マドリッド制度: 国際商標登録の管理 – 商品・役務の限定
eMadridの「LIMIT THE GOODS AND SERVICES」(商品・役務の限定) サービスを通じて、国際商標登録で指定した締約国の一部または全部について、商品・役務のリストを減縮することができます。
注: 限定の対象となった商品・役務は国際登録には残存しますが、実際には、限定を求めた締約国では効力を有さないことになります。
手続にかかる費用
商品・役務の限定にかかる手数料は、対象となる締約国の数に関わらず、限定ごとに177スイスフランです。支払方法...
マドリッド制度の様式
マドリッド制度の様式MM6を使用して商品・役務の限定を行うこともできます。ただし、eMadridを通じてオンラインで手続をされることを強くお勧めします。
関連情報
eMadridの「LIMIT THE GOODS AND SERVICES」(商品・役務の限定) サービスを通じて、国際商標登録で指定した締約国の一部または全部について、商品・役務のリストを減縮することができます。
注: 限定の対象となった商品・役務は国際登録には残存しますが、実際には、限定を求めた締約国では効力を有さないことになります。
手続にかかる費用
商品・役務の限定にかかる手数料は、対象となる締約国の数に関わらず、限定ごとに177スイスフランです。
マドリッド制度の様式
マドリッド制度の様式MM6を使用して商品・役務の限定を行うこともできます。ただし、eMadridを通じてオンラインで手続をされることを強くお勧めします。