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Ordenanza para la aplicación de la Ley de diseño industriales (Ordenanza N° 12 del MITI, de 8 de marzo de 1960, modificada por la Ordenanza N° 7 del METI, de 20 de febrero de 2015), Japón

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Detalles Detalles Año de versión 2015 Fechas Publicación: 8 de marzo de 1960 Tipo de texto Normas/Reglamentos Materia Diseños industriales Materia (secundaria) Organismo regulador de PI Notas En la notificación de Japón a la OMC de conformidad con el artículo 63.2 del Acuerdo sobre los ADPIC se establece lo siguiente:
'Orden de aplicación de la Ley de Dibujos y Modelos, modificada por la Orden Nº 7 del Ministerio de Economía, comercio e Industria, de 20 de febrero de 2015.
La Orden de aplicación de la Ley de Dibujos y Modelos se revisó con miras a la adhesión al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales. Conforme al Acta de Ginebra, la Orden de aplicación de la Ley de Dibujos y Modelos del Japón se revisó para mejorar las disposiciones relativas a la presentación simultánea de solicitudes de registro de un dibujo o modelo en múltiples oficinas en el extranjero mediante un único procedimiento, así como para reducir los costos impuestos a los solicitantes.'

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 ○意匠法施行規則

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○意匠法施行規則

(昭和三十五年三月八日通商産業省令第十二号)

最終改正:平成二七年二月二〇日経済産業省令第七号

(意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書提出書の様式)

第一条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四条第三項の規定により提出すべ

き証明書の提出は、様式第一によりしなければならない。

(意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期

間)

第一条の二 意匠法第六十条の七の経済産業省令で定める期間は、三十日とする。ただ

し、同法第六十条の六第三項に規定する国際意匠登録出願(以下「国際意匠登録出願」

という。)について同法第四条第二項の規定の適用を受けようとする者がその責めに

帰することができない理由により当該期間内に同条第三項に規定する証明書を提出す

ることができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、

二月)を経過する日までの期間(当該期間が七月を超えるときは、七月)とする。

(意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の様式)

第一条の三 意匠法第六十条の七に規定する意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を

受けたい旨を記載した書面は、様式第一の二により作成しなければならない。

(願書の様式)

第二条 願書(次項から第五項までの願書を除く。)は、様式第二により作成しなけれ

ばならない。

2 意匠法第十条の二第一項の規定による意匠登録出願についての願書は、様式第三に

より作成しなければならない。

3 意匠法第十三条第一項又は第二項の規定による意匠登録出願についての願書は、様

式第四により作成しなければならない。

4 意匠法第十七条の三第一項に規定する意匠登録出願についての願書は、様式第五に

より作成しなければならない。

5 意匠法第六十条の三第二項の規定による国際登録出願(以下「国際登録出願」とい

う。)についての願書は、別に定める様式により作成しなければならない。

6 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十九条に規定する特定研究開発

等成果に係る意匠登録出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。

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(国際登録の名義人の記載)

第二条の二 国際意匠登録出願又は意匠法第六十条の十四第二項に規定する国際登録を

基礎とした意匠権(以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。)についての請求

その他の意匠に関する手続において書面を提出するときは、同法第六十条の六第

一項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の名義人の氏名又は名称及び

住所又は居所の記載は、当該国際登録に係る同条第三項に規定する国際登録簿(以下

「国際登録簿」という。)に記載された文字と同一の文字でしなければならない。

(国際登録に係る意匠の創作をした者の記載)

第二条の三 国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権についての請求その他

の意匠に関する手続において書面を提出するときは、意匠の創作をした者の氏名及び

住所又は居所の記載は、ハーグ協定に係る出願のための実施細則に定める外301(c)

国語でしなければならない。

(国際登録に係る意匠に係る物品等の記載)

第二条の四 国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権についての請求その他

の意匠に関する手続において書面を提出するときは、意匠に係る物品、意匠に係る物

品の説明又は意匠の説明の記載は、英語でしなければならない。

(図面の様式)

第三条 願書に添付すべき図面は、様式第六により作成しなければならない。

(図面の代用)

第四条 意匠法第六条第二項の規定により同条第一項の図面に代えて写真を提出するこ

とができる場合は、写真により意匠が明瞭に現される場合とする。

2 写真を提出するときは、様式第七によらなければならない。

第五条 意匠法第六条第二項の規定により同条第一項の図面に代えてひな形又は見本を

提出することができる場合は、そのひな形又は見本が次の各号に該当するものである

場合とする。

一 こわれにくいもの又は容易に変形し若しくは変質しないもの

二 取扱い又は保存に不便でないもの

三 次項の規定により袋に納めた場合において、その厚さが七ミリメートル以下のも

四 その大きさが縦二十六センチメートル、横十九センチメートル以下のもの。ただ

し、薄い布地又は紙地を用いるときは、縦横それぞれ一メートル以下の大きさのも

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のとすることを妨げない。

2 ひな形又は見本を提出するときは、丈夫な袋に納め、様式第八により作成した用紙

をその袋にはり付けなければならない。この場合において、前項第四号ただし書の規

定によりひな形又は見本を提出するときは、その布地又は紙地を七ミリメートル以下

の厚さに折りたたんで袋に納めなければならない。

(特徴記載書の様式等)

第六条 意匠登録を受けようとする者又は意匠登録出願人は、意匠登録を受けようとす

る意匠又は意匠登録出願に係る意匠の特徴を記載した特徴記載書を、願書を提出する

とき又は事件が審査、審判若しくは再審に係属しているときは、提出することができ

る。

2 特徴記載書を提出するときは、様式第九によらなければならない。

3 登録意匠の範囲を定める場合においては、特徴記載書の記載を考慮してはならない。

(物品の区分)

第七条 意匠法第七条の経済産業省令で定める物品の区分は、別表第一の物品の区分の

欄に掲げるとおりとする。

(組物)

第八条 意匠法第八条の経済産業省令で定める組物は、別表第二のとおりとする。

(国際意匠登録出願に係る意匠登録出願の番号の通知)

第八条の二特許庁長官は、国際意匠登録出願が基礎とした国際登録について意匠法第六

十条の六第一項に規定する国際公表(以下「国際公表」という。)があつたときは、

当該国際意匠登録出願に意匠登録出願の番号を附し、その番号を当該国際意匠登録出

願の出願人に通知しなければならない。

(提出書面の省略)

第九条 意匠登録出願について意匠法第十四条第一項の規定による請求をしようとする

者は、当該意匠登録出願の願書に必要な事項を記載して同法第十四条第二項各号に掲

げる事項を記載した書面の提出を省略することができる。

2 意匠法第十七条の三第一項の規定により新たな意匠登録出願をしようとする場合に

おいて、もとの意匠登録出願について提出した証明書であつて第十九条第一項におい

て準用する特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第四条の三から第七

条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その

旨を願書に表示してその提出を省略することができる。

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3 意匠法第十七条の三第一項の規定により新たな意匠登録出願をしようとする場合に

おいて、もとの意匠登録出願の願書に添付した図面(同法第十七条の二第一項の規定

により却下された補正についての手続補正書に添付した図面を含む。)が変更を要し

ないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。

ただし、もとの意匠登録出願が国際意匠登録出願である場合は、この限りでない。

4 意匠登録出願について意匠法第十七条の三第一項の規定の適用を受けようとする者

は、当該意匠登録出願の願書にその旨を記載して同法第十七条の三第三項に規定する

同条第一項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。

第九条の二 意匠法第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付につ

いて登録料を納付しようとする者(登録料を納付しようとする者が意匠登録出願人(そ

の者の代理人を含む。)と同一の者である場合に限る。)が同号の規定による第一年

分の登録料の納付と同時に同法第十四条第一項の規定による請求をしようとする場合

は、当該登録料納付書に必要な事項を記載して同条第二項各号に掲げる事項を記載し

た書面の提出を省略することができる。

(秘密意匠)

第十条 意匠法第十四条第一項の規定による請求をするときは、願書に添付すべき図面

その他の物件を密封し、かつ、「秘密意匠」と朱書しなければならない。

第十一条 意匠法第十四条第三項の規定による秘密にすることを請求した期間を延長し

又は短縮することの請求は、様式第十によりしなければならない。

第十二条 意匠法第十四条第四項第四号の経済産業省令で定める書面は、利害関係人で

あることを証明する書面とする。

(パリ条約等による優先権主張の証明書の提出の期間)

第十二条の二 意匠法第六十条の十第二項の経済産業省令で定める期間は、国際公表が

あつた日から三月とする。

(信託)

第十二条の三 国際意匠登録出願に係る意匠登録を受ける権利の信託の受託者は、次に

掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。

一 委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所

二 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め

三 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所

四 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所

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五 信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信

託であるときは、その旨

六 信託法第二百五十八条第一項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨

七 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託で

あるときは、その旨

八 信託の目的

九 信託財産の管理の方法

十 信託の終了の理由

十一 その他の信託の条項

2 前項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の

受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代

理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。

(意見書の様式等)

第十三条 意匠法第十九条において準用する特許法第五十条の意見書は、様式第十一に

より作成しなければならない。

2 前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなけ

ればならない。

3 特許法施行規則第五十条第二項及び第四項の規定は、前項の証拠物件に準用する。

この場合において、同条第二項中「特許庁および相手方の数(特許法第十四条ただし

書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなけ

ればならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとす

る。

(審判の請求書の様式)

第十四条 拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判の請求書は様式第十二により、

それ以外の審判の請求書は様式第十三により作成しなければならない。

2 審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、審判請求書には、証拠

保全事件の表示を記載しなければならない。

(手続補正書の様式等)

第十五条 手続の補正のうち、様式第一から様式第十二まで、様式第十四若しくは第二

条五項に規定する別に定める様式、第十九条第一項において準用する特許法施行規則

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第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同

規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規

則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十二条第一項に規定する様式第十八

若しくは同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、第十九条第三項

において準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、

同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定

する様式第四十又は第十九条第八項において準用する特許法施行規則第四十八条の三

第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五

の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定

する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規

則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に

規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五

の十五、同規則第五十八条の十七第二項に規定する様式第六十五の十七、同規則第六

十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第

六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若

しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五により作成した書面

を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十四により、それ以外の手続

の補正は様式第十五によりしなければならない。

2 意匠の創作をした者若しくは意匠登録出願人又はこれらの代理人の氏名若しくは名

称又は住所若しくは居所又は印鑑についての補正(願書又は意匠登録を受ける権利の

承継の届出書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者

が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることがで

きる。

3 前項の補正(意匠の創作をした者又は代理人についてするものを除く。)と登録名

義人(意匠権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若

しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、意匠登録出願人が登録名義人と同

一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面で

することができる。

4 補正による手数料の納付(様式第二から様式第五まで、様式第十二、第二条第五項

に規定する別に定める様式、第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条

の二第一項に規定する様式第二及び同規則第十二条第一項に規定する様式第十八によ

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り作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手数料に係るものを除

く。)は、様式第十六によりしなければならない。

(意匠登録証)

第十六条 意匠登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 登録番号

二 意匠に係る物品

三 意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所

四 意匠の創作をした者の氏名

五 意匠権の設定の登録又は意匠法第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく

意匠権の移転の登録があつた旨

六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(意匠登録表示)

第十七条 意匠法第六十四条の意匠登録表示は、「登録意匠」の文字及びその登録番号

とする。

(登録料納付書の様式等)

第十八条 登録料を納付するときは、意匠権の設定の登録を受ける者は様式第十八によ

り、意匠権者は様式第十九により、それぞれ作成した登録料納付書によらなければな

らない。

2 前項の納付書には、第十九条第一項において準用する特許法施行規則第一条第三項

の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。ただし、第九条の二の規定

により、当該登録料納付書に必要な事項を記載して意匠法第十四条第二項各号に掲げ

る事項を記載した書面の提出を省略する場合は、この限りでない。

3 意匠法第四十二条第三項の規定により登録料を納付するときは、登録料納付書に国

以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出し

なければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、

その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。

(既納の登録料の返還の請求の様式)

第十八条の二 意匠法第四十五条において準用する特許法第百十一条第一項の規定によ

る登録料の返還の請求は、様式第二十によりしなければならない。

(意匠登録証の交付の請求の様式)

第十八条の三 意匠権者は、意匠法第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく国

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際登録を基礎とした意匠権の移転の登録があつた場合は、様式第二十の二による意匠

登録証の交付の請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

(過誤納の手数料の返還の請求の様式)

第十八条の四 意匠法第六十七条第七項の規定による手数料の返還の請求は、様式第二

十一によりしなければならない。

(既納の個別指定手数料の返還の請求の様式)

第十八条の五 意匠法第六十条の二十二第一項の規定による同法第六十条の二十一第一

項に規定する個別指定手数料(以下「個別指定手数料」という。)の返還の請求は、

様式第二十一の二によりしなければならない。

(回復理由書の様式等)

第十八条の六 意匠法第四十四条の二第一項の規定により登録料及び割増登録料を追納

する場合には、同項に規定する期間内に様式第十九の二により作成した回復理由書を

提出しなければならない。

2 前項の回復理由書を提出する場合には、意匠法第四十四条の二第一項に規定する正

当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官

が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 第一項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面

の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面

ですることができる。

(特許法施行規則の準用)

第十九条 特許法施行規則第一章(総則)(第四条の三第一項第四号、第五号、第九号

から第十一号及び第十七号並びに第三項第七号、第十一条、第十一条の二から第十一

条の二の三まで、第十三条の二並びに第十三条の三を除く。)の規定は、意匠登録出

願、、国際登録出願(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、請求その他意匠登

録に関する手続に準用する。この場合において、同規則第四条の二第一項及び第九条

第一項中「及び拒絶査定不服審判」とあるのは「及び拒絶査定不服審判又は補正却下

決定不服審判」と、第四条の三第一項中「三 特許法第四十四条第一項の規定による

特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 意匠法

第十条の二第一項又は第十七条の三第一項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第

一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による

意匠登録出願(もとの意匠登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「十二 審

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判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「十二 審判の請求(拒絶査定

不服審判及び補正却下決定不服審判を除く。)」と、第四条の三第三項中「五特許法

第百九十五条第十一項の規定による過誤納の手数料の返還請求」とあるのは「五 意

匠法第六十条の二十二第一項の規定による同法第六十条の二十五の二 意匠法第六十

七条第七項の規定による過誤納の手数料の返還請求一第一項に規定する個別指定手数

料の返還請求」と、第八条第二項、第九条の二、第九条の三第二項及び第十一条の五

中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審

判」と、第十条中「特許法第三十条第三項」とあるのは「意匠法第四条第三項」と、

「、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十条、特許法等関係手数料令(昭

和三十五年政令第二十号)第一条の三、産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令

第十三号)第十七条から第十九条まで又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八

条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第五項、第二十五条

の七第五項、第二十七条第一項、第二項、第二十七条の四の二第五項(同条第七項に

おいて準用する場合を含む。)、第三十一条の二第七項、第三十八条の二第三項、第

三十八条の十四第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第

三項前段若しくは第六十九条の二第二項」とあるのは「又は意匠法施行規則第十八条

第三項前段若しくは第十八条の六第二項」と、「、特許法施行令第十条、特許法等関

係手数料令第一条の三、産業競争力強化法施行令第十七条から第十九条まで又はこの

規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、

第二十五条の七第五項、第二十五条の七第五項、第二十七条第一項、第二項、第三項

前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の

二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一項の二第七項、第

三十八条の二第三項、第三十八条の十四第四項(同条第六項において準用する場合を

含む。)、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第二項」とあるのは「又は

意匠法施行規則「第十八条第三項前段若しくは第十八条の六第二項」と、第十一条の

四中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、

様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十

八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様式第三十四まで、様式第三

十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様

式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、

様式第六十一の二、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式

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第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式

第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、

様式第六十五の二十三、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二」とあるのは「意

匠法施行規則様式第一から様式第五まで、様式第九から様式第十二まで、様式第十四

若しくは様式第十九の二、意匠法施行規則第十九条第一項において準用する特許法施

行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第

四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、

同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十二条第一項に規定する様式第

十八若しくは同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、意匠法施行

規則第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第一項に規

定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則

第二十八条の三に規定する様式第四十又は意匠法施行規則第十九条第八項において準

用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第

五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六

十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二

項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十

五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八

条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七第二項に規定

する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同

規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三

項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式

第六十五の二十五」と、第十三条第四項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査

定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第十四条第二項中「拒絶査定不服審判」

とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と、第二十七条の四第四

項中「、同法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場

合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは「若

しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条の規定に

よる」と、様式第二(1)(a)の備考11中「ただし識別番号を記載したときは「【住所又

は居所】」の欄は設けるには及ばない。」とあるのは「意匠法第60条の6第1項に規

定する国際登録(以下「国際登録」という)の名義人にあつては「【住所又は居所】」

の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて意匠法第60、条の6第3項の規定

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による国際登録簿(以下「国際登録簿」という) 。に記載された文字と同一の文字を

記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」及び「【住所

又は居所原語表記】」の欄は設けるには及ばない」と、同様式の備考13中「代表者の

印を押す」とあるのは「代表者の印を押す。国際登録の名義人にあつては、「【氏名

又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記

載された文字と同一の文字を記載する(法人にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」

の次に「【代表者】」の欄を設ける。)。」と、様式第四の備考2ロ中「国際特許出願

について、出願番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【国際出

願番号】」とし、「PCT/○○○○/○○○○○」のように国際出願番号を記載し、

「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「特許」と記載す

る。」とあるのは「意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願についての

出願の番号が通知されていないときは「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「平

成何年何月何日提出の意匠登録願」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際

登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて「-」

のようにハイフンを記載し「【代理人】」又は「【受任した代理人】」の欄の次に「【そ

の他】」の欄を設けて「国際登録番号DM/○○○○○○意匠番号○○○」のように

国際登録の番号と意匠の番号を記載する」と、様式第三十六の備考1中「1970年6月

19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則4.10の規定による優先権の

主張の基礎とされた出願をした国の国名(国際特許出願にあつては広域特許を与える

任務を有する当局若しくは受理官庁を含む。)」とあるのは「ジュネーブ改正協定第

6条(1)(a)の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国

名」と読み替えるものとする。

2 手続をした者は、前項において準用する特許法施行規則第九条の二第一項又は第二

項に規定する届出をすることなく、新たな代理人により第九条の二の規定に基づき意

匠法第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付と同時に同法第十

四条第一項の規定による請求をしようとするときは、前項において準用する特許法施

行規則第四条の三第三項ただし書の規定にかかわらず、その代理人の代理権は、書面

をもつて証明しなければならない。

3 特許法施行規則第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第二十七条の三の

三第一項、第二十七条の四第一項、第三項及び第四項、第二十八条から第二十八条の

三まで、第二十九条、第三十条及び第三十一条第二項(信託、持分の記載等、パリ条

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約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を

受けようとする場合の手続等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の

取下げ、協議が成立した旨の特許公報への掲載、特許出願の分割をする場合の補正及

び提出書面の省略)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、特許法

施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは、「意匠法第

六十七条第四項」と読み替えるものとする。

4 特許法施行規則第三十三条及び第三十五条から第三十七条まで(補正の却下の決定

の記載事項、査定の記載事項、特許を受ける権利を有する者への通知及び決定の謄本

の送付)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。

5 特許法施行規則第五章(判定)の規定は、意匠法第二十五条第一項の判定に準用す

る。

6 特許法施行規則第六章(特許権の移転の特例)の規定は、意匠権の移転の特例に準

用する。

7 特許法施行規則第七章(裁定)の規定は、意匠権についての裁定に準用する。

8 第十三条、特許法施行規則第九章(審判及び再審)(第四十六条並びに第五十条の

十五第一項(第三十二条の規定を準用する部分に限る。)、第二項及び第三項を除く。)

の規定は、審判及び再審に準用する。この場合において、同規則第四十八条の三第二

項、第五十条第五項、第五十条の二、第五十条の三、第五十一条第二項、第五十七条

の三第二項、第五十八条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十

七第二項、第六十条第五項及び第六項、第六十一条の十一第三項並びに第六十二条第

二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審

判」と読み替えるものとする。

9 特許法施行規則第六十七条(特許証の再交付)の規定は、意匠登録証の再交付に準

用する。

附 則

1 この省令は、意匠法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。

2 意匠法施行規則(大正十年農商務省令第三十五号)は、廃止する。

附 則 (昭和三九年二月八日通商産業省令第六号)

この省令は、昭和三十九年二月二十日から施行する。

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附 則 (昭和四二年七月二一日通商産業省令第九一号)

この省令は、昭和四十二年八月二十日から施行する。

附 則 (昭和四五年一〇月一七日通商産業省令第一〇一号)

1 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。

2 この省令の施行の際現に係属している特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、

商標登録出願および防護標章登録出願については、これらについて査定または審決が

確定するまでは、なお従前の例による。

附 則 (昭和四五年一二月一二日通商産業省令第一一二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。

附 則 (昭和五〇年九月二三日通商産業省令第八四号)

この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。

附 則 (昭和五二年一二月二七日通商産業省令第七三号)

この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。

附 則 (昭和五三年三月三一日通商産業省令第一四号)

1 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 この省令の施行の際現に存続している特許権若しくは特許料が納付されている特許

出願に係る特許権、この省令の施行の際現に存続している実用新案権若しくは登録料

が納付されている実用新案登録出願に係る実用新案権又はこの省令の施行の際現に存

続している意匠権若しくは登録料が納付されている意匠登録出願に係る意匠権であつ

て、特許証、実用新案登録証又は意匠登録証が交付されていないものについての特許

証、実用新案登録証又は意匠登録証の交付については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五六年四月三〇日通商産業省令第二三号) 抄

(施行期日)

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第一条 この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。

附 則 (昭和五七年一一月一七日通商産業省令第七三号)

この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。

附 則 (昭和五九年六月二九日通商産業省令第四四号)

1 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

2 この省令の規定による改正後の特許法施行規則、実用新案法施行規則、意匠法施行

規則、商標法施行規則又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の

規定にかかわらず、この省令の施行の日から二週間以内は、なお従前の例によること

ができる。

附 則 (昭和六〇年一〇月三〇日通商産業省令第四五号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下「改

正法」という。)の施行の日(昭和六十年十一月一日)から施行する。

附 則 (昭和六〇年一二月一一日通商産業省令第七四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六二年五月二九日通商産業省令第三七号)

この省令は、昭和六十二年六月一日から施行する。

附 則 (平成元年四月二五日通商産業省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二年九月一二日通商産業省令第四一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。

附 則 (平成五年一一月八日通商産業省令第七五号) 抄

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(施行期日)

第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下

「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。

附 則 (平成七年六月二七日通商産業省令第五七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施

行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中実用新

案法施行規則第二十二条及び第二十三条第十三項の改正規定、同規則様式第十五の改

正規定(「【考案の名称】」を削る部分を除く。)並びに同規則様式第十六の改正規

定(同様式に備考2を加える部分に限る。)、第四条中意匠法施行規則第十一条第二

項の改正規定(「公告」を「特許公報への掲載」に改める部分に限る。)並びに同条

第三項及び第六項の改正規定、第六条の規定、第七条の規定(特許登録令施行規則第

七条第三項、第三十一条第一項及び第三十七条第一項の改正規定中「、第百二十六条

第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」を「若しくは第百二十六条第一項」に改

める部分並びに同規則第二十八条第二項及び第三項の改正規定を除く。)、第十一条

及び第十二条の規定並びに附則第二条、第四条及び第五条の規定は、平成八年一月一

日から施行する。

附 則 (平成八年九月一一日通商産業省令第六四号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成八年十月一日から施行する。

附 則 (平成八年一二月二五日通商産業省令第七九号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下

「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。ただ

し、第九条の規定は、平成九年一月一日から、第二条、第四条、第十三条、第十五条

及び附則第十一条の規定は、平成十年四月一日から施行する。

附 則 (平成九年五月二九日通商産業省令第八八号) 抄

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(施行期日)

第一条 この省令は、平成九年六月一日から施行する。

附 則 (平成九年一一月二七日通商産業省令第一一七号)

(施行期日)

第一条 この省令は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)

第二条 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施

行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた

効力を妨げない。

(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録に関する経過措置)

第三条 特許法施行規則第五十七条の六(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等

への記録)(同規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則又は商標法施行規則にお

いて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行前にされた証人等の陳述につ

いては、適用しない。

附 則 (平成一〇年一月八日通商産業省令第一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)

第二条 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施

行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた

効力を妨げない。

附 則 (平成一〇年一二月一八日通商産業省令第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。

(意匠法施行規則の改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行前にした類似意匠の意匠登録出願であってこの省令の施行の際

現に特許庁に係属しているものについての書面の提出又はこの省令の施行前にした類

似意匠の意匠登録出願に係る類似意匠の意匠登録についての登録料の納付及び意匠登

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録証の交付については、第三条の規定による改正前の意匠法施行規則の規定は、なお

その効力を有する。

附 則 (平成一一年三月一〇日通商産業省令第一四号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年一二月二八日通商産業省令第一三二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年一月一日から施行する。

(意匠法施行規則の改正に伴う経過措置)

第五条 平成十二年一月一日前にした意匠登録出願(平成十二年一月一日以後にされた

意匠登録出願であって、意匠法第十条の二第二項(同法第十三条第五項において準用

する場合を含む。)若しくは同法第十七条の三第一項(同法第五十条第一項(同法第

五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の

規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続

(平成十二年一月一日以後に請求された同法第四十六条第一項又は第四十七条第一項

の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)については、第三条の規定

による改正前の意匠法施行規則(以下この条において「旧意匠法施行規則」という。)

の規定(同規則第二十八条において準用する特許法施行規則第三条及び第四十八条の

二の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合にお

いて、旧意匠法施行規則第六条及び第七条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産

業省令」とする。

第六条 平成十二年一月一日前に請求された意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第

一項の審判の手続については、第三条の規定による改正前の意匠法施行規則の規定(同

規則第二十八条において準用する特許法施行規則第三条及び第四十八条の二の規定を

除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

附 則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第九二号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年一一月二〇日通商産業省令第三五七号)

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この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則 (平成一五年六月六日経済産業省令第七二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。

附 則 (平成一五年九月一〇日経済産業省令第一〇一号)

この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関

係法律の整備等に関する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(平成十五年十

月一日)から施行する。

附 則 (平成一五年一〇月二七日経済産業省令第一四一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)

から施行する。

附 則 (平成一六年三月二日経済産業省令第二八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四

月一日)から施行する。

附 則 (平成一六年六月四日経済産業省令第六九号) 抄

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一七年三月二九日経済産業省令第三〇号)

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成一七年一〇月三日経済産業省令第九六号)

この省令は、平成十七年十月三日から施行する。

附 則 (平成一七年一二月一二日経済産業省令第一一八号)

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この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一九年三月二六日経済産業省令第一四号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

附 則 (平成一九年八月三日経済産業省令第五〇号)

この省令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九

年八月六日)から施行する。

附 則 (平成一九年九月二八日経済産業省令第六八号)

この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。

附 則 (平成二〇年九月三〇日経済産業省令第六九号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

附 則 (平成二一年一月三〇日経済産業省令第五号)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成二三年一二月二八日経済産業省令第七二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。

以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)

から施行する。

附 則 (平成二七年二月二〇日経済産業省令第六号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月

一日)から施行する。

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附 則 (平成二七年二月二〇日経済産業省令第七号)

この省令は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国につ

いて効力を生ずる日から施行する。

様式第1(第1条関係) (略)

様式第2 (第2条関係) (略)

様式第3 削除

様式第4 (第2条関係) (略)

様式第5 削除

様式第6 (第2条関係) (略)

様式第7 (第2条関係) (略)

様式第8 (第3条関係) (略)

様式第9 (第4条関係) (略)

様式第10 (第5条関係) (略)

様式第10の2 (第5条の2関係) (略)

様式第11 (第8条関係) (略)

様式第12 (第9条関係) (略)

様式第12の2 (第11条の2関係) (略)

様式第13 (第13条関係) (略)

様式第14 (第14条関係) (略)

様式第15 (第15条関係) (略)

様式第16 (第16条関係) (略)

様式第17 削除

様式第18 (第17条関係) (略)

様式第19 (第19条関係) (略)

様式第19の2 (第18条の4関係) (略)

様式第20 (第18条の2関係) (略)

様式第21 (第18条の3関係) (略)

様式第22 (第21条関係) (略)

様式第23 (第22条関係) (略)

21 / 102

様式第24 (第23条関係) (略)

様式第25 (第24条関係) (略)

様式第26 (第25条関係) (略)

様式第27 削除

様式第28 (第27条関係) (略)

様式第29 (第27条関係) (略)

別表第一 (第七条関係)別表第一(第七条関係)

物品の区分

一 製造食品及

び嗜好品

製造食品 ソーセージ

アイスクリーム

かまぼこ

かまぼこ板

のり

固形砂糖

うどん

菓子パン

ビスケット

クラッカー

せんべい

あられ

まんじゆう

もなか

パイ

ケーキ

ドーナツ

キャラメル

あめ玉

チョコレート

菓子用柄

固形カレー

22 / 102

すし

嗜好品 たばこ

シガレットペーパー

二 衣服 下着 アンダーシャツ

パンツ

ズボン下

パンティ

ブルマース

タイツ

パンティストッキング

シュミーズ

スリップ

ペチコート

ブラジャー

ガードル

ガーターベルト

おしめ

おしめカバー

衛生パンツ

寝衣 パジャマ

ネグリジェ

ナイトガウン

寝巻き

おくるみ

洋服 セーター

カーディガン

ポロシャツ

ティーシャツ

ジャケット

ジャンパー

ベスト

23 / 102

オーバーコート

レインコート

運動服

運動用上衣

運動用ズボン

作業服

作業用上衣

つなぎ服

背広服

背広上衣

ズボン

ワイシャツ

海水パンツ

ワンピース

ツーピース

スカート

キュロットスカート

マント

ブラウス

海水着

和服 着物

丹前

羽織

半てん

肌じゆばん

半じゆばん

長じゆばん

和装コート

エプロン等 エプロン

かつぽう着

メーキャップケープ

24 / 102

よだれ掛け

三 服飾品 靴下等 靴下

靴下カバー

足袋

足袋カバー

きやはん

帽子等 帽子

ずきん

ヘアーネット

かさ ,笠

手袋

腕カバー

ネクタイ、ハンカ

チ等

ネクタイ

マフラー

スカーフ

ショール

ハンカチ

帯等 帯

帯締め

帯留

帯揚げ

帯板

帯まくら

腰ひも

半襟

腰パッド

その他の服飾品 ズボンつり

衣服用ベルト

子守帯

子守用しよいこ

四 身の回り品 傘及びつえ 傘

25 / 102

ビーチパラソル

傘骨

傘用軸

傘用ろくろ

傘用柄

傘用石突き

傘地

傘用露先

傘袋

つえ

つえ用柄

つえ用石突き

扇子及びうちわ 扇子

扇子骨

扇子用地

うちわ

うちわ骨

うちわ用地

装身具 指輪

ネックレス

ブレスレット

イヤリング

ペンダント

ブローチ

カフスボタン

ネクタイ止め

カラー止め

バッジ

帽章

メダル

髪飾り

26 / 102

かんざし

ヘアークリップ

ヘアーバンド

ヘアーピン

装身用造花

装身用鎖

装身用鎖止め具

装身用下げ飾り

キーホルダー

根付け

ワッペン

眼鏡等 眼鏡

サングラス

ゴーグル

水中眼鏡

眼鏡用レンズ

眼鏡枠

眼鏡ケース

コンタクトレンズ用ケース

五 かばん又は

携帯用袋物等

スーツケース

トランク

ボストンバッグ

アタッシュケース

手提かばん

肩掛けかばん

ランドセル

リュックサック

ギャジットバッグ

手提かご

ハンドバッグ

財布

27 / 102

名刺入れ

定期入れ

手提袋

かばん用口金

かばん用提げ手

ふろしき

ふくさ

六 履物 靴 短靴

深靴

長靴

オーバーシューズ

運動靴

スケート靴

スキー靴

靴底

靴かかと

靴ひも

靴中敷き

靴底金具

靴べら

その他の履物 草履

草履台

サンダル

サンダル台

サンダルバンド

げた

げた台

鼻緒

つま掛け

スリッパ

地下足袋

28 / 102

かんじき

七 喫煙用具及

び点火器

喫煙用具 喫煙用パイプ

喫煙用パイプ立て

喫煙用パイプ掃除具

きせる

たばこ入れ

シガレットケース

灰皿

点火器 ライター

卓上ライター

時計付きライター

マッチ

マッチ箱

マッチ棒

ガス点火器

八 化粧又は理

容用具

コンパクト

香水入れ

香水用スプレー

パフ

懐中鏡

手鏡

ひげそり用ブラシ

化粧用ブラシ

くし

ヘアーブラシ

つめ切り

ヘアーカーラー

ヘアーアイロン

ヘアードライヤー

マニキュア用ナイフ

マニキュア用皮押し

29 / 102

マニキュア用やすり

バリカン

電気バリカン

西洋かみそり

日本かみそり

安全かみそり

安全かみそり用替え刃

軽便かみそり

電気かみそり

理容用いす

口紅

まゆずみ

九 ボタン、ファ

スナー等

衣服用ボタン

かばん用ボタン

靴用ボタン

衣服用ホック

衣服用スナップ

かばん用スナップ

靴用スナップ

スライドファスナー

スライドファスナー用スライダー

スライドファスナー用スライダー引手

衣服ベルト用バックル

かばん用バックル

靴用バックル

安全ピン

十 床敷物、寝

具、カーテン等

床敷物等 じゆうたん

畳表

畳べり地

花むしろ

クッション

30 / 102

クッションカバー

座布団

座布団カバー

バスマット

靴ぬぐいマット

電気カーペット

寝具 布団

布団カバー

毛布

敷布

まくら

まくらカバー

寝袋

マットレス

カーテン等 カーテン

ベネチアンブラインド

ベネチアンブラインド用スラット

ベネチアンブラインド用ボトムレール

ベネチアンブラインド用ラダーテープ

すだれ

のれん

玉のれん

テーブル掛け等 テーブル掛け

ナプキン

テーブルセンター

ランチョンマット

十一 室内装飾

花器 花瓶

水盤

花器台

剣山

花止め

31 / 102

置物等 置物

賞杯

トロフィー

こけし

三月節句人形

三月節句ひな壇

五月節句人形

五月節句用かぶと

貯金箱

置物台

人形ケース

額縁、柱掛け、壁

掛け等

額縁

雲盤

柱掛け

壁掛け

掛け軸

つり下げ人形

絵馬

額皿等 額皿

額皿立て

写真立て

造花 造花

水中花

十二 洗濯用具、

清掃用具等

洗濯用具及び電

気洗濯機

たらい

洗濯板

電気洗濯機

衣類乾燥機付き電気洗濯機

電気洗濯機用排水ホース

物干し用具、衣類

乾燥機等

物干しざお

物干しざお支持具

32 / 102

物干しざお支柱

物干し器

洗濯ひも

洗濯ばさみ

衣類乾燥機

布団乾燥機

アイロン、洗濯物

仕上機等

アイロン

アイロン置台

アイロンかけ用板

ズボンプレッサー

洗濯物仕上機

清掃用具及び電

気掃除機

ほうき

清掃用ブラシ

靴ブラシ

服ブラシ

ちり取り

はたき

ぞうきん

モップ

手動掃除機

ごみ箱

電気掃除機

電気床磨き機

電気床磨き機用ブラシ

電気靴磨き機

十三 家庭用保

健衛生用品

身体衛生用品等 ばんそうこう

眼帯

衛生用マスク

生理用タンポン

生理用ナプキン

コンドーム

33 / 102

ペッサリー

氷のう

氷のう掛け

水まくら

吸飲み

患者用便器

患者用尿器

幼児用便器

あんま器

温きゆう器

補聴器

身体清浄用品 歯ブラシ

歯ブラシ入れ

歯ブラシ差し

電気歯ブラシ

電気歯ブラシ用ブラシ

毛抜き

耳かき

あかすり

入浴用ブラシ

固形石けん

石けん箱

洗面器

手ぬぐい

タオル

点眼器

洗眼器

防虫用品等 電気蚊取り器

防虫剤

防虫剤用容器

防臭剤

34 / 102

防臭剤用容器

におい袋

十四 調理用又

は飲食用容器

調理用ボール等 調理用ボール

洗いおけ

すり鉢

水切りざる

水切りかご

米とぎ器

調理用漬物器

かま、なべ等 かま

炊飯器

電子ジャー

両手なべ

片手なべ

中華なべ

すきやきなべ

ジンギスカンなべ

天ぷらなべ

圧力なべ

電気なべ

電気天ぷらなべ

卵ゆで器

なべぶた

なべぶた用つまみ

なべ用落しぶた

なべ用柄

湯沸し

電気ポット

酒かん器

蒸し器

せいろう

35 / 102

フライパン

卵焼き器

コーヒー沸し器

焼き網

焼き板

飲食器 食卓用鉢

食卓用皿

オードブル入れ

どんぶり

飯茶わん

わん

サラダボール

そばせいろう

そばせいろう用すのこ

盛りかご

育児用重ね飲食器

哺乳瓶

コップ

脚付きコップ

手付きコップ

コーヒーわん

紅茶わん

湯飲み

コーヒーわん及び受け皿

紅茶わん及び受け皿

食卓用又は食料

貯蔵用容器

きゆうす

土瓶

冠水瓶

ウォーターピッチャー

コーヒーポット

36 / 102

ティーポット

徳利

ソーダサイフォン

バター入れ

ミルクピッチャー

しよう油つぎ

ソースつぎ

食卓塩振り

練りがらし入れ

こしよう振り

卵立て

パン立て

砂糖入れ

氷入れ

食用油つぎ

飯びつ

食品用ふた物

菓子器

パン入れ

重箱

弁当箱

茶筒

魔法瓶

携帯用魔法瓶

魔法瓶用中栓

水筒

冷水筒

アイスボックス

食品用保存瓶

調理用油こし器

十五 調理用器 家庭用熱調理器 こんろ

37 / 102

具及び飲食用

こんろ用バーナー

固形燃料

レンジ

電子レンジ

天火

トースター

オーブントースター

ロースター

電磁誘導加熱調理器

調理用具 皮むき器

果物しん抜き器

おろし器

家庭用肉ひき器

スライサー

氷削り器

削り節器

ジュースミキサー

ジューサー

レモン絞り器

フードミキサー

ハンドミキサー

泡立て器

カクテルシェーカー

アイスクリーマー

コーヒーミル

薬味粉砕器

ごますり器

アイスピック

くるみ割り

家庭用製めん器

もちつき器

38 / 102

調理用こし器

茶こし

ドリッパー

調理用押しつぶし器

缶切

栓抜

すし成形器

菓子用成形器

製氷皿

フライ返し

しやくし

しやもじ

揚げ物用かすすくい網

調理用へら

焼きぐし

菓子ばさみ

まないた

チーズボード

調理用刃物等 包丁

果物ナイフ

包丁用柄

調理用はさみ

チーズ切り

卵切り

食器洗浄機、冷蔵

庫等

食器洗浄機

食器乾燥機

熱蔵庫

冷蔵庫

冷凍庫

製氷機

ウォータークーラー

39 / 102

飲料用デスペンサー

計量米びつ

家庭用浄水器

調理用又は飲食

用のカバー、ホル

ダー、下敷き等

コップ掛け

皿立て

包丁掛け

コップ保持器

徳利用はかま

酒器用受け台

ぜん

茶たく

コップ受け

なべ敷き

皿敷き

コップ保温カバー

トースター用カバー

ナプキン立て

ナプキンリング

カスタースタンド

飲食用ナイフ、フ

ォーク及びスプ

ーン、はし等

飲食用ナイフ

バターナイフ

飲食用フォーク

飲食用スプーン

飲食用スプーンの柄

はし

はし箱

はし置き

はし立て

飲料用ストロー

つまようじ

40 / 102

つまようじ立て

マドラー

十六 慶弔用品 葬祭具 神棚

さい銭箱

おみくじ用箱

神像

仏壇

天がい用飾り具

仏像

数珠

経机

仏事用鈴

祭壇

墓石

墓標

骨つぼ

骨箱

葬祭用花瓶

葬祭用香炉

葬祭用照明器具

葬祭用しよく台

三方

護符

守り袋

みこし

祝儀袋

不祝儀袋

のし

水引

クリスマス用具 クリスマスツリー

41 / 102

クリスマス用つり飾り

クリスマス用モール

十七 その他の

生活用品

裁縫具 裁縫用へら

ちやこ

裁縫用糸巻き

縫い針

針刺し

裁縫箱

指抜き

編み棒

宝石箱等 宝石箱

指輪ケース

風鈴

家庭用噴霧器

家庭用噴霧器のノズル

十八 家具 ベッド等 ベッド

二段ベッド

ベビーベッド

ベッド用ヘッドボード

ベッド用フットボード

ベッド用スプリング

ハンモック

いす及び腰掛け いす

揺りいす

長いす

ベンチ

ソファーベッド

子供用いす

劇場用いす

座いす

いすカバー

42 / 102

腰掛け

縁台

いす用脚

幼児用歩行器

机、テーブル及び

いす付き机

理科教室用机

料理教室用机

書見台

座卓

テーブル

会議用テーブル

ガスクッキングテーブル

テーブル脚

カウンター

テレビ台

植木鉢台

サービスワゴン

収納家具 たんす

飾り棚

隅棚

本棚

サイドボード

食器棚

整理棚

つり戸棚

げた箱

衣類整理箱

乱れ箱

日用品用キャビネット

金庫

43 / 102

手提金庫

金庫用ダイヤル錠

ロッカー

脱衣かご

鏡台、ついたて等鏡台

姫鏡台

姿見

壁掛け鏡

卓上立て鏡

ついたて

びようぶ

帽子掛け台

家具用部品 家具用ちようつがい

家具用錠

家具用引手

家具用取手

家具用つまみ

家具用棚受け

家具用棚板

家具用飾り金具

家具用戸当り

十九 室内小型

整理用具

衣服掛け

衣料用ハンガー

スカートハンガー

ネクタイハンガー

タオル掛け

ふきん掛け

ハンガーボード用フック

マガジンラック

新聞架

傘立て

44 / 102

スリッパ立て

床下収納庫

二十 電球及び

照明器具

電球 白熱電球

装飾用白熱電球

シールドビーム電球

赤外線電球

ハロゲン電球

蛍光ランプ

グロースターター

ナトリウムランプ

キセノンランプ

屋内用照明器具 天井灯

天井灯用 かさ

,笠

シャンデリア

シャンデリアつり飾り

天井つり下げ灯

天井つり下げ灯用 かさ

,笠

天井灯用つり具

天井じか付け灯

天井じか付け灯用 かさ

,笠

天井埋込み灯

天井灯用ルーバー

天井灯用透光性カバー

壁灯

壁灯用 かさ

,笠

壁取付け灯

壁じか付け灯

壁じか付け灯用 かさ

,笠

電気スタンド

フロアスタンド

電気スタンド用 かさ

,笠

45 / 102

屋外用照明器具 街路灯

街路灯用ポール

街路灯用グローブ

庭園灯

門灯

携帯用照明器具 懐中電灯

懐中電灯用ケース

ポケットライト

手提電灯

その他の照明器

オイルランプ

ちようちん

ろうそく

しよく台

灯ろう

石灯ろう

殺菌灯

投光器

スポットライト

二十一 暖冷房

又は空調換気

機器

暖冷房機器 電気ストーブ

石炭ストーブ

ガスストーブ

石油ストーブ

ストーブ用燃焼筒

ストーブ用ガード

温風暖房機

パネルヒーター

エアーコンディショナー

ルームクーラー

エアーコンディショナー用室

外機

太陽熱利用温水器

46 / 102

太陽熱利用温水器用給水タンク

採暖保温器具 火鉢

暖炉

炭かご

電気こたつ

電気こたつ用ヒーター

足温器

湯たんぽ

懐炉

あんか

空調換気機器 扇風機

天井扇風機

換気扇

換気扇用フィルター

換気扇用フード

レンジフード

除湿機

加湿機

エアークリーナー

二十二 厨房設

備用品及び衛

生設備用品

厨房設備用品 調理台

流し台

流し台用流し

流し台用ごみ入れ

流し用すのこ

たわし入れ

ディスポーザー

こんろ台

水切り棚

取付け湯沸し器

取付け湯沸し器用熱交換器

浴室設備用品 ふろがま

47 / 102

ふろがま用排気筒

ふろがま用熱交換器

浴槽

乳児用浴槽

洗い場付き浴槽

浴槽用ふた

浴槽用エプロン

シャワーヘッド

浴室用洗い場

浴室用すのこ

浴室用マット

石けん入れ

洗面所設備用品 取付け用洗面器

取付け用手洗い器

洗面化粧台

洗面台用排水栓

前流し台

洗濯流し

水飲み台

便所設備用品 取付け用便器

便座

便座カバー

取付け用小便器

ビデ

便槽

浄化槽

水洗便所用水槽

二十三 その他

の住宅設備用

牛乳受け箱

郵便受け箱

郵便受け口金具

新聞受け箱

48 / 102

はしご

はしご用踏み桟

踏み台

脚立

二十四 おもち

人形及び動物お

もちや

人形

起き上りおもちや

動物おもちや

人形用首

人形用服

人形用靴

船おもちや、車両

おもちや、航空機

おもちや等

船おもちや

三輪車おもちや

オートバイおもちや

スクーターおもちや

自動車おもちや

バスおもちや

押し車おもちや

電車おもちや

汽車おもちや

タンクおもちや

飛行機おもちや

ロケットおもちや

おもちや用走路盤

銃おもちや

刀剣おもちや

弓矢おもちや

吹き矢おもちや

水鉄砲

知育おもちや 計算おもちや

容器おもちや

家具おもちや

49 / 102

洗濯機おもちや

時計おもちや

望遠鏡おもちや

電話おもちや

鳴りものおもち

笛おもちや

ピアノおもちや

オルガンおもちや

鈴おもちや

太鼓おもちや

がらがら

クラッカーおもちや

その他のおもち

びつくり箱

おしやぶり

おもちや花火

風船玉

風車おもちや

二十五 遊戯娯

楽用品

遊戯用具 木馬

ジャングルジム

ぶらんこ

シーソー

滑り台

子供用三輪車

子供用自動車

三輪スケート

なわ跳び具

竹馬

羽子板

追羽根

こま

竹とんぼ

剣玉

50 / 102

たこ

まり

ビーチボール

遊戯用浮袋

輪投げ

ヨーヨー

遊戯娯楽機器 パチンコゲーム機

スロットマシンゲーム機

玉突き台

室内娯楽用品 碁盤

将棋盤

将棋用こま

すごろく

野球ゲーム器

マージャン卓

トランプ

その他の遊戯娯

楽用品

組木

組立て遊戯具

知恵の輪

積み木

はめ込み遊戯具

切抜き紙

折り紙

塗り絵

二十六 運動競

技用品

球技用具 野球ボール

野球用グローブ

野球用ミット

野球用マスク

野球用バット

テニスラケット

テニスラケットフレーム

51 / 102

ピンポンバット

ピンポン台

シャトルコック

バドミントンラケット

バドミントンラケットフレーム

ゴルフクラブ

ゴルフクラブ用シャフト

ゴルフクラブ用ヘッド

ゴルフクラブ用ヘッドカバー

ゴルフクラブ用バッグ

ゴルフティー

スキー用具及び

スケート用具

スキー

スキーストック

スキーストック用リング

スキー締め具

スキーケース

ローラースケート

運動競技用そり

水上スキー用具

水上スキー

サーフボード

潜水用レギュレーター

潜水用シュノーケル

潜水用足ひれ

弓道用具及び剣

道用具

洋弓

しない ,竹刀

剣道用胴

剣道用こて

その他の運動競

技用品

体操用鉄棒

ピッケル

ハーケン

52 / 102

バーベル

ダンベル

エクスパンダー

猟銃

空気銃

二十七 楽器 けん盤楽器 ピアノ

電気ピアノ

電子ピアノ

ピアノ用譜面立て

ピアノ用ペダル

ピアノ用カバー

オルガン

電動オルガン

電子オルガン

オルガン用譜面立て

アコーディオン

管楽器等 トランペット

クラリネット

たて笛

横笛

ハーモニカ

けん盤付き吹奏楽器

弦楽器 バイオリン

ギター

電気ギター

ギター用テールピース

ギター用ピック

ギターケース

三味線

三味線用ばち

打楽器 太鼓

53 / 102

木琴

鉄琴

ビブラフォーン

打楽器用ばち

タンブリン

カスタネット

その他の楽器等 ミュージックシンセサイザー

オルゴール

リズム発生器

メトロノーム

調子笛

譜面台

二十八 その他

の趣味娯楽用

鳥かご

虫かご

犬小屋

首輪

観賞魚用水槽

二十九 書道用

品、教習具等

書画用品等 文鎮

すずり

すずり箱

水滴

画板

絵画用パレット

絵画用パレットカップ

絵画用パレットナイフ

筆洗い

絵画用カンバス

絵画用油つぼ

絵の具箱

絵画用イーゼル

彫刻刀

54 / 102

粘土細工用へら

教習具 教育用模型

地図

地球儀

月球儀

天球儀

星座図

配色盤

英語学習機

数学学習機

三十 筆記具、事

務用具等

筆記具及び筆記

具関連品

万年筆

万年筆用ペン先

万年筆軸

シャープペンシル

ボールペン

ボールペン付きシャープペンシル

ペン先

ペン軸

鉛筆

毛筆

画筆

マーキングペン

筆記具用キャップ

筆記具用クリップ

クレヨン

白墨ホルダー

インクスタンド

鉛筆削り器

電動鉛筆削り器

消しゴム

下敷き

55 / 102

スタンプ用品及

び謄写用品

印材

肉池

スタンプ

回転印判

スタンプ台

謄写版

謄写用やすり

計算用事務用具

及び図案製図用

計算尺

そろばん

製図板

製図台

透写台

製図機

コンパス

からす口

デバイダー

分度器

テンプレート

三角定規

丁定規

雲形定規

事務用整理器具 郵便用封かん機

郵便用開封機

ペーパーシュレッダー

ステープラー

電動ステープラー

事務用パンチ

事務用電動パンチ

番号機

有価証券抹消機

ハンドラベラー

56 / 102

ペーパーカッター

はと目打ち

ペーパーナイフ

事務用クリップ

事務用ピン

画びよう

千枚通し

接着テープホルダー

事務用整理箱等 ファイリングキャビネット

図面保管キャビネット

書類整理かご

書類整理箱

名刺整理箱

本立て

ブックエンド

筆入れ

文箱

状差し

ペン皿

ペン立て

印判入れ

印箱

電話早見表

その他の事務用

卓上カレンダー

黒板

黒板ふき

統計表示器

三十一 事務用

紙製品、印刷物

事務用紙等 伝票

封筒

事務用せん

統計用紙

57 / 102

目録カード

タイムカード

磁気カード

ノート用紙

原稿用紙

方眼紙

便せん

写真台紙

アルバム用台紙

スライドフィルム用台紙

荷札

名刺台紙

グリーティングカード

はがき

絵はがき

クリスマスカード

バースデーカード

謄写版原紙

カーボン紙

手形

小切手

帳簿、とじ込み用

品等

名刺ホルダー

スクラップブック

手帳

日記帳

伝票つづり

ファイル

ファイル用金具

バインダー

バインダー用金具

ハンギングフォルダー

58 / 102

用せんばさみ

ノート

スケッチブック

便せんつづり

アルバム

ネガカバー

小切手帳

ブックカバー

印刷物 書籍

パンフレット

カレンダー

カタログ

ポスター

ちらし

しおり

クーポン

切符

下足札

表札

ネームプレート

プライスカード

三十二 包装用

容器、包装紙等

包装用容器 包装用缶

包装用瓶

包装用箱

包装用たる

包装用かご

包装用押し出しチューブ

包装用皿

包装用アンプル

包装用噴霧器

包装用袋

59 / 102

包装用容器

包装用容器の替え栓

包装用容器のふた

王冠

包装用枠

包装紙等 包装紙

レッテル

包装用しおり

包装用すだれ

掛け紙

包装用台紙

三十三 広告用

具、表示用具及

び商品陳列用

広告用具及び表

示用具

広告器

広告板

掲示板

広告灯

アドバルーン

道路標識

電光表示盤

スコアボード

三角旗

旗のぼり

旗ざお

商品陳列用具 商品陳列ケース

商品陳列ケース用上枠

商品陳列ケース用下枠

商品陳列ケース用縦枠

商品陳列ケース用レール

商品陳列棚

商品陳列台

60 / 102

売場台

冷蔵用ショーケース

マネキン人形

三十四 運搬、昇

降又は貨物取

扱い用機械器

天井クレーン

ジブクレーン

ベルトコンベヤー

スクリューコンベヤー

コンベヤーチェーン

ウィンチ

ホイスト

チェーンブロック

エレベーター

エスカレーター

動力ジャッキ

手動ジャッキ

コンテナー

輸送用パレット

輸送用ボンベ

滑車

運搬機械用レール

三十五 車両 鉄道車両 機関車

旅客車

トロッコ

鉄道車両用台車

鉄道車両用ブレーキシュー

鉄道車両用いす

自動車 乗用自動車

バス

トラック

ダンプトラック

トラック用荷台

61 / 102

トラック用あおり板

トラクター

トレーラー

消防自動車

じんかい車

クレーン車

雪上自動車

フォークリフトトラック

自動車用前照灯

自動車用尾灯

自動車用ステアリングホイール

自動車用コンソール

自動車用シフトレバー

自動車用車輪

自動車用リム

自動車用タイヤ

自動車用ハブキャップ

自動車用ホイールキャップ

自動車用ブレーキシュー

自動車用ブレーキディスク

自動車用マフラー

自動車用バンパー

自動車用インストルメントパネル

自動車用錠

自動車用ウィンドワイパー

自動車用警音器

自動車用ヒーター

自動車用クーラー

自動車用サイドミラー

自動車用バックミラー

自動車用シート

62 / 102

自動車用ラジエーターグリル

タイヤチェーン

自動車用泥よけ

自動車用サイドバイザー

自動車用サンバイザー

自動車用ルーフキャリヤー

自動二輪車等 オートバイ

モータースクーター

三輪自動車

自動二輪車用前照灯

自動二輪車用尾灯

自動二輪車用タイヤ

自動二輪車用ショックアブソーバー

自動二輪車用ブレーキ

自動二輪車用燃料タンク

自動二輪車用マフラー

自動二輪車用バックミラー

自動二輪車用サドル

自動二輪車用風防

自転車 自転車

自転車用フレーム

自転車用泥よけ

自転車用ハンドル

自転車用ブレーキレバー

自転車用キャリパーブレーキ

自転車用ブレーキシュー

自転車用ギヤクランク

自転車用クランク

自転車用ペダル

自転車用タイヤ

自転車用サドル

63 / 102

自転車用サドルカバー

自転車用警音器

自転車用前照灯

自転車用尾灯

自転車用ダイナモ

自転車用チェーンケース

自転車用キャリヤー

自転車用スタンド

自転車用錠

自転車用前ホーク

自転車用雨よけ具

運搬車等 リヤカー

荷車

乳母車

乳母車用車輪

タイヤバルブ

クローラー

三十六 船舶及

び航空機

船舶 客船

貨物船

モーターボート

ヨット

ヨット用マスト

オールボート

カヌー

漁船

船外機

船舶用スクリュー

船舶用いかり

船舶用かじ

航空機 飛行機

飛行船

64 / 102

三十七 基本的

電気素子

電線等 裸電線

被覆電線

トロリー線

バスダクト

ブスバー

導波管

抵抗器、コンデン

サー等

固定抵抗器

電力用巻き線抵抗器

可変抵抗器

固定コンデンサー

電解コンデンサー

可変コンデンサー

トリマーコンデンサー

電力用コンデンサー

高周波コイル

ソレノイド

水晶発振器

開閉器及び遮断

電磁開閉器

マイクロスイッチ

リミットスイッチ

圧力スイッチ

温度スイッチ

近接スイッチ

光電スイッチ

レベルスイッチ

配線用遮断器

漏電遮断器

断路器

柱上開閉器

油遮断器

真空遮断器

65 / 102

ガス遮断器

ヒューズ

ヒューズリンク

ヒューズホルダー

ヒューズベース

ロータリースイッチ

トグルスイッチ

プッシュスイッチ

シーソースイッチ

足踏みスイッチ

タイムスイッチ

継電器 保護継電器

温度継電器

限時継電器

電磁継電器

無接点リレー

リードリレー

電子管及び半導

体素子

真空管

マグネトロン

撮像管

放電管

偏向ヨーク

ダイオード

サイリスター

光電変換素子

発光ダイオード

圧電素子

サーミスター

電池 乾電池

水銀電池

蓄電池

66 / 102

太陽電池

接続器等 コンセント

テーブルタップ

差し込みプラグ

パイロットランプ用ソケット

電子管用ソケット

印刷配線板用コネクター

高周波用同軸コネクター

ジャック

プラグ

圧着端子

接触子

接地棒

端子盤

端子板

電気機器用つまみ

三十八 配電又

は制御機械器

具、回転電気機

械等

配電又は制御機

械器具

自動電圧調整器

電力用変圧器

誘導電圧調整器

計器用変圧器

変流器

変圧変流器

直流安定化電源器

充電器

放電灯用安定器

リアクトル

避雷器

配電盤

分電盤

調光器

シーケンスコントローラー

67 / 102

電気ケーブル又

は電線用据付け

ケーブルドラム

電線管

電線管ターミナルキャップ

アウトレットボックス

スイッチボックス

フラッシプレート

シーリングローズ

電線止めくぎ

電線止めクリップ

引留めクランプ

ケーブルハンガー

送電線用スペーサー

送電線用ダンパー

がいし

絶縁ブッシング

回転電気機械 直流発電機

交流発電機

エンジン発電機

直流電動機

交流電動機

ブレーキモーター

クラッチモーター

ギヤードモーター

電動発電機

三十九 通信機

械器具

電話機等 電話機

公衆電話機

携帯電話機

電話交換機

インターホン

電信機等 電信機

テレプリンター

68 / 102

ファクシミリ

写真電送機

通信中継交換機

無線通信機等 無線通信機

ロラン受信機

オメガ受信機

方向探知機

無線通信機用部

品及び付属品

アンテナ

パラボラアンテナ

アンテナ素子

方向性結合器

アイソレーター

検波器

通信用増幅器

同調器

変調器

四十 音声周波

機械器具及び

映像周波機械

器具

音声周波機械器

ラジオ受信機

ラジオ用チューナー

テープレコーダー

ラジオ受信機付きテープレコーダー

テーププレーヤー

テープレコーダー用磁気ヘッド

テープレコーダー用リール

電気蓄音機

ラジオ受信機付き電気蓄音機

レコードプレーヤー

レコードプレーヤー用ターンテーブル

レコードプレーヤー用ピックアップ

レコードプレーヤー用トーンアーム

レコードプレーヤー用カートリッジ

ハイファイ用アンプ

69 / 102

音声調整卓

グラフィックイコライザー

イヤホン

ヘッドホン

マイクロホン

マイクロホンスタンド

スピーカー

スピーカーボックス

スピーカー用ホーン

映像周波機械器

テレビ受像機

ラジオ受信機付きテレビ受像機

ビデオテープレコーダー付きテレビ受像機

投射型テレビ受像機

ビデオテープレコーダー

ビデオディスクプレーヤー

テレビカメラ

ビデオテープレコーダー付きテレビカメラ

テレビカメラ用ビューファインダー

四十一 電子計

算機等

電子計算機等 電子計算機

磁気ディスク記憶機

データ入力機

電子計算機用プリンター

エックスワイプロッター

紙テープ読み取り機

紙テープ せん

,穿孔機

磁気カード読み取り機

ライトペン

自動製図機

電子応用機械器

エックス線管

魚群探知機

超音波探傷機

70 / 102

電子顕微鏡

四十二 計量器、

測定機械器具

及び測量機械

器具

長さ計等 巻き尺

タキシーメーター

ノギス

ハイトゲージ

マイクロメーター

ダイヤルゲージ

ブロックゲージ

角度ゲージ

はかり、温度計、

面積計及び体積

はかり

分銅

ヘルスメーター

温度計

体温計

プラニメーター

ガソリン量器

水量メーター

計量スプーン

計量カップ

回転計、速さ計、

圧力計、光度計等

回転計

タコグラフ

速さ計

タイヤプレッシャーゲージ

光度計

湿度計

熱量計

流量計

流速計

レベル計

比重計

71 / 102

粘度計

電気計測器 電流計

電圧計

電力計

オシロスコープ

オシログラフ

位相測定器

計測器用増幅器

試験器及び分析

機械器具

引張り強さ試験機

万能試験機

圧縮強さ試験機

ピーエイチ計

分光光度計

炎光光度計

光電比色計

ガスクロマトグラフ

赤外線ガス分析計

ガス濃度計

騒音計

振動計

測量機械器具及

び気象観測機械

器具

トランシット

六分儀

八分儀

水準儀

磁気コンパス

測量用ターゲット

測量用ポール

雨量計

風速計

気圧計

四十三 時計 腕時計

72 / 102

時計バンド

懐中時計

ストップウォッチ

置時計

掛け時計

時計文字盤

時計針

時計側

時計用ガラス

四十四 光学機

械器具

望遠鏡等 望遠鏡

双眼鏡

顕微鏡

拡大鏡

写真機械器具 カメラ

一眼レフカメラ

顕微鏡カメラ

カメラボディー

カメラ用フィルター

カメラ用フード

カメラ用三脚

カメラ用雲台

カメラ用セルフタイマー

カメラ用露出計

カメラ用距離計

カメラ用ファインダー

エレクトロニックフラッシュ

カメラ用グリップ

カメラ用モータードライブ

カメラレンズ

引き伸し機

現像タンク

73 / 102

写真用プリンター

写真用乾燥機

スライド映写機

オーバーヘッドプロジェクター

写真用ビュアー

映画機械器具 八ミリ映画撮影機

八ミリ映画映写機

映画映写スクリーン

映画映写リール

四十五 事務用

機械器具

卓上電子計算機

ラジオ受信機付き卓上電子計算機

会計機

金銭登録機

複写機

複写機用コレーター

ジアゾ複写機

マイクロフィルム用リーダー

マイクロフィルム用リーダープリンター

タイムレコーダー

タイムスタンプ

和文タイプライター

欧文タイプライター

硬貨計数機

紙幣計数機

四十六 自動販

売機及び自動

サービス機

飲料自動販売機

冷凍食品自動販売機

たばこ自動販売機

乗車券自動販売機

入場券自動販売機

切手自動販売機

自動販売機用貨幣計数機

74 / 102

両替機

現金自動支払機

自動改札機

四十七 保安機

械器具等

防じんマスク

防護面

ヘルメット

救命浮袋

救命胴衣

緩降機

消火栓

消火器

火災用感知器

防犯警報器

回転警告灯

交通信号機

道路用反射器

道路用反射鏡

発煙筒

オイルフェンス

四十八 医療用

機械器具

診療施設用機械

器具

手術台

手術用無影灯

酸素吸入器

保育器

医療用エックス線撮影台

医療用エックス線カメラ

シャウカステン

担架

患者運搬車

医療用いす

離被架

理学診療用機械 赤外線治療器

75 / 102

紫外線治療器

レーザー治療器

水銀灯治療器

低周波治療器

高周波治療器

超音波治療器

磁気治療器

水治浴機

医療用鋼製器具 手術用ナイフ

手術用はさみ

手術用ピンセット

手術用 かん

,鉗子

手術用鋭 ひ

,匙

手術用 こう

,鈎

診断用機械器具 聴診器

打診器

舌圧子

消息子

ちつ ,膣鏡

血圧計

オージオメーター

偏平足検診器

額帯反射鏡

ぼうこう ,膀胱鏡

骨盤計

色盲検査器

手術用機械器具

及び処置用機械

器具

麻酔器

人工心肺機

胃腸縫合機

注射針

とう ,套管針

76 / 102

骨髄 せん

,穿刺針

注射筒

採血器

輸血器

気管カニューレ

カテーテル

ぼうこう ,膀胱洗浄器

ネブライザー

歯科用機械器具 歯科用治療台

歯科用注射筒

根管リーマー

こう ,咬合器

機能回復用具等 歩行補助器

車いす

義手

松葉づえ

四十九 利器及

び工具

手持ち刃物 ナイフ

ポケットナイフ

登山ナイフ

電工ナイフ

水中用ナイフ

カッターナイフ

カッターナイフ用替え刃

畳包丁

洋はさみ

握りはさみ

理髪はさみ

金切りはさみ

植木はさみ

花切りはさみ

刈り込みはさみ

77 / 102

電気はさみ

のみ

のみ用刃

かんな

かんな台

のこぎり

ハクソーフレーム

のこ身

のこぎり用柄

きり

手回しボール

おの

なた

たがね

手持ち作業工具 食い切り

やつとこ

レンチ

レンチ用エクステンションバー

レンチ用ソケット

レンチ用ラチェットハンドル

スパナ

プライヤー

プライヤーケース

ペンチ

ニッパー

ドライバー

万力

ボルトクリッパー

手動パイプベンダー

左官用こて

左官用スクレーパー

78 / 102

金づち

くぎ締め

くぎ抜き

ガラス切り

携帯用動力工具 携帯用電気グラインダー

携帯用電気ドリル

携帯用電気サンダー

携帯用電気かんな

携帯用電気溝切り機

携帯用電気ジグソー

携帯用電気丸のこ

携帯用電気ドライバー

携帯用電気ニブラー

携帯用空気ドリル

携帯用エアーグラインダー

携帯用エアーレンチ

携帯用エアードライバー

携帯用エアーサンダー

携帯用チェーンソー

機械工具 ドリル

リーマー

テーパーピンリーマー

フライス

エンドミル

ギヤカッター

ブローチ盤用ブローチ

バイト

ハンドタップ

機械タップ

ねじ切りダイス

ダイヘッドチェザー

79 / 102

ねじ転造ダイス

スローアウェイバイト

スローアウェイバイト用超硬チップ

超硬ロックビット

超硬コアビット

コアドリル

ダイヤモンドドレッサー

グラインディングホイール

丸のこ刃

帯のこ刃

円筒のこ刃

糸のこ刃

その他の利器及

び工具

手かぎ

と ,砥石

と ,砥石台

やすり

トーチランプ

半田ごて

大工用留定規

墨つぼ

工具箱

五十 漁業用機

械器具

漁具等 引き網

さ手網

定置網

うえ ,筌

漁網用浮き

漁網用いわ綱

操網機

集魚灯

生けす

養殖用給 じ

,餌機

80 / 102

養殖いかだ

たこつぼ

箱眼鏡

釣具 釣機

釣ざお

釣ざお用ハンドル

釣ざお用ガイド

釣用リール

釣ざおケース

釣針

擬 じ

,餌針

擬 じ

,餌

釣用おもり

釣用浮き

たも網

釣用クーラー

釣用びく

五十一 農業用

機械器具、鉱山

機械、建設機械

農業用整地機具 農業用トラクター

動力耕運機

動力耕運機用プラウ

動力耕運機用うね立て機

動力耕運機用耕運刀

くわ

栽培管理用機具 肥料散布機

は ,播種機

施肥 は

,播種機

田植機

田植機用車輪

移植機

芋植付け機

水田中耕除草機

81 / 102

カルチベーター

栽培用ミスト機

鳥獣威嚇機

せん ,剪定機

移植ごて

刈払い機

くま手

ショベル

収穫調整用機具 刈取り結束機

刈取り結束機用結束機

刈取り機用刃

ばれいしよ掘取り機

コンバイン

トマト収穫機

かま

脱穀機

もみすり機

唐 み

,箕

選穀機

果実選別機

穀物用乾燥機

牧草用乾燥機

わら打ち機等 わら打ち機

なわない機

俵編み機

わら用押し切り

芝刈り機

じようろ

植木鉢

植木鉢カバー

畜産機械器具等 飼料裁断機

82 / 102

飼料粉砕機

畜産用自動給 じ

,餌機

畜産用自動給水機

搾乳機

ふ卵機

育すう機

ひよこ用雌雄鑑別機

選卵器

検卵器

上 ぞく

,蔟器

鉱山機械及び建

設機械

鉱山用 せん

,穿孔機

さく岩機

ブルドーザー

パワーショベル

パワーショベル用コンクリート破砕機

パワーショベル用バケット

ショベルローダー

バックホウ

くい打ち機

くい抜き機

ロードローラー

タイヤローラー

コンクリートミキサー

コンクリート吹き付け機

コンクリートカッター

破砕機、磨砕機及

び選別機

ジョークラッシャー

コーンクラッシャー

ロールクラッシャー

破砕機用刃

ボールミル

ロッドミル

83 / 102

回転ふるい分け機

振動ふるい分け機

スパイラル分級機

空気分級器

ベルトフィーダー

とうた ,淘汰盤

とうた ,淘汰機

浮遊選別機

磁気選別機

五十二 食料加

工機械等

精米機

精米麦機

製粉機

製めん用混合機

製めん機

アイスクリーム製造機

肉ひき機

かまぼこ成型機

かまぼこ成型機用金型

緑茶蒸し機

洗米機

五十三 繊維機

械及びミシン

紡績機械等 粗紡機

精紡機

ねん ,撚糸機

紡績機械用スピンドル

紡績機械用リング

紡績機械用ボビン

織機 力織機

手織り機

編み機、染色仕上

機械等

横編み機

丸編み機

靴下編み機

84 / 102

縦編み機

手編み機

手編み機用キャリッジ

な染機

起毛機

ミシン ミシン

刺しゆう縫いミシン

ボタン穴ミシン

袋口縫いミシン

ミシン針

ミシン用押え

ミシン用ボビン

ミシン用ボビンケース

ミシン用テーブル

ミシン用キャビネット

ミシン用ケース

五十四 化学機

械器具

化学機械 汚水処理用ろ過機

化学工業用ろ過機

上水道用ろ過機

遠心分離機

集じん機

熱交換器

加熱器

冷却器

凝縮器

熱交換管

混合機

かくはん機

かくはん機用翼

ねつか機

乳化機

85 / 102

分解機

オートクレーブ

ガス発生炉

化学用実験器具

デシケーター

化学実験用るつぼ

化学実験用恒温器

化学実験用分注器

ドラフトチャンバー

ピペット

ビュレット

スポイト

ビーカー

フラスコ

試験管立て

五十五 金属加

工機械、木材加

工機械等

旋盤及びボール

普通旋盤

ならい旋盤

タレット旋盤

卓上旋盤

直立ボール盤

ラジアルボール盤

多軸ボール盤

卓上ボール盤

フライス盤、平削

り盤、研削盤等

ベッド形フライス盤

ひざ形フライス盤

平削り盤

形削り盤

立て削り盤

円筒研削盤

内面研削盤

平面研削盤

工具研削盤

86 / 102

ホーニング盤

卓上電気グラインダー

歯車加工機械 ホブ盤

歯車形削り盤

ラック歯切り盤

歯車研削盤

歯車仕上盤

その他の金属工

作機械

マシニングセンター

ブローチ盤

ラップ盤

金切り弓のこ盤

金切り帯のこ盤

金切り丸のこ盤

ねじ切り盤

ねじ立て盤

放電加工機

金属一次製品製

造機械及び第二

次金属加工機械

分塊圧延機

板材圧延機

引き抜き製管機

板金用ベンディングロール

丸棒用ベンディングマシン

液圧プレス

機械プレス

せん ,剪断機

鍛造機

溶接機及び溶断

電気溶接機

ガス溶接機

テルミット溶接機

超音波溶接機

溶接用トーチ

溶接棒

87 / 102

ガス溶断機

金属加工機械用

部品及び付属品

連動チャック

コレット

バイトホルダー

ダイセット

合成樹脂加工機

械及び鋳造機

圧縮成形機

射出成形機

押し出し成形機

遠心鋳造機

鋳造用るつぼ

木材加工機械等 木工丸のこ盤

木工帯のこ盤

手押しかんな盤

自動かんな盤

木工フライス盤

ほぞ取り盤

木工ボール盤

角のみ盤

木工旋盤

五十六 動力機

械器具、ポン

プ、圧縮機、送

風機等

機関及びタービ

自動車用内燃機関

農業機械用内燃機関

ガスタービン

内燃機関用点火プラグ

内燃機関用油フィルター

内燃機関用消音器

内燃機関用放熱器

内燃機関用冷却ファン

ボイラー及びバ

ーナー

暖房用温水ボイラー

貯湯式ボイラー

ガスバーナー

重油バーナー

88 / 102

ポンプ 渦巻きポンプ

軸流ポンプ

斜流ポンプ

回転ポンプ

往復ポンプ

ポンプ用羽根車

圧縮機及び送風

軸流圧縮機

往復圧縮機

圧縮機用ケーシング

軸流送風機

遠心送風機

送風機用ケーシング

五十七 その他

の産業用機械

器具

印刷機械及び製

本機械

凸版印刷機

平版印刷機

凹版印刷機

孔版印刷機

版胴

写真植字機

製本用断裁機

製本つづり機

包装又は荷造り

機械

缶詰め機

瓶詰め機

ふた付け機

上包み機

こん包用結束機

塗装用機械器具

塗装用スプレーガン

塗装用はけ

塗装用ローラー

作業用照明器具

ヘッドランプ

陶芸用電気窯

89 / 102

産業用ロボット

五十八 産業用

機械器具汎用

部品及び付属

ベアリング

オイルシール

動力伝導用チェーン

動力伝導用ベルト

歯車

変速機

減速機

動力伝導用クラッチ

動力伝導用カップリング

プーリー

グリースガン

油差し

油圧シリンダー

五十九 仮設工

事用品

足場用品 足場用建枠

足場用支柱

足場用手すり柱

足場板

足場用壁つなぎ

足場クランプ

足場用ブラケット

足場用ベース金具

支保工用品 パイプサポート

パイプサポート用差し込みピン

支保工用調整 はり

,梁

ばた ,端太

型枠等 コンクリート型枠

コンクリート型枠連結具

コンクリート型枠締付け金物

コンクリート型枠締付け用くさび

コンクリート型枠締付け用コーン

90 / 102

コンクリート型枠締付け用座金

セパレーター

スペーサー

面木

六十 土木構造

物及び土木用

土木構造物 組立て橋りよう

組立て橋りよう用トラス

トンネル用セグメント

トンネル用セグメントの継ぎ手

ロックボルト

水門

水門扉

高架タンク

ガスタンク

鉄塔

電柱

電柱用足場金具

電柱用バンド

基礎工事用品及

び土工事用品

基礎くい

基礎くい用くつ金物

基礎くい用継ぎ手

ケーソン

擁壁用ブロック

のり ,法張りブロック

のり ,法面保護用網

のり ,法面保護用枠

矢板

矢板継ぎ手

道路用品 歩車道境界ブロック

歩道用コンクリート平板

縁石ブロック

覆工板

91 / 102

道路用びよう

道路用伸縮継ぎ手

道路用安全さく

ガードレール用板

雪崩予防さく

防雪さく

河川、港湾又は海

洋用品

護岸用ブロック

根固めブロック

沈床

消波用ブロック

けい船岸用防 げん

,舷材

浮桟橋

浮防波堤

人工魚礁

人工魚礁用ブロック

上下水道用設備

用品

下水管

マンホール側塊

マンホールふた

マンホール用足場金具

汚水升

雨水升

側溝用ブロック

水路構成用ブロック

溝ぶた

暗 きよ

,渠ブロック

床排水口用目皿

床排水用トラップ

制水弁用弁箱

量水器用保護箱

農業土木用品 けいはん

,畦畔用板

けいはん ,畦畔用ブロック

92 / 102

農業用せき

農業用せき柱

六十一 組立て

家屋、屋外装備

品等

組立て家屋等 組立て家屋

組立てバンガロー

テント

テント柱

組立て便所

組立て車庫

組立て物置

組立て温室

ビニールハウス

組立て畜舎

住宅用ユニット 浴室

サウナ室

窓手すり

窓用面格子

階段

階段手すり

手すり用 かさ

,笠木

手すり用 かさ

,笠木受け

手すり用支柱

手すり用立子

バルコニー

ベランダ

ベランダ用さく

ポーチ

門、塀、さく等 門

門柱

門扉

塀用 かさ

,笠木

93 / 102

塀用 かさ

,笠木受け

さく

さく用立子

さく用飾り金具

ガーデンフェンス

高置水槽

高置水槽用パネル

鳥居

電話ボックス

郵便ポスト

六十二 建築用

構成部材

柱、 はり

,梁等 柱

けた ,桁

はり ,梁

はり ,梁受け金物

筋交い

方づえ

鉄筋

羽子板ボルト

壁構成部材及び

天井構成部材

壁用目板

壁用入隅材

壁用出隅材

幅木

カーテンウォール

さお縁

野縁

天井つり木受け

天井回り縁

インサート

床構成部材 大引き受け

根太受け

床 づか

,束

94 / 102

階段用踏み板

階段用ノンスリップ

階段用ノンスリップの枠

階段用ノンスリップの充てん材

屋根構成部材及

び とい

,樋

鼻隠し

棟木

温室用棟木

屋根板用継ぎ手

たる木鼻

つり子

破風用飾り金具

雪止め

ひさし ,庇

とい ,樋

とい ,樋継ぎ手

とい ,樋受け

とい ,樋じようご

とい ,樋止め

ルーフドレン

六十三 建具及

び建築用開口

部材

建具 ドア

ドア用上 かまち

,框

ドア用下 かまち

,框

ドア用縦 かまち

,框

金庫室扉

ガラス戸

ガラス戸用上 かまち

,框

ガラス戸用下 かまち

,框

ガラス戸用縦 かまち

,框

ガラス戸用中桟

ガラス戸用押し縁

95 / 102

ガラス戸用充てん材

よろい戸

よろい戸用羽板

ふすま

ふすま用 かまち

,框

障子

網戸

網戸用上 かまち

,框

網戸用下 かまち

,框

網戸用縦 かまち

,框

網戸用中桟

網戸用押し縁

欄間

建物用間仕切り 建物用間仕切り

建物用間仕切り柱

アコーディオンドア

アコーディオンドア用フレーム

スライディングドア

スライディングドア用パネル

建具金物 建具用ちようつがい

建具用クレセント錠

ドアクローザー

建具用戸車

ふすま引手

建具用レバーハンドル

建具用取手

くぎ隠し

ドアスコープ

ノッカー

カーテンレール カーテンレール

カーテンランナー

96 / 102

カーテンストッパー

カーテンレール用ブラケット

カーテンレール用フック

カーテンボックス

ドア用枠、窓用枠

ドア用枠

ドア用上枠

ドア用下枠

ドア用縦枠

ドア用戸当り

引戸用枠

引戸用上枠

引戸用下枠

引戸用縦枠

引違い窓枠

引違い窓用上枠

引違い窓用下枠

引違い窓用縦枠

回転窓枠

回転窓用上枠

回転窓用下枠

回転窓用縦枠

はめ殺し窓枠

はめ殺し窓用上枠

はめ殺し窓用下枠

はめ殺し窓用縦枠

窓枠用額縁

方立て

むめ ,無目

建物用通風口

建物用点検口

建物用点検口の枠

97 / 102

雨戸及び戸袋 雨戸

雨戸用板

雨戸用上 かまち

,框

雨戸用下 かまち

,框

雨戸用縦 かまち

,框

雨戸用上枠

雨戸用下枠

雨戸用縦枠

戸袋

戸袋用鏡板

建物用シャッタ

建物用シャッター

建物用シャッタースラット

建物用シャッター中柱

建物用シャッターのガイドレール

建物用シャッターのケース

六十四 建築用

内外装材

かわら、タイル等鬼がわら

桟がわら

軒がわら

棟がわら

面戸がわら

建築用コンクリートブロック

建築用ガラスブロック

タイル

モザイクタイル

モザイクタイル用台紙

建築用板等 床板

天井板

壁板

壁下地用板

屋根板

建築用板

98 / 102

建築用装飾板

壁紙

障子紙

ふすま紙

六十五 その他

の基礎製品

織物地、板等 織物地

編物地

レース地

網地

段ボール

合成樹脂地

合成樹脂板

ゴム板

ガラス板

金属板

金網

ひも、ロープ等 糸

毛糸

組ひも

編ひも

織ひも

細幅レース地

紙ひも

ビニールテープ

ロープ

ワイヤーロープ

ねじ、くぎ、金物

ボルト

ナット

木ねじ

割ピン

座金

99 / 102

くぎ

リベット

かすがい

目かすがい

くさび

ジベル

ちようつがい

南きん錠

鍵材

つるまきばね

ターンバックル

キャスター

キャスター用車輪

インゴット

はとめ

バルブ等 バルブ

玉形弁

アングル弁

仕切り弁

逆止弁

ちよう形弁

バルブ用ハンドル

コック

ガスコック

コック用ハンドル

蒸気トラップ

給水栓

湯水混合水栓

給水栓用ハンドル

給水栓用整流器

100 / 102

止水栓

散水用ノズル

管継ぎ手 管継ぎ手

エルボ

レジューサー

ニップル

アウトレット

分岐サドル

管継ぎ手用パッキング

配管用管 配管用管

ホース

ホース締付け具

管体保護キャップ

配管用支持金具

備考

一 この表の下欄に掲げる物品の区分に属する物品について意匠登録出願をするとき

は、その物品の属する物品の区分を願書の「意匠に係る物品」の欄に記載しなけれ

ばならない。

二 この表の下欄に掲げる物品の区分のいずれにも属さない物品について意匠登録出

願をするときは、その下欄に掲げる物品の区分と同程度の区分による物品の区分を

願書の「意匠に係る物品」の欄に記載しなければならない。

別表第二(第八条関係)

一 一組の下着セット

二 一組のカフスボタン及びネクタイ止めセット

三 一組の装身具セット

四 一組の喫煙用具セット

五 一組の美容用具セット

六 一組のひなセット

七 一組の洗濯機器セット

八 一組の便所清掃用具セット

101 / 102

九 一組の洗面用具セット

十 一組の電気歯ブラシセット

十一 一組のキャンプ用鍋セット

十二 一組の紅茶セット

十三 一組のコーヒーセット

十四 一組の酒器セット

十五 一組の食卓用皿及びコップセット

十六 一組のせん茶セット

十七 一組のディナーセット

十八 一組の薬味入れセット

十九 一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット

二十 一組のいすセット

二十一 一組の応接家具セット

二十二 一組の屋外用いす及びテーブルセット

二十三 一組の玄関収納セット

二十四 一組の収納棚セット

二十五 一組の机セット

二十六 一組のテーブルセット

二十七 一組の天井灯セット

二十八 一組のエアーコンディショナーセット

二十九 一組の洗面化粧台セット

三十 一組の台所セット

三十一 一組の便器用付属品セット

三十二 一組の紅茶セットおもちゃ

三十三 一組のコーヒーセットおもちゃ

三十四 一組のディナーセットおもちゃ

三十五 一組の薬味入れセットおもちゃ

三十六 一組のナイフ、フォーク及びスプーンセットおもちゃ

三十七 一組のゴルフクラブセット

三十八 一組のドラムセット

三十九 一組の事務用具セット

102 / 102

四十 一組の筆記具セット

四十一 一組の自動車用エアスポイラーセット

四十二 一組の自動車用シートカバーセット

四十三 一組の自動車用フロアマットセット

四十四 一組の自動車用ペダルセット

四十五 一組の自動二輪車用カウルセット

四十六 一組の自動二輪車用フェンダーセット

四十七 一組の車載用経路誘導機セット

四十八 一組のオーディオ機器セット

四十九 一組の車載用オーディオ機器セット

五十 一組のスピーカーボックスセット

五十一 一組のテレビ受像機セット

五十二 一組の光ディスク再生機セット

五十三 一組の電子計算機セット

五十四 一組の自動販売機セット

五十五 一組の医療用エックス線撮影機セット

五十六 一組の門柱、門扉及びフェンスセット


Legislación Reemplaza (4 texto(s)) Reemplaza (4 texto(s)) Es reemplazado por (1 texto(s)) Es reemplazado por (1 texto(s)) Referencia del documento de la OMC
IP/N/1/JPN/17
IP/N/1/JPN/O/6
Datos no disponibles.

N° WIPO Lex JP199