アラブ首長国連邦 マドリッド制度へ加盟

2021年9月28日

アラブ首長国連邦は2021928日、マドリッド協定議定書への加入書を寄託しました。本加盟によりアラブ首長国連邦は109番目のマドリッド制度の加盟国となり、マドリッド協定議定書の加盟国数は125となります。アラブ首長国連邦について、マドリッド協定議定書は20211228日に発効します。

His Excellency Plenipotentiary Minister Abdelsalam Mohamed AL ALI, Director Representative of the United Arab Emirates Office to the World Trade Organization in Geneva (center), with WIPO Deputy Director Generals Binying Wang (right) and Hasan Kleib (left) (Photo: WIPO/Berrod).

アラブ首長国連邦内の商標所有者は20211228日より、マドリッド制度を利用して単一の国際出願書類を提出し手数料一式を支払うことで、他の加盟国108カ国 (124の領域) で、商標の保護を求めることができるようになります。

外国の企業などの商標所有者は20211228日以降、アラブ首長国連邦で製品の販売やサービスを提供する際、マドリッド制度を活用した簡単な指定手続により、商標の保護を求めることができます。

アラブ首長国連邦における商標の保護

マドリッド制度は商標の国際的な保護取得を目指す利用者に便利で経済的な手段を提供することで、商標の国際的な保護実現に向けて主要な役割を果たす制度です。アラブ首長国連邦の加盟により、中東地域をはじめとする世界中の商標所有者に対する本制度の重要性はさらに高まります。

アラブ首長国連邦の商標法及び手続方法については、近日中にMember Profiles Databaseに掲載されます。

ヒント: 国際商標の名義人であれば、WIPOが提供するオンラインの事後指定サービスを使い、アラブ首長国連邦の市場でも商標が保護されるよう、事後指定により保護範囲を拡張することができます。申請提出後は、手続状況を Madrid Monitorでご確認いただけます。

マドリッド制度について

マドリッド制度の下では、単一の国際出願を国内・広域官庁に提出することにより、マドリッド制度の加盟国である最大124の領域において商標保護を求めることができます。

本制度を活用することで、複数国における商標登録を単一の出願・管理手続により効率的に行うことができます。

現在、マドリッド登録部 (Madrid Registry) では、オンラインサービスや各種リソースの追加・改良をはじめとし、商標のライフサイクルを通じて利用者にとって利便性の高いサービスの提供に日々取り組んでいます。

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