国際登録の名義人は任意で、国際登録簿への国際登録のライセンスの記録を申請することができます。ライセンスの記録は一部の複数の締約国で効力を有します。現時点では電子的にこの手続を行うことはできませんので、マドリッド制度の様式MM13を使用してください。

記入済みの様式は、

  • eMadridの「UPLOAD A FORM (様式のアップロード)」機能を使ってWIPOに直接送信するか、
  • 名義人の本国官庁経由で提出するか、
  • ライセンス付与が行われた締約国の官庁を経由して提出してください。

注意: WIPOには証拠書類 (ライセンス契約のコピー等) を送付しないでください。

国際登録簿へのライセンスの記録の効果

マドリッド制度の一部の締約国においては、国際登録簿にライセンスを記録することにより、各国内・広域官庁にライセンスを直接登録するのと同じ効果を得ることができます。しかし、下記の締約国については登録の効果は及びません。

  • 国内法において、商標ライセンスの記録を定めていない締約国 (オーストラリアおよびニュージーランド)
  • 国際登録簿へのライセンスの記録が効力を有しない旨の宣言 (第20規則の2 (6) (b) ) を行っている下記の締約国
  • アフガニスタン
  • アフリカ知的財産機関 (OAPI)
  • ブラジル
  • カンボジア
  • カナダ
  • チリ
  • 中国
  • コロンビア
  • ガンビア
  • ジョージア
  • インド
  • インドネシア
  • ジャマイカ
  • 日本
  • キルギス
  • ラオス人民民主共和国
  • マラウイ
  • マレーシア
  • メキシコ
  • パキスタン
  • 韓国
  • モルドバ共和国
  • ロシア連邦
  • サモア
  • シンガポール
  • タイ

上記の国・地域については、その国内法に従って、直接それぞれの国内・広域官庁に対して商標ライセンスの記録を行うのに必要な手続をとらなければなりません。

手続にかかる費用

ライセンスの記録またはライセンスの記録の修正にかかる手数料は、177スイスフランです。支払方法...

関連情報

国際登録の名義人は任意で、国際登録簿への国際登録のライセンスの記録を申請することができます。ライセンスの記録は一部の複数の締約国で効力を有します。現時点では電子的にこの手続を行うことはできませんので、マドリッド制度の様式MM13を使用してください。

記入済みの様式は、

  • eMadridの「UPLOAD A FORM (様式のアップロード)」機能を使ってWIPOに直接送信するか、
  • 名義人の本国官庁経由で提出するか、
  • ライセンス付与が行われた締約国の官庁を経由して提出してください。

注意: WIPOには証拠書類 (ライセンス契約のコピー等) を送付しないでください。

国際登録簿へのライセンスの記録の効果

マドリッド制度の一部の締約国においては、国際登録簿にライセンスを記録することにより、各国内・広域官庁にライセンスを直接登録するのと同じ効果を得ることができます。しかし、下記の締約国については登録の効果は及びません。

  • 国内法において、商標ライセンスの記録を定めていない締約国 (オーストラリアおよびニュージーランド)
  • 国際登録簿へのライセンスの記録が効力を有しない旨の宣言 (第20規則の2 (6) (b) ) を行っている下記の締約国
  • アフガニスタン
  • アフリカ知的財産機関 (OAPI)
  • ブラジル
  • カンボジア
  • カナダ
  • チリ
  • 中国
  • コロンビア
  • ガンビア
  • ジョージア
  • インド
  • インドネシア
  • ジャマイカ
  • 日本
  • キルギス
  • ラオス人民民主共和国
  • マラウイ
  • マレーシア
  • メキシコ
  • パキスタン
  • 韓国
  • モルドバ共和国
  • ロシア連邦
  • サモア
  • シンガポール
  • タイ

上記の国・地域については、その国内法に従って、直接それぞれの国内・広域官庁に対して商標ライセンスの記録を行うのに必要な手続をとらなければなりません。

手続にかかる費用

ライセンスの記録またはライセンスの記録の修正にかかる手数料は、177スイスフランです。

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