商標法施行規則(昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)
最終改正:平成二一年六月二六日経済産業省令第三七号
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項および第七十三条ならびに第七十七条第五項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条の規定に基づき、ならびに商標法を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。
(申請書)
第一条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第十七号の規定による産地の指定を受けようとするぶどう酒又は蒸留酒の製造を業とする者(これらの者を構成員とする組合を含む。以下「ぶどう酒等製造業者」という。)は、様式第一により作成した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
2 当該ぶどう酒等製造業者が法人であるときは、前項の申請書にその定款又はこれに準ずるものを添付しなければならない。
3 第一項の申請書には、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第一条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
(審理)
第一条の二 特許庁長官は、前条第一項の申請書を受理したときは、当該ぶどう酒又は蒸留酒の産地、産地を表示する標章、品質、社会的評価その他必要な事項について審理しなければならない。
(指定)
第一条の三 特許庁長官は、商標法第四条第一項第十七号の規定による指定をしたときは、その旨を当該ぶどう酒等製造業者に通知し、かつ、商標公報に掲載しなければならない。
2 特許庁長官は、商標法第四条第一項第十七号の規定による指定をしなかつたときは、その旨及びその理由を当該ぶどう酒等製造業者に通知しなければならない。
(指定の取消し)
第一条の四 特許庁長官は、商標法第四条第一項第十七号の規定による指定をした産地について指定が不適当であると認められる事実があつたときは、その指定を取り消すことができる。
2 特許庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該ぶどう酒等製造業者に通知し、かつ、その旨を商標公報に掲載しなければならない。
(願書の様式)
第二条 願書(次項から第十項までの願書を除く。)は、様式第二により作成しなければならない。
2 団体商標の商標登録出願についての願書は、様式第三により作成しなければならない。
3 地域団体商標の商標登録出願についての願書は、様式第三の二により作成しなければならない。
4 商標法第十条第一項の規定による商標登録出願又は同法第六十八条第一項において準用する同法第十条第一項の規定による防護標章登録出願についての願書は、様式第四により作成しなければならない。
5 商標法第十一条第一項から第三項までの規定による商標登録出願についての願書は、様式第五により作成しなければならない。
6 商標法第十二条第一項の規定による商標登録出願又は同法第六十五条第一項の規定による防護標章登録出願についての願書は、様式第六により作成しなければならない。
7 防護標章登録出願についての願書(第四項、第六項及び第九項の願書を除く。)は、様式第七により作成しなければならない。
8 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願についての願書は、様式第八により作成しなければならない。
9 商標法第十七条の二第一項において準用する意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三第一項に規定する商標登録出願又は商標法第六十八条第二項において準用する同法第十七条の二第一項 において準用する意匠法第十七条の三第一項に規定する防護標章登録出願についての願書は、様式第九により作成しなければならない。
10 商標法第六十八条の二第一項の規定による国際登録出願についての願書は、様式第九の二により作成しなければならない。
(事後指定)
第三条 商標法第六十八条の四の規定による事後指定については、様式第九の三によりしなければならない。
(立体商標の願書への記載)
第四条 立体商標の商標法第五条第一項第二号の規定による願書への記載は、その商標を一又は異なる二以上の方向から表示した図又は写真によりしなければならない。
2 特許庁長官は、前項の規定により願書に記載された商標登録を受けようとする商標が明確でない場合には、相当の期間を指定して必要な説明書の提出を求めることができる。
(手続補完書の様式)
第五条 商標法第五条の二第三項 (同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の手続補完書は、様式第十により作成しなければならない。
(国際登録の番号の記載)
第五条の二 商標法第六十八条の十第一項に規定する国際商標登録出願(以下「国際商標登録出願」という。)又は同法第六十八条の二十第二項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、商標登録出願の番号又は登録番号に代えて、同法第六十八条の二第一項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の番号を記載しなければならない。
(国際登録の名義人の記載)
第五条の三 国際商標登録出願又は国際登録に基づく商標権についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、国際登録の名義人の氏名又は名称及び住所又は居所の記載は、当該国際登録に係る商標法第六十八条の九第一項に規定する国際登録簿に記載された文字と同一の文字でしなければならない。
(国際登録に係る指定商品又は指定役務の記載)
第五条の四 国際商標登録出願又は国際登録に基づく商標権についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、指定商品又は指定役務の記載は、英語でしなければならない。
(商品及び役務の区分)
第六条 商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第一条の規定による商品及び役務の区分(以下「商品及び役務の区分」という。)に属する商品又は役務は、別表のとおりとする。
(出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出)
第六条の二 商標法第九条第二項の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第十の二によりしなければならない。
(出願時の特例の規定の適用を受けようとする場合の手続)
第七条 商標登録出願について商標法第九条第一項の規定の適用を受けようとする者は、当該商標登録出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同条第二項に規定する同条第一項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。
(商標登録を受けようとする商標等の願書への記載等の省略)
第八条 商標法第十一条第一項から第三項まで、第十二条第一項、第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項又は商標法第六十五条第一項の規定により新たな商標登録出願又は防護標章登録出願をしようとする場合において、もとの商標登録出願又は防護標章登録出願の願書に記載した商標登録又は防護標章登録を受けようとする商標又は標章(同法第十七条の二第一項 (同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項に規定する場合にあつては、商標法第十六条の二第一項の規定により却下された補正についての手続補正書に記載した商標登録又は防護標章登録を受けようとする商標又は標章を含む。)が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示して商標登録又は防護標章登録を受けようとする商標又は標章の願書への記載を省略することができる。
(名義人変更届の様式等)
第九条 商標法第十三条第二項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十四条第四項又は第五項の規定による届出は、様式第十一によりしなければならない。
2 前項の届出は、二以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
3 第一項の届出と商標権の移転の登録の申請(二以上の商標権に係るときは、これらの登録の目的が同一の場合又は商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)第四条の二の規定による場合に限る。)は、商標登録出願により生じた権利の被承継人及び承継人が当該申請に係る商標権の登録義務者及び登録権利者と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(国際登録の名義人の変更の記録の請求)
第九条の二 商標法第六十八条の六の規定による国際登録の名義人の変更の記録の請求は、様式第十一の二によりしなければならない。
2 前項の請求は、二以上の請求について、当該請求の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(信託)
第九条の三 国際商標登録出願に係る商標登録出願により生じた権利の信託の受託者は、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。一 委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所二 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め三 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所四 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所五 信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、
その旨六 信託法第二百五十八条第一項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨七 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託であるときは、その
旨 八 信託の目的 九 信託財産の管理の方法 十 信託の終了の理