マドリッド制度: 国際商標登録の管理 – 国際登録の更新
eMadridの「RENEW YOUR REGISTRATION」 (登録の更新) サービスを通じて、10年ごとに、国際商標登録の更新申請を直接WIPOに対して行うことができます。更新期限の少し前に、国際登録の存続期間の満了日を知らせる非公式な通知がWIPOから送付されます。満了日の非公式な通知の見本。
国際商標登録の更新申請の時期
国際商標登録の更新手続は、国際登録の10年の保護期間が満了する日の6ヶ月前から満了日まで、または満了後6ヶ月までの猶予期間内に行うことができます。重要: 猶予期間内に更新を行う場合、割増手数料がかかります。
その後の流れ
WIPOで更新申請の内容 (方式的要件のみ) をチェックし、必要な手数料の未納等の問題があれば通知します。更新申請が全ての要件を満たす場合には、更新を国際登録簿に記録し、更新証明書を送付します。更新証明書の見本
手続にかかる費用
更新手数料には、以下のものが含まれます。
- 基本手数料 (653スイスフラン); および
- 個別手数料: 各指定締約国ごとに支払う個別手数料 (国ごとに定める額) (個別手数料の徴収を宣言している締約国についてのみ適用、すなわち、マドリッド協定議定書第8条 (7) (a) の宣言を行っている締約国 (宣言一覧の項目 (c) に記載された締約国) についてのみ適用); および/または
- 付加手数料: 個別手数料の徴収を宣言していない各締約国 (すなわち、宣言一覧の項目 (c) に記載されていない各締約国) ごとに支払う付加手数料 (100スイスフラン); および
- 追加手数料: 商品・役務の区分の数が3を超えた場合に1区分ごとに支払う追加手数料 (100スイスフラン) (付加手数料の支払いがある場合、すなわち、個別手数料を徴収しない指定国が含まれる場合に適用) 。
注意: なお、保護期間満了後6ヶ月の猶予期間内に国際商標登録の更新申請を行う場合、50%の割増手数料を支払う必要があります。
ヒント: 更新手数料の見積りには、eMadridで利用可能なマドリッド制度の「Fee Calculator」 (手数料計算ツール) をご利用ください。
免責事項: 「Fee Calculator」の結果は、名義人等から提供される情報と、見積り時点で有効な手数料一覧表に基づくものです。見積りは、情報提供のみを目的としています。最も正確な見積りを得るには、申請の提出または支払いの指示の直前に「Fee Calculator」をご利用ください。
マドリッド制度の様式
マドリッド制度の様式MM11を使用して国際商標登録の更新を行うこともできます。ただし、eMadridを通じてオンラインで手続をされることを強くお勧めします。
関連情報
- マドリッド制度のチュートリアル動画
- 「Guide to the Madrid System」 (マドリッド制度に基づく標章の国際登録に関するガイド) (段落727~780)
- Information Notice No. 30/2022
eMadridの「RENEW YOUR REGISTRATION」 (登録の更新) サービスを通じて、10年ごとに、国際商標登録の更新申請を直接WIPOに対して行うことができます。更新期限の少し前に、国際登録の存続期間の満了日を知らせる非公式な通知がWIPOから送付されます。満了日の非公式な通知の見本。
国際商標登録の更新申請の時期
国際商標登録の更新手続は、国際登録の10年の保護期間が満了する日の6ヶ月前から満了日まで、または満了後6ヶ月までの猶予期間内に行うことができます。重要: 猶予期間内に更新を行う場合、割増手数料がかかります。
その後の流れ
WIPOで更新申請の内容 (方式的要件のみ) をチェックし、必要な手数料の未納等の問題があれば通知します。更新申請が全ての要件を満たす場合には、更新を国際登録簿に記録し、更新証明書を送付します。更新証明書の見本
手続にかかる費用
更新手数料には、以下のものが含まれます。
- 基本手数料 (653スイスフラン); および
- 個別手数料: 各指定締約国ごとに支払う個別手数料 (国ごとに定める額) (個別手数料の徴収を宣言している締約国についてのみ適用、すなわち、マドリッド協定議定書第8条 (7) (a) の宣言を行っている締約国 (宣言一覧の項目 (c) に記載された締約国) についてのみ適用); および/または
- 付加手数料: 個別手数料の徴収を宣言していない各締約国 (すなわち、宣言一覧の項目 (c) に記載されていない各締約国) ごとに支払う付加手数料 (100スイスフラン); および
- 追加手数料: 商品・役務の区分の数が3を超えた場合に1区分ごとに支払う追加手数料 (100スイスフラン) (付加手数料の支払いがある場合、すなわち、個別手数料を徴収しない指定国が含まれる場合に適用) 。
注意: なお、保護期間満了後6ヶ月の猶予期間内に国際商標登録の更新申請を行う場合、50%の割増手数料を支払う必要があります。
更新手数料の見積りには、eMadridで利用可能なマドリッド制度の「Fee Calculator」 (手数料計算ツール) をご利用ください。
免責事項: 「Fee Calculator」の結果は、名義人等から提供される情報と、見積り時点で有効な手数料一覧表に基づくものです。見積りは、情報提供のみを目的としています。最も正確な見積りを得るには、申請の提出または支払いの指示の直前に「Fee Calculator」をご利用ください。
マドリッド制度の様式
マドリッド制度の様式MM11を使用して国際商標登録の更新を行うこともできます。ただし、eMadridを通じてオンラインで手続をされることを強くお勧めします。
関連情報
- マドリッド制度のチュートリアル動画
- 「Guide to the Madrid System」 (マドリッド制度に基づく標章の国際登録に関するガイド) (段落727~780)
- Information Notice No. 23/2014