- 民事訴訟法
民事訴訟法(平成八年六月二十六日法律第百九号)
最終改正:平成一九年六月二七日法律第九五号
第一編 総則 第四章 証拠
第一節 総則(第百七十九条―第百八十九条)
第二節 証人尋問(第百九十条―第二百六条)
第三節 当事者尋問(第二百七条―第二百十一条)
第四節 鑑定(第二百十二条―第二百十八条)
第五節 書証(第二百十九条―第二百三十一条)
第六節 検証(第二百三十二条・第二百三十三条)
第七節 証拠保全(第二百三十四条―第二百四十二条)
第五章 判決(第二百四十三条―第二百六十条)
第六章 裁判によらない訴訟の完結(第二百六十一条―第二百六十七条)
第七章 大規模訴訟に関する特則(第二百六十八条―第二百六十九条の二)
第八章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則(第二百七十条―第二百八十条)
第三編 上訴
第一章 控訴(第二百八十一条―第三百十条の二)
第二章 上告(第三百十一条―第三百二十七条)
第三章 抗告(第三百二十八条―第三百三十七条)
第四編 再審(第三百三十八条―第三百四十九条)
第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則(第三百五十条―第三百六十七条)
第六編 少額訴訟に関する特則(第三百六十八条―第三百八十一条)
第七編 督促手続
第一章 総則(第三百八十二条―第三百九十六条)
第二章 電子情報処理組織による督促手続の特則(第三百九十七条―第四百二条)
第八編 執行停止(第四百三条―第四百五条)
附則
第一編 総則
第一章 通則
(趣旨)第一条 民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
(裁判所及び当事者の責務)
第二条 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
(最高裁判所規則)
第三条 この法律に定めるもののほか、民事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第二章 裁判所
第一節 管轄
(普通裁判籍による管轄)第四条 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。2 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本
国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。3 大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人が前項の規定により普通裁判籍を有しないときは、その者の普通裁判籍は、最高裁判所規則で定める地にあるものとする。4 法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
5 外国の社団又は財団の普通裁判籍は、前項の規定にかかわらず、日本における主たる事務所又は営業所により、日本国内に事務所又は営業所がないときは日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
6 国の普通裁判籍は、訴訟について国を代表する官庁の所在地により定まる。
(財産権上の訴え等についての管轄)第五条 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。一 財産権上の訴え義務履行地二 手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え手形又は小切手の支払地三 船員に対する財産権上の訴え船舶の船籍の所在地
四 日本国内に住所(法人にあっては、事務所又は営業所。以下この号において同じ。)がない者又は住所が知れない者に対する財産権上の訴え請求若しくはその担保の目的又は差し押さえることができる被告の財産の所在地
五 事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するもの 八 会社その他の社団又は財団に関する訴えで次に掲げるもの社団又は財団の普通裁判籍の所在地イ 会社その他の社団からの社員若しくは社員であった者に対する訴え、社員からの社員若しくは社員で
あった者に対する訴え又は社員であった者からの社員に対する訴えで、社員としての資格に基づくも
のロ 社団又は財団からの役員又は役員であった者に対する訴えで役員としての資格に基づくものハ 会社からの発起人若しくは発起人であった者又は検査役若しくは検査役であった者に対する訴えで発
起人又は検査役としての資格に基づくものニ 会社その他の社団の債権者からの社員又は社員であった者に対する訴えで社員としての資格に基づくもの
九 不法行為に関する訴え不法行為があった地十 船舶の衝突その他海上の事故に基づく損害賠償の訴え損害を受けた船舶が最初に到達した地十一 海難救助に関する訴え海難救助があった地又は救助された船舶が最初に到達した地十二 不動産に関する訴え不動産の所在地十三 登記又は登録に関する訴え登記又は登録をすべき地十四 相続権若しくは遺留分に関する訴え又は遺贈その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え相続開始の時における被相続人の普通裁判籍の所在地
十五 相続債権その他相続財産の負担に関する訴えで前号に掲げる訴えに該当しないもの(相続財産の全部又は一部が同号に定める地を管轄する裁判所の管轄区域内にあるときに限る。)同号に定める地
(特許権等に関する訴え等の管轄)
第六条 特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(以下「特許権等に関する訴え」という。)について、前二条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは、それぞれ当該各号に定める裁判所の管轄に専属する。一 東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方
裁判所 二 大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所大阪地方裁判所
2 特許権等に関する訴えについて、前二条の規定により前項各号に掲げる裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。
3 第一項第二号に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴は、東京高等裁判所の管轄に専属する。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴については、この限りでない。
(意匠権等に関する訴えの管轄)
第六条の二 意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えについて、第四条又は第五条の規定により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。一 前条第一項第一号に掲げる裁判所(東京地方裁判所を除く。) 東京地方裁判所二 前条第一項第二号に掲げる裁判所(大阪地方裁判所を除く。) 大阪地方裁判所
(併合請求における管轄)
第七条 一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。
(訴訟の目的の価額の算定)
第八条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。
2 前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は百四十万円を超えるものとみなす。
(併合請求の場合の価額の算定)
第九条 一の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については、この限りでない。
2 果実、損害賠償、違約金又は費用の請求が訴訟の附帯の目的であるときは、その価額は、訴訟の目的の価額に算入しない。
(管轄裁判所の指定)
第十条 管轄裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、その裁判所の直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。
2 裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。
3 前二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(管轄の合意)
第十一条 当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。
2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
(応訴管轄)
第十二条 被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。
(専属管轄の場合の適用除外等)
第十三条 第四条第一項、第五条、第六条第二項、第六条の二、第七条及び前二条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。
2 特許権等に関する訴えについて、第七条又は前二条の規定によれば第六条第一項各号に定める裁判所が管轄権を有すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第七条又は前二条の規定により、その裁判所は、管
第一章 通則(第一条―第三条)
第二章 裁判所
第一節 管轄(第四条―第二十二条)
第二節 裁判所職員の除斥及び忌避(第二十三条―第二十七条)
第三章 当事者
第一節 当事者能力及び訴訟能力(第二十八条―第三十七条)
第二節 共同訴訟(第三十八条―第四十一条)
第三節 訴訟参加(第四十二条―第五十三条)
第四節 訴訟代理人及び補佐人(第五十四条―第六十条)
第四章 訴訟費用
第一節 訴訟費用の負担(第六十一条―第七十四条)
第二節 訴訟費用の担保(第七十五条―第八十一条)
第三節 訴訟上の救助(第八十二条―第八十六条)
第五章 訴訟手続
第一節 訴訟の審理等(第八十七条―第九十二条)
第二節 専門委員等
第一款 専門委員(第 九十二条の二―第九十二条の七)
第二款 知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務等(第九十二条の八・第九十二条の九)
第三節 期日及び期間(第九十三条―第九十七条)
第四節 送達(第九十八条―第百十三条)
第五節 裁判(第百十四条―第百二十三条)
第六節 訴訟手続の中断及び中止(第百二十四条―第百三十二条)
第六章 訴えの提起前における証拠収集の処分等(第百三十二条の二―第百三十二条の九)
第七章 電子情報処理組織による申立て等(第百三十二条の十)
第二編 第一審の訴訟手続
第一章 訴え(第百三十三条―第百四十七条)
第二章 計画審理(第百四十七条の二・第百四十七条の三)
第三章 口頭弁論及びその準備
第一節 口頭弁論(第百四十八条―第百六十条)
第二節 準備書面等(第百六十一条―第百六十三条)
第三節 争点及び証拠の整理手続
第一款 準備的口頭弁論(第百六十四条―第百六十七条)
第二款 弁論準備手続(第百六十八条―第百七十四条)
第三款 書面による準備手続(第百七十五条―第百七十八条)
当該事務所又は営業所の所在地
六 船舶所有者その他船舶を利用する者に対する船舶又は航海に関する訴え
船舶の船籍の所在地
七 船舶債権その他船舶を担保とする債権に基づく訴え
船舶の所在地
東京地方裁判所