マドリッド制度: 国際商標登録の管理 – 国際商標登録の取消
eMadridを通じて、国際商標登録の取消 (すなわち、全ての指定締約国について、一部または全部の商品・役務を抹消する手続) を申請できます。
注意: 「取消」 (一部取消または全部取消) は、国際登録簿から登録を恒久的に抹消する手続です。
- 全部取消 = 国際登録自体を国際登録簿から抹消します。
- 一部取消 = 国際登録に含まれる商品・役務の一部を抹消します。取り消された商品・役務は、いずれの指定締約国においても保護されなくなります。取消後に、事後指定 (eMadridの「EXPAND PROTECTION OF YOUR REGISTRATION (登録の保護の拡張)」) をすることで保護を回復することはできません。
取消後に保護を回復するには、新たな国際商標出願を行わなければなりません。
動画: 「How to restrict the list of goods and services (商品・役務リストの制限方法) 」
その後の流れ
重要: 国際登録の取消を申請する際に使用されたWIPOユーザアカウント (WIPO Account) のメールアドレスが、対象となる国際登録の記録に記載されているメールアドレスと異なる場合には、請求内容の確認を求めるメールが、代理人が登録されている場合は代理人の登録メールアドレス宛て、代理人が登録されていない場合は名義人の登録メールアドレス宛てに送信されます。
14日以内に確認が行われなかった場合、当該請求は取り消されます。
WIPOから送られる確認メールにWIPO整理番号 (WIPO reference number) が記載されています。eMadridの「MONITOR YOUR REGISTRATION」から申請中の手続のステータスをリアルタイムで確認するには、この整理番号をお使いください。
手続にかかる費用
本手続は無料です。
マドリッド制度の様式
従来どおり、ダウンロードして使うマドリッド制度の様式MM8を用いて手続を行うことも可能です (eMadridの「UPLOAD A FORM」 (様式のアップロード) 機能経由でWIPOに提出、あるいは本国官庁に提出)。ただし、eMadridからオンラインで手続をされることを強くお勧めします。
関連情報
eMadridを通じて、国際商標登録の取消 (すなわち、全ての指定締約国について、一部または全部の商品・役務を抹消する手続) を申請できます。
注意: 「取消」 (一部取消または全部取消) は、国際登録簿から登録を恒久的に抹消する手続です。
- 全部取消 = 国際登録自体を国際登録簿から抹消します。
- 一部取消 = 国際登録に含まれる商品・役務の一部を抹消します。取り消された商品・役務は、いずれの指定締約国においても保護されなくなります。取消後に、事後指定 (eMadridの「EXPAND PROTECTION OF YOUR REGISTRATION (登録の保護の拡張)」) をすることで保護を回復することはできません。
取消後に保護を回復するには、新たな国際商標出願を行わなければなりません。
動画: 「How to restrict the list of goods and services (商品・役務リストの制限方法) 」
その後の流れ
重要: 国際登録の取消を申請する際に使用されたWIPOユーザアカウント (WIPO Account) のメールアドレスが、対象となる国際登録の記録に記載されているメールアドレスと異なる場合には、請求内容の確認を求めるメールが、代理人が登録されている場合は代理人の登録メールアドレス宛て、代理人が登録されていない場合は名義人の登録メールアドレス宛てに送信されます。
14日以内に確認が行われなかった場合、当該請求は取り消されます。
WIPOから送られる確認メールにWIPO整理番号 (WIPO reference number) が記載されています。eMadridの「MONITOR YOUR REGISTRATION」から申請中の手続のステータスをリアルタイムで確認するには、この整理番号をお使いください。
手続にかかる費用
本手続は無料です。
マドリッド制度の様式
従来どおり、ダウンロードして使うマドリッド制度の様式MM8を用いて手続を行うことも可能です (eMadridの「UPLOAD A FORM」 (様式のアップロード) 機能経由でWIPOに提出、あるいは本国官庁に提出)。ただし、eMadridからオンラインで手続をされることを強くお勧めします。