属する。

4 この類の注1のものを除くほか、第九五・〇三項には、この項の物品と一以

上の物品(関税率表の解釈に関する通則3(b)のセットではないもので、単独

で提示する場合は他の項に属するものに限る。)とを組み合わせたものを含む

(小売用にしたもの及びがん具の重要な特性を有する組合せにしたものに限

る。)。

5 第九五・〇三項には、その意匠、形状又は構成材料から専ら動物用と認めら

れるもの(例えば、ペット用がん具)を含まない(それぞれ該当する項に属す

る。)。

九五・

〇三

九五〇

三・

〇〇

三輪車、スクーター、足踏み式自動車その他これらに類する車輪

付きがん具、人形用乳母車、人形、その他のがん具、縮尺模型

その他これに類する娯楽用模型(作動するかしないかを問わな

い。)及びパズル

一 車輪付きがん具及び人形用乳母車 三・

八%

二 人形(人間を模したものに限る。) 四・

六%

三 がん具(人間以外の生物又は動物を模したものに限る。)

(一) 詰物をしたもの

A 紡織用繊維の織物製又はプラスチック製のもの

四・

六%

B その他のもの 三・

四%

(二) その他のもの 四・

A 紡織用繊維の織物製、卑金属製又はプラスチック製の

もの

六%

B その他のもの 三・

四%

四 パズル

(一) 卑金属製又はプラスチック製のもの

四・

六%

(二) その他のもの 三・

四%

五 電気式鉄道車両(線路、信号機その他の附属品を含

む。)、縮尺模型の組立てキット並びにその他の組立てセット

及び組立てがん具

(一) 卑金属製又はプラスチック製のもの

四・

六%

(二) その他のもの 三・

四%

六 楽器類(がん具に限る。)及びその他のがん具(セットに

したものに限る。)

(一) 紡織用繊維の織物製、卑金属製又はプラスチック製

のもの

四・

六%

(二) その他のもの 三・

四%

七 その他のもの

(一) 紡織用繊維の織物製、卑金属製又はプラスチック製

のもの

四・

六%

(二) その他のもの 三・

四%

九五・

〇四

遊戯場用、テーブルゲーム用又は室内遊戯用の物品(ピンテーブ

ル、ビリヤード台、カジノ用に特に製造したテーブル及びボー

リングアレー用自動装置を含む。)

九五〇

四・

一〇

テレビジョン受像機を使用する種類のビデオゲーム 無税

九五〇

四・

二〇

ビリヤード用の物品及び附属品 無税

九五〇

四・

三〇

その他のゲーム用のもの(硬貨、銀行券、バンクカード、トーク

ンその他の支払手段により作動するものに限るものとし、ボー

リングアレー用装置を除く。)

無税

九五〇

四・

四〇

遊戯用カード 三・

八%

九五〇 その他のもの

四・

九〇

一 ボーリングボール 四・

六%

二 チェスその他のテーブルゲーム用具並びにその部分品及び附

属品

三・

八%

三 その他のもの 無税

九五・

〇五

祝祭用品、カーニバル用品その他の娯楽用品(奇術用具を含

む。)

九五〇

五・

一〇

クリスマス用品 三・

八%

九五〇

五・

九〇

その他のもの 三・

八%

九五・

〇六

身体トレーニング、体操、競技その他の運動(卓球を含む。)又

は戸外遊戯に使用する物品(この類の他の項に該当するものを

除く。)及び水泳用又は水遊び用のプール

スキーその他のスキー用具

九五〇

六・

一一

スキー 無税

九五〇

六・

一二

スキーの締め具 無税

九五〇

六・

一九

その他のもの 無税

水上スキー、サーフボード、セールボードその他の水上運動用具

九五〇

六・

二一

セールボード 無税

九五〇

六・

二九

その他のもの 無税

ゴルフクラブその他のゴルフ用具

九五〇

六・

三一

クラブ(完成品に限る。) 無税

九五〇

六・

三二

ボール 無税

九五〇

六・

その他のもの 無税

三九

九五〇

六・

四〇

卓球用具 無税

テニスラケット、バドミントンラケットその他これらに類するラ

ケット(ガットを張つてあるかないかを問わない。)

九五〇

六・

五一

テニスラケット(ガットを張つてあるかないかを問わない。) 無税

九五〇

六・

五九

その他のもの 無税

ボール(ゴルフ用又は卓球用のボールを除く。)

九五〇

六・

六一

テニスボール 三・

八%

九五〇

六・

六二

空気入れ式のもの 三・

八%

九五〇

六・

六九

その他のもの 三・

八%

九五〇

六・

七〇

アイススケート及びローラースケート(これらを取り付けたスケ

ート靴を含む。)

無税

その他のもの

九五〇 身体トレーニング用具、体操用具及び競技用具 無税

六・

九一

九五〇

六・

九九

その他のもの 無税

九五・

〇七

釣りざお、釣針その他の魚釣用具及びたも網、捕虫網その他これ

らに類する網並びにおとり具(第九二・〇八項又は第九七・〇

五項のものを除く。)その他これに類する狩猟用具

九五〇

七・

一〇

釣りざお 三・

八%

九五〇

七・

二〇

釣針(はりすを付けてあるかないかを問わない。) 三・

八%

九五〇

七・

三〇

釣り用リール 三・

八%

九五〇

七・

九〇

その他のもの 三・

八%

九五・

〇八

回転木馬、スイング、射的場その他の興行用設備及び巡回サーカ

ス、巡回動物園又は巡回劇場の設備

九五〇

八・

一〇

巡回サーカス又は巡回動物園のもの 無税

九五〇

八・

その他のもの 無税

九〇

第九六類

番号 品名 税率

第九六類 雑品

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) 化粧用鉛筆(第三三類参照)

(b) 第六六類の物品(例えば、傘又はつえの部分品)

(c) 身辺用摸造細貨類(第七一・一七項参照)

(d) 第一五部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第一五部参照)及び

プラスチック製のこれに類する物品(第三九類参照)

(e) 第八二類の刃物その他の物品で彫刻用、細工用又は成形用の材料から

製造した柄その他の部分品を有するもの。ただし、第九六・〇一項及び第九六・

〇二項には、これらの刃物その他の物品の柄その他の部分品で単独で提示するも

のを含む。

(f) 第九〇類の物品(例えば、眼鏡のフレーム(第九〇・〇三項参照)、

製図用からす口(第九〇・一七項参照)及び医療用又は獣医用の特殊ブラシ(第

九〇・一八項参照))

(g) 第九一類の物品(例えば、時計のケース)

(h) 楽器並びにその部分品及び附属品(第九二類参照)

(ij) 第九三類の物品(武器及びその部分品)

(k) 第九四類の物品(例えば、家具及びランプその他の照明器具)

(l) 第九五類の物品(がん具、遊戯用具及び運動用具)

(m) 美術品、収集品及びこつとう(第九七類参照)

2 第九六・〇二項において「植物性又は鉱物性の彫刻用又は細工用の材料」と

は、次の物品をいう。

(a) 彫刻用又は細工用に供する種類の種、殻、ナットその他これらに類す

る植物性材料(例えば、コロゾ及びドームナット)

(b) こはく及び海泡石(凝結させたものを含む。)並びに黒玉及び鉱物性

の黒玉代用品

3 第九六・〇三項においてほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした

物品は、獣毛、植物性繊維その他の材料を結束し又は房状にしたもので、小分け

することなく取り付けてほうき又はブラシとするもの及びほうき又はブラシに取

り付けるために先端のトリミングその他のさ細な加工のみを必要とするものに限

る。

4 この類の物品(第九六・〇一項から第九六・〇六項まで又は第九六・一五項

の物品を除く。)には、全部又は一部に貴金属若しくは貴金属を張つた金属、天

然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石を使用

した物品を含む。第九六・〇一項から第九六・〇六項まで及び第九六・一五項に

は、天然若しくは養殖の真珠、天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石又

は貴金属若しくは貴金属を張つた金属をさ細な部分にのみ使用した物品を含む。

アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠

光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用

の材料(加工したものに限る。)及び製品(これらの

材料から製造したものに限るものとし、成形により得

た製品を含む。)

九六

アイボリー(加工したものに限る。)及びその製品

一 ぞうげ製のもの 六%

二 その他のもの 四・六%

九六

その他のもの

一 べつこう又はさんごの加工品及び製品 四・一%

二 その他のもの 無税

九六

植物性又は鉱物性の彫刻用又は細工用の材料(加工し

たものに限る。)及び製品(これらの材料から製造し

たものに限る。)、成形品、彫刻品及び細工品(ろ

う、ステアリン、天然ガム、天然レジン又はモデリン

グペーストから製造したものに限る。)、他の項に該

当しないその他の成形品、彫刻品及び細工品並びに硬

化させてないゼラチン(加工したものに限るものと

し、第三五・〇三項のゼラチンを除く。)及び硬化さ

せてないゼラチンの製品

一 ゼラチンカプセル 三%

二 その他のもの 四・六%

ほうき、ブラシ(機械類又は車両の部分品として使用

するブラシを含む。)、動力駆動式でない手動床掃除

機、モップ及び羽毛ダスター、ほうき又はブラシの製

造用に結束し又は房状にした物品、ペイントパッド、

ペイントローラー並びにスクイージー(ローラースク

イージーを除く。)

九六

ほうき及びブラシ(小枝その他の植物性材料を結束し

たものに限るものとし、柄を有するか有しないかを問

三%

わない。)

歯ブラシ、ひげそり用ブラシ、ヘアブラシ、つめ用ブ

ラシ、まつげ用ブラシその他化粧用ブラシ(器具の部

分品を構成するブラシを含むものとし、身体に直接使

用するものに限る。)

九六

歯ブラシ(義歯用ブラシを含む。) 八%

九六

その他のもの 八%

九六

美術用又は筆記用の筆その他これに類するブラシで化

粧用のもの

八%

九六

塗装用、ワニス用その他これらに類する用途に供する

ブラシ(第九六〇三・三〇号のブラシを除く。)、ペ

八%

イントパッド及びペイントローラー

九六

その他のブラシ(機械類又は車両の部分品を構成する

ものに限る。)

三・九%

九六 その他のもの

一 床掃除機 無税

二 羽毛ダスター 六・六%

三 ほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にし

た物品

二・六%

四 その他のもの 八%

九六

手ふるい 三・八%

九六

トラベルセット(化粧用、洗面用、裁縫用又は靴若し

くは衣服の清浄用のものに限る。)

一〇%

ボタン、プレスファスナー、スナップファスナー及び

プレススタッド並びにこれらの部分品(ボタンモール

ドを含む。)並びにボタンのブランク

九六

プレスファスナー、スナップファスナー及びプレスス

タッド並びにこれらの部分品

六・四%

ボタン

九六

プラスチック製のもので紡織用繊維を被覆してないも

六・四%

九六

卑金属製のもので紡織用繊維を被覆してないもの 六・四%

九六 その他のもの

一 貝殻製のもの 三・九%

二 その他のもの 六・四%

九六

ボタンの部分品(ボタンモールドを含む。)及びボタ

ンのブランク

無税

スライドファスナー及びその部分品

スライドファスナー

九六

卑金属製の務歯を取り付けたもの 三・四%

九六

その他のもの 三・四%

九六

部分品 三・四%

ボールペン、フェルトペンその他の浸透性のペン先を

有するペン及びマーカー、万年筆その他のペン、鉄

筆、シャープペンシル並びにペン軸、ペンシルホルダ

ーその他これらに類するホルダー並びにこれらの部分

品(キャップ及びクリップを含むものとし、第九六・

〇九項の物品を除く。)

九六 ボールペン

一 軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめ

つきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ

又はべつこうを使用したもの

無税

二 その他のもの 六%(その率が

一本につき一円

五一銭の従量税

率より低いとき

は、当該従量税

率)

九六

フェルトペンその他の浸透性のぺン先を有するペン及

びマーカー

四・六%

万年筆その他のペン

九六 製図用ペン(墨汁を使用するものに限る。)

一 軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめ

つきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ

又はべつこうを使用したもの

無税

二 その他のもの 六・六%

九六 その他のもの

一 軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめ

つきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ

又はべつこうを使用したもの

無税

二 その他のもの 六・六%

九六 シャープペンシル

一 軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめ

つきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ

又はべつこうを使用したもの

無税

二 その他のもの 六・六%

九六

第九六〇八・一〇号から第九六〇八・四〇号までの二

以上の号の物品をセットにしたもの

六%

九六

ボールペン用中しん(ポイント及びインク貯蔵部から

成るものに限る。)

六%(その率が

一本につき六〇

銭の従量税率よ

り低いときは、

当該従量税率)

その他のもの

九六

ペン先及びニブポイント 無税

九六

その他のもの 四・一%

鉛筆(第九六・〇八項のシャープペンシルを除

く。)、クレヨン、鉛筆のしん、パステル、図画用木

炭、テーラースチョーク及び筆記用又は図画用のチョ

ーク

九六

鉛筆及びクレヨン(硬いさやの中にしんを入れたもの

に限る。)

無税

九六

鉛筆のしん(色を問わない。) 無税

九六

その他のもの 無税

九六

石盤、黒板その他これらに類する板(筆記用又は図画

用のものに限るものとし、枠を有するか有しないかを

問わない。)

無税

九六

日付印、封かん用の印、ナンバリングスタンプその他

これらに類する物品(ラベルに印捺又は型押しをする

器具を含むものとし、手動式のものに限る。)並びに

手動式コンポジションスティック及びこれを有する手

動式印刷用セット

無税

タイプライターリボンその他これに類するリボン(イ

ンキを付けたもの及びその他の方法により印字するこ

とができる状態にしたものに限るものとし、スプール

に巻いてあるかないか又はカートリッジに入れてある

かないかを問わない。)及びインキパッド(インキを

付けてあるかないか又は箱に入れてあるかないかを問

わない。)

九六

リボン 無税

九六 インキパッド 無税

たばこ用ライターその他のライター(機械式であるか

ないか又は電気式であるかないかを問わない。)及び

その部分品(着火石及びしんを除く。)

九六

携帯用ライター(ガスを燃料として使用するものでガ

スの詰替えができるものを除く。)

二・六%

九六

携帯用ライター(ガスを燃料として使用するものでガ

スの詰替えができるものに限る。)

五・一%

九六

その他のライター 四・一%

九六

部分品 四・六%

九六

喫煙用パイプ(パイプボールを含む。)、シガーホル

ダー及びシガレットホルダー並びにこれらの部分品

一 パイプ及びパイプボール

六・三%

二 その他のもの 四・六%

くし、ヘアスライドその他これらに類する物品並びに

ヘアピン、カールピン、カールグリップ、ヘアカーラ

ーその他これらに類する物品(第八五・一六項の物品

を除く。)及びこれらの部分品

くし、ヘアスライドその他これらに類する物品

九六

硬質ゴム製又はプラスチック製のもの 四・六%

九六

その他のもの 四・六%

九六 その他のもの

一 木製のもの 三・二%

二 鉄鋼製のもの 三%

三 アルミニウム製又はアイボリー、骨、かめの甲、

角、枝、角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の

動物性の彫刻用若しくは細工用の材料製のもの

四・一%

四 その他の卑金属製のもの(貴金属をめつきしたも

のを除く。)

四・六%

五 その他のもの 五・一%

香水用噴霧器その他これに類する化粧用噴霧器及びこ

れらの頭部並びに化粧用のパフ及びパッド

九六

香水用噴霧器その他これに類する化粧用噴霧器及びこ

れらの頭部

四・六%

九六

化粧用のパフ及びパッド 四・六%

九六

魔法瓶その他の真空容器(ケース入りのものに限

る。)及びその部分品(ガラス製の内部容器を除

く。)

四・六%

九六

マネキン人形その他これに類する物品及び自動人形そ

の他ショーウインドー用の展示用品で作動するもの

無税

第九七類

番号 品名 税

第二一部 美術品、収集品及びこつとう

第九七類 美術品、収集品及びこつとう

1 この類には、次の物品を含まない。

(a) 第四九・〇七項の使用してない郵便切手、収入印紙、切手付き書簡

類その他これらに類する物品

(b) 劇場用又はスタジオ用の背景幕その他これに類する物品に使用する絵

模様を描いた織物類(第五九・〇七項参照)。ただし、第九七・〇六項に属する

ものを除く。

(c) 天然又は養殖の真珠、貴石及び半貴石(第七一・〇一項から第七一・

〇三項まで参照)

2 第九七・〇二項において「銅版画、木版画、石版画その他の版画」とは、一

個又は数個の原版(芸術家が完全に手作業で製作したものに限る。)から直接製

作した白黒又は彩色の版画(機械的又は写真的過程を経ずに製作したものに限る

ものとし、製作様式及び材料を問わない。)をいう。

3 第九七・〇三項には、大量生産した複製品(芸術家がデザインし又は創作し

たものを含む。)及び芸術家でない者が製作した商業的性格を有する製品(芸術

家がデザインし又は創作したものを含む。)を含まない。

4 (A) この類及びこの表の他の類に同時に属するとみられる物品は、1か

ら3までに定める場合を除くほか、すべてこの類に属する。

(B) 第九七・〇六項には、この類の他の項の物品を含まない。

5 書画又はコラージュその他これに類する装飾板若しくは版画を取り付けた額

縁で、当該書画又はコラージュその他これに類する装飾板若しくは版画に通常使

用する種類及び価値のものについては、当該書画又はコラージュその他これに類

する装飾板若しくは版画に含まれる。この注5の規定に関し、当該書画又はコラ

ージュその他これに類する装飾板若しくは版画に通常使用する種類及び価値のも

のでない額縁については、これらの物品に含まれないものとし、当該額縁が属す

る項に属する。

九七・

〇一

書画(肉筆のものに限るものとし、手作業で描き又は装飾した加工

物及び第四九・〇六項の図案を除く。)及びコラージュその他こ

れに類する装飾板

九七〇

一・一

書画 無

九七〇

一・九

その他のもの 無

九七・

〇二

九七〇

二・〇

銅版画・木版画、石版画その他の版画 無

九七・

〇三

九七〇

三・〇

彫刻、塑像、鋳像その他これらに類する物品(材料を問わない。) 無

九七・

〇四

九七〇

四・〇

郵便切手、収入印紙、郵便料金納付の印影、初日カバー、切手付き

書簡類その他これらに類する物品(使用してあるかないかを問わ

ないものとし、第四九・〇七項のものを除く。)

九七・

〇五

九七〇

五・〇

収集品及び標本(動物学、植物学、鉱物学、解剖学、史学、考古

学、古生物学、民族学又は古銭に関するものに限る。)

九七・

〇六

九七〇

六・〇

こつとう(製作後一〇〇年を超えたものに限る。) 無

付表第一 入国者の輸入貨物に対する簡易税率表(第三条の二関係)

品名 税率 第二欄の物品の関税率表の番号

一 アルコ

ール飲

(1)

蒸留酒

一リッ

トル

につ

き三

〇〇

第二二〇八・九〇号の一の(二)のAの(b)又はBの

(b)

(2)

その他

一リッ

トル

につ

第二一〇六・九〇号の二の(二)のDの(b)、第二二

〇三・〇〇号、第二二〇四・一〇号、第二二〇四・二一

号、第二二〇四・二九号、第二二〇五・一〇号、第二二

のもの き二

〇〇

〇五・九〇号の二、第二二〇六・〇〇号の二の(一)若

しくは(二)のA若しくはBの(b)又は第二二〇八・

九〇号の二の(一)若しくは(三)

二 その他

の物品

一五%

注 第二欄に掲げる物品は、第四欄の関税率表の番号に該当する物品に限る

ものとする。

付表第二 少額輸入貨物に対する簡易税率表 (第三条の三関係)

品目 税率

一 (1) 別表第二二〇四・一〇号から第二二〇四・二九号まで、第

二二〇五・一〇号又は第二二〇五・九〇号の二に掲げる物品

一リッ

トルに

つき七

〇円

(2) 第二二〇八・九〇号の一の(二)のBの(b)に掲げる物

一リッ

トルに

つき二

〇円

(3) 別表第二一〇六・九〇号の二の(二)のDの(b)、第二

二〇四・三〇号の二、第二二〇六・〇〇号の二の(一)若しくは

(二)のA若しくはBの(b)、第二二〇七・一〇号の一の

(二)のB若しくは二の(二)又は第二二〇八・九〇号の一の

(二)のAの(b)若しくは二の(一)若しくは(三)に掲げる

物品

一リッ

トルに

つき三

〇円

二 次に掲げる物品 二〇%

(1) 別表第二一〇三・二〇号又は第二一〇五・〇〇号に掲げる

物品

(2) 別表第四三〇二・三〇号の一又は第四三・〇三項に掲げる

物品

三 次に掲げる物品 一五%

(1) 別表第〇九〇一・二一号、第〇九〇一・二二号、第〇九〇

二・一〇号又は第〇九〇二・二〇号の二に掲げる物品

別表第〇九〇二・三〇号に掲げる物品のうち

紅茶以外のもの

別表第〇九〇二・四〇号の二の(二)に掲げる物品

(2) 別表第三五〇三・〇〇号の三に掲げる物品

(3) 別表第四三〇二・一一号から第四三〇二・二〇号まで又は

第四三〇二・三〇号の二に掲げる物品

四 次に掲げる物品 一〇%

(1) 別表第一類から第四類までに掲げる物品

(2) 別表第七類に掲げる物品

(3) 別表第八類に掲げる物品

(4) 別表第〇九一〇・一〇号の一に掲げる物品

(5) 別表第一二一二・二〇号の一に掲げる物品

(6) 別表第一六類から第二〇類までに掲げる物品

(7) 別表第二一類に掲げる物品(第一号及び第二号の品目の欄

に掲げるものを除く。)

(8) 別表第二九〇五・四四号、第二九一八・一四号、第二九一

八・一五号の一、第二九二二・四二号の一又は第二九四〇・〇〇

号の二に掲げる物品

(9) 別表第四四二一・九〇号の一に掲げる物品

(10) 別表第四六類に掲げる物品

(11) 別表第五〇・〇七項に掲げる物品

(12) 別表第五三類に掲げる物品

(13) 別表第六〇類に掲げる物品

(14) 別表第六二類に掲げる物品

五 次に掲げる物品 三%

(1) 別表第六類に掲げる物品

(2) 別表第二七類に掲げる物品

(3) 別表第二八類に掲げる物品

(4) 別表第二九類に掲げる物品(第四号の品目の欄に掲げるも

のを除く。)

(5) 別表第三二類から第三四類までに掲げる物品

(6) 別表第三八類に掲げる物品

(7) 別表第三九類に掲げる物品

(8) 別表第四三類に掲げる物品(第二号及び第三号の品目の欄

に掲げるものを除く。)

(9) 別表第五九類に掲げる物品

(10) 別表第六六類から第六八類までに掲げる物品

(11) 別表第七〇類に掲げる物品(別表第七〇・一八項に掲げ

るものを除く。)

(12) 別表第七四類から第七六類までに掲げる物品

(13) 別表第七八類に掲げる物品

(14) 別表第七九類に掲げる物品

(15) 別表第八一類から第八三類までに掲げる物品

(16) 別表第九四類に掲げる物品

(17) 別表第九五類に掲げる物品

六 次に掲げる物品 無税

(1) 別表第五類に掲げる物品

(2) 別表第二五類に掲げる物品

(3) 別表第三〇〇六・七〇号に掲げる物品

(4) 別表第四〇類に掲げる物品

(5) 別表第四八類に掲げる物品

(6) 別表第六九類に掲げる物品

(7) 別表第七二類に掲げる物品

(8) 別表第七三類に掲げる物品

(9) 別表第八〇類に掲げる物品

七 前各号に掲げる物品以外の物品 五%


Legislation Supersedes (2 text(s)) Supersedes (2 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. JP149