マドリッド制度: 国際商標登録の管理 – 保護の拡張
既存の国際商標登録について、 eMadridの「EXPAND PROTECTION OF YOUR REGISTRATION」(登録の保護の拡張) サービスを通じて、マドリッド制度の締約国 を事後指定し、保護の地理的範囲を拡張することができます。
手続にかかる費用
以下の手数料の支払いが必要で:
- 基本手数料 (300スイスフラン) および
- 事後指定に含まれる指定締約国ごとに、付加手数料 (100スイスフラン) または個別手数料 (国ごとに定める額)。
ヒント: 事後指定にかかる手数料の見積りには、eMadridで利用可能なマドリッド制度の「Fee Calculator」 (手数料計算ツール) をご利用ください。
その後の流れ
保護の拡張の請求について、方式的要件を全て満たしているかどうかの審査が行われます。
- 要件を満たしている場合、事後指定を国際登録簿に記録するとともに、「WIPO Gazette of International Marks」(国際標章に関するWIPO公報) で公表し、名義人および各指定締約国にその旨を通報します。事後指定の記録の通知の見本
- 要件を満たしていない場合、問題点を指摘した「欠陥通報」を送付します。その中で、欠陥の是正方法、応答期間 (通常3ヶ月) 、応答しなかった場合にどうなるかが記載されます。欠陥通報の見本
各指定締約国からの決定 (例えば、「保護認容声明」 や「暫定的拒絶通報」 をWIPOが受け取った場合、名義人に通知します。
重要! 国際登録日によっては、一部の国について保護の地理的範囲を拡張できない場合があります。
国名 | 国際登録日が下記の日付より前の場合、事後指定不可 |
---|---|
ブラジル | 2019年10月2日 |
エストニア | 1998年11月18日 |
インド | 2013年7月8日 |
フィリピン | 2012年7月25日 |
代わりに、下記の手続を行うことができます。
- 対象となる国・地域に直接、国内商標出願を行う。
- その国・地域を指定した新たな国際商標出願を行う。
マドリッド制度の様式
マドリッド制度の様式MM4を使用して国際登録の保護の拡張を行うこともできます。ただし、eMadridを通じてオンラインで手続をされることを強くお勧めします。
関連情報
既存の国際商標登録について、eMadridの「EXPAND PROTECTION OF YOUR REGISTRATION」(登録の保護の拡張) サービスを通じて、マドリッド制度の締約国 を事後指定し、保護の地理的範囲を拡張することができます。
手続にかかる費用
以下の手数料の支払いが必要で:
- 基本手数料 (300スイスフラン) および
- 事後指定に含まれる指定締約国ごとに、付加手数料 (100スイスフラン) または個別手数料 (国ごとに定める額)。
事後指定にかかる手数料の見積りには、eMadridで利用可能なマドリッド制度の「Fee Calculator」 (手数料計算ツール) をご利用ください。
その後の流れ
保護の拡張の請求について、方式的要件を全て満たしているかどうかの審査が行われます。
- 要件を満たしている場合、事後指定を国際登録簿に記録するとともに、「WIPO Gazette of International Marks」(国際標章に関するWIPO公報) で公表し、名義人および各指定締約国にその旨を通報します。事後指定の記録の通知の見本
- 要件を満たしていない場合、問題点を指摘した「欠陥通報」を送付します。その中で、欠陥の是正方法、応答期間 (通常3ヶ月) 、応答しなかった場合にどうなるかが記載されます。欠陥通報の見本
各指定締約国からの決定 (例えば、「保護認容声明」 や「暫定的拒絶通報」 をWIPOが受け取った場合、名義人に通知します。
重要! 国際登録日によっては、一部の国について保護の地理的範囲を拡張できない場合があります。
国名 | 国際登録日が下記の日付より前の場合、事後指定不可 |
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ブラジル | 2019年10月2日 |
エストニア | 1998年11月18日 |
インド | 2013年7月8日 |
フィリピン | 2012年7月25日 |
代わりに、下記の手続を行うことができます。
- 対象となる国・地域に直接、国内商標出願を行う。
- その国・地域を指定した新たな国際商標出願を行う。
マドリッド制度の様式
マドリッド制度の様式MM4を使用して国際登録の保護の拡張を行うこともできます。ただし、eMadridを通じてオンラインで手続をされることを強くお勧めします。