特許協力条約に基づく実施細則

第 803 号
第三者情報及び関連情報の利用可能性

この日本語テキストは、参考のために特許協力条約に基づく実施細則の日本語仮訳を提供するものです。この日本語テキストと原文に相違する記載がある場合は、全て原文が優先します。

(a) 第三者情報は速やかに公衆の閲覧に供される。ただし、当該システムを通じて提出された先行技術文献の写しは、出願人、管轄国際機関及び指定官庁に対してのみ利用可能とする。

(b) 第三者が第 801 号 (b) に規定する匿名の選択を国際事務局に対して請求した場合、国際事務局は、当該第三者の詳細を公衆、出願人、国際機関又は指定官庁に対して開示してはならない。