既存の国際商標登録について、 eMadridの「EXPAND PROTECTION OF YOUR REGISTRATION」(登録の保護の拡張) サービスを通じて、マドリッド制度の締約国PDF, Madrid System members を事後指定し、保護の地理的範囲を拡張することができます。

ヒント! 「標章についての任意の説明」が当初の国際商標出願や以前記録された保護拡張請求に含まれていない場合、本申請を行う際に追記することもできます。

手続にかかる費用

以下の手数料の支払いが必要で:

  • 基本手数料 (300スイスフラン) および
  • 事後指定に含まれる指定締約国ごとに、付加手数料 (100スイスフラン) または個別手数料 (国ごとに定める額)。

支払方法...

ヒント: 事後指定にかかる手数料の見積りには、eMadridで利用可能なマドリッド制度の「Fee Calculator」 (手数料計算ツール) をご利用ください。

免責事項: 「Fee Calculator」における見積りは、名義人等から提供される情報と、見積り時点で有効な手数料一覧表に基づくものです。見積りは、情報提供のみを目的としています。最も正確な見積りを得るには、申請の直前に「Fee Calculator」をご利用ください。

その後の流れ

保護の拡張の請求について、方式的要件を全て満たしているかどうかの審査が行われます。

  • 要件を満たしている場合、事後指定を国際登録簿に記録するとともに、「WIPO Gazette of International Marks」(国際標章に関するWIPO公報) で公表し、名義人および各指定締約国にその旨を通報します。事後指定の記録の通知の見本 PDF, Sample Notification of the Recording of a Subsequent Designation

  • 要件を満たしていない場合、問題点を指摘した「欠陥通報」を送付します。その中で、欠陥の是正方法、応答期間 (通常3ヶ月) 、応答しなかった場合にどうなるかが記載されます。欠陥通報の見本 PDF, Sample Irregularity Notice

各指定締約国からの決定 (例えば、「保護認容声明」 PDF, Sample statement of grant of protection や「暫定的拒絶通報」 PDF, Sample notification of provisional refusalをWIPOが受け取った場合、名義人に通知します。

重要! 国際登録日によっては、一部の国について保護の地理的範囲を拡張できない場合があります。

国名 国際登録日が下記の日付より前の場合、事後指定不可
ブラジル 2019年10月2日
エストニア 1998年11月18日
インド 2013年7月8日
フィリピン 2012年7月25日

代わりに、下記の手続を行うことができます。

マドリッド制度の様式

マドリッド制度の様式MM4を使用して国際登録の保護の拡張を行うこともできます。ただし、eMadridを通じてオンラインで手続をされることを強くお勧めします

関連情報

既存の国際商標登録について、eMadridの「EXPAND PROTECTION OF YOUR REGISTRATION」(登録の保護の拡張) サービスを通じて、マドリッド制度の締約国PDF, Madrid System members を事後指定し、保護の地理的範囲を拡張することができます。

ヒント! 「標章についての任意の説明」が当初の国際商標出願や以前記録された保護拡張請求に含まれていない場合、本申請を行う際に追記することもできます。

手続にかかる費用

以下の手数料の支払いが必要で:

  • 基本手数料 (300スイスフラン) および
  • 事後指定に含まれる指定締約国ごとに、付加手数料 (100スイスフラン) または個別手数料 (国ごとに定める額)。

事後指定にかかる手数料の見積りには、eMadridで利用可能なマドリッド制度の「Fee Calculator」 (手数料計算ツール) をご利用ください。

免責事項: 「Fee Calculator」における見積りは、名義人等から提供される情報と、見積り時点で有効な手数料一覧表に基づくものです。見積りは、情報提供のみを目的としています。最も正確な見積りを得るには、申請の直前に「Fee Calculator」をご利用ください。

その後の流れ

保護の拡張の請求について、方式的要件を全て満たしているかどうかの審査が行われます。

  • 要件を満たしている場合、事後指定を国際登録簿に記録するとともに、「WIPO Gazette of International Marks」(国際標章に関するWIPO公報) で公表し、名義人および各指定締約国にその旨を通報します。事後指定の記録の通知の見本 PDF, Sample Notification of the Recording of a Subsequent Designation

  • 要件を満たしていない場合、問題点を指摘した「欠陥通報」を送付します。その中で、欠陥の是正方法、応答期間 (通常3ヶ月) 、応答しなかった場合にどうなるかが記載されます。欠陥通報の見本 PDF, Sample Irregularity Notice

各指定締約国からの決定 (例えば、「保護認容声明」 PDF, Sample statement of grant of protection や「暫定的拒絶通報」 PDF, Sample notification of provisional refusalをWIPOが受け取った場合、名義人に通知します。

重要! 国際登録日によっては、一部の国について保護の地理的範囲を拡張できない場合があります。

国名 国際登録日が下記の日付より前の場合、事後指定不可
ブラジル 2019年10月2日
エストニア 1998年11月18日
インド 2013年7月8日
フィリピン 2012年7月25日

代わりに、下記の手続を行うことができます。

マドリッド制度の様式

マドリッド制度の様式MM4を使用して国際登録の保護の拡張を行うこともできます。ただし、eMadridを通じてオンラインで手続をされることを強くお勧めします

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